From 2d9bc02a0ef3d67a801bb43e822d6a463ff2066c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sat, 19 Oct 2024 16:48:51 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/index.html | 8 ++-- .../r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html | 32 ++++++------- .../r1d/12gatu/gomi-sisetu-jouhou/index.html | 28 ++++++------ build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html | 8 ++-- .../r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html | 52 +++++++++++----------- build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html | 8 ++-- .../r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html | 26 +++++------ .../r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html | 30 ++++++------- build/ippan-situmon/r1d/6gatu/index.html | 8 ++-- .../r1d/6gatu/touhyouritu-koujou/index.html | 32 ++++++------- build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html | 8 ++-- .../r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html | 44 +++++++++--------- build/ippan-situmon/r1d/index.html | 8 ++-- build/ippan-situmon/r2d/12gatu/index.html | 8 ++-- 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++++++++++----------- build/ippan-situmon/r4d/index.html | 8 ++-- .../r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html | 26 +++++------ .../12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html | 30 ++++++------- .../index.html | 30 ++++++------- .../ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 30 ++++++------- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html | 8 ++-- .../12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html | 24 +++++----- .../gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html | 30 ++++++------- .../index.html | 24 +++++----- build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html | 8 ++-- .../kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html | 22 ++++----- .../3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html | 22 ++++----- .../6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html | 28 ++++++------ .../r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html | 34 +++++++------- build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html | 8 ++-- .../r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html | 26 +++++------ .../index.html | 30 ++++++------- .../ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html | 24 +++++----- build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html | 8 ++-- .../9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html | 24 +++++----- .../index.html | 32 ++++++------- build/ippan-situmon/r5d/index.html | 8 ++-- .../index.html | 26 +++++------ .../index.html | 26 +++++------ build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html | 8 ++-- .../r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html | 20 ++++----- .../index.html | 28 ++++++------ build/ippan-situmon/r6d/index.html | 8 ++-- 91 files changed, 1024 insertions(+), 1024 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon') diff --git a/build/ippan-situmon/index.html b/build/ippan-situmon/index.html index a8d583bc..1a07bb9b 100644 --- a/build/ippan-situmon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 安竹洋平の一般質問 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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安竹洋平の一般質問

    diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html index 88720bf7..5b978e7b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,25 +12,25 @@ - - - + + + -

    (1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を

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    (1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を

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    まとめ

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    まとめ

    令和元年11月29日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

    小平市はふるさと納税制度を活用せず、そのため市税の流出額は平成30年度までの累計で約6億円に上り、年々流出額は約1億円ずつ増加しています。にもかかわらず「他市の財源を奪う」ため制度を活用しないとしており、その姿勢には大きな問題があります。制度本来の趣旨で活用すれば、よいことばかりなはず。実は流出額の4分の3が交付税として戻されることなど重要な情報も得ました。なおさら活用すべきです。また、上水南町の旧佐川邸公園にもふるさと納税が活用できるような仕組みを設けるよう訴えました。

    ここでの答弁も参考になり、旧佐川邸公園の整備にふるさと納税が活用されるという画期的な結末へ進んでいきます😁。
    旧佐川邸公園の画期的な整備についての経緯はこちらにまとめています。

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① ふるさと納税の大幅な損失とその増大をどう捉え対策している?市の財政に大きく影響する。市報や財政白書で、市の歳入が減少していることを伝えている。
    ② 都市長会で制度変更を要望している内容は?制度見直しを行うよう国へ働きかけ。
    ③ ふるさと納税について詳しく教えて?(詳細はこちら)
    市民全員がふるさと納税を最大限使った場合の流出額は?約28億円。
    交付団体には流出分の4分の3が交付税で戻る?そのとおり。
    市民が自市にふるさと納税するとどうなる?交付税で戻る。トータルプラスか。
    であれば不交付団体の間は積極的に活用すべき制度では?今住んでいないところのまちづくりに使う趣旨の制度。推奨は難しいが、寄附してもらえればありがたい。
    企画政策部長のアイデアを東京市長会等で訴え、実現しては?全国的な中でみると、完全になしにするわけにはいかないとも思う。
    ④ 寄附の使途は7つの基金以外にある?7つの基金から選択してもらう。カバーできていないのは学校。
    ⑤ 使途を限定し寄附しやすくしては?管理上の課題が多く難しい。
    寄附金の使途をもっと細かく丁寧に示しては?慎重な判断が必要。
    ⑥ 旧佐川邸公園はふるさと納税活用の絶好の機会、寄附を受け入れる制度整備をしてほしいが?ふるさと納税制度は使わない。
    用途を限定して多額の寄附を受け入れる考えはある?研究する意味はあると考える。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① ふるさと納税の大幅な損失とその増大をどう捉え対策している?市の財政に大きく影響する。市報や財政白書で、市の歳入が減少していることを伝えている。
    ② 都市長会で制度変更を要望している内容は?制度見直しを行うよう国へ働きかけ。
    ③ ふるさと納税について詳しく教えて?(詳細はこちら)
    市民全員がふるさと納税を最大限使った場合の流出額は?約28億円。
    交付団体には流出分の4分の3が交付税で戻る?そのとおり。
    市民が自市にふるさと納税するとどうなる?交付税で戻る。トータルプラスか。
    であれば不交付団体の間は積極的に活用すべき制度では?今住んでいないところのまちづくりに使う趣旨の制度。推奨は難しいが、寄附してもらえればありがたい。
    企画政策部長のアイデアを東京市長会等で訴え、実現しては?全国的な中でみると、完全になしにするわけにはいかないとも思う。
    ④ 寄附の使途は7つの基金以外にある?7つの基金から選択してもらう。カバーできていないのは学校。
    ⑤ 使途を限定し寄附しやすくしては?管理上の課題が多く難しい。
    寄附金の使途をもっと細かく丁寧に示しては?慎重な判断が必要。
    ⑥ 旧佐川邸公園はふるさと納税活用の絶好の機会、寄附を受け入れる制度整備をしてほしいが?ふるさと納税制度は使わない。
    用途を限定して多額の寄附を受け入れる考えはある?研究する意味はあると考える。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    ふるさと納税本来の主旨

    ふるさと納税制度(以下、制度と呼ぶ)の問題点として次を指摘する声がある。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      ふるさと納税本来の主旨

      ふるさと納税制度(以下、制度と呼ぶ)の問題点として次を指摘する声がある。

      • 受益者負担の原則から外れる
      • 他自治体の財源を奪う
      • 返礼品の過当競争が起きている
      • @@ -40,23 +40,23 @@
      • 市民が市政に参加するきっかけが生まれる
      • 人々の感謝の気持ちが具現化される
      • 寄附文化が醸成される
      • -

      しかし小平市は「他自治体の財源を奪う」という理由から制度に批判的で消極的な態度をとり、上記のよい面を見た制度活用の取り組みを行っていない。

      制度を批判的に捉えたまま莫大な損失を放置するのか

      平成30年度に小平市へ寄附されたふるさと納税額は300万円。他自治体へのふるさと納税との差し引きで約2億7,000万円の損失が生じている。損失額は年々増加。これが「制度を批判的に捉えているがために有効な手だてが講じられず、損失がふえていく状況をただ眺めるしかない」ということであれば大問題。

      制度に批判的であってもよいが、それならむしろ「本来あるべき姿を示す」態度で積極的な取り組みをしていただきたい。

      最近ふるさと納税制度の認知度が上がり、利用率が年々上がっている。総務省調査では、日本全国でのふるさと納税受け入れ総数が平成26年の約200万件から毎年ほぼ500万件ずつ増え、昨年度で約2,300万件。金額は毎年1,000億円から1,500億円ずつ増え、昨年度で約5,100億円。

      📈 総務省の『ふるさと納税に関する現況調査』

      ふるさと納税に関する現況調査結果の概要(総務省)によると、次図のように令和元年度に金額はいったん下がったものの、件数と金額は年々増加傾向にあります。

      ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)

      小平市からの流出額推移

      残念なことに小平市の流出額も巨額。累計約6億円と非常に大きい。

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      しかし小平市は「他自治体の財源を奪う」という理由から制度に批判的で消極的な態度をとり、上記のよい面を見た制度活用の取り組みを行っていない。

      制度を批判的に捉えたまま莫大な損失を放置するのか

      平成30年度に小平市へ寄附されたふるさと納税額は300万円。他自治体へのふるさと納税との差し引きで約2億7,000万円の損失が生じている。損失額は年々増加。これが「制度を批判的に捉えているがために有効な手だてが講じられず、損失がふえていく状況をただ眺めるしかない」ということであれば大問題。

      制度に批判的であってもよいが、それならむしろ「本来あるべき姿を示す」態度で積極的な取り組みをしていただきたい。

      最近ふるさと納税制度の認知度が上がり、利用率が年々上がっている。総務省調査では、日本全国でのふるさと納税受け入れ総数が平成26年の約200万件から毎年ほぼ500万件ずつ増え、昨年度で約2,300万件。金額は毎年1,000億円から1,500億円ずつ増え、昨年度で約5,100億円。

      📈 総務省の『ふるさと納税に関する現況調査』

      ふるさと納税に関する現況調査結果の概要(総務省)によると、次図のように令和元年度に金額はいったん下がったものの、件数と金額は年々増加傾向にあります。

      ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)

      小平市からの流出額推移

      残念なことに小平市の流出額も巨額。累計約6億円と非常に大きい。

      • 平成26年度:約400万円
      • 平成27年度:約1,500万円
      • 平成28年度:約1億円
      • 平成29年度:約2億円
      • 平成30年度:約2億7,000万円
      • -

      毎年流出額がいくらになるか分からないのは怖い。世田谷区では昨年度約53億円も流出している。人口比率で小平市に換算すると約10億円相当。

      1億円の損失はちょっとやそっとのコスト削減では取り返せない。損失がなければこれまでの要望が実現できている。早急に何らかの対策が必要。

      発想の転換を

      逆にこれをチャンスに変えたらどうか。制度をうまく活用できれば市の財政へプラスに働くだけではなく、次のような効果が期待できる。発想の転換を。

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      毎年流出額がいくらになるか分からないのは怖い。世田谷区では昨年度約53億円も流出している。人口比率で小平市に換算すると約10億円相当。

      1億円の損失はちょっとやそっとのコスト削減では取り返せない。損失がなければこれまでの要望が実現できている。早急に何らかの対策が必要。

      発想の転換を

      逆にこれをチャンスに変えたらどうか。制度をうまく活用できれば市の財政へプラスに働くだけではなく、次のような効果が期待できる。発想の転換を。

      • 市民が自分の税金の使い道を選べる
      • 市政に参加できるきっかけとなる
      • 寄附文化の醸成につなげられる
      • -

      日本は寄附文化が育っていない

      内閣府の「共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議」でもふるさと納税が「寄附文化の醸成に係る施策」として取り上げられている。

      寄付白書』によれば、平成28年時点で日本人の個人寄附の総額は約7,800億円。ここからふるさと納税で約2,500億円増えているので、平成30年度時点では総額約1兆円ぐらい。名目GDPの約0.18%となる。

      寄附大国のアメリカでは平成28年度の寄附総額は約30兆6,700億円。金額で日本の約40倍、名目GDP比で約10倍。また韓国は約6,700億円。金額は日本と比べて少ないが名目GDP比では約4倍もある。

      つまり日本はまだまだ寄附に関して遅れている。もしくは寄附文化が醸成され、拡大する余地がある。

      寄附文化が広まれば暮らしやすく

      寄附文化が広がるのはよいこと。私は寄附には主に次の2つよい点があり、みんなが暮らしやすくなると思う。

        +

    日本は寄附文化が育っていない

    内閣府の「共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議」でもふるさと納税が「寄附文化の醸成に係る施策」として取り上げられている。

    寄付白書』によれば、平成28年時点で日本人の個人寄附の総額は約7,800億円。ここからふるさと納税で約2,500億円増えているので、平成30年度時点では総額約1兆円ぐらい。名目GDPの約0.18%となる。

    寄附大国のアメリカでは平成28年度の寄附総額は約30兆6,700億円。金額で日本の約40倍、名目GDP比で約10倍。また韓国は約6,700億円。金額は日本と比べて少ないが名目GDP比では約4倍もある。

    つまり日本はまだまだ寄附に関して遅れている。もしくは寄附文化が醸成され、拡大する余地がある。

    寄附文化が広まれば暮らしやすく

    寄附文化が広がるのはよいこと。私は寄附には主に次の2つよい点があり、みんなが暮らしやすくなると思う。

    1. 経済の血液であるお金が循環する。応援したい団体などにお金が回ることで自らの理想実現にもつながる
    2. 執着心をなくすことにつながる
    3. -

    ふるさと納税は活用の仕方次第で画期的な制度にもなる。市はお金が出ていく状況を傍観しているだけではなく、発想を転換して制度を活用し、よりよい社会づくりに貢献してほしい。

    ① ふるさと納税の大幅な損失とその増大をどう捉え対策している?

    ふるさと納税の大幅なマイナス収支(損失)とその増大を市はどう捉え、対策しているか。

    ふるさと納税によって減収した市民税は、本来、小平市民のために活用される財源。市民税の減収が大きくなることは市の財政に大きく影響する。市としては機会を捉えて東京都市長会を通じ、東京都とともに国へふるさと納税制度の見直しを要請するとともに、市外へのふるさと納税の抑制のために、市報や財政白書においてふるさと納税によって市が提供するサービスに使われる歳入が減少していることを伝えている。

    市も問題意識はある。ただ対応は消極的。市報の欄外に小さく「ふるさと納税で市の歳入2億7,090万円が失われました」と書いてある。しかし市民が見ても「何のこっちゃ?」と伝わらないのでは。

    財政白書には1ページ半ぐらい書かれているが、現状説明されているだけ。読んだ人の中には「小平市の財政は大変だな、他市にふるさと納税するのをやめようか🤔」と思う人もいるかもしれないが、一方で「ふるさと納税みんなやっているんだ、私もやってみよう😀」と思う人もいるかも。

    はっきり言えるのは平成29年12月発行の財政白書に「小平市からお金が流出している」と注意書きされているのに、平成30年度に流出額が前年度と比べて非常に増えている。そこまでの抑止効果はなかったということ。

    ② 都市長会で制度変更を要望している内容は?

    本年5月臨時会の答弁で、東京都市長会として東京都知事を通じて制度の変更について要請をしているとあるが、この具体的内容は。

    ふるさと納税制度においては返礼品目当ての寄附が横行し本来の趣旨から逸脱していること、応益負担の原則が阻害されていることなどの多くの問題を抱えていることから、寄附制度の本来の趣旨へ立ち返ることに加えて真の地方分権を推進するために、税控除の対象を住民税から所得税へ変更することも含め、本制度の見直しを行うよう国への働きかけを要請し続けている。

    要は税控除の対象を「市税に係る住民税」から「国税に係る所得税」のほうに移してほしい、ということかと思う。これに対し国の反応は。

    国から直接回答はない。我々は制度のゆがみがあると思っている。今後も国に訴えかけていく。

    ③ ふるさと納税について詳しく教えて?

    控除額と上限額について

    ふるさと納税は複雑な仕組みなので教えてもらいたい。まず、ふるさと納税すると、その額から2,000円を除いた分について、所得税と住民税が一定限度まで控除される。所得税の控除額は所得税率で計算され、住民税の控除額は基本分と特例分の2つに分かれいて、基本分は住民税率の10%で計算され、特例分のほうは住民税の所得割額の20%を限度として控除される。

    控除のほとんどが住民税から。所得税は総所得金額等の40%が上限で、住民税の基本分については総所得金額の30%が上限。

    具体的な数字でいうと、たとえば課税所得が300万円の人がいて住民税約24万円だったとする。その人がふるさと納税で控除可能になるのは、約6万円。つまり41万円のうち6万円なので、支払う税の約15%まではふるさと納税で使えることになる。

    (議会で述べた金額を一部修正しました)。

    🧮 ふるさと納税の控除額と上限額の計算

    総務省ホームページに次のように説明されています。

    ふるさと納税控除額の計算

    全額控除となるふるさと納税額の上限は、上図にあるように「住民税特例控除の上限額が住民税所得割額の20%」という関係から求まります。

    つまり寄附金の上限額(全額控除となる額の上限額)を U とすると

    (U - 2千円) x (90% - 所得税の税率 x 1.021) = 住民税所得割額 x 20%

    となり、式を変形すると、次のようになります。

    U = 住民税所得割額 x 20% ÷ (90% - 所得税の税率 x 1.021) + 2千円

    たとえば所得税の課税所得が300万円で住民税所得割額が約24万円とすると、所得税率は10%なので

    U = 24万円 x 20% ÷ (90% - 10% x 1.021) + 2千円 = 約6万円

    よって約6万円が全額控除されるふるさと納税の上限額になります。

    次のサイトに分かりやすく解説されています。

    和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法

    支払う税金の全額をふるさと納税で置き換えできるわけではなく、所得に応じて最大で10%から20%ぐらいまでが置き換え可能かと思う。

    今述べた6万円のうち課税所得300万円の人は所得税率が10%なので、所得税分として6,000円、残り5万円強が住民税から控除される。ざっくりとこのような理解でよいか。

    ご披瀝のように、3種の計算方法を組み合わせ、最終的に税額控除額を求める仕組み。基本的に住民税所得割額の2割を目安としてと案内している。

    🤔 目安として「住民税所得割額の2割」は、少ないのでは?

    細かいことですが、和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法にある図からすると、上限が2割と案内するのは少し少ないように思います。2.5割から3割では。

    ふるさと納税控除額の計算

    たしかに住民税から控除される割合が大きいので、東京都市長会を通じて出している要望は有効な手だてと思う。

    市民がふるさと納税制度を最大限活用した場合、市税に対する最大限のダメージは10%から15%ぐらいかと思う。たとえば平成30年度の市税収入は165億円なので、15%は約25億円。

    市民全員がふるさと納税を最大限使った場合の流出額は?

    小平市の市民全員がふるさと納税を最大限使った場合、流出額はどれくらいになるか。

    平成30年度決算の場合、現年課税の調定額をベースにすると、対象となるのは市民税の中でも所得割部分。平成30年度の現年課税で所得割の調定額が約136億円、先ほど述べたように全体の2割が目安になるので、約28億円程度の影響と捉えている。

    28億円も損失が出たら大変な話。

    交付団体には流出分の4分の3が交付税で戻る?

    一方で明るい話を聞いている。小平市のような交付団体には、ふるさと納税で流出した分の4分の3が交付税として返ってくると。ただし不交付団体には一切返ってこない。この理解でよいか。

    そのとおり。最大限28億円であればその4分の3は戻り、交付税という形で市のほうに歳入が増える。しかし残り4分の1の、7億円ほどは完全に市の財源が失われる。

    ふるさと納税の悩ましさは、寄附を受けた側の自治体は、もらった寄附金は交付税の収入には算定されない。丸々お得というか、交付税が減るわけでもなく、純粋に増となる。返礼品競争に走って何とか確保しようということで、過激な形になってきているのではと考えている。

    たしかに7億円も出ていったら大変。現在ふるさと納税の流出額は2億7,000万円なので、約7,000万円が正味で出ていくことになる。7,000万円あれば、たとえば保育園の使用済み紙おむつを全部保育園で処分するなど簡単なこと。5年分ぐらいはそれで賄える。

    さらに不交付団体になると2億円も返ってこない。すべて損失になる。何か対策をしなければいけない。

    市民が自市にふるさと納税するとどうなる?

    小平市民が小平市にふるさと納税した場合も交付税で4分の3返ってくる計算に含まれるのか。

    まず自分が住む市にふるさと納税で寄附する場合、返礼品つきの寄附はだめ。返礼品なしで、ふるさと納税を使って市に寄附はできる。市としては寄附金としてもらうが、逆に税収は減る。減った部分は交付税で措置される。トータルで見るとプラスになる可能性がある。

    私も今回初めて聞く話。寄附した人がその使途を決めてしまうと「市として本当はここに使いたかった」財源を減らすことになるから、市はふるさと納税等の活用に消極的だったのではと思っていた。

    であれば不交付団体の間は積極的に活用すべき制度では?

    しかし小平市民が小平市にふるさと納税しても、交付税の関係で市税にはプラスになる。ポジティブな影響がある。だとすればますます小平市が交付税の交付団体である間はこの制度を積極的に活用しない手はないと思うがどうか。

    ふるさと納税の趣旨は、今住んでいない、以前育った地域、そういったところのまちづくりに使ってもらいたいということで設定された寄附制度。市の財源のために、ある意味、操作、入り繰りをするというのは、市として推奨すること自体難しさがある。ただこういう仕組みなので、これに気付かれた方が寄附していただければ、市にとってはありがたい。

    市がふるさと納税に消極的と指摘いただいたが、そういうことはなく、市のホームページでも「寄附を心よりお待ちしております」と載せている。これからもPRしていく。

    企画政策部長のアイデアを東京市長会等で訴え、実現しては?

    意見を交わしているとき、企画政策部長がよいアイデアを主に2つ提示してくれた。

    ひとつは「返礼品がつくものを税控除の対象から外す」というもの。実質返礼品をなくすことだが、過当競争がなくなり、本来の趣旨へ沿った形になると思う。一方、返礼品があるからこそ制度が広く知れ渡っている部分もある。

    ただ、返礼品がなくなったとしても寄附したいと思う人はいる。返礼品目当てと思われることが嫌で寄附していない人もいるので、このアイデアは有効と思う。

    もうひとつは「ふるさと納税として受けたものは交付税の算定に含める」というもの。ふるさと納税はたとえ数百億円受け取ってもその分は交付税の計算に含まれない。過度に集めた交付団体は丸もうけ。ほかの自治体の財源を奪うことになるので、そのアイデアもよいのかなと思う。

    東京都市長会等でこれらのアイデアを提案し実現していけばよいと思うが、そのあたりはどう考えるか。

    大きな災害があったとき、返礼品など特に求めず、皆さん多額の寄附をその自治体に対してやっている。これはまさに何とか支援したいという思いから出た、本当の寄附だと思う。

    本来の寄附文化に立ち返る必要があると思う。アメリカの場合、多分、税額控除がなくても寄附しようという文化があるのではないか。日本の場合、最終的に2,000円の負担で済むということでかなり広がってきた。あとは返礼品がなくても自分が応援したい市に寄附していこうという、ここにつながっていくことが一番望ましいと思っている。

    「返礼品がある場合は税額控除から外そう」というのは、東京都や都市部においては多分賛同を得られる。ただ全国的に見ると、返礼品をやることで地場産業が助かっているところもあると思う。地域の活性化にもつながっている。東京都市長会としてどう出すかは、今後また市長会の中での話になるが、全国的な中で見ると、完全にそれをなしにしてくれというわけにはいかないのではと思う。

    制度そのもののあり方、今ほとんどが地方税でやりくりする形なっているが、制度を伸ばすためには国税もしっかりそこを支援する仕組みになっていく必要があると思う。財源が足りないことに関しては市同士でやり取りするのではなく、本来国から地方に対して交付税の措置があるので、そちらに持っていくのが、税のあり方、地方財政のあり方としては正しいのではと考えている。

    市として損失が出ている状況。東京都市長会で東京の主張として出していくべきではないかと思うので検討していただきたい。

    市報に記載したり東京都市長会で訴えたりすることもひとつの手。しかし時間がかかる上に実効性があるのか定かではない。その間にもお金はどんどん流出していくので、実効性のある策が必要。

    ④ 寄附の使途は7つの基金以外にある?

    小平市へふるさと納税、寄附をする者がその使途を指定する場合、7つの基金から選択する以外の方法は用意されているか。用意されていない場合、その理由は。

    現在選定している7つの基金によって市の施策の多くがカバーされており、御寄附の際は、寄附者の御意向に応じて使途が選択できることになっていることから、現在の7つの基金から選択していただくこととしている。

    カバーされていないものは。

    学校に対する寄附が基金としてない。育英基金はあるが、学資的な部分に限られ、使い道が限定されている。学校の用具に寄附したいときは、やむを得ず「物」として買って寄附というのがある。二の足を踏むおそれがある。今後、教育委員会の考えも聞きながら、必要があれば研究する。

    ⑤ 使途を限定し寄附しやすくしては?

    7つの基金への寄附がそれぞれ具体的にどう使われるかは不明瞭であり、寄附者が想定した用途に使われない懸念があるという理由から寄附へ踏み切れない事例が実際に存在している。このような機会損失をなくす方法はあるか。またたとえば緑化基金を選択した後、さらに◯◯公園の整備、維持費用に充当するというふうに使途の限定が可能な仕組みとし、余剰が出た場合はその他使途に用いられるような仕組みはどうか、市の見解を伺う。

    寄附者からいただいた寄附金がどの事業にいくら充てられたかということを詳細に示すことはできないが、それぞれの基金の目的に沿って活用させていただいていることを説明し、御理解いただけるよう努めていく。また、個別の事業に充てることを条件とした寄附を受けることについては、基金を管理する上で事務が複雑になるなど、課題が多いことから難しいものと考えている。

    寄附金の使途をもっと細かく丁寧に示しては?

    NPOに寄附すると多くの団体は詳細なレポートを定期的に送ってくれる。逆に何をしているかわからないNPOには寄附しようと思えない。使途については可能な限り細かく示していただきたい。

    たとえば、市のサイトで緑化基金の使い道を見ると「生け垣設置補助事業」などと書いてあるだけ。これを見て緑化基金に寄附しようとする人がいるのかなと。

    もっと寄附する人の立場に立って、たとえば、いただいた寄附を、

      +

    ふるさと納税は活用の仕方次第で画期的な制度にもなる。市はお金が出ていく状況を傍観しているだけではなく、発想を転換して制度を活用し、よりよい社会づくりに貢献してほしい。

    ① ふるさと納税の大幅な損失とその増大をどう捉え対策している?

    ふるさと納税の大幅なマイナス収支(損失)とその増大を市はどう捉え、対策しているか。

    ふるさと納税によって減収した市民税は、本来、小平市民のために活用される財源。市民税の減収が大きくなることは市の財政に大きく影響する。市としては機会を捉えて東京都市長会を通じ、東京都とともに国へふるさと納税制度の見直しを要請するとともに、市外へのふるさと納税の抑制のために、市報や財政白書においてふるさと納税によって市が提供するサービスに使われる歳入が減少していることを伝えている。

    市も問題意識はある。ただ対応は消極的。市報の欄外に小さく「ふるさと納税で市の歳入2億7,090万円が失われました」と書いてある。しかし市民が見ても「何のこっちゃ?」と伝わらないのでは。

    財政白書には1ページ半ぐらい書かれているが、現状説明されているだけ。読んだ人の中には「小平市の財政は大変だな、他市にふるさと納税するのをやめようか🤔」と思う人もいるかもしれないが、一方で「ふるさと納税みんなやっているんだ、私もやってみよう😀」と思う人もいるかも。

    はっきり言えるのは平成29年12月発行の財政白書に「小平市からお金が流出している」と注意書きされているのに、平成30年度に流出額が前年度と比べて非常に増えている。そこまでの抑止効果はなかったということ。

    ② 都市長会で制度変更を要望している内容は?

    本年5月臨時会の答弁で、東京都市長会として東京都知事を通じて制度の変更について要請をしているとあるが、この具体的内容は。

    ふるさと納税制度においては返礼品目当ての寄附が横行し本来の趣旨から逸脱していること、応益負担の原則が阻害されていることなどの多くの問題を抱えていることから、寄附制度の本来の趣旨へ立ち返ることに加えて真の地方分権を推進するために、税控除の対象を住民税から所得税へ変更することも含め、本制度の見直しを行うよう国への働きかけを要請し続けている。

    要は税控除の対象を「市税に係る住民税」から「国税に係る所得税」のほうに移してほしい、ということかと思う。これに対し国の反応は。

    国から直接回答はない。我々は制度のゆがみがあると思っている。今後も国に訴えかけていく。

    ③ ふるさと納税について詳しく教えて?

    控除額と上限額について

    ふるさと納税は複雑な仕組みなので教えてもらいたい。まず、ふるさと納税すると、その額から2,000円を除いた分について、所得税と住民税が一定限度まで控除される。所得税の控除額は所得税率で計算され、住民税の控除額は基本分と特例分の2つに分かれいて、基本分は住民税率の10%で計算され、特例分のほうは住民税の所得割額の20%を限度として控除される。

    控除のほとんどが住民税から。所得税は総所得金額等の40%が上限で、住民税の基本分については総所得金額の30%が上限。

    具体的な数字でいうと、たとえば課税所得が300万円の人がいて住民税約24万円だったとする。その人がふるさと納税で控除可能になるのは、約6万円。つまり41万円のうち6万円なので、支払う税の約15%まではふるさと納税で使えることになる。

    (議会で述べた金額を一部修正しました)。

    🧮 ふるさと納税の控除額と上限額の計算

    総務省ホームページに次のように説明されています。

    ふるさと納税控除額の計算

    全額控除となるふるさと納税額の上限は、上図にあるように「住民税特例控除の上限額が住民税所得割額の20%」という関係から求まります。

    つまり寄附金の上限額(全額控除となる額の上限額)を U とすると

    (U - 2千円) x (90% - 所得税の税率 x 1.021) = 住民税所得割額 x 20%

    となり、式を変形すると、次のようになります。

    U = 住民税所得割額 x 20% ÷ (90% - 所得税の税率 x 1.021) + 2千円

    たとえば所得税の課税所得が300万円で住民税所得割額が約24万円とすると、所得税率は10%なので

    U = 24万円 x 20% ÷ (90% - 10% x 1.021) + 2千円 = 約6万円

    よって約6万円が全額控除されるふるさと納税の上限額になります。

    次のサイトに分かりやすく解説されています。

    和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法

    支払う税金の全額をふるさと納税で置き換えできるわけではなく、所得に応じて最大で10%から20%ぐらいまでが置き換え可能かと思う。

    今述べた6万円のうち課税所得300万円の人は所得税率が10%なので、所得税分として6,000円、残り5万円強が住民税から控除される。ざっくりとこのような理解でよいか。

    ご披瀝のように、3種の計算方法を組み合わせ、最終的に税額控除額を求める仕組み。基本的に住民税所得割額の2割を目安としてと案内している。

    🤔 目安として「住民税所得割額の2割」は、少ないのでは?

    細かいことですが、和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法にある図からすると、上限が2割と案内するのは少し少ないように思います。2.5割から3割では。

    ふるさと納税控除額の計算

    たしかに住民税から控除される割合が大きいので、東京都市長会を通じて出している要望は有効な手だてと思う。

    市民がふるさと納税制度を最大限活用した場合、市税に対する最大限のダメージは10%から15%ぐらいかと思う。たとえば平成30年度の市税収入は165億円なので、15%は約25億円。

    市民全員がふるさと納税を最大限使った場合の流出額は?

    小平市の市民全員がふるさと納税を最大限使った場合、流出額はどれくらいになるか。

    平成30年度決算の場合、現年課税の調定額をベースにすると、対象となるのは市民税の中でも所得割部分。平成30年度の現年課税で所得割の調定額が約136億円、先ほど述べたように全体の2割が目安になるので、約28億円程度の影響と捉えている。

    28億円も損失が出たら大変な話。

    交付団体には流出分の4分の3が交付税で戻る?

    一方で明るい話を聞いている。小平市のような交付団体には、ふるさと納税で流出した分の4分の3が交付税として返ってくると。ただし不交付団体には一切返ってこない。この理解でよいか。

    そのとおり。最大限28億円であればその4分の3は戻り、交付税という形で市のほうに歳入が増える。しかし残り4分の1の、7億円ほどは完全に市の財源が失われる。

    ふるさと納税の悩ましさは、寄附を受けた側の自治体は、もらった寄附金は交付税の収入には算定されない。丸々お得というか、交付税が減るわけでもなく、純粋に増となる。返礼品競争に走って何とか確保しようということで、過激な形になってきているのではと考えている。

    たしかに7億円も出ていったら大変。現在ふるさと納税の流出額は2億7,000万円なので、約7,000万円が正味で出ていくことになる。7,000万円あれば、たとえば保育園の使用済み紙おむつを全部保育園で処分するなど簡単なこと。5年分ぐらいはそれで賄える。

    さらに不交付団体になると2億円も返ってこない。すべて損失になる。何か対策をしなければいけない。

    市民が自市にふるさと納税するとどうなる?

    小平市民が小平市にふるさと納税した場合も交付税で4分の3返ってくる計算に含まれるのか。

    まず自分が住む市にふるさと納税で寄附する場合、返礼品つきの寄附はだめ。返礼品なしで、ふるさと納税を使って市に寄附はできる。市としては寄附金としてもらうが、逆に税収は減る。減った部分は交付税で措置される。トータルで見るとプラスになる可能性がある。

    私も今回初めて聞く話。寄附した人がその使途を決めてしまうと「市として本当はここに使いたかった」財源を減らすことになるから、市はふるさと納税等の活用に消極的だったのではと思っていた。

    であれば不交付団体の間は積極的に活用すべき制度では?

    しかし小平市民が小平市にふるさと納税しても、交付税の関係で市税にはプラスになる。ポジティブな影響がある。だとすればますます小平市が交付税の交付団体である間はこの制度を積極的に活用しない手はないと思うがどうか。

    ふるさと納税の趣旨は、今住んでいない、以前育った地域、そういったところのまちづくりに使ってもらいたいということで設定された寄附制度。市の財源のために、ある意味、操作、入り繰りをするというのは、市として推奨すること自体難しさがある。ただこういう仕組みなので、これに気付かれた方が寄附していただければ、市にとってはありがたい。

    市がふるさと納税に消極的と指摘いただいたが、そういうことはなく、市のホームページでも「寄附を心よりお待ちしております」と載せている。これからもPRしていく。

    企画政策部長のアイデアを東京市長会等で訴え、実現しては?

    意見を交わしているとき、企画政策部長がよいアイデアを主に2つ提示してくれた。

    ひとつは「返礼品がつくものを税控除の対象から外す」というもの。実質返礼品をなくすことだが、過当競争がなくなり、本来の趣旨へ沿った形になると思う。一方、返礼品があるからこそ制度が広く知れ渡っている部分もある。

    ただ、返礼品がなくなったとしても寄附したいと思う人はいる。返礼品目当てと思われることが嫌で寄附していない人もいるので、このアイデアは有効と思う。

    もうひとつは「ふるさと納税として受けたものは交付税の算定に含める」というもの。ふるさと納税はたとえ数百億円受け取ってもその分は交付税の計算に含まれない。過度に集めた交付団体は丸もうけ。ほかの自治体の財源を奪うことになるので、そのアイデアもよいのかなと思う。

    東京都市長会等でこれらのアイデアを提案し実現していけばよいと思うが、そのあたりはどう考えるか。

    大きな災害があったとき、返礼品など特に求めず、皆さん多額の寄附をその自治体に対してやっている。これはまさに何とか支援したいという思いから出た、本当の寄附だと思う。

    本来の寄附文化に立ち返る必要があると思う。アメリカの場合、多分、税額控除がなくても寄附しようという文化があるのではないか。日本の場合、最終的に2,000円の負担で済むということでかなり広がってきた。あとは返礼品がなくても自分が応援したい市に寄附していこうという、ここにつながっていくことが一番望ましいと思っている。

    「返礼品がある場合は税額控除から外そう」というのは、東京都や都市部においては多分賛同を得られる。ただ全国的に見ると、返礼品をやることで地場産業が助かっているところもあると思う。地域の活性化にもつながっている。東京都市長会としてどう出すかは、今後また市長会の中での話になるが、全国的な中で見ると、完全にそれをなしにしてくれというわけにはいかないのではと思う。

    制度そのもののあり方、今ほとんどが地方税でやりくりする形なっているが、制度を伸ばすためには国税もしっかりそこを支援する仕組みになっていく必要があると思う。財源が足りないことに関しては市同士でやり取りするのではなく、本来国から地方に対して交付税の措置があるので、そちらに持っていくのが、税のあり方、地方財政のあり方としては正しいのではと考えている。

    市として損失が出ている状況。東京都市長会で東京の主張として出していくべきではないかと思うので検討していただきたい。

    市報に記載したり東京都市長会で訴えたりすることもひとつの手。しかし時間がかかる上に実効性があるのか定かではない。その間にもお金はどんどん流出していくので、実効性のある策が必要。

    ④ 寄附の使途は7つの基金以外にある?

    小平市へふるさと納税、寄附をする者がその使途を指定する場合、7つの基金から選択する以外の方法は用意されているか。用意されていない場合、その理由は。

    現在選定している7つの基金によって市の施策の多くがカバーされており、御寄附の際は、寄附者の御意向に応じて使途が選択できることになっていることから、現在の7つの基金から選択していただくこととしている。

    カバーされていないものは。

    学校に対する寄附が基金としてない。育英基金はあるが、学資的な部分に限られ、使い道が限定されている。学校の用具に寄附したいときは、やむを得ず「物」として買って寄附というのがある。二の足を踏むおそれがある。今後、教育委員会の考えも聞きながら、必要があれば研究する。

    ⑤ 使途を限定し寄附しやすくしては?

    7つの基金への寄附がそれぞれ具体的にどう使われるかは不明瞭であり、寄附者が想定した用途に使われない懸念があるという理由から寄附へ踏み切れない事例が実際に存在している。このような機会損失をなくす方法はあるか。またたとえば緑化基金を選択した後、さらに◯◯公園の整備、維持費用に充当するというふうに使途の限定が可能な仕組みとし、余剰が出た場合はその他使途に用いられるような仕組みはどうか、市の見解を伺う。

    寄附者からいただいた寄附金がどの事業にいくら充てられたかということを詳細に示すことはできないが、それぞれの基金の目的に沿って活用させていただいていることを説明し、御理解いただけるよう努めていく。また、個別の事業に充てることを条件とした寄附を受けることについては、基金を管理する上で事務が複雑になるなど、課題が多いことから難しいものと考えている。

    寄附金の使途をもっと細かく丁寧に示しては?

    NPOに寄附すると多くの団体は詳細なレポートを定期的に送ってくれる。逆に何をしているかわからないNPOには寄附しようと思えない。使途については可能な限り細かく示していただきたい。

    たとえば、市のサイトで緑化基金の使い道を見ると「生け垣設置補助事業」などと書いてあるだけ。これを見て緑化基金に寄附しようとする人がいるのかなと。

    もっと寄附する人の立場に立って、たとえば、いただいた寄附を、

    • ◯◯公園のベンチに使いました
    • ◯◯公園のあずまやに使いました
    • ◯◯という樹木を植えました
    • -

    というふうに記載したほうが、たとえばその公園でデートした、家族でよくピクニックした、昔よく使ったなど思い入れのある人たちは「私も寄附してみようかな」となるのではと思う。

    ほかにもたとえばディスレクシアという文字の読み書き学習の困難な子どもたちがいて、その子たちが学校で勉強に使えるようなタブレットを用意してほしいという要望があるが、なかなか市のほうとして予算がつかない。

    それを、本来は市がやることだが、たとえばふるさと納税を活用して賄った場合、そのようにして賄いましたとか。

    もしくは、保育園が使用済み紙おむつを一括処分することになった際には、一時的におむつを保管しておくごみ箱を、寄附によって用意できましたとか。学校に◯◯というすごくよい楽器を購入しましたとか。

    寄附の用途が詳細に示されているだけで、自分の寄附したお金が何に使われどう貢献しているのかが分かりやすく実感できるので、寄附も集まると思う。

    寄附制度の活性化を目指し、使途をもっと細かく丁寧に示してほしいという点についてはどうか。

    どこまで詳細なものを希望されるかもあると思う。多くの方が寄附され、いろんな事業に充ててほしいと言われたとき、ここには何万円充てました、こっちには何万円充てましたと。その年、充て切れなかったものは、その後も管理して、翌々年にいくら充てましたと。できる年もあると思うが、それを継続的にやっていくことを考えると、慎重に判断する必要がある。

    慎重に判断し、検討して導入していただきたい。

    寄附金額が少額だと、管理コストのほうがかかる場合もあるのでよく考えたほうがよいが、結局は費用対効果。寄附してもらえる額がそれら事務の複雑化によるデメリットを十分に補えるほど大きいと見込める場合は、受け入れたほうがよい。

    この質問をした背景には「個別の事業に寄附したい」という要望が最近、実際にあったから。

    ⑥ 旧佐川邸公園はふるさと納税活用の絶好の機会、寄附を受け入れる制度整備をしてほしいが?

    旧佐川邸公園について

    上水南町の旧佐川邸公園の件。ここは合気道の先生だった佐川幸義氏の道場があった場所で、ご本人がお亡くなりになった後、ご家族から寄附された土地。

    市としては、この寄附された土地の一部を売却して、新しくできる公園の整備に使いたいと考えている。

    一方、周辺住民や道場に通われていた門下生の方々は、土地を売らなくても整備できるのではと今の段階では考えている。

    つまり、整備コストを精査して削減したり、もしくは資金を募ったりすることで、土地を売らなくても何とか間に合うのではないかと思っている。

    年間800万円程度寄附が見込める

    その門下生の方々というのは全国に大勢いらっしゃり、公園整備のための資金を出してくれないかと呼びかけたところ、毎年800万円程度は寄附が見込めるという話。ただそれは条件がついていて、ふるさと納税等の税控除が使え、その公園の整備に使うと用途が限定されている、そういう条件がついていれば集まりますよということ。

    このように多額の寄附金が見込める状況にあるなら、受け入れればよいのでは。単純にそういう環境を整えてあげればよいと思う。

    佐川道場は心のふるさと

    佐川氏に関して書かれた複数の書籍があり、それを読めば分かるが、門下生の方々にとって、この道場は言ってみれば心のふるさと。

    だからこそ御本人が亡くなってもなおたくさんのエネルギーと皆さんお忙しいのに時間をかけ、生まれ故郷でもない遠い小平市にやってきて、公園の整備の話にせっせと参加している。

    ふるさと納税本来の趣旨にふさわしい

    そういう思いが詰まった貴重なお金をいただき、道場の跡地を整備をするというのは、ふるさと納税本来の趣旨そのものだと思う。

    年間800万円は、事務が複雑になるコストをかけてもよい金額。

    旧佐川邸公園の話は、私が市議会議員になってからまだ数か月くらいのときに、たまたまご縁があって参加した会で出会った話。確率的に考えると、ほかにもこのようなケース、小平市を心のふるさととして感じていたり「きっかけがあったら寄附をしてもよいな」と考えたりしている方がたくさんいらっしゃるのでは。

    旧佐川邸公園へのふるさと納税活用のため制度整備を

    こういった寄附を受け入れるための制度整備をしてほしいが、どうか。

    いただいた寄附は最大限活用したいと思っている。コストがかからないのは寄附者の意向にも沿う形。

    上水南町の寄附物件は、ちょっと特殊な事例。これは負担つき寄附ではないということで、公園にしてほしいという希望はあった。なので、必ずしも全部公園にする必要はない寄附。

    亡くなられたのは武道家ではなく、武道家だった方の息子さんが亡くなっている。その方は特にそういった門下に入って何かやっていた方ではない。高齢になった息子さんが亡くなられ、小平市に寄附をしたいということで、遺言執行書によって寄附を受けたもの。

    今回、門下生の方が寄附したいとは伺っているが、寄附する代わりに土地を売るのをやめてほしいという、市に対する行為の制限を加えようという寄附だった。

    そうすると我々としては、亡くなられた遺贈者の希望をかなえるため市の負担なしで土地を売却してもかまわないということで、これは弁護士にも確認している。売却することでその希望をかなえていく、これが遺言書の中身に沿った取り組みであろうということでやってきた。

    なので、その方々は寄附をされるけれども、丸々寄附ということでなくその代わり市の収入がなくなるということになる。市にとっては財源的にもし寄附額が集まらなければこれは逆に負担が増えるということになるので今回はそういった扱いをしていない。

    先ほど来あるとおり、ふるさと納税でやると、結局ほかの市の負担に回っていく。寄附者の方は、そういう負担をかけないで整備してもらいたいという意向があるので、今回そういう制度はとらず、土地を売却してやっていこうということで考えている。

    用途を限定して多額の寄附を受け入れる考えはある?

    今回のことについてはいろいろ条件があってということだが、もしそういう前提条件がなければ、多額の寄附をしたいという要望があったら、用途を限定して多額の寄附を受け入れるという考えはあるか。

    それは特に負担をつけるようなものではなく、将来たとえば大きな公園を整備する際、遊具に使ってほしいとかそういったものであれば、場合によっては今後大規模な事業が待っているとき、特別にもうひとつ基金等をつくってやっていくというのは、今後研究する意味はあると考えている。

    ぜひそれをやってほしい。もしそういう制度ができたら明示しないと意味がない。

    毎年、巨額の損失が出ていて、実効性のある対策がとれていない状態。早急に手を打ってほしい。制度を整えれば現状でも多額の寄附を得られる可能性が高いのに、制度が整っていないために機会損失が生じている。

    大口の寄附が見込めるものに限ってもよいと思うが、使途の限定といった寄附制度の拡充と、寄附金の使い道の詳細を、見た人が寄附したくなるような形で情報提供してほしい。

    以上

    +

というふうに記載したほうが、たとえばその公園でデートした、家族でよくピクニックした、昔よく使ったなど思い入れのある人たちは「私も寄附してみようかな」となるのではと思う。

ほかにもたとえばディスレクシアという文字の読み書き学習の困難な子どもたちがいて、その子たちが学校で勉強に使えるようなタブレットを用意してほしいという要望があるが、なかなか市のほうとして予算がつかない。

それを、本来は市がやることだが、たとえばふるさと納税を活用して賄った場合、そのようにして賄いましたとか。

もしくは、保育園が使用済み紙おむつを一括処分することになった際には、一時的におむつを保管しておくごみ箱を、寄附によって用意できましたとか。学校に◯◯というすごくよい楽器を購入しましたとか。

寄附の用途が詳細に示されているだけで、自分の寄附したお金が何に使われどう貢献しているのかが分かりやすく実感できるので、寄附も集まると思う。

寄附制度の活性化を目指し、使途をもっと細かく丁寧に示してほしいという点についてはどうか。

どこまで詳細なものを希望されるかもあると思う。多くの方が寄附され、いろんな事業に充ててほしいと言われたとき、ここには何万円充てました、こっちには何万円充てましたと。その年、充て切れなかったものは、その後も管理して、翌々年にいくら充てましたと。できる年もあると思うが、それを継続的にやっていくことを考えると、慎重に判断する必要がある。

慎重に判断し、検討して導入していただきたい。

寄附金額が少額だと、管理コストのほうがかかる場合もあるのでよく考えたほうがよいが、結局は費用対効果。寄附してもらえる額がそれら事務の複雑化によるデメリットを十分に補えるほど大きいと見込める場合は、受け入れたほうがよい。

この質問をした背景には「個別の事業に寄附したい」という要望が最近、実際にあったから。

⑥ 旧佐川邸公園はふるさと納税活用の絶好の機会、寄附を受け入れる制度整備をしてほしいが?

旧佐川邸公園について

上水南町の旧佐川邸公園の件。ここは合気道の先生だった佐川幸義氏の道場があった場所で、ご本人がお亡くなりになった後、ご家族から寄附された土地。

市としては、この寄附された土地の一部を売却して、新しくできる公園の整備に使いたいと考えている。

一方、周辺住民や道場に通われていた門下生の方々は、土地を売らなくても整備できるのではと今の段階では考えている。

つまり、整備コストを精査して削減したり、もしくは資金を募ったりすることで、土地を売らなくても何とか間に合うのではないかと思っている。

年間800万円程度寄附が見込める

その門下生の方々というのは全国に大勢いらっしゃり、公園整備のための資金を出してくれないかと呼びかけたところ、毎年800万円程度は寄附が見込めるという話。ただそれは条件がついていて、ふるさと納税等の税控除が使え、その公園の整備に使うと用途が限定されている、そういう条件がついていれば集まりますよということ。

このように多額の寄附金が見込める状況にあるなら、受け入れればよいのでは。単純にそういう環境を整えてあげればよいと思う。

佐川道場は心のふるさと

佐川氏に関して書かれた複数の書籍があり、それを読めば分かるが、門下生の方々にとって、この道場は言ってみれば心のふるさと。

だからこそ御本人が亡くなってもなおたくさんのエネルギーと皆さんお忙しいのに時間をかけ、生まれ故郷でもない遠い小平市にやってきて、公園の整備の話にせっせと参加している。

ふるさと納税本来の趣旨にふさわしい

そういう思いが詰まった貴重なお金をいただき、道場の跡地を整備をするというのは、ふるさと納税本来の趣旨そのものだと思う。

年間800万円は、事務が複雑になるコストをかけてもよい金額。

旧佐川邸公園の話は、私が市議会議員になってからまだ数か月くらいのときに、たまたまご縁があって参加した会で出会った話。確率的に考えると、ほかにもこのようなケース、小平市を心のふるさととして感じていたり「きっかけがあったら寄附をしてもよいな」と考えたりしている方がたくさんいらっしゃるのでは。

旧佐川邸公園へのふるさと納税活用のため制度整備を

こういった寄附を受け入れるための制度整備をしてほしいが、どうか。

いただいた寄附は最大限活用したいと思っている。コストがかからないのは寄附者の意向にも沿う形。

上水南町の寄附物件は、ちょっと特殊な事例。これは負担つき寄附ではないということで、公園にしてほしいという希望はあった。なので、必ずしも全部公園にする必要はない寄附。

亡くなられたのは武道家ではなく、武道家だった方の息子さんが亡くなっている。その方は特にそういった門下に入って何かやっていた方ではない。高齢になった息子さんが亡くなられ、小平市に寄附をしたいということで、遺言執行書によって寄附を受けたもの。

今回、門下生の方が寄附したいとは伺っているが、寄附する代わりに土地を売るのをやめてほしいという、市に対する行為の制限を加えようという寄附だった。

そうすると我々としては、亡くなられた遺贈者の希望をかなえるため市の負担なしで土地を売却してもかまわないということで、これは弁護士にも確認している。売却することでその希望をかなえていく、これが遺言書の中身に沿った取り組みであろうということでやってきた。

なので、その方々は寄附をされるけれども、丸々寄附ということでなくその代わり市の収入がなくなるということになる。市にとっては財源的にもし寄附額が集まらなければこれは逆に負担が増えるということになるので今回はそういった扱いをしていない。

先ほど来あるとおり、ふるさと納税でやると、結局ほかの市の負担に回っていく。寄附者の方は、そういう負担をかけないで整備してもらいたいという意向があるので、今回そういう制度はとらず、土地を売却してやっていこうということで考えている。

用途を限定して多額の寄附を受け入れる考えはある?

今回のことについてはいろいろ条件があってということだが、もしそういう前提条件がなければ、多額の寄附をしたいという要望があったら、用途を限定して多額の寄附を受け入れるという考えはあるか。

それは特に負担をつけるようなものではなく、将来たとえば大きな公園を整備する際、遊具に使ってほしいとかそういったものであれば、場合によっては今後大規模な事業が待っているとき、特別にもうひとつ基金等をつくってやっていくというのは、今後研究する意味はあると考えている。

ぜひそれをやってほしい。もしそういう制度ができたら明示しないと意味がない。

毎年、巨額の損失が出ていて、実効性のある対策がとれていない状態。早急に手を打ってほしい。制度を整えれば現状でも多額の寄附を得られる可能性が高いのに、制度が整っていないために機会損失が生じている。

大口の寄附が見込めるものに限ってもよいと思うが、使途の限定といった寄附制度の拡充と、寄附金の使い道の詳細を、見た人が寄附したくなるような形で情報提供してほしい。

以上

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(2)巨費を投じるごみ処理施設の、より丁寧な情報提供等を

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(2)巨費を投じるごみ処理施設の、より丁寧な情報提供等を

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まとめ

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まとめ

令和元年11月29日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

新ごみ処理施設整備・運営事業に20年間で約468億円の投資が行われる。将来世代に渡り高額な負担を強いられる事業であるにもかかわらず、情報があまりにも少ないため、事業の詳細や情報公開の姿勢を問いました。小平・村山・大和衛生組合は独自に議会を持っており、小平市議会議員も派遣されています。「詳細はその組合の議会で質問せよ」という圧力があるのですが、私は参加していないですし、会議録を見ても大した質問がないため、小平市議会で質問せざるを得ません。 小村大の情報公開に対する姿勢は問題と思いますので、今後も追求していきます。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
入札で約468億円の予定価格を事前公表の理由は?総合評価一般競争入札で一般的
入札予定価格は工事費約293億円+運営費約175億円?配分は業者提案による
約468億円以外に発生する事業費は?工事監理業務委託費やその他経費等
国からの交付金見込み総額は?循環型社会形成推進交付金で約92億円
起債額と期間は?地方債を約191億円と見込んでおり、償還期間は最大20年間
年間維持費は?資源物中間処理施設は、土地使用料などを除き、約2.5億円。仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設は今後の入札結果による
ライフサイクルコストは?使用終了までのコストは算出していない
組合ホームページ掲載の財務書類が非常に少ない?窓口閲覧で / 組合に伝える
小平市もホームページに財務書類が少ない?現在未掲載の資料も掲載を進める
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
入札で約468億円の予定価格を事前公表の理由は?総合評価一般競争入札で一般的
入札予定価格は工事費約293億円+運営費約175億円?配分は業者提案による
約468億円以外に発生する事業費は?工事監理業務委託費やその他経費等
国からの交付金見込み総額は?循環型社会形成推進交付金で約92億円
起債額と期間は?地方債を約191億円と見込んでおり、償還期間は最大20年間
年間維持費は?資源物中間処理施設は、土地使用料などを除き、約2.5億円。仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設は今後の入札結果による
ライフサイクルコストは?使用終了までのコストは算出していない
組合ホームページ掲載の財務書類が非常に少ない?窓口閲覧で / 組合に伝える
小平市もホームページに財務書類が少ない?現在未掲載の資料も掲載を進める
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

巨額な事業にもかかわらず公開されている情報があまりにも少ない

小平・村山・大和衛生組合(以下、組合と呼ぶ)の仮称新ごみ処理施設整備・運営事業(以下、新ごみ処理施設事業と呼ぶ)については本年10月31日に入札書類の提出が締め切られ、来年1月下旬の開札を予定している。この事業は予定価格が消費税込みで約468億円と巨額。

同様にほかのごみ処理施設に関しても、市民は将来世代にわたって高額な負担を強いられるが、市民がどの程度の金額をどのくらいの期間にわたって負担するのかといった基本的な情報が提示されていない。

より丁寧な情報提供を心がけていただきたく、管理者である市が、次の事項を把握しているか質問する。また、市の情報提供に関しても伺う。

入札は難しいところがあり、事前に価格を公表すると、上に張りつく傾向があると思う。金額が大きいだけに、ちょっとした工夫で数億円から数十億円変わってくることなので、相当慎重に決定していかなければいけない。

①新ごみ処理施設事業の入札で約468億円の予定価格を事前公表している理由は

新ごみ処理施設事業の入札で、約468億円の予定価格を事前公表している理由は。

小平・村山・大和衛生組合からは次の内容を聞いている。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    巨額な事業にもかかわらず公開されている情報があまりにも少ない

    小平・村山・大和衛生組合(以下、組合と呼ぶ)の仮称新ごみ処理施設整備・運営事業(以下、新ごみ処理施設事業と呼ぶ)については本年10月31日に入札書類の提出が締め切られ、来年1月下旬の開札を予定している。この事業は予定価格が消費税込みで約468億円と巨額。

    同様にほかのごみ処理施設に関しても、市民は将来世代にわたって高額な負担を強いられるが、市民がどの程度の金額をどのくらいの期間にわたって負担するのかといった基本的な情報が提示されていない。

    より丁寧な情報提供を心がけていただきたく、管理者である市が、次の事項を把握しているか質問する。また、市の情報提供に関しても伺う。

    入札は難しいところがあり、事前に価格を公表すると、上に張りつく傾向があると思う。金額が大きいだけに、ちょっとした工夫で数億円から数十億円変わってくることなので、相当慎重に決定していかなければいけない。

    ①新ごみ処理施設事業の入札で約468億円の予定価格を事前公表している理由は

    新ごみ処理施設事業の入札で、約468億円の予定価格を事前公表している理由は。

    小平・村山・大和衛生組合からは次の内容を聞いている。

    • 新ごみ処理施設事業の事業者選定については、総合評価一般競争入札を採用
    • 事業者から、入札書、施設計画図書などの提案書提出を受け、価格と品質を審査し、総合的にすぐれた事業者を選定する
    • 予定価格を示さない場合、品質はすぐれていても予定価格を超え、失格となる事態が発生するなど、適正な競争とならない懸念がある
    • 総合評価一般競争入札では、予定価格を事前に公表することが一般的と認識している
    • -

    ②予定価格との差し引き175億円が委託約20年間分の運営費か

    新ごみ処理施設事業に関して、基本計画では概算として建設工事費が258億円、解体工事費が35億円だ。予定価格との差し引き175億円が、委託約20年間分の運営費と考えてよいか。これ以外に発生する事業費はないか。

    小平・村山・大和衛生組合からは次の内容を聞いている。

      +

    ②予定価格との差し引き175億円が委託約20年間分の運営費か

    新ごみ処理施設事業に関して、基本計画では概算として建設工事費が258億円、解体工事費が35億円だ。予定価格との差し引き175億円が、委託約20年間分の運営費と考えてよいか。これ以外に発生する事業費はないか。

    小平・村山・大和衛生組合からは次の内容を聞いている。

    • 予定価格では、工事費と運営費のそれぞれの上限は設定していない
    • そのため、予定価格内での工事費と運営費の割り振りは、業者の提案、入札価格による
    • 工事費は、予定価格の算出に当たり、基本計画で概算として示していたものを精査し、見直したもので積算
    • @@ -47,11 +47,11 @@
    • そのほか不測の事態が発生した場合の経費等
    -

③組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく

組合が担う3つのごみ処理施設事業(3市共同資源化事業、仮称不燃・粗大ごみ処理施設事業及び新ごみ処理施設事業)について、以下はそれぞれどうか。

    +

③組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく

組合が担う3つのごみ処理施設事業(3市共同資源化事業、仮称不燃・粗大ごみ処理施設事業及び新ごみ処理施設事業)について、以下はそれぞれどうか。

  • 国からの交付金見込み総額
  • 起債額と償却期間
  • 年間維持費用
  • ライフサイクルコスト
  • -

小平・村山・大和衛生組合から聞いている内容としては、資源物中間処理施設、仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設の3施設の整備について、工事費のほか整備関連経費を一部含めて合計で国からの循環型社会形成推進交付金を約92億円、地方債を約191億円と見込んでおり地方債の償還期間は最大で20年間とのこと。

年間維持費としては、すでに稼働を始めている資源物中間処理施設は、本年度の組合予算では、土地使用料などを除きおおむね2億5,000万円。今後稼働する仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設については令和4年度からは運営を業者に委託することとしており、その経費は現在、業者選定をしている新ごみ処理施設整備・運営事業の入札結果によることとなるとのこと。

ライフサイクルコストについては施設の使用終了までのコストは算出していない。しかし仮称新ごみ処理施設整備・運営事業については、運転に要する消耗品、光熱水費などのほか、通常必要となる補修工事の経費なども運営費に含めて発注していると聞いている。

年間費用が数%変動しただけで市歳出へのインパクトが大きい。財務関係資料をしっかり出して

20年間で起債した分が191億円に上る。1年間で償還だけでも普通に20で割ると10億円近く。それ以外にも、今予想できている運営費だけで年間10億円以上かかる。簡単な計算だけでも20億円ぐらい年間でかかる。数%の変動でも歳出へのインパクトは非常に大きい。そういったところを市民がちゃんとチェックできるよう、財務関係の書類はしっかり出してもらいたい。

④運営事業者を新施設稼働から2年経た後に変更する理由は

仮称不燃・粗大ごみ処理施設事業の運営事業者を新施設稼働から2年経た後に変更する理由は。

小平・村山・大和衛生組合から聞いている内容としては、仮称不燃・粗大ごみ処理施設については、設計、施工に関する稼働後2年間の瑕疵担保期間を設定しているとのこと。その間に施設の安定的な運転をハード面、ソフト面で確保したうえ、その後は、同一敷地内にあり、かつ、ごみ処理の相互の関連が強い新ごみ焼却施設との一体的な運営を委託することとしたためと聞いている。

⑤組合や市のホームページに財務資料の掲載を

組合のホームページに掲載されている財務書類が非常に少ない。小平市もそうだが、一般会計決算附属書類などの財務に関する重要な資料を組合及び市のホームページに掲載していない理由は。

市では市ホームページで、予算書のほか、決算カードや財政状況資料集、小平市財政白書、小平市の財務書類、財政事情についてを掲載し、市の財政状況を公表している。今後は、一般会計決算附属書類など、現在掲載されていない資料についても市ホームページへの掲載を進め、市民の皆様に市の財政状況をわかりやすく伝えられるよう努めていく。

小平・村山・大和衛生組合からは、現在予算、決算について概要を組合ホームページで公開しており、予算書、決算書等はホームページでは掲載していないが御希望の方には組合窓口での閲覧に応じていると聞いている。

より丁寧な情報提供の御要望については、組合に伝えて行く。

市のサイトで一般会計決算附属書類等を今後出していくというが、予算書や決算書も含まれるか。

予算書は令和元年度から予算書そのものがホームページに掲載されている。それより前のは載っていない。来年度以降も、予算書については掲載していきたい。

決算附属書類と決算書は、まだホームページには載せていないが、作業的には可能。順次載せられるよう整えていきたい。

市民から多額を預かっている事業という意識が非常に低い

組合のサイトは、一昔前の個人ホームページのよう。市民から多額のお金を預かり事業を行っている意識が非常に薄い。

予算と決算はA4の紙一枚。普通の会社なら、お金を出す人たちの手元に詳細な情報、財務情報がないと、出資する人はいないだろう。本当に信じられないこと。少なくとも予算、決算の詳細書類と附属書類など、できれば損益計算書や貸借対照表といった財務書類をホームページに掲載してほしい。管理者である市長に伺いたいが、どうか。

予算、決算の資料の情報公開については、私ども構成市においても組合に、わかりやすいものの公開を常に求めている。市からも派遣で何人かの職員が行っているので、そのあたりはよく伝えていきたい。

組合ができて議会があるので、市議会の中ではなかなか質問できないところがある。組合は一般質問の機会がない。すると、派遣されている議員もなかなか、質問しようにも、どの時点で質問したらよいのかわからないところがある。市は管理者なので、そういうところを指摘し、直してもらいたい。

以上

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小平・村山・大和衛生組合から聞いている内容としては、資源物中間処理施設、仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設の3施設の整備について、工事費のほか整備関連経費を一部含めて合計で国からの循環型社会形成推進交付金を約92億円、地方債を約191億円と見込んでおり地方債の償還期間は最大で20年間とのこと。

年間維持費としては、すでに稼働を始めている資源物中間処理施設は、本年度の組合予算では、土地使用料などを除きおおむね2億5,000万円。今後稼働する仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設については令和4年度からは運営を業者に委託することとしており、その経費は現在、業者選定をしている新ごみ処理施設整備・運営事業の入札結果によることとなるとのこと。

ライフサイクルコストについては施設の使用終了までのコストは算出していない。しかし仮称新ごみ処理施設整備・運営事業については、運転に要する消耗品、光熱水費などのほか、通常必要となる補修工事の経費なども運営費に含めて発注していると聞いている。

年間費用が数%変動しただけで市歳出へのインパクトが大きい。財務関係資料をしっかり出して

20年間で起債した分が191億円に上る。1年間で償還だけでも普通に20で割ると10億円近く。それ以外にも、今予想できている運営費だけで年間10億円以上かかる。簡単な計算だけでも20億円ぐらい年間でかかる。数%の変動でも歳出へのインパクトは非常に大きい。そういったところを市民がちゃんとチェックできるよう、財務関係の書類はしっかり出してもらいたい。

④運営事業者を新施設稼働から2年経た後に変更する理由は

仮称不燃・粗大ごみ処理施設事業の運営事業者を新施設稼働から2年経た後に変更する理由は。

小平・村山・大和衛生組合から聞いている内容としては、仮称不燃・粗大ごみ処理施設については、設計、施工に関する稼働後2年間の瑕疵担保期間を設定しているとのこと。その間に施設の安定的な運転をハード面、ソフト面で確保したうえ、その後は、同一敷地内にあり、かつ、ごみ処理の相互の関連が強い新ごみ焼却施設との一体的な運営を委託することとしたためと聞いている。

⑤組合や市のホームページに財務資料の掲載を

組合のホームページに掲載されている財務書類が非常に少ない。小平市もそうだが、一般会計決算附属書類などの財務に関する重要な資料を組合及び市のホームページに掲載していない理由は。

市では市ホームページで、予算書のほか、決算カードや財政状況資料集、小平市財政白書、小平市の財務書類、財政事情についてを掲載し、市の財政状況を公表している。今後は、一般会計決算附属書類など、現在掲載されていない資料についても市ホームページへの掲載を進め、市民の皆様に市の財政状況をわかりやすく伝えられるよう努めていく。

小平・村山・大和衛生組合からは、現在予算、決算について概要を組合ホームページで公開しており、予算書、決算書等はホームページでは掲載していないが御希望の方には組合窓口での閲覧に応じていると聞いている。

より丁寧な情報提供の御要望については、組合に伝えて行く。

市のサイトで一般会計決算附属書類等を今後出していくというが、予算書や決算書も含まれるか。

予算書は令和元年度から予算書そのものがホームページに掲載されている。それより前のは載っていない。来年度以降も、予算書については掲載していきたい。

決算附属書類と決算書は、まだホームページには載せていないが、作業的には可能。順次載せられるよう整えていきたい。

市民から多額を預かっている事業という意識が非常に低い

組合のサイトは、一昔前の個人ホームページのよう。市民から多額のお金を預かり事業を行っている意識が非常に薄い。

予算と決算はA4の紙一枚。普通の会社なら、お金を出す人たちの手元に詳細な情報、財務情報がないと、出資する人はいないだろう。本当に信じられないこと。少なくとも予算、決算の詳細書類と附属書類など、できれば損益計算書や貸借対照表といった財務書類をホームページに掲載してほしい。管理者である市長に伺いたいが、どうか。

予算、決算の資料の情報公開については、私ども構成市においても組合に、わかりやすいものの公開を常に求めている。市からも派遣で何人かの職員が行っているので、そのあたりはよく伝えていきたい。

組合ができて議会があるので、市議会の中ではなかなか質問できないところがある。組合は一般質問の機会がない。すると、派遣されている議員もなかなか、質問しようにも、どの時点で質問したらよいのかわからないところがある。市は管理者なので、そういうところを指摘し、直してもらいたい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html index 6f0d8bd5..c4ad3887 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R1年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html index 1c675843..71859544 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,25 +12,25 @@ - - - + + + -
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(1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに

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(1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに

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まとめ

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まとめ

dyslexia

令和2年2月26日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

保護者の方からご相談をいただいたことからディスレクシアに関して網羅的に質問しました。確率上、小平市立の小・中学校に在学する子どものうち約330人が潜在的に読み書きに著しい困難さを抱えています。しかし判明しているのは56人のみ。この困難さは自分も周囲も気付きにくく、不登校や鬱につながる可能性もあり、早急な対応が必要です。質問に先立って確認したところ、市職員の部課長レベルであっても、障害のことや問題があることを把握している人は少ない状況でした。そこで今回は職員や議員への周知をひとつの目的に質問しました。以降の一般質問でも続けて2回()取り上げています。また、その過程で学んできたことをこちらのページにまとめています。

残念ながら答弁は的を得ていませんでした。障害の発見を教員の気付きだけに頼ろうとする(よくない)方針があることも分かりました。一方で目的のひとつだった周知はある程度達成できたと思います。この一般質問の後、職員の研修に読み書き障害のことを組み込んでもらえることにもなりました。またこれ以降2回続けての一般質問やそれ以外の場面でもテーマとして取り上げているうちに徐々に市側の答弁も変わって来るのを感じています。保護者の方が特別支援推教育進委員会の委員として参加され、積極的に問題を指摘されていることもあり、職員の認識や意識も変わってきているようです。歴史を見ると継続性が重要なことは明らかですので、今後も継続して取り組みます。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① ディスレクシアの可能性がある児童・生徒数を見積もっている?一定数あると認識。診断を受けた実人数は把握していない。読み書き困難は、特別支援教室利用児童48人、巡回相談で報告があった児童・生徒が8人
市は潜在数を見積っている?割合は5.0%や10%など一定数あると認識。
巡回相談員の巡回頻度と時間帯は?手持ちの数がない。
一回当たりの滞在時間は?平均での時間は今回答できない。1時間や2時間ではない。
行動観察の結果を説明している?基本的にはしていない。求めがあればできる。
保護者の方々と特別支援教育のガイドライン等をつくっては?研究課題にするその後ガイドブックができました
詳しい市民の方に報酬を出して市の仕事を担ってもらえないか?研究したい。
② ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?統一したアセスメントは未実施。
全体アセスメントを行わない理由は?気付きの中でチェックし、巡回相談に。
全体アセスメントを実施した学校はある?把握していない。
全体的なアセスメントの計画すらない?教員の気づきをもとにアセスメントにつなぐ。
特別支援の申請時に行うアセスメントだけでは足りないが?教員の気づきの分析コードや質を高める。
稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては?特別支援教育推進に向けた検討進める。
③ ディスレクシアの周知徹底をどうしているか?発達障害や学習支援の研修で。
研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては?eラーニングがあり、教員の分析コードを深める。
④ 普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?プリント工夫、タブレット使う学校も。
合理的配慮は対象者がいるクラスのみで行い、教員の裁量に任せている?合理的配慮は全校で統一した同じようなことではない。
デイジー教科書やデジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは?物的配慮は進める必要があると認識している。
判明している子に今すぐタブレットを支給しては?物的配慮は重要と認識しているが、すぐできるかは今後の研究課題。
⑤ 市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?研修の資料見直しを行い、職員の理解啓発を進める。
研修資料の作成作業に当事者を含めては?機会捉え、内容等見直しの際さまざまな声を聞く。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① ディスレクシアの可能性がある児童・生徒数を見積もっている?一定数あると認識。診断を受けた実人数は把握していない。読み書き困難は、特別支援教室利用児童48人、巡回相談で報告があった児童・生徒が8人
市は潜在数を見積っている?割合は5.0%や10%など一定数あると認識。
巡回相談員の巡回頻度と時間帯は?手持ちの数がない。
一回当たりの滞在時間は?平均での時間は今回答できない。1時間や2時間ではない。
行動観察の結果を説明している?基本的にはしていない。求めがあればできる。
保護者の方々と特別支援教育のガイドライン等をつくっては?研究課題にするその後ガイドブックができました
詳しい市民の方に報酬を出して市の仕事を担ってもらえないか?研究したい。
② ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?統一したアセスメントは未実施。
全体アセスメントを行わない理由は?気付きの中でチェックし、巡回相談に。
全体アセスメントを実施した学校はある?把握していない。
全体的なアセスメントの計画すらない?教員の気づきをもとにアセスメントにつなぐ。
特別支援の申請時に行うアセスメントだけでは足りないが?教員の気づきの分析コードや質を高める。
稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては?特別支援教育推進に向けた検討進める。
③ ディスレクシアの周知徹底をどうしているか?発達障害や学習支援の研修で。
研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては?eラーニングがあり、教員の分析コードを深める。
④ 普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?プリント工夫、タブレット使う学校も。
合理的配慮は対象者がいるクラスのみで行い、教員の裁量に任せている?合理的配慮は全校で統一した同じようなことではない。
デイジー教科書やデジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは?物的配慮は進める必要があると認識している。
判明している子に今すぐタブレットを支給しては?物的配慮は重要と認識しているが、すぐできるかは今後の研究課題。
⑤ 市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?研修の資料見直しを行い、職員の理解啓発を進める。
研修資料の作成作業に当事者を含めては?機会捉え、内容等見直しの際さまざまな声を聞く。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

ディスレクシアは周知不足

見えない障害と言われるディスレクシアは、読みと書きの学習に大きな困難を抱える学習障害のひとつ。この障害について十分に周知されているとはいえず、実態も適切に把握されていない。

当事者の子どもたちは「自分は頑張っても勉強ができない」と誤解したり、周りから「勉強が足りない」と誤解を受けたりして苦しみ、不登校や鬱病に至る場合もある。

文部科学省の調査によると「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は平成14年時点で2.5%、平成24年時点で2.4%。

たとえば小平市立小学校の令和元年5月時点での通常学級児童数9,731人で計算すると、200人以上が苦しんでいる可能性がある。しかし問題は表明化していない。

🏫 中学生も含めると約330人

小平市立中学生の潜在数も含めると、確率上は約330人が困難さを抱えていることになります。これより1年後の時点では(児童・生徒数が増えたため)約340人になります(後述)。

授業でのタブレット使用状況(このときはGIGAスクール構想実現前)などから考えれば、適切なアセスメントが行われていないため見過ごされ、人知れず学校が嫌いになっている子どもが多数存在する可能性は高い。(アセスメント = 客観的評価とそのプロセス)

実態の把握はもちろんのこと、ゆとりのある環境整備と、少なくとも教育現場における周知徹底が早急に必要。

見えない障害である学習障害は、ほかにも「聞く」「話す」「計算する」「推論する」に困難さを感じるケースもあるが、今回は論点を集中させるためディスレクシアに限定する。

またディスレクシアという用語には広義の意味があるため、ここでは読み書きに障害があると診断された、もしくは診断を得ていなくとも著しい困難を感じている状態または人とする。

ディスレクシアに関してはこれまでも議会で何度かデイジー教科書との関連で取り上げられている。しかし(市職員のうち)管理職においてもピンとくる方はまだ少ないようだ。

障害の状況

読み書き障害の状況は人によってさまざま。通常文字を見るとその読みが自動的に頭に浮かぶ(音韻処理という)が、読むことが困難な方の場合はそれが自動化されず、たとえば次のような状況がみられる。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    ディスレクシアは周知不足

    見えない障害と言われるディスレクシアは、読みと書きの学習に大きな困難を抱える学習障害のひとつ。この障害について十分に周知されているとはいえず、実態も適切に把握されていない。

    当事者の子どもたちは「自分は頑張っても勉強ができない」と誤解したり、周りから「勉強が足りない」と誤解を受けたりして苦しみ、不登校や鬱病に至る場合もある。

    文部科学省の調査によると「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は平成14年時点で2.5%、平成24年時点で2.4%。

    たとえば小平市立小学校の令和元年5月時点での通常学級児童数9,731人で計算すると、200人以上が苦しんでいる可能性がある。しかし問題は表明化していない。

    🏫 中学生も含めると約330人

    小平市立中学生の潜在数も含めると、確率上は約330人が困難さを抱えていることになります。これより1年後の時点では(児童・生徒数が増えたため)約340人になります(後述)。

    授業でのタブレット使用状況(このときはGIGAスクール構想実現前)などから考えれば、適切なアセスメントが行われていないため見過ごされ、人知れず学校が嫌いになっている子どもが多数存在する可能性は高い。(アセスメント = 客観的評価とそのプロセス)

    実態の把握はもちろんのこと、ゆとりのある環境整備と、少なくとも教育現場における周知徹底が早急に必要。

    見えない障害である学習障害は、ほかにも「聞く」「話す」「計算する」「推論する」に困難さを感じるケースもあるが、今回は論点を集中させるためディスレクシアに限定する。

    またディスレクシアという用語には広義の意味があるため、ここでは読み書きに障害があると診断された、もしくは診断を得ていなくとも著しい困難を感じている状態または人とする。

    ディスレクシアに関してはこれまでも議会で何度かデイジー教科書との関連で取り上げられている。しかし(市職員のうち)管理職においてもピンとくる方はまだ少ないようだ。

    障害の状況

    読み書き障害の状況は人によってさまざま。通常文字を見るとその読みが自動的に頭に浮かぶ(音韻処理という)が、読むことが困難な方の場合はそれが自動化されず、たとえば次のような状況がみられる。

    • 一文字を読むのに時間がかかる
    • 文字を読み間違える
    • 読むだけで疲れてしまい、意味を理解できない
    • @@ -40,14 +40,14 @@
    • 文字の左右が逆になる
    • 漢字の部首が入れかわる
    • 漢字の部首がなくなる
    • -

    気付きにくい障害

    これは本人も周りの人もなかなか気付きにくい。たとえば学校の生活では次のようなこと一つ一つに困難さがある。

      +

    気付きにくい障害

    これは本人も周りの人もなかなか気付きにくい。たとえば学校の生活では次のようなこと一つ一つに困難さがある。

    • 紙の教科書や紙の辞書を使う
    • テストで問題用紙を読み、解答用紙に書く
    • 先生の板書をノートに書き写す
    • -

    しかしなかなかそれが表面化しない。理由のひとつとして、ディスレクシアの子どもは知的に障害がなく、記憶力が優れているか鍛えられている場合がある。また小学校に入学して最初のころの授業は、先生の話を聞いていればどうにかなってしまうことがある。

    そのため自分も、周りも障害があることになかなか気付かない。しかし、読めない、書けないことから本人は無意識にストレスを感じ、読み書き自体を避けるようになる。

    すると周りからは「この子は怠けている」とか、「勉強する気がない」などと見なされてしまい、やる気をなくしていく。

    つまりこれは周りから気付かれにくいものの、けっして一人も見過ごしてはいけない。

    迅速に対応する必要がある

    今回、小平市の学校に通うディスレクシアであるお子さんをお持ちの保護者の方からご相談を受けたことがきっかけで質問している。

    その方にたくさん教えていただいた。私も具体的なことはまったく知らなかった。調べていくうちに、これは個人の問題だけではなく小平市全体の問題であり、主に次の2つの理由から、とにかく早く対処しなくてはならないことが分かった。

    理由1:多くの子が取り残されている

    まず潜在的な人数の多さ(に着目する必要がある)。通告書に書いた「文部科学省の調査」とは、平成14年と平成24年に行われた『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』のこと。

    つまり18年前と8年前の2回、文科省が大規模な調査をしている。調査対象は公立小・中学校の児童・生徒で、それぞれ人数は約4万人と5万人であり、統計的にも十分な母数の調査であった。

    この調査の結果、「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は、10年経ってもほぼまったく同じ割合で、2.4%~2.5%であった。2.4%を使って計算すると、小平市立の小・中学校では合計約330人になる。

    「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合

    平成14年調査2.5%
    平成24年調査2.4%

    330人は結構な人数。潜在的人数がこんなに多いのに問題が表面化していないのはなぜか。「人知れず不登校になっている子どもたちがいる」のではないか。

    🏫 令和2年5月時点では約340人

    児童・生徒数が増えたため、令和2年5月1日時点では約340人になります。

    小平市立小学校10,072人 + 小平市立中学校4,083人 = 14,155人

    14,155 × 2.4% = 339.72人

    理由2:二次障害が未来を奪う

    一般に「二次障害」と言われる問題がある。先ほども触れたが、ディスレクシアの子どもたちは知的にはほかの子どもたちと変わらない。

    しかし読み書きができないことで「自分は勉強ができない」と誤解したり、周りから「なぜ怠けるのか」「頑張っていない」などの誤解を受けたりして自信を失ってしまう。

    モチベーションを失い、学校が楽しい場所ではなくなり、場合によっては不登校になり、鬱になる。これを二次障害ということがある。

    逆に考えると、不登校の子どもやひきこもりの人たちの中には、かなりの数でディスレクシアの人が隠れているのではないだろうか。

    見過ごさず迅速に対応を

    つまりこれは絶対に見過ごしてはいけない問題で、対応を急ぐ必要がある。子どもにとっての1年間はとても大事だ。たった1年の(対応の)遅れが、子どもにとっては大きなダメージになることがある。大人の時間感覚で考えてはいけない。

    2.5%は最低限の数値

    まず市として潜在数を把握することが非常に重要。2.4%から2.5%という数値も最低限として捉えたほうがよい。

    文科省の調査結果報告書にも「この調査では全数把握できない」という趣旨のことが書かれている。実際は、2.4%から2.5%よりもっと多い児童・生徒が困難さを抱えている可能性が高い。

    ① ディスレクシアの可能性がある児童・生徒数を見積もっている?

    小平市立小・中学校におけるディスレクシアの児童・生徒について潜在数をどう見積もっているか。そのうち実際に障害と診断された、もしくは困難さがあると把握している人数は。

    文部科学省の調査結果の示すとおり一定数あると認識している。

    ディスレクシアと診断を受けた児童・生徒の実人数は把握していないが、読み書きに困難さを抱えている児童・生徒数としては、次のとおり。

      +

    しかしなかなかそれが表面化しない。理由のひとつとして、ディスレクシアの子どもは知的に障害がなく、記憶力が優れているか鍛えられている場合がある。また小学校に入学して最初のころの授業は、先生の話を聞いていればどうにかなってしまうことがある。

    そのため自分も、周りも障害があることになかなか気付かない。しかし、読めない、書けないことから本人は無意識にストレスを感じ、読み書き自体を避けるようになる。

    すると周りからは「この子は怠けている」とか、「勉強する気がない」などと見なされてしまい、やる気をなくしていく。

    つまりこれは周りから気付かれにくいものの、けっして一人も見過ごしてはいけない。

    迅速に対応する必要がある

    今回、小平市の学校に通うディスレクシアであるお子さんをお持ちの保護者の方からご相談を受けたことがきっかけで質問している。

    その方にたくさん教えていただいた。私も具体的なことはまったく知らなかった。調べていくうちに、これは個人の問題だけではなく小平市全体の問題であり、主に次の2つの理由から、とにかく早く対処しなくてはならないことが分かった。

    理由1:多くの子が取り残されている

    まず潜在的な人数の多さ(に着目する必要がある)。通告書に書いた「文部科学省の調査」とは、平成14年と平成24年に行われた『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』のこと。

    つまり18年前と8年前の2回、文科省が大規模な調査をしている。調査対象は公立小・中学校の児童・生徒で、それぞれ人数は約4万人と5万人であり、統計的にも十分な母数の調査であった。

    この調査の結果、「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は、10年経ってもほぼまったく同じ割合で、2.4%~2.5%であった。2.4%を使って計算すると、小平市立の小・中学校では合計約330人になる。

    「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合

    平成14年調査2.5%
    平成24年調査2.4%

    330人は結構な人数。潜在的人数がこんなに多いのに問題が表面化していないのはなぜか。「人知れず不登校になっている子どもたちがいる」のではないか。

    🏫 令和2年5月時点では約340人

    児童・生徒数が増えたため、令和2年5月1日時点では約340人になります。

    小平市立小学校10,072人 + 小平市立中学校4,083人 = 14,155人

    14,155 × 2.4% = 339.72人

    理由2:二次障害が未来を奪う

    一般に「二次障害」と言われる問題がある。先ほども触れたが、ディスレクシアの子どもたちは知的にはほかの子どもたちと変わらない。

    しかし読み書きができないことで「自分は勉強ができない」と誤解したり、周りから「なぜ怠けるのか」「頑張っていない」などの誤解を受けたりして自信を失ってしまう。

    モチベーションを失い、学校が楽しい場所ではなくなり、場合によっては不登校になり、鬱になる。これを二次障害ということがある。

    逆に考えると、不登校の子どもやひきこもりの人たちの中には、かなりの数でディスレクシアの人が隠れているのではないだろうか。

    見過ごさず迅速に対応を

    つまりこれは絶対に見過ごしてはいけない問題で、対応を急ぐ必要がある。子どもにとっての1年間はとても大事だ。たった1年の(対応の)遅れが、子どもにとっては大きなダメージになることがある。大人の時間感覚で考えてはいけない。

    2.5%は最低限の数値

    まず市として潜在数を把握することが非常に重要。2.4%から2.5%という数値も最低限として捉えたほうがよい。

    文科省の調査結果報告書にも「この調査では全数把握できない」という趣旨のことが書かれている。実際は、2.4%から2.5%よりもっと多い児童・生徒が困難さを抱えている可能性が高い。

    ① ディスレクシアの可能性がある児童・生徒数を見積もっている?

    小平市立小・中学校におけるディスレクシアの児童・生徒について潜在数をどう見積もっているか。そのうち実際に障害と診断された、もしくは困難さがあると把握している人数は。

    文部科学省の調査結果の示すとおり一定数あると認識している。

    ディスレクシアと診断を受けた児童・生徒の実人数は把握していないが、読み書きに困難さを抱えている児童・生徒数としては、次のとおり。

    • 特別支援教室の利用児童:48人
    • 巡回相談を通して学校から読み書きに困難さがあると報告のあった児童・生徒:8人
    • -

    確率からすると判明人数があまりに少ない

    潜在数330人から、判明している56人(48人 + 8人)を差し引くと、270人くらいはまだ知られていないという計算になります。

    市は潜在数を見積っている?

    市としてどれくらいの潜在数を見込んでいるか。

    文科省の調査もあるが、研究者によると、日本におけるディスレクシアの潜在割合は5.0%、欧米では10%という数字もある。一定数はあるものと認識している。

    5%や10%であればもっと深刻。なぜ見積り数値を決め打ちで言えないのか。

    はっきりした診断が出ていることではなく、正確な数は言えないが、一定数あると認識している。

    ディスレクシアの診断がなくても読み書きに著しい困難を示すことは同じ。文科省もその前提で調査している。また実際に診断を得るのはハードルが非常に高い。

    内部で潜在数を見積もっているはずだと思う。公表してほしい。

    巡回相談員の巡回頻度と時間帯は?

    『小平市特別支援教育総合推進計画・後期計画』の平成30年度実績には、巡回相談員は11人で1校当たり年間5~7回巡回していると書いてある。

    それぞれの職種の方(臨床発達心理士、言語聴覚士、作業療法士)が学校に滞在する頻度と時間帯は。その際、特定の子どもが観察の対象になるのか。

    それぞれの割合は手持ちの数がないためここでは回答できない。

    言語聴覚士については、学校の要請に応じて行っており、昨年度は巡回した。ディスレクシアについては言語聴覚士の専門性が一番高く、アセスメントに近いことやコンサルテーションができると考えている。

    一回当たりの滞在時間は?

    年に19回ということだが、1回当たりどれぐらいの滞在時間か。

    平均での時間は今回答できない。実際に授業を見て子どもの状態像をつかみ、そのうえで「この子どもにはこういう支援が必要だ」というコンサルテーションも含めるので1時間や2時間ではないと認識している。

    詳細がわかったら後で教えていただきたい。小学校で305クラス、中学校で115クラスあり、19回では全然足りない。すべてのクラスも回れていないだろう。しかも一日中いるわけでもない。時間的な経過を見るのも難しいと思う。

    行動観察の結果を説明している?

    巡回相談員が行動観察した結果は、保護者や本人に説明があるか。

    巡回相談員の巡回結果は、基本的には、学校に対して指導や支援のあり方等をコンサルテーションするため、保護者等に説明があるものではない。しかし、求めがあれば、できる。

    巡回している現場の方は頑張られている。しかし、母数が330人ぐらいいて把握できたのが8人というのは非常に少ない。1年間で言語聴覚士が19回しか回れていない状況なら当たり前だ。

    そこで、2問目の「全校で統一したアセスメント」が重要になる。

    サポート体制を協働作業で分かりやすく

    脇道にそれるが「子どもに対して、どれだけのプレイヤーが、どれだけのサポートを提供しているか」が保護者には非常にわかりづらい。せっかくサービスを構築しても、それが利用者に知られず、十分活用できなければ最大の効果は発揮されない。

    子どもをサポートするプレイヤーは、たとえば次のような方々だ。

      +

    確率からすると判明人数があまりに少ない

    潜在数330人から、判明している56人(48人 + 8人)を差し引くと、270人くらいはまだ知られていないという計算になります。

    市は潜在数を見積っている?

    市としてどれくらいの潜在数を見込んでいるか。

    文科省の調査もあるが、研究者によると、日本におけるディスレクシアの潜在割合は5.0%、欧米では10%という数字もある。一定数はあるものと認識している。

    5%や10%であればもっと深刻。なぜ見積り数値を決め打ちで言えないのか。

    はっきりした診断が出ていることではなく、正確な数は言えないが、一定数あると認識している。

    ディスレクシアの診断がなくても読み書きに著しい困難を示すことは同じ。文科省もその前提で調査している。また実際に診断を得るのはハードルが非常に高い。

    内部で潜在数を見積もっているはずだと思う。公表してほしい。

    巡回相談員の巡回頻度と時間帯は?

    『小平市特別支援教育総合推進計画・後期計画』の平成30年度実績には、巡回相談員は11人で1校当たり年間5~7回巡回していると書いてある。

    それぞれの職種の方(臨床発達心理士、言語聴覚士、作業療法士)が学校に滞在する頻度と時間帯は。その際、特定の子どもが観察の対象になるのか。

    それぞれの割合は手持ちの数がないためここでは回答できない。

    言語聴覚士については、学校の要請に応じて行っており、昨年度は巡回した。ディスレクシアについては言語聴覚士の専門性が一番高く、アセスメントに近いことやコンサルテーションができると考えている。

    一回当たりの滞在時間は?

    年に19回ということだが、1回当たりどれぐらいの滞在時間か。

    平均での時間は今回答できない。実際に授業を見て子どもの状態像をつかみ、そのうえで「この子どもにはこういう支援が必要だ」というコンサルテーションも含めるので1時間や2時間ではないと認識している。

    詳細がわかったら後で教えていただきたい。小学校で305クラス、中学校で115クラスあり、19回では全然足りない。すべてのクラスも回れていないだろう。しかも一日中いるわけでもない。時間的な経過を見るのも難しいと思う。

    行動観察の結果を説明している?

    巡回相談員が行動観察した結果は、保護者や本人に説明があるか。

    巡回相談員の巡回結果は、基本的には、学校に対して指導や支援のあり方等をコンサルテーションするため、保護者等に説明があるものではない。しかし、求めがあれば、できる。

    巡回している現場の方は頑張られている。しかし、母数が330人ぐらいいて把握できたのが8人というのは非常に少ない。1年間で言語聴覚士が19回しか回れていない状況なら当たり前だ。

    そこで、2問目の「全校で統一したアセスメント」が重要になる。

    サポート体制を協働作業で分かりやすく

    脇道にそれるが「子どもに対して、どれだけのプレイヤーが、どれだけのサポートを提供しているか」が保護者には非常にわかりづらい。せっかくサービスを構築しても、それが利用者に知られず、十分活用できなければ最大の効果は発揮されない。

    子どもをサポートするプレイヤーは、たとえば次のような方々だ。

    • 巡回相談員
      • 臨床心理士
      • @@ -62,17 +62,17 @@
      • 特別支援教育支援員
      • 特別支援教育コーディネーター
      • 医師
      • -

      こういうプレイヤーがどれだけいるか、それぞれの役割は何で、誰に報告され、その結果どうなるといったことを保護者にわかりやすく示す必要がある。

    先週行われた小平市特別支援教育専門家委員会でも、「保護者にコーディネーターのことが伝わっていない」という意見が相談員から出ていた。「校長先生に相談しているとき、隣に先生が来たがこの人が一体何の役割をしているのかわからなかった」と。これは一歩間違えれば、不信感を招いたり威圧的な印象を与えたりする可能性がある。

    保護者の方々と特別支援教育のガイドライン等をつくっては?

    そこで提案だが、対象となる保護者の方々にワーキングチームへ参加していただき、

      +

    こういうプレイヤーがどれだけいるか、それぞれの役割は何で、誰に報告され、その結果どうなるといったことを保護者にわかりやすく示す必要がある。

    先週行われた小平市特別支援教育専門家委員会でも、「保護者にコーディネーターのことが伝わっていない」という意見が相談員から出ていた。「校長先生に相談しているとき、隣に先生が来たがこの人が一体何の役割をしているのかわからなかった」と。これは一歩間違えれば、不信感を招いたり威圧的な印象を与えたりする可能性がある。

    保護者の方々と特別支援教育のガイドライン等をつくっては?

    そこで提案だが、対象となる保護者の方々にワーキングチームへ参加していただき、

    • 「市は子どもにどういったサポートを提供しているのか」わかりやすい冊子
    • 校長先生と相談している場面でコーディネーターの方へ「この人はどんな人か」「この人がいることで情報はどう回っていくか」等を説明するなど(気を付けるべきこと)が記載されたガイドライン
    • -

    を作成してはどうか。

    困り感のある子どもを支援するのは、たしかに学校だけではなく、さまざまな方がいる。保護者とも協力していくことが重要。今のご提案は、どういった形ができるか、今後の研究課題にする。

    ぜひお願いする。

    職員の方々は日々の仕事で手いっぱいだろう。保護者の立場に立って資料を作成するのも、想像力を使う難しい作業だ。

    だからこそなるべく、市の製作物をつくる際には、外部の(事情をよく知っている)方々に主体的に参加してもらう(のがよい)。

    「市民との協働」と市長はよく言うが、働き方改革も含め、そういう(実効的な)ことをしていかなければならないと思う。

    詳しい市民の方に報酬を出して市の仕事を担ってもらえないか?

    市のほうで報酬を出すなりして、期間限定もしくは不定期でも、本当に詳しい市民の方に、協力員のような形で市の仕事に参加してもらうという仕組みはできないのか。

    学校教育では、会議等もそうだが、専門家や公募市民の方に入っていただいている。こういう機会をより広く行うことも重要と考える。

    現在は専門家に入っていただくことで、施策等についての評価や改善方法などを提言してもらっている。

    市民の方に、どのような機会に入ってもらうかや、入っていただいてどういったことが今後のよりよい特別支援教育につながるのかは研究していきたい。

    ✨こだいらこどもの発達支援ガイドブックができました!

    令和5年12月に、保護者の方々が企画に参加されて「こだいらこどもの発達支援ガイドブック」ができました。

    こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市)

    ② ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?

    小平市立小・中学校においてディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないためのアセスメントをどう行っているか。また成果は。

    現在市で全児童・生徒を対象とした統一したアセスメントは行っていない。

      +

    を作成してはどうか。

    困り感のある子どもを支援するのは、たしかに学校だけではなく、さまざまな方がいる。保護者とも協力していくことが重要。今のご提案は、どういった形ができるか、今後の研究課題にする。

    ぜひお願いする。

    職員の方々は日々の仕事で手いっぱいだろう。保護者の立場に立って資料を作成するのも、想像力を使う難しい作業だ。

    だからこそなるべく、市の製作物をつくる際には、外部の(事情をよく知っている)方々に主体的に参加してもらう(のがよい)。

    「市民との協働」と市長はよく言うが、働き方改革も含め、そういう(実効的な)ことをしていかなければならないと思う。

    詳しい市民の方に報酬を出して市の仕事を担ってもらえないか?

    市のほうで報酬を出すなりして、期間限定もしくは不定期でも、本当に詳しい市民の方に、協力員のような形で市の仕事に参加してもらうという仕組みはできないのか。

    学校教育では、会議等もそうだが、専門家や公募市民の方に入っていただいている。こういう機会をより広く行うことも重要と考える。

    現在は専門家に入っていただくことで、施策等についての評価や改善方法などを提言してもらっている。

    市民の方に、どのような機会に入ってもらうかや、入っていただいてどういったことが今後のよりよい特別支援教育につながるのかは研究していきたい。

    ✨こだいらこどもの発達支援ガイドブックができました!

    令和5年12月に、保護者の方々が企画に参加されて「こだいらこどもの発達支援ガイドブック」ができました。

    こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市)

    ② ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?

    小平市立小・中学校においてディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないためのアセスメントをどう行っているか。また成果は。

    現在市で全児童・生徒を対象とした統一したアセスメントは行っていない。

    • 学校を定期的に訪問する言語聴覚士を含む巡回相談員の行動観察等
    • 特別支援教室と通級指導での指導を申し込んだ際に受ける就学・転学相談における発達検査や行動観察
    • -

    等で、児童・生徒が抱えている読み書きの困難さを把握している。

    成果としては、把握した困難さについて、さらにアセスメントを進めるために、各種検査の実施や支援体制を検討できるとともに実際に個別指導に活用できること。

    全体アセスメントを行わない理由は?

    アセスメントの材料は豊富に提供されている。たとえば東京都教育委員会は、DVDつきで小・中学校向けの丁寧で網羅的なアセスメントマニュアルを提供している。

    アセスメント後の個別指導についても、具体事例も含めた理論と実践の冊子や、保護者に対する説明用の書式までも用意し、非常に行き届いた材料を提供している。

    そういった豊富な材料を前にしても小平市が全児童・生徒を対象としたアセスメントを現在行っていない理由は何か。

    私どもが捉えているアセスメントは、評価、診断等々中身をより具体的に、詳細に深く見ていくというところ。

    子どもたちの困り感に気付いていくことに関しては

      +

    等で、児童・生徒が抱えている読み書きの困難さを把握している。

    成果としては、把握した困難さについて、さらにアセスメントを進めるために、各種検査の実施や支援体制を検討できるとともに実際に個別指導に活用できること。

    全体アセスメントを行わない理由は?

    アセスメントの材料は豊富に提供されている。たとえば東京都教育委員会は、DVDつきで小・中学校向けの丁寧で網羅的なアセスメントマニュアルを提供している。

    アセスメント後の個別指導についても、具体事例も含めた理論と実践の冊子や、保護者に対する説明用の書式までも用意し、非常に行き届いた材料を提供している。

    そういった豊富な材料を前にしても小平市が全児童・生徒を対象としたアセスメントを現在行っていない理由は何か。

    私どもが捉えているアセスメントは、評価、診断等々中身をより具体的に、詳細に深く見ていくというところ。

    子どもたちの困り感に気付いていくことに関しては

    • 東京都教育委員会の資料
    • 私ども教育委員会から「通常の学級における特別支援教育の推進」ということで環境調整における「こだいらこれだけは」というふうなあり方
    • 気付きの中で、学習面や行動について、文字をよく聞き間違える等々のチェックリスト
    • -

    があり、こういったことから気付いていき、その後巡回相談につないでいくといったことは取り組んでいる。

    市教委が言うところのアセスメント

    答弁で言及された2つの取組みは次のとおりであり、いずれも適切なアセスメントとは言えません。

    (1)こだいらこれだけは

    「こだいらこれだけは」は、小平市が平成24年度からすべての小・中学校で「小・中連携教育」というものを展開している中で5つ挙げられている視点のうち「特別支援教育」に対応するプログラムのことです。

    令和2年度小平市の教育(学校教育の項)より

    視点プログラム名内容
    学力向上学力アップチャレンジ
      +

    があり、こういったことから気付いていき、その後巡回相談につないでいくといったことは取り組んでいる。

    市教委が言うところのアセスメント

    答弁で言及された2つの取組みは次のとおりであり、いずれも適切なアセスメントとは言えません。

    (1)こだいらこれだけは

    「こだいらこれだけは」は、小平市が平成24年度からすべての小・中学校で「小・中連携教育」というものを展開している中で5つ挙げられている視点のうち「特別支援教育」に対応するプログラムのことです。

    令和2年度小平市の教育(学校教育の項)より

    視点プログラム名内容
    学力向上学力アップチャレンジ
    • 読書活動の充実
    • 「春休みの生活と学習」の充実
    体力向上体力アップチャレンジ
      @@ -87,7 +87,7 @@

    個別指導計画は下図の学校生活支援シートを踏まえて学校が作成する短期的な実行計画。学校での学習面・生活面の指導目標や、指導内容、方法等を具体的に盛り込み、これに基づいて指導・支援を行うもの。

    キャリア教育ふるさと小平から
    世界にはばたく
    • 人との関わりではぐくむ自尊感情の向上(異年齢集団交流等)
    • ふるさと小平を大切に思う気持ちの醸成
    • -
    学校生活支援シート
    (通常学級での対応)

    特別支援教育に関わるリーフレットより

      +
    学校生活支援シート
    (通常学級での対応)

    特別支援教育に関わるリーフレットより

    1. 子どもが見通しをもてる授業展開
      ホワイトボードなどを活用し、1時間の授業の流れや作業手順、注意事項等を事前に示す。

      @@ -104,18 +104,18 @@

      子どもにとって分かりやすく、見やすい配布物(中学校)
      注意事項や指示を分かりやすく記載する。配布物のレイアウトを見やすくする。|

    2. -

    いずれも読み書きが困難な子どもに特化したものではなく、行動障害の子どもへの対応とひとくくりにされているようです。

    (2)気付きのチェックリスト

    これについては詳細がなく、どんな意味で答弁したものか不明なため要確認です。しかし「教員の気付きに頼る」という前提は網羅性や教員の負担増という面から欠陥があります。

    個別の児童・生徒を対象にしたことも必要だが、すべての児童・生徒を対象にした統一アセスメントを行わない限り、「一人も見逃さない(取り残さない)」ということはできない。

    全体アセスメントを実施した学校はある?

    東京都が示しているようなマニュアルにしたがって、学校単位で全児童・生徒を対象にしたアセスメントを実施しているところ(学校)はあるか。

    学校単位で実施しているかどうかは、把握していない。

    非常に重要であるため、ぜひ把握していただきたい。子どもたちのことは待ったなしで先手を打つ必要がある。

    18年前から文科省が調査している。それだけ問題があるということ。東京都の「発達障害教育推進計画」ができたのも、もう4年前。

    全体的なアセスメントの計画すらない?

    全体的なアセスメントについて実施もしくは少なくとも計画があってよいくらいなのに見えてこない。なぜか。

    アセスメントという言葉の、解釈の問題もあるかもしれない。アセスメントという形ではないものの、子どもたちの困り感について気付くことについては、教育委員会もそうだが、学校の中で校内研修等を通して教員に気付きの分析コードを持(たせる)ということは取り組んでいる。

    日常的にかかわっているのは、学級担任や授業をやっている教員。その者たちが気付きをもとに、その子に困り感があったことをより詳しく見ていくためのアセスメントにつないでいくことに関しては、小平市教育委員会としても積極的にやっていきたい。

    😥 教員依存のアセスメントは間違い

    担任やその他教員の気付きだけによって読み書き障害を発見するというやり方は、次の理由などにより、間違えていると私は思います。

      +

      いずれも読み書きが困難な子どもに特化したものではなく、行動障害の子どもへの対応とひとくくりにされているようです。

      (2)気付きのチェックリスト

      これについては詳細がなく、どんな意味で答弁したものか不明なため要確認です。しかし「教員の気付きに頼る」という前提は網羅性や教員の負担増という面から欠陥があります。

    個別の児童・生徒を対象にしたことも必要だが、すべての児童・生徒を対象にした統一アセスメントを行わない限り、「一人も見逃さない(取り残さない)」ということはできない。

    全体アセスメントを実施した学校はある?

    東京都が示しているようなマニュアルにしたがって、学校単位で全児童・生徒を対象にしたアセスメントを実施しているところ(学校)はあるか。

    学校単位で実施しているかどうかは、把握していない。

    非常に重要であるため、ぜひ把握していただきたい。子どもたちのことは待ったなしで先手を打つ必要がある。

    18年前から文科省が調査している。それだけ問題があるということ。東京都の「発達障害教育推進計画」ができたのも、もう4年前。

    全体的なアセスメントの計画すらない?

    全体的なアセスメントについて実施もしくは少なくとも計画があってよいくらいなのに見えてこない。なぜか。

    アセスメントという言葉の、解釈の問題もあるかもしれない。アセスメントという形ではないものの、子どもたちの困り感について気付くことについては、教育委員会もそうだが、学校の中で校内研修等を通して教員に気付きの分析コードを持(たせる)ということは取り組んでいる。

    日常的にかかわっているのは、学級担任や授業をやっている教員。その者たちが気付きをもとに、その子に困り感があったことをより詳しく見ていくためのアセスメントにつないでいくことに関しては、小平市教育委員会としても積極的にやっていきたい。

    😥 教員依存のアセスメントは間違い

    担任やその他教員の気付きだけによって読み書き障害を発見するというやり方は、次の理由などにより、間違えていると私は思います。

    • 個々人の判断力や認知能力等に依存し、網羅せず、一貫性、再現性がない
    • 教員の負担が増える
    • -

    東京都教育委員会などが提供している、全体的で再現性のある一貫したテストによりまず判断し、さらに個々の担任や教員の気付きを加えて判断することが好ましいと思います。なぜかたくなに東京都のアセスメントをやらないのか、理由は別のところにあるのだろうと思います。

    「一人も見過ごさない(取り残さない)」という観点からすると、足りていない。

    特別支援の申請時に行うアセスメントだけでは足りないが?

    読み書きの困難さを把握するのは、特別支援教室及び通級指導での指導を申し込んだ際の「就学・転学相談」における発達検査や行動観察等で行っているという答弁だった。

    つまり

      +

    東京都教育委員会などが提供している、全体的で再現性のある一貫したテストによりまず判断し、さらに個々の担任や教員の気付きを加えて判断することが好ましいと思います。なぜかたくなに東京都のアセスメントをやらないのか、理由は別のところにあるのだろうと思います。

    「一人も見過ごさない(取り残さない)」という観点からすると、足りていない。

    特別支援の申請時に行うアセスメントだけでは足りないが?

    読み書きの困難さを把握するのは、特別支援教室及び通級指導での指導を申し込んだ際の「就学・転学相談」における発達検査や行動観察等で行っているという答弁だった。

    つまり

    • 保護者が子どもに障害があることをなんとなくでも認識していて
    • かつ保護者が、自分の子どもを特別支援教室や通級の指導へ通わせるために申し込むことを決心した
    • -

    その際に初めて検査を行い把握しているということ。

    これはひとつ必要なことだが、この方法だけでは、対象者は限定的にならざるを得ない。

    まずディスレクシア(読み書きが困難)の子はそもそも本人が障害だとなかなか気付かない。またほかの子と比較できなかったり低学年ではごまかせてしまう部分もある。

    保護者はなんとなく気付く人もいるかもしれないが、共働きなどで勉強にじっくりつき合えないような場合、テストの結果だけを見て「うちの子は勉強ができない」と誤解する場合もある。

    小学校の入学前は「読み書きは入学してからでもよい」と気にしない人もいる。

    つまり「特別支援教室や通級の指導申し込みをしたほうがよいかな」と考えるところまではなかなか到達しない。到達したとしても実際に申し込みをするのは保護者の心理として非常にハードルが高い。先週の小平市特別支援教育専門家委員会でも同様なことが指摘されていた。

    申し込みのタイミングまで待つやり方は時間的な問題も大きい。申し込みに至るまでは本人も、保護者も苦しい時間を過ごす。その間に子どもが学校に行かなくなってしまうケースもある。

    つまり特別支援教室や通級の申し込み時にアセスメントを行う方法は、全校統一して行う網羅的なアセスメントの代替手段にはならない。正しいか。

    発達検査等の知的テストを通したアセスメントという意味では、たしかにならないと考えている。ただ、気付きということに関しては、日常的にかかわっている学校現場の者が、気付くことが重要。その気付きの分析コードや質を高めるということは、私ども推進していかなければならない。

    巡回相談員では限定的。特別支援(や通級)申し込み時の検査で見つける方法も限定的。すると「ディスレクシアの子どもを一人も見過ごさない(取り残さない)」ためには、全校で統一したアセスメントの設定と、フィードバックによる継続的な改善作業が必要。

    稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては?

    ひとつの提案として、小平市の国立精神・神経医療研究センターに稲垣真澄先生というディスレクシアの第一人者がいらっしゃる(注・令和元年度末で退任され、鳥取に移住されました)。発達障害の研究部長をされており、厚労省や文科省の主任研究員も務められた方。ディスレクシアを含めた学習障害のアセスメントに関し具体的な提言をしてらっしゃる。非常にさまざまな方面で活躍されている。

    この4月にも学校に入る前の保育所や幼稚園の段階で学習障害の子どもを見つけるためのアセスメントに関する書籍(こちら)を出版される予定。小平市では特別支援教育専門家委員会にも参加されている。発達障害のアセスメントに関し「日本で最も詳しい」と言えるような先生が小平市で働いていらっしゃる。

    稲垣先生に参加いただき、統一したアセスメントを構築するワーキングチームをつくってはどうか。小平市が日本国内もしくは世界的にも先進的な自治体になる可能性もある。

    ディスレクシアに限ったことではないが、稲垣先生にはたしかに小平市特別支援教育専門家委員会にも参加していただき、助言いただいている。先生のさまざまなご助言を踏まえ、今後の小平市の特別支援教育の推進に向けた検討は進めていきたい。

    委員会は時間がなく、実際に手を動かして何かをすることのない場所なので、私は、委員会でご意見を伺うのは限界があると考えている。

    ③ ディスレクシアの周知徹底をどうしているか?

    教育現場においてディスレクシアに関する周知徹底をどう行っているか。

    読み書き障害を含む発達障害や学習障害について研修をしている。また支援の必要な対象児童・生徒がいる学校では、ディスレクシアに特化した研修も行った例がある。

    研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては?

    特定の子どもや保護者だけではなく、すべての子ども、すべての保護者、すべての学校の先生に対しての周知が必要。

    その際に気を付ける必要があるのは「学習障害」とひとくくりにしないこと。それだと抽象的になり記憶に残らない。

      +

    その際に初めて検査を行い把握しているということ。

    これはひとつ必要なことだが、この方法だけでは、対象者は限定的にならざるを得ない。

    まずディスレクシア(読み書きが困難)の子はそもそも本人が障害だとなかなか気付かない。またほかの子と比較できなかったり低学年ではごまかせてしまう部分もある。

    保護者はなんとなく気付く人もいるかもしれないが、共働きなどで勉強にじっくりつき合えないような場合、テストの結果だけを見て「うちの子は勉強ができない」と誤解する場合もある。

    小学校の入学前は「読み書きは入学してからでもよい」と気にしない人もいる。

    つまり「特別支援教室や通級の指導申し込みをしたほうがよいかな」と考えるところまではなかなか到達しない。到達したとしても実際に申し込みをするのは保護者の心理として非常にハードルが高い。先週の小平市特別支援教育専門家委員会でも同様なことが指摘されていた。

    申し込みのタイミングまで待つやり方は時間的な問題も大きい。申し込みに至るまでは本人も、保護者も苦しい時間を過ごす。その間に子どもが学校に行かなくなってしまうケースもある。

    つまり特別支援教室や通級の申し込み時にアセスメントを行う方法は、全校統一して行う網羅的なアセスメントの代替手段にはならない。正しいか。

    発達検査等の知的テストを通したアセスメントという意味では、たしかにならないと考えている。ただ、気付きということに関しては、日常的にかかわっている学校現場の者が、気付くことが重要。その気付きの分析コードや質を高めるということは、私ども推進していかなければならない。

    巡回相談員では限定的。特別支援(や通級)申し込み時の検査で見つける方法も限定的。すると「ディスレクシアの子どもを一人も見過ごさない(取り残さない)」ためには、全校で統一したアセスメントの設定と、フィードバックによる継続的な改善作業が必要。

    稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては?

    ひとつの提案として、小平市の国立精神・神経医療研究センターに稲垣真澄先生というディスレクシアの第一人者がいらっしゃる(注・令和元年度末で退任され、鳥取に移住されました)。発達障害の研究部長をされており、厚労省や文科省の主任研究員も務められた方。ディスレクシアを含めた学習障害のアセスメントに関し具体的な提言をしてらっしゃる。非常にさまざまな方面で活躍されている。

    この4月にも学校に入る前の保育所や幼稚園の段階で学習障害の子どもを見つけるためのアセスメントに関する書籍(こちら)を出版される予定。小平市では特別支援教育専門家委員会にも参加されている。発達障害のアセスメントに関し「日本で最も詳しい」と言えるような先生が小平市で働いていらっしゃる。

    稲垣先生に参加いただき、統一したアセスメントを構築するワーキングチームをつくってはどうか。小平市が日本国内もしくは世界的にも先進的な自治体になる可能性もある。

    ディスレクシアに限ったことではないが、稲垣先生にはたしかに小平市特別支援教育専門家委員会にも参加していただき、助言いただいている。先生のさまざまなご助言を踏まえ、今後の小平市の特別支援教育の推進に向けた検討は進めていきたい。

    委員会は時間がなく、実際に手を動かして何かをすることのない場所なので、私は、委員会でご意見を伺うのは限界があると考えている。

    ③ ディスレクシアの周知徹底をどうしているか?

    教育現場においてディスレクシアに関する周知徹底をどう行っているか。

    読み書き障害を含む発達障害や学習障害について研修をしている。また支援の必要な対象児童・生徒がいる学校では、ディスレクシアに特化した研修も行った例がある。

    研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては?

    特定の子どもや保護者だけではなく、すべての子ども、すべての保護者、すべての学校の先生に対しての周知が必要。

    その際に気を付ける必要があるのは「学習障害」とひとくくりにしないこと。それだと抽象的になり記憶に残らない。

    • 読み書きに困難があるとはどういうことか
    • 何が大変なのか
    • どうすればそういう障害を見つけることができるのか
    • 見つかったとしても、どう対応すれば学習を助けられるのか
    • -

    そういったことを一つ一つ具体的に示す必要がある。

    ディスレクシアに特化した研修というのは、校長先生が非常に理解のある方で1学年すべての児童・生徒に対してパワーポイントで講義をされたこと。そういう先生がいらっしゃるのは非常にすばらしいこと。1回限りの講演で終わるのはもったいない。たとえばその講演を動画で残し市のホームページに公開したりパワーポイントの資料を公開したりすれば、ほかの学校でもお知らせにQRコードで印刷したりができる。

    研修したものはすべて記録として残し、インターネットで共有できるようにし、たとえば新任の先生には必ずすき間の時間に目を通してもらう。理解度の簡単なチェックをしてもよい。それなら重複した研修で先生の時間を奪うこともない。質問するコーナーをつくってもよい。既存の市のサイトの仕組みの中でも十分対応できると考えるが、どうか。

    市内の校長のものをやるかどうかはまだ研究は進んでいない。

    今、学校の校長等に示しているものとしては、(独)教職員支援機構というところでやっているeラーニングのシステムがある。これはなかなかすばらしいもので、特別支援教育にかかわらず、あらゆる教育課題についての研修がある。こういったものを活用し、学校の中で教員が分析コード等を深めていくという促しはしている。こういったことをより進めていきたい。

    ✨ 市内の素敵な活動を盛り上げよう

    せっかく市内で校長先生がよい活動をしているのに、なぜそれを盛り上げようとしないのでしょう。よいものは皆で共有すればお互いに幸せです。外部のeラーニングもよいかもしれませんが、企業はどうしても利益重視の姿勢があります。市内のハートがある方々の活動を育て、全体で共有していくという発想が欲しいなと思います。

    (eラーニングを活用するにしても)ちゃんとディスレクシアのことが具体的に示されているのかというところも、専門家と一緒に検討してもらいたい。

    全校で統一したアセスメントが行われていれば、周知をわざわざ別途行わなくとも、アセスメントを実施する際に、かなりインパクトのある周知が(全体的に)行われる。全体的な時間を有効に使えることになる。

    ④ 普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?

    小平市立小・中学校における、普段の授業でのディスレクシアの児童・生徒に対する合理的配慮の現状と課題は。

    書くことが困難な児童・生徒には、書くスペースを大きくしたワークシートを利用したり、書く量を減らしたりするなどの配慮をしている。

    読むことが困難な児童・生徒には、プリントの文字を大きくしたり、行間を広げ、ルビを振るなど読みやすいプリントを作成したりする工夫をしている。

    また教科書を読むことが困難な児童・生徒には、個々のニーズによりタブレット端末を用いて音声による補助をするなどの配慮をする学校もある。

    課題としては、以下を認識している。

      +

    そういったことを一つ一つ具体的に示す必要がある。

    ディスレクシアに特化した研修というのは、校長先生が非常に理解のある方で1学年すべての児童・生徒に対してパワーポイントで講義をされたこと。そういう先生がいらっしゃるのは非常にすばらしいこと。1回限りの講演で終わるのはもったいない。たとえばその講演を動画で残し市のホームページに公開したりパワーポイントの資料を公開したりすれば、ほかの学校でもお知らせにQRコードで印刷したりができる。

    研修したものはすべて記録として残し、インターネットで共有できるようにし、たとえば新任の先生には必ずすき間の時間に目を通してもらう。理解度の簡単なチェックをしてもよい。それなら重複した研修で先生の時間を奪うこともない。質問するコーナーをつくってもよい。既存の市のサイトの仕組みの中でも十分対応できると考えるが、どうか。

    市内の校長のものをやるかどうかはまだ研究は進んでいない。

    今、学校の校長等に示しているものとしては、(独)教職員支援機構というところでやっているeラーニングのシステムがある。これはなかなかすばらしいもので、特別支援教育にかかわらず、あらゆる教育課題についての研修がある。こういったものを活用し、学校の中で教員が分析コード等を深めていくという促しはしている。こういったことをより進めていきたい。

    ✨ 市内の素敵な活動を盛り上げよう

    せっかく市内で校長先生がよい活動をしているのに、なぜそれを盛り上げようとしないのでしょう。よいものは皆で共有すればお互いに幸せです。外部のeラーニングもよいかもしれませんが、企業はどうしても利益重視の姿勢があります。市内のハートがある方々の活動を育て、全体で共有していくという発想が欲しいなと思います。

    (eラーニングを活用するにしても)ちゃんとディスレクシアのことが具体的に示されているのかというところも、専門家と一緒に検討してもらいたい。

    全校で統一したアセスメントが行われていれば、周知をわざわざ別途行わなくとも、アセスメントを実施する際に、かなりインパクトのある周知が(全体的に)行われる。全体的な時間を有効に使えることになる。

    ④ 普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?

    小平市立小・中学校における、普段の授業でのディスレクシアの児童・生徒に対する合理的配慮の現状と課題は。

    書くことが困難な児童・生徒には、書くスペースを大きくしたワークシートを利用したり、書く量を減らしたりするなどの配慮をしている。

    読むことが困難な児童・生徒には、プリントの文字を大きくしたり、行間を広げ、ルビを振るなど読みやすいプリントを作成したりする工夫をしている。

    また教科書を読むことが困難な児童・生徒には、個々のニーズによりタブレット端末を用いて音声による補助をするなどの配慮をする学校もある。

    課題としては、以下を認識している。

    • 個々のニーズに応じた配慮をきめ細かく実施するためのアセスメントをさらに充実すること
    • 合理的配慮を実施するための環境を整備すること
    • 教職員への研修、理解啓発のための資料を提供するなどして、読み書きに困難がある児童・生徒への合意的配慮の理解を深めること
    • @@ -127,16 +127,16 @@ 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

      第8条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
      2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない(令和6年4月1日より「配慮しなければならない」になります)。

      -

      この質問をした時点では、障害者差別解消法において民間事業者の方は「障壁を取り除くよう努力しなければならない」という努力規定でした。一方で東京都の条例では民間事業者も「取り除かなければならない」という義務規定になっていました。令和3年に障害者差別解消法が改正され民間事業者においても義務規定となり、令和6年4月1日より施行されます。

合理的配慮は対象者がいるクラスのみで行い、教員の裁量に任せている?

学校の授業でディスレクシアの子どもに合理的配慮が必要になるのは次のような場面。

    +

    この質問をした時点では、障害者差別解消法において民間事業者の方は「障壁を取り除くよう努力しなければならない」という努力規定でした。一方で東京都の条例では民間事業者も「取り除かなければならない」という義務規定になっていました。令和3年に障害者差別解消法が改正され民間事業者においても義務規定となり、令和6年4月1日より施行されます。

合理的配慮は対象者がいるクラスのみで行い、教員の裁量に任せている?

学校の授業でディスレクシアの子どもに合理的配慮が必要になるのは次のような場面。

  • 教科書を読む場面
  • 黒板の板書をノートに書く場面
  • テストの問題を読む場面
  • 作文や記述式の解答など字を書く場面
  • -

書くスペースを大きくするなどの工夫がされていることはとても大事。ただ、まだ網羅的ではない。まずすべての必要な子どもが見つかっていない。潜在数からすると270人ぐらい見つかっていない。そういう子どもたちにどんな合理的配慮が必要なのか把握できていない。テストをどうするか、板書をノートに写すのはどうするかといった問題もある。

書くスペースを大きくしたり書く量を減らしたりという工夫はすべての学校で行われているわけではなく、対象の児童・生徒がいるクラスのみで行っているのか。また、個々の先生にその裁量は任されているのか。

合理的配慮は一人一人に合わせた配慮であり、ユニバーサルデザイン化と違う。したがって、全校で統一した同じようなことではない。

ただ、どのようにしたらよいかが重要。ここについては、先ほどの巡回相談等の活用が考えられる。言語聴覚士に関しては19回と言ったが、臨床発達心理士等も含めると、各校で5回以上やっているような状況もある。言語に特化していなくても、さまざまな多面的な視点からのコンサルテーションをもとに行っていく合理的配慮ということでは、各学校にコンサルテーションできるような体制をより進めていきたい。

データが集まれば共通して行える部分も出てくる。個々にやっていると教員の負荷がどんどん上がる部分もある。共通化が必要なところもある。

デイジー教科書やデジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは?

今はGIGAスクールが実現してタブレットが一人一台配布されていますが、その計画実現が見えていないころの質問です。

教科書はマルチメディアデイジー教科書がディスレクシアの子どもに有効なケースが多い。現在特別支援学級にはタブレットが4人に1台用意されている。ただそうでない学校にはタブレットが配備されていない。つまりマルチメディアデイジー教科書があってもそれを再生する機材がない。相談くださった方はご自分でタブレットを購入され再生している。

しかし、学校教育法では次のように定められている。

    +

書くスペースを大きくするなどの工夫がされていることはとても大事。ただ、まだ網羅的ではない。まずすべての必要な子どもが見つかっていない。潜在数からすると270人ぐらい見つかっていない。そういう子どもたちにどんな合理的配慮が必要なのか把握できていない。テストをどうするか、板書をノートに写すのはどうするかといった問題もある。

書くスペースを大きくしたり書く量を減らしたりという工夫はすべての学校で行われているわけではなく、対象の児童・生徒がいるクラスのみで行っているのか。また、個々の先生にその裁量は任されているのか。

合理的配慮は一人一人に合わせた配慮であり、ユニバーサルデザイン化と違う。したがって、全校で統一した同じようなことではない。

ただ、どのようにしたらよいかが重要。ここについては、先ほどの巡回相談等の活用が考えられる。言語聴覚士に関しては19回と言ったが、臨床発達心理士等も含めると、各校で5回以上やっているような状況もある。言語に特化していなくても、さまざまな多面的な視点からのコンサルテーションをもとに行っていく合理的配慮ということでは、各学校にコンサルテーションできるような体制をより進めていきたい。

データが集まれば共通して行える部分も出てくる。個々にやっていると教員の負荷がどんどん上がる部分もある。共通化が必要なところもある。

デイジー教科書やデジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは?

今はGIGAスクールが実現してタブレットが一人一台配布されていますが、その計画実現が見えていないころの質問です。

教科書はマルチメディアデイジー教科書がディスレクシアの子どもに有効なケースが多い。現在特別支援学級にはタブレットが4人に1台用意されている。ただそうでない学校にはタブレットが配備されていない。つまりマルチメディアデイジー教科書があってもそれを再生する機材がない。相談くださった方はご自分でタブレットを購入され再生している。

しかし、学校教育法では次のように定められている。

  • 小学校においては教科書を使用しなければならない
  • 必要な方にはデジタル教科書を教科用図書にかえて使用できる

さらに教科書無償給与制度では次のように定められている。

  • 小・中学校の教科書は無償で提供する
  • -

これを併せると、「デジタル教科書は無償で使用できる」というふうに条文解釈できるが、小平市としてはどう解釈しているか。

デイジー教科書についてはたしかに無償で利用できるので、同じような趣旨で考えている。

デイジー教科書は無償で提供されているが、再生する機械がないと使用できない。すると再生する機械も一緒に無償で提供されるという解釈になると思うが、どうか。

平成28年に合理的配慮の法施行がなされ、その趣旨からいくと、物的配慮ということは進めなければならないものとして認識している。

判明している子に今すぐタブレットを支給しては?

現在見つかっている合計56人の方に関しては(デイジー教科書の有効性を確認してからとは思うが)、タブレットをすぐ支給するぐらいのことをしてほしい。どうか。1台4万円弱程度で、最大でも200万円ぐらい。ふるさと納税の損失額に比べたらずいぶん微々たるものだと思うが。

繰り返しになるが、物的配慮は重要なものとして認識している。なるべくそういった環境を整えたいと思っているが、すぐできるかどうかということは、今後の研究課題。

先ほどから言っているが子どもにとっては1年が重要。私たち大人が考えているような時間軸ではないので早く進めていただきたい。270人も潜在数がいるということをしっかり考えなくてはならない。

子どもたちはなかなか自分のことを言葉で表現できない。でも感性は鋭い。「大人たちが本当に頑張っているか」は感じているはず。ぜひ市としても頑張っていただきたい。

⑤ 市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?

そのほかの市のサービスを使用する上でのディスレクシアに対する合理的配慮の現状と課題は。

市役所や公共施設の窓口等において障害のある方への対応の向上を図るため、小平市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱に基づき、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を柱として市職員への研修を実施し理解や啓発に努めている。

発達障害の特性にはさまざまなものがあることから、今後研修の際に使用する資料等の見直しを行い、ディスレクシアを含めた発達障害の特性の理解を職員に啓発し、障害のある方への窓口対応がさらに向上するよう努めていく。

研修資料の作成作業に当事者を含めては?

ディスレクシアのお子さんたちの話をしてきたが、成長して高校生、大学生、社会人になっても、その困難さの根本的なところはなくならないと言われている。つまり学校以外の市のサービスにおいても合理的配慮が必要。

市職員への研修資料も見たがディスレクシアは「学習障害」でひとくくりにされている。それでは(私もそうだったが)実感がなく、記憶に残らない。具体的な例や困難さについて生の声をしっかり提示し、実際にそういうお子さんがいらっしゃる保護者や本人に来ていただき、一緒に研修資料を作成する等のワーキングチームをつくって進めてはどうか。

現在職員向けの研修資料としてあるものについては、今お話のあったとおり、内容については障害の特性としてさまざまなものがある中で、ディスレクシアについてはちょっと内容が薄いということがあるのかもしれない。今後機会を捉え、内容等見直しをしていく際にはさまざまな声を聞いて見直しを行っていく。

以上

+

これを併せると、「デジタル教科書は無償で使用できる」というふうに条文解釈できるが、小平市としてはどう解釈しているか。

デイジー教科書についてはたしかに無償で利用できるので、同じような趣旨で考えている。

デイジー教科書は無償で提供されているが、再生する機械がないと使用できない。すると再生する機械も一緒に無償で提供されるという解釈になると思うが、どうか。

平成28年に合理的配慮の法施行がなされ、その趣旨からいくと、物的配慮ということは進めなければならないものとして認識している。

判明している子に今すぐタブレットを支給しては?

現在見つかっている合計56人の方に関しては(デイジー教科書の有効性を確認してからとは思うが)、タブレットをすぐ支給するぐらいのことをしてほしい。どうか。1台4万円弱程度で、最大でも200万円ぐらい。ふるさと納税の損失額に比べたらずいぶん微々たるものだと思うが。

繰り返しになるが、物的配慮は重要なものとして認識している。なるべくそういった環境を整えたいと思っているが、すぐできるかどうかということは、今後の研究課題。

先ほどから言っているが子どもにとっては1年が重要。私たち大人が考えているような時間軸ではないので早く進めていただきたい。270人も潜在数がいるということをしっかり考えなくてはならない。

子どもたちはなかなか自分のことを言葉で表現できない。でも感性は鋭い。「大人たちが本当に頑張っているか」は感じているはず。ぜひ市としても頑張っていただきたい。

⑤ 市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?

そのほかの市のサービスを使用する上でのディスレクシアに対する合理的配慮の現状と課題は。

市役所や公共施設の窓口等において障害のある方への対応の向上を図るため、小平市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱に基づき、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を柱として市職員への研修を実施し理解や啓発に努めている。

発達障害の特性にはさまざまなものがあることから、今後研修の際に使用する資料等の見直しを行い、ディスレクシアを含めた発達障害の特性の理解を職員に啓発し、障害のある方への窓口対応がさらに向上するよう努めていく。

研修資料の作成作業に当事者を含めては?

ディスレクシアのお子さんたちの話をしてきたが、成長して高校生、大学生、社会人になっても、その困難さの根本的なところはなくならないと言われている。つまり学校以外の市のサービスにおいても合理的配慮が必要。

市職員への研修資料も見たがディスレクシアは「学習障害」でひとくくりにされている。それでは(私もそうだったが)実感がなく、記憶に残らない。具体的な例や困難さについて生の声をしっかり提示し、実際にそういうお子さんがいらっしゃる保護者や本人に来ていただき、一緒に研修資料を作成する等のワーキングチームをつくって進めてはどうか。

現在職員向けの研修資料としてあるものについては、今お話のあったとおり、内容については障害の特性としてさまざまなものがある中で、ディスレクシアについてはちょっと内容が薄いということがあるのかもしれない。今後機会を捉え、内容等見直しをしていく際にはさまざまな声を聞いて見直しを行っていく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html index 4206427b..4f0a6315 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R2年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html index e521c1ef..5ffadc84 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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(2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を

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(2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を

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まとめ

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まとめ

令和2年2月26日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

市の多くの計画で人口推計がその基礎資料として使われています。しかしその人口推計は、ここ約7年の間にピーク人口は約8,400人増、ピーク期は約10年後ろにずれるなど大幅な修正が加えられています。つまり人口推計の算出・公表方法は見直す必要があります。しかし国や都、市の職員に新たな発想はなく、高度経済成長期のモデルで計算を続けています。これから令和2年度国勢調査の結果を受けて人口推計が算出されます。機会を見つけ、新たな計算・公表法を提案できればと思っています。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 市の人口ピークはこれまで何度、どう修正された?約7年で2度、ピーク+10年、人口+8千人。
② 人口減少を印象付けて抑制的な施策に世論を誘導する意図はない?意図はない。
③ 科学的正確さのため、人口推計に幅を持たせるべきでは?研究していく。
④ 外れ続ける人口推計に政策を依存させてよいのか?研究していく。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 市の人口ピークはこれまで何度、どう修正された?約7年で2度、ピーク+10年、人口+8千人。
② 人口減少を印象付けて抑制的な施策に世論を誘導する意図はない?意図はない。
③ 科学的正確さのため、人口推計に幅を持たせるべきでは?研究していく。
④ 外れ続ける人口推計に政策を依存させてよいのか?研究していく。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

小平市は、市の計画を立てる際や市民への説明をする際など、さまざまな場面で人口推計を提示している。その推計によると小平市は5年後である令和7年に人口ピークを迎え、その後は人口が減少し続けるとされている。なお3年前の平成29年2月の報告書においては、人口ピークは本年令和2年に迎えると見込まれていた。しかし市への転入者数が予想より多かったことなどから、今回5年後に修正されている。

一方、人口が5年後から減少に転じ、そのまま減り続けるという推計に疑問の声もある。なぜなら今後は地方の過疎化が加速し、環境の整った都市へ移り住む人が多くなると予想されているため、

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    小平市は、市の計画を立てる際や市民への説明をする際など、さまざまな場面で人口推計を提示している。その推計によると小平市は5年後である令和7年に人口ピークを迎え、その後は人口が減少し続けるとされている。なお3年前の平成29年2月の報告書においては、人口ピークは本年令和2年に迎えると見込まれていた。しかし市への転入者数が予想より多かったことなどから、今回5年後に修正されている。

    一方、人口が5年後から減少に転じ、そのまま減り続けるという推計に疑問の声もある。なぜなら今後は地方の過疎化が加速し、環境の整った都市へ移り住む人が多くなると予想されているため、

    • 都心から適度な距離にある
    • 交通の便もよい
    • 地価もそれほど高くない
    • 目立った災害も少ない
    • 生産緑地が急速に宅地化されている
    • -

    という小平市のような自治体は最適な移転先候補になるからだ。

    実際、平成30年には全市町村のうち小平市の転入超過数が全国で16位になった。

    小平市が人口推計に用いているコーホート要因法では、5年間のデータをもとに次の5年間の数値を推計し、さらにその推計で出た5年間の数値を次の5年間の推計で用いるとしている。将来的な数値がどこまで意味をもつのか不明。

    また通常、科学的な推計をする場合、将来的な数値はその算出に用いるパラメータの変動などから、幅(上限値、下限値等)や確率をもって示される。しかし小平市が通常提示している人口推計は、転入、転出数といったパラメータの変動が大きいにもかかわらず、1本の線で示され単純化され過ぎている。

    財政運営の観点からは最悪のケースに備えることが欠かせないが、経済は人々の想像力の上にある。人口が減るため「あれも諦め、これも諦めなければやっていけない」といった発想を市民に浸透させることは、人々の想像力を制限し、必要以上の経済活動抑制につながるおそれがあり慎重にならなければならない。

    そこで、小平市の人口推計についてその妥当性と提示方法について問う。

    ① 市の人口ピークはこれまで何度、どう修正された?

    市の人口のピークは、これまで何度、どのように修正されてきたか。

    人口推計はこれまで3回実施し、基本的に5年ごとの国勢調査の結果公表に基づき作成している。

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    という小平市のような自治体は最適な移転先候補になるからだ。

    実際、平成30年には全市町村のうち小平市の転入超過数が全国で16位になった。

    小平市が人口推計に用いているコーホート要因法では、5年間のデータをもとに次の5年間の数値を推計し、さらにその推計で出た5年間の数値を次の5年間の推計で用いるとしている。将来的な数値がどこまで意味をもつのか不明。

    また通常、科学的な推計をする場合、将来的な数値はその算出に用いるパラメータの変動などから、幅(上限値、下限値等)や確率をもって示される。しかし小平市が通常提示している人口推計は、転入、転出数といったパラメータの変動が大きいにもかかわらず、1本の線で示され単純化され過ぎている。

    財政運営の観点からは最悪のケースに備えることが欠かせないが、経済は人々の想像力の上にある。人口が減るため「あれも諦め、これも諦めなければやっていけない」といった発想を市民に浸透させることは、人々の想像力を制限し、必要以上の経済活動抑制につながるおそれがあり慎重にならなければならない。

    そこで、小平市の人口推計についてその妥当性と提示方法について問う。

    ① 市の人口ピークはこれまで何度、どう修正された?

