From 247e0818b950e66cd84de198adbaf06b2717a71d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sat, 15 Feb 2025 12:53:28 +0900 Subject: build --- .../r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html | 6 +++--- .../ijime-judai-tyousa-jikan-kakeruto-aratana-mondai/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html | 6 +++--- .../6gatu/singakusaki-ijime-jouhou-hikitugarezu-saihatu/index.html | 6 +++--- 5 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r6d/6gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html index c667a4b5..a4ac3f1c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -(2)疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +(2)疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -14,7 +14,7 @@ - +
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(2)疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが

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事案発生当時に学校は当該事案をいじめと認識しておらず、当該生徒・保護者からもその訴えがなかったが、その後代理人弁護士から通知が届いたため重大事態と認知した。

と理解できる。

しかし調査の概要には「重大事態の認知より前に、約6か月間、学校が調査した」と書いてある。

いじめの認知もされていない中で、学校は6か月間も何を調査していたのか。また、なぜその重要な経緯について、何も書かれていないのか。

事案発生当時、学校は当該事案をいじめではなく事故として認知していたため、まずいじめの事実の有無について調査をしもの。

その経緯については、調査報告書の「調査に至った経緯」に記載されていると捉えている。

第三者委員会の適性を疑わざるを得ない

なぜこんな重要なことを記載していないのかと思う。

この報告書を見ても、最初事故と認識していて、約6ヶ月間学校が調査したとしか書かれていない。この報告書を読んでも、これがいじめの調査だったのかまったくわからない。

何度も言っているが、第三者委員会の適正を疑わざるを得ない。

後の質問で、現在いじめ重大事態の対応中が4件と答弁した。それらについての調査報告書もきちんと書いてもらうために、すぐにでも第三者委員会を見直していただきたい。

少なくとも今回の指摘を伝えてくれるか?

少なくとも今回の、第三者委員会で作ったこの報告書は読んでもわからなかったという指摘を、第三者委員会に伝えてもらえるか。

報告書は再発防止や同種の事案を防ぐことを目的につくっている。

この事案のことを深く理解いただいていない方が見たときには、詳細までわかりづらい部分もあるかもしれない。

ただ、個人情報保護、事案特定につながらないなどという個別の配慮の上なので、理解いただきたい。

呆れすぎて言葉が出ないのですが

これで再発防止や同種の事案を防げるわけがないですよね…。

② なぜ弁護士から通知が届いた日付を墨塗りしている?

個人特定につながる恐れのない「代理人弁護士から重大事態である旨の通知が届いた日付」を墨塗りしている理由は何か。またこの墨塗りは保護者の要望か。

この日付が隠されていることから、学校や市教育委員会の不適切な対応が隠ぺいされているのではないかという疑いも出てくる。

なぜなら、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」では、学校は重大事態が発生した場合、ただちに教育委員会へ報告するとされている。

対応を怠ったため、重大事態の通知が届いた日付を隠したのではないか。もし仮にそうなら、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会も隠ぺいに手を貸したこととなり、重大な問題だ。

墨塗りした理由を「個人特定につながる恐れのため」というなら、上記の隠ぺい目的ではないと理解できるよう、その根拠を具体的に説明願う。

通知が届いた日付を公表することにより、いじめの発生時期が推測され、個人を特定される恐れがあるためであり、保護者の要望によるものではない。

なお、学校はいじめ重大事態の申し立てを受け、事実の有無を調査し、速やかに教育委員会に報告している。

学校の報告は国の方針に反していなかったか?

では、学校は重大事態が発生した場合、ただちに教育委員会に報告するという国の方針に関した事実はなかったという認識でよいか。

当時は事故として学校は意識していた。ただ申し立てを受け、申し立てを受けたときには疑いがあるとして調査をするという風にガイドラインで決まっているので、すぐに調査にかかった。

教育長答弁にもあったとおり、学校は、すみやかに教育委員会に報告をしている。

③ なぜ調査結果の公表まで8か月もかかった?

関係者の参考とし、再発防止のため、また総合教育会議で議論するためにも、調査結果はなるべく早く公表した方がよいと考える。

今回、調査結果の市長報告から公表までになぜ8か月以上かかったのか。また調査結果について、公表までの目標期間は定めているか。

公表に当たり必要となる手続きに時間を要したため。

なお、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいては、公表までの目標期間を定める規定はない。

具体的にどう時間がかかったのか?

具体的にどう時間がかかったのか。少なくとも関係各省にはすぐ報告書の完成とともに知らせたか。

保護者のご意向等も踏まえてこの時間が必要だった。

ガイドラインにある報告をして遅れたのか?

ガイドラインに、次のように書いてある。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文部科学省)

(調査結果の公表、公表の方法等の確認)
報道機関等の外部に公表する場合、他の児童生徒又は保護者等に対して、可能な限り、事前に調査結果を報告すること。

この、事前にほかの児童・生徒または保護者に対して報告していたから遅くなった部分もあるのか。

ほかの児童・生徒にという?だけではない。

その8ヶ月の間に、きちんとそういった報告はなされたのか。

行っている。

④ なぜ国の通知に従わず、総合教育会議を開いてない?