    市の人口のピークは、これまで何度、どのように修正されてきたか。

    人口推計はこれまで3回実施し、基本的に5年ごとの国勢調査の結果公表に基づき作成している。

    • 最初に平成22年国勢調査結果をもとに行った人口推計では、総人口のピークを平成27年に18万8,832人、
    • 次に平成27年の国勢調査結果をもとに行った人口推計では、令和2年に19万1,443人、
    • 昨年8月に公表した小平市人口推計報告書(平成27年国勢調査による補足版)では令和7年に19万7,231人で総人口のピークを迎えると推計。

    😩 推計値の大幅な変更が続いています

    これまで公表されてきた人口推計の推移を次にまとめました。 -平成24年の公表から7年2か月間で、人口ピーク時期は10年後ろにずれ、ピーク人口は8,399人増える変更になっています。かなりのズレだと思います。人口推計が7年で8,000人以上も増える場合、保育所の数はすぐにどれだけ追加すればよいのでしょうか。計算方法の見直しや、幅を持たせた数値を示すことなどが必要です。

    根拠公表時期人口ピーク
    時期推計
    ← 前回
    との差
    ピーク人口
    推計(人)
    ← 前回
    との差
    平成22年
    国勢調査結果
    平成24年6月平成27年188,832
    平成27年
    国勢調査結果
    平成29年12月令和2年+5年191,443+2,611人
    平成27年
    国勢調査補足版
    令和元年8月令和7年+5年197,231+5,788人

    ② 人口減少を印象付けて抑制的な施策に世論を誘導する意図はない?

    市は、変動が大きく一定の確率内でしか予測できないはずの人口推計を、さも確定しているかのように1本線で示し、その人口ピークと急激に人口が減少する様子を印象づけることで抑制的な施策が進めやすいよう世論を誘導する意図はないか。市の見解を伺う。

    昨年8月に補足版を公表したのは、近年の人口増加の動向が前回平成27年国勢調査をもとに示した推計人口のピークを上回り、なお増加の傾向が続いていることから一定の手法に基づき新たに推計したもの。世論を誘導しようとするものではない。

    ③ 科学的正確さのため、人口推計に幅を持たせるべきでは?

    複数の推計方法の結果も合わせて、少なくとも幅を持たせたより科学的に正確な人口推計情報を提示することで、上記のような経済活動抑制につながる懸念を減らせると思うが。

    推計に当たっては、直近で観察されている出生・死亡・人口移動の状況が今後も継続すると仮定し、過去から現在に至る人口動態の傾向を将来に投影するもの。将来起こり得る社会的、経済的な変化や政策に起因する人口の動きの変化などは推計の要素として盛り込んでいない。

    現時点では複数の仮定を想定して複数の結果を示していくことは考えていない。しかし令和2年国勢調査の結果を受け実施予定の次回人口推計に向けては、国立社会保障・人口問題研究所における日本の将来推計人口や、東京都における推計の手法なども参考にしながら引き続き推計のあり方を研究していく。

    ④ 外れ続ける人口推計に政策を依存させてよいのか?

    これまで国勢調査の結果が示される5年ごとのタイミングで実施してきた小平市の人口推計が2回分すべて人口ピークの予想が外れている。毎回5年ずつ後ろにシフトし、ピークの時期も約9年から10年後ろにずれて、人数は約1万人増える。

    結局いまだピークは来ていない。さらに今回推計値と実数の乖離がずいぶん大きくなったので、国勢調査の結果が出る5年目を待たずに4年目で後ろにずらした。

    人口推計は市のさまざまな計画のベースになっている。保育園の数もこれを根拠にしているはずだが、さすがに外れ続けていてこのままだとまずい。9年間で1万人も増えたら、保育所をどれぐらい増やせばよいのかという話になる。本当に問題と思うが見解は。

    国勢調査をもとに、これまで合計3回ということでやってきた。一定の手法に基づいてやっているということで、結果的に流入する人口が予想より多かったと、端的に言うとそういう結果として現れている。

    令和2年の国勢調査をもとに推計を予定しているので、その際は、議員が言うような、より科学的なというところでどういうことが可能なのかを今後研究していく。

    以上

+平成24年の公表から7年2か月間で、人口ピーク時期は10年後ろにずれ、ピーク人口は8,399人増える変更になっています。かなりのズレだと思います。人口推計が7年で8,000人以上も増える場合、保育所の数はすぐにどれだけ追加すればよいのでしょうか。計算方法の見直しや、幅を持たせた数値を示すことなどが必要です。

根拠公表時期人口ピーク
時期推計
← 前回
との差
ピーク人口
推計(人)
← 前回
との差
平成22年
国勢調査結果
平成24年6月平成27年188,832
平成27年
国勢調査結果
平成29年12月令和2年+5年191,443+2,611人
平成27年
国勢調査補足版
令和元年8月令和7年+5年197,231+5,788人

② 人口減少を印象付けて抑制的な施策に世論を誘導する意図はない?

市は、変動が大きく一定の確率内でしか予測できないはずの人口推計を、さも確定しているかのように1本線で示し、その人口ピークと急激に人口が減少する様子を印象づけることで抑制的な施策が進めやすいよう世論を誘導する意図はないか。市の見解を伺う。

昨年8月に補足版を公表したのは、近年の人口増加の動向が前回平成27年国勢調査をもとに示した推計人口のピークを上回り、なお増加の傾向が続いていることから一定の手法に基づき新たに推計したもの。世論を誘導しようとするものではない。

③ 科学的正確さのため、人口推計に幅を持たせるべきでは?

複数の推計方法の結果も合わせて、少なくとも幅を持たせたより科学的に正確な人口推計情報を提示することで、上記のような経済活動抑制につながる懸念を減らせると思うが。

推計に当たっては、直近で観察されている出生・死亡・人口移動の状況が今後も継続すると仮定し、過去から現在に至る人口動態の傾向を将来に投影するもの。将来起こり得る社会的、経済的な変化や政策に起因する人口の動きの変化などは推計の要素として盛り込んでいない。

現時点では複数の仮定を想定して複数の結果を示していくことは考えていない。しかし令和2年国勢調査の結果を受け実施予定の次回人口推計に向けては、国立社会保障・人口問題研究所における日本の将来推計人口や、東京都における推計の手法なども参考にしながら引き続き推計のあり方を研究していく。

④ 外れ続ける人口推計に政策を依存させてよいのか?

これまで国勢調査の結果が示される5年ごとのタイミングで実施してきた小平市の人口推計が2回分すべて人口ピークの予想が外れている。毎回5年ずつ後ろにシフトし、ピークの時期も約9年から10年後ろにずれて、人数は約1万人増える。

結局いまだピークは来ていない。さらに今回推計値と実数の乖離がずいぶん大きくなったので、国勢調査の結果が出る5年目を待たずに4年目で後ろにずらした。

人口推計は市のさまざまな計画のベースになっている。保育園の数もこれを根拠にしているはずだが、さすがに外れ続けていてこのままだとまずい。9年間で1万人も増えたら、保育所をどれぐらい増やせばよいのかという話になる。本当に問題と思うが見解は。

国勢調査をもとに、これまで合計3回ということでやってきた。一定の手法に基づいてやっているということで、結果的に流入する人口が予想より多かったと、端的に言うとそういう結果として現れている。

令和2年の国勢調査をもとに推計を予定しているので、その際は、議員が言うような、より科学的なというところでどういうことが可能なのかを今後研究していく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html index fa144215..ff5f1f88 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,37 +12,37 @@ - - - + + + -
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(2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を

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(2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を

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まとめ

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まとめ

平成元年6月7日に行った2件の一般質問のうち2件目です。

小平市ホームページは使いにくく、情報も網羅していないなど問題があるため質問しました。市はホームページの活用はあまり積極的でないようです。原因は発想がない、リソースがない(と考えている)、などと思われます。市長主導により根拠目的の設置とガイドラインの作成が必要と考えます。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
小平市ホームページ運営の明文化された根拠は?ない
何を目的に運営している?①行政情報の公開、②情報共有で参加協働推進
目的を明文化しては?今は予定ない
目的達成を効果測定しているか?アクセス数が伸びている、情報は届いている
市内外アクセス数、視聴覚障害者利用状況、外国人利用状況等は?把握していない
最も視聴されているページは?ごみ・環境の分類
ホームページへ情報掲載する際のガイドラインは?アクセシビリティ等はある
どの情報を、いつ、どう掲載するかガイドライン作成を?既存の基準で続ける
オープンデータの現況は?試行公開のため限定的
ナレッジデータベースの活用は?導入予定はなく既存の機能を活用
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
小平市ホームページ運営の明文化された根拠は?ない
何を目的に運営している?①行政情報の公開、②情報共有で参加協働推進
目的を明文化しては?今は予定ない
目的達成を効果測定しているか?アクセス数が伸びている、情報は届いている
市内外アクセス数、視聴覚障害者利用状況、外国人利用状況等は?把握していない
最も視聴されているページは?ごみ・環境の分類
ホームページへ情報掲載する際のガイドラインは?アクセシビリティ等はある
どの情報を、いつ、どう掲載するかガイドライン作成を?既存の基準で続ける
オープンデータの現況は?試行公開のため限定的
ナレッジデータベースの活用は?導入予定はなく既存の機能を活用
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

市の広報におけるホームページの役割は重要性を増している。急速な少子高齢化を主因として、市の行政における市民参加・協働の推進も急務。

市の自治基本条例にも次のようにある。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    市の広報におけるホームページの役割は重要性を増している。急速な少子高齢化を主因として、市の行政における市民参加・協働の推進も急務。

    市の自治基本条例にも次のようにある。

    • 第11条:執行機関は、高齢者、障害者及び子どもをはじめ市民のだれもが、それぞれの立場に応じて容易に市政に参加をすることができるよう工夫し、及び配慮するものとする。
    • 第12条:市民等及び執行機関は、地域の様々な課題の解決に向けて協働をすることができる。
    • -

    市の顔とも言えるホームページにおいても情報を市民へ一方的に提供するばかりではなく、双方向の、市民参加・協働が感じられる構成にする必要があると考えることから市ホームページに関して質問する。

    ①市ホームページ運営の根拠と目的は?

    市ホームページ運営の根拠と目的は。

    平成8年12月に市ホームページを開設した当時の明確な根拠は確認できない。しかし市ホームページは、こだいら21世紀構想、小平市第三次長期総合計画基本構想の目標とする5つの小平市の将来都市像のうちの「健全で、進化するまちをめざして」を実現するための手段のひとつ。

    市ホームページ運営の目的は、行政のもつ情報をわかりやすく公開し、行政の透明性を高めるとともに、情報共有によって参加と協働を進めること。

    行政が行うことには根拠と目的が重要。根拠があれば予算がつきやすくオリジナルなこともしやすい。また目的があれば効果の測定が可能。

    根拠や目的を明文化しては?

    今答弁にあった次のことをホームページ運営上の根拠や目的として明文化してはどうか。

      +

    市の顔とも言えるホームページにおいても情報を市民へ一方的に提供するばかりではなく、双方向の、市民参加・協働が感じられる構成にする必要があると考えることから市ホームページに関して質問する。

    ①市ホームページ運営の根拠と目的は?

    市ホームページ運営の根拠と目的は。

    平成8年12月に市ホームページを開設した当時の明確な根拠は確認できない。しかし市ホームページは、こだいら21世紀構想、小平市第三次長期総合計画基本構想の目標とする5つの小平市の将来都市像のうちの「健全で、進化するまちをめざして」を実現するための手段のひとつ。

    市ホームページ運営の目的は、行政のもつ情報をわかりやすく公開し、行政の透明性を高めるとともに、情報共有によって参加と協働を進めること。

    行政が行うことには根拠と目的が重要。根拠があれば予算がつきやすくオリジナルなこともしやすい。また目的があれば効果の測定が可能。

    根拠や目的を明文化しては?

    今答弁にあった次のことをホームページ運営上の根拠や目的として明文化してはどうか。

    • 行政のもつ情報をわかりやすく公開し行政の透明性を高める
    • 情報共有によって参加と協働を進める
    • -

    特にホームページ独自で何か明文化することは今考えていない。

    ただ平成21年度制定の小平市自治基本条例を踏まえ、平成21年12月に「小平市市民参加の推進に関する指針」を定めている。その中で、市民参加の前提となる情報公開に、「市政の基礎的なデータや情報の提供について、ホームページの活用等により充実を図っていく」ということで取り組んでいる。これに基づき、ホームページ以外のさまざまな要素、手法を使いながら、情報の提供を図っている。

    目的達成を測定している?

    それらの目的が達成されているか効果測定は行っているか。たとえばアクセス数、アンケート調査など。

    アクセス数については、例年、基本的には順次伸びてきており、多くの情報が市民に届いていると認識している。

    ②平均アクセス数と過去推移は?

    一日あたりの平均アクセス数と過去5年の推移は。また、そのうち市内及び市外からのアクセス数割合、視覚・聴覚障害者の利用状況、外国人の利用状況等は把握しているか。

    1日平均で:

      +

    特にホームページ独自で何か明文化することは今考えていない。

    ただ平成21年度制定の小平市自治基本条例を踏まえ、平成21年12月に「小平市市民参加の推進に関する指針」を定めている。その中で、市民参加の前提となる情報公開に、「市政の基礎的なデータや情報の提供について、ホームページの活用等により充実を図っていく」ということで取り組んでいる。これに基づき、ホームページ以外のさまざまな要素、手法を使いながら、情報の提供を図っている。

    目的達成を測定している?

    それらの目的が達成されているか効果測定は行っているか。たとえばアクセス数、アンケート調査など。

    アクセス数については、例年、基本的には順次伸びてきており、多くの情報が市民に届いていると認識している。

    ②平均アクセス数と過去推移は?

    一日あたりの平均アクセス数と過去5年の推移は。また、そのうち市内及び市外からのアクセス数割合、視覚・聴覚障害者の利用状況、外国人の利用状況等は把握しているか。

    1日平均で:

    • 平成26年度:6,096件
    • 平成27年度:6,873件
    • 平成28年度:8,280件
    • 平成29年度:9,355件
    • 昨年度:8,522件
    • -

    平成26年度と昨年度を比較すると、おおむね1.4倍の増。

    市内及び市外からのアクセス数の割合、視覚・聴覚障害者の利用状況並びに外国人の利用状況等は把握していない。

    ③最も閲覧されている分野と拡充予定は?

    最もよく閲覧されている分野は。それらに関して情報提供拡充の予定はあるか。

    市ホームページの分類別では、ごみ・環境の分類が年間を通して最も閲覧されている。

    各ページ別では小平市民総合体育館を初めとした施設情報のページが最も閲覧されており、また選挙期間中に限られるが、選挙関連のページも多く閲覧されている。

    情報提供の拡充については、昨年7月に実施した市ホームページのリニューアルで導入した特集ページの機能を活用し、家庭ごみ有料化、戸別収集特集ページや小平市議会議員選挙特集ページを設けている。

    さらに施設情報のページ内容を充実させるとともに体系的に整理し、市ホームページを訪れた方にとって見つけやすく、わかりやすいページ構成とした。

    加えて選挙関連のページは、これまでも投開票日を中心に大変多くのアクセスがあったことから選挙期間中はアクセスを分散させる機能を活用し安定的に市ホームページを閲覧できる体制を整備した。

    ④情報掲載のガイドラインはある?

    各課がホームページへ情報を掲載する際の具体的な指針(ガイドライン)はあるか。

    高齢者や障害がある方を含め、ホームページを利用する誰もが正確な情報を必要なときに簡単に閲覧できるよう配慮したページを作成するため、日本工業規格への準拠やWebアクセシビリティに配慮することとしている。

    また審議会等の開催の事前公表や会議要録などの公表等については小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領に基づき掲載している。

    アクセス数が少ない分野やページは、たどり着きにくかったり情報が不足していたりする可能性もある。市民に対して目的がちゃんと達成されているかを測定していかなければならない。

    なるべく多くの情報を迅速にわかりやすく市民へ提供することがホームページの使命。

    どういった情報をどのタイミングでホームページへ掲載するかを職員個々の判断に任せると、積極的に情報を掲載するインセンティブが働かない。

    ⑤掲載のガイドラインが必要では?

    どんな情報を、どのタイミングで、どのようにホームページへ掲載するかといったガイドラインを作成する必要があると思うが、どうか。

    いろいろな情報発信の媒体、方法があるのでホームページ特化ということではないが、小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領に次のように定めている。

      +

    平成26年度と昨年度を比較すると、おおむね1.4倍の増。

    市内及び市外からのアクセス数の割合、視覚・聴覚障害者の利用状況並びに外国人の利用状況等は把握していない。

    ③最も閲覧されている分野と拡充予定は?

    最もよく閲覧されている分野は。それらに関して情報提供拡充の予定はあるか。

    市ホームページの分類別では、ごみ・環境の分類が年間を通して最も閲覧されている。

    各ページ別では小平市民総合体育館を初めとした施設情報のページが最も閲覧されており、また選挙期間中に限られるが、選挙関連のページも多く閲覧されている。

    情報提供の拡充については、昨年7月に実施した市ホームページのリニューアルで導入した特集ページの機能を活用し、家庭ごみ有料化、戸別収集特集ページや小平市議会議員選挙特集ページを設けている。

    さらに施設情報のページ内容を充実させるとともに体系的に整理し、市ホームページを訪れた方にとって見つけやすく、わかりやすいページ構成とした。

    加えて選挙関連のページは、これまでも投開票日を中心に大変多くのアクセスがあったことから選挙期間中はアクセスを分散させる機能を活用し安定的に市ホームページを閲覧できる体制を整備した。

    ④情報掲載のガイドラインはある?

    各課がホームページへ情報を掲載する際の具体的な指針(ガイドライン)はあるか。

    高齢者や障害がある方を含め、ホームページを利用する誰もが正確な情報を必要なときに簡単に閲覧できるよう配慮したページを作成するため、日本工業規格への準拠やWebアクセシビリティに配慮することとしている。

    また審議会等の開催の事前公表や会議要録などの公表等については小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領に基づき掲載している。

    アクセス数が少ない分野やページは、たどり着きにくかったり情報が不足していたりする可能性もある。市民に対して目的がちゃんと達成されているかを測定していかなければならない。

    なるべく多くの情報を迅速にわかりやすく市民へ提供することがホームページの使命。

    どういった情報をどのタイミングでホームページへ掲載するかを職員個々の判断に任せると、積極的に情報を掲載するインセンティブが働かない。

    ⑤掲載のガイドラインが必要では?

    どんな情報を、どのタイミングで、どのようにホームページへ掲載するかといったガイドラインを作成する必要があると思うが、どうか。

    いろいろな情報発信の媒体、方法があるのでホームページ特化ということではないが、小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領に次のように定めている。

    • 会議を開催する際は10日前までにホームページ等でその日時等を知らせる
    • 会議が終わった後20日のうちに会議要録を公表する
    • -

    これらにのっとり情報提供をしっかりしていきたい。

    ⑥オープンデータの現況は?

    国分寺市と連携して行っているオープンデータの試行公開から1年が経ったが、現況は。

    現在公開しているデータは国分寺市との連携推進に係る調査研究事業における広域行政データワーキンググループの取り組みとして、子育てに関するデータを統一的なフォーマットに基づいて作成したもの。

    このデータはオープンデータの利活用に向けた調査研究の成果として試行的に公開しているため、特にデータの更新などは行っていない。

    ⑦コンテンツの公開が期間限定されている理由は?

    コンテンツの公開期間が限定されているがその理由は。

    公文書に当たるものについては原則として小平市文書管理規程等による保存年限に基づき掲載している。

    掲載期限の定めがないものは、過去の情報を掲載し続けた場合「同様のページが多数混在し必要な情報を見つけにくくわかりにくい」という利用者からの意見もあり各課の判断でページの公開を終了する等整理している。

    ⑧アーカイブについての考えは?

    アーカイブをつくることについてはどう考えているか。

    アーカイブとしてわかりやすい形でまとめられるような場合は、各課の判断でページをアーカイブとして掲載している。

    ⑨市ホームページで市民参加・協働の取組みをした?

    市ホームページにおける市民参加・協働の取り組みを検討したことはあるか。たとえば市民がコンテンツ作成を手伝うことや、FAQシステムの導入についてはどう考えるか。

    コンテンツの作成等における市民参加・協働は考えていない。しかし利用者の意見、要望等の広聴手段であるお問い合わせ機能や簡易アンケート機能に加え、昨年7月に実施した市ホームページのリニューアルで導入したアンケート機能を活用した市民参加の拡充を図っている。

    FAQシステムの導入は利用者の意見、要望等を踏まえ市ホームページのよくある質問の充実に取り組んでいく。

    ⑩ナレッジデータベース活用状況は?

    ナレッジデータベースの活用について、市はどう取り組んでいるか。

    一般的に企業が顧客管理や案件管理、問い合わせ、クレーム管理など日々の業務で蓄積された情報を企業内で共有化し生産性の向上等につなげるため活用するナレッジデータベースの導入は考えていない。しかし市ホームページへのお問い合わせ機能によって寄せられた情報を各課の中で共有し、業務の改善を図っている。

    ⑪民間SNS活用については?

    民間SNSサービスの活用について、市はどう考えているか。

    市ではこれまでも、市政情報や気象情報等を広く発信するため、市ホームページやメールマガジン、スマートフォン用アプリの活用に加え、市公式Twitter及びFacebookなどSNSの活用を図ってきた。

    今後も緊急情報は即時性や拡散性の高いSNSによる情報提供が効果的であることから、配信する情報の特性と各SNS等の機能の特徴、利用者の御意見などを踏まえながら、効果的な情報配信方法について研究していく。

    以上

+

これらにのっとり情報提供をしっかりしていきたい。

⑥オープンデータの現況は?

国分寺市と連携して行っているオープンデータの試行公開から1年が経ったが、現況は。

現在公開しているデータは国分寺市との連携推進に係る調査研究事業における広域行政データワーキンググループの取り組みとして、子育てに関するデータを統一的なフォーマットに基づいて作成したもの。

このデータはオープンデータの利活用に向けた調査研究の成果として試行的に公開しているため、特にデータの更新などは行っていない。

⑦コンテンツの公開が期間限定されている理由は?

コンテンツの公開期間が限定されているがその理由は。

公文書に当たるものについては原則として小平市文書管理規程等による保存年限に基づき掲載している。

掲載期限の定めがないものは、過去の情報を掲載し続けた場合「同様のページが多数混在し必要な情報を見つけにくくわかりにくい」という利用者からの意見もあり各課の判断でページの公開を終了する等整理している。

⑧アーカイブについての考えは?

アーカイブをつくることについてはどう考えているか。

アーカイブとしてわかりやすい形でまとめられるような場合は、各課の判断でページをアーカイブとして掲載している。

⑨市ホームページで市民参加・協働の取組みをした?

市ホームページにおける市民参加・協働の取り組みを検討したことはあるか。たとえば市民がコンテンツ作成を手伝うことや、FAQシステムの導入についてはどう考えるか。

コンテンツの作成等における市民参加・協働は考えていない。しかし利用者の意見、要望等の広聴手段であるお問い合わせ機能や簡易アンケート機能に加え、昨年7月に実施した市ホームページのリニューアルで導入したアンケート機能を活用した市民参加の拡充を図っている。

FAQシステムの導入は利用者の意見、要望等を踏まえ市ホームページのよくある質問の充実に取り組んでいく。

⑩ナレッジデータベース活用状況は?

ナレッジデータベースの活用について、市はどう取り組んでいるか。

一般的に企業が顧客管理や案件管理、問い合わせ、クレーム管理など日々の業務で蓄積された情報を企業内で共有化し生産性の向上等につなげるため活用するナレッジデータベースの導入は考えていない。しかし市ホームページへのお問い合わせ機能によって寄せられた情報を各課の中で共有し、業務の改善を図っている。

⑪民間SNS活用については?

民間SNSサービスの活用について、市はどう考えているか。

市ではこれまでも、市政情報や気象情報等を広く発信するため、市ホームページやメールマガジン、スマートフォン用アプリの活用に加え、市公式Twitter及びFacebookなどSNSの活用を図ってきた。

今後も緊急情報は即時性や拡散性の高いSNSによる情報提供が効果的であることから、配信する情報の特性と各SNS等の機能の特徴、利用者の御意見などを踏まえながら、効果的な情報配信方法について研究していく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/index.html index 2eb691da..bed5a41f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R1年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
メインコンテンツまでスキップ
diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/touhyouritu-koujou/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/touhyouritu-koujou/index.html index ad43c659..9859786f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/touhyouritu-koujou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/touhyouritu-koujou/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)市議会議員選挙の投票率向上に向けて | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
メインコンテンツまでスキップ

(1)市議会議員選挙の投票率向上に向けて

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(1)市議会議員選挙の投票率向上に向けて

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まとめ

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まとめ

平成元年6月7日に行った2件の一般質問のうち1件目です。

議員になって初めての一般質問です。選挙がよくなければ政治はよくなりません。選挙期間中に感じていた疑問や問題点について質問しました。前向きな答弁が多かったものの、答弁された事務局長はこの年度で退職されます。どこまで本気の発言だったのか。次の選挙が近づいたら新しい事務局長に進捗を問います。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
投票率向上が必要と考える根拠は?明文化されていない
投票率向上を目指す根拠を明文化しては?予定ない
選挙人の意識向上とは?政治常識の向上、選挙関連事項の啓発、周知等
他市と比べて小平市の投票率は?20市中18位
学生以外の市民への周知啓発は?明るい選挙推進協議会と講座等を継続する
学生対象の啓発活動をホームページ等で公開しては?公表の方法を研究する
投票後のアンケート実施は可能か?法的には可能、実施したことない
他市と比べて不在者投票の状況は?近隣市とおおむね同様の実施状況
郵便投票による不在者投票の拡大は?利便性向上、選挙参加環境が整う
期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提では?切り離して考える
投票用紙を送る封筒等にQRコードでサイトリンク掲載したら?可能な限り検討
市長による議員推薦は政治の透明性を損なう行為では?市として答えられない
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
投票率向上が必要と考える根拠は?明文化されていない
投票率向上を目指す根拠を明文化しては?予定ない
選挙人の意識向上とは?政治常識の向上、選挙関連事項の啓発、周知等
他市と比べて小平市の投票率は?20市中18位
学生以外の市民への周知啓発は?明るい選挙推進協議会と講座等を継続する
学生対象の啓発活動をホームページ等で公開しては?公表の方法を研究する
投票後のアンケート実施は可能か?法的には可能、実施したことない
他市と比べて不在者投票の状況は?近隣市とおおむね同様の実施状況
郵便投票による不在者投票の拡大は?利便性向上、選挙参加環境が整う
期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提では?切り離して考える
投票用紙を送る封筒等にQRコードでサイトリンク掲載したら?可能な限り検討
市長による議員推薦は政治の透明性を損なう行為では?市として答えられない
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

地方政治は民主主義の学校

本年4月に行われた小平市議会議員選挙の投票率は44.2%で毎回最低値を更新している。各種アンケート結果をまとめると、投票に行かない理由は大きく分けて2ケース。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    地方政治は民主主義の学校

    本年4月に行われた小平市議会議員選挙の投票率は44.2%で毎回最低値を更新している。各種アンケート結果をまとめると、投票に行かない理由は大きく分けて2ケース。

    1. 自分の意思で投票に行かないケース
      • 選挙に関心がない
      • @@ -44,7 +44,7 @@
      • 体が不自由
    2. -

    1の場合でも「必要な情報が手元にあれば投票に行きたい」という方が多くいる。

    市選管は投票率の向上を目指している。そのためには上記それぞれのケースに適応した対策を打つことが重要。

    『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことは問題。選挙戦が終わり、記憶が新鮮なうちに質問している。投票率は50%を割りさらに低下中。『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことは問題と考える。

    ① 投票率向上を目指す理由は?

    投票率の向上が必要だと考える根拠は。

    選挙は国民が主権者として、その意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会。そのため公職選挙法第6条では、選挙に関する啓発、周知等を行うことを定めており、選挙人の意識の向上に努めることを通じて、投票率の向上を目指していると考えている。

    😲「投票率を上げよ」とはどこにも書かれていない

    事務局は上記のように答弁していますが、実は公職選挙法のどこにも「投票率を向上しなければならない」とは書いてありません。ほかの法・条例等にもありません。根拠はないのです。事務局が投票率の向上に消極的な理由はここにあると思います。

    +

1の場合でも「必要な情報が手元にあれば投票に行きたい」という方が多くいる。

市選管は投票率の向上を目指している。そのためには上記それぞれのケースに適応した対策を打つことが重要。

『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことは問題。選挙戦が終わり、記憶が新鮮なうちに質問している。投票率は50%を割りさらに低下中。『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことは問題と考える。

① 投票率向上を目指す理由は?

投票率の向上が必要だと考える根拠は。

選挙は国民が主権者として、その意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会。そのため公職選挙法第6条では、選挙に関する啓発、周知等を行うことを定めており、選挙人の意識の向上に努めることを通じて、投票率の向上を目指していると考えている。

😲「投票率を上げよ」とはどこにも書かれていない

事務局は上記のように答弁していますが、実は公職選挙法のどこにも「投票率を向上しなければならない」とは書いてありません。ほかの法・条例等にもありません。根拠はないのです。事務局が投票率の向上に消極的な理由はここにあると思います。

公職選挙法

第六条 (選挙に関する啓発、周知等)

総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。

@@ -54,11 +54,11 @@
  • 選挙人の政治常識の向上
  • 選挙に関する必要な事項の啓発
  • 周知を行う
  • -

    ということが選挙管理委員会の責務だと書かれている。総じて、選挙人の意識の向上ということに言いかえた。

    意識の向上をした結果、投票率が上がるという考えは分かる。しかし、ここにはひとつ抜けている視点がある。たとえ意識が向上した人であっても、たとえば身体が不自由なために投票へ行けない方たちについての視点がない。公職選挙法第1条には『この法律は、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し』とある。この確保しという部分がまさに、身体が不自由な方々、投票に行けない方々へ対応する根拠になるのではないか。

    利便性の向上や選挙人の意識の向上ということの根拠として、第1条は公職選挙法の一番初めに記載されている。法律全体を総じ、理念、考え方を示している条項だと思うため、そこに根拠を求めることも可能。

    ② 小平市の投票率は?

    今回統一地方選挙が行われた多摩地域の他市と比べて、小平市の投票率はどうか。市としてどう捉えているか。

    今回の統一地方選挙で市議会議員選挙が行われた多摩地域の20市中の本市の順位は18番目。この20市のうち、小平市を含む17市は投票率が前回より下がっているが、小平市の下げ幅は0.2ポイントと、わずかな下げ幅にとどめることができたと捉えている。

    ③ 投票率を上げるために

    1. 周知啓発の徹底を

    「必要な情報が得られていれば投票に行きたい」ケースに対し、選管では

      +

    ということが選挙管理委員会の責務だと書かれている。総じて、選挙人の意識の向上ということに言いかえた。

    意識の向上をした結果、投票率が上がるという考えは分かる。しかし、ここにはひとつ抜けている視点がある。たとえ意識が向上した人であっても、たとえば身体が不自由なために投票へ行けない方たちについての視点がない。公職選挙法第1条には『この法律は、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し』とある。この確保しという部分がまさに、身体が不自由な方々、投票に行けない方々へ対応する根拠になるのではないか。

    利便性の向上や選挙人の意識の向上ということの根拠として、第1条は公職選挙法の一番初めに記載されている。法律全体を総じ、理念、考え方を示している条項だと思うため、そこに根拠を求めることも可能。

    ② 小平市の投票率は?

    今回統一地方選挙が行われた多摩地域の他市と比べて、小平市の投票率はどうか。市としてどう捉えているか。

    今回の統一地方選挙で市議会議員選挙が行われた多摩地域の20市中の本市の順位は18番目。この20市のうち、小平市を含む17市は投票率が前回より下がっているが、小平市の下げ幅は0.2ポイントと、わずかな下げ幅にとどめることができたと捉えている。

    ③ 投票率を上げるために

    1. 周知啓発の徹底を

    「必要な情報が得られていれば投票に行きたい」ケースに対し、選管では

    • 模擬投票授業
    • 選挙ワンポイント講座
    • K発プロジェクト
    • -

    として学生に対する常時啓発をしているが、これらの学生と接点のない市民に対する常時啓発について、市はどのように考えているか。

    日ごろからの啓発活動は重要であることから、選挙啓発を担う団体である明るい選挙推進協議会と連携して、政治教養講座などの事業について、引き続き積極的に取り組む。

    有権者数に比べて常時啓発に接触する人の絶対数が少ない。ひとつのアイデアとして学生たちを対象に行っている模擬投票授業、選挙ワンポイント講座、選挙K発プロジェクト等をまとめたものを、市報やホームページに公開し授業へ参加していない方々に訴求していくことは可能。これについてどう考えるか。

    学校等で行っている授業について、その結果をお知らせする発想が欠けていた。明るい選挙推進協議会で発行の機関紙「しろばら」では若干御紹介しているが、発行部数が少ない。今後、いまいただいた御意見も踏まえ、公表の方法は研究してまいりたい。

    2. アンケート等で実態調査を

    投票率向上を目指す取り組みの中で啓発活動などを行う際、効果検証として直接的なフィードバックがあれば、より洗練された啓発活動が行える。ひとつの手段としてアンケート調査が考えられる。たとえば投票を終えた人へ投票に来た理由等のアンケートを行うことは可能か。これまで行ったことはあるか。

    特に禁止する法律はないと考えており、アンケート自体をすることは可能。これまで小平市では行ったことはない。

    今後、市のホームページ等でもよいが、アンケートを行う予定はあるか。

    特に選挙に当たっての予定はない。世論調査的な形での調査方法はとれる気がする。選挙時におけるアンケートを、たとえば投票所の近くでやることは個人的には若干違和感がある。この辺については、法律をもう少し調べる、もしくは他市の事例等も調べるということで研究していきたい。

    3. 投票したくても行けない人を0に

    郵便投票による不在者投票の

      +

    として学生に対する常時啓発をしているが、これらの学生と接点のない市民に対する常時啓発について、市はどのように考えているか。

    日ごろからの啓発活動は重要であることから、選挙啓発を担う団体である明るい選挙推進協議会と連携して、政治教養講座などの事業について、引き続き積極的に取り組む。

    有権者数に比べて常時啓発に接触する人の絶対数が少ない。ひとつのアイデアとして学生たちを対象に行っている模擬投票授業、選挙ワンポイント講座、選挙K発プロジェクト等をまとめたものを、市報やホームページに公開し授業へ参加していない方々に訴求していくことは可能。これについてどう考えるか。

    学校等で行っている授業について、その結果をお知らせする発想が欠けていた。明るい選挙推進協議会で発行の機関紙「しろばら」では若干御紹介しているが、発行部数が少ない。今後、いまいただいた御意見も踏まえ、公表の方法は研究してまいりたい。

    2. アンケート等で実態調査を

    投票率向上を目指す取り組みの中で啓発活動などを行う際、効果検証として直接的なフィードバックがあれば、より洗練された啓発活動が行える。ひとつの手段としてアンケート調査が考えられる。たとえば投票を終えた人へ投票に来た理由等のアンケートを行うことは可能か。これまで行ったことはあるか。

    特に禁止する法律はないと考えており、アンケート自体をすることは可能。これまで小平市では行ったことはない。

    今後、市のホームページ等でもよいが、アンケートを行う予定はあるか。

    特に選挙に当たっての予定はない。世論調査的な形での調査方法はとれる気がする。選挙時におけるアンケートを、たとえば投票所の近くでやることは個人的には若干違和感がある。この辺については、法律をもう少し調べる、もしくは他市の事例等も調べるということで研究していきたい。

    3. 投票したくても行けない人を0に

    郵便投票による不在者投票の

    • 対象者数
    • 申請数
    • 投票率
    • @@ -66,12 +66,12 @@
    • 対象者数:77人
    • 投票者数:54人
    • 投票率:70.13%
    • -

    この数値は近隣市とおおむね同様の実施状況。

    身体が不自由なため投票したくても投票所に行けないという声が多数ある。「郵便投票による不在者投票」の、要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、市としてはどう考えているか。

    平成29年6月に総務省が設置した有識者研究会の提言である対象範囲を要介護3まで拡大する内容について、法改正に取り組むと聞いていたが、その後、国会で審議されていないようだ。この改正内容は、選挙人の利便性を向上し、より選挙に参加しやすい環境が整うものであると認識している。

    4. 期日前投票拡充は慎重に

    期日前投票の拡充は、候補者に関する迅速かつ十分な情報の提供が前提に必要だ。

    現状、選挙公報が有権者の手元に届くより前に期日前投票が可能であり、有権者は候補者に関する十分な判断材料がないまま投票を迫られる。また候補者にとっても、一週間設けられているはずの周知機会を奪われることになるため、特に知名度の低い新人候補者には不利に働く仕組みだ。

    よって期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提になると考えるが、市としてはどう考えているか。

    選挙公報の原稿は、立候補受け付けを行う告示日当日の午後5時まで差しかえが認められている。提出後は速やかに印刷し、できるだけ早く市民の皆様にお渡しできるよう最善を尽くしている。一方、期日前投票は、選挙当日に投票へ行くことができない方のための制度であるため、当日投票と同条件で投票ができるという前提を公職選挙法においては想定していないものと捉えている。そのため、選挙公報の配布と期日前投票の拡充については、切り離して考えることが適当と考えている。

    🌱 政治の新陳代謝を促すには、新人にも十分なアピールの機会を

    期日前投票の拡充は、有権者の投票機会を増やすため、よいことと思います。しかし一方で「選挙期間中に候補者のアピールできる期間がどんどん短くなる」問題があります。ここを忘れてしまうと、期日前投票を拡充することは、既存政党や既存の議員には有利に働き、無所属の新人には不利に働くことにつながると思います。

    つまり、むやみに期日前投票を拡充することは、二元代表制を礎とする市政にとって、必ずしもよいことばかりではないため、慎重に判断しなければいけません。期日前投票を拡充するのであれば、新人でも不利にならないよう、選挙公報の告知を早めるなど、候補者が有権者にアピールする機会が奪われないようにしなければなりません。

    期日前投票の割合は12%ぐらい、かなり多くの方が使われている。その中で、選挙当日には投票に行けない方が期日前投票に行っているとしても、その中には以下2種類いる。

      +

    この数値は近隣市とおおむね同様の実施状況。

    身体が不自由なため投票したくても投票所に行けないという声が多数ある。「郵便投票による不在者投票」の、要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、市としてはどう考えているか。

    平成29年6月に総務省が設置した有識者研究会の提言である対象範囲を要介護3まで拡大する内容について、法改正に取り組むと聞いていたが、その後、国会で審議されていないようだ。この改正内容は、選挙人の利便性を向上し、より選挙に参加しやすい環境が整うものであると認識している。

    4. 期日前投票拡充は慎重に

    期日前投票の拡充は、候補者に関する迅速かつ十分な情報の提供が前提に必要だ。

    現状、選挙公報が有権者の手元に届くより前に期日前投票が可能であり、有権者は候補者に関する十分な判断材料がないまま投票を迫られる。また候補者にとっても、一週間設けられているはずの周知機会を奪われることになるため、特に知名度の低い新人候補者には不利に働く仕組みだ。

    よって期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提になると考えるが、市としてはどう考えているか。

    選挙公報の原稿は、立候補受け付けを行う告示日当日の午後5時まで差しかえが認められている。提出後は速やかに印刷し、できるだけ早く市民の皆様にお渡しできるよう最善を尽くしている。一方、期日前投票は、選挙当日に投票へ行くことができない方のための制度であるため、当日投票と同条件で投票ができるという前提を公職選挙法においては想定していないものと捉えている。そのため、選挙公報の配布と期日前投票の拡充については、切り離して考えることが適当と考えている。

    🌱 政治の新陳代謝を促すには、新人にも十分なアピールの機会を

    期日前投票の拡充は、有権者の投票機会を増やすため、よいことと思います。しかし一方で「選挙期間中に候補者のアピールできる期間がどんどん短くなる」問題があります。ここを忘れてしまうと、期日前投票を拡充することは、既存政党や既存の議員には有利に働き、無所属の新人には不利に働くことにつながると思います。

    つまり、むやみに期日前投票を拡充することは、二元代表制を礎とする市政にとって、必ずしもよいことばかりではないため、慎重に判断しなければいけません。期日前投票を拡充するのであれば、新人でも不利にならないよう、選挙公報の告知を早めるなど、候補者が有権者にアピールする機会が奪われないようにしなければなりません。

    期日前投票の割合は12%ぐらい、かなり多くの方が使われている。その中で、選挙当日には投票に行けない方が期日前投票に行っているとしても、その中には以下2種類いる。

    • 選挙開始前から、誰に投票するかが決まっている方
    • まだ誰に投票するかが決まっていない方

    投票可能な日付がどんどん早くなればなるほど、誰に投票するかがすでに決まっている人にとっては、手元に情報がなくても決断できるという意味で、有利なことになる。こういう状況は有権者と候補者双方にとって不公平な状況になると考えるため、一刻も早く選挙公報等を開示することが必要。

    そこで市のホームページにも選挙公報は掲載されているため、それを徹底して周知すればよい。

    たとえば、

    • 投票用紙が送られてくる封筒
    • 啓発活動に使う配布物(ティッシュ、うちわ等)
    • -

    にリンクアドレス、QRコードを掲載するといった方法が考えられるが、どうか。

    啓発物にQRコードの印刷は技術的には可能。ただ選挙の種類によっては、たとえば市議会議員選挙だと告示日の午後5時までに(候補者資料を)預かり、それをすぐ夜中に印刷会社へ回して印刷し、各家庭に配布で火曜日ぐらいになるタイムラグが生じることは問題。

    国政選挙や東京都の選挙ではもうちょっとタイムラグが長くなる。また国や東京都のホームページのアドレスがどの段階で決まるのか、それをどの段階で啓発物にQRコードを印刷できるのかというこのさらにタイミングが非常に難しい。というのは、啓発物は日にちが決まればすぐつくり出してしまう。その後、ホームページにアップされ、そのアドレスが決まるということになると、QRコードの印刷が大分後になる、つまり啓発物をつくるタイミングとうまく合わないというところがひとつネックになるかと考える。

    ただ、いまご指摘いただいた件については、可能な限り検討してみたい。

    アドレスの問題については、もうすでに決まっているアドレスをつくっておいて、選挙告示日になったら、そのアドレスが指している先を変えればよいだけ(リダイレクト処理)。ぜひそういうことを検討していただきたい。

    私も、選挙中大変お世話になった選挙管理委員会の方々は、公職選挙法の縛りがある中、予算も、人数も限られる。全国的に投票率も下がる状況の中、なかなか自分がしている仕事が成果につながっているのかと感じられるところがあると思う。大変なこともあるが、それでも諦めず、投票率を上げることが住民の福祉に欠かせないという、そういった情熱を持って日々できることをしていただきたい。

    5. 市長推薦が政治不信に

    市民が政治へ興味を失う原因としては、私たち政治家にも責任がある。一例として、不透明政治は不信感につながる。今回の市議会議員選挙において市長が議員を推薦する場面があった。二元代表制という仕組みの中で、監視される立場としての市長が監視する立場としての議員を推薦するという行為は、見えないところでのつながりを連想させ、政治の透明性が損なわれるものと考える。市はどう考えるか。

    市の行政に関する内容ではないことから、市として答えられない。

    😤 議会事務局から原稿の修正指示が

    最初この質問は「市長はどう考えるか」というものでしたが、市長には問えないと議会事務局に言われ「市はどう考えるか」としたものです。しかし会派の人々に聞いてみれば、市長に問うことは当然できるとのこと。議員になって初めての質問でしたので、議会事務局の言うことにそのまま乗せられてしまいました。以降は市長に問うべきものは市長に問うています。この議会事務局の対応はまず残念なことでした。

    これ以降は、積極的に市長に質問をするようにしました。最近では多くの議員が市長に質問をしています。しかし、指名されても、市長(小林洋子氏)はほとんど答弁しません。

    市長が特定の議員を推薦することは、私も以前は「スムーズな行政運営につながることで、よいこと」かと思っていた。しかし、勉強しているうち、地方議会は二元代表制であり『首長と議員は一定の緊張関係になければならない』と分かった。小平市に限らないが、志を持っている議員の方でも首長との関係等があることにより自由な意思で採決に参加できないといった話も聞いている。

    そういったことが、気付かないところで政治の停滞につながる。結果として投票率も下がっていく。市長という立場で推薦しているので今回質問したが、答弁もらえず残念。そのあたりは市長に考え直していただきたい。

    以上

    +

    にリンクアドレス、QRコードを掲載するといった方法が考えられるが、どうか。

    啓発物にQRコードの印刷は技術的には可能。ただ選挙の種類によっては、たとえば市議会議員選挙だと告示日の午後5時までに(候補者資料を)預かり、それをすぐ夜中に印刷会社へ回して印刷し、各家庭に配布で火曜日ぐらいになるタイムラグが生じることは問題。

    国政選挙や東京都の選挙ではもうちょっとタイムラグが長くなる。また国や東京都のホームページのアドレスがどの段階で決まるのか、それをどの段階で啓発物にQRコードを印刷できるのかというこのさらにタイミングが非常に難しい。というのは、啓発物は日にちが決まればすぐつくり出してしまう。その後、ホームページにアップされ、そのアドレスが決まるということになると、QRコードの印刷が大分後になる、つまり啓発物をつくるタイミングとうまく合わないというところがひとつネックになるかと考える。

    ただ、いまご指摘いただいた件については、可能な限り検討してみたい。

    アドレスの問題については、もうすでに決まっているアドレスをつくっておいて、選挙告示日になったら、そのアドレスが指している先を変えればよいだけ(リダイレクト処理)。ぜひそういうことを検討していただきたい。

    私も、選挙中大変お世話になった選挙管理委員会の方々は、公職選挙法の縛りがある中、予算も、人数も限られる。全国的に投票率も下がる状況の中、なかなか自分がしている仕事が成果につながっているのかと感じられるところがあると思う。大変なこともあるが、それでも諦めず、投票率を上げることが住民の福祉に欠かせないという、そういった情熱を持って日々できることをしていただきたい。

    5. 市長推薦が政治不信に

    市民が政治へ興味を失う原因としては、私たち政治家にも責任がある。一例として、不透明政治は不信感につながる。今回の市議会議員選挙において市長が議員を推薦する場面があった。二元代表制という仕組みの中で、監視される立場としての市長が監視する立場としての議員を推薦するという行為は、見えないところでのつながりを連想させ、政治の透明性が損なわれるものと考える。市はどう考えるか。

    市の行政に関する内容ではないことから、市として答えられない。

    😤 議会事務局から原稿の修正指示が

    最初この質問は「市長はどう考えるか」というものでしたが、市長には問えないと議会事務局に言われ「市はどう考えるか」としたものです。しかし会派の人々に聞いてみれば、市長に問うことは当然できるとのこと。議員になって初めての質問でしたので、議会事務局の言うことにそのまま乗せられてしまいました。以降は市長に問うべきものは市長に問うています。この議会事務局の対応はまず残念なことでした。

    これ以降は、積極的に市長に質問をするようにしました。最近では多くの議員が市長に質問をしています。しかし、指名されても、市長(小林洋子氏)はほとんど答弁しません。

    市長が特定の議員を推薦することは、私も以前は「スムーズな行政運営につながることで、よいこと」かと思っていた。しかし、勉強しているうち、地方議会は二元代表制であり『首長と議員は一定の緊張関係になければならない』と分かった。小平市に限らないが、志を持っている議員の方でも首長との関係等があることにより自由な意思で採決に参加できないといった話も聞いている。

    そういったことが、気付かないところで政治の停滞につながる。結果として投票率も下がっていく。市長という立場で推薦しているので今回質問したが、答弁もらえず残念。そのあたりは市長に考え直していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html index 90eb0a4d..ec960af9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R1年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html index a0291fbf..e9101970 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題

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    土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題

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    まとめ

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    まとめ

    令和元年9月6日に行った1件の一般質問です。

    回田町の宅地開発に関して周辺住民からのご相談を受け、数か月に渡って複数の議員で調査をしました。私たちの会派に相談いただいた時は時すでに遅しのタイミングでしたが、今後市の開発のあり方を見直す必要のあることが分かりました。ほかの議員もこの件で質問しました。私の質問では、条例違反が起きていたことや理念が守られていないことなどを指摘し、市の姿勢を確認しました。旧佐川邸公園の件もそうですが、市は市内公園の扱いに関し課題を抱えています。市長にも期待できないところがありますので、私たち市民が実現可能な発想を持ち込み、提案していく必要があるようです。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    元の土地所有者が条例違反行為をしたということでよい?よい
    仲介人の農協が土地元所有者に説明しなかったのか?市として説明したと認識
    条例違反に罰則は?罰則はなく勧告はあるが、悪意なしとみてそこまでいかない
    条例違反があったのに罰則がなく農協にも調査しない、条例軽視では?罰則は設けない
    条例の解釈に理念を反映させるのは市長の仕事では?その姿勢でやっている
    小さな公園つくりたくないのでは?効率的維持管理は悩み。不必要とは考えてない
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    元の土地所有者が条例違反行為をしたということでよい?よい
    仲介人の農協が土地元所有者に説明しなかったのか?市として説明したと認識
    条例違反に罰則は?罰則はなく勧告はあるが、悪意なしとみてそこまでいかない
    条例違反があったのに罰則がなく農協にも調査しない、条例軽視では?罰則は設けない
    条例の解釈に理念を反映させるのは市長の仕事では?その姿勢でやっている
    小さな公園つくりたくないのでは?効率的維持管理は悩み。不必要とは考えてない
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    まちづくりの根幹が崩れる

    回田町218番地周辺で行われている宅地開発に関し、大規模な開発にもかかわらず公園が設置されないことや一連の取引、開発に関する説明が十分になされていない。そのため周辺住民の間で市に対する不信不満の声が上がっている。特に若い家族世帯が多く移り住んでいる状況で、子どもたちの遊ぶ公園が近隣にないことや緑が減ることについて心配する声が大きい。

    この土地はもとの所有者が平成28年7月1日に全体で約8,000㎡の土地を3つに分割し、それぞれ3,000㎡未満の契約として3社へ売却したもの。この3社との取引(以下、当取引と呼ぶ)は同一の者が行う合計面積5,000㎡以上の土地取引行為であった。しかし小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)で定められた届出が期間内にされていない。

    また大規模な土地利用を小平市の都市計画マスタープランの方針等に照らし合わせるため規定されている小平市土地利用審議会での審査や、市長の助言プロセスも行われていない。さらには事業面積が5,000㎡以上の開発事業で同一の事業者が開発する場合に必要な大規模開発事業のプロセスや、同様に3,000㎡以上の開発で必要とされる中規模開発事業のプロセスも踏まれていない。先述したように都市計画法の規定に基づいて3,000㎡以上の開発において整備すべき公園等も設置されていない。

    5,000㎡を超える大規模土地取引及び大規模土地開発に際し「複数業者との間で土地を分割して売買する」などの手法で個々の土地面積を減らし法や条例を回避できてしまうなら小平市のまちづくりの根幹が崩れる。非常に大きな問題だ。

    そこで、当取引に関する市の対応の再検証と、東京都への働きかけも含めた条例等見直しの要望を念頭に質問する。

    ①大規模土地取引の届出に関する条例違反について

    経緯、原因、対処、再発防止策は?

    大規模土地取引の届出は取引契約の3か月前に行われなければならないが、当取引は契約締結後1か月での届出と遅れたことについて、その経緯、原因、市としての対処、再発防止策は。

    平成28年1月に、市は、土地所有者の仲介人から生産緑地であった土地について売買の相談があったため、大規模土地取引行為の届出や大規模開発事業に関する公共施設の設置等について説明をした。

    その後、同年7月に、土地を3つに分割し、取得した3社から、国土利用計画法に基づく土地取引の届出があった。当該土地につきましては、すでに土地売買が行われていたことから、市から大規模土地取引行為についての届出を促し、同年8月に提出された。

    本来ならば、大規模土地取引行為を行う前に市長の助言等を行う必要がある。しかしすでに契約が締結されていたことから、もとの土地所有者に対し良好なまちづくりへの協力を取得した3社に伝えていただくようお願いした。届出がおくれた原因としては、3つに分割して売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満であったことから、もとの土地所有者が大規模土地取引行為の届出は不要であると自ら解釈をしたもの。

    今後の対応としては、大規模土地取引行為の届出について現在市のホームページや窓口のチラシ等で周知をしているが、譲渡人や譲受人が届出を行うことが原則となることから、生産緑地の買い取り申し出があった際や事業者が窓口に相談へ来た際、必要となる手続についてより一層丁寧な説明を行っていく。

    条例違反があった、でよい?

    5,000㎡以上の土地を売却する際、売り主は売却契約の3か月前に届出をしなければならないと条例で決められている。しかしこのケースでは届出が期限内になされなかった。つまりもとの土地所有者による条例違反の行為が行われたということでよいか。

    ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為は契約の3か月前までに市に届出ることが条例で義務づけられている。それが出ていなかった。条例は守られていなかった。

    届出がおくれた理由は、分割売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満だったので、もとの土地所有者が届出は不要であると解釈した、という答弁だった。条例を読めば分かるが、ここは分割売却とは関係のない話。

    📘大規模土地取引行為の届出は分割売却でも必要

    条例と施行規則に次のように書かれています。今回は、売る側が同一であり、規則で定める期間(1年間)以内の売却なので、大規模土地取引行為の届出が必要となります。逆に言えば、1年間を超えて分割売却すれば、大規模土地取引行為の届出が不要になってしまいます。

    条例 第6条(大規模土地取引行為の届出)第2項

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    まちづくりの根幹が崩れる

    回田町218番地周辺で行われている宅地開発に関し、大規模な開発にもかかわらず公園が設置されないことや一連の取引、開発に関する説明が十分になされていない。そのため周辺住民の間で市に対する不信不満の声が上がっている。特に若い家族世帯が多く移り住んでいる状況で、子どもたちの遊ぶ公園が近隣にないことや緑が減ることについて心配する声が大きい。

    この土地はもとの所有者が平成28年7月1日に全体で約8,000㎡の土地を3つに分割し、それぞれ3,000㎡未満の契約として3社へ売却したもの。この3社との取引(以下、当取引と呼ぶ)は同一の者が行う合計面積5,000㎡以上の土地取引行為であった。しかし小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)で定められた届出が期間内にされていない。

    また大規模な土地利用を小平市の都市計画マスタープランの方針等に照らし合わせるため規定されている小平市土地利用審議会での審査や、市長の助言プロセスも行われていない。さらには事業面積が5,000㎡以上の開発事業で同一の事業者が開発する場合に必要な大規模開発事業のプロセスや、同様に3,000㎡以上の開発で必要とされる中規模開発事業のプロセスも踏まれていない。先述したように都市計画法の規定に基づいて3,000㎡以上の開発において整備すべき公園等も設置されていない。

    5,000㎡を超える大規模土地取引及び大規模土地開発に際し「複数業者との間で土地を分割して売買する」などの手法で個々の土地面積を減らし法や条例を回避できてしまうなら小平市のまちづくりの根幹が崩れる。非常に大きな問題だ。

    そこで、当取引に関する市の対応の再検証と、東京都への働きかけも含めた条例等見直しの要望を念頭に質問する。

    ①大規模土地取引の届出に関する条例違反について

    経緯、原因、対処、再発防止策は?

    大規模土地取引の届出は取引契約の3か月前に行われなければならないが、当取引は契約締結後1か月での届出と遅れたことについて、その経緯、原因、市としての対処、再発防止策は。

    平成28年1月に、市は、土地所有者の仲介人から生産緑地であった土地について売買の相談があったため、大規模土地取引行為の届出や大規模開発事業に関する公共施設の設置等について説明をした。

    その後、同年7月に、土地を3つに分割し、取得した3社から、国土利用計画法に基づく土地取引の届出があった。当該土地につきましては、すでに土地売買が行われていたことから、市から大規模土地取引行為についての届出を促し、同年8月に提出された。

    本来ならば、大規模土地取引行為を行う前に市長の助言等を行う必要がある。しかしすでに契約が締結されていたことから、もとの土地所有者に対し良好なまちづくりへの協力を取得した3社に伝えていただくようお願いした。届出がおくれた原因としては、3つに分割して売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満であったことから、もとの土地所有者が大規模土地取引行為の届出は不要であると自ら解釈をしたもの。

    今後の対応としては、大規模土地取引行為の届出について現在市のホームページや窓口のチラシ等で周知をしているが、譲渡人や譲受人が届出を行うことが原則となることから、生産緑地の買い取り申し出があった際や事業者が窓口に相談へ来た際、必要となる手続についてより一層丁寧な説明を行っていく。

    条例違反があった、でよい?

    5,000㎡以上の土地を売却する際、売り主は売却契約の3か月前に届出をしなければならないと条例で決められている。しかしこのケースでは届出が期限内になされなかった。つまりもとの土地所有者による条例違反の行為が行われたということでよいか。

    ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為は契約の3か月前までに市に届出ることが条例で義務づけられている。それが出ていなかった。条例は守られていなかった。

    届出がおくれた理由は、分割売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満だったので、もとの土地所有者が届出は不要であると解釈した、という答弁だった。条例を読めば分かるが、ここは分割売却とは関係のない話。

    📘大規模土地取引行為の届出は分割売却でも必要

    条例と施行規則に次のように書かれています。今回は、売る側が同一であり、規則で定める期間(1年間)以内の売却なので、大規模土地取引行為の届出が必要となります。逆に言えば、1年間を超えて分割売却すれば、大規模土地取引行為の届出が不要になってしまいます。

    条例 第6条(大規模土地取引行為の届出)第2項

    5,000平方メートル未満の土地取引行為であっても、一団の土地及び隣接した土地において、同一の者又は規則で定める関連性が認められる者が規則で定める期間に2以上の土地取引行為を行うときは、これらの土地取引行為は一の土地取引行為とみなし、その合計面積が5,000平方メートル以上となる場合は、前項の規定を適用する。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

    条例施行規則 第7条(関連性が認められる者)

    条例第6条第2項の規則で定める関連性が認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

    @@ -38,48 +38,48 @@

    (4)前3号に掲げるものに準ずる関係にあると市長が認める者

    条例施行規則 第8条(一の土地取引行為とみなす期間)

    条例第6条第2項の規則で定める期間は、先行する土地取引行為の完了日(略・登記を行った日をいう。)前又は完了日の翌日から起算して1年以内とする。

    -

    土地を売る側が出す届出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。

    その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。

    市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。

    農協から経緯は聞いている?

    平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。

    生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たって突然、国土利用計画法に基づいて土地を買ったという届出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。

    ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。

    市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。

    その後契約が行われ国土利用計画法に基づいての届出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、その結果大規模土地取引行為届出書が出された。

    条例違反に罰則は?

    この条例違反に対し、罰則はあるか。

    罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし今回遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので悪意はないと思い勧告まではいかないと考えている。

    条例違反がわかった時点では何もできず、さらに問題が発覚しているのに、農協のほうに調査していない。指導どころか調査もしなかった。これは条例の著しい軽視では。

    これまで届出がなかったケースは?

    届出が今まで行われなかったケースは、これまで何件あるか。

    平成30年度から平成24年度までに出た届出15件のうち、今回の回田町以外に1件あった。

    今まで1件あって、特に対処はしていなかったのか。

    その1件は、病院の土地で、経営が変わったことによる。病院自体はそのまま引き継がれてやっているため、市長の助言、指導等は行っていない。病院の経営が変わったところで、少し見過ごしていたこともあり遅れた。

    今回のケースが許されると「条例を無視しても大丈夫」となる可能性がある。今回の件は、農協に状況を調査して、ちゃんと報告してもらいたい。

    事後の罰則が必要では?

    勧告は、届出をしていないということが判明して初めてできる。つまり、期限が到来するまでの間に市はチェックができない。期限が過ぎてから届出したものは、事後の罰則を与える必要があるのではないか。

    市の行政指導という中では、罰則まで設けるのはなかなか厳しい。

    今後の改善については、大規模土地取引行為の届出をする提出者からは当然(?)相談されるので、今後はより明確に説明するとともにある程度その予定日を聞きその予定日に近づいたら、その辺は少し啓発を図るとかそういったことはできると考えている。

    勧告に従わなかったケースについては罰則を与えている。なぜ今回のケースで罰則が与えられない判断になるか。

    📘 勧告に従わない場合は罰則がある

    土地を売る側が出す届出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。

    その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。

    市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。

    農協から経緯は聞いている?

    平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。

    生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たって突然、国土利用計画法に基づいて土地を買ったという届出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。

    ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。

    市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。

    その後契約が行われ国土利用計画法に基づいての届出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、その結果大規模土地取引行為届出書が出された。

    条例違反に罰則は?

    この条例違反に対し、罰則はあるか。

    罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし今回遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので悪意はないと思い勧告まではいかないと考えている。

    条例違反がわかった時点では何もできず、さらに問題が発覚しているのに、農協のほうに調査していない。指導どころか調査もしなかった。これは条例の著しい軽視では。

    これまで届出がなかったケースは?

    届出が今まで行われなかったケースは、これまで何件あるか。

    平成30年度から平成24年度までに出た届出15件のうち、今回の回田町以外に1件あった。

    今まで1件あって、特に対処はしていなかったのか。

    その1件は、病院の土地で、経営が変わったことによる。病院自体はそのまま引き継がれてやっているため、市長の助言、指導等は行っていない。病院の経営が変わったところで、少し見過ごしていたこともあり遅れた。

    今回のケースが許されると「条例を無視しても大丈夫」となる可能性がある。今回の件は、農協に状況を調査して、ちゃんと報告してもらいたい。

    事後の罰則が必要では?

    勧告は、届出をしていないということが判明して初めてできる。つまり、期限が到来するまでの間に市はチェックができない。期限が過ぎてから届出したものは、事後の罰則を与える必要があるのではないか。

    市の行政指導という中では、罰則まで設けるのはなかなか厳しい。

    今後の改善については、大規模土地取引行為の届出をする提出者からは当然(?)相談されるので、今後はより明確に説明するとともにある程度その予定日を聞きその予定日に近づいたら、その辺は少し啓発を図るとかそういったことはできると考えている。

    勧告に従わなかったケースについては罰則を与えている。なぜ今回のケースで罰則が与えられない判断になるか。

    📘 勧告に従わない場合は罰則がある

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第41条には次のように書かれています。

    市長は、大規模開発事業主等が前条第1項の規定による勧告に従わない場合は、当該大規模開発事業主等に対し意見を述べる機会を与えた上で、氏名等、勧告の内容及び当該勧告に対する大規模開発事業主等の対応の内容を公表することができる。

    -

    勧告をしたにもかかわらず、たとえばそれに耳を貸さないとか、出さないとか、そういった場合に名前を公表する。次の手段があるということでの罰則。あくまで勧告→名前の公表という形で規定に設けている。

    事前に出してくださいと言っているにもかかわらず期限内に出していないわけで、同じ話では。

    これでは都市マスを大規模土地開発に反映できない

    土地取引行為の事前届出になぜここまでこだわっているかというと、小平市の都市計画マスタープランを大規模土地開発に反映させるため。

    届出が出ると、小平市の土地利用審議会が審議し、その取引に関して市長から助言できる。

    なお、小平市土地利用審議会は現在5人で構成されている。議事録を見ると、土地利用構想についてはあったが、土地取引行為については見当たらない。

    ②小平市土地利用審議会について

    メンバー構成は?

    小平市土地利用審議会のメンバーは。

    メンバーは、

      +

    勧告をしたにもかかわらず、たとえばそれに耳を貸さないとか、出さないとか、そういった場合に名前を公表する。次の手段があるということでの罰則。あくまで勧告→名前の公表という形で規定に設けている。

    事前に出してくださいと言っているにもかかわらず期限内に出していないわけで、同じ話では。

    これでは都市マスを大規模土地開発に反映できない

    土地取引行為の事前届出になぜここまでこだわっているかというと、小平市の都市計画マスタープランを大規模土地開発に反映させるため。

    届出が出ると、小平市の土地利用審議会が審議し、その取引に関して市長から助言できる。

    なお、小平市土地利用審議会は現在5人で構成されている。議事録を見ると、土地利用構想についてはあったが、土地取引行為については見当たらない。

    ②小平市土地利用審議会について

    メンバー構成は?

    小平市土地利用審議会のメンバーは。

    メンバーは、

    • 都市計画にかかわる民間会社の代表の方
    • 建築にかかわる民間会社の代表の方
    • 弁護士
    • 財団法人の不動産関係の仕事をされている方
    • 学校の関係者
    • -

    最近はいつ開催でどんな助言が?

    小平市土地利用審議会は最近いつごろ土地取引行為について活動し、市長からどんな助言が行われたか。

    本年6月ごろに元自動車教習所跡地の大規模土地取引行為の届出があり、本年8月上旬に小平市土地利用審議会を開催している。8月下旬に助言を交付し、主だった内容は:

      +

    最近はいつ開催でどんな助言が?

    小平市土地利用審議会は最近いつごろ土地取引行為について活動し、市長からどんな助言が行われたか。

    本年6月ごろに元自動車教習所跡地の大規模土地取引行為の届出があり、本年8月上旬に小平市土地利用審議会を開催している。8月下旬に助言を交付し、主だった内容は:

    • 周辺には幼稚園や戸建て住宅、マンションの住宅があることから、周辺の住宅環境等に十分配慮した計画とすること
    • 公園、緑地などオープンスペースの整備を図って防災機能の向上に努めること
    • 歩行者空間の確保や周辺の交通状況を踏まえた交通安全対策に配慮すること
    • 周辺住民も含めた交流を図ることができる地域コミュニティーの創出を図ること
    • 譲受人が助言内容を遵守するよう責任を持って引き継ぐこと
    • -

    今回は、土地取引行為の届出が遅れ、小平市土地利用審議会から助言を与えるプロセスが省かれてしまった。大規模な土地開発において都市計画マスタープランを反映するというひとつの機会が失われてしまっている。まちづくりという観点から見ると、とても大きな問題。

    ③条例の目的や理念が軽視されている

    条例の成り立ち

    もうひとつ大きな問題は、この土地開発に関する一連の対応で「条例の目的や理念が軽視されている」と感じるところ。

    条例には目的や理念がある。この条例に関しても、第1条(目的)や第3条(市の責務)に書かれている。

    📘 条例の目的や理念

    第1条(目的)の概要:開発事業の着工前に必要な手続及び公共施設等の整備等に関する事項を定めることにより、小平市都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に資することを目的とする。

    第3条(市の債務)の概要:市は、都市計画マスタープランの実現を目指し、安全で快適なまちづくりに努めるとともに、まちづくりに関する施策を積極的に講ずるものとする。

    つまり、市は、開発事業が行われる際、まちづくりの理念やビジョンがその開発に反映されるように努めなくてはならないとされている。今回の条例違反は、こういった理念に反している。もし開発業者の短期的な利益追求で開発事業が行われると、理想的なまちづくりはできない。

    一方、法や条例は、複数の意味に解釈できるところがある。ある程度の遊びを持たせるようにはなっていると思う。

    そのため、逆に、条例の背景にある目的や理念、町をどうしていきたいかというビジョン、そういうものが重要になる。それらに基づいて条文を解釈しなくてはならないし、条例のほうに目的や理念やビジョンにそぐわない部分があれば、改正しなければならない。

    市の条例は、そういうふうに成り立っていると考えてよいか。

    ご披瀝のとおり、都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成と、安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に向けて都市計画行政を進めている。その理念にかなっているものと思っている。

    1. 条例違反

    その目的や理念、ビジョンに反することが今回複数起きている。この条例違反を筆頭に4つぐらいある。1つ目はこの条例違反。

    2. 3社に分割販売を看過

    2つ目は、ほかの議員も指摘している「3社に分割して販売した件」について。市の調査では3社に関連性が認められなかったが、私たちのほうで調べたら3社に関連性はあった。

    仮にこの3社にまったく関連性がなかったとしても、全体として大規模な開発であることに変わりはない。条例の理念を重視すれば、そこに小平市のまちづくりを何とかして反映しなければならない、そう考えるはずではないか。

    ご披瀝のとおり大規模土地取引行為について条例は守られなかったが、そのほかのことについては市は基本的には条例のとおりに指導もしてきたし運用も含めて理念にかなった指導をしていると考えている。これからもそういう形で、より丁寧に指導していきたい。

    条例の理念に沿って今回何が行われたか。市長から元土地所有者の方へ届出が遅れた後に、市長の助言ではなく次のような内容のお知らせを送っている。

    +

    今回は、土地取引行為の届出が遅れ、小平市土地利用審議会から助言を与えるプロセスが省かれてしまった。大規模な土地開発において都市計画マスタープランを反映するというひとつの機会が失われてしまっている。まちづくりという観点から見ると、とても大きな問題。

    ③条例の目的や理念が軽視されている

    条例の成り立ち

    もうひとつ大きな問題は、この土地開発に関する一連の対応で「条例の目的や理念が軽視されている」と感じるところ。

    条例には目的や理念がある。この条例に関しても、第1条(目的)や第3条(市の責務)に書かれている。

    📘 条例の目的や理念

    第1条(目的)の概要:開発事業の着工前に必要な手続及び公共施設等の整備等に関する事項を定めることにより、小平市都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に資することを目的とする。

    第3条(市の債務)の概要:市は、都市計画マスタープランの実現を目指し、安全で快適なまちづくりに努めるとともに、まちづくりに関する施策を積極的に講ずるものとする。

    つまり、市は、開発事業が行われる際、まちづくりの理念やビジョンがその開発に反映されるように努めなくてはならないとされている。今回の条例違反は、こういった理念に反している。もし開発業者の短期的な利益追求で開発事業が行われると、理想的なまちづくりはできない。

    一方、法や条例は、複数の意味に解釈できるところがある。ある程度の遊びを持たせるようにはなっていると思う。

    そのため、逆に、条例の背景にある目的や理念、町をどうしていきたいかというビジョン、そういうものが重要になる。それらに基づいて条文を解釈しなくてはならないし、条例のほうに目的や理念やビジョンにそぐわない部分があれば、改正しなければならない。

    市の条例は、そういうふうに成り立っていると考えてよいか。

    ご披瀝のとおり、都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成と、安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に向けて都市計画行政を進めている。その理念にかなっているものと思っている。

    1. 条例違反

    その目的や理念、ビジョンに反することが今回複数起きている。この条例違反を筆頭に4つぐらいある。1つ目はこの条例違反。

    2. 3社に分割販売を看過

    2つ目は、ほかの議員も指摘している「3社に分割して販売した件」について。市の調査では3社に関連性が認められなかったが、私たちのほうで調べたら3社に関連性はあった。

    仮にこの3社にまったく関連性がなかったとしても、全体として大規模な開発であることに変わりはない。条例の理念を重視すれば、そこに小平市のまちづくりを何とかして反映しなければならない、そう考えるはずではないか。

    ご披瀝のとおり大規模土地取引行為について条例は守られなかったが、そのほかのことについては市は基本的には条例のとおりに指導もしてきたし運用も含めて理念にかなった指導をしていると考えている。これからもそういう形で、より丁寧に指導していきたい。

    条例の理念に沿って今回何が行われたか。市長から元土地所有者の方へ届出が遅れた後に、市長の助言ではなく次のような内容のお知らせを送っている。

    今回売却されました土地の利用につきましても、周辺の住環境に配慮した一体的な計画となりますよう譲受人に対してお伝えいただき、良好なまちづくりへの御協力をお願いします。

    それだけ。先ほどの小平市土地利用審議会で出てきた市長の助言内容と、ずいぶん違う。

    市長のお知らせが送られた後は、開示された資料を読む限り、一体的な計画という話はどこかに行ってしまい、買った3社の言い分である、個別の開発ですという言葉の言いなりになってしまっている。

    市は、この開発行為に関して、2段構えの論理で「一体の開発ではない」ということを固持している。1段目の守りは「関連会社」のところ。これはほかの議員の質問にあったとおり。

    2段目の守りは、「東京都が決めた区域で東京都が許可を出す開発事業であって、市は同意をする立場なので、小平市が決める区域で事業の一体性の判断をすることは運用上していない」という論理。つまり東京都に責任があるので、小平市としては介入を諦めるという態度。これはまさに小平市独自のまちづくりを進めていこうという条例の精神に反した行動。

    東京都が許可を出すと言っても、その前に調整会議があるので、その場で調整すればよい。実際、東京都に確認すると次のような回答だった。

    開発の東京都の区域どり、つまり都市計画法第29条の開発の区域どりと、市の条例による区域どりというのがそれぞれ独立しているため、東京都の区域どりと市の区域どりが異なるという可能性も考えられる。そういった協議もきちんと済んだ上で、同意の書類とかもつけて、第29条の申請を行っていただくという流れになる。周辺の開発を一と見るのかどうかということは、市の判断による場合もある。

    -

    筋が通った話だと思うが、何か意見はあるか。

    市は、過去から、東京都とその辺を調整しながら、東京都の考えなども把握して進めてきた。東京都の判断も仰ぎながら、都市計画法第29条という一番大きな法の中の考え方に基づき執行してきている。

    なぜか私たちが調べると、関連性のことも、第29条の区域どりの話も、まったく逆の答えが出てくる。そのような根拠に基づいて、業者の論理を固持している。条例の理念に反すると思う。

    3.市民とともにまちづくりしていない

    理念に反すると感じる3つ目は「事業者が市民とともに行うまちづくり」の項目について。条例の第5条に次のようにある。

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    筋が通った話だと思うが、何か意見はあるか。

    市は、過去から、東京都とその辺を調整しながら、東京都の考えなども把握して進めてきた。東京都の判断も仰ぎながら、都市計画法第29条という一番大きな法の中の考え方に基づき執行してきている。

    なぜか私たちが調べると、関連性のことも、第29条の区域どりの話も、まったく逆の答えが出てくる。そのような根拠に基づいて、業者の論理を固持している。条例の理念に反すると思う。

    3.市民とともにまちづくりしていない

    理念に反すると感じる3つ目は「事業者が市民とともに行うまちづくり」の項目について。条例の第5条に次のようにある。

    事業主の責務について、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

    つまり、事業主は市民とともにまちづくりを行う必要があるとされている。

    では、どう市民とともにまちづくりを行っているか。事業主が市民と接したところは、大規模開発ではないが、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例の第18条に次のように規定されている。

    事業主は、規則で定めるところにより、周辺住民に対して開発事業の計画内容、工事方法等について説明会の実施等の方法により説明しなければならない

    -

    普通に考えると、どこかの会場を借り、住民と業者が意見交換できるような場を設けるのだろうと。少なくとも私はそう考えた。

    しかし、実はそういう説明会ではない。今回の最初の開発に関する住民説明報告書を見ると、周辺の115世帯を戸別訪問し、70世帯はお知らせをポストに投函しただけ。60%の世帯にはポスト投函しただけ。しかも業者の自己申告で、115世帯すべてで質疑は一切ないとしている。これで「市民とともにまちづくりを行った」ことになっている。

    今こんなに問題になっていることを考えると、住民に対する説明が足りていなかったことは明らかだ。

    住民説明の項についても、見直されてしかるべき箇所だ。大規模開発として認定されていれば、もっと住民の意見を集める機会が得られる仕組みにはなっているが。

    4. 消防水利施設の設置に向け努力していない

    条例の理念に反すると感じる4つ目は、消防水利施設の件。小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例の第33条小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表6)に次のように書かれている。

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    普通に考えると、どこかの会場を借り、住民と業者が意見交換できるような場を設けるのだろうと。少なくとも私はそう考えた。

    しかし、実はそういう説明会ではない。今回の最初の開発に関する住民説明報告書を見ると、周辺の115世帯を戸別訪問し、70世帯はお知らせをポストに投函しただけ。60%の世帯にはポスト投函しただけ。しかも業者の自己申告で、115世帯すべてで質疑は一切ないとしている。これで「市民とともにまちづくりを行った」ことになっている。

    今こんなに問題になっていることを考えると、住民に対する説明が足りていなかったことは明らかだ。

    住民説明の項についても、見直されてしかるべき箇所だ。大規模開発として認定されていれば、もっと住民の意見を集める機会が得られる仕組みにはなっているが。

    4. 消防水利施設の設置に向け努力していない

    条例の理念に反すると感じる4つ目は、消防水利施設の件。小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例の第33条小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表6)に次のように書かれている。

    3,000㎡未満の開発事業にあっては、設置する防火水槽の規模及び数量について協議すること

    今回は3つに分割されたから3,000㎡未満でこれが該当するはずだが、協議報告書の「事業主の希望」欄に、

    今回の事業計画は3,000㎡未満で公園を設置しないため、防火水槽、採水管、消火栓は設置しません

    と書いてある。そして、そのすぐ下の合意事項欄には

    上記内容に合意します

    -

    としか書かれていない。きちんと協議したのか非常に疑問。

    先日ほかの議員の質問に対し「小平市内では消防水利の不足地域がある」と答弁していた。そういう状況の中、しかも一体の開発をお願いしますと事前にお願いし、お知らせしている状況にもかかわらず協議報告書では相手の言うことをすんなり受け入れてしまい、防火水槽は必要ないと同意している。

    実際はもっとやり取りがあったのか。一体の開発をお願いしますという前提のもと、開発業者に消防水利の設置の働きかけは行ったのか。

    市長の助言では一体の開発をお願いするということではない。大規模土地取引行為を行おうとする者に対し、都市計画マスタープランに沿った良好な住環境の形成を目的としてより広い視点での一体性のあるまちづくりへの協力をということ。

    開発区域を一体でとってほしいということではなく、道路の接続や緑地の配慮など、周辺との調和をとって、全体としてまちづくりを行ってほしいという趣旨でお願いしている。開発区域を全体でとれというようなところではない。

    防火水槽については、その時点では、全体のまちづくりということだけだったので、協議までには至っていない。

    大規模な土地に関しての一体の開発だったのではと思うが、地域として一体の開発であったとしても消防水利は不足している。協議の上、そういったものを設置してくださいという、まちづくりの方向性を反映する必要がある。

    結局市長の責任、どう考える?

    こうした条例の理念に反することが複数起きている。中規模開発や大規模開発も、ちゃんと理念にのっとって条例を解釈してやっているのか、疑念が湧く。

    ただ、職員の方々は間違いがないよう頑張っている。市民への悪意を持ってしていることではないだろう。

    では、なぜ条例を解釈するとき、目的や理念や市のビジョンを忘れてしまうのかというと、これは市長の仕事だから。会社なら、職場にビジョンを浸透させるのは社長の仕事。(市では)首長たる市長の仕事ではないか。市長はどう考えるか。

    私も担当の課も、条例に基づくビジョンや理念は、忘れているわけではなく、それに基づき指導している。そういう認識で事業者とも住民とも接しているつもり。

    私はもともとライフワークが環境問題。その姿勢は変わっていない。今回の問題も起きた段階で、部長のほうにすぐ来てもらい。役所というのは民民(民事)不介入で、どちら側にもつかないというのが立場だが、我々の仕事は19万市民のため、いかに安全で安心な町あるいは潤いのある町をつくっていくのかということ。市民の側は何十年に一回あるか、ないか、こういったことに巻き込まれるが、ほとんどずぶの素人。条例や法に日々接するわけではない。彼に言ったのは、小平市の目指す方向性に沿って、我々は法を犯すことはできないが市民の側に立ち、できるだけ力をかしてあげなさいと。役所は市の理念に沿い、できるだけ市民の皆さんの期待に応えられるように努力して指示している。今も頑張っているし、市民の皆さんとの協議もまだ継続中と聞いている。そういう意味ではぜひ御理解いただければと思う。

    市長は、市民が今回何度も市役所へ足を運び複数の議員とともに担当課のやり取りを重ねたりとか開示請求を行っていたりするのに、条例違反から始まった今回のケースで市民との対話の現場には出てこないものなのか。

    基本的には、担当課である都市計画課が誠意を持って対応している。課長を筆頭に、意見交換会にも参加し、話し合いしている。

    事業者の言いなりでは理想的なまちづくりは無理

    業者の立場では、大規模開発となることを避けることで、たとえば次のような大きなメリットがある。

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      としか書かれていない。きちんと協議したのか非常に疑問。

    先日ほかの議員の質問に対し「小平市内では消防水利の不足地域がある」と答弁していた。そういう状況の中、しかも一体の開発をお願いしますと事前にお願いし、お知らせしている状況にもかかわらず協議報告書では相手の言うことをすんなり受け入れてしまい、防火水槽は必要ないと同意している。

    実際はもっとやり取りがあったのか。一体の開発をお願いしますという前提のもと、開発業者に消防水利の設置の働きかけは行ったのか。

    市長の助言では一体の開発をお願いするということではない。大規模土地取引行為を行おうとする者に対し、都市計画マスタープランに沿った良好な住環境の形成を目的としてより広い視点での一体性のあるまちづくりへの協力をということ。

    開発区域を一体でとってほしいということではなく、道路の接続や緑地の配慮など、周辺との調和をとって、全体としてまちづくりを行ってほしいという趣旨でお願いしている。開発区域を全体でとれというようなところではない。

    防火水槽については、その時点では、全体のまちづくりということだけだったので、協議までには至っていない。

    大規模な土地に関しての一体の開発だったのではと思うが、地域として一体の開発であったとしても消防水利は不足している。協議の上、そういったものを設置してくださいという、まちづくりの方向性を反映する必要がある。

    結局市長の責任、どう考える?

    こうした条例の理念に反することが複数起きている。中規模開発や大規模開発も、ちゃんと理念にのっとって条例を解釈してやっているのか、疑念が湧く。

    ただ、職員の方々は間違いがないよう頑張っている。市民への悪意を持ってしていることではないだろう。

    では、なぜ条例を解釈するとき、目的や理念や市のビジョンを忘れてしまうのかというと、これは市長の仕事だから。会社なら、職場にビジョンを浸透させるのは社長の仕事。(市では)首長たる市長の仕事ではないか。市長はどう考えるか。

    私も担当の課も、条例に基づくビジョンや理念は、忘れているわけではなく、それに基づき指導している。そういう認識で事業者とも住民とも接しているつもり。

    私はもともとライフワークが環境問題。その姿勢は変わっていない。今回の問題も起きた段階で、部長のほうにすぐ来てもらい。役所というのは民民(民事)不介入で、どちら側にもつかないというのが立場だが、我々の仕事は19万市民のため、いかに安全で安心な町あるいは潤いのある町をつくっていくのかということ。市民の側は何十年に一回あるか、ないか、こういったことに巻き込まれるが、ほとんどずぶの素人。条例や法に日々接するわけではない。彼に言ったのは、小平市の目指す方向性に沿って、我々は法を犯すことはできないが市民の側に立ち、できるだけ力をかしてあげなさいと。役所は市の理念に沿い、できるだけ市民の皆さんの期待に応えられるように努力して指示している。今も頑張っているし、市民の皆さんとの協議もまだ継続中と聞いている。そういう意味ではぜひ御理解いただければと思う。

    市長は、市民が今回何度も市役所へ足を運び複数の議員とともに担当課のやり取りを重ねたりとか開示請求を行っていたりするのに、条例違反から始まった今回のケースで市民との対話の現場には出てこないものなのか。

    基本的には、担当課である都市計画課が誠意を持って対応している。課長を筆頭に、意見交換会にも参加し、話し合いしている。

    事業者の言いなりでは理想的なまちづくりは無理

    業者の立場では、大規模開発となることを避けることで、たとえば次のような大きなメリットがある。

    • 公園をつくらなくてよい
    • 大規模開発の手間のかかるプロセスを省ける
    • 消防水利もつくらずに協議だけで済ませられる
    • -

    大規模開発を避けたほうがよいというインセンティブが働く。それに対し、市のまちづくりを大規模開発事業に反映させていくには、うまい仕組みや大きなエネルギーが必要。

    市長を初め、ビジョンをなし遂げるという情熱を持って取り組み、特に今回の検証。また東京都の言いなりになるんじゃなく、東京都への働きかけも含めて条例の見直しを早期に実施してほしい。

    今回の件はまだ続いている。3社への株主状況の報告依頼も含め、真摯に対応してもらいたい。

    土地取引行為の届出時は市民へ情報提供を

    また、大規模な土地取引行為が行われたという事実は、その時点で周辺住民や市民がチェックできない。今回も開示請求で初めてわかった。今後同様なことが起きる可能性もある。大規模土地取引が行われたという情報、土地の場所、どの会社に売却されたかを、個人情報は隠しつつでも、公開してほしい。

    大規模な土地開発が行われる前兆なので、以降のプロセスで必然的に巻き込まれていくよう、周辺住民の注意喚起にもつながるよいことだと思うがどうか。

    ある程度商取引等に影響を与えるため、すぐ公開というのは難しいと思うが、その辺の情報提供については、今後研究課題。

    小さな提供公園が増えることをどう考える?

    維持管理費用の問題から、市は小さな公園をなるべく増やしたくない動機があると聞く。今後大規模な生産緑地の宅地化が進む過程で都市計画法の規定による公園等が増え、このままでは維持管理費用が増大する可能性も高い。市はこの問題をどう捉えており、どう対応する予定か。

    宅地開発による提供公園が増加していく中で維持管理費用の増大は課題と捉えており、植生管理費の対策として、比較的成長が緩やかで巨木化、高木化しない樹木の選定をお願いし、剪定費用の削減に努めている。また、公園ボランティア制度やアダプト制度を活用し、市民との協働を図りながら、公園の美化や維持管理ができるよう進めていく。

    上水南町の旧佐川邸公園の件でも、市からは公園をつくることに対し積極性を感じない。市が市民に「小さい公園はつくりたくない」と伝えたという話も聞いた。提供公園はつくらない方向にバイアスがあったのではないか。

    しかし、今回の、合計で500㎡の規模はけっして小さくない。

    インターネットを検索すると、政策研究大学院大学の方が書かれた『開発許可制度における提供公園の影響に関する研究』が出てくる。川崎市の、1,035個の公園を対象とした検証で、次のような結果。

      +

    大規模開発を避けたほうがよいというインセンティブが働く。それに対し、市のまちづくりを大規模開発事業に反映させていくには、うまい仕組みや大きなエネルギーが必要。

    市長を初め、ビジョンをなし遂げるという情熱を持って取り組み、特に今回の検証。また東京都の言いなりになるんじゃなく、東京都への働きかけも含めて条例の見直しを早期に実施してほしい。

    今回の件はまだ続いている。3社への株主状況の報告依頼も含め、真摯に対応してもらいたい。

    土地取引行為の届出時は市民へ情報提供を

    また、大規模な土地取引行為が行われたという事実は、その時点で周辺住民や市民がチェックできない。今回も開示請求で初めてわかった。今後同様なことが起きる可能性もある。大規模土地取引が行われたという情報、土地の場所、どの会社に売却されたかを、個人情報は隠しつつでも、公開してほしい。

    大規模な土地開発が行われる前兆なので、以降のプロセスで必然的に巻き込まれていくよう、周辺住民の注意喚起にもつながるよいことだと思うがどうか。

    ある程度商取引等に影響を与えるため、すぐ公開というのは難しいと思うが、その辺の情報提供については、今後研究課題。

    小さな提供公園が増えることをどう考える?

    維持管理費用の問題から、市は小さな公園をなるべく増やしたくない動機があると聞く。今後大規模な生産緑地の宅地化が進む過程で都市計画法の規定による公園等が増え、このままでは維持管理費用が増大する可能性も高い。市はこの問題をどう捉えており、どう対応する予定か。

    宅地開発による提供公園が増加していく中で維持管理費用の増大は課題と捉えており、植生管理費の対策として、比較的成長が緩やかで巨木化、高木化しない樹木の選定をお願いし、剪定費用の削減に努めている。また、公園ボランティア制度やアダプト制度を活用し、市民との協働を図りながら、公園の美化や維持管理ができるよう進めていく。

    上水南町の旧佐川邸公園の件でも、市からは公園をつくることに対し積極性を感じない。市が市民に「小さい公園はつくりたくない」と伝えたという話も聞いた。提供公園はつくらない方向にバイアスがあったのではないか。

    しかし、今回の、合計で500㎡の規模はけっして小さくない。

    インターネットを検索すると、政策研究大学院大学の方が書かれた『開発許可制度における提供公園の影響に関する研究』が出てくる。川崎市の、1,035個の公園を対象とした検証で、次のような結果。

    • 200㎡以下の小さな公園は、周辺の地価について有意にマイナスの影響を与える
    • 200㎡から500㎡の中規模公園は、周辺の地価に有意にプラスの影響を与える
    • -

    ある程度の広さの公園であれば、イベントを行うことや避難場所としての機能、トイレ等の施設の充実等、しっかりした遊具の設備など周辺環境にプラスの要素を多く有すると書いてある。

    公園の存在が周辺の地価や人口動態に及ぼす影響を調べている?

    公園があることで、周りの地価や人口動態にどう影響を及ぼすかの調査を、小平市でも行っているか。

    調査は具体的には行っていない。なお、小さな公園を市がつくりたくないということはない。たくさんある公園の維持管理をいかに効率的にやっていくか、常に頭を悩ませているが、公園は市民のレクリエーション活動、健康運動、文化活動の場となるとともに大きな環境を守るための貴重な空地。そういったものに対し必要ないということは考えてはいない。

    公園数増加による維持管理費増大への方策は?

    小さな公園をつくりたくないとは、なかなか言えないと思う。しかし実際に財政上は維持管理費がかかる。公園の予算として、維持管理費は全体で約3億円。提供公園が増えるとコストも増える状況。

    自動的に増えても、都市公園法があり、防火水槽があり防災上の理由からも、公園を容易に減らすことはできない。そうすると次のようなことを検討するのではと。

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    ある程度の広さの公園であれば、イベントを行うことや避難場所としての機能、トイレ等の施設の充実等、しっかりした遊具の設備など周辺環境にプラスの要素を多く有すると書いてある。

    公園の存在が周辺の地価や人口動態に及ぼす影響を調べている?

    公園があることで、周りの地価や人口動態にどう影響を及ぼすかの調査を、小平市でも行っているか。

    調査は具体的には行っていない。なお、小さな公園を市がつくりたくないということはない。たくさんある公園の維持管理をいかに効率的にやっていくか、常に頭を悩ませているが、公園は市民のレクリエーション活動、健康運動、文化活動の場となるとともに大きな環境を守るための貴重な空地。そういったものに対し必要ないということは考えてはいない。

    公園数増加による維持管理費増大への方策は?

    小さな公園をつくりたくないとは、なかなか言えないと思う。しかし実際に財政上は維持管理費がかかる。公園の予算として、維持管理費は全体で約3億円。提供公園が増えるとコストも増える状況。

    自動的に増えても、都市公園法があり、防火水槽があり防災上の理由からも、公園を容易に減らすことはできない。そうすると次のようなことを検討するのではと。

    • 公園の質を変える
    • 清掃業務等の委託業務費を抑える
    • 公園の用途を変える(自転車駐輪場と併設など)
    • -

    巨木化、高木化しない樹木の選定を業者に依頼する方向は、公園の質を変えることに当たる。ほかにも何かアイデアはあるか。

    樹木に対する周辺住民の方の苦情が非常に多い。目隠し機能が求められていたとき、そういった形の公園をつくった。そうではなく、シンボルツリーのような形で、真ん中にその機能を持っていくようなことで、維持管理費を抑えることは考えている。

    ④アダプト制度について

    現状、課題、推進策は?

    住民のためになる公園づくりは住民との協働が不可欠。協働の代表例として、市におけるアダプト制度の現状、課題、推進に向けた具体的な活動は。

    公園等アダプト制度は、平成28年度に開始して以降、現在、9団体が7つの公園で活動している。現時点での課題としては、多くの団体において活動の頻度が確保されていないことがある。今後も、ボランティア登録している団体や個人への参加の働きかけのほか、広報などでアダプト制度の浸透を図っていく。

    報酬を出しては?

    アダプト制度の課題に、活動の頻度が足りていないということがある。これを、たとえば、人数をとにかく増やし、1団体当たりの活動頻度が低くても全体として一定の活動頻度が得られるようにする方法がある。

    報酬を出し、たとえば有料のごみ袋、エコダイラポイントを与える。稲城市でも報酬を与えている。市民活動ポイント制度というもので、ポイントがもらえ、現金に還元できる。小平市でもそういうことをするか。そもそもなぜ無償にしているのか。

    アダプト制度は里親ということ。愛着を持ち、その公園を自分たちが自由に管理をするということなので、報酬自体については当市は考えていない。

    制度の情報提供を

    稲城市は非常にアダプト制度が進んでいて、現在、71団体ぐらい活動している。ホームページの情報も十分。小平市のホームページにはアダプト制度についての話が詳しく書かれていないが、どう考えているか。

    🌳 稲城市の公園アダプト制度
      +

    巨木化、高木化しない樹木の選定を業者に依頼する方向は、公園の質を変えることに当たる。ほかにも何かアイデアはあるか。

    樹木に対する周辺住民の方の苦情が非常に多い。目隠し機能が求められていたとき、そういった形の公園をつくった。そうではなく、シンボルツリーのような形で、真ん中にその機能を持っていくようなことで、維持管理費を抑えることは考えている。

    ④アダプト制度について

    現状、課題、推進策は?

    住民のためになる公園づくりは住民との協働が不可欠。協働の代表例として、市におけるアダプト制度の現状、課題、推進に向けた具体的な活動は。

    公園等アダプト制度は、平成28年度に開始して以降、現在、9団体が7つの公園で活動している。現時点での課題としては、多くの団体において活動の頻度が確保されていないことがある。今後も、ボランティア登録している団体や個人への参加の働きかけのほか、広報などでアダプト制度の浸透を図っていく。

    報酬を出しては?

    アダプト制度の課題に、活動の頻度が足りていないということがある。これを、たとえば、人数をとにかく増やし、1団体当たりの活動頻度が低くても全体として一定の活動頻度が得られるようにする方法がある。

    報酬を出し、たとえば有料のごみ袋、エコダイラポイントを与える。稲城市でも報酬を与えている。市民活動ポイント制度というもので、ポイントがもらえ、現金に還元できる。小平市でもそういうことをするか。そもそもなぜ無償にしているのか。

    アダプト制度は里親ということ。愛着を持ち、その公園を自分たちが自由に管理をするということなので、報酬自体については当市は考えていない。

    制度の情報提供を

    稲城市は非常にアダプト制度が進んでいて、現在、71団体ぐらい活動している。ホームページの情報も十分。小平市のホームページにはアダプト制度についての話が詳しく書かれていないが、どう考えているか。

    小平市のアダプト制度はまだ生まれたばかりで、これから発展をさせていく。ホームページに載せるべきネタが少ない。昨年4月に市報1面へ紹介し、啓発した。

    それ以前の段階で、アダプト制度とは何か、参加するとどうなるかという、すでに分かっている情報も載っていない。掲載してもらいたい。

    別名称を公募しては?

    『アダプト制度』は分かりにくいので、別の名称をつけて、その際たとえば懸賞つきの公募をするなどの方法は考えているか。

    いろんなアイデアはあると思うが、今は活動している9団体が実績を積んいただくことが一番重要。その中で知恵を出し、言われたようなことも検討していきたい。

    大規模開発事業が行われる際は、まちづくりの理念がきちんと反映されるよう、市長にビジョンを示してもらい、庁内に浸透させる。条例の解釈において職員が同じ方向を向けるよう、変に解釈上の問題で悩まず仕事ができるよう、全体的な流れの中で、一つ一つの事例にしっかり対応していただきたい。

    以上

    +

    小平市のアダプト制度はまだ生まれたばかりで、これから発展をさせていく。ホームページに載せるべきネタが少ない。昨年4月に市報1面へ紹介し、啓発した。

    それ以前の段階で、アダプト制度とは何か、参加するとどうなるかという、すでに分かっている情報も載っていない。掲載してもらいたい。

    別名称を公募しては?

    『アダプト制度』は分かりにくいので、別の名称をつけて、その際たとえば懸賞つきの公募をするなどの方法は考えているか。

    いろんなアイデアはあると思うが、今は活動している9団体が実績を積んいただくことが一番重要。その中で知恵を出し、言われたようなことも検討していきたい。

    大規模開発事業が行われる際は、まちづくりの理念がきちんと反映されるよう、市長にビジョンを示してもらい、庁内に浸透させる。条例の解釈において職員が同じ方向を向けるよう、変に解釈上の問題で悩まず仕事ができるよう、全体的な流れの中で、一つ一つの事例にしっかり対応していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/index.html index 1ef5ae40..580c6631 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 令和元年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/index.html index a1733760..d70fb4ae 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R2年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/kodaira-first/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/kodaira-first/index.html index bca6fd9e..b2bd8802 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/kodaira-first/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/kodaira-first/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)小平市内の事業者でできることを第一に考えよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,41 +12,41 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (1)小平市内の事業者でできることを第一に考えよ

    +

    (1)小平市内の事業者でできることを第一に考えよ

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    まとめ

    +

    まとめ

    令和2年11月27日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    コロナ禍を前にし、危機感が欠如した市の補正予算を前にして、経済とは何かを日々考えさせられます。私は市民が生み出した富を外部に流出させることなく、市内の経済圏を豊かにすることがまず大切と考えています。小平市の姿勢は給食センター事業、キャッシュレスポイント事業にも現れています。「小平市を豊かにしよう」という意気込みが感じられません。経済について原点に立ち返って再度考えてもらいたいという思いから質問しました。

    企画政策部長の答弁は「市として問題を認識しているものの、地方自治法をクリアする具体的な方法が想定できていないため、対応しきれていない」というものでした。しかしその認識は誤りです。具体的な方法は後からついてきます。考え方さえしっかりしていれば、学校給食センターの問題も経済波及効果の計算間違いも、このような形では起こらないはずです。

    地方自治法にある「最少経費・最大効果」の目的は「自治体を豊かにする」ことです。まずそのことを職員共通の認識にしなければならないと感じました。

    なお本来は市長に訴える内容ですが、現市長は来年の春に辞めることが決まっているため職員に訴えました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    入札より前の事業計画段階で、市内事業者を優先する仕組みはあるかない
    計画策定時に小さなつづらを選ぶための検討をする必要はないのか重要なテーマ。地方自治法の「最少経費・最大効果」をクリアする具体的な数値が出せるかが大きな課題
    経済波及効果の計算は、要因に分解し、積算すべきと考えるが研究する
    市内事業者との連絡協議会等を設置してはどうか考えていないが、観点は大切
    学校給食センター更新事業も弁当併用外注方式なら市内業者で対応できたはず
    市内調理業者数の把握はしてない
    弁当併用外注方式は検討したかしていない
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    入札より前の事業計画段階で、市内事業者を優先する仕組みはあるかない
    計画策定時に小さなつづらを選ぶための検討をする必要はないのか重要なテーマ。地方自治法の「最少経費・最大効果」をクリアする具体的な数値が出せるかが大きな課題
    経済波及効果の計算は、要因に分解し、積算すべきと考えるが研究する
    市内事業者との連絡協議会等を設置してはどうか考えていないが、観点は大切
    学校給食センター更新事業も弁当併用外注方式なら市内業者で対応できたはず
    市内調理業者数の把握はしてない
    弁当併用外注方式は検討したかしていない
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    小平市の経済活性化のためには、市内事業者が市のさまざまな事業を優先的に担える仕組みをもつことが重要だ。すでに一定の考慮がなされている入札時点だけではなく、それ以前の計画策定の段階から組み込む必要がある。経済とは利益の循環であり、市内事業者の育成にもつながるためだ。

    市内事業者が市内で利益を上げた場合、利益の大半は、税金、雇用、消費、投資といった形で市に還元される。一方、市外事業者が市内で利益を上げた場合、利益の大半は市外へ流出し、市内へはほとんど還元されない。これは支店や営業所が市内にある場合であっても、本店が市外にあれば状況はほぼ同じだ。

    理想的には、たとえば事業計画を策定する際、総費用を見積る時、将来に渡って市内でどれだけの利益循環が見込めるかを考慮した計算することが望ましいと考える。

    コロナ禍を受け「経済とは何か」を再度考えた人もいるのではないか。そんな余裕がないという人もたくさんいるだろうが。経済のことを深く考えることも政治家の役割。また、市の補正予算がおかしかったので、考えざるを得なかったこともある。

    経済とは「誰かが誰かの役に立つ活動をすること」が基本。人類の歴史において、最も初期の経済を想像すると、小さな集団で、もともと自然に役割分担ができていたはず。対価を求めず「できる人が皆の役にたつことをする」ところから始まったのではないか。

    ちなみに、学校では、経済は「物々交換」から始まったと習った。おもしろいことに、最近はこれを否定する学説が主流のようだ。物々交換で経済が成り立っていた証拠は見つかっていないらしい。信用で成り立っていたという別の学説が主流だとか。

    21世紀の貨幣論(2014) フェリックス マーティン(著)

    Yap Stone Money

    (所有権のみが移行するとされている[ヤップ島の石貨](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%B2%A8_(%E3%83%A4%E3%83%83%E3%83%97%E5%B3%B6))

    歴史で何が正しいかは分からないが、とにかく現在は貨幣経済。その中で、なにが多くの人にとってよいことなのかを考える。フィールド、プレイヤー、ルールから考える。フィールドは自治体。プレイヤーは主に、人(ひと)、物(もの)、金(かね)の三者。これら三者のうち、自治体を越えて移動するものもあるし、自治体の中にとどまるものもある。

    主なプレイヤーは、人、物、金

    領域は自治体

    もうひとつ重要なプレイヤーは、地方政府。これは自治体の領域内にあって、外に出ることはない。地方政府としてのたとえば小平市は、小平市内において、個人市民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税といった税金を徴収し、また領域外である国や都から交付金等を得る。それらを原資にすることで、市内の福祉を充実させるというのが、地方政府である小平市のひとつ重要な役割。

    税金、行政、福祉の流れ +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    小平市の経済活性化のためには、市内事業者が市のさまざまな事業を優先的に担える仕組みをもつことが重要だ。すでに一定の考慮がなされている入札時点だけではなく、それ以前の計画策定の段階から組み込む必要がある。経済とは利益の循環であり、市内事業者の育成にもつながるためだ。

    市内事業者が市内で利益を上げた場合、利益の大半は、税金、雇用、消費、投資といった形で市に還元される。一方、市外事業者が市内で利益を上げた場合、利益の大半は市外へ流出し、市内へはほとんど還元されない。これは支店や営業所が市内にある場合であっても、本店が市外にあれば状況はほぼ同じだ。

    理想的には、たとえば事業計画を策定する際、総費用を見積る時、将来に渡って市内でどれだけの利益循環が見込めるかを考慮した計算することが望ましいと考える。

    コロナ禍を受け「経済とは何か」を再度考えた人もいるのではないか。そんな余裕がないという人もたくさんいるだろうが。経済のことを深く考えることも政治家の役割。また、市の補正予算がおかしかったので、考えざるを得なかったこともある。

    経済とは「誰かが誰かの役に立つ活動をすること」が基本。人類の歴史において、最も初期の経済を想像すると、小さな集団で、もともと自然に役割分担ができていたはず。対価を求めず「できる人が皆の役にたつことをする」ところから始まったのではないか。

    ちなみに、学校では、経済は「物々交換」から始まったと習った。おもしろいことに、最近はこれを否定する学説が主流のようだ。物々交換で経済が成り立っていた証拠は見つかっていないらしい。信用で成り立っていたという別の学説が主流だとか。

    21世紀の貨幣論(2014) フェリックス マーティン(著)

    Yap Stone Money

    (所有権のみが移行するとされている[ヤップ島の石貨](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%B2%A8_(%E3%83%A4%E3%83%83%E3%83%97%E5%B3%B6))

    歴史で何が正しいかは分からないが、とにかく現在は貨幣経済。その中で、なにが多くの人にとってよいことなのかを考える。フィールド、プレイヤー、ルールから考える。フィールドは自治体。プレイヤーは主に、人(ひと)、物(もの)、金(かね)の三者。これら三者のうち、自治体を越えて移動するものもあるし、自治体の中にとどまるものもある。

    主なプレイヤーは、人、物、金

    領域は自治体

    もうひとつ重要なプレイヤーは、地方政府。これは自治体の領域内にあって、外に出ることはない。地方政府としてのたとえば小平市は、小平市内において、個人市民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税といった税金を徴収し、また領域外である国や都から交付金等を得る。それらを原資にすることで、市内の福祉を充実させるというのが、地方政府である小平市のひとつ重要な役割。

    税金、行政、福祉の流れ (税金や交付金によって福祉を充実させることが行政のひとつ重要な役割です)

    税金についてもう少し考えてみる。法人市民税(法人住民税)は市内事業者の所得にかかる税金で、個人市民税と固定資産税・都市計画税の合計に対し、12分の1くらいの規模。令和元年度決算では、固定資産税と都市計画税の合計が約145億、個人市民税約141億、法人市民税約24億。

    法人市民税の金額が比較的低いからといって「市内事業者の経済に関する貢献が少ない」と結論づけてはならない。なぜなら、法人市民税は事業者の所得にかかる。所得は、簡単にいえば、売上から経費や控除を除いた部分で、次のようなものが含まれる。

    • 市内の従業員に支払う賃金
    • 市内で材料などの購入にかかる費用
    • 経営者が市内で消費活動に使う分
    • -

    つまり、市内事業者の活動が市内の経済をどんなによくしていても法人市民税には表れない。経済活動の状況は、賃金にかかる個人市民税や家賃を介して固定資産税の方に出てくる。

    *チャート

    利益の循環

    (事業者が経済活動に与える影響は法人住民税だけに現れるわけではない)

    市内事業者が利益を上げ、また新規に育つことで、法人市民税だけじゃなく、ほかのさまざまな税金の形としても小平市にお金が入る。このお金を回すことで、市内の福祉が充実する。税金の面からはそういう循環構造がある。

    また、市内事業者が強くなれば、多くの人が市内で働くことができる。たとえば子どものいる市民が領域の外に出て働く必要がなくなり、通勤時間が短縮され長時間保育の必要性が下がる。障害者や高齢者も身近な場所で働く機会が増える。朝・昼・夕食を食べ、飲み会をするのも市内になる。日常生活にかかるお金が市内に落ちる。働く場所が地域にあれば、地域のコミュニティ活動も促進される。よいことずくめだ。

    再度視点を上の方に戻してみる。人、物、金は自由に自治体とほかの自治体の間を移動できるが、市内事業者のほとんどは移動しない。移動しないところに人が集まり、モノとカネがその近くで回ることになる。つまり市内事業者は、森の木々のような役割を果たすことで、生態系である人、物、金が回転し、豊かな経済圏が育くまれる。

    事業者の周りにできる経済の生態系

    (市内事業者は市内経済において森の木々のような役割も果たす)

    その逆に市内ではなく外部の事業者に利益が流れるようになると、カネがそこにとどまらず外へ出ていく。税金は少なくなって福祉の質が下がり、市民が転出する。モノも集まらなくなってどんどん悪いサイクルが回り、生態系は育まれず、そのうち木も枯れてしまう。

    安いからとか技術力があるからといった理由で外部の事業者に依存していると、そういう意味での経済圏としての生態系が貧弱になる。また大資本による寡占化も進む。地域の事業者の参加する余地がなくなってくる。雇用の場所は限られ、多様性も損なわれてくる。

    しかし落ち着いて考えてみると、寡占化が進んだとしてもそれで市民がよいというならよい。大資本や政府による寡占化を極端なまでに進めれば、エネルギー消費の観点からは最も効率がよい。

    しかし私はいわゆるビックテックなどの限られた人々に富が集中する仕組みを前提にした寡占化は(人類の理想では)ないと思う。

    🕵️‍♂️ 外部事業者の支店が市内にあっても状況は同じ

    外部の事業者に委託する際、支店が市内にある事業者であっても、本店が市外にあれば状況は同じです。なぜなら、法人住民税の法人税割の部分が、法人全体の所得を分割基準(主に従業員数)により按分した分にかかる、という方法になっているからです。

    たとえば市内の支店に従業員が1人、本店に99人いる場合を考えてみると、市内で利益を上げ100万円の法人住民税が発生したとしても、市に入るのはそのうち約1万円程度になります。

    (今回のキャッシュレスキャンペーンのように、ほかの自治体でもポイント分が使えるとなれば、市の税金がそれだけ外部に流れ出すこととなる)

    理想的には、市内でのみ有効な流通通貨があるとよいように思う。自治体の領域外に出ていかない通貨。地域商品券はそのひとつ。もっと考え方を進め、たとえば市が行う事業の支払いの一部を市内の流通通貨にしてみるなどの社会実験をしてもよいと思う。

    今までの話をまとめると、昔話にある舌切り雀のつづら。大きいつづらの方として「安い、技術力が高い」といった見た目がよいものを選んでいると、実は市外にお金が流れていく流れになり、長期的な市の発展にはつながらない。小さいつづらの方として「少し高い、技術力はもう少し」といったものを選ぶと、市内の経済発展につながって長期的には市を豊かにする。

    計画策定の段階から、大きいつづら、小さいつづら、どちらになるかを確認して計画しているのかを確認したくて質問している。

    大きなつづらと小さなつづら

    (小さなつづらを選ぶ事業計画になっているか)

    ①市の事業者が優先的に市の事業に関われるよう、入札より前の段階で設けられている仕組みは?

    市内の事業者が優先的に市の事業に携われるように、入札で事業者選定をするより前の、事業計画策定の段階で設けられている仕組みはあるか。

    事業計画策定の段階で設けている仕組みは特にない。しかし契約する際は小平市調達の基本指針に基づき、競争性が確保され、履行可能な調達は市内事業者を優先しており、実績を満たす市内事業者が一定数いる場合は市内事業者のみでの競争を実施している。

    また工事請負契約では、指名基準において実績要件を緩和している。総合評価方式における落札者決定基準では、企業の信頼性・社会性の評価項目において地域密着度や地域貢献の項目を設定し市内事業者を高く評価できるようにするなど、市内事業者に対して一定の配慮をしている。

    たとえば、事業計画策定の際、AプランとBプランが発想できたとする。単純な計算で、Aプランは100万円、Bプランは150万円のコストがかかるとする。特に考えなければAプランで行こうとなる。しかし市内還元分まで考えると、Aプランは20万円戻ってくる、Bプランは100万円戻ってくるとなった場合、実質的にはそれぞれは80万円50万円のコストになる。だったらBプランの方で計画を策定しましょう、そういういう風に、小さなつづらを選ぶための検討をする必要はないのか。

    プラン単純費用市内還元実質的コストつづら
    A100万円20万円80万円大きい方
    B150万円100万円50万円小さい方

    今回取り上げていただいたことは大変重要なテーマと考えている。市内経済活性化を広い視点で見るのは大切。一方、地方自治法において「地方自治体は最小の経費で最大の効果を挙げること」が求められている。物の調達でいえば、競争性に基づいて極力安価なものを調達することが原則。

    ご指摘のように、トータルで見ればどうかということは、具体的な数値として明確に出せるかが大きな課題。それができないまま高い方を調達した場合、公費の使い方としてどうかと批判を浴びることもある。それを十分考えながら行きたいと思っている。

    工場や事業を誘致することで税金を免除するなどの策を取ることもある。税金は入ってこないが、工場が来ることで法人税や、雇用の創出が期待できると政策を打つところもある。市の置かれた状況に応じ、地域経済のことも踏まえながら考えていくことは大変重要と認識している。

    😅 『最少の経費で最大の効果を挙げること』とは

    津嶋部長が述べたのは、地方自治法第2条第14項のことで、次のように書かれています。

    +

    つまり、市内事業者の活動が市内の経済をどんなによくしていても法人市民税には表れない。経済活動の状況は、賃金にかかる個人市民税や家賃を介して固定資産税の方に出てくる。

    *チャート

    利益の循環

    (事業者が経済活動に与える影響は法人住民税だけに現れるわけではない)

    市内事業者が利益を上げ、また新規に育つことで、法人市民税だけじゃなく、ほかのさまざまな税金の形としても小平市にお金が入る。このお金を回すことで、市内の福祉が充実する。税金の面からはそういう循環構造がある。

    また、市内事業者が強くなれば、多くの人が市内で働くことができる。たとえば子どものいる市民が領域の外に出て働く必要がなくなり、通勤時間が短縮され長時間保育の必要性が下がる。障害者や高齢者も身近な場所で働く機会が増える。朝・昼・夕食を食べ、飲み会をするのも市内になる。日常生活にかかるお金が市内に落ちる。働く場所が地域にあれば、地域のコミュニティ活動も促進される。よいことずくめだ。

    再度視点を上の方に戻してみる。人、物、金は自由に自治体とほかの自治体の間を移動できるが、市内事業者のほとんどは移動しない。移動しないところに人が集まり、モノとカネがその近くで回ることになる。つまり市内事業者は、森の木々のような役割を果たすことで、生態系である人、物、金が回転し、豊かな経済圏が育くまれる。

    事業者の周りにできる経済の生態系

    (市内事業者は市内経済において森の木々のような役割も果たす)

    その逆に市内ではなく外部の事業者に利益が流れるようになると、カネがそこにとどまらず外へ出ていく。税金は少なくなって福祉の質が下がり、市民が転出する。モノも集まらなくなってどんどん悪いサイクルが回り、生態系は育まれず、そのうち木も枯れてしまう。

    安いからとか技術力があるからといった理由で外部の事業者に依存していると、そういう意味での経済圏としての生態系が貧弱になる。また大資本による寡占化も進む。地域の事業者の参加する余地がなくなってくる。雇用の場所は限られ、多様性も損なわれてくる。

    しかし落ち着いて考えてみると、寡占化が進んだとしてもそれで市民がよいというならよい。大資本や政府による寡占化を極端なまでに進めれば、エネルギー消費の観点からは最も効率がよい。

    しかし私はいわゆるビックテックなどの限られた人々に富が集中する仕組みを前提にした寡占化は(人類の理想では)ないと思う。

    🕵️‍♂️ 外部事業者の支店が市内にあっても状況は同じ

    外部の事業者に委託する際、支店が市内にある事業者であっても、本店が市外にあれば状況は同じです。なぜなら、法人住民税の法人税割の部分が、法人全体の所得を分割基準(主に従業員数)により按分した分にかかる、という方法になっているからです。

    たとえば市内の支店に従業員が1人、本店に99人いる場合を考えてみると、市内で利益を上げ100万円の法人住民税が発生したとしても、市に入るのはそのうち約1万円程度になります。

    (今回のキャッシュレスキャンペーンのように、ほかの自治体でもポイント分が使えるとなれば、市の税金がそれだけ外部に流れ出すこととなる)

    理想的には、市内でのみ有効な流通通貨があるとよいように思う。自治体の領域外に出ていかない通貨。地域商品券はそのひとつ。もっと考え方を進め、たとえば市が行う事業の支払いの一部を市内の流通通貨にしてみるなどの社会実験をしてもよいと思う。

    今までの話をまとめると、昔話にある舌切り雀のつづら。大きいつづらの方として「安い、技術力が高い」といった見た目がよいものを選んでいると、実は市外にお金が流れていく流れになり、長期的な市の発展にはつながらない。小さいつづらの方として「少し高い、技術力はもう少し」といったものを選ぶと、市内の経済発展につながって長期的には市を豊かにする。

    計画策定の段階から、大きいつづら、小さいつづら、どちらになるかを確認して計画しているのかを確認したくて質問している。

    大きなつづらと小さなつづら

    (小さなつづらを選ぶ事業計画になっているか)

    ①市の事業者が優先的に市の事業に関われるよう、入札より前の段階で設けられている仕組みは?

    市内の事業者が優先的に市の事業に携われるように、入札で事業者選定をするより前の、事業計画策定の段階で設けられている仕組みはあるか。

    事業計画策定の段階で設けている仕組みは特にない。しかし契約する際は小平市調達の基本指針に基づき、競争性が確保され、履行可能な調達は市内事業者を優先しており、実績を満たす市内事業者が一定数いる場合は市内事業者のみでの競争を実施している。

    また工事請負契約では、指名基準において実績要件を緩和している。総合評価方式における落札者決定基準では、企業の信頼性・社会性の評価項目において地域密着度や地域貢献の項目を設定し市内事業者を高く評価できるようにするなど、市内事業者に対して一定の配慮をしている。

    たとえば、事業計画策定の際、AプランとBプランが発想できたとする。単純な計算で、Aプランは100万円、Bプランは150万円のコストがかかるとする。特に考えなければAプランで行こうとなる。しかし市内還元分まで考えると、Aプランは20万円戻ってくる、Bプランは100万円戻ってくるとなった場合、実質的にはそれぞれは80万円50万円のコストになる。だったらBプランの方で計画を策定しましょう、そういういう風に、小さなつづらを選ぶための検討をする必要はないのか。

    プラン単純費用市内還元実質的コストつづら
    A100万円20万円80万円大きい方
    B150万円100万円50万円小さい方

    今回取り上げていただいたことは大変重要なテーマと考えている。市内経済活性化を広い視点で見るのは大切。一方、地方自治法において「地方自治体は最小の経費で最大の効果を挙げること」が求められている。物の調達でいえば、競争性に基づいて極力安価なものを調達することが原則。

    ご指摘のように、トータルで見ればどうかということは、具体的な数値として明確に出せるかが大きな課題。それができないまま高い方を調達した場合、公費の使い方としてどうかと批判を浴びることもある。それを十分考えながら行きたいと思っている。

    工場や事業を誘致することで税金を免除するなどの策を取ることもある。税金は入ってこないが、工場が来ることで法人税や、雇用の創出が期待できると政策を打つところもある。市の置かれた状況に応じ、地域経済のことも踏まえながら考えていくことは大変重要と認識している。

    😅 『最少の経費で最大の効果を挙げること』とは

    津嶋部長が述べたのは、地方自治法第2条第14項のことで、次のように書かれています。

    地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

    -

    これは「単に一番安いものを選べ」という意味ではありません。しかし条文解釈の問題から、職員には「一番安いものを選んでおけば大丈夫」というバイアスが働いてしまいます。この問題は、たとえばこちらの論文などでも、入札に絡んだ問題として指摘されています。

    私はさらに一歩進んで、「入札より前の計画策定の段階」で、「市内に還元する利益を最大化する」仕組みを作れ、という趣旨にて質問しています。入札の時点と違い、計画の時点ではブラックボックスが許されるところもあるからです。具体的にはどうするかを、給食センターの例を挙げて説明しています。

    ②小平市チャレンジ企業応援事業以外に市内事業者を育成する仕組みは?

    小平市チャレンジ企業応援事業以外に、市内の事業者を育成するための取り組みはあるか。

    小平市チャレンジ企業応援事業は、昨年度からものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業に制度を変更し、事業者による生産性向上に向けた設備投資等に対する支援をしている。

    また、市の支援によって小平商工会が実施している市内店舗改修等補助事業では、市内の建設事業者等を活用して店舗の改修等を行った場合に、工事費の一部を助成する仕組みとしている。

    育成という面も重要。ゼロから育成は大変だがあと少し技術力があれば。ノウハウがあれば。実績があれば。という業者が結構あるのではないか。ノウハウを情報で提供したり、あと一押しというところのサポートをしたりしているか。

    ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業は、市内の中小企業者が行う先端設備等の導入に係る経費の一部を補助しているもの。こういった設備の導入により、事業をもう一歩グレードアップするという内容。

    (計画策定の段階で検討が足りていないことについて)、直近でいうと、キャッシュレスポイント事業は最たる例。事業自体はよいが。 -経済波及効果の計算が間違えていると、何度も指摘してきた。余語さんを責めているわけではない。

    ③キャッシュレスポイント事業の波及効果計算間違いについて

    一般会計補正予算(第4号)審査の答弁では、予算2.6億円のキャッシュレスポイント事業について、その経済波及効果額を次のように計算していた。

    30%還元のため、予算2.6億円 × 130/30 = 11.3億円、これを総務省の経済波及効果を計算するExcelシートに入れて算出し、13.8億円。

    しかし本来、経済波及効果は「新規需要分」に関するものであり、また、小平市内での効果を考えるのであれば、市外への流出分を省かなくてはならない。つまり、市内の経済波及効果額は:

    予算2.6億円 × 予算消化率 × (1 - 手数料率) × 130/30 × 新規需要率 × 小平市内での使用率

    といった式から算出された値をもとにするべきと考えるが、見解は。

    指摘の算出方法は、新規の需要率や、市内での消費率を正確に捉える必要があることから、値の算出は難しいものと考えている。

    経済波及効果の計算式自体、(上記の因数分解をした)考え方で合っていると認識でよいか。

    議員がお示しの考え方もあると。

    😅 なぜか答弁では、はっきり言えないようです

    事前の確認では「計算は間違えていた、経済波及効果の計算には、普段使う分は含まない。おっしゃる計算方法が正しい」と言っていました。このあたりの答弁、まぁ仕方ないですね・・・。

    なぜビシッと言えないのか分からないが。誰も「予算消化率、新規需要率を正確に出せる」とは思っていない。ただ、ある程度の推測はできる。たとえば次のように。

      +

      これは「単に一番安いものを選べ」という意味ではありません。しかし条文解釈の問題から、職員には「一番安いものを選んでおけば大丈夫」というバイアスが働いてしまいます。この問題は、たとえばこちらの論文などでも、入札に絡んだ問題として指摘されています。

      私はさらに一歩進んで、「入札より前の計画策定の段階」で、「市内に還元する利益を最大化する」仕組みを作れ、という趣旨にて質問しています。入札の時点と違い、計画の時点ではブラックボックスが許されるところもあるからです。具体的にはどうするかを、給食センターの例を挙げて説明しています。

    ②小平市チャレンジ企業応援事業以外に市内事業者を育成する仕組みは?

    小平市チャレンジ企業応援事業以外に、市内の事業者を育成するための取り組みはあるか。

    小平市チャレンジ企業応援事業は、昨年度からものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業に制度を変更し、事業者による生産性向上に向けた設備投資等に対する支援をしている。

    また、市の支援によって小平商工会が実施している市内店舗改修等補助事業では、市内の建設事業者等を活用して店舗の改修等を行った場合に、工事費の一部を助成する仕組みとしている。

    育成という面も重要。ゼロから育成は大変だがあと少し技術力があれば。ノウハウがあれば。実績があれば。という業者が結構あるのではないか。ノウハウを情報で提供したり、あと一押しというところのサポートをしたりしているか。

    ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業は、市内の中小企業者が行う先端設備等の導入に係る経費の一部を補助しているもの。こういった設備の導入により、事業をもう一歩グレードアップするという内容。

    (計画策定の段階で検討が足りていないことについて)、直近でいうと、キャッシュレスポイント事業は最たる例。事業自体はよいが。 +経済波及効果の計算が間違えていると、何度も指摘してきた。余語さんを責めているわけではない。

    ③キャッシュレスポイント事業の波及効果計算間違いについて

    一般会計補正予算(第4号)審査の答弁では、予算2.6億円のキャッシュレスポイント事業について、その経済波及効果額を次のように計算していた。

    30%還元のため、予算2.6億円 × 130/30 = 11.3億円、これを総務省の経済波及効果を計算するExcelシートに入れて算出し、13.8億円。

    しかし本来、経済波及効果は「新規需要分」に関するものであり、また、小平市内での効果を考えるのであれば、市外への流出分を省かなくてはならない。つまり、市内の経済波及効果額は:

    予算2.6億円 × 予算消化率 × (1 - 手数料率) × 130/30 × 新規需要率 × 小平市内での使用率

    といった式から算出された値をもとにするべきと考えるが、見解は。

    指摘の算出方法は、新規の需要率や、市内での消費率を正確に捉える必要があることから、値の算出は難しいものと考えている。

    経済波及効果の計算式自体、(上記の因数分解をした)考え方で合っていると認識でよいか。

    議員がお示しの考え方もあると。

    😅 なぜか答弁では、はっきり言えないようです

    事前の確認では「計算は間違えていた、経済波及効果の計算には、普段使う分は含まない。おっしゃる計算方法が正しい」と言っていました。このあたりの答弁、まぁ仕方ないですね・・・。

    なぜビシッと言えないのか分からないが。誰も「予算消化率、新規需要率を正確に出せる」とは思っていない。ただ、ある程度の推測はできる。たとえば次のように。

    • 現時点で得られるリアルタイムな情報から「予算消化率」を推定
    • 昼間人口、夜間人口、小平市内の滞在割合から「小平市内での使用率」を推定
    • -

    そういう見積りを立てることで、どの因子をどうやって上げようかと、要因ごとに因数分解し、個別具体の対応ができる。どう考えるか。

    さまざまな統計データを使用して経済波及効果は計算できると考える。

    具体的な計算式があって、推計をどう行っているかも分かれば、我々も納得できる。「総務省の経済波及効果を計算する式に入れて算出した」と言われると、不信感がわく。むしろ細かく具体的に示した方がよい。

    プレミアム商品券については、こうした経済波及効果額の計算は行ったか。

    発行額に対する消費額で、プレミアム商品券で使われたものが経済波及効果という捉え方で計算した。

    ほかの事業も同様。事業策定の段階でこうした因数分解をしてそれぞれのプリミティブな要因を分析し、はたしてそれが大きなつづらなのか、小さなつづらなのか、多くの人が納得できる形で示していくべきではないか。

    さまざまな前提条件などを定めながら、ある式を組立て経済波及効果を計算していくことになる。どういった形で式をつくっていくのかは、検討、研究が必要になっていく。今後そういったことが可能か研究する。

    余語さんに考えてくださいと言っているわけではなく、市の事業全体の話。因数分解できることは多い。大きなつづら、小さなつづらの検討ができる仕組みを入れていく必要がある。

    ④市内の調理業者数は把握している?

    学校給食センターの更新事業について、入札予定価格57億円を契約期間15年、総給食数の71万食で割ると535円となり、食材費が仮に300円であれば1食あたり835円。この金額であれば小平市内の複数の配食事業者(1校当たり500食程度で8校分もしくはそれ以上の業者数)で対応できたのではないかと考え、決算特別委員会でも質問した。弁当併用外注方式であればさらに対応可能性は上がる。この事業は市内事業者育成の観点からも好機であったと考えるため、ここで再度伺う。市内の調理業者数は把握しているか。

    学校給食法、及び学校給食衛生管理基準に基づく、学校給食の調理業務を担える事業者は市内にはないものと認識。また、いわゆる産業弁当を提供する市内の調理事業者数は把握していない。

    ⑤学校給食に弁当併用外注方式は検討した?

    続いて学校給食センターの運営について、弁当併用外注方式については検討してきたか。

    これまで学校給食センターは一括して大量調理をするセンター方式によるスケールメリットを生かしながら、38年に渡り市内の中学校に給食を提供してきた。保護者を対象とする試食会や共同調理場運営委員会等における意見からも、一定の評価を得ているものと認識。そのため、今後も、センター方式による学校給食の提供を継続することが望ましいと考えており、弁当併用外注方式につきましては検討していない。

    学校給食センターの事業についても同様。「弁当を持たせたい」と考えている家庭もあるため、弁当併用外注方式にすれば、給食の数を減らすことができる。数が減れば、市内事業者でも対応できる、となる。

    学校給食センターではひとつのプランしかない。大きなつづらも、小さなつづらもない。それはあまりにもお粗末。

    計画策定の段階で複数プランがでることは重要。職員の方は自分で事業をした経験がある人は少ない。事業を行い、まちで稼いでいる人たちはアイデアが豊富。たとえば、次のようなアイデアもある。

    +

    そういう見積りを立てることで、どの因子をどうやって上げようかと、要因ごとに因数分解し、個別具体の対応ができる。どう考えるか。

    さまざまな統計データを使用して経済波及効果は計算できると考える。

    具体的な計算式があって、推計をどう行っているかも分かれば、我々も納得できる。「総務省の経済波及効果を計算する式に入れて算出した」と言われると、不信感がわく。むしろ細かく具体的に示した方がよい。

    プレミアム商品券については、こうした経済波及効果額の計算は行ったか。

    発行額に対する消費額で、プレミアム商品券で使われたものが経済波及効果という捉え方で計算した。

    ほかの事業も同様。事業策定の段階でこうした因数分解をしてそれぞれのプリミティブな要因を分析し、はたしてそれが大きなつづらなのか、小さなつづらなのか、多くの人が納得できる形で示していくべきではないか。

    さまざまな前提条件などを定めながら、ある式を組立て経済波及効果を計算していくことになる。どういった形で式をつくっていくのかは、検討、研究が必要になっていく。今後そういったことが可能か研究する。

    余語さんに考えてくださいと言っているわけではなく、市の事業全体の話。因数分解できることは多い。大きなつづら、小さなつづらの検討ができる仕組みを入れていく必要がある。

    ④市内の調理業者数は把握している?

    学校給食センターの更新事業について、入札予定価格57億円を契約期間15年、総給食数の71万食で割ると535円となり、食材費が仮に300円であれば1食あたり835円。この金額であれば小平市内の複数の配食事業者(1校当たり500食程度で8校分もしくはそれ以上の業者数)で対応できたのではないかと考え、決算特別委員会でも質問した。弁当併用外注方式であればさらに対応可能性は上がる。この事業は市内事業者育成の観点からも好機であったと考えるため、ここで再度伺う。市内の調理業者数は把握しているか。

    学校給食法、及び学校給食衛生管理基準に基づく、学校給食の調理業務を担える事業者は市内にはないものと認識。また、いわゆる産業弁当を提供する市内の調理事業者数は把握していない。

    ⑤学校給食に弁当併用外注方式は検討した?

    続いて学校給食センターの運営について、弁当併用外注方式については検討してきたか。

    これまで学校給食センターは一括して大量調理をするセンター方式によるスケールメリットを生かしながら、38年に渡り市内の中学校に給食を提供してきた。保護者を対象とする試食会や共同調理場運営委員会等における意見からも、一定の評価を得ているものと認識。そのため、今後も、センター方式による学校給食の提供を継続することが望ましいと考えており、弁当併用外注方式につきましては検討していない。

    学校給食センターの事業についても同様。「弁当を持たせたい」と考えている家庭もあるため、弁当併用外注方式にすれば、給食の数を減らすことができる。数が減れば、市内事業者でも対応できる、となる。

    学校給食センターではひとつのプランしかない。大きなつづらも、小さなつづらもない。それはあまりにもお粗末。

    計画策定の段階で複数プランがでることは重要。職員の方は自分で事業をした経験がある人は少ない。事業を行い、まちで稼いでいる人たちはアイデアが豊富。たとえば、次のようなアイデアもある。

    小平駅の南口にある自転車駐車場が撤去される。その跡地に、アーケードのようなものを作り、小平駅から西友までつながるような、雨が降っても傘を差さず歩いていける屋根を作り、そこに期間限定的にでも小規模店舗を入れることで活性化していってはどうか。北口の再開発が行われることにより、南口が元気をなくしていく状況も緩和できるのではないか。

    小平駅の中、改札を入ったところにちょっとしたスペースがある。西武鉄道と協議し、市民の方々で、たとえばクッキーを焼くのが上手な方などが、安く試験的に出店できるような場を設ける。

    -

    このように、事業者から「こういう事業をやればよい」とか、「ここがなくなるなら、代わりにこういうことをやればよい」といったアイデアを受け止めるような場面はあるのか。

    商工会からはいろいろな話を聞いているが、そのような具体的な案については把握していない。

    具体的な案を活用しないといけない。うちができると言うと利益誘導になるが「こういう形で小平市内の事業者で対応できるのではないか」と。

    ⑥市内事業者との連絡協議会等を設置しては?

    さまざまな事業において、計画策定の段階で、市内事業者が優先的に事業に携われる計画となるよう、市内事業者との連絡協議会等を設置してはどうか。

    事業内容の検討に当たっては現在も必要に応じて市内外の事業者からヒアリング等を行いながら進めており、新たに連絡協議会を設置することは考えていない。

    しかしながらご指摘のような市内事業者に市の事業を担っていただくことにより、市内経済の活性化や市内での利益の循環を図るという考え方は市として非常に大切な観点と捉えている。事業内容や実施方法の検討に当たってはそうした観点も可能な限り踏まえていく必要があるものと認識している。

    連絡協議会がコストもかからずよいと思うが、再度意見を伺う。

    大きくまちが変わるような段階では、市民、事業者の声を聞きながら進めていくことになると考える。

    余語さん、津嶋さんの答弁では、結局そうなる。最終的に決めるのは市長。

    今回の一般質問で「市長にやってほしいこと」を松岡議員が挙げていたが、私は、そんなにすべてできる人はスーパーマンしかいないと思うところもある。

    私が考える市長の一番大事な仕事は「すべての責任は自分にあるということを示すこと」だと考えている。

    次に市長になる方がここにいるか分からないが、なるべく積極的に自分で発信してもらうこと、市長が答えるべきことも部長が答えてしまうようだと、部長は責任を終えない。 -市長が常に前にでて、私が責任を取るという態度を見せてもらいたかった。また、もっと市長と討論したかった。

    以上

    +

    このように、事業者から「こういう事業をやればよい」とか、「ここがなくなるなら、代わりにこういうことをやればよい」といったアイデアを受け止めるような場面はあるのか。

    商工会からはいろいろな話を聞いているが、そのような具体的な案については把握していない。

    具体的な案を活用しないといけない。うちができると言うと利益誘導になるが「こういう形で小平市内の事業者で対応できるのではないか」と。

    ⑥市内事業者との連絡協議会等を設置しては?

    さまざまな事業において、計画策定の段階で、市内事業者が優先的に事業に携われる計画となるよう、市内事業者との連絡協議会等を設置してはどうか。

    事業内容の検討に当たっては現在も必要に応じて市内外の事業者からヒアリング等を行いながら進めており、新たに連絡協議会を設置することは考えていない。

    しかしながらご指摘のような市内事業者に市の事業を担っていただくことにより、市内経済の活性化や市内での利益の循環を図るという考え方は市として非常に大切な観点と捉えている。事業内容や実施方法の検討に当たってはそうした観点も可能な限り踏まえていく必要があるものと認識している。

    連絡協議会がコストもかからずよいと思うが、再度意見を伺う。

    大きくまちが変わるような段階では、市民、事業者の声を聞きながら進めていくことになると考える。

    余語さん、津嶋さんの答弁では、結局そうなる。最終的に決めるのは市長。

    今回の一般質問で「市長にやってほしいこと」を松岡議員が挙げていたが、私は、そんなにすべてできる人はスーパーマンしかいないと思うところもある。

    私が考える市長の一番大事な仕事は「すべての責任は自分にあるということを示すこと」だと考えている。

    次に市長になる方がここにいるか分からないが、なるべく積極的に自分で発信してもらうこと、市長が答えるべきことも部長が答えてしまうようだと、部長は責任を終えない。 +市長が常に前にでて、私が責任を取るという態度を見せてもらいたかった。また、もっと市長と討論したかった。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/koukyou-sisetu-naiyou/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/koukyou-sisetu-naiyou/index.html index b2099482..99171633 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/koukyou-sisetu-naiyou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/koukyou-sisetu-naiyou/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)公共施設予約システム改修の内容は | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,25 +12,25 @@ - - - + + + -
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    (2)公共施設予約システム改修の内容は

    +

    (2)公共施設予約システム改修の内容は

    キオスク

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和2年11月27日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

    補正予算4号で、公共システム予約システムの改修に約4,900万円が計上されました。Webサービス開発を担ってきた立場からは、信じられないほど巨額の予算です。補正予算の総務委員会では特に質問がなく、これまで詳しい説明もなかったため、質問しました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    4,900万円の内訳は → 下記表を参照
    キオスク(端末)はいくらを想定か1台300万円
    専用端末ではなく、PCやタブレットを使えば場合によっては違うタイプになる
    キャッシュレス決済の方式はシステム上でクレジットカード決済
    事業者はプロポーザル方式を予定。クレジットカード以外の支払いも検討する
    期待する効果は窓口に出向く必要がない、感染症対策に寄与、利便性の向上
    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    4,900万円の内訳は → 下記表を参照
    キオスク(端末)はいくらを想定か1台300万円
    専用端末ではなく、PCやタブレットを使えば場合によっては違うタイプになる
    キャッシュレス決済の方式はシステム上でクレジットカード決済
    事業者はプロポーザル方式を予定。クレジットカード以外の支払いも検討する
    期待する効果は窓口に出向く必要がない、感染症対策に寄与、利便性の向上

    時代遅れとも言えるキオスク端末1台で300万円を5台分予定したり、システム構築費に1,800万円やデータ移行費に550万円をかけたりなど驚くべき数字が次々と明らかになりました。なぜそんなに巨額になるのか納得の行く説明は一切ありませんでした。窓口に出向かなくてよいという話とも逆行します。これは追求すべき問題です。

    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    一般会計補正予算(第4号)で約4,900万円が計上された「公共施設予約システム利用対象施設拡大事業」について、示された改修内容から考えると金額が異常に大きいと感じるため、以下を問う。

    ①予算の内訳は?

    予算の内訳は。

    システムの構築費としては次のとおり。

    項目費用(約)
      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      一般会計補正予算(第4号)で約4,900万円が計上された「公共施設予約システム利用対象施設拡大事業」について、示された改修内容から考えると金額が異常に大きいと感じるため、以下を問う。

      ①予算の内訳は?

      予算の内訳は。

      システムの構築費としては次のとおり。

      項目費用(約)
      • 既存システムからのデータ移行

      • @@ -51,6 +51,6 @@

        プリンターなどの備品購入費 | 284万円 | | 合計 | 4,867万2千円 |

        -

      キオスクとは何か。

      公共施設予約システムは、利用者所有のPCやスマートフォンからの予約が可能だが、所有していない方が専用の端末から予約する。5台分を公共施設等に設置予定。

      ②キャッシュレス決済の詳細は?

      キャッシュレス決済はどのようなもので、どの事業者を想定しているか。

      現行の施設予約システムは、施設利用日の前日までに各施設窓口に出向いて、現金で使用料を支払う方法。今回の改修では、クレジットカード決済機能を有するものを想定しており、各施設窓口に出向くことなく、システム上で決済が完結できる仕組みを考えている。

      事業者は、施設予約のパッケージシステムを有する事業者を想定。

      システムの調達は、プロポーザル方式を考えており、事業者からの提案などを踏まえ、クレジットカード以外の支払い方法についても検討する。

      ③何のために改修?

      この改修によりどういった効果を期待しているか。

      施設予約の申し込みや使用料の支払い時、各施設の窓口に出向く必要がなくなることで初日受付における密集を避けることができる。そのほか接触の機会が減少するなど新型コロナウイルス感染症対策に寄与するとともに利用される方の利便性向上につながると考えている。

      データ移行、クレジットカード決済はほとんどコストかからないはず。キオスク5台でいくらか。

      予算の見積もりは、1台300万円を想定。

      😲 1台300万円の端末、いつの時代?

      インターネット経由で予約できるようになっているのであれば、タブレットでそのサイトを表示するだけで十分と思います。何が起きているのでしょうか、驚きです。

      キオスクは(専用端末ではなく)PCやタブレットではダメなのか。

      PC等では使えない。現在すでに公共施設等に配置しているタイプのものが必要。

      PCではダメな理由は何か。

      想定しているシステムはキオスク端末を想定している。事業者との契約はこれから先、プロポーザル方式を予定しているので、場合によっては違うタイプになることも考えられる。

      残りの2,400万円が、データ移行とクレジットカード決済の費用になるということか。

      システムの構築費として約1,800万円ほど、データ移行で550万円ほどを見込む。

      システムをやっている側として信じられない金額。小平市の詳しい人(事業者)に聞けば、もっと安くできるアイデアがあるはず。問題がある。

      利用者が約60パーセント減っていて、急激な回復の見込みがないと言っているが、年間どれくらいの人がこの予約システムを使うことになるか。

      公民館は、平成30年度実績として予約システムアクセス件数が合計で13,404件。施設予約はこのシステムに入力し、すべてを把握する、このシステムがなければ事務に滞りが生じる。

      地域センターは、予約以降のアンケートを実施した際、「予約システムがあるなら利用したいと思うか」という問いに対し、66.7%の人が「利用したい」と回答しており、それくらいは考えられる。

      キオスク端末は窓口に出向かなくてよいという話と逆行している、時間がないのでまた別の機会に聞く。

      🤔 詳細がまったく分からない計画

      1台300万円の端末、システム構築費で1,800万円、この時代になぜこんなにお金をかけるのか。あり得ないと感じます。時間がなかったため、これ以上のことはまた別の機会に追求していきます。

      以上

    +

    キオスクとは何か。

    公共施設予約システムは、利用者所有のPCやスマートフォンからの予約が可能だが、所有していない方が専用の端末から予約する。5台分を公共施設等に設置予定。

    ②キャッシュレス決済の詳細は?

    キャッシュレス決済はどのようなもので、どの事業者を想定しているか。

    現行の施設予約システムは、施設利用日の前日までに各施設窓口に出向いて、現金で使用料を支払う方法。今回の改修では、クレジットカード決済機能を有するものを想定しており、各施設窓口に出向くことなく、システム上で決済が完結できる仕組みを考えている。

    事業者は、施設予約のパッケージシステムを有する事業者を想定。

    システムの調達は、プロポーザル方式を考えており、事業者からの提案などを踏まえ、クレジットカード以外の支払い方法についても検討する。

    ③何のために改修?

    この改修によりどういった効果を期待しているか。

    施設予約の申し込みや使用料の支払い時、各施設の窓口に出向く必要がなくなることで初日受付における密集を避けることができる。そのほか接触の機会が減少するなど新型コロナウイルス感染症対策に寄与するとともに利用される方の利便性向上につながると考えている。

    データ移行、クレジットカード決済はほとんどコストかからないはず。キオスク5台でいくらか。

    予算の見積もりは、1台300万円を想定。

    😲 1台300万円の端末、いつの時代?

    インターネット経由で予約できるようになっているのであれば、タブレットでそのサイトを表示するだけで十分と思います。何が起きているのでしょうか、驚きです。

    キオスクは(専用端末ではなく)PCやタブレットではダメなのか。

    PC等では使えない。現在すでに公共施設等に配置しているタイプのものが必要。

    PCではダメな理由は何か。

    想定しているシステムはキオスク端末を想定している。事業者との契約はこれから先、プロポーザル方式を予定しているので、場合によっては違うタイプになることも考えられる。

    残りの2,400万円が、データ移行とクレジットカード決済の費用になるということか。

    システムの構築費として約1,800万円ほど、データ移行で550万円ほどを見込む。

    システムをやっている側として信じられない金額。小平市の詳しい人(事業者)に聞けば、もっと安くできるアイデアがあるはず。問題がある。

    利用者が約60パーセント減っていて、急激な回復の見込みがないと言っているが、年間どれくらいの人がこの予約システムを使うことになるか。

    公民館は、平成30年度実績として予約システムアクセス件数が合計で13,404件。施設予約はこのシステムに入力し、すべてを把握する、このシステムがなければ事務に滞りが生じる。

    地域センターは、予約以降のアンケートを実施した際、「予約システムがあるなら利用したいと思うか」という問いに対し、66.7%の人が「利用したい」と回答しており、それくらいは考えられる。

    キオスク端末は窓口に出向かなくてよいという話と逆行している、時間がないのでまた別の機会に聞く。

    🤔 詳細がまったく分からない計画

    1台300万円の端末、システム構築費で1,800万円、この時代になぜこんなにお金をかけるのか。あり得ないと感じます。時間がなかったため、これ以上のことはまた別の機会に追求していきます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/machi-story/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/machi-story/index.html index 736a4650..42258814 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/machi-story/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/12gatu/machi-story/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)市内の歴史的人物を発掘し、まちに物語を持たせよう | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,15 +12,15 @@ - - - + + + -
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    (3)市内の歴史的人物を発掘し、まちに物語を持たせよう

    +

    (3)市内の歴史的人物を発掘し、まちに物語を持たせよう

    旧佐川邸理想の公園化を目指して

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和2年11月27日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

    平櫛田中氏、齋藤素巖氏の他にも小平市には歴史的人物が数多く暮らしていました。そういった方々を発掘し、市内各地で暮らした痕跡を人々の記憶に残すことでまちにストーリーを持たせることを提案しました。

    上水南町には合気道の第一人者である佐川幸義氏が自宅兼道場を構えられていました。氏の死後、ご遺族がその跡地を小平市に寄附してくださり、現在、理想の公園整備に向けて周辺住民と道場関係者が頑張られており、私もお手伝いをしています(旧佐川邸の公園化を考える会)。

    @@ -29,12 +29,12 @@
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    歴史的人物を取り上げる際、選定基準はあるか特に明確な基準はない
    把握している市の歴史的人物は市史編さん事業で刊行の書物に記載の人物
    歴史的人物発掘のため、市民アンケート調査をしてはなじまないと考える
    地域ごとに歴史的人物の暮らしぶりをまとめ、観光・教育に一部やっている
    佐川氏も歴史的人物に歴史的資料からたどるため、考えていない

    市がこれまで平櫛田中氏の事業に投じた金額は昭和59年からの35年間で総額約21億円、齋藤素巖氏の事業には総額約3,155万円(年数は不明)です。特定の人物だけに資源を集中する理由は分かりません(これらの方々にお金を使うなということではありません)。

    もっとたくさんの人々にスポットを当てることができれば市民は小平市に愛着がわきますし、観光や定住のために人々が集まります。子どもたちも仕事・生き方・多様性などについて学べるはずです。これも継続して訴えます。

    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    小平市内には、日本や世界中から多くの人を引き付けるような魅力のある歴史上の人物(以下歴史的人物という)がこれまで何人も暮らしていた。そこで、遺跡などの建造物や自然環境だけではなく、歴史的人物に焦点を当てることにより、まちに物語(ストーリー)を持たせるとよいと考える。観光や移住によって人が集まるだけではなく、地元愛へもつながると考え、以下質問する。

    ①歴史的人物の選定基準は?

    市内の歴史的人物のうち、主に平櫛田中氏の邸宅や彫刻、斎藤素巖氏の彫刻などが市の財産となり、観光の柱にもなっている。市として、このように特定の歴史的人物を取り上げる際、人物の選定基準はあるか。また、どのように選定するか。

    特に明確な基準はないが、彫刻家の平櫛田中や齋藤素巖については、ともに市内に居住し、その芸術が高く評価された彫刻家。ご遺族から市へ作品等の寄贈をいただいた経緯などから、市ゆかりの芸術家として市民に親しんでいただいている。

    ②市の歴史的人物をどれだけ把握している?

    市は、市の歴史的人物をどれだけ把握しているか。

    小川九郎兵衛を始め、郷土の開発や発展に努力、貢献した先人については、主に市制施行50周年を記念する取組として平成20年度に始めた市史編さん事業により、平成24年度刊行の小平市史近世編、及び近現代編に記載されている人物として把握している。

    ③歴史的人物発掘のアンケート調査をしては?

    市ホームページやこだいら観光まちづくり協会などと連携し、歴史的人物を発掘するための市民アンケート調査をしてはどうか。

    歴史的人物の把握は、文書など歴史的史料の検証からたどるものであり、市史編さん事業による調査、検証も行っているため、市民アンケート調査はなじまないと考えている。

    平櫛田中氏や齋藤素巖氏は文書などからたどった歴史的人物なのか?

    平櫛田中は市の名誉市民。齋藤素巖は市内に居住し芸術が高く評価された彫刻家。その辺も含めて歴史的人物という位置づけ。文書等により検証していくものと考えている。

    上水南町、合気道の第一人者であった佐川幸義氏が住まれていて、道場もあった。佐川氏については、資料もたくさん残っている、書籍もたくさん出版されている。ファンの方も多い。 -亡くなられたあと、ご本人の意思を通じて、ご遺族から、小平市に邸宅・道場とその土地が寄附された。(建物は取り壊され、樹木の多くは伐採され)公園化が予定されている。

    佐川幸義氏は、歴史的人物の一人として、市で取り上げてもよい好例だと思うがどうか。

    文書などの歴史的資料からたどることになるので、今後長い年月をかけて、そういうことが必要であれば認定し、歴史的人物となると思う。しかし現状では考えていない。

    🥱 結局基準はよく分からず

    平櫛田中氏、齋藤素巖氏は、文書からたどった方ではないものの、歴史的人物となっています。市内に居住し、芸術が高く評価されたということですが、注目しているのは「芸術」だけなのでしょうか。このあたりの基準がよく分かりません。特に明確な基準はないということでしょう。時間切れになってしまいましたので、また確認していきます。

    ④地域ごとに歴史的人物の暮らしを観光や教育に活かしては?

    地域ごとに、どんな歴史的人物がどのように暮らしていたか等をまとめ、観光や教育に活かしてはどうか。

    こだいら観光まちづくり協会では、小平まち巡りを実施し、小平の歴史や地形、自然、文化などを掘り起こしており、その中で歴史的人物にスポットを当てることもある。引き続き、こだいら観光まちづくり協会等と連携し、歴史的人物を含む市の魅力発信に取り組む。

    市立小・中学校では、社会科副読本わたしたちの小平市、及び東京都道徳教育郷士資料集に掲載されている、小川九郎兵衛、平櫛田中の功績や生き方について、児童・生徒が社会科や特別の教科道徳の授業で学習している。今後も、児童・生徒に、郷士の伝統や文化を大切にする心を育むことができるよう努める。

    以上

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    小平市内には、日本や世界中から多くの人を引き付けるような魅力のある歴史上の人物(以下歴史的人物という)がこれまで何人も暮らしていた。そこで、遺跡などの建造物や自然環境だけではなく、歴史的人物に焦点を当てることにより、まちに物語(ストーリー)を持たせるとよいと考える。観光や移住によって人が集まるだけではなく、地元愛へもつながると考え、以下質問する。

    ①歴史的人物の選定基準は?

    市内の歴史的人物のうち、主に平櫛田中氏の邸宅や彫刻、斎藤素巖氏の彫刻などが市の財産となり、観光の柱にもなっている。市として、このように特定の歴史的人物を取り上げる際、人物の選定基準はあるか。また、どのように選定するか。

    特に明確な基準はないが、彫刻家の平櫛田中や齋藤素巖については、ともに市内に居住し、その芸術が高く評価された彫刻家。ご遺族から市へ作品等の寄贈をいただいた経緯などから、市ゆかりの芸術家として市民に親しんでいただいている。

    ②市の歴史的人物をどれだけ把握している?

    市は、市の歴史的人物をどれだけ把握しているか。

    小川九郎兵衛を始め、郷土の開発や発展に努力、貢献した先人については、主に市制施行50周年を記念する取組として平成20年度に始めた市史編さん事業により、平成24年度刊行の小平市史近世編、及び近現代編に記載されている人物として把握している。

    ③歴史的人物発掘のアンケート調査をしては?

    市ホームページやこだいら観光まちづくり協会などと連携し、歴史的人物を発掘するための市民アンケート調査をしてはどうか。

    歴史的人物の把握は、文書など歴史的史料の検証からたどるものであり、市史編さん事業による調査、検証も行っているため、市民アンケート調査はなじまないと考えている。

    平櫛田中氏や齋藤素巖氏は文書などからたどった歴史的人物なのか?

    平櫛田中は市の名誉市民。齋藤素巖は市内に居住し芸術が高く評価された彫刻家。その辺も含めて歴史的人物という位置づけ。文書等により検証していくものと考えている。

    上水南町、合気道の第一人者であった佐川幸義氏が住まれていて、道場もあった。佐川氏については、資料もたくさん残っている、書籍もたくさん出版されている。ファンの方も多い。 +亡くなられたあと、ご本人の意思を通じて、ご遺族から、小平市に邸宅・道場とその土地が寄附された。(建物は取り壊され、樹木の多くは伐採され)公園化が予定されている。

    佐川幸義氏は、歴史的人物の一人として、市で取り上げてもよい好例だと思うがどうか。

    文書などの歴史的資料からたどることになるので、今後長い年月をかけて、そういうことが必要であれば認定し、歴史的人物となると思う。しかし現状では考えていない。

    🥱 結局基準はよく分からず

    平櫛田中氏、齋藤素巖氏は、文書からたどった方ではないものの、歴史的人物となっています。市内に居住し、芸術が高く評価されたということですが、注目しているのは「芸術」だけなのでしょうか。このあたりの基準がよく分かりません。特に明確な基準はないということでしょう。時間切れになってしまいましたので、また確認していきます。

    ④地域ごとに歴史的人物の暮らしを観光や教育に活かしては?

    地域ごとに、どんな歴史的人物がどのように暮らしていたか等をまとめ、観光や教育に活かしてはどうか。

    こだいら観光まちづくり協会では、小平まち巡りを実施し、小平の歴史や地形、自然、文化などを掘り起こしており、その中で歴史的人物にスポットを当てることもある。引き続き、こだいら観光まちづくり協会等と連携し、歴史的人物を含む市の魅力発信に取り組む。

    市立小・中学校では、社会科副読本わたしたちの小平市、及び東京都道徳教育郷士資料集に掲載されている、小川九郎兵衛、平櫛田中の功績や生き方について、児童・生徒が社会科や特別の教科道徳の授業で学習している。今後も、児童・生徒に、郷士の伝統や文化を大切にする心を育むことができるよう努める。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/carbon-neutral-giman/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/carbon-neutral-giman/index.html index 11202001..9ec12760 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/carbon-neutral-giman/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/carbon-neutral-giman/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)カーボンニュートラルの虚実を、まず科学的に捉えよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,52 +12,52 @@ - - - + + + -
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    (1)カーボンニュートラルの虚実を、まず科学的に捉えよ

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    (1)カーボンニュートラルの虚実を、まず科学的に捉えよ

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    まとめ

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    まとめ

    令和3年2月26日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

    政府がカーボンニュートラルを推進しています。緑を増やすこと、エネルギーの無駄をなくすこと、資源の無駄遣いをなくしていくことは私も大賛成です。しかしカーボンニュートラルの考え方には大きな誤りがいくつも含まれています。これは私の知識や経験(リチウムイオン系畜電池の開発に携わり、太陽光や風力発電など再生可能エネルギーの技術営業もし、業界代表として国際規格化のリーダーも務めた経験)に基づいた見解です。

    多くの専門家が指摘しているにもかかわらず、これらの誤りは見過ごされてきました。これは政治的な理由が背景にあるからです。この誤りが放置されたままでは、国民の福祉が低下するだけでなく、取り返しのつかない環境破壊にもつながる恐れがあります。

    市議会議員の立場で国の政策を動かすことは困難です。今私にできることは、貴重な市の財源が、このような「ぱっと見は環境に良さそうだが、実は社会や環境の害となる」事業に投じられないよう、目を光らせることです。今回の一般質問では、カーボンニュートラルの考えがどう間違えているのかを説明し、それに対する市の姿勢を問いました。

    市は独自財源で年間500万円ほど太陽光パネルへ助成金を支給していますが、すぐに中止すべきです。その余裕があるなら教育費に回すべきです。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    市内太陽光発電の総量はどう計算している?kWの単純合計
    「実際に使える電力は使って測定しないと分からない」でよい?0.85くらい(答弁ずれ)
    そのうち発災時に自立して使える容量は?使えるものもある
    発災時にほかの人たちも使える?(把握していない?→答弁漏れ)
    市の独自財源で太陽光発電に投じた総額は?約3.8億円
    国や都の補助金はいつまで出ていた?資料が手元にない
    補助金が出なくなった理由は?資料が手元にない
    2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光分は?太陽光だけの数は出してない
    市内太陽光発電での年間使用電気容量は?公共施設は約51万kWh
    市内太陽光発電での総売電額は?公共施設は昨年度約143万円
    FIT制度は貧富の差を広げる働きがあるが?(論点ずれ答弁)
    太陽光発電のCO2削減量はどう計算している?排出計数をかけたり、太陽光発電協会が示す基準値から計算
    CO2排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれる?(上記答弁の繰り返し)
    家庭用燃料電池のCO2削減量はどう計算している?燃料電池普及促進協会が示す基準値から計算
    ペレットストーブの試験運用を行っては?課題があるので研究する
    ペレットストーブの市内設置状況を把握している?していない
    CO2削減量はライフサイクルの視点で計算する?吸収量は含ませられない
    排出権取引のしくみはある?あるが、その年ごとの換算になる
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    市内太陽光発電の総量はどう計算している?kWの単純合計
    「実際に使える電力は使って測定しないと分からない」でよい?0.85くらい(答弁ずれ)
    そのうち発災時に自立して使える容量は?使えるものもある
    発災時にほかの人たちも使える?(把握していない?→答弁漏れ)
    市の独自財源で太陽光発電に投じた総額は?約3.8億円
    国や都の補助金はいつまで出ていた?資料が手元にない
    補助金が出なくなった理由は?資料が手元にない
    2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光分は?太陽光だけの数は出してない
    市内太陽光発電での年間使用電気容量は?公共施設は約51万kWh
    市内太陽光発電での総売電額は?公共施設は昨年度約143万円
    FIT制度は貧富の差を広げる働きがあるが?(論点ずれ答弁)
    太陽光発電のCO2削減量はどう計算している?排出計数をかけたり、太陽光発電協会が示す基準値から計算
    CO2排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれる?(上記答弁の繰り返し)
    家庭用燃料電池のCO2削減量はどう計算している?燃料電池普及促進協会が示す基準値から計算
    ペレットストーブの試験運用を行っては?課題があるので研究する
    ペレットストーブの市内設置状況を把握している?していない
    CO2削減量はライフサイクルの視点で計算する?吸収量は含ませられない
    排出権取引のしくみはある?あるが、その年ごとの換算になる
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    用語について

    ここでは二酸化炭素をCO2と表記します。

    なお、石油の由来については「生物の死骸由来」とする説(有機成因論/有機起源説)が主流です。一方で「地球内部の高温・高圧の条件下で生成される非生物由来」とする説(無機成因論/無機起源説)もあります。そのため「化石燃料」ではなく「炭化水素燃料」という表現を用いる向きもあるようです。ここでは化石燃料という表現を用いています。

    質問する理由

    菅総理が昨年10月『2050年カーボンニュートラル』脱炭素社会の実現を目指すと宣言し、それを踏まえ経産省が「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を同年12月に策定した。

    一方、「CO2の人為的排出が地球温暖化や気候変動の主な原因」という説に懐疑的見解をもつ人々も多い。

    たとえば一昨年の9月、世界中から900人以上の科学者や専門家の参加するグループが国連総長宛てに公開書簡“There is No Climate Emergency(気候は非常事態ではない)”を提出した。

    「政策は科学的・経済的現実を尊重しなければならない」 と結ぶこの書簡には、江崎玲於奈氏とともにノーベル物理学賞を受賞したアイヴァー・ジェーバー氏など著名な科学者が名を連ねている。

    またたとえばリベラル派の映画監督として知られるマイケル・ムーア氏が、昨年ドキュメンタリー映画『プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズ』(後述)を公開した。この中では「太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、政治的目的や特定の人々の利益を実現するため多分に効果が誇張されており、実際は害となる(ことが多い)」といった趣旨の主張が行われている。

    世界的な流れの中で、日本が脱炭素社会の宣言をせざるを得ない状況は(納得はできないが)一定の理解ができる。しかしそのような中で小平市が誤った方向に進むことを危惧している。

    たとえば先日議決された小平市第四次長期総合計画基本構想には、「温室効果ガスの排出をゼロにする『脱炭素化』に向けて」という明らかに認識不足の一文が記載されたまま議会に上程された。

    温室効果ガスの排出をゼロにすることは不可能

    考え方によっては「実質ゼロ」にならできますが、排出をゼロにするのは不可能です。不可能なことが書かれた基本構想を誰が守るのでしょうか。

    一般質問とは別の場で指摘もしたのですが、この基本的な間違いは直されないまま基本構想として確定してしまいました。

    市が今後このような誤った認識に基づいて「パッと見は環境に良さそうだが、実は社会や環境の害となる」事業に貴重な市の財源を投じ続けることがないように質問する。

    ①CO2削減政策の欺瞞について

    政策にするほどの科学的裏付けがない

    人為的なCO2排出が温暖化や気候変動を引き起こしているという論は単なる仮説であり、政策立案の判断材料に用いてよいほどの科学的裏づけがない。

    と主張する専門家がたくさんいる。合理的な根拠も示されている。

    太陽光発電などの技術革新は重要

    太陽光発電などの技術革新は、人類の営みとして重要なことだと私も考えている。

    たとえば宇宙ステーションは方向を変えたり加速したりするとき以外はほとんど太陽光パネルからの電力で賄っている。宇宙は雲や雪がなく、太陽光発電には理想的な環境だ。

    宇宙ステーション

    地球上でも電力網から隔離された場所(僻地や海上や砂漠地帯など)では太陽光発電が役に立つ。

    震災などの発災時も、電力網が遮断されたものの太陽光パネルは異常なく使用できる環境なら役に立つだろう。

    つまり太陽光発電がこの世に不要だとは思わない。

    備考

    電力網が遮断されるほどの震災時は、太陽光パネル自体や、太陽光パネルを設置した家屋が損傷を受ける可能性も高くなります。漏電・感電リスクや消火活動中の感電リスクも忘れてはならないものです。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      用語について

      ここでは二酸化炭素をCO2と表記します。

      なお、石油の由来については「生物の死骸由来」とする説(有機成因論/有機起源説)が主流です。一方で「地球内部の高温・高圧の条件下で生成される非生物由来」とする説(無機成因論/無機起源説)もあります。そのため「化石燃料」ではなく「炭化水素燃料」という表現を用いる向きもあるようです。ここでは化石燃料という表現を用いています。

      質問する理由

      菅総理が昨年10月『2050年カーボンニュートラル』脱炭素社会の実現を目指すと宣言し、それを踏まえ経産省が「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を同年12月に策定した。

      一方、「CO2の人為的排出が地球温暖化や気候変動の主な原因」という説に懐疑的見解をもつ人々も多い。

      たとえば一昨年の9月、世界中から900人以上の科学者や専門家の参加するグループが国連総長宛てに公開書簡“There is No Climate Emergency(気候は非常事態ではない)”を提出した。

      「政策は科学的・経済的現実を尊重しなければならない」 と結ぶこの書簡には、江崎玲於奈氏とともにノーベル物理学賞を受賞したアイヴァー・ジェーバー氏など著名な科学者が名を連ねている。

      またたとえばリベラル派の映画監督として知られるマイケル・ムーア氏が、昨年ドキュメンタリー映画『プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズ』(後述)を公開した。この中では「太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、政治的目的や特定の人々の利益を実現するため多分に効果が誇張されており、実際は害となる(ことが多い)」といった趣旨の主張が行われている。

      世界的な流れの中で、日本が脱炭素社会の宣言をせざるを得ない状況は(納得はできないが)一定の理解ができる。しかしそのような中で小平市が誤った方向に進むことを危惧している。

      たとえば先日議決された小平市第四次長期総合計画基本構想には、「温室効果ガスの排出をゼロにする『脱炭素化』に向けて」という明らかに認識不足の一文が記載されたまま議会に上程された。

      温室効果ガスの排出をゼロにすることは不可能

      考え方によっては「実質ゼロ」にならできますが、排出をゼロにするのは不可能です。不可能なことが書かれた基本構想を誰が守るのでしょうか。

      一般質問とは別の場で指摘もしたのですが、この基本的な間違いは直されないまま基本構想として確定してしまいました。

      市が今後このような誤った認識に基づいて「パッと見は環境に良さそうだが、実は社会や環境の害となる」事業に貴重な市の財源を投じ続けることがないように質問する。

      ①CO2削減政策の欺瞞について

      政策にするほどの科学的裏付けがない

      人為的なCO2排出が温暖化や気候変動を引き起こしているという論は単なる仮説であり、政策立案の判断材料に用いてよいほどの科学的裏づけがない。

      と主張する専門家がたくさんいる。合理的な根拠も示されている。

      太陽光発電などの技術革新は重要

      太陽光発電などの技術革新は、人類の営みとして重要なことだと私も考えている。

      たとえば宇宙ステーションは方向を変えたり加速したりするとき以外はほとんど太陽光パネルからの電力で賄っている。宇宙は雲や雪がなく、太陽光発電には理想的な環境だ。

      宇宙ステーション

      地球上でも電力網から隔離された場所(僻地や海上や砂漠地帯など)では太陽光発電が役に立つ。

      震災などの発災時も、電力網が遮断されたものの太陽光パネルは異常なく使用できる環境なら役に立つだろう。

      つまり太陽光発電がこの世に不要だとは思わない。

      備考

      電力網が遮断されるほどの震災時は、太陽光パネル自体や、太陽光パネルを設置した家屋が損傷を受ける可能性も高くなります。漏電・感電リスクや消火活動中の感電リスクも忘れてはならないものです。

      化石燃料の可能な限りの削減はよい

      また化石燃料の使用量を減らしていくことにも私は賛成だ。

      「地下で採掘したものを地上で燃やして大気に入れる」という発想に抵抗を感じるし、汚染物質が含まれていることもある。

      また日本は石油や天然ガスがあまり出ない。石油は国内需要の約0.3%分、天然ガスも約2.3%分は出ているが、国内の使用量に全然足りていない。輸入に頼るしかないため、なるべく化石燃料の使用量を減らしていくのは、そういう観点ではよいこと。

      ENEOSデータ集

      しかし現在のCO2削減施策は間違い

      しかし、

      今は気候変動や温暖化で非常に危機的な状況なので、化石燃料の使用量をとにかく劇的に削減しましょう

      という論理は人々の福祉に大きな弊害をもたらすものであり、間違えている。

      昨日の伊藤議員が言っていたように、インフルエンザワクチンの問題とまったく同じ構造。特定の人々の利益が優先されるような仕組みの中でつくられている、と感じるところがある。

      公開書簡について

      公開書簡“There is No Climate Emergency”に記された6件の主張のうち、いくつかを紹介する。

      主張1: 温暖化には自然要因と人為的要因の両方がある

      地球の気候は寒冷期と温暖期の間で長い間変化してきた。私たちが温暖化の時期を経験しているのは、驚くべきことではない。

      主張2: IPCCの将来予測モデルは現実との乖離が著しい

      CO2削減推進の中心的存在である「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が出した将来予測モデルの予想値と比べると現在の気温は著しく低い。モデルの前提に欠陥がある。

      そもそもIPCCモデルが前提にしているコンピュータシミュレーションは、学問的研究には有用だが、数年間や数十年間にわたる将来予測に使えるものではない、と言う科学者もいる。

      CO2は植物にとってのご飯

      主張3: CO2は植物にとってのご飯。地球上のすべての生命の基盤

      CO2は汚染物質ではない。地球上のすべての生命にとって必要不可欠なもの。CO2が増えることは自然にとって好ましいことであり、地球の緑化につながる。大気中に増加したCO2は世界の植物バイオマスの成長を促進した。また農業にも利益をもたらし世界中の作物の収量を増加させている。

      現在の大気中CO2濃度は約400ppm(大気中の0.04%)。50年前の300ppmからかなり上がっているとされるが、植物が陸上に進出した太古のシルル紀やデボン紀は現在の10倍以上のCO2濃度があったと考えられている。

      多くの植物にとって今は「CO2濃度が薄過ぎる = 植物のご飯が足りていない」状況だと言う人もいる。CO2が150ppm以下になると多くの植物が死滅するとも言われている。

      温室栽培には「CO2の施用」というのがある。土壌に十分に栄養を与え、水分も十分に与え、CO2濃度を750ppmや1,500ppm程度に高めると作物の収穫量が2から3割増加する。

      地球上の緑の量は増加している

      また2019年2月にボストン大学の研究者がNASAの地球観測衛星などを使い撮影した20年間の記録から調べると、2000年代初頭と比べて地球上の緑の量(葉の量)は5%増加している。これはアマゾンの熱帯雨林に匹敵するぐらいの面積だ。

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      化石燃料の可能な限りの削減はよい

      また化石燃料の使用量を減らしていくことにも私は賛成だ。

      「地下で採掘したものを地上で燃やして大気に入れる」という発想に抵抗を感じるし、汚染物質が含まれていることもある。

      また日本は石油や天然ガスがあまり出ない。石油は国内需要の約0.3%分、天然ガスも約2.3%分は出ているが、国内の使用量に全然足りていない。輸入に頼るしかないため、なるべく化石燃料の使用量を減らしていくのは、そういう観点ではよいこと。

      ENEOSデータ集

      しかし現在のCO2削減施策は間違い

      しかし、

      今は気候変動や温暖化で非常に危機的な状況なので、化石燃料の使用量をとにかく劇的に削減しましょう

      という論理は人々の福祉に大きな弊害をもたらすものであり、間違えている。

      昨日の伊藤議員が言っていたように、インフルエンザワクチンの問題とまったく同じ構造。特定の人々の利益が優先されるような仕組みの中でつくられている、と感じるところがある。

      公開書簡について

      公開書簡“There is No Climate Emergency”に記された6件の主張のうち、いくつかを紹介する。

      主張1: 温暖化には自然要因と人為的要因の両方がある

      地球の気候は寒冷期と温暖期の間で長い間変化してきた。私たちが温暖化の時期を経験しているのは、驚くべきことではない。

      主張2: IPCCの将来予測モデルは現実との乖離が著しい

      CO2削減推進の中心的存在である「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が出した将来予測モデルの予想値と比べると現在の気温は著しく低い。モデルの前提に欠陥がある。

      そもそもIPCCモデルが前提にしているコンピュータシミュレーションは、学問的研究には有用だが、数年間や数十年間にわたる将来予測に使えるものではない、と言う科学者もいる。

      CO2は植物にとってのご飯

      主張3: CO2は植物にとってのご飯。地球上のすべての生命の基盤

      CO2は汚染物質ではない。地球上のすべての生命にとって必要不可欠なもの。CO2が増えることは自然にとって好ましいことであり、地球の緑化につながる。大気中に増加したCO2は世界の植物バイオマスの成長を促進した。また農業にも利益をもたらし世界中の作物の収量を増加させている。

      現在の大気中CO2濃度は約400ppm(大気中の0.04%)。50年前の300ppmからかなり上がっているとされるが、植物が陸上に進出した太古のシルル紀やデボン紀は現在の10倍以上のCO2濃度があったと考えられている。

      多くの植物にとって今は「CO2濃度が薄過ぎる = 植物のご飯が足りていない」状況だと言う人もいる。CO2が150ppm以下になると多くの植物が死滅するとも言われている。

      温室栽培には「CO2の施用」というのがある。土壌に十分に栄養を与え、水分も十分に与え、CO2濃度を750ppmや1,500ppm程度に高めると作物の収穫量が2から3割増加する。

      地球上の緑の量は増加している

      また2019年2月にボストン大学の研究者がNASAの地球観測衛星などを使い撮影した20年間の記録から調べると、2000年代初頭と比べて地球上の緑の量(葉の量)は5%増加している。これはアマゾンの熱帯雨林に匹敵するぐらいの面積だ。

      グレタさんが「危機的状況で緑がない」ようなことを言っているのとはずいぶん違う。

      ファクトチェックは根拠が薄い

      この書簡に対して最近よくあるファクトチェックというものでIPCC側から反対意見が示されている。それらをひとつずつ確認したが、内容が薄く、根拠が薄い。科学的ではないという印象をもった。

      このように「温暖化に関する学問的な裏づけ」の世界を少し調べると、どうも私がこれまで過ごしてきた科学的な世界とは別の、異質のことがまかり通っている。

      IPCCモデルの欠陥

      この公開書簡は500人以上の人が署名しており、日本人として署名しているのは2、3人。いずれもこのテーマに直接関係する学問の分野で第一人者の方々。

      そのうちマサチューセッツ工科大学やNASAのJPLでも勤務していた気候専門の学者である中村元隆氏が「気候科学者の告白」という書籍を出している。アマゾンで99円なのでIPCCの見解を支持している方もちょっと読んでみるとよいと思う。私が言いたいこともここに書いてある。たとえば次のようなことも書かれている。

        +

      グレタさんが「危機的状況で緑がない」ようなことを言っているのとはずいぶん違う。

      ファクトチェックは根拠が薄い

      この書簡に対して最近よくあるファクトチェックというものでIPCC側から反対意見が示されている。それらをひとつずつ確認したが、内容が薄く、根拠が薄い。科学的ではないという印象をもった。

      このように「温暖化に関する学問的な裏づけ」の世界を少し調べると、どうも私がこれまで過ごしてきた科学的な世界とは別の、異質のことがまかり通っている。

      IPCCモデルの欠陥

      この公開書簡は500人以上の人が署名しており、日本人として署名しているのは2、3人。いずれもこのテーマに直接関係する学問の分野で第一人者の方々。

      そのうちマサチューセッツ工科大学やNASAのJPLでも勤務していた気候専門の学者である中村元隆氏が「気候科学者の告白」という書籍を出している。アマゾンで99円なのでIPCCの見解を支持している方もちょっと読んでみるとよいと思う。私が言いたいこともここに書いてある。たとえば次のようなことも書かれている。

      • (太陽から地球に降り注ぐ)太陽エネルギーが地球表面の温度上昇に与える影響は非常に大きいが、IPCCのモデルはこの太陽エネルギーを「不変」として扱っている
      • シミュレーションの解像度が低過ぎる
      • シミュレーションは恣意的にパラメータを決められるので、結論に合わせて結果を得られる
      • -

      以上が、書簡の内容とその関連の人たちが主張していること。

      プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズ

      次に、プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズという映画について。

      私はマイケル・ムーアのファンではないが、太陽光発電などを推進する立場にあったと思われる人物が、それを批判する映画をつくっていることは注目に値する。

      正確ではない情報も含まれていると思うが、環境、CO2、環境保護活動の裏にある「実際のところ」が要点を絞って描かれていて、よい映画と思う。

      この映画の中で、次のようなことが取り上げられている。

      太陽光や風力は不安定な電源

      まず、太陽光や風力は不安定な電源であるということ。

      太陽光発電は、雲がかかったり、雪が降ったり、砂ぼこりがたまったり周囲の気温によっても発電量が変わる(そもそも夜はまったく発電できない)。風力発電は風がないとまったく発電しない。

      停電させないためには、不足分を既存の電力網から供給しなくてはならない。既存の電力網がつながっている先は、既存の発電所だ。

      不安定な電源をバックアップする既存の発電所

      発電所(電源)にはいろいろある。

      さまざまな発電所(発電方式)
      通称機能・特徴発電方式
      ベースロード電源定常的な部分の電力を供給原子力発電
      石炭火力発電
      ミドル電源ある程度需要に追従できる天然ガス火力発電
      ピーク電源電力負荷のピーク時に使用石油火力発電
      揚水式水力発電
      バックアップ電源のアイドリングが必要

      これらの電源はたとえば太陽光発電パネルに雲がかかったりして発電できなくなったり、負荷が急激に変動した際は、基本的にリアルタイムで出力を調整できない。変動に追従できない。ある程度は追従できてもリアルタイムにはできない。ということは、それだけの分を常に待機して動かしておく必要がある。

      いってみればバックアップ電源としてのアイドリング。車がガソリンを吹かして待機しているような状態。アイドリングがある以上、「太陽光発電によってCO2を削減できる」という論理にはならない。太陽光発電で発電する分と同量のバックアップ電源を稼働しておく必要がある。

      これは蓄電池を併用してもある程度は同じ。一般の家庭につけるような太陽光パネルの大きさでは家庭で必要な電力の1日分も賄えない。すると1日分の電力を仮に蓄電できても、次の日に天気が悪ければすぐに充電が空になる。バックアップ電源が必要という状況は変わらない。

      そういったことが、この映画には概要として出てくる。

      自然保護活動が金儲けになっている

      そのほかにも自然保護活動の背景にはいろいろな金儲けの話があると指摘している。

      アル・ゴア氏の話や、米国で著名な環境保護論者のビル・マッキベン氏が裏でゴールドマンサックスなどの金融業界と仲がよいといった話が出てくる。

      市も、そういう裏の話や反対意見も踏まえた上で施策していただきたい。

      たとえば、年に4、5回、市はソーラー発電に関して子どもたちに環境学習などをしているという。何を教えているのか。

      裏にどんな電源のバックアップがあって、発電が止まったらどう補うのか、そういう話もしていただきたい。

      ②太陽光発電について

      発電規模の計算方法は?

      (仮称)小平市第三次環境基本計画(素案)に記載されている、令和元年度末の市内太陽光発電規模約5,347kWは、どう計算したか。

      次の合計。

        +

      以上が、書簡の内容とその関連の人たちが主張していること。

      プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズ

      次に、プラネット・オブ・ザ・ヒューマンズという映画について。

      私はマイケル・ムーアのファンではないが、太陽光発電などを推進する立場にあったと思われる人物が、それを批判する映画をつくっていることは注目に値する。

      正確ではない情報も含まれていると思うが、環境、CO2、環境保護活動の裏にある「実際のところ」が要点を絞って描かれていて、よい映画と思う。

      この映画の中で、次のようなことが取り上げられている。

      太陽光や風力は不安定な電源

      まず、太陽光や風力は不安定な電源であるということ。

      太陽光発電は、雲がかかったり、雪が降ったり、砂ぼこりがたまったり周囲の気温によっても発電量が変わる(そもそも夜はまったく発電できない)。風力発電は風がないとまったく発電しない。

      停電させないためには、不足分を既存の電力網から供給しなくてはならない。既存の電力網がつながっている先は、既存の発電所だ。

      不安定な電源をバックアップする既存の発電所

      発電所(電源)にはいろいろある。

      さまざまな発電所(発電方式)
      通称機能・特徴発電方式
      ベースロード電源定常的な部分の電力を供給原子力発電
      石炭火力発電
      ミドル電源ある程度需要に追従できる天然ガス火力発電
      ピーク電源電力負荷のピーク時に使用石油火力発電
      揚水式水力発電
      バックアップ電源のアイドリングが必要

      これらの電源はたとえば太陽光発電パネルに雲がかかったりして発電できなくなったり、負荷が急激に変動した際は、基本的にリアルタイムで出力を調整できない。変動に追従できない。ある程度は追従できてもリアルタイムにはできない。ということは、それだけの分を常に待機して動かしておく必要がある。

      いってみればバックアップ電源としてのアイドリング。車がガソリンを吹かして待機しているような状態。アイドリングがある以上、「太陽光発電によってCO2を削減できる」という論理にはならない。太陽光発電で発電する分と同量のバックアップ電源を稼働しておく必要がある。

      これは蓄電池を併用してもある程度は同じ。一般の家庭につけるような太陽光パネルの大きさでは家庭で必要な電力の1日分も賄えない。すると1日分の電力を仮に蓄電できても、次の日に天気が悪ければすぐに充電が空になる。バックアップ電源が必要という状況は変わらない。

      そういったことが、この映画には概要として出てくる。

      自然保護活動が金儲けになっている

      そのほかにも自然保護活動の背景にはいろいろな金儲けの話があると指摘している。

      アル・ゴア氏の話や、米国で著名な環境保護論者のビル・マッキベン氏が裏でゴールドマンサックスなどの金融業界と仲がよいといった話が出てくる。

      市も、そういう裏の話や反対意見も踏まえた上で施策していただきたい。

      たとえば、年に4、5回、市はソーラー発電に関して子どもたちに環境学習などをしているという。何を教えているのか。

      裏にどんな電源のバックアップがあって、発電が止まったらどう補うのか、そういう話もしていただきたい。

      ②太陽光発電について

      発電規模の計算方法は?

      (仮称)小平市第三次環境基本計画(素案)に記載されている、令和元年度末の市内太陽光発電規模約5,347kWは、どう計算したか。

      次の合計。

      • 市公共施設の発電出力:474kW
      • 市の助成制度を使用した市民・事業者の発電出力:4,797kW
      • 市民共同発電所の発電出力:76kW
      • -

      「実際の電力は使って測定しないと分からない」でよい?

      これは供給側から見た理想的な値で、太陽光パネルの端子に「理想的な負荷が接続された際の、端子に現れる電力」かと。実際に使っている電力ではない。

      公称の出力であるkWを合計しただけだと思うが、実際に供給できるのはもっと低い値。

      太陽光発電協会(JPEA)のガイドラインにも「最大でも公称電力の70から80%しか出力できませんよというふうに、お客さんへ説明するようにしてください」といったことが書いてある。

      日照条件・周辺の気温・劣化状況・ほこりが積もっているなどの状況により、実際の出力は理想的な値にはならない。

      さらに使用する側では、パワーコントローラやインバータの損失や回路損失があり、入力電圧や負荷の状況によってずいぶん変動する。

      つまり、「実際に使える電力は、使ってみて測定しないと分からない」という認識でよいか。

      今議員から教えていただいたとおり、その0.85ぐらいが損失になる。今の答弁では掛け合わせておらず、電気容量として説明したもの。

      備考

      損失になる分は0.85ではなく、0.15(15%)の間違いですね。

      その0.85も実際はもっと下がると思う。0.85は理想的な条件をいくつか設定しての話なので、実際に使っている電力量のほうから見る必要がある。

      太陽光パネルの国産・外国産の割合は?

      合計5,347kWになった太陽光パネルのメーカーについて、国産と外国産の割合は。

      それぞれの工事で発注し、仕様書にしたがって受注者が設置しているものだが、メーカーとしてはすべて国産。

      📈 太陽光パネルはほぼすべて中国産

      再質問はしませんでしたが、メーカーは日本であったとしても下図のとおりパネルはほぼすべて外国産で、大半が中国産です。

      太陽パネルの生産国

      (出所:Bloomberg NEF、提供:Statista)

      発災時に使える容量は?

      発災時にほかの人たちも使える?

      5,347kWのうち、震災のときにも使える容量は。

      また、その公共性として、その装置を所有している方だけではなく、周りに住むほかの人たちも使えるようになっているものはあるか。

      蓄電池があるかということであれば、市の太陽光パネルの場合、ソーラーシステムの場合は蓄電池が設置してあるところはある。今資料が見つからないが、ほぼ蓄電池はついていない太陽光パネルとなっている。

      また、電源に変換できるものとできないものについても両方ある。

      震災のときに自立発電できるかとかということだが、そういったことは把握していないか。

      震災のときにその家一軒だけで使えるのではあまり意味がない。周りの家庭も使えて、たとえば携帯電話の充電ができるとかということがあれば役に立つが、どうか。

      自立発電として使えるものもある。

      データを後でもらいたい。

      蓄電池がついていれば、ある程度は意味が出てくる。太陽光パネルももっと広い面積になって蓄電池がついているならば、負荷平準化という考え方がある。

      その考えの中ではある程度メリットがあるという話にはなる。蓄電池もついていないところでCO2の総排出量を考えても意味がない。

      太陽光発電に投じた総額は?

      市内太陽光発電規模約5,347kWの実現に市が投じた資金の総額は。

      公共施設の建設/大規模改造工事と一体で太陽光発電設備の設置工事を実施した場合などもあるため、おおむねの額で、総額3億7,939万円。

        +

      「実際の電力は使って測定しないと分からない」でよい?

      これは供給側から見た理想的な値で、太陽光パネルの端子に「理想的な負荷が接続された際の、端子に現れる電力」かと。実際に使っている電力ではない。

      公称の出力であるkWを合計しただけだと思うが、実際に供給できるのはもっと低い値。

      太陽光発電協会(JPEA)のガイドラインにも「最大でも公称電力の70から80%しか出力できませんよというふうに、お客さんへ説明するようにしてください」といったことが書いてある。

      日照条件・周辺の気温・劣化状況・ほこりが積もっているなどの状況により、実際の出力は理想的な値にはならない。

      さらに使用する側では、パワーコントローラやインバータの損失や回路損失があり、入力電圧や負荷の状況によってずいぶん変動する。

      つまり、「実際に使える電力は、使ってみて測定しないと分からない」という認識でよいか。

      今議員から教えていただいたとおり、その0.85ぐらいが損失になる。今の答弁では掛け合わせておらず、電気容量として説明したもの。

      備考

      損失になる分は0.85ではなく、0.15(15%)の間違いですね。

      その0.85も実際はもっと下がると思う。0.85は理想的な条件をいくつか設定しての話なので、実際に使っている電力量のほうから見る必要がある。

      太陽光パネルの国産・外国産の割合は?

      合計5,347kWになった太陽光パネルのメーカーについて、国産と外国産の割合は。

      それぞれの工事で発注し、仕様書にしたがって受注者が設置しているものだが、メーカーとしてはすべて国産。

      📈 太陽光パネルはほぼすべて中国産

      再質問はしませんでしたが、メーカーは日本であったとしても下図のとおりパネルはほぼすべて外国産で、大半が中国産です。

      太陽パネルの生産国

      (出所:Bloomberg NEF、提供:Statista)

      発災時に使える容量は?

      発災時にほかの人たちも使える?

      5,347kWのうち、震災のときにも使える容量は。

      また、その公共性として、その装置を所有している方だけではなく、周りに住むほかの人たちも使えるようになっているものはあるか。

      蓄電池があるかということであれば、市の太陽光パネルの場合、ソーラーシステムの場合は蓄電池が設置してあるところはある。今資料が見つからないが、ほぼ蓄電池はついていない太陽光パネルとなっている。

      また、電源に変換できるものとできないものについても両方ある。

      震災のときに自立発電できるかとかということだが、そういったことは把握していないか。

      震災のときにその家一軒だけで使えるのではあまり意味がない。周りの家庭も使えて、たとえば携帯電話の充電ができるとかということがあれば役に立つが、どうか。

      自立発電として使えるものもある。

      データを後でもらいたい。

      蓄電池がついていれば、ある程度は意味が出てくる。太陽光パネルももっと広い面積になって蓄電池がついているならば、負荷平準化という考え方がある。

      その考えの中ではある程度メリットがあるという話にはなる。蓄電池もついていないところでCO2の総排出量を考えても意味がない。

      太陽光発電に投じた総額は?

      市内太陽光発電規模約5,347kWの実現に市が投じた資金の総額は。

      公共施設の建設/大規模改造工事と一体で太陽光発電設備の設置工事を実施した場合などもあるため、おおむねの額で、総額3億7,939万円。

      • 国や東京都等の補助金を除いて、市が投じた額:2億4,832万円
      • 市の助成制度を使用した市民・事業者への助成額:1億3,107万円
      • -

      市民共同発電所については、市が負担した額はない。

      国や都の補助金はいつまで出ていた?

      補助金が出なくなった理由は?

      当初出ていた国や東京都からの補助金はいつごろまで出ていたか。また、補助金が出なくなった理由は。

      全体の建築の中で補助金をもらう場合もあるので、そのあたりは案分して計算しているが、今でも国や東京都の補助はある。

      それは公共施設等についての話。市民に補助している「1件上限額12万円まで」には、国や東京都からの補助金は充てられているのか。

      そのモニター助成は市独自の補助・助成として行っている事業。

      市民への助成金は、市から1件12万円まで。年間50件までの上限がある。掛け算すると年間600万円ぐらい。毎回上限まで申請があるという話だったので、年間600万円ぐらいが市の財源から出されているという認識でよいか。

      今の現状では、太陽光発電の助成と家庭用燃料電池エネファームの助成を合わせて上限で1,000万円の予算の中で実施している。

      😩 焦点をずらして違う結論に誘導するのはやめてほしい

      補助金のこともそうですが、太陽光のことを聞いているのにエネファームのことを入れたり。焦点をぼかして違う結論に誘導されると課題が明らかになりません。始めからきちんと個別具体に答えてもらえれば時間の節約にもなります。

      そのうち太陽光発電の助成はいくらか。

      市民への助成金に関しても、国からの補助金がかつては出ていたと思うが、それで正しいか。今は市独自で出しているが、かつて出ていたのか。それがいつまで出て、その補助金が止められることになった理由は。

      国の助成については、いつまでというのは今資料が手元にないが、以前あった太陽光発電システムに対する助成はなくなり、それとは別に蓄電池の助成があると記憶している。

      また、東京都も同じように太陽光発電システムと蓄電池を一緒につけた場合、蓄電池にのみ助成があると記憶している。

      2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光発電は何件を予定?

      小平市第三次環境基本計画にある「今後2030年までの補助目標を4,000件に」のうち、太陽光発電システムは何件予定しているか。

      これまでの環境基本計画の中では、太陽光発電システムの助成ということで当初目標にしていた。今回はエネファームや、今後ニーズのある別の、より効率的な環境によい機器を助成として検討していかなければいけないということで、太陽光発電システムのみの目標件数はうたっていない。

      年間の総使用(総消費)電気容量は?

      市内太陽光発電による年間の総実績使用電気容量(Wh)は。

        +

      市民共同発電所については、市が負担した額はない。

      国や都の補助金はいつまで出ていた?

      補助金が出なくなった理由は?

      当初出ていた国や東京都からの補助金はいつごろまで出ていたか。また、補助金が出なくなった理由は。

      全体の建築の中で補助金をもらう場合もあるので、そのあたりは案分して計算しているが、今でも国や東京都の補助はある。

      それは公共施設等についての話。市民に補助している「1件上限額12万円まで」には、国や東京都からの補助金は充てられているのか。

      そのモニター助成は市独自の補助・助成として行っている事業。

      市民への助成金は、市から1件12万円まで。年間50件までの上限がある。掛け算すると年間600万円ぐらい。毎回上限まで申請があるという話だったので、年間600万円ぐらいが市の財源から出されているという認識でよいか。

      今の現状では、太陽光発電の助成と家庭用燃料電池エネファームの助成を合わせて上限で1,000万円の予算の中で実施している。

      😩 焦点をずらして違う結論に誘導するのはやめてほしい

      補助金のこともそうですが、太陽光のことを聞いているのにエネファームのことを入れたり。焦点をぼかして違う結論に誘導されると課題が明らかになりません。始めからきちんと個別具体に答えてもらえれば時間の節約にもなります。

      そのうち太陽光発電の助成はいくらか。

      市民への助成金に関しても、国からの補助金がかつては出ていたと思うが、それで正しいか。今は市独自で出しているが、かつて出ていたのか。それがいつまで出て、その補助金が止められることになった理由は。

      国の助成については、いつまでというのは今資料が手元にないが、以前あった太陽光発電システムに対する助成はなくなり、それとは別に蓄電池の助成があると記憶している。

      また、東京都も同じように太陽光発電システムと蓄電池を一緒につけた場合、蓄電池にのみ助成があると記憶している。

      2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光発電は何件を予定?

      小平市第三次環境基本計画にある「今後2030年までの補助目標を4,000件に」のうち、太陽光発電システムは何件予定しているか。

      これまでの環境基本計画の中では、太陽光発電システムの助成ということで当初目標にしていた。今回はエネファームや、今後ニーズのある別の、より効率的な環境によい機器を助成として検討していかなければいけないということで、太陽光発電システムのみの目標件数はうたっていない。

      年間の総使用(総消費)電気容量は?

      市内太陽光発電による年間の総実績使用電気容量(Wh)は。

      • 昨年度の公共施設の実績:50万8,312kWh
      • 市の助成制度を使用した市民・事業者の実績:把握していない
      • -

      市民共同発電所も把握していないが、発電量のほとんどを売電していると聞いている。

      CO2の削減効果の話をするなら、使っている分を測定しないと意味がない。なぜなら、発電していても全然使っていないときはCO2の削減効果はゼロだから。むしろ太陽光発電装置の製造コストがあるのでCO2は増える換算になる。

      なので本来、総実績使用電気容量から換算してCO2をどれだけ削減した、という計算をしなくてはならない。

      私たちが普段使っている電力は実際の使用量で請求が来る。太陽光発電についても使用量を見なくてはならない。そういったことはしているか。

      50万8,312kWhの測定はどうやっているか。パワーコンディショナーから出てきている値を使っているのか。

      各公共施設に計測器を設けており、実際の計測値を集計している。

      計測値にもいろいろある。本当に使われている電気量なのか疑問。

      本来「実際に使用した使用電力量 ÷ 年間で発電可能な電力量」の比を数年間測定し、平均値を使うなどして本来の太陽光発電による効能をちゃんと計算する必要がある。

      年間の総売電額は?

      市内太陽光発電のうち、年間の総売電額は。

      昨年度の売電額は、

        +

      市民共同発電所も把握していないが、発電量のほとんどを売電していると聞いている。

      CO2の削減効果の話をするなら、使っている分を測定しないと意味がない。なぜなら、発電していても全然使っていないときはCO2の削減効果はゼロだから。むしろ太陽光発電装置の製造コストがあるのでCO2は増える換算になる。

      なので本来、総実績使用電気容量から換算してCO2をどれだけ削減した、という計算をしなくてはならない。

      私たちが普段使っている電力は実際の使用量で請求が来る。太陽光発電についても使用量を見なくてはならない。そういったことはしているか。

      50万8,312kWhの測定はどうやっているか。パワーコンディショナーから出てきている値を使っているのか。

      各公共施設に計測器を設けており、実際の計測値を集計している。

      計測値にもいろいろある。本当に使われている電気量なのか疑問。

      本来「実際に使用した使用電力量 ÷ 年間で発電可能な電力量」の比を数年間測定し、平均値を使うなどして本来の太陽光発電による効能をちゃんと計算する必要がある。

      年間の総売電額は?

      市内太陽光発電のうち、年間の総売電額は。

      昨年度の売電額は、

      • 公共施設:約142万7,000円
      • 市の助成制度を使用した市民・事業者及び市民共同発電所:把握していない
      • -
      負の遺産・固定価格買取制度

      2011年にソフトバンクの孫正義氏がメガソーラー事業への参入を表明し、当時の菅直人総理と会食した。その後、今では『負の遺産』とも呼ばれている『固定価格買取制度(FIT)』が始まった。

      孫氏が「40円を下回ると非常に厳しい」と言ったことで、当初1kWh当たり42円で開始された。

      固定価格買取制度が貧富の差を広げる

      では、その売電の分のお金を誰が払うのかというと、私たち国民だ。

      太陽光発電を使っていなくても、貧しい家庭であっても、広く徴収される。消費税増税はかなり騒がれるが、なぜかこちら(再生エネルギー賦課金)はあまり騒がれていない。

      平均的な1世帯当たり現状で月1,000円ぐらいかかっている。うちの場合1月分は800円だった。これは所得に関係なくかかる。ということは貧富の差を広げる働きがある。

      市の矛盾した行為にどう整合性つける?

      市に「ふるさと納税をなぜ活用しないか」と聞くと「他市の財源を奪うからあまりやりたくない」という話だった。

      しかしこの固定価格買取制度の再生エネルギー賦課金、これはお金のない人々から奪っていることなのではないか。そういったことに市がお金を出してよいのか。

        +
      負の遺産・固定価格買取制度

      2011年にソフトバンクの孫正義氏がメガソーラー事業への参入を表明し、当時の菅直人総理と会食した。その後、今では『負の遺産』とも呼ばれている『固定価格買取制度(FIT)』が始まった。

      孫氏が「40円を下回ると非常に厳しい」と言ったことで、当初1kWh当たり42円で開始された。

      固定価格買取制度が貧富の差を広げる

      では、その売電の分のお金を誰が払うのかというと、私たち国民だ。

      太陽光発電を使っていなくても、貧しい家庭であっても、広く徴収される。消費税増税はかなり騒がれるが、なぜかこちら(再生エネルギー賦課金)はあまり騒がれていない。

      平均的な1世帯当たり現状で月1,000円ぐらいかかっている。うちの場合1月分は800円だった。これは所得に関係なくかかる。ということは貧富の差を広げる働きがある。

      市の矛盾した行為にどう整合性つける?

      市に「ふるさと納税をなぜ活用しないか」と聞くと「他市の財源を奪うからあまりやりたくない」という話だった。

      しかしこの固定価格買取制度の再生エネルギー賦課金、これはお金のない人々から奪っていることなのではないか。そういったことに市がお金を出してよいのか。

      • ふるさと納税は他市から財源を奪うからやらないと言っている
      • お金がない人たちからも奪うような仕組みに市がお金を投じている
      • -

      両者の整合性をどう取ればよいか。

      ふるさと納税で他市の財源を奪うから市としてやっていかないということは言っていない。これはあくまでも、例の上水南町のおそらく寄附物件の話かと思うが、それは全然別の話。あれは特殊な寄附。ふるさと納税には適していないと判断している。

      😊 ふるさと納税に適していた!

      この質問と直接関係はありませんが、ここで「ふるさと納税に適していない」とされた上水南町の寄附物件の件は、津嶋部長が辞められてすぐ後に私たちの活動が奏功して、ふるさと納税が活用されることとなりました。そして小平市の歴史に残る金額の寄附を集めることに成功しました!😁

      詳細はこちらにまとめています。

      旧佐川邸の公園化を考える会:これまでの経緯

      私の認識と違うところ。水かけ論になるので(言ったことと違うという論議をここでは)やらないが。

      もしそういう前提がなかったとしても、特定の人々の利益のために全国の人々からお金を集める。しかも発電所のアイドリングで消費している分等を考えれば、CO2の削減にも大してつながっていない。そんなことをしていてよいのか。

      CO2削減量はどう計算している?

      太陽光発電によるCO2削減量は、どう計算しているか。

      公共施設及び市民共同発電所のCO2削減量は、第二次エコダイラ・オフィス計画で使用しているCO2排出係数を使い次で算出。

      年間の発電量 × 0.374

      市の助成制度を使用した市民・事業者の方は、一般社団法人太陽光発電協会のホームページに掲載されている結晶系シリコン太陽光電池による1kW当たりのCO2削減効果に、市の助成制度から導き出した一般家庭の平均出力及び助成件数を掛け合わせて算出。

      計算式も分かるところはあるが、先ほどから言っているように(太陽光)発電がストップした際にバックアップするための発電所のアイドリング分も考える必要がある。それは考慮に入っていないということでよいか。

      こちらの計算は排出係数を掛け合わせて算出したり、太陽光発電協会のホームページに記載されている1kW当たりのCO2の削減効果の基準値を基に算出したりしている。

      ③家庭用燃料電池について

      CO2削減量はどう計算している?

      家庭用燃料電池によるCO2削減量は、どう計算しているか。

      一般社団法人燃料電池普及促進協会のホームページに掲載されている一般家庭の年間のCO2削減量に、市の助成制度を使用した市民・事業者への助成件数を掛けて算出。

      太陽光発電協会のサイトも見たが、どこに書いてあるのか。以前書いてあったのに今は書いていない。実際はアイドリング分も考えなくてはならない。

      ④CO2削減ならペレットストーブ推進を

      ペレットストーブを試験運用しては?

      暖房のエネルギー消費量は非常に大きい。ペレットストーブや暖炉の活用により、CO2の総排出量を大きく減らすことができる。市内で伐採した樹木や剪定枝をペレットにし、市内公共施設等でペレットストーブの試験的運用をしてはどうか。

      ペレットストーブは環境に優しいストーブである一方で、ペレットの保管、火災の危険性、臭いや煙の発生などの課題があるので、他市の事例を参考に今後研究していく。

      ペレットストーブの市内設置状況を把握している?

      市内でペレットストーブや暖炉を設置している家屋数や利用状況を把握しているか。

      把握していない。

      命ある植物に対して不適切な表現だが、植物は世界で最も理想的な太陽エネルギーの蓄エネ装置。

      太陽光を受け、光合成で空気中のCO2を吸収し、水や窒素など栄養素を地面から吸い取り、自分でどんどん育っていく。

      それを燃やしたときに出る熱は、もともとはすべて太陽のエネルギー。木を燃やすときに排出されるCO2は、育つときに吸収した分だけ。トータルで考えるとCO2は一切増えていない。CO2削減をするなら、そういうライフサイクルにわたって考えなくてはならない。

      特にペレットストーブというのは需要に追従できる。寒いときには火を入れて、不要になったら消せばよい。太陽光発電のように、バックアップ電源をアイドリングしておくような無駄もない。

      ⑤ライフサイクルを考えた総量での排出削減が市には求められているのか?

      国から2050年カーボンニュートラルとかCO2削減という話の中で、このようにライフサイクルを考えてのトータルでの排出削減ということが市には求められているのか。それとも排出の分だけを見て削減してくださいという話になっているのか。

      まず、計画の中で求められているものとしては排出量を出すことになっている。それとは別に、吸収量についても提示はできる。

      ただその排出量から吸収量を引いて出すということは今できない。公表する数値としては、市でいうと地域エネルギービジョンの排出量については、別に吸収量を示すことはできる。しかし小平市は地方と違い、あまり雑木林とかの面積も大きくない。また計算等のやり方等が難しいことから出していないが、26市でも吸収を出しているところはない状況。

      『ふれあいの森』や市内雑木林の活用を

      小平町との『ふれあいの森林(もり)』事業や、市内にある雑木林の存在は、カーボンニュートラルという観点から、市に恩恵をもたらす可能性はあるか。

      ふれあいの森林づくり事業は、昭和59年当時の林野庁が進める『分収造林制度』の適用を受けるもので、姉妹都市である北海道小平町の国有地に植林した樹木を成木後に販売し、国と植林者で収益を分配する事業。

      一般的に森林としてCO2を吸収する機能は有するものの、カーボンニュートラルの観点から、市に直接恩恵をもたらすものではない。

      市内の雑木林はCO2の吸収源として地方の森林と比べて面積が少なくカーボンニュートラルの観点からの恩恵は少ない。しかし緑を確保することは人々に潤いや安らぎを与え、生物多様性の保全に寄与するなど、さまざまな恩恵をもたらす。

      排出権取引ができる仕組みなのか?

      地方の公共団体の間で、排出権取引のような、こっちでは吸収分があるからといった、そういうやり取りができるような仕組みはあるか。

      そのような取引は実際あり、たとえば府中市だと、地方の森林の植林の費用を出し、その分、吸収量を購入しているような形は取っている。ただ、それが一度たとえば続けて何年間にもわたってその植林の分の費用を払った場合には、その年の分のCO2削減量、吸収量しか計上できないので、続けてやるような必要があると認識している。

      そこは問題がある。排出量だけを見て、減らしていこうという話になると、製造時の問題や、トータルのライフサイクルコストの中でのCO2削減量という問題は考えられなくなってしまう。

      また、先ほどから言っているアイドリング電源というところもやはり考慮に入れてもらわないと困る。

      そういう前提に立って市の施策を考えていただきたい。

      まとめ:市の太陽光発電への独自補助は時期尚早、原発推進につながる懸念も

      まとめると、太陽光発電の補助は、私としてはまだまだ時期が早いと考えている。

      現状は、

        +

      両者の整合性をどう取ればよいか。

      ふるさと納税で他市の財源を奪うから市としてやっていかないということは言っていない。これはあくまでも、例の上水南町のおそらく寄附物件の話かと思うが、それは全然別の話。あれは特殊な寄附。ふるさと納税には適していないと判断している。

      😊 ふるさと納税に適していた!

      この質問と直接関係はありませんが、ここで「ふるさと納税に適していない」とされた上水南町の寄附物件の件は、津嶋部長が辞められてすぐ後に私たちの活動が奏功して、ふるさと納税が活用されることとなりました。そして小平市の歴史に残る金額の寄附を集めることに成功しました!😁

      詳細はこちらにまとめています。

      旧佐川邸の公園化を考える会:これまでの経緯

      私の認識と違うところ。水かけ論になるので(言ったことと違うという論議をここでは)やらないが。

      もしそういう前提がなかったとしても、特定の人々の利益のために全国の人々からお金を集める。しかも発電所のアイドリングで消費している分等を考えれば、CO2の削減にも大してつながっていない。そんなことをしていてよいのか。

      CO2削減量はどう計算している?

      太陽光発電によるCO2削減量は、どう計算しているか。

      公共施設及び市民共同発電所のCO2削減量は、第二次エコダイラ・オフィス計画で使用しているCO2排出係数を使い次で算出。

      年間の発電量 × 0.374

      市の助成制度を使用した市民・事業者の方は、一般社団法人太陽光発電協会のホームページに掲載されている結晶系シリコン太陽光電池による1kW当たりのCO2削減効果に、市の助成制度から導き出した一般家庭の平均出力及び助成件数を掛け合わせて算出。

      計算式も分かるところはあるが、先ほどから言っているように(太陽光)発電がストップした際にバックアップするための発電所のアイドリング分も考える必要がある。それは考慮に入っていないということでよいか。

      こちらの計算は排出係数を掛け合わせて算出したり、太陽光発電協会のホームページに記載されている1kW当たりのCO2の削減効果の基準値を基に算出したりしている。

      ③家庭用燃料電池について

      CO2削減量はどう計算している?

      家庭用燃料電池によるCO2削減量は、どう計算しているか。

      一般社団法人燃料電池普及促進協会のホームページに掲載されている一般家庭の年間のCO2削減量に、市の助成制度を使用した市民・事業者への助成件数を掛けて算出。

      太陽光発電協会のサイトも見たが、どこに書いてあるのか。以前書いてあったのに今は書いていない。実際はアイドリング分も考えなくてはならない。

      ④CO2削減ならペレットストーブ推進を

      ペレットストーブを試験運用しては?

      暖房のエネルギー消費量は非常に大きい。ペレットストーブや暖炉の活用により、CO2の総排出量を大きく減らすことができる。市内で伐採した樹木や剪定枝をペレットにし、市内公共施設等でペレットストーブの試験的運用をしてはどうか。

      ペレットストーブは環境に優しいストーブである一方で、ペレットの保管、火災の危険性、臭いや煙の発生などの課題があるので、他市の事例を参考に今後研究していく。

      ペレットストーブの市内設置状況を把握している?

      市内でペレットストーブや暖炉を設置している家屋数や利用状況を把握しているか。

      把握していない。

      命ある植物に対して不適切な表現だが、植物は世界で最も理想的な太陽エネルギーの蓄エネ装置。

      太陽光を受け、光合成で空気中のCO2を吸収し、水や窒素など栄養素を地面から吸い取り、自分でどんどん育っていく。

      それを燃やしたときに出る熱は、もともとはすべて太陽のエネルギー。木を燃やすときに排出されるCO2は、育つときに吸収した分だけ。トータルで考えるとCO2は一切増えていない。CO2削減をするなら、そういうライフサイクルにわたって考えなくてはならない。

      特にペレットストーブというのは需要に追従できる。寒いときには火を入れて、不要になったら消せばよい。太陽光発電のように、バックアップ電源をアイドリングしておくような無駄もない。

      ⑤ライフサイクルを考えた総量での排出削減が市には求められているのか?

      国から2050年カーボンニュートラルとかCO2削減という話の中で、このようにライフサイクルを考えてのトータルでの排出削減ということが市には求められているのか。それとも排出の分だけを見て削減してくださいという話になっているのか。

      まず、計画の中で求められているものとしては排出量を出すことになっている。それとは別に、吸収量についても提示はできる。

      ただその排出量から吸収量を引いて出すということは今できない。公表する数値としては、市でいうと地域エネルギービジョンの排出量については、別に吸収量を示すことはできる。しかし小平市は地方と違い、あまり雑木林とかの面積も大きくない。また計算等のやり方等が難しいことから出していないが、26市でも吸収を出しているところはない状況。

      『ふれあいの森』や市内雑木林の活用を

      小平町との『ふれあいの森林(もり)』事業や、市内にある雑木林の存在は、カーボンニュートラルという観点から、市に恩恵をもたらす可能性はあるか。

      ふれあいの森林づくり事業は、昭和59年当時の林野庁が進める『分収造林制度』の適用を受けるもので、姉妹都市である北海道小平町の国有地に植林した樹木を成木後に販売し、国と植林者で収益を分配する事業。

      一般的に森林としてCO2を吸収する機能は有するものの、カーボンニュートラルの観点から、市に直接恩恵をもたらすものではない。

      市内の雑木林はCO2の吸収源として地方の森林と比べて面積が少なくカーボンニュートラルの観点からの恩恵は少ない。しかし緑を確保することは人々に潤いや安らぎを与え、生物多様性の保全に寄与するなど、さまざまな恩恵をもたらす。

      排出権取引ができる仕組みなのか?

      地方の公共団体の間で、排出権取引のような、こっちでは吸収分があるからといった、そういうやり取りができるような仕組みはあるか。

      そのような取引は実際あり、たとえば府中市だと、地方の森林の植林の費用を出し、その分、吸収量を購入しているような形は取っている。ただ、それが一度たとえば続けて何年間にもわたってその植林の分の費用を払った場合には、その年の分のCO2削減量、吸収量しか計上できないので、続けてやるような必要があると認識している。

      そこは問題がある。排出量だけを見て、減らしていこうという話になると、製造時の問題や、トータルのライフサイクルコストの中でのCO2削減量という問題は考えられなくなってしまう。

      また、先ほどから言っているアイドリング電源というところもやはり考慮に入れてもらわないと困る。

      そういう前提に立って市の施策を考えていただきたい。

      まとめ:市の太陽光発電への独自補助は時期尚早、原発推進につながる懸念も

      まとめると、太陽光発電の補助は、私としてはまだまだ時期が早いと考えている。

      現状は、

      • アイドリングを解消できるようなことがない
      • 小平市では蓄電池が一緒についている太陽光発電が非常に少ない
      • 蓄電池がついていたとしてもその問題は大きく変わらない
      • @@ -70,6 +70,6 @@
      • 震災時にも公共性がある
      • 応益者負担という観点から問題がない
      • 再エネ賦課金のような貧富の格差を拡大してしまう要因がない法整備になる
      • -

      そういった条件が整ってからやるべきことだと私は考えている。

      以上

    +

    そういった条件が整ってからやるべきことだと私は考えている。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/index.html index b4840449..3e2ca873 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R3年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/senkyo-yokusuru-again/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/senkyo-yokusuru-again/index.html index f0f6b434..61733dfb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/senkyo-yokusuru-again/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/3gatu/senkyo-yokusuru-again/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)選挙を良くするため、再度問う | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
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    (2)選挙を良くするため、再度問う

    +

    (2)選挙を良くするため、再度問う

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和3年2月26日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    小平市長選挙、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙が近づいており、令和元年6月の一般質問で選挙について提案したことの進捗状況を確認するため質問しました。一部の提案は実現し、一部は課題を調査し、また一部は実現に向けた動きをしていることが分かりました。

    また、小林正則市長への一般質問はこれで最後になることから、市長の選挙に対する思いを聞きました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    前回具体的な提案をしたが検討状況は?選挙広報等へのQRコードを掲載する予定
    郵便投票による不在者投票・対象範囲拡大の進捗は?連合会から国に要望中
    投票所でのアンケート調査を提案したが、結果は?課題があり、適当ではない
    小平市の選挙をよくするための市長の持論は?争点づくりを明確に市民に示す
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    前回具体的な提案をしたが検討状況は?選挙広報等へのQRコードを掲載する予定
    郵便投票による不在者投票・対象範囲拡大の進捗は?連合会から国に要望中
    投票所でのアンケート調査を提案したが、結果は?課題があり、適当ではない
    小平市の選挙をよくするための市長の持論は?争点づくりを明確に市民に示す
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    小平市長選挙、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙が近づいている。

    令和元年6月の一般質問で確認したことの進捗状況確認のため、以下質問する。

    ①選挙公報サイトの周知を早めるための検討状況は?

    期日前投票の拡充は新人には不利に働くため、期日前投票を拡充するなら、少なくとも同時に選挙公報サイトの周知を早める必要があるとして具体的な提案をした。

    検討するという答弁だったが、検討状況は。

    選挙公報をホームページへ掲載することは、有権者に対する啓発・周知活動の一環として有用と認識している。そのため、選挙管理委員会では、選挙特集の市報臨時号で、市のホームページ上で選挙公報が見られる旨を周知している。

    また本年4月4日執行の小平市長選挙及び小平市議会議員補欠選挙においては、さらなる周知を図るため、市報臨時号に加え投票所入場整理券の封筒や啓発活動で使用する配布物、公共施設に掲示するステッカー等へ選挙公報などの選挙の情報にアクセスできるQRコードを掲載する予定。

    提案を実現してもらい、ありがたい。

    ②郵便投票による不在者投票の対象範囲拡大の進捗は?

    身体が不自由なため投票したくても投票所へ行けない方のために「郵便投票による不在者投票」の要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、前回質問時と比べて国と市の対応状況に進捗はあったか。

    要介護状態区分の拡大については令和元年12月3日に全国の市及び特別区の選挙管理委員会をもって組織する「全国市区選挙管理委員会連合会」から国会及び総務省に公職選挙法等改正の要望を行っており、引き続き国の動向を注視していく。

    郵便投票による不在者投票の拡充についてもちゃんと意見してくれた。しかしこれは不正選挙につながりやすい部分がある。本人確認をしっかりしなくてはならないなどの課題から、なかなか進んでいないところもあるのではないか。

    ③投票所でアンケート調査を行う提案についての調査結果は?

    投票率向上に向けて、フィードバックを得るために投票所でアンケート調査する手法を提案した。法律や他市の事例を調べるという答弁だったが、その結果はどうか。

    公職選挙法ではアンケート調査を明確に禁止する規定はないと認識している。しかし投票所に入場できる者の範囲に関する規定である公職選挙法第58条に関連する判例において、選挙人が投票手続を終えた後、投票所内に滞留することは違法であるとの判断が示されている。

    また仮に投票所内でアンケート調査が行われた場合、アンケートに伴う行動がほかの選挙人に対して心理的影響を与えたり誤解を招くなど、平穏な投票手続の進行に支障が生じることも懸念されることから、投票所内でアンケート調査を行うことは適当でないと考えている。

    また、他市の事例としては、多摩25市において、選挙期日当日に投票所においてアンケートを実施した例はなかった。

    ④選挙をよくするために、歴戦の市長として持論は?

    選挙をよくするという観点から、これまで多くの選挙戦で勝ち残ってきた市長に、小平市の選挙をよくするための持論があれば、この場面で伺っておきたい。

    最近投票率が低いのは候補者同士の政策的な争点がなくなってきた。昔のように冷戦時代はアメリカとソビエト、どちらかの陣営に立って選挙を戦ってきたが、今はそういう意味で民主党が政権を取った時期もあったように、大きな争点がなくなったことではないかと思っている。

    やはり争点づくりを明確に市民に示すということが、投票率のアップにつながるのではないかと思っている。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    小平市長選挙、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙が近づいている。

    令和元年6月の一般質問で確認したことの進捗状況確認のため、以下質問する。

    ①選挙公報サイトの周知を早めるための検討状況は?

    期日前投票の拡充は新人には不利に働くため、期日前投票を拡充するなら、少なくとも同時に選挙公報サイトの周知を早める必要があるとして具体的な提案をした。

    検討するという答弁だったが、検討状況は。

    選挙公報をホームページへ掲載することは、有権者に対する啓発・周知活動の一環として有用と認識している。そのため、選挙管理委員会では、選挙特集の市報臨時号で、市のホームページ上で選挙公報が見られる旨を周知している。

    また本年4月4日執行の小平市長選挙及び小平市議会議員補欠選挙においては、さらなる周知を図るため、市報臨時号に加え投票所入場整理券の封筒や啓発活動で使用する配布物、公共施設に掲示するステッカー等へ選挙公報などの選挙の情報にアクセスできるQRコードを掲載する予定。

    提案を実現してもらい、ありがたい。

    ②郵便投票による不在者投票の対象範囲拡大の進捗は?

    身体が不自由なため投票したくても投票所へ行けない方のために「郵便投票による不在者投票」の要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、前回質問時と比べて国と市の対応状況に進捗はあったか。

    要介護状態区分の拡大については令和元年12月3日に全国の市及び特別区の選挙管理委員会をもって組織する「全国市区選挙管理委員会連合会」から国会及び総務省に公職選挙法等改正の要望を行っており、引き続き国の動向を注視していく。

    郵便投票による不在者投票の拡充についてもちゃんと意見してくれた。しかしこれは不正選挙につながりやすい部分がある。本人確認をしっかりしなくてはならないなどの課題から、なかなか進んでいないところもあるのではないか。

    ③投票所でアンケート調査を行う提案についての調査結果は?

    投票率向上に向けて、フィードバックを得るために投票所でアンケート調査する手法を提案した。法律や他市の事例を調べるという答弁だったが、その結果はどうか。

    公職選挙法ではアンケート調査を明確に禁止する規定はないと認識している。しかし投票所に入場できる者の範囲に関する規定である公職選挙法第58条に関連する判例において、選挙人が投票手続を終えた後、投票所内に滞留することは違法であるとの判断が示されている。

    また仮に投票所内でアンケート調査が行われた場合、アンケートに伴う行動がほかの選挙人に対して心理的影響を与えたり誤解を招くなど、平穏な投票手続の進行に支障が生じることも懸念されることから、投票所内でアンケート調査を行うことは適当でないと考えている。

    また、他市の事例としては、多摩25市において、選挙期日当日に投票所においてアンケートを実施した例はなかった。

    ④選挙をよくするために、歴戦の市長として持論は?

    選挙をよくするという観点から、これまで多くの選挙戦で勝ち残ってきた市長に、小平市の選挙をよくするための持論があれば、この場面で伺っておきたい。

    最近投票率が低いのは候補者同士の政策的な争点がなくなってきた。昔のように冷戦時代はアメリカとソビエト、どちらかの陣営に立って選挙を戦ってきたが、今はそういう意味で民主党が政権を取った時期もあったように、大きな争点がなくなったことではないかと思っている。

    やはり争点づくりを明確に市民に示すということが、投票率のアップにつながるのではないかと思っている。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/giga-school-dyslexia/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/giga-school-dyslexia/index.html index bfe15f32..a9a7c0ee 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/giga-school-dyslexia/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/giga-school-dyslexia/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)不登校やディスレクシアの子どもたちも活用できるGIGAスクール構想を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,45 +12,45 @@ - - - + + + -
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    (1)不登校やディスレクシアの子どもたちも活用できるGIGAスクール構想を

    +

    (1)不登校やディスレクシアの子どもたちも活用できるGIGAスクール構想を

    ~ GIGAスクール構想で最も恩恵を受ける不登校や読み書き困難の子どもたちのために ~

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和2年6月4日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

    GIGAスクール構想が国の方針で急遽進むことになり、全校児童・生徒に一人一台のタブレットを購入する予算がつきました。小平市教育委員会はこれまで教育のICT化に向けた準備を進めてこなかったため、突貫的に利用を開始することとなります。最も恩恵を受ける不登校児や、ディスレクシアの児童・生徒に役立つことを中心に考えて活用すれば、準備不足の状況であっても有効に利用できると考え、質問を通じて訴えました。

    いつもながら、答弁からは、教育委員会の「人的・発想・予算」リソース不足が伺えます。デジタル教科書・教材は、試験的な意味においても早期の導入が望まれます。継続して訴えていきます。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    短期間入札で低性能端末となるリスクは?事業者や学校等に聞き仕様等を検討
    維持管理等の年間費用は?保守費、通信回線使用料、ライセンス料等、検討中
    今後の端末更新時期の費用は?国の支援が不明確、リース方式導入も含め検討
    利用者負担の費用は?児童・生徒が家庭等に持ち帰り学習する際の通信費
    ディスレクシアや不登校の子への活用検討状況は?重要と認識、検討を進める
    ディスレクシアや不登校の子の意見反映が不可欠では?特支等の教員を通し聞く
    一括DL申請で全児童・生徒がデイジー教科書可にしては?積極的活用を検討
    個別最適化が、互助の気持ち育成に与える影響は?実践例を踏まえ環境を整える
    リモート授業の法的課題と対応は?履修や出席の取扱不可、文科省指針等を注視
    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    GIGAスクール構想はディスレクシアや不登校の子が最大活用できるように

    GIGAスクール構想の一環として、5月の一般会計補正予算(第2号)で、小平市立小・中学校児童・生徒に1人1台のタブレット端末購入の予算が決まった。

    端末は年度末までに調達予定のため、対応の時間が短い。不備がないよう、特に最も恩恵を受けると思われるディスレクシアや不登校の児童・生徒が最大限活用できる仕組みとなることを強く要望する。

    すでに検討は進んでいるものと考え、小平市におけるGIGAスクール構想全般について質問する。

    GIGAスクール構想の背景

    GIGAスクール構想の背景としては、まず国のほうで「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」が2018年から2022年度まである。2022年度には、3クラスに1クラス分の端末整備や先生に1人1台のPCや端末を整備する計画。

    それと並行してGIGAスクール構想というのができた。昨年12月の閣議決定をもとに「令和時代のスタンダードな学校像として全国一斉のICT環境整備が急務」とされ、1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することを主な目的に令和元年度の補正予算が1月末に成立した。

    この時点では、まだ「令和5年度までに1人1台」とされていたが、その後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響ということで前倒しになった。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      GIGAスクール構想はディスレクシアや不登校の子が最大活用できるように

      GIGAスクール構想の一環として、5月の一般会計補正予算(第2号)で、小平市立小・中学校児童・生徒に1人1台のタブレット端末購入の予算が決まった。

      端末は年度末までに調達予定のため、対応の時間が短い。不備がないよう、特に最も恩恵を受けると思われるディスレクシアや不登校の児童・生徒が最大限活用できる仕組みとなることを強く要望する。

      すでに検討は進んでいるものと考え、小平市におけるGIGAスクール構想全般について質問する。

      GIGAスクール構想の背景

      GIGAスクール構想の背景としては、まず国のほうで「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」が2018年から2022年度まである。2022年度には、3クラスに1クラス分の端末整備や先生に1人1台のPCや端末を整備する計画。

      それと並行してGIGAスクール構想というのができた。昨年12月の閣議決定をもとに「令和時代のスタンダードな学校像として全国一斉のICT環境整備が急務」とされ、1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することを主な目的に令和元年度の補正予算が1月末に成立した。

      この時点では、まだ「令和5年度までに1人1台」とされていたが、その後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響ということで前倒しになった。

      • 児童・生徒1人1台端末の整備スケジュールの加速
      • 学校現場へのICT技術者の配置の支援
      • 在宅オンライン学習に必要な通信環境の整備を図るとともに、在宅でのPC等を用いた問題演習による学習評価が可能なプラットフォームの実現を目指す
      • -

      今年の4月頭に閣議決定され、4月末に令和2年度の補正予算総額2,292億円が成立。小平市も急遽それに対応し、GIGAスクール構想、1人1台ということをやり始め、5月臨時会の補正予算で計上した。

      以上が背景。

      今回は導入に向けての話。一度ハードウェアやソフトウェアを決めてしまうと、基本的に5年間使うことになり、なかなか変えることができない。間違いがあったら大変なロスになる。事前に、できる限り、問題点や可能性の検証が必要。

      整備まで実質的に今回しか質問の機会がない。ほかの議員からの質問もなかったので、根掘り葉掘り、細々とした質問をする。

      ①端末選定等の状況と予定は?

      端末の選定、ICT環境、運用の検討はどの程度進んでいるか。また、いつまでに整える予定か。

        +

      今年の4月頭に閣議決定され、4月末に令和2年度の補正予算総額2,292億円が成立。小平市も急遽それに対応し、GIGAスクール構想、1人1台ということをやり始め、5月臨時会の補正予算で計上した。

      以上が背景。

      今回は導入に向けての話。一度ハードウェアやソフトウェアを決めてしまうと、基本的に5年間使うことになり、なかなか変えることができない。間違いがあったら大変なロスになる。事前に、できる限り、問題点や可能性の検証が必要。

      整備まで実質的に今回しか質問の機会がない。ほかの議員からの質問もなかったので、根掘り葉掘り、細々とした質問をする。

      ①端末選定等の状況と予定は?

      端末の選定、ICT環境、運用の検討はどの程度進んでいるか。また、いつまでに整える予定か。

      • 現在、情報端末の機種を検討するとともに、高速大容量の校内LAN環境整備を計画
      • 情報端末は、契約・調達を本年12月までの予定で進める
      • 来年1月からは各学校に配備し、3月には全小・中学校に配備を終える
      • 校内LAN環境は、9月に契約、調整し、来年2月より工事を始める
      • -

      共同調達の検討はした?

      文部科学省の資料に「調達の際に共同調達をできる限り検討してください」とある。市は、東京都やほかの、たとえば広域連携している国分寺市等と共同調達の話はあったか。

      4月の中旬ぐらいから、国の動向、都からも強い申入れ等あり、急遽やるということで、大きく方針を変えて実施している。このようなスケジュールの中で検討しなくてはならないため、共同調達の検討は特段行わなかった。

      教員用や予備分がないのは?

      台数は、ぴったり児童・生徒の人数分、約1万4,000人分と聞いた。なぜ教員の分も発注しないのか。予備の分もない。先進的に独自の財源でしている自治体では、予備分は確保している。市の予算でこういったこともやるべきでは。

      臨時休業がもし今後また実施されれば、生徒が全員一斉に端末を使う状況も考えられる。故障も発生する。1万4,000台のうち故障率何%か分からないが、何台かは発生する。どうするのか。不足して再び発注する際には、高い金額で発注せざるを得ない状況もあるのでは。

      まずは児童・生徒への端末を確実に届けられる予算のみ取っている。今後の課題として、教員が使用するタブレット、故障等の対応による予備の機器、保証の関係、積み残した課題がある。これらは今後必要になる認識がある。速やかに対応するよう努める。

      OS選定時、デイジー教科書との相性確認は?

      OSについて、次の3つから選ぶと聞いた。

        +

      共同調達の検討はした?

      文部科学省の資料に「調達の際に共同調達をできる限り検討してください」とある。市は、東京都やほかの、たとえば広域連携している国分寺市等と共同調達の話はあったか。

      4月の中旬ぐらいから、国の動向、都からも強い申入れ等あり、急遽やるということで、大きく方針を変えて実施している。このようなスケジュールの中で検討しなくてはならないため、共同調達の検討は特段行わなかった。

      教員用や予備分がないのは?

      台数は、ぴったり児童・生徒の人数分、約1万4,000人分と聞いた。なぜ教員の分も発注しないのか。予備の分もない。先進的に独自の財源でしている自治体では、予備分は確保している。市の予算でこういったこともやるべきでは。

      臨時休業がもし今後また実施されれば、生徒が全員一斉に端末を使う状況も考えられる。故障も発生する。1万4,000台のうち故障率何%か分からないが、何台かは発生する。どうするのか。不足して再び発注する際には、高い金額で発注せざるを得ない状況もあるのでは。

      まずは児童・生徒への端末を確実に届けられる予算のみ取っている。今後の課題として、教員が使用するタブレット、故障等の対応による予備の機器、保証の関係、積み残した課題がある。これらは今後必要になる認識がある。速やかに対応するよう努める。

      OS選定時、デイジー教科書との相性確認は?

      OSについて、次の3つから選ぶと聞いた。

      • Apple社のiOSやiPadOS
      • グーグル社のAndroidとか
      • Microsoft社のウィンドウズ
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      これをどう選ぶのか。

      デジタル教科書やディスレクシアの子どもたちが扱いやすいデイジー教科書等で、アプリが特定のOSにしか対応していない状況がある。そのあたりは、OS選択時に考慮されるのか。

      それぞれのOSに、特徴、よさ、デメリットがある。こういったことは、事務局や学校から意見を聴取しながら、デイジー教科書の使用状況(のちほど「相性」と訂正)なども踏まえて選定に当たっていきたい。

      デイジー教科書の使用状況というが、前回の一般質問でもしたことで、読み書き困難の潜在数は小平市立の小・中学校合わせて300人以上いる可能性がある。実際に読み書き困難と判明している生徒はその中でも一部。

      デイジー教科書の利用人数は?

      デイジー教科書は現在、何人ぐらいが使っている状況か。

      私たちが把握しているのは1人。

      1人というのは(潜在数と比べると)本当に少ない。まずディスレクシアの子どもたちを見つけることが、やはり重要。

      専門家が来る国の制度を活用しない理由は?

      校内LAN(学校のインターネット)に関して。ネットワークに詳しい人が(こちら側に)いないと、業者の見積りが大きく変わる。調達仕様書をつくったり、入札の検証において専門家に入ってもらったりしたほうがよい。

      こういった場面で「ICT活用教育アドバイザー事業」や、「GIGAスクールサポーター」の制度は活用しないのか。

      GIGAスクール構想実現に向け庁内で体制を組み、教育委員会のみならず企画政策部の情報政策課、財政課、そういったところの職員を含め、プロジェクトチームという形で取り組んでいる。

      見積り金額、要不要の見定め、ネットワーク構築に何が必要で、何が余分かという見定めが極めて重要。情報政策課の職員がかなり積極的に関わっており、必要な選定に向け、仕様書の対応等は図られると考えている。

      専門知識を持っている方はいるかもしれないが、文部科学省が進めている「ICT活用教育アドバイザー事業」や「GIGAスクールサポーター」は、国の補助で半額など結構賄われる。交付金措置もあるのでは。その活用をしない理由は。

      段階があると考えている。今進めているのは、

        +

      これをどう選ぶのか。

      デジタル教科書やディスレクシアの子どもたちが扱いやすいデイジー教科書等で、アプリが特定のOSにしか対応していない状況がある。そのあたりは、OS選択時に考慮されるのか。

      それぞれのOSに、特徴、よさ、デメリットがある。こういったことは、事務局や学校から意見を聴取しながら、デイジー教科書の使用状況(のちほど「相性」と訂正)なども踏まえて選定に当たっていきたい。

      デイジー教科書の使用状況というが、前回の一般質問でもしたことで、読み書き困難の潜在数は小平市立の小・中学校合わせて300人以上いる可能性がある。実際に読み書き困難と判明している生徒はその中でも一部。

      デイジー教科書の利用人数は?

      デイジー教科書は現在、何人ぐらいが使っている状況か。

      私たちが把握しているのは1人。

      1人というのは(潜在数と比べると)本当に少ない。まずディスレクシアの子どもたちを見つけることが、やはり重要。

      専門家が来る国の制度を活用しない理由は?

      校内LAN(学校のインターネット)に関して。ネットワークに詳しい人が(こちら側に)いないと、業者の見積りが大きく変わる。調達仕様書をつくったり、入札の検証において専門家に入ってもらったりしたほうがよい。

      こういった場面で「ICT活用教育アドバイザー事業」や、「GIGAスクールサポーター」の制度は活用しないのか。

      GIGAスクール構想実現に向け庁内で体制を組み、教育委員会のみならず企画政策部の情報政策課、財政課、そういったところの職員を含め、プロジェクトチームという形で取り組んでいる。

      見積り金額、要不要の見定め、ネットワーク構築に何が必要で、何が余分かという見定めが極めて重要。情報政策課の職員がかなり積極的に関わっており、必要な選定に向け、仕様書の対応等は図られると考えている。

      専門知識を持っている方はいるかもしれないが、文部科学省が進めている「ICT活用教育アドバイザー事業」や「GIGAスクールサポーター」は、国の補助で半額など結構賄われる。交付金措置もあるのでは。その活用をしない理由は。

      段階があると考えている。今進めているのは、

      • 端末をどんなものにするか
      • ネットワーク環境の構築に何が必要か

      というところ。これは庁内組織で対応する。

      その後の教育活動の中で、

      • どう必要か
      • 初期的なトラブルが発生した際に職員で対応できるのか
      • 委託業者に保守等も含めて委託するのか
      • -

      そういったところの見定めが必要。アドバイザー、サポーター等の活用も考えられるので、今後、どんな形で対応がなされるかを含めて検討する事項と整理している。

      GIGAスクールサポーターは、国から補助が半額出たり、残りの部分に関しては交付金で戻ってきたりするのか。

      GIGAスクールサポーターについては国の補助が2分の1、ICT支援員については4校に1校分が地方財政措置される。

      校内LANは体育館にも?

      校内LANは体育館にも導入するか。

      体育館にも校内LANが配備される見込み。

      デジタル教科書や教材はインストールしない?

      基本パッケージには、ExcelやWordのようなソフトウェアが基本的に入っていると文部科学省の説明にはある。デジタル教科書や教材関係はまったくインストールしないという理解でよいか。

      基本パッケージには入っていない。デイジー教科書は、今、無償供与が行われるし、新型コロナウイルス感染症対応において無償供与されている教材等もあるので、そういったものが活用できると認識している。

      デジタル教科書はどうなのか。無償で提供されている教材は、調べたが、教科書の一部。すべての教科において提供されているのか。それとも一部だけ、今回限定的に提供されているのか。

      現時点では一部。だんだん広がっている状況にはなっている。

      キーボードとユニバーサルデザインフォントの検討を

      キーボードはぜひつけていただきたい。書くことが困難な子で、キーボードを使えば入力しやすい子が結構いる。

      ユニバーサルデザインのフォントを使うと、読みに困難を抱えている子の読むスピードが上がるという声もある。ぜひ、そのフォントのことも考えてください。

      議会にもデジタル教科書を使う授業の概要を伝えて

      また要望として、議員はデジタル教科書等の知識がない人も多い。GIGAスクール構想で急激に仕組みが変わり、授業体系もかなり変わる。どんな授業をしているのか分かるような、動画でもよいので情報提供してもらいたい。

      ②短期間の調達で低性能端末を買わざるを得なくなるリスクをどう回避する?

      短期間で単純な入札では、低性能端末を買わざるを得なくなるリスクがある。そのリスクをどう回避するか。

      情報端末メーカー等より、GIGAスクール構想での活用を想定した情報端末が販売されている。教育委員会としては、最適な情報端末が調達できるよう、事業者や学校等への聞き取りなども行いながら、契約の方法や仕様を検討する。

      文科省の標準仕様書では「CPUはIntelのCeleron同等以上で、メモリ4ギガバイト以上」とあるが、この最低ラインだとOSによってはちょっとした処理で重くて動かなくなる可能性もある。

      子どもたちが家庭で接しているような処理速度の速い端末と比べ、教材で使うタブレットの処理が重いとストレスを感じるだろう。そのあたりは実際に動作確認するのか。

      端末を選ぶ際、どの程度の負荷に耐えられるかは重要な視点。選定に当たっては、動作も確認したうえで手続を進めていきたい。

      メーカーによって故障率の多寡がある。そのあたりは考慮するか。

      故障率という対外的に出ている数字で判断というのはなかなか難しいが、子どもに負荷のかからない形で、選定手続のほうは総合的に判断をしていく。

      ③維持管理運営等の年間費用想定と端末更新時期の費用想定は?

      定常的に発生する維持管理運営等の年間費用と端末更新時期の費用はどう想定しているか。

      機器等の保守費用、通信回線の使用料、有償の学習支援ソフトを導入した場合のライセンス料などを想定しており、金額は調査中。 -端末更新時期の費用の想定は、現時点において国の財政支援が明確に示されていないが、市の負担が著しく大きくならないよう、リース方式の導入も含め、検討する。

      通信回線というのはインターネットの接続費用のことか。

      通常のインターネットの活用、あるいはソフトウェアの動作等、そういうものも含めての回線。

      文科省の資料には「リース方式の場合は、端末購入分の相当額は国からリース業者に補助金が交付されるので、予算計上する必要はない」とある。今回、購入予算をつけているので、購入の方向で検討していると考えてよいか。

      予算計上の中では購入ということで備品計上している。ただ購入とリースでそれぞれメリット、デメリットがある。購入の場合は、リース料がかからないため、単独の費用に関しては割安になる。一方、リースは、OSのサポート終了等の場合においても柔軟な対応ができる。そういったことも含めて検討していく。

      5年ごとの更新で生じる余剰端末を市民へ提供しては?

      私の意見としては、リースではなく購入していただきたい。5年ごとの更新になるなら、その際に余る端末を、たとえば市民で希望する方々に安価で提供したり、無料で配ったりすればよいと思う。それもひとつ考慮していただきたい。

      5年ごとの更新で端末をどうするかに関し、現時点で検討していることはあるか。

      5年経過すると動作がスムーズにいくかどうか。今、通信環境はどんどん進化しているので、それに耐え得るものであれば、別の活用も出てくると認識している。

      ④利用者が負担する費用は?

      今後、利用者が負担する費用発生の可能性はあるか。その内容は。

      現時点では、児童・生徒が家庭等に持ち帰って学習する場合の通信費用の負担を想定。

      分散登校は始まったが、まだ家でオンライン学習するタイミングが多い。午前中の答弁でも、保護者からの相談でオンライン学習に関する不安が結構あるという話だった。それだけ要望もある。

      家庭のインターネット環境で差が出てしまう。各家庭の(インターネット環境)調査をしたということだが、定額払えば使いたい放題の家とか、容量が何十ギガバイトまでと決まっているとか、そういうところまで把握しているか。

      今回の調査では、通信環境の細かいところまでは調査していない。

      結構これが問題になるのでは。お金がなくて通信環境を入れていないけれども、オンライン学習が始まって通信環境を入れなければならない。そうすると「うちでは学習に参加できない」という家も出てくる可能性があるのでは。生活扶助の家庭には補助が出る話もあるが。

      また今回臨時休校中にモバイルルーターを貸出して使ってもらうということだが、たとえばオンライン授業をすることでどれぐらいの通信容量が必要になるかといった今後に生かせるような見積り(調査)はする予定か。

      見積りは細かいところまでしていないが、今回貸出すモバイルルーターの容量は、3日間で4.5ギガバイト、30日間で45ギガバイト分であり、十分な容量と考えている。

      どれぐらいの容量が実際に使われるかを測定し、効率的にどれぐらいの契約にすればよいかというのを。たとえば、一人一人の容量ではなく、全体としてこれだけの契約というやり方もあると思うので、そういったことを検討してもらいたい。

      なぜこれまで準備してこなかった?

      以上、今後検討することがたくさんあるという話だが、なぜこういったことを事前に想定して準備してなかったのか。

      ICT化を進めている学校は、私立の学校が多いと思うが、たくさんある。自治体の研究事例も結構ある。

      GIGAスクール構想の前段にあった『フューチャースクール推進事業』は平成22年から平成25年まで行われている。子どもたちの立場から考えると、もっと早く、たとえば研究会に参加したり市としても実際にどこかのクラスで先進的に少し導入したりして、どういった課題があるのか上げておいてほしかった。そういう子どもたちもいるかもしれない。

      そういった準備をするのは当然のことだと思うが、(しなかったのは)なぜか。

      現場の先生たちは、なかなか普段の授業準備などで忙しく、そういった先のことまでやる時間がないと。先生たちができないことに関して、教育委員会が率先して取り組むべきでは。

      もっともなこと。ただ教育委員会の現状として、さまざまな教育課題、働き方改革等も含めて課題がある中、教育委員会で行うべき業務も増大している。そういった中、3月定例会でも答弁したが課題のひとつに教育委員会の組織能力ということもある。その中で優先順位をつけ、必要なことをやっていくことから、今回のこのGIGAスクールについては、やはり優先順位が今の新型コロナウイルス感染症になって高くなった。教育委員会の事務局のメンバーも、新型コロナウイルス感染症の前と後だと、今のほうがはるかに業務量が増え、努力しているところ。

      組織能力の問題をどう解決する?

      組織能力に問題があるんだったら、その組織能力をどうするのか。

      コロナ禍で、教育委員会でも在宅勤務という形で緊急的な対応を取ってきた。その中、今後の配備に向けて大きく方針転換した中で、職員は本当によく精力的に動いており、2交代制の中で、毎日、引継ぎメモを残している。かなりハードワークをしている。

      全体的な組織能力の向上においては、教育委員会、業務の特質として、単独の課で終わらないというところがあり、常に横の連携を意識して業務を行っていく必要がある。GIGAスクールに関しても、教育委員会の中でも2課が関わって対応している。組織能力の向上、GIGAスクール構想に向けてのものというのは今後の対応になるが、この中での対応ということでは精いっぱい行った。

      頑張ってらっしゃることはよく分かるが、組織能力をどうするのかは誰に聞けばよいのか。子どもたちのために、組織能力をよくしていくことを検討しなければならない。それはどこに、誰に聞けばよいのか。

      2つある。ひとつは、個々の能力を最大限に発揮できる、そのための職場環境をつくっていくこと。もうひとつは、どうしても事務量が増大していくということに関しては、これはマンパワーが必要な面もある。こういったことは課題認識として捉えている。今後、庁内の調整等を進めていきたい。

      せっかく頑張っていらっしゃって、疲弊してしまうことは、子どもたちにとってもよくないこと。それは優先度をなるべく高く対応してもらいたい。

      ⑤ICT機器充実のためのふるさと納税を設置しては?

      子どもたちのICT機器充実のためというような、特定目的のふるさと納税を設置してはどうか。

      このたび、ふるさと納税の寄附金の使い道のひとつに、学校におけるICT環境整備の推進を設定し、寄附を募っている。

      この質問(通告書)を書いた後にサイトを見たら、学校におけるICT環境整備の寄附、特定目的の寄附の話が書いてあり、市も目的を決めて寄附するようになったのかなと。これは初めてのことか。

      ただ、やはりサイトが分かりにくい。使い道に「パソコンを1人1台配備するために使う」といったことが書いてある。GIGAスクール構想で1人1台になるのに、このお金は一体何に使われるのか。

      今回、予算積算は、国が示している1台4万5,000円というような基準額に基づいている。はたしてそれで実際にその購入ができるか、リースになるかもしれないが、それで整備ができるかはまだ分からない。

      また先ほども話があったが、今後、入替え等のお金も必要になってくる。これだけのものを整備するに当たり、さまざまなところで必要経費が出てくるだろうということで、できればそういう支援をいただけないかと、今回こういう案内をつけている。

      自分が寄附する立場になったとき、ちょっと分かりにくいと思う。使い道としては電子黒板など、1人1台以外のところで必要になるICT機器のところで必要になるのではないか。寄附してもらった人の名前を、ニックネームでもよいが、どこかに掲示することを考えてもよいのでは。要望として検討していただければ。

      ⑥ディスレクシアや不登校の児童・生徒が今後ICT環境を活用できるようにどう検討している?

      ディスレクシアや不登校の児童・生徒が今後整備されるICT環境を活用できるよう、どう検討しているか。

      ディスレクシアや不登校の児童・生徒に対し、ICT環境を整備し、活用することは重要と認識しており、GIGAスクール構想による整備を進めながら端末導入後の活用方法も研究を進める。

      ⑦運用に当たってディスレクシアや不登校当事者の意見反映が不可欠だが、どう考える?

      運用するに当たり、ディスレクシアや不登校の当事者の意見反映が不可欠と考えるが、どうするか。

      当事者の意見は必要と考えており、情報端末導入後には、特別支援教室やあゆみ教室の教員を通し、当事者の意見を聞き取る機会をつくる。

      運用の前段階で、OSやソフトウェアに依存するところが結構大きくあるので、導入の段階でも実際に当事者の方を本当は入れてほしかった。

      ⑧これを機にどの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしては?

      これを機にデイジー教科書の一括ダウンロード申請し、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか。

      情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する。

      デイジー教科書とデジタル教科書の違いは?

      デイジー教科書とデジタル教科書の違いは。

      デイジー教科書は、音声でその選択した部分について視聴できたりする機能がついている。デジタル教科書も最近改良され、そういう機能が追加され似ている部分はあるが、デイジー教科書に特徴的なものがある。

      大きな特徴として、デイジー教科書に関しては、ニーズがある方に無償で提供してもらえる。デジタル教科書は有償。そういったところの活用というところでは、無償のほうがやはり使いやすい。

      デジタル教科書は、今のところ、市では導入や購入する予定はないということか。

      デジタル教科書も有用性は非常にあると考えている。限られた予算の中で、優先度は高くなっているが、各学校の中で力を入れたい教科というのがある。たとえば道徳の研究をやっているところは道徳のデジタル教科書を入れたいとか、算数とか。そういったところも踏まえていきながら、今後、検討課題。

      デイジー教科書を一括ダウンロード申請するメリットは?

      デイジー教科書の一括ダウンロード申請をすると何かよいことがあるのか。一括と一括ではない場合とでどんな差があるか。

      一括だと、今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合、ニーズのある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと、手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要。

      一括ダウンロードしたとき、それは誰でも使えるものではなく、読み書きに困難さを抱えているとか、周りの人や自分が理解している方が実際に使えるということでよいか。

      無償提供してくれる法人の内容等を見ると、誰でもということではない。ニーズがあるということを、きちんとこちらで捉えなければならない。

      前回の一般質問と重なるが、結局、誰が読み書きに困難さを抱えているかというのをまず把握してからでないとデイジー教科書がその子にとって活用できるものなのかどうか判断がつかない。

      全員に一括の統一したアセスメントを行い、誰が読み書きに困難さを抱えているかを把握する必要があるのではと言った。それがまだできないということなら、デイジー教科書は誰でも使えるようにして、「デイジー教科書を使ってみたら自分にはこっちのほうが使いやすかった」とか、そういう判断がつけばよいと思う。

      調べたら、4月28日に改正著作権法で「授業目的公衆送信補償金制度」というのがある。学校など営利を目的としない教育機関の授業では、一定の範囲の利用について、著作権者の許諾を得ることなく、著作物の公衆送信を行えるようにするとある。

      デイジー教科書にも「授業目的公衆送信補償金制度」は使える?

      著作権の使用許諾なく、補償金を使えば使えるような話だと思う。これは令和2年度に限っては無償で使えるということだが、デイジー教科書についてもこれは使えるか。

      デイジー教科書が適用されるかは、今存じてないが、その制度はすでに申請を終えている。

      令和2年度限りだとすると時間がないが、そういったことをして、デイジー教科書のほうが使いやすい子を見つけ出す方法はないかと思う。

      ⑨個別最適化はよい面もある一方で互助の精神育成の面で懸念があるが、どう捉えている?

      GIGAスクール構想が進む先には個別最適化がある。個別最適化は、よい面もある一方、学び合い、助け合うという互助の精神育成の面で懸念がある。これをどう捉えているか。

      ICT環境が整備されることにより、個々の学習者の理解度に応じた学習展開がなされると認識。一方、協働による学びも重要であることから、ICT機器を活用した協働的な学びを教科等で行う実践例も踏まえながら、各校の指導に生かせるよう環境を整える。

      ⑩端末にフィルタをかける際はオプトアウト方式が好ましいのでは?

      情報の偏りを避けるため、端末にフィルタを設定する場合はオプトアウト方式が好ましいと考えるが、どうか。

      情報セキュリティは、情報の偏りや事故の未然防止のために必要であると認識。今後の学校のICT環境の整備に合わせ、必要な対応が図れるよう検討する。

      ⑪端末を活用して匿名で児童・生徒から率直な意見を集めては?

      端末を携帯してもらえれば、児童・生徒から率直な意見を直接集めることができる。匿名で相談や市政に関するアンケートなど、児童・生徒の悩みごとや意見を集めるアプリを開発し、端末に導入してはどうか。

      現時点で、教育委員会でアプリの開発をすることは困難だが、他地区の事例等を研究していく。

      1人1台端末を配るので、直接生徒にアプローチできる、よい機会でもある。虐待を受けている相談もチャットでしたらやりやすいのではないかとか、そのあたりも検討していただければ。

      ⑫緊急事態宣言の再実施など登校できない状況が再発した場合はどう対応する?

      新型コロナウイルス感染症対策等に対応したリモート授業(以下、リモート授業と呼ぶ)の想定に関して、端末が配られる前に、緊急事態宣言の再実施など登校できない状況が再発した場合、どう対応するか。

      リモート授業にどう対応するかは、現在、緊急的措置として、ICT環境の整っていない御家庭にタブレット端末とモバイルルータを併せて貸出しできるよう準備を進めている。再度、臨時休業を実施する状況になった場合も、東京都の補助制度の動向等を踏まえ、貸出しなどの対応を図っていく。

      ⑬出席の取扱いなどリモート授業における法律上の課題とその対応は?

      リモート授業の想定に関して、出席の取扱いなど、リモート授業における法律上の課題とその対応は。

      現在、リモート授業で行った授業は、履修として取り扱うことや出席としての取扱いもできないため、これらの課題については、文部科学省の対応指針などを注視し、対応していく。

      ⑭リモート授業でディスレクシアの児童・生徒はタブレット1台の端末では困難さがあるのでは?

      リモート授業の想定に関して、ディスレクシアの児童・生徒はデイジー教科書等を見ながら先生の話を聞くこともあり、紙の教科書を併用する場合と比して、1台の端末では困難さがあると予想される。どう対応するか。

      ディスレクシアの児童・生徒は、1台ではなく、複数台の情報端末の配備が望ましいと認識しているが、まずは国が示す1人1台の端末の配備を目指す。

      すでに整備済みのPCを貸与するようなことはどうか。

      整備済みの端末と1人1台とは大分機能が違ってくるので、今即答はできないが、そういうやり方ができるのではないかと、研究していきたい。

      ⑮授業を録画していつでも再生できるようにしては?

      児童・生徒の利便性や回線切断への対応のため、授業は録画し、いつでも再生できるようにするとよいと思われるが、どう考えるか。

      授業を録画しいつでも再生できるようにすることの有用性は認識している。一方で教員は授業準備に加えて、動画の撮影、確認、調整、配信など業務が増加することから、実施には課題があると捉えている。

      これについて、GIGAスクールサポートのICT支援員(の活用も考えられる)。ICT支援員に関して、市として考えていない理由は。

      今回、国からの補助もかなり充実したものが出ている。運用上、何か支障が起きた場合の対応が今後考えられる。その技術的なサポートが必要な場面を、業者に委託して行うのか、あるいは何らかの形で任用して対応するのか、さまざまな検討が必要になる。今後の検討。

      子どものことを一番に考え、組織的問題は全庁的な解決を

      子どものことを一番に考えてもらいたい。誰一人見過ごさないと約束しているので、それを実行するため、前回の質問でも、300人いるかもしれない人たちを1人も見過ごさず、ちゃんと見つけ出して対応していくという姿勢がいまいち見えないところもある。

      組織上のリソースの問題は、全庁的に解消していかなければいけないこと。考えていただきたい。

      以上

    +

    そういったところの見定めが必要。アドバイザー、サポーター等の活用も考えられるので、今後、どんな形で対応がなされるかを含めて検討する事項と整理している。

    GIGAスクールサポーターは、国から補助が半額出たり、残りの部分に関しては交付金で戻ってきたりするのか。

    GIGAスクールサポーターについては国の補助が2分の1、ICT支援員については4校に1校分が地方財政措置される。

    校内LANは体育館にも?

    校内LANは体育館にも導入するか。

    体育館にも校内LANが配備される見込み。

    デジタル教科書や教材はインストールしない?

    基本パッケージには、ExcelやWordのようなソフトウェアが基本的に入っていると文部科学省の説明にはある。デジタル教科書や教材関係はまったくインストールしないという理解でよいか。

    基本パッケージには入っていない。デイジー教科書は、今、無償供与が行われるし、新型コロナウイルス感染症対応において無償供与されている教材等もあるので、そういったものが活用できると認識している。

    デジタル教科書はどうなのか。無償で提供されている教材は、調べたが、教科書の一部。すべての教科において提供されているのか。それとも一部だけ、今回限定的に提供されているのか。

    現時点では一部。だんだん広がっている状況にはなっている。

    キーボードとユニバーサルデザインフォントの検討を

    キーボードはぜひつけていただきたい。書くことが困難な子で、キーボードを使えば入力しやすい子が結構いる。

    ユニバーサルデザインのフォントを使うと、読みに困難を抱えている子の読むスピードが上がるという声もある。ぜひ、そのフォントのことも考えてください。

    議会にもデジタル教科書を使う授業の概要を伝えて

    また要望として、議員はデジタル教科書等の知識がない人も多い。GIGAスクール構想で急激に仕組みが変わり、授業体系もかなり変わる。どんな授業をしているのか分かるような、動画でもよいので情報提供してもらいたい。

    ②短期間の調達で低性能端末を買わざるを得なくなるリスクをどう回避する?

    短期間で単純な入札では、低性能端末を買わざるを得なくなるリスクがある。そのリスクをどう回避するか。

    情報端末メーカー等より、GIGAスクール構想での活用を想定した情報端末が販売されている。教育委員会としては、最適な情報端末が調達できるよう、事業者や学校等への聞き取りなども行いながら、契約の方法や仕様を検討する。

    文科省の標準仕様書では「CPUはIntelのCeleron同等以上で、メモリ4ギガバイト以上」とあるが、この最低ラインだとOSによってはちょっとした処理で重くて動かなくなる可能性もある。

    子どもたちが家庭で接しているような処理速度の速い端末と比べ、教材で使うタブレットの処理が重いとストレスを感じるだろう。そのあたりは実際に動作確認するのか。

    端末を選ぶ際、どの程度の負荷に耐えられるかは重要な視点。選定に当たっては、動作も確認したうえで手続を進めていきたい。

    メーカーによって故障率の多寡がある。そのあたりは考慮するか。

    故障率という対外的に出ている数字で判断というのはなかなか難しいが、子どもに負荷のかからない形で、選定手続のほうは総合的に判断をしていく。

    ③維持管理運営等の年間費用想定と端末更新時期の費用想定は?

    定常的に発生する維持管理運営等の年間費用と端末更新時期の費用はどう想定しているか。

    機器等の保守費用、通信回線の使用料、有償の学習支援ソフトを導入した場合のライセンス料などを想定しており、金額は調査中。 +端末更新時期の費用の想定は、現時点において国の財政支援が明確に示されていないが、市の負担が著しく大きくならないよう、リース方式の導入も含め、検討する。

    通信回線というのはインターネットの接続費用のことか。

    通常のインターネットの活用、あるいはソフトウェアの動作等、そういうものも含めての回線。

    文科省の資料には「リース方式の場合は、端末購入分の相当額は国からリース業者に補助金が交付されるので、予算計上する必要はない」とある。今回、購入予算をつけているので、購入の方向で検討していると考えてよいか。

    予算計上の中では購入ということで備品計上している。ただ購入とリースでそれぞれメリット、デメリットがある。購入の場合は、リース料がかからないため、単独の費用に関しては割安になる。一方、リースは、OSのサポート終了等の場合においても柔軟な対応ができる。そういったことも含めて検討していく。

    5年ごとの更新で生じる余剰端末を市民へ提供しては?

    私の意見としては、リースではなく購入していただきたい。5年ごとの更新になるなら、その際に余る端末を、たとえば市民で希望する方々に安価で提供したり、無料で配ったりすればよいと思う。それもひとつ考慮していただきたい。

    5年ごとの更新で端末をどうするかに関し、現時点で検討していることはあるか。

    5年経過すると動作がスムーズにいくかどうか。今、通信環境はどんどん進化しているので、それに耐え得るものであれば、別の活用も出てくると認識している。

    ④利用者が負担する費用は?

    今後、利用者が負担する費用発生の可能性はあるか。その内容は。

    現時点では、児童・生徒が家庭等に持ち帰って学習する場合の通信費用の負担を想定。

    分散登校は始まったが、まだ家でオンライン学習するタイミングが多い。午前中の答弁でも、保護者からの相談でオンライン学習に関する不安が結構あるという話だった。それだけ要望もある。

    家庭のインターネット環境で差が出てしまう。各家庭の(インターネット環境)調査をしたということだが、定額払えば使いたい放題の家とか、容量が何十ギガバイトまでと決まっているとか、そういうところまで把握しているか。

    今回の調査では、通信環境の細かいところまでは調査していない。

    結構これが問題になるのでは。お金がなくて通信環境を入れていないけれども、オンライン学習が始まって通信環境を入れなければならない。そうすると「うちでは学習に参加できない」という家も出てくる可能性があるのでは。生活扶助の家庭には補助が出る話もあるが。

    また今回臨時休校中にモバイルルーターを貸出して使ってもらうということだが、たとえばオンライン授業をすることでどれぐらいの通信容量が必要になるかといった今後に生かせるような見積り(調査)はする予定か。

    見積りは細かいところまでしていないが、今回貸出すモバイルルーターの容量は、3日間で4.5ギガバイト、30日間で45ギガバイト分であり、十分な容量と考えている。

    どれぐらいの容量が実際に使われるかを測定し、効率的にどれぐらいの契約にすればよいかというのを。たとえば、一人一人の容量ではなく、全体としてこれだけの契約というやり方もあると思うので、そういったことを検討してもらいたい。

    なぜこれまで準備してこなかった?

    以上、今後検討することがたくさんあるという話だが、なぜこういったことを事前に想定して準備してなかったのか。

    ICT化を進めている学校は、私立の学校が多いと思うが、たくさんある。自治体の研究事例も結構ある。

    GIGAスクール構想の前段にあった『フューチャースクール推進事業』は平成22年から平成25年まで行われている。子どもたちの立場から考えると、もっと早く、たとえば研究会に参加したり市としても実際にどこかのクラスで先進的に少し導入したりして、どういった課題があるのか上げておいてほしかった。そういう子どもたちもいるかもしれない。

    そういった準備をするのは当然のことだと思うが、(しなかったのは)なぜか。

    現場の先生たちは、なかなか普段の授業準備などで忙しく、そういった先のことまでやる時間がないと。先生たちができないことに関して、教育委員会が率先して取り組むべきでは。

    もっともなこと。ただ教育委員会の現状として、さまざまな教育課題、働き方改革等も含めて課題がある中、教育委員会で行うべき業務も増大している。そういった中、3月定例会でも答弁したが課題のひとつに教育委員会の組織能力ということもある。その中で優先順位をつけ、必要なことをやっていくことから、今回のこのGIGAスクールについては、やはり優先順位が今の新型コロナウイルス感染症になって高くなった。教育委員会の事務局のメンバーも、新型コロナウイルス感染症の前と後だと、今のほうがはるかに業務量が増え、努力しているところ。

    組織能力の問題をどう解決する?

    組織能力に問題があるんだったら、その組織能力をどうするのか。

    コロナ禍で、教育委員会でも在宅勤務という形で緊急的な対応を取ってきた。その中、今後の配備に向けて大きく方針転換した中で、職員は本当によく精力的に動いており、2交代制の中で、毎日、引継ぎメモを残している。かなりハードワークをしている。

    全体的な組織能力の向上においては、教育委員会、業務の特質として、単独の課で終わらないというところがあり、常に横の連携を意識して業務を行っていく必要がある。GIGAスクールに関しても、教育委員会の中でも2課が関わって対応している。組織能力の向上、GIGAスクール構想に向けてのものというのは今後の対応になるが、この中での対応ということでは精いっぱい行った。

    頑張ってらっしゃることはよく分かるが、組織能力をどうするのかは誰に聞けばよいのか。子どもたちのために、組織能力をよくしていくことを検討しなければならない。それはどこに、誰に聞けばよいのか。

    2つある。ひとつは、個々の能力を最大限に発揮できる、そのための職場環境をつくっていくこと。もうひとつは、どうしても事務量が増大していくということに関しては、これはマンパワーが必要な面もある。こういったことは課題認識として捉えている。今後、庁内の調整等を進めていきたい。

    せっかく頑張っていらっしゃって、疲弊してしまうことは、子どもたちにとってもよくないこと。それは優先度をなるべく高く対応してもらいたい。

    ⑤ICT機器充実のためのふるさと納税を設置しては?

    子どもたちのICT機器充実のためというような、特定目的のふるさと納税を設置してはどうか。

    このたび、ふるさと納税の寄附金の使い道のひとつに、学校におけるICT環境整備の推進を設定し、寄附を募っている。

    この質問(通告書)を書いた後にサイトを見たら、学校におけるICT環境整備の寄附、特定目的の寄附の話が書いてあり、市も目的を決めて寄附するようになったのかなと。これは初めてのことか。

    ただ、やはりサイトが分かりにくい。使い道に「パソコンを1人1台配備するために使う」といったことが書いてある。GIGAスクール構想で1人1台になるのに、このお金は一体何に使われるのか。

    今回、予算積算は、国が示している1台4万5,000円というような基準額に基づいている。はたしてそれで実際にその購入ができるか、リースになるかもしれないが、それで整備ができるかはまだ分からない。

    また先ほども話があったが、今後、入替え等のお金も必要になってくる。これだけのものを整備するに当たり、さまざまなところで必要経費が出てくるだろうということで、できればそういう支援をいただけないかと、今回こういう案内をつけている。

    自分が寄附する立場になったとき、ちょっと分かりにくいと思う。使い道としては電子黒板など、1人1台以外のところで必要になるICT機器のところで必要になるのではないか。寄附してもらった人の名前を、ニックネームでもよいが、どこかに掲示することを考えてもよいのでは。要望として検討していただければ。

    ⑥ディスレクシアや不登校の児童・生徒が今後ICT環境を活用できるようにどう検討している?

    ディスレクシアや不登校の児童・生徒が今後整備されるICT環境を活用できるよう、どう検討しているか。

    ディスレクシアや不登校の児童・生徒に対し、ICT環境を整備し、活用することは重要と認識しており、GIGAスクール構想による整備を進めながら端末導入後の活用方法も研究を進める。

    ⑦運用に当たってディスレクシアや不登校当事者の意見反映が不可欠だが、どう考える?

    運用するに当たり、ディスレクシアや不登校の当事者の意見反映が不可欠と考えるが、どうするか。

    当事者の意見は必要と考えており、情報端末導入後には、特別支援教室やあゆみ教室の教員を通し、当事者の意見を聞き取る機会をつくる。

    運用の前段階で、OSやソフトウェアに依存するところが結構大きくあるので、導入の段階でも実際に当事者の方を本当は入れてほしかった。

    ⑧これを機にどの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしては?

    これを機にデイジー教科書の一括ダウンロード申請し、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか。

    情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する。

    デイジー教科書とデジタル教科書の違いは?

    デイジー教科書とデジタル教科書の違いは。

    デイジー教科書は、音声でその選択した部分について視聴できたりする機能がついている。デジタル教科書も最近改良され、そういう機能が追加され似ている部分はあるが、デイジー教科書に特徴的なものがある。

    大きな特徴として、デイジー教科書に関しては、ニーズがある方に無償で提供してもらえる。デジタル教科書は有償。そういったところの活用というところでは、無償のほうがやはり使いやすい。

    デジタル教科書は、今のところ、市では導入や購入する予定はないということか。

    デジタル教科書も有用性は非常にあると考えている。限られた予算の中で、優先度は高くなっているが、各学校の中で力を入れたい教科というのがある。たとえば道徳の研究をやっているところは道徳のデジタル教科書を入れたいとか、算数とか。そういったところも踏まえていきながら、今後、検討課題。

    デイジー教科書を一括ダウンロード申請するメリットは?

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請をすると何かよいことがあるのか。一括と一括ではない場合とでどんな差があるか。

    一括だと、今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合、ニーズのある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと、手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要。

    一括ダウンロードしたとき、それは誰でも使えるものではなく、読み書きに困難さを抱えているとか、周りの人や自分が理解している方が実際に使えるということでよいか。

    無償提供してくれる法人の内容等を見ると、誰でもということではない。ニーズがあるということを、きちんとこちらで捉えなければならない。

    前回の一般質問と重なるが、結局、誰が読み書きに困難さを抱えているかというのをまず把握してからでないとデイジー教科書がその子にとって活用できるものなのかどうか判断がつかない。

    全員に一括の統一したアセスメントを行い、誰が読み書きに困難さを抱えているかを把握する必要があるのではと言った。それがまだできないということなら、デイジー教科書は誰でも使えるようにして、「デイジー教科書を使ってみたら自分にはこっちのほうが使いやすかった」とか、そういう判断がつけばよいと思う。

    調べたら、4月28日に改正著作権法で「授業目的公衆送信補償金制度」というのがある。学校など営利を目的としない教育機関の授業では、一定の範囲の利用について、著作権者の許諾を得ることなく、著作物の公衆送信を行えるようにするとある。

    デイジー教科書にも「授業目的公衆送信補償金制度」は使える?

    著作権の使用許諾なく、補償金を使えば使えるような話だと思う。これは令和2年度に限っては無償で使えるということだが、デイジー教科書についてもこれは使えるか。

    デイジー教科書が適用されるかは、今存じてないが、その制度はすでに申請を終えている。

    令和2年度限りだとすると時間がないが、そういったことをして、デイジー教科書のほうが使いやすい子を見つけ出す方法はないかと思う。

    ⑨個別最適化はよい面もある一方で互助の精神育成の面で懸念があるが、どう捉えている?

    GIGAスクール構想が進む先には個別最適化がある。個別最適化は、よい面もある一方、学び合い、助け合うという互助の精神育成の面で懸念がある。これをどう捉えているか。

    ICT環境が整備されることにより、個々の学習者の理解度に応じた学習展開がなされると認識。一方、協働による学びも重要であることから、ICT機器を活用した協働的な学びを教科等で行う実践例も踏まえながら、各校の指導に生かせるよう環境を整える。

    ⑩端末にフィルタをかける際はオプトアウト方式が好ましいのでは?

    情報の偏りを避けるため、端末にフィルタを設定する場合はオプトアウト方式が好ましいと考えるが、どうか。

    情報セキュリティは、情報の偏りや事故の未然防止のために必要であると認識。今後の学校のICT環境の整備に合わせ、必要な対応が図れるよう検討する。

    ⑪端末を活用して匿名で児童・生徒から率直な意見を集めては?

    端末を携帯してもらえれば、児童・生徒から率直な意見を直接集めることができる。匿名で相談や市政に関するアンケートなど、児童・生徒の悩みごとや意見を集めるアプリを開発し、端末に導入してはどうか。

    現時点で、教育委員会でアプリの開発をすることは困難だが、他地区の事例等を研究していく。

    1人1台端末を配るので、直接生徒にアプローチできる、よい機会でもある。虐待を受けている相談もチャットでしたらやりやすいのではないかとか、そのあたりも検討していただければ。

    ⑫緊急事態宣言の再実施など登校できない状況が再発した場合はどう対応する?

    新型コロナウイルス感染症対策等に対応したリモート授業(以下、リモート授業と呼ぶ)の想定に関して、端末が配られる前に、緊急事態宣言の再実施など登校できない状況が再発した場合、どう対応するか。

    リモート授業にどう対応するかは、現在、緊急的措置として、ICT環境の整っていない御家庭にタブレット端末とモバイルルータを併せて貸出しできるよう準備を進めている。再度、臨時休業を実施する状況になった場合も、東京都の補助制度の動向等を踏まえ、貸出しなどの対応を図っていく。

    ⑬出席の取扱いなどリモート授業における法律上の課題とその対応は?

    リモート授業の想定に関して、出席の取扱いなど、リモート授業における法律上の課題とその対応は。

    現在、リモート授業で行った授業は、履修として取り扱うことや出席としての取扱いもできないため、これらの課題については、文部科学省の対応指針などを注視し、対応していく。

    ⑭リモート授業でディスレクシアの児童・生徒はタブレット1台の端末では困難さがあるのでは?

    リモート授業の想定に関して、ディスレクシアの児童・生徒はデイジー教科書等を見ながら先生の話を聞くこともあり、紙の教科書を併用する場合と比して、1台の端末では困難さがあると予想される。どう対応するか。

    ディスレクシアの児童・生徒は、1台ではなく、複数台の情報端末の配備が望ましいと認識しているが、まずは国が示す1人1台の端末の配備を目指す。

    すでに整備済みのPCを貸与するようなことはどうか。

    整備済みの端末と1人1台とは大分機能が違ってくるので、今即答はできないが、そういうやり方ができるのではないかと、研究していきたい。

    ⑮授業を録画していつでも再生できるようにしては?

    児童・生徒の利便性や回線切断への対応のため、授業は録画し、いつでも再生できるようにするとよいと思われるが、どう考えるか。

    授業を録画しいつでも再生できるようにすることの有用性は認識している。一方で教員は授業準備に加えて、動画の撮影、確認、調整、配信など業務が増加することから、実施には課題があると捉えている。

    これについて、GIGAスクールサポートのICT支援員(の活用も考えられる)。ICT支援員に関して、市として考えていない理由は。

    今回、国からの補助もかなり充実したものが出ている。運用上、何か支障が起きた場合の対応が今後考えられる。その技術的なサポートが必要な場面を、業者に委託して行うのか、あるいは何らかの形で任用して対応するのか、さまざまな検討が必要になる。今後の検討。

    子どものことを一番に考え、組織的問題は全庁的な解決を

    子どものことを一番に考えてもらいたい。誰一人見過ごさないと約束しているので、それを実行するため、前回の質問でも、300人いるかもしれない人たちを1人も見過ごさず、ちゃんと見つけ出して対応していくという姿勢がいまいち見えないところもある。

    組織上のリソースの問題は、全庁的に解消していかなければいけないこと。考えていただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/index.html index 132f2885..c58f1c12 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R2年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/kinkyu-vision/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/kinkyu-vision/index.html index 56ec1d0c..a4aa2019 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/kinkyu-vision/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/6gatu/kinkyu-vision/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)緊急事態を前に、市のビジョンは | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (2)緊急事態を前に、市のビジョンは

    +

    (2)緊急事態を前に、市のビジョンは

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    まとめ

    +

    まとめ

    令和2年6月4日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    コロナ禍により市の財政は大きく傾きます。私の予想では市税収入は2~3割減少し大幅な歳出削減を余儀なくされます。公共施設の縮小が早まる可能性も高いです。市長を始め全体的に危機感が感じられないことはたびたび訴えてきました。今回は残時間がなかったことから、再質問では一点だけ「市長のプレゼンス(存在の意義)」を問いました。

    今回は珍しく市長が答えましたが次のとおり残念な答弁でした。緊急事態こそ市のことを分かっている市長が率先し、内外に危機感を示して試験的にでも何らかの対応を進めていく必要があると私は考えます。国や都では自治体ごとのきめ細かな対応はできずスピードも遅いです。財源は、臨時交付金、財政調整基金、一般財源で十分です。また効果が上がりそうなことを試験的にでも行っている自治体には、国や都からも交付金が出ます。そういう方法でほかの自治体に貢献できます。市長には、危機感、やる気、発想が感じられません。残念です。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    歳入歳出への影響想定は?推計困難、大幅な財源不足、緊急対策事業費の増大
    大幅な歳出削減が必要、改革は?事業見直しの検討に着手中
    市長の存在意義を感じず、小平市の舵取りは?市独自に対策する権限、財源なし
    -

    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    新型コロナウイルス感染症による世界的な経済状況の変化に関し、小平市に以下質問する。

    ①現状で市の歳入歳出はどれだけ影響を受ける想定か?