文部科学省通知に次のように書かれている。

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(文部科学省通知)(令和5年2月7日)

title
-地方公共団体においては、法に定めるいじめの重大事態(主として1号事案における児童生徒の生命や身体に重大な被害が生じた疑いがある事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、地方公共団体の長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り、緊密に連携して対応すること。総合教育会議を開催する際は、会議の開催のみを目的とするのではなく、深刻な事案に対して、地方公共団体の長と教育委員会とが一体となって取り組むための協議の場として実質的に機能するよう取り組むこと。

(ハイライト部は通知の中でも下線で強調されています。)

今回のケースはいわゆる生命心身財産重大事態(1号事案における児童・生徒の生命や身体に重大な被害の生じた疑いがある事案)だが、なぜこれらのことを実施していないのか。

また、これまでに市が対応した生命心身財産重大事態について、上記の通知で求められている総合教育会議を開催していない件数は。

いじめ防止対策推進法に基づき、小平市いじめ防止基本方針や小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例を整備し、市と教育委員会が連携・協力して、一体となって取り組む体制を明確にしている。

本事案については、いじめ重大事態の発生の報告を受け、教育委員会と情報を共有し、また、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における調査について教育委員会を通じて報告を受けた。

教育委員会との連携は図られてきたものと認識していることから、総合教育会議は開催しなかった。

いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に該当する事案は、同法が施行された平成25年度以降、3件あったが、これらについて総合教育会議で取り扱った経緯はない。

市長と教育長2人だけのブラックボックスの中でやり取りすることと、教育委員も出席し議題も公表され、会議録もきちんと残される総合教育会議の場でやることとはまったく意味が違う。

少なくとも通知が来た時点で総合教育会議開くべきでは?

国の通知が来たのは令和5年2月7日。今回のいじめ重大事態の調査期間が令和4年1月7日から令和5年3月23日まで。ということは、調査期間中に国の通知が来ている。

少なくとも国の通知が来た時点で、すぐにでも総合教育会議を開催して対応すべきだったのではないか。

今回公表された報告書、その案件についても調査中ということだったが、総合教育会議で、その案件について取り扱うという判断はしなかったということ。

国の通知に違反しているのでは?

ということは、この国の通知に違反しているのではないかと思うがどうか。

令和5年の2月7日付で、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携の徹底について通知があり、その中にそのような記載があることは承知しているが、違反しているという認識は持っていない。

今後同様の事態が起きたら総合教育会議を開催する?

少なくとも今後、このような同様な事態が起きたときは、通知にしたがって相互教育会議を開催するか。

市長答弁にもあったとおり、この案件については、教育委員会と市長部局の方で情報共有をしながら進めているということで、連携は図られていると認識している。

今後のことについては、またその段階で検討するべきものと捉えている。

ときわ会の虐待通報に対する件と同じ臭いがします

小平市は、ときわ会の虐待通報の件に対して、 「虐待通報者がおかしい」 というような認識でいました。

庁内ではその認識で通しており、また利用者保護者などの市民に対してもそのような説明をしてきました。

しかし私がさまざまな関係者からお話を伺い判明した実態はまったく別でした。

そのことは一部報道もされ、一部議会でも指摘され、またときわ会の第三者委員会でも一部の事実が明らかにされています。しかし小平市はいまだに「虐待通報者がおかしい」とした態度を完全には改めていません。

このいじめ重大事態についても、同様に、庁内やいじめ問題対策委員会の中で 「被害保護者の方がおかしい」 という認識で対応をしているのではないでしょうか。

もしそうなら、小平市は、偏ったフィルタを通してしか世界を見ることができなくなっています

通知で求められていることは、してもしなくてもよいという認識?

すると、通知にある「総合教育会議を開催し、緊密に連携して対応すること」というのは、小平市にとっては「場合によってはしなくてもよい。場合によってはしたほうがよいかな。」という認識でいるということか。

緊密な連携を否定しているわけではない。必要があれば、総合教育会議を開催する選択もあるかと捉えている。

総合教育会議で議論が深まらないだろう、時間ばかりかかるだろうという認識で要るのかなと思う。教育委員の人たちに対しても失礼だと思う。

通知で求められ、総合教育会議にかけてくださいと書いてあるのにしないというのは、「教育委員の人たちと審議をしてもいじめ対応が改善されるようなことはない」と言っているのと同じだと思う。

そういう風に見える。

⑤ 提言実施用の計画はつくった?8か月の実施状況は?

当報告書に記載されている再発防止に向けた提言を実施するためには、人員や予算を伴う場合もあり、実施するための計画等が必要と考える。

学校と教育委員会は実施するための計画等をつくったか。また、この約8か月間で、当報告書にある提言の実施状況は。

計画等は策定していないが、各学校に対して学校いじめ防止基本方針に沿った指導を徹底するほか、学校いじめ問題対策委員会において対応方針を明確にすることについて指導・助言を行うなど、提言を踏まえた取組を実施している。

確認できないことをもって実施したというのはダメだが?