    現状で市の歳入と歳出はどれだけ影響を受けると想定しているか。

    市の歳入と歳出が受ける影響額を現時点で推計することは困難だが、歳出においては、市内の事業活動や市民生活を守るための緊急対策に要する事業費の増大が想定される。歳入においては市税の大幅な減少のほか、施設使用料の減少などさまざまな分野における収入の減少が想定されることから、大幅な財源不足に陥る可能性がある。

    ②経済状況が回復しない場合どうする?

    経済状況が回復しない場合や緊急事態宣言が引き続いて実施されるなどの場合、市が財政上、有効に機能するためにはパラダイムシフトを伴う大幅な歳出の削減が必要になると考えられる。抜本的な改革策は用意しているか。

    市の財政においては、歳入に見合った歳出を基本としていることから、歳入の大幅な減少を見据え、現在、市が行っている事業の見直しが必要と考え検討に着手している。見直しに当たっては、事業の必要性や緊急性などを考慮しながら、今後の方向性等について決定する。

    ③緊急事態にあって市長としてのイニシアチブをどう取る?

    昨日の伊藤議員の一般質問で企画政策部長は「コロナ禍でも長期総合計画の前提は変わっていない」という趣旨の答弁をした。企画政策部長の立場として答弁はそうなってしまうものと思う。

    たとえば小平市を船だと考えると、職員の方々は国の複雑な法律を解釈し、予算内で船を沈まないよう動かしていくのが仕事。船に乗っている市民が海に落ちてしまわないようにちゃんと見ていなければいけない。それはとても重要な仕事。

    問題はその船の方向を決める人が市長であること。市長の存在意義を今回の場面で(疑問に)感じるところがある。国や東京都から言われていることを全うしている印象だが、船の(進む)方向を定める市長の存在意義、プレゼンスが感じられない。

    船の方向をどう決めていくか、イニシアチブをどうやって取っていくかを市長に伺う。

    今回、私に対し、国や東京都の意向に沿う形であまり独自性が見えないということだが、もともとこういう大きな自然災害、あるいは感染症の問題というのは市が独自で何かやるというものではなくまたその権限もない。もちろんそれを裏づける財源もない。我々の仕事はやはり国が示し、東京都が示したことをしっかりと市民の皆さんに伝え、国が目指している方向性をみんながその方向に向かって、誰一人その方向性に取り残されることなくそれぞれのサービスを受ける。それが今回の新型コロナウイルス感染症に対する私のスタンス。

    😨 市長の存在意義がない

    大きな自然災害や感染症の問題であっても、国や都の指示を待つだけの姿勢は明らかにおかしいです。緊急事態こそ、市のことをよく分かっている市長が、危機感を持って率先して迅速に対策を打っていくことが必要です。試験的に施策することでもよいです。それにより救われる市民は数多くいます。市の未来も変わります。臨時交付金、財政調整基金、財源はあります。率先して有効な対策を打つ自治体には国も支援します。市長の危機感のなさ、やる気のなさが現れている答弁で、非常に残念です。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    新型コロナウイルス感染症による世界的な経済状況の変化に関し、小平市に以下質問する。

    ①現状で市の歳入歳出はどれだけ影響を受ける想定か?

    現状で市の歳入と歳出はどれだけ影響を受けると想定しているか。

    市の歳入と歳出が受ける影響額を現時点で推計することは困難だが、歳出においては、市内の事業活動や市民生活を守るための緊急対策に要する事業費の増大が想定される。歳入においては市税の大幅な減少のほか、施設使用料の減少などさまざまな分野における収入の減少が想定されることから、大幅な財源不足に陥る可能性がある。

    ②経済状況が回復しない場合どうする?

    経済状況が回復しない場合や緊急事態宣言が引き続いて実施されるなどの場合、市が財政上、有効に機能するためにはパラダイムシフトを伴う大幅な歳出の削減が必要になると考えられる。抜本的な改革策は用意しているか。

    市の財政においては、歳入に見合った歳出を基本としていることから、歳入の大幅な減少を見据え、現在、市が行っている事業の見直しが必要と考え検討に着手している。見直しに当たっては、事業の必要性や緊急性などを考慮しながら、今後の方向性等について決定する。

    ③緊急事態にあって市長としてのイニシアチブをどう取る?

    昨日の伊藤議員の一般質問で企画政策部長は「コロナ禍でも長期総合計画の前提は変わっていない」という趣旨の答弁をした。企画政策部長の立場として答弁はそうなってしまうものと思う。

    たとえば小平市を船だと考えると、職員の方々は国の複雑な法律を解釈し、予算内で船を沈まないよう動かしていくのが仕事。船に乗っている市民が海に落ちてしまわないようにちゃんと見ていなければいけない。それはとても重要な仕事。

    問題はその船の方向を決める人が市長であること。市長の存在意義を今回の場面で(疑問に)感じるところがある。国や東京都から言われていることを全うしている印象だが、船の(進む)方向を定める市長の存在意義、プレゼンスが感じられない。

    船の方向をどう決めていくか、イニシアチブをどうやって取っていくかを市長に伺う。

    今回、私に対し、国や東京都の意向に沿う形であまり独自性が見えないということだが、もともとこういう大きな自然災害、あるいは感染症の問題というのは市が独自で何かやるというものではなくまたその権限もない。もちろんそれを裏づける財源もない。我々の仕事はやはり国が示し、東京都が示したことをしっかりと市民の皆さんに伝え、国が目指している方向性をみんながその方向に向かって、誰一人その方向性に取り残されることなくそれぞれのサービスを受ける。それが今回の新型コロナウイルス感染症に対する私のスタンス。

    😨 市長の存在意義がない

    大きな自然災害や感染症の問題であっても、国や都の指示を待つだけの姿勢は明らかにおかしいです。緊急事態こそ、市のことをよく分かっている市長が、危機感を持って率先して迅速に対策を打っていくことが必要です。試験的に施策することでもよいです。それにより救われる市民は数多くいます。市の未来も変わります。臨時交付金、財政調整基金、財源はあります。率先して有効な対策を打つ自治体には国も支援します。市長の危機感のなさ、やる気のなさが現れている答弁で、非常に残念です。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/digital-kyoukasyo-isoge/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/digital-kyoukasyo-isoge/index.html index aab86f61..3f28818b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/digital-kyoukasyo-isoge/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/digital-kyoukasyo-isoge/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)タブレットはそろった。デジタル教科書と教材へ投資の英断を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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    (2)タブレットはそろった。デジタル教科書と教材へ投資の英断を

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    (2)タブレットはそろった。デジタル教科書と教材へ投資の英断を

    ~ 読み書き困難などデジタル機器の活用で学びが進む子どもたちのために、好機を活かそう ~

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    まとめ

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    まとめ

    令和2年9月11日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    デジタル教科書を全教科分、市立小・中学校の全児童・生徒に購入する費用は約1.7億円
    ↑たとえば国語1教科分ではいくらになるか約1.7千万円
    デジタル教科書と教材の検討状況は学習効果を高めるために有益と認識
    ↑課題は多くの経費が必要、一部の発行者がデジタル教科書に対応していない
    ↑課題の解決策は無償コンテンツを積極的に活用、各学校で必要に応じ選択・活用
    ↑導入に臨時交付金の活用を制度的には可能、端末整備後に導入検討が望ましい
    ↑無償化に向けた国の動きは文科省設置の検討会議で本格導入に向け検討進む
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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    GIGAスクール構想によって、全児童・生徒及び教員に1人1台タブレットが配られることとなった。しかし、タブレットがあっても中身のないまま時間が過ぎるようでは、あまりにもお粗末だ。今こそ学習者用のデジタル教科書とデジタル教材(以下、デジタル教科書及び教材と呼ぶ)を試験的にも導入する好機だ。誰一人取り残すことなく、公正に最適化された学びを提供すると掲げられている教育長の英断を願いたい。

    厚生労働省の調査によれば、読み書きに困難さを抱えるディスレクシア等の児童・生徒は、市の小・中学校だけでも潜在的に300人以上存在する可能性が高い。しかし、実際に把握できているのは56人だけだ。包括的なアセスメントが実施されず、全数を把握できていない以上、取り残された子どもたちを救うための現状最も有効な手段は、デジタル教科書及び教材を活用すること。また、もちろんそれだけではなく、広く知られているように、デジタル教科書及び教材活用のメリットはすべての児童・生徒に及ぶ。多くの私立校においてはすでにICTの活用が進んでおり、収入による教育格差を広げないためにも早期の導入が必要だ。教員の働き方改革という点においても、導入時の負担は増えるものの、本格的な導入が進めば、採点等の手間が軽減するなどの効果が期待されている。

    また昨年4月に施行された学校教育基本法等の一部を改正する法律により、各教科授業時数の2分の1に満たないことという条件付ではあるものの、すべての生徒が紙の教科書に代えてデジタル教科書を使えることとなった(視覚障害、発達障害等の特別な配慮を必要とする児童・生徒等においては2分の1の制限はない)。環境は整っている。最も高額なタブレットは全支給されることとなっており、費用が高いという問題の大半も解消している。今こそ一歩を踏み出すときだ。

    以上の理由から、関連した次の質問をする。

    ①デジタル教科書の費用概算は?

    市立小・中学校全クラス、全児童・生徒にデジタル教科書を、たとえば国語1教科分だけ購入する場合と全教科分を購入する場合の、つまり下限値と上限値としての費用概算はいくらか。

    国語1教科分を購入した場合、年間約1,900万円、全教科分を購入した場合、年間約1億7,000万円。

    😲 思ったより安いデジタル教科書

    デジタル教科書を全クラスに入れても、1教科年間約1,900万円、思ったより安いです。一人当たり年間1,360円、ちょっとした本を買うのと同じです。金額以上の効果はあります。国語と英語の2教科だけでも、まず全クラス導入し、とりあえず使ってもらう、という方法でよいと思います。学校の判断で購入しているところもあるようですが、答弁からしても、きちんと情報が共有されていないようです。

    ②デジタル教科書と教材の検討状況や課題は?

    デジタル教科書及び教材についての検討状況と課題、解決策は。

    デジタル教科書等の活用は、学習効果を高めるために有益と認識しているが、次のことなどが課題。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      GIGAスクール構想によって、全児童・生徒及び教員に1人1台タブレットが配られることとなった。しかし、タブレットがあっても中身のないまま時間が過ぎるようでは、あまりにもお粗末だ。今こそ学習者用のデジタル教科書とデジタル教材(以下、デジタル教科書及び教材と呼ぶ)を試験的にも導入する好機だ。誰一人取り残すことなく、公正に最適化された学びを提供すると掲げられている教育長の英断を願いたい。

      厚生労働省の調査によれば、読み書きに困難さを抱えるディスレクシア等の児童・生徒は、市の小・中学校だけでも潜在的に300人以上存在する可能性が高い。しかし、実際に把握できているのは56人だけだ。包括的なアセスメントが実施されず、全数を把握できていない以上、取り残された子どもたちを救うための現状最も有効な手段は、デジタル教科書及び教材を活用すること。また、もちろんそれだけではなく、広く知られているように、デジタル教科書及び教材活用のメリットはすべての児童・生徒に及ぶ。多くの私立校においてはすでにICTの活用が進んでおり、収入による教育格差を広げないためにも早期の導入が必要だ。教員の働き方改革という点においても、導入時の負担は増えるものの、本格的な導入が進めば、採点等の手間が軽減するなどの効果が期待されている。

      また昨年4月に施行された学校教育基本法等の一部を改正する法律により、各教科授業時数の2分の1に満たないことという条件付ではあるものの、すべての生徒が紙の教科書に代えてデジタル教科書を使えることとなった(視覚障害、発達障害等の特別な配慮を必要とする児童・生徒等においては2分の1の制限はない)。環境は整っている。最も高額なタブレットは全支給されることとなっており、費用が高いという問題の大半も解消している。今こそ一歩を踏み出すときだ。

      以上の理由から、関連した次の質問をする。

      ①デジタル教科書の費用概算は?

      市立小・中学校全クラス、全児童・生徒にデジタル教科書を、たとえば国語1教科分だけ購入する場合と全教科分を購入する場合の、つまり下限値と上限値としての費用概算はいくらか。

      国語1教科分を購入した場合、年間約1,900万円、全教科分を購入した場合、年間約1億7,000万円。

      😲 思ったより安いデジタル教科書

      デジタル教科書を全クラスに入れても、1教科年間約1,900万円、思ったより安いです。一人当たり年間1,360円、ちょっとした本を買うのと同じです。金額以上の効果はあります。国語と英語の2教科だけでも、まず全クラス導入し、とりあえず使ってもらう、という方法でよいと思います。学校の判断で購入しているところもあるようですが、答弁からしても、きちんと情報が共有されていないようです。

      ②デジタル教科書と教材の検討状況や課題は?

      デジタル教科書及び教材についての検討状況と課題、解決策は。

      デジタル教科書等の活用は、学習効果を高めるために有益と認識しているが、次のことなどが課題。

      • 購入に多くの経費が必要
      • 一部の発行者がデジタル教科書に対応していない

      解決策としては、以下などの対応が挙げられる。

      • 新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン学習の需要が高まり、無償のデジタルコンテンツの提供が増えていることを契機と捉え、これら無償のデジタルコンテンツを積極的に活用する
      • 各学校のニーズに応じて必要なデジタル教科書等を選択し、活用する
      • -

      🤔 無償のデジタルコンテンツはデジタル教科書の代わりにならない

      教育長が言う無償のデジタルコンテンツを見せてもらいましたが、内容は補足的なものであり、教科書の内容を網羅するようなものではありません。分かっていながら、そう言わざるを得ない教育委員会の立場を感じます。

      ③デジタル教科書と教材の導入にコロナの臨時交付金は使えるか?

      デジタル教科書及び教材の導入に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は活用できないか。

      制度的には可能だが、現状においては、GIGAスクール構想に伴う端末の整備が整った後に、端末のOSに対応したデジタル教科書の導入を検討することが望ましいと考えている。

      準備ができていないとチャンスがつかめない

      職員の方々も、忙しい中で大変と思います。しかし、臨時交付金は、希有なチャンスです。理想的には、もっと早い段階(GIGAスクール構想の初期)から、小平市でも独自に教育のICT化に向けた検討を進めておくべきでした。そういった準備があれば、最も理想的な形でチャンスを活用できるからです。

      6月の私の一般質問に対する市長答弁にて、「国や都に追従する」という趣旨の発言がありました。このときは「大きな自然災害、感染症の問題では」という前置きがありましたが、日常的な場面でも、小平市は同様の姿勢でいます。それは「チャンスを最大限に活用できない姿勢」です。市長のスタンスなので仕方のないところでもありますが、

      少なくとも次回のチャンスは無駄にしないでいただきたいと、再質問でも述べました。

      臨時交付金が活用できるなら今から来年度分を計画しておけばよいはずだが。

      有用性は認識している。しかし、毎年度費用がかかるため持続可能かの検討も必要、限られた教育予算の中で、何が効果的かを考えなくてはならない。今後真剣に検討する。

      ④国のデジタル教科書無償化の動きは?

      国にデジタル教科書無償化の動きはあるか。

      文部科学省のデジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において、今後のデジタル教科書の本格導入に向けた検討が進められる予定となっており、動向を注視していく。

      ⑤誰一人取り残さないと約束しているからには、ディスレクシアに有効性があるデジタル教科書の活用を真剣に

      今年の2月からずっとディスレクシアのことを訴えている。一般質問でも連続3回取り上げた。潜在的に300人が見過ごされていると知ったら、とてもじゃないが、知らなかったことにはできない。解決されるまで訴えざるを得ない。

      教育長が言う「誰一人取り残すことなく、公正に最適化された学びを提供する」は約束事。教育のことを統括する人が、約束を破るようなことをしてはいけない。子どもは大人のそういうところを一番よく見ている。

      全児童・生徒への包括的なアセスメントが行われれば、その300人が見つかる。その子たちはデイジー教科書を使うことができ、全員ではないが、デジタル教科書がなくても勉強が進む。それなのに、なぜか包括的アセスメントをしない。ならば、デジタル教科書を、応急的にでも全校児童・生徒に提供するしかない。そういうことをしない限り、誰一人取り残さないという約束が守れないと思うが、違うか。

      趣旨としてはすごく分かる。一方、デジタル教科書でなくては駄目なのかということ、教育は、さまざまな多様的な側面から発達を促していくもの、デジタル教科書も含め、どういったことが子どもたちのためになるのかを検討していきたい。

      デジタル教科書ではなく、本当は包括的なアセスメントをしてもらいたい。リソースが足りないという理由もあると思うが、ではリソースが足りないのはなぜかを解決していかないと。子どもたちへの約束を反故にするんだったら、そもそもリソースが足りなくてそれができないなら、そんな約束なんかするなという話。

      想像してほしい。300人の小・中学生が、まだまだ幼くて純粋な気持ちを持っている子どもたち。その子どもたちが学校の教科書やプリントをうまく読むことができない。ほかの子は普通に読んでいるのに、自分だけ読めない。テストのときも友達は鉛筆が進んでいるのに自分だけ全然進まない。一人で誰にも言えずに、小さな胸の奥に大きな不安を抱えている。自分はみんなと比べて劣っているんだと考えてしまったりしている。家に帰っても親を心配させないために「教科書が読めない」など言い出せない。もしくは頑張っているのにどうして勉強ができないのと怒られてしまう。これはお互いに不幸なことでしょう。

      苦しむ子どもたちを目の前にしながら優先順位のつけ方を間違えている

      そういう子どもたちが、まだ見つかっていない子どもたちが目の前にいるということを想像してほしい。その子たちの目を見て、全児童・生徒にアセスメントすれば、君を見つけることもできるかもしれないと、アセスメントができなくてもデジタル教科書があれば君も勉強がはかどるかもしれないと。でも、そういったことより、エレベーターの換気機能を改修するほうが先なんだよと。利用者が激減した公共施設の予約システムにお金を使うほうが大事なんだよとか(デジタル教科書の2年分出ることになるが)。小平ふるさと村のホームページを見るときにスマートフォンの向きを変えても見られるようにするほうが大事なんだよとか、そういったことを言えるのか。優先順位のつけ方を間違えている。どう考えても。どうか。

      補正予算第4号においては、新しい生活様式に向け、あるいは公共施設を利用される市民の方の安全・安心を図るため、しっかりと予算をつけたところ。

      ⑥市の予算に占める教育費配分の根拠は?

      市の予算に占める教育費配分の根拠は。全体予算の10%程度と決まっているのか。

      特に配分割合を決めているものではなく、毎年の予算編成において、必要な事業の経費を精査し、予算計上している。

      備考

      私は、津嶋部長も含め、職員の方々が、温かい心の持ち主であることを信じています

      私はこれまで6回、11件一般質問をしてきました。職員の答弁で「本人の本心ではないことを述べる」ことがよくあることを実感しています。

        +

      🤔 無償のデジタルコンテンツはデジタル教科書の代わりにならない

      教育長が言う無償のデジタルコンテンツを見せてもらいましたが、内容は補足的なものであり、教科書の内容を網羅するようなものではありません。分かっていながら、そう言わざるを得ない教育委員会の立場を感じます。

      ③デジタル教科書と教材の導入にコロナの臨時交付金は使えるか?

      デジタル教科書及び教材の導入に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は活用できないか。

      制度的には可能だが、現状においては、GIGAスクール構想に伴う端末の整備が整った後に、端末のOSに対応したデジタル教科書の導入を検討することが望ましいと考えている。

      準備ができていないとチャンスがつかめない

      職員の方々も、忙しい中で大変と思います。しかし、臨時交付金は、希有なチャンスです。理想的には、もっと早い段階(GIGAスクール構想の初期)から、小平市でも独自に教育のICT化に向けた検討を進めておくべきでした。そういった準備があれば、最も理想的な形でチャンスを活用できるからです。

      6月の私の一般質問に対する市長答弁にて、「国や都に追従する」という趣旨の発言がありました。このときは「大きな自然災害、感染症の問題では」という前置きがありましたが、日常的な場面でも、小平市は同様の姿勢でいます。それは「チャンスを最大限に活用できない姿勢」です。市長のスタンスなので仕方のないところでもありますが、

      少なくとも次回のチャンスは無駄にしないでいただきたいと、再質問でも述べました。

      臨時交付金が活用できるなら今から来年度分を計画しておけばよいはずだが。

      有用性は認識している。しかし、毎年度費用がかかるため持続可能かの検討も必要、限られた教育予算の中で、何が効果的かを考えなくてはならない。今後真剣に検討する。

      ④国のデジタル教科書無償化の動きは?

      国にデジタル教科書無償化の動きはあるか。

      文部科学省のデジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において、今後のデジタル教科書の本格導入に向けた検討が進められる予定となっており、動向を注視していく。

      ⑤誰一人取り残さないと約束しているからには、ディスレクシアに有効性があるデジタル教科書の活用を真剣に

      今年の2月からずっとディスレクシアのことを訴えている。一般質問でも連続3回取り上げた。潜在的に300人が見過ごされていると知ったら、とてもじゃないが、知らなかったことにはできない。解決されるまで訴えざるを得ない。

      教育長が言う「誰一人取り残すことなく、公正に最適化された学びを提供する」は約束事。教育のことを統括する人が、約束を破るようなことをしてはいけない。子どもは大人のそういうところを一番よく見ている。

      全児童・生徒への包括的なアセスメントが行われれば、その300人が見つかる。その子たちはデイジー教科書を使うことができ、全員ではないが、デジタル教科書がなくても勉強が進む。それなのに、なぜか包括的アセスメントをしない。ならば、デジタル教科書を、応急的にでも全校児童・生徒に提供するしかない。そういうことをしない限り、誰一人取り残さないという約束が守れないと思うが、違うか。

      趣旨としてはすごく分かる。一方、デジタル教科書でなくては駄目なのかということ、教育は、さまざまな多様的な側面から発達を促していくもの、デジタル教科書も含め、どういったことが子どもたちのためになるのかを検討していきたい。

      デジタル教科書ではなく、本当は包括的なアセスメントをしてもらいたい。リソースが足りないという理由もあると思うが、ではリソースが足りないのはなぜかを解決していかないと。子どもたちへの約束を反故にするんだったら、そもそもリソースが足りなくてそれができないなら、そんな約束なんかするなという話。

      想像してほしい。300人の小・中学生が、まだまだ幼くて純粋な気持ちを持っている子どもたち。その子どもたちが学校の教科書やプリントをうまく読むことができない。ほかの子は普通に読んでいるのに、自分だけ読めない。テストのときも友達は鉛筆が進んでいるのに自分だけ全然進まない。一人で誰にも言えずに、小さな胸の奥に大きな不安を抱えている。自分はみんなと比べて劣っているんだと考えてしまったりしている。家に帰っても親を心配させないために「教科書が読めない」など言い出せない。もしくは頑張っているのにどうして勉強ができないのと怒られてしまう。これはお互いに不幸なことでしょう。

      苦しむ子どもたちを目の前にしながら優先順位のつけ方を間違えている

      そういう子どもたちが、まだ見つかっていない子どもたちが目の前にいるということを想像してほしい。その子たちの目を見て、全児童・生徒にアセスメントすれば、君を見つけることもできるかもしれないと、アセスメントができなくてもデジタル教科書があれば君も勉強がはかどるかもしれないと。でも、そういったことより、エレベーターの換気機能を改修するほうが先なんだよと。利用者が激減した公共施設の予約システムにお金を使うほうが大事なんだよとか(デジタル教科書の2年分出ることになるが)。小平ふるさと村のホームページを見るときにスマートフォンの向きを変えても見られるようにするほうが大事なんだよとか、そういったことを言えるのか。優先順位のつけ方を間違えている。どう考えても。どうか。

      補正予算第4号においては、新しい生活様式に向け、あるいは公共施設を利用される市民の方の安全・安心を図るため、しっかりと予算をつけたところ。

      ⑥市の予算に占める教育費配分の根拠は?

      市の予算に占める教育費配分の根拠は。全体予算の10%程度と決まっているのか。

      特に配分割合を決めているものではなく、毎年の予算編成において、必要な事業の経費を精査し、予算計上している。

      備考

      私は、津嶋部長も含め、職員の方々が、温かい心の持ち主であることを信じています

      私はこれまで6回、11件一般質問をしてきました。職員の答弁で「本人の本心ではないことを述べる」ことがよくあることを実感しています。

      • 自分はそういう立場だから、
      • 条例に違反する可能性があるから、
      • 訴えられる可能性があるから、
      • 昇進に響くから、
      • -

      …だからこう発言しなくてはならない。そういう発想になりやすい立場なのだと思います。ただ本心と異なることを口にし続けることのできる人はそうはいません。どこかにほころびが出てくると思います。

      この最後の津嶋部長の答弁を聞くと、内容としては冷たいものの、いつもの切り返しと比べるとあまりに質問の趣旨から逸れた答弁になっています。単に「時間がなかったからとりあえず定型文で答えた」ことも考えられますが一方で「反論の余地がないよ」と暗に言っているようにも感じました。

      世の中には悪いことを考える人も一定数います。しかし、私は、市の職員の方々は温かい心の持ち主であると信じています。

      以上

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    …だからこう発言しなくてはならない。そういう発想になりやすい立場なのだと思います。ただ本心と異なることを口にし続けることのできる人はそうはいません。どこかにほころびが出てくると思います。

    この最後の津嶋部長の答弁を聞くと、内容としては冷たいものの、いつもの切り返しと比べるとあまりに質問の趣旨から逸れた答弁になっています。単に「時間がなかったからとりあえず定型文で答えた」ことも考えられますが一方で「反論の余地がないよ」と暗に言っているようにも感じました。

    世の中には悪いことを考える人も一定数います。しかし、私は、市の職員の方々は温かい心の持ち主であると信じています。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/index.html index 2fc6ed87..1c9ac05d 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R2年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/sityou-vision-isoge/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/sityou-vision-isoge/index.html index cc1cb4fc..04a3187a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/sityou-vision-isoge/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/9gatu/sityou-vision-isoge/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)市長責任でビジョン構築を急げ。ICT整備の好機を逃すな | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,50 +12,50 @@ - - - + + + -
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    (1)市長責任でビジョン構築を急げ。ICT整備の好機を逃すな

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    (1)市長責任でビジョン構築を急げ。ICT整備の好機を逃すな

    ~ 地域活動を維持するためにオンライン・ハイブリッド開催の推進と、情報格差が広がらないよう市のサポートを ~

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    まとめ

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    まとめ

    令和2年9月11日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

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    コロナ禍で市税収入はどれくらい減少するか、その事態にどう対応するか、公共施設の縮小を加速することにならないか、などを確認しました。また地域活動を維持するためのオンライン・ハイブリッド開催の推進、情報格差が広がらないよう市のサポートが必要であることを訴えました。さらに市長に対し、補正予算4号の内容があまりにもひどかった理由が、職員約千人の知恵を集結させる仕組みがないこと、市長が責任を取る態度を見せないことが原因ではと指摘しました。市長はこれに対して「(発言を)撤回していただきたい」という答弁をし、驚きました。

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    コロナ禍で市税収入はどれくらい減少するか、その事態にどう対応するか、公共施設の縮小を加速することにならないか、などを確認しました。また地域活動を維持するためのオンライン・ハイブリッド開催の推進、情報格差が広がらないよう市のサポートが必要であることを訴えました。さらに市長に対し、補正予算4号の内容があまりにもひどかった理由が、職員約千人の知恵を集結させる仕組みがないこと、市長が責任を取る態度を見せないことが原因ではと指摘しました。市長はこれに対して「(発言を)撤回していただきたい」という答弁をし、驚きました。

    コロナ禍は人々のつながりを分断したり市民活動を抑制したりする働きがあります。現状ではオンライン化などにより対抗する必要があります。ICT機器が苦手な方も参加できるよう、現地とオンラインの併用でハイブリッド開催にしたり、身近な人にICT機器の使い方を教えてもらったりするなどの仕組みも必要です。しかし市の動きは遅いです。継続して訴えます。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    現時点で、市税歳入の減少見込みは?厳しい状況にある
    歳入減少で公共施設の規模縮小を早める?当面の対応で早める予定はない
    コロナ禍で公共施設の1日平均利用者数は?7月は図書館約2割減、ほかは6~9割大幅減
    ↑ 今後の見込みは?感染状況にもよるが図書館以外は急激な回復なしを見込む
    公共施設のWi-Fi設置状況は?中央公民館・中央図書館・仲町テラスのみ設置済み
    ↑ 今後の整備予定は?小川駅西口地区市街地再開発事業の複合施設のみ設置予定
    市民活動オンライン化の把握は?オンライン化を開始の団体があるのは把握
    ↑ オンライン化の課題は?通信環境等整備やシステムを使いこなせる人員確保等
    ↑ 希望者にタブレット等を貸与しネット併用開催を実験しては?貸与は考えてない
    市の委員会等のオンライン開催状況は?4つの委員会・審議会で8回開催
    ↑ 課題は?職員の習熟度や参加者の通信環境でオンライン参加不能な場合がある
    市民1人1台タブレット完備の小平市を目指しては?市民への配布は現在考えていないが経済的理由で情報端末を保有できない方への対応などは今後の課題
    Web図書館については検討しているか?検討はしていないが情報収集に努める
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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    8月臨時会に提出された補正予算第4号は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という自由度の高い資金が活用できる局面であった。しかしエレベーターの改修やルネこだいら入り口の自動ドア設置など不要不急の事業に巨費を投じるという内容のまま可決されてしまった。

    単に各部署の要望を寄せ集めて予算化したかのような内容からは、市のビジョンが欠如していることや、市長がプラン構築の段階から職員に丸投げし自ら進んで責任を取る態度のないことが伺える。

    職員に丸投げをすればすべてうまくいくという考え方は、たとえ職員がどんなに優秀でも間違いだ。職員は市民に選ばれるわけではなく、4年間の任期もない。失敗した場合の責任を負えないため客観的に無難な選択肢を選ぶバイアスがあり、それはある程度仕方のないことだ。

    そのため市長のひとつ大きな役割としては、ビジョンやプランの構築に積極的に関わり、すべての責任を取る決意を示すことによって、職員が余計な心配をしなくて済むようにすることだ。さもなければ危機的状況においても抜本的な取組は行われず、寄せ集めの無難な事業だけが行われ、先細りになるだけだ。

    地方創生臨時交付金が次回も交付される可能性は高い。次の機会を無駄にしないためにも市長はあらためて責任の所在がすべて自らにあることを示し、全庁一丸となって明確なビジョンとプランを構築し、投資計画の準備を進めていただきたい。

    その一環として特にICT環境の整備に投資をしていただきたい。コロナ禍への対応としてだけではなく、福祉の充実、誰一人取り残さない教育環境の整備、収入による教育格差の是正、その他さまざまな問題解決につながることを考えれば、ICT環境整備こそ急を要する事業だ。

    補正予算4号の酷さ

    今回この質問をしている発端は、補正予算4号があまりにひどかったこと。補正予算4号の問題点を以下述べる。

    1. ツケ払いが多い

    まず当会派の伊藤央議員の表現を借りれば『ツケ払い』の事業費が多い。問題を抱えているのに予算がつかず放置されていた「過去の不作為の埋め合わせ」のための、次のような事業。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      8月臨時会に提出された補正予算第4号は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という自由度の高い資金が活用できる局面であった。しかしエレベーターの改修やルネこだいら入り口の自動ドア設置など不要不急の事業に巨費を投じるという内容のまま可決されてしまった。

      単に各部署の要望を寄せ集めて予算化したかのような内容からは、市のビジョンが欠如していることや、市長がプラン構築の段階から職員に丸投げし自ら進んで責任を取る態度のないことが伺える。

      職員に丸投げをすればすべてうまくいくという考え方は、たとえ職員がどんなに優秀でも間違いだ。職員は市民に選ばれるわけではなく、4年間の任期もない。失敗した場合の責任を負えないため客観的に無難な選択肢を選ぶバイアスがあり、それはある程度仕方のないことだ。

      そのため市長のひとつ大きな役割としては、ビジョンやプランの構築に積極的に関わり、すべての責任を取る決意を示すことによって、職員が余計な心配をしなくて済むようにすることだ。さもなければ危機的状況においても抜本的な取組は行われず、寄せ集めの無難な事業だけが行われ、先細りになるだけだ。

      地方創生臨時交付金が次回も交付される可能性は高い。次の機会を無駄にしないためにも市長はあらためて責任の所在がすべて自らにあることを示し、全庁一丸となって明確なビジョンとプランを構築し、投資計画の準備を進めていただきたい。

      その一環として特にICT環境の整備に投資をしていただきたい。コロナ禍への対応としてだけではなく、福祉の充実、誰一人取り残さない教育環境の整備、収入による教育格差の是正、その他さまざまな問題解決につながることを考えれば、ICT環境整備こそ急を要する事業だ。

      補正予算4号の酷さ

      今回この質問をしている発端は、補正予算4号があまりにひどかったこと。補正予算4号の問題点を以下述べる。

      1. ツケ払いが多い

      まず当会派の伊藤央議員の表現を借りれば『ツケ払い』の事業費が多い。問題を抱えているのに予算がつかず放置されていた「過去の不作為の埋め合わせ」のための、次のような事業。

      • 故障が頻発する空調設備の改修
      • 運行中にエンジンが停止してしまうコミュニティタクシー(安全性は大丈夫か)
      • 公園遊具の修繕で砂場の砂が足りていない分を追加
      • -
      2. 不要不急・高コスト

      もうひとつは、不要もしくは不急、もしくはアイデア次第で大幅なコスト削減が可能な次のような事業。

        +
      2. 不要不急・高コスト

      もうひとつは、不要もしくは不急、もしくはアイデア次第で大幅なコスト削減が可能な次のような事業。

      • ルネこだいらの自動ドア設置
      • 公共施設予約システム
      • トイレの手洗い自動水栓化
      • ホームページのリニューアル
      • -

      1と2の合計で3.5億円ぐらい

      3. 見積りが甘い

      加えて予算の見積りが甘い。

      ① 公共予約システムが高すぎる

      約5,000万円かける公共施設の予約システムは、キャッシュレス決済を組み込んだとしても、プログラムをしている身として考えられないほどの高額。クレジットカードの決済を入れるとしても予約システムはそんなに難しくない。

      ② キャッシュレスポイント事業は経済波及効果の計算を間違えている

      もうひとつは2.6億円のキャッシュレスポイント事業。経済波及効果の計算を間違っている。

      最初の答弁では「キャッシュレス決済の経済波及効果は2.6億円の予算に30%ポイント還元があるから30分の100を掛けて8.7億円である」と答えた。その後答弁を修正し、総務省の計算式に当てはめて13.8億円相当と言った。これは30分の100ではなく30分の130を掛け、それを総務省のExcelシートに入れて計算したものと思う。しかしいずれも計算間違いだ。

      経済波及効果というのは新規需要に対する分。キャッシュレス決済で普段の買い物をする人は新規需要を生み出さない。そのため普段から買っているものに関しては計算に入れてはいけない。仮に極端なケースで、全員が普段の買い物だけしかしないなら、経済波及効果は投入した金額である2.6億円が最大値になる(それを総務省の計算式に入れれば、金額が少し増えるとは思うが)。そういう計算をしなくてはならない。

      もし正確に経済波及効果を計算するなら、

        +

      1と2の合計で3.5億円ぐらい

      3. 見積りが甘い

      加えて予算の見積りが甘い。

      ① 公共予約システムが高すぎる

      約5,000万円かける公共施設の予約システムは、キャッシュレス決済を組み込んだとしても、プログラムをしている身として考えられないほどの高額。クレジットカードの決済を入れるとしても予約システムはそんなに難しくない。

      ② キャッシュレスポイント事業は経済波及効果の計算を間違えている

      もうひとつは2.6億円のキャッシュレスポイント事業。経済波及効果の計算を間違っている。

      最初の答弁では「キャッシュレス決済の経済波及効果は2.6億円の予算に30%ポイント還元があるから30分の100を掛けて8.7億円である」と答えた。その後答弁を修正し、総務省の計算式に当てはめて13.8億円相当と言った。これは30分の100ではなく30分の130を掛け、それを総務省のExcelシートに入れて計算したものと思う。しかしいずれも計算間違いだ。

      経済波及効果というのは新規需要に対する分。キャッシュレス決済で普段の買い物をする人は新規需要を生み出さない。そのため普段から買っているものに関しては計算に入れてはいけない。仮に極端なケースで、全員が普段の買い物だけしかしないなら、経済波及効果は投入した金額である2.6億円が最大値になる(それを総務省の計算式に入れれば、金額が少し増えるとは思うが)。そういう計算をしなくてはならない。

      もし正確に経済波及効果を計算するなら、

      • まず2.6億円の予算から手数料分を引き、それに30分の130を掛ける。
      • さらにこの2.6億円をどれだけの人が使ったかの消化率を掛ける必要がある。
      • さらに新規需要率として普段の買い物に使わない新規で発生する需要、30%ポイントが付くら買おうと発生する需要分を掛ける。
      • さらに付与されたポイントを小平市内で使用する分も計算に含める必要がある。
      • -

      これを総務省の計算式に当てはめて計算する。すると(経済波及効果の)数字はずいぶん下がる。

      予算2.6億円 × (1 - 手数料率) × 130/30 × 予算消化率 × 新規需要率 × 小平市内での使用率

      コロナ禍で「普段買わないものを買おう」という人はそんなにいないだろう。

      以上を計算すれば、経済波及効果は(13.8億円というのは大きな間違いで)、だいたい5億円ぐらい。2.6億円を真水で入れるよりは効果はあるが、計算があまりにもずさん。

      第4号補正予算の中で最大の2.6億円という金額を使うのに最も重要な経済波及効果の部分の計算ができていない。いったいどういうことか。

      4. 危機感がない

      さらに予算に本気度を感じない。危機感がない。

      9月定例会初日の本会議でも質問したが、今回の第5号補正予算で新型コロナウイルス対策の事業はワイヤレスガイドくらい。

      小平市東京オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金についても100%残す判断。危機的状況で5,000万円をすべてほかに使えないお金として固定するのではなく、その一部でも少なくとも減額すればよいのではと質問をした。すると市長が思いを語られたが、第2答弁だったので私は再度質問できず終わってしまった。私は100%なくせと言ったわけではなく、オリンピックが100%なくなるようなことも言っていない。

      そうではなく、市長の思いは分かるが減額すればよいと。たとえば100万円でも基金に残せばよい。それで「私の夢はこういうところにある」ということを示せる。そして来年度は一般財源から出せばよい。どうせ予算は通るのだから。そうすれば市長は危機感を持っているんだなと職員にも伝わる。

      家賃を払えない人たちがたくさんいる状況なのに、市が自由に使えるはずのお金を5,000万円も確保しておくのは、おかしいのではないか。

      職員もそんなことを市長がしていたら、市の予算は大丈夫なのだなと。普段どおりの予算で行けるのではないかと思ってしまう。

      まとめると、ツケ払いと不急の事業に3.5億円が予算計上されていて、さらにほかの予算も見積りが甘い。本気が感じられない。特に第4号補正予算は、私が議員になってから最もひどい補正予算で本当に驚いた。

      原因のひとつは市長の無責任さ

      職員の方々と話していると、頭のよい方々だなと感じることが多い。毎日朝から遅くまで仕事をされ、市民のために一生懸命真面目に仕事をされているのに、なぜこんな予算が出てきてしまうのか。

      仮説だが、原因は要旨で述べたこと。他にも原因はあるが、まず「市長が責任を取る態度を見せていない」ことが私は大きいと考えている。

      今回の一般質問でも私たち議員はいろいろ質問する。なぜやらないのかと。提案しても要領を得た回答がない場合も多い。それは仕組み上、ある意味仕方のないことでもある。職員に決められないことを職員に聞いてもしょうがない。

      たとえば企画政策部長に質問して「分かりました、やりましょう」などと回答したら、民主主義のルールとして大変な問題になる。それは市長の役割。

      発言責任を職員に強いてはダメ

      市長はほとんど自分から答弁しないことも含め、そういう発言の責任を職員に強いていることをしっかり認識してほしい。自分で責任をもつことの意味をもっと考えてほしい。

      さらに言えば、質問に対する本質的な回答を得られない状況が続くのは議会軽視だ。私たち議員のほうも、責任を伴うような大きな決断に関しては職員に質問してもしょうがない。市長に問うべきと思う。

      そういう背景があっての質問。とにかく次の地方創生臨時交付金を無駄にしないためにも、いまやるべきことはICT環境整備への投資と、それに向けたプランづくりを急ぐことと考える。

      ①市税歳入の減少見込みは?

      現時点で当初予算に対し、市税歳入の減少見込みはどの程度か。

      現時点での市税全体の推計では、当初予算に計上した額の確保は厳しい状況にあると見込んでいる。

      数値上の見込みはなし?

      「来年度は最低でもこれぐらい減少する」といった数値はないか。市として見込みを立てる必要があると思うが、想定はないのか。

      毎年、次年度の市税歳入を見込むに当たっては、毎月国から発表されている月例経済報告毎月勤労統計調査に目を通している。その中で、ここのところ、月例経済報告では、総合的な景気判断について、依然として厳しい状態にあるというコメントが続いている。また毎月勤労統計調査にある現金給与総額のデータでは、本年4月からのここ数か月は前年比で減少している状況が続いているとあり、こちらも依然として厳しい状態にあるという想定が見て取れる。

      具体的な数字については現時点では積算は難しいが、来年度の市税歳入については厳しい状況にあると考えている。

      いつ数値が出る?

      来年度の計画を立てる前提として、具体的な数字がすごく重要なはず。いつごろまでにそういったものを計算してフィックスするのか。

      新年度の市税歳入の見込みは、毎年度、予算編成時期の前、おおむね12月、1月ぐらいの直近の、国の発表している資料等に基づいて見込みを立てている。

      ②公共施設の規模縮小を早める?

      歳入の減少に対応して市公共施設の規模縮小を早める予定はあるか。

      市が進めている公共施設マネジメントは単に施設を閉鎖し歳出を抑制するのではない。長期的な人口構成の変化や財政状況の動向を見据えて持続可能な施設総量にする取組であり、当面の歳入減少に対応するための施策ではないため、現在のところ時期を早める予定はない。

      財政健全化には公共床の縮小が早いというのは本意か?

      以前、どこかの会合で「財政の健全化を行うには何が一番効果的か」という話が出たとき、財政課の職員から「公共床が縮小できれば、一番早い」といった話があったように思うが、そうなのか。

      小平市は公共施設が多いというのは事実としてあろうかと思う。その一方、使用料はほとんどいただけていない状況がある。公共施設に関してもし今後使用料が入ってこない場合は、たとえば施設のひとつに相当する分などによって経費の削減が図れるというのは、ひとつの例だが考えとしてあるかと考える。

      財政上の危機に対して取り組みやすいものは?

      財政上の危機的状況に対応する、取り組みが行いやすいものは何か。

      まずはすべての経常経費削減をしっかり見ていくところ。また大型の事業は多少スケジュールをずらすことができるようなものであれば検討しながら、市税収入が回復する時期等を見定めて事業の再開を図るというようなことも今後検討課題になると考える。

      経常経費削減の具体例は?

      経常経費の削減は具体的にイメージがしづらい。例を挙げてもらえるか。

      具体的にこれということはないが、すべての経費を見直す。たとえば東京都は、すでに来年度の予算編成に対する考え方を示している。経常経費にマイナスのシーリングをかけてやっていくところもある。我々も今までもかなり経常経費の削減に努めてきたが、今後さらにそれを深める必要がある。あるいはそれ以外の、すでに実施している事業の内容等も見ながら、その事業規模や水準もしっかり見直す機会になると考えている。

      コミュニティタクシーのエンジンが止まってしまうのに予算がつかない状況で、さらに経常経費を削減するとなれば、プランを一つ一つ見直し、早急に対応する必要がある。「市民からの要望があるのに、予算がなくてどうしようもない」という状況が、すぐそこに訪れると考える。

      公共施設は平均利用者数が半減、ルネこだいら95.5%減で非常に厳しい。企画政策部長が以前「また新しい感染症が広がる可能性もある」と答弁していたように、こういう状況が今後も続く可能性がある。

      公共施設は選択と集中を早める必要がある?

      公共施設は市民の活動の場としての役割を維持しつつ、選択と集中を早める必要があるのでは。

      公共施設は、コロナの影響で活動自体そのものにも大きな影響が出ている。将来的にたとえばコミュニティーの在り方、文化芸術の発信の仕方、学習や教育の在り方そのものが大きく変わるということになれば施設の在り方も変わると考える。しかし現時点では市民の活動の場を基本に施設サービスを考えていきたい。将来的に技術革新等も含めて大きな変革が見込まれるようであれば、見直しも必要と考えている。

      ③コロナ禍で公共施設の利用状況は?

      コロナ禍前と比較して再開後の市公共施設の1日平均利用者数の状況と今後の見込みは。

      次のとおり。

      管理施設1館当たり平均利用者数(人)今後の見込み
      昨年7月今年7月減少率
      地域センター10748 - 55.1 %急激な回復なし
      福祉会館集会施設355130 - 63.4 %急激な回復なし
      ルネ小平84238 - 95.5 %急激な回復なし
      教育委員会公民館1,513547 - 63.8 %急激な回復なし
      図書館1,8761,548 - 17.5 %徐々に回復

      公共施設の利用者減が著しく縮小加速の懸念も

      図書館のみが比較的ましで、それ以外の公共施設は利用者数が大幅に減少しています。公共施設は市民活動に大切な場所です。しかし「なくても大丈夫」と行政に判断されてしまえば市の大幅な歳入の減少を理由に公共施設縮小の流れが加速する可能性もあります。市民活動を継続し活性化するためには、コロナ禍においては可能な限り会合のオンライン化を推進するなど、何らかの対策を講じる必要があります。

      ④市公共施設のWi-Fi設置状況と予定は?

      市公共施設のWi-Fi設置状況と今後の整備予定は。

      次のとおり。今後は小川駅西口地区市街地再開発事業の公共床の複合施設への導入を検討している。

      管理施設Wi-Fi整備状況今後のWi-Fi整備予定
      地域センターなしなし
      福祉会館集会施設なしなし
      ルネ小平なしなし
      教育委員会公民館中央公民館のみなし
      図書館中央図書館、なかまちテラスのみなし

      ほんとんどの公共施設にWi-Fiの設置がない

      ほとんどの公共施設にはWi-Fiがなく、市民活動をオンラインにシフトした際、ハイブリッド開催などがすぐに行える環境にありません。

      中央公民館での回線速度と同時接続可能人数は?

      中央公民館では、インターネットの回線容量、スピード、同時に何人まで接続できるかを教えていただきたい。

      回線速度は1Gbps、最大利用人数については手元に資料がない。

      民間のWi-Fiサービスを活用しては?

      すでにインターネット回線が入っているところは整備しやすい。同時に何人接続できるかの制限もあり、1Gbpsで足りるのかといったこともあるが、たとえば中央公民館を「ICTの拠点」にし、高速大容量のWi-Fi環境を導入するなどはどうか。またそれ以外の公共施設は、予算がつかないのであれば、最大手の通信会社で、会員登録するだけでWi-Fiを無料で使えるというサービス(ドコモが提供しているd Wi-Fiなど)も始まっている。そういうものを活用してはどうか。

      中央公民館は、建物自体が古くなっており新建物への移行が検討されている。既存施設の中でそういう投資をしていくのは難しいと思っているが、新建物でどのような技術を導入できるかは、今後研究していきたい。

      新しい設備といっても、LANケーブルを引いたり、スイッチングハブを入れたりするぐらいでよい。そんなにお金もかからないし次の地方創生臨時交付金に間に合うかもしれない。

      中央公民館に若者が集まって大容量の回線を使ってゲームをやってもよい。人が集まり、いろいろな世代が集まって自然と交流が生まれる。そういう方向で考えていかなければ。

      ⑤市民活動オンライン化の動きは把握している?

      コロナ禍に対応して、これまで施設を利用していた市民団体の活動がオンライン化する動きは把握しているか。また市民活動をオンライン化する場合の課題は。

      オンラインの活動を開始している団体があることは把握している。課題は、通信環境等の整備やシステムを使いこなせる人員の確保など。

      インターネット活用のサポートをするのが市の役割では?

      市民団体活動をオンライン化する動きに関して。市の役割としては、たとえばインターネット環境が整わない人に対し誰か詳しい人が教えてくれる仕組みをつくるとか、そういったサポートをすることが市の役割だと思うがどうか。

      公民館では各種サークル活動や、講座の開催等を行っている。今後の講座の中で、そのようなテーマを取り上げていくとか、あるいは講座も来館者が少ない状況。今後どのような推移になるか分からないがそのようなオンラインの講座などは将来的には当たり前になる時代が来るかもしれない。そういったことに備えて情報収集に努めていく。

      今後というが地方創生臨時交付金の次のタイミングを無駄にしてはならない。今から急いでやる必要がある。そういうことを考えて予算要望してもらいたい。

      ⑥審議会等のインターネット開催状況と課題は?

      委員会、審議会、協議会のインターネット開催状況と課題は。

      緊急事態宣言以降、先月末までの間で、次の審議会・委員会において、合計8回、Web会議の方式を取り入れて開催。

        +

      これを総務省の計算式に当てはめて計算する。すると(経済波及効果の)数字はずいぶん下がる。

      予算2.6億円 × (1 - 手数料率) × 130/30 × 予算消化率 × 新規需要率 × 小平市内での使用率

      コロナ禍で「普段買わないものを買おう」という人はそんなにいないだろう。

      以上を計算すれば、経済波及効果は(13.8億円というのは大きな間違いで)、だいたい5億円ぐらい。2.6億円を真水で入れるよりは効果はあるが、計算があまりにもずさん。

      第4号補正予算の中で最大の2.6億円という金額を使うのに最も重要な経済波及効果の部分の計算ができていない。いったいどういうことか。

      4. 危機感がない

      さらに予算に本気度を感じない。危機感がない。

      9月定例会初日の本会議でも質問したが、今回の第5号補正予算で新型コロナウイルス対策の事業はワイヤレスガイドくらい。

      小平市東京オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金についても100%残す判断。危機的状況で5,000万円をすべてほかに使えないお金として固定するのではなく、その一部でも少なくとも減額すればよいのではと質問をした。すると市長が思いを語られたが、第2答弁だったので私は再度質問できず終わってしまった。私は100%なくせと言ったわけではなく、オリンピックが100%なくなるようなことも言っていない。

      そうではなく、市長の思いは分かるが減額すればよいと。たとえば100万円でも基金に残せばよい。それで「私の夢はこういうところにある」ということを示せる。そして来年度は一般財源から出せばよい。どうせ予算は通るのだから。そうすれば市長は危機感を持っているんだなと職員にも伝わる。

      家賃を払えない人たちがたくさんいる状況なのに、市が自由に使えるはずのお金を5,000万円も確保しておくのは、おかしいのではないか。

      職員もそんなことを市長がしていたら、市の予算は大丈夫なのだなと。普段どおりの予算で行けるのではないかと思ってしまう。

      まとめると、ツケ払いと不急の事業に3.5億円が予算計上されていて、さらにほかの予算も見積りが甘い。本気が感じられない。特に第4号補正予算は、私が議員になってから最もひどい補正予算で本当に驚いた。

      原因のひとつは市長の無責任さ

      職員の方々と話していると、頭のよい方々だなと感じることが多い。毎日朝から遅くまで仕事をされ、市民のために一生懸命真面目に仕事をされているのに、なぜこんな予算が出てきてしまうのか。

      仮説だが、原因は要旨で述べたこと。他にも原因はあるが、まず「市長が責任を取る態度を見せていない」ことが私は大きいと考えている。

      今回の一般質問でも私たち議員はいろいろ質問する。なぜやらないのかと。提案しても要領を得た回答がない場合も多い。それは仕組み上、ある意味仕方のないことでもある。職員に決められないことを職員に聞いてもしょうがない。

      たとえば企画政策部長に質問して「分かりました、やりましょう」などと回答したら、民主主義のルールとして大変な問題になる。それは市長の役割。

      発言責任を職員に強いてはダメ

      市長はほとんど自分から答弁しないことも含め、そういう発言の責任を職員に強いていることをしっかり認識してほしい。自分で責任をもつことの意味をもっと考えてほしい。

      さらに言えば、質問に対する本質的な回答を得られない状況が続くのは議会軽視だ。私たち議員のほうも、責任を伴うような大きな決断に関しては職員に質問してもしょうがない。市長に問うべきと思う。

      そういう背景があっての質問。とにかく次の地方創生臨時交付金を無駄にしないためにも、いまやるべきことはICT環境整備への投資と、それに向けたプランづくりを急ぐことと考える。

      ①市税歳入の減少見込みは?

      現時点で当初予算に対し、市税歳入の減少見込みはどの程度か。

      現時点での市税全体の推計では、当初予算に計上した額の確保は厳しい状況にあると見込んでいる。

      数値上の見込みはなし?

      「来年度は最低でもこれぐらい減少する」といった数値はないか。市として見込みを立てる必要があると思うが、想定はないのか。

      毎年、次年度の市税歳入を見込むに当たっては、毎月国から発表されている月例経済報告毎月勤労統計調査に目を通している。その中で、ここのところ、月例経済報告では、総合的な景気判断について、依然として厳しい状態にあるというコメントが続いている。また毎月勤労統計調査にある現金給与総額のデータでは、本年4月からのここ数か月は前年比で減少している状況が続いているとあり、こちらも依然として厳しい状態にあるという想定が見て取れる。

      具体的な数字については現時点では積算は難しいが、来年度の市税歳入については厳しい状況にあると考えている。

      いつ数値が出る?

      来年度の計画を立てる前提として、具体的な数字がすごく重要なはず。いつごろまでにそういったものを計算してフィックスするのか。

      新年度の市税歳入の見込みは、毎年度、予算編成時期の前、おおむね12月、1月ぐらいの直近の、国の発表している資料等に基づいて見込みを立てている。

      ②公共施設の規模縮小を早める?

      歳入の減少に対応して市公共施設の規模縮小を早める予定はあるか。

      市が進めている公共施設マネジメントは単に施設を閉鎖し歳出を抑制するのではない。長期的な人口構成の変化や財政状況の動向を見据えて持続可能な施設総量にする取組であり、当面の歳入減少に対応するための施策ではないため、現在のところ時期を早める予定はない。

      財政健全化には公共床の縮小が早いというのは本意か?

      以前、どこかの会合で「財政の健全化を行うには何が一番効果的か」という話が出たとき、財政課の職員から「公共床が縮小できれば、一番早い」といった話があったように思うが、そうなのか。

      小平市は公共施設が多いというのは事実としてあろうかと思う。その一方、使用料はほとんどいただけていない状況がある。公共施設に関してもし今後使用料が入ってこない場合は、たとえば施設のひとつに相当する分などによって経費の削減が図れるというのは、ひとつの例だが考えとしてあるかと考える。

      財政上の危機に対して取り組みやすいものは?

      財政上の危機的状況に対応する、取り組みが行いやすいものは何か。

      まずはすべての経常経費削減をしっかり見ていくところ。また大型の事業は多少スケジュールをずらすことができるようなものであれば検討しながら、市税収入が回復する時期等を見定めて事業の再開を図るというようなことも今後検討課題になると考える。

      経常経費削減の具体例は?

      経常経費の削減は具体的にイメージがしづらい。例を挙げてもらえるか。

      具体的にこれということはないが、すべての経費を見直す。たとえば東京都は、すでに来年度の予算編成に対する考え方を示している。経常経費にマイナスのシーリングをかけてやっていくところもある。我々も今までもかなり経常経費の削減に努めてきたが、今後さらにそれを深める必要がある。あるいはそれ以外の、すでに実施している事業の内容等も見ながら、その事業規模や水準もしっかり見直す機会になると考えている。

      コミュニティタクシーのエンジンが止まってしまうのに予算がつかない状況で、さらに経常経費を削減するとなれば、プランを一つ一つ見直し、早急に対応する必要がある。「市民からの要望があるのに、予算がなくてどうしようもない」という状況が、すぐそこに訪れると考える。

      公共施設は平均利用者数が半減、ルネこだいら95.5%減で非常に厳しい。企画政策部長が以前「また新しい感染症が広がる可能性もある」と答弁していたように、こういう状況が今後も続く可能性がある。

      公共施設は選択と集中を早める必要がある?

      公共施設は市民の活動の場としての役割を維持しつつ、選択と集中を早める必要があるのでは。

      公共施設は、コロナの影響で活動自体そのものにも大きな影響が出ている。将来的にたとえばコミュニティーの在り方、文化芸術の発信の仕方、学習や教育の在り方そのものが大きく変わるということになれば施設の在り方も変わると考える。しかし現時点では市民の活動の場を基本に施設サービスを考えていきたい。将来的に技術革新等も含めて大きな変革が見込まれるようであれば、見直しも必要と考えている。

      ③コロナ禍で公共施設の利用状況は?

      コロナ禍前と比較して再開後の市公共施設の1日平均利用者数の状況と今後の見込みは。

      次のとおり。

      管理施設1館当たり平均利用者数(人)今後の見込み
      昨年7月今年7月減少率
      地域センター10748 - 55.1 %急激な回復なし
      福祉会館集会施設355130 - 63.4 %急激な回復なし
      ルネ小平84238 - 95.5 %急激な回復なし
      教育委員会公民館1,513547 - 63.8 %急激な回復なし
      図書館1,8761,548 - 17.5 %徐々に回復

      公共施設の利用者減が著しく縮小加速の懸念も

      図書館のみが比較的ましで、それ以外の公共施設は利用者数が大幅に減少しています。公共施設は市民活動に大切な場所です。しかし「なくても大丈夫」と行政に判断されてしまえば市の大幅な歳入の減少を理由に公共施設縮小の流れが加速する可能性もあります。市民活動を継続し活性化するためには、コロナ禍においては可能な限り会合のオンライン化を推進するなど、何らかの対策を講じる必要があります。

      ④市公共施設のWi-Fi設置状況と予定は?

      市公共施設のWi-Fi設置状況と今後の整備予定は。

      次のとおり。今後は小川駅西口地区市街地再開発事業の公共床の複合施設への導入を検討している。

      管理施設Wi-Fi整備状況今後のWi-Fi整備予定
      地域センターなしなし
      福祉会館集会施設なしなし
      ルネ小平なしなし
      教育委員会公民館中央公民館のみなし
      図書館中央図書館、なかまちテラスのみなし

      ほんとんどの公共施設にWi-Fiの設置がない

      ほとんどの公共施設にはWi-Fiがなく、市民活動をオンラインにシフトした際、ハイブリッド開催などがすぐに行える環境にありません。

      中央公民館での回線速度と同時接続可能人数は?

      中央公民館では、インターネットの回線容量、スピード、同時に何人まで接続できるかを教えていただきたい。

      回線速度は1Gbps、最大利用人数については手元に資料がない。

      民間のWi-Fiサービスを活用しては?

      すでにインターネット回線が入っているところは整備しやすい。同時に何人接続できるかの制限もあり、1Gbpsで足りるのかといったこともあるが、たとえば中央公民館を「ICTの拠点」にし、高速大容量のWi-Fi環境を導入するなどはどうか。またそれ以外の公共施設は、予算がつかないのであれば、最大手の通信会社で、会員登録するだけでWi-Fiを無料で使えるというサービス(ドコモが提供しているd Wi-Fiなど)も始まっている。そういうものを活用してはどうか。

      中央公民館は、建物自体が古くなっており新建物への移行が検討されている。既存施設の中でそういう投資をしていくのは難しいと思っているが、新建物でどのような技術を導入できるかは、今後研究していきたい。

      新しい設備といっても、LANケーブルを引いたり、スイッチングハブを入れたりするぐらいでよい。そんなにお金もかからないし次の地方創生臨時交付金に間に合うかもしれない。

      中央公民館に若者が集まって大容量の回線を使ってゲームをやってもよい。人が集まり、いろいろな世代が集まって自然と交流が生まれる。そういう方向で考えていかなければ。

      ⑤市民活動オンライン化の動きは把握している?

      コロナ禍に対応して、これまで施設を利用していた市民団体の活動がオンライン化する動きは把握しているか。また市民活動をオンライン化する場合の課題は。

      オンラインの活動を開始している団体があることは把握している。課題は、通信環境等の整備やシステムを使いこなせる人員の確保など。

      インターネット活用のサポートをするのが市の役割では?

      市民団体活動をオンライン化する動きに関して。市の役割としては、たとえばインターネット環境が整わない人に対し誰か詳しい人が教えてくれる仕組みをつくるとか、そういったサポートをすることが市の役割だと思うがどうか。

      公民館では各種サークル活動や、講座の開催等を行っている。今後の講座の中で、そのようなテーマを取り上げていくとか、あるいは講座も来館者が少ない状況。今後どのような推移になるか分からないがそのようなオンラインの講座などは将来的には当たり前になる時代が来るかもしれない。そういったことに備えて情報収集に努めていく。

      今後というが地方創生臨時交付金の次のタイミングを無駄にしてはならない。今から急いでやる必要がある。そういうことを考えて予算要望してもらいたい。

      ⑥審議会等のインターネット開催状況と課題は?

      委員会、審議会、協議会のインターネット開催状況と課題は。

      緊急事態宣言以降、先月末までの間で、次の審議会・委員会において、合計8回、Web会議の方式を取り入れて開催。

      これらの会議では一時的に通信が途絶えることはあったものの、大きな支障はなかった。

      課題は、機器の操作等に関する職員の習熟度や外部参加者の通信環境整備状況などによっては、オンラインで参加いただけないことなどがある。

      参加者の評価は?

      参加者の評価は。

      すでに何回かWebでの会議をしている。最初使ったことがなく不安な方も、やってみるとストレスなくできた。慣れてくると使い勝手はよいと思っている。

      ただ一方、途中で通信が途絶えるケースや、会場の声がWebで参加している方に届かなかったりについて、適した機材が必要になるのではなど課題はある。

      機材に関しては、次回の地方創生臨時交付金が出るならそこで計上してもらいたい。

      オンライン傍聴可能にしては?

      オンラインで傍聴できるようにはならないのか。

      現在、Web上での傍聴は考えていない。セキュリティの問題や、参加されている方が勝手に発言してしまうおそれがあるなどの課題もあることから、今後、研究課題になると考える。

      勝手な発言は普通の傍聴席でもあり得る。むしろオンラインの方が簡単で、変な発言をした人はカットできる。ぜひ傍聴もオンラインでできるようにしてもらいたい。必要な経費は次回の地方創生臨時交付金を充ててほしい。

      ⑦タブレット貸与の試行をしては?

      市公共施設を利用する市民団体の希望者にタブレットを貸与等し、オンライン開催やハイブリッド(公共施設からの参加者と自宅等からの参加者がオンラインでつながる)開催を実験的にでも進めてはどうか。

      公共施設でのタブレットの貸与は現時点では考えていないが、市民団体等が主催するオンライン講座などの情報については、市民活動支援センター等を通じて提供していく。

      公民館でのタブレットの貸与は現在のところ考えていない。しかし公民館が主催する講座について、体験活動を伴わない講義形式の座学の場合には、受講者が自宅で参加できるオンラインでの講座は有効な手段になるものと考えている。近隣各市の状況等の情報収集に努め、市民への学習機会の提供方法の新たな選択肢として研究していく。

      ⑧GIGAスクール更新で余剰するタブレットを希望する市民に配布しては?

      希望する市民にタブレットを順次配布するなどし、市民1人1台タブレット完備の小平市を目指してはどうか。GIGAスクール構想の実現で児童・生徒等に用意される約1万4,000台のタブレットは、今後、定期的に更新、購入等する必要があり、その使用期限が過ぎたものも活用できると思うが、どうか。

      社会全体でデジタル化が進んでいく中で、今後、行政サービスにおいても利便性の向上と行政の効率化を図る上で、デジタル化が進んでいくものと認識している。行政のデジタル化に伴い、より利便性の高いサービスを利用するためには、パソコン等の情報端末を保有していることが求められると考える。

      市民の皆様への配布等については、現在のところ考えいないが、社会のデジタル化の進展に伴い、経済的な理由により情報端末を保有できない方に対しての対応などについては今後の課題となると捉えている。

      タブレットの貸与は考えていないということだが、市民活動にオンライン参加するためには非常によい。普段参加できない人も、遠方から参加できる。会場に歩いていかなくてもよい。参加率が普段より高くなる状況もある。コストもかからない。一方で、たしかに課題はある。自由に使えない人がいる。会うことを楽しみにしている人もいる。そういう方はリアルに参加すればよいと思う。

      公共床という考え方もあるが、今後は、バーチャルな場での「仮想空間での床面積」という考え方をしていくのも、ひとつありと思う。

      タブレットを市民1人1台と言ったが1世帯に1台でもよい。タブレットがあればいろんなことができる。市のお知らせも、早くたくさんの情報を送れ、取りやすい。申請式にして、すでに家にタブレットがある人にはそれを使ってもらう。所得の低い方に関する課題については、地方創生臨時交付金にぶつけていける部分が少しでもあるのではないか。

      計算すると小平市でだいたい9万世帯あり、そのうちたとえば7割の人が申請したとしても、5年間ぐらいタブレットを使えると考えて、1台4万円とすると年間5億円ぐらい。年間5億円ぐらいの費用対効果ならすぐ生まれるのではないか。こういったことがいかにして実現できるかということに優秀な職員の方たちの頭を使ってほしいといつも思う。

      ⑨窓口にタブレット用意し障害のある方への配慮に活用しては?

      コロナ禍に対応して、対面を防ぐという名目で窓口に複数台のタブレットを準備し、読むことが困難な方のために、書類に記載されている注意事項等の文字を拡大したり音声で読み上げられるようにしたりしてはどうか。

      その方の身体の状況等に応じ、丁寧な対応に努めている。現時点では窓口へタブレットを整備する予定はないが、障害のある方を始め、配慮が必要な方への窓口対応の向上に向けて、必要性や効果などについて研究をしていく。

      ⑩Web図書館を検討しているか?

      千代田区が実施しているようなWeb図書館については検討しているか。している場合、課題は。

      電子書籍の導入については、蔵書数の確保や蔵書構成のバランスなどの課題があると認識している。具体的な検討はしていないが、昨今の電子書籍の動向も変化していることから、今後も導入のメリットやデメリットなど、情報収集に努めていく。

      ⑪職員の英知を結集する仕組みを

      市長は昨日、(他議員の一般質問で)アイデアをどんどん出してくださいよと言った。では職員1,000人いる英知を集結するための仕組みはあるか。

      その前段として、世の中の首長は4種類あると思う。

        +

    これらの会議では一時的に通信が途絶えることはあったものの、大きな支障はなかった。

    課題は、機器の操作等に関する職員の習熟度や外部参加者の通信環境整備状況などによっては、オンラインで参加いただけないことなどがある。

    参加者の評価は?

    参加者の評価は。

    すでに何回かWebでの会議をしている。最初使ったことがなく不安な方も、やってみるとストレスなくできた。慣れてくると使い勝手はよいと思っている。

    ただ一方、途中で通信が途絶えるケースや、会場の声がWebで参加している方に届かなかったりについて、適した機材が必要になるのではなど課題はある。

    機材に関しては、次回の地方創生臨時交付金が出るならそこで計上してもらいたい。

    オンライン傍聴可能にしては?

    オンラインで傍聴できるようにはならないのか。

    現在、Web上での傍聴は考えていない。セキュリティの問題や、参加されている方が勝手に発言してしまうおそれがあるなどの課題もあることから、今後、研究課題になると考える。

    勝手な発言は普通の傍聴席でもあり得る。むしろオンラインの方が簡単で、変な発言をした人はカットできる。ぜひ傍聴もオンラインでできるようにしてもらいたい。必要な経費は次回の地方創生臨時交付金を充ててほしい。

    ⑦タブレット貸与の試行をしては?

    市公共施設を利用する市民団体の希望者にタブレットを貸与等し、オンライン開催やハイブリッド(公共施設からの参加者と自宅等からの参加者がオンラインでつながる)開催を実験的にでも進めてはどうか。

    公共施設でのタブレットの貸与は現時点では考えていないが、市民団体等が主催するオンライン講座などの情報については、市民活動支援センター等を通じて提供していく。

    公民館でのタブレットの貸与は現在のところ考えていない。しかし公民館が主催する講座について、体験活動を伴わない講義形式の座学の場合には、受講者が自宅で参加できるオンラインでの講座は有効な手段になるものと考えている。近隣各市の状況等の情報収集に努め、市民への学習機会の提供方法の新たな選択肢として研究していく。

    ⑧GIGAスクール更新で余剰するタブレットを希望する市民に配布しては?

    希望する市民にタブレットを順次配布するなどし、市民1人1台タブレット完備の小平市を目指してはどうか。GIGAスクール構想の実現で児童・生徒等に用意される約1万4,000台のタブレットは、今後、定期的に更新、購入等する必要があり、その使用期限が過ぎたものも活用できると思うが、どうか。

    社会全体でデジタル化が進んでいく中で、今後、行政サービスにおいても利便性の向上と行政の効率化を図る上で、デジタル化が進んでいくものと認識している。行政のデジタル化に伴い、より利便性の高いサービスを利用するためには、パソコン等の情報端末を保有していることが求められると考える。

    市民の皆様への配布等については、現在のところ考えいないが、社会のデジタル化の進展に伴い、経済的な理由により情報端末を保有できない方に対しての対応などについては今後の課題となると捉えている。

    タブレットの貸与は考えていないということだが、市民活動にオンライン参加するためには非常によい。普段参加できない人も、遠方から参加できる。会場に歩いていかなくてもよい。参加率が普段より高くなる状況もある。コストもかからない。一方で、たしかに課題はある。自由に使えない人がいる。会うことを楽しみにしている人もいる。そういう方はリアルに参加すればよいと思う。

    公共床という考え方もあるが、今後は、バーチャルな場での「仮想空間での床面積」という考え方をしていくのも、ひとつありと思う。

    タブレットを市民1人1台と言ったが1世帯に1台でもよい。タブレットがあればいろんなことができる。市のお知らせも、早くたくさんの情報を送れ、取りやすい。申請式にして、すでに家にタブレットがある人にはそれを使ってもらう。所得の低い方に関する課題については、地方創生臨時交付金にぶつけていける部分が少しでもあるのではないか。

    計算すると小平市でだいたい9万世帯あり、そのうちたとえば7割の人が申請したとしても、5年間ぐらいタブレットを使えると考えて、1台4万円とすると年間5億円ぐらい。年間5億円ぐらいの費用対効果ならすぐ生まれるのではないか。こういったことがいかにして実現できるかということに優秀な職員の方たちの頭を使ってほしいといつも思う。

    ⑨窓口にタブレット用意し障害のある方への配慮に活用しては?

    コロナ禍に対応して、対面を防ぐという名目で窓口に複数台のタブレットを準備し、読むことが困難な方のために、書類に記載されている注意事項等の文字を拡大したり音声で読み上げられるようにしたりしてはどうか。

    その方の身体の状況等に応じ、丁寧な対応に努めている。現時点では窓口へタブレットを整備する予定はないが、障害のある方を始め、配慮が必要な方への窓口対応の向上に向けて、必要性や効果などについて研究をしていく。

    ⑩Web図書館を検討しているか?

    千代田区が実施しているようなWeb図書館については検討しているか。している場合、課題は。

    電子書籍の導入については、蔵書数の確保や蔵書構成のバランスなどの課題があると認識している。具体的な検討はしていないが、昨今の電子書籍の動向も変化していることから、今後も導入のメリットやデメリットなど、情報収集に努めていく。

    ⑪職員の英知を結集する仕組みを

    市長は昨日、(他議員の一般質問で)アイデアをどんどん出してくださいよと言った。では職員1,000人いる英知を集結するための仕組みはあるか。

    その前段として、世の中の首長は4種類あると思う。

    1. ビジョンがあるが他人の意見は取り入れない人
    2. ビジョンがあって他人の意見も取り入れる人
    3. ビジョンがなく他人の意見も取り入れない人
    4. ビジョンがないが他人の意見は取り入れる人
    5. -

    市長はどのタイプでしょう

    市長はどのタイプか。

    私が市長に「東京オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金」を減額したらどうかと聞いたら、さも私が「オリンピックの可能性がない」と言ったかのように思ってらっしゃる。意図を酌み取ってもらえていないことを考えれば懸念を感じるが、それは置いておき、市長自身に要はビジョンがなくてもよいのかなと。他人の意見を取り入れられればよい。変なビジョンがあって変なことをやられたら困る。

    市長にアイデアがなかったとしても人のアイデアを生かせればよい。そのために必要なことは2点。

    ①約千人の職員がアイデアを上げやすくなる、英知を集結する仕組みをつくること。たとえば多くの企業が行っている「改善提案」のようなもの。よいアイデアには報酬をつける。シンプルな報酬で、仲間内で楽しめればよい。飲み会の資金になったり、焼き肉のチケットだったり。また自由に有志が参加できる勉強会を作り、たとえばICTの専門家を呼んで先進自治体とか他国事例の研究や発表をする。もしくは出張させるとか。そういう仕組みができたら、そこに議員からのアイデアも投げていけばよい。

    ②市長は①で上がってきた、せっかくできてきたアイデアを潰すのではなく、上がってきたアイデアを採用して全責任を取る。

    この2つをやってはどうか。

    知恵が集結しやすい仕組みと、首長がそれを採用すること

    せっかくの優秀な頭脳で、ツケ払いのことを考えさせたり他市と同じことをしてリスクがないかを考えてもらうより、つまり過去のことに頭を使わせるのではなくいかに未来のアイデアを実現するかに集中させてほしい。

    残される職員のために、あと半年の任期最後、ぜひそういうことをやってほしいと思うがどうか。

    前回の補正予算、ずいぶん厳しい意見、最悪の予算とか言われたが。我々1,000人の職員を抱え、この間かなり厳しい日程の中で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これは使途がそんなに狭くはないが使途の制約がある。そういう中で今市が抱えている課題の中で、最大限その事業効果が生かされるものは何かということを庁舎一丸になってお互い意見を出し合って出した。それはあまりにも言い過ぎだと、市の職員に対して失礼だと私は思います。ぜひそれは撤回していただきたいと思います。

    それから、私のタイプだが、我々は御存じのように選挙をやっている。私は特に抽象的なものを何か掲げてやっているのではなく、ちゃんと目指すべき方向性を示し前回立候補したときに64歳だったので64のマニフェストを出した。それは一部できなくて批判を受けている部分もある。しかし私は、しっかりとしたビジョンを出し、しっかりとした個別の事業を掲げ、そして多くの皆さんに理解を得て当選をしてきた。

    市の職員が一生懸命になってそれを実現するために努力している。大きく言えば市民の皆さんが持っておられる限りない可能性をそれぞれ生かしながら、そしてお互い協力し合いながら、そしてその町を皆さん自身ができる限り、市に依存や要求やあるいは委ねるのではなく、我々自身の地域を我々自身が治めていくんだと。参加、協働、自治をやっていくんだということでやっている。そういう意味では私の方向性が理解できたのではないかと思っている。

    議員の立場として予算をしっかりチェックしそれに対して問題があるというのは民主主義の前提。それを撤回しろという発言は非常に問題。残念ながら人の話を聞かない市長なのかなと判断せざるを得ない。私はそんな趣旨で言っているのではない。

    😤 市長の問題発言は、与党が甘すぎることも原因

    市長は私の発言に対して「撤回していただきたいと思います」と強弁しました。これは議論を深めることにはならない上に議員を委縮させることにもなるため、問題発言です。

    私自身は特に気にせず委縮することもありませんが、これを許してしまうこともよくないと考えて当会派の議員からの提案で、この市長答弁を撤回してもらうよう要求しました。

    議会は中断し、市長が述べた「最悪の予算」という発言を探すために議会事務局が録音テープを確認しました。私は「最悪の予算」という発言をしていなかったため、見つからないということで確認にかなりの時間がかかり、再開は深夜になりました。

    結局、市長は発言を撤回しませんでした。しかしこの経緯があったことで、今後そういった答弁は抑制されることでしょう。

    それにしても

    +

    市長はどのタイプでしょう

    市長はどのタイプか。

    私が市長に「東京オリンピック・パラリンピック子ども夢・未来基金」を減額したらどうかと聞いたら、さも私が「オリンピックの可能性がない」と言ったかのように思ってらっしゃる。意図を酌み取ってもらえていないことを考えれば懸念を感じるが、それは置いておき、市長自身に要はビジョンがなくてもよいのかなと。他人の意見を取り入れられればよい。変なビジョンがあって変なことをやられたら困る。

    市長にアイデアがなかったとしても人のアイデアを生かせればよい。そのために必要なことは2点。

    ①約千人の職員がアイデアを上げやすくなる、英知を集結する仕組みをつくること。たとえば多くの企業が行っている「改善提案」のようなもの。よいアイデアには報酬をつける。シンプルな報酬で、仲間内で楽しめればよい。飲み会の資金になったり、焼き肉のチケットだったり。また自由に有志が参加できる勉強会を作り、たとえばICTの専門家を呼んで先進自治体とか他国事例の研究や発表をする。もしくは出張させるとか。そういう仕組みができたら、そこに議員からのアイデアも投げていけばよい。

    ②市長は①で上がってきた、せっかくできてきたアイデアを潰すのではなく、上がってきたアイデアを採用して全責任を取る。

    この2つをやってはどうか。

    知恵が集結しやすい仕組みと、首長がそれを採用すること

    せっかくの優秀な頭脳で、ツケ払いのことを考えさせたり他市と同じことをしてリスクがないかを考えてもらうより、つまり過去のことに頭を使わせるのではなくいかに未来のアイデアを実現するかに集中させてほしい。

    残される職員のために、あと半年の任期最後、ぜひそういうことをやってほしいと思うがどうか。

    前回の補正予算、ずいぶん厳しい意見、最悪の予算とか言われたが。我々1,000人の職員を抱え、この間かなり厳しい日程の中で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これは使途がそんなに狭くはないが使途の制約がある。そういう中で今市が抱えている課題の中で、最大限その事業効果が生かされるものは何かということを庁舎一丸になってお互い意見を出し合って出した。それはあまりにも言い過ぎだと、市の職員に対して失礼だと私は思います。ぜひそれは撤回していただきたいと思います。

    それから、私のタイプだが、我々は御存じのように選挙をやっている。私は特に抽象的なものを何か掲げてやっているのではなく、ちゃんと目指すべき方向性を示し前回立候補したときに64歳だったので64のマニフェストを出した。それは一部できなくて批判を受けている部分もある。しかし私は、しっかりとしたビジョンを出し、しっかりとした個別の事業を掲げ、そして多くの皆さんに理解を得て当選をしてきた。

    市の職員が一生懸命になってそれを実現するために努力している。大きく言えば市民の皆さんが持っておられる限りない可能性をそれぞれ生かしながら、そしてお互い協力し合いながら、そしてその町を皆さん自身ができる限り、市に依存や要求やあるいは委ねるのではなく、我々自身の地域を我々自身が治めていくんだと。参加、協働、自治をやっていくんだということでやっている。そういう意味では私の方向性が理解できたのではないかと思っている。

    議員の立場として予算をしっかりチェックしそれに対して問題があるというのは民主主義の前提。それを撤回しろという発言は非常に問題。残念ながら人の話を聞かない市長なのかなと判断せざるを得ない。私はそんな趣旨で言っているのではない。

    😤 市長の問題発言は、与党が甘すぎることも原因

    市長は私の発言に対して「撤回していただきたいと思います」と強弁しました。これは議論を深めることにはならない上に議員を委縮させることにもなるため、問題発言です。

    私自身は特に気にせず委縮することもありませんが、これを許してしまうこともよくないと考えて当会派の議員からの提案で、この市長答弁を撤回してもらうよう要求しました。

    議会は中断し、市長が述べた「最悪の予算」という発言を探すために議会事務局が録音テープを確認しました。私は「最悪の予算」という発言をしていなかったため、見つからないということで確認にかなりの時間がかかり、再開は深夜になりました。

    結局、市長は発言を撤回しませんでした。しかしこの経緯があったことで、今後そういった答弁は抑制されることでしょう。

    それにしても

    『特に第4号補正予算は、私が議員になってから最もひどい補正予算で、本当に驚いた。』

    -

    これはいま考えても何の問題もない発言だと思います。日々、特にいわゆる与党会派の追求が甘すぎることも原因だと思います。市長は議員という立場を軽く見ています。

    以上

    +

    これはいま考えても何の問題もない発言だと思います。日々、特にいわゆる与党会派の追求が甘すぎることも原因だと思います。市長は議員という立場を軽く見ています。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r2d/index.html b/build/ippan-situmon/r2d/index.html index 89692fa9..ec2a516a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r2d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r2d/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 令和2年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html index 5fda9e7e..4e5443ce 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R3年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html index f87f629b..5df700f2 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)公共トイレの重要性を認識し、協力店事業を行ってはどうか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,26 +12,26 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (3)公共トイレの重要性を認識し、協力店事業を行ってはどうか

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    (3)公共トイレの重要性を認識し、協力店事業を行ってはどうか

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    まとめ

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    まとめ

    令和3年12月2日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

    市民の方からご相談を受けて質問しました。これまでも公共トイレに関して、増設や場所を分かりやすくしてほしいといった要望に関した質問がほかの議員から何度か行われていました。それに対する市の答弁は、一定の配備がなされており地図もある、というものでした。

    しかしご相談のあった玉川上水沿いをよく調べてみると公共トイレの空白地帯がありました。また公共トイレの場所を示した地図は小さい字で書かれており、高齢者にやさしいものではありませんでした。

    高齢化社会やコロナ禍において、安心して散歩ができることや近くの公園で過ごすことの効用が非常に大きいことは、日本だけではなく海外でも認められるようになってきています。多くの人が安心して散歩できるよう公共トイレの在り方からいま一度見直してもらいたいと思います。

    そこでさまざまな提案を交えて質問し、少し期待がもてる答弁も得られました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    まちづくりの際、高齢者の歩行速度想定は身体状態などで変わるため基準なし
    配布物のユニバーサルデザインの扱いはマニュアルがあるが見直しを検討する
    防災マップアプリに公共トイレも掲載を災害時使えない可能性あり掲載しない
    公共トイレ協力店事業を検討しては今のところ未検討だが、トイレは重要
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    まちづくりの際、高齢者の歩行速度想定は身体状態などで変わるため基準なし
    配布物のユニバーサルデザインの扱いはマニュアルがあるが見直しを検討する
    防災マップアプリに公共トイレも掲載を災害時使えない可能性あり掲載しない
    公共トイレ協力店事業を検討しては今のところ未検討だが、トイレは重要
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    玉川上水沿いに公共トイレ空白地帯がある

    これまで複数の議員から、玉川上水緑道沿いの公共トイレ設置に関する要望があった。

    しかし市の答弁は「公共トイレは一定の配置がなされており新たに整備する予定はなく、また小平グリーンロード&オープンガーデンマップに公共トイレの場所は記載されている」といったものだった。

    たしかに玉川上水沿いにある公共トイレの間を結べばいずれも徒歩15分以内の距離にあり、つまりどこにいても7分ほど歩けばトイレに到着できることとなる。

    しかしこれは時速5キロメートルで計算した場合だ。歩く速度がゆっくりで(小さい字で描かれたマップを見ることにも難がある)公共トイレの利用率が高い高齢者のことが忘れられているのではないか。

    なお最も公共トイレの設置間隔が長いのは、平櫛田中彫刻美術館の周辺だ。同美術館は入場料が必要であることや開館時間が限られていることから入場のハードルがあり、この施設を公共トイレに含めることは不適切と考える。

    これを省いて考えると、上水本町地域センターもしくは四小東公園から西に進む場合、次はみよし公園になり、徒歩約20分の距離になる。

    つまりこのあたりでは最長で10分ぐらいは歩く必要があり、たとえば時速2.5キロメートルで歩かれる高齢者の場合20分程度かかることになる。さらにどこにトイレがあるかも分からない状況では不安で散歩ができないという話もよく分かる。

    🚻 玉川上水周辺の公衆トイレ

    小平市内で玉川上水近辺のトイレから徒歩約5分(時速5kmで歩いた場合=417m)のエリアを地図上に描いてみました。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      玉川上水沿いに公共トイレ空白地帯がある

      これまで複数の議員から、玉川上水緑道沿いの公共トイレ設置に関する要望があった。

      しかし市の答弁は「公共トイレは一定の配置がなされており新たに整備する予定はなく、また小平グリーンロード&オープンガーデンマップに公共トイレの場所は記載されている」といったものだった。

      たしかに玉川上水沿いにある公共トイレの間を結べばいずれも徒歩15分以内の距離にあり、つまりどこにいても7分ほど歩けばトイレに到着できることとなる。

      しかしこれは時速5キロメートルで計算した場合だ。歩く速度がゆっくりで(小さい字で描かれたマップを見ることにも難がある)公共トイレの利用率が高い高齢者のことが忘れられているのではないか。

      なお最も公共トイレの設置間隔が長いのは、平櫛田中彫刻美術館の周辺だ。同美術館は入場料が必要であることや開館時間が限られていることから入場のハードルがあり、この施設を公共トイレに含めることは不適切と考える。

      これを省いて考えると、上水本町地域センターもしくは四小東公園から西に進む場合、次はみよし公園になり、徒歩約20分の距離になる。

      つまりこのあたりでは最長で10分ぐらいは歩く必要があり、たとえば時速2.5キロメートルで歩かれる高齢者の場合20分程度かかることになる。さらにどこにトイレがあるかも分からない状況では不安で散歩ができないという話もよく分かる。

      🚻 玉川上水周辺の公衆トイレ

      小平市内で玉川上水近辺のトイレから徒歩約5分(時速5kmで歩いた場合=417m)のエリアを地図上に描いてみました。

      • 赤色:公園にある公衆トイレ
      • 緑色:地域センターや下水道館など公共施設
      • ピンク色:平櫛田中記念館(入館は有料)
      • @@ -40,6 +40,6 @@
      • ローソン小平たかの台店
      • ファミリーマート小平上水本町店
      • アクロスプラザ小平(ただし開館時間あり?)
      • -

      散歩や公園で過ごす効用が認知されている

      高齢化社会やコロナ禍において安心して散歩ができることや近くの公園で過ごすことの効用が非常に大きいことは、日本だけではなく海外でも認められるようになってきている。

      高齢者でも安心して散歩ができるよう、新市長のもとで公共トイレの在り方からいま一度見直す必要があると考え、質問する。

      ①高齢者の歩行速度を想定し計画している?

      市のまちづくりを計画する際、高齢者の歩行速度まで想定するような基準はあるか。

      高齢者の身体の状態などにより歩行速度は異なってくることから、想定する基準はない。

      歩行速度が異なるのは分かるが、高齢者になるとゆっくり歩く(人も多い)。これから高齢者は増える。私たちも高齢者になる。高齢者のことを考えたまちづくりを進めてもらいたい。

      ②配布物のユニバーサルデザイン思想は?

      最も必要としている高齢者が使いにくいような小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは意味がない。市は、配布物におけるユニバーサルデザインをどう捉え、委託先と共有しているか。

      市では年齢等にかかわらず多様な方が利用しやすいよう、マニュアルに基づき、ユニバーサルデザインに配慮し各所管課で配布物を作成している。

      また配布物を作成委託する際についても、マニュアル等に基づき、仕様書に明記するなど、各所管課で対応している。

      既存のマニュアルがしばらく改訂されていないことから、今後は見直しの検討をするとともに、職員への周知を徹底し、誰に対しても見やすく分かりやすい情報を発信していけるよう努める。

      トイレは一応記載されているが、表記が非常に小さい。高齢者の方は、小さな表記を見てトイレがあるとは分からない。

      🔍 小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは公共トイレの表記が小さい

      次のような具合です。トイレの表記は非常に小さく、この地図を見てトイレを探せと言われても難しいかと…。

      小平グリーンロード&オープンガーデンマップの小さなトイレ表記

      こだいら観光まちづくり協会を訪れてトイレの表記を大きくしたらどうか提案もしたので、そういう話が出てきた際には対応を。使いやすくしてもらいたい。

      ③小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れては?

      小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れてはどうか。

      小平市防災マップアプリは、主に紙媒体で配布している小平市防災マップのデジタル版であり、スマートフォン端末にダウンロードして閲覧できるサービス。

      小平市防災マップは防災行政無線や防災倉庫などの防災関係設備のほか、避難所やいっとき避難場所及び給水拠点に指定している施設などの災害時に拠点となる施設を掲載するもの。災害時に使用できなくなる可能性のある公共トイレを掲載することは考えていない。

      災害時に公共トイレが使えなくなる可能性

      災害時に公共トイレが使用できなくなる可能性というのは(あまり知られていないと思う)、むしろ災害時に公共トイレが使えるような状況にしていく、そういう方向もあるかと。

      地図情報を集約したアプリをつくる方法も

      地図情報を活用したマップが小平市にもあればよいと思う。

      町田市には「地図情報まちだ」というサイトがあり、町田市内の地図情報が集約されている。公共トイレや公園の位置、防災マップもそこに入っている。

      生きもの発見レポート分布マップや、投票所、ポスター掲示所など、いろんなものが入っている。小平市も同様のマップアプリをつくってはどうかと聞きたいが、具体的事例を集めてからまた提案する。

      ④町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討しては?

      町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討してはどうか。

      現在のところ事業の検討はしていないが、散歩を含めた高齢者の健康維持や介護予防については、引き続き高齢者が自ら継続して取り組めるよう工夫していく。

      これはどんな事業かというと、トイレを一般の方に開放してくれる協力店を募るという事業。協力してくれた店舗にはステッカーを掲示してもらう。町田市の場合だと、ホームページや地図情報に掲載される。

      補助金なしで、ステッカー掲示と地図上への掲載のみだが?

      市から補助金を出しているわけではなくステッカーと地図上への掲載のみのようだ。飲食店は衛生面で難しいかもしれないが、薬局や大規模な食料品店などはよいと思う。どうか。

      高齢者の介護予防について、今、地域包括支援センターのほうで狭い地域ではあるが、外に出て運動しようということでウォーキングラリーを実施している。

      その際にもやはり高齢者のことを考え、トイレだったり、休憩できる場所、水飲み場、そういったところは必ずそのコースの中に入れていこうといったところで取り組んでいる。

      市内全体という広い範囲になると、なかなか難しいところではあるが、そういった高齢者の介護予防など実施する事業を検討する際には、トイレというところは必ず頭の中に入れながら事業を組み立てている。

      以上

    +

    散歩や公園で過ごす効用が認知されている

    高齢化社会やコロナ禍において安心して散歩ができることや近くの公園で過ごすことの効用が非常に大きいことは、日本だけではなく海外でも認められるようになってきている。

    高齢者でも安心して散歩ができるよう、新市長のもとで公共トイレの在り方からいま一度見直す必要があると考え、質問する。

    ①高齢者の歩行速度を想定し計画している?

    市のまちづくりを計画する際、高齢者の歩行速度まで想定するような基準はあるか。

    高齢者の身体の状態などにより歩行速度は異なってくることから、想定する基準はない。

    歩行速度が異なるのは分かるが、高齢者になるとゆっくり歩く(人も多い)。これから高齢者は増える。私たちも高齢者になる。高齢者のことを考えたまちづくりを進めてもらいたい。

    ②配布物のユニバーサルデザイン思想は?

    最も必要としている高齢者が使いにくいような小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは意味がない。市は、配布物におけるユニバーサルデザインをどう捉え、委託先と共有しているか。

    市では年齢等にかかわらず多様な方が利用しやすいよう、マニュアルに基づき、ユニバーサルデザインに配慮し各所管課で配布物を作成している。

    また配布物を作成委託する際についても、マニュアル等に基づき、仕様書に明記するなど、各所管課で対応している。

    既存のマニュアルがしばらく改訂されていないことから、今後は見直しの検討をするとともに、職員への周知を徹底し、誰に対しても見やすく分かりやすい情報を発信していけるよう努める。

    トイレは一応記載されているが、表記が非常に小さい。高齢者の方は、小さな表記を見てトイレがあるとは分からない。

    🔍 小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは公共トイレの表記が小さい

    次のような具合です。トイレの表記は非常に小さく、この地図を見てトイレを探せと言われても難しいかと…。

    小平グリーンロード&オープンガーデンマップの小さなトイレ表記

    こだいら観光まちづくり協会を訪れてトイレの表記を大きくしたらどうか提案もしたので、そういう話が出てきた際には対応を。使いやすくしてもらいたい。

    ③小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れては?

    小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れてはどうか。

    小平市防災マップアプリは、主に紙媒体で配布している小平市防災マップのデジタル版であり、スマートフォン端末にダウンロードして閲覧できるサービス。

    小平市防災マップは防災行政無線や防災倉庫などの防災関係設備のほか、避難所やいっとき避難場所及び給水拠点に指定している施設などの災害時に拠点となる施設を掲載するもの。災害時に使用できなくなる可能性のある公共トイレを掲載することは考えていない。

    災害時に公共トイレが使えなくなる可能性

    災害時に公共トイレが使用できなくなる可能性というのは(あまり知られていないと思う)、むしろ災害時に公共トイレが使えるような状況にしていく、そういう方向もあるかと。

    地図情報を集約したアプリをつくる方法も

    地図情報を活用したマップが小平市にもあればよいと思う。

    町田市には「地図情報まちだ」というサイトがあり、町田市内の地図情報が集約されている。公共トイレや公園の位置、防災マップもそこに入っている。

    生きもの発見レポート分布マップや、投票所、ポスター掲示所など、いろんなものが入っている。小平市も同様のマップアプリをつくってはどうかと聞きたいが、具体的事例を集めてからまた提案する。

    ④町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討しては?

    町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討してはどうか。

    現在のところ事業の検討はしていないが、散歩を含めた高齢者の健康維持や介護予防については、引き続き高齢者が自ら継続して取り組めるよう工夫していく。

    これはどんな事業かというと、トイレを一般の方に開放してくれる協力店を募るという事業。協力してくれた店舗にはステッカーを掲示してもらう。町田市の場合だと、ホームページや地図情報に掲載される。

    補助金なしで、ステッカー掲示と地図上への掲載のみだが?

    市から補助金を出しているわけではなくステッカーと地図上への掲載のみのようだ。飲食店は衛生面で難しいかもしれないが、薬局や大規模な食料品店などはよいと思う。どうか。

    高齢者の介護予防について、今、地域包括支援センターのほうで狭い地域ではあるが、外に出て運動しようということでウォーキングラリーを実施している。

    その際にもやはり高齢者のことを考え、トイレだったり、休憩できる場所、水飲み場、そういったところは必ずそのコースの中に入れていこうといったところで取り組んでいる。

    市内全体という広い範囲になると、なかなか難しいところではあるが、そういった高齢者の介護予防など実施する事業を検討する際には、トイレというところは必ず頭の中に入れながら事業を組み立てている。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html index 24150654..b584cb4c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)学ぶ機会の喪失をできる限り減らすために | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (2)学ぶ機会の喪失をできる限り減らすために

    +

    (2)学ぶ機会の喪失をできる限り減らすために

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和3年12月2日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

    9月定例会において、私が筆頭紹介議員を務めました、情緒固定級*の設置に向けた請願が採択されました。慎重に進めながらも、できるだけ早い対応を願いたいところです。
    (*自閉症・情緒障害特別支援学級)

    @@ -27,19 +27,19 @@

    そこで、合理的配慮の徹底という観点から、「障害者差別解消支援地域協議会」の設置検討状況や、「こだいらこれだけは」の活用状況について質問しました。

    また、オンライン配信を活用し、特別支援教室や別室登校から通常学級の授業に参加できる取組みについて、他市の事例も紹介しながら提案しました。

    市からは、さまざま検討するといった前向きな答弁が得られました。実施に向けて継続して提案し、訴えていきます。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は情報収集したが設置検討まだ
    設置に向けての課題はメンバー選定と、どんなことを協議するか
    設置しなくても対応できている認識かすべてではないが一定程度はできている
    合理的配慮を進めるための場にしては重要な機能。他市の事例も収集している
    こだいらこれだけはの提供形態はリーフレット(のA4半分未満)と、学校訪問
    こだいらこれだけはで、合理的配慮の具体的事項を共有しては掲載を検討する
    合理的配慮の事例をまとめた冊子のような形で提供しては継続し理解していく
    別室登校の状況は中学校はおおむね設置、小学校は整っているところから設置
    別室登校の子に通常学級の授業をオンライン配信しては検討進めるべきと認識
    自宅からオンライン授業参加を出席と認める取組みを一定要件で出席扱い可能
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は情報収集したが設置検討まだ
    設置に向けての課題はメンバー選定と、どんなことを協議するか
    設置しなくても対応できている認識かすべてではないが一定程度はできている
    合理的配慮を進めるための場にしては重要な機能。他市の事例も収集している
    こだいらこれだけはの提供形態はリーフレット(のA4半分未満)と、学校訪問
    こだいらこれだけはで、合理的配慮の具体的事項を共有しては掲載を検討する
    合理的配慮の事例をまとめた冊子のような形で提供しては継続し理解していく
    別室登校の状況は中学校はおおむね設置、小学校は整っているところから設置
    別室登校の子に通常学級の授業をオンライン配信しては検討進めるべきと認識
    自宅からオンライン授業参加を出席と認める取組みを一定要件で出席扱い可能
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    情緒固定給の設置に向けた請願が採択された

    さきの9月定例会において、自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)の設置に向けた請願が採択された。

    その後に開催された市教育委員会定例会においても早期設置を求める意見が出ている。市教育委員会としてすでに尽力いただいているものと想像するが、慎重に進めながらもできるだけ早い対応を願いたい。

    特に通常の学級でサポートを受けながら学ぶことが困難な子どもたちにとって、情緒固定級は学びの場としてひとつの大きな選択肢になるだろう。

    今現在困難を抱えた子どもたちの学ぶ機会を守るために

    しかしそうした新しい学びの場ができるまでの間も困難を抱えた子どもたちの時間は刻一刻と過ぎている。不登校の子どもも含め、そうした子どもたちの学びの機会損失をできる限り減らす手だても同時に進めなければならない。

    本年6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、事業者による合理的配慮が努力義務から義務へと改められた。

    さらに障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化も打ち出された。市として合理的配慮の徹底に向けた取組をこれまで以上に加速する必要がある。

    なお合理的配慮の提供が保障されないことは、教育の機会が保障されないことと同義だ。

    市教育委員会には、先進事例の研究やその迅速な導入も含め、子どもたちの学ぶ機会の喪失をできる限りゼロに近づけるため、新しいことにも果敢に挑戦してもらいたく質問する。

    ①障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は?

    合理的配慮の徹底につながる可能性もある『障害者差別解消支援地域協議会』の設置検討状況は。

    現在のところ協議会の設置については検討はしていないが、障害者に対する差別や合理的配慮については、市の窓口において相談の受付及び対応を図っている。

    また相談内容については、必要に応じて小平市地域自立支援協議会に報告しており、関係者間で情報を共有している。

    検討すると言いながらしてこなかったのは?

    障害者差別解消支援地域協議会の設置については、これまで検討しますという答弁が何度かあったと思う。検討しますと言いながらここ数年のスパンで検討していないのはなぜか。

    現在市の窓口で相談を受け、たとえば事業所で配慮がなされていないということであれば、市から対応の改善を求めていくということをしている。

    またそういう事例を次の対応に生かすところで、小平市地域自立支援協議会がある。そういうところで情報共有しながら、障害の関係団体とも連携しているので、今障害者差別解消支援地域協議会のある程度の機能ができているところで設置には至っていない。

    結局設置の検討はしたのか?

    市長答弁では「設置の検討はしていない」と言った。しかし今の話だと検討したような話。どっちなのか。検討はしたが設置の検討はしていないということか。

    障害者差別解消支援地域協議会の機能について、どんなものが必要かというところは、他市の状況などを見ながら情報収集はした。

    他市の状況なども聞きながら、協議会で検討するような事項が実際に起きているかも調べた。そういったところを踏まえ、現在のところ、まだ設置の検討はしていない。

    検討しますと答えていながら検討していなかったとしたら結構な問題では。

    大変申し訳ない。今、過去のものがないので、はっきりとした答えはできないが、9月定例会でもほかの議員からこの障害者差別解消支援地域協議会の質問をいただいたと記憶している。

    そのときも同じような答弁をしたと思っている。今回も同じ方向で答えている。

    ここは今回のテーマではないのであれだが、少し前うちの会派の橋本久雄議員が質問している。そこでは検討しますと言っている。のちほど確認を。

    障害者差別解消支援地域協議会を設置する場合の課題は?

    全国の市町村を見ると障害者差別解消支援地域協議会を設置済みの自治体が50%を超えているようだ。設置する場合どのような課題があるのか。

    まずメンバーをどうするか。また、その障害者差別解消支援地域協議会で、どんなことを協議していくかなどが課題。

    また他市の状況を確認すると、協議会をつくっても、なかなか検討する材料、事例がないという状況を聞く。協議会をつくってもうまく機能していけるかが課題。

    たしかに各市町村の(障害者差別解消支援地域協議会の)会議録等を見ると、そういうことが書いてある。テーマがなく、差別に関する相談が寄せられない状況なので開催してもやることがないという話が結構あるようだ。

    平成29年5月に内閣府政策統括官が出した『障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン』にも、アンケート調査では差別を受けた等のネガティブなことは回答しづらいという旨が書かれている。

    内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P28)

    事業者は、対外的にネガティブな印象を与えないよう、自らに関係する差別事案については積極的な言及を避ける傾向があると推測されます。このため、アンケートで直截な設問を設けた場合、ポジティブな好事例については問題なく収集できる反面、ネガティブな差別事例については収集に支障を来すおそれがあります。

    このため、事業者向けのアンケートの場合、「障害のある顧客に応対する際に悩ましいと感じていること(苦慮していること)」、「障害のある顧客から寄せられたことのある要望」など、事業者が回答しやすい設問となるよう工夫することが大切と考えられます。

    そういう理由で実際の声が集まりにくいところもある。また差別に当たるかどうかについての周知啓発も足りていない状況。そういう課題があることについてもガイドラインに書いてある。

    そのガイドラインには、地域協議会がなぜ必要なのかも書いてある。

    地域で生活する障害者への差別はいろいろあるが、それが行政機関の窓口に相談する際、初めから「権限を有する機関を選んで相談すること」は難しい。

    このまま手を打たなければ、次のような事態を招くおそれがあると書いてある。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      情緒固定給の設置に向けた請願が採択された

      さきの9月定例会において、自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)の設置に向けた請願が採択された。

      その後に開催された市教育委員会定例会においても早期設置を求める意見が出ている。市教育委員会としてすでに尽力いただいているものと想像するが、慎重に進めながらもできるだけ早い対応を願いたい。

      特に通常の学級でサポートを受けながら学ぶことが困難な子どもたちにとって、情緒固定級は学びの場としてひとつの大きな選択肢になるだろう。

      今現在困難を抱えた子どもたちの学ぶ機会を守るために

      しかしそうした新しい学びの場ができるまでの間も困難を抱えた子どもたちの時間は刻一刻と過ぎている。不登校の子どもも含め、そうした子どもたちの学びの機会損失をできる限り減らす手だても同時に進めなければならない。

      本年6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、事業者による合理的配慮が努力義務から義務へと改められた。

      さらに障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化も打ち出された。市として合理的配慮の徹底に向けた取組をこれまで以上に加速する必要がある。

      なお合理的配慮の提供が保障されないことは、教育の機会が保障されないことと同義だ。

      市教育委員会には、先進事例の研究やその迅速な導入も含め、子どもたちの学ぶ機会の喪失をできる限りゼロに近づけるため、新しいことにも果敢に挑戦してもらいたく質問する。

      ①障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は?

      合理的配慮の徹底につながる可能性もある『障害者差別解消支援地域協議会』の設置検討状況は。

      現在のところ協議会の設置については検討はしていないが、障害者に対する差別や合理的配慮については、市の窓口において相談の受付及び対応を図っている。

      また相談内容については、必要に応じて小平市地域自立支援協議会に報告しており、関係者間で情報を共有している。

      検討すると言いながらしてこなかったのは?

      障害者差別解消支援地域協議会の設置については、これまで検討しますという答弁が何度かあったと思う。検討しますと言いながらここ数年のスパンで検討していないのはなぜか。

      現在市の窓口で相談を受け、たとえば事業所で配慮がなされていないということであれば、市から対応の改善を求めていくということをしている。

      またそういう事例を次の対応に生かすところで、小平市地域自立支援協議会がある。そういうところで情報共有しながら、障害の関係団体とも連携しているので、今障害者差別解消支援地域協議会のある程度の機能ができているところで設置には至っていない。

      結局設置の検討はしたのか?

      市長答弁では「設置の検討はしていない」と言った。しかし今の話だと検討したような話。どっちなのか。検討はしたが設置の検討はしていないということか。

      障害者差別解消支援地域協議会の機能について、どんなものが必要かというところは、他市の状況などを見ながら情報収集はした。

      他市の状況なども聞きながら、協議会で検討するような事項が実際に起きているかも調べた。そういったところを踏まえ、現在のところ、まだ設置の検討はしていない。

      検討しますと答えていながら検討していなかったとしたら結構な問題では。

      大変申し訳ない。今、過去のものがないので、はっきりとした答えはできないが、9月定例会でもほかの議員からこの障害者差別解消支援地域協議会の質問をいただいたと記憶している。

      そのときも同じような答弁をしたと思っている。今回も同じ方向で答えている。

      ここは今回のテーマではないのであれだが、少し前うちの会派の橋本久雄議員が質問している。そこでは検討しますと言っている。のちほど確認を。

      障害者差別解消支援地域協議会を設置する場合の課題は?

      全国の市町村を見ると障害者差別解消支援地域協議会を設置済みの自治体が50%を超えているようだ。設置する場合どのような課題があるのか。

      まずメンバーをどうするか。また、その障害者差別解消支援地域協議会で、どんなことを協議していくかなどが課題。

      また他市の状況を確認すると、協議会をつくっても、なかなか検討する材料、事例がないという状況を聞く。協議会をつくってもうまく機能していけるかが課題。

      たしかに各市町村の(障害者差別解消支援地域協議会の)会議録等を見ると、そういうことが書いてある。テーマがなく、差別に関する相談が寄せられない状況なので開催してもやることがないという話が結構あるようだ。

      平成29年5月に内閣府政策統括官が出した『障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン』にも、アンケート調査では差別を受けた等のネガティブなことは回答しづらいという旨が書かれている。

      内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P28)

      事業者は、対外的にネガティブな印象を与えないよう、自らに関係する差別事案については積極的な言及を避ける傾向があると推測されます。このため、アンケートで直截な設問を設けた場合、ポジティブな好事例については問題なく収集できる反面、ネガティブな差別事例については収集に支障を来すおそれがあります。

      このため、事業者向けのアンケートの場合、「障害のある顧客に応対する際に悩ましいと感じていること(苦慮していること)」、「障害のある顧客から寄せられたことのある要望」など、事業者が回答しやすい設問となるよう工夫することが大切と考えられます。

      そういう理由で実際の声が集まりにくいところもある。また差別に当たるかどうかについての周知啓発も足りていない状況。そういう課題があることについてもガイドラインに書いてある。

      そのガイドラインには、地域協議会がなぜ必要なのかも書いてある。

      地域で生活する障害者への差別はいろいろあるが、それが行政機関の窓口に相談する際、初めから「権限を有する機関を選んで相談すること」は難しい。

      このまま手を打たなければ、次のような事態を招くおそれがあると書いてある。

      1. 窓口により対応へのばらつきが生じ、無用なトラブルを招きかねない
      2. 障害福祉担当部署や問題発生部署が、課題解決のすべてを背負わなければならなくなる
      3. 地域における合理的配慮や建設的対話のレベルが上がらず、関係者の理解がいっこうに進まない
      4. これらの結果として同じような問題が繰り返されてしまう
      5. -

      まさに、私がいろいろな方から相談いただくこととして、1から4の問題が指摘されている。

      ガイドラインにある各課題に対応できている?

      市として「地域協議会を設置しなくても何とかなります」という答弁だが、現状で上記の課題1から4への対応がしっかりできていると考えているか。

      そのガイドラインは、主管課としても把握している。設置目的の「同じようなことが起こらないように」といったところが、やはり大きなところとも思っているし、こういった事例をもとに対応を考えていくことも必要と思っている。

      そのためのネットワークとしての、障害者差別解消支援地域協議会というところかと思っている。

      現在市のほうで、協議会に代わるというか、障害者の相談については市のほうで今現在受けている。仮にほかの部署、たとえば店舗だったり交通であったり、そういったところで差別的な対応があったといった場合は障がい者支援課と一緒になって考え、事業者に対応している。

      すべてできているかといえば、すべてとは言えないところもあるかとは思うが、一定程度の対応はできていると考えている。

      ある程度は対応できているということだが、実際いただく相談では、こういったことが本当に問題だと指摘されている。

      部署横断的に合理的配慮の情報共有等を行う場として活用しては?

      先ほどのガイドラインに、地域協議会は何をするかという部分があり、その4に「障害者差別の解消に資する取組の共有・分析」というのがある。私はこれが非常に重要なことと思う。

      内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P6)

      ④ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析
      -障害者差別の解消に向けては、発生した事案への対応だけでなく、障害者差別が起こらない地域づくりをしていくことが重要です。現に提供されている合理的配慮(提供主体が特に意識せずに行っている取組を含む。)の事例を収集し、地域協議会の中で共有するとともに、実施に向けたポイントを評価・分析し、より多くの機関等で良い取組が実践されるような事例集の作成などについて話し合いを持つことが考えられます。

      たとえば後で質問する「こだいらこれだけは」は、合理的配慮等に関する学校間の情報共有ということで設定されている。しかし市として、部署横断的に合理的配慮の情報共有をする場所がない。

      小平市地域自立支援協議会は、より広いテーマについて話す場。合理的配慮は具体的な項目が多いため(それに集中すると)、地域自立支援協議会で話すべきほかのテーマが話せなくなる。

      そこでこの障害者差別解消支援地域協議会を活用できるのでは。

      合理的配慮に関する具体的なケースを、部署横断的に情報収集・蓄積し、分類する(逐次更新し、できればインターネット公開も)。そのための場として障害者差別解消支援地域協議会を使えばよい。テーマ切れになることもないと思うが、どうか。

      そういう機能も、障害者差別解消支援地域協議会の重要な機能。分析等に合わせ、理解の啓発、周知なども役割として求められていると考えている。

      庁内で、たとえば障害者差別解消に関する研修や市民向けの啓発の講演会も行っている。今、いろいろな手法を行い、障害者の差別解消に対する理解の啓発などについても取り組んでいる。

      他市の事例なども収集などして情報を取っている。協議会をつくる、つくらないに限らず、障害者差別を解消につながるような取組については、引き続き実施していきたい。

      いろいろな課題があるだろうが、ひとつ場があるというのは重要なこと。検討してもらいたい。

      ②「こだいらこれだけは」の活用状況は

      「こだいらこれだけは」の活用状況は。

      児童・生徒が学びやすい学習環境とするために、市内全校で活用している。

      どんな形で提供されている?

      どんな形態で提供されているか。冊子等で共有しているのか。

      共有の仕方は、大きく2つある。

      ひとつは「小平市の特別支援教育」というリーフレット。これは通常の学級の中における取組として、子どもたちが学びやすい環境調整や対応の変更といった大きな中身として、こだいらこれだけはの教育のユニバーサルデザイン化について、各教員が理解できるようなリーフレットとして共有をしている。

      もうひとつが、教育委員会での学校訪問。大きくは、教育委員による訪問と、指導課の職員による訪問がある。リーフレットに示されている内容が授業等で取り扱われているか、たとえば「時間の見通しがもてるようなホワイトボードの活用をしているか」だとか、「刺激量が低減できるよう全面をシンプルにしているか」など、そういったことを実際に確認し、できていない場合は、取組を推奨するような形での助言をしている。

      😓 それだけしかしていないの…

      リーフレットに書かれているのは次のことだけで具体的な情報がまったく足りていません。さらに学校訪問をする教育委員と指導課の職員は特別支援教育の専門家ではありません。

      教育長や教育委員の方々も特別支援教育に特別詳しいわけではありませんので、このリーフレットだけをもとに助言をしているとすれば…💧

      こだいらこれだけは

      要は「こだいらこれだけは」という冊子のようなものがあってそこに情報がまとまっているわけではなく、抽象的な形で対応していると。

      冊子のような形で配布されていれば。箇条書でもよいので「こういうケースにはこう対応すればよい」という具体的な事項を記載して共有してもらえれば、新任の先生でもそれをパッと見ればすぐ対応できる。

      ③「こだいらこれだけは」で対応共通化しては?

      「こだいらこれだけは」に合理的配慮の具体的事項を載せ、学校間で対応の共通化を推進してはどうか。

      たとえば次のようなことを大枠で守ってもらうようにするなど。

        +

    まさに、私がいろいろな方から相談いただくこととして、1から4の問題が指摘されている。

    ガイドラインにある各課題に対応できている?

    市として「地域協議会を設置しなくても何とかなります」という答弁だが、現状で上記の課題1から4への対応がしっかりできていると考えているか。

    そのガイドラインは、主管課としても把握している。設置目的の「同じようなことが起こらないように」といったところが、やはり大きなところとも思っているし、こういった事例をもとに対応を考えていくことも必要と思っている。

    そのためのネットワークとしての、障害者差別解消支援地域協議会というところかと思っている。

    現在市のほうで、協議会に代わるというか、障害者の相談については市のほうで今現在受けている。仮にほかの部署、たとえば店舗だったり交通であったり、そういったところで差別的な対応があったといった場合は障がい者支援課と一緒になって考え、事業者に対応している。

    すべてできているかといえば、すべてとは言えないところもあるかとは思うが、一定程度の対応はできていると考えている。

    ある程度は対応できているということだが、実際いただく相談では、こういったことが本当に問題だと指摘されている。

    部署横断的に合理的配慮の情報共有等を行う場として活用しては?

    先ほどのガイドラインに、地域協議会は何をするかという部分があり、その4に「障害者差別の解消に資する取組の共有・分析」というのがある。私はこれが非常に重要なことと思う。

    内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P6)

    ④ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析
    +障害者差別の解消に向けては、発生した事案への対応だけでなく、障害者差別が起こらない地域づくりをしていくことが重要です。現に提供されている合理的配慮(提供主体が特に意識せずに行っている取組を含む。)の事例を収集し、地域協議会の中で共有するとともに、実施に向けたポイントを評価・分析し、より多くの機関等で良い取組が実践されるような事例集の作成などについて話し合いを持つことが考えられます。

    たとえば後で質問する「こだいらこれだけは」は、合理的配慮等に関する学校間の情報共有ということで設定されている。しかし市として、部署横断的に合理的配慮の情報共有をする場所がない。

    小平市地域自立支援協議会は、より広いテーマについて話す場。合理的配慮は具体的な項目が多いため(それに集中すると)、地域自立支援協議会で話すべきほかのテーマが話せなくなる。

    そこでこの障害者差別解消支援地域協議会を活用できるのでは。

    合理的配慮に関する具体的なケースを、部署横断的に情報収集・蓄積し、分類する(逐次更新し、できればインターネット公開も)。そのための場として障害者差別解消支援地域協議会を使えばよい。テーマ切れになることもないと思うが、どうか。

    そういう機能も、障害者差別解消支援地域協議会の重要な機能。分析等に合わせ、理解の啓発、周知なども役割として求められていると考えている。

    庁内で、たとえば障害者差別解消に関する研修や市民向けの啓発の講演会も行っている。今、いろいろな手法を行い、障害者の差別解消に対する理解の啓発などについても取り組んでいる。

    他市の事例なども収集などして情報を取っている。協議会をつくる、つくらないに限らず、障害者差別を解消につながるような取組については、引き続き実施していきたい。

    いろいろな課題があるだろうが、ひとつ場があるというのは重要なこと。検討してもらいたい。

    ②「こだいらこれだけは」の活用状況は

    「こだいらこれだけは」の活用状況は。

    児童・生徒が学びやすい学習環境とするために、市内全校で活用している。

    どんな形で提供されている?

    どんな形態で提供されているか。冊子等で共有しているのか。

    共有の仕方は、大きく2つある。

    ひとつは「小平市の特別支援教育」というリーフレット。これは通常の学級の中における取組として、子どもたちが学びやすい環境調整や対応の変更といった大きな中身として、こだいらこれだけはの教育のユニバーサルデザイン化について、各教員が理解できるようなリーフレットとして共有をしている。

    もうひとつが、教育委員会での学校訪問。大きくは、教育委員による訪問と、指導課の職員による訪問がある。リーフレットに示されている内容が授業等で取り扱われているか、たとえば「時間の見通しがもてるようなホワイトボードの活用をしているか」だとか、「刺激量が低減できるよう全面をシンプルにしているか」など、そういったことを実際に確認し、できていない場合は、取組を推奨するような形での助言をしている。

    😓 それだけしかしていないの…

    リーフレットに書かれているのは次のことだけで具体的な情報がまったく足りていません。さらに学校訪問をする教育委員と指導課の職員は特別支援教育の専門家ではありません。

    教育長や教育委員の方々も特別支援教育に特別詳しいわけではありませんので、このリーフレットだけをもとに助言をしているとすれば…💧

    こだいらこれだけは

    要は「こだいらこれだけは」という冊子のようなものがあってそこに情報がまとまっているわけではなく、抽象的な形で対応していると。

    冊子のような形で配布されていれば。箇条書でもよいので「こういうケースにはこう対応すればよい」という具体的な事項を記載して共有してもらえれば、新任の先生でもそれをパッと見ればすぐ対応できる。

    ③「こだいらこれだけは」で対応共通化しては?

    「こだいらこれだけは」に合理的配慮の具体的事項を載せ、学校間で対応の共通化を推進してはどうか。

    たとえば次のようなことを大枠で守ってもらうようにするなど。

    • プリントをデータでもらえるようにする
    • ルビを振る
    • フォントサイズで配慮する
    • @@ -51,6 +51,6 @@
    • いつの授業に持ってくるか
    -

    教育的ニーズに応じた合理的配慮を各校で実施できるよう、掲載について検討する。

    シンプルに合理的配慮事例をまとめた冊子を用意したら?

    独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルDBには、インクルーシブ教育のデータベースがあり、合理的配慮のケースがためられている。しかし、ここから自分で探して情報を得るのは大変。

    そうではなく本当にシンプルなことでよい。先ほど述べた、ルビを振る、フォントサイズに配慮する等を、箇条書でもよいのでまとめた冊子のようなものを用意すればよい。どうか。

    私も同じ問題意識を持っている。昨年度、校長会議の場で、こだいらこれだけはにおける教育のユニバーサルデザイン化については、市内でも共有できるツールがあるが、合理的配慮、個々の子どもたちに応じルビを振ったり、放課後の学習をやったり、逆に学習内容の変更調整で学習時間を短くするとか、そういったことについては共有されていないという状況が市内にあった。

    そこで、大きく6項目16事例について、A4サイズ1枚で、こういったものが学校の中における合理的配慮ですよということを示すものと、また、このプリントを通して校内研修会で共有してください、ここを見ていくと、個別具体でもっと細かく知りたいときに、インクルーシブDBに当たって、より図っていくことができるので、こういうツールを使うことについて促す取組を始めた。

    ただこれは継続していかなければならないので、今お話しいただいたことを踏まえ、継続して合理的配慮について理解していく。

    また教育のユニバーサルデザイン化について理解していき、実際の教育現場で活用できるような取組をしていきたいと考えている。

    ぜひお願いする。もしそういった、たとえばA4サイズ1枚でもよいが、順次更新されていき、よいものができることになれば小平市だけではなく日本全国にも役に立つような資料になるかもしれない。

    保護者の方々は本当によくアイデアを持たれている。次の質問にある具体的な事例もすべて保護者の方から伺ったこと。そういう保護者の声を何らかの手段で集めることも検討していただきたい。

    ④保健室登校で教室の授業にオンライン参加できるようにしては?

    東京学芸大学附属小金井小学校で行っている保健室登校の児童が各教室の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

    保健室は主として病気やけがの看護をする場所であるため、保健室内から授業にオンライン参加できる取組は実施しない。しかしほかのスペース等を利用して授業にオンライン参加できる取組を登校支援のひとつとして捉え、研究していく。

    別室登校の状況は?

    保健室登校は本来の登校形態ではないので、たしかに分かる。小平市では、保健室ではないが、別室登校が中学校で増えていると聞いた。件数などその状況は。

    登校している生徒数は詳細には把握していない。趣旨としては、教室の、いわゆる刺激量が多かったり心理的なバイアスがあったりするところに通えないものの、学校には安心して通えるスペースというところで各中学校また小学校も一部設置している。

    その中で、継続して通えないという子ではなくても、そのときに気持ちとしてはいけないという子たちにも対応できるものとしての設置をしている。

    各校というと全校か。どれぐらいの規模、どれぐらいの数か。

    現在、中学校においては、おおむね設置している。小学校はスペースの関係があることと、教員の見守り体制などがあるので整っているところから設置している。

    ⑤特別支援学級で通常級の授業にオンライン参加できるようにしては?

    狛江市立狛江第三小学校のように、特別支援学級にいながら、通常学級の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

    現在、市立学校では、交流及び共同学習を基本として学習に参加できるよう進めている。今後、自閉症・情緒障害等特別支援学級の設置を検討する際には、オンラインの活用も研究していく。

    別室登校の子たちにも有用なはず

    知的支援学級の場合、カリキュラムが通常学級と違うので、通常学級の授業を映すことには課題がある。そのため「情緒固定級ができてから検討する」という答弁になっているのだろう。

    別室登校は、通常学級の子たちが通っている。そうなると、やはりオンラインで授業を映すというのはとても意味のあることと思う。

    この一般質問の通告書を出した後、西東京市の情緒固定級を視察した。報道されていないが、西東京市は進んだ取組みをしている。情緒固定級にいる子や、不登校の子もオンラインで授業に参加できたりする。

    不登校の子がオンラインで授業に参加することで、また出席できるようになった、という事例もあるそうだ。

    別室登校の子たちにも役に立つことだと思うので、ぜひそういったことをやってほしい。

    西東京市はオンライン利用上の課題をクリアしていた

    以前オンラインで授業をしたらよいのではと聞いた際、課題として、個人情報の流出の問題や、情報漏えい、個人情報の保護の問題を上げていた。

    西東京市では校長先生が集まり、子どもたちの学びの機会を失わないよう、なんとか取り組まなくてはということでやった。事前に保護者へ紙で了承を取り、そのうえで実施したら特に問題なくできたということだった。

    まず別室登校の子たちに授業をオンライン提供しては?

    成功事例がすぐ隣の市にある。まねすればすぐできると思う。以前、小平市で特別支援教育に携わっていた職員の方が、今、西東京市にいる。そういうところで情報をもらいながら、まずは別室登校の子たちに授業をオンラインで流してほしいが、どうか。

    西東京市の状況は、詳しく私も情報を得ている。成果も上がっているところもあるし、一方で課題も認識している。こういったことを踏まえ、今後さまざまな課題整理をしながら、おそらくこの先そういうことが必要になってくると思うので、実施できるような検討を進めていくべきと捉えている。

    お願いする。

    自己肯定感を高めることにつながる

    狛江市の例は、保護者の方からテレビのニュースで放映されたものを教えてもらったもの。

    映っていた子は「通常のクラスに出ると緊張して気持ち悪くなるが、リモートを使うことで軽減され、本当によいシステムだと思う。これから外国語などもやろうという話で、とても楽しみ」とコメントしていた。

    また担任の先生も「学ぶ力、学びたい気持ちはあるが、学びの場へ行くことにハードルのある子たちが多い。オンラインがあることで、できたという経験が、子どもたちの自信につながっている」とコメントしていた。

    西東京市の指導主事も田無小学校の校長先生も話していたが、やはりまずは自信をつけるというところ、自己肯定感を高めて自信をつけていくというところがとても重要だと思う。

    そういったところでオンラインが役に立つなら進めてもらいたい。

    ⑥学校へ来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつないでは?

    狛江市立の小学校の一斉休校後に学校へ来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつなぎ授業に参加し、出席が認められるという取組を小平市も行ってはどうか。

    不登校児童・生徒につきましては、自宅等から授業にオンライン参加し学習をした場合には、本年2月の文部科学省通知に基づき一定の要件の下、出席扱いとできるようになっている。

    以上

    +

    教育的ニーズに応じた合理的配慮を各校で実施できるよう、掲載について検討する。

    シンプルに合理的配慮事例をまとめた冊子を用意したら?

    独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルDBには、インクルーシブ教育のデータベースがあり、合理的配慮のケースがためられている。しかし、ここから自分で探して情報を得るのは大変。

    そうではなく本当にシンプルなことでよい。先ほど述べた、ルビを振る、フォントサイズに配慮する等を、箇条書でもよいのでまとめた冊子のようなものを用意すればよい。どうか。

    私も同じ問題意識を持っている。昨年度、校長会議の場で、こだいらこれだけはにおける教育のユニバーサルデザイン化については、市内でも共有できるツールがあるが、合理的配慮、個々の子どもたちに応じルビを振ったり、放課後の学習をやったり、逆に学習内容の変更調整で学習時間を短くするとか、そういったことについては共有されていないという状況が市内にあった。

    そこで、大きく6項目16事例について、A4サイズ1枚で、こういったものが学校の中における合理的配慮ですよということを示すものと、また、このプリントを通して校内研修会で共有してください、ここを見ていくと、個別具体でもっと細かく知りたいときに、インクルーシブDBに当たって、より図っていくことができるので、こういうツールを使うことについて促す取組を始めた。

    ただこれは継続していかなければならないので、今お話しいただいたことを踏まえ、継続して合理的配慮について理解していく。

    また教育のユニバーサルデザイン化について理解していき、実際の教育現場で活用できるような取組をしていきたいと考えている。

    ぜひお願いする。もしそういった、たとえばA4サイズ1枚でもよいが、順次更新されていき、よいものができることになれば小平市だけではなく日本全国にも役に立つような資料になるかもしれない。

    保護者の方々は本当によくアイデアを持たれている。次の質問にある具体的な事例もすべて保護者の方から伺ったこと。そういう保護者の声を何らかの手段で集めることも検討していただきたい。

    ④保健室登校で教室の授業にオンライン参加できるようにしては?

    東京学芸大学附属小金井小学校で行っている保健室登校の児童が各教室の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

    保健室は主として病気やけがの看護をする場所であるため、保健室内から授業にオンライン参加できる取組は実施しない。しかしほかのスペース等を利用して授業にオンライン参加できる取組を登校支援のひとつとして捉え、研究していく。

    別室登校の状況は?

    保健室登校は本来の登校形態ではないので、たしかに分かる。小平市では、保健室ではないが、別室登校が中学校で増えていると聞いた。件数などその状況は。

    登校している生徒数は詳細には把握していない。趣旨としては、教室の、いわゆる刺激量が多かったり心理的なバイアスがあったりするところに通えないものの、学校には安心して通えるスペースというところで各中学校また小学校も一部設置している。

    その中で、継続して通えないという子ではなくても、そのときに気持ちとしてはいけないという子たちにも対応できるものとしての設置をしている。

    各校というと全校か。どれぐらいの規模、どれぐらいの数か。

    現在、中学校においては、おおむね設置している。小学校はスペースの関係があることと、教員の見守り体制などがあるので整っているところから設置している。

    ⑤特別支援学級で通常級の授業にオンライン参加できるようにしては?

    狛江市立狛江第三小学校のように、特別支援学級にいながら、通常学級の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

    現在、市立学校では、交流及び共同学習を基本として学習に参加できるよう進めている。今後、自閉症・情緒障害等特別支援学級の設置を検討する際には、オンラインの活用も研究していく。

    別室登校の子たちにも有用なはず

    知的支援学級の場合、カリキュラムが通常学級と違うので、通常学級の授業を映すことには課題がある。そのため「情緒固定級ができてから検討する」という答弁になっているのだろう。

    別室登校は、通常学級の子たちが通っている。そうなると、やはりオンラインで授業を映すというのはとても意味のあることと思う。

    この一般質問の通告書を出した後、西東京市の情緒固定級を視察した。報道されていないが、西東京市は進んだ取組みをしている。情緒固定級にいる子や、不登校の子もオンラインで授業に参加できたりする。

    不登校の子がオンラインで授業に参加することで、また出席できるようになった、という事例もあるそうだ。

    別室登校の子たちにも役に立つことだと思うので、ぜひそういったことをやってほしい。

    西東京市はオンライン利用上の課題をクリアしていた

    以前オンラインで授業をしたらよいのではと聞いた際、課題として、個人情報の流出の問題や、情報漏えい、個人情報の保護の問題を上げていた。

    西東京市では校長先生が集まり、子どもたちの学びの機会を失わないよう、なんとか取り組まなくてはということでやった。事前に保護者へ紙で了承を取り、そのうえで実施したら特に問題なくできたということだった。

    まず別室登校の子たちに授業をオンライン提供しては?

    成功事例がすぐ隣の市にある。まねすればすぐできると思う。以前、小平市で特別支援教育に携わっていた職員の方が、今、西東京市にいる。そういうところで情報をもらいながら、まずは別室登校の子たちに授業をオンラインで流してほしいが、どうか。

    西東京市の状況は、詳しく私も情報を得ている。成果も上がっているところもあるし、一方で課題も認識している。こういったことを踏まえ、今後さまざまな課題整理をしながら、おそらくこの先そういうことが必要になってくると思うので、実施できるような検討を進めていくべきと捉えている。

    お願いする。

    自己肯定感を高めることにつながる

    狛江市の例は、保護者の方からテレビのニュースで放映されたものを教えてもらったもの。

    映っていた子は「通常のクラスに出ると緊張して気持ち悪くなるが、リモートを使うことで軽減され、本当によいシステムだと思う。これから外国語などもやろうという話で、とても楽しみ」とコメントしていた。

    また担任の先生も「学ぶ力、学びたい気持ちはあるが、学びの場へ行くことにハードルのある子たちが多い。オンラインがあることで、できたという経験が、子どもたちの自信につながっている」とコメントしていた。

    西東京市の指導主事も田無小学校の校長先生も話していたが、やはりまずは自信をつけるというところ、自己肯定感を高めて自信をつけていくというところがとても重要だと思う。

    そういったところでオンラインが役に立つなら進めてもらいたい。

    ⑥学校へ来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつないでは?