提言を受けて言葉どおりに実施しなければ意味がない。

もし何らかの課題があって実施できないなら、その理由を具体的に述べ、代わりにどういったことができるのかを示し、第三者委員会にその妥当性の判断を仰ぐぐらいの必要があると思う。

さもなければ「提言などというものは、恣意的に解釈してしまえばよい」ことになる。

実施したか確認もできない。日々研さんしていますと言ってしまえば、それですべて済んでしまうことになると思うが、どうか。

報告書の方でなされた提言を実施するための計画については、事案特有の提言がなされた際には、個別に対応している。

また、一般的に、というような提言がなされているときには、私どもはやはり次年度の政策立案に生かしていくということが求められていると思っている。

そういった面では、施策の立案の中で計画的に実施している。

だから今言ったとおり。抽象的に含めて何かやりましたと言うなら言ったもん勝ち。

「次の計画に、提言どおりではなく、かつ外の人から見て確認できる状態ではないが、やっています。」と言うなら、言ったもん勝ち。

そんなことではダメで、何も改善できないと言っている。時間がないので再質問しないが。

⑥ 市長報告された「その後の対応方針」の内容は?

文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、学校と教育委員会は調査結果を市長へ報告する際、その後の対応方針も報告・説明することとされている。

当報告書と併せて市長へ報告がなされたその後の対応方針はどのようなものだったか 。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会からの報告書の提言に沿って対応していくことを説明している。

⑦ 過去に市長報告された調査結果の累計数と、そのうち所見が添えられた件数は?

これまで市長へ報告されたいじめ重大事態の調査結果の累計件数と、そのうちいじめ被害者や保護者からの所見が添えられた件数は。

いじめ重大事態の調査結果の累計件数は3件。そのうち、いじめ被害者及び保護者から所見が添えられた件数は1件。

⑧ 報告書の公表でどんな効果を期待している?

当報告書を公表することで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会と市教育委員会は、それぞれ具体的にどのような効果を期待しているか。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会では、いじめのない社会づくりと、再発防止の徹底に寄与することを期待しているものと捉えており、教育委員会としても同様。

この報告書でそれが満たされているとは思えない。

これを聞いても満たされているという話になるので(聞かないが)。

以上

+地方公共団体においては、法に定めるいじめの重大事態(主として1号事案における児童生徒の生命や身体に重大な被害が生じた疑いがある事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、地方公共団体の長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り、緊密に連携して対応すること。総合教育会議を開催する際は、会議の開催のみを目的とするのではなく、深刻な事案に対して、地方公共団体の長と教育委員会とが一体となって取り組むための協議の場として実質的に機能するよう取り組むこと。

(ハイライト部は通知の中でも下線で強調されています。)

今回のケースはいわゆる生命心身財産重大事態(1号事案における児童・生徒の生命や身体に重大な被害の生じた疑いがある事案)だが、なぜこれらのことを実施していないのか。

また、これまでに市が対応した生命心身財産重大事態について、上記の通知で求められている総合教育会議を開催していない件数は。

いじめ防止対策推進法に基づき、小平市いじめ防止基本方針や小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例を整備し、市と教育委員会が連携・協力して、一体となって取り組む体制を明確にしている。

本事案については、いじめ重大事態の発生の報告を受け、教育委員会と情報を共有し、また、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における調査について教育委員会を通じて報告を受けた。

教育委員会との連携は図られてきたものと認識していることから、総合教育会議は開催しなかった。

いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に該当する事案は、同法が施行された平成25年度以降、3件あったが、これらについて総合教育会議で取り扱った経緯はない。

市長と教育長2人だけのブラックボックスの中でやり取りすることと、教育委員も出席し議題も公表され、会議録もきちんと残される総合教育会議の場でやることとはまったく意味が違う。

少なくとも通知が来た時点で総合教育会議開くべきでは?

国の通知が来たのは令和5年2月7日。今回のいじめ重大事態の調査期間が令和4年1月7日から令和5年3月23日まで。ということは、調査期間中に国の通知が来ている。

少なくとも国の通知が来た時点で、すぐにでも総合教育会議を開催して対応すべきだったのではないか。

今回公表された報告書、その案件についても調査中ということだったが、総合教育会議で、その案件について取り扱うという判断はしなかったということ。

国の通知に違反しているのでは?

ということは、この国の通知に違反しているのではないかと思うがどうか。

令和5年の2月7日付で、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携の徹底について通知があり、その中にそのような記載があることは承知しているが、違反しているという認識は持っていない。

今後同様の事態が起きたら総合教育会議を開催する?

少なくとも今後、このような同様な事態が起きたときは、通知にしたがって相互教育会議を開催するか。

市長答弁にもあったとおり、この案件については、教育委員会と市長部局の方で情報共有をしながら進めているということで、連携は図られていると認識している。

今後のことについては、またその段階で検討するべきものと捉えている。

ときわ会の虐待通報に対する件と同じ臭いがします

小平市は、ときわ会の虐待通報の件に対して、 「虐待通報者がおかしい」 というような認識でいました。

庁内ではその認識で通しており、また利用者保護者などの市民に対してもそのような説明をしてきました。

しかし私がさまざまな関係者からお話を伺い判明した実態はまったく別でした。

そのことは一部報道もされ、一部議会でも指摘され、またときわ会の第三者委員会でも一部の事実が明らかにされています。しかし小平市はいまだに「虐待通報者がおかしい」とした態度を完全には改めていません。

このいじめ重大事態についても、同様に、庁内やいじめ問題対策委員会の中で 「被害保護者の方がおかしい」 という認識で対応をしているのではないでしょうか。

もしそうなら、小平市は、偏ったフィルタを通してしか世界を見ることができなくなっています

通知で求められていることは、してもしなくてもよいという認識?

すると、通知にある「総合教育会議を開催し、緊密に連携して対応すること」というのは、小平市にとっては「場合によってはしなくてもよい。場合によってはしたほうがよいかな。」という認識でいるということか。

緊密な連携を否定しているわけではない。必要があれば、総合教育会議を開催する選択もあるかと捉えている。

総合教育会議で議論が深まらないだろう、時間ばかりかかるだろうという認識で要るのかなと思う。教育委員の人たちに対しても失礼だと思う。

通知で求められ、総合教育会議にかけてくださいと書いてあるのにしないというのは、「教育委員の人たちと審議をしてもいじめ対応が改善されるようなことはない」と言っているのと同じだと思う。

そういう風に見える。

⑤ 提言実施用の計画はつくった?8か月の実施状況は?

当報告書に記載されている再発防止に向けた提言を実施するためには、人員や予算を伴う場合もあり、実施するための計画等が必要と考える。

学校と教育委員会は実施するための計画等をつくったか。また、この約8か月間で、当報告書にある提言の実施状況は。

計画等は策定していないが、各学校に対して学校いじめ防止基本方針に沿った指導を徹底するほか、学校いじめ問題対策委員会において対応方針を明確にすることについて指導・助言を行うなど、提言を踏まえた取組を実施している。

確認できないことをもって実施したというのはダメだが?

提言を受けて言葉どおりに実施しなければ意味がない。

もし何らかの課題があって実施できないなら、その理由を具体的に述べ、代わりにどういったことができるのかを示し、第三者委員会にその妥当性の判断を仰ぐぐらいの必要があると思う。

さもなければ「提言などというものは、恣意的に解釈してしまえばよい」ことになる。

実施したか確認もできない。日々研さんしていますと言ってしまえば、それですべて済んでしまうことになると思うが、どうか。

報告書の方でなされた提言を実施するための計画については、事案特有の提言がなされた際には、個別に対応している。

また、一般的に、というような提言がなされているときには、私どもはやはり次年度の政策立案に生かしていくということが求められていると思っている。

そういった面では、施策の立案の中で計画的に実施している。

だから今言ったとおり。抽象的に含めて何かやりましたと言うなら言ったもん勝ち。

「次の計画に、提言どおりではなく、かつ外の人から見て確認できる状態ではないが、やっています。」と言うなら、言ったもん勝ち。

そんなことではダメで、何も改善できないと言っている。時間がないので再質問しないが。

⑥ 市長報告された「その後の対応方針」の内容は?

文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、学校と教育委員会は調査結果を市長へ報告する際、その後の対応方針も報告・説明することとされている。

当報告書と併せて市長へ報告がなされたその後の対応方針はどのようなものだったか 。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会からの報告書の提言に沿って対応していくことを説明している。

⑦ 過去に市長報告された調査結果の累計数と、そのうち所見が添えられた件数は?

これまで市長へ報告されたいじめ重大事態の調査結果の累計件数と、そのうちいじめ被害者や保護者からの所見が添えられた件数は。

いじめ重大事態の調査結果の累計件数は3件。そのうち、いじめ被害者及び保護者から所見が添えられた件数は1件。

⑧ 報告書の公表でどんな効果を期待している?

当報告書を公表することで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会と市教育委員会は、それぞれ具体的にどのような効果を期待しているか。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会では、いじめのない社会づくりと、再発防止の徹底に寄与することを期待しているものと捉えており、教育委員会としても同様。

この報告書でそれが満たされているとは思えない。

これを聞いても満たされているという話になるので(聞かないが)。

以上

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(3)いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる

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現在取り扱い中が3件となっていたので、定例会で報告されていない件があるのかもしれません。

過去の報告状況は改めて確認する。

② 対策委員会は何回開催?

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、令和5年度に何回開催し、6年度は何回開催する予定か。

昨年度は6回開催した。

本年度は、いじめ重大事態にかかる調査の進捗状況等に応じて適宜開催する。

1回当たりの開催時間は?

いじめ問題対策委員会の1回あたりの開催時間は、だいたいどれくらいか。

2時間半から3時間、まれに3時間を超える場合もある。

1件の重大事態にかけられる時間は?

そうすると、4件あるとそれを割った数字になる。

1件のいじめ重大事態の対応に関して使える時間は、だいたいどれくらいか。1回あたり。

概算では30分~45分

120分 ÷ 4 = 30分、180分 ÷ 4 = 45分

調査の進捗や緊急性等によって、かけられる時間は変わってくる。

また、その時々で優先に取り扱うものがあれば、そこに時間をかけるようにしている。

委員はそこで資料作成・まとめをしている?

委員はその時間の中で資料を作り、まとめているか。もしくは、家に帰ってメールでやり取りするなどしてまとめているか。

委員会の中では、委員が審議や検討をしている。そこでの、どんな話になったかという記録については、事務局側。

メールでのやり取りは少ない?

そうすると、審議会に出ていないときメールでやり取りする等の時間はそこまでないという認識でよいか。

たとえば会議録を事務局が作成するので、その議事録についてはすべての委員の皆様に見てもらっている。

そこで少しニュアンスが違うとか、そのような意図じゃないというような話をもらうことがあるので、その際には再度修正して、全委員に見てもらっている。

そのため、メールでのやり取りは頻回に行っていると認識している。

メールでやり取りする際の時間報酬は出ている?