    狛江市立の小学校の一斉休校後に学校へ来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつなぎ授業に参加し、出席が認められるという取組を小平市も行ってはどうか。

    不登校児童・生徒につきましては、自宅等から授業にオンライン参加し学習をした場合には、本年2月の文部科学省通知に基づき一定の要件の下、出席扱いとできるようになっている。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html index ec82c87f..93429194 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか

    +

    (1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和3年12月2日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    11月1日に東京都が始めたTOKYOワクションは「ワクチン接種の有無によって待遇上の差別をすること」を東京都として許容し推進するものです。9月定例会の一般質問でも指摘しましたが、ワクチン接種有無での差別は基本的人権の侵害という憲法違反の行為ですので、してはならないことです。

    このように、ワクチンパスポートなどの方法により差別をすることについては、埼玉弁護士会や兵庫県弁護士会からも、憲法やその他法律に違反するものであることを指摘する声明が出ています。

    @@ -27,20 +27,20 @@

    このように、TOKYOワクションは非常に問題の多い事業ですので、即刻中止すべきものです。小平市がこの流れにそのまま乗ってしまうことのないよう、釘を刺しておく意味もあり、質問しました。

    なお、民間の事業者が、年齢や性別など「顧客の状態に応じたサービス」を提供することもありますが、それと自治体が行う事業とはまったくの別物と考える必要があります。なぜなら、私たちはそうした民間事業者に税金を払っているわけでもありませんし、通常、自由意志が影響を受ける状況にはならないからです。

    小平市は現在対応の予定はないということで、ひとまず安心しました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    TOKYOワクションに対し、小平市は協力依頼が来ているが現在対応の予定なし
    ワクチン接種・非接種の差別禁止にもっと周知啓発を今後も啓発に努める
    差別禁止条例の制定予定は国と都の状況を見極めるが、都が制定する必要あり
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    TOKYOワクションに対し、小平市は協力依頼が来ているが現在対応の予定なし
    ワクチン接種・非接種の差別禁止にもっと周知啓発を今後も啓発に努める
    差別禁止条例の制定予定は国と都の状況を見極めるが、都が制定する必要あり
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    TOKYOワクションは憲法違反行為

    本年11月1日に東京都がTOKYOワクションアプリの運用を開始した。これはLINEを利用して新型コロナワクチン接種者に優遇措置を行うものだ。

    つまり ワクチン接種の有無で待遇上の差別をすることを東京都として許容し推進するものだ。

    9月定例会で指摘したようにワクチン接種有無での差別は基本的人権の侵害であり許してはならない。よってこの事業は即刻中止すべきものだ。

    国が今後進めるとしているワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)も同様。こうした行いはすべて憲法違反であり、やってはいけないことだ。

    情報セキュリティ上の重大な問題もあり

    また別の問題として、LINEを使ったシステムには情報セキュリティ上の重大な問題がある。政府のLINE利用に関するガイドラインに違反し、さらに東京都個人情報の保護に関する条例にも違反しているという指摘がある(たとえばコチラのブログ記事でも詳しく解説されています)。

    LINE社はもともと韓国のオンラインゲーム会社がライブドア社を買収し、その後ソフトバンクグループと経営統合してできた。

    『LINEの個人情報管理に不備』のスクープ記事

    今年の3月に朝日新聞がスクープした記事で、LINE社の次ような大問題が発覚した。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      TOKYOワクションは憲法違反行為

      本年11月1日に東京都がTOKYOワクションアプリの運用を開始した。これはLINEを利用して新型コロナワクチン接種者に優遇措置を行うものだ。

      つまり ワクチン接種の有無で待遇上の差別をすることを東京都として許容し推進するものだ。

      9月定例会で指摘したようにワクチン接種有無での差別は基本的人権の侵害であり許してはならない。よってこの事業は即刻中止すべきものだ。

      国が今後進めるとしているワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)も同様。こうした行いはすべて憲法違反であり、やってはいけないことだ。

      情報セキュリティ上の重大な問題もあり

      また別の問題として、LINEを使ったシステムには情報セキュリティ上の重大な問題がある。政府のLINE利用に関するガイドラインに違反し、さらに東京都個人情報の保護に関する条例にも違反しているという指摘がある(たとえばコチラのブログ記事でも詳しく解説されています)。

      LINE社はもともと韓国のオンラインゲーム会社がライブドア社を買収し、その後ソフトバンクグループと経営統合してできた。

      『LINEの個人情報管理に不備』のスクープ記事

      今年の3月に朝日新聞がスクープした記事で、LINE社の次ような大問題が発覚した。

      • 日本のLINEユーザーの個人データへのアクセス権を、中国の関連会社に付与していた
      • 日本のLINEユーザーの画像データや動画データなどの個人データすべてを、韓国の関連会社のサーバーに保管していた

      朝日新聞:LINEの個人情報管理に不備 中国の委託先が接続可能(令和3年3月17日)

      議員研修会のときに「そんなことない」みたいな話があったと思うが、私が聞いていた話とずいぶん違う。

      🤔 議員研修での話は何だったのか

      令和2年2月6日に行われた議員研修会で「LINEが目指す社会貢献について」という講演がありました。私は、これは非常に問題の多い講演会だったと思います。議会から依頼した形ですが、議員研修というよりは、一企業によるサービスの宣伝の場と言った方がよい内容でした(企業から宣伝を受けるのであれば、その他すべての企業へ平等に機会を与えるべきです)。

      その中で講師が「LINEの情報は海外に流れる心配はない」というような話をしていたと思います。その後上記のような問題が発覚しました。いったいこの企業の何を信用すればよいのでしょうか。

      この報道された事件は、

      とされている。経済安全保障という概念とともに、大きな社会問題になった。

      経済安全保障とは

      国際社会の中で国家安全保障を確保するカギとして、経済上の手段を用いる動きが先鋭化しています。各国は自国の優位性を確保するために機微な技術・データ・製品等の獲得に向けた動きを活発化させており、たとえば適正な活動を装って標的となる企業や大学等に接近し目的を達成する事案等が発生しています。各国は一方でこうした活動から国益を守るために規制や取締りを強化しており、これらの動きをまとめて「経済安全保障」と呼ぶことがあります。(公安調査庁のパンフレットより)

      公安のサイト

      この事件を受け、個人情報保護委員会と総務省が、4月にLINE社に対して行政指導を実施した。

      国がLINE利用のガイドラインを制定

      また同年4月30日付で、内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務省が『政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)』を制定。

      このガイドラインを読むとLINEでは原則として機密性を有する情報、住民等の個人情報を扱ってはならないとされている。

      また公式アカウントを利用した相談業務等においては、LINE社とは別の委託先に適切にセキュリティが確保されたシステムを構築する必要があるとされている。

      市のLINE相談事業等はガイドライン違反では

      小平市は大丈夫か。通告外だから今回は聞かないが、LINEを活用した相談をしていることはガイドライン違反にならないのか。

      TOKYOワクションはガイドライン違反

      TOKYOワクションはLINEを使って接種情報のやり取りする。LINE社とは別の委託先も用意していない状況なので、このガイドラインに違反しているという指摘がある。

      また東京都個人情報の保護に関する条例第4条には、「思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない」とある。

      まさにこのワクチン接種、非接種の情報というのは社会的差別の原因となる個人情報だ。それを収集している時点で条例違反であると、そういったことが指摘されている。

      それ以外も問題は多岐にわたる。ぜひこちらのブログ記事を読んでいただきたい。

      そういった情報セキュリティ上の問題がある。

      基本的人権の侵害

      基本的人権のひとつ重要なことは「自らの身体、健康、生命等に関する重要な判断は、自らの自由意志に基づいて行える」というものだ。

      私がここで述べているのは、自由意志に基づいた判断ができなくなる差別や同調圧力を国や東京都が容認・放任したり推進したりしてはならないということだ。

      埼玉弁護士会の声明で法的に詳しく指摘

      埼玉弁護士会が同10月に出した声明(「ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」)にも同様のことが詳しく書かれている。抜粋する。

      +

    とされている。経済安全保障という概念とともに、大きな社会問題になった。

    経済安全保障とは

    国際社会の中で国家安全保障を確保するカギとして、経済上の手段を用いる動きが先鋭化しています。各国は自国の優位性を確保するために機微な技術・データ・製品等の獲得に向けた動きを活発化させており、たとえば適正な活動を装って標的となる企業や大学等に接近し目的を達成する事案等が発生しています。各国は一方でこうした活動から国益を守るために規制や取締りを強化しており、これらの動きをまとめて「経済安全保障」と呼ぶことがあります。(公安調査庁のパンフレットより)

    公安のサイト

    この事件を受け、個人情報保護委員会と総務省が、4月にLINE社に対して行政指導を実施した。

    国がLINE利用のガイドラインを制定

    また同年4月30日付で、内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務省が『政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)』を制定。

    このガイドラインを読むとLINEでは原則として機密性を有する情報、住民等の個人情報を扱ってはならないとされている。

    また公式アカウントを利用した相談業務等においては、LINE社とは別の委託先に適切にセキュリティが確保されたシステムを構築する必要があるとされている。

    市のLINE相談事業等はガイドライン違反では

    小平市は大丈夫か。通告外だから今回は聞かないが、LINEを活用した相談をしていることはガイドライン違反にならないのか。

    TOKYOワクションはガイドライン違反

    TOKYOワクションはLINEを使って接種情報のやり取りする。LINE社とは別の委託先も用意していない状況なので、このガイドラインに違反しているという指摘がある。

    また東京都個人情報の保護に関する条例第4条には、「思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない」とある。

    まさにこのワクチン接種、非接種の情報というのは社会的差別の原因となる個人情報だ。それを収集している時点で条例違反であると、そういったことが指摘されている。

    それ以外も問題は多岐にわたる。ぜひこちらのブログ記事を読んでいただきたい。

    そういった情報セキュリティ上の問題がある。

    基本的人権の侵害

    基本的人権のひとつ重要なことは「自らの身体、健康、生命等に関する重要な判断は、自らの自由意志に基づいて行える」というものだ。

    私がここで述べているのは、自由意志に基づいた判断ができなくなる差別や同調圧力を国や東京都が容認・放任したり推進したりしてはならないということだ。

    埼玉弁護士会の声明で法的に詳しく指摘

    埼玉弁護士会が同10月に出した声明(「ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」)にも同様のことが詳しく書かれている。抜粋する。

    このワクチン接種証明書の国内利用は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ、国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが、単なる公的証明という域を超えて、接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし、あるいは、民間の宿泊施設や飲食店の利用、旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば、市民は、社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり、その結果、これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは、ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり、他方、それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条、第22条第1項)を不当に制約するものである。

    また、ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況の下、接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは、ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって、平等権を保障した憲法第14条にも違反する。

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    以上のとおり、ワクチンパスポート制度の導入は、法律上の根拠を欠くことはもとより、医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから、同制度の導入・実施は、前述のように、憲法第13条、第14条及び第22条第1項に反し、許されない。

    よって当会は、ワクチンパスポート制度により、ワクチン接種の事実上の強制やワクチン非接種者に対する差別的な取扱いが招来されることを強く懸念し、このような制度の実施に強く反対する

    -

    私はこの声明にとても同意する。職員も同意する方がかなり多いのではないか。普段から人権の大切さを訴えている人もぜひこれは読んでもらいたい。

    兵庫県の弁護士会からも同様の趣旨の会長声明が11月9日に出されている。

    国や都がやるべきは情報提供と周知徹底

    本来、国や自治体がやらなくてはならないことは次のことだ。

      +

    私はこの声明にとても同意する。職員も同意する方がかなり多いのではないか。普段から人権の大切さを訴えている人もぜひこれは読んでもらいたい。

    兵庫県の弁護士会からも同様の趣旨の会長声明が11月9日に出されている。

    国や都がやるべきは情報提供と周知徹底

    本来、国や自治体がやらなくてはならないことは次のことだ。

    • 人々が自由な意志で判断が行えるよう、必要十分な情報を分かりやすく提供すること
    • 自由意志の制限につながる差別や同調圧力が起こらないよう周知啓発等を徹底すること
    • -

    東京都はこうした原則に著しく反しており、国もその誤りを犯そうとしている。

    人権については(この声明文と)通告書に書いたことが中心。今までも述べているので、これ以上は述べないが、すでにこれだけでTOKYOワクションは即刻中止すべき事業ということが分かる。

    事業者による顧客状態に応じたサービスの提供と混同してはならない

    なお事業者が顧客の年齢や喫煙状態等に対応して個別のサービスを提供することは、多くの場合人権侵害には当たらない。自由意志が影響を受けるようなものではないからだ。

    こうした事業者が行う顧客に応じたサービスと多大な権力を有する国や東京都が行うワクチン接種者優遇策を混同してはならない。

    東京都は機能不全を呈している

    以上のようにTOKYOワクションは本当に問題が多い。こういったものを推進する東京都は最近おかしい。

    9月定例会で一般質問したように、東京都はQRコード決済のポイント付与事業についても、ギャンブル性のあることを自治体にさせている。

    そのせいで小平市は1.4億円も予算超過している。その問題の原因となっている事業者は、奇しくも母体が同じ企業だ。

    仮に企業のロビー活動が盛んで、それが功を奏したことで市民の福祉が第一優先に考えられていない状況になり、そういう状況の中で東京都が事業を実施しているようなことがあれば本当によくないことだ。

    東京都が機能不全に陥っている理由は分からないが、東京都の事業に乗せられることなく小平市はとにかく市民の福祉向上を第一優先で考えて市政を運営していただきたい。

    市民の福祉向上を第一優先で考えればTOKYOワクションなんて発想は出てこない。

    地獄への道は善意で敷き詰められている

    歴史が示すように、私たち人類はすぐに他人を差別してしまう生き物だ。そして最も注意すべきは、歴史的に残酷な差別や迫害の場面では、必ず「身近な人たちを守りたい」といった善意の言葉が語られていることだ。

    つまりいつの時代も善意によって差別や迫害行為が正当化されている。「地獄への道は善意で敷き詰められている」ということわざのとおりだ。

    TOKYOワクションのキャッチコピーは「新型コロナから、自分と自分の大切な人を守るために」だ。

    このようにあいまいで不正確な表現を用いて人々の善意を利用し、その裏で人権侵害の流れをつくることは、けっして許してはならないことだ。

    小平市がこの流れにくみすることのないよう、質問する。

    ①TOKYOワクションに小平市はどう関与する?

    人権侵害の流れをつくり、情報セキュリティ上も重大な問題があるTOKYOワクションに小平市はどう関与するか。

    TOKYOワクションは東京都が実施している新型コロナウイルスワクチン接種促進キャンペーン。

    ワクチン接種を進めるため、ためらっている方が接種について検討できる環境を用意し、希望する方の接種につながるよう、各種広報媒体を活用し、ワクチンの有効性や安全性など正しい知識の広報や接種の呼びかけを実施するとともに、スマートフォンアプリLINEを活用し、接種記録を登録、表示することで、ワクチンを2回接種した方に協賛企業等による各種特典を付与するもの。

    キャンペーンの広報やTOKYOワクションに賛同し、特典を提供する企業、団体の募集等については、東京都がホームページ等で行っているものと認識している。

    なお11月16日付で、特典の提供について東京都から各区市町村長に協力依頼が来ているが、現在のところ対応の予定はない。

    ぜひ対応しないでいただきたい。

    ワクチンの有効性や安全性の正しい周知をしていると言うが一方に偏った情報しかない。根拠のない情報も含まれている。果たして市民が正しい判断をできるかというと、多分できないと思う。

    ②ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう市はもっと周知啓発を徹底すべきでは?

    ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう、市はもっと周知啓発を徹底すべきではないか。

    新型コロナワクチンの接種に関する差別や偏見等はあってはならないもの。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努める。

    小平市は足りていない。接種券に同封の案内通知など見たが、表現がすごく消極的。

    過去数十年を見て、人権の侵害や憲法違反になるような事例が、こんなに明確な事例が出ている。そうしたことに対して小平市が積極的に注意啓発や周知啓発を徹底しないのであれば、今後小平市が行う人権侵害等のセミナー事業等は偽善なのだなと私は判断し、ことあるごとに指摘する。

    10月27日時点で、日本の中で8県(石川県、長野県、岐阜県、三重県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県)と3市(那須塩原市、大府市、明石市)で新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定している。小平市もそういうことをしてほしい。

    ③ワクチン接種に関する差別禁止条例を制定する考えは?

    一応聞くが、そういった条例を小平市でも制定する考えはあるか。

    各自治体の条例については、私どもも認識している。

    北日本新聞でも大きく取り上げられ、都道府県単位できちんと対応していく必要があるという記載もある。そのうえで、国に、どのような行為が差別に当たるかより具体的に示してほしいなどという要望もしているというところは、確認している。

    小平市においてはこの辺の状況を見極めながら考えていきたい。広い視点で考えれば、都道府県単位ということで、東京都が条例をきちんと制定をしていく必要があると認識している。

    東京都の問題を今指摘したのに、東京都にしたがってやりますというのは、私の言ったことが伝わっていない。

    機能不全の東京都に盲従せず市民の福祉向上を第一に考えよ

    東京都はいくつかの点で機能不全に陥っている。

    それをちゃんと認識し、小平市は小平市の市民の福祉の向上を第一優先に考え、東京都の意向等にもし間違いがあるのであれば指摘したり、全然違うことをやったりしなくてはならない。自治体として。それを認識しているか。

    東京都もすべておかしいわけではないが、そういう気概を持って取り組んでもらいたい。

    さもなければ、職員も職員として仕事をしている上でのやりがいや達成感、心意気のようなところが侵食される。ぜひ抗ってもらいたいと私は思う。

    以上

    +

    東京都はこうした原則に著しく反しており、国もその誤りを犯そうとしている。

    人権については(この声明文と)通告書に書いたことが中心。今までも述べているので、これ以上は述べないが、すでにこれだけでTOKYOワクションは即刻中止すべき事業ということが分かる。

    事業者による顧客状態に応じたサービスの提供と混同してはならない

    なお事業者が顧客の年齢や喫煙状態等に対応して個別のサービスを提供することは、多くの場合人権侵害には当たらない。自由意志が影響を受けるようなものではないからだ。

    こうした事業者が行う顧客に応じたサービスと多大な権力を有する国や東京都が行うワクチン接種者優遇策を混同してはならない。

    東京都は機能不全を呈している

    以上のようにTOKYOワクションは本当に問題が多い。こういったものを推進する東京都は最近おかしい。

    9月定例会で一般質問したように、東京都はQRコード決済のポイント付与事業についても、ギャンブル性のあることを自治体にさせている。

    そのせいで小平市は1.4億円も予算超過している。その問題の原因となっている事業者は、奇しくも母体が同じ企業だ。

    仮に企業のロビー活動が盛んで、それが功を奏したことで市民の福祉が第一優先に考えられていない状況になり、そういう状況の中で東京都が事業を実施しているようなことがあれば本当によくないことだ。

    東京都が機能不全に陥っている理由は分からないが、東京都の事業に乗せられることなく小平市はとにかく市民の福祉向上を第一優先で考えて市政を運営していただきたい。

    市民の福祉向上を第一優先で考えればTOKYOワクションなんて発想は出てこない。

    地獄への道は善意で敷き詰められている

    歴史が示すように、私たち人類はすぐに他人を差別してしまう生き物だ。そして最も注意すべきは、歴史的に残酷な差別や迫害の場面では、必ず「身近な人たちを守りたい」といった善意の言葉が語られていることだ。

    つまりいつの時代も善意によって差別や迫害行為が正当化されている。「地獄への道は善意で敷き詰められている」ということわざのとおりだ。

    TOKYOワクションのキャッチコピーは「新型コロナから、自分と自分の大切な人を守るために」だ。

    このようにあいまいで不正確な表現を用いて人々の善意を利用し、その裏で人権侵害の流れをつくることは、けっして許してはならないことだ。

    小平市がこの流れにくみすることのないよう、質問する。

    ①TOKYOワクションに小平市はどう関与する?

    人権侵害の流れをつくり、情報セキュリティ上も重大な問題があるTOKYOワクションに小平市はどう関与するか。

    TOKYOワクションは東京都が実施している新型コロナウイルスワクチン接種促進キャンペーン。

    ワクチン接種を進めるため、ためらっている方が接種について検討できる環境を用意し、希望する方の接種につながるよう、各種広報媒体を活用し、ワクチンの有効性や安全性など正しい知識の広報や接種の呼びかけを実施するとともに、スマートフォンアプリLINEを活用し、接種記録を登録、表示することで、ワクチンを2回接種した方に協賛企業等による各種特典を付与するもの。

    キャンペーンの広報やTOKYOワクションに賛同し、特典を提供する企業、団体の募集等については、東京都がホームページ等で行っているものと認識している。

    なお11月16日付で、特典の提供について東京都から各区市町村長に協力依頼が来ているが、現在のところ対応の予定はない。

    ぜひ対応しないでいただきたい。

    ワクチンの有効性や安全性の正しい周知をしていると言うが一方に偏った情報しかない。根拠のない情報も含まれている。果たして市民が正しい判断をできるかというと、多分できないと思う。

    ②ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう市はもっと周知啓発を徹底すべきでは?

    ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう、市はもっと周知啓発を徹底すべきではないか。

    新型コロナワクチンの接種に関する差別や偏見等はあってはならないもの。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努める。

    小平市は足りていない。接種券に同封の案内通知など見たが、表現がすごく消極的。

    過去数十年を見て、人権の侵害や憲法違反になるような事例が、こんなに明確な事例が出ている。そうしたことに対して小平市が積極的に注意啓発や周知啓発を徹底しないのであれば、今後小平市が行う人権侵害等のセミナー事業等は偽善なのだなと私は判断し、ことあるごとに指摘する。

    10月27日時点で、日本の中で8県(石川県、長野県、岐阜県、三重県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県)と3市(那須塩原市、大府市、明石市)で新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定している。小平市もそういうことをしてほしい。

    ③ワクチン接種に関する差別禁止条例を制定する考えは?

    一応聞くが、そういった条例を小平市でも制定する考えはあるか。

    各自治体の条例については、私どもも認識している。

    北日本新聞でも大きく取り上げられ、都道府県単位できちんと対応していく必要があるという記載もある。そのうえで、国に、どのような行為が差別に当たるかより具体的に示してほしいなどという要望もしているというところは、確認している。

    小平市においてはこの辺の状況を見極めながら考えていきたい。広い視点で考えれば、都道府県単位ということで、東京都が条例をきちんと制定をしていく必要があると認識している。

    東京都の問題を今指摘したのに、東京都にしたがってやりますというのは、私の言ったことが伝わっていない。

    機能不全の東京都に盲従せず市民の福祉向上を第一に考えよ

    東京都はいくつかの点で機能不全に陥っている。

    それをちゃんと認識し、小平市は小平市の市民の福祉の向上を第一優先に考え、東京都の意向等にもし間違いがあるのであれば指摘したり、全然違うことをやったりしなくてはならない。自治体として。それを認識しているか。

    東京都もすべておかしいわけではないが、そういう気概を持って取り組んでもらいたい。

    さもなければ、職員も職員として仕事をしている上でのやりがいや達成感、心意気のようなところが侵食される。ぜひ抗ってもらいたいと私は思う。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html index ff72fccb..e6939532 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

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    (3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

    市内の幼稚園や保育所等の保育施設に子どもを通わせている保護者の方から、園児のマスク着用が実質的に強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いています。

    令和4年2月15日付の厚生労働省・事務連絡や内閣官房の『新型コロナウイルス感染症対策・基本的対処方針に基づく対応』には次のとおり記載されています。

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    時間がなかったため再質問はできませんでしたが、子ども家庭部の答弁は、いつもながらに主体性のない残念なものでした。別の手法でアピールしていきます。


    (市の保育施設や幼稚園において):

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    マスク着用の強制は許されるのか無理して着用させるものではない
    学校のような感染症予防ガイドラインはあるかない
    請願第12号にならったガイドラインを国の通知等を引き続き周知する
    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    マスク着用の強制は許されるのか無理して着用させるものではない
    学校のような感染症予防ガイドラインはあるかない
    請願第12号にならったガイドラインを国の通知等を引き続き周知する
    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

    請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に関し2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

    必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え質問する。

    ①市内の保育施設や幼稚園においてマスク着用の強制は許されるのか?

    保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設及び市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか、否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

    指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

    マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないとなぜ言わないのか。

    マスクの問題は多様性にも関連している

    請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

    発達障害というのは、あくまでも医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。たとえば感覚過敏の方も程度の差がたくさんある。

    発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

    そういったところで今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

    (時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

    ②市内保育施設や幼稚園において感染症予防ガイドラインはある?

    市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

    保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドライン及び国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応をしているため、市独自のガイドラインは作成していない。

    ③市内の保育施設や幼稚園にも請願第12号にならったガイドラインを

    請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクやさまざまな特性によりマスク着用が適さない児童のいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるがどうか。

    国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知していく。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

    請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に関し2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

    必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え質問する。

    ①市内の保育施設や幼稚園においてマスク着用の強制は許されるのか?

    保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設及び市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか、否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

    指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

    マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないとなぜ言わないのか。

    マスクの問題は多様性にも関連している

    請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

    発達障害というのは、あくまでも医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。たとえば感覚過敏の方も程度の差がたくさんある。

    発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

    そういったところで今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

    (時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

    ②市内保育施設や幼稚園において感染症予防ガイドラインはある?

    市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

    保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドライン及び国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応をしているため、市独自のガイドラインは作成していない。

    ③市内の保育施設や幼稚園にも請願第12号にならったガイドラインを

    請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクやさまざまな特性によりマスク着用が適さない児童のいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるがどうか。

    国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知していく。

    以上

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    (2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

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    (2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

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    まとめ

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    まとめ

    令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    いじめ被害についてご相談を受け、市のいじめ対応について調べました。いじめに対しては、①発生しないようにすること、②発生したら迅速かつ適正に対応すること、の2本柱で対応しているものと思います。①については「子どもたちをまるで監視するかのような状況」という声もいただいており、今後調べたいと思います。今回は②の、いじめが発生した際の対応についてです。市教委や学校が機能不全を起こしていることが分かりました。

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    いじめが発生してからの対応フローはあるかない
    重大事態として扱った件数は過去5年だと3件
    今回の事案を重大事態として扱わないのはなぜか時間がかかり、対応が遅れる
    重大事態とした方が最終的にリソース圧迫もなくなる組織的に対応していく
    保護者との情報共有は文書ベースで必ず行うべきとの考えはない
    教育長への手紙を設けて相談を受け付けては教育行政相談窓口で対応している
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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    いじめが発生してからの対応フローはあるかない
    重大事態として扱った件数は過去5年だと3件
    今回の事案を重大事態として扱わないのはなぜか時間がかかり、対応が遅れる
    重大事態とした方が最終的にリソース圧迫もなくなる組織的に対応していく
    保護者との情報共有は文書ベースで必ず行うべきとの考えはない
    教育長への手紙を設けて相談を受け付けては教育行政相談窓口で対応している
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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめに関して市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐ改善しなければならない点が多くあると感じる。

    状況に応じて対応を変える必要もあるが共通する手法も多い。できる限り対応策をまとめ、ガイドライン等で共有した方がよい。

    たとえばいじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析する。そのため一例として

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      いじめに関して市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐ改善しなければならない点が多くあると感じる。

      状況に応じて対応を変える必要もあるが共通する手法も多い。できる限り対応策をまとめ、ガイドライン等で共有した方がよい。

      たとえばいじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析する。そのため一例として

      • 子どもの特性
      • 子ども同士の関係性
      • 学級や学校のルールや風土・文化などの環境的問題
      • @@ -48,12 +48,12 @@
      • 方法
      • 頻度
      • 注意点
      • -

      をまとめておく。

      特に情報共有の際は口頭ベースだと誤解が生じ易く網羅的になりにくいなどの問題があるため必ず文書ベースで行うこと。

      また個人情報の取り扱いが過剰な対応にならないためにも、例示的なケースをまとめておくことなど。

      こうした共通の手法や指針がなければ、その都度、現場の判断で対応することになる。するとリスクを避ける心理が働くため、対応の質は低くなり、全体的な改善にもつながっていかない。

      いじめの本質的な解決事例を全体として積み重ねていくことは、当事者である子どもや家族の苦しみをなくしたり軽減したりすることに役立つだけではない。校長、教員、教育委員会にとっても、これまでずっと続いているであろう困難な状況を軽減することにもつながる。そのためにも、少なくとも上記のような見直しを行っていただきたく質問する。

      映画「夢みる小学校」に、ひとつの理想形が描かれている

      先日、夢みる小学校という映画を観た。これからの学校の在り方として理想的な形がひとつ表されていた。教育委員会や教育関係者には観ていただきたい。

      この学校では児童・生徒を最大限信頼し、子どもたちの自主性や自発性に任せるところが特徴的。

      映画が終わってから白梅学園大学の名誉学長である汐見先生のトークショーがあった。請願第12号の委員会審査資料の中でも記事を紹介した方。

      汐見先生のお話が興味深かった。「不登校」は以前「登校拒否」としていた。「不登校」というと悪いことをしているような印象。「登校拒否」は、自ら選択して行かない印象。だから「登校拒否児」や「登校拒否」という表現のほうが好ましいと思っている、という趣旨の話。なるほどと思った。

      これは余談。

      ①いじめ発生から解決に至るまでの具体的な対応フローがある?

      小平市いじめ防止基本方針には見あたらないが、いじめ発生から解決に至るまでの関係者との情報のやり取りも含めた指針となる具体的な対応フローはあるか。

      小平市いじめ防止基本方針において、いじめの解消に向けた取組を

        +

      をまとめておく。

      特に情報共有の際は口頭ベースだと誤解が生じ易く網羅的になりにくいなどの問題があるため必ず文書ベースで行うこと。

      また個人情報の取り扱いが過剰な対応にならないためにも、例示的なケースをまとめておくことなど。

      こうした共通の手法や指針がなければ、その都度、現場の判断で対応することになる。するとリスクを避ける心理が働くため、対応の質は低くなり、全体的な改善にもつながっていかない。

      いじめの本質的な解決事例を全体として積み重ねていくことは、当事者である子どもや家族の苦しみをなくしたり軽減したりすることに役立つだけではない。校長、教員、教育委員会にとっても、これまでずっと続いているであろう困難な状況を軽減することにもつながる。そのためにも、少なくとも上記のような見直しを行っていただきたく質問する。

      映画「夢みる小学校」に、ひとつの理想形が描かれている

      先日、夢みる小学校という映画を観た。これからの学校の在り方として理想的な形がひとつ表されていた。教育委員会や教育関係者には観ていただきたい。

      この学校では児童・生徒を最大限信頼し、子どもたちの自主性や自発性に任せるところが特徴的。

      映画が終わってから白梅学園大学の名誉学長である汐見先生のトークショーがあった。請願第12号の委員会審査資料の中でも記事を紹介した方。

      汐見先生のお話が興味深かった。「不登校」は以前「登校拒否」としていた。「不登校」というと悪いことをしているような印象。「登校拒否」は、自ら選択して行かない印象。だから「登校拒否児」や「登校拒否」という表現のほうが好ましいと思っている、という趣旨の話。なるほどと思った。

      これは余談。

      ①いじめ発生から解決に至るまでの具体的な対応フローがある?

      小平市いじめ防止基本方針には見あたらないが、いじめ発生から解決に至るまでの関係者との情報のやり取りも含めた指針となる具体的な対応フローはあるか。

      小平市いじめ防止基本方針において、いじめの解消に向けた取組を

      • 被害 児童・生徒への対応
      • 加害 児童・生徒への対応
      • 関係 児童・生徒への対応
      • 組織的な対応
      • -

      の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

      今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

      フローがないと解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どんなふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

      フローをつくるなら最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

      重大事態の扱いが重要

      調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

      📘 重大事態とは

      いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

        +

    の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

    今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

    フローがないと解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どんなふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

    フローをつくるなら最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

    重大事態の扱いが重要

    調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

    📘 重大事態とは

    いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

    1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

    前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

    上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

    「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

    また特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

    📘 重大事態の個別要件

    重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


    自殺等重大事態の個別的要件

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    1. 精神被害
      精神に(対する)重大な被害、すなわち精神性疾患を指す。神性疾患の発症や悪化は、医師の診断に基づき判断する必要がある

    不登校重大事態の個別的要件
    -「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要)。


    なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。

    「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔

    精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、たとえばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。

    市長報告の内容

    重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。

    つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。

      +「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要)。


      なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。

      「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔

    精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、たとえばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。

    市長報告の内容

    重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。

    つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。

    • 学校名
    • 対象の児童・生徒の氏名
    • 学年、性別
    • 重大被害の具体的内容
    • 報告の時点における対象児童・生徒の状況
    • 重大事態に該当すると判断した根拠
    • -

    この報告は、重大事態が発生したと判断した後、ただちに行うものとされている。

    さらに学校もしくは学校の設置者(市教育委員会)の下に組織を設けて、そこで調査する。

    重大事態に認定されると、情報共有をしっかりしなければならない。各教育委員に説明したり、総合教育会議でも話し合ったりしたほうがよい、とされている。

    重大事態は組織で対応する

    重大事態と認められた場合には、組織的に対応しなければならない。

    今回やり取りしていても、(先生や)教育委員会の困難・苦難が伝わってくる。調査を担当する担任の先生や、教育委員会の職員も、普段の職務に加えて個人で対応することになれば、ストレスがかかる。最悪の場合、担当できなくなる恐れもある。

    先生や職員の個々人に委ねてしまうと限界がある。そのため、重大事態と認定されたときには、組織的に対応しましょう、という仕組み。

    担任の先生が熱心であればあるほど、自分の中で抱え込まれたり、自分が解決しなければならない、迷惑はかけられないと思われたりする。それを組織で共有していきましょうということ。これが重大事態というもので、ちゃんと組織をつくって調査を進めていかなければならない。

    ②これまでのいじめ重大事態件数は?

    これまでに教育委員会が重大事態として扱ってきたいじめの件数は。

    5年以上さかのぼっての過去は分からないが、5年以内では2件。

    今事例はなぜ重大事態ではないと判断した?

    今回の背景になっている事例は、重大事態に該当すると思うが、重大事態としては扱っていない。重大事態ではないと判断する理由は。

    先ほど議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

    また我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

    議員の指摘と同様だが、現場においては子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかしその時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも事実としてある。膨大な時間がかかる。その中でいじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

    対応が遅れてしまうというのは、やはり組織的な問題だと思う。リソースが足りていないことも大きな問題。

    そのリソースが足りていないところをどう改善していけばよいかというと、ひとつは教育長の判断。人を追加するところもある。

    また、教育委員会の中でリソースが足りていないんだったら、市長のほうで、市も協力しますよという話が出てこなくてはならない。重大事態はそのための仕組み。

    ほとんどのケースを重大事態として扱った方が教育委員会のリソースを圧迫しないのでは?

    つまりほとんどのケースは重大事態として扱ったほうが、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないことになる。教育長の認識は。

    いじめ問題の解決に向けては、ものすごく調査の時間を要し、正確性も求められる。また報告書へまとめるに当たり、委員会の中で、さまざまな関係各位からの意見をいただいた中で報告書をまとめていく。事務局として当然関わってくるものが多くなってくる。言い訳じみた話になってしまうが、昨今のコロナ禍において陽性報告があり、その報告を第一に受ける部署と、いじめ問題の対応をする部署が同じところ。そういったところの業務逼迫というのは、たしかにある。

    備考

    それならば、早急に人を追加するか、担当部署を替えるべきで、「コロナ対応が多忙だからいじめ対応できない」など言語道断です。

    今現在、そういったことにも対処すべく、どうマンパワーを振り分けていくかというところで、組織的な対応を図っている。

    備考

    どんな対応か、次の一般質問で確認します。

    その組織的な問題は、市長も含めて考えなくてはならないし、教育長に先導してやってもらわないといけない。

    Protect Children(プロテクトチルドレン)というNPOの方を御存じと思う。この方は、保護者の味方や教育委員会の味方という立場ではなく、子どもの味方として子どものことを第一に考え、重大事態等の話も詳しくしていただけるようだ。そういった方と一度話す機会も設けていただきたい。

    重大事態ではないと判断したのは教育委員会の都合か、法に照らしてか?

    ひとつ、今回のことが重大事態に本当に該当していないのかはすごく疑問。(年間で)30日間、不登校と言える状態があったら、重大事態に認めなくてはならない。そのあたり大丈夫か。

    いじめ防止対策推進法に違反して、つまり重大事態として扱わなければならないのに扱わず対応していた場合、当事者だけではなく先生方からも訴訟を起こされる可能性もあるが、大丈夫か。

    教育委員会の都合上重大事態ではないと認めたのか、それとも法に照らして重大事態ではないと認識したのか。

    個別具体の事例についてここでは述べられないが、基本的な対応としては、やはり法に基づいて行うべきもの。

    その中で、まず前提として、法の立てつけ(枠組み)を考えなくてはいけないのが、そもそもいじめの対応は教育の場において教育的な対応における方針を策定するところであって責任追及の場ではないということ。

    対応の中で責任追及が主眼になっていき、重大事態の対応が非常に困難になっていくという経験則がある。ここも踏まえて、事案に対応するのに何が適切なのかということは判断すべきと考えている。

    重大事態について誤解がある

    このあたり、Protect Childrenの方によるとかなり誤解が多いところ。今後またこれでやり取りする。

    いじめは市全体の問題でもある。今回の件ということではないが、コロナ禍で鼻マスクをしているだけでもいじめの原因になる。以前から総務部にも言っているように、市全体で差別などが起こらないよう周知をしっかりしなさいと言っているが(やらないので)、結果として子どもたちにいじめの発生のきっかけを与えるようなことになっている。

    市全体として共有してもらうためにも、重大事態という仕組みはちゃんと考えられた仕組みだと思うので、ちゃんと向き合ってもらいたい。

    ③いじめの本質的原因を見つけるためどのような切り口で調査分析している?

    いじめの本質的原因を見つける際、どのような切り口で調査分析しているか。

    学校がいじめを認知した際には、いじめの行為をすぐにやめさせた上で、把握した事実関係をもとに、背景と考えられる

      +

    この報告は、重大事態が発生したと判断した後、ただちに行うものとされている。

    さらに学校もしくは学校の設置者(市教育委員会)の下に組織を設けて、そこで調査する。

    重大事態に認定されると、情報共有をしっかりしなければならない。各教育委員に説明したり、総合教育会議でも話し合ったりしたほうがよい、とされている。

    重大事態は組織で対応する

    重大事態と認められた場合には、組織的に対応しなければならない。

    今回やり取りしていても、(先生や)教育委員会の困難・苦難が伝わってくる。調査を担当する担任の先生や、教育委員会の職員も、普段の職務に加えて個人で対応することになれば、ストレスがかかる。最悪の場合、担当できなくなる恐れもある。

    先生や職員の個々人に委ねてしまうと限界がある。そのため、重大事態と認定されたときには、組織的に対応しましょう、という仕組み。

    担任の先生が熱心であればあるほど、自分の中で抱え込まれたり、自分が解決しなければならない、迷惑はかけられないと思われたりする。それを組織で共有していきましょうということ。これが重大事態というもので、ちゃんと組織をつくって調査を進めていかなければならない。

    ②これまでのいじめ重大事態件数は?

    これまでに教育委員会が重大事態として扱ってきたいじめの件数は。

    5年以上さかのぼっての過去は分からないが、5年以内では2件。

    今事例はなぜ重大事態ではないと判断した?

    今回の背景になっている事例は、重大事態に該当すると思うが、重大事態としては扱っていない。重大事態ではないと判断する理由は。

    先ほど議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

    また我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

    議員の指摘と同様だが、現場においては子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかしその時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも事実としてある。膨大な時間がかかる。その中でいじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

    対応が遅れてしまうというのは、やはり組織的な問題だと思う。リソースが足りていないことも大きな問題。

    そのリソースが足りていないところをどう改善していけばよいかというと、ひとつは教育長の判断。人を追加するところもある。

    また、教育委員会の中でリソースが足りていないんだったら、市長のほうで、市も協力しますよという話が出てこなくてはならない。重大事態はそのための仕組み。

    ほとんどのケースを重大事態として扱った方が教育委員会のリソースを圧迫しないのでは?

    つまりほとんどのケースは重大事態として扱ったほうが、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないことになる。教育長の認識は。

    いじめ問題の解決に向けては、ものすごく調査の時間を要し、正確性も求められる。また報告書へまとめるに当たり、委員会の中で、さまざまな関係各位からの意見をいただいた中で報告書をまとめていく。事務局として当然関わってくるものが多くなってくる。言い訳じみた話になってしまうが、昨今のコロナ禍において陽性報告があり、その報告を第一に受ける部署と、いじめ問題の対応をする部署が同じところ。そういったところの業務逼迫というのは、たしかにある。

    備考

    それならば、早急に人を追加するか、担当部署を替えるべきで、「コロナ対応が多忙だからいじめ対応できない」など言語道断です。

    今現在、そういったことにも対処すべく、どうマンパワーを振り分けていくかというところで、組織的な対応を図っている。

    備考

    どんな対応か、次の一般質問で確認します。

    その組織的な問題は、市長も含めて考えなくてはならないし、教育長に先導してやってもらわないといけない。

    Protect Children(プロテクトチルドレン)というNPOの方を御存じと思う。この方は、保護者の味方や教育委員会の味方という立場ではなく、子どもの味方として子どものことを第一に考え、重大事態等の話も詳しくしていただけるようだ。そういった方と一度話す機会も設けていただきたい。

    重大事態ではないと判断したのは教育委員会の都合か、法に照らしてか?

    ひとつ、今回のことが重大事態に本当に該当していないのかはすごく疑問。(年間で)30日間、不登校と言える状態があったら、重大事態に認めなくてはならない。そのあたり大丈夫か。

    いじめ防止対策推進法に違反して、つまり重大事態として扱わなければならないのに扱わず対応していた場合、当事者だけではなく先生方からも訴訟を起こされる可能性もあるが、大丈夫か。

    教育委員会の都合上重大事態ではないと認めたのか、それとも法に照らして重大事態ではないと認識したのか。

    個別具体の事例についてここでは述べられないが、基本的な対応としては、やはり法に基づいて行うべきもの。

    その中で、まず前提として、法の立てつけ(枠組み)を考えなくてはいけないのが、そもそもいじめの対応は教育の場において教育的な対応における方針を策定するところであって責任追及の場ではないということ。

    対応の中で責任追及が主眼になっていき、重大事態の対応が非常に困難になっていくという経験則がある。ここも踏まえて、事案に対応するのに何が適切なのかということは判断すべきと考えている。

    重大事態について誤解がある

    このあたり、Protect Childrenの方によるとかなり誤解が多いところ。今後またこれでやり取りする。

    いじめは市全体の問題でもある。今回の件ということではないが、コロナ禍で鼻マスクをしているだけでもいじめの原因になる。以前から総務部にも言っているように、市全体で差別などが起こらないよう周知をしっかりしなさいと言っているが(やらないので)、結果として子どもたちにいじめの発生のきっかけを与えるようなことになっている。

    市全体として共有してもらうためにも、重大事態という仕組みはちゃんと考えられた仕組みだと思うので、ちゃんと向き合ってもらいたい。

    ③いじめの本質的原因を見つけるためどのような切り口で調査分析している?

    いじめの本質的原因を見つける際、どのような切り口で調査分析しているか。

    学校がいじめを認知した際には、いじめの行為をすぐにやめさせた上で、把握した事実関係をもとに、背景と考えられる

    • 児童・生徒の心理面や発達課題
    • 家庭状況や進路への取組
    • 学級・学年や学校外活動に関する状況
    • 教員との関係
    • -

    等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

    ④いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは?

    特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

    いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

    継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

    ⑤個人情報の過剰な保護が原因究明や共通認識形成の壁では?

    校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

    いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

    ⑥市長への手紙のように教育長への手紙を設け、相談も受けては?

    いじめ問題では教育委員会や学校組織の抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

    そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

    市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

    現在、法の規定に基づき、教育総務課に教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けている。それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

    今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

    参考資料

      +

    等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

    ④いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは?

    特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

    いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

    継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

    ⑤個人情報の過剰な保護が原因究明や共通認識形成の壁では?

    校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

    いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

    ⑥市長への手紙のように教育長への手紙を設け、相談も受けては?

    いじめ問題では教育委員会や学校組織の抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

    そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

    市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

    現在、法の規定に基づき、教育総務課に教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けている。それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

    今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

    以上

    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html index 44314f03..acdf56ed 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R4年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html index a4cebfe4..6bc8b7fe 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

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    (1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

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    まとめ

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    まとめ

    令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    市民の方からご相談を受け12月定例会で緊急質問しました。質問のタイトルは「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」です。ご相談くださった方は、新型コロナワクチン接種後に重い副反応が出ました。そのため健康被害救済制度の申請をしに、相談窓口である市の健康センターへ行かれました。しかしその窓口では、健康被害救済制度とは関係のない「副反応疑い報告」の案内がされただけでした。それだけではなく、間違った説明もされたり、不必要に要配慮個人情報を聞き取らたりするなどさまざまな市の問題行為がありました。

    その方がこれはおかしいと感じて再度調べてみると、やはり市の大きな誤りでした。その誤りを担当課に指摘しても改善に向けた動きはありません。そこで私のところへご相談に来られました。私も情報をいただいて調べたところすぐに改善が必要な重大な問題だと認識し、緊急質問をするに至りました。

    @@ -27,12 +27,12 @@

    そこで一般質問で市の姿勢を問い正しました。市が内部統制の検討を進めているという話もあり、それも絡めて質問しました。

    答弁からは、市民へきちんと報告するという重要な観点が欠落していることが分かりました。内部統制を進める上でいきなりつまずく形となっていることはとても残念です。


    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    市が検討を進めている内部統制について説明を他市と同様なしくみの説明
    総務省が求めている調査結果の議会報告は一定の報告はしたと捉えている
    今後の内部統制の報告も会議録に残さないスタンスか今後検討する
    今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象か該当部分はある
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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    市が検討を進めている内部統制について説明を他市と同様なしくみの説明
    総務省が求めている調査結果の議会報告は一定の報告はしたと捉えている
    今後の内部統制の報告も会議録に残さないスタンスか今後検討する
    今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象か該当部分はある
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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    緊急質問を受けて調査がなされ報告書がつくられた

    12月定例会で私が行った緊急質問「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」を受け、市は庁内調査を実施した。またその調査結果を相談者と私に口頭で説明し、全議員にも報告書を配付した。

    同僚職員に対する調査であり追求の甘さを感じざるを得ないものの、口頭の説明では、調査担当者が真摯に調査して問題を理解し、また一定の改善もなされたことが伺えた。

    しかし内部報告用として作成された報告書には不十分な部分が複数ある。問題はどこにあったか、本質的原因は何か。再発防止のためにどうするか等の記載が不足し、分かりにくい表記や構成になっている。

    これを読んだだけでは市民や議員は状況を正しく把握できないだろう。

    問題が起きた際に、組織の外部(今回は市民や議員)から指摘を受けることは、改善に向けて外部の協力が得られる絶好の機会だ。その際、情報が正しく伝わらなければ正しい協力は得られない。

    情報が正しく伝わらなければ、担当職員の真摯な取り組み(尽力)も徒労に終わってしまう部分がある。

    調査報告書は正確な情報を伝えるものに

    そのため調査報告書をつくる際は、内部報告用としてだけではなく、市民や議員など、組織外の人に正確に情報を伝えることも大きな目的とするべきだ。

    緊急質問を受けて2度(実際は複数回)調査をしてもらい報告書が作成された。調査した職員は、何が間違いだったか、何が問題だったかをよく理解していた。相談者と私への報告もちゃんと行い真摯に対応してくれた。

    緊急質問がなければ市民の訴えは軽視され調査もされなかった

    ただ今回、議員(私)がこうして緊急質問しなければ調査は行われなかった。相談者が相談に行っても、実質的に軽く扱われ調査をしなかったところは非常に問題。

    報告書の内容が口頭説明と違い、また議会での報告もない

    さらに報告書になったとたん、かなり異なる内容になった。またこの報告書は議員に配られたが、議会では報告されていない。

    報告書の見出しは次のとおり。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      緊急質問を受けて調査がなされ報告書がつくられた

      12月定例会で私が行った緊急質問「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」を受け、市は庁内調査を実施した。またその調査結果を相談者と私に口頭で説明し、全議員にも報告書を配付した。

      同僚職員に対する調査であり追求の甘さを感じざるを得ないものの、口頭の説明では、調査担当者が真摯に調査して問題を理解し、また一定の改善もなされたことが伺えた。

      しかし内部報告用として作成された報告書には不十分な部分が複数ある。問題はどこにあったか、本質的原因は何か。再発防止のためにどうするか等の記載が不足し、分かりにくい表記や構成になっている。

      これを読んだだけでは市民や議員は状況を正しく把握できないだろう。

      問題が起きた際に、組織の外部(今回は市民や議員)から指摘を受けることは、改善に向けて外部の協力が得られる絶好の機会だ。その際、情報が正しく伝わらなければ正しい協力は得られない。

      情報が正しく伝わらなければ、担当職員の真摯な取り組み(尽力)も徒労に終わってしまう部分がある。

      調査報告書は正確な情報を伝えるものに

      そのため調査報告書をつくる際は、内部報告用としてだけではなく、市民や議員など、組織外の人に正確に情報を伝えることも大きな目的とするべきだ。

      緊急質問を受けて2度(実際は複数回)調査をしてもらい報告書が作成された。調査した職員は、何が間違いだったか、何が問題だったかをよく理解していた。相談者と私への報告もちゃんと行い真摯に対応してくれた。

      緊急質問がなければ市民の訴えは軽視され調査もされなかった

      ただ今回、議員(私)がこうして緊急質問しなければ調査は行われなかった。相談者が相談に行っても、実質的に軽く扱われ調査をしなかったところは非常に問題。

      報告書の内容が口頭説明と違い、また議会での報告もない

      さらに報告書になったとたん、かなり異なる内容になった。またこの報告書は議員に配られたが、議会では報告されていない。

      報告書の見出しは次のとおり。

      1. 調査方法
      2. 調査結果
      3. 予防接種法に基づく副反応疑い報告制度と救済制度
      4. @@ -40,22 +40,22 @@
      5. 本事案の経緯
      6. 本事案の背景と原因及び改善策
      7. 今後の取組
      8. -

      何が問題だったのかを示すタイトルもなく、中にもはっきり書かれていない。全体がぼやけている。

      私が報告書を書くならこうする

      もし私が報告書を書くなら、どんな問題が起きたのかをまず最初に明示するだろう。たとえば(冒頭は)次のようになると思う。

      私が報告書を書いた場合の冒頭部分

      主に次に示す6項目の誤りがありました。

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      何が問題だったのかを示すタイトルもなく、中にもはっきり書かれていない。全体がぼやけている。

      私が報告書を書くならこうする

      もし私が報告書を書くなら、どんな問題が起きたのかをまず最初に明示するだろう。たとえば(冒頭は)次のようになると思う。

      私が報告書を書いた場合の冒頭部分

      主に次に示す6項目の誤りがありました。

      1. 「健康被害救済制度」の申請を求めてきた人に、関係のない「副反応疑い報告制度」の案内をしていました。国が示すとおり、健康被害救済制度の案内だけをするべきでした。
      2. 「健康被害救済制度が申請できるのは、副反応疑い報告がPMDAで承認されてから」という誤った説明をしていました。
      3. 本人の病歴などの要配慮個人情報を、必要のないところで聞き取っていました。聞き取りが必要な際は事前に了承を得るとしている個人情報保護法に違反する行為でした。
      4. 副反応に関する電話相談が毎日たくさんかかって来ているのに、その相談件数すらカウントしていませんでした。
      5. これらの誤った対応を、市民から指摘があっても調査することなく、議員から指摘されるまで続けてきました。その間、健康被害救済制度の申請を諦めてしまった人数は分かりません。担当課は相談者に利益があると思ってやっていたようですが、結果として健康被害救済制度の申請が抑制されていた事態になっていました。
      6. 個人番号の記入が必要のない書類については記入が不要だという説明をしっかり行わず、記入不要と記載された見本も渡していませんでした。
      7. -

      こう書けばどんな問題が起きたか分かりやすい。

      間違いを明記せぬのは責任問題を恐れてか

      間違いを明確にしないのは訴訟を恐れているからなのか。または責任を取る人がいないからなのか。つまり間違いを認めるとその職員の責任になってしまうから認めず、抽象的な表現にしておこうということか。

      本来は市長が「私が責任を取るから、正直ベースで報告してください」と、そういう文化が育たなくてはならない。

      間違いを明確にしないと改善できない

      間違いを明確にしないと改善につながらない。問題が起きたら正直な態度で臨む必要がある。問題を抽象的な表現で捉えていると改善されず積み重なっていき、自分の首も絞める。

      また原因については組織文化に踏み込んだところまでの深掘りが必要。分析が足りていない。

      とにかく、報告書は、正直な態度で、

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    こう書けばどんな問題が起きたか分かりやすい。

    間違いを明記せぬのは責任問題を恐れてか

    間違いを明確にしないのは訴訟を恐れているからなのか。または責任を取る人がいないからなのか。つまり間違いを認めるとその職員の責任になってしまうから認めず、抽象的な表現にしておこうということか。

    本来は市長が「私が責任を取るから、正直ベースで報告してください」と、そういう文化が育たなくてはならない。

    間違いを明確にしないと改善できない

    間違いを明確にしないと改善につながらない。問題が起きたら正直な態度で臨む必要がある。問題を抽象的な表現で捉えていると改善されず積み重なっていき、自分の首も絞める。

    また原因については組織文化に踏み込んだところまでの深掘りが必要。分析が足りていない。

    とにかく、報告書は、正直な態度で、

    • 起きた問題
    • 何が原因だったか
    • 改善と再発防止はどうするか
    • -

    を明確にし、冒頭に書いて、必要に応じて詳細は後のほうに書けばよい。

    何度も指摘した誤りが報告書に残っている

    また報告書の冒頭で、一緒にしてはいけないとずっと指摘してきた「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度」と「救済制度」が併記され、両者の違いが示されていない。普通に読むと混乱し、両者に関連があると捉えてしまう。

    要は、対応はしっかりやってもらったが、報告書にはいくつもの問題がある。指摘しても直さず、最終版としてフィックスしてしまった。

    職員が職員を調査する場合、同僚の責任になってしまうので「指摘しない、深掘りしない」という心理があるのは人間としてしょうがないことだと思う。なので私は、できれば第三者委員会に調査してもらいたいと言った。

    ただ第三者委員会にも、組織の中に設けると、なれ合いで甘くなるところがあるなどさまざまな課題がある。第三者委員会が隠れみのに使われる場合が多いという話もある。

    そういった背景から、市を律する仕組みに関して以下質問する。

    ①第三者委や内部統制の導入検討状況は?

    市や市教育委員会が抱えるさまざまな問題改善に向け、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は。

    第1期小平市経営方針推進プログラムでは、事務処理におけるリスクへの対応を検討プログラムに掲げ、不正や誤りを防止し、業務を適切かつ効率的に行うための仕組みである地方自治法上の内部統制を念頭に置き検討を進めている。

    現在、本市におけるリスク事案の整理をしており、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に全庁的に取り組んでいく予定。第三者委員会については、事案の重大さや影響度等により、設置について適切に判断する必要があると考えている。

    緊急質問の事案も含め、市民の皆様に御迷惑をおかけした場合にはただちに内部で調査をし改善を図っていくことが重要であると考えており、第三者委員会を常設的に設置することは検討していない。

    いじめ問題への対応や防止等のための対策を審議するため、教育委員会の附属機関として、学識経験者や法律、心理、福祉の専門家等の専門的な知識を有する者、関係行政機関の職員から構成されるいじめ問題対策委員会を設置している。

    内部統制については、現在市において、地方自治法上の内部統制を念頭に置いた検討が進められており、教育委員会としてもリスク事案の整理をするとともに、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に取り組んでいく予定。

    市が現在検討している内部統制とは?

    議会で具体的にこういう話が出てきたのは初めてだと思う。ちょうどよい機会なので、リスク事案の整理とは何かや、試行運用というところも含め、小平市が現在検討している内部統制について解説を願う。

    まず、内部統制とは、職員に間違いを起こさせない、万一不正が起こっても最小限に食い止めるための仕組みづくり。そのため、組織としての体制を整えていこうという考えの下に行われる。

    平成29年の法改正により、地方自治法上の制度として位置づけられている。都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体においては、内部統制制度の導入が努力義務とされている。

    これを背景に、令和3年5月に作成した小平市経営方針プログラムの中で、今後、リスク管理とその対応の在り方について検討するという項目が設けられている。それを根拠に、内部統制制度を念頭に置いた試行的な取組を進めている。

    具体的には、リスクの発生した事案や、トラブルになった事案等を庁内から集め、今、内部で整理をしている。

    今回の事案は内部統制検討の流れの中で捉えている?

    今回の健康被害救済制度の事案は、この流れの中で捉えているか。

    今回の事案についても、今後も発生し得るリスクのひとつとして、内部統制の検討においてすべきものと考えている。

    今回のような事案が起きたら内部統制にどう組み込まれる?

    たとえば今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか。

    具体的なことについては検討中で、この段階で詳しくは述べられないが、まず事由のひとつとして、こういう事由があった場合の対処方法等をマニュアル等に作成していくというようなことが考えられる。

    総務省が求めている議会に対する適切な報告を今回しないのはなぜ?

    今回の事案も内部統制の仕組みの中でひとつの象徴的な事例になると思う。

    平成31年3月に総務省から出ている『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』の1ページ目に次の記載がある。

    『議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況及び運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることとなる。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められる』

    要は内部統制の中で考えている今回の事案については議会に報告をしなければならない。議員に報告書を配付したことで、議会へ報告したことにするのか。

    今回の事案については、市長答弁で、議会に対して報告すると市長が約束した。その内容について内部で検討したうえ、このような形を取った。このことにより、一定の報告はしたと考えている。

    議員への配付をもって議会へ報告したとすると、話が会議録に残らない。それでよいのか。今後の内部統制は、会議録に残さない形で報告していくというスタンスでいるという理解でよいか。

    本事案については、文書の報告という形で報告したが、今後このような事案があった際の報告については、これから内部統制等の中で検討していきたい。

    今回のことは、試行に先立つせっかくのよい機会。それなのに、議員への報告書の配付だけで終わるというのは、内部統制制度を進めようとしている姿勢に非常に疑問を感じる。いきなりつまずくことになる。

    今からでもよいので、議会の諸報告のところででも、ちゃんと報告してほしい。どうか。

    今回の件については、内部で決裁を取った上、市議会議長のほうにも対応を相談し、このような形を取った。今回のものについては以上で報告は終わっていると考えている。

    試行に先立つ象徴的な事例なのに、いきなりつまずいた形になる。それでよいのか。市の文化や姿勢を非常に疑う。これは市長の問題だが、そんなやり方をしていて本当によいのか。

    せっかく職員が頑張ってやろうとしていて、最初からしっかりしていない。職員の頑張りを無駄にするようなこと、市長がそういったことをやってはいけない。公開が原則というころも分かっていない。

    議会運営委員会で話している中なのでどうなるか分からないが、議会運営委員会からも議会での報告を求めないという結論になったら非常に残念。しかしそういう姿勢はよくない。市民の福祉に深く関わることだ。

    今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象になる?

    今回、市民が訴え、何回も相談に行っても、真面目に受け取ってもらえず、緊急質問になってやっと調べてもらうことになった。このことに関しては内部統制の対象になるか。つまり、市民の相談が市を律することにつながらなかったことに関しては、内部統制の対象になるのか。

    今回の原因については、初期の対応がお互い思った方向に行かなかったというのが原因と思う。そういうリスクもあるということなので、リスクに対する対応が内部統制のひとつなので、該当する部分はあると思う。

    では、そういったところもしっかり詰めていただき、報告は、議会に対してちゃんと会議録に残る形で報告していただきたい。

    ②対外的文書のあり方をどう捉えている?

    内部統制を進める上で文書のあり方は重要だ。市民や議員等、外部の協力で改善を図るためにも

      +

    を明確にし、冒頭に書いて、必要に応じて詳細は後のほうに書けばよい。

    何度も指摘した誤りが報告書に残っている

    また報告書の冒頭で、一緒にしてはいけないとずっと指摘してきた「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度」と「救済制度」が併記され、両者の違いが示されていない。普通に読むと混乱し、両者に関連があると捉えてしまう。

    要は、対応はしっかりやってもらったが、報告書にはいくつもの問題がある。指摘しても直さず、最終版としてフィックスしてしまった。

    職員が職員を調査する場合、同僚の責任になってしまうので「指摘しない、深掘りしない」という心理があるのは人間としてしょうがないことだと思う。なので私は、できれば第三者委員会に調査してもらいたいと言った。

    ただ第三者委員会にも、組織の中に設けると、なれ合いで甘くなるところがあるなどさまざまな課題がある。第三者委員会が隠れみのに使われる場合が多いという話もある。

    そういった背景から、市を律する仕組みに関して以下質問する。

    ①第三者委や内部統制の導入検討状況は?

    市や市教育委員会が抱えるさまざまな問題改善に向け、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は。

    第1期小平市経営方針推進プログラムでは、事務処理におけるリスクへの対応を検討プログラムに掲げ、不正や誤りを防止し、業務を適切かつ効率的に行うための仕組みである地方自治法上の内部統制を念頭に置き検討を進めている。

    現在、本市におけるリスク事案の整理をしており、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に全庁的に取り組んでいく予定。第三者委員会については、事案の重大さや影響度等により、設置について適切に判断する必要があると考えている。

    緊急質問の事案も含め、市民の皆様に御迷惑をおかけした場合にはただちに内部で調査をし改善を図っていくことが重要であると考えており、第三者委員会を常設的に設置することは検討していない。

    いじめ問題への対応や防止等のための対策を審議するため、教育委員会の附属機関として、学識経験者や法律、心理、福祉の専門家等の専門的な知識を有する者、関係行政機関の職員から構成されるいじめ問題対策委員会を設置している。

    内部統制については、現在市において、地方自治法上の内部統制を念頭に置いた検討が進められており、教育委員会としてもリスク事案の整理をするとともに、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に取り組んでいく予定。

    市が現在検討している内部統制とは?

    議会で具体的にこういう話が出てきたのは初めてだと思う。ちょうどよい機会なので、リスク事案の整理とは何かや、試行運用というところも含め、小平市が現在検討している内部統制について解説を願う。

    まず、内部統制とは、職員に間違いを起こさせない、万一不正が起こっても最小限に食い止めるための仕組みづくり。そのため、組織としての体制を整えていこうという考えの下に行われる。

    平成29年の法改正により、地方自治法上の制度として位置づけられている。都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体においては、内部統制制度の導入が努力義務とされている。

    これを背景に、令和3年5月に作成した小平市経営方針プログラムの中で、今後、リスク管理とその対応の在り方について検討するという項目が設けられている。それを根拠に、内部統制制度を念頭に置いた試行的な取組を進めている。

    具体的には、リスクの発生した事案や、トラブルになった事案等を庁内から集め、今、内部で整理をしている。

    今回の事案は内部統制検討の流れの中で捉えている?

    今回の健康被害救済制度の事案は、この流れの中で捉えているか。

    今回の事案についても、今後も発生し得るリスクのひとつとして、内部統制の検討においてすべきものと考えている。

    今回のような事案が起きたら内部統制にどう組み込まれる?

    たとえば今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか。

    具体的なことについては検討中で、この段階で詳しくは述べられないが、まず事由のひとつとして、こういう事由があった場合の対処方法等をマニュアル等に作成していくというようなことが考えられる。

    総務省が求めている議会に対する適切な報告を今回しないのはなぜ?

    今回の事案も内部統制の仕組みの中でひとつの象徴的な事例になると思う。

    平成31年3月に総務省から出ている『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』の1ページ目に次の記載がある。

    『議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況及び運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることとなる。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められる』

    要は内部統制の中で考えている今回の事案については議会に報告をしなければならない。議員に報告書を配付したことで、議会へ報告したことにするのか。

    今回の事案については、市長答弁で、議会に対して報告すると市長が約束した。その内容について内部で検討したうえ、このような形を取った。このことにより、一定の報告はしたと考えている。

    議員への配付をもって議会へ報告したとすると、話が会議録に残らない。それでよいのか。今後の内部統制は、会議録に残さない形で報告していくというスタンスでいるという理解でよいか。

    本事案については、文書の報告という形で報告したが、今後このような事案があった際の報告については、これから内部統制等の中で検討していきたい。

    今回のことは、試行に先立つせっかくのよい機会。それなのに、議員への報告書の配付だけで終わるというのは、内部統制制度を進めようとしている姿勢に非常に疑問を感じる。いきなりつまずくことになる。

    今からでもよいので、議会の諸報告のところででも、ちゃんと報告してほしい。どうか。

    今回の件については、内部で決裁を取った上、市議会議長のほうにも対応を相談し、このような形を取った。今回のものについては以上で報告は終わっていると考えている。

    試行に先立つ象徴的な事例なのに、いきなりつまずいた形になる。それでよいのか。市の文化や姿勢を非常に疑う。これは市長の問題だが、そんなやり方をしていて本当によいのか。

    せっかく職員が頑張ってやろうとしていて、最初からしっかりしていない。職員の頑張りを無駄にするようなこと、市長がそういったことをやってはいけない。公開が原則というころも分かっていない。

    議会運営委員会で話している中なのでどうなるか分からないが、議会運営委員会からも議会での報告を求めないという結論になったら非常に残念。しかしそういう姿勢はよくない。市民の福祉に深く関わることだ。

    今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象になる?

    今回、市民が訴え、何回も相談に行っても、真面目に受け取ってもらえず、緊急質問になってやっと調べてもらうことになった。このことに関しては内部統制の対象になるか。つまり、市民の相談が市を律することにつながらなかったことに関しては、内部統制の対象になるのか。

    今回の原因については、初期の対応がお互い思った方向に行かなかったというのが原因と思う。そういうリスクもあるということなので、リスクに対する対応が内部統制のひとつなので、該当する部分はあると思う。

    では、そういったところもしっかり詰めていただき、報告は、議会に対してちゃんと会議録に残る形で報告していただきたい。

    ②対外的文書のあり方をどう捉えている?

    内部統制を進める上で文書のあり方は重要だ。市民や議員等、外部の協力で改善を図るためにも

    • 市民に分かりやすく
    • 不足がなく
    • 取り繕わないこと
    • そして常に文書をベースにしたコミュニケーションが重要
    • -

    になると考える。

    そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

    市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

    市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    教育委員会においても、具体的な公文書の作成については小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしている。しかし対外的文書については、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    今回は時間がなく文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会をあらためて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

    よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

    文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

    行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

    正直に「誤解を招く表現だった」と言わないで、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。当会派の伊藤議員も常々言っているように、言葉の使い方はとても重要。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

    調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

    またこういう事例があったときには、報告書が出た段階で当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

    当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

    以上

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    になると考える。

    そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

    市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

    市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    教育委員会においても、具体的な公文書の作成については小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしている。しかし対外的文書については、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    今回は時間がなく文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会をあらためて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

    よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

    文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

    行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

    正直に「誤解を招く表現だった」と言わないで、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。当会派の伊藤議員も常々言っているように、言葉の使い方はとても重要。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

    調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

    またこういう事例があったときには、報告書が出た段階で当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

    当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html index 5ebc853e..f13cd607 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)ふるさと納税制度の活用について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,27 +12,27 @@ - - - + + + -
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    (3)ふるさと納税制度の活用について

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    (3)ふるさと納税制度の活用について

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    まとめ

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    まとめ

    令和3年6月10日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

    市民の方から、ふるさと納税の活用策について、「FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利」というステキなご提案をいただいたため、質問しました。

    「選手に協力をお願いするのは難しいが、FC東京の練習場があるという地域資源を活かした連携は今後も検討する」という前向きな答弁を得ました。ぜひやってもらいたいですね。

    -

    なお、ふるさと納税の活用について、この定例会直前に、画期的な出来事がありました。詳しい経緯はまた別にまとめる予定ですが、小平市の大英断と思います。この大英断に対し、感謝を冒頭で述べる予定でしたが、再質問の時間がなかったため、こちらに掲載します。

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    通告書

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    なお、ふるさと納税の活用について、この定例会直前に、画期的な出来事がありました。詳しい経緯はまた別にまとめる予定ですが、小平市の大英断と思います。この大英断に対し、感謝を冒頭で述べる予定でしたが、再質問の時間がなかったため、こちらに掲載します。

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市長の87の政策84項には「ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングで市内企業やNPO等のプロジェクトを応援できる仕組みを検討します」とある。

    また第1期小平市経営方針推進プログラム(素案)には、現状の課題に次のようにある。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    市長の87の政策84項には「ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングで市内企業やNPO等のプロジェクトを応援できる仕組みを検討します」とある。

    また第1期小平市経営方針推進プログラム(素案)には、現状の課題に次のようにある。

    限られた財源においても、公共サービスを維持・充実させていくためには、ふるさと納税制度による税の流出を防ぐとともに、新たな手法により市民が市政に参加するきっかけづくりが必要です

    また検討の方向性として次のとおり記載されている。

    市の持つ魅力を存分にいかし、これまで進めてきた「ふるさと納税」を更に充実させるとともに、クラウドファンディングの可能性についての検討を進めます

    -

    さらに3月定例会では、ふるさと納税活用について、市民から具体的な提案も記載された請願第5号が採択されている。

    こうした背景から、新市長のもと、ふるさと納税制度の活用が進むものと期待し、以下質問する。

    ①ふるさと納税の流出をどう防ぎ流入を増やす?

    明らかな限界が見えているこれまでの手法以外に、どうやってふるさと納税制度による税の流出を防ぎ、また、流入を増やしていくか

    ふるさと納税制度については制度上の課題があると認識しているが、市としてはふるさと納税の趣旨を踏まえ、節度ある範囲で一定の寄附に対して返礼品を送付するとともに、事業の内容によって幅広く財源を集めることが期待できるものなどにおいては、クラウドファンデイングによる寄附を募るなど活用してきた。

    今後は、返礼品の拡充や使途の設定方法、分かりやすい情報発信など、市の魅力を生かしたふるさと納税をさらに充実させるため引き続き検討していく。

    ②FC東京のプライベートレッスンを返礼品にしては?

    市のもつ魅力を生かすという観点で考えれば、たとえばFC東京に協力していただく方法もある。

    市民の方から、「FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利」を返礼品にしてはどうかというアイデアがある。

    市へのふるさと納税を増やすという視点を含めて、市長の考えやアイデアをお聞かせ願いたい。

    FC東京練習試合用ユニフォーム型オリジナルリバーシブルトートバッグを返礼品にするとともに、クラウドファンディングにより、FC東京のチームマスコットと小平市のシンボルキャラクタがコラボレーションしたモニュメントを小平駅南口に設置するなど、これまでも御協力をいただいている。

    選手に御協力いただくことについては、厳しい試合日程の中、大変難しいものと考えているが、小平市にFC東京の練習場があるというかけがえのない地域資源を生かした連携については、引き続き検討していく。

    冒頭で述べる予定だった御礼

    まずふるさと納税に関しては、ひとつこの場を借りてお礼を述べさせていただきたいと思います。旧佐川邸の公園化については、私も当会派の橋本久雄議員も市の説明会が行われた当初から関わってきまして、公園化を考える会ができてからも長い間お手伝いをさせていただいています。

    皆さんご存じのとおり、その考える会から本年の3月定例会で請願が出され、市長にも議員のとき紹介議員になってもらい、議会で採択されました。そういった経緯があって、去る5月25日に、旧佐川邸の公園化を考える会と、財政課課長と公園課との話し合いの場がありました。そこで財政課の課長より、請願の内容どおりといってもよいような、ふるさと納税活用について前向きに検討していただけるということを伺いました。

    具体的な案については8月ごろになるということですが、そういうこれまでにない新しい取り組みとして、思い切った決断をしてくださったことに大変感謝しています。ありがとうございます。

    以上

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    さらに3月定例会では、ふるさと納税活用について、市民から具体的な提案も記載された請願第5号が採択されている。

    こうした背景から、新市長のもと、ふるさと納税制度の活用が進むものと期待し、以下質問する。

    ①ふるさと納税の流出をどう防ぎ流入を増やす?

    明らかな限界が見えているこれまでの手法以外に、どうやってふるさと納税制度による税の流出を防ぎ、また、流入を増やしていくか

    ふるさと納税制度については制度上の課題があると認識しているが、市としてはふるさと納税の趣旨を踏まえ、節度ある範囲で一定の寄附に対して返礼品を送付するとともに、事業の内容によって幅広く財源を集めることが期待できるものなどにおいては、クラウドファンデイングによる寄附を募るなど活用してきた。

    今後は、返礼品の拡充や使途の設定方法、分かりやすい情報発信など、市の魅力を生かしたふるさと納税をさらに充実させるため引き続き検討していく。

    ②FC東京のプライベートレッスンを返礼品にしては?

    市のもつ魅力を生かすという観点で考えれば、たとえばFC東京に協力していただく方法もある。

    市民の方から、「FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利」を返礼品にしてはどうかというアイデアがある。

    市へのふるさと納税を増やすという視点を含めて、市長の考えやアイデアをお聞かせ願いたい。

    FC東京練習試合用ユニフォーム型オリジナルリバーシブルトートバッグを返礼品にするとともに、クラウドファンディングにより、FC東京のチームマスコットと小平市のシンボルキャラクタがコラボレーションしたモニュメントを小平駅南口に設置するなど、これまでも御協力をいただいている。

    選手に御協力いただくことについては、厳しい試合日程の中、大変難しいものと考えているが、小平市にFC東京の練習場があるというかけがえのない地域資源を生かした連携については、引き続き検討していく。

    冒頭で述べる予定だった御礼

    まずふるさと納税に関しては、ひとつこの場を借りてお礼を述べさせていただきたいと思います。旧佐川邸の公園化については、私も当会派の橋本久雄議員も市の説明会が行われた当初から関わってきまして、公園化を考える会ができてからも長い間お手伝いをさせていただいています。

    皆さんご存じのとおり、その考える会から本年の3月定例会で請願が出され、市長にも議員のとき紹介議員になってもらい、議会で採択されました。そういった経緯があって、去る5月25日に、旧佐川邸の公園化を考える会と、財政課課長と公園課との話し合いの場がありました。そこで財政課の課長より、請願の内容どおりといってもよいような、ふるさと納税活用について前向きに検討していただけるということを伺いました。

    具体的な案については8月ごろになるということですが、そういうこれまでにない新しい取り組みとして、思い切った決断をしてくださったことに大変感謝しています。ありがとうございます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html index 051dba07..b4e6cc68 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)ひとり親家庭の実態調査を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (4)ひとり親家庭の実態調査を

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    (4)ひとり親家庭の実態調査を

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    まとめ

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    まとめ

    令和3年6月10日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

    以前、厚生委員会の政策提言で「ひとり親家庭の実態調査とホームページの充実を」と提案しましたが、特に議論する場もなく終わってしまいました。

    今回、コロナ禍において、ひとり親家庭には特にしわよせが懸念されるということもあり、提案する意図をもって質問しました。

    @@ -33,11 +33,11 @@

    提案レポートにもまとめましたが、面接では得られず、匿名でしか得られない情報があります。年に1回の面接のときに用紙を手渡せばよいため、お金もかからず、手間もアンケート項目作成や集計くらいだと思います。社協などに委託してもよいですし、実際一度やってみればよいと思います。

    また、小平市はコロナ禍に際し、「小平市は国や都が面倒を見られていないところをしっかりサポートできている」とこれまで言ってきました。しかし、その後、国がひとり親家庭に支援金を給付することになりました。つまり、ある見方をすれば、「小平市は、ひとり親で困っている状況が把握できていなかった」ということにもなると思います。その事態をフラットに受け止めているのであれば、けっしてこのような答弁は出てこないと思うのですが…。

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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    度重なる緊急事態宣言による店舗閉鎖等の影響により、若い世代の就労事情が厳しくなっていることが予想される。

    このコロナ禍において、特に、ひとり親家庭へしわ寄せが来ている可能性もあり、早急に実態を確認する必要があると考えるため、以下質問する。

    ①ひとり親家庭の悩み等を適切に把握している?

    コロナ禍における、ひとり親家庭の就労・経済状況や悩みごとは、適切に把握できているか。

    子育て支援課において常時、ひとり親相談を実施しているほか、毎年度、児童扶養手当の現況届の提出を受ける際、受給資格者の所得や児童の養育の状況等を直接確認しており、あわせてひとり親支援に関する情報提供するとともに、悩みごとなどを抱えている方の相談に母子・父子自立支援員が応じることで、適切に行っている。

    ②ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査をなぜ行わない?

    厚生委員として政策提言でも提案したが、ほかの多くの自治体が定常的に行っている、ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査を、市が行わない理由は。

    国においておおむね5年ごとに、全国の母子世帯、父子世帯及び養育者世帯の生活の実態を把握するため、全国ひとり親世帯等調査が実施されているほか、東京都においても、定期的にひとり親家庭の相談状況等に関する調査や福祉保健基礎調査などが実施されており、これらの調査結果をひとり親世帯の現状や課題の把握に活用している。

    また、第1点目で答弁申し上げたとおり、児童扶養手当の現況確認やひとり親相談など、現場での状況把握が十分できることから、市として実態調査をする必要はないものと考えている。

    ③コロナ禍の影響を調べる臨時アンケート実態調査を行っては?

    コロナ禍での影響を調べるため、臨時的にでもひとり親家庭の匿名アンケート実態調査をしてはどうか。

    この間の感染症拡大期においてもひとり親相談を継続して実施するとともに、過去3回の国の特別給付金支給に当たっても、収入減による家計急変の状況確認等を行っていることから、現時点で調査の実施は考えていない。

    以上

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    度重なる緊急事態宣言による店舗閉鎖等の影響により、若い世代の就労事情が厳しくなっていることが予想される。

    このコロナ禍において、特に、ひとり親家庭へしわ寄せが来ている可能性もあり、早急に実態を確認する必要があると考えるため、以下質問する。

    ①ひとり親家庭の悩み等を適切に把握している?

    コロナ禍における、ひとり親家庭の就労・経済状況や悩みごとは、適切に把握できているか。

    子育て支援課において常時、ひとり親相談を実施しているほか、毎年度、児童扶養手当の現況届の提出を受ける際、受給資格者の所得や児童の養育の状況等を直接確認しており、あわせてひとり親支援に関する情報提供するとともに、悩みごとなどを抱えている方の相談に母子・父子自立支援員が応じることで、適切に行っている。

    ②ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査をなぜ行わない?

    厚生委員として政策提言でも提案したが、ほかの多くの自治体が定常的に行っている、ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査を、市が行わない理由は。

    国においておおむね5年ごとに、全国の母子世帯、父子世帯及び養育者世帯の生活の実態を把握するため、全国ひとり親世帯等調査が実施されているほか、東京都においても、定期的にひとり親家庭の相談状況等に関する調査や福祉保健基礎調査などが実施されており、これらの調査結果をひとり親世帯の現状や課題の把握に活用している。

    また、第1点目で答弁申し上げたとおり、児童扶養手当の現況確認やひとり親相談など、現場での状況把握が十分できることから、市として実態調査をする必要はないものと考えている。

    ③コロナ禍の影響を調べる臨時アンケート実態調査を行っては?

    コロナ禍での影響を調べるため、臨時的にでもひとり親家庭の匿名アンケート実態調査をしてはどうか。

    この間の感染症拡大期においてもひとり親相談を継続して実施するとともに、過去3回の国の特別給付金支給に当たっても、収入減による家計急変の状況確認等を行っていることから、現時点で調査の実施は考えていない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html index aff782ce..9da8b97c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)行き場のない子どもたちを見過ごすな | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (2)行き場のない子どもたちを見過ごすな

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    (2)行き場のない子どもたちを見過ごすな

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    まとめ

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    まとめ

    令和3年6月10日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

    ディスレクシアについてまとめた議員レポートを市内に配り歩いています。それをご覧になった保護者の方からご相談をいただき、質問しました。

    今回の一般質問で、次のようなことが判明しました。

    @@ -35,20 +35,20 @@

    また、今回、このまとめをつくる過程で、次のことをまとめました。

    自閉症・情緒障害特別支援学級については、調べれば調べるほど「小学校と中学校のどちらにも少なくとも1校ずつの設置が必要」という思いが強くなります。継続して市に訴えます。

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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    用語について

    (なるべく分かりやすくするため、ここでは、慣例的に使用されている用語・略称を一部で用いました。次の表に示すように、別の表記もあります)

    ここでの表記別の表記メモ
    通級通室通級には「通級指導学級」と「特別支援教室」があります(東京都の資料)。
    特別支援教室へ通うことを「通室」と表現することもあります。
    支援級特別支援学級
    チャレンジ校 チャレンジスクール
    エンカレッジ校エンカレッジスクール
    情緒固定級自閉症・情緒障がい特別支援学級通常学級に在籍しながら通う教室ではなく常に通う教室であることから、特別支援学級のことを「固定級」「固定学級」とも呼びます。

    質問する理由

    一般質問等でこれまで幾度かテーマとして取り上げる中で、ディスレクシアについての社会的な認知不足を痛感した。そこで、私なりにできることを考え、ディスレクシアの周知と議員活動レポートを兼ねたパンフレットを作成し、市民の方にもご協力いただきながら市内を配り歩いている。これまでに4万部強を配り、ご覧になった複数の保護者からご相談いただいている。

    ディスレクシアまとめ

    ディスレクシアまとめサイト』をつくっています。

    ご相談いただく中で、現状の学校の仕組みの中では行き場がなく、学校生活が嫌になってしまう子どもが想像以上にいることが分かってきた。主な原因は、学習の機会が極端に限られてしまうこと、周りから正しく理解が得られていないことであり、また、教員との関係が破綻するケースもある。パンフレットをご覧になり、勇気をもって直接ご相談いただくに至る確率を考えれば、私に届く複数の声は氷山の一角だ。誰一人取り残さないという約束もしているのであるから、いますぐに対応が必要な子どもたちの存在を、けっして見過ごすことがあってはならない。

    市長は87の政策第40項で「障がいのある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育を推進します」とし、同第41項で「精神疾患の正しい知識や情報について、本人や家族の生きやすさにつながるよう、学校教育の中で伝える場を作ります」としているため、期待を込めて、市の特別支援教育のあり方について問う。

    ①就学相談員に二度と相談したくないという声が複数あるが?

    「二度と相談したくなくなるような対応だった」という声が複数あるが、就学相談員はどんな基準で選定され、具体的に何をするか。またサービス改善の対象ではないのか。

    就学相談員は、臨床心理士の資格を有し発達検査の実施及び報告書の作成が可能な方、または教育管理職経験者。

    主な業務は、幼児、児童・生徒の就学及び転学等に関する相談や、就学支援委員会に関わる資料作成等。

    就学相談に際しては、児童・生徒の可能性を最大限に伸長する教育の場への就学に向けて、保護者の意見を十分に聞き取れる体制づくりが重要であると認識している。

    就学相談員の任用規則がない?

    小平市就学支援委員会設置要綱はあるものの、就学相談員をどう選ぶか、何をするか、を定めた規則が見当たりません。

    教育相談員に関してはちゃんと定められています。

    他市にも見あたらないので法で定めがないのかもしれません。確認していきます。

    就学相談員が作成する報告書とは

    通告書に「二度と相談したくなくなるような」と書くか迷った。しかし複数の方から怒りにも、恨みにも似た声があったので書いた。

    入学の際などは就学・転学相談を受けなければならない。しかし相談員にやる気を感じられず、本当にここに相談してよいのかという声をいただいている。

    そういった声は把握しているか。

    これまでそういった声があることは把握していなかった。すぐ改善すべきものと考える。

    ここは相談の入り口。保護者は次のようなことが気になるため、なかなか問題を指摘できない。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      用語について

      (なるべく分かりやすくするため、ここでは、慣例的に使用されている用語・略称を一部で用いました。次の表に示すように、別の表記もあります)

      ここでの表記別の表記メモ
      通級通室通級には「通級指導学級」と「特別支援教室」があります(東京都の資料)。
      特別支援教室へ通うことを「通室」と表現することもあります。
      支援級特別支援学級
      チャレンジ校 チャレンジスクール
      エンカレッジ校エンカレッジスクール
      情緒固定級自閉症・情緒障がい特別支援学級通常学級に在籍しながら通う教室ではなく常に通う教室であることから、特別支援学級のことを「固定級」「固定学級」とも呼びます。

      質問する理由

      一般質問等でこれまで幾度かテーマとして取り上げる中で、ディスレクシアについての社会的な認知不足を痛感した。そこで、私なりにできることを考え、ディスレクシアの周知と議員活動レポートを兼ねたパンフレットを作成し、市民の方にもご協力いただきながら市内を配り歩いている。これまでに4万部強を配り、ご覧になった複数の保護者からご相談いただいている。

      ディスレクシアまとめ

      ディスレクシアまとめサイト』をつくっています。

      ご相談いただく中で、現状の学校の仕組みの中では行き場がなく、学校生活が嫌になってしまう子どもが想像以上にいることが分かってきた。主な原因は、学習の機会が極端に限られてしまうこと、周りから正しく理解が得られていないことであり、また、教員との関係が破綻するケースもある。パンフレットをご覧になり、勇気をもって直接ご相談いただくに至る確率を考えれば、私に届く複数の声は氷山の一角だ。誰一人取り残さないという約束もしているのであるから、いますぐに対応が必要な子どもたちの存在を、けっして見過ごすことがあってはならない。

      市長は87の政策第40項で「障がいのある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育を推進します」とし、同第41項で「精神疾患の正しい知識や情報について、本人や家族の生きやすさにつながるよう、学校教育の中で伝える場を作ります」としているため、期待を込めて、市の特別支援教育のあり方について問う。

      ①就学相談員に二度と相談したくないという声が複数あるが?

      「二度と相談したくなくなるような対応だった」という声が複数あるが、就学相談員はどんな基準で選定され、具体的に何をするか。またサービス改善の対象ではないのか。

      就学相談員は、臨床心理士の資格を有し発達検査の実施及び報告書の作成が可能な方、または教育管理職経験者。

      主な業務は、幼児、児童・生徒の就学及び転学等に関する相談や、就学支援委員会に関わる資料作成等。

      就学相談に際しては、児童・生徒の可能性を最大限に伸長する教育の場への就学に向けて、保護者の意見を十分に聞き取れる体制づくりが重要であると認識している。

      就学相談員の任用規則がない?

      小平市就学支援委員会設置要綱はあるものの、就学相談員をどう選ぶか、何をするか、を定めた規則が見当たりません。

      教育相談員に関してはちゃんと定められています。

      他市にも見あたらないので法で定めがないのかもしれません。確認していきます。

      就学相談員が作成する報告書とは

      通告書に「二度と相談したくなくなるような」と書くか迷った。しかし複数の方から怒りにも、恨みにも似た声があったので書いた。

      入学の際などは就学・転学相談を受けなければならない。しかし相談員にやる気を感じられず、本当にここに相談してよいのかという声をいただいている。

      そういった声は把握しているか。

      これまでそういった声があることは把握していなかった。すぐ改善すべきものと考える。

      ここは相談の入り口。保護者は次のようなことが気になるため、なかなか問題を指摘できない。

      • 担任教諭の負担になってしまうのではないか
      • 子どもの不利になるのではないか
      • -

      そういったこと(保護者の立場)にも配慮してほしい。

      電話対応はすぐ改善してくれたようです

      その後、就学相談に電話された保護者の方は「対応がよくなった」と感じられたそうです。すぐに対応してくれたのであれば、ありがたいです。

      この問題はどうも「就学相談員の担い手が少ない」という事情も影響しているようです。教職員の再任用が広がり、退職年齢になっても学校に残る先生が多いため、就学相談のなり手が少ない、といったことです。

      いずれにしろ「相談員の対応が悪い」などは、保護者から声を上げにくいことです。教育委員会は「どんな相談であっても子どもを不利に扱うようなことは一切ない」としていますが、もし担任の先生や教育委員会に直接伝えられないようなことがありましたら、安竹までご相談ください。発信元が分からないような方法で、市に伝えていきます。

      診察出せる医師を把握・紹介できている?

      市は、特別支援教室(以下、通級と呼ぶ)申し込みの際に必要な「医師診察記録」の作成が可能な医療機関や医師を、児童・生徒の状況に応じて適切に把握し、紹介できているか。

      必要に応じて嘱託医または近隣の外部医療機関を紹介している。

      学習障害の方も同じか。

      学習障害者についても同様。

      特に学習障害の場合、医療機関や専門医が少なく、医師診察記録がなかなか取れないという声もある。そのために通級の申し込みをできない人がいるかもしれない。そういったところの制度に余裕を設けたほうがよいと思うが、どうか。

      たしかに専門的な医師は多くないが、たとえばST(言語聴覚士)の助力をいただくなど工夫の余地はあると思うので研究していく。

      特別支援教室申し込みに医師診察記録が必須とされている理由

      ②通級指導が途中から不適当とされた人数、理由、行き先は?

      平成30年度からの3年度それぞれで、本人や保護者が通級の利用を希望しながら、通級の指導を受けることが適当ではないと判断された児童・生徒数と、その主な判断理由、その後の行き先は。

      児童・生徒数は、

        +

      そういったこと(保護者の立場)にも配慮してほしい。

      電話対応はすぐ改善してくれたようです

      その後、就学相談に電話された保護者の方は「対応がよくなった」と感じられたそうです。すぐに対応してくれたのであれば、ありがたいです。

      この問題はどうも「就学相談員の担い手が少ない」という事情も影響しているようです。教職員の再任用が広がり、退職年齢になっても学校に残る先生が多いため、就学相談のなり手が少ない、といったことです。

      いずれにしろ「相談員の対応が悪い」などは、保護者から声を上げにくいことです。教育委員会は「どんな相談であっても子どもを不利に扱うようなことは一切ない」としていますが、もし担任の先生や教育委員会に直接伝えられないようなことがありましたら、安竹までご相談ください。発信元が分からないような方法で、市に伝えていきます。

      診察出せる医師を把握・紹介できている?

      市は、特別支援教室(以下、通級と呼ぶ)申し込みの際に必要な「医師診察記録」の作成が可能な医療機関や医師を、児童・生徒の状況に応じて適切に把握し、紹介できているか。

      必要に応じて嘱託医または近隣の外部医療機関を紹介している。

      学習障害の方も同じか。

      学習障害者についても同様。

      特に学習障害の場合、医療機関や専門医が少なく、医師診察記録がなかなか取れないという声もある。そのために通級の申し込みをできない人がいるかもしれない。そういったところの制度に余裕を設けたほうがよいと思うが、どうか。

      たしかに専門的な医師は多くないが、たとえばST(言語聴覚士)の助力をいただくなど工夫の余地はあると思うので研究していく。

      特別支援教室申し込みに医師診察記録が必須とされている理由

      ②通級指導が途中から不適当とされた人数、理由、行き先は?

      平成30年度からの3年度それぞれで、本人や保護者が通級の利用を希望しながら、通級の指導を受けることが適当ではないと判断された児童・生徒数と、その主な判断理由、その後の行き先は。

      児童・生徒数は、

      • 平成30年度:8人
      • 令和元年度:6人
      • 令和2年度:5人
      • @@ -72,30 +72,30 @@
      • 行動観察
      • 発達検査結果
      • 診断等
      • -

      をもとに多面的な視点から総合的に検討することで、客観性を確保している。

      説明を受けても、なぜ自分の子どもが不適当になったのかよく分からなかったという方もいる。要は、説明が不十分だったのでは。

      そもそも客観性の確保は「保護者がその説明で納得できる」ことを目指しているのか。

      発達の可能性をもたせる一番の学びの場、ということを説明するので、やはり納得いただくことが目標と考えている。

      そうすると、せっかくやっていることでも、「納得できなかった」となれば、もったいない。

      たとえば、「分からないことがあれば、どんな小さいことでもご相談ください」などを伝えてもらいたい。

      ③通級指導が不適当と判断され特別な配慮を受けながら通常学級に通っている人数は?

      通級での指導が不適当と判断され、特別に配慮をしてもらいながら通常学級に通っている児童・生徒数は。

      平成30年度から令和2年度までの3年間では12人。

      ④特別支援学級に通うと通常学級や特別支援教室へは移行できない?

      これまでのたとえば10年間で、特別支援学級(以下、支援級と呼ぶ)に通っていた児童・生徒が、通常学級や通級での指導に移行を希望した累計数と、実際に移行した児童・生徒の累計数は。

      文書が保存されている過去5年間で、

        +

      をもとに多面的な視点から総合的に検討することで、客観性を確保している。

      説明を受けても、なぜ自分の子どもが不適当になったのかよく分からなかったという方もいる。要は、説明が不十分だったのでは。

      そもそも客観性の確保は「保護者がその説明で納得できる」ことを目指しているのか。

      発達の可能性をもたせる一番の学びの場、ということを説明するので、やはり納得いただくことが目標と考えている。

      そうすると、せっかくやっていることでも、「納得できなかった」となれば、もったいない。

      たとえば、「分からないことがあれば、どんな小さいことでもご相談ください」などを伝えてもらいたい。

      ③通級指導が不適当と判断され特別な配慮を受けながら通常学級に通っている人数は?

      通級での指導が不適当と判断され、特別に配慮をしてもらいながら通常学級に通っている児童・生徒数は。

      平成30年度から令和2年度までの3年間では12人。

      ④特別支援学級に通うと通常学級や特別支援教室へは移行できない?

      これまでのたとえば10年間で、特別支援学級(以下、支援級と呼ぶ)に通っていた児童・生徒が、通常学級や通級での指導に移行を希望した累計数と、実際に移行した児童・生徒の累計数は。

      文書が保存されている過去5年間で、

      • 希望者累計数:8人
      • 通室決定者累計数:8人

      要は、希望した児童・生徒は全員が通級に移動できているということか。

      答弁のとおり。

      ここも誤解が生じ、ご相談があったところ。そのあたりの説明も、もっと必要。つまり、

      • 支援級から通常学級や通級へは移行できない
      • 選択肢が限られてしまうのではないか
      • -

      と思われている方々がいらっしゃる。周知等をお願いしたい。

      就学指導から教育支援に

      かつては就学支援委員会だったものが教育支援委員会と名称が変更されています。それに伴い、本人や保護者の意向が重視されるようになったようです。

      発達関連のまとめ:就学指導から教育支援にをご覧ください。

      ⑤チャレンジ校やエンカレッジ校に通えるのは不登校児だけ?

      支援級や通級で指導を受け、不登校ではなかった生徒が、チャレンジ校やエンカレッジ校に進学するケースはあるか。

      過去3年間、毎年進学している。

      不登校の児童・生徒しかチャレンジ校に行けないと考えている保護者がいらっしゃる。そうではない、ということでよいか。

      要は、チャレンジ校というのは、不登校の児童・生徒ではない子もちゃんと受け入れている学校だということでよいか。

      チャレンジ校は、主に不登校を含めた適応に関する生徒が対象、主にではあるが、その目的に合っていれば大丈夫だと思う。

      そういったことも、もっと具体的に伝えてもたいたい。ホームページも情報を充実してほしい。

      チャレンジスクールとは

      エンカレッジスクールとは

      チャレンジスクールやエンカレッジスクールは発達障害の子に適しているか

      ⑥特別支援学級に通うと卒業後の進路が限られる?

      中学校の支援級は、卒業後の進路が限られるのではないかと心配する声がある。「小平市の特別支援学級のご案内」に書かれているように、卒業後の進路は特別支援学校に限られるのか。

      特別支援学校に限られるものではない。

      「小平市の特別支援学級のご案内」にはそう書かれている。進学実績で書いてあると聞いたが、これももっと具体的に「特別支援学校に限られるものではない」ということを書いてはどうか。

      どんな学校に進学しているのか。

      都立の学校や私立の高等学校にも進学している。

      選択肢は結構広い、あると言えばある、といったところも、説明を充実していただきたい。

      ⑦自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)をすぐに設置しない理由は?

      小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画や過去の答弁等において、市は「自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)の設置については、他自治体の実践例等の研究を進める」としている。

      すべての隣接市がすでに小・中学校のどちらか、もしくは両方に情緒固定級を設けている中、小平市がこれをすぐに設置しない理由は

      自閉症、情緒障害等の児童・生徒が自校内で指導を受けられる体制として、本年度からすべての市立小・中学校に特別支援教室を開設した。

      特別支援教室の全校実施の状況を踏まえつつ、多様な学びの場の充実に向けて、他自治体の実践例等の研究を進めていく。

      いつも思うが、小平市は「ほかの市がやっていることを勉強する」ということがよくある。ほかの市を真似するということは、ほかの市が率先してリスクを負っていることの恩恵を受けている、ということになる。

      前の企画政策部長は、ふるさと納税に関し、「ほかの市から財源を奪うことになるので、(ふるさと納税制度は積極的に活用したくない)」といった趣旨のことを述べていた。ほかの自治体に負担をかけたくないなら、(さまざまな先駆的な事業の取組みを)もっと前のめりでやってもよいのではないか。

      情緒固定級を設置した際の課題は?

      情緒固定級に関して、現状で設置した場合の課題をどう把握しているか。

      一番は、指導の適切さというところで、情緒固定の子どもたちに対してきちんと指導ができる教員の確保。もうひとつは通学するのにどこが、利便性があるのかということ。

      一方で、指導の多層構造と言うものがある。

        +

      と思われている方々がいらっしゃる。周知等をお願いしたい。

      就学指導から教育支援に

      かつては就学支援委員会だったものが教育支援委員会と名称が変更されています。それに伴い、本人や保護者の意向が重視されるようになったようです。

      発達関連のまとめ:就学指導から教育支援にをご覧ください。

      ⑤チャレンジ校やエンカレッジ校に通えるのは不登校児だけ?

      支援級や通級で指導を受け、不登校ではなかった生徒が、チャレンジ校やエンカレッジ校に進学するケースはあるか。

      過去3年間、毎年進学している。

      不登校の児童・生徒しかチャレンジ校に行けないと考えている保護者がいらっしゃる。そうではない、ということでよいか。

      要は、チャレンジ校というのは、不登校の児童・生徒ではない子もちゃんと受け入れている学校だということでよいか。

      チャレンジ校は、主に不登校を含めた適応に関する生徒が対象、主にではあるが、その目的に合っていれば大丈夫だと思う。

      そういったことも、もっと具体的に伝えてもたいたい。ホームページも情報を充実してほしい。

      チャレンジスクールとは

      エンカレッジスクールとは

      チャレンジスクールやエンカレッジスクールは発達障害の子に適しているか

      ⑥特別支援学級に通うと卒業後の進路が限られる?

      中学校の支援級は、卒業後の進路が限られるのではないかと心配する声がある。「小平市の特別支援学級のご案内」に書かれているように、卒業後の進路は特別支援学校に限られるのか。

      特別支援学校に限られるものではない。

      「小平市の特別支援学級のご案内」にはそう書かれている。進学実績で書いてあると聞いたが、これももっと具体的に「特別支援学校に限られるものではない」ということを書いてはどうか。

      どんな学校に進学しているのか。

      都立の学校や私立の高等学校にも進学している。

      選択肢は結構広い、あると言えばある、といったところも、説明を充実していただきたい。

      ⑦自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)をすぐに設置しない理由は?

      小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画や過去の答弁等において、市は「自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)の設置については、他自治体の実践例等の研究を進める」としている。

      すべての隣接市がすでに小・中学校のどちらか、もしくは両方に情緒固定級を設けている中、小平市がこれをすぐに設置しない理由は

      自閉症、情緒障害等の児童・生徒が自校内で指導を受けられる体制として、本年度からすべての市立小・中学校に特別支援教室を開設した。

      特別支援教室の全校実施の状況を踏まえつつ、多様な学びの場の充実に向けて、他自治体の実践例等の研究を進めていく。

      いつも思うが、小平市は「ほかの市がやっていることを勉強する」ということがよくある。ほかの市を真似するということは、ほかの市が率先してリスクを負っていることの恩恵を受けている、ということになる。

      前の企画政策部長は、ふるさと納税に関し、「ほかの市から財源を奪うことになるので、(ふるさと納税制度は積極的に活用したくない)」といった趣旨のことを述べていた。ほかの自治体に負担をかけたくないなら、(さまざまな先駆的な事業の取組みを)もっと前のめりでやってもよいのではないか。

      情緒固定級を設置した際の課題は?

      情緒固定級に関して、現状で設置した場合の課題をどう把握しているか。

      一番は、指導の適切さというところで、情緒固定の子どもたちに対してきちんと指導ができる教員の確保。もうひとつは通学するのにどこが、利便性があるのかということ。

      一方で、指導の多層構造と言うものがある。

      • 通常の学級で学んでいくこと
      • 通常の学級で何らかの支援をして学んでいくこと
      • 特別の場で学んでいく
      • -

      この中での効果を図っていく必要がある。

      平成29年度に情緒固定学級の視察に行ったのは、そういったことの効果を図ってのことで、他地区の状況を見てからということではない。

      自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)とは

      ⑧長期欠席児童・生徒支援シートの内容は?

      文部科学省が活用を依頼している「児童生徒理解・支援シート」を小平市は活用しているか。していないなら理由は。

      教育委員会では、東京都の様式を小平市版として改良した学校生活支援シートを活用している。

      これは、不登校のお子さんがいる保護者の方から相談があったので質問している。

      不登校の子について、小平市は「長期欠席児童・生徒支援シート」を使い、欠席理由のところは

        +

      この中での効果を図っていく必要がある。

      平成29年度に情緒固定学級の視察に行ったのは、そういったことの効果を図ってのことで、他地区の状況を見てからということではない。

      自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)とは

      ⑧長期欠席児童・生徒支援シートの内容は?

      文部科学省が活用を依頼している「児童生徒理解・支援シート」を小平市は活用しているか。していないなら理由は。

      教育委員会では、東京都の様式を小平市版として改良した学校生活支援シートを活用している。

      これは、不登校のお子さんがいる保護者の方から相談があったので質問している。

      不登校の子について、小平市は「長期欠席児童・生徒支援シート」を使い、欠席理由のところは

      • 病欠
      • 家庭の事情
      • 慶弔
      • -

      の3種類からしか選べないため、不登校の子は、全員、理由不明の病気や家庭の事情にされているのではないか、と。

      平場(非公式の話し合い)で聞いたところ、そういうことではない、もっと細分化されているということだった。どんな項目で把握しているか。

      簡潔に言うと、子どもたち自身の状況、家庭の状況、あるいはほかの状況なども含め、細かく分かれている。

      「長期欠席児童・生徒支援シート」について

      ⑨支援級や通級に通いながら教室の後部座席でも自由に授業を受けられるようにしては?

      令和2年度小平市特別支援教育専門家委員会の複数委員も指摘しているように、特にグレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような児童・生徒は知的障害の支援級では学力差が大きい。一方、通級では学ぶ機会が限定的になることから、行き場のない状況がある。

      対策として、情緒固定級の設置はひとつのアイデアではあるが、いま困っている児童・生徒には遅すぎる。

      そこですぐに開始できるであろうひとつのアイデアとして、支援級に通いながら通常学級で行われる授業のうち受けたいものを選び、授業開始時に最後部の席に座って授業を受けるというものがある。どう考えるか

      一人一人の状況や保護者や本人の希望を踏まえながら、特別支援学級設置校において経験を深め、社会性を養い豊かな人間性を育むとともに互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会として交流及び共同学習で通常の学級の授業の参加を推進している。

      教育委員会の定例会で、令和2年度特別支援教育取組状況に係る調査結果が示された。交流学習について、

        +

      の3種類からしか選べないため、不登校の子は、全員、理由不明の病気や家庭の事情にされているのではないか、と。

      平場(非公式の話し合い)で聞いたところ、そういうことではない、もっと細分化されているということだった。どんな項目で把握しているか。

      簡潔に言うと、子どもたち自身の状況、家庭の状況、あるいはほかの状況なども含め、細かく分かれている。

      「長期欠席児童・生徒支援シート」について

      ⑨支援級や通級に通いながら教室の後部座席でも自由に授業を受けられるようにしては?

      令和2年度小平市特別支援教育専門家委員会の複数委員も指摘しているように、特にグレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような児童・生徒は知的障害の支援級では学力差が大きい。一方、通級では学ぶ機会が限定的になることから、行き場のない状況がある。

      対策として、情緒固定級の設置はひとつのアイデアではあるが、いま困っている児童・生徒には遅すぎる。

      そこですぐに開始できるであろうひとつのアイデアとして、支援級に通いながら通常学級で行われる授業のうち受けたいものを選び、授業開始時に最後部の席に座って授業を受けるというものがある。どう考えるか

      一人一人の状況や保護者や本人の希望を踏まえながら、特別支援学級設置校において経験を深め、社会性を養い豊かな人間性を育むとともに互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会として交流及び共同学習で通常の学級の授業の参加を推進している。

      教育委員会の定例会で、令和2年度特別支援教育取組状況に係る調査結果が示された。交流学習について、

      • 時間割が合わずになかなか進まない
      • 実際に参加している人数が少ない
      • コロナ禍で時間がゼロになったところもある
      • -

      といったことが挙げられており、限界もある。

      たとえば情緒固定級という選択肢をひとつ増やしていただきたい(し、それまでの間、こういう提案の実現も考えてほしい)。

      ⑩不登校の子や、支援級や通級に通う子のために、通常学級授業のライブ配信や録画配信を行っては?

      また別のアイデアとして、インターネットで通常学級の授業のライブ配信や録画配信を行い、支援級や通級の児童・生徒や不登校児が視聴できるようにするというものがあるがどうか。

      今後、実施について研究していく。

      コロナ禍で共同学習の機会が減っていることからも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源として活用できるはずだが、どう考えるか。

      新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、財源として活用可能であると認識しているが、交付金は単年度の対応となることから、ICT環境整備への活用は想定していない。

      また平場のほうでも提案等させてもらう。

      動画配信に関する課題について

      聞くところによれば、動画配信に関しては、次のような課題があげられるようです

        +

      といったことが挙げられており、限界もある。

      たとえば情緒固定級という選択肢をひとつ増やしていただきたい(し、それまでの間、こういう提案の実現も考えてほしい)。

      ⑩不登校の子や、支援級や通級に通う子のために、通常学級授業のライブ配信や録画配信を行っては?

      また別のアイデアとして、インターネットで通常学級の授業のライブ配信や録画配信を行い、支援級や通級の児童・生徒や不登校児が視聴できるようにするというものがあるがどうか。

      今後、実施について研究していく。

      コロナ禍で共同学習の機会が減っていることからも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源として活用できるはずだが、どう考えるか。

      新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、財源として活用可能であると認識しているが、交付金は単年度の対応となることから、ICT環境整備への活用は想定していない。

      また平場のほうでも提案等させてもらう。

      動画配信に関する課題について

      聞くところによれば、動画配信に関しては、次のような課題があげられるようです

      • 子どもの動画や声の流出リスクがある
      • 写っているすべての子に了解を得る必要がある
      • 了解を得られない子については消す必要がある
      • 録画してチェックする作業が大変になる
      • -

      まずは録画はせず、たとえば特別支援学級にだけライブ配信で開始してもよいと思います。校内LANだけでつながるようにしておけば、流出のリスクは低くなりますし、実験的にもやりやすいと思います。その後、課題が明らかになったりしてから、録画で不登校の子どもたちへ配信することも考えるとよいのではないでしょうか。

      何も手を打たない、実験もしない、というのでは、何の進歩も知識の蓄積もありません。

      ただ職員の方々は日々の業務が忙しく、新しい手法を探したり、それをどう実現していくか考えたりといったことに割ける時間的余裕があまりないようです。私の方でも他市や他国の先進事例を見ながら、提案していきたいと思います。ほかの自治体や他国での実践例などをご存じの方いらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

      ⑪行き場のない子が現状で学ぶ機会を失わないようにするほかのアイデアは?

      上のアイデア以外に、グレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような、行き場のない児童・生徒が、現状で学ぶ機会を失わないようにする仕組みとしてはどういったことが考えられるか。

      教職員が教育のユニバーサルデザイン化や合理的配慮についての理解を深められるよう努めるとともに、より充実した仕組みができるよう、人的支援や環境整備に向けた支援を国や東京都に働きかけていく。

      すぐできることがある

      こだいらこれだけはの活用も

      たとえば、デイスレクシアの子に向けたテストを行ってはどうかという提案がある。

      1日に3から4教科のテスト(試験)を立て続けに受けると、とても疲れて集中できなくなる。時間の延長も許可されない。

      それを、次のような特定のテストにしてもらえないかという意見がある。

        +

      まずは録画はせず、たとえば特別支援学級にだけライブ配信で開始してもよいと思います。校内LANだけでつながるようにしておけば、流出のリスクは低くなりますし、実験的にもやりやすいと思います。その後、課題が明らかになったりしてから、録画で不登校の子どもたちへ配信することも考えるとよいのではないでしょうか。

      何も手を打たない、実験もしない、というのでは、何の進歩も知識の蓄積もありません。

      ただ職員の方々は日々の業務が忙しく、新しい手法を探したり、それをどう実現していくか考えたりといったことに割ける時間的余裕があまりないようです。私の方でも他市や他国の先進事例を見ながら、提案していきたいと思います。ほかの自治体や他国での実践例などをご存じの方いらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

      ⑪行き場のない子が現状で学ぶ機会を失わないようにするほかのアイデアは?

      上のアイデア以外に、グレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような、行き場のない児童・生徒が、現状で学ぶ機会を失わないようにする仕組みとしてはどういったことが考えられるか。

      教職員が教育のユニバーサルデザイン化や合理的配慮についての理解を深められるよう努めるとともに、より充実した仕組みができるよう、人的支援や環境整備に向けた支援を国や東京都に働きかけていく。

      すぐできることがある

      こだいらこれだけはの活用も

      たとえば、デイスレクシアの子に向けたテストを行ってはどうかという提案がある。

      1日に3から4教科のテスト(試験)を立て続けに受けると、とても疲れて集中できなくなる。時間の延長も許可されない。

      それを、次のような特定のテストにしてもらえないかという意見がある。

      • 1日1教科ずつにする
      • 休憩を挟んで2時間まで延長する
      • タブレットで読み上げや回答ができるようにする
      • @@ -106,6 +106,6 @@
      • 日時
      • 教科名
      • 課題/まとめ/次回の授業で使うもの、などの見出しをつける
      • -

      こういったことを「こだいらこれだけは」に含め、全校共通のルールとして浸透させればよいのではないかと思うが、どうか。

      時間ですので。

      答弁を待たずに終了するのはどうなのか

      1時間が来たということで、答弁を聞くことなく打ち切られてしまいました。質疑が1時間以内というのは厳密に定まっているわけではありません。今回の答弁も、1分程度で済みます。たった1分程度の答弁を得ることなく、そこで質疑を終了してしまうのはどうなのかと思いました。市民が知る機会を最大化するのが議員であり、議員の立場を最大化するのが(副)議長の役割ではと思いますが…。

      まぁどうせ1分で大した答弁は得られなかったと思います。しかし「検討します」とでも言ってくれれば、その後「検討状況はどうですか?」と確認しに行けるのです。

      以上

    +

    こういったことを「こだいらこれだけは」に含め、全校共通のルールとして浸透させればよいのではないかと思うが、どうか。

    時間ですので。

    答弁を待たずに終了するのはどうなのか

    1時間が来たということで、答弁を聞くことなく打ち切られてしまいました。質疑が1時間以内というのは厳密に定まっているわけではありません。今回の答弁も、1分程度で済みます。たった1分程度の答弁を得ることなく、そこで質疑を終了してしまうのはどうなのかと思いました。市民が知る機会を最大化するのが議員であり、議員の立場を最大化するのが(副)議長の役割ではと思いますが…。

    まぁどうせ1分で大した答弁は得られなかったと思います。しかし「検討します」とでも言ってくれれば、その後「検討状況はどうですか?」と確認しに行けるのです。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html index 88857635..ddd7fac9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R3年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html index cc9e4b1e..98b00fe0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (5)血管年齢等を健診時や常時測定できるようにしては | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (5)血管年齢等を健診時や常時測定できるようにしては

    +

    (5)血管年齢等を健診時や常時測定できるようにしては

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和3年6月10日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

    市民の方からご提案があったため質問しました。誤差の少ない血管年齢や骨重量の測定が容易にできるのであれば、分かりやすい指標ですから、数値をよくするために「健康に過ごそう」という意識が向上するようにも思います。

    答弁は、次の理由から、新規に実施することはないというものでした。

    @@ -29,11 +29,11 @@
  • 正確に測定できる機器を保有している医療機関が少ない
  • 血液検査などでγGTPなどといった数値がありますが、もっと一般の人にも覚えやすいような指標が開発されるとよいように思います。BMIですら身近な数値ではないように思います。ちょっと数字をいじれば、年齢など分かりやすい数値に変換できそうな気もしますが、どうなんでしょうね。

    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市は、親子で楽しむ健康教室や、女性のためのセルフケア教室などの事業において、血管年齢、骨重量、体内年齢を測定している。これらの測定を健診項目に参考情報として加えたり、どこかに装置を定常設置してセルフ測定できる環境を整えたりしてはどうかという市民の声があるため、以下問う。

    ①血管年齢を検診項目に入れセルフ測定できるようにしては?

    血管年齢、骨重量(骨密度)、体内年齢を、参考情報として健診項目に加えたり、装置を定常設置してセルフ測定したりできるようにしてはどうか。

    市が実施する健康診査については、40歳から74歳未満の方が対象となる特定健康診査では生活習慣病予防の観点から、75歳以上の後期高齢者が対象となる一般健康診査ではフレイル予防の観点から、必須の健診項目としてそれぞれ国が定めている健診項目を実施している。

    また、健康診査は、市内の医療機関のほか、国分寺市、東村山市及び東大和市の医療機関においても相互に受診できるように、各市の健診項目を共通のものとしていることから、現時点では血管年齢等を健診項目に追加する予定はない。

    また、測定機器の定常設置につきましては、測定機器が壊れやすいことや、1人で操作することが難しいなど、取扱いや操作方法に注意を要するため、予定していないが、引き続き、健康教室等において、血管年齢等の簡易な測定を行い、分かりやすい目安としてお示しすることで、その後の健康の維持や改善に役立てていただきたいと考えている。

    ②医学的に正確な血管年齢検査(CABIやABIなど)を健診項目に含めては?

    これらの測定値は、簡易的なものでは誤差が大きいと思われるが、たとえば血管年齢について、医学的に正確な検査(CABIやABIなど)を健診項目に含めることについてはどう考えるか。

    第1点目で御答弁したとおり、市が実施する健康診査は国が定める健診項目を実施していることなどに加えて、正確な検査を行える測定機器を保有している医療機関が少ないことから、現時点では血管年齢等を健診項目に含める予定はない。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    市は、親子で楽しむ健康教室や、女性のためのセルフケア教室などの事業において、血管年齢、骨重量、体内年齢を測定している。これらの測定を健診項目に参考情報として加えたり、どこかに装置を定常設置してセルフ測定できる環境を整えたりしてはどうかという市民の声があるため、以下問う。

    ①血管年齢を検診項目に入れセルフ測定できるようにしては?

    血管年齢、骨重量(骨密度)、体内年齢を、参考情報として健診項目に加えたり、装置を定常設置してセルフ測定したりできるようにしてはどうか。

    市が実施する健康診査については、40歳から74歳未満の方が対象となる特定健康診査では生活習慣病予防の観点から、75歳以上の後期高齢者が対象となる一般健康診査ではフレイル予防の観点から、必須の健診項目としてそれぞれ国が定めている健診項目を実施している。

    また、健康診査は、市内の医療機関のほか、国分寺市、東村山市及び東大和市の医療機関においても相互に受診できるように、各市の健診項目を共通のものとしていることから、現時点では血管年齢等を健診項目に追加する予定はない。

    また、測定機器の定常設置につきましては、測定機器が壊れやすいことや、1人で操作することが難しいなど、取扱いや操作方法に注意を要するため、予定していないが、引き続き、健康教室等において、血管年齢等の簡易な測定を行い、分かりやすい目安としてお示しすることで、その後の健康の維持や改善に役立てていただきたいと考えている。

    ②医学的に正確な血管年齢検査(CABIやABIなど)を健診項目に含めては?

    これらの測定値は、簡易的なものでは誤差が大きいと思われるが、たとえば血管年齢について、医学的に正確な検査(CABIやABIなど)を健診項目に含めることについてはどう考えるか。

    第1点目で御答弁したとおり、市が実施する健康診査は国が定める健診項目を実施していることなどに加えて、正確な検査を行える測定機器を保有している医療機関が少ないことから、現時点では血管年齢等を健診項目に含める予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html index 9ad3da2d..087a85eb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか

    +

    (1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和3年6月10日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

    • 新市長は防災・減災を政策の三本柱に据えているものの、具体策はゼロに見える
    • @@ -40,12 +40,12 @@
    • 地区防災計画で内閣府のモデル地区に選定されると専門家の派遣等サポートがある
    • 改善することは多いため、市長が少し何かをすれば、大きな実績になるはずだが…
    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市長は、政策の三本柱のひとつに、防災・減災(災害に強い小平市をさらに安心安全なまちへ)を挙げている。

    しかし、今後一年間の主要な施策を決める肉付け予算としての一般会計補正予算第4号には、防災・減災関連の目立った新規施策がない。

    また、本年5月15日に総合水防演習が行われた際、市長は「自宅で過ごす」とSNSで投稿し、多くの市民から批判を受けている。

    当事者意識の著しい欠如が感じられ、市長の防災に対する姿勢を疑わざるを得ない。市長の防災・減災に対する本気度を確認する意図をもって、次の質問をする。

    ①新市長は小平市の防災をどう変える?

    新市長として、小平市の防災をどのように変えていく予定か。

    市における防災対策の取組の方向性や対策は、現在修正を進めている小平市地域防災計画に規定されており、引き続き着実に推進していく。

    また新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の感染症対策など、その時々の社会情勢に柔軟に対応した対策を講じることにも努めていく。

    引き続き、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を認識し、役割を果たしながら、自助、共助、公助の取組を推進することにより、自然災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い小平の実現を図っていく。

    市長が政策の三本柱にしている防災。新しいことがないどころか、目立ったことも特にない。これまでと変わらない。非常に残念な答弁だ。

    ②公約「要配慮者の支援体制を拡充」の具体的プランは?

    市長の87の政策8項に、防災・減災に関して「障がい者、独居・日中独居の高齢者等要配慮者の支援体制を拡充します」とあるが、具体的なプランは。

    市では避難行動要支援者登録名簿を作成し、関係機関に提供するとともに、登録者への救急医療情報キットの配付を通して、地域での支援体制を整備している。

    🕵 避難行動要支援者登録名簿の作成・更新作業を通じ市民とのつながりを

    平成25年6月の災害対策基本法の一部改正で、市町村に『避難行動要支援者名簿(以下、名簿と呼びます)』の作成が義務付けられるようになりました。この名簿の作成と活用に関する具体的な手順は、平成25年8月に内閣府が策定・公表した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」にまとめられています。

    この名簿に登録されているのは、災害時や救急時に避難等の支援を必要とする方です。名簿に登録されている方のうち、消防署などの関係機関へ個人情報を提供することに同意した方については、普段から関係機関で情報を共有しています。なお、9月1日を基準として、名簿は毎年更新されています(市サイト)。

    災害対策基本法の当該部分を紐解いてみました。まとめると、次表のようになります。

    災害対策基本法の当該部分(ここをクリックで表示)
    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    市長は、政策の三本柱のひとつに、防災・減災(災害に強い小平市をさらに安心安全なまちへ)を挙げている。

    しかし、今後一年間の主要な施策を決める肉付け予算としての一般会計補正予算第4号には、防災・減災関連の目立った新規施策がない。

    また、本年5月15日に総合水防演習が行われた際、市長は「自宅で過ごす」とSNSで投稿し、多くの市民から批判を受けている。

    当事者意識の著しい欠如が感じられ、市長の防災に対する姿勢を疑わざるを得ない。市長の防災・減災に対する本気度を確認する意図をもって、次の質問をする。

    ①新市長は小平市の防災をどう変える?

    新市長として、小平市の防災をどのように変えていく予定か。

    市における防災対策の取組の方向性や対策は、現在修正を進めている小平市地域防災計画に規定されており、引き続き着実に推進していく。

    また新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の感染症対策など、その時々の社会情勢に柔軟に対応した対策を講じることにも努めていく。

    引き続き、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を認識し、役割を果たしながら、自助、共助、公助の取組を推進することにより、自然災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い小平の実現を図っていく。

    市長が政策の三本柱にしている防災。新しいことがないどころか、目立ったことも特にない。これまでと変わらない。非常に残念な答弁だ。

    ②公約「要配慮者の支援体制を拡充」の具体的プランは?

    市長の87の政策8項に、防災・減災に関して「障がい者、独居・日中独居の高齢者等要配慮者の支援体制を拡充します」とあるが、具体的なプランは。

    市では避難行動要支援者登録名簿を作成し、関係機関に提供するとともに、登録者への救急医療情報キットの配付を通して、地域での支援体制を整備している。

    🕵 避難行動要支援者登録名簿の作成・更新作業を通じ市民とのつながりを

    平成25年6月の災害対策基本法の一部改正で、市町村に『避難行動要支援者名簿(以下、名簿と呼びます)』の作成が義務付けられるようになりました。この名簿の作成と活用に関する具体的な手順は、平成25年8月に内閣府が策定・公表した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」にまとめられています。

    この名簿に登録されているのは、災害時や救急時に避難等の支援を必要とする方です。名簿に登録されている方のうち、消防署などの関係機関へ個人情報を提供することに同意した方については、普段から関係機関で情報を共有しています。なお、9月1日を基準として、名簿は毎年更新されています(市サイト)。

    災害対策基本法の当該部分を紐解いてみました。まとめると、次表のようになります。

    災害対策基本法の当該部分(ここをクリックで表示)

    災害対策基本法

    第49条の10(避難行動要支援者名簿の作成)

    市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

    @@ -97,7 +97,7 @@

    しかし、小平市は、次の質疑で明らかなように、指針に書かれているような個別の避難計画を定めていません。代わりに「個別支援計画」というものを定め、それを個別計画に位置づけている、と答弁しています。

    (名簿)登録の申込書の裏が、今御説明したとおり(避難行動要支援者)情報カードになってございます。この情報カードにつきましては、市としては個別支援計画というふうに位置づけておりまして、これをもって、避難行動要支援者を避難支援してくれる方ですとか、あとは緊急時の家族対応、また、今どんな介護サービス、障害サービスを使っているかといったところを把握することで、個別計画ということで位置づけているところでございます。

    令和2年12月定例会の答弁

    -

    情報カードは次のようなものです。

    避難行動要支援者名簿登録申込書 兼 救急医療情報キット支給申請書 (避難行動要支援者情報カード)

    この情報カードに記載してもらい、それをもって個別計画とするのは、さすがに無理があると思います。情報カードを内閣府の取組指針にどのように適合させるのでしょうか。確認が必要です。

    見守りが必要な方々に普段から接点をもつための具体策は?

    名簿に記載されている方々の状況は日々変わってくる。普段から見守りが必要な方々に関して、コミュニケーションをどう取っていくか、具体的にどうやるかが一番重要。他人どうしがプライバシーを守りながらうまくつながることに関しては、小平市の介護予防見守りボランティア事業でも、実際に何をしてよいのか、分からない状況がひとつある。

    たとえば、立川市の大山団地では、記念日などにプレゼントを届けに行くことで、そのご家庭の状況を把握するなどもある。そういった、普段から状況を確認するような具体的なアイデアは持っているか。

    これは市長の政策なので、市長にぜひ伺いたい。

    防災の面で答える。市長答弁にもあった個別避難計画を策定する際にも、地域住民もしくは自主防災組織、消防団、そういったところと常日ごろから関係づくりをする指針も示されているので、そういったことが重要になる。

    また名簿についても、協定を結んで自治会等にも配布、情報提供しているので、平時から避難が必要な方について把握していただくことで災害があったとき避難につながると考えている。

    🙁 なぜか消極的な市の姿勢

    先ほども記載したように、自主防災組織と協定を結んだ例はありませんし、自治会にも丸投げのような印象があります。積極的に関わっていこうという意思が感じられません。なぜなのでしょうか…。

    難しいところはあると思うが、たとえば市役所や社協、コミュニティソーシャルワーカーの方々が、名簿に登録のある方々のところに、特に用がなくとも挨拶に行ったり定期的に顔を見せに行ったりされてもよいのでは。

    もうひとつは、見守りボランティアの方々に担当を割り振り、定期的に挨拶や顔を見に行ってもらうこともできるのではないか。個人情報保護の観点から問題があるかもしれないが、防災関係ということでクリアできるのではないか。

    💪 見守りボランティアの方々に協力いただくことも可能では

    災害対策基本法を読むと、名簿作成のためであれば、市長の権限で、個人情報の取り扱いを比較的自由に決められるようです。見守りボランティアの方々と必要な情報を共有できるのではないでしょうか。今後確認していきます。

    ③自主防災組織が抱えている課題と対策は

    市の自主防災組織が抱えている課題とその対策は。

    自主防災組織を構成している世帯の割合が課題。

    対策として、本年度から、世帯数が10世帯以上50世帯未満の組織についても自主防災組織として市で登録できるように取り扱いを変更しており、引き続き小規模な自主防災組織への活動支援の充実に努めていく。

    もっといろいろな問題や課題がある。

    たとえば、

      +

    情報カードは次のようなものです。

    避難行動要支援者名簿登録申込書 兼 救急医療情報キット支給申請書 (避難行動要支援者情報カード)

    この情報カードに記載してもらい、それをもって個別計画とするのは、さすがに無理があると思います。情報カードを内閣府の取組指針にどのように適合させるのでしょうか。確認が必要です。

    見守りが必要な方々に普段から接点をもつための具体策は?

    名簿に記載されている方々の状況は日々変わってくる。普段から見守りが必要な方々に関して、コミュニケーションをどう取っていくか、具体的にどうやるかが一番重要。他人どうしがプライバシーを守りながらうまくつながることに関しては、小平市の介護予防見守りボランティア事業でも、実際に何をしてよいのか、分からない状況がひとつある。

    たとえば、立川市の大山団地では、記念日などにプレゼントを届けに行くことで、そのご家庭の状況を把握するなどもある。そういった、普段から状況を確認するような具体的なアイデアは持っているか。

    これは市長の政策なので、市長にぜひ伺いたい。

    防災の面で答える。市長答弁にもあった個別避難計画を策定する際にも、地域住民もしくは自主防災組織、消防団、そういったところと常日ごろから関係づくりをする指針も示されているので、そういったことが重要になる。

    また名簿についても、協定を結んで自治会等にも配布、情報提供しているので、平時から避難が必要な方について把握していただくことで災害があったとき避難につながると考えている。

    🙁 なぜか消極的な市の姿勢

    先ほども記載したように、自主防災組織と協定を結んだ例はありませんし、自治会にも丸投げのような印象があります。積極的に関わっていこうという意思が感じられません。なぜなのでしょうか…。

    難しいところはあると思うが、たとえば市役所や社協、コミュニティソーシャルワーカーの方々が、名簿に登録のある方々のところに、特に用がなくとも挨拶に行ったり定期的に顔を見せに行ったりされてもよいのでは。

    もうひとつは、見守りボランティアの方々に担当を割り振り、定期的に挨拶や顔を見に行ってもらうこともできるのではないか。個人情報保護の観点から問題があるかもしれないが、防災関係ということでクリアできるのではないか。

    💪 見守りボランティアの方々に協力いただくことも可能では

    災害対策基本法を読むと、名簿作成のためであれば、市長の権限で、個人情報の取り扱いを比較的自由に決められるようです。見守りボランティアの方々と必要な情報を共有できるのではないでしょうか。今後確認していきます。

    ③自主防災組織が抱えている課題と対策は

    市の自主防災組織が抱えている課題とその対策は。

    自主防災組織を構成している世帯の割合が課題。

    対策として、本年度から、世帯数が10世帯以上50世帯未満の組織についても自主防災組織として市で登録できるように取り扱いを変更しており、引き続き小規模な自主防災組織への活動支援の充実に努めていく。

    もっといろいろな問題や課題がある。

    たとえば、

    • 自主防災組織の方々の高齢化
    • 新陳代謝がない
    • 横の交流がなくなっている
    • @@ -110,7 +110,7 @@

    消防庁:自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会

    たとえば、若い人がいないことについては、都営住宅の場合、若年夫婦や子育て世帯向けの「定期使用住宅」の区分だと、入居期間は10年ぐらいまで。

    入居から5年たった段階で、ほかの都営住宅に申し込むことができる制度なので、5年で出ていってしまうケースも多い。

    そのため、自主防災組織の隊員や隊長になかなかなれないというバイアスがある。そういったことは課題として把握しているか。

    🏢 定期使用住宅世帯は参加しにくい

    若年夫婦・子育て世帯向けに入居している世帯は、次のような条件があるため、先が見通せず、自主防災組織の隊員や隊長になりにくいバイアスがあります。

    定期使用住宅は、原則 10 年間入居できる期限付きの住宅です。期間満了に伴い住宅を返還していただきます。ただし、入居から 5 年経過した後、入居資格にあてはまる場合は、その住宅に居住しながら都営住宅公募に申込みできます。

    若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)の入居資格

    -

    たしかに、自主防災組織内における課題として、高齢化、日中に活動できる人員が不足していることは把握している。

    そうしたら、市長の最初の答弁でそういうことも答えてほしい。

    市長答弁が軽すぎる

    市長答弁が軽すぎます。通告書で課題は何かと聞いているのだから、こんなにすぐ答えられるのであれば、最初の答弁からしっかり答えるべきです。一応の対策をしている「構成世帯数が少ないこと」だけを課題に挙げるのは姑息と感じます。

    小平市は全体的に、PDCAのCであるチェック、つまり実態の把握や実態調査が弱いといつも感じている。

    もう少し職員の方々が自主防災組織の隊長の方々に顔を見せに行ったり、出かけていったりする、そういう仕組みをつくったほうがよい。

    就任前に実施済みも市長の実績になる?

    また、10世帯以上から自主防災組織をつくれるようにするのは、すでに令和3年度からそうなっている。市長の87の政策の第7項に入っていることが、実際は市長が実現する前にもう実現している。

    これは市長が実現したこととしてカウントするのか。

    そう捉えていただいてよい。

    自主防災組織を10世帯から構成可能にする目的は?

    自主防災組織が10世帯から構成できるようにするのは、どんな課題に対し、どんな効果を狙ったものか。

    10世帯から構成できれば、参加世帯の割合が少ないといった課題が解決するのか。

    自主防災組織の組織率を向上させるという目的で、まずは10世帯以上50世帯未満の組織もつくり上げていこうと考えている。

    試験的な取組みはよいが丸投げ感あり

    試験的な取組みはよいことですが、丸投げ感があります。実際に自主防災組織が増えた数や、アンケートによって効果測定することは大前提ですが、よいことと思います。同時に、もっと市が積極的に関わっていかないと意味がないですね。

    ④自主防災組織との普段からの関係づくりは

    市は、自主防災組織との間で、普段からどんな関係づくりをしているか。

    自主防災組織に対しては

      +

    たしかに、自主防災組織内における課題として、高齢化、日中に活動できる人員が不足していることは把握している。

    そうしたら、市長の最初の答弁でそういうことも答えてほしい。

    市長答弁が軽すぎる

    市長答弁が軽すぎます。通告書で課題は何かと聞いているのだから、こんなにすぐ答えられるのであれば、最初の答弁からしっかり答えるべきです。一応の対策をしている「構成世帯数が少ないこと」だけを課題に挙げるのは姑息と感じます。

    小平市は全体的に、PDCAのCであるチェック、つまり実態の把握や実態調査が弱いといつも感じている。

    もう少し職員の方々が自主防災組織の隊長の方々に顔を見せに行ったり、出かけていったりする、そういう仕組みをつくったほうがよい。

    就任前に実施済みも市長の実績になる?

    また、10世帯以上から自主防災組織をつくれるようにするのは、すでに令和3年度からそうなっている。市長の87の政策の第7項に入っていることが、実際は市長が実現する前にもう実現している。

    これは市長が実現したこととしてカウントするのか。

    そう捉えていただいてよい。

    自主防災組織を10世帯から構成可能にする目的は?

    自主防災組織が10世帯から構成できるようにするのは、どんな課題に対し、どんな効果を狙ったものか。

    10世帯から構成できれば、参加世帯の割合が少ないといった課題が解決するのか。

    自主防災組織の組織率を向上させるという目的で、まずは10世帯以上50世帯未満の組織もつくり上げていこうと考えている。

    試験的な取組みはよいが丸投げ感あり

    試験的な取組みはよいことですが、丸投げ感があります。実際に自主防災組織が増えた数や、アンケートによって効果測定することは大前提ですが、よいことと思います。同時に、もっと市が積極的に関わっていかないと意味がないですね。

    ④自主防災組織との普段からの関係づくりは

    市は、自主防災組織との間で、普段からどんな関係づくりをしているか。

    自主防災組織に対しては

    • 市の補助制度による防災資機材や訓練に要する費用の支援
    • 防災倉庫の貸与による物的支援
    • 地域での防災訓練の支援や地域防災フォーラムを実施
    • @@ -129,7 +129,7 @@
    • 緊急初動要員:146人
    • 小・中学校の教員:422人
    • 地域の方々、自治会の方々や自主防災組織の方々:285人
    • -

    令和2年10月一般会計決算特別委員会より

    285人のうち、自主防災組織のメンバーがどれくらい参加しているかは要確認事項です。

    自主防災組織の交流会が中止になっている理由は。

    コロナ禍関係のことかもしれないが、復活してはどうか。

    毎年、地域防災フォーラムという形で自主防災組織の方と顔を合わせて実施していた。

    今はコロナでなかなか開けない。今後、好転したら、当然実施していく。

    ⑤発災時、自主防災組織との情報連携は?

    災害発生時、市と自主防災組織の間で、情報伝達はどう行われるか。

    災害発生時は、自主防災組織に限らず、すべての市民の皆様に向け、

      +

    令和2年10月一般会計決算特別委員会より

    285人のうち、自主防災組織のメンバーがどれくらい参加しているかは要確認事項です。

    自主防災組織の交流会が中止になっている理由は。

    コロナ禍関係のことかもしれないが、復活してはどうか。

    毎年、地域防災フォーラムという形で自主防災組織の方と顔を合わせて実施していた。

    今はコロナでなかなか開けない。今後、好転したら、当然実施していく。

    ⑤発災時、自主防災組織との情報連携は?

    災害発生時、市と自主防災組織の間で、情報伝達はどう行われるか。

    災害発生時は、自主防災組織に限らず、すべての市民の皆様に向け、

    • 防災行政無線
    • 災害時緊急ホームページ
    • 小平市メールマガジン
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      自主防災組織を災害情報の中継点として位置づけ、これを通じて、市町村や消防機関等から伝達すべき情報を流し、また、逆に地域の被害状況、住民の避難状況等を自主防災組織で収集し、市町村や消防機関等に報告することができるように地域の実情にあった仕組みを確立しておくことが必要である。

      このため、自主防災組織は、防災計画により、情報班をおき、伝達係、収集係の責任者を明確にする必要がある。

      消防庁・自主防災組織の手引:第2説 1. 情報の収集及び伝達

      -

    ⑥市が在宅避難訓練のサポートを

    楽しみながらできるような在宅避難訓練を、市として推奨・推進してはどうか。

    現在、市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、避難所の収容人数が想定の3割程度となる状況を踏まえ、在宅避難への備えや重要性について

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    ⑥市が在宅避難訓練のサポートを

    楽しみながらできるような在宅避難訓練を、市として推奨・推進してはどうか。

    現在、市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、避難所の収容人数が想定の3割程度となる状況を踏まえ、在宅避難への備えや重要性について

    • 市報
    • 市ホームページ
    • SNS等
    • -

    を活用して啓発に努めている。

    在宅避難時を想定し、各家庭で実際に体験する在宅避難訓練について、昨年11月1日配信の防災・防犯緊急メールマガジンにて紹介している。

    今後も、引き続き、在宅避難への理解や備えを進める取組のひとつとして、さまざまな機会を捉えて啓発に努めていく。

    啓発して効果はあったか。

    効果は、災害が起こってみないと分からない。

    あとは今後、市政のアンケート等で、家庭内で回転備蓄とかそういうものをやっているというようなことで、数字に表れてくるとは思う。

    防災訓練で実際に在宅避難訓練したかどうかは分かる。訓練したかどうかは災害が起きる前の話。「災害が起きてから分かります」というのはおかしい。

    在宅避難訓練は、車中泊や家の近くの広場や公園でテント泊の訓練をする。

    たとえば家の近くの広場を、テントを張って使うなら「普段からきれいにしよう」という気持ちも起こる。公園を使うなら公園にも愛着が湧いてくる。副次的効果も明らかに大きい。

    ⑦地区防災計画の策定を通じてまちづくりや人のつながり復活を

    市内の地区防災計画策定状況、それに対する市の評価と、市の地域防災計画で地区防災計画の作成の推進に取り組むとしているその内容は。

    本年5月末時点において、小平市地域防災計画に位置づけられた地区防災計画は策定されていない。

    市の評価としては、小平市は平坦でかつ崖地や大きな河川等もないことから、各地区による地域特性の少ないことが影響しているものと認識している。

    地区防災計画の作成推進のための取組内容は、地域住民等から地区防災計画の素案の作成等の支援要請があった場合に支援していく。

    地区防災計画はとても重要。日ごろから共助の仕組みを強化することや、災害時、被災者のニーズを把握して必要な公助を早く効率的に届けるためにも重要だと専門家の方から伺っている。

    地区防災計画の策定は、まちづくり、まちのネットワークづくりにもつながる。

    新型コロナウイルスの過剰な対応で分断されてしまった地域のネットワークを、また新しい形でつなげていくためにも、タイミング的にもちょうどよい。

    小平市は地区防災計画の情報がほぼゼロ

    小平市は、ホームページに地区防災計画のページすらない。

    国分寺市はよくつくっている。高木町の自治会は、昭和59年3月におそらく全国で初めてとなる地区防災計画を策定したり。なぜこんなに違いがあるか非常に不思議。

    最低限、地区防災計画のホームページをつくってはどうか。

    地区防災計画は、その地区で課題があって、それを住民どうしが解決したいというときに作成されるもの。そういうことがあれば、市として支援していきたい。

    まったく答弁になっていない

    まったく答弁になっていません。もっと時間があれば深くつっこむのですが、課題が明らかにならない答弁ばかりでした。今後も継続して訴えていきます。

    市が率先して前向きにやっていかないと、住民もやってよいのか分からない。やる気を刺激されないところがある。そういったところを率先してやってほしい。

    ⑧地区防災計画の策定を若手に委託しては?