そのメールでやり取りするときの時間単位の報酬等は出しているか。

メールでのやり取りにかかる時間についての、時給のようなものは支払いしていない。

委員の善意に頼る方法ではうまくいかないが?

結局、いじめ問題対策委員会委員の善意に頼るようなやり方となっている。これできちんとしたものができるわけがない。

市長、最後の質問にもかかることだが、予算をちゃんと投じないとダメ。今まで言っていたことだが、ちゃんと時間報酬を出して全庁的な対応が必要になる。

お金はかからない。予算を見ると今年度は8回の開催予定。予算は、会議録作成の費用も合わせて約100万円。これを月2回の開催にすれば300万円になる。

さらに、いじめ重大事態の調査報告書の作成はいくらかかるかわからが、100万円や200万円かけても、そんなにお金はかからない。

そういったお金を出していかなければいけないが、市長、どう考えているか。

先ほどメールでは頻回にというふうに答弁したが、通常のほかの会議でも、会議の前には資料に目を通すということは通常と考えている。

必要な予算の確保には努めていくが、今のやり方に特段の大きな問題があるとは認識していない。

市長が答えるべき質問に教委が答える

お金をどこにいくら出すかを決めるのは市長です。教育委員会が答えられる質問ではありません。時間がなかったので飛ばしましたが、指摘すればよかったですね。

もし市長が答えたとしても「市教委から、現状で問題ないと聞いている」と言うだけですが、また聞きます。

この現状に対してこの答弁😇

③ 対策委員会を開催できる基準は?

委員の日程調整がひとつの課題と考える。対策委員会を開催できる基準はあるか。

たとえば少なくとも委員長もしくは副委員長のどちらかが出席していればよく、委員の何割かが出席していればよい、などあるか。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において、委員の過半数が出席しなければ対策委員会を開くことができないと定めている。

委員長と副委員長の出席ルールはない?

委員等か副委員長が出席していなければならないルールはあるか?と聞きたかったのですが時間切れでした。

条例にはそういった詳細のルールが書かれていません。そのあたりも整備が必要と思います。

④ いじめ重大事態対応中は対策委員会を定期開催すべきでは?

迅速に調査を進めるため、いじめ重大事態の対処中は対策委員会を少なくとも定期的に開催すべきでは。

現在もいじめ重大事態の調査中であるため、可能な限り短い期間で小平市教育委員会いじめ問題対策委員会を開催できるよう努めている。

今後についても、これまでと同様に調査の進捗状況等に応じて適宜開催していく。

⑤ 過去に重大事態発生で教委会議が招集されたことはある?

文部科学省の指針に次のとおりある。

不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

第3 不登校重大事態発生時の措置
1 発生の報告
(4)教育委員への迅速な報告等
-公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

これまでこの条件に基づいて教育委員会会議が招集された事実はあるか。なお「招集する」とは「定例会の議題に載せる」という意味ではなく、臨時で招集するという意味であると考えるが見解は。

教育委員会定例会において重大事態の発生報告を行うとともに対処方針の説明をしている。

会議の招集については、臨時に会議を開催することに限ったものではないと捉えている。

⑥ 時間報酬制を設ける必要があるが?

迅速に調査を進め、第三者性が担保された報告書にまとめるためには、資料作成など実際に手を動かしてもらう委員の枠をつくり、時間報酬的な新たな報酬体系を整備する必要があると考える。

まず臨時的に報酬制度を追加すればよいが、賃上げ状況の中、全体的な委員報酬の見直しと併せて新しい委員の枠を設けて報酬体系を整備すればよいと考える。見解は。

報告書をまとめる際の第三者性に問題がないと認識しているため、時点での設定は考えていないが、他自治体の事例の情報収集に現時点での設定は努めていく。

以上

+公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

これまでこの条件に基づいて教育委員会会議が招集された事実はあるか。なお「招集する」とは「定例会の議題に載せる」という意味ではなく、臨時で招集するという意味であると考えるが見解は。

教育委員会定例会において重大事態の発生報告を行うとともに対処方針の説明をしている。

会議の招集については、臨時に会議を開催することに限ったものではないと捉えている。

⑥ 時間報酬制を設ける必要があるが?

迅速に調査を進め、第三者性が担保された報告書にまとめるためには、資料作成など実際に手を動かしてもらう委員の枠をつくり、時間報酬的な新たな報酬体系を整備する必要があると考える。

まず臨時的に報酬制度を追加すればよいが、賃上げ状況の中、全体的な委員報酬の見直しと併せて新しい委員の枠を設けて報酬体系を整備すればよいと考える。見解は。

報告書をまとめる際の第三者性に問題がないと認識しているため、時点での設定は考えていないが、他自治体の事例の情報収集に現時点での設定は努めていく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html index 0b64f8ae..1bf3a262 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R6年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R6年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -14,9 +14,9 @@ - + -
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\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html index e90e9478..49c06aea 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -(4)事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +(4)事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -14,7 +14,7 @@ - +
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(4)事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について

@@ -29,6 +29,6 @@

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

-

質問する理由

市立学校及び市教育委員会(以下、市教委と呼ぶ)とのやり取りの中で、事実の捏造、歪曲があり、または改ざんを求められたという複数の保護者からご相談を受けた。

それぞれの経緯を次に説明する(特に指定のない主語は保護者とする)。

(1)事実が捏造された

(1)ある保護者が、「小平市立学校版感染症予防ガイドライン」に基づく市立学校の指導に不安を感じたため、令和4年11月9日に当該学校へ相談した。

学校からは「ご指摘の指導内容は調査中」という旨の回答を得、市教委からは同21日に「指導内容は現在確認中、当該学校が指導内容を確認した後に保護者へ説明する」旨の回答を得た。

しかしそれ以降連絡がなかったため、令和5年に入り、市長への手紙も併せて問い合わせた。そこで市教委から「学校はすでに11月9日に説明済み」という旨の回答を得た。

しかし保護者は当該の説明を受けた事実がないため、市教委へ「いつ誰が何を説明したとするのかの報告」を求めた。

具体的回答のないまま時間が過ぎ、同9月に市長と教育長へ再度報告を求めたところ、市教委からメールで事実に反する報告が届いた。11月9日に学校はすでに説明済みとし、説明したとする具体的内容が箇条書きされていた。

しかし保護者はそれらの説明を一切受けていない。「調査中」との説明しか受けていない。

つまり事実が捏造されたことになる。なお保護者側は2人で説明を受けている。冒頭で示したように市教委からの回答メールにも「調査中」と書かれていることから、状況から見ても捏造が起きたと考えられる。

(2)事実が歪曲され庁内を回った

(2)ある保護者が、市立学校の校長に体罰調査を要望した。

後日、市長部局と市教委の連名で「第三者委員会設置の要望は、権限がなく、校長の立場では答えられない」旨の回答が寄せられた。

しかし校長には第三者委員会設置の要望はしていない。事実と異なる要望が庁内を回り、検討に時間が費やされたことになる。校長はそのような報告を市教委へ上げていないとしているため、市教委内部で情報が歪曲したものと考えられる。

(3)公文書改ざんでは

(3)ある保護者が、市に対し保有個人情報の開示請求を行った。

市長部局用の開示請求用紙を用いて、総務部総務課に対して請求したが、開示決定通知は市教委から発送された。

その際、市教委職員から指示を受けて市教委用の開示請求用紙に書き直し、日付をさかのぼって書いて提出した。

これは公文書改ざんではないか。

以上の問題と、また昨年私の一般質問で指摘した件でも同様の問題が残されているため、含めて以下質問する。

① 学校や市教委が意図的に事実を捏造したことへの見解は?

特に(1)に関しては、意図をもって学校や市教委により事実の捏造がなされたものと考えるが、見解は。

当該保護者と学校及び教育委員会の間で、いただいたご要望に対する対応について認識の齟齬があったことにより、教育委員会から事実に反する報告があったと認識されているものと捉えている。

齟齬があったことを認識した後、すぐに当該保護者にお詫びしており、学校及び教育委員会が意図をもって事実を提造したという事実はない。

② 担当が不在だと対応が滞るのか?

(1)は、担当者の体調不良で、市教委へ連絡しても対応のなされない期間が続いた。担当が不在だと対応が滞るのか。見解は。

対応は個人ではなく組織として行っているので、担当者が不在であることをもって対応が滞ることはない。

③ 公文書改ざんでは?

(3)は公文書の改ざんに当たるのではないか。見解は。

当該事案にかかる開示請求書は、開示請求者本人にご記入いただいたものであり、市が作成したものではないため、公文書の改ざんには当たらないものと捉えている。

市の職員が「その日付にして書いてください」と要請して書いたものだが、改ざんに当たらないのか。

市の職員の指示にしたがって書いたものだが、どうか。

今回の事案の詳細のところは確保していないが、教育長答弁のとおり、本人が書いた文については当たらないというところで答弁をした。

職員が請求して書いてくださいと言ったものに関しては改ざんに当たらないということで、分かった。

改ざんするなら市民の手で

市民に書いてもらえば改ざんにならないという裏技があるのですね😇

④ 庁内でどう扱われている?

(1)から(3)の件は、すでに保護者と市はやり取りをしている。それぞれ庁内でどのように扱われているか。

それぞれの事案ごとに適切に対処している。

なぜずさんな調査が続いている?

(1)について、市民から不正であるという訴え、いわば告発がされて、昨年10月に市がそれを受理して半年以上が経過する。

事実捏造ということで、職員の処分も検討しなければならない事案だと思うが、なぜこのような杜撰とも言える調査が続いているのか。

また事実を捏造した職員が判明した場合、どのような処分がなされるか。

事実を捏造したという事実はない。

⑤ 対応を漏らさないことが重要では?

これまで市のほかの事業についても指摘をしているが、市民から相談を受けた際には、できれば録音をして、重要なものはAIを活用するなど効率的に文字起こしを行うこと。また記録した相談内容やその後の対応予定を相談者に確認するなどして対応を漏らさないことが重要だと考える。見解は。

AIの活用については、現在のところ、セキュリティ面等での課題について整理が必要であると捉えているが、記録した相談内容雲を相談者に確認することは必要に応じて行うべきであると捉えているので、事案ごとに適切に対応していく。

⑥ 昨年末に指摘した件はどうなっている?