    若い世代の方々に、市や社会福祉協議会(社協)が資金を提供し、地区防災計画策定を担ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

    地区防災計画は、地区居住者等が主体的に作成し、作成後は継続的な見直しを行う必要があることから、地区居住者等の積極的な参加意識の醸成が必要であると認識している。

    ほかの自治体において策定支援事業等を実施している事例があることは把握しているが、まずは共助の中核を担う自主防災組織の結成の促進や育成を支援することなど、地区防災計画の策定へ向けた土台づくりに努めていく。

    ⑨講習会参加者に認定書を発行し、地域防災で活躍してもらっては?

    多様な防災リーダーを育成することに関しては、たとえば内閣府が育成用研修テキストを出しており、あきる野市、中野区などの取組み事例もある。

    そういったものを参考にしつつより多くの方が参加できるような仕組みとして、たとえば市や社協の主催で、防災に関する講習会を定期的に実施する。その修了者に認定書を出し、その認定書をもつ方に、防災訓練等において役割を担ってもらい、普段から活躍の場を持ってもらうというアイデアがある。どう考えるか。

    例年、自主防災組織や自治会等を中心とした市民の皆様を対象に、地域防災フォーラムを開催し、自助、共助の重要性や避難所運営の際の留意点などについて啓発するなど、防災リーダーの育成に努めている。

    また、東京都が実施する防災市民組織リーダー研修について、例年、自主防災組織の方々に受講していただいており、引き続き多くの方に受講していただけるよう積極的な情報提供に努めていく。

    ⑩防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載しボランティアを募っては?

    自主防災組織等が行う、市民が参加する防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載し、各防災訓練に参加する地域ボランティアを募集するというアイデアがある。どう考えるか。

    訓練の参加人数の減少が課題になっているとの声を伺う場面もあることから、より効果的な対応策について、自主防災組織の方々の意見を伺いながら研究していく。

    参考資料

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    を活用して啓発に努めている。

    在宅避難時を想定し、各家庭で実際に体験する在宅避難訓練について、昨年11月1日配信の防災・防犯緊急メールマガジンにて紹介している。

    今後も、引き続き、在宅避難への理解や備えを進める取組のひとつとして、さまざまな機会を捉えて啓発に努めていく。

    啓発して効果はあったか。

    効果は、災害が起こってみないと分からない。

    あとは今後、市政のアンケート等で、家庭内で回転備蓄とかそういうものをやっているというようなことで、数字に表れてくるとは思う。

    防災訓練で実際に在宅避難訓練したかどうかは分かる。訓練したかどうかは災害が起きる前の話。「災害が起きてから分かります」というのはおかしい。

    在宅避難訓練は、車中泊や家の近くの広場や公園でテント泊の訓練をする。

    たとえば家の近くの広場を、テントを張って使うなら「普段からきれいにしよう」という気持ちも起こる。公園を使うなら公園にも愛着が湧いてくる。副次的効果も明らかに大きい。

    ⑦地区防災計画の策定を通じてまちづくりや人のつながり復活を

    市内の地区防災計画策定状況、それに対する市の評価と、市の地域防災計画で地区防災計画の作成の推進に取り組むとしているその内容は。

    本年5月末時点において、小平市地域防災計画に位置づけられた地区防災計画は策定されていない。

    市の評価としては、小平市は平坦でかつ崖地や大きな河川等もないことから、各地区による地域特性の少ないことが影響しているものと認識している。

    地区防災計画の作成推進のための取組内容は、地域住民等から地区防災計画の素案の作成等の支援要請があった場合に支援していく。

    地区防災計画はとても重要。日ごろから共助の仕組みを強化することや、災害時、被災者のニーズを把握して必要な公助を早く効率的に届けるためにも重要だと専門家の方から伺っている。

    地区防災計画の策定は、まちづくり、まちのネットワークづくりにもつながる。

    新型コロナウイルスの過剰な対応で分断されてしまった地域のネットワークを、また新しい形でつなげていくためにも、タイミング的にもちょうどよい。

    小平市は地区防災計画の情報がほぼゼロ

    小平市は、ホームページに地区防災計画のページすらない。

    国分寺市はよくつくっている。高木町の自治会は、昭和59年3月におそらく全国で初めてとなる地区防災計画を策定したり。なぜこんなに違いがあるか非常に不思議。

    最低限、地区防災計画のホームページをつくってはどうか。

    地区防災計画は、その地区で課題があって、それを住民どうしが解決したいというときに作成されるもの。そういうことがあれば、市として支援していきたい。

    まったく答弁になっていない

    まったく答弁になっていません。もっと時間があれば深くつっこむのですが、課題が明らかにならない答弁ばかりでした。今後も継続して訴えていきます。

    市が率先して前向きにやっていかないと、住民もやってよいのか分からない。やる気を刺激されないところがある。そういったところを率先してやってほしい。

    ⑧地区防災計画の策定を若手に委託しては?

    若い世代の方々に、市や社会福祉協議会(社協)が資金を提供し、地区防災計画策定を担ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

    地区防災計画は、地区居住者等が主体的に作成し、作成後は継続的な見直しを行う必要があることから、地区居住者等の積極的な参加意識の醸成が必要であると認識している。

    ほかの自治体において策定支援事業等を実施している事例があることは把握しているが、まずは共助の中核を担う自主防災組織の結成の促進や育成を支援することなど、地区防災計画の策定へ向けた土台づくりに努めていく。

    ⑨講習会参加者に認定書を発行し、地域防災で活躍してもらっては?

    多様な防災リーダーを育成することに関しては、たとえば内閣府が育成用研修テキストを出しており、あきる野市、中野区などの取組み事例もある。

    そういったものを参考にしつつより多くの方が参加できるような仕組みとして、たとえば市や社協の主催で、防災に関する講習会を定期的に実施する。その修了者に認定書を出し、その認定書をもつ方に、防災訓練等において役割を担ってもらい、普段から活躍の場を持ってもらうというアイデアがある。どう考えるか。

    例年、自主防災組織や自治会等を中心とした市民の皆様を対象に、地域防災フォーラムを開催し、自助、共助の重要性や避難所運営の際の留意点などについて啓発するなど、防災リーダーの育成に努めている。

    また、東京都が実施する防災市民組織リーダー研修について、例年、自主防災組織の方々に受講していただいており、引き続き多くの方に受講していただけるよう積極的な情報提供に努めていく。

    ⑩防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載しボランティアを募っては?

    自主防災組織等が行う、市民が参加する防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載し、各防災訓練に参加する地域ボランティアを募集するというアイデアがある。どう考えるか。

    訓練の参加人数の減少が課題になっているとの声を伺う場面もあることから、より効果的な対応策について、自主防災組織の方々の意見を伺いながら研究していく。

    以上

    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html index 05e01b42..b08dbefc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,39 +12,39 @@ - - - + + + -
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    (1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな

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    (1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな

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    まとめ

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    まとめ

    令和3年9月10日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    市は、令和2年10月から令和3年1月まで、QRコード決済を利用した、キャッシュレスポイントキャンペーンを実施しました。その際、予算を約1.4億円も超過し、令和2年度一般会計補正予算(第8号)で穴埋めがなされました。穴埋めのために使われたのは、教育費として確保されていた分の約8千万円です。この穴埋めがなければ、教育費としてさまざまな用途に使えたお金です。実質的にギャンブルをして失敗した状態であり、自治体としてあり得ない行いだと思います。

    原因のひとつは、QR決済事業者が上限を設定できない仕組みにしており、そのような欠陥のある制度を東京都が推進していることです。小平市は、そのような仕組みなら、この制度に手を出すべきではありませんでした。なお、私は以前より、東京都は機能不全を呈していると思っています。

    9月からまた同様なキャンペーンを実施することになり、二度と同じ轍を踏まないよう、問題を深掘りする質問をしました。

    なお、この質問をするに当たり、担当課とも話しました。問題点を理解してくれましたので、同じ轍は踏まないものと期待しています。議会での答弁はいつも物足りなく感じますが…。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    特定事業者の決済を推進する意図は地域限定キャンペーンができ、手数料安価
    前回と今回で参加店舗の増加数は865店舗から75増えて940店舗に
    電子決済は手数料分が市外に流出し市税のマイナス要因だがやむを得ない
    QRコード決済の多くの問題を認識しているか使わない人がいることも認識
    決済手数料以外に決済事業者に払った金額は前回約430万円、今回約970万円
    前回の事業評価で何を検証したか決済額と、一部利用事業者から寄せられた声
    教育費約8千万円を流用した穴埋めについては予算超過しないよう努める
    同様な事態が起きないためには付与ポイント調整。上限を定めたいができない
    ポイント付与の打切りをしない理由は決済事業者側の都合
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    特定事業者の決済を推進する意図は地域限定キャンペーンができ、手数料安価
    前回と今回で参加店舗の増加数は865店舗から75増えて940店舗に
    電子決済は手数料分が市外に流出し市税のマイナス要因だがやむを得ない
    QRコード決済の多くの問題を認識しているか使わない人がいることも認識
    決済手数料以外に決済事業者に払った金額は前回約430万円、今回約970万円
    前回の事業評価で何を検証したか決済額と、一部利用事業者から寄せられた声
    教育費約8千万円を流用した穴埋めについては予算超過しないよう努める
    同様な事態が起きないためには付与ポイント調整。上限を定めたいができない
    ポイント付与の打切りをしない理由は決済事業者側の都合
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    キャッシュレスポイント事業は根本が不明

    前回令和2年10月から令和3年1月までのキャッシュレスポイント事業については、参加したうちかなりの市内飲食店から過去最高の売り上げにつながったという声が寄せられていたことが4月臨時会で示された。

    経済活性化の効果はたしかにあるものの、たとえば

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      キャッシュレスポイント事業は根本が不明

      前回令和2年10月から令和3年1月までのキャッシュレスポイント事業については、参加したうちかなりの市内飲食店から過去最高の売り上げにつながったという声が寄せられていたことが4月臨時会で示された。

      経済活性化の効果はたしかにあるものの、たとえば

      • そういった飲食店以外の場で、本当にコロナ禍で苦しんでいる人々のためになったのか
      • 市内の経済波及効果はどれだけあったのか
      • -

      などの基本的な事項はまったく不明なままだ。

      巨費を投じているのに検証が甘すぎる

      このように費用対効果が漠然としている事業に巨費を投じ継続して行うのであれば、当然ながら事業の検証をできる限り詳しく行うべきだ。

      しかし市は前回明らかになった問題を今回9月からの事業でも繰り返しており、検証が甘いと言わざるを得ない。

      予算超過の8千万円分を教育費で穴埋めする大失態

      問題は、予算に達した時点でキャンペーンを打ち切らなかったことに起因する。そのため前回は予算を約1.4億円超過し、令和2年度一般会計補正予算(第8号)で穴埋めがなされた。

      穴埋め分として一般財源からはGIGAスクールの残余分2,722万円と財政調整基金600万円等が充てられ、地方創生臨時交付金からはGIGAスクールの残余分約5,242万円が充てられた。

      つまり教育費として予定されていた分の合計約8,000万円がキャッシュレス事業の穴埋めに使われたこととなる。穴埋めがなければ、教育費の残余分は教育費内で流用できていたのではないか。

      普段から不足している教育費は本年度の予算で一律6%シーリングの厳しい措置の対象にもなっている。その一方で効果が不明な事業の穴埋めに約8,000万円が流用される事態には驚かされる。

      予算超過は事前に想定できたはずだ。超過分の予算枠を事前に設定せず、議会が同意せざるを得ないような補正予算に持ち込むことで、費目をまたいで巨額の予算を移動させるようなやり方は、到底許されることではない。

      そうした背景に基づき質問する

      ①特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は?

      さまざまな電子決済がすでに普及する中、特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は。

      QRコード決済は、次の理由などから、経済対策のひとつとして実施している。

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      などの基本的な事項はまったく不明なままだ。

      巨費を投じているのに検証が甘すぎる

      このように費用対効果が漠然としている事業に巨費を投じ継続して行うのであれば、当然ながら事業の検証をできる限り詳しく行うべきだ。

      しかし市は前回明らかになった問題を今回9月からの事業でも繰り返しており、検証が甘いと言わざるを得ない。

      予算超過の8千万円分を教育費で穴埋めする大失態

      問題は、予算に達した時点でキャンペーンを打ち切らなかったことに起因する。そのため前回は予算を約1.4億円超過し、令和2年度一般会計補正予算(第8号)で穴埋めがなされた。

      穴埋め分として一般財源からはGIGAスクールの残余分2,722万円と財政調整基金600万円等が充てられ、地方創生臨時交付金からはGIGAスクールの残余分約5,242万円が充てられた。

      つまり教育費として予定されていた分の合計約8,000万円がキャッシュレス事業の穴埋めに使われたこととなる。穴埋めがなければ、教育費の残余分は教育費内で流用できていたのではないか。

      普段から不足している教育費は本年度の予算で一律6%シーリングの厳しい措置の対象にもなっている。その一方で効果が不明な事業の穴埋めに約8,000万円が流用される事態には驚かされる。

      予算超過は事前に想定できたはずだ。超過分の予算枠を事前に設定せず、議会が同意せざるを得ないような補正予算に持ち込むことで、費目をまたいで巨額の予算を移動させるようなやり方は、到底許されることではない。

      そうした背景に基づき質問する

      ①特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は?

      さまざまな電子決済がすでに普及する中、特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は。

      QRコード決済は、次の理由などから、経済対策のひとつとして実施している。

      • 地域を限定したキャンペーンを実施できる
      • 手数料が、デジタル地域通貨やプレミアム付商品券等と比較して安価
      • -

      中国でQRコード決済が広まった背景

      日本の(株)デンソーが開発したQRコードを利用した決済は、主に中国で使われている。なぜ中国で広まったか、その(表向きの)理由として一般的には次のようなことが言われている。

        +

      中国でQRコード決済が広まった背景

      日本の(株)デンソーが開発したQRコードを利用した決済は、主に中国で使われている。なぜ中国で広まったか、その(表向きの)理由として一般的には次のようなことが言われている。

      • SNSアプリのWeChatが普及している
      • 最高額紙幣が100元で約1,700円のため現金を大量に持ち歩く必要がある
      • 紙幣が汚い
      • 偽札に対応する必要がある
      • Suicaやクレジットカード等の電子決済が、まだそこまで普及していなかった
      • 送金が容易
      • -

      そういう背景があるため、これから述べるさまざまな問題点がありながらもQRコード決済が普及していったのではと言われている。

      一方、日本はすでにネットワークが整備され、Suicaやクレジットカードなどの最も利便性の高い電子決済が普及している。かなり状況が異なる。

      日本人は新しいものをすぐ取り入れるよい面がある。しかし自治体は新しい仕組みを導入する場合には、それが市民の福祉につながるかよく考えなければならない。

      そういう観点から、次に私がQRコード決済について考えている特徴や問題点を述べる。

      QRコード決済の特徴と問題点:

      ① セキュリティが甘い

      QRコード決済は仕組みが非常に簡単なゆえに、詐欺もしやすい。

      バーコードリーダーでQRコードやバーコードを読んで決済する場合もあるが、そうでない場合は画面上で人間が金額を確認するだけで決済が終わる。偽のアプリをつくり、金額が出るようなアプリをつくって詐欺が行える。

      さまざまな決済がある中で、QRコード決済は詐欺が最もやりやすいと思う。

      QRコード決済の詐欺事例は?

      QRコード決済について、今まで全国的にでも、偽のアプリを使うなど、そういった詐欺が起きた事例を把握しているか。

      私の知るところでは、そういったものは把握できていない。

      詐欺が起きたことをどう気付くかという問題もある。バーコードリーダーがない店舗では、QRコード決済すると同時に売上を別のところで取っておかないと詐欺を把握できない。売上とデータを突き合わせて初めて詐欺があったかを確認できる。

      ② 利便性に疑問

      また利便性があるとよく喧伝されるが、いつも疑問に思う。利便性があるとは言い切れない。

      たとえば決済の手間について考えれば、バーコードリーダーがない場所では次の手順が一般的に必要になる。

        +

    そういう背景があるため、これから述べるさまざまな問題点がありながらもQRコード決済が普及していったのではと言われている。

    一方、日本はすでにネットワークが整備され、Suicaやクレジットカードなどの最も利便性の高い電子決済が普及している。かなり状況が異なる。

    日本人は新しいものをすぐ取り入れるよい面がある。しかし自治体は新しい仕組みを導入する場合には、それが市民の福祉につながるかよく考えなければならない。

    そういう観点から、次に私がQRコード決済について考えている特徴や問題点を述べる。

    QRコード決済の特徴と問題点:

    ① セキュリティが甘い

    QRコード決済は仕組みが非常に簡単なゆえに、詐欺もしやすい。

    バーコードリーダーでQRコードやバーコードを読んで決済する場合もあるが、そうでない場合は画面上で人間が金額を確認するだけで決済が終わる。偽のアプリをつくり、金額が出るようなアプリをつくって詐欺が行える。

    さまざまな決済がある中で、QRコード決済は詐欺が最もやりやすいと思う。

    QRコード決済の詐欺事例は?

    QRコード決済について、今まで全国的にでも、偽のアプリを使うなど、そういった詐欺が起きた事例を把握しているか。

    私の知るところでは、そういったものは把握できていない。

    詐欺が起きたことをどう気付くかという問題もある。バーコードリーダーがない店舗では、QRコード決済すると同時に売上を別のところで取っておかないと詐欺を把握できない。売上とデータを突き合わせて初めて詐欺があったかを確認できる。

    ② 利便性に疑問

    また利便性があるとよく喧伝されるが、いつも疑問に思う。利便性があるとは言い切れない。

    たとえば決済の手間について考えれば、バーコードリーダーがない場所では次の手順が一般的に必要になる。

    1. チャージする(ATMやクレジットカード、送金などにより)
    2. 決済のたびに、スマートフォンを取り出す
    3. スマートフォンのセキュリティ認証をクリアして画面を表示する
    4. @@ -54,22 +54,22 @@
    5. 表示される金額を店員に確認してもらう
    6. 決済ボタンを押す
    7. 決済が終わったことを店員と一緒に確認する
    8. -

    必要なステップが大量にある。ネットワークが遅かったり操作の慣れにも依存するが、現金決済と比べても必要なステップ数はそれほど変わらない。そういった利便性ではSuicaなどのタッチ決済が最も優秀な決済手段。

    また現金を持ち歩かなくてよい利便性も喧伝されているが、QRコード決済が使えないところも多いため普通は現金も持ち歩く。実質的にその利便性はほとんどない。

    ③ 高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する作用

    これが一番の問題。QRコード決済は、高齢者、障害者、それから経済的困窮者などの社会的弱者を排除する作用がある。

    スマートフォンを持っていない人はもちろんのことだが、多くの高齢者や一部の障害者は、QRコード決済を容易に使えない。

    スマートフォンの画面を動かす必要があるので、特に視覚障害の方は使えない。また、指が自由に動かず、スマートフォンの操作が非常に時間がかかるといった方もほぼ使えないだろう。

    またお金がなくてスマートフォンが買えないとか、契約ができない方もいる。

    それに対し、たとえばSuicaなどのタッチ決済というのは非常に優秀。スマートフォンの契約等も要らないし、ぱっと出せばよいだけ。

    現金決済はとても利便性が高い

    また現金決済も本当に優秀。現金は高齢者でもほとんどの人が使える。視覚障害の方も使える。指が自由に動かずにスマートフォンの操作が大変な方であっても、現金のやり取りはできるという方は結構いる。

    スマートフォン等の契約がなくても使える。こういう方々を排除しないという観点から考えても、現金決済というのは非常に利便性が高い。

    ④ 小規模店舗を淘汰し大規模店舗の寡占につながる作用

    QRコード決済に限らずキャッシュレス決済全般の問題として、小規模店舗を淘汰して大規模店舗の寡占につながる作用がある。

    QRコード決済も10月から手数料がかかってくる。一般的にクレジットカードもそうだが手数料率は店舗の規模によって変わる。個人商店などは通常手数料率が高い。

    QRコード決済に限らず電子決済が普及すると一番割を食うのはどこか。バーコードがついた専用レジを入れられず、手数料率が高くなる小規模店舗だ。手数料が1%違うだけでも損益にじわじわ効いてくる。

    つまりキャッシュレス決済というのは、小規模店舗を淘汰するような圧力、作用、働きがある。

    ⑤ 市税にマイナス
    手数料の市外流出は市税に大きなマイナスだがどう考える?

    すべての電子決済は手数料分が市外に流出し、市税にマイナスの影響があることを市はどう考えるか。

    市内にはキャッシュレス決済に対応できる事業者がない中で、市外事業者に業務委託する必要があるため、事業実施に当たりやむを得ないものと捉えている。

    ⑥:税金的側面

    (決済のたびに手数料が取られるということは)利用者と事業者にとって税金的な側面があるということ。

    市は気付かないところで支払わされるコストにもっと目を向ける必要がある。市民の生活に係る費用に対し、そういった数%の手数料が上乗せされ持っていかれることは、市民の生活にも、市税にも直結する。

    私は3月の一般質問で、再生可能エネルギーのFIT制度による「発電促進賦課金」の話をした。これは太陽光発電をしている業者に対し、太陽光発電をしていない人たちが払わなくてはいけないお金のことだ。

    ほとんどの人が知らないうち電気代に10%ぐらい上乗せされている。今後それがもっと上がっていく。これは実質的に増税のような効果がありますよ、という話をした。

    消費税が仮に1%上がると大きく騒がれるが、こういった実質的に増税と同じような再生エネルギーの賦課金などについては、ほぼまったく問題にされていない。そういったことが許されていくと、どんどん経済格差が広がり、多くの人の豊かさが失われていく。

    (なお私は何度も主張しているように、家庭用の太陽光発電は現状では環境改善に貢献するものではないと思っている)。

    よく考えてもらいたい。9月まではQRコード決済の手数料は無料だが10月からは手数料がかかる。すると市の財源で行う30%のポイント付与分は、10月以降に使われることとなるので、それについては手数料が持っていかれる。

    以上、まとめると次のようになる。

      +

      必要なステップが大量にある。ネットワークが遅かったり操作の慣れにも依存するが、現金決済と比べても必要なステップ数はそれほど変わらない。そういった利便性ではSuicaなどのタッチ決済が最も優秀な決済手段。

    また現金を持ち歩かなくてよい利便性も喧伝されているが、QRコード決済が使えないところも多いため普通は現金も持ち歩く。実質的にその利便性はほとんどない。

    ③ 高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する作用

    これが一番の問題。QRコード決済は、高齢者、障害者、それから経済的困窮者などの社会的弱者を排除する作用がある。

    スマートフォンを持っていない人はもちろんのことだが、多くの高齢者や一部の障害者は、QRコード決済を容易に使えない。

    スマートフォンの画面を動かす必要があるので、特に視覚障害の方は使えない。また、指が自由に動かず、スマートフォンの操作が非常に時間がかかるといった方もほぼ使えないだろう。

    またお金がなくてスマートフォンが買えないとか、契約ができない方もいる。

    それに対し、たとえばSuicaなどのタッチ決済というのは非常に優秀。スマートフォンの契約等も要らないし、ぱっと出せばよいだけ。

    現金決済はとても利便性が高い

    また現金決済も本当に優秀。現金は高齢者でもほとんどの人が使える。視覚障害の方も使える。指が自由に動かずにスマートフォンの操作が大変な方であっても、現金のやり取りはできるという方は結構いる。

    スマートフォン等の契約がなくても使える。こういう方々を排除しないという観点から考えても、現金決済というのは非常に利便性が高い。

    ④ 小規模店舗を淘汰し大規模店舗の寡占につながる作用

    QRコード決済に限らずキャッシュレス決済全般の問題として、小規模店舗を淘汰して大規模店舗の寡占につながる作用がある。

    QRコード決済も10月から手数料がかかってくる。一般的にクレジットカードもそうだが手数料率は店舗の規模によって変わる。個人商店などは通常手数料率が高い。

    QRコード決済に限らず電子決済が普及すると一番割を食うのはどこか。バーコードがついた専用レジを入れられず、手数料率が高くなる小規模店舗だ。手数料が1%違うだけでも損益にじわじわ効いてくる。

    つまりキャッシュレス決済というのは、小規模店舗を淘汰するような圧力、作用、働きがある。

    ⑤ 市税にマイナス
    手数料の市外流出は市税に大きなマイナスだがどう考える?

    すべての電子決済は手数料分が市外に流出し、市税にマイナスの影響があることを市はどう考えるか。

    市内にはキャッシュレス決済に対応できる事業者がない中で、市外事業者に業務委託する必要があるため、事業実施に当たりやむを得ないものと捉えている。

    ⑥:税金的側面

    (決済のたびに手数料が取られるということは)利用者と事業者にとって税金的な側面があるということ。

    市は気付かないところで支払わされるコストにもっと目を向ける必要がある。市民の生活に係る費用に対し、そういった数%の手数料が上乗せされ持っていかれることは、市民の生活にも、市税にも直結する。

    私は3月の一般質問で、再生可能エネルギーのFIT制度による「発電促進賦課金」の話をした。これは太陽光発電をしている業者に対し、太陽光発電をしていない人たちが払わなくてはいけないお金のことだ。

    ほとんどの人が知らないうち電気代に10%ぐらい上乗せされている。今後それがもっと上がっていく。これは実質的に増税のような効果がありますよ、という話をした。

    消費税が仮に1%上がると大きく騒がれるが、こういった実質的に増税と同じような再生エネルギーの賦課金などについては、ほぼまったく問題にされていない。そういったことが許されていくと、どんどん経済格差が広がり、多くの人の豊かさが失われていく。

    (なお私は何度も主張しているように、家庭用の太陽光発電は現状では環境改善に貢献するものではないと思っている)。

    よく考えてもらいたい。9月まではQRコード決済の手数料は無料だが10月からは手数料がかかる。すると市の財源で行う30%のポイント付与分は、10月以降に使われることとなるので、それについては手数料が持っていかれる。

    以上、まとめると次のようになる。

    • 特にバーコードリーダーが置けない小規模な店舗でセキュリティ(詐欺行為に対する耐性)に大きな懸念がある
    • 利便性があるとは必ずしも言い切れない
    • 高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する働きがある
    • 小規模店舗を淘汰して大規模な店舗の寡占につながる作用を持っている
    • 利用者と事業者にとって税金的な側面がある
    • 市税にマイナスの影響がある
    • -

    これだけ問題があることを認識している?

    これだけ多くの問題があるが、認識しているか。

    たしかにキャッシュレス決済を使わない方も多くることも認識している。しかし9月までは店舗に対する手数料等はかからないので、店舗に対しては金銭面の負担がないということで、このキャッシュレス決済ポイント付与事業は有効と考えている。またスマートフォン等を使われ方には紙媒体での支援をしていきたい。

    9月までの売り上げに関しては問題ないが、市の財源を投じた30%の分については手数料を持っていかれる。

    現在から将来に及ぼす影響をよく考えよ

    私は、市がたとえばこういった特定の決済手段を市の事業として推進しようとか、そういう検討をする場合は、それが市民や事業者に対し

      +

    これだけ問題があることを認識している?

    これだけ多くの問題があるが、認識しているか。

    たしかにキャッシュレス決済を使わない方も多くることも認識している。しかし9月までは店舗に対する手数料等はかからないので、店舗に対しては金銭面の負担がないということで、このキャッシュレス決済ポイント付与事業は有効と考えている。またスマートフォン等を使われ方には紙媒体での支援をしていきたい。

    9月までの売り上げに関しては問題ないが、市の財源を投じた30%の分については手数料を持っていかれる。

    現在から将来に及ぼす影響をよく考えよ

    私は、市がたとえばこういった特定の決済手段を市の事業として推進しようとか、そういう検討をする場合は、それが市民や事業者に対し

    • 現状でどんな影響を及ぼすか
    • 将来的にどんな影響を及ぼしていくか
    • 長期的にどういうことになっていくか
    • -

    をよく考えないといけないと思う。

    禁断の果実、市として手を出さない判断を

    今回東京都の補助が4分の3出るが、これから市民の福祉にじわじわと与える影響をよく考えると、私は、これは禁断の果実だと思う。

    市としてはそういったものには手を出さない、そういう判断が出てもよい。

    このキャッシュレスポイント事業については、経済波及効果もよく分からないと私は何度も言ってきた。

    商工会がしているような事業へ集中を

    むしろ小平商工会の方々が自発的に行ってくださるクーポンや商品券的なものを介し、ほぼすべての投じたお金が市内にちゃんと落ちていく、そういう事業に大半を投じてほしいと考えている。

    お年玉キャンペーンも参加店舗はすごく多い。1,000店舗近くあるということ。そういったことをどんどん拡大していってほしい。

    さらに言えば、クーポンの何がよいかというと、コンビニエンスストアなどで無言でピッとやるより、クーポンの受渡しをすることで会話が発生したりする。「もうこれでクーポンは最後なのよ」のような。そういうコミュニケーションを促進するやり方でもあると思う。

    参加店舗数と市内全事業者数は?

    キャッシュレスポイント事業の前回参加店舗数と今回参加店舗数、それから市内の全事業者数は。

    前回令和3年1月、一番多くのお店が登録していただいた時期、PayPayしか公表されていないが、約865店舗。

    また今回は9月1日から実施しているが、こちらもPayPayのみで940店舗。

    市内の事業者数は、かなり古いデータになるが、過去の経済センサスの直近のもので4,600店舗前後。

    そうすると865店舗から940店舗なので、75店舗しか増えていない。4,600店舗ある中で。前回大成功したと言っているが、ほとんど増えていない。果たして事業者から本当に要望されているのかと思う。

    ②現金限定の店舗が活気付いているが?

    キャッシュレス決済を推進する立場からして、市内で現金決済に限定した大型店舗が活気付いている状況を市はどう見ているか。

    大型店舗は商品の種類や量が多く、利益率を抑えた薄利多売を行っている店舗もあるため、キャッシュレス決済ではなく現金決済に限定した場合でも多くの方に利用されているものと捉えている。

    どんな理由でキャッシュレス決済を入れていないのかは聞いてみないと分からないが、高齢者でも、障害者でも、経済的困窮者でも使える。たとえば本当の多様性、そういったことを考えている事業者であれば私はそういう会社を応援したい。

    ③決済手数料以外の支払い金は?

    前回と今回のキャッシュレスポイント事業で、決済手数料以外に決済事業者へ支払われる金額は。

    委託料のうち前回は2か月、合計で約430万円、今回は約970万円。

    1点目の質問で手数料が安価と答弁していたことと齟齬があると思う。手数料に関しては重要な事項。直接市民に還元される部分ではないので。

    予算書に手数料の記載をしてほしいが?

    これ以降もし仮に、私は実施してほしくはないが、もし今後仮に同様なことを行うとしたら、予算書にもその内訳を記載してほしい。それについてはどうか。

    この場で予算書にそれを記載できるかどうかというのはお答えできないが、委員会等、説明する場面で、手数料の内訳等も説明できたらと考えている。

    お願いする。

    ④前回の事業評価で何を検証した?

    前回のキャッシュレスポイント事業評価のため、具体的に何を検証したか。

    PayPayを利用した決済額は、

      +

    をよく考えないといけないと思う。

    禁断の果実、市として手を出さない判断を

    今回東京都の補助が4分の3出るが、これから市民の福祉にじわじわと与える影響をよく考えると、私は、これは禁断の果実だと思う。

    市としてはそういったものには手を出さない、そういう判断が出てもよい。

    このキャッシュレスポイント事業については、経済波及効果もよく分からないと私は何度も言ってきた。

    商工会がしているような事業へ集中を

    むしろ小平商工会の方々が自発的に行ってくださるクーポンや商品券的なものを介し、ほぼすべての投じたお金が市内にちゃんと落ちていく、そういう事業に大半を投じてほしいと考えている。

    お年玉キャンペーンも参加店舗はすごく多い。1,000店舗近くあるということ。そういったことをどんどん拡大していってほしい。

    さらに言えば、クーポンの何がよいかというと、コンビニエンスストアなどで無言でピッとやるより、クーポンの受渡しをすることで会話が発生したりする。「もうこれでクーポンは最後なのよ」のような。そういうコミュニケーションを促進するやり方でもあると思う。

    参加店舗数と市内全事業者数は?

    キャッシュレスポイント事業の前回参加店舗数と今回参加店舗数、それから市内の全事業者数は。

    前回令和3年1月、一番多くのお店が登録していただいた時期、PayPayしか公表されていないが、約865店舗。

    また今回は9月1日から実施しているが、こちらもPayPayのみで940店舗。

    市内の事業者数は、かなり古いデータになるが、過去の経済センサスの直近のもので4,600店舗前後。

    そうすると865店舗から940店舗なので、75店舗しか増えていない。4,600店舗ある中で。前回大成功したと言っているが、ほとんど増えていない。果たして事業者から本当に要望されているのかと思う。

    ②現金限定の店舗が活気付いているが?

    キャッシュレス決済を推進する立場からして、市内で現金決済に限定した大型店舗が活気付いている状況を市はどう見ているか。

    大型店舗は商品の種類や量が多く、利益率を抑えた薄利多売を行っている店舗もあるため、キャッシュレス決済ではなく現金決済に限定した場合でも多くの方に利用されているものと捉えている。

    どんな理由でキャッシュレス決済を入れていないのかは聞いてみないと分からないが、高齢者でも、障害者でも、経済的困窮者でも使える。たとえば本当の多様性、そういったことを考えている事業者であれば私はそういう会社を応援したい。

    ③決済手数料以外の支払い金は?

    前回と今回のキャッシュレスポイント事業で、決済手数料以外に決済事業者へ支払われる金額は。

    委託料のうち前回は2か月、合計で約430万円、今回は約970万円。

    1点目の質問で手数料が安価と答弁していたことと齟齬があると思う。手数料に関しては重要な事項。直接市民に還元される部分ではないので。

    予算書に手数料の記載をしてほしいが?

    これ以降もし仮に、私は実施してほしくはないが、もし今後仮に同様なことを行うとしたら、予算書にもその内訳を記載してほしい。それについてはどうか。

    この場で予算書にそれを記載できるかどうかというのはお答えできないが、委員会等、説明する場面で、手数料の内訳等も説明できたらと考えている。

    お願いする。

    ④前回の事業評価で何を検証した?

    前回のキャッシュレスポイント事業評価のため、具体的に何を検証したか。

    PayPayを利用した決済額は、

    • キャンペーンを中小規模の事業者に限定して実施した昨年11月は約3億円
    • キャンペーンを実施しなかった昨年12月は約2億円
    • キャンペーンに大規模の事業者を含めた本年1月は約12億円
    • -

    となっており、対象とする店舗等により、大幅に影響を受けることが確認された。

    事業者からは肯定的な反響が大きく、また、コロナ禍で暗い気持ちになっている中、買い物を心から楽しめたという市民の声も多数いただいており、市民、事業者双方に喜んでいただける事業だと捉えている。

    私が述べたさまざまな問題点を検証するような観点から、いろいろなやり方があると思うので、アンケートを取るとかもそうだが、ぜひ検証してもらいたい。

    本当に市で行うべき事業か、表で確認を

    もっと言えば、こういった事業を行う前、事業計画の段階で、できればチェック表みたいなものをつくってほしい。

    チェック表はたとえば事業者、利用者、高齢者、障害者、経済的困窮者などいろんな列があり、それぞれに現状と今後のような行がありそれぞれ〇や×や△をつけていく。

    たとえばQRコード決済を導入しようかという検討の段階になったら、現金決済とかほかの決済との比較表をつくる。QRコード決済のほうの表では高齢者、障害者、経済的困窮者などの欄には×や△が入ってくる。現金決済のほうはそれらすべて〇になると思うが。

    それからたとえば、QRコード決済の事業者の欄には、小規模な事業者にとっては長期的に負担になり、大規模事業者に有利な働きがあるとかそういったことを書いていくと。

    またたとえば市民の欄には、QRコード決済は税金的側面があるとか、そういったことを書いていくとよい。そうすると全体像が見えてきて、果たしてそれを本当に市で行ってよいものかどうか分かる。また議会にも説明しやすい。そういうことをしてはどうかということで、これは提案。

    ⑤教育費約8千万円分を穴埋めに流用した状況をどう考えている?

    市は教育費約8,000万円の余り分をキャッシュレスポイント事業の穴埋めに流用せざるを得なかった状況をどう認識しているか。

    コロナ禍という未曽有の状況の中で初めて実施した事業であったこともあり、当初に想定した予算額を大幅に超えることになったが、これまでの実績や他自治体の状況等を踏まえ、委託事業者と連携し、予算を超過しないような事業積算に努めていく。

    これは通告書にも書いてあるが、本当に問題だと思う。穴埋めに使う分がなければ、教育費内で消化できたはず。

    教育費が本当に足りていないと感じるときがよくある。たとえば、ひとつのクラスでWi-Fiが一度に10人しかつながらない。10人使ったら次の10人みたいなやり方をしているような。今はもう直っているかもしれないが、そういったところの改善にも使えるお金だったのではないかなと。

    もしくは私が以前から何度も指摘しているような、不登校の子や支援級に通いながら学習の機会を逃している子どもたちにオンラインで授業を届けるとか。そういったところにお金を使えたのではないか。

    もしくはコロナ禍でしわ寄せが来ているような特別支援が必要な子どもたちに支援員を緊急で増やしたり。手当てを厚くするとかそういったことに使ってほしい。

    そういったことではなく、効果がよく分からない事業の、しかも穴埋めに、教育費の残った分を回さなければならない状況は信じられないこと。

    今後予算超過しない方法は?

    一応質問するが、仮に今後同様なキャッシュレスポイント事業を行うとなった場合、そういった予算超過しない、こういう事態にならないようどんなやり方が考えられるか。

    ひとつは、町田市の例がある。6月いっぱいで、町田市が、小平市と似たようなスキームでキャッシュレス決済ポイントについて5億円のポイント付与決済額が出た。7月になってからそういったデータを把握した。市のほうでも1か月の上限額を5,000円から3,000円、1回当たりも2,000円から1,000円というような形で、スキームの変更というか、考え方を変えた。他市の状況なども把握しながらやっていくということがひとつあるかと思う。

    もうひとつこれは最も課題と捉えているが、ポイント付与の上限を定めて上限で打切りができる、そういったことができればこういった補正予算をお願いするようなことはないと認識している。しかし事業者のほうでそういったことはなかなかできないという現状がある。

    結局一番の原因は打切りができないこと。今言われたように事業者から「対応できません。3週間ぐらいかかります」みたいなことを言われているから。

    ⑥なぜ予算到達でポイント付与の打切りをしない?

    予算到達でポイント付与の打切りをしない理由は。

    事業者のシステム上、打切りを行うには決定から実行まで3週間程度の期間を要するため。

    私は、打切りは、決済事業者がやろうと思えばできると思う。たとえば、決済するとすぐに「いくらのポイントがつきます」の表示が出る。会社としてはすぐできるはず。1日か2日かかるかもしれないが、それでもまだよい。

    事業者ができないと言っている理由が、もし仮に、利益を得るためにできないと言っているのだとすれば、私は本当に非常に問題だと思う。そんなところと事業を一緒にやってはいけない。

    また打切りができないということは、町田市もそうだが、同様な問題がほかの同じ事業をしている自治体で発生していることになる。ということはこれを推進している東京都の判断が非常に問題。打ち切りできないのならこういった事業はやるべきでない。これはギャンブルだ。

    まとめ:禁断の果実に手を出すな

    繰り返すがQRコード決済には、次のような数多くの問題があると考える。

      +

    となっており、対象とする店舗等により、大幅に影響を受けることが確認された。

    事業者からは肯定的な反響が大きく、また、コロナ禍で暗い気持ちになっている中、買い物を心から楽しめたという市民の声も多数いただいており、市民、事業者双方に喜んでいただける事業だと捉えている。

    私が述べたさまざまな問題点を検証するような観点から、いろいろなやり方があると思うので、アンケートを取るとかもそうだが、ぜひ検証してもらいたい。

    本当に市で行うべき事業か、表で確認を

    もっと言えば、こういった事業を行う前、事業計画の段階で、できればチェック表みたいなものをつくってほしい。

    チェック表はたとえば事業者、利用者、高齢者、障害者、経済的困窮者などいろんな列があり、それぞれに現状と今後のような行がありそれぞれ〇や×や△をつけていく。

    たとえばQRコード決済を導入しようかという検討の段階になったら、現金決済とかほかの決済との比較表をつくる。QRコード決済のほうの表では高齢者、障害者、経済的困窮者などの欄には×や△が入ってくる。現金決済のほうはそれらすべて〇になると思うが。

    それからたとえば、QRコード決済の事業者の欄には、小規模な事業者にとっては長期的に負担になり、大規模事業者に有利な働きがあるとかそういったことを書いていくと。

    またたとえば市民の欄には、QRコード決済は税金的側面があるとか、そういったことを書いていくとよい。そうすると全体像が見えてきて、果たしてそれを本当に市で行ってよいものかどうか分かる。また議会にも説明しやすい。そういうことをしてはどうかということで、これは提案。

    ⑤教育費約8千万円分を穴埋めに流用した状況をどう考えている?

    市は教育費約8,000万円の余り分をキャッシュレスポイント事業の穴埋めに流用せざるを得なかった状況をどう認識しているか。

    コロナ禍という未曽有の状況の中で初めて実施した事業であったこともあり、当初に想定した予算額を大幅に超えることになったが、これまでの実績や他自治体の状況等を踏まえ、委託事業者と連携し、予算を超過しないような事業積算に努めていく。

    これは通告書にも書いてあるが、本当に問題だと思う。穴埋めに使う分がなければ、教育費内で消化できたはず。

    教育費が本当に足りていないと感じるときがよくある。たとえば、ひとつのクラスでWi-Fiが一度に10人しかつながらない。10人使ったら次の10人みたいなやり方をしているような。今はもう直っているかもしれないが、そういったところの改善にも使えるお金だったのではないかなと。

    もしくは私が以前から何度も指摘しているような、不登校の子や支援級に通いながら学習の機会を逃している子どもたちにオンラインで授業を届けるとか。そういったところにお金を使えたのではないか。

    もしくはコロナ禍でしわ寄せが来ているような特別支援が必要な子どもたちに支援員を緊急で増やしたり。手当てを厚くするとかそういったことに使ってほしい。

    そういったことではなく、効果がよく分からない事業の、しかも穴埋めに、教育費の残った分を回さなければならない状況は信じられないこと。

    今後予算超過しない方法は?

    一応質問するが、仮に今後同様なキャッシュレスポイント事業を行うとなった場合、そういった予算超過しない、こういう事態にならないようどんなやり方が考えられるか。

    ひとつは、町田市の例がある。6月いっぱいで、町田市が、小平市と似たようなスキームでキャッシュレス決済ポイントについて5億円のポイント付与決済額が出た。7月になってからそういったデータを把握した。市のほうでも1か月の上限額を5,000円から3,000円、1回当たりも2,000円から1,000円というような形で、スキームの変更というか、考え方を変えた。他市の状況なども把握しながらやっていくということがひとつあるかと思う。

    もうひとつこれは最も課題と捉えているが、ポイント付与の上限を定めて上限で打切りができる、そういったことができればこういった補正予算をお願いするようなことはないと認識している。しかし事業者のほうでそういったことはなかなかできないという現状がある。

    結局一番の原因は打切りができないこと。今言われたように事業者から「対応できません。3週間ぐらいかかります」みたいなことを言われているから。

    ⑥なぜ予算到達でポイント付与の打切りをしない?

    予算到達でポイント付与の打切りをしない理由は。

    事業者のシステム上、打切りを行うには決定から実行まで3週間程度の期間を要するため。

    私は、打切りは、決済事業者がやろうと思えばできると思う。たとえば、決済するとすぐに「いくらのポイントがつきます」の表示が出る。会社としてはすぐできるはず。1日か2日かかるかもしれないが、それでもまだよい。

    事業者ができないと言っている理由が、もし仮に、利益を得るためにできないと言っているのだとすれば、私は本当に非常に問題だと思う。そんなところと事業を一緒にやってはいけない。

    また打切りができないということは、町田市もそうだが、同様な問題がほかの同じ事業をしている自治体で発生していることになる。ということはこれを推進している東京都の判断が非常に問題。打ち切りできないのならこういった事業はやるべきでない。これはギャンブルだ。

    まとめ:禁断の果実に手を出すな

    繰り返すがQRコード決済には、次のような数多くの問題があると考える。

    • セキュリティ(詐欺行為への耐性)の懸念
    • 利便性の問題
    • 高齢者、障害者、経済的困窮者などの社会的弱者を排除する働きがある問題
    • @@ -77,6 +77,6 @@
    • 市民や事業者に増税的な側面がある問題
    • 自治体の税収へマイナスに働く問題
    • 打切りができずギャンブル性を有することで、自治体のほかの事業が侵食されてしまう問題
    • -

    こういった問題が解消されない限り、市がやるべき事業ではない。やらないという判断をしなくてはならない。私は、これは禁断の果実だと捉えている。

    以上

    +

    こういった問題が解消されない限り、市がやるべき事業ではない。やらないという判断をしなくてはならない。私は、これは禁断の果実だと捉えている。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html index 4a109cf6..a2caa3dc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)データに基づき、コロナ禍の子どもたちを日常生活に | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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    (2)データに基づき、コロナ禍の子どもたちを日常生活に

    +

    (2)データに基づき、コロナ禍の子どもたちを日常生活に

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和3年9月10日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

    新型コロナウイルスワクチンの接種がもたらす状況や、各国のワクチン接種の効果もデータが出そろってきました。厚生労働省が8月18日に国会へ提出した新型コロナウイルス感染症による7月の期間致死率は0.14%で、インフルエンザ並みとなっています。その状況変化に応じてコロナ対策を撤廃する国が増えてきており、日本も対応を緩めていくべきと考えます。

    子どもたちの一日一日はとても貴重です。私たち大人はリスクを過剰に恐れ、過剰な対応をすることで子どもたちからさまざまな経験の場を奪い取ってはなりません。子どもたちは重症化したり、亡くなったりする可能性は非常に低いにもかかわらず、大人たちよりも制約の多い状況で過ごしています。そのような状況を改善すべく、質問しました。

    国の方針は解釈次第で「ゆるい制限」に受け取れるのですが、市が勝手に忖度して厳しい制限を子どもたちに課している状況だと私は見ています。職員にはおかしいことはおかしいと言うだけの矜持を持っていただき、子ども中心の視点で考えてほしいものです。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    世界各国で、マスクなし行動制限なしとする状況については各国で状況異なる
    マスクが感染予防に有効とする根拠は分からない中で対策、今後対策も変わる
    子どもの心身健康状態の把握は定期健診、毎日の健康調査、担任等の相談で
    子どもの心身健康状態に異常は特別な変化はない、体力調査はこれから
    子どもの自殺者がコロナ禍で増加の状況について認識している、ケアと相談で
    -

    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    各国がコロナ規制撤廃を行う中、日本は過剰な対策を続けている

    国内の新型コロナウイルスワクチン接種がもたらす状況や各国のワクチン接種の効果などもデータが出そろってきた。厚生労働省が8月18日に国会へ提出した新型コロナウイルス感染症による7月の期間致死率は0.14%であり、インフルエンザ並みとなっている。

    8月27日にはデンマークがすべてのコロナ規制撤廃を表明し、コロナパスも9月10日までで終了する。スウェーデンも9月から規制撤廃。それ以外にも、フィンランド、イギリス、米国の各州、ロシア、中国等、他国の例もある。

    さまざまなデータが日本国内や市内における対応の過剰さを物語っている。世界的な状況は変わっているものの、新型コロナウイルス感染症対策に関する対応は以前より大きく変わることがない。

    特に子どもたちにとっての一日一日はとても貴重だ。私たち大人は、リスクを過剰に恐れ過剰な対応をすることで、子どもたちからさまざまな経験の場を奪い取ってはならない。

    市は、感情や報道によるのではなく、冷静にデータを洗い直し、各国の対応状況も参考にしながら対応を緩めていくべきだ。

    主要メディアが特定の目的をもち世の中の空気をつくりだしていると感じる

    私は今の時代もこれまでも、主要なメディアが、特定の目的を持ち、その目的に沿わない情報は一切報道しなかったり恐怖心をあおるような報道をしたりして世の中の空気をつくり出していると思う。

    都合の悪いデータや外国の状況を正確に伝えない状況がある。または特定のグループにレッテルを貼るなどして分断の思想を持ち込むこともよくある。ワクチン派・反ワクチン派というレッテルを貼るなどは最たるもの。

    メディアの多くは、普段は「多様性が重要」と言いながら一方ではそういうことをしている。これは第二次世界大戦に日本が参戦することになったころの状況と何も変わっていない。国民・非国民というレッテル貼りと同じこと。

    子どもたちには情報に関する教育が必要

    余談だが子どもたちには「情報の教育」が必要と思う。

    主要メディアの報道だからといって、それをデータも調べずすぐに信じるようなことのないよう、また戦前や戦中に新聞やテレビが何を報道してきたのか、今どれだけ偏った情報を流しているのか。

    そういう風に、「メディアが情報をどう扱っているか」といったことも、本当は勉強してもらったほうがよい。

    いずれにしろ特に私たち政治家は、おかしいことはおかしいと言わなければいけない立場だ。そのために質問している。

    ①世界各地でマスクも行動制限もない事例をどう捉えている?

    市は世界各国でマスクもせず行動制限も特にないような事例についてどう捉えているか。

    今年に入り、複数の国が制限措置の緩和に取り組んでいるが、その成果はまちまち。たとえばワクチンの接種スピードが速い国では、国民のマスク着用をやめ、店舗やレストラン、ホテル、映画館が完全に営業を再開するなど、以前の日常生活に戻ったが、最近では一部の国において、従来株より感染力の強いデルタ株の拡大により、屋内でのマスク着用の義務化や入国する全員を対象とした隔離措置など、多くの制限が再導入されている状況もある。

    各国で状況が異なるため、一方では行動制限等がない国もあるものと捉えている。感染症対策は、国や都道府県が中心となり、広域的な対策、対応及び措置を講じていくことが重要と捉えている。

    市においても、東京都全体で取り組んでいくことが重要と認識しているので、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等に沿った対応をしていく。

    日本の主要メディアがほとんど報道しないが、ちょっと調べると、マスクもせず人が密集してコロナ前のような新型コロナウイルス感染症がなくなったかのような暮らしをしている国や地域がたくさんある。

    規制がほぼ何もない国々でも陽性者数や死者数は問題になっていない

    だからといって、マスクをしっかりし、触ったものを全部アルコールで消毒し行動を自粛している日本などと比べて陽性者数や死者数が問題になっているかというと、けっしてそんなことはない。

    特にスウェーデンが象徴的。ストックホルムの学校の状況などを見ても、検索するとすぐ画像もいっぱい出てくるが、もう誰もマスクなんてしていない。

    スウェーデンはもともとコロナ対策をほとんどしないところで、当初死者数が増えたりして大失敗だとかさんざん言われていたが、結局その方式が今は成功事例になっている。ほとんどこれも報道されない。

    学校の子どもたちは一切マスクもしていないし、ワクチン接種は進んでいるが、自粛の強要やマスクの強要、ワクチンの強要も一切なくやってきて9月からはコロナ規制がほぼ完全撤廃される。

    私は、これこそ日本がまねすべきケースだと考えている。

    ロシアや中国も一般に思われているよりかなり緩い。ロシアはマスクしている人なんか全然いない。アメリカも一部の厳しい措置をしている州だけが取り上げられて報道されているが、実際は多くの州でマスクなしで、スタジアムに人々が殺到したりしている状況もある。

    対策の程度が高いイスラエルやスコットランドで陽性者数が増えている

    逆に最もワクチンの接種が進んでいるイスラエルで、今非常に陽性者数が増えている。マスク着用が義務化されているスコットランドも今陽性者数が増えているといった状況。

    これがメディアもよく引用するオックスフォードのサイトのデータ。人口100万人当たりの陽性者数。赤で書いたのが、ワクチン接種がかなり進んでいるイスラエル。

    イスラエルの感染者数が非常に増えている。ワクチン接種が進んだイスラエルでこれだけ増えているということは、要は感染予防効果はほとんどないということ。

    下のほうに日本も入っている。マスクをほぼしない、自粛もしない、感染予防の対策などをほとんどしない国々の陽性者数が、日本と同じもしくはそれ以下だ。こういうデータを見れば何が起きているかは分かると思う。

    ②マスクが感染予防に有効とする根拠は?

    マスクが感染予防に有効としている根拠は何か。

    マスクであったり、手洗いであったり、人との距離というところは今言われている。感染症の歴史からも、さまざま分からないことの中で対策をしているという事実はあると認識をしているところ。

    いずれにしても今国においては研究者等もさまざまなデータを検証していく中で、今後マスクの対応、そのほかの対策も変わってくるのではないかと認識をしているところだが、現状では国民全体でマスクをしましょうということになっているのでその対応を市としても進めている。

    小平市として単独でなかなか動くことはできないというのは分かっているが、マスクがないと濃厚接触と定義されてしまったりする*ので、そういったところがあると思う。東京都にはそういった基準を見直してほしい。

    ❓ マスクを着けていないと濃厚接触者になるのか

    厚労省に電話で確認したところ、次のとおり、マスクを着けていないことからといってすぐに濃厚接触者とみなされるわけではありませんでした。

    Q(安竹): 濃厚接触者の定義として「マスクをつけず15分以上近くにいた場合」という話を耳にした。この「マスクをつけずに」というところは、その場にいる双方ともマスク着用が必要なのか。それとも、片方がマスクをしていればよいのか。

    A(厚労省): 「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第7.2版」の28ページ表3-2を見てほしい。 +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    各国がコロナ規制撤廃を行う中、日本は過剰な対策を続けている

    国内の新型コロナウイルスワクチン接種がもたらす状況や各国のワクチン接種の効果などもデータが出そろってきた。厚生労働省が8月18日に国会へ提出した新型コロナウイルス感染症による7月の期間致死率は0.14%であり、インフルエンザ並みとなっている。

    8月27日にはデンマークがすべてのコロナ規制撤廃を表明し、コロナパスも9月10日までで終了する。スウェーデンも9月から規制撤廃。それ以外にも、フィンランド、イギリス、米国の各州、ロシア、中国等、他国の例もある。

    さまざまなデータが日本国内や市内における対応の過剰さを物語っている。世界的な状況は変わっているものの、新型コロナウイルス感染症対策に関する対応は以前より大きく変わることがない。

    特に子どもたちにとっての一日一日はとても貴重だ。私たち大人は、リスクを過剰に恐れ過剰な対応をすることで、子どもたちからさまざまな経験の場を奪い取ってはならない。

    市は、感情や報道によるのではなく、冷静にデータを洗い直し、各国の対応状況も参考にしながら対応を緩めていくべきだ。

    主要メディアが特定の目的をもち世の中の空気をつくりだしていると感じる

    私は今の時代もこれまでも、主要なメディアが、特定の目的を持ち、その目的に沿わない情報は一切報道しなかったり恐怖心をあおるような報道をしたりして世の中の空気をつくり出していると思う。

    都合の悪いデータや外国の状況を正確に伝えない状況がある。または特定のグループにレッテルを貼るなどして分断の思想を持ち込むこともよくある。ワクチン派・反ワクチン派というレッテルを貼るなどは最たるもの。

    メディアの多くは、普段は「多様性が重要」と言いながら一方ではそういうことをしている。これは第二次世界大戦に日本が参戦することになったころの状況と何も変わっていない。国民・非国民というレッテル貼りと同じこと。

    子どもたちには情報に関する教育が必要

    余談だが子どもたちには「情報の教育」が必要と思う。

    主要メディアの報道だからといって、それをデータも調べずすぐに信じるようなことのないよう、また戦前や戦中に新聞やテレビが何を報道してきたのか、今どれだけ偏った情報を流しているのか。

    そういう風に、「メディアが情報をどう扱っているか」といったことも、本当は勉強してもらったほうがよい。

    いずれにしろ特に私たち政治家は、おかしいことはおかしいと言わなければいけない立場だ。そのために質問している。

    ①世界各地でマスクも行動制限もない事例をどう捉えている?

    市は世界各国でマスクもせず行動制限も特にないような事例についてどう捉えているか。

    今年に入り、複数の国が制限措置の緩和に取り組んでいるが、その成果はまちまち。たとえばワクチンの接種スピードが速い国では、国民のマスク着用をやめ、店舗やレストラン、ホテル、映画館が完全に営業を再開するなど、以前の日常生活に戻ったが、最近では一部の国において、従来株より感染力の強いデルタ株の拡大により、屋内でのマスク着用の義務化や入国する全員を対象とした隔離措置など、多くの制限が再導入されている状況もある。

    各国で状況が異なるため、一方では行動制限等がない国もあるものと捉えている。感染症対策は、国や都道府県が中心となり、広域的な対策、対応及び措置を講じていくことが重要と捉えている。

    市においても、東京都全体で取り組んでいくことが重要と認識しているので、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等に沿った対応をしていく。

    日本の主要メディアがほとんど報道しないが、ちょっと調べると、マスクもせず人が密集してコロナ前のような新型コロナウイルス感染症がなくなったかのような暮らしをしている国や地域がたくさんある。

    規制がほぼ何もない国々でも陽性者数や死者数は問題になっていない

    だからといって、マスクをしっかりし、触ったものを全部アルコールで消毒し行動を自粛している日本などと比べて陽性者数や死者数が問題になっているかというと、けっしてそんなことはない。

    特にスウェーデンが象徴的。ストックホルムの学校の状況などを見ても、検索するとすぐ画像もいっぱい出てくるが、もう誰もマスクなんてしていない。

    スウェーデンはもともとコロナ対策をほとんどしないところで、当初死者数が増えたりして大失敗だとかさんざん言われていたが、結局その方式が今は成功事例になっている。ほとんどこれも報道されない。

    学校の子どもたちは一切マスクもしていないし、ワクチン接種は進んでいるが、自粛の強要やマスクの強要、ワクチンの強要も一切なくやってきて9月からはコロナ規制がほぼ完全撤廃される。

    私は、これこそ日本がまねすべきケースだと考えている。

    ロシアや中国も一般に思われているよりかなり緩い。ロシアはマスクしている人なんか全然いない。アメリカも一部の厳しい措置をしている州だけが取り上げられて報道されているが、実際は多くの州でマスクなしで、スタジアムに人々が殺到したりしている状況もある。

    対策の程度が高いイスラエルやスコットランドで陽性者数が増えている

    逆に最もワクチンの接種が進んでいるイスラエルで、今非常に陽性者数が増えている。マスク着用が義務化されているスコットランドも今陽性者数が増えているといった状況。

    これがメディアもよく引用するオックスフォードのサイトのデータ。人口100万人当たりの陽性者数。赤で書いたのが、ワクチン接種がかなり進んでいるイスラエル。

    イスラエルの感染者数が非常に増えている。ワクチン接種が進んだイスラエルでこれだけ増えているということは、要は感染予防効果はほとんどないということ。

    下のほうに日本も入っている。マスクをほぼしない、自粛もしない、感染予防の対策などをほとんどしない国々の陽性者数が、日本と同じもしくはそれ以下だ。こういうデータを見れば何が起きているかは分かると思う。

    ②マスクが感染予防に有効とする根拠は?

    マスクが感染予防に有効としている根拠は何か。

    マスクであったり、手洗いであったり、人との距離というところは今言われている。感染症の歴史からも、さまざま分からないことの中で対策をしているという事実はあると認識をしているところ。

    いずれにしても今国においては研究者等もさまざまなデータを検証していく中で、今後マスクの対応、そのほかの対策も変わってくるのではないかと認識をしているところだが、現状では国民全体でマスクをしましょうということになっているのでその対応を市としても進めている。

    小平市として単独でなかなか動くことはできないというのは分かっているが、マスクがないと濃厚接触と定義されてしまったりする*ので、そういったところがあると思う。東京都にはそういった基準を見直してほしい。

    ❓ マスクを着けていないと濃厚接触者になるのか

    厚労省に電話で確認したところ、次のとおり、マスクを着けていないことからといってすぐに濃厚接触者とみなされるわけではありませんでした。

    Q(安竹): 濃厚接触者の定義として「マスクをつけず15分以上近くにいた場合」という話を耳にした。この「マスクをつけずに」というところは、その場にいる双方ともマスク着用が必要なのか。それとも、片方がマスクをしていればよいのか。

    A(厚労省): 「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第7.2版」の28ページ表3-2を見てほしい。 これらの状況を踏まえて総合的に判断するものであり、マスク非着用だからといって、そこを切り取って判断するものではない。 -つまり、片方がマスクをつけている、両方がマスクをつけている、というところだけで判断はしない。

    (厚労省:新型コロナウイルス感染症対策推進本部 戦略班 自治体対応窓口・令和4年7月5日に確認)

    ここで示された資料には、次のとおり、マスクのマの字も書かれていません。

    濃厚接触者の定義

    ③子どもたちの心身健康状態の把握は?

    国立成育医療研究センターのグループが定期的に行っているアンケート調査等に、コロナ禍での子どもたちや保護者たちの心理的ストレスが表れている。市は子どもたちの心身健康状態をどう把握しているか。

    定期健康診断や、毎日行っている健康調査のほか、担任、スクールカウンセラー及び養護教諭等による相談の中で、心身の健康状態の把握に努めている。

    過剰な対策で負担を強いられている子どもたち

    心身健康状態に関しては、特に発達障害のあるお子さんの御家庭など、そういったところにはできれば子どもだけではなくて保護者にもアンケートを取ったりさまざまなお話を伺ったりしたほうがよい。

    学校が休校になった場合は、宿題がいっぱい出たりする。オンラインでやる場合、一日の最初に先生が話し、課題が出る。そういったことを全部家の中でやらなきゃいけない。発達障害の子たちの中にはそれが大変な子たちもいる。

    夏休み明けの自殺が増えている理由

    推測だが、夏休み明けに自殺者が増えてくる状況は「勉強に追いつけていない」ところもひとつあるのでは。夏休みで勉強に追いつこうと思ったけれども追いつけなかったとか、そういうこともあるのではないか。

    ④子どもたちの各指標に異常な兆候は?

    市内で、

      +つまり、片方がマスクをつけている、両方がマスクをつけている、というところだけで判断はしない。

      (厚労省:新型コロナウイルス感染症対策推進本部 戦略班 自治体対応窓口・令和4年7月5日に確認)

      ここで示された資料には、次のとおり、マスクのマの字も書かれていません。

      濃厚接触者の定義

    ③子どもたちの心身健康状態の把握は?

    国立成育医療研究センターのグループが定期的に行っているアンケート調査等に、コロナ禍での子どもたちや保護者たちの心理的ストレスが表れている。市は子どもたちの心身健康状態をどう把握しているか。

    定期健康診断や、毎日行っている健康調査のほか、担任、スクールカウンセラー及び養護教諭等による相談の中で、心身の健康状態の把握に努めている。

    過剰な対策で負担を強いられている子どもたち

    心身健康状態に関しては、特に発達障害のあるお子さんの御家庭など、そういったところにはできれば子どもだけではなくて保護者にもアンケートを取ったりさまざまなお話を伺ったりしたほうがよい。

    学校が休校になった場合は、宿題がいっぱい出たりする。オンラインでやる場合、一日の最初に先生が話し、課題が出る。そういったことを全部家の中でやらなきゃいけない。発達障害の子たちの中にはそれが大変な子たちもいる。

    夏休み明けの自殺が増えている理由

    推測だが、夏休み明けに自殺者が増えてくる状況は「勉強に追いつけていない」ところもひとつあるのでは。夏休みで勉強に追いつこうと思ったけれども追いつけなかったとか、そういうこともあるのではないか。

    ④子どもたちの各指標に異常な兆候は?

    市内で、

    • 不登校
    • いじめ
    • (その他)問題行動
    • 家庭内暴力
    • 熱中症の件数
    • 成績
    • -

    など、児童・生徒の心身の健康状態が反映される各種指標に、異常な兆候は表れていないか。

    学校生活に関わる問題行動や熱中症の件数に、新型コロナウイルス感染症の拡大以前と以後で特別な変化はない。成績等についても、全国学力調査結果において特別な変化は見られない。

    体力調査結果については、本年度の実施結果がこれから示されるため、コロナ禍において運動の機会が減っていることを踏まえ、調査結果を注視していく。

    ⑤コロナ禍の子ども自殺増をどう捉えている?

    本年6月25日に開催された児童・生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議などで指摘されているように、児童・生徒(高校生を含む)の自殺者数がコロナ禍において増えている状況について、市はどう考えるか。

    新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、子どもたちの日常生活や学校生活にこれまでと異なる状況が長期に及んでいることが背景のひとつであると認識している。

    小平市立学校では、子どもたちの大切な命を守るために長期休業日明けの子どもたちの小さな変化を見逃すことなく、必要なケアを行うとともに安心して相談できるよう取り組んでいく。

    小・中学生というよりは、データを見ると実際は高校生の増加が多いと思う。思春期で、今言ったような夏休み明けでもなかなか勉強に追いつかないとか、そういったことがあるのではないか。

    何かあったらすぐ学級閉鎖とか自宅学習とかになってしまうと、学習障害の子どもや共働きの世帯、社会的に弱い立場にある方々へしわ寄せが来るので、そういったことはなるべくやらないでいただきたい。

    以上

    +

    など、児童・生徒の心身の健康状態が反映される各種指標に、異常な兆候は表れていないか。

    学校生活に関わる問題行動や熱中症の件数に、新型コロナウイルス感染症の拡大以前と以後で特別な変化はない。成績等についても、全国学力調査結果において特別な変化は見られない。

    体力調査結果については、本年度の実施結果がこれから示されるため、コロナ禍において運動の機会が減っていることを踏まえ、調査結果を注視していく。

    ⑤コロナ禍の子ども自殺増をどう捉えている?

    本年6月25日に開催された児童・生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議などで指摘されているように、児童・生徒(高校生を含む)の自殺者数がコロナ禍において増えている状況について、市はどう考えるか。

    新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、子どもたちの日常生活や学校生活にこれまでと異なる状況が長期に及んでいることが背景のひとつであると認識している。

    小平市立学校では、子どもたちの大切な命を守るために長期休業日明けの子どもたちの小さな変化を見逃すことなく、必要なケアを行うとともに安心して相談できるよう取り組んでいく。

    小・中学生というよりは、データを見ると実際は高校生の増加が多いと思う。思春期で、今言ったような夏休み明けでもなかなか勉強に追いつかないとか、そういったことがあるのではないか。

    何かあったらすぐ学級閉鎖とか自宅学習とかになってしまうと、学習障害の子どもや共働きの世帯、社会的に弱い立場にある方々へしわ寄せが来るので、そういったことはなるべくやらないでいただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html index 47a1a57b..0ce5f2cb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R3年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html index 687a37ff..2f94cd23 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)ワクチン接種・非接種での差別は人権侵害である | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,44 +12,44 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (3)ワクチン接種・非接種での差別は人権侵害である

    +

    (3)ワクチン接種・非接種での差別は人権侵害である

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和3年9月10日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

    新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではありません。にもかかわらず、職場などで、本人が望まないのに実質的に接種を強制させられているという声を多く耳にします。また、未接種者に対する差別も行われている状況です。

    私は、これほど明確で、大規模な人権侵害が見過ごされていることに驚きを隠せません。普段から、人権の大切さや多様性の大切さを説いている小平市が、これらの問題に対しほぼ何の対策も行っていないことにも驚きます。

    人権や多様性を尊重するという意味が分かっていないのではないかと思い、本質的なところを問いました。

    全体的に残念な答弁でした。継続して訴えていきます。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    人権とは幸福な人生のための将来にわたり保障されるべき生まれながらの権利
    ワクチン非接種者は接種者のリスクになると考えるか判断できない
    差別や分断を招かぬよう、啓発の推進や相談窓口の設置を既存の方法で努める
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    人権とは幸福な人生のための将来にわたり保障されるべき生まれながらの権利
    ワクチン非接種者は接種者のリスクになると考えるか判断できない
    差別や分断を招かぬよう、啓発の推進や相談窓口の設置を既存の方法で努める
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    ワクチン接種が実質的に強制されている

    (すべての)ワクチン接種は、厚生労働省も指摘するように強制ではない。しかし職場などでは、同調圧力の下、望まないのに新型コロナウイルスワクチンの接種をせざるを得ないという声を多く耳にする。

    「未接種者が感染を広げている」という根拠のない話も喧伝されている

    またワクチン未接種者が感染を広げているといった根拠のない話もさまざまなメディアを通じて喧伝されている。それにより「接種しないのはおかしい」という展開にもなっている。

    逆に「接種者が感染を広げている」説も

    一方「ワクチン接種者が感染を広げている」という説もある。

    つまり感染防止効果がなく症状を抑えるようなワクチンであれば、その接種者は感染してもそうとは気付かず通常の活動をすることになり、知らず知らずのうちに周りの人にうつす状況となっている、という説だ。

    ワクチン接種の広がりに合わせて家庭内感染も広がっている理由もこれで説明できるという論もある。

    だから○○がおかしいとするのは人権侵害

    いずれにしろこのような接種者、非接種者に対する評価は、すぐに「だから◯◯がおかしい」といった差別につながる。これは重大な人権侵害だ。

    歴史から明らかなように人々の恐怖に根差した差別は放置すればすぐ拡大する可能性がある。

    魔女狩りにつながる危険な流れ

    特に、

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      ワクチン接種が実質的に強制されている

      (すべての)ワクチン接種は、厚生労働省も指摘するように強制ではない。しかし職場などでは、同調圧力の下、望まないのに新型コロナウイルスワクチンの接種をせざるを得ないという声を多く耳にする。

      「未接種者が感染を広げている」という根拠のない話も喧伝されている

      またワクチン未接種者が感染を広げているといった根拠のない話もさまざまなメディアを通じて喧伝されている。それにより「接種しないのはおかしい」という展開にもなっている。

      逆に「接種者が感染を広げている」説も

      一方「ワクチン接種者が感染を広げている」という説もある。

      つまり感染防止効果がなく症状を抑えるようなワクチンであれば、その接種者は感染してもそうとは気付かず通常の活動をすることになり、知らず知らずのうちに周りの人にうつす状況となっている、という説だ。

      ワクチン接種の広がりに合わせて家庭内感染も広がっている理由もこれで説明できるという論もある。

      だから○○がおかしいとするのは人権侵害

      いずれにしろこのような接種者、非接種者に対する評価は、すぐに「だから◯◯がおかしい」といった差別につながる。これは重大な人権侵害だ。

      歴史から明らかなように人々の恐怖に根差した差別は放置すればすぐ拡大する可能性がある。

      魔女狩りにつながる危険な流れ

      特に、

      • ほかの人にうつさないため
      • 高齢者のため
      • 社会によいことをなすため
      • -

      といった「善の意識」を背景に「だから接種できるのに、しない人はおかしい」という流れができることは非常に危険だ。

      たとえば今後、仮に致死率が高いと言われるようなウイルスが出現し、世の中がパニックになると科学的事実や合理的判断はまったく忘れ去られてしまい、中世の魔女狩りのような状況になる可能性もある。

      人権侵害を防ぐため市は一層の対策を

      人権に関する事業を常に行い人権擁護を推進している市としては、できる限りそのような状況にならないよう今この時点でより一層の対策を講じるべきだと考える。そのため質問する。

      ①市が考える人権とは?

      市が考える人権とは。

      人が幸福な人生を送るため生まれながらにして持っている権利であり、将来にわたって保障されるべきものと認識している。

      人権は誰もが自由意志で生きられる権利

      人権というのは、個人の自由意思で生きられるということ。

      自分の自由意思に基づかず、

        +

      といった「善の意識」を背景に「だから接種できるのに、しない人はおかしい」という流れができることは非常に危険だ。

      たとえば今後、仮に致死率が高いと言われるようなウイルスが出現し、世の中がパニックになると科学的事実や合理的判断はまったく忘れ去られてしまい、中世の魔女狩りのような状況になる可能性もある。

      人権侵害を防ぐため市は一層の対策を

      人権に関する事業を常に行い人権擁護を推進している市としては、できる限りそのような状況にならないよう今この時点でより一層の対策を講じるべきだと考える。そのため質問する。

      ①市が考える人権とは?

      市が考える人権とは。

      人が幸福な人生を送るため生まれながらにして持っている権利であり、将来にわたって保障されるべきものと認識している。

      人権は誰もが自由意志で生きられる権利

      人権というのは、個人の自由意思で生きられるということ。

      自分の自由意思に基づかず、

      • 暴行を受けない
      • 生命を脅かされない
      • 行動を制限されない
      • -

      とかそういったこと。

      人権という考え方は「対国家権力」に由来していると言う人もいる。有名なのはフランスの人権宣言など。

      つまり国家というのは人々の自由を制限したり弾圧したりするということが往々にしてある。それに対して人間の自然的な欲求から出てきているもの、それがベースになっている。

      今まさにその人権が侵害されている。ワクチンパスポートなどは最たるもので国民を差別する思想だ。こういった典型的な人権侵害が起きている、もしくは起きつつあるという状況。

      感染防止効果がないのにどこをどう考えればワクチンパスポートという発想になるのか。本当にまったく分からないし私は大反対だ。

      ママエンジェルスからいただいた人権侵害のさまざまな事例

      ママエンジェルスというグループの方々から内閣官房に渡された資料をいただいたので、そこから事例紹介したい。

        +

      とかそういったこと。

      人権という考え方は「対国家権力」に由来していると言う人もいる。有名なのはフランスの人権宣言など。

      つまり国家というのは人々の自由を制限したり弾圧したりするということが往々にしてある。それに対して人間の自然的な欲求から出てきているもの、それがベースになっている。

      今まさにその人権が侵害されている。ワクチンパスポートなどは最たるもので国民を差別する思想だ。こういった典型的な人権侵害が起きている、もしくは起きつつあるという状況。

      感染防止効果がないのにどこをどう考えればワクチンパスポートという発想になるのか。本当にまったく分からないし私は大反対だ。

      ママエンジェルスからいただいた人権侵害のさまざまな事例

      ママエンジェルスというグループの方々から内閣官房に渡された資料をいただいたので、そこから事例紹介したい。

      • 医療職の方が、上司から、新型コロナワクチンの接種に関し「医療職なのに打たないって考えられない、辞めたほうがよいね」と言われた
      • 休日に上司から電話があり「職場で何かあったとき、あなただけ受けていないと疑われるよね」と検査を強要された
      • 誰もが目にできるところへ貼ってあるワクチン接種表の、自分の名前の横に「拒否」と書かれた
      • 看護師が接種拒否したら「もし施設で新型コロナウイルス感染症が出たらワクチン接種してなかった人の責任だ」と言われた

      またたとえば次のようなことも報道されている。

      • 飲食チェーン店で、社員のネームプレートに、ワクチン接種またはPCR検査したことの表示を検討している
      • -

      こういった行為はすべて「ワクチン接種しなければここでは働いていけない」という空気をつくる。職を失うかもしれないという脅しを与え、または、実際に強要する行為だ。

      自由意志を無視し医療行為や身体にリスクのあることをさせるのは暴行罪

      そういった脅しや強要の下、つまり自由意思ではない状況で

        +

      こういった行為はすべて「ワクチン接種しなければここでは働いていけない」という空気をつくる。職を失うかもしれないという脅しを与え、または、実際に強要する行為だ。

      自由意志を無視し医療行為や身体にリスクのあることをさせるのは暴行罪

      そういった脅しや強要の下、つまり自由意思ではない状況で

      • 注射針を刺すなどの医療行為をさせること
      • 副反応が出たり、後遺症が残ったりするリスク、最悪の場合死亡する可能性があることをさせること
      • -

      などをさせるのは暴行罪ではないか。

      皆なんとなく雰囲気でやっていると思うが、こういったことを許していると、なし崩し的にほかの多くのことについても人権の壁というものがどんどん崩壊していってしまう。私は、これは人権の危機だと考えている。

      ②ワクチンを接種できないのはどんな人たち?

      新型コロナウイルスワクチンを接種しないのではなく、接種できないのは具体的にどんな人たちか。

        +

      などをさせるのは暴行罪ではないか。

      皆なんとなく雰囲気でやっていると思うが、こういったことを許していると、なし崩し的にほかの多くのことについても人権の壁というものがどんどん崩壊していってしまう。私は、これは人権の危機だと考えている。

      ②ワクチンを接種できないのはどんな人たち?

      新型コロナウイルスワクチンを接種しないのではなく、接種できないのは具体的にどんな人たちか。

      • 明らかに発熱している方
      • 重い急性疾患にかかっている方
      • ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴のある方等
      • @@ -65,15 +65,15 @@

      なおアストラゼネカ社のワクチンの場合は、上記に加え、

      • ワクチン接種後に血小板減少症を伴う静脈もしくは動脈の血栓症を起こしたことがある方
      • 毛細血管漏出症候群の既往歴のある方
      • -

      も接種できない。

      ワクチン接種しないのではない、できない人たち、こういう立場の弱い人たちのことを一番に考え事業を行わなければならない。

      ③ワクチン非接種者が同接種者のリスクに?

      新型コロナウイルスワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになると市は考えるか。

      日本で接種が行われている新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、重症化を予防する効果が期待されている

      新型コロナウイルス感染症の感染を予防する効果があるかどうかについては、承認前の臨床試験では確認されていないが、現在、多くの国や地域でワクチン接種が進められることでデータが蓄積されてきていると承知している。

      これらデータの蓄積を受けて、今後、国から新型コロナウイルスワクチンのさまざまな効果が示されると認識しているので、ワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになるかどうかについては、市では判断できないものと捉えている。

      🔍 正しく認識を

      さまざまな効果が喧伝され、多くの議員も根拠のない発言を議会でも繰り返しています。しかし、市の答弁が示すように、次のことが事実です。留意する必要があります。

        +

      も接種できない。

      ワクチン接種しないのではない、できない人たち、こういう立場の弱い人たちのことを一番に考え事業を行わなければならない。

      ③ワクチン非接種者が同接種者のリスクに?

      新型コロナウイルスワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになると市は考えるか。

      日本で接種が行われている新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、重症化を予防する効果が期待されている

      新型コロナウイルス感染症の感染を予防する効果があるかどうかについては、承認前の臨床試験では確認されていないが、現在、多くの国や地域でワクチン接種が進められることでデータが蓄積されてきていると承知している。

      これらデータの蓄積を受けて、今後、国から新型コロナウイルスワクチンのさまざまな効果が示されると認識しているので、ワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになるかどうかについては、市では判断できないものと捉えている。

      🔍 正しく認識を

      さまざまな効果が喧伝され、多くの議員も根拠のない発言を議会でも繰り返しています。しかし、市の答弁が示すように、次のことが事実です。留意する必要があります。

      • 重症化を予防する効果は確認されていない
      • 感染予防効果は確認されていない
      • さまざまな効果があることは現時点で示されていない
      • -

      人にうつさないために新型コロナウイルスワクチンを接種するという認識は(危険な)誤り

      結局、新型コロナウイルスワクチンを接種するのは 人にうつさないためではない。自分の重症化を抑えるために接種するもの*。(保険担当部長も)うなずいているので、その認識でよい、ということ。

      *さらに重症化を予防する効果についても、市の答弁によれば効果が確認されているものではなく「効果が期待されている」ものです)。

      ④接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう啓発を推進し人権相談窓口を設けるべきでは?

      市はワクチン接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう、より積極的で具体的な啓発を推進したり、市の相談窓口を設け、人権についての相談も受けることを明記したりすべきではないか。

      新型コロナウイルスワクチンの接種に関する差別や偏見、分断等はあってはならないものと考えている。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努めていく。

      またワクチン接種に関する人権についての相談窓口については、国においてさまざまな形での相談窓口を設置しており、市ホームページでは、法務省の新型コロナウイルス感染症に関連した差別などの悩みを相談できる窓口を案内している。

      市としては、引き続き必要な方に適切に案内ができるよう努めていく。

      小平市は啓発が足りない。他市の事例としてよい例が埼玉県のホームページに載っている情報。これもママエンジェルスに教えていただいた。

      無意識にこんな行動していませんか、こうした行動はすべてワクチン差別ですよと。

        +

      人にうつさないために新型コロナウイルスワクチンを接種するという認識は(危険な)誤り

      結局、新型コロナウイルスワクチンを接種するのは 人にうつさないためではない。自分の重症化を抑えるために接種するもの*。(保険担当部長も)うなずいているので、その認識でよい、ということ。

      *さらに重症化を予防する効果についても、市の答弁によれば効果が確認されているものではなく「効果が期待されている」ものです)。

      ④接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう啓発を推進し人権相談窓口を設けるべきでは?

      市はワクチン接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう、より積極的で具体的な啓発を推進したり、市の相談窓口を設け、人権についての相談も受けることを明記したりすべきではないか。

      新型コロナウイルスワクチンの接種に関する差別や偏見、分断等はあってはならないものと考えている。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努めていく。

      またワクチン接種に関する人権についての相談窓口については、国においてさまざまな形での相談窓口を設置しており、市ホームページでは、法務省の新型コロナウイルス感染症に関連した差別などの悩みを相談できる窓口を案内している。

      市としては、引き続き必要な方に適切に案内ができるよう努めていく。

      小平市は啓発が足りない。他市の事例としてよい例が埼玉県のホームページに載っている情報。これもママエンジェルスに教えていただいた。

      無意識にこんな行動していませんか、こうした行動はすべてワクチン差別ですよと。

      • 回覧などの方法で、接種の有無が第三者に分かるように調査する
      • 接種を受けない場合は○○といったルールをつくるなどにより、受けなければならない雰囲気をつくる
      • アレルギー症状の診断書を提出させるなど、ワクチン接種をしない理由の提出を求める
      • 退職、職場や事業からの退出を求める、参加させないなど、非接種のみを理由として不当な取扱いをする
      • -

      分かりやすく具体的。こういった啓発をしてほしい。

      ほかにも今日は時間がないので紹介し切れないが、さまざまな市でこういう取組を行っている。小平市もぜひやってほしい。

      今対策しないなら、普段やっている「人権の啓発活動」は無意味

      もし今こういうことをしないなら、普段やっているような人権の啓発活動や講演会というのは一体何なのか。今後そういったことをしても、信憑性がなく、形骸化していくだろうと思う。

      ⑤マスク着用の勧奨など子どもの判断が差別につながるルールづくりはやめるべきでは?

      市教育委員会は、特に社会の成り立ちや人権に関する意識がまだ育っていない状況の小・中学校などでは、マスク着用の勧奨など個人の判断が差別につながるようなルールづくりをやめるべきではないか。

      たとえば発達障害の子どもなどはマスクができない状況もあり、そういった子どもたちにも大きなストレスになる。

      新型コロナウイルス感染症予防のために、適切なマスクの着用、正しい方法と適切なタイミングでの手洗い、身体的距離の確保の3つを基本として、児童・生徒への指導を継続していく。

      一方でさまざまな事情によりマスクをしていない人への差別や偏見が生じる可能性があることから、市立学校では、新型コロナウイルス感染症に対する不安から陥りやすい偏見や差別意識を解消するための指導を継続していく。

      多様性や人権をないがしろにしないためには、まず見過ごさないこと

      時間がないのでまとめる。キャッシュレスポイント事業のところでも述べたように、弱者が排除される働きのあるところもそうだが、多様性や人権の尊重の本当の意味を考え、これらがないがしろにされないように事業を行ってもらいたい。

      ではどうすればよいかというとすごく簡単。見過ごさないということ。特に弱い立場にある方々のことを見過ごさないだけでよい。それだけでさまざまなことが解決に向かう。

      なおSDGsの「誰一人取り残さない」という言葉があるが、私はこの言葉があまり好きではない。温かみを感じない。

      英語で言うとNo one will be left behind。Left behindというところに、分断の思想があると感じる。BehindとFront、もしくはBehindとAhead。区別がある。

      日本語で言えば「取り残される場所」と「そうじゃない場所」、そういう区別をする思想を背景に感じる。

      だから私はこの言葉を一切使わないようにしている。むしろ「誰も見過ごさない」。この精神が最も大切だと思う。

      以上

    +

    分かりやすく具体的。こういった啓発をしてほしい。

    ほかにも今日は時間がないので紹介し切れないが、さまざまな市でこういう取組を行っている。小平市もぜひやってほしい。

    今対策しないなら、普段やっている「人権の啓発活動」は無意味

    もし今こういうことをしないなら、普段やっているような人権の啓発活動や講演会というのは一体何なのか。今後そういったことをしても、信憑性がなく、形骸化していくだろうと思う。

    ⑤マスク着用の勧奨など子どもの判断が差別につながるルールづくりはやめるべきでは?

    市教育委員会は、特に社会の成り立ちや人権に関する意識がまだ育っていない状況の小・中学校などでは、マスク着用の勧奨など個人の判断が差別につながるようなルールづくりをやめるべきではないか。

    たとえば発達障害の子どもなどはマスクができない状況もあり、そういった子どもたちにも大きなストレスになる。

    新型コロナウイルス感染症予防のために、適切なマスクの着用、正しい方法と適切なタイミングでの手洗い、身体的距離の確保の3つを基本として、児童・生徒への指導を継続していく。

    一方でさまざまな事情によりマスクをしていない人への差別や偏見が生じる可能性があることから、市立学校では、新型コロナウイルス感染症に対する不安から陥りやすい偏見や差別意識を解消するための指導を継続していく。

    多様性や人権をないがしろにしないためには、まず見過ごさないこと

    時間がないのでまとめる。キャッシュレスポイント事業のところでも述べたように、弱者が排除される働きのあるところもそうだが、多様性や人権の尊重の本当の意味を考え、これらがないがしろにされないように事業を行ってもらいたい。

    ではどうすればよいかというとすごく簡単。見過ごさないということ。特に弱い立場にある方々のことを見過ごさないだけでよい。それだけでさまざまなことが解決に向かう。

    なおSDGsの「誰一人取り残さない」という言葉があるが、私はこの言葉があまり好きではない。温かみを感じない。

    英語で言うとNo one will be left behind。Left behindというところに、分断の思想があると感じる。BehindとFront、もしくはBehindとAhead。区別がある。

    日本語で言えば「取り残される場所」と「そうじゃない場所」、そういう区別をする思想を背景に感じる。

    だから私はこの言葉を一切使わないようにしている。むしろ「誰も見過ごさない」。この精神が最も大切だと思う。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/index.html index 22126f84..680b71fc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 令和3年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index 6accb699..b9bba6c8 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R4年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html index b10c6c19..f4d969a6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,15 +12,15 @@ - - - + + + -
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    (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

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    (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

    ~条例や運用の不備、市長の不作為が市民や職員を苦しめており、すぐに改善が必要です~

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和4年12月2日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

    前回の一般質問に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主であるトヨタホーム㈱に売却された土地)の大規模開発について問いました。また、関連して、回田町で行われている開発についての対応も問いただしました。

    前回一般質問をしたころには、事業主は周辺住民や市から再三の要求があってもなお自主的協議に一切応じてきませんでした。それがここへきて急きょ事業主の態度が軟化し、周辺住民と事業主の間で十分な意見交換が行える(ように私からは見えていますが)自主的な説明会が開かれています。事業主からは、周辺住民の意向を取り入れた新しい計画案が何度も提示されるなど、今のところは理想的な形に落ち着いています。

    @@ -29,29 +29,29 @@

    担当課は前向きに改善を検討する姿勢はあります。しかし条例の改正となると及び腰です。条例や運用を改善するためには、職員が頻繁に現場に足を運び、情報を収集することが重要です。にもかかわらず、残念なことに市の職員は事業主と周辺住民との間で行われる自主的説明会に(参加を要請されながらも)傍聴者としてすら参加することを拒んでいます。

    私から見るとこれは『義を見てせざるは勇無きなり』の状況です。市の職員が、市民だけではなく「同僚が苦しんでいる姿を目の当たりにしてもなお」情報収集にすら出て来ないのは、勇気がないからだと感じてしまいます。悲しい文化です。まずはとにかく現場に出ることから改善してほしいです。聞くところによると、かつての小平市は職員が頻繁に現場に来ていたそうです。最近は(コロナ禍前も)めっきり現場に出てこないそうです。

    また、条例の不備を運用でカバーする際の最後の砦は市長です。しかし市長がこれまでアクションを起こしてきたようには思えません。子どもたちの命に関わる問題が生じて、行き詰まりになっている回田町の開発も、条例の不備とその不備を運用でカバーしきれていないことがひとつ大きな原因になっています。それに対して市長は関係者と協議をするなど行動をしてきたのかも問いました。残念ながらいつものとおり「職員が指示を受けてちゃんとやっている」といった答弁でした。市民だけではなく部下が苦しむ姿を見ても行動に移せない市長は、やはり勇無きなりと感じざるを得ません。市長の任期はあと2年。子どもたちのために、市民のために、そして部下のために、自分にできることを考え直していただきたいと思います。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 周辺住民と自主的協議すること等を、条例の事業主の責務に明記しては?今考えていないが研究する。
    なぜ今のところは考えていない?事業主に不要な負担を強いる可能性がある。
    条例の主旨をいつ指導している?大規模開発では土地利用構想の手続き中に。
    自主的協議をしないことは条例違反だと伝えている?必ず対応をとは伝えているが、条例違反とは伝えてない。
    事業主が土地購入するより前に自主的協議が必要と分かるようすべきでは?土地売買に絡むので難しい。
    問題が明らかなのになぜすぐ対応しない?行政指導は相手の任意協力が前提なので書き方が難しい。
    条例改正が難しいならガイドブックの内容と扱いを変え、事業主に配っては?提案のとおり検討していきたい。
    ガイドブックに事業主責務の具体的内容を記載しては?もう少し検討したい。
    現状を整理するが、認識は正しい?大方そうだが市にも限界がある。
    ② 自主的協議のタイミングを条例に明記しては?過度な負担となる恐れから慎重に。
    自主的協議を遅らせ、なし崩しに事業完遂する意図があるのでは?そういう考えはない。
    ③ 調整会中に事業主から新案が提示されたことについては?事前説明が不十分で混乱を招いた。
    事業主へ変更届を出すよう促しては?なかなか難しい。
    変更届を出す条件は明文化されている?明文化している。
    変更届が出たら、さかのぼって手続きを求める?再審議を検討する。
    新案に対する土地利用審議会をあらためて開くべきでは?届出がないと再審議しない。
    ④ 「市長が認めたとき」を「都の審査基準による」と書けば?最終合意は市長。
    一時的な問題が生じても長期的には条例に合った土地売買や開発がされるのでは?制約がきつい。
    ⑤ 傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると要領に書いては?議長が柔軟に判断する。
    ⑥ まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては?開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に合わせることは事業主も理解していると考える。
    ⑦ 最後の砦として市長が出てきて自主的協議を促すこともできたはずだが?行政指導しており不必要。
    ⑧ 回田町の開発でも市長は関係者と協議などしたのか?行政指導しており不必要。
    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに市長は人事を尽くさないの?指示を受けた職員で対応。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 周辺住民と自主的協議すること等を、条例の事業主の責務に明記しては?今考えていないが研究する。
    なぜ今のところは考えていない?事業主に不要な負担を強いる可能性がある。
    条例の主旨をいつ指導している?大規模開発では土地利用構想の手続き中に。
    自主的協議をしないことは条例違反だと伝えている?必ず対応をとは伝えているが、条例違反とは伝えてない。
    事業主が土地購入するより前に自主的協議が必要と分かるようすべきでは?土地売買に絡むので難しい。
    問題が明らかなのになぜすぐ対応しない?行政指導は相手の任意協力が前提なので書き方が難しい。
    条例改正が難しいならガイドブックの内容と扱いを変え、事業主に配っては?提案のとおり検討していきたい。
    ガイドブックに事業主責務の具体的内容を記載しては?もう少し検討したい。
    現状を整理するが、認識は正しい?大方そうだが市にも限界がある。
    ② 自主的協議のタイミングを条例に明記しては?過度な負担となる恐れから慎重に。
    自主的協議を遅らせ、なし崩しに事業完遂する意図があるのでは?そういう考えはない。
    ③ 調整会中に事業主から新案が提示されたことについては?事前説明が不十分で混乱を招いた。
    事業主へ変更届を出すよう促しては?なかなか難しい。
    変更届を出す条件は明文化されている?明文化している。
    変更届が出たら、さかのぼって手続きを求める?再審議を検討する。
    新案に対する土地利用審議会をあらためて開くべきでは?届出がないと再審議しない。
    ④ 「市長が認めたとき」を「都の審査基準による」と書けば?最終合意は市長。
    一時的な問題が生じても長期的には条例に合った土地売買や開発がされるのでは?制約がきつい。
    ⑤ 傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると要領に書いては?議長が柔軟に判断する。
    ⑥ まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては?開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に合わせることは事業主も理解していると考える。
    ⑦ 最後の砦として市長が出てきて自主的協議を促すこともできたはずだが?行政指導しており不必要。
    ⑧ 回田町の開発でも市長は関係者と協議などしたのか?行政指導しており不必要。
    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに市長は人事を尽くさないの?指示を受けた職員で対応。
    +

    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    前回に引き続き

    前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。

    前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。

    条例と運用の見直しで真の「市民とともにまちづくり」を

    私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。

    周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めていると思う。

    今回のことを契機に、市の開発条例*を運用に耐えるものへ改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。

    (*小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

    第5条(事業主の責務)
    -事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

    サレジオ学園北側の土地開発はやっと自主的協議が開始

    サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況となった。

    第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。

    その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。

    今後同様の問題が起きないように

    これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。

    今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。

    今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。

    ① 条例に「周辺住民と自主的協議すること」等を明記しては?

    本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議をすること」等とあった。

    しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議をしないことが条例違反になるという認識がない。

    条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議すること等を明記すべきでは。

    市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議をすることや課題解決のため相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。

    また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

    第18条(周辺住民への周知等)の3
    -事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。

    市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。

    なぜ今のところは考えていない?

    なぜ今のところ明記を考えていないのか。

    本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。

    条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。

    市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。

    その点はのちほど指摘する。

    条例の主旨をいつ指導している?

    開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。

    一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。

    今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。

    自主的協議をしないことは条例違反だと伝えている?

    その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。

    条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。

    事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。

    しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。

    これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。

    事業主が土地購入するより前に自主的協議が必要と分かるようすべきでは?

    そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。

    土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなれば条例上難しい。

    今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。

    事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。

    問題が明らかなのになぜすぐ対応しない?

    今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。

    今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。

    今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。

    自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。

    市の方も、行政指導をする過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。

    行政手続法

    第32条(行政指導の一般原則)
    -行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

    備考

    しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。

    条例改正が難しいならガイドブックの内容と扱いを変え、事業主に配っては?

    条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。

    市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。

    小平市『開発事業に関する説明を受けるにあたって(平成29年1月改訂)

    小平市『開発事業に関する説明を受けるにあたって(平成29年1月改訂)』の表紙

    ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。

    また「自主的な協議をすることが事業主の責務」といったことも書かれていない。

    条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      前回に引き続き

      前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。

      前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。

      条例と運用の見直しで真の「市民とともにまちづくり」を

      私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。

      周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めていると思う。

      今回のことを契機に、市の開発条例*を運用に耐えるものへ改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。

      (*小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

      第5条(事業主の責務)
      +事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

      サレジオ学園北側の土地開発はやっと自主的協議が開始

      サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況となった。

      第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。

      その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。

      今後同様の問題が起きないように

      これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。

      今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。

      今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。

      ① 条例に「周辺住民と自主的協議すること」等を明記しては?

      本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議をすること」等とあった。

      しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議をしないことが条例違反になるという認識がない。

      条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議すること等を明記すべきでは。

      市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議をすることや課題解決のため相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。

      また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

      第18条(周辺住民への周知等)の3
      +事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。

      市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。

      なぜ今のところは考えていない?

      なぜ今のところ明記を考えていないのか。

      本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。

      条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。

      市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。

      その点はのちほど指摘する。

      条例の主旨をいつ指導している?

      開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。

      一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。

      今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。

      自主的協議をしないことは条例違反だと伝えている?

      その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。

      条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。

      事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。

      しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。

      これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。

      事業主が土地購入するより前に自主的協議が必要と分かるようすべきでは?

      そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。

      土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなれば条例上難しい。

      今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。

      事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。

      問題が明らかなのになぜすぐ対応しない?

      今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。

      今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。

      今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。

      自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。

      市の方も、行政指導をする過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。

      行政手続法

      第32条(行政指導の一般原則)
      +行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

      備考

      しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。

      条例改正が難しいならガイドブックの内容と扱いを変え、事業主に配っては?

      条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。

      市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。

      小平市『開発事業に関する説明を受けるにあたって(平成29年1月改訂)

      小平市『開発事業に関する説明を受けるにあたって(平成29年1月改訂)』の表紙

      ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。

      また「自主的な協議をすることが事業主の責務」といったことも書かれていない。

      条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。

      • 市民向けではなく「事業者と市民向け」として市ホームページに載せる
      • 開発の手引きが掲載されているページと同じところに、関連リンクとしてではなく同じコンテンツとして並列の扱いで置く
      • ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務とは自主的な協議をすることである」と明記する
      • -

      これは最後の手段であり、上記の対応をしたところで事業主に対してフェアではないことに変わりはないが。どうか。

      たしかに事業主にはガイドブックを配布していない。

      周辺住民から声があった場合は必ず説明してほしいと口頭で伝えていることもあるので、このガイドブックを事業主にも配布していきたい。

      また、ホームページの掲載についても、箇所を工夫するなど、事業主の目に留まるよう検討していきたい。

      ガイドブック、手引きについては引き続き、分かりやすく、誤解の生じない記載方法を検討していきたい。

      ガイドブックに事業主責務の具体的内容を記載しては?

      ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務は自主的な協議をすること」や「相互に建築協定などの検討をすること(前回市長答弁にあったこと)」も明記しては。

      表記の仕方もあるので、具体的なことについては、もう少し検討したい。

      ガイドブックに書くだけなら、気にしている行政手続法のことも問題ないのでは。

      現状を整理するが、認識は正しい?

      もう一度今の状況を整理する。

      条例には「事業主が市民とともにまちづくりを行う」と書いてある。これを周辺住民が読めば、計画が固まる前から事業主と自主的な話し合いを重ね、お互いに共通認識のようなものが形成できると理解(期待)するはずだ。

      一方で事業主が条例を読めば「手続きにある説明会や調整会を行うことで市民とともにまちづくりを行ったことになる」と理解するはずだ。これは自然の成り行きだ。

      市の職員がいくら事業主に対して自主的な協議に応じるよう依頼しても、事業主としては、なぜ市は条例にないことを強要してくれるのか、という意識になる。

      ここで住民と事業主の間に挟まれた市の担当職員は疲弊する。条例の記載があやふやなため、住民も事業主も認識に間違いがない中で、職員が誠心誠意尽くそうと頑張っても、どちらからも責められて疲弊してしまう。

      そういった状況にあるという認識でよいか。

      その認識で、大方そういう形で我々も捉えている。

      ただ、開発事業については、基本的には東京都が許可を出す。その間の中継と言うか、市は同意を出していく。そこはあくまでも行政指導のレベルで、かなりの限界がある。

      住民の方にとってみれば、行政指導に強い権限があると思われる。そのあたりはきちんと説明をしていきたい。行政指導の難しさを、もう少し住民の自分の方に理解していただくような説明の仕方や書き込みについては工夫していきたい。

      ② 自主的協議のタイミングを条例に明記しては?

      自主的協議をするタイミングは特に定めがないため、初めて協議に応じるのが工事着工段階であっても事業主の責務を果たすことになる。

      この抜け穴を塞ぐため、たとえば「周辺住民から協議の要求があった場合、できる限り速やかに、遅くとも3週間以内に」など具体的に協議するタイミングを条例に明記しては。

      事業主が周辺住民から協議の要求を受けた場合、速やかに対応できるとは限らず、開発事業の事業主に対する過度な負担を課す恐れもあることから、条例への明記は慎重に取り扱う必要があると考えている。

      逐条解説にある説明は「自主的協議はできるだけ早い時期に」という意味?

      事業主に「自主的な協議に応じないと条例違反だ」ということを土地購入より前に知ってもらうことは大前提。その次に必要なのは、自主的な協議をどの段階で行うかということ。

      開示請求で入手した開発条例の逐条解説に重要な記載がある。

      開発条例9条(土地利用構想の公開等)の土地利用構想の縦覧や説明会について書いてあるところ。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説

      開発事業を実施する場合、事業主から周辺住民に対して行われる事業計画の説明が、一般的には変更不可の状態(計画を固めて用地取得するため。)にて行われることが多く、市や住民からの要望等があっても計画変更が困難であり、このため住民と軋轢が生じて紛争となる事例が増大している。よってできるだけ早い時期(構想の段階で計画変更が可能な時期まで。)に、周辺住民に対して説明会を開催し、計画内容を公表するとともに、周辺住民等と調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させることを目的に、当該規定を設けている。

      つまり事業主はほぼ計画を固めた状態で用地を買っているので、できるだけ早い時期に、説明会だけではなく周辺住民等との調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させる必要があると書いてある。

      つまり、のんびりしていたら計画が固まってしまう。だから自主的な協議をする時期はできるだけ早い時期でなければならない。そう逐条解説に書いてあると思うが、正しいか。

      早いうちにそのあたりの主旨を理解していただくという趣旨はそのとおり。

      ただ、基本的には土地利用構想の段階からその後の窓口協議に入っていく。その段階でも基本的には説明の機会や変更は可能。そういうふうに全体を見た中での書きぶりになっている。

      なるべく早い段階で協議をした方が事業主にとっても負担が少ないのでは?

      つまり、進んだ段階でも変更は可能だけれども、なるべく早い段階で協議に応じてもらった方が事業主にも、周辺住民にもよいということ。

      先ほど「事業主に対する過度な負担になる恐れがある」と答弁したが、自主的協議をなるべく早い段階で行わなければならないと理解していた方が、事業主にとっても負担が少ないと思う。

      今回のように、後の段階になってから自主的協議をすることになると、そこで出た意見を取り入れ、修正、修正とやっていく。時間もコストも余計にかかる。そうではないか。

      コストについては事業者の考え方などで場合によってはかかってくる可能性もある。市としては、なるべく早い段階での自主的な協議を促している。

      ということは、事業主に過度な負担を課す恐れという話も、状況に応じてそうではないかもしれない。

      事業主はかなり強い立場にある。いつ話し合いをしようと、住民には計画を変更させる強制力がない。早めに話し合いがなされても、事業主にとっては不利益は何もないのでは。

      むしろ話し合いが後になればなるほど住民の不信が募り、軋轢が生じたり、紛争も起きたりするのではないか。

      自主的協議を遅らせ、なし崩しに事業完遂する意図があるのでは?

      「過度な負担にならないように」といつも言うが、事業主が協議のタイミングをなるべく後にずらせることで、なし崩し的に開発を進められるようにすることが事業主の利益になるという意識があるのでは。

      なし崩し的にして事業を完遂させるというような考えは市にはない。事業者もそういう考えはないと市は考えている。

      ただ、自主的な協議と説明で、人員や会場の手配や時期がなかなか合わないといった事情も事業主にはある。

      それを踏まえてある程度、場合によっては少し後ろになってしまうこともあるのではと考えている。

      つまり会場の設営や時間を合わせる必要があるから、早め早めにと言うと、事業主の過度な負担になるという話か。

      であれば、そういうことが解決する時間軸の中で最大限早めてもらう、うまい表現の仕方はあると思う。

      今パッと思いつかないが。そういうところを検討し、考えていただきたい。

      ③ 調整会中に事業主から新案が提示されたことについては?

      今回、土地利用構想に係る手続きの中で事業主が新しい図面を2度提示した。どちらの案も説明会はなく、うち1回は土地利用構想に係る調整会の中で提示されるなどし混乱を招く事態となったことについて、市の見解を問う。

      上水・南町4丁目(サレジオ学園北側の土地)の開発事業では、土地利用構想に係る手続において、縦覧などを経て見解書の提出と調整会が行われている。

      見解書の提出の際と調整会の際に、事業主から事業計画を説明する補足資料として提示したい旨の要望があり、これを認めたもの。

      しかしながら結果として事前説明が不十分なため、混乱を招いたと認識している。

      今後は、新しい図面等の資料を提示する際には、周辺住民に対して十分に説明するよう、事業主に指導していく。

      周辺住民は、調整会では意見書の話しかしてはならないという結構厳しいルールを守ってきた。

      そういう中で事業主から調整会の中で出してよい資料ではなかった。

      事業主が調整会の中で修正案を出せるようにしてしまうと、現行のルールでは2回しかない調整会を、うまい出し方をすることで恣意的に、無駄にできてしまう。

      ただ調整会が2回までというルールがあるのは「自主的協議が行えていることは普通である」という前提に立っての話。今回は普通じゃない状況での運用だったというところもあるとは思うが。

      再度周辺住民への説明会が必要な著しい変更では

      調整会の中で今回出てきた修正案は、土地利用構想変更の届出が必要になるような修正案だと私も思う。

      先日の事業主による自主的説明会の場でも、事業主も変更届を出すかどうかは会社に持ち帰って検討するという話だった。

      逐条解説を読むと、土地利用構想の変更届出が必要になるのは「再度周辺住民説明会を開催しなくてはならないような著しい変更である場合」とある。

      今回は次のようなことから、再度周辺住民への説明会が必要になる事例と思う。

        +

      これは最後の手段であり、上記の対応をしたところで事業主に対してフェアではないことに変わりはないが。どうか。

      たしかに事業主にはガイドブックを配布していない。

      周辺住民から声があった場合は必ず説明してほしいと口頭で伝えていることもあるので、このガイドブックを事業主にも配布していきたい。

      また、ホームページの掲載についても、箇所を工夫するなど、事業主の目に留まるよう検討していきたい。

      ガイドブック、手引きについては引き続き、分かりやすく、誤解の生じない記載方法を検討していきたい。

      ガイドブックに事業主責務の具体的内容を記載しては?

      ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務は自主的な協議をすること」や「相互に建築協定などの検討をすること(前回市長答弁にあったこと)」も明記しては。

      表記の仕方もあるので、具体的なことについては、もう少し検討したい。

      ガイドブックに書くだけなら、気にしている行政手続法のことも問題ないのでは。

      現状を整理するが、認識は正しい?

      もう一度今の状況を整理する。

      条例には「事業主が市民とともにまちづくりを行う」と書いてある。これを周辺住民が読めば、計画が固まる前から事業主と自主的な話し合いを重ね、お互いに共通認識のようなものが形成できると理解(期待)するはずだ。

      一方で事業主が条例を読めば「手続きにある説明会や調整会を行うことで市民とともにまちづくりを行ったことになる」と理解するはずだ。これは自然の成り行きだ。

      市の職員がいくら事業主に対して自主的な協議に応じるよう依頼しても、事業主としては、なぜ市は条例にないことを強要してくれるのか、という意識になる。

      ここで住民と事業主の間に挟まれた市の担当職員は疲弊する。条例の記載があやふやなため、住民も事業主も認識に間違いがない中で、職員が誠心誠意尽くそうと頑張っても、どちらからも責められて疲弊してしまう。

      そういった状況にあるという認識でよいか。

      その認識で、大方そういう形で我々も捉えている。

      ただ、開発事業については、基本的には東京都が許可を出す。その間の中継と言うか、市は同意を出していく。そこはあくまでも行政指導のレベルで、かなりの限界がある。

      住民の方にとってみれば、行政指導に強い権限があると思われる。そのあたりはきちんと説明をしていきたい。行政指導の難しさを、もう少し住民の自分の方に理解していただくような説明の仕方や書き込みについては工夫していきたい。

      ② 自主的協議のタイミングを条例に明記しては?

      自主的協議をするタイミングは特に定めがないため、初めて協議に応じるのが工事着工段階であっても事業主の責務を果たすことになる。

      この抜け穴を塞ぐため、たとえば「周辺住民から協議の要求があった場合、できる限り速やかに、遅くとも3週間以内に」など具体的に協議するタイミングを条例に明記しては。

      事業主が周辺住民から協議の要求を受けた場合、速やかに対応できるとは限らず、開発事業の事業主に対する過度な負担を課す恐れもあることから、条例への明記は慎重に取り扱う必要があると考えている。

      逐条解説にある説明は「自主的協議はできるだけ早い時期に」という意味?

      事業主に「自主的な協議に応じないと条例違反だ」ということを土地購入より前に知ってもらうことは大前提。その次に必要なのは、自主的な協議をどの段階で行うかということ。

      開示請求で入手した開発条例の逐条解説に重要な記載がある。

      開発条例9条(土地利用構想の公開等)の土地利用構想の縦覧や説明会について書いてあるところ。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説

      開発事業を実施する場合、事業主から周辺住民に対して行われる事業計画の説明が、一般的には変更不可の状態(計画を固めて用地取得するため。)にて行われることが多く、市や住民からの要望等があっても計画変更が困難であり、このため住民と軋轢が生じて紛争となる事例が増大している。よってできるだけ早い時期(構想の段階で計画変更が可能な時期まで。)に、周辺住民に対して説明会を開催し、計画内容を公表するとともに、周辺住民等と調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させることを目的に、当該規定を設けている。

      つまり事業主はほぼ計画を固めた状態で用地を買っているので、できるだけ早い時期に、説明会だけではなく周辺住民等との調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させる必要があると書いてある。

      つまり、のんびりしていたら計画が固まってしまう。だから自主的な協議をする時期はできるだけ早い時期でなければならない。そう逐条解説に書いてあると思うが、正しいか。

      早いうちにそのあたりの主旨を理解していただくという趣旨はそのとおり。

      ただ、基本的には土地利用構想の段階からその後の窓口協議に入っていく。その段階でも基本的には説明の機会や変更は可能。そういうふうに全体を見た中での書きぶりになっている。

      なるべく早い段階で協議をした方が事業主にとっても負担が少ないのでは?

      つまり、進んだ段階でも変更は可能だけれども、なるべく早い段階で協議に応じてもらった方が事業主にも、周辺住民にもよいということ。

      先ほど「事業主に対する過度な負担になる恐れがある」と答弁したが、自主的協議をなるべく早い段階で行わなければならないと理解していた方が、事業主にとっても負担が少ないと思う。

      今回のように、後の段階になってから自主的協議をすることになると、そこで出た意見を取り入れ、修正、修正とやっていく。時間もコストも余計にかかる。そうではないか。

      コストについては事業者の考え方などで場合によってはかかってくる可能性もある。市としては、なるべく早い段階での自主的な協議を促している。

      ということは、事業主に過度な負担を課す恐れという話も、状況に応じてそうではないかもしれない。

      事業主はかなり強い立場にある。いつ話し合いをしようと、住民には計画を変更させる強制力がない。早めに話し合いがなされても、事業主にとっては不利益は何もないのでは。

      むしろ話し合いが後になればなるほど住民の不信が募り、軋轢が生じたり、紛争も起きたりするのではないか。

      自主的協議を遅らせ、なし崩しに事業完遂する意図があるのでは?

      「過度な負担にならないように」といつも言うが、事業主が協議のタイミングをなるべく後にずらせることで、なし崩し的に開発を進められるようにすることが事業主の利益になるという意識があるのでは。

      なし崩し的にして事業を完遂させるというような考えは市にはない。事業者もそういう考えはないと市は考えている。

      ただ、自主的な協議と説明で、人員や会場の手配や時期がなかなか合わないといった事情も事業主にはある。

      それを踏まえてある程度、場合によっては少し後ろになってしまうこともあるのではと考えている。

      つまり会場の設営や時間を合わせる必要があるから、早め早めにと言うと、事業主の過度な負担になるという話か。

      であれば、そういうことが解決する時間軸の中で最大限早めてもらう、うまい表現の仕方はあると思う。

      今パッと思いつかないが。そういうところを検討し、考えていただきたい。

      ③ 調整会中に事業主から新案が提示されたことについては?

      今回、土地利用構想に係る手続きの中で事業主が新しい図面を2度提示した。どちらの案も説明会はなく、うち1回は土地利用構想に係る調整会の中で提示されるなどし混乱を招く事態となったことについて、市の見解を問う。

      上水・南町4丁目(サレジオ学園北側の土地)の開発事業では、土地利用構想に係る手続において、縦覧などを経て見解書の提出と調整会が行われている。

      見解書の提出の際と調整会の際に、事業主から事業計画を説明する補足資料として提示したい旨の要望があり、これを認めたもの。

      しかしながら結果として事前説明が不十分なため、混乱を招いたと認識している。

      今後は、新しい図面等の資料を提示する際には、周辺住民に対して十分に説明するよう、事業主に指導していく。

      周辺住民は、調整会では意見書の話しかしてはならないという結構厳しいルールを守ってきた。

      そういう中で事業主から調整会の中で出してよい資料ではなかった。

      事業主が調整会の中で修正案を出せるようにしてしまうと、現行のルールでは2回しかない調整会を、うまい出し方をすることで恣意的に、無駄にできてしまう。

      ただ調整会が2回までというルールがあるのは「自主的協議が行えていることは普通である」という前提に立っての話。今回は普通じゃない状況での運用だったというところもあるとは思うが。

      再度周辺住民への説明会が必要な著しい変更では

      調整会の中で今回出てきた修正案は、土地利用構想変更の届出が必要になるような修正案だと私も思う。

      先日の事業主による自主的説明会の場でも、事業主も変更届を出すかどうかは会社に持ち帰って検討するという話だった。

      逐条解説を読むと、土地利用構想の変更届出が必要になるのは「再度周辺住民説明会を開催しなくてはならないような著しい変更である場合」とある。

      今回は次のようなことから、再度周辺住民への説明会が必要になる事例と思う。

      • 通行地役権の設定された通路が新設された
      • 地盤面の高さが大きく変わった
      • 周辺住民のプライバシー侵害につながる懸念や防犯上の懸念が新しく発生した
      • クルドサックが設けられて車の運行状況が変わった
      • -

      手続きをあらためて実施するよう市長から依頼できる変更では

      なお、市長は、事業主から変更届出が出された時に、あらためて手続きの最初の方からやってくださいと事業主に求めることもできるようになっている。

      あらためて手続きを求められる条件としては「たとえば公園の位置とか道路の配置変更などで、周辺住民への影響が大きいものなどの場合」と逐条解説に書いてある。

      クルドサックを設けて通行地役権を設定した通路を設けるといったことは、道路の配置変更などに当たるのではないか。

      逐条解説には続けて「周辺住民との協議による変更で流動的であるケースについては届出不要として運用している」とあるが、これは自主的協議が行われていることが前提。今回のように調整会の場で突然変更案が出てくるようなケースには当たらない。

      このあたりの解釈で職員もかなり悩んだのではないか。

      改善も変更届の対象では

      逐条解説の最後の方に「事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならないよう工夫している。これまでの運用では改善は変更届の対象としてない」と書いてある。

      担当課が、今回のケースは変更届を出す必要はないと言ってきたのは、この最後の「改善は変更届の対象としてない」を論拠としているのでは。

      でも考えてみると、改善は変更届の対象とならないというのもおかしな話。一部の人にとっては改善かもしれないが、それ以外の多くの人にとっては愛悪になっている変更だってある。

      一部の住民にだけ変更案が示されている

      さらに、今の状況では、調整会に出ている一部の住民だけを対象に変更プランが示されている。それ以外の人たちは新しいプランをまったく知らないまま開発が進んでしまう。

      事業主へ変更届を出すよう促しては?

      市からも、こういったことを背景に、事業主に対して、土地利用構想の変更届を出してはどうかと提案してみてはどうか。

      土地利用構想の変更届は、事業主の都合による変更があった場合に提出を求めるものであり、今回の事業のように周辺住民の意見を受けて変更したものは対象外としている。

      事業主都合で図面を大幅に変更した場合というのは、

        +

      手続きをあらためて実施するよう市長から依頼できる変更では

      なお、市長は、事業主から変更届出が出された時に、あらためて手続きの最初の方からやってくださいと事業主に求めることもできるようになっている。

      あらためて手続きを求められる条件としては「たとえば公園の位置とか道路の配置変更などで、周辺住民への影響が大きいものなどの場合」と逐条解説に書いてある。

      クルドサックを設けて通行地役権を設定した通路を設けるといったことは、道路の配置変更などに当たるのではないか。

      逐条解説には続けて「周辺住民との協議による変更で流動的であるケースについては届出不要として運用している」とあるが、これは自主的協議が行われていることが前提。今回のように調整会の場で突然変更案が出てくるようなケースには当たらない。

      このあたりの解釈で職員もかなり悩んだのではないか。

      改善も変更届の対象では

      逐条解説の最後の方に「事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならないよう工夫している。これまでの運用では改善は変更届の対象としてない」と書いてある。

      担当課が、今回のケースは変更届を出す必要はないと言ってきたのは、この最後の「改善は変更届の対象としてない」を論拠としているのでは。

      でも考えてみると、改善は変更届の対象とならないというのもおかしな話。一部の人にとっては改善かもしれないが、それ以外の多くの人にとっては愛悪になっている変更だってある。

      一部の住民にだけ変更案が示されている

      さらに、今の状況では、調整会に出ている一部の住民だけを対象に変更プランが示されている。それ以外の人たちは新しいプランをまったく知らないまま開発が進んでしまう。

      事業主へ変更届を出すよう促しては?

      市からも、こういったことを背景に、事業主に対して、土地利用構想の変更届を出してはどうかと提案してみてはどうか。

      土地利用構想の変更届は、事業主の都合による変更があった場合に提出を求めるものであり、今回の事業のように周辺住民の意見を受けて変更したものは対象外としている。

      事業主都合で図面を大幅に変更した場合というのは、

      • 公園の位置が変わった
      • 道路の配置というのは、本数が増えたりのこと
      • 計画内容が異なってくる、たとえばマンション計画から宅地分譲に変わる
      • -

      そういう大きな変更があった場合などを考えている。

      事業主から変更の届出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届出してというところまではなかなか難しい。

      変更届を出す条件は明文化されている?

      今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。

      逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。

      あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。

      今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。

      周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。

      備考

      逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。

      🔍開発条例の逐条解説・抜粋

      逐条解説には具体的に次のように書かれており、村田開発部長の答弁と違う解釈もできると思います。

      市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届の提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説

      (土地利用構想の変更の届出)に関する項

        +

    そういう大きな変更があった場合などを考えている。

    事業主から変更の届出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届出してというところまではなかなか難しい。

    変更届を出す条件は明文化されている?

    今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。

    逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。

    あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。

    今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。

    周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。

    備考

    逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。

    🔍開発条例の逐条解説・抜粋

    逐条解説には具体的に次のように書かれており、村田開発部長の答弁と違う解釈もできると思います。

    市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届の提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説

    (土地利用構想の変更の届出)に関する項

    1. 土地利用構想に変更」とは、再度周辺住民説明会を開催しなくてはならない様な、著しい変更である場合は届出が必要。周辺住民との協議による変更で、流動的であるケースについては、説明会が必要でない限り届出不要として運用している。
      また、市長の助言、周辺住民の要望を反映したものは、事前相談書の中で図面に反映してもらう。
      なお、事前相談書の提出に至ったものは、市長の助言、周辺住民とのやりとりを経過した内容であるため、土地利用構想の変更届を提出する必要はない。
    2. @@ -60,8 +60,8 @@
    3. 第8条から第11条までの規定による手続」とは、大規模開発事業が既にトラブルになっている場合、2回の調整会を終えているものと想定される。調整会は、相互の意見・見解の内容を確認、整理するものであり、この段階では相互にある程度理解されているものと考えられるため、調整会の開催は必要ないものと考えている。
      過度な負担は、事業主が計画変更に応じなくさせる可能性もある。これまでの事例においても、その後の協議は任意の協議となっていく。
      (事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならない様工夫している。これまでの運用では、改善は変更届の対象としていない。)
    4. -

    変更届が出たらさかのぼって手続きを求める?

    もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きするよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

    新案に対する土地利用審議会をあらためて開くべきでは?

    変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

    これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

    ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

    土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

    私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

    通行地役権を設定して周遊するような通路が設定される。周辺住民へ影響が大きい。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

    土地利用審議会を無意味にするのか

    小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申をしてしまうことになる。考えていただきたい。

    ④ 「市長が認めたとき」を「都の審査基準による」と書けば?

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に、次の記載がある。

    +

    変更届が出たらさかのぼって手続きを求める?

    もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きするよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

    新案に対する土地利用審議会をあらためて開くべきでは?

    変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

    これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

    ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

    土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

    私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

    通行地役権を設定して周遊するような通路が設定される。周辺住民へ影響が大きい。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

    土地利用審議会を無意味にするのか

    小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申をしてしまうことになる。考えていただきたい。

    ④ 「市長が認めたとき」を「都の審査基準による」と書けば?

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に、次の記載がある。

    道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。

    -

    前回、市長が認めたときというのは「東京都の審査基準を満たすとき」という旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

    市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

    市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

    開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

    なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

    結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

    でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをし、しばらく待ち、深掘りしていくとやっと分かる。

    幅員が6mあれば袋路状道路で転回広場がなくとも法律違反ではない

    これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても転回広場がなくても法律に違反していることはならない。

    でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

    「袋路状道路には開発許可を出さない」と条例に書いてもよいとする弁護士見解も

    ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

    法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

    (コメントなし)。

    この辺は難しいことなので、また確認する。

    もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

    そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

    一時的な問題が生じても長期的には条例に合った土地売買や開発がされるのでは?

    つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

    土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

    土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

    条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。

    住民と自主的協議をし、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

    一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。

    多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

    そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

    市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

    小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

    制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

    このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

    ⑤ 傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると要領に書いては?

    本年10月に行われた、土地利用構想に係る調整会の第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

    しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。

    要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

    また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

    現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

    今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

    ⑥ まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては?

    今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

    条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

    土地をどんな形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要。たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味での提案。

    それに対し(担当課とやり取りした中では)、事前に土地を売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりする。相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

    しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

    ⑦ 最後の砦として市長が出てきて自主的協議を促すこともできたはずだが?

    条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

    市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

    今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

    市長は会社で言えば社長。そんなとき社長が出てきて一言、自主的協議をしてくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

    そういったことをしていただきたい。

    ⑧ 回田町の開発でも市長は関係者と協議などしたのか?

    回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。

    子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は関係者と協議してきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

    市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

    いつも思うが、市長はできることを最大限しているのか疑問。

    人事を尽くして状況を大きく動かしている小平市民の事例

    今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出た。お名前を公開してよいとおっしゃったのでお知らせするが請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

    マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況がある。小平市内だけではなく全国的にも解消しない。そこで小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めた。まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

    つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を提出に行った。そこで時間を取りお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要でないといった通知が出た。

    さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

    人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

    それが最終的に議会で全会一の採択をしていただくに至ったと思っている。

    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに市長は人事を尽くさないの?

    市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

    関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところへお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

    市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

    そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

    回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

    その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

    市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

    市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わると思う。

    条例と運用の不備、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている

    まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。

    「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれていて、市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際そうではない。

    事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

    一方で事業主にとっては後出しルールになっている。

    自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

    事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。フェアではないと感じるはず。

    さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれる。条例のおためごかしに苦しめられる状況。

    備考

    さらに言えば「担当職員に任せているから」として、上司が助けてくれることもないように見えます。

    これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいるだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

    条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行き運用でカバーすればよい。それもしてくれないのは本当に残念。改善していただきたい。

    以上

    +

    前回、市長が認めたときというのは「東京都の審査基準を満たすとき」という旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

    市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

    市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

    開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

    なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

    結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

    でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをし、しばらく待ち、深掘りしていくとやっと分かる。

    幅員が6mあれば袋路状道路で転回広場がなくとも法律違反ではない

    これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても転回広場がなくても法律に違反していることはならない。

    でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

    「袋路状道路には開発許可を出さない」と条例に書いてもよいとする弁護士見解も

    ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

    法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

    (コメントなし)。

    この辺は難しいことなので、また確認する。

    もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

    そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

    一時的な問題が生じても長期的には条例に合った土地売買や開発がされるのでは?

    つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

    土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

    土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

    条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。

    住民と自主的協議をし、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

    一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。

    多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

    そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

    市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

    小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

    制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

    このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

    ⑤ 傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると要領に書いては?

    本年10月に行われた、土地利用構想に係る調整会の第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

    しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。

    要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

    また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

    現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

    今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

    ⑥ まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては?

    今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

    条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

    土地をどんな形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要。たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味での提案。

    それに対し(担当課とやり取りした中では)、事前に土地を売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりする。相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

    しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

    ⑦ 最後の砦として市長が出てきて自主的協議を促すこともできたはずだが?

    条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

    市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

    今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

    市長は会社で言えば社長。そんなとき社長が出てきて一言、自主的協議をしてくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

    そういったことをしていただきたい。

    ⑧ 回田町の開発でも市長は関係者と協議などしたのか?

    回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。

    子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は関係者と協議してきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

    市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

    いつも思うが、市長はできることを最大限しているのか疑問。

    人事を尽くして状況を大きく動かしている小平市民の事例

    今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出た。お名前を公開してよいとおっしゃったのでお知らせするが請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

    マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況がある。小平市内だけではなく全国的にも解消しない。そこで小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めた。まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

    つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を提出に行った。そこで時間を取りお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要でないといった通知が出た。

    さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

    人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

    それが最終的に議会で全会一の採択をしていただくに至ったと思っている。

    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに市長は人事を尽くさないの?

    市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

    関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところへお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

    市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

    そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

    回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

    その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

    市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

    市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わると思う。

    条例と運用の不備、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている

    まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。

    「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれていて、市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際そうではない。

    事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

    一方で事業主にとっては後出しルールになっている。

    自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

    事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。フェアではないと感じるはず。

    さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれる。条例のおためごかしに苦しめられる状況。

    備考

    さらに言えば「担当職員に任せているから」として、上司が助けてくれることもないように見えます。

    これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいるだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

    条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行き運用でカバーすればよい。それもしてくれないのは本当に残念。改善していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html index 46331294..b632e102 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,26 +12,26 @@ - - - + + + -
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    (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

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    (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

    ~決済手数料はどんな税金よりも重いと認識を。自治体が推進してよいものではありません~

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    まとめ

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    まとめ

    令和4年12月2日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    令和3年9月定例会の一般質問でも詳細に渡り指摘しましたが、QRコードを使ったキャッシュレス決済(PayPayやauPay)には、一部の人にしか恩恵がないという公益性の欠陥があります。またポイント還元事業を行う際、還元総額が予算上限に到達してもすぐに止めることができないというギャンブル性を有する面があります。実際に小平市では還元額が予算を超過したため、教育費として確保されていた8千万円分が穴埋めに流用される事態が起きました。このようにQRコード決済は複数の問題を抱える仕組みであり、市がポイント還元事業を行ったり積極的に推進したりしてよいものではないことを指摘し続けてきました。

    さらにキャッシュレス決済には大きな問題があります。決済の度に、売り手側に手数料が約3%かかり(いわゆる中抜き)、その分は市外に流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市は貧しくなるという問題です。

    手数料は決済ごとにかかるため、市民(国民)にとってどんな税金よりも重い負担になります。決済手数料が3%であれば、どんなにお金があっても130回交互に決済するだけで無一文になってしまいます。また、市外に流出した富は外国に流れない限りは税金として一部は国に入りますが、本来は市の中で回すことができたお金です。これが国から交付されるという形になれば、市の財政における自由度は著しく低下します。

    今回はこの問題を周知することを目的に質問しました。多くの人が気付いていないため、今後も継続して訴え続けます。

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① キャッシュレス決済が広まるほど富が流出するという認識は正しいか?決済手数料発生の面はあるが、富が失われるとは考えていない。
    ② 付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生する?発生する。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① キャッシュレス決済が広まるほど富が流出するという認識は正しいか?決済手数料発生の面はあるが、富が失われるとは考えていない。
    ② 付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生する?発生する。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

    本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきた。

    QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

    キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実だ。

    具体例を挙げて説明する

    富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

    このとき決済は10億円分なされている。決済手数料3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

    つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円だ。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

    こうしてキャッシュレスで支払いを受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

    つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

    どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

    なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

    つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

    経済波及効果は大きくマイナスなのでは

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

    こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

    ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

    ① キャッシュレス決済が広まるほど富が流出するという認識は正しいか?

    決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

    たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

    しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

    ② 付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生する?

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

    付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

    以上

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

    本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきた。

    QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

    キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実だ。

    具体例を挙げて説明する

    富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

    このとき決済は10億円分なされている。決済手数料3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

    つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円だ。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

    こうしてキャッシュレスで支払いを受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

    つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

    どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

    なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

    つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

    経済波及効果は大きくマイナスなのでは

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

    こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

    ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

    ① キャッシュレス決済が広まるほど富が流出するという認識は正しいか?

    決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

    たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

    しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

    ② 付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生する?

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

    付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html index 23f44387..080942be 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)いじめ重大事態の調査について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (2)いじめ重大事態の調査について

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    (2)いじめ重大事態の調査について

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    小平市ではいじめ重大事態調査の事務局を、調査対象となりうる教育委員会が担っています。

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  • 指導課のリソース配分の問題について
  • いつものとおりの、改善の意思がほとんど感じられない答弁でした。

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?指導課は日頃から学校と連絡のやり取りがあるため円滑な事務執行ができる。
    なぜ総務部総務課ではダメなのか?日々のさまざまなことも情報として入る指導課がよりふさわしい。
    保護者から指導課を外す要望があることは、反省すべき点は反省して進めたい。
    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?調査対象は被害者保護者の要望を踏まえながら小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。
    調査対象になるか否かは明文化されている?されていない。
    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?調査開始前におおよその調査時期や期間を示している。
    ④ 迅速な調査のための工夫は?保護者意見の反映や日程調整を円滑にするため指導課が事務局として入っている。
    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?必要に応じて対象者に示している。
    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?状況等に応じて必要があるか要望があれば示している。
    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?調査に支障を来す行為が認められたら行為を控えるよう関係者へ伝える。
    聞き取り調査のガイドラインはある?ガイドラインに聞き取りの手順や方法が示されていることはない。
    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?(教育長)指導課を充てることで円滑に事務執行できる。
    (市長)適正な人員配置をしている。今後も円滑に事務執行できる体制を構築していく。
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?指導課は日頃から学校と連絡のやり取りがあるため円滑な事務執行ができる。
    なぜ総務部総務課ではダメなのか?日々のさまざまなことも情報として入る指導課がよりふさわしい。
    保護者から指導課を外す要望があることは、反省すべき点は反省して進めたい。
    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?調査対象は被害者保護者の要望を踏まえながら小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。
    調査対象になるか否かは明文化されている?されていない。
    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?調査開始前におおよその調査時期や期間を示している。
    ④ 迅速な調査のための工夫は?保護者意見の反映や日程調整を円滑にするため指導課が事務局として入っている。
    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?必要に応じて対象者に示している。
    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?状況等に応じて必要があるか要望があれば示している。
    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?調査に支障を来す行為が認められたら行為を控えるよう関係者へ伝える。
    聞き取り調査のガイドラインはある?ガイドラインに聞き取りの手順や方法が示されていることはない。
    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?(教育長)指導課を充てることで円滑に事務執行できる。
    (市長)適正な人員配置をしている。今後も円滑に事務執行できる体制を構築していく。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ問題の調査や対応については、学校、市教育委員会もしくは調査のための第三者委員会ですら、事実を改ざんしたり隠蔽したり、問題を深掘りしないまま終わらせる可能性があるものと私は捉えている。

    いじめ防止対策推進法が成立する誘因となった大津市いじめ自殺事件の第三者委員会による調査報告書には次のようなことが書かれている。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ問題の調査や対応については、学校、市教育委員会もしくは調査のための第三者委員会ですら、事実を改ざんしたり隠蔽したり、問題を深掘りしないまま終わらせる可能性があるものと私は捉えている。

    いじめ防止対策推進法が成立する誘因となった大津市いじめ自殺事件の第三者委員会による調査報告書には次のようなことが書かれている。

    (大津市の)教育委員会、学校は事実関係の究明を途中で放棄し、あるいは、(保護者による)虐待(が原因)というフィクションに寄り掛かろうとした。

    -

    また被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為をしてきたことも詳細に示されている。

    いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。

    いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由のひとつは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。

    これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質を疑われる事態が起きている。

    これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。

    問題の本質は、たとえば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり、近視眼的な対応となってしまうこと。教育関係者が近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと捉えている。

    これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し改善することが効率的と考える。

    以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。

    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?

    いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。

    調査の公平性、中立性を担保するためには、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、たとえば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考える。また特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさらだ。見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき教育委員会の附属機関として設置している。

    また当該委員会の事務局に、日頃から学校と連絡のやり取りのある指導課を充てることで、円滑な事務執行ができるものと考えている。

    なぜ総務部総務課ではダメなのか?

    なぜ総務部総務課では難しいのか。具体的にどういった理由で難しいのか。

    やはり日頃から学校とやり取りをしているのが指導課。日々のさまざまなことも情報として入っているので、指導課が事務局を担当するのが適当と考えている。

    総務部総務課ではできないのか。

    できるできないということではなく、よりふさわしいのが指導課であるという認識。

    保護者の方々からも指導課が事務局を務めるのはおかしい、外してほしいという意見があったにもかかわらず指導課が適切という話になると、先ほどから言っている当該事案への対処ができなくなる。

    結局調査報告書をつくっても意味がなくなってしまう可能性があると思うが、それでも指導課がふさわしいと考えているのか。

    保護者の方から、指導課に担当してほしくないと言われるような事態になっていることについては、非常に反省すべき点は反省して進めていきたいと考えている。

    ただし委員会というのは合議制。専門性のある各委員が審議をする体制なので、そのあたりは理解いただきたい。

    そう答えるしかないのだろうと思うが…。次の質問に行く。

    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?

    いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れたりした可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。

    しかし過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で「被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならない」ということが述べられている。

    教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどんな根拠に基づいているか。

    調査対象については、被害児童・生徒保護者の要望を踏まえながらも、個々の事案の内容や対応経過に基づいて、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。

    調査対象になるか否かは明文化されている?

    つまり教育長が調査対象にならないと言ったことは間違いだというふうに受け止めてよいのかなと思う。

    いじめ重大事態の調査の調査対象になる、ならないというのは、どこかに明文化されて定められているのか。

    そのようなことはないと認識している。

    つまり、教育長が調査対象にならないと言ったところは間違いだったということ。

    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?

    いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。

    調査の開始前に、被害児童・生徒保護者に調査方針について確認をいただく際、おおよその調査時期や期間を示している。

    ④ 迅速な調査のための工夫は?

    いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。

    調査方針に対する保護者からのご意見の反映や会議等の日程調整などを円滑に行うため、保護者や委員等の関係者の間に指導課が事務局として入り、事務をしている。

    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?

    いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。

    対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、すべての聞き取り対象者に確認しているか。

    調査対象者から聴取した内容については、必要に応じて当該対象者に示したうえで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に資料として提出している。

    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?

    必要に応じてということは、聞き取りをした対象者には「どんな資料を(委員会に)提出していますよ」といったことを常には示していないという理解でよいか。

    実際に自分の証言したことがちゃんと報告されていないとか、ねじ曲げられているといったような声があると聞いているが、そのあたりはどうか。

    その状況等に応じて、当該の児童・生徒や保護者の方と話をする中で、必要であれば示しているということ。

    必要に応じてというのはどんな状況か。保護者や証言してくれたお子さんから要望があれば、といったことか。

    要望をいただいたら、示している。

    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?

    加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。

    関係者から調査に支障を来す行為が認められた場合には、当該の行為を控えるように関係者に伝える。

    聞き取り調査のガイドラインはある?

    聞き取りすること自体がほかの児童・生徒に見られたり分かったりするようにすると、それを妨害するような行為に出る子もいる。

    聞き取りが行われていること自体が分からないよう最大限配慮しなくてはならない。

    そういったことは情報共有をきちんとしているか。「聞き取りに際してはこういう形で聞き取ってください」といったことは、文書化されたりガイドライン化されているのか。

    子どもたちへの聞き取りについては、最大限の配慮をすることが大切と認識している。

    ただその事案の内容や状況によって、個別に聞き取りを行うのか複数に聞き取りを行うのかなど変わってくることもある。

    ガイドラインにその手順、方法が示されていることはない。

    いろいろ紙面が整っていない。

    やはりこういうところは重要。きちんとした証言を取るには、証言を取る人たちはさまざまですから、その人たちが読んで、こういうことかと理解できるようなガイドライン等をつくっていく必要があると考える。

    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?

    偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。

    現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、すでに人的リソースは限界に来ているものと感じる。

    実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。

    調査の事務局といたしましては、指導課を充てることで円滑な事務執行ができるものと考えている。

    市としては、各職場において職務の内容や責任に応じた適正な人員配置をしている。今後も引き続き円滑な事務執行ができる体制を構築していく。

    以上

    +

    また被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為をしてきたことも詳細に示されている。

    いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。

    いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由のひとつは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。

    これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質を疑われる事態が起きている。

    これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。

    問題の本質は、たとえば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり、近視眼的な対応となってしまうこと。教育関係者が近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと捉えている。

    これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し改善することが効率的と考える。

    以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。

    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?

    いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。

    調査の公平性、中立性を担保するためには、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、たとえば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考える。また特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさらだ。見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき教育委員会の附属機関として設置している。

    また当該委員会の事務局に、日頃から学校と連絡のやり取りのある指導課を充てることで、円滑な事務執行ができるものと考えている。

    なぜ総務部総務課ではダメなのか?

    なぜ総務部総務課では難しいのか。具体的にどういった理由で難しいのか。

    やはり日頃から学校とやり取りをしているのが指導課。日々のさまざまなことも情報として入っているので、指導課が事務局を担当するのが適当と考えている。

    総務部総務課ではできないのか。

    できるできないということではなく、よりふさわしいのが指導課であるという認識。

    保護者の方々からも指導課が事務局を務めるのはおかしい、外してほしいという意見があったにもかかわらず指導課が適切という話になると、先ほどから言っている当該事案への対処ができなくなる。

    結局調査報告書をつくっても意味がなくなってしまう可能性があると思うが、それでも指導課がふさわしいと考えているのか。

    保護者の方から、指導課に担当してほしくないと言われるような事態になっていることについては、非常に反省すべき点は反省して進めていきたいと考えている。

    ただし委員会というのは合議制。専門性のある各委員が審議をする体制なので、そのあたりは理解いただきたい。

    そう答えるしかないのだろうと思うが…。次の質問に行く。

    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?

    いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れたりした可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。

    しかし過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で「被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならない」ということが述べられている。

    教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどんな根拠に基づいているか。

    調査対象については、被害児童・生徒保護者の要望を踏まえながらも、個々の事案の内容や対応経過に基づいて、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。

    調査対象になるか否かは明文化されている?

    つまり教育長が調査対象にならないと言ったことは間違いだというふうに受け止めてよいのかなと思う。

    いじめ重大事態の調査の調査対象になる、ならないというのは、どこかに明文化されて定められているのか。

    そのようなことはないと認識している。

    つまり、教育長が調査対象にならないと言ったところは間違いだったということ。

    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?

    いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。

    調査の開始前に、被害児童・生徒保護者に調査方針について確認をいただく際、おおよその調査時期や期間を示している。

    ④ 迅速な調査のための工夫は?

    いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。

    調査方針に対する保護者からのご意見の反映や会議等の日程調整などを円滑に行うため、保護者や委員等の関係者の間に指導課が事務局として入り、事務をしている。

    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?

    いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。

    対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、すべての聞き取り対象者に確認しているか。

    調査対象者から聴取した内容については、必要に応じて当該対象者に示したうえで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に資料として提出している。

    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?

    必要に応じてということは、聞き取りをした対象者には「どんな資料を(委員会に)提出していますよ」といったことを常には示していないという理解でよいか。

    実際に自分の証言したことがちゃんと報告されていないとか、ねじ曲げられているといったような声があると聞いているが、そのあたりはどうか。

    その状況等に応じて、当該の児童・生徒や保護者の方と話をする中で、必要であれば示しているということ。

    必要に応じてというのはどんな状況か。保護者や証言してくれたお子さんから要望があれば、といったことか。

    要望をいただいたら、示している。

    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?

    加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。

    関係者から調査に支障を来す行為が認められた場合には、当該の行為を控えるように関係者に伝える。

    聞き取り調査のガイドラインはある?

    聞き取りすること自体がほかの児童・生徒に見られたり分かったりするようにすると、それを妨害するような行為に出る子もいる。

    聞き取りが行われていること自体が分からないよう最大限配慮しなくてはならない。

    そういったことは情報共有をきちんとしているか。「聞き取りに際してはこういう形で聞き取ってください」といったことは、文書化されたりガイドライン化されているのか。

    子どもたちへの聞き取りについては、最大限の配慮をすることが大切と認識している。

    ただその事案の内容や状況によって、個別に聞き取りを行うのか複数に聞き取りを行うのかなど変わってくることもある。

    ガイドラインにその手順、方法が示されていることはない。

    いろいろ紙面が整っていない。

    やはりこういうところは重要。きちんとした証言を取るには、証言を取る人たちはさまざまですから、その人たちが読んで、こういうことかと理解できるようなガイドライン等をつくっていく必要があると考える。

    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?

    偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。

    現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、すでに人的リソースは限界に来ているものと感じる。

    実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。

    調査の事務局といたしましては、指導課を充てることで円滑な事務執行ができるものと考えている。

    市としては、各職場において職務の内容や責任に応じた適正な人員配置をしている。今後も引き続き円滑な事務執行ができる体制を構築していく。

    以上

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    (1)いじめ重大事態の第三者委員会について

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    (1)いじめ重大事態の第三者委員会について

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

    引き続き、問題山積のいじめ重大事態調査に関する質問です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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    以上のような状況にありながら名簿を公開しないというのは、小平市教育委員会の隠ぺい体質を疑われます。公開しない理由がありません。

    今回は情報の積極的な公開を求める意図で質問しました。

    答弁は相変わらずですが、シレっと対応してくれていることもあるので、改善されることを期待します。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ関連委員会の委員名簿をなぜ積極的に公開していない?委員会等の目的に応じ各所管が公開の可否を判断。
    ② 委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?個人の機微に触れる情報を、平穏な環境の下に議論するため。
    求めがあれば公開する?公表できるが、積極的な公表はしていない。
    いじめ加害者も名簿を得られる?得られる。
    透明性を高めれば信頼を得られ、委員の人選も進むはずだが?個人の心情に深く関わる内容なので積極的に名簿を公開しない。
    人選は当事者とよく話をして考えたい。
    ③ 委員の名簿をネットで公開したら条例違反?誹謗中傷を含むなどがなければ、法律や条例違反にならない。
    市民が名簿を公開したからと次から非開示情報にすることもある?非開示情報は条例等にもとづいて対応する。
    ④ なぜ会議録で発言者の名前を隠している?議論された内容が重要なため。
    なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?委員長は会議の進行や議論を整理し、副委員長は補佐をするため。
    ⑤ 委員の選定状況は?職能団体から選定すべきでは?会議に影響を与えるおそれから選定状況は示せない。
    文科省ガイドライン等に基づき、中立・公平・専門性の観点から選任している。
    職能団体からの推薦は難しいのか?専門の職を持たれているので、折り合いで難しいところもある。
    ⑥ 教員経験者だと公平中立性は担保できないのでは?担保できると考えるが保護者からの指摘を踏まえ、他自治体の状況等を研究する。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ関連委員会の委員名簿をなぜ積極的に公開していない?委員会等の目的に応じ各所管が公開の可否を判断。
    ② 委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?個人の機微に触れる情報を、平穏な環境の下に議論するため。
    求めがあれば公開する?公表できるが、積極的な公表はしていない。
    いじめ加害者も名簿を得られる?得られる。
    透明性を高めれば信頼を得られ、委員の人選も進むはずだが?個人の心情に深く関わる内容なので積極的に名簿を公開しない。
    人選は当事者とよく話をして考えたい。
    ③ 委員の名簿をネットで公開したら条例違反?誹謗中傷を含むなどがなければ、法律や条例違反にならない。
    市民が名簿を公開したからと次から非開示情報にすることもある?非開示情報は条例等にもとづいて対応する。
    ④ なぜ会議録で発言者の名前を隠している?議論された内容が重要なため。
    なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?委員長は会議の進行や議論を整理し、副委員長は補佐をするため。
    ⑤ 委員の選定状況は?職能団体から選定すべきでは?会議に影響を与えるおそれから選定状況は示せない。
    文科省ガイドライン等に基づき、中立・公平・専門性の観点から選任している。
    職能団体からの推薦は難しいのか?専門の職を持たれているので、折り合いで難しいところもある。
    ⑥ 教員経験者だと公平中立性は担保できないのでは?担保できると考えるが保護者からの指摘を踏まえ、他自治体の状況等を研究する。
    +

    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態の調査目的を忘れるな

    いじめ重大事態の調査をする目的は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に記載されているとおり、学校と教育委員会が事実に向き合うことにより、

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      いじめ重大事態の調査目的を忘れるな

      いじめ重大事態の調査をする目的は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に記載されているとおり、学校と教育委員会が事実に向き合うことにより、

      1. いじめの事実の全容の解明
      2. 当該事案への対処
      3. 同種事案の発生防止
      4. @@ -47,6 +47,6 @@
      5. (関係する)子どもたちも心の整理がつかない
      6. 市には時間的、経済的損失が生じ、信用も損なわれる
      7. 心ある教職員の士気も低下する
      8. -

        総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。

        このような事態を避けるため、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。

      そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の在り方について問う。

      まず冷たいコミュニケーションの見直しを

      いじめ被害、特に重大事態となるようないじめ被害に遭った本人とその家族は大変なショックを受け心理的に大きなダメージを受けている。

      考えてほしい。楽しく学校に通っているはずのかわいい我が子が学校で度重なるいじめ被害に遭う。教室に入りたくない、学校に行きたくないと言い、家に帰ると泣いている。そんなことになるなら学校へ通わせのじゃなかったと。何のために学校へ行かせていたのかと。

      こういうことを教育委員会の方々や先生方は私なんかよりも(本来は)ずっとよく認識されているはず。いじめ対応はそこを基点に考えなくては。

      教育委員会や先生方が管理している学校で、(子どもの)心に大きなダメージを受けるようなことが起きてしまっている。そのあたりの認識がしっかりできていないのではないか。

      相談いただいた方々と一緒に教育委員会と話をしていると、(教育委員会は)ともすると「仕事を増やさないで」といった意識でいるのではと邪推できるようなコミュニケーションをしている。

      私は相談いただく方々と比べれば教育委員会と長い付き合いなので、そういう(意図)はないだろうと(思って)いるが、相談の場に同席すると(教育委員会の)冷たい壁を感じることがある。

      コミュニケーションを取る最初の時点から、ともすると訴訟になることを恐れているのではと感じる。言葉尻を捉えられないようになど常に注意し、訴訟になることをびくびくしながら相談を受けても信頼関係は築きにくい。

      まずは本人と家族が心理的に大きな傷を負われているという前提に立ち、何とか一緒にそれを解消していこうという気持ちで考えてほしい。そのために密なコミュニケーションが必要。一生懸命頑張っている姿が見えれば、保護者の方々も心が軽くなる部分もあり、信頼関係が築ける。すると言葉尻を捉えられる恐れもなくなってくる。

      もしそこまでやって最終的に訴訟になってしまうならそれは仕方がない。

      だから堂々と対応してもらいたい。

      ① いじめ関連委員会の委員名簿をなぜ積極的に公開していない?

      令和4年6月定例会の私の一般質問に対し、「協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていない」と答弁した。では公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開しているのか。

      委員会等の目的に応じて各所管が公開の可否を判断している。

      ② 委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?

      協議会や対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由として、(以前)「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁した。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を。

      個人の機微に触れる情報について、平穏な環境の下に議論をいただく必要があるため、必要最小限の公開としている。

      求めがあれば公開する?

      のちほども同様の質問をするが、協議会や対策委員会の名簿も非公開情報ではないはずなので、求めに応じて公開するということでよいか。

      名簿を公開するかは、会議の目的に応じ、教育長答弁と同様になるが、市民から多様な意見を取り入れるために設けられた会議においては名簿を公表して差し支えないとなっている。

      個人のプライバシーや権利、義務等を取り扱う会議においては、公にすることにより率直な意見の交換もしくは中立性が不当に損なわれる恐れがあるため積極的に公表することのリスクは高く考えられる、としているが、この後の質問と同様、公表できるということにはなっている。

      ただ、積極的な公表はしていないというところ。

      いじめ加害者も名簿を得られる?

      結局、いじめの加害者側であっても、情報公開請求を出せば委員名簿を得られるという理解でよいか。

      議員指摘のとおり。

      名簿を公開しないとどんな問題が発生するのか考えた。

      協議会や対策委員会の委員が誰かからの圧力で自由に発言できなくなることを懸念しているのではないか。

      では誰が圧力をかけるか。いじめ加害側が圧力をかける可能性を考えているのではないか。または被害側、もしくはまったく関係のない第三者が圧力をかける可能性もある。

      ただ、いじめの加害側であっても名簿を請求できるなら、やろうと思えば名簿を公開請求して委員の住所等を調べて圧力をかけることもできるわけで、積極的に公開していない理由がなくなる。

      まったく関係のない外野の人たちが義憤にかられて名簿の委員名をSNS等でさらし炎上するなども考えられる。しかし誰でも名簿が公開できるなら、第三者が名簿を入手することも容易。それで炎上してしまうなら、結局積極的に公開していない理由がまったく分からない。

      透明性を高めれば信頼を得られ、委員の人選も進むはずだが?

      私がなぜ名簿を公開した方がよいという趣旨で今回質問しているか。

      さまざまなケースがあるが、重大事態になったということは、いじめの対応が迅速に行われていなかった可能性が高い。

      すると、被害者やその家族は、学校や教育委員会に対して強い不信感を持っている。なぜ早く対応してくれなかったのかと。

      実は最初は「自分たちがいけないんじゃないか」というふうに考えてしまうようだ。しかしよく調べると、うちの子はぜんぜん悪くなかった。学校や教育委員会が早く対応してくれていなかったことが問題だということがだんだん明らかになり、どんどん学校や教育委員会に対して不信感がわいてくる。

      そのとき「いじめの対策がどう行われるのだろう?」と思って(市の)ホームページを見ても、いじめ問題対策委員会の委員名簿がない。すると「この人たちは隠しているんじゃないか」となる。情報を隠蔽しているのではないかというふうに発想する。

      だからなるべく出せる情報は、とにかく表に出しておいたほうがよい。 誰でも請求すれば得られる情報なら最初から出しておいたほうがお互いによい

      こちらとしてはわざわざ請求して情報公開しなくてはならない。市民としては、情報がもとから出ていたほうが信頼できる。「この人たちは隠す意図がない」と。「ちゃんと透明性を確保してくれる人たちなんだ」という意識になる。

      ぼんやりした抽象的なリスクを懸念しているのだと思うが、よく分からない圧力を懸念しているのなら、情報をちょこちょこ隠すより、徹底的に透明性を高めていく方向に発想を切り替えたほうがよい。

      そうするとすべてがよくなっていく。被害者の家族の方々は「ここは信用できる」「隠す意図はないんだな」となる。そういった細かいところは非常に重要。

      もうひとつは、それぞれの委員が名前と所属を堂々と公開すること。それをいじめ被害者の家族の方々が見て「この委員は教育委員会とつながりが深過ぎるので外してほしい」とあれば「では替えましょう」と、委員がすぐ替われるような状況や環境を整えることも必要なことだと思う。

      これらの意見に対して見解は。

      いじめ問題という個人の心情に深く関わる内容を議論していただくために、ホームページなどで積極的に名簿を公開するものではない、という認識でいる。

      また公開することで委員について人選を意見できるというところだが、委員の人選については個別具体の対応になってくるので、当事者とよく話をしながら考えていきたい。

      東京都のいじめ問題対策委員会は名簿をホームページで公開している。公開する意味は「私たちは透明性を高めてやっていくんですよ」という姿勢が表れること。検討して変えてほしい。

      どうしても公開できないような話があれば、それぞれの委員に「ホームページで情報公開してもよいか」を聞いてもよい。とにかく透明性を高め、隠蔽していると捉えられないよう、一つ一つの細かいことを対応してほしい。

      ③ 委員の名簿をネットで公開したら条例違反?

      協議会や対策委員会の名簿など、市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。

      情報開示請求等で開示した情報がどのような形でインターネット等へ公開されるか分からないため、条例や法律に違反するか否かの判断はできない。

      特にコメント等は一切書かず「委員はこういう方々です」と名簿をホームページに張りつけるだけであれば、条例や法律の違反にはならないか。

      開示請求する場合はその理由を問わず請求者に何らかの目的があって請求する。開示を受けた文書を公にすることでただちに法律違反や条例違反となるわけではない。

      たとえばそれが誹謗や中傷を含む場合など、状況によっては違反となることもあるが、現状は、ただちに法律違反、条例違反となるものではない。

      結局、名簿の情報を得た人がホームページに載せてもまったく問題ないということ。

      要はそれを市が先に公開したほうがよいのではないか。そうしたほうが「ここは隠蔽していないんだな」という感じで捉えられるので。

      市民が名簿を公開したからと次から非開示情報にすることもある?

      積極的に公開していない情報を誰かが入手してホームページで公開したとする。そのように公開されたことを理由に、次から非開示情報にするといった判断をすることはあり得るか。

      非開示情報については条例等で定められているので、それにもとづいて対応するものと考えている。

      ④ なぜ会議録で発言者の名前を隠している?

      なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?

      対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は、発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として先ほど示したような(忌憚ない意見をもらい、公平、中立に慎重な議論をしてもらうため)理由が示されているが、これについてもなぜか。

      またそれならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。

      会議録はあくまでも議論された内容が重要であり、委員の個人名ではなく肩書のみを公開している。

      また委員長は会議の進行や議論を整理するなどの役割があり、副委員長は委員長を補佐する役割があることから表記している。

      委員の不適任性を見るため、誰の発言か分かるように

      誰か悪意のある人が、会議録にある発言の一部分だけを切り取ってSNS等でさらして炎上するようなことがあるから、会議録で誰が何をしゃべったというのを隠しているのではないかと思う。

      しかし、公平、中立の立場ではない発言をする委員がいるなら、その委員については調査から外れてもらわなくてはならない。さもなければ被害側が納得のできない調査報告書ができあがる。

      すると通告書にある「(2)当該事案への対処」ができないことになる。

      そのため、たとえ誰が発言したか分からなくても、被害者側から見て、その委員をきちんと外せるようにしておく必要がある。

      委員にとっても誰が何を発言したか公開される方がよい

      誰が何を発言したかは、審議している委員の方々にとっても公開されたほうがよいのではないか。

      そのほうが委員の方々も真剣味が増す。

      私たち議員もこの発言が全部公開されている。だからこそ真面目に発言している部分もある。

      そういう委員の方々も、自分がどんな発言をしたかというところが、委員としての誇りになる部分もあるのではないか。

      これを質問しても似たような答弁が返ってくるから聞かないが。

      結局、委員名簿や発言したことは徹底的に透明性を高め、不信感につながるようなことはなるべく避けなければいけない。

      委員の方々も、ちゃんと名前を公開し堂々と議論してもらった方がよいと私は思う。

      教育委員会は情報を出した方が楽になる

      小平市の教育委員会は、なるべく情報を隠そうというか、情報を出さないという方向で考えている。しかし全体的に考えてなるべく情報を出したほうが楽になると思う。

      私たちはすべての情報を出すと。そうすれば市民の方々は「信頼できる組織なんだな」ということで、コミュニケーションもとりやすくなる。

      それで最終的に訴訟になるようなことが起きたとしても、それはしょうがない。透明性を高めた上で訴訟になるなら、そこは堂々と対応すればよい。

      発想を本当に転換してもらいたい。

      ⑤ 委員の選定状況は?職能団体から選定すべきでは?

      令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。

      公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。

      会議に影響を与える恐れがあるため示すことはできないが、文部科学省のガイドライン等に基づき適正に選任しており、引き続き、中立性、公平性、専門性の観点から選任していく。

      もう少し具体的に、なぜ示せないのか。

      教育長答弁で申し上げたとおり。

      意味が分からない

      「会議に影響を与える恐れがあるから選定状況を示せない」とはどういうことでしょうか。

      まったく意味が分かりません。

      職能団体からの推薦は難しいのか?

      そんなことでよいのか。

      保護者の方がこの委員は外してくださいといったとき、すぐに交代の委員を入れてもらう必要がある。そのためにも常に委員の候補を厚く確保しておくことが必要。

      文部科学省のガイドラインにもちゃんとそういうことが書いてある。

      職能団体からの推薦は難しいのか。職能団体の推薦で委員を選定する際の課題は何か。

      今議員が話されたとおり、職能団体からの推薦も含めてガイドラインにのっとった人選となるよう努めている。

      ただ難しさがあるかと問われると、なかなか難しいところも実際にはある。それぞれ専門の職を持った方たちなので、そういったところでの折り合いというところは、少し課題にはなっている。

      ⑥ 教員経験者だと公平中立性は担保できないのでは?

      教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。

      実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。

      学識経験者を始め、心理や法律等の専門性を有している方などさまざまな経験や立場の方が審議に加わることで小平市教育委員会いじめ問題対策委員会としての公平性や中立性は担保できるものと考えているが、保護者からの指摘を踏まえ他自治体の状況等を研究していく。

      公平中立性の担保に疑義がある人たちは最初から委員にしない

      教育委員会の出身者や公立学校の教育経験者の方々は、やはり特殊な感覚を持たれている。それがよい悪いの話ではないが。

      客観的に見て、育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうところがある。なぜなら、教育委員会寄り、学校寄りの発言等をしなければ、その業界からはじかれる可能性があるからだ。

      自分の仕事を今後失ってしまう可能性がある。そういう状況で公平性、中立性を担保したまま働くことができるなんていっても、そんなことは誰も信じない。

      被害者側の家族も当然そういうふうに受け止める。「この人たちは教育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうのではないか」と。

      だから役員から外していくことが重要。

      それについてどう思うかを聞いても「そうではない」と言い張るかもしれないが、とにかくよく考えてほしい。

      当該事案への対処をするつもりなら、このあたりをよく考え、公平性、中立性が担保できないと疑われるような人たちは最初から委員にしない、そういうことがすごく重要。

      当該事案への対処ができないのであれば、調査したとしても意味がないことになってしまう。よく考えてほしい。

      以上

    +

    総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。

    このような事態を避けるため、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。

    そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の在り方について問う。

    まず冷たいコミュニケーションの見直しを

    いじめ被害、特に重大事態となるようないじめ被害に遭った本人とその家族は大変なショックを受け心理的に大きなダメージを受けている。

    考えてほしい。楽しく学校に通っているはずのかわいい我が子が学校で度重なるいじめ被害に遭う。教室に入りたくない、学校に行きたくないと言い、家に帰ると泣いている。そんなことになるなら学校へ通わせのじゃなかったと。何のために学校へ行かせていたのかと。

    こういうことを教育委員会の方々や先生方は私なんかよりも(本来は)ずっとよく認識されているはず。いじめ対応はそこを基点に考えなくては。

    教育委員会や先生方が管理している学校で、(子どもの)心に大きなダメージを受けるようなことが起きてしまっている。そのあたりの認識がしっかりできていないのではないか。

    相談いただいた方々と一緒に教育委員会と話をしていると、(教育委員会は)ともすると「仕事を増やさないで」といった意識でいるのではと邪推できるようなコミュニケーションをしている。

    私は相談いただく方々と比べれば教育委員会と長い付き合いなので、そういう(意図)はないだろうと(思って)いるが、相談の場に同席すると(教育委員会の)冷たい壁を感じることがある。

    コミュニケーションを取る最初の時点から、ともすると訴訟になることを恐れているのではと感じる。言葉尻を捉えられないようになど常に注意し、訴訟になることをびくびくしながら相談を受けても信頼関係は築きにくい。

    まずは本人と家族が心理的に大きな傷を負われているという前提に立ち、何とか一緒にそれを解消していこうという気持ちで考えてほしい。そのために密なコミュニケーションが必要。一生懸命頑張っている姿が見えれば、保護者の方々も心が軽くなる部分もあり、信頼関係が築ける。すると言葉尻を捉えられる恐れもなくなってくる。

    もしそこまでやって最終的に訴訟になってしまうならそれは仕方がない。

    だから堂々と対応してもらいたい。

    ① いじめ関連委員会の委員名簿をなぜ積極的に公開していない?

    令和4年6月定例会の私の一般質問に対し、「協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていない」と答弁した。では公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開しているのか。

    委員会等の目的に応じて各所管が公開の可否を判断している。

    ② 委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?

    協議会や対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由として、(以前)「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁した。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を。

    個人の機微に触れる情報について、平穏な環境の下に議論をいただく必要があるため、必要最小限の公開としている。

    求めがあれば公開する?

    のちほども同様の質問をするが、協議会や対策委員会の名簿も非公開情報ではないはずなので、求めに応じて公開するということでよいか。

    名簿を公開するかは、会議の目的に応じ、教育長答弁と同様になるが、市民から多様な意見を取り入れるために設けられた会議においては名簿を公表して差し支えないとなっている。

    個人のプライバシーや権利、義務等を取り扱う会議においては、公にすることにより率直な意見の交換もしくは中立性が不当に損なわれる恐れがあるため積極的に公表することのリスクは高く考えられる、としているが、この後の質問と同様、公表できるということにはなっている。

    ただ、積極的な公表はしていないというところ。

    いじめ加害者も名簿を得られる?

    結局、いじめの加害者側であっても、情報公開請求を出せば委員名簿を得られるという理解でよいか。

    議員指摘のとおり。

    名簿を公開しないとどんな問題が発生するのか考えた。

    協議会や対策委員会の委員が誰かからの圧力で自由に発言できなくなることを懸念しているのではないか。

    では誰が圧力をかけるか。いじめ加害側が圧力をかける可能性を考えているのではないか。または被害側、もしくはまったく関係のない第三者が圧力をかける可能性もある。

    ただ、いじめの加害側であっても名簿を請求できるなら、やろうと思えば名簿を公開請求して委員の住所等を調べて圧力をかけることもできるわけで、積極的に公開していない理由がなくなる。

    まったく関係のない外野の人たちが義憤にかられて名簿の委員名をSNS等でさらし炎上するなども考えられる。しかし誰でも名簿が公開できるなら、第三者が名簿を入手することも容易。それで炎上してしまうなら、結局積極的に公開していない理由がまったく分からない。

    透明性を高めれば信頼を得られ、委員の人選も進むはずだが?

    私がなぜ名簿を公開した方がよいという趣旨で今回質問しているか。

    さまざまなケースがあるが、重大事態になったということは、いじめの対応が迅速に行われていなかった可能性が高い。

    すると、被害者やその家族は、学校や教育委員会に対して強い不信感を持っている。なぜ早く対応してくれなかったのかと。

    実は最初は「自分たちがいけないんじゃないか」というふうに考えてしまうようだ。しかしよく調べると、うちの子はぜんぜん悪くなかった。学校や教育委員会が早く対応してくれていなかったことが問題だということがだんだん明らかになり、どんどん学校や教育委員会に対して不信感がわいてくる。

    そのとき「いじめの対策がどう行われるのだろう?」と思って(市の)ホームページを見ても、いじめ問題対策委員会の委員名簿がない。すると「この人たちは隠しているんじゃないか」となる。情報を隠蔽しているのではないかというふうに発想する。

    だからなるべく出せる情報は、とにかく表に出しておいたほうがよい。 誰でも請求すれば得られる情報なら最初から出しておいたほうがお互いによい

    こちらとしてはわざわざ請求して情報公開しなくてはならない。市民としては、情報がもとから出ていたほうが信頼できる。「この人たちは隠す意図がない」と。「ちゃんと透明性を確保してくれる人たちなんだ」という意識になる。

    ぼんやりした抽象的なリスクを懸念しているのだと思うが、よく分からない圧力を懸念しているのなら、情報をちょこちょこ隠すより、徹底的に透明性を高めていく方向に発想を切り替えたほうがよい。

    そうするとすべてがよくなっていく。被害者の家族の方々は「ここは信用できる」「隠す意図はないんだな」となる。そういった細かいところは非常に重要。

    もうひとつは、それぞれの委員が名前と所属を堂々と公開すること。それをいじめ被害者の家族の方々が見て「この委員は教育委員会とつながりが深過ぎるので外してほしい」とあれば「では替えましょう」と、委員がすぐ替われるような状況や環境を整えることも必要なことだと思う。

    これらの意見に対して見解は。

    いじめ問題という個人の心情に深く関わる内容を議論していただくために、ホームページなどで積極的に名簿を公開するものではない、という認識でいる。

    また公開することで委員について人選を意見できるというところだが、委員の人選については個別具体の対応になってくるので、当事者とよく話をしながら考えていきたい。

    東京都のいじめ問題対策委員会は名簿をホームページで公開している。公開する意味は「私たちは透明性を高めてやっていくんですよ」という姿勢が表れること。検討して変えてほしい。

    どうしても公開できないような話があれば、それぞれの委員に「ホームページで情報公開してもよいか」を聞いてもよい。とにかく透明性を高め、隠蔽していると捉えられないよう、一つ一つの細かいことを対応してほしい。

    ③ 委員の名簿をネットで公開したら条例違反?

    協議会や対策委員会の名簿など、市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。

    情報開示請求等で開示した情報がどのような形でインターネット等へ公開されるか分からないため、条例や法律に違反するか否かの判断はできない。

    特にコメント等は一切書かず「委員はこういう方々です」と名簿をホームページに張りつけるだけであれば、条例や法律の違反にはならないか。

    開示請求する場合はその理由を問わず請求者に何らかの目的があって請求する。開示を受けた文書を公にすることでただちに法律違反や条例違反となるわけではない。

    たとえばそれが誹謗や中傷を含む場合など、状況によっては違反となることもあるが、現状は、ただちに法律違反、条例違反となるものではない。

    結局、名簿の情報を得た人がホームページに載せてもまったく問題ないということ。

    要はそれを市が先に公開したほうがよいのではないか。そうしたほうが「ここは隠蔽していないんだな」という感じで捉えられるので。

    市民が名簿を公開したからと次から非開示情報にすることもある?

    積極的に公開していない情報を誰かが入手してホームページで公開したとする。そのように公開されたことを理由に、次から非開示情報にするといった判断をすることはあり得るか。

    非開示情報については条例等で定められているので、それにもとづいて対応するものと考えている。

    ④ なぜ会議録で発言者の名前を隠している?

    なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?

    対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は、発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として先ほど示したような(忌憚ない意見をもらい、公平、中立に慎重な議論をしてもらうため)理由が示されているが、これについてもなぜか。

    またそれならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。

    会議録はあくまでも議論された内容が重要であり、委員の個人名ではなく肩書のみを公開している。

    また委員長は会議の進行や議論を整理するなどの役割があり、副委員長は委員長を補佐する役割があることから表記している。

    委員の不適任性を見るため、誰の発言か分かるように

    誰か悪意のある人が、会議録にある発言の一部分だけを切り取ってSNS等でさらして炎上するようなことがあるから、会議録で誰が何をしゃべったというのを隠しているのではないかと思う。

    しかし、公平、中立の立場ではない発言をする委員がいるなら、その委員については調査から外れてもらわなくてはならない。さもなければ被害側が納得のできない調査報告書ができあがる。

    すると通告書にある「(2)当該事案への対処」ができないことになる。

    そのため、たとえ誰が発言したか分からなくても、被害者側から見て、その委員をきちんと外せるようにしておく必要がある。

    委員にとっても誰が何を発言したか公開される方がよい

    誰が何を発言したかは、審議している委員の方々にとっても公開されたほうがよいのではないか。

    そのほうが委員の方々も真剣味が増す。

    私たち議員もこの発言が全部公開されている。だからこそ真面目に発言している部分もある。

    そういう委員の方々も、自分がどんな発言をしたかというところが、委員としての誇りになる部分もあるのではないか。

    これを質問しても似たような答弁が返ってくるから聞かないが。

    結局、委員名簿や発言したことは徹底的に透明性を高め、不信感につながるようなことはなるべく避けなければいけない。

    委員の方々も、ちゃんと名前を公開し堂々と議論してもらった方がよいと私は思う。

    教育委員会は情報を出した方が楽になる

    小平市の教育委員会は、なるべく情報を隠そうというか、情報を出さないという方向で考えている。しかし全体的に考えてなるべく情報を出したほうが楽になると思う。

    私たちはすべての情報を出すと。そうすれば市民の方々は「信頼できる組織なんだな」ということで、コミュニケーションもとりやすくなる。

    それで最終的に訴訟になるようなことが起きたとしても、それはしょうがない。透明性を高めた上で訴訟になるなら、そこは堂々と対応すればよい。

    発想を本当に転換してもらいたい。

    ⑤ 委員の選定状況は?職能団体から選定すべきでは?

    令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。

    公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。

    会議に影響を与える恐れがあるため示すことはできないが、文部科学省のガイドライン等に基づき適正に選任しており、引き続き、中立性、公平性、専門性の観点から選任していく。

    もう少し具体的に、なぜ示せないのか。

    教育長答弁で申し上げたとおり。

    意味が分からない

    「会議に影響を与える恐れがあるから選定状況を示せない」とはどういうことでしょうか。

    まったく意味が分かりません。

    職能団体からの推薦は難しいのか?

    そんなことでよいのか。

    保護者の方がこの委員は外してくださいといったとき、すぐに交代の委員を入れてもらう必要がある。そのためにも常に委員の候補を厚く確保しておくことが必要。

    文部科学省のガイドラインにもちゃんとそういうことが書いてある。

    職能団体からの推薦は難しいのか。職能団体の推薦で委員を選定する際の課題は何か。

    今議員が話されたとおり、職能団体からの推薦も含めてガイドラインにのっとった人選となるよう努めている。

    ただ難しさがあるかと問われると、なかなか難しいところも実際にはある。それぞれ専門の職を持った方たちなので、そういったところでの折り合いというところは、少し課題にはなっている。

    ⑥ 教員経験者だと公平中立性は担保できないのでは?

    教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。

    実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。

    学識経験者を始め、心理や法律等の専門性を有している方などさまざまな経験や立場の方が審議に加わることで小平市教育委員会いじめ問題対策委員会としての公平性や中立性は担保できるものと考えているが、保護者からの指摘を踏まえ他自治体の状況等を研究していく。

    公平中立性の担保に疑義がある人たちは最初から委員にしない

    教育委員会の出身者や公立学校の教育経験者の方々は、やはり特殊な感覚を持たれている。それがよい悪いの話ではないが。

    客観的に見て、育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうところがある。なぜなら、教育委員会寄り、学校寄りの発言等をしなければ、その業界からはじかれる可能性があるからだ。

    自分の仕事を今後失ってしまう可能性がある。そういう状況で公平性、中立性を担保したまま働くことができるなんていっても、そんなことは誰も信じない。

    被害者側の家族も当然そういうふうに受け止める。「この人たちは教育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうのではないか」と。

    だから役員から外していくことが重要。

    それについてどう思うかを聞いても「そうではない」と言い張るかもしれないが、とにかくよく考えてほしい。

    当該事案への対処をするつもりなら、このあたりをよく考え、公平性、中立性が担保できないと疑われるような人たちは最初から委員にしない、そういうことがすごく重要。

    当該事案への対処ができないのであれば、調査したとしても意味がないことになってしまう。よく考えてほしい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html index f913e428..1b277e64 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html index 9f8fb406..941d0611 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)情報公開と不服審査の問題について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,26 +12,26 @@ - - - + + + -
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    (4)情報公開と不服審査の問題について

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    (4)情報公開と不服審査の問題について

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

    ある市民が、小平市に対して保有個人情報の開示請求を行ったところ、不適切な対応だと疑われる事例がありました。そこで小平市行政不服審査会に不服審査請求を出すことになったのですが、調べてみると、小平市行政不服審査会自体が、公平性・中立性の担保に問題を抱えていることが判明しました。

    なによりも驚いたのは行政不服審査会の会長と職務代理(副会長)を、それぞれ市の顧問弁護士が務めているということです。これは驚くべきことで、市を擁護する立場にある人がまっとうに不服審査をできるはずがありません。明らかな利益相反関係にあります。しかし市長はぬけぬけと「公平中立性に問題はない」と答弁しました。

    その後、9月定例会等で再度問いました。多摩26市で小平市以外にそのような異常なことをしている市はどこにもなく、結局会長と副会長は任期満了をもって入れ替えすることとなりました。しかし、任期満了までの間も行政不服審査会が開かれるわけですから、市民へ不利益が生じている状況が継続することになります。詳しくは次のリンクからご覧ください。

    9月定例会:(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① ここ3年間の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?教育委員会は公文書67件(延長6件・8.96%)、個人情報160件(延長59件・36.88%)
    市長部局は公文書の期間延長45.87%、個人情報の期間延長4.64%
    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?1件の請求と複数件の請求は同様に扱う。
    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?定期的に開催されない。審査請求があってもただちに開催されない。
    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?平成28年度以降に裁決された9件の平均日数は204日。大体3ヵ月から1年以内。
    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?広く一般に周知する必要性は低いと考えているため。
    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?公平中立性は特に問題ないと捉えている。
    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?事実。
    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?特に問題ない。時期人選は未定。
    委員長と副委員長の報酬は?手元にないのでのちほど。
    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?審査庁は審査請求書の記載事項に不備がある場合は補正を求めるが、適法にされた審査請求を判断することは原則ない。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① ここ3年間の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?教育委員会は公文書67件(延長6件・8.96%)、個人情報160件(延長59件・36.88%)
    市長部局は公文書の期間延長45.87%、個人情報の期間延長4.64%
    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?1件の請求と複数件の請求は同様に扱う。
    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?定期的に開催されない。審査請求があってもただちに開催されない。
    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?平成28年度以降に裁決された9件の平均日数は204日。大体3ヵ月から1年以内。
    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?広く一般に周知する必要性は低いと考えているため。
    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?公平中立性は特に問題ないと捉えている。
    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?事実。
    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?特に問題ない。時期人選は未定。
    委員長と副委員長の報酬は?手元にないのでのちほど。
    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?審査庁は審査請求書の記載事項に不備がある場合は補正を求めるが、適法にされた審査請求を判断することは原則ない。
    +

    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市教育委員会を対象とした保有個人情報の開示請求に関して不適切な対応を疑われる事例があった。

    その後、小平市行政不服審査会に不服審査請求が出される流れになったが、その際、小平市行政不服審査会の審査時期や公平性、中立性の担保に問題のあることが判明したため、以下質問する。

    ① ここ3年間の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?

    平成31年度から令和3年度までの3年間で、次の数値は。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      市教育委員会を対象とした保有個人情報の開示請求に関して不適切な対応を疑われる事例があった。

      その後、小平市行政不服審査会に不服審査請求が出される流れになったが、その際、小平市行政不服審査会の審査時期や公平性、中立性の担保に問題のあることが判明したため、以下質問する。

      ① ここ3年間の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?

      平成31年度から令和3年度までの3年間で、次の数値は。

      • 市教育委員会を対象とした公文書の公開請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合
      • 保有個人情報の開示請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合

      また、これらの割合は、市長部局を対象とした同請求に関する割合と比べてどうか。

        @@ -40,6 +40,6 @@

      市長への請求との比較については、市長が保有する公文書の公開請求につき、

      • 決定期間の延長を決定した割合は45.87%
      • 保有個人情報の開示請求について決定期間の延長を決定した割合は4.64%
      • -

      ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?

      単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

      その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

      1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

      そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

      もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

      つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

      事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

      また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

      ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

      小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

      行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

      審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

      その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

      ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

      不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

      平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

      ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

      小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開するか。

      市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

      ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

      小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

      行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

      審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

      市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

      行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

      委員長等は行っている。該当している。

      顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?

      ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

      行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

      こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

      委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

      次期の人選につきましては、現在未定。

      委員長と副委員長の報酬は?

      このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

      顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

      これは本当にすごく大きな問題。

      今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

      ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

      たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

      すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

      このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

      審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

      なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない。

      以上

    +

    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?

    単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

    その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

    1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

    そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

    もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

    つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

    事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

    また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

    小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

    行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

    審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

    その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

    不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

    平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

    小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開するか。

    市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

    小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

    行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

    審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

    行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

    委員長等は行っている。該当している。

    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?

    ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

    行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

    こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

    委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

    次期の人選につきましては、現在未定。

    委員長と副委員長の報酬は?

    このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

    顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

    これは本当にすごく大きな問題。

    今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

    たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

    すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

    このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

    審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

    なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html index 67f95b23..6d3d4877 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)教員が関わるいじめや体罰について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (3)教員が関わるいじめや体罰について

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    (3)教員が関わるいじめや体罰について

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    学校で起きるいじめは、児童・生徒同士のいじめだけではありません。教員による児童・生徒へのいじめもあります。教員によるいじめで学校に通えなくなるという事例も数多くあります。しかし学校教育の場で「いじめ」といえば、なぜか児童・生徒間のいじめに限定されてしまいます。教員によるいじめや体罰で子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態のような対応がなされません。

    @@ -31,14 +31,14 @@
  • 体罰一掃の明確な目標を設定する意思はない
  • いつもながらに残念な答弁ですね。

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?ここ5年間で数件。
    ② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?一律の手順はないが、学校に事実確認ののち必要な対応をしていく。
    ③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?小平市教育振興基本計画に資質向上を掲げている。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?ここ5年間で数件。
    ② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?一律の手順はないが、学校に事実確認ののち必要な対応をしていく。
    ③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?小平市教育振興基本計画に資質向上を掲げている。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。

    そのため教員から子どもに対するいじめが発生してもいじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態の対応がなされない。

    私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生している。しかし適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしている状況がある。

    令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。

    ① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?

    小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。

    教育委員会においてはさまざまな意見や要望をいただいているが、その中で、教員の体罰や不適切な行為に関する相談で事実確認等が必要な事案は、ここ5年間で数件ある。

    ② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?

    教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。

    つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどう対応し、相談者にはどう報告していくか」といった対応手順を整えているか。

    相談された方の意向や相談内容により対応方法はさまざまであり、一律の手順はないが、まずは学校に事実確認をしたうえで必要な対応をしていく。

    ③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?

    たとえば東村山市教育委員会の教育目標には例年次のような取組が書かれているが、小平市にこのような目標はあるか。

    令和4年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針

    取組6 これからの教育を担う教員の資質・能力を高める
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。

    そのため教員から子どもに対するいじめが発生してもいじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態の対応がなされない。

    私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生している。しかし適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしている状況がある。

    令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。

    ① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?

    小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。

    教育委員会においてはさまざまな意見や要望をいただいているが、その中で、教員の体罰や不適切な行為に関する相談で事実確認等が必要な事案は、ここ5年間で数件ある。

    ② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?

    教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。

    つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどう対応し、相談者にはどう報告していくか」といった対応手順を整えているか。

    相談された方の意向や相談内容により対応方法はさまざまであり、一律の手順はないが、まずは学校に事実確認をしたうえで必要な対応をしていく。

    ③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?

    たとえば東村山市教育委員会の教育目標には例年次のような取組が書かれているが、小平市にこのような目標はあるか。

    令和4年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針

    取組6 これからの教育を担う教員の資質・能力を高める
    市立小・中学校から暴言・体罰などを一掃する。また、学校における個人情報の管理を徹底するとともに、ハラスメントなどの服務事故を防止するため、学校との連携を強化して服務に関する研修の充実を図る。

    東村山市の教育目標

    ホームページで確認できる限り、平成29年から毎年、教育目標に体罰の一掃が書かれています。なぜ小平市は真似できないのでしょうか。

    小平市教育振興基本計画において、教員の資質向上に係る課題を掲げ、教員に対し、服務事故を決して起こさないという高い倫理観を持って教育活動に臨むことを求めており、学校と教育委員会が連携し、服務事故防止のための取組をしている。

    以上

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    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html index b44a6b8b..f480dd0a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を

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    (2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を

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    まとめ

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    まとめ

    令和4年6月10日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    当初、(1)のいじめ重大事態についてだけを質問する予定でしたが、夏を目前に、マスク常用による熱中症や酸欠のリスク、そして引き続き心身の発達リスクを心配する保護者の方々からたくさんの声をいただきました。また、私も市内を移動中に子どもたちの心身が心配になるような光景を何度も目の当たりにし、質問することにしました。

    @@ -31,33 +31,33 @@

    いじめの対応も、特別支援教育もそうですが、知れば知るほど、分からなくなることがあります。市の学校や教育委員会とは、誰のために、何のためにあるのでしょうか。

    対応の仕方によっては、子どもたちの一生を左右する可能性があります。職員の幸福感や、やりがいにもつながることです。市長を始め、教育長の責任は重大です。子どもたちの心に伝わるのは、大人が全力で取り組む姿です。再考していただきたいです。

    今後も追求します。

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① これらの状況を問題と認識している?全学校でガイドラインに基づく指導が重要
    ② 子どもたちにきちんと説明することこそ本当の教育では?国の方針を理解しやすくしてる
    ③ 首相がマスクせず海外の高齢者とも接する一方、子どもたちに原則マスク着用を求める矛盾した状況をどう捉え、どう説明する?国の方針に基づく
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① これらの状況を問題と認識している?全学校でガイドラインに基づく指導が重要
    ② 子どもたちにきちんと説明することこそ本当の教育では?国の方針を理解しやすくしてる
    ③ 首相がマスクせず海外の高齢者とも接する一方、子どもたちに原則マスク着用を求める矛盾した状況をどう捉え、どう説明する?国の方針に基づく
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    最近市内の学校で起きている事例

    つい最近、小平市立の小・中学校で起きている事例を紹介する。それぞれ別の学校で起きており、気温が高い日の出来事が多い。氷山の一角と捉える必要がある。

    マスクをつけていないことを注意する児童

    下校途中、ある児童がマスクをつけていない児童に対して、マスクを外してはいけないと注意し、言われた子がうつむいていた。

    本人の特定につながるので詳細は言えないが、実際は、注意した子が大きな誤解をしていて、さらに(本人の心理状態が)心配になる発言もしていた。

    大縄跳びの練習中もマスクをつけたまま

    また、運動会に向けた大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいた状況もあった。教育委員会に確認したところ、(その学校では)3密になるところで大声を出さないという条件を守って(大縄跳びの練習では)マスクをつけるよう指導しているという話だった。

    大声と3密を避ける根拠は、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料にあるとされている。しかし、これはもう2年前のこと。状況はかなり変わっている。いつまで根拠にし続けるのか。

    🤔 大声と3密を避ける科学的な根拠は

    大声と3密については、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料が根拠になっているということです。読んでみると、次のような記述があります。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    最近市内の学校で起きている事例

    つい最近、小平市立の小・中学校で起きている事例を紹介する。それぞれ別の学校で起きており、気温が高い日の出来事が多い。氷山の一角と捉える必要がある。

    マスクをつけていないことを注意する児童

    下校途中、ある児童がマスクをつけていない児童に対して、マスクを外してはいけないと注意し、言われた子がうつむいていた。

    本人の特定につながるので詳細は言えないが、実際は、注意した子が大きな誤解をしていて、さらに(本人の心理状態が)心配になる発言もしていた。

    大縄跳びの練習中もマスクをつけたまま

    また、運動会に向けた大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいた状況もあった。教育委員会に確認したところ、(その学校では)3密になるところで大声を出さないという条件を守って(大縄跳びの練習では)マスクをつけるよう指導しているという話だった。

    大声と3密を避ける根拠は、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料にあるとされている。しかし、これはもう2年前のこと。状況はかなり変わっている。いつまで根拠にし続けるのか。

    🤔 大声と3密を避ける科学的な根拠は

    大声と3密については、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料が根拠になっているということです。読んでみると、次のような記述があります。

    それから、クラスターがいろいろなところで起きているが、可能性としては、場所は違うけれども、3密プラス、大声プラス、換気が悪いというところが相変わらず共通の感染の契機ではないかという仮説があるので、それが本当であれば、そちらをもう一回、言っていく必要があるのではないか。(尾身構成員)

    東京都を中心に接待を伴う飲食店や会食を介した感染拡大が続いており、地方でもショーパブや昼カラオケなどによるクラスター感染が報道されている。世界保健機関(WHO)は9日に、新型コロナウイルス感染について新たなガイドラインを示し、混雑した換気の悪い環境下における、空気中を漂う微粒子「エアロゾル」を介した感染を認めている。我が国がこれまで取り組んできた、3密の回避、大声を上げる環境の回避、換気の徹底などの必要性があらためて強く示唆される。(直近の感染状況の評価等)

    -

    この時点であっても、尾身メンバーですら「仮説」と言っています。また、必要性が「示唆」されるとしているものです。つまり科学的な根拠はないと暗に述べています。

    現在は、陽性者の重症化率も、インフルエンザ並みか、もしくはそれ以下に低下しています。特に、子どもたちに至っては、酸欠や熱中症で倒れるリスクの方が高いことは容易に想像できます。

    その状況を背景に、テレビでも放送されているように、海外ではコロナは終わっているものと捉え、人々がコロナ以前のように暮らしている国が多くあります。日本はこの過剰な対策をいつまで続けるつもりなのでしょうか。

    弱い立場の子どもや高齢者に、しわ寄せが来ていることを、私はどうしても見過ごすことができません。

    さんざん私も伊藤議員も言っているように、大人たちは飲食店で大声を出し3密の状態で、マスクなしで会話して楽しくやっている。それで感染が増える状況にはない。

    それなのに小平市立学校版感染症予防ガイドラインの中にも、まだ大声で3密を避けるみたいなことが書いてある。それが原因で、大縄跳びの練習で生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいる。かなり危険な状況と思う。

    酸欠や熱中症のリスクをもっと懸念すべき

    酸欠になったり熱中症になったりの危険もこれから出てくる。ガイドラインから大声で3密と書いてあるところは省くことを今検討してもらいたい。でないと、いつになっても省けない。

    屋外を歩く授業でもマスク着用の指導

    また屋外を1時間以上歩いて移動する授業で、先生から事前に、基本的にマスクの着用をしてください、苦しい場合は横を向いて深呼吸をしてもよいという指示があった。

    その移動中、マスク着用を実質的に強いられていることに怒ったり、顔が赤くなったり、見るからにつらい様子の児童が何人もいた。

    具合が悪くなる子もいて、途中で帰ることになったという状況もあった。

    徒競走でほぼ全員がマスクつけ走っている

    また運動会の徒競走で、4クラスのうち3人以外の全員がマスクをつけたまま走っている状況もあった。

    先生は「苦しいときはマスクを外してもよい。マスクを外している子がいても、事情があるかもしれないから注意しないこと」と話したが、続けて「ただし、しゃべっていたら注意してもよい」という指示があった。

    マスクを外したらしゃべらないという指導も

    また、体育の時間に「苦しいときはマスクを外してもよい」と言いながら、「でもしゃべらないこと」という指示があった。

    これは本当に氷山の一角。少し集めただけでもこれだけの声が集まるし、実際に私が目撃した状況も含まれている。

    このようなことを憂慮し請願第12号が全会一致で採択されている

    本年3月の定例会では、上記のような状況も憂慮し、請願第12号が全会一致で採択された。市の教育委員会は、この請願事項を一部ガイドラインに反映した。

    厚労大臣が求める状況ともまったく違う

    また本年5月20日の記者会見で、厚生労働大臣が次のように述べている。

    令和4年5月20日・後藤厚生労働大臣会見概要

    屋外で、身体的な距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わない場合、こうした場合は、もともと(マスクを)外してよいという考え方ではありました

    これまで厚生労働省が出してきた方針は分かりにくいものばかりだが、私がよく読んできたところでは、この発言は正しい。

    それなのに、なぜいまだに先ほど述べた状況があるのか。

    現場を支える大人たちの考え方や姿勢

    この原因は、市長や教育長を始め、教育委員会、校長先生の消極的な姿勢や不当な制限の強化もひとつの大きな要因と考える。

    つまり大人の都合や組織運営上の都合が最優先されてしまい、子ども中心の視点が欠落しているのではないか。

    そんな疑念をどうしても持たざるを得ないことから、市に問う。

    ① これらの状況を問題と認識している?

    市は、上記した子どもたちの状況を問題だと認識しているか。

    小平市立学校版感染症予防ガイドラインでは、

      +

    この時点であっても、尾身メンバーですら「仮説」と言っています。また、必要性が「示唆」されるとしているものです。つまり科学的な根拠はないと暗に述べています。

    現在は、陽性者の重症化率も、インフルエンザ並みか、もしくはそれ以下に低下しています。特に、子どもたちに至っては、酸欠や熱中症で倒れるリスクの方が高いことは容易に想像できます。

    その状況を背景に、テレビでも放送されているように、海外ではコロナは終わっているものと捉え、人々がコロナ以前のように暮らしている国が多くあります。日本はこの過剰な対策をいつまで続けるつもりなのでしょうか。

    弱い立場の子どもや高齢者に、しわ寄せが来ていることを、私はどうしても見過ごすことができません。

    さんざん私も伊藤議員も言っているように、大人たちは飲食店で大声を出し3密の状態で、マスクなしで会話して楽しくやっている。それで感染が増える状況にはない。

    それなのに小平市立学校版感染症予防ガイドラインの中にも、まだ大声で3密を避けるみたいなことが書いてある。それが原因で、大縄跳びの練習で生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいる。かなり危険な状況と思う。

    酸欠や熱中症のリスクをもっと懸念すべき

    酸欠になったり熱中症になったりの危険もこれから出てくる。ガイドラインから大声で3密と書いてあるところは省くことを今検討してもらいたい。でないと、いつになっても省けない。

    屋外を歩く授業でもマスク着用の指導

    また屋外を1時間以上歩いて移動する授業で、先生から事前に、基本的にマスクの着用をしてください、苦しい場合は横を向いて深呼吸をしてもよいという指示があった。

    その移動中、マスク着用を実質的に強いられていることに怒ったり、顔が赤くなったり、見るからにつらい様子の児童が何人もいた。

    具合が悪くなる子もいて、途中で帰ることになったという状況もあった。

    徒競走でほぼ全員がマスクつけ走っている

    また運動会の徒競走で、4クラスのうち3人以外の全員がマスクをつけたまま走っている状況もあった。

    先生は「苦しいときはマスクを外してもよい。マスクを外している子がいても、事情があるかもしれないから注意しないこと」と話したが、続けて「ただし、しゃべっていたら注意してもよい」という指示があった。

    マスクを外したらしゃべらないという指導も

    また、体育の時間に「苦しいときはマスクを外してもよい」と言いながら、「でもしゃべらないこと」という指示があった。

    これは本当に氷山の一角。少し集めただけでもこれだけの声が集まるし、実際に私が目撃した状況も含まれている。

    このようなことを憂慮し請願第12号が全会一致で採択されている

    本年3月の定例会では、上記のような状況も憂慮し、請願第12号が全会一致で採択された。市の教育委員会は、この請願事項を一部ガイドラインに反映した。

    厚労大臣が求める状況ともまったく違う

    また本年5月20日の記者会見で、厚生労働大臣が次のように述べている。

    令和4年5月20日・後藤厚生労働大臣会見概要

    屋外で、身体的な距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わない場合、こうした場合は、もともと(マスクを)外してよいという考え方ではありました

    これまで厚生労働省が出してきた方針は分かりにくいものばかりだが、私がよく読んできたところでは、この発言は正しい。

    それなのに、なぜいまだに先ほど述べた状況があるのか。

    現場を支える大人たちの考え方や姿勢

    この原因は、市長や教育長を始め、教育委員会、校長先生の消極的な姿勢や不当な制限の強化もひとつの大きな要因と考える。

    つまり大人の都合や組織運営上の都合が最優先されてしまい、子ども中心の視点が欠落しているのではないか。

    そんな疑念をどうしても持たざるを得ないことから、市に問う。

    ① これらの状況を問題と認識している?

    市は、上記した子どもたちの状況を問題だと認識しているか。

    小平市立学校版感染症予防ガイドラインでは、

    • 教職員は、熱中症などの健康被害を踏まえ、気候の状況や活動内容からマスク着用による健康への影響が大きい場合を適切に判断し、児童・生徒にマスクを外すよう指導すること
    • 児童・生徒本人が息苦しいと感じたときなどにはマスクを外すなど、心身の状況に応じて児童・生徒自らが適切に対応できるよう指導すること
    • 体育及び保健体育の授業の実施に当たっては、運動時に、身体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ないこと
    • -

    を明記している。

    すべての市立学校が、ガイドラインに基づいた指導をすることが重要と認識している。

    国の「会話をほとんど行わない場合」が「会話しない場合」にすり替わっている

    内閣官房の方針にも、次のように明記されている。

    新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(リンク切れ)

    会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ありません

    これについて教育委員会に尋ねると、子どもには「ほとんど」の判断がつきにくいので、「会話しない場合は」と捉えているといった説明があった。

    このような改変はしてはならない不当行為

    これは、国がゼロではないと言っているものを、根拠なくゼロにして制限を強くする不当な行為だ。

    また、仮にこの部分を「マスクをつけない場合は会話を控える」とすることも、消極的制限であったものを積極的制限に変えることとなる。

    市は特に黙食についてこの間違いを犯したままだ。これまでずっと、請願第12号の説明のときにも述べたが、これはやってはならないことだ。

    ② 子どもたちにきちんと説明することこそ本当の教育では?

    説明しやすいからという理由で安易に制限を強くするのではなく、なぜ「ほとんど」という表現を用いているかを、子どもたちが分かるようにきちんと説明することこそ、本当の教育ではないのか。

    教育活動を進めるに当たっては、児童・生徒、保護者、教職員が共通した認識の下、感染症対策に取り組むことが重要と捉えている。

    したがって、小平市立学校版感染症予防ガイドラインには、国の方針で示された言葉で記載した内容であっても、個人によって解釈の差異が生じる懸念のある場合は、その趣旨を踏まえながら、児童・生徒の発達段階に応じて理解しやすい表現で説明することもある。

    なお、このことにより国よりも制限を強くしているとの認識はない。

    備考

    請願の説明でも詳しく述べましたが、国より制限を強くしているのは明確な事実であり、福岡市が黙食をやめたことにより、公的にも確定したのです。しかし頑なに認めません。

    このような強弁を続ける小平市教育委員会には本当に失望します。

    福岡市が黙食の見直し、黙食は強制ではないと何度も言ってきた

    この黙食については、つい一昨日のことだが、福岡市が学校給食の黙食を見直すというニュースがあった。学校給食の黙食について継続するかどうかを間もなく市独自に判断するということ。

    福岡市の高島市長は黙食が続く学校給食についてコメントをしている。

    福岡市 学校給食の「黙食」を見直しへ(九州朝日放送・令和4年6月7日)

    本来は、国が方向性を示し、よりどころをつくっていくことが望ましいとしつつも、現状、黙食は強制されているわけではなく、自治体それぞれが判断できる

    これはまさに請願の説明でも述べたことで、黙食は強制されているわけではない。

    😫 福岡市が先に黙食をやめ、小平市教育委員会の歴史に残る「恥」が確定

    福岡市の黙食取りやめについては、この一般質問をした6月10日の時点では、次のようなニュースでした。

    福岡市 学校給食の「黙食」を見直しへ

    このとき、高島市長は

    +

    を明記している。

    すべての市立学校が、ガイドラインに基づいた指導をすることが重要と認識している。

    国の「会話をほとんど行わない場合」が「会話しない場合」にすり替わっている

    内閣官房の方針にも、次のように明記されている。

    新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(リンク切れ)

    会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ありません

    これについて教育委員会に尋ねると、子どもには「ほとんど」の判断がつきにくいので、「会話しない場合は」と捉えているといった説明があった。

    このような改変はしてはならない不当行為

    これは、国がゼロではないと言っているものを、根拠なくゼロにして制限を強くする不当な行為だ。

    また、仮にこの部分を「マスクをつけない場合は会話を控える」とすることも、消極的制限であったものを積極的制限に変えることとなる。

    市は特に黙食についてこの間違いを犯したままだ。これまでずっと、請願第12号の説明のときにも述べたが、これはやってはならないことだ。

    ② 子どもたちにきちんと説明することこそ本当の教育では?

    説明しやすいからという理由で安易に制限を強くするのではなく、なぜ「ほとんど」という表現を用いているかを、子どもたちが分かるようにきちんと説明することこそ、本当の教育ではないのか。

    教育活動を進めるに当たっては、児童・生徒、保護者、教職員が共通した認識の下、感染症対策に取り組むことが重要と捉えている。

    したがって、小平市立学校版感染症予防ガイドラインには、国の方針で示された言葉で記載した内容であっても、個人によって解釈の差異が生じる懸念のある場合は、その趣旨を踏まえながら、児童・生徒の発達段階に応じて理解しやすい表現で説明することもある。

    なお、このことにより国よりも制限を強くしているとの認識はない。

    備考

    請願の説明でも詳しく述べましたが、国より制限を強くしているのは明確な事実であり、福岡市が黙食をやめたことにより、公的にも確定したのです。しかし頑なに認めません。

    このような強弁を続ける小平市教育委員会には本当に失望します。

    福岡市が黙食の見直し、黙食は強制ではないと何度も言ってきた

    この黙食については、つい一昨日のことだが、福岡市が学校給食の黙食を見直すというニュースがあった。学校給食の黙食について継続するかどうかを間もなく市独自に判断するということ。

    福岡市の高島市長は黙食が続く学校給食についてコメントをしている。

    福岡市 学校給食の「黙食」を見直しへ(九州朝日放送・令和4年6月7日)

    本来は、国が方向性を示し、よりどころをつくっていくことが望ましいとしつつも、現状、黙食は強制されているわけではなく、自治体それぞれが判断できる

    これはまさに請願の説明でも述べたことで、黙食は強制されているわけではない。

    😫 福岡市が先に黙食をやめ、小平市教育委員会の歴史に残る「恥」が確定

    福岡市の黙食取りやめについては、この一般質問をした6月10日の時点では、次のようなニュースでした。

    福岡市 学校給食の「黙食」を見直しへ

    このとき、高島市長は

    現在、福岡市にある九州大学グローバル感染症センターに黙食の是非について諮っている最中で、今後1週間程度で出される回答をみて、方向性を示したい

    と話していましたが、その後、正式に確定しました。

    給食の「黙食」見直し・会話認める 福岡市教委が各学校に通知

    福岡市の学校では、今後、大声を出さなければ、給食中の会話を認めるということです。福岡市教育委員会は

    「子どもたちの心の成長につながる『食育』の意味もある」

    -

    とも話しています。

    小平市は、請願第12号の全会一致での採択という「これ以上ないお膳立て」がありながら、福岡市に先を越されました。何度もこのことは担当の職員に指摘しましたが、まったく改善されませんでした。私は、これは、職員の、「傲慢、怠慢、子どもたちのことを最優先に考えないおためごかしの態度」が最も大きな原因と思っています。小平市教育委員会の歴史に残る恥となりました。

    このような体たらくでありながら、子どもたちへ指導する立場にいるなど、おこがましいことではないでしょうか。

    少なくとも、福岡市の対応にならい、すぐに対応を変えるべきですが、いっこうに変える気配がありません。怠慢な態度を続けるのであれば、給料として受取っている市税を返納すべきです。残念でなりません。

    情報開示で判明した教育部長の発言

    あるお母さんが情報の開示請求をしたときに出てきたことだが、市内数校の校長先生たちが集まる会議で、当時の教育部長が次のように述べていたことが分かった。

    +

    とも話しています。

    小平市は、請願第12号の全会一致での採択という「これ以上ないお膳立て」がありながら、福岡市に先を越されました。何度もこのことは担当の職員に指摘しましたが、まったく改善されませんでした。私は、これは、職員の、「傲慢、怠慢、子どもたちのことを最優先に考えないおためごかしの態度」が最も大きな原因と思っています。小平市教育委員会の歴史に残る恥となりました。

    このような体たらくでありながら、子どもたちへ指導する立場にいるなど、おこがましいことではないでしょうか。

    少なくとも、福岡市の対応にならい、すぐに対応を変えるべきですが、いっこうに変える気配がありません。怠慢な態度を続けるのであれば、給料として受取っている市税を返納すべきです。残念でなりません。

    情報開示で判明した教育部長の発言

    あるお母さんが情報の開示請求をしたときに出てきたことだが、市内数校の校長先生たちが集まる会議で、当時の教育部長が次のように述べていたことが分かった。

    請願では、市のガイドラインが国に比べて厳しいとのことだった。現場で指導するに当たっては、分かりやすいほうがよいが、東京都が発出している通知も参考にしてはどうか

    -

    令和4年3月28日・教育施策連絡会での教育部長発言(小平市・開示資料より)

    要は、「現場で指導するに当たり分かりやすいほうがよい」と言っている。子どもたちのことを最優先にしなければならないのに。現場で指導するに当たり分かりやすいことが、子どもたちのためになると思っているのかもしれないが。

    これを読んだだけでは、要旨なので、どんな意図で発言したかというところまで分からないが、見た限り、運営のしやすさのほうを考えている発言。

    請願の趣旨をちゃんと受け止めていないと感じる。

    ③ 首相がマスクせず海外の高齢者とも接する一方、子どもたちに原則マスク着用を求める矛盾した状況をどう捉え、どう説明する?

    国の方針に基づいて感染症対策をしている市長や教育長に聞く。

    首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方で、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか。

    教育委員会としては、国の方針に基づき、児童・生徒及び教職員の健康及び安全を確保し、学校における感染症の拡大を防止するためにマスクの着用を原則としている。

    子ども新聞との会見でも岸田総理だけノーマスク

    これについても、おととい、岸田首相が、子ども新聞の10人ぐらいの記者に対して記者会見を行った。動画で見たが岸田総理はノーマスク。一方で、子どもたちは全員マスクをしている。

    私は、こんな映像を見ると、子どもたちをなめるのも大概にしろと怒りが収まらない。

    子どもたちにいろいろな制限を課しておきながら自分たちはそういうことをしない。

    そんな国(政府)や都の方針を小平市として盲信することは、地方自治体の在り方としてよくない。

    地方自治法を思い出し、矛盾や機能不全を呈している国や都には抗うべき

    地方自治法を思い出してもらいたい。地方自治法には地方公共団体の役割が書かれている。

    地方自治法

    第1条の2
    -地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする

    国の役割も書いてある。地方自治体として、矛盾や機能不全を呈している国や都の方針には、もちろん法律を守りながら、法律の解釈の幅を活用しできる限り抗ってもらいたい。

    そういう気概を持って仕事してほしい。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)の明らかな誤りはすぐに修正を

    また、小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)には明らかな間違いがある。誰でも分かる間違いなので、すぐ直してほしい。

    3ページの最後に次のように書かれている。

    +

    令和4年3月28日・教育施策連絡会での教育部長発言(小平市・開示資料より)

    要は、「現場で指導するに当たり分かりやすいほうがよい」と言っている。子どもたちのことを最優先にしなければならないのに。現場で指導するに当たり分かりやすいことが、子どもたちのためになると思っているのかもしれないが。

    これを読んだだけでは、要旨なので、どんな意図で発言したかというところまで分からないが、見た限り、運営のしやすさのほうを考えている発言。

    請願の趣旨をちゃんと受け止めていないと感じる。

    ③ 首相がマスクせず海外の高齢者とも接する一方、子どもたちに原則マスク着用を求める矛盾した状況をどう捉え、どう説明する?

    国の方針に基づいて感染症対策をしている市長や教育長に聞く。

    首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方で、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか。

    教育委員会としては、国の方針に基づき、児童・生徒及び教職員の健康及び安全を確保し、学校における感染症の拡大を防止するためにマスクの着用を原則としている。

    子ども新聞との会見でも岸田総理だけノーマスク

    これについても、おととい、岸田首相が、子ども新聞の10人ぐらいの記者に対して記者会見を行った。動画で見たが岸田総理はノーマスク。一方で、子どもたちは全員マスクをしている。

    私は、こんな映像を見ると、子どもたちをなめるのも大概にしろと怒りが収まらない。

    子どもたちにいろいろな制限を課しておきながら自分たちはそういうことをしない。

    そんな国(政府)や都の方針を小平市として盲信することは、地方自治体の在り方としてよくない。

    地方自治法を思い出し、矛盾や機能不全を呈している国や都には抗うべき

    地方自治法を思い出してもらいたい。地方自治法には地方公共団体の役割が書かれている。

    地方自治法

    第1条の2
    +地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする

    国の役割も書いてある。地方自治体として、矛盾や機能不全を呈している国や都の方針には、もちろん法律を守りながら、法律の解釈の幅を活用しできる限り抗ってもらいたい。

    そういう気概を持って仕事してほしい。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)の明らかな誤りはすぐに修正を

    また、小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)には明らかな間違いがある。誰でも分かる間違いなので、すぐ直してほしい。

    3ページの最後に次のように書かれている。

    熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない

    -

    しかしこれは、4ページにも記載がある、文部科学省が示す「マスク着用の考え方」の表やその注記とは違う話になっている。

    文部科学省のほうでは、熱中症リスクが高い夏場は、マスク着用は必要ないということではなく、マスクを外すことを推奨とされている。大きな間違い。

    そもそもここに書く必要がないので、削除するか、文言をしっかり直すか。

    😵 明らかな誤りを放置する市教委

    子どもたちの夏場のマスク着用について、本年6月7日に改正された市ガイドラインには次のようにあります。

    ガイドラインの明らかな誤り

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改訂版)

    しかしこれは国が求めているものではありません。厚労省と文科省は合同の通知で次のように明記しています。

    子どものマスク着用について

    夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。

    また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には次のように明記されています。

    夏季における児童生徒のマスクの着用について(文科省事務連絡・令和4年6月10日)

    マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高いことが想定されることから、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること

    「着用は必要ない」では、児童・生徒が着用の可否を選択することになり、消極的対応です。一方、国は「外すよう指導する」として、先生による積極的な対応を求めています。つまり、市の示す対応は、国が求めている対応に対して不十分です。このことは、文科省の担当者に直接電話し、確認しています。

    驚くことに、小平市のガイドラインにも、次のように、上記した文科省のマスク着用の考え方の表が添付されています。

    文科省の事務連絡

    図中に緑色で記載しましたが、小平市は一部の条件だけを出し、不要な「熱中症リスクが高い夏場においては」という文言を追加しています。

    子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に矛盾した内容を併載していることは本当に驚きます。

    このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接担当部長に指摘しましたが、夏休みへ入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。

    すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなどありえないことです。

    1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。

    多くの方からご指摘いただいていますが、私も、子どもたちのための組織ではないと感じます。

    国より制限を強くしようとする、市の不当な姿勢が表れている

    夏が終わっても、熱中症と関係なく、

      +

      しかしこれは、4ページにも記載がある、文部科学省が示す「マスク着用の考え方」の表やその注記とは違う話になっている。

      文部科学省のほうでは、熱中症リスクが高い夏場は、マスク着用は必要ないということではなく、マスクを外すことを推奨とされている。大きな間違い。

      そもそもここに書く必要がないので、削除するか、文言をしっかり直すか。

    😵 明らかな誤りを放置する市教委

    子どもたちの夏場のマスク着用について、本年6月7日に改正された市ガイドラインには次のようにあります。

    ガイドラインの明らかな誤り

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改訂版)

    しかしこれは国が求めているものではありません。厚労省と文科省は合同の通知で次のように明記しています。

    子どものマスク着用について

    夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。

    また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には次のように明記されています。

    夏季における児童生徒のマスクの着用について(文科省事務連絡・令和4年6月10日)

    マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高いことが想定されることから、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること

    「着用は必要ない」では、児童・生徒が着用の可否を選択することになり、消極的対応です。一方、国は「外すよう指導する」として、先生による積極的な対応を求めています。つまり、市の示す対応は、国が求めている対応に対して不十分です。このことは、文科省の担当者に直接電話し、確認しています。

    驚くことに、小平市のガイドラインにも、次のように、上記した文科省のマスク着用の考え方の表が添付されています。

    文科省の事務連絡

    図中に緑色で記載しましたが、小平市は一部の条件だけを出し、不要な「熱中症リスクが高い夏場においては」という文言を追加しています。

    子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に矛盾した内容を併載していることは本当に驚きます。

    このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接担当部長に指摘しましたが、夏休みへ入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。

    すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなどありえないことです。

    1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。

    多くの方からご指摘いただいていますが、私も、子どもたちのための組織ではないと感じます。

    国より制限を強くしようとする、市の不当な姿勢が表れている

    夏が終わっても、熱中症と関係なく、

    • 登下校時
    • 休憩時間における外遊び
    • 屋外での教育活動
    • -

    等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。

    なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私の先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。

    備考

    今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。

    別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。

    以上

    +

    等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。

    なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私の先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。

    備考

    今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。

    別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html index 2c5fc2c3..642088d1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R4年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html index e63afd97..14d6b978 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,15 +12,15 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ

    +

    (1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ

    ~ いじめ被害者のみならず、多くの関係者のためになるよう、重大事態のスムーズな運用を ~

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和4年6月10日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    3月定例会の一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問いました。主に、いじめ防止対策推進法に定められている「重大事態」について深掘りして質問しました。

    @@ -43,14 +43,14 @@
  • 重大事態を含むいじめ対応のフロー図

  • -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ①いじめ重大事態をどう捉えている?いじめ被害者と家族にできる限り配慮し原因究明と解決に取り組むもの。
    否定的に捉えている?肯定否定ではなく要件に当てはめ対応。
    ② 市独自の判断で重大事態にしない?法に沿って判断する。
    3要件以外でも判断すると答弁したが?法に沿って判断する。
    教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?教委の判断ではなく法に沿って判断する。
    時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?いじめはすべて迅速対応してる。❌
    ③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?学校いじめ防止基本方針と保護者会等で。教職員は研修等で。
    重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?すべての学校で記載あるはず。❌
    連続して30日の欠席は、何が根拠?あくまで判断の基準。
    保護者会で重大事態を説明している?している。
    3要件等をきちんと説明している?内容を把握していない。
    教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?きちんとしている。
    入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?守り進めている。
    なぜ重大事態を知らない保護者がいる?答弁できない。
    ④ いじめ重大事態の累計件数、分類と対応期間は?3件。分類と対応期間は個別事案の特定になるので答弁控える。
    対応期間がなぜ個別事案の特定に?おそれがある。
    個別事案が特定されると何が問題?子どもたち、家族の意向があるので。
    文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?その通りだがさまざまな事情を勘案する必要がある。
    重大事態の調査報告書は公開する?内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断する。
    被害者が拒んでも公開される?条例に照らして開示・非開示を判断し対応する。
    調査結果の公表は望ましいと考える?そう考えている。
    ⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?0件。❌
    ⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?協議会等で会議録等はつくるが非公開のものもある。
    会議録等の「等」とは?資料などが含まれるという認識。❌
    会議録、議事録、要旨の定義を分けている?(正しい答弁なし)
    ⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?忌憚ない意見を得るためと個人に関わる内容に公平中立に慎重な議論をしてもらうため。
    ⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?つくっている。
    ⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?教育委員会が判断した委員や各関係機関から推薦の委員を委嘱している。
    ⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?今後研究する。
    ⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する?教育委員会の責任で学校への指導助言に反映。
    ⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は?教育委員会事務局全体で取り組む。外部委託は他市を参考に検討。
    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ①いじめ重大事態をどう捉えている?いじめ被害者と家族にできる限り配慮し原因究明と解決に取り組むもの。
    否定的に捉えている?肯定否定ではなく要件に当てはめ対応。
    ② 市独自の判断で重大事態にしない?法に沿って判断する。
    3要件以外でも判断すると答弁したが?法に沿って判断する。
    教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?教委の判断ではなく法に沿って判断する。
    時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?いじめはすべて迅速対応してる。❌
    ③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?学校いじめ防止基本方針と保護者会等で。教職員は研修等で。
    重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?すべての学校で記載あるはず。❌
    連続して30日の欠席は、何が根拠?あくまで判断の基準。
    保護者会で重大事態を説明している?している。
    3要件等をきちんと説明している?内容を把握していない。
    教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?きちんとしている。
    入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?守り進めている。
    なぜ重大事態を知らない保護者がいる?答弁できない。
    ④ いじめ重大事態の累計件数、分類と対応期間は?3件。分類と対応期間は個別事案の特定になるので答弁控える。
    対応期間がなぜ個別事案の特定に?おそれがある。
    個別事案が特定されると何が問題?子どもたち、家族の意向があるので。
    文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?その通りだがさまざまな事情を勘案する必要がある。
    重大事態の調査報告書は公開する?内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断する。
    被害者が拒んでも公開される?条例に照らして開示・非開示を判断し対応する。
    調査結果の公表は望ましいと考える?そう考えている。
    ⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?0件。❌
    ⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?協議会等で会議録等はつくるが非公開のものもある。
    会議録等の「等」とは?資料などが含まれるという認識。❌
    会議録、議事録、要旨の定義を分けている?(正しい答弁なし)
    ⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?忌憚ない意見を得るためと個人に関わる内容に公平中立に慎重な議論をしてもらうため。
    ⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?つくっている。
    ⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?教育委員会が判断した委員や各関係機関から推薦の委員を委嘱している。
    ⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?今後研究する。
    ⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する?教育委員会の責任で学校への指導助言に反映。
    ⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は?教育委員会事務局全体で取り組む。外部委託は他市を参考に検討。

    ❌をつけたものは事実に反する虚偽の答弁です。

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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    前回に引き続いての質問

    本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。

    前回解説したいじめ重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。

    ① いじめ重大事態をどう捉えている?

    市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。

    いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組むものと捉えている。

    質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。

    否定的に捉えている?

    要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。

    肯定的に、たとえば「現在は運用面で慣れておらず時間がかかっているが、今後スムーズな運用にしたい」と捉えているのか。

    または否定的に「リソース不足の問題から、できれば重大事態の扱いはしないほうがよい」などと捉えているのか。

    そのあたりの見解をもらいたい。

    重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。

    これまでの答弁では「重大事態の扱いは時間がかかり本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。

    重大事態にすべきをしないと違法、判例も

    もし市が制度を否定的に捉えているがために本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。

    判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。

    判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。

    🏛️ 教育委員会が敗訴した判例

    さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件

    この訴訟は、3月定例会でも取り上げたProtect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。

    令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。

    判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    前回に引き続いての質問

    本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。

    前回解説したいじめ重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。

    ① いじめ重大事態をどう捉えている?

    市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。

    いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組むものと捉えている。

    質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。

    否定的に捉えている?

    要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。

    肯定的に、たとえば「現在は運用面で慣れておらず時間がかかっているが、今後スムーズな運用にしたい」と捉えているのか。

    または否定的に「リソース不足の問題から、できれば重大事態の扱いはしないほうがよい」などと捉えているのか。

    そのあたりの見解をもらいたい。

    重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。

    これまでの答弁では「重大事態の扱いは時間がかかり本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。

    重大事態にすべきをしないと違法、判例も

    もし市が制度を否定的に捉えているがために本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。

    判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。

    判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。

    🏛️ 教育委員会が敗訴した判例

    さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件

    この訴訟は、3月定例会でも取り上げたProtect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。

    令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。

    判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。

    (原告の主張)
    原告母は、平成28年10月12日、市教委に対し、原告について重大事態が発生したとの申立てをし、同月24日には原告の年間欠席日数が不登校1と合わせ30日に達した。しかし、市教委は、平成29年1月10日まで本件を重大事態と認識せず、重大事態の調査を行わなかった。

    @@ -60,12 +60,12 @@

    争点2(市教委の行為の違法性の有無)について
    (1) 原告は、市教委が原告について重大事態の調査を行わなかったことを職務上の義務に違反し違法であると主張する。 「川口市いじめの防止等の基本的な方針」は、重大事態の発生が認められるときは、市教委において、当該学校が重大事態の発生を認めないときでも、重大事態が発生したものとして、報告・調査等に当たるものと定めている(甲2・12頁)。そして、市教委は、遅くとも同年10月24日までに、原告母からの連絡や本件中学校の教諭らの報告等により、本件中学校の教諭らの認識する事実を概ね知らされていた(認定事実⑵ト)。したがって、市教委は、重大事態の発生を認知すべきであったにもかかわらず、重大事態としての調査を怠り、また、同調査の必要について本件中学校の教諭らに対する指導を行わなかった(同ト)のであるから、職務上の義務に違反したものと認められる。これに対し、被告は、市教委が、本件中学校の教諭らから聴取した事情に基づき原告の不登校の原因はいじめではないと判断したのであり、その判断に裁量の逸脱・濫用はないと主張するが、その判断が合理的根拠を欠くことは争点2の説示と同様である。重大事態の発生を認知すべきときに認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用できない。

    -

    先生が教育委員会を訴える可能性も

    この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。

    つまり重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生にたとえば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例と思う)。

    法的枠組みの中で「子ども中心」に

    もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。

    ② 市独自の判断で重大事態にしない?

    本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。

    しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。

    判断によって重大事態にならないのはどんなケースか。

    いじめ防止対策推進法では、重大事態は:

      +

    先生が教育委員会を訴える可能性も

    この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。

    つまり重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生にたとえば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例と思う)。

    法的枠組みの中で「子ども中心」に

    もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。

    ② 市独自の判断で重大事態にしない?

    本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。

    しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。

    判断によって重大事態にならないのはどんなケースか。

    いじめ防止対策推進法では、重大事態は:

    • いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及び
    • いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

    とされている。

    また、文部科学省が定めたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

    • 被害児童・生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには、重大事態が発生したものとして調査すること
    • -

    とされている。

    これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。

    備考

    前回こちらから詳しく説明していることを繰り返しているだけの意味のない答弁です。事前の打ち合わせでも時間をかけて質問の趣旨を伝えています。こうした時間の無駄はすべて子どもたちにしわ寄せがいくと、心に刻んでほしいものです。

    3要件以外でも判断すると答弁したが?

    答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した

    +

    とされている。

    これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。

    備考

    前回こちらから詳しく説明していることを繰り返しているだけの意味のない答弁です。事前の打ち合わせでも時間をかけて質問の趣旨を伝えています。こうした時間の無駄はすべて子どもたちにしわ寄せがいくと、心に刻んでほしいものです。

    3要件以外でも判断すると答弁したが?

    答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した

    議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

    また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

    @@ -75,9 +75,9 @@
  • 不登校重大事態
  • 自殺等重大事態
  • 本人や保護者からの申請があった場合
  • -

    つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。

    過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。

    一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。

    教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?

    逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。

    教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    つまりは答弁を間違えたということ。

    時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?

    もし時間がかかるという課題があるからと重大事態として扱わないことがあれば問題。

    そういう考えなら、時間がかからない対応をしながら並行して重大事態の扱いは可能だと思うが、どうか。

    重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。

    要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。

    重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。

    備考

    日本語が伝わりません。質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数か月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回以降追求します。

    並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。

    ③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?

    重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。

    保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。

    また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。

    重大事態の記載がほぼ皆無の資料では周知できないはず

    周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。

    学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。

    現状の学校いじめ防止基本方針では重大事態の周知はできない

    つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。

    特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。

    小平市いじめ防止基本方針(平成30年6月改訂)

    その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する

    と書いてあるだけ。

    これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。

    いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。

    連続して30日の欠席は、何が根拠?

    小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、

    +

    つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。

    過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。

    一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。

    教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?

    逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。

    教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    つまりは答弁を間違えたということ。

    時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?

    もし時間がかかるという課題があるからと重大事態として扱わないことがあれば問題。

    そういう考えなら、時間がかからない対応をしながら並行して重大事態の扱いは可能だと思うが、どうか。

    重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。

    要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。

    重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。

    備考

    日本語が伝わりません。質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数か月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回以降追求します。

    並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。

    ③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?

    重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。

    保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。

    また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。

    重大事態の記載がほぼ皆無の資料では周知できないはず

    周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。

    学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。

    現状の学校いじめ防止基本方針では重大事態の周知はできない

    つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。

    特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。

    小平市いじめ防止基本方針(平成30年6月改訂)

    その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する

    と書いてあるだけ。

    これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。

    いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。

    連続して30日の欠席は、何が根拠?

    小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、

    年間30日を目安とする連続した欠席がある場合

    -

    とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。

    議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。

    備考

    後述するように、学校の基本方針にはいじめの重大事態についてまったくといってよいほど説明がありません。

    フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。

    すぐに嘘だと分かるようなことをなぜこのように強弁するのか意味がわかりません。

    聞いている人や会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。

    🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ

    現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。

    なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。

    これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。

    小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立第八小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。

    備考

    事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。

    あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。

    備考

    であればそう記載するべきですし、そもそも質問への答えになっていません。。

    きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか

    (重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。

    学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。

    私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。

    たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。

    備考

    先述しましたがフロー図がついていても分かりやすいものではありません。

    またフロー図とは関係なく、そもそも重大事態のことがきちんと書かれていません。

    重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?

    重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。

    すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて私どもも確認をする必要があると今認識した。

    (*後述のように、虚偽の答弁です)。

    虚偽の答弁

    昨日見たが、書いてなかった。

    🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした

    令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。

    ./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf

    小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果

    この調査結果から分かるように、

      +

      とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。

    議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。

    備考

    後述するように、学校の基本方針にはいじめの重大事態についてまったくといってよいほど説明がありません。

    フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。

    すぐに嘘だと分かるようなことをなぜこのように強弁するのか意味がわかりません。

    聞いている人や会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。

    🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ

    現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。

    なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。

    これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。

    小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立第八小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。

    備考

    事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。

    あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。

    備考

    であればそう記載するべきですし、そもそも質問への答えになっていません。。

    きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか

    (重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。

    学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。

    私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。

    たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。

    備考

    先述しましたがフロー図がついていても分かりやすいものではありません。

    またフロー図とは関係なく、そもそも重大事態のことがきちんと書かれていません。

    重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?

    重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。

    すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて私どもも確認をする必要があると今認識した。

    (*後述のように、虚偽の答弁です)。

    虚偽の答弁

    昨日見たが、書いてなかった。

    🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした

    令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。

    ./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf

    小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果

    この調査結果から分かるように、

    • 3要件の記載があるのは、1校のみ
    • 本人・保護者による申し立ての記述があるのは、1校のみ
    • フロー図が掲載されているのは、2校のみ
    • @@ -85,15 +85,15 @@

    です。つまり、ここまでの答弁で、次の2つが虚偽であったことになります。

    • 「すべての学校が記載をしているはず」と答弁したが、実際は1校しか記載されていなかった
    • 「きちんと触れている」と答弁したが、ほぼすべての学校が文書中で10行程度しか触れていないなかった(重大事態のことがきちんと伝わる可能性はゼロ)
    • -

    これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正もできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。

    一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1か月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。

    教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。

    備考

    この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。

    保護者会で重大事態を説明している?

    保護者会において重大事態のことは説明しているか。

    説明している。

    3要件等をきちんと説明している?

    ちゃんと3要件のことや重大事態がどんなものか説明しているということでよいか。

    すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。

    備考

    把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。

    相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。

    備考

    この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。

    教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?

    教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。

    「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく。

    その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。

    特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。

    重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。

    どう重大事態を説明しているか、把握していないのか。

    重大事態への認識が間違えている

    つまり、説明もしっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が市として間違えている。

    先ほども言ったが(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。

    それが間違えた認識であれば言ってほしかったが、そういった話もない。

    いじめの件数がかなり上がっており、今後認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。

    そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを早くしておく必要がある。

    重大事態の周知は国の通知でもある

    国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

    「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。

    令和2年度通知

    入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)

    学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。

    ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。

    守って、そのように進めている。

    備考

    この答弁も信用できるものではありません。

    なぜ重大事態を知らない保護者がいる?

    守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。

    すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。

    備考

    「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。

    要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。

    市には重大事態の存在を保護者に知らせたくないバイアスがある

    私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。

    重要なことは守らないのに制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか

    小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。

    一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。

    仮に、マスクを着用していないため新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。

    しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。

    法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。

    ④ いじめ重大事態の累計件数と詳細は?

    これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。

    件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながる恐れがあることから、答弁を控える。

    対応期間がなぜ個別事案の特定に?

    重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。

    そのようなおそれがあるということ。

    備考

    論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。

    個別事案が特定されると何が問題?

    特定されると何が問題か。

    個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。

    文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?

    なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。

    そういうふうに個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。

    先ほど述べた令和2年度通知の中でも、

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

    いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    令和2年度通知

    と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。

    今議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。

    🔑 いたずらに個人情報を盾にして情報の開示を怠ってはならない

    じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省・最終改定 平成29年3月14日)

    これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。

    ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。

    これは被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関していたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

    可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    令和2年度通知

    この考え方がとても重要だと思います。

    ⑤ 重大事態の調査報告書は公開する?

    重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。

    事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。

    被害者が拒んでも公開される?

    報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。

    小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。

    それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。

    📄 情報開示(公開)には2種類ある

    小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。

      +

    これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正もできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。

    一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1か月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。

    教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。

    備考

    この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。

    保護者会で重大事態を説明している?

    保護者会において重大事態のことは説明しているか。

    説明している。

    3要件等をきちんと説明している?

    ちゃんと3要件のことや重大事態がどんなものか説明しているということでよいか。

    すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。

    備考

    把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。

    相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。

    備考

    この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。

    教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?

    教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。

    「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく。

    その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。

    特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。

    重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。

    どう重大事態を説明しているか、把握していないのか。

    重大事態への認識が間違えている

    つまり、説明もしっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が市として間違えている。

    先ほども言ったが(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。

    それが間違えた認識であれば言ってほしかったが、そういった話もない。

    いじめの件数がかなり上がっており、今後認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。

    そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを早くしておく必要がある。

    重大事態の周知は国の通知でもある

    国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

    「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。

    令和2年度通知

    入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)

    学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。

    ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。

    守って、そのように進めている。

    備考

    この答弁も信用できるものではありません。

    なぜ重大事態を知らない保護者がいる?

    守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。

    すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。

    備考

    「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。

    要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。

    市には重大事態の存在を保護者に知らせたくないバイアスがある

    私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。

    重要なことは守らないのに制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか

    小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。

    一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。

    仮に、マスクを着用していないため新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。

    しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。

    法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。

    ④ いじめ重大事態の累計件数と詳細は?

    これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。

    件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながる恐れがあることから、答弁を控える。

    対応期間がなぜ個別事案の特定に?

    重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。

    そのようなおそれがあるということ。

    備考

    論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。

    個別事案が特定されると何が問題?

    特定されると何が問題か。

    個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。

    文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?

    なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。

    そういうふうに個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。

    先ほど述べた令和2年度通知の中でも、

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

    いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    令和2年度通知

    と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。

    今議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。

    🔑 いたずらに個人情報を盾にして情報の開示を怠ってはならない

    じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省・最終改定 平成29年3月14日)

    これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。

    ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。

    これは被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関していたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

    可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    令和2年度通知

    この考え方がとても重要だと思います。

    ⑤ 重大事態の調査報告書は公開する?

    重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。

    事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。

    被害者が拒んでも公開される?

    報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。

    小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。

    それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。

    📄 情報開示(公開)には2種類ある

    小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。

    明らかに誤った答弁を堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。

    でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。

    普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。

    小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。

    実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない

    -

    ということがある。

    この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。

    ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。

    これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。

    情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。

    公開請求が来た場合、我々と総務で確認したうえ非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで請求者に返答する。

    備考

    教育部長はなぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。

    正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。

    調査結果の公表は望ましいと考える?

    市長答弁は文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには続きがちゃんとある。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文科省)

    (調査結果の公表、公表の方法等の確認)
    -○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。

    「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁した理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。

    公表することが望ましいと考えているか。

    そのように考えている。

    ⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?

    これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。

    教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。

    備考

    また虚偽の答弁です。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。

    別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。

    過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。

    ⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
    +

    ということがある。

    この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。

    ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。

    これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。

    情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。

    公開請求が来た場合、我々と総務で確認したうえ非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで請求者に返答する。

    備考

    教育部長はなぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。

    正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。

    調査結果の公表は望ましいと考える?

    市長答弁は文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには続きがちゃんとある。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文科省)

    (調査結果の公表、公表の方法等の確認)
    +○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。

    「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁した理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。

    公表することが望ましいと考えているか。

    そのように考えている。

    ⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?

    これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。

    教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。

    備考

    また虚偽の答弁です。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。

    別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。

    過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。

    ⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
    ❌ 重大事態として扱わなかった事例は → ない
    -⭕ 重大事態として扱わなかった事例は → ある

    教育長答弁であっても、まったく信用に値しないことがよく分かります。

    再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。

    ⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?

    専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。

    備考

    この質問をした理由は、ご相談いただいている事案で「弁護士から重大事態として扱うよう助言を受けながら、教育委員会がその時点では重大事態として扱わなかった」ことが判明しているからです。どうもこの重要な弁護士の発言を記録した会議録が存在しないようなのです。

    訴訟になった際のことを恐れ、隠ぺいするために会議録をつくっていないのではないでしょうか。

    教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。

    会議録等の「等」とは?

    会議録等の「等」とは何か。

    会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。

    備考

    のちほど記載するように、この答弁は不正確です。

    会議録、議事録、要旨の定義を分けている?

    会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。

    会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。

    私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。

    備考

    ここで、なぜ小平市教育委員会公文書管理規程小平市教育委員会公文書管理規則を挙げたのでしょうか。

    公文書管理運用ガイドラインには会議録の定義が明記されています。このような答弁になった理由を考えると、次の4点が思いつきます。今後確認します。

      +⭕ 重大事態として扱わなかった事例は → ある

      教育長答弁であっても、まったく信用に値しないことがよく分かります。

    再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。

    ⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?

    専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。

    備考

    この質問をした理由は、ご相談いただいている事案で「弁護士から重大事態として扱うよう助言を受けながら、教育委員会がその時点では重大事態として扱わなかった」ことが判明しているからです。どうもこの重要な弁護士の発言を記録した会議録が存在しないようなのです。

    訴訟になった際のことを恐れ、隠ぺいするために会議録をつくっていないのではないでしょうか。

    教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。

    会議録等の「等」とは?

    会議録等の「等」とは何か。

    会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。

    備考

    のちほど記載するように、この答弁は不正確です。

    会議録、議事録、要旨の定義を分けている?

    会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。

    会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。

    私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。

    備考

    ここで、なぜ小平市教育委員会公文書管理規程小平市教育委員会公文書管理規則を挙げたのでしょうか。

    公文書管理運用ガイドラインには会議録の定義が明記されています。このような答弁になった理由を考えると、次の4点が思いつきます。今後確認します。

    1. 公文書管理運用ガイドラインの存在が教育委員会に伝わっていない
      • tips:現教育部長は、元総務部長です。さすがにこれはないので、次の可能性になります
      • @@ -118,7 +118,7 @@
      • 当該会議において市としての意思決定が行われる会議
      • 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議
      • 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等
      • -

    誰が何を話したかの記録は重要

    誰が何を話したかという記録は、改善のためにも、市が何をしているかチェックするためにも非常に重要。

    訴訟になった場合もそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。

    また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。

    この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、どう判断しているのか?

    この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういう判断はどんな基準に基づいているのか。

    会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。

    今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。

    お願いする。

    備考

    ここで再質問は時間切れとなりましたので以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。

    ⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?

    小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。

    協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論をしていただくため、積極的な公開は行っていない。

    備考

    意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。

    以降の一般質問で再度問いました。

    ⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?

    協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。

    先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。

    ⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?

    市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。

    多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。

    ⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?

    いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。

    小平市いじめ防止基本方針において学校の取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。

    備考

    今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。

    私の方でも、つくって提案したいと思います。

    ✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります

    神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。

    重大事態対応フロー

    また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針のページ

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    また、たとえば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。

    フロー図更新の様子・神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針

    神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋

    小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。

    年間指導計画

    小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画

    重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。

    ⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する?

    重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。

    教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。

    ⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は?

    本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。

    教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。

    備考

    重大事態の扱いをすることによりいじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは外部委託という捉えの中に入っているのか。今後確認します。

    参考資料

      +

    誰が何を話したかの記録は重要

    誰が何を話したかという記録は、改善のためにも、市が何をしているかチェックするためにも非常に重要。

    訴訟になった場合もそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。

    また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。

    この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、どう判断しているのか?

    この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういう判断はどんな基準に基づいているのか。

    会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。

    今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。

    お願いする。

    備考

    ここで再質問は時間切れとなりましたので以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。

    ⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?

    小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。

    協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論をしていただくため、積極的な公開は行っていない。

    備考

    意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。

    以降の一般質問で再度問いました。

    ⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?

    協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。

    先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。

    ⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?

    市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。

    多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。

    ⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?

    いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。

    小平市いじめ防止基本方針において学校の取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。

    備考

    今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。

    私の方でも、つくって提案したいと思います。

    ✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります

    神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。

    重大事態対応フロー

    また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針のページ

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    また、たとえば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。

    フロー図更新の様子・神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針

    神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋

    小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。

    年間指導計画

    小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画

    重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。

    ⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する?

    重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。

    教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。

    ⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は?

    本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。

    教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。

    備考

    重大事態の扱いをすることによりいじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは外部委託という捉えの中に入っているのか。今後確認します。

    参考資料

    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html index 77926e6d..959b6c5e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

    +

    (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

    令和2年6月の一般質問で、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を提案し、教育委員会から前向きな答弁を得ていました。その後、保護者の方から、まったく動きがないということを伺い今回再度質問しました。

    時間がなく再質問はできませんでしたが、初回答弁からは、この2年間で大した検討をしていなかったことが明らかになりました。

    @@ -34,13 +34,13 @@

    保護者の方と相談しながら、機会を見つけて質問します。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① デイジー教科書一括ダウンロード申請の状況と課題は?手続きを確認中、メリットや活用方法の詳細について情報提供が必要。
    ② 「わたしたちの小平市」をデイジー化しては?端末読み上げ機能を使えばよく、予定なし。
    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① デイジー教科書一括ダウンロード申請の状況と課題は?手続きを確認中、メリットや活用方法の詳細について情報提供が必要。
    ② 「わたしたちの小平市」をデイジー化しては?端末読み上げ機能を使えばよく、予定なし。
    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請し、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうかという質問をした。

    その答弁では「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあった。

    また一括申請のメリットについては、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合ニーズのある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」と答弁した。

    デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

    ① デイジー教科書一括ダウンロード申請の状況と課題は?

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

    教育委員会が一括してダウンロード申請することで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行するだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

    課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるためさらなる情報提供の必要があると認識している。

    ② 「わたしたちの小平市」をデイジー化しては?

    授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。

    すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

    副読本をデータ化した資料がすでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では副読本のデイジー化を行う予定はない。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請し、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうかという質問をした。

    その答弁では「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあった。

    また一括申請のメリットについては、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合ニーズのある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」と答弁した。

    デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

    ① デイジー教科書一括ダウンロード申請の状況と課題は?

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

    教育委員会が一括してダウンロード申請することで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行するだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

    課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるためさらなる情報提供の必要があると認識している。

    ② 「わたしたちの小平市」をデイジー化しては?

    授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。

    すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

    副読本をデータ化した資料がすでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では副読本のデイジー化を行う予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html index c26af8e7..6707685c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

    +

    (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

    令和4年8月23日の生活文教委員会・事務報告で、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

    @@ -39,27 +39,27 @@

    小平市は、請願が全会一致で採択されているという最高のお膳立てがあるにもかかわらず、福岡市や、そのほかの自治体に遅れを取っています。

    これは小平市教育委員会の大きな恥なのですが、どうもピンときていないようです。

    私から伝えるべきことは具体的に何度も伝えてきました。十分に改善されるまで今後も指摘し続けます。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① マスクを外す指導の具体的方法は?授業前・中や下校前に一斉指導、個別に声掛け。
    ② マスク差別偏見防止の具体的方法は?集会等で一斉指導、個別に声掛け。
    ③ 指導の実施状況をどう確認する?学校訪問する機会等に確認。
    ④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?次回改訂の際に整合性を図る。
    ⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?8月18日付の通知など。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① マスクを外す指導の具体的方法は?授業前・中や下校前に一斉指導、個別に声掛け。
    ② マスク差別偏見防止の具体的方法は?集会等で一斉指導、個別に声掛け。
    ③ 指導の実施状況をどう確認する?学校訪問する機会等に確認。
    ④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?次回改訂の際に整合性を図る。
    ⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?8月18日付の通知など。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

    体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します

    マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることがないよう指導します

    -

    との報告があった。

    その後、保護者に同内容を含んだメールが送信されている。

    これらの対応は、本年2月28日に全会一致で採択された請願第12号(市立小・中学生の健全な成長、発達のための教育活動を求めることについて)など、かねてから求めてきたこと。

    対応していただいていることは大変ありがたい。

    一方、本年6月定例会の一般質問でも指摘した、小平市立学校版感染症予防ガイドライン令和4年6月7日版の誤りについては修正される様子がない。

    またそのときにも指摘した、福岡市ではやめている黙食も小平市では終わる気配がない。

    そこで、質問する。

    ① マスクを外す指導の具体的方法は?

    体育の授業や登下校時に、具体的に、どのような方法で、マスクを外す指導をするか。

    児童・生徒の発達の段階に応じて、

      +

    との報告があった。

    その後、保護者に同内容を含んだメールが送信されている。

    これらの対応は、本年2月28日に全会一致で採択された請願第12号(市立小・中学生の健全な成長、発達のための教育活動を求めることについて)など、かねてから求めてきたこと。

    対応していただいていることは大変ありがたい。

    一方、本年6月定例会の一般質問でも指摘した、小平市立学校版感染症予防ガイドライン令和4年6月7日版の誤りについては修正される様子がない。

    またそのときにも指摘した、福岡市ではやめている黙食も小平市では終わる気配がない。

    そこで、質問する。

    ① マスクを外す指導の具体的方法は?

    体育の授業や登下校時に、具体的に、どのような方法で、マスクを外す指導をするか。

    児童・生徒の発達の段階に応じて、

    • 授業開始前
    • 授業中
    • 下校前
    • -

    に一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて、個別に声掛けをしている。

    ② マスク差別偏見防止の具体的方法は?

    マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることのないよう、具体的にどのような指導をするか。

      +

    に一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて、個別に声掛けをしている。

    ② マスク差別偏見防止の具体的方法は?

    マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることのないよう、具体的にどのような指導をするか。

    • アレルギーや心身の状況等の理由により、マスクを着用できない児童・生徒
    • 常時マスクを着用することで不安や不調等を感じる児童・生徒

    がいることについて、児童・生徒の発達の段階に応じて、

    • 全校朝会
    • 学年集会
    • 学級活動
    • -

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    ③ 指導の実施状況をどう確認する?

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    ④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、次の箇所は文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)(リンク切れ)

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    ⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、「給食について東京都として黙食の徹底という指導があるので黙食を継続せざるを得ないと考えている」旨の発言があった。

    (しかし探してもその文書が見つからない。)具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    +

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    ③ 指導の実施状況をどう確認する?

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    ④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、次の箇所は文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)(リンク切れ)

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    ⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、「給食について東京都として黙食の徹底という指導があるので黙食を継続せざるを得ないと考えている」旨の発言があった。

    (しかし探してもその文書が見つからない。)具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html index fe1d08ed..5798c3ee 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R4年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html index 4a3e952f..a9e1dd36 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    +

    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

    令和3年9月定例会において、私(安竹)が筆頭紹介議員を務めた自閉症・情緒障害特別支援学級の設置を求める請願(第8号)が359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択されました。

    -

    これを受けた形として教育委員会内で検討が進み、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが令和4年8月16日に庁内で意思決定されました(次の参考をご参照ください)。

    +

    これを受けた形として教育委員会内で検討が進み、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが令和4年8月16日に庁内で意思決定されました(次の参考をご参照ください)。

    利用を検討されているお子さんたちの保護者の会・まんまる会の方々にお知らせしたところ、ご質問をいただいたので、この機会に質問しました。

    早めに決定していく必要があることも多くあります。まんまる会など、利用を検討されるお子さんや保護者の方々と教育委員会との意見交換が重要な時期だと思います。今後も仲介やお手伝いをしていきたいと思います。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いつどの自治体を視察等してきた?本年5月に、立川市と東村山市。
    ② 四小は最寄り駅まで1kmほどあるが?そのほかの条件も勘案した。
    ③ 全学年でスクールバスが必要では?開設準備委員会の意見等参考にして検討。
    ④ スクールバスのお知らせはいつになる?決まったらできるだけ早期に。
    ⑤ 四小説明会に入級希望者も参加可能?複数の公共施設において説明会を実施予定。
    ⑥ 説明会と同時に校内見学会しては?その時点では教室未改修のため予定なし。
    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いつどの自治体を視察等してきた?本年5月に、立川市と東村山市。
    ② 四小は最寄り駅まで1kmほどあるが?そのほかの条件も勘案した。
    ③ 全学年でスクールバスが必要では?開設準備委員会の意見等参考にして検討。
    ④ スクールバスのお知らせはいつになる?決まったらできるだけ早期に。
    ⑤ 四小説明会に入級希望者も参加可能?複数の公共施設において説明会を実施予定。
    ⑥ 説明会と同時に校内見学会しては?その時点では教室未改修のため予定なし。

    *参考:

    ↓令和4年8月23日の生活文教委員会で報告のあった内容です。

    -

    [設置校]

    +

    [設置校]

    次の要件を踏まえ、設置校は、小平第四小学校とする

    1. 令和5年度以降、転用を含め、少なくとも普通教室の3教室分以上に相当する設置スペースを確保できる見込みがあること
    2. 極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと
    -

    [開設準備委員会]

    +

    [開設準備委員会]

    1. 検討事項等

      @@ -95,11 +95,11 @@

    (*学級=クラス)

    -

    通告書

    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    質問する理由

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行の要望書が同6月28日付けで教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級だ。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    ① いつどの自治体を視察等してきた?

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察をし、意見聴取してきたとの報告があった。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有をしたか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、及び意見聴取を行い報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    ② 四小は最寄り駅まで1kmほどあるが?

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    ③ 全学年でスクールバスが必要では?

    市民団体(まんまる会)がスクールバス運行についての要望書で他市と比較検討しているとおり、小平市は東西に長いため交通の便を考えると国分寺市のように全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    ④ スクールバスのお知らせはいつになる?

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、及び保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    ⑤ 四小説明会に入級希望者も参加可能?

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だ。それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    ⑥ 説明会と同時に校内見学会しては?

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    質問する理由

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行の要望書が同6月28日付けで教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級だ。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    ① いつどの自治体を視察等してきた?

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察をし、意見聴取してきたとの報告があった。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有をしたか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、及び意見聴取を行い報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    ② 四小は最寄り駅まで1kmほどあるが?

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    ③ 全学年でスクールバスが必要では?

    市民団体(まんまる会)がスクールバス運行についての要望書で他市と比較検討しているとおり、小平市は東西に長いため交通の便を考えると国分寺市のように全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    ④ スクールバスのお知らせはいつになる?

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、及び保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    ⑤ 四小説明会に入級希望者も参加可能?

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だ。それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    ⑥ 説明会と同時に校内見学会しては?

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html index 283680a0..8147f64e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,15 +12,15 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    +

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    ~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    3月定例会の一般質問6月定例会の一般質問に引き続き、今回も学校でのいじめ対応に不可欠な重大事態について問いました。特に前回6月の一般質問で教育委員会が「事実に反する答弁」や「不誠実な答弁」をしたことは看過してはならないことですので、細かく追求しました。

    @@ -32,22 +32,22 @@

    教育委員会は必要がないのではという極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会はない方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。

    国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。

    教育委員会をなくしたらよいのでは

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 教育委員会の存在意義は?管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援。
    存在意義に「子ども中心」などは含まれない?当然と考えてやっている。
    ② 3要件の掲載に関し事実に反する答弁をしたが?学校HPに掲載するよう指示した。
    ③ 専門家助言に関し事実に反する答弁をしたが?切り替えていなかった。
    間違った対応をしたならなぜ謝罪しない?当該保護者にどう伝えるかは検討する。
    ④ 保護者会で重大事態を説明していると事実に反する答弁をしたが?包含していると考えた。
    ⑤ 3要件等を説明している具体的研修は?(抽象的答弁のみ)
    ⑥ 事実に反する答弁をしても訂正しないことは内部統制の対象?ひとつのリスクで、対象と考える。
    ⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?本年度中に加筆等する。
    3要件や申し立てのことも含める?すでに全校HP記載を確認。
    ⑧ 重大事態として対処中は何件?4件になった。
    ⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?いじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 教育委員会の存在意義は?管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援。
    存在意義に「子ども中心」などは含まれない?当然と考えてやっている。
    ② 3要件の掲載に関し事実に反する答弁をしたが?学校HPに掲載するよう指示した。
    ③ 専門家助言に関し事実に反する答弁をしたが?切り替えていなかった。
    間違った対応をしたならなぜ謝罪しない?当該保護者にどう伝えるかは検討する。
    ④ 保護者会で重大事態を説明していると事実に反する答弁をしたが?包含していると考えた。
    ⑤ 3要件等を説明している具体的研修は?(抽象的答弁のみ)
    ⑥ 事実に反する答弁をしても訂正しないことは内部統制の対象?ひとつのリスクで、対象と考える。
    ⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?本年度中に加筆等する。
    3要件や申し立てのことも含める?すでに全校HP記載を確認。
    ⑧ 重大事態として対処中は何件?4件になった。
    ⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?いじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    前回、事実に反する答弁が複数あった

    本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

    議会軽視、教委の信用失墜行為は看過できない

    これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過できない。

    しわ寄せは立場の弱い子どもたちへ

    私たち議員がさまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け市民の協力を得ながら、ともに尽力するためだ。

    その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

    日本語のあいまいさを保身に利用するな

    なお、そのようなことはないことを願うが、仮に日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会としてあり得ないことと思う。

    以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

    一般質問が破綻するので問わざるを得ない

    本来このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため問わざるを得ない。

    ① 教育委員会の存在意義は?

    市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

    教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

    また教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

    各学校の取組を積極的に支援

    この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

    教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行する機関であると認識している。

    存在意義に「子ども中心」などは含まれない?

    結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      前回、事実に反する答弁が複数あった

      本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

      議会軽視、教委の信用失墜行為は看過できない

      これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過できない。

      しわ寄せは立場の弱い子どもたちへ

      私たち議員がさまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け市民の協力を得ながら、ともに尽力するためだ。

      その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

      日本語のあいまいさを保身に利用するな

      なお、そのようなことはないことを願うが、仮に日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会としてあり得ないことと思う。

      以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

      一般質問が破綻するので問わざるを得ない

      本来このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため問わざるを得ない。

      ① 教育委員会の存在意義は?

      市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

      教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

      また教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

      各学校の取組を積極的に支援

      この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

      教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

      地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行する機関であると認識している。

      存在意義に「子ども中心」などは含まれない?

      結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

      • 子どもを大切にしよう
      • 子ども中心でいこう
      • 人権を大切にしよう
      • -

      そういったことは含まれていないということでよいか。

      法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。

      教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。

      教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。

      ② 3要件の掲載に関し事実に反する答弁をしたが?

      前回、重大事態の3要件について次のような答弁があった

      +

    そういったことは含まれていないということでよいか。

    法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。

    教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。

    教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。

    ② 3要件の掲載に関し事実に反する答弁をしたが?

    前回、重大事態の3要件について次のような答弁があった

    すべての学校が(学校いじめ防止基本方針に)記載しているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて確認する必要があると今認識した

    -

    確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。

    すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。

    すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。

    「間違えた答弁だった」とは一切言わないが、事実として間違えた答弁だった。

    ③ 専門家助言に関し事実に反する答弁をしたが?

    前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった

    しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。想像するに、次のような趣旨の答弁だったのか。

    +

    確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。

    すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。

    すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。

    「間違えた答弁だった」とは一切言わないが、事実として間違えた答弁だった。

    ③ 専門家助言に関し事実に反する答弁をしたが?

    前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった

    しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。想像するに、次のような趣旨の答弁だったのか。

    専門家や有識者から助言を受けたからという理由では重大事態として扱わなかった事例はある。しかしその後、別の理由により最終的に重大事態として扱うことになった。そのため質問に対する答弁としては、事例がないということになる。

    -

    専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、及び加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。

    定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。

    当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。

    間違った対応をしたならなぜ謝罪しない?

    その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。

    専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。

    しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。

    当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。

    普通に謝ればよいだけだと思う。

    白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。

    教育委員会は管理や事務遂行の組織

    なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は基本的に「管理や事務遂行がスムーズにいくこと」を重視して成り立っている組織なのかなと。

    だから子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。
    -先ほどの答弁で納得するというか、残念なところと感じるが…。

    子ども大事に、保護者とのコミュニケーションを大事に、など明文化し文化浸透を

    小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」。そういったことを何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。

    さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけなら、教育委員会はそろそろ時代として不要になる。

    職員も「事務の遂行が容易になる」とか「組織運営上の問題が生じないようにする」ことを最重視するがために、そういう答弁をしたり、保護者へ謝罪をしないでいたりするのだろう。

    子どもたちのことを中心に考える組織へ変われば、そういった対応も変わる。

    いっそのこと教育委員会がなくなれば、みんな開放されるのでは

    もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないか。

    ④ 保護者会で重大事態を説明していると事実に反する答弁をしたが?

    前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった

    しかしその後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。

    前回答弁の意味は、次の1から4のどれに該当するか。

      +

    専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、及び加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。

    定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。

    当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。

    間違った対応をしたならなぜ謝罪しない?

    その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。

    専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。

    しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。

    当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。

    普通に謝ればよいだけだと思う。

    白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。

    教育委員会は管理や事務遂行の組織

    なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は基本的に「管理や事務遂行がスムーズにいくこと」を重視して成り立っている組織なのかなと。

    だから子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。
    +先ほどの答弁で納得するというか、残念なところと感じるが…。

    子ども大事に、保護者とのコミュニケーションを大事に、など明文化し文化浸透を

    小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」。そういったことを何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。

    さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけなら、教育委員会はそろそろ時代として不要になる。

    職員も「事務の遂行が容易になる」とか「組織運営上の問題が生じないようにする」ことを最重視するがために、そういう答弁をしたり、保護者へ謝罪をしないでいたりするのだろう。

    子どもたちのことを中心に考える組織へ変われば、そういった対応も変わる。

    いっそのこと教育委員会がなくなれば、みんな開放されるのでは

    もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないか。

    ④ 保護者会で重大事態を説明していると事実に反する答弁をしたが?

    前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった

    しかしその後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。

    前回答弁の意味は、次の1から4のどれに該当するか。

    1. 重大事態について、すべての保護者会で説明している
      • この場合、説明されている具体的な保護者会がある事実を把握したうえでの答弁だったか。
      • @@ -60,7 +60,7 @@
      • 保護者会でいじめ防止基本方針について説明するよう全校に指導している。ただし重大事態について取り出して説明するよう指導しているわけではないし、実際に重大事態について取り出して説明がなされているかは分からない
      • それ以外
      • -

    同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。

    各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。

    各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから保護者会等において説明していると答弁した。

    結局、事実として間違いを認めるということ。(けっしてそうは言わないが)。

    ⑤ 3要件等を説明している具体的研修は?

    前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁していたが、具体的にどの研修か。

    若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。

    また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。

    初任者研修の資料をもらった。重大事態の項目はあるが、本当に3要件のことを説明しているか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。

    結局、そういったことを確認せずに前回は答弁していた。これも問題。

    ⑥ 事実に反する答弁をしても訂正しないことは内部統制の対象?

    市や市教育委員会の答弁が事実に反するものだったと分かり、その後、議会で訂正がなされないケースを考える。

    答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。

    そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならないならその理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。

    本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理をしていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。

    この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。

    誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁をすることは、説明員としては当然に認識している。

    まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。

    🔍 小平市における内部統制の試行運用

    行政経営課に確認しました。

    令和2年4月1日から地方自治法において都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。ただし小平市のような政令市以外の市区町村では今のところ義務ではなく努力義務とされています。

    地方自治法

    第150条
    +

    同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。

    各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。

    各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから保護者会等において説明していると答弁した。

    結局、事実として間違いを認めるということ。(けっしてそうは言わないが)。

    ⑤ 3要件等を説明している具体的研修は?

    前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁していたが、具体的にどの研修か。

    若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。

    また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。

    初任者研修の資料をもらった。重大事態の項目はあるが、本当に3要件のことを説明しているか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。

    結局、そういったことを確認せずに前回は答弁していた。これも問題。

    ⑥ 事実に反する答弁をしても訂正しないことは内部統制の対象?

    市や市教育委員会の答弁が事実に反するものだったと分かり、その後、議会で訂正がなされないケースを考える。

    答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。

    そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならないならその理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。

    本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理をしていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。

    この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。

    誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁をすることは、説明員としては当然に認識している。

    まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。

    🔍 小平市における内部統制の試行運用

    行政経営課に確認しました。

    令和2年4月1日から地方自治法において都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。ただし小平市のような政令市以外の市区町村では今のところ義務ではなく努力義務とされています。

    地方自治法

    第150条
    都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

    • 一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
    • 二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
    • @@ -77,7 +77,7 @@
    • 経営方針推進委員会委員である公認会計士から、内部統制が民間企業で始まった経緯の話もあった。形としてやっているだけだと意味がない。市としてどうやったら効果的にやっていけるかということで試行運用に取り組んでいる

    私が認識している中では、令和3年度注に発生し、内部統制の試行運用の対象になっていたはずの事案が次の2つあります。聞いてみると、これらの事案は、まだ小平市にはこういった事案に対処する部署がないため、内部統制の検討を進めてきた行政経営課がその一貫として対応してきた、ということだそうです。言ってみれば「試行運用のテスト」として対応していたものなのだそうです。

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか。そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    ⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。

    あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件や申し立てのことも含める?

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    ⑧ 重大事態として対処中は何件?

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    いじめの問題が複雑化し、対応の困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    +
  • 新型コロナウイルスワクチン副反応の救済申請に関する誤った対応
  • +

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか。そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    ⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。

    あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件や申し立てのことも含める?

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    ⑧ 重大事態として対処中は何件?

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    いじめの問題が複雑化し、対応の困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index ab21612c..a0197829 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,34 +12,34 @@ - - - + + + -
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    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

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    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

    ~まちづくりには事業主と周辺住民との十分な話し合いが不可欠です~

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    まとめ

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    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

    東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡がトヨタホーム(株)に売却され、土地利用構想が示されました。最低限の敷地面積で宅地が並び、市や都の整備基準では原則設けないこととされている行き止まり道路が全長約250mも続く案です。

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    周辺住民は、市の開発ガイドブックに明示されているとおりに、事業者との自主的な話し合いの機会を求めてきました。しかし、事業者から断られ続けてきました。条例にある事業主の責務「市民とともにまちづくりを行う」が守られていない状況です。

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    その後、事業者からは改案が示されたものの、事業者がこれまで周辺住民との話し合いに応じなかったことが原因で軋轢が生じています(その後についてはこちら)。

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    周辺住民は、市の開発ガイドブックに明示されているとおりに、事業者との自主的な話し合いの機会を求めてきました。しかし、事業者から断られ続けてきました。条例にある事業主の責務「市民とともにまちづくりを行う」が守られていない状況です。

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    その後、事業者からは改案が示されたものの、事業者がこれまで周辺住民との話し合いに応じなかったことが原因で軋轢が生じています(その後についてはこちら)。

    住民は過剰な要求をしてきたわけではありません。まちづくりには話し合いが不可欠です。その観点から、市に問いました。

    続けて令和4年12月の一般質問でも開発条例や運用の不備について提案の形で一般質問しました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 事業者はどうすれば市民とまちづくりしたことになる?自主的協議や建築協定など。
    ② 市長が袋路状道路を認めるのはどんな場合?都の審査基準に合う場合。
    都の審査基準を満たせば認めると書けばよいのでは?(適切な回答なし)
    市長が認める = 市長が独自に判断?組織的な市としての判断を下すときは市長と書く。
    最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準違反では?現時点で都の基準までの指導は難しい。
    市と都で基準が異なる理由は?考え方が若干違うのかな。
    32.5m以内のルール違反でも許可された事例があるということ?その通り。
    都の基準を守らなくても許可が下りる?都度判断で。
    袋小路の市内最長を更新するが、よいのか?255mがあった。
    道路ネットワーク密度不足率を助言等に活かせないか?土地利用構想の段階では難しい。
    ③ 条例の「紛争の予防に努める」とは?条例に基づいた対応、周辺住民への真摯な対応。
    ④ 市は事業者にどんな関与をしている?自主的に話し合いを重ねるよう指導。
    ⑤ 過去に調整会は何回あった?大規模で1回、中規模で1回。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 事業者はどうすれば市民とまちづくりしたことになる?自主的協議や建築協定など。
    ② 市長が袋路状道路を認めるのはどんな場合?都の審査基準に合う場合。
    都の審査基準を満たせば認めると書けばよいのでは?(適切な回答なし)
    市長が認める = 市長が独自に判断?組織的な市としての判断を下すときは市長と書く。
    最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準違反では?現時点で都の基準までの指導は難しい。
    市と都で基準が異なる理由は?考え方が若干違うのかな。
    32.5m以内のルール違反でも許可された事例があるということ?その通り。
    都の基準を守らなくても許可が下りる?都度判断で。
    袋小路の市内最長を更新するが、よいのか?255mがあった。
    道路ネットワーク密度不足率を助言等に活かせないか?土地利用構想の段階では難しい。
    ③ 条例の「紛争の予防に努める」とは?条例に基づいた対応、周辺住民への真摯な対応。
    ④ 市は事業者にどんな関与をしている?自主的に話し合いを重ねるよう指導。
    ⑤ 過去に調整会は何回あった?大規模で1回、中規模で1回。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    用語について

    ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      用語について

      ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。

      • 行き止まり道路
      • 袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
      • 袋小路(ふくろこうじ)
      • -

      質問する理由

      概要

      本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

      東京サレジオ学園北側売却地

      東京サレジオ学園北側売却地

      黄色で囲んだあたりが売却地です。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

      その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

      条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階。

      📅 質問時点での進捗状況

      一般質問した令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

      一般質問した時点での大規模開発手続きの進捗状況

      なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

      実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

      ** 第14条(土地利用構想に係る指導又は助言)**
      +

    質問する理由

    概要

    本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

    東京サレジオ学園北側売却地

    東京サレジオ学園北側売却地

    黄色で囲んだあたりが売却地です。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

    その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

    条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階。

    📅 質問時点での進捗状況

    一般質問した令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

    一般質問した時点での大規模開発手続きの進捗状況

    なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

    実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

    ** 第14条(土地利用構想に係る指導又は助言)**
    市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

    2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

    今回のやり取りでフロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

    条例第5条に事業主の責務が次のとおり記載されている。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

    第5条(事業主の責務)
    -事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

    まさに周辺住民が、市は市民とともにまちづくりを行ってほしい、という願いをもっている。

    小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。

    しかし、話し合いが実現していない。そこで市に質問する。

    (新着)事業者が話し合いに応じる

    なおこの9月1日付で、事業者から、隣接している住民の方々と話し合いするという連絡があったのでここでお知らせする。

    事業者が話し合いに応じる

    ここにきて事業者からやっと住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし隣接している住民のみが対象の予定です。

    その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いをする必要があると思います。

    でなければ市民とともにまちづくりはできません。

    東京サレジオ学園のすばらしい環境

    中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

    サレジオ会創立者のドン・ボスコ氏は「青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要」、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」と考えられていた。

    親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じる。

    東京サレジオ学園の風景

    東京サレジオ学園の風景

    東京サレジオ学園が北側土地を売却する理由

    ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

    また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で家庭的な環境にしようとなってきた。

    東京サレジオ学園は今100人弱のお子さんがいる。小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

    たとえば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

    また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

    🔍 児童養護施設に関する国の方針

    調べ切れていませんが、国の方針については次の資料がまとまっていると思います。

    里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあったりします。別途調査が必要と思います。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ・平成24年11月

    小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

      +事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

    まさに周辺住民が、市は市民とともにまちづくりを行ってほしい、という願いをもっている。

    小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。

    しかし、話し合いが実現していない。そこで市に質問する。

    (新着)事業者が話し合いに応じる

    なおこの9月1日付で、事業者から、隣接している住民の方々と話し合いするという連絡があったのでここでお知らせする。

    事業者が話し合いに応じる

    ここにきて事業者からやっと住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし隣接している住民のみが対象の予定です。

    その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いをする必要があると思います。

    でなければ市民とともにまちづくりはできません。

    東京サレジオ学園のすばらしい環境

    中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

    サレジオ会創立者のドン・ボスコ氏は「青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要」、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」と考えられていた。

    親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じる。

    東京サレジオ学園の風景

    東京サレジオ学園の風景

    東京サレジオ学園が北側土地を売却する理由

    ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

    また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で家庭的な環境にしようとなってきた。

    東京サレジオ学園は今100人弱のお子さんがいる。小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

    たとえば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

    また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

    🔍 児童養護施設に関する国の方針

    調べ切れていませんが、国の方針については次の資料がまとまっていると思います。

    里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあったりします。別途調査が必要と思います。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ・平成24年11月

    小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

    • 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
    • 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、
        @@ -59,8 +59,8 @@
      1. 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設はすべて小規模ケア)
    • -

    という姿に変えていく。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋(リンク切れ)

    平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

    そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

    事業構想の問題を隣接住民が指摘

    その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

    隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

    1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

    第32条(最低敷地面積)
    -法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

    (1)事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

    ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

    イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

    全敷地の平均面積が120㎡あること。

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図

    その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

    ① 事業者はどうすれば市民とまちづくりしたことになる?

    条例第5条の事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

    市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議することや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

    結局は話し合いが重要

    結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

    ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

    ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

    事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

    市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

    これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

    住民は話し合いを要求してきた

    周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

    事業者としては、話し合いに応じると再現なく要望が出て抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

    「調整会で話し合えばよい」は間違い

    また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

    市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

    市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。

    9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

    それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

    これはひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。

    今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)はよい事例になる。ありがたい。

    備考

    この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」ではあまりにも遅く、「隣接住民」だけでは話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

    事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で話し合う必要があります。

    市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

    ② 市長が袋路状道路を認めるのはどんな場合?

    本年6月に事業者から示された構想では袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

    大規模土地取引行為の届出に対する市長の助言や本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため道路のネットワーク化を求めている。

    備考

    令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

    令和4年度 第2回 小平市土地利用審議会議事要録(令和4年8月9日実施)
      +

      という姿に変えていく。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋(リンク切れ)

    平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

    そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

    事業構想の問題を隣接住民が指摘

    その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

    隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

    1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

    第32条(最低敷地面積)
    +法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

    (1)事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

    ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

    イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

    全敷地の平均面積が120㎡あること。

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図

    その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

    ① 事業者はどうすれば市民とまちづくりしたことになる?

    条例第5条の事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

    市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議することや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

    結局は話し合いが重要

    結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

    ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

    ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

    事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

    市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

    これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

    住民は話し合いを要求してきた

    周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

    事業者としては、話し合いに応じると再現なく要望が出て抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

    「調整会で話し合えばよい」は間違い

    また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

    市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

    市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。

    9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

    それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

    これはひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。

    今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)はよい事例になる。ありがたい。

    備考

    この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」ではあまりにも遅く、「隣接住民」だけでは話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

    事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で話し合う必要があります。

    市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

    ② 市長が袋路状道路を認めるのはどんな場合?

    本年6月に事業者から示された構想では袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

    大規模土地取引行為の届出に対する市長の助言や本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため道路のネットワーク化を求めている。

    備考

    令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

    令和4年度 第2回 小平市土地利用審議会議事要録(令和4年8月9日実施)
    1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
    2. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
    3. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
    4. @@ -70,8 +70,8 @@
    5. 開発区域内の道路の原則的な幅員が6m以上のケース。道路の延長が120mを超える場合には、120m区間ごとに、転回広場を1箇所設置する必要がある。また、道路の延長が60mを超え、120m以下の場合にも、原則、道路の幅員を6m以上にする必要があるが、転回広場を2箇所以上設置する場合には、道路の幅員を5m以上にすることが可能。
    6. 道路の延長が35mを超え、60m以下で、道路の幅員が5m以上のケース。このケースについては、転回広場を1箇所設置する必要がある。
    7. 道路の延長が35m以下で、道路の幅員が4.5m以上のケース。
    8. -

    都の審査基準を満たせば認めると書けばよいのでは?

    結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難及び通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

    「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

    東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難及び車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難及び通行の安全上支障がないとしている。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)

    5 行き止まり道路
    -道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    備考

    やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

    市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難及び通行の安全上支障がないものと認めている。

    市長が認める = 市長が独自に判断?

    「市長が認める場合」と書かれていると、避難及び通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

    市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

    (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

    最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準違反では?

    東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)

    5 行き止まり道路

    (2)転回広場の設置間隔

    転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

    ◎転回広場の配置例

    ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

    ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

    転回広場の設置間隔

    L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

    つまり袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

    しかし今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。

    これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

    基準に違反していることにならないか。

    今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

    今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

    今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

    市と都で基準が異なる理由は?

    市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

    東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

    最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

    差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

    32.5m以内のルール違反でも許可された事例があるということ?

    この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

    市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

    事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

    そのとおり。

    備考

    のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

    都の基準を守らなくても許可が下りる?

    そうすると東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

    現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

    🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

    小平市の開発を審査する多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

    残念ながら、法に違反していなければ審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

    ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

      +

    都の審査基準を満たせば認めると書けばよいのでは?

    結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難及び通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

    「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

    東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難及び車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難及び通行の安全上支障がないとしている。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)

    5 行き止まり道路
    +道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    備考

    やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

    市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難及び通行の安全上支障がないものと認めている。

    市長が認める = 市長が独自に判断?

    「市長が認める場合」と書かれていると、避難及び通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

    市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

    (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

    最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準違反では?

    東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)

    5 行き止まり道路

    (2)転回広場の設置間隔

    転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

    ◎転回広場の配置例

    ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

    ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

    転回広場の設置間隔

    L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

    つまり袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

    しかし今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。

    これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

    基準に違反していることにならないか。

    今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

    今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

    今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

    市と都で基準が異なる理由は?

    市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

    東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

    最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

    差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

    32.5m以内のルール違反でも許可された事例があるということ?

    この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

    市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

    事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

    そのとおり。

    備考

    のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

    都の基準を守らなくても許可が下りる?

    そうすると東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

    現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

    🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

    小平市の開発を審査する多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

    残念ながら、法に違反していなければ審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

    ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

    • 当該の開発については、審査の手続きで調整中。案件について、結論がどうなのかはお答えできない
    • 指摘の、審査基準マニュアルP51については、P50に記載の「都市計画法施行規則第 24条第5号」が法律。そのほかの数字は、こちらでの基準。
    • 法律は命令なので、そこに抵触している場合は許可にならない。
    • @@ -82,7 +82,7 @@
    • P51に記載されている5.5mや32.5mといった数字の根拠については、明確に書いているものがない。
    • 5.5mの方は、同P53に示されているように、切り返しができるように5.5mになっていると思われる。
    • 32.5mの方は、建築基準法施行令第144条の4に「道に関する基準」があり、ここに35mという数字が出てくるので、それを準用しながら決められたものと思われる。
    • -

    袋小路の市内最長を更新するが、よいのか?

    これも32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。

    🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト

    ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。

    距離はマップ上の目測です。

      +

    袋小路の市内最長を更新するが、よいのか?

    これも32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。

    🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト

    ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。

    距離はマップ上の目測です。

    1. 約255m:花小金井3丁目
    2. 約249m:花小金井3丁目
    3. 約245m:鈴木町
    4. @@ -93,10 +93,10 @@
    5. 約227m:上水本町1丁目
    6. 約216m:回田町
    7. 約203m:小川町1丁目
    8. -

    ちなみに、このうち回田町約236mの道路は令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。

    また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。

    市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

    袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

    道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

    ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

    袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)(再掲)

    5 行き止まり道路
    -道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

    道路ネットワーク密度不足率を助言等に活かせないか?

    5年に1回東京都が測定している災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

    この危険度を計算する際に、袋小路の場合は「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

    今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

    こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

    重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

    土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

    ③ 条例の「紛争の予防に努める」とは?

    条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的にたとえばどのような行為を想定しているか。

    本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

    また、周辺住民の意見と事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

    なお東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、及び通行経路、生活環境に及ぼす影響、及びその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

    市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

    ④ 市は事業者にどんな関与をしている?

    市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、次のように書かれている。

    +

    ちなみに、このうち回田町約236mの道路は令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。

    また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。

    市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

    袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

    道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

    ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

    袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)(再掲)

    5 行き止まり道路
    +道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

    道路ネットワーク密度不足率を助言等に活かせないか?

    5年に1回東京都が測定している災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

    この危険度を計算する際に、袋小路の場合は「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

    今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

    こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

    重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

    土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

    ③ 条例の「紛争の予防に努める」とは?

    条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的にたとえばどのような行為を想定しているか。

    本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

    また、周辺住民の意見と事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

    なお東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、及び通行経路、生活環境に及ぼす影響、及びその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

    市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

    ④ 市は事業者にどんな関与をしている?

    市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、次のように書かれている。

    開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本である

    -

    これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。

    住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど何らかの関与は行っているか。

    本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

    ⑤ 過去に調整会は何回あった?

    これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

    平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

    以上

    その後

    令和4年9月末までの動向をお知らせします。

    令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

    9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

    主な変更点は次のところです。

      +

      これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。

      住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど何らかの関与は行っているか。

    本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

    ⑤ 過去に調整会は何回あった?

    これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

    平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

    以上

    その後

    令和4年9月末までの動向をお知らせします。

    令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

    9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

    主な変更点は次のところです。

    • 北側と西側の宅地周辺に、緩衝帯として、提供公園まで続く1.5m幅の通路を設ける
    • この新設通路は(通行)地役権として設定する
    • 西側のL字カーブにクルドサックが設ける
    • @@ -109,7 +109,7 @@
    • 新たに設けられた通路から、既存住宅が覗き込める状況になっている
    • 新たに設けられた通路に地役権が設定されているため、今後の土地利用状況が不明
    • 意見書に示された環境保全に関する懸念に、まったく回答がない
    • -

    周辺住民が何度も求めてきたように、早い時期から話し合いができていれば、お互いにとって、もっとよい形で開発につなげていけるはずです。

    令和4年9月30日:政和会から文書質問

    政和会が9月30日に文書質問を出してくれました。約1週間後の10月7日に市から回答が得られました。

      +

      周辺住民が何度も求めてきたように、早い時期から話し合いができていれば、お互いにとって、もっとよい形で開発につなげていけるはずです。

      令和4年9月30日:政和会から文書質問

      政和会が9月30日に文書質問を出してくれました。約1週間後の10月7日に市から回答が得られました。

      1. 土地利用審議会での答申会長案に対して、対応状況は
        • 市へ答申されているが、各手続を経てから事業主に助言するので、現時点では事業主に示していない
        • @@ -135,6 +135,6 @@
        • 意見書を反映するため事業主が考慮の末、変更したもの。この変更が周辺住民に及ぼす影響は、今後、事業主と周辺住民との話し合いで解決するよう指導していく。
      2. -
    +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/index.html index 834a3b06..7106fca1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 令和4年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html index 670097fa..649a57d7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,29 +12,29 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

    +

    (5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
    →まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
    ② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
    ③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
    ④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
    今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
    今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
    市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
    障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
    →まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
    ② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
    ③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
    ④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
    今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
    今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
    市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
    障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    これまで問題点を指摘してきた市長への手紙について、本年10月の決算特別委員会で市長は「現在取扱い検討中で、先に自分が見る対応に切り替える予定」という趣旨の答弁をした。

    それ以外の変更はないのか、検討状況について問う。

    また市長への手紙へ詳細な虐待通報が寄せられていたのに、そのことを担当の職員が認識していなかった問題についても問う。

    ①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?

    市長への手紙の取扱い変更の検討状況と、そもそもそれは改善なのか、また、その新しい対応が始まる時期は。

    これまでは受けた手紙をまず関係課が情報共有し、その対応結果等と併せて1か月ごとに私が決裁していたが、本年10月中旬以降は、受け付けた手紙をまず私が目を通してから関係課が情報共有するように変更した。

    このことで意見等を寄せていただいてから市長である私が目を通すまでの時間の短縮が図られるとともに、必要に応じて私の指示が手紙への対応にタイムリーに反映できるようになったものと認識している。

    市長の虚偽答弁

    「1か月ごとに決裁していた」と言っていますが、このあとの質疑で、約2か月間放置していたことが判明します。つまりこの答弁は虚偽答弁ということになります。

    ② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?

    市政への提言と市長への手紙は、統一すべきでは。

    市に寄せられるさまざまな意見等で、市民相談担当が受け付けたもののうち

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      これまで問題点を指摘してきた市長への手紙について、本年10月の決算特別委員会で市長は「現在取扱い検討中で、先に自分が見る対応に切り替える予定」という趣旨の答弁をした。

      それ以外の変更はないのか、検討状況について問う。

      また市長への手紙へ詳細な虐待通報が寄せられていたのに、そのことを担当の職員が認識していなかった問題についても問う。

      ①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?

      市長への手紙の取扱い変更の検討状況と、そもそもそれは改善なのか、また、その新しい対応が始まる時期は。

      これまでは受けた手紙をまず関係課が情報共有し、その対応結果等と併せて1か月ごとに私が決裁していたが、本年10月中旬以降は、受け付けた手紙をまず私が目を通してから関係課が情報共有するように変更した。

      このことで意見等を寄せていただいてから市長である私が目を通すまでの時間の短縮が図られるとともに、必要に応じて私の指示が手紙への対応にタイムリーに反映できるようになったものと認識している。

      市長の虚偽答弁

      「1か月ごとに決裁していた」と言っていますが、このあとの質疑で、約2か月間放置していたことが判明します。つまりこの答弁は虚偽答弁ということになります。

      ② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?

      市政への提言と市長への手紙は、統一すべきでは。

      市に寄せられるさまざまな意見等で、市民相談担当が受け付けたもののうち

      • 市ホームページに設けているメールフオームを通じて届いたものを市政への提言
      • それ以外のものを市長への手紙
      • -

      として区別している。

      どちらも市民の皆様の市政に関する意見、要望、提案を把握し、市政を運営する上での参考とするための制度として実施しており、現時点ではただちに名称を統一することは考えていないが今後必要に応じて検討していく。

      ③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?

      市長個人名宛てでも市役所に届くものはすべて市長への手紙なるのか。

      市長の知人等からの手紙などで扱いが異なるものもあるのか。

      秘書広報課に届けられ、その内容は、市民の方からの市政に対する意見、要望、提案のほか、各団体等からのイベント、総会などの御案内やその出席に対してのお礼の手紙などさまざまなものがある。

      このうち市政に対する意見、要望、提案については、原則として市長への手紙として取り扱っており、差出人が知人等であるものも同様に対応している。

      ④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?

      市内社会福祉法人ときわ会における虐待の通報が、詳細な内容とともに、本年2月に2度、市長への手紙として出されている。

      しかし、本年10月23日に行われた全員協議会では、伊藤議員からの

      +

    として区別している。

    どちらも市民の皆様の市政に関する意見、要望、提案を把握し、市政を運営する上での参考とするための制度として実施しており、現時点ではただちに名称を統一することは考えていないが今後必要に応じて検討していく。

    ③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?

    市長個人名宛てでも市役所に届くものはすべて市長への手紙なるのか。

    市長の知人等からの手紙などで扱いが異なるものもあるのか。

    秘書広報課に届けられ、その内容は、市民の方からの市政に対する意見、要望、提案のほか、各団体等からのイベント、総会などの御案内やその出席に対してのお礼の手紙などさまざまなものがある。

    このうち市政に対する意見、要望、提案については、原則として市長への手紙として取り扱っており、差出人が知人等であるものも同様に対応している。

    ④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?

    市内社会福祉法人ときわ会における虐待の通報が、詳細な内容とともに、本年2月に2度、市長への手紙として出されている。

    しかし、本年10月23日に行われた全員協議会では、伊藤議員からの

    市長、副市長がこの件(虐待通報)について知ったのはいつか

    という質問に対して健康福祉部長は

    市長、副市長への報告は取材が入った後の9月に入ってから

    -

    という答弁をした。

    これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

    少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

    また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

    市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

    個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

    なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

    市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

    今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

    (虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

    まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

    本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

    市長はいつこれを知ったのか?

    では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

    最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

    障害者虐待防止法違反では?

    2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

    障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

    言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

    そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

    そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

    そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

    市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

    担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

    担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

    だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

    これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

    全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

    早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

    以上

    +

    という答弁をした。

    これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

    少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

    また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

    市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

    個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

    なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

    市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

    今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

    (虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

    まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

    本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

    市長はいつこれを知ったのか?

    では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

    最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

    障害者虐待防止法違反では?

    2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

    障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

    言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

    そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

    そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

    そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

    市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

    担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

    担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

    だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

    これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

    全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

    早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html index f8650ba7..707c9b94 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ被害者を継続的に保護するために | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,38 +12,38 @@ - - - + + + -
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    (1)いじめ被害者を継続的に保護するために

    +

    (1)いじめ被害者を継続的に保護するために

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    いじめの被害者は、進級、進学、転学などにおいていじめの悪影響から保護されている必要があります。そのためには保護する立場である教員や学校、教育委員会が、いじめの背景情報を理解して共有しなければなりません。しかし小平市の市立学校において、これらの対応が適切になされていない事実があるため質問しました。

    保護者の方々や議会での一連の指摘により、小平市のいじめ防止基本方針は改善されました。しかし各学校に浸透している状況ではないようです。各学校においても明文化することが重要と考えます。

    これまでの酷い答弁と比べると今回は比較的前向きな答弁と感じました。今後実態が伴うかどうかが重要です。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
    なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
    ② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
    基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
    ③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
    ④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
    なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
    ② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
    基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
    ③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
    ④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市立学校で起きたいじめを当該学校や市教育委員会が認知している場面を考える。

    いじめの被害者は、少なくとも市立学校を卒業するまでの間、いじめの悪影響から保護されなければならない。そのためには保護する立場の人々が、背景情報の共有と理解をしている必要がある。

    また長期的にどのようなイベントが起きても、「関係者間で情報共有が行われ、いじめ被害者が保護されている状態」は保持されなければならない。特に、進級、進学、転学、教職員や校長の交代などの保護する立場にある人々の入れ替わるようなイベントが起きる際は最も注意が必要だ。

    情報や対応の継続性が非常に重要であることをすべての関係者が十分に認識できるよう、基本方針や具体的方針の中で明文化しておく必要がある。

    いじめに関する文書としては、小平市教育委員会による小平市いじめ防止基本方針と各市立学校における学校いじめ防止基本方針がある。しかし両者の関係性等に疑問があるため質問する。

    昨年12月に改定された小平市いじめ防止基本方針をあらためて見た。一般質問で改善を求めてきた重大事態のこと等が詳しく書かれている。

    いじめ重大事態認定の3要件もきちんと掲載している。対応フローもまだまだ改善できるところはあるが掲載している。

    さらによいのは、学校におけるいじめの防止等に関する取組の中に、次のような子どもたちへのいじめにならないよう、教員の正しい理解を促進し周知してくださいというようなことも書いてある。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      市立学校で起きたいじめを当該学校や市教育委員会が認知している場面を考える。

      いじめの被害者は、少なくとも市立学校を卒業するまでの間、いじめの悪影響から保護されなければならない。そのためには保護する立場の人々が、背景情報の共有と理解をしている必要がある。

      また長期的にどのようなイベントが起きても、「関係者間で情報共有が行われ、いじめ被害者が保護されている状態」は保持されなければならない。特に、進級、進学、転学、教職員や校長の交代などの保護する立場にある人々の入れ替わるようなイベントが起きる際は最も注意が必要だ。

      情報や対応の継続性が非常に重要であることをすべての関係者が十分に認識できるよう、基本方針や具体的方針の中で明文化しておく必要がある。

      いじめに関する文書としては、小平市教育委員会による小平市いじめ防止基本方針と各市立学校における学校いじめ防止基本方針がある。しかし両者の関係性等に疑問があるため質問する。

      昨年12月に改定された小平市いじめ防止基本方針をあらためて見た。一般質問で改善を求めてきた重大事態のこと等が詳しく書かれている。

      いじめ重大事態認定の3要件もきちんと掲載している。対応フローもまだまだ改善できるところはあるが掲載している。

      さらによいのは、学校におけるいじめの防止等に関する取組の中に、次のような子どもたちへのいじめにならないよう、教員の正しい理解を促進し周知してくださいというようなことも書いてある。

      • 発達障害を含む障害のある児童・生徒
      • アレルギーや心身の状況等の理由によりマスクを着用できない児童・生徒や常時マスクを着用することについて不安や不調等を感じる児童・生徒
      • 身体的な理由やさまざまな理由によりワクチン等を接種できない児童・生徒や接種を望まない児童・生徒
      • -

      逆に考えると、これらの状況がいじめの原因、きっかけにもなっていたのかなと。

      改善できるところはまだまだあるが、ここまでまとめるのは大変だったと想像する。ありがとうございます。

      ほかの市と比べてもかなり先進的な内容になっている。ただこれが実践されていかないと、せっかくよいものをつくっても意味がない。

      情報の継続性や対応の継続性は重要な問題。

      情報や対応が途絶してしまうという問題は、いじめ問題に限ったことではなく、たとえばさまざまな障害をもつ児童・生徒への支援についても共通することで課題になっている。

      ① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?

      小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は。

      市立学校いじめ防止基本方針は、小平市いじめ防止基本方針を基に、学校の実情に応じて基本的な方針や実践的な内容を加え、作成している。

      なぜ参酌ではなく参照?

      その関係性はたしかに小平市いじめ防止基本方針の中にも書かれている。

      小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

      6 学校における取組
      +

    逆に考えると、これらの状況がいじめの原因、きっかけにもなっていたのかなと。

    改善できるところはまだまだあるが、ここまでまとめるのは大変だったと想像する。ありがとうございます。

    ほかの市と比べてもかなり先進的な内容になっている。ただこれが実践されていかないと、せっかくよいものをつくっても意味がない。

    情報の継続性や対応の継続性は重要な問題。

    情報や対応が途絶してしまうという問題は、いじめ問題に限ったことではなく、たとえばさまざまな障害をもつ児童・生徒への支援についても共通することで課題になっている。

    ① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?

    小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は。

    市立学校いじめ防止基本方針は、小平市いじめ防止基本方針を基に、学校の実情に応じて基本的な方針や実践的な内容を加え、作成している。

    なぜ参酌ではなく参照?

    その関係性はたしかに小平市いじめ防止基本方針の中にも書かれている。

    小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

    6 学校における取組
    (1)学校いじめ防止基本方針の策定
    学校は、「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知)(平成29年3月16日文部科学省)、「東京都いじめ防止対策推進基本方針」及び本基本方針を参照し、学校の実情に応じ、「学校いじめ防止基本方針」を定める。(法第13条)

    一方、いじめ防止対策推進法の第13条には、地方自治体のいじめ基本方針に基づいて参酌してと書いてある。

    いじめ防止対策推進法・第13条

    (学校いじめ防止基本方針)
    -第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

    参酌は「よいところを取り入れる」という意味で「参照」とは意味が違うが、なぜ参酌の代わりに参照という言葉をここで使ったのか。

    学校は市の方針に基づいて作成するというところは理解している。

    参酌を参照にしたことの意識を持って言葉を使っていなかったところは反省すべき点だが、参考にしてつくる、よいところは取り入れてつくる、工夫してつくるということは伝えている。

    ② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?

    進級、進学、転学など、いじめ被害者を保護する立場の人々が入れ替わる際は、いじめ被害者を保護するための適切な情報共有と適切な対応が必要だ。

    市立小学校の学校いじめ防止基本方針では19校中13校が「いじめの問題に関する指導記録等について適切に引継ぎや情報提供する」と書かれている。一方で残り6校はそういった記載が見当たらないことについて見解は。

    学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成していると認識している。

    小学校から中学校への進学に際して行う引継ぎは、いわゆる中1ギャップを低減し円滑な学校生活を送ることができるよう実施している。学習面や生活面の成果や学級編制上の配慮事項等について指導要録等の文書を用いて実施している。

    また全市立小学校において、進学先には必要に応じて適切な情報提供をしている。

    基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?

    小平市いじめ防止基本方針の「(3)学校におけるいじめの防止等に関する取組」は次の構成。

    ア)未然防止
    +第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

    参酌は「よいところを取り入れる」という意味で「参照」とは意味が違うが、なぜ参酌の代わりに参照という言葉をここで使ったのか。

    学校は市の方針に基づいて作成するというところは理解している。

    参酌を参照にしたことの意識を持って言葉を使っていなかったところは反省すべき点だが、参考にしてつくる、よいところは取り入れてつくる、工夫してつくるということは伝えている。

    ② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?

    進級、進学、転学など、いじめ被害者を保護する立場の人々が入れ替わる際は、いじめ被害者を保護するための適切な情報共有と適切な対応が必要だ。

    市立小学校の学校いじめ防止基本方針では19校中13校が「いじめの問題に関する指導記録等について適切に引継ぎや情報提供する」と書かれている。一方で残り6校はそういった記載が見当たらないことについて見解は。

    学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成していると認識している。

    小学校から中学校への進学に際して行う引継ぎは、いわゆる中1ギャップを低減し円滑な学校生活を送ることができるよう実施している。学習面や生活面の成果や学級編制上の配慮事項等について指導要録等の文書を用いて実施している。

    また全市立小学校において、進学先には必要に応じて適切な情報提供をしている。

    基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?

    小平市いじめ防止基本方針の「(3)学校におけるいじめの防止等に関する取組」は次の構成。

    ア)未然防止
    イ)早期発見
    -ウ)早期対応

    エ)として、「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは。

    この基本方針は改善の余地がまだあると捉えており、次の改定の際は、ご意見も踏まえて新たな視点で見直したい。

    ③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?

    花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、令和4年度時点で「被害の児童、加害の児童について進学先である中学校に情報を提供することで、いじめが繰り返されることのないようにする」という記載があった。しかし現在の同方針ではこの記述がなくなっている。理由は何か。また見解は。

    当該小学校においては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載していない。

    教育委員会としては、各学校が小平市いじめ防止基本方針を基に、学校や地域の状況に応じて、いじめ防止基本方針を考えることが重要だと認識している。

    配慮を第一に引継ぎしているので特段明記していないというが、それ以外のことはよく書いてある。ではそれ以外のことは第一にしていないかというと、そうではないだろう。

    何らかの理由によって消すことになったと推測するが、

    「子どもが中学校に進学する際ちゃんと情報を引継ぎしてほしい」という思いをもつ保護者の方から指摘を受けた後に、情報や対応の引継ぎという重要なところが消されてしまった。

    客観的に考えて、保護者の方々の心情を考えれば「なんで?!」となる。学校からいじめられているような印象も受けるが見解は。

    当該小学校は令和4年度から5年度に見直す際、大きくレイアウト等も変更し、より実効性のあるものに改定した。

    ただ、議員指摘のとおり、保護者からの御指摘の後にというところは、心情を考えたときに適切な対応だったかというところはこちらからも指導した。

    また当該学校は記載をしなかったということで、引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいというふうに申している。

    改定の際に見直す予定としている。

    エ)の項に適切な引継ぎや情報共有と書いてあれば学校としても判断しやすいはず。そのあたりも含めて検討を。

    ④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?

    小平市いじめ防止基本方針に次のとおり記載がある。

    小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

    6 学校における取組
    +ウ)早期対応

    エ)として、「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは。

    この基本方針は改善の余地がまだあると捉えており、次の改定の際は、ご意見も踏まえて新たな視点で見直したい。

    ③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?

    花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、令和4年度時点で「被害の児童、加害の児童について進学先である中学校に情報を提供することで、いじめが繰り返されることのないようにする」という記載があった。しかし現在の同方針ではこの記述がなくなっている。理由は何か。また見解は。

    当該小学校においては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載していない。

    教育委員会としては、各学校が小平市いじめ防止基本方針を基に、学校や地域の状況に応じて、いじめ防止基本方針を考えることが重要だと認識している。

    配慮を第一に引継ぎしているので特段明記していないというが、それ以外のことはよく書いてある。ではそれ以外のことは第一にしていないかというと、そうではないだろう。

    何らかの理由によって消すことになったと推測するが、

    「子どもが中学校に進学する際ちゃんと情報を引継ぎしてほしい」という思いをもつ保護者の方から指摘を受けた後に、情報や対応の引継ぎという重要なところが消されてしまった。

    客観的に考えて、保護者の方々の心情を考えれば「なんで?!」となる。学校からいじめられているような印象も受けるが見解は。

    当該小学校は令和4年度から5年度に見直す際、大きくレイアウト等も変更し、より実効性のあるものに改定した。

    ただ、議員指摘のとおり、保護者からの御指摘の後にというところは、心情を考えたときに適切な対応だったかというところはこちらからも指導した。

    また当該学校は記載をしなかったということで、引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいというふうに申している。

    改定の際に見直す予定としている。

    エ)の項に適切な引継ぎや情報共有と書いてあれば学校としても判断しやすいはず。そのあたりも含めて検討を。

    ④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?

    小平市いじめ防止基本方針に次のとおり記載がある。

    小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

    6 学校における取組
    (1)学校いじめ防止基本方針の策定
    ~略~
    なお、日常的、定期的に「学校いじめ対策委員会」を核として児童・生徒の情報を共有し、いじめの問題等に関する指導内容を記録するとともに、児童・生徒の進学・進級や転学に当たっては、 -適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

    このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

    第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

    せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

    皆に参酌してもらわないといけない。

    ぜひ上で述べたことの修正を。

    以上

    +適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

    このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

    第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

    せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

    皆に参酌してもらわないといけない。

    ぜひ上で述べたことの修正を。

    以上

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    (2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

    +

    (2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    いじめ重大事態を調査する組織について、文科省ガイドラインには次のとおり書かれています。

    @@ -32,23 +32,23 @@

    異常な状況が放置されているということは、第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)の適性にも大きな疑いを持ちざるを得ません。それ以外のすべての主要な関係者も同様です。支援するはずの人たちが小平市の異常な状況を放置していることは、言ってみればいじめの傍観者がいじめを助長する構図と同じ であり、そういう意味でも主要な関係者の適性を疑わざるを得ません。

    次回3月定例会でも追求する予定です。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
    適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
    ② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
    それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
    正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
    ③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
    他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
    他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
    他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
    適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
    ② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
    それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
    正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
    ③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
    他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
    他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
    他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい
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    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織だ。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

    第11条(設置)
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織だ。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

    第11条(設置)
    法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として小平市教育委員会いじめ問題対策委員会()を置く。

    設置目的はいじめ防止対策推進法の条文にある。

    いじめ防止対策推進法

    第14条(いじめ問題対策連絡協議会)

    3 教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする。

    小平市の場合、いじめ重大事態の調査をする際もこの対策委員会が担うことになっている。

    一方、文部科学省による平成29年3月版のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下、ガイドラインと呼ぶ)には、次のとおり書かれている。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月版)

    第4 調査組織の設置
    (調査組織の種類)

    重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(教育委員会等)が主体となるかの判断を学校の設置者として行うこと。また、その際、第三者のみで構成する調査組織とするか、学校や設置者の職員を中心とした組織に第三者を加える体制とするかなど、調査組織の構成についても適切に判断すること。

    ①学校の設置者が主体
    a 公立学校の場合

    • 法第14条第3項の教育委員会に設置される附属機関(第三者により構成される組織)において実施する場合。
    • 個々のいじめ事案について調査を行うための附属機関(第三者により構成される組織。いじめに限らず体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査対象とする附属機関も考えられる。)において実施する場合。
    • -

    これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査において第三者性は非常に重要。

    しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

    今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため質問する。

    ① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?

    ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

    つまりいじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去どこかの時点で一度判断したことがすべての重大事態に適用されているか。

    後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

    小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

    調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

    答弁漏れ。

    今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えがまったく分からない。きちんと答弁を。

    判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

    受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

    学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

    適切に判断するのはその一度だけ?

    適切に判断するタイミングはその一度だけか。

    つまり、いじめ重大事態の対応が始まる最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の要望があっても「適切に判断して組織構成を見直すこと」はできないのか。

    今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

    ただ保護者等からいろいろ心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

    と答弁していますが実態が伴っていません

    実際に保護者から心配の声というより強い要望が上がっています。
    -しかし第三者性を客観的に担保する形での調査組織構成の見直しはなされていません。

    ② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?それで第三者性が低下することについては?

    8名の委員で構成される対策委員会に、委員ではない市教育委員会の職員が多数(6人ほど)出席している理由は。

    また、それにより客観的に第三者性が低下することへの見解は。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされていることから、当該委員会の庶務を担うため出席している。

    庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないため、その人数により当該委員会の第三者性が低下することはない。

    対応も被害者視点に立たないと

    対策委員会に市教委の職員が6人も出席していれば、被害側は「第三者性が担保されていない」とみるのは自然なこと。

    いじめ重大事態に限らず、いじめの対応は「教育委員会がどう考えるか」ではなく「被害者とその家族がどう考えるか」に視点を置かなければならない。

    いじめも同じ。いじめた側ではなく、いじめられた側がどんな気持ちになっているかを中心に考える。

    なぜか小平市はいじめ対応において、被害者側の視点が足りていない。

    結局、被害者側からさまざま要望が出されたときに「さすがにすべての要望は満たせない」といった判断を教育委員会内部でしているのではないか。

    たとえば費用の問題、時間の問題、人員の問題等ある。であればそういったことをなるべく正直に伝えることが重要。「これこれこういう理由で時間がかかります、もしそういう対応をするならこれだけ費用がかかります、予算要望が必要になるのでこれだけの時間がかかります」と。

    保護者の方々も「そういう事情なら分かりました、ではこういうやり方があるでしょう」という提案につながっていったり、建設なやり取りができたりする。

    そういうことを続けることで信頼関係ができるのではないか。

    正面から向き合わなければ、しっかりしたいじめ対応できないのでは?

    説明せず渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的によい」と判断している部分があるのではないか。

    コミュニケーションでの解決を一部あきらめている部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけるような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けているところがあると感じる。

    正面から向き合わず対応している方々が、いじめの対応をしっかりできるわけがないと考えるがどうか。

    事務局職員は事務を担うため参加しており、決して第三者性に影響を与える対応はしていない。

    ただ保護者にそういう疑念を抱かせてしまっている関係性にあることは認識している。

    疑念を払拭できるよう対応しているが、なかなか関係改善に至っていない状況にあると認識している。

    被害者の視点が不足しているという指摘は、なるべくお声は伺っていると考えている。

    議員から提案のように、条件を満たせないときは予算や時間のことも伝えるべきではということだが、そこまで被害の保護者に伝えるべきかの判断はこちらでもしており、具体ではない言い方で「ちょっと御要望にはお応えできかねます」という形でのお伝えになってしまっているところがまた分かりづらさを生んでいるとも認識している。

    信頼関係やコミュニケーションについても、こちらは事務局としては、よい関係で、なにより被害に遭われている保護者の方なので、お子さんのことを本当に御心配されているというところには寄り添うべきと考えており、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員もこれまで対応には当たってきているが、そこがよい関係性を築けていないということについては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識している。

    しかし対応が伴っていません

    対応に誤りがあればすぐに改めるべきではないでしょうか。
    -教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

    ③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

    対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

    第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

    出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

    ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

    たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

    または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

    つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

    他市では教委が出席しない等の事例があるが?

    他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

    庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

    全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

    🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

    その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

      +

    これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査において第三者性は非常に重要。

    しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

    今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため質問する。

    ① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?

    ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

    つまりいじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去どこかの時点で一度判断したことがすべての重大事態に適用されているか。

    後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

    小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

    調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

    答弁漏れ。

    今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えがまったく分からない。きちんと答弁を。

    判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

    受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

    学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

    適切に判断するのはその一度だけ?

    適切に判断するタイミングはその一度だけか。

    つまり、いじめ重大事態の対応が始まる最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の要望があっても「適切に判断して組織構成を見直すこと」はできないのか。

    今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

    ただ保護者等からいろいろ心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

    と答弁していますが実態が伴っていません

    実際に保護者から心配の声というより強い要望が上がっています。
    +しかし第三者性を客観的に担保する形での調査組織構成の見直しはなされていません。

    ② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?それで第三者性が低下することについては?

    8名の委員で構成される対策委員会に、委員ではない市教育委員会の職員が多数(6人ほど)出席している理由は。

    また、それにより客観的に第三者性が低下することへの見解は。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされていることから、当該委員会の庶務を担うため出席している。

    庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないため、その人数により当該委員会の第三者性が低下することはない。

    対応も被害者視点に立たないと

    対策委員会に市教委の職員が6人も出席していれば、被害側は「第三者性が担保されていない」とみるのは自然なこと。

    いじめ重大事態に限らず、いじめの対応は「教育委員会がどう考えるか」ではなく「被害者とその家族がどう考えるか」に視点を置かなければならない。

    いじめも同じ。いじめた側ではなく、いじめられた側がどんな気持ちになっているかを中心に考える。

    なぜか小平市はいじめ対応において、被害者側の視点が足りていない。

    結局、被害者側からさまざま要望が出されたときに「さすがにすべての要望は満たせない」といった判断を教育委員会内部でしているのではないか。

    たとえば費用の問題、時間の問題、人員の問題等ある。であればそういったことをなるべく正直に伝えることが重要。「これこれこういう理由で時間がかかります、もしそういう対応をするならこれだけ費用がかかります、予算要望が必要になるのでこれだけの時間がかかります」と。

    保護者の方々も「そういう事情なら分かりました、ではこういうやり方があるでしょう」という提案につながっていったり、建設なやり取りができたりする。

    そういうことを続けることで信頼関係ができるのではないか。

    正面から向き合わなければ、しっかりしたいじめ対応できないのでは?

    説明せず渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的によい」と判断している部分があるのではないか。

    コミュニケーションでの解決を一部あきらめている部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけるような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けているところがあると感じる。

    正面から向き合わず対応している方々が、いじめの対応をしっかりできるわけがないと考えるがどうか。

    事務局職員は事務を担うため参加しており、決して第三者性に影響を与える対応はしていない。

    ただ保護者にそういう疑念を抱かせてしまっている関係性にあることは認識している。

    疑念を払拭できるよう対応しているが、なかなか関係改善に至っていない状況にあると認識している。

    被害者の視点が不足しているという指摘は、なるべくお声は伺っていると考えている。

    議員から提案のように、条件を満たせないときは予算や時間のことも伝えるべきではということだが、そこまで被害の保護者に伝えるべきかの判断はこちらでもしており、具体ではない言い方で「ちょっと御要望にはお応えできかねます」という形でのお伝えになってしまっているところがまた分かりづらさを生んでいるとも認識している。

    信頼関係やコミュニケーションについても、こちらは事務局としては、よい関係で、なにより被害に遭われている保護者の方なので、お子さんのことを本当に御心配されているというところには寄り添うべきと考えており、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員もこれまで対応には当たってきているが、そこがよい関係性を築けていないということについては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識している。

    しかし対応が伴っていません

    対応に誤りがあればすぐに改めるべきではないでしょうか。
    +教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

    ③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

    対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

    第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

    出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

    ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

    たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

    または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

    つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

    他市では教委が出席しない等の事例があるが?

    他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

    庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

    全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

    🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

    その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

    • 第三者委員会の会議に教育委員会は出席しない
    • 第三者委員会の指示があれば教育委員会は会議に出席しない
    • -

    この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

    他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

    他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

    委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

    担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

    私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

    他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

    ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

    できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

    私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

    せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

    以上

    +

    この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

    他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

    他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

    委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

    担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

    私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

    他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

    ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

    できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

    私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

    せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html index cd16b3a6..6c0c0532 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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    (3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

    +

    (3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
    (市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
    保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
    なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
    公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
    重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
    ② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
    ③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
    口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
    (市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
    保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
    なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
    公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
    重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
    ② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
    ③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
    口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。

    この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。

    ① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

    いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。

    いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

    これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

    市と市教育委員会の見解は。

    学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

    また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

    小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

    いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。

    いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。

      この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。

      ① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

      いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。

      いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

      これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

      市と市教育委員会の見解は。

      学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

      また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

      小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

      いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。

      いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。

      • 何があったか
      • どんな面談があったか
      • 保護者からどんな要望があったか
      • -

      保護者との面談等は、いじめ調査情報では?

      保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。

      どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

      それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

      たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

      花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

      2 主な取り組み (3)早期発見
      -いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

      保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

      学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。

      なぜ花小会議の記録もない?

      花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。

      たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。

      だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。

      当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。

      ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

      では確認を。

      受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。

      私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。

      全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。

      記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。

      公文書管理上はどう考える?

      公文書管理上の観点から総務部に聞く。

      いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。

      市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。

      小平市公文書等の管理に関する条例

      第4条 作成
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    保護者との面談等は、いじめ調査情報では?

    保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。

    どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

    それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

    たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

    花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

    2 主な取り組み (3)早期発見
    +いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

    保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

    学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。

    なぜ花小会議の記録もない?

    花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。

    たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。

    だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。

    当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。

    ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

    では確認を。

    受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。

    私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。

    全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。

    記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。

    公文書管理上はどう考える?

    公文書管理上の観点から総務部に聞く。

    いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。

    市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。

    小平市公文書等の管理に関する条例

    第4条 作成
    実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りでない。

    解説*として、相談、交渉等の記録というところの解説をしている。市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしているので、これに沿って作成していくことになる。

    *解説とは

    ここで解説と述べているものは「条例の逐条解説」を指すのかもしれませんが、公文書管理運用ガイドラインにも次のとおり該当の記載があります。

    小平市公文書等の管理に関する条例

    2 公文書の作成について
    (2) 特に作成が必要な公文書
    ② 相談、交渉等の記録

    -市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

    重要な会議録を残していないとどうなる?

    教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

    たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

    そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

    地方公務員法

    第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
    -職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

    つまりそれに違反していた状況があるということ。

    ② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

    いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

    そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

    指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

    いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

    ③ 口頭で報告するのはどんな場合?

    本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

    どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

    その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

    隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

    口頭での報告というのは本当に問題。

    たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

    口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

    現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

    その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

    その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

    今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

    具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

    今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

    以上

    +市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

    重要な会議録を残していないとどうなる?

    教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

    たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

    そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

    地方公務員法

    第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
    +職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

    つまりそれに違反していた状況があるということ。

    ② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

    いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

    そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

    指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

    いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

    ③ 口頭で報告するのはどんな場合?

    本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

    どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

    その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

    隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

    口頭での報告というのは本当に問題。

    たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

    口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

    現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

    その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

    その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

    今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

    具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

    今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html index d99562f5..0253f6d0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html index d78cbdbe..56306af1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,24 +12,24 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

    +

    (4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
    ② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
    ③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
    ④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
    「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
    ⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
    ② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
    ③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
    ④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
    「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
    ⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市立学校教員による児童・生徒への体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)が発生した際の調査は、小平市の場合、学校や教育委員会が行っている。

    しかし報道や訴訟の事例から明らかなように、学校や教育委員会には教員を守ろうとするバイアスがある。

    そのため本来は体罰や不適切な行為についてもいじめ重大事態と同様の扱いをし、第三者によって構成される組織をつくり、その組織が調査を担うことが望ましい。

    そうなっていない現状では、少なくとも透明性を高められるところは高め、客観的に公平、中立ではないと指摘されたものは改善しなければならない。

    本年9月27日に行った文書質問で

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    市立学校教員による児童・生徒への体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)が発生した際の調査は、小平市の場合、学校や教育委員会が行っている。

    しかし報道や訴訟の事例から明らかなように、学校や教育委員会には教員を守ろうとするバイアスがある。

    そのため本来は体罰や不適切な行為についてもいじめ重大事態と同様の扱いをし、第三者によって構成される組織をつくり、その組織が調査を担うことが望ましい。

    そうなっていない現状では、少なくとも透明性を高められるところは高め、客観的に公平、中立ではないと指摘されたものは改善しなければならない。

    本年9月27日に行った文書質問で

    体罰や不適切な行為に関して、児童・生徒と教員から証言を得ることになった場合、証言に食い違いが生じた場合には教員のほうの証言を記録する決まりになっているという話もあるが事実か

    と質問したところ

    御指摘のような事実はございません。加害行為を行った教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するよう努めております

    @@ -37,6 +37,6 @@

    まずは教員の主張を採択する

    それを覆すことがない限りは

    -

    と回答した事実がある。

    その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

    ① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

    体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

    ② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

    それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

    ③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

    そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

    (①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

    ④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

    ①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

    担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

    「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

    言っていることがおかしい。

    担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

    教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

    それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

    その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

    では間違っていたということで、承知した。

    ⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

    ①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

    証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

    どのように職員間で情報共有をしているか。

    文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

    体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

    そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

    市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

    以上

    +

    と回答した事実がある。

    その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

    ① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

    体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

    ② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

    それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

    ③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

    そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

    (①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

    ④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

    ①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

    担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

    「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

    言っていることがおかしい。

    担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

    教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

    それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

    その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

    では間違っていたということで、承知した。

    ⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

    ①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

    証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

    どのように職員間で情報共有をしているか。

    文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

    体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

    そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

    市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html index c8c7113a..dba2a489 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,34 +12,34 @@ - - - + + + -
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    (1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

    +

    (1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

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    まとめ

    +

    まとめ

    令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?担当課が対応中だったので進めるよう指示した。
    担当課は、市長へ報告せず対応した?ひき続き対応していた。
    市長は虐待防止法や手引きを読んだ?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
    100頁程度の資料を読んでない?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
    では自治体5つの責務とは?(知らない→間違えた答弁)
    5つの責務について見直した?(見直していない)
    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?録音していない。メモし確認しながら受付記録している。
    漏れがないよう記録している?都度確認しながら受付記録している。
    ③ なぜ通報と相談を分けている?最初の段階では分類していない。
    ④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?最初の段階では分類していない。
    ⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?最初の段階では分類していないが、意向を確認することはある。
    相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?都に確認したらそういう報告等もできないと回答があった。
    相談をきちんと機関に橋渡ししている?やり方を変えた方がよいという場合、施設に助言はしている。
    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?事案の内容に応じた対応が必要。
    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?国の手引きに基づく対応で本紙と同様当初から事案を分けることはないと聞いている。
    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?都に確認して手引きに従ってやっている。
    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?そのように伝えることはない。
    ⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?通報があればまず話を聞くが、援護地の連絡先を案内することもある。
    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?構成メンバーを確認した経緯はある。
    市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?都に確認したところ、それは基本的に都道府県が行う権限と回答があった。
    ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?通報者を特定する可能性があるので回答しない。
    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?国の手引きが基本になる。他自治体の事例を情報収集する。
    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?国の手引きをもとに、必要に応じて都等に確認している。
    ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?指導検査や法人監査の機会を通じて状況を把握し、都と連携するなどして必要な助言や支援をする。
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?担当課が対応中だったので進めるよう指示した。
    担当課は、市長へ報告せず対応した?ひき続き対応していた。
    市長は虐待防止法や手引きを読んだ?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
    100頁程度の資料を読んでない?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
    では自治体5つの責務とは?(知らない→間違えた答弁)
    5つの責務について見直した?(見直していない)
    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?録音していない。メモし確認しながら受付記録している。
    漏れがないよう記録している?都度確認しながら受付記録している。
    ③ なぜ通報と相談を分けている?最初の段階では分類していない。
    ④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?最初の段階では分類していない。
    ⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?最初の段階では分類していないが、意向を確認することはある。
    相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?都に確認したらそういう報告等もできないと回答があった。
    相談をきちんと機関に橋渡ししている?やり方を変えた方がよいという場合、施設に助言はしている。
    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?事案の内容に応じた対応が必要。
    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?国の手引きに基づく対応で本紙と同様当初から事案を分けることはないと聞いている。
    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?都に確認して手引きに従ってやっている。
    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?そのように伝えることはない。
    ⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?通報があればまず話を聞くが、援護地の連絡先を案内することもある。
    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?構成メンバーを確認した経緯はある。
    市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?都に確認したところ、それは基本的に都道府県が行う権限と回答があった。
    ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?通報者を特定する可能性があるので回答しない。
    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?国の手引きが基本になる。他自治体の事例を情報収集する。
    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?国の手引きをもとに、必要に応じて都等に確認している。
    ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?指導検査や法人監査の機会を通じて状況を把握し、都と連携するなどして必要な助言や支援をする。
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    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    社会福祉法人ときわ会における虐待の通報を市長及び担当課が甘く見ていた件について、関係者の方々から詳しくお話を伺う機会があった。

    問題は多岐に渡る。小平市は虐待への意識やその根底にある人権意識はもとより、事業者とともに歩むという意識も非常に薄く感じる。改善を求めるため以下質問する。

    ① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?

    前回12月定例会の一般質問で、市長への手紙に寄せられた詳細な虐待通報を市長が2か月放置したと判明している。

    その後市長は(その虐待通報)を読んでから、どんな対応を何日で行ったか。

    私が手紙を読んだ時点においてすでに担当課に同内容の連絡が入っており、対応中であったことから、その対応を進めるよう指示した。

    担当課は、市長へ報告せず対応した?

    市長への手紙に来ていた虐待の通報を2か月読まずに放置していた。その2か月後に市長が読んだ。その時点ですでに担当課がやり取りしていて、市長に連絡が入ったと。

    では、その対応を始めた時点で市長へ報告がなかったということか。

    市長への手紙について、当時は、月ごとにまとめて決裁を上げる制度だった。

    今回、2月の初旬と中旬に1回ずつ、本件の市長への手紙が来た。それを市長への手紙の担当課である市民相談課が受け、(内容の)担当課である障がい者支援課に来た。

    障がい者支援課がすぐその日のうちに本人と連絡を取り、それまでもやり取りした案件だったので、引き続きその方と対応を調整していた。

    その旨をまた市民相談課へ戻した。

    担当課ではダメだから市長へ相談したのに…

    市長への手紙の意味がまったくないですね。

    当時の市長への手紙のルーチンとしては、月ごとにまとめて市長に決裁を上げるという流れだった。2月分ということで、3月に決裁を上げた。

    市長がその件について確認を取ったときは3月下旬。

    そのときにまだ継続して2月に障がい者支援課は対応中だったということで、市民相談課には、対応中ということの内容で戻した。

    「市長への手紙」を市長が見ていない

    要は、市長への手紙が来たけれども市長が認識していない状況で対応を進め、ルーチンがあるので2か月後になったけど市長に見せた、という話だと思う。それは問題。

    市長への手紙で手紙を書かれた方々は、すぐにでも市長が対応してほしいという思いでいる。それを担当課が把握しているにもかかわらず、市長にその時点で見せなかったのはすごく大きな問題。

    市長への手紙の対応を変え、まず市長が目を通す仕組みに変えるという。しかし、市長と担当部署のコミュニケーションがきちんとできていなければ、また同じようなことが起きる。

    そのあたりは本当に改善してもらいたい。

    市長は虐待防止法や手引きを読んだ?

    しかし、虐待に対する意識がやはり薄過ぎる。

    障害者虐待防止法の第5条に次のようにある。

    障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

    第五条(国民の責務)
    -国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

    市区町村だけではなく、国民全員の義務。虐待についての理解を深めなくてはならない。

    市長は、この障害者虐待防止法や厚生労働省の手引 は読まれたか。もし読まれたとしたら、どのタイミングで読まれたか。

    障害者虐待防止法、国の手引、こちらについては、当然、担当課は日々確認をしている。

    その内容について、事細かに報告をしているわけではないが、事案によって市長に報告している。

    そういう意味では、市長は把握していると捉えている。

    100頁程度の資料を読んでない?

    この手引は200ページぐらい。ただ冒頭の基本部分が約40ページで、続く次の3つはだいたい同じ内容。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      社会福祉法人ときわ会における虐待の通報を市長及び担当課が甘く見ていた件について、関係者の方々から詳しくお話を伺う機会があった。

      問題は多岐に渡る。小平市は虐待への意識やその根底にある人権意識はもとより、事業者とともに歩むという意識も非常に薄く感じる。改善を求めるため以下質問する。

      ① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?

      前回12月定例会の一般質問で、市長への手紙に寄せられた詳細な虐待通報を市長が2か月放置したと判明している。

      その後市長は(その虐待通報)を読んでから、どんな対応を何日で行ったか。

      私が手紙を読んだ時点においてすでに担当課に同内容の連絡が入っており、対応中であったことから、その対応を進めるよう指示した。

      担当課は、市長へ報告せず対応した?

      市長への手紙に来ていた虐待の通報を2か月読まずに放置していた。その2か月後に市長が読んだ。その時点ですでに担当課がやり取りしていて、市長に連絡が入ったと。

      では、その対応を始めた時点で市長へ報告がなかったということか。

      市長への手紙について、当時は、月ごとにまとめて決裁を上げる制度だった。

      今回、2月の初旬と中旬に1回ずつ、本件の市長への手紙が来た。それを市長への手紙の担当課である市民相談課が受け、(内容の)担当課である障がい者支援課に来た。

      障がい者支援課がすぐその日のうちに本人と連絡を取り、それまでもやり取りした案件だったので、引き続きその方と対応を調整していた。

      その旨をまた市民相談課へ戻した。

      担当課ではダメだから市長へ相談したのに…

      市長への手紙の意味がまったくないですね。

      当時の市長への手紙のルーチンとしては、月ごとにまとめて市長に決裁を上げるという流れだった。2月分ということで、3月に決裁を上げた。

      市長がその件について確認を取ったときは3月下旬。

      そのときにまだ継続して2月に障がい者支援課は対応中だったということで、市民相談課には、対応中ということの内容で戻した。

      「市長への手紙」を市長が見ていない

      要は、市長への手紙が来たけれども市長が認識していない状況で対応を進め、ルーチンがあるので2か月後になったけど市長に見せた、という話だと思う。それは問題。

      市長への手紙で手紙を書かれた方々は、すぐにでも市長が対応してほしいという思いでいる。それを担当課が把握しているにもかかわらず、市長にその時点で見せなかったのはすごく大きな問題。

      市長への手紙の対応を変え、まず市長が目を通す仕組みに変えるという。しかし、市長と担当部署のコミュニケーションがきちんとできていなければ、また同じようなことが起きる。

      そのあたりは本当に改善してもらいたい。

      市長は虐待防止法や手引きを読んだ?

      しかし、虐待に対する意識がやはり薄過ぎる。

      障害者虐待防止法の第5条に次のようにある。

      障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

      第五条(国民の責務)
      +国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

      市区町村だけではなく、国民全員の義務。虐待についての理解を深めなくてはならない。

      市長は、この障害者虐待防止法や厚生労働省の手引 は読まれたか。もし読まれたとしたら、どのタイミングで読まれたか。

      障害者虐待防止法、国の手引、こちらについては、当然、担当課は日々確認をしている。

      その内容について、事細かに報告をしているわけではないが、事案によって市長に報告している。

      そういう意味では、市長は把握していると捉えている。

      100頁程度の資料を読んでない?

      この手引は200ページぐらい。ただ冒頭の基本部分が約40ページで、続く次の3つはだいたい同じ内容。

      1. 養護者による虐待:約60ページ
      2. 障害者福祉施設従事者等による虐待:40ページ(今回のケースに該当)
      3. 使用者による虐待:20ページ
      4. -

      すると、約100ページのボリューム。

      ここまで報道される事態になっていながら、市長はこの手引を一切読んでいないのか。

      虐待案件に限らず障害者の施設に対する虐待案件等については、一つ一つではないが、全体の中で説明し制度についても説明している。

      制度の全体の概要の内容については、市長も把握をしているものと捉えている。

      市長は答弁せず

      一応書いておきますが、市長は出席しています😅

      部下に答えさせて、まったくやる気ないですね。

      虐待の手引を読まないと分からない。私も読んで初めて知ったことがいろいろある。

      ニュースでも報道され、健康福祉部の職員も大変な思いをしているのに、手引すら読んでいない。

      これは大きな問題で、市長の姿勢を本当に疑う。

      では自治体5つの責務とは?

      では、手引に記されている地方公共団体としての5つの責務を市長は理解しているか。

      いまの話だと、市長に重要なところは理解してもらっているという話だった。具体的にどんな責務があるか。

      虐待の対応というところで示されているものとして、まず最初に通報等の受付を市町村で行うと。

      その後、市町村による事実確認、そして市町村からの都道府県への報告、ここまでが市町村の役割ということ。

      その後、都道府県による事実確認、そして都道府県による社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使となっている。

      市長がまず答えていないということが問題。

      今の答弁も問題があり、5つの責務は冒頭にきちんと書かれている。

        +

      すると、約100ページのボリューム。

      ここまで報道される事態になっていながら、市長はこの手引を一切読んでいないのか。

      虐待案件に限らず障害者の施設に対する虐待案件等については、一つ一つではないが、全体の中で説明し制度についても説明している。

      制度の全体の概要の内容については、市長も把握をしているものと捉えている。

      市長は答弁せず

      一応書いておきますが、市長は出席しています😅

      部下に答えさせて、まったくやる気ないですね。

      虐待の手引を読まないと分からない。私も読んで初めて知ったことがいろいろある。

      ニュースでも報道され、健康福祉部の職員も大変な思いをしているのに、手引すら読んでいない。

      これは大きな問題で、市長の姿勢を本当に疑う。

      では自治体5つの責務とは?

      では、手引に記されている地方公共団体としての5つの責務を市長は理解しているか。

      いまの話だと、市長に重要なところは理解してもらっているという話だった。具体的にどんな責務があるか。

      虐待の対応というところで示されているものとして、まず最初に通報等の受付を市町村で行うと。

      その後、市町村による事実確認、そして市町村からの都道府県への報告、ここまでが市町村の役割ということ。

      その後、都道府県による事実確認、そして都道府県による社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使となっている。

      市長がまず答えていないということが問題。

      今の答弁も問題があり、5つの責務は冒頭にきちんと書かれている。

      1. 関係機関の連携強化、支援等の体制整備
      2. 人材の確保と資質向上のための研修等
      3. 通報義務、救済制度に関する広報・啓発
      4. 障害者虐待の防止等に関する調査研究
      5. 成年後見制度の利用の促進
      6. -

      5つの責務について見直した?

      これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

      これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

      今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

      その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

      その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

      それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

      つまり

      5つの責務について何も答えていないですね。

      担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

      そんなことあり得ない。

      人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

      市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

      今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

      あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

      ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

      市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

      もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

      通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

      漏れがないよう記録している?

      手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

      それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

      話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

      通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

      ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

      重要なことは録音した方がよい

      しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

      文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

      そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

      市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

      印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

      ③ なぜ通報と相談を分けている?

      市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

      厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

      市が通報と相談を分けている理由は。

      どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

      なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

      ④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?

      たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

      先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

      ⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?

      話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

      先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

      たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

      通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

      受付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

      市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

      どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

      これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

      国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

      質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

      これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

      通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

      どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

      そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

      相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?

      手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

      相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

      東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

      本当??

      よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

      ちょっと意味が分からない。

      通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

      でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

      これはまた今後話を聞きに行きたいが、

      相談をきちんと機関に橋渡ししている?

      「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

      たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

      虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

      今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

      ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

      たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

      先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

      ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

      今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

      基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

      見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

      ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

      コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

      手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

      その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

      通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

      いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

      東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

      そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

      その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

      ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

      市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

      どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

      言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

      まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

      もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

      さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

      もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

      ⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?

      市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

      他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

      どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

      なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

      なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

      私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

      援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

      手引にはそう書いてあったと思うが。

      手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

      ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

      ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

      今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

      市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

      またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

      第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

      なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

      その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

      手引には次のようにきちんと書いてある。

      市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

      (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
      -障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

      また、次のように改善指導の例も書かれている。

      改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

      話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

      小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

      市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?

      さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

      また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

      こちらも東京都に確認した。

      市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

      一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

      市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

      また、次のようにも書いてある。

      さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

      そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

      ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?

      今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

      どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

      ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?

      10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

      その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

      市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

      当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

      少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

      今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

      マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

      少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

      市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

      今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

      実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

      毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

      ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?

      本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

      しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

      市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

      法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

      市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

      以上

    +

    5つの責務について見直した?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録している?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    重要なことは録音した方がよい

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談をきちんと機関に橋渡ししている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

    今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

    市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

    またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

    第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

    なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

    その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

    手引には次のようにきちんと書いてある。

    市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

    (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
    +障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

    また、次のように改善指導の例も書かれている。

    改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

    話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

    小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

    市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?

    さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

    また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

    こちらも東京都に確認した。

    市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

    一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

    市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

    また、次のようにも書いてある。

    さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

    そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

    ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?

    今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

    どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?

    10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

    その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

    市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

    当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

    今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

    マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

    少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

    市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

    今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

    実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

    毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

    ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?

    本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

    しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

    市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

    法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

    市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html index f4be94df..76bbf077 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,29 +12,29 @@ - - - + + + -
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    (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

    +

    (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?定期的に実施していないが日常業務の中で研さんしている。
    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?読む機会があり、内容について共有している。
    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?要件の定めはないが、ガイドラインでは教委や学校の調査が不十分な可能性がある場合。
    ④ これまで再調査の要望はあった?これまでに要望はない。
    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?再調査の方が最終的な報告書となる。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?定期的に実施していないが日常業務の中で研さんしている。
    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?読む機会があり、内容について共有している。
    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?要件の定めはないが、ガイドラインでは教委や学校の調査が不十分な可能性がある場合。
    ④ これまで再調査の要望はあった?これまでに要望はない。
    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?再調査の方が最終的な報告書となる。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    小平市立花小金井小学校は校長先生が逮捕されてしまい(はなこタイムスの記事) 、子どもたちのことが心配な状況にあるが、この花小で発生したいじめ重大事態に関し、令和4年3月に調査報告書がまとめられた。その中で市教育委員会事務局に対して次の提言がなされている。

    小平市花小金井小学校で発生したいじめ重大事態の調査報告書(令和4年3月)

    提言
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    小平市立花小金井小学校は校長先生が逮捕されてしまい(はなこタイムスの記事) 、子どもたちのことが心配な状況にあるが、この花小で発生したいじめ重大事態に関し、令和4年3月に調査報告書がまとめられた。その中で市教育委員会事務局に対して次の提言がなされている。

    小平市花小金井小学校で発生したいじめ重大事態の調査報告書(令和4年3月)

    提言
    各学校でのいじめ問題への対応を実際に確認し、指導・助言する機会を定期的に設けることや、(略)、市教委においてもいじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会を月に1回程度は実施することを求めたい。

    しかし公文書を公開請求したところ、市教委がこの提言をまったく真剣に受け止めていなかったことが判明した。

    具体的には、まず令和6年1月9日付で次の2件が開示請求されている。

    1. 令和3年4月から令和5年12月までの間に、市教委が、小平市立花小金井小学校で実施した、いじめ問題に関して指導・助言する機会(会議、打合せ、説明会等)の議事録、会議録や会議開催案内
    2. 同期間に市教委内部で実施された「いじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会」(会議、打合せ、勉強会等)の記録(議事録、会議録や会議開催案内、会議資料等)

    このそれぞれに対して、次のとおり、いずれの公文書も存在しないと通知がなされた。

    1. に対して、(当該文書は)作成しておらず、存在しない
    2. に対して、(当該の研さんを積む機会は)実施しておらず、存在しない
    3. -

    つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

    花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

    提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

    多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?

    いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

    教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

    いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

    当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

    市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

    要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

    ④ これまで再調査の要望はあった?

    これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

    これまでに要望はない。

    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

    いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

    つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

    小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

    以上

    +

    つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

    花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

    提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

    多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?

    いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

    教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

    いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

    当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

    市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

    要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

    ④ これまで再調査の要望はあった?

    これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

    これまでに要望はない。

    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

    いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

    つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

    小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html index 39f13ee5..29ef30ee 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R6年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html index 1e1f0ecf..38b49d90 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,22 +12,22 @@ - - - + + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

    +

    (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?第三者委の運営は自治体でさまざま。教委事務局は作成を補佐する立場。
    第三者委が原案をつくると言えば従う?従う。
    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?参加しない。
    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?客観的事実に基づき、多自治体と同様にしている。
    ④ 多摩25市の状況は調べた?一定程度把握している。
    具体的にどんな調査をした?各市にメール等で依頼して集めた。
    庶務はどこが担当かを聞いた?全部で6問聞いた。
    原案を教委がつくっているか聞いた?そのような言葉ではないが把握できるような内容も一部含まれる。
    何市が原案を教委がつくっている?(時間切れ)
    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?審議内容は非公開。
    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?委員と副委員長の交代は考えていない。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?第三者委の運営は自治体でさまざま。教委事務局は作成を補佐する立場。
    第三者委が原案をつくると言えば従う?従う。
    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?参加しない。
    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?客観的事実に基づき、多自治体と同様にしている。
    ④ 多摩25市の状況は調べた?一定程度把握している。
    具体的にどんな調査をした?各市にメール等で依頼して集めた。
    庶務はどこが担当かを聞いた?全部で6問聞いた。
    原案を教委がつくっているか聞いた?そのような言葉ではないが把握できるような内容も一部含まれる。
    何市が原案を教委がつくっている?(時間切れ)
    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?審議内容は非公開。
    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?委員と副委員長の交代は考えていない。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

    なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

    (A)調査報告書の原案を誰がつくる?
    (回答済み23市)
    常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
    教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
    非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
    (B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
    (回答済み18市)
    もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
    通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
    非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

    AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

    小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

    経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

    このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

    そのため以下質問する。

    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?

    調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

    調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

    第三者委が原案をつくると言えば従う?

    第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

    要請があった場合はそれにしたがって進める。

    被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

    その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

    早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?

    調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

    教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

    他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

    調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

    ④ 多摩25市の状況は調べた?

    市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

    他自治体の状況については、一定程度把握している。

    なぜきちんと確認しなかったか。

    調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

    そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

    多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

    具体的にどんな調査をした?

    具体的にどんな調査をしたか。

    各市にメール等で依頼をして集めた。

    庶務はどこが担当かを聞いた?

    どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

    質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

    原案を教委がつくっているか聞いた?

    その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

    そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

    何市が原案を教委がつくっている?

    では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

    答弁は終わりです。時間です。

    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

    AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

    当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

    以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

    また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

    また委員会としてAやBの異常性を放置している。

    複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

    このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

    何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

    教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

    なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

    (A)調査報告書の原案を誰がつくる?
    (回答済み23市)
    常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
    教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
    非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
    (B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
    (回答済み18市)
    もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
    通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
    非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

    AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

    小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

    経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

    このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

    そのため以下質問する。

    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?

    調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

    調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

    第三者委が原案をつくると言えば従う?

    第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

    要請があった場合はそれにしたがって進める。

    被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

    その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

    早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?

    調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

    教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

    他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

    調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

    ④ 多摩25市の状況は調べた?

    市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

    他自治体の状況については、一定程度把握している。

    なぜきちんと確認しなかったか。

    調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

    そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

    多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

    具体的にどんな調査をした?

    具体的にどんな調査をしたか。

    各市にメール等で依頼をして集めた。

    庶務はどこが担当かを聞いた?

    どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

    質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

    原案を教委がつくっているか聞いた?

    その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

    そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

    何市が原案を教委がつくっている?

    では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

    答弁は終わりです。時間です。

    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

    AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

    当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

    以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

    また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

    また委員会としてAやBの異常性を放置している。

    複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

    このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

    何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

    教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html index e5766bb2..5855acd6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)市民の訴えを効果的に解決していくために | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,22 +12,22 @@ - - - + + + -
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    (4)市民の訴えを効果的に解決していくために

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    (4)市民の訴えを効果的に解決していくために

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?内容等に応じる。期間や体制等を明文化した基準等はない。
    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?組織として対応し、複数人で調査すべきと捉えている。
    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?設置の考えはないが、改善点は改善して市民の期待に応える市役所を目指す。
    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?内部統制は経営内部の仕組みであり、市民からの指摘で担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。
    -

    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?内容等に応じる。期間や体制等を明文化した基準等はない。
    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?組織として対応し、複数人で調査すべきと捉えている。
    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?設置の考えはないが、改善点は改善して市民の期待に応える市役所を目指す。
    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?内部統制は経営内部の仕組みであり、市民からの指摘で担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。
    +

    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

    私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

    長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

    報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

    議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

    市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

    そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

    市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

    訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

    期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

    公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

    担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

    調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

    対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

    たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

    現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

    市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

    要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

    市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?

    内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

    現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り、指導する権限がないと聞く。

    市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

    しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

    そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

    本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

    事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

    また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

    私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

    事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

    私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

    長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

    報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

    議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

    市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

    そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

    市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

    訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

    期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

    公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

    担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

    調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

    対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

    たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

    現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

    市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

    要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

    市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?

    内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

    現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り、指導する権限がないと聞く。

    市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

    しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

    そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

    本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

    事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

    また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

    私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

    事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html index c2d117c4..2ea87923 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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    (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

    +

    (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?毎年ハンディキャップサービス交流会で意見を伺っている。幅広く意見をもらうよう努める。
    ② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?デイジー図書の音声専用再生機を貸出している。マルチメディアデイジーに適した機材やICTの活用は研究中。
    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?認識していなかった。可能性について検討していく。
    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?協議、意見交換していきたい。
    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?可能な範囲でICT機器の活用や市図書館との連携を図り、配慮して取り組む。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?毎年ハンディキャップサービス交流会で意見を伺っている。幅広く意見をもらうよう努める。
    ② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?デイジー図書の音声専用再生機を貸出している。マルチメディアデイジーに適した機材やICTの活用は研究中。
    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?認識していなかった。可能性について検討していく。
    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?協議、意見交換していきたい。
    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?可能な範囲でICT機器の活用や市図書館との連携を図り、配慮して取り組む。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

    令和元年11月22日から約1か月間行われた『第4次小平市子どもの読書活動推進計画』に対するパブリックコメントへ市ホームページのコメント機能で寄せられたご意見、ご提案に1件把握漏れがあったと先日判明した。

    把握漏れのご意見、ご提案は、次のような内容であった。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

      令和元年11月22日から約1か月間行われた『第4次小平市子どもの読書活動推進計画』に対するパブリックコメントへ市ホームページのコメント機能で寄せられたご意見、ご提案に1件把握漏れがあったと先日判明した。

      把握漏れのご意見、ご提案は、次のような内容であった。

      1. ディスレクシア当事者の声を聞いてほしい
      2. デイジー図書を利用する際の機器を、現状の古くて画面が小さいタブレットではなく、デイジー図書閲覧に適したものへ変えてほしい
      3. 学校での読書週間などの取組では、読むことが困難な子も、つらい思いをせず参加できるような配慮をお願いしたい
      4. -

      貴重なご提案も把握漏れのまま進む計画

      当該計画は確定しており、これらのご意見、ご提案についてはすべて「今後の参考意見にする」という扱いにされ、次に示す市の考えが付された。

      +

    貴重なご提案も把握漏れのまま進む計画

    当該計画は確定しており、これらのご意見、ご提案についてはすべて「今後の参考意見にする」という扱いにされ、次に示す市の考えが付された。

    (計画)のP16「(13)特別な支援を必要とする子どもへの支援」にあるように、ディスレクシアの子どもに向けた読書支援に努めてまいります。 デイジー図書の貸出しの際には、デイジー図書音声再生専用機の貸出しも行っていますが、今後ICTを活用した資料の提供も研究してまいります。

    -

    この市の考えは、個別具体に挙げられた課題を抽象的にまとめてしまっている。さらにP16(13)に言及があるが、それはパブリックコメント用として事前に提供されていた計画案にも記載されていたものだ(パブコメを寄せた方はこれを十分に分かったうえで投稿している)。

    総じて、上記1から3の提案を真摯に検討したようには感じられない。

    貴重なご意見、ご提案が漏れたまま計画は確定し進んでしまっているが、そのことに問題意識を持っているのか疑問を感じる。

    図書館協議会の提言内容はとても残念

    なお、令和5年3月に小平市図書館協議会から提言「デジタル化時代の公共図書館を考える 」が出されている。

    私は、デジタル化で最も恩恵を受けたり被害を被ったりするのは特別な支援を必要とする方だと考えている。デジタル化を考える際は、そういった方々のことを真っ先に考えて計画を立てるべきだと考えている。

    しかし、この提言の中で、特別な支援を必要とする方への具体的な言及があるのは「障害者サービス」としてサピエ図書館の紹介程度だ。上記1から3の視点がまったく欠如している。

    もしパブリックコメントで1から3についての把握漏れがなく、計画の中で言及をしてもらえていれば、こういった提言の中にもひとつの重要な観点として取り入れられたのではないかと考えると、とても残念だ。

    そこで、すでにパブリックコメントから3年半が経過しているが、これらのご意見、ご提案に光を当てるべく質問する。

    ① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?

    子どもの読書活動に関して、視覚障害者やディスレクシア当事者の声を聞いてほしいという要望についてどう考えているか。

    図書館では毎年ハンディキャップサービス交流会を開催し、図書館の利用について、障害のある方などから直接御意見を伺い事業を進めていくうえでの参考としている。

    また令和元年に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律が施行されていることから、小平市子どもの読書活動推進計画の次期計画の策定においても、図書館の利用に障害のある方などから幅広くご意見をいただくよう努めていく。

    ② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?

    デイジー図書閲覧に適した機器の貸出しについてどう考えているか。

    図書館では平成24年度からデイジー図書の音声専用再生機の貸出しを行っている。

    マルチメディアデイジー図書の閲覧に適した機材の貸出しについては、利用者のニーズや費用面、セキュリティの観点も含め、研究している。

    また、近年普及している電子書籍などにおいては、音声読み上げ機能など、障害のある方も利用しやすい機能が付加されていることからICTを活用した資料の提供についても引き続き研究していく。

    このご意見をお寄せくださった方が、サピエ図書館に次のような趣旨で問い合わせをされた。

      +

      この市の考えは、個別具体に挙げられた課題を抽象的にまとめてしまっている。さらにP16(13)に言及があるが、それはパブリックコメント用として事前に提供されていた計画案にも記載されていたものだ(パブコメを寄せた方はこれを十分に分かったうえで投稿している)。

      総じて、上記1から3の提案を真摯に検討したようには感じられない。

      貴重なご意見、ご提案が漏れたまま計画は確定し進んでしまっているが、そのことに問題意識を持っているのか疑問を感じる。

    図書館協議会の提言内容はとても残念

    なお、令和5年3月に小平市図書館協議会から提言「デジタル化時代の公共図書館を考える 」が出されている。

    私は、デジタル化で最も恩恵を受けたり被害を被ったりするのは特別な支援を必要とする方だと考えている。デジタル化を考える際は、そういった方々のことを真っ先に考えて計画を立てるべきだと考えている。

    しかし、この提言の中で、特別な支援を必要とする方への具体的な言及があるのは「障害者サービス」としてサピエ図書館の紹介程度だ。上記1から3の視点がまったく欠如している。

    もしパブリックコメントで1から3についての把握漏れがなく、計画の中で言及をしてもらえていれば、こういった提言の中にもひとつの重要な観点として取り入れられたのではないかと考えると、とても残念だ。

    そこで、すでにパブリックコメントから3年半が経過しているが、これらのご意見、ご提案に光を当てるべく質問する。

    ① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?

    子どもの読書活動に関して、視覚障害者やディスレクシア当事者の声を聞いてほしいという要望についてどう考えているか。

    図書館では毎年ハンディキャップサービス交流会を開催し、図書館の利用について、障害のある方などから直接御意見を伺い事業を進めていくうえでの参考としている。

    また令和元年に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律が施行されていることから、小平市子どもの読書活動推進計画の次期計画の策定においても、図書館の利用に障害のある方などから幅広くご意見をいただくよう努めていく。

    ② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?

    デイジー図書閲覧に適した機器の貸出しについてどう考えているか。

    図書館では平成24年度からデイジー図書の音声専用再生機の貸出しを行っている。

    マルチメディアデイジー図書の閲覧に適した機材の貸出しについては、利用者のニーズや費用面、セキュリティの観点も含め、研究している。

    また、近年普及している電子書籍などにおいては、音声読み上げ機能など、障害のある方も利用しやすい機能が付加されていることからICTを活用した資料の提供についても引き続き研究していく。

    このご意見をお寄せくださった方が、サピエ図書館に次のような趣旨で問い合わせをされた。

    • ディスレクシアの児童・生徒の読書活動に、サピエ図書館のデイジー図書を活用したい
    • 小平市立図書館ではサピエ図書館からダウンロードしたデータをCDにして貸出しているが、CDだとタブレット端末で使えない
    • 小平市立図書館で貸出しているデイジーの再生専用機は、視覚障害者向けだったりとか、可搬性の点で使い勝手がよいとは言えない
    • -

    サピエ図書館のデータを入れた端末を貸すこともできる

    サピエ図書館が回答したところによると、たとえばダウンロードしたデイジー図書のデータを小平市立図書館所有の(新しい)タブレット端末に入れて、端末とともに貸出すことも利用規約上可能とのこと。

    ただサピエ図書館の利用資格の確認は必要と。

    サピエ図書館の利用資格をハンディキャップサービス利用者登録とひもづけも可能

    このサピエ図書館の利用資格の確認を、小平市立図書館のハンディキャップサービスの利用者登録とひもづけられないかと尋ねられたところ、そういった運用の実績は実際にありますと。

    メールでの貸出も可能

    ほかにも、サピエ図書館と小平市立図書館を連携して活用できる方法はあるかを尋ねられた。

    すると、マルチメディアデイジーなどデータ量が大きいものは難しいが、小平市立図書館がサピエ図書館からダウンロードしたデータをメールなどで利用者へ貸出すことも、利用規約上は可能とのこと。

    ただ、本人以外の利用を禁じる、たとえばメールに注意書きをするなどの策を講じる必要があるとのこと。

    さらに、小平市立図書館と市内の学校図書館の連携をすれば、たとえば次のようなこともできる。

    学校図書の司書や協力員の方を通じて、児童・生徒が希望するデイジー図書をサピエ図書館からダウンロードし、GIGAスクール端末で利用すること。

    なお、端末としては、iPadのほうが、Android端末より使い勝手がよいらしい。

    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?

    こういったことは少し質問すれば分かること。

    今述べたような、サピエ図書館のデータが小平市立図書館と一緒に活用できる仕組みとなっていることを認識していたか。

    私自身、サピエ図書館について調べたが、こういう細かいところの確認はしていなかった。

    図書館の現場では、ある程度の運用については確認をしている部分はあろうかと思うが、今話を伺い、できることはまだいろいろあるんだなと感じた。

    運用の課題もあると思うので、可能性についてこれから検討していく。

    サピエ図書館は中央図書館など介さず、自分でサピエ図書館にアクセスして個人利用できる。

    ただ条件があり、個人利用できるのは1Mbps以上のインターネット接続速度の環境がある方のみ。また任意の寄附を求められるところもある。

    1Mbps以上のインターネット接続は、今の時代、みんなできると思ってしまうが、そうではない人もたくさんいる。すべての人が使える環境ではない。タブレット端末もないとできない。

    (だからこそ図書館でできるところをやってもらいたい)。

    時間的には数か月もかからないスパンで対応できることと思う。ぜひ真剣に検討していただきたい。

    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?

    もうひとつ問題がある。図書館協議会で、今述べたようなことを指摘してもらいたい。

    なぜなら、今回「デジタル化時代の公共図書館を考える」というテーマで提言されているのに、サピエ図書館のことが調べられてない。

    私も議員として本当は調べなくてはならなかったと思うが、市のほうが詳しいと考えて自分でなかなか調べなかったところもある。

    もしかすると図書館協議会の方々も自分たちで調べられなかったと思うが、少し調べれば出てくるようなことを調べていないというのは、やはり問題ではないか。

    2か月後か3か月後にある図書館協議会でも、この一般質問で指摘したようなことをちゃんと報告してもらいたいがどうか。

    図書館協議会の提言については、さほど詳細な言及がされていないところがある。しかし、図書館協議会でもアクセシビリティに対応した電子サービスの必要性とは十分認識されていると考えている。

    今回の件があり、図書館長と協議会の会長とも話をしたり、今後、ディスレクシアの方に対応したサービスの重要性については十分認識を持たれているということもあるので今後に生かしていきたい。

    次回の図書館協議会においても、今回の把握漏れの件についても含め、そういうディスレクシアの方を含めた取組についても、協議、意見交換していきたい。

    パブコメの把握漏れだけではなく、情報の把握漏れにも気配りを

    パブリックコメントの把握漏れだけではなく、こういったサピエ図書館の情報の把握漏れもある。しっかりやってほしい。

    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?

    市は、学校での読書週間において、読むことが困難な子への配慮はどのように行っているか。

    学校図書館では、発達の段階に応じて、児童・生徒の多様な興味や学習のニーズに応じて、幅広いジャンルやテーマの本をそろえている。

    また、可能な範囲で、ICT機器の活用や市立図書館との連携を図ることで、読むことの困難な児童・生徒が自分のペースで読書ができるよう配慮して取り組んでいく。

    以上

    +

    サピエ図書館のデータを入れた端末を貸すこともできる

    サピエ図書館が回答したところによると、たとえばダウンロードしたデイジー図書のデータを小平市立図書館所有の(新しい)タブレット端末に入れて、端末とともに貸出すことも利用規約上可能とのこと。

    ただサピエ図書館の利用資格の確認は必要と。

    サピエ図書館の利用資格をハンディキャップサービス利用者登録とひもづけも可能

    このサピエ図書館の利用資格の確認を、小平市立図書館のハンディキャップサービスの利用者登録とひもづけられないかと尋ねられたところ、そういった運用の実績は実際にありますと。

    メールでの貸出も可能

    ほかにも、サピエ図書館と小平市立図書館を連携して活用できる方法はあるかを尋ねられた。

    すると、マルチメディアデイジーなどデータ量が大きいものは難しいが、小平市立図書館がサピエ図書館からダウンロードしたデータをメールなどで利用者へ貸出すことも、利用規約上は可能とのこと。

    ただ、本人以外の利用を禁じる、たとえばメールに注意書きをするなどの策を講じる必要があるとのこと。

    さらに、小平市立図書館と市内の学校図書館の連携をすれば、たとえば次のようなこともできる。

    学校図書の司書や協力員の方を通じて、児童・生徒が希望するデイジー図書をサピエ図書館からダウンロードし、GIGAスクール端末で利用すること。

    なお、端末としては、iPadのほうが、Android端末より使い勝手がよいらしい。

    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?

    こういったことは少し質問すれば分かること。

    今述べたような、サピエ図書館のデータが小平市立図書館と一緒に活用できる仕組みとなっていることを認識していたか。

    私自身、サピエ図書館について調べたが、こういう細かいところの確認はしていなかった。

    図書館の現場では、ある程度の運用については確認をしている部分はあろうかと思うが、今話を伺い、できることはまだいろいろあるんだなと感じた。

    運用の課題もあると思うので、可能性についてこれから検討していく。

    サピエ図書館は中央図書館など介さず、自分でサピエ図書館にアクセスして個人利用できる。

    ただ条件があり、個人利用できるのは1Mbps以上のインターネット接続速度の環境がある方のみ。また任意の寄附を求められるところもある。

    1Mbps以上のインターネット接続は、今の時代、みんなできると思ってしまうが、そうではない人もたくさんいる。すべての人が使える環境ではない。タブレット端末もないとできない。

    (だからこそ図書館でできるところをやってもらいたい)。

    時間的には数か月もかからないスパンで対応できることと思う。ぜひ真剣に検討していただきたい。

    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?

    もうひとつ問題がある。図書館協議会で、今述べたようなことを指摘してもらいたい。

    なぜなら、今回「デジタル化時代の公共図書館を考える」というテーマで提言されているのに、サピエ図書館のことが調べられてない。

    私も議員として本当は調べなくてはならなかったと思うが、市のほうが詳しいと考えて自分でなかなか調べなかったところもある。

    もしかすると図書館協議会の方々も自分たちで調べられなかったと思うが、少し調べれば出てくるようなことを調べていないというのは、やはり問題ではないか。

    2か月後か3か月後にある図書館協議会でも、この一般質問で指摘したようなことをちゃんと報告してもらいたいがどうか。

    図書館協議会の提言については、さほど詳細な言及がされていないところがある。しかし、図書館協議会でもアクセシビリティに対応した電子サービスの必要性とは十分認識されていると考えている。

    今回の件があり、図書館長と協議会の会長とも話をしたり、今後、ディスレクシアの方に対応したサービスの重要性については十分認識を持たれているということもあるので今後に生かしていきたい。

    次回の図書館協議会においても、今回の把握漏れの件についても含め、そういうディスレクシアの方を含めた取組についても、協議、意見交換していきたい。

    パブコメの把握漏れだけではなく、情報の把握漏れにも気配りを

    パブリックコメントの把握漏れだけではなく、こういったサピエ図書館の情報の把握漏れもある。しっかりやってほしい。

    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?

    市は、学校での読書週間において、読むことが困難な子への配慮はどのように行っているか。

    学校図書館では、発達の段階に応じて、児童・生徒の多様な興味や学習のニーズに応じて、幅広いジャンルやテーマの本をそろえている。

    また、可能な範囲で、ICT機器の活用や市立図書館との連携を図ることで、読むことの困難な児童・生徒が自分のペースで読書ができるよう配慮して取り組んでいく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html index 200d3389..65b854ca 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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    (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

    +

    (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

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    まとめ

    +

    まとめ

    令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    「小平市教育委員会事務の点検及び評価」という報告書があります。これは、小平市の教育委員会が自ら事務の点検と評価をし、改善に結び付けるためのものです。報告書の作成と、議会への報告が法で義務付けられています。

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    また驚くことに、この報告書について、市が報酬を払って意見を寄せていただいている有識者の新藤氏は、いじめ重大事態を調査する委員会の委員長を務めている方です。いじめ重大事態の課題を重々承知している方ですから、報告書にも記載すべきことです。

    これは利益相反問題と同じで、機能不全を呈しているものと思います。

    これでは改善が望めないため、質問しました。

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?個別事案の評価にはなじまない。
    ② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?個別案件に係る記載はしていない。議会へ報告の義務はない。
    個別案件か否かをどう判断している?点検・評価ではいじめ重大事態に係る取組みの一つとして評価。個人に関わるものは評価の対象ではない。
    ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?ない。
    なぜ年次計画に重大事態のことがない?昨年度見直しているので今年度の点検・評価の中に入ってくる。
    結局今まで問題を認識していなかった?過去にそういうことがあるなら今後は見直していきたい。
    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?個別事案については、今の段階で載せることを考えていない。
    いじめ防止基本方針のことしか書けない?年度を通しての事業を掲載しているため個別事案を取り出して評価しない。
    いじめ重大事態は計画に含められない?いじめ重大事態は年度当初から想定されるものではなく計画的にやることになじまない。
    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?ひとつの意見として受け止める。
    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?作成の担当は私の代になってから。
    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?新藤氏と倉持氏。
    新藤氏の有識者としての在任期間は?平成26年度から。
    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?手元に資料がなく分からない。意見書ではいじめに触れていただいた。
    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?毎年度点検・評価しているので最新年度分のみ掲載。ただ今後は内部で調整して検討したい。
    ④ 市ホームページでリンクをたどって点検・評価のページに到達できないが?設定が誤っていたので修正した。
    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?個別事案について評価するものではない。
    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?教員ではなく学校関係者による評価(的を射た答弁なし)。
    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?(的を射た答弁なし)。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?個別事案の評価にはなじまない。
    ② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?個別案件に係る記載はしていない。議会へ報告の義務はない。
    個別案件か否かをどう判断している?点検・評価ではいじめ重大事態に係る取組みの一つとして評価。個人に関わるものは評価の対象ではない。
    ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?ない。
    なぜ年次計画に重大事態のことがない?昨年度見直しているので今年度の点検・評価の中に入ってくる。
    結局今まで問題を認識していなかった?過去にそういうことがあるなら今後は見直していきたい。
    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?個別事案については、今の段階で載せることを考えていない。
    いじめ防止基本方針のことしか書けない?年度を通しての事業を掲載しているため個別事案を取り出して評価しない。
    いじめ重大事態は計画に含められない?いじめ重大事態は年度当初から想定されるものではなく計画的にやることになじまない。
    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?ひとつの意見として受け止める。
    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?作成の担当は私の代になってから。
    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?新藤氏と倉持氏。
    新藤氏の有識者としての在任期間は?平成26年度から。
    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?手元に資料がなく分からない。意見書ではいじめに触れていただいた。
    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?毎年度点検・評価しているので最新年度分のみ掲載。ただ今後は内部で調整して検討したい。
    ④ 市ホームページでリンクをたどって点検・評価のページに到達できないが?設定が誤っていたので修正した。
    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?個別事案について評価するものではない。
    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?教員ではなく学校関係者による評価(的を射た答弁なし)。
    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?(的を射た答弁なし)。
    +

    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    事務の点検・評価は義務

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会は毎年自ら点検及び評価をし報告書を議会へ提出・公表することが義務づけられている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第26条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
    -教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

    2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    点検・評価の意義

    小平市教育委員会は、点検・評価を実施するに当たり、その意義として次の2つを定めている。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      事務の点検・評価は義務

      地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会は毎年自ら点検及び評価をし報告書を議会へ提出・公表することが義務づけられている。

      地方教育行政の組織及び運営に関する法律

      第26条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
      +教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

      2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

      点検・評価の意義

      小平市教育委員会は、点検・評価を実施するに当たり、その意義として次の2つを定めている。

      1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
      2. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
      3. -

      この法と意義に基づいて小平市教育委員会は毎年、自己点検と評価をし「小平市教育委員会事務の点検及び評価 」として報告書をまとめ、公表している。

      ガイドラインに反する事態が続いている

      ここ数年、いじめ重大事態の認定が増えている。

      重大事態の判断や第三者委員会の調査に関し、ほぼ毎回文科省のガイドライン に反するような事態が起き、いじめ被害者やその家族と市教育委員会との間で深刻な問題が生じている。

      いじめ重大事態の点検・評価が必要

      上記の法や点検・評価の意義に照らせば、小平市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態の発生について報告をし、その管理及び執行の状況について点検及び評価をすることは当然のことと考える。

      しかし、そうなっていないことから以下質問する。

      また、教育委員会事務の点検及び評価に関わることとして、学校についての適正な評価についても最後に質問する。

      ① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?

      いじめ重大事態について、小平市教育委員会事務の点検及び評価に、その発生報告とともに管理及び執行の状況についての点検及び評価をしなければならないと考えるが、見解は。

      いじめ重大事態に係る取組は、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつであり、当該事業に含めて点検及び評価している。

      本制度は、年度ごとに事務の管理及び執行状況を振り返るもの。個別事案を評価することにはなじまないと考える。

      いじめ重大事態の発生報告及び事務の執行状況については、適時に教育委員会へ報告している。

      ② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?

      平成30年4月13日と令和4年3月14日に、それぞれ1件ずついじめ重大事態の調査報告書が作成された。それ以前にも当該の調査や資料の作成等が行われ、さまざまな課題が発生していた。

      しかし、これまでの小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書には、いじめ重大事態についての記載が一切ないようだ。記載してこなかった具体的な理由は。

      また、これらいじめ重大事態の調査結果は、それぞれ議会に対してどのように報告してきたか。

      教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価するので、個別の案件に係るいじめ重大事態についての記載はしていない。

      また、国が策定したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

      +

    この法と意義に基づいて小平市教育委員会は毎年、自己点検と評価をし「小平市教育委員会事務の点検及び評価 」として報告書をまとめ、公表している。

    ガイドラインに反する事態が続いている

    ここ数年、いじめ重大事態の認定が増えている。

    重大事態の判断や第三者委員会の調査に関し、ほぼ毎回文科省のガイドライン に反するような事態が起き、いじめ被害者やその家族と市教育委員会との間で深刻な問題が生じている。

    いじめ重大事態の点検・評価が必要

    上記の法や点検・評価の意義に照らせば、小平市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態の発生について報告をし、その管理及び執行の状況について点検及び評価をすることは当然のことと考える。

    しかし、そうなっていないことから以下質問する。

    また、教育委員会事務の点検及び評価に関わることとして、学校についての適正な評価についても最後に質問する。

    ① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?

    いじめ重大事態について、小平市教育委員会事務の点検及び評価に、その発生報告とともに管理及び執行の状況についての点検及び評価をしなければならないと考えるが、見解は。

    いじめ重大事態に係る取組は、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつであり、当該事業に含めて点検及び評価している。

    本制度は、年度ごとに事務の管理及び執行状況を振り返るもの。個別事案を評価することにはなじまないと考える。

    いじめ重大事態の発生報告及び事務の執行状況については、適時に教育委員会へ報告している。

    ② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?

    平成30年4月13日と令和4年3月14日に、それぞれ1件ずついじめ重大事態の調査報告書が作成された。それ以前にも当該の調査や資料の作成等が行われ、さまざまな課題が発生していた。

    しかし、これまでの小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書には、いじめ重大事態についての記載が一切ないようだ。記載してこなかった具体的な理由は。

    また、これらいじめ重大事態の調査結果は、それぞれ議会に対してどのように報告してきたか。

    教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価するので、個別の案件に係るいじめ重大事態についての記載はしていない。

    また、国が策定したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

    重大事態の調査結果を示された学校の設置者及び学校は、調査結果及びその後の対応方針について、地方公共団体の長等に対して報告、説明すること

    -

    とされているで、議会へは報告していない。

    そんなことを言うと全然改善できない。

    いじめ重大事態の被害に遭った被害者や保護者が今の発言についてどう思うか。

    では、個別案件かどうかの判断はどうやっているか。恣意的にしているか。

    たとえば点検及び評価の「いじめ防止の取組」には「いじめの早期解決ができた」とか書いてあるが、そのいじめは個別案件ではないのか。何が違うのか。

    いじめ重大事態も複数件集まれば、小平市教育委員会として見直すべきことがたくさん出てくる。

    私も議会で個別案件の話をしていないからこそ答弁しているはず。個別案件の話であれば答えないといつも言っているので。

    つまりいじめ重大事態も個別案件ではない。教育委員会としての問題や、学校としての問題。そういったところの点検・評価をしてほしいと言っている。

    個別案件か否かをどう判断している?

    ではそもそも個別案件か否かをどう判断しているのか。

    点検・評価においては、いじめ重大事態に係る取組のひとつとして評価するものと考えている。

    個人に関わるものは評価の対象とはしておらず、全体のほうを見ているという考え方。

    ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?

    点検・評価の報告書以外にも、いじめ重大事態について点検・評価している資料があるかと請求したら、出てくるものがあるか。

    この法の趣旨では個々の対応について点検・評価をするものではないので、出すものはない。

    そういう意味ではなく、個別の事案と関係のない、共通した問題についての点検・評価はどこかでしていて、資料はあるのか。

    そのようなものは、現在つくっていない。

    それでは改善できない。どうやっていじめ重大事態を改善していくのか。

    点検・評価は何のためにあるか。

    毎年「過去につくられたものがあるからそれと似たような感じでつくっていこう」とやっていたら、冒頭で述べた意義の1や2がまったく果たせない。

    時間をかけてこういった資料を一生懸命つくるが、意味のないものだったら皆さんの時間も無駄。

    また一番の問題として、いじめ重大事態の被害者、保護者の方々がこの点検と評価を見た際にどう考えられるか。これを第一に考えてほしい。

    なぜ年次計画に重大事態のことがない?

    点検・評価には要綱がある。その中に次のとおり書いてある。

    小平市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する要綱

    第3条(点検及び評価の対象)
    -点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。

    しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。

    同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。

    なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。

    事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。

    この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。

    結局今まで問題を認識していなかった?

    では、これまでそういう見直しはなかったのか。

    今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。

    保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。

    「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。

    議員の捉え方はさまざまあると思う。

    私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。

    そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。

    もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。

    これまでいじめ重大事態を軽く見ていた

    点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。

    結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。

    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?

    もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。

    先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。

    (教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。

    どういうことかよく分からない。

    たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。

    そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。

    さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。

    個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。

    いじめ防止基本方針のことしか書けない?

    それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。

    いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。

    ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。

    ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。

    それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。

    そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。

    いじめ重大事態は計画に含められない?

    その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。

    なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。

    別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。

    何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。

    いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。

    今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。

    いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。

    それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。

    ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。

    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?

    教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。

    たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。

    個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。

    今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。

    皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。

    そのあたりぜひ検討を。

    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?

    令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。

    実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。

    作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。

    では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。

    私からすると怒り心頭になるのではと思うが。

    指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。

    たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。

    そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。

    誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。

    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?

    もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。

    +

    とされているで、議会へは報告していない。

    そんなことを言うと全然改善できない。

    いじめ重大事態の被害に遭った被害者や保護者が今の発言についてどう思うか。

    では、個別案件かどうかの判断はどうやっているか。恣意的にしているか。

    たとえば点検及び評価の「いじめ防止の取組」には「いじめの早期解決ができた」とか書いてあるが、そのいじめは個別案件ではないのか。何が違うのか。

    いじめ重大事態も複数件集まれば、小平市教育委員会として見直すべきことがたくさん出てくる。

    私も議会で個別案件の話をしていないからこそ答弁しているはず。個別案件の話であれば答えないといつも言っているので。

    つまりいじめ重大事態も個別案件ではない。教育委員会としての問題や、学校としての問題。そういったところの点検・評価をしてほしいと言っている。

    個別案件か否かをどう判断している?

    ではそもそも個別案件か否かをどう判断しているのか。

    点検・評価においては、いじめ重大事態に係る取組のひとつとして評価するものと考えている。

    個人に関わるものは評価の対象とはしておらず、全体のほうを見ているという考え方。

    ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?

    点検・評価の報告書以外にも、いじめ重大事態について点検・評価している資料があるかと請求したら、出てくるものがあるか。

    この法の趣旨では個々の対応について点検・評価をするものではないので、出すものはない。

    そういう意味ではなく、個別の事案と関係のない、共通した問題についての点検・評価はどこかでしていて、資料はあるのか。

    そのようなものは、現在つくっていない。

    それでは改善できない。どうやっていじめ重大事態を改善していくのか。

    点検・評価は何のためにあるか。

    毎年「過去につくられたものがあるからそれと似たような感じでつくっていこう」とやっていたら、冒頭で述べた意義の1や2がまったく果たせない。

    時間をかけてこういった資料を一生懸命つくるが、意味のないものだったら皆さんの時間も無駄。

    また一番の問題として、いじめ重大事態の被害者、保護者の方々がこの点検と評価を見た際にどう考えられるか。これを第一に考えてほしい。

    なぜ年次計画に重大事態のことがない?

    点検・評価には要綱がある。その中に次のとおり書いてある。

    小平市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する要綱

    第3条(点検及び評価の対象)
    +点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。

    しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。

    同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。

    なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。

    事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。

    この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。

    結局今まで問題を認識していなかった?

    では、これまでそういう見直しはなかったのか。

    今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。

    保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。

    「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。

    議員の捉え方はさまざまあると思う。

    私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。

    そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。

    もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。

    これまでいじめ重大事態を軽く見ていた

    点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。

    結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。

    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?

    もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。

    先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。

    (教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。

    どういうことかよく分からない。

    たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。

    そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。

    さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。

    個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。

    いじめ防止基本方針のことしか書けない?

    それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。

    いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。

    ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。

    ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。

    それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。

    そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。

    いじめ重大事態は計画に含められない?

    その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。

    なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。

    別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。

    何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。

    いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。

    今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。

    いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。

    それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。

    ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。

    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?

    教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。

    たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。

    個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。

    今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。

    皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。

    そのあたりぜひ検討を。

    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?

    令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。

    実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。

    作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。

    では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。

    私からすると怒り心頭になるのではと思うが。

    指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。

    たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。

    そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。

    誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。

    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?

    もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。

    点検及び評価を行うに当たっては、意見を聴取する機会を設けること等により、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする

    -

    その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。

    新藤先生と倉持先生。

    重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない

    新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。

    「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。

    新藤氏の有識者としての在任期間は?

    どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。

    有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。

    たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。

    新藤先生は平成26年度からお願いしている。

    平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。

    それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。

    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?

    では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。

    今、資料等、手元にないので分からない。

    内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。

    いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。

    新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。

    いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を

    いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。

    もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。

    もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。

    いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。

    そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。

    いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。

    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?

    小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。

    過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。

    市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。

    過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。

    毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。

    過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。

    これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。

    情報をオープンにする文化が育っていない

    情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。

    情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。

    ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。

    市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。

    ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。

    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?

    いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。

    いじめ防止対策推進法

    第34条(学校評価における留意事項)
    -学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

    いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

    当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

    令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

    計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

    先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

    保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

    なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

    「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

    そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

    いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

    いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

    学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

    もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

    この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

    その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

    法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

    学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

    それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

    その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

    学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

    つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

    報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

    教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

    そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

    以上

    +

    その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。

    新藤先生と倉持先生。

    重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない

    新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。

    「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。

    新藤氏の有識者としての在任期間は?

    どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。

    有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。

    たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。

    新藤先生は平成26年度からお願いしている。

    平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。

    それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。

    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?

    では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。

    今、資料等、手元にないので分からない。

    内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。

    いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。

    新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。

    いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を

    いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。

    もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。

    もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。

    いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。

    そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。

    いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。

    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?

    小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。

    過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。

    市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。

    過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。

    毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。

    過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。

    これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。

    情報をオープンにする文化が育っていない

    情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。

    情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。

    ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。

    市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。

    ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。

    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?

    いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。

    いじめ防止対策推進法

    第34条(学校評価における留意事項)
    +学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

    いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

    当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

    令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

    計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

    先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

    保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

    なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

    「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

    そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

    いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

    いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

    学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

    もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

    この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

    その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

    法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

    学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

    それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

    その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

    学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

    つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

    報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

    教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

    そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html index 6d6f90f9..f987e54c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html index a66f1c44..48e7e181 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,36 +12,36 @@ - - - + + + -
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    (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

    +

    (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

    -

    まとめ

    +

    まとめ

    令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?都の歴史上か、国の歴史上かの違い。
    ② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?鈴木遺跡のみ。
    ③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?考えはない。今後潜在的価値を掘り起こす調査研究を進める。
    発掘50周年イベントをやらないの?やらない。周年にとらわれると調査研究等の過程でどこまで発表できるかの関連も。今後、調査分析が進む中で目立つ発表できるものがあれば。
    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?考えていない。新発見があれば、状況に応じてどんな連携が可能か研究する。
    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?出す考えはない。資料の閲覧や石器観察依頼があったら対応し研究活動を支援する。
    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?活用推進に当たり参考とする。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?都の歴史上か、国の歴史上かの違い。
    ② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?鈴木遺跡のみ。
    ③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?考えはない。今後潜在的価値を掘り起こす調査研究を進める。
    発掘50周年イベントをやらないの?やらない。周年にとらわれると調査研究等の過程でどこまで発表できるかの関連も。今後、調査分析が進む中で目立つ発表できるものがあれば。
    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?考えていない。新発見があれば、状況に応じてどんな連携が可能か研究する。
    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?出す考えはない。資料の閲覧や石器観察依頼があったら対応し研究活動を支援する。
    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?活用推進に当たり参考とする。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

    令和4年8月26日から約1か月間行われた国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに関して、市ホームページのパブリックコメント機能で寄せられた御意見、御提案の把握漏れがあった(市民意見公募手続における意見の把握漏れについて(Web Archive) )。

    すでに計画は確定し、把握漏れのご意見やご提案は、検討委員会(小平市国史跡鈴木遺跡保存活用計画検討委員会 )にかけられないまま、すべてが「今後の参考意見」という扱いにされた。

    このままでは、いただいた貴重なご意見、ご提案が一切深掘りされないまま、計画が進んでいく。

    そこで、今回は、把握漏れのパブリックコメントの中から「小平が旧石器研究の拠点となり得るよう、書籍の収集やシンポジウムや学会の誘致をしては」というご提案に注目する。

    このご提案は、大きな費用をかけることなく、これまでにない新しい視点でまちの魅力を向上させる取組だ。活用計画のひとつの柱にできるものと考えるため質問する。

    ① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?

    東京都指定史跡と国の史跡の違いは主にどこにあるか。

    史跡とは、文化財保護法によって指定される記念物のうち、我が国の歴史の正しい理解に欠かすことができず、また、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値があるもの。

    東京都の指定は東京都の歴史上、国の指定は日本の歴史上重要な遺跡という扱い。

    ② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?

    東京都にある国の史跡のうち、時代が旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡だけという認識でよいか。

    現在、東京都内の国史跡は53件で、旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡のみ。

    ③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?

    石神井川最上流部に向かって収れんする扇の要の位置を占める鈴木遺跡は、旧石器時代の拠点的居住地であったと考えられている。

    規模は都内最大級で遺物の出土数は12万点以上あり、12枚の文化層の存在など、日本の旧石器時代の編年上、欠くことのできないものとされている。

    地理的な側面だけではなく、旧石器時代の研究上も要となる遺跡だ。

    このような背景から、パブリックコメント(パブコメ)のご提案を実施してはどうか。

    つまり、研究に資する書籍や市民の理解や興味が深まる関連の書籍を収集して一般公開したり、旧石器時代研究のシンポジウムや学会を誘致したりするなど、小平市が旧石器時代研究の拠点となることを目指してはどうか。

    現時点で旧石器時代研究の拠点とする考えはないが、今後、国史跡鈴木遺跡保存活用計画に示した保存、調査研究、活用、整備を進めていく中で、鈴木遺跡の周知を推進するとともに、鈴木遺跡の潜在的価値を掘り起こすための調査研究を進めていく。

    なんと来年は発掘50周年だった

    小平市は平成26年に発掘40周年記念イベントをやっている。そこでシンポジウムを行ったところ260人も来場された。専門家の方も、それから一般市民の方もたくさん来られたと。

    大きなことに気付いたが、来年は発掘50周年だ。しかし検索しても情報がまったく出ない。これまで議会などで50周年ということの報告があったりしたか。

    来年、イベントをやればよいと思う。

    市の学芸員に教えてもらったが、吉野ヶ里遺跡で弥生時代の後期にあった邪馬台国の時代の、有力者の墓ではというものが見つかった。

    この6月5日にその石蓋が開けられ、1週間ほど調査し、そろそろ報告が出るという話。大きい蓋が重さ100キログラムもあり、相当な有力者だったのではと言われている。

      +
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

      +

      質問する理由

      パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

      令和4年8月26日から約1か月間行われた国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに関して、市ホームページのパブリックコメント機能で寄せられた御意見、御提案の把握漏れがあった(市民意見公募手続における意見の把握漏れについて(Web Archive) )。

      すでに計画は確定し、把握漏れのご意見やご提案は、検討委員会(小平市国史跡鈴木遺跡保存活用計画検討委員会 )にかけられないまま、すべてが「今後の参考意見」という扱いにされた。

      このままでは、いただいた貴重なご意見、ご提案が一切深掘りされないまま、計画が進んでいく。

      そこで、今回は、把握漏れのパブリックコメントの中から「小平が旧石器研究の拠点となり得るよう、書籍の収集やシンポジウムや学会の誘致をしては」というご提案に注目する。

      このご提案は、大きな費用をかけることなく、これまでにない新しい視点でまちの魅力を向上させる取組だ。活用計画のひとつの柱にできるものと考えるため質問する。

      ① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?

      東京都指定史跡と国の史跡の違いは主にどこにあるか。

      史跡とは、文化財保護法によって指定される記念物のうち、我が国の歴史の正しい理解に欠かすことができず、また、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値があるもの。

      東京都の指定は東京都の歴史上、国の指定は日本の歴史上重要な遺跡という扱い。

      ② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?

      東京都にある国の史跡のうち、時代が旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡だけという認識でよいか。

      現在、東京都内の国史跡は53件で、旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡のみ。

      ③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?

      石神井川最上流部に向かって収れんする扇の要の位置を占める鈴木遺跡は、旧石器時代の拠点的居住地であったと考えられている。

      規模は都内最大級で遺物の出土数は12万点以上あり、12枚の文化層の存在など、日本の旧石器時代の編年上、欠くことのできないものとされている。

      地理的な側面だけではなく、旧石器時代の研究上も要となる遺跡だ。

      このような背景から、パブリックコメント(パブコメ)のご提案を実施してはどうか。

      つまり、研究に資する書籍や市民の理解や興味が深まる関連の書籍を収集して一般公開したり、旧石器時代研究のシンポジウムや学会を誘致したりするなど、小平市が旧石器時代研究の拠点となることを目指してはどうか。

      現時点で旧石器時代研究の拠点とする考えはないが、今後、国史跡鈴木遺跡保存活用計画に示した保存、調査研究、活用、整備を進めていく中で、鈴木遺跡の周知を推進するとともに、鈴木遺跡の潜在的価値を掘り起こすための調査研究を進めていく。

      なんと来年は発掘50周年だった

      小平市は平成26年に発掘40周年記念イベントをやっている。そこでシンポジウムを行ったところ260人も来場された。専門家の方も、それから一般市民の方もたくさん来られたと。

      大きなことに気付いたが、来年は発掘50周年だ。しかし検索しても情報がまったく出ない。これまで議会などで50周年ということの報告があったりしたか。

      来年、イベントをやればよいと思う。

      市の学芸員に教えてもらったが、吉野ヶ里遺跡で弥生時代の後期にあった邪馬台国の時代の、有力者の墓ではというものが見つかった。

      この6月5日にその石蓋が開けられ、1週間ほど調査し、そろそろ報告が出るという話。大きい蓋が重さ100キログラムもあり、相当な有力者だったのではと言われている。

      発掘50周年イベントをやらないの?

      また、長野県の佐久市の遺跡でも旧石器時代の最古級の約3万7000年前の石刃、石棒が見つかって大注目されている。

        +

      発掘50周年イベントをやらないの?

      また、長野県の佐久市の遺跡でも旧石器時代の最古級の約3万7000年前の石刃、石棒が見つかって大注目されている。

      それに便乗してというとあれだが、発掘50周年の何かイベントで盛り上げていけばよいと考える。どうか。

      これまでも鈴木遺跡に関しては、発掘があり、その後の調査がありということで、相当時間をかけて国史跡に指定してきた。

      国史跡に認められるまで7年にわたり調査し、価値を再確認してきた。

      あまり周年ということにとらわれると、調査研究等の過程の中で、どこのことまで発表できるかということの関連もある。

      今後また発掘調査やさらなる調査分析を進めていく中で、目立つような、発表できるようなものが出てくれば、そのタイミングで学会等とも連携した中で、いかなる発表ができるか、事業ができるかについて、今後も研究していく。

      何か発見があってからイベントをやるというと、ほとんどできないことになる。

      発掘50周年のときにも、発掘40周年のときにやったような話をやってもよいと思う。もう10年間も経っているから。

      まだ予算立てできると思うので、ぜひ50周年に向けて何か考えてもらいたい。

      なぜ貴重な黒曜石を置いていったのか

      学芸員の方、いろいろ教えてくださり、話を聞いているだけでおもしろい。

      たとえば、黒曜石は貴重なのに、なぜ移動の際に置いていったのか。遺跡として残っているということは、移動した際、黒曜石を置きっ放しにしたということ。

      素人としては、大変な思いで持ってきたのか交易で入手したのか分からないが、そういった貴重なものを、なぜそんなところに置いていったのかなと思う。

      大々的でなくとも想像で楽しめる

      また、酸性土壌に骨や木は溶けてしまうが、溶けないものは何があるのかとか。天然の金属や石の種類によっては溶けるものがあるのではないかとか、いろいろ考えると不思議なことだらけ。

      別に新しい発見がなくても、そういったみんなが知らないようなこと。

      学芸員の方に聞いたら、黒曜石は割ったものの中で使い勝手のよいものだけを運んだのではないかと。また、原石の塊のまま運んで、使う場所で割って使ったのではないかという話もある。そういった話は子どもたちもすごく楽しいと思う。そんなことだけでもよいと思う。

      50周年でもそんな大々的にやる必要もないので、そういったことをしてもらえないかと思う。

      ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?

      日本考古学協会や日本旧石器学会と協議をし、市として活動場所の提供や活動の資金援助をするなど、定常的に連携する道を探ってはどうか。

      日常的な連携については考えていないが、新たな発掘調査で考古学の研究上の新発見などがあった場合には、今後の鈴木遺跡の調査研究の状況に応じて、どのような連携が可能か研究していく。

      ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?

      鈴木遺跡を始め、市内の遺跡に関連する研究を進める学生や研究者に研究奨励費を出してはどうか。

      現時点で研究奨励費を出す考えはないが、研究者や学生が鈴木遺跡を研究対象にする際、発掘調査で出土した石器資料の閲覧、観察依頼があった場合はその都度対応し研究活動を支援していく。

      ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?

      今回の国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに寄せられ、参考意見の扱いとなったご意見やご提案は、今後具体的にどのようなプロセスで計画実施に向けて参考として取り入れられていくか。

      主に本計画の基本方針のひとつである活用に関するご意見、ご提案であることから、今後、鈴木遺跡の活用を推進するに当たり、参考とさせていただく。

      以上

    +

    それに便乗してというとあれだが、発掘50周年の何かイベントで盛り上げていけばよいと考える。どうか。

    これまでも鈴木遺跡に関しては、発掘があり、その後の調査がありということで、相当時間をかけて国史跡に指定してきた。

    国史跡に認められるまで7年にわたり調査し、価値を再確認してきた。

    あまり周年ということにとらわれると、調査研究等の過程の中で、どこのことまで発表できるかということの関連もある。

    今後また発掘調査やさらなる調査分析を進めていく中で、目立つような、発表できるようなものが出てくれば、そのタイミングで学会等とも連携した中で、いかなる発表ができるか、事業ができるかについて、今後も研究していく。

    何か発見があってからイベントをやるというと、ほとんどできないことになる。

    発掘50周年のときにも、発掘40周年のときにやったような話をやってもよいと思う。もう10年間も経っているから。

    まだ予算立てできると思うので、ぜひ50周年に向けて何か考えてもらいたい。

    なぜ貴重な黒曜石を置いていったのか

    学芸員の方、いろいろ教えてくださり、話を聞いているだけでおもしろい。

    たとえば、黒曜石は貴重なのに、なぜ移動の際に置いていったのか。遺跡として残っているということは、移動した際、黒曜石を置きっ放しにしたということ。

    素人としては、大変な思いで持ってきたのか交易で入手したのか分からないが、そういった貴重なものを、なぜそんなところに置いていったのかなと思う。

    大々的でなくとも想像で楽しめる

    また、酸性土壌に骨や木は溶けてしまうが、溶けないものは何があるのかとか。天然の金属や石の種類によっては溶けるものがあるのではないかとか、いろいろ考えると不思議なことだらけ。

    別に新しい発見がなくても、そういったみんなが知らないようなこと。

    学芸員の方に聞いたら、黒曜石は割ったものの中で使い勝手のよいものだけを運んだのではないかと。また、原石の塊のまま運んで、使う場所で割って使ったのではないかという話もある。そういった話は子どもたちもすごく楽しいと思う。そんなことだけでもよいと思う。

    50周年でもそんな大々的にやる必要もないので、そういったことをしてもらえないかと思う。

    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?

    日本考古学協会や日本旧石器学会と協議をし、市として活動場所の提供や活動の資金援助をするなど、定常的に連携する道を探ってはどうか。

    日常的な連携については考えていないが、新たな発掘調査で考古学の研究上の新発見などがあった場合には、今後の鈴木遺跡の調査研究の状況に応じて、どのような連携が可能か研究していく。

    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?

    鈴木遺跡を始め、市内の遺跡に関連する研究を進める学生や研究者に研究奨励費を出してはどうか。

    現時点で研究奨励費を出す考えはないが、研究者や学生が鈴木遺跡を研究対象にする際、発掘調査で出土した石器資料の閲覧、観察依頼があった場合はその都度対応し研究活動を支援していく。

    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?

    今回の国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに寄せられ、参考意見の扱いとなったご意見やご提案は、今後具体的にどのようなプロセスで計画実施に向けて参考として取り入れられていくか。

    主に本計画の基本方針のひとつである活用に関するご意見、ご提案であることから、今後、鈴木遺跡の活用を推進するに当たり、参考とさせていただく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html index 13357bd3..fbc9741c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,30 +12,30 @@ - - - + + + -
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    (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

    +

    (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

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    まとめ

    +

    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    -
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
    ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
    ③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
    ④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
    ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
    ③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
    ④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。
    +

    通告書

    -

    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    本年3月定例会での一般質問と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。

    それに対して、一般会計予算特別委員会で

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    本年3月定例会での一般質問と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。

    それに対して、一般会計予算特別委員会で

    請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい

    -

    という答弁があった。その後の状況について質問する。

    ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?

    市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。

    多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。

    そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。

    ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?

    市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。

    (五月女 五郎 氏)

    小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
    会長
    委託開始平成17年4月平成28年4月
    現在までの就任期間18年5か月7年5か月

    (木内 昭二 氏)

    小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
    会長職務代理
    委託開始平成25年5月平成28年4月
    現在までの就任期間10年4か月7年5か月

    木内氏は小平市との関係が深い

    調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員 です。小平市と関係が深いと言えます。

      +

    という答弁があった。その後の状況について質問する。

    ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?

    市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。

    多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。

    そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。

    ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?

    市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。

    (五月女 五郎 氏)

    小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
    会長
    委託開始平成17年4月平成28年4月
    現在までの就任期間18年5か月7年5か月

    (木内 昭二 氏)

    小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
    会長職務代理
    委託開始平成25年5月平成28年4月
    現在までの就任期間10年4か月7年5か月

    木内氏は小平市との関係が深い

    調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員 です。小平市と関係が深いと言えます。

    • 平成13年1月から平成24年12月まで小平市固定資産評価審査委員会委員
    • 小平市男女共同参画推進委員会副委員長(?)
    • 平成24年から、小平市情報公開審査委員会委員
    • 小平市入札等監視委員会委員
    • -

    ③ これまでの行政不服審査請求の状況は?

    令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。

      +

    ③ これまでの行政不服審査請求の状況は?

    令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。

    1. 行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数
    2. 主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)
    3. 再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数
    4. @@ -45,8 +45,8 @@
    5. 却下され審査会に諮問しなかった件数はゼロ。
    6. 再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数はゼロ。
    7. 審査結果が請求者に伝えられるまでの期間は、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求は現在のところすべて審議中。
    8. -

    ④ やはり利益相反の状況だが?

    令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

    +

    ④ やはり利益相反の状況だが?

    令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

    市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしている

    -

    と答弁している。

    しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

    市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

    また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

    利益相反となることが防げないケースの一例

    市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

    たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

    それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

    その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

    ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

    そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

    この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

    不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

    これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

    これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

    現在のところ、そのような事例はない。

    以上

    +

    と答弁している。

    しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

    市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

    また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

    利益相反となることが防げないケースの一例

    市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

    たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

    それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

    その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

    ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

    そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

    この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

    不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

    これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

    これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

    現在のところ、そのような事例はない。

    以上

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    (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

    +

    (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

    -

    まとめ

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    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
    事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
    教委が補佐する決まりがある?ない。
    調査委員会の設置要綱はある?ない。
    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
    実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
    被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
    組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
    内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
    今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
    つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
    保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。
    -

    通告書

    +
    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
    事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
    教委が補佐する決まりがある?ない。
    調査委員会の設置要綱はある?ない。
    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
    実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
    被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
    組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
    内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
    今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
    つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
    保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。
    +

    通告書

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    主な質疑

    +

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

    なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

    そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

    なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

      なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

      そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

      なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

      • 原案 = たたき台
      • 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会
      • -

      いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

      学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

      小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

      そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

      いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

      教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

      これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

      それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

      つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

      ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

      平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

      小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

      答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

      答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

      答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

      答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

      いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

      誰が作成したかという主語か。

      そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

      主語を聞きたいということか。

      そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

      答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

      事務局が補佐とはどういうこと?

      事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

      事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

      結局、教委が原案を作成している

      なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

      とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

      事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

      先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

      その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

      ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

      そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

      事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

      それくらいのあり得ないことだ。

      事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

      皆さん、もう重々ご想像のとおり。

      ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

      いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

      決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

      教委が補佐する決まりがある?

      教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

      たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

      作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

      調査委員会の設置要綱はある?

      そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

      設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

      では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

      要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

      あるとかないとか言っているが本当にない?

      では、要綱はないという理解でよいか。

      あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

      本当にその要綱はないということでよいか。

      要綱はない。申し訳ない。

      要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

      ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

      第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

      ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

      いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

      会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

      調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

      実際に保護者が要望しているが?

      事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

      実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

      公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

      被害者や保護者の声は無視するの?

      認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

      要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

      それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

      無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

      議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

      しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

      被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

      組織、構成、業務量の何が問題?

      小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

      今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

      ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

      内部でまだ検討していないの?

      実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

      総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

      今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

      さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

      ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

      今できない理由は、予算?人員?

      今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

      さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

      要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

      本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

      これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

      調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

      つくってもらえるという意味?

      ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

      保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

      対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

      本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

      そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

      その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

      報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

      保護者と合意形成できなければそのまま進める?

      では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

      合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

      それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

      教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

      そういった進め方ではいけない。

      ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

      ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

      小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

      小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

      本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

      条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

      たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

      名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

      その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

      小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

      ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

      第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

      小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

      あり得ない話。

      何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

      調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

      そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

      結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

      目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

      金額で表してはならないことだが。

      事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

      その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

      お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

      以上

    +

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐とはどういうこと?

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    結局、教委が原案を作成している

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教委が補佐する決まりがある?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    調査委員会の設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にない?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者が要望しているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や保護者の声は無視するの?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    組織、構成、業務量の何が問題?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないの?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今できない理由は、予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html index fc456273..bbef9393 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html index 423f3419..f4b9d194 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
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    (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

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    (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
    ② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
    ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
    ④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
    ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
    教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
    ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
    ② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
    ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
    ④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
    ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
    教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
    ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

    その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

    それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

    現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

    情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

    ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

    最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

    本年度、指摘のような事案があった。

    ② この事案は内部統制で取り扱う?

    これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

    内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

    試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

    ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

    教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

    令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

    昨年度に2件あった。

    答弁漏れ

    それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

    令和4年度までの10年間で。

    そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

    では、再質問を。

    答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

    止まらない。

    答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

    しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

    ④ 情報提供に漏れがあることは許される?

    市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

    しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

    公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

    そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

    今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

    実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

    漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

    ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

    公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

    その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

    それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

    そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

    市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

    市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

    教委は文書目録を備え利用してもらっている?

    文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

    私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

    ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

    公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり -にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

    公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

    以上

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

    その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

    それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

    現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

    情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

    ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

    最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

    本年度、指摘のような事案があった。

    ② この事案は内部統制で取り扱う?

    これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

    内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

    試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

    ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

    教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

    令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

    昨年度に2件あった。

    答弁漏れ

    それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

    令和4年度までの10年間で。

    そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

    では、再質問を。

    答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

    止まらない。

    答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

    しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

    ④ 情報提供に漏れがあることは許される?

    市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

    しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

    公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

    そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

    今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

    実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

    漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

    ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

    公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

    その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

    それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

    そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

    市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

    市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

    教委は文書目録を備え利用してもらっている?

    文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

    私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

    ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

    公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり +にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

    公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html index 2bdfcda1..a967d4cd 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,36 +12,36 @@ - - - + + + -
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    (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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    (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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    まとめ

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    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
    教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
    第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
    ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
    ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
    そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
    ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
    ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
    ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
    学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
    教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
    第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
    ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
    ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
    そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
    ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
    ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
    ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
    学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

    本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

    以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

    小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

    実施の趣旨

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      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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      質問する理由

      令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

      本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

      以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

      小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

      実施の趣旨

      1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
      2. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
      3. -

      これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

      教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

      いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

      いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

      「防止する取り組み」だからよしとするのか

      点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

      よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

      つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

      いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

      どうすれば点検評価の対象になるのか

      もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

      さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

      実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

      なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

      ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

      いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

      そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

      防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

      いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

      いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

      インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

      令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

      各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
      -児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

      これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

      教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

      話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

      いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

      第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

      第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

      いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

      議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

      ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

      しっかり記載してもらいたい。

      ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

      服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

      小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

      これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

      ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

      服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

      点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

      そのほかの取組みには数字があるが?

      では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

      いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

      また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

      しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

      件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

      ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

      令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

      つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

      相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

      そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

      発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

      簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

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    これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

    教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

    いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

    いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

    「防止する取り組み」だからよしとするのか

    点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

    よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

    つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

    いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

    どうすれば点検評価の対象になるのか

    もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

    さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

    実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

    なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

    ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

    いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

    そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

    防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

    いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

    いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

    インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

    令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

    各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
    +児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

    これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

    教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

    話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

    第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

    第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

    いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

    議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

    ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

    しっかり記載してもらいたい。

    ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

    服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

    小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

    これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

    ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

    服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

    点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

    そのほかの取組みには数字があるが?

    では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

    いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

    また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

    しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

    件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

    ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

    令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

    つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

    相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

    そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

    発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

    簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

    問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

    ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

    そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第二十六条
    -教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

    趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

    小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

    そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

    根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

    ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

    学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第二十六条
    - 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

    学識経験者への報酬額は?

    知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

    学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

    大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

    では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

    報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

    学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

    令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

    市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

    発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

    意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

    しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

    教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

    以上

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    問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

    ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

    そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第二十六条
    +教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

    趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

    小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

    そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

    根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

    ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

    学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第二十六条
    + 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

    学識経験者への報酬額は?

    知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

    学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

    大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

    では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

    報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

    学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

    令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

    市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

    発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

    意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

    しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

    教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/index.html index 5d4e7cff..6e6ddab6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 令和5年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html index 87862a99..f40d9c8b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/gimon-darake-ijime-judai-jitai-houkokusyo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,27 +12,27 @@ - - - + + + -
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    (2)疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが

    +

    (2)疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが

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    まとめ

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    まとめ

    令和6年6月6日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    先日5月13日、小平市立学校のいじめ申立てに関する調査報告書 (以下、当報告書と呼ぶ)が市ホームページで公表された。内容はいじめ重大事態の調査報告書だ。

    当報告書に関して多くの疑問があるため、以下質問する。

    ① 6か月間の調査とは?なぜ説明がない?

    当報告書の「調査に至った経緯」をまとめると、

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    先日5月13日、小平市立学校のいじめ申立てに関する調査報告書 (以下、当報告書と呼ぶ)が市ホームページで公表された。内容はいじめ重大事態の調査報告書だ。

    当報告書に関して多くの疑問があるため、以下質問する。

    ① 6か月間の調査とは?なぜ説明がない?

    当報告書の「調査に至った経緯」をまとめると、

    事案発生当時に学校は当該事案をいじめと認識しておらず、当該生徒・保護者からもその訴えがなかったが、その後代理人弁護士から通知が届いたため重大事態と認知した。

    -

    と理解できる。

    しかし調査の概要には「重大事態の認知より前に、約6か月間、学校が調査した」と書いてある。

    いじめの認知もされていない中で、学校は6か月間も何を調査していたのか。また、なぜその重要な経緯について、何も書かれていないのか。

    事案発生当時、学校は当該事案をいじめではなく事故として認知していたため、まずいじめの事実の有無について調査をしもの。

    その経緯については、調査報告書の「調査に至った経緯」に記載されていると捉えている。

    第三者委員会の適性を疑わざるを得ない

    なぜこんな重要なことを記載していないのかと思う。

    この報告書を見ても、最初事故と認識していて、約6ヶ月間学校が調査したとしか書かれていない。この報告書を読んでも、これがいじめの調査だったのかまったくわからない。

    何度も言っているが、第三者委員会の適正を疑わざるを得ない。

    後の質問で、現在いじめ重大事態の対応中が4件と答弁した。それらについての調査報告書もきちんと書いてもらうために、すぐにでも第三者委員会を見直していただきたい。

    少なくとも今回の指摘を伝えてくれるか?

    少なくとも今回の、第三者委員会で作ったこの報告書は読んでもわからなかったという指摘を、第三者委員会に伝えてもらえるか。

    報告書は再発防止や同種の事案を防ぐことを目的につくっている。

    この事案のことを深く理解いただいていない方が見たときには、詳細までわかりづらい部分もあるかもしれない。

    ただ、個人情報保護、事案特定につながらないなどという個別の配慮の上なので、理解いただきたい。

    呆れすぎて言葉が出ないのですが

    これで再発防止や同種の事案を防げるわけがないですよね…。

    ② なぜ弁護士から通知が届いた日付を墨塗りしている?

    個人特定につながる恐れのない「代理人弁護士から重大事態である旨の通知が届いた日付」を墨塗りしている理由は何か。またこの墨塗りは保護者の要望か。

    この日付が隠されていることから、学校や市教育委員会の不適切な対応が隠ぺいされているのではないかという疑いも出てくる。

    なぜなら、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」では、学校は重大事態が発生した場合、ただちに教育委員会へ報告するとされている。

    対応を怠ったため、重大事態の通知が届いた日付を隠したのではないか。もし仮にそうなら、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会も隠ぺいに手を貸したこととなり、重大な問題だ。

    墨塗りした理由を「個人特定につながる恐れのため」というなら、上記の隠ぺい目的ではないと理解できるよう、その根拠を具体的に説明願う。

    通知が届いた日付を公表することにより、いじめの発生時期が推測され、個人を特定される恐れがあるためであり、保護者の要望によるものではない。

    なお、学校はいじめ重大事態の申し立てを受け、事実の有無を調査し、速やかに教育委員会に報告している。

    学校の報告は国の方針に反していなかったか?

    では、学校は重大事態が発生した場合、ただちに教育委員会に報告するという国の方針に関した事実はなかったという認識でよいか。

    当時は事故として学校は意識していた。ただ申し立てを受け、申し立てを受けたときには疑いがあるとして調査をするという風にガイドラインで決まっているので、すぐに調査にかかった。

    教育長答弁にもあったとおり、学校は、すみやかに教育委員会に報告をしている。

    ③ なぜ調査結果の公表まで8か月もかかった?

    関係者の参考とし、再発防止のため、また総合教育会議で議論するためにも、調査結果はなるべく早く公表した方がよいと考える。

    今回、調査結果の市長報告から公表までになぜ8か月以上かかったのか。また調査結果について、公表までの目標期間は定めているか。

    公表に当たり必要となる手続きに時間を要したため。

    なお、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいては、公表までの目標期間を定める規定はない。

    具体的にどう時間がかかったのか?

    具体的にどう時間がかかったのか。少なくとも関係各省にはすぐ報告書の完成とともに知らせたか。

    保護者のご意向等も踏まえてこの時間が必要だった。

    ガイドラインにある報告をして遅れたのか?

    ガイドラインに、次のように書いてある。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文部科学省)

    (調査結果の公表、公表の方法等の確認)
    -報道機関等の外部に公表する場合、他の児童生徒又は保護者等に対して、可能な限り、事前に調査結果を報告すること。

    この、事前にほかの児童・生徒または保護者に対して報告していたから遅くなった部分もあるのか。

    ほかの児童・生徒にという?だけではない。

    その8ヶ月の間に、きちんとそういった報告はなされたのか。

    行っている。

    ④ なぜ国の通知に従わず、総合教育会議を開いてない?

    文部科学省通知に次のように書かれている。

    いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(文部科学省通知)(令和5年2月7日)

    title
    -地方公共団体においては、法に定めるいじめの重大事態(主として1号事案における児童生徒の生命や身体に重大な被害が生じた疑いがある事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、地方公共団体の長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り、緊密に連携して対応すること。総合教育会議を開催する際は、会議の開催のみを目的とするのではなく、深刻な事案に対して、地方公共団体の長と教育委員会とが一体となって取り組むための協議の場として実質的に機能するよう取り組むこと。

    (ハイライト部は通知の中でも下線で強調されています。)

    今回のケースはいわゆる生命心身財産重大事態(1号事案における児童・生徒の生命や身体に重大な被害の生じた疑いがある事案)だが、なぜこれらのことを実施していないのか。

    また、これまでに市が対応した生命心身財産重大事態について、上記の通知で求められている総合教育会議を開催していない件数は。

    いじめ防止対策推進法に基づき、小平市いじめ防止基本方針や小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例を整備し、市と教育委員会が連携・協力して、一体となって取り組む体制を明確にしている。

    本事案については、いじめ重大事態の発生の報告を受け、教育委員会と情報を共有し、また、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における調査について教育委員会を通じて報告を受けた。

    教育委員会との連携は図られてきたものと認識していることから、総合教育会議は開催しなかった。

    いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に該当する事案は、同法が施行された平成25年度以降、3件あったが、これらについて総合教育会議で取り扱った経緯はない。

    市長と教育長2人だけのブラックボックスの中でやり取りすることと、教育委員も出席し議題も公表され、会議録もきちんと残される総合教育会議の場でやることとはまったく意味が違う。

    少なくとも通知が来た時点で総合教育会議開くべきでは?

    国の通知が来たのは令和5年2月7日。今回のいじめ重大事態の調査期間が令和4年1月7日から令和5年3月23日まで。ということは、調査期間中に国の通知が来ている。

    少なくとも国の通知が来た時点で、すぐにでも総合教育会議を開催して対応すべきだったのではないか。

    今回公表された報告書、その案件についても調査中ということだったが、総合教育会議で、その案件について取り扱うという判断はしなかったということ。

    国の通知に違反しているのでは?

    ということは、この国の通知に違反しているのではないかと思うがどうか。

    令和5年の2月7日付で、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携との徹底についての通知があり、その中にそのような記載があることは承知しているが、違反しているという認識は持っていない。

    今後同様の事態が起きたら総合教育会議を開催する?

    少なくとも今後、このような同様な事態が起きたときは、通知にしたがって相互教育会議を開催するか。

    市長答弁にもあったとおり、この案件については、教育委員会と市長部局の方で情報共有をしながら進めているということで、連携は図られていると認識している。

    今後のことについては、またその段階で検討するべきものと捉えている。

    ときわ会の虐待通報に対する件と同じ臭いがします

    小平市は、ときわ会の虐待通報の件に対して、 「虐待通報者がおかしい」 というような認識でいました。

    庁内ではその認識で通しており、また利用者保護者などの市民に対してもそのような説明をしてきました。

    しかし私がさまざまな関係者からお話を伺い判明した実態はまったく別でした。

    そのことは一部報道もされ、一部議会でも指摘され、またときわ会の第三者委員会でも一部の事実が明らかにされています。しかし小平市はいまだに「虐待通報者がおかしい」とした態度を完全には改めていません。

    このいじめ重大事態についても、同様に、庁内やいじめ問題対策委員会の中で 「被害保護者の方がおかしい」 という認識で対応をしているのではないでしょうか。

    もしそうなら、小平市は、偏ったフィルタを通してしか世界を見ることができなくなっています

    通知で求められていることは、してもしなくてもよいという認識?

    すると、通知にある「総合教育会議を開催し、緊密に連携して対応すること」というのは、小平市にとっては「場合によってはしなくてもよい。場合によってはしたほうがよいかな。」という認識でいるということか。

    緊密な連携を否定しているわけではない。必要があれば、総合教育会議を開催する選択もあるかと捉えている。

    総合教育会議で議論が深まらないだろう、時間ばかりかかるだろうという認識で要るのかなと思う。教育委員の人たちに対しても失礼だと思う。

    通知で求められ、総合教育会議にかけてくださいと書いてあるのにしないというのは、「教育委員の人たちと審議をしてもいじめ対応が改善されるようなことはない」と言っているのと同じだと思う。

    そういう風に見える。

    ⑤ 提言実施用の計画はつくった?8か月の実施状況は?

    当報告書に記載されている再発防止に向けた提言を実施するためには、人員や予算を伴う場合もあり、実施するための計画等が必要と考える。

    学校と教育委員会は実施するための計画等をつくったか。また、この約8か月間で、当報告書にある提言の実施状況は。

    計画等は策定していないが、各学校に対して学校いじめ防止基本方針に沿った指導を徹底するほか、学校いじめ問題対策委員会において対応方針を明確にすることについて指導・助言を行うなど、提言を踏まえた取組を実施している。

    確認できないことをもって実施したというのはダメだが?

    提言を受けて言葉どおりに実施しなければ意味がない。

    もし何らかの課題があって実施できないなら、その理由を具体的に述べ、代わりにどういったことができるのかを示し、第三者委員会にその妥当性の判断を仰ぐぐらいの必要があると思う。

    さもなければ「提言などというものは、恣意的に解釈してしまえばよい」ことになる。

    実施したか確認もできない。日々研さんしていますと言ってしまえば、それですべて済んでしまうことになると思うが、どうか。

    報告書の方でなされた提言を実施するための計画については、事案特有の提言がなされた際には、個別に対応している。

    また、一般的に、というような提言がなされているときには、私どもはやはり次年度の政策立案に生かしていくということが求められていると思っている。

    そういった面では、施策の立案の中で計画的に実施している。

    だから今言ったとおり。抽象的に含めて何かやりましたと言うなら言ったもん勝ち。

    「次の計画に、提言どおりではなく、かつ外の人から見て確認できる状態ではないが、やっています。」と言うなら、言ったもん勝ち。

    そんなことではダメで、何も改善できないと言っている。時間がないので再質問しないが。

    ⑥ 市長報告された「その後の対応方針」の内容は?

    文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、学校と教育委員会は調査結果を市長へ報告する際、その後の対応方針も報告・説明することとされている。

    当報告書と併せて市長へ報告がなされたその後の対応方針はどのようなものだったか 。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会からの報告書の提言に沿って対応していくことを説明している。

    ⑦ 過去に市長報告された調査結果の累計数と、そのうち所見が添えられた件数は?

    これまで市長へ報告されたいじめ重大事態の調査結果の累計件数と、そのうちいじめ被害者や保護者からの所見が添えられた件数は。

    いじめ重大事態の調査結果の累計件数は3件。そのうち、いじめ被害者及び保護者から所見が添えられた件数は1件。

    ⑧ 報告書の公表でどんな効果を期待している?

    当報告書を公表することで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会と市教育委員会は、それぞれ具体的にどのような効果を期待しているか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会では、いじめのない社会づくりと、再発防止の徹底に寄与することを期待しているものと捉えており、教育委員会としても同様。

    この報告書でそれが満たされているとは思えない。

    これを聞いても満たされているという話になるので(聞かないが)。

    以上

    +

    と理解できる。

    しかし調査の概要には「重大事態の認知より前に、約6か月間、学校が調査した」と書いてある。

    いじめの認知もされていない中で、学校は6か月間も何を調査していたのか。また、なぜその重要な経緯について、何も書かれていないのか。

    事案発生当時、学校は当該事案をいじめではなく事故として認知していたため、まずいじめの事実の有無について調査をしもの。

    その経緯については、調査報告書の「調査に至った経緯」に記載されていると捉えている。

    第三者委員会の適性を疑わざるを得ない

    なぜこんな重要なことを記載していないのかと思う。

    この報告書を見ても、最初事故と認識していて、約6ヶ月間学校が調査したとしか書かれていない。この報告書を読んでも、これがいじめの調査だったのかまったくわからない。

    何度も言っているが、第三者委員会の適正を疑わざるを得ない。

    後の質問で、現在いじめ重大事態の対応中が4件と答弁した。それらについての調査報告書もきちんと書いてもらうために、すぐにでも第三者委員会を見直していただきたい。

    少なくとも今回の指摘を伝えてくれるか?

    少なくとも今回の、第三者委員会で作ったこの報告書は読んでもわからなかったという指摘を、第三者委員会に伝えてもらえるか。

    報告書は再発防止や同種の事案を防ぐことを目的につくっている。

    この事案のことを深く理解いただいていない方が見たときには、詳細までわかりづらい部分もあるかもしれない。

    ただ、個人情報保護、事案特定につながらないなどという個別の配慮の上なので、理解いただきたい。

    呆れすぎて言葉が出ないのですが

    これで再発防止や同種の事案を防げるわけがないですよね…。

    ② なぜ弁護士から通知が届いた日付を墨塗りしている?

    個人特定につながる恐れのない「代理人弁護士から重大事態である旨の通知が届いた日付」を墨塗りしている理由は何か。またこの墨塗りは保護者の要望か。

    この日付が隠されていることから、学校や市教育委員会の不適切な対応が隠ぺいされているのではないかという疑いも出てくる。

    なぜなら、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」では、学校は重大事態が発生した場合、ただちに教育委員会へ報告するとされている。

    対応を怠ったため、重大事態の通知が届いた日付を隠したのではないか。もし仮にそうなら、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会も隠ぺいに手を貸したこととなり、重大な問題だ。

    墨塗りした理由を「個人特定につながる恐れのため」というなら、上記の隠ぺい目的ではないと理解できるよう、その根拠を具体的に説明願う。

    通知が届いた日付を公表することにより、いじめの発生時期が推測され、個人を特定される恐れがあるためであり、保護者の要望によるものではない。

    なお、学校はいじめ重大事態の申し立てを受け、事実の有無を調査し、速やかに教育委員会に報告している。

    学校の報告は国の方針に反していなかったか?

    では、学校は重大事態が発生した場合、ただちに教育委員会に報告するという国の方針に関した事実はなかったという認識でよいか。

    当時は事故として学校は意識していた。ただ申し立てを受け、申し立てを受けたときには疑いがあるとして調査をするという風にガイドラインで決まっているので、すぐに調査にかかった。

    教育長答弁にもあったとおり、学校は、すみやかに教育委員会に報告をしている。

    ③ なぜ調査結果の公表まで8か月もかかった?

    関係者の参考とし、再発防止のため、また総合教育会議で議論するためにも、調査結果はなるべく早く公表した方がよいと考える。

    今回、調査結果の市長報告から公表までになぜ8か月以上かかったのか。また調査結果について、公表までの目標期間は定めているか。

    公表に当たり必要となる手続きに時間を要したため。

    なお、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにおいては、公表までの目標期間を定める規定はない。

    具体的にどう時間がかかったのか?

    具体的にどう時間がかかったのか。少なくとも関係各省にはすぐ報告書の完成とともに知らせたか。

    保護者のご意向等も踏まえてこの時間が必要だった。

    ガイドラインにある報告をして遅れたのか?

    ガイドラインに、次のように書いてある。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文部科学省)

    (調査結果の公表、公表の方法等の確認)
    +報道機関等の外部に公表する場合、他の児童生徒又は保護者等に対して、可能な限り、事前に調査結果を報告すること。

    この、事前にほかの児童・生徒または保護者に対して報告していたから遅くなった部分もあるのか。

    ほかの児童・生徒にという?だけではない。

    その8ヶ月の間に、きちんとそういった報告はなされたのか。

    行っている。

    ④ なぜ国の通知に従わず、総合教育会議を開いてない?

    文部科学省通知に次のように書かれている。

    いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(文部科学省通知)(令和5年2月7日)

    title
    +地方公共団体においては、法に定めるいじめの重大事態(主として1号事案における児童生徒の生命や身体に重大な被害が生じた疑いがある事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、地方公共団体の長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り、緊密に連携して対応すること。総合教育会議を開催する際は、会議の開催のみを目的とするのではなく、深刻な事案に対して、地方公共団体の長と教育委員会とが一体となって取り組むための協議の場として実質的に機能するよう取り組むこと。

    (ハイライト部は通知の中でも下線で強調されています。)

    今回のケースはいわゆる生命心身財産重大事態(1号事案における児童・生徒の生命や身体に重大な被害の生じた疑いがある事案)だが、なぜこれらのことを実施していないのか。

    また、これまでに市が対応した生命心身財産重大事態について、上記の通知で求められている総合教育会議を開催していない件数は。

    いじめ防止対策推進法に基づき、小平市いじめ防止基本方針や小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例を整備し、市と教育委員会が連携・