昨年12月定例会の私の一般質問「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」で最後に触れた、議長が市民へ誤った説明をすることにもつながった件について。

当時の校長・副校長、市教委の担当課長、指導主事、保護者、私が出席した会議の会議録も含む資料を開示請求したところ、作成していないとした問題は、庁内で今どう扱われているか。

教育委員会としては、これまでと同様に、学校には、状況や認識を確認するため、事案に応じて記録の作成を求めてまいります。

また、保護者等が教育委員会事務局に問い合わせやご連絡をいただいた事案についても、必要に応じて記録を作成している。

学校は会議録をつくっていた?

結局、学校で会議録はつくっていたか。

指摘の事案について、今どの事案のことかというふうな認識でおり、ここでの答弁は控える。

時間がないので詳しくできないが、これ、ひどい(件)。やり取りをメールで見せてもらったが、まったく日本語が通じない。

教育委員会から送られてきたメールを読んでも、いったい何のことだか。私は読解力がある程度ある方だと思っているが、わからない。

(ここで時間切れ)。

新入職員の人たちはそういう形に染まらず、頑張ってほしい。(新入職員の方々が傍聴していました)。

以上

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質問する理由

市立学校及び市教育委員会(以下、市教委と呼ぶ)とのやり取りの中で、事実の捏造、歪曲があり、または改ざんを求められたという複数の保護者からご相談を受けた。

それぞれの経緯を次に説明する(特に指定のない主語は保護者とする)。

(1)事実が捏造された

(1)ある保護者が、「小平市立学校版感染症予防ガイドライン」に基づく市立学校の指導に不安を感じたため、令和4年11月9日に当該学校へ相談した。

学校からは「ご指摘の指導内容は調査中」という旨の回答を得、市教委からは同21日に「指導内容は現在確認中、当該学校が指導内容を確認した後に保護者へ説明する」旨の回答を得た。

しかしそれ以降連絡がなかったため、令和5年に入り、市長への手紙も併せて問い合わせた。そこで市教委から「学校はすでに11月9日に説明済み」という旨の回答を得た。

しかし保護者は当該の説明を受けた事実がないため、市教委へ「いつ誰が何を説明したとするのかの報告」を求めた。

具体的回答のないまま時間が過ぎ、同9月に市長と教育長へ再度報告を求めたところ、市教委からメールで事実に反する報告が届いた。11月9日に学校はすでに説明済みとし、説明したとする具体的内容が箇条書きされていた。

しかし保護者はそれらの説明を一切受けていない。「調査中」との説明しか受けていない。

つまり事実が捏造されたことになる。なお保護者側は2人で説明を受けている。冒頭で示したように市教委からの回答メールにも「調査中」と書かれていることから、状況から見ても捏造が起きたと考えられる。

(2)事実が歪曲され庁内を回った

(2)ある保護者が、市立学校の校長に体罰調査を要望した。

後日、市長部局と市教委の連名で「第三者委員会設置の要望は、権限がなく、校長の立場では答えられない」旨の回答が寄せられた。

しかし校長には第三者委員会設置の要望はしていない。事実と異なる要望が庁内を回り、検討に時間が費やされたことになる。校長はそのような報告を市教委へ上げていないとしているため、市教委内部で情報が歪曲したものと考えられる。

(3)公文書改ざんでは

(3)ある保護者が、市に対し保有個人情報の開示請求を行った。

市長部局用の開示請求用紙を用いて、総務部総務課に対して請求したが、開示決定通知は市教委から発送された。

その際、市教委職員から指示を受けて市教委用の開示請求用紙に書き直し、日付をさかのぼって書いて提出した。

これは公文書改ざんではないか。

以上の問題と、また昨年私の一般質問で指摘した件でも同様の問題が残されているため、含めて以下質問する。

① 学校や市教委が意図的に事実を捏造したことへの見解は?

特に(1)に関しては、意図をもって学校や市教委により事実の捏造がなされたものと考えるが、見解は。

当該保護者と学校及び教育委員会の間で、いただいたご要望に対する対応について認識の齟齬があったことにより、教育委員会から事実に反する報告があったと認識されているものと捉えている。

齟齬があったことを認識した後、すぐに当該保護者にお詫びしており、学校及び教育委員会が意図をもって事実を提造したという事実はない。

② 担当が不在だと対応が滞るのか?

(1)は、担当者の体調不良で、市教委へ連絡しても対応のなされない期間が続いた。担当が不在だと対応が滞るのか。見解は。

対応は個人ではなく組織として行っているので、担当者が不在であることをもって対応が滞ることはない。

③ 公文書改ざんでは?

(3)は公文書の改ざんに当たるのではないか。見解は。

当該事案にかかる開示請求書は、開示請求者本人にご記入いただいたものであり、市が作成したものではないため、公文書の改ざんには当たらないものと捉えている。

市の職員が「その日付にして書いてください」と要請して書いたものだが、改ざんに当たらないのか。

市の職員の指示にしたがって書いたものだが、どうか。

今回の事案の詳細のところは確保していないが、教育長答弁のとおり、本人が書いた文については当たらないというところで答弁をした。

職員が請求して書いてくださいと言ったものに関しては改ざんに当たらないということで、分かった。

改ざんするなら市民の手で

市民に書いてもらえば改ざんにならないという裏技があるのですね😇

④ 庁内でどう扱われている?

(1)から(3)の件は、すでに保護者と市はやり取りをしている。それぞれ庁内でどのように扱われているか。

それぞれの事案ごとに適切に対処している。

なぜずさんな調査が続いている?

(1)について、市民から不正であるという訴え、いわば告発がされて、昨年10月に市がそれを受理して半年以上が経過する。

事実捏造ということで、職員の処分も検討しなければならない事案だと思うが、なぜこのような杜撰とも言える調査が続いているのか。

また事実を捏造した職員が判明した場合、どのような処分がなされるか。

事実を捏造したという事実はない。

⑤ 対応を漏らさないことが重要では?

これまで市のほかの事業についても指摘をしているが、市民から相談を受けた際には、できれば録音をして、重要なものはAIを活用するなど効率的に文字起こしを行うこと。また記録した相談内容やその後の対応予定を相談者に確認するなどして対応を漏らさないことが重要だと考える。見解は。

AIの活用については、現在のところ、セキュリティ面等での課題について整理が必要であると捉えているが、記録した相談内容雲を相談者に確認することは必要に応じて行うべきであると捉えているので、事案ごとに適切に対応していく。

⑥ 昨年末に指摘した件はどうなっている?

昨年12月定例会の私の一般質問「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」で最後に触れた、議長が市民へ誤った説明をすることにもつながった件について。

当時の校長・副校長、市教委の担当課長、指導主事、保護者、私が出席した会議の会議録も含む資料を開示請求したところ、作成していないとした問題は、庁内で今どう扱われているか。

教育委員会としては、これまでと同様に、学校には、状況や認識を確認するため、事案に応じて記録の作成を求めてまいります。

また、保護者等が教育委員会事務局に問い合わせやご連絡をいただいた事案についても、必要に応じて記録を作成している。

学校は会議録をつくっていた?

結局、学校で会議録はつくっていたか。

指摘の事案について、今どの事案のことかというふうな認識でおり、ここでの答弁は控える。

時間がないので詳しくできないが、これ、ひどい(件)。やり取りをメールで見せてもらったが、まったく日本語が通じない。

教育委員会から送られてきたメールを読んでも、いったい何のことだか。私は読解力がある程度ある方だと思っているが、わからない。

(ここで時間切れ)。

新入職員の人たちはそういう形に染まらず、頑張ってほしい。(新入職員の方々が傍聴していました)。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/singakusaki-ijime-jouhou-hikitugarezu-saihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/singakusaki-ijime-jouhou-hikitugarezu-saihatu/index.html index ee8ad5af..ff3b5537 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/singakusaki-ijime-jouhou-hikitugarezu-saihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/singakusaki-ijime-jouhou-hikitugarezu-saihatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -(1)進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +(1)進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -14,7 +14,7 @@ - +
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(1)進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが

@@ -36,6 +36,6 @@
  • 被害児童・生徒やその保護者が希望する場合は転校するなどの弾力的な対応を検討する
  • ようなことしか書かれてない。ガイドラインには「調査結果が出てからの指導」についてのみ書いてある。

    つまり、いじめ重大事態の調査中は、特に指導はできず、できることといったら上記の2点くらいしかないと読める。

    しかし、そういう認識ではない、ということでよいか。

    そのとおり。

    「調査中でも指導できる」は明文化されている?

    いじめ重大事態の調査中でも、どんな指導をするといったことは事前に決まっているんか。

    先生方は「重大事態の調査中だから、きちんとした指導ができない」と思われているのではないか。

    先生方が対応をためらわないような指針等はあるか。

    「いじめ重大事態の調査中であっても、いじめの指導は並行して行う」といったことを明文化しておく必要があると思うが、どうか。

    調査中であることをもって必要な指導をしないということは決してない。

    ただ、それをどこかに明文化すべきというのは、意見として受けたい。

    ④ いじめ情報引継ぎ時の課題は?

    いじめ関連情報の引継ぎをする際の主な課題は何か。個人情報の保護が影響するか。

    引き継ぐ側と引継ぎを受ける側の双方が、互いに必要とする情報を理解し、共有することが課題であり、必要に応じて適宜機会を設定しながら丁寧に引継ぎを行うことが重要と捉えている。

    なお、事案の内容によっては、個人情報の保護が影響する場合もあるものと認識している。

    個人情報審議会への諮問が必要なこともある?

    通常は小平市内の学校のことであれば、個人情報の保護の対象外なはずだが、場合によっては小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会 への諮問が必要になることもあるということか。

    たとえば、加害児童・生徒や保護者が情報を出したくないとしたときには、個人情報を保護するために控えることもある。

    ⑤ 学校いじめ防止基本方針が改訂されていないが?

    小平市立花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針で、進学先中学校への情報提供についての記載が消えた理由について、昨年12月に市教育委員会は次のようにも答弁をした。

    引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいとしている。改定の際に見直す予定。

    -

    しかし令和6年4月1日に発行された同基本方針の令和6年度版でも当該部分は見直された形跡がなく、記載がないままだ。見解は。

    現在、小平市いじめ防止基本方針の改定に向けて準備を進めており、各校の学校いじめ防止基本方針については、小平市いじめ防止基本方針の改定後に見直しを行う予定。

    以上

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    しかし令和6年4月1日に発行された同基本方針の令和6年度版でも当該部分は見直された形跡がなく、記載がないままだ。見解は。

    現在、小平市いじめ防止基本方針の改定に向けて準備を進めており、各校の学校いじめ防止基本方針については、小平市いじめ防止基本方針の改定後に見直しを行う予定。

    以上

    \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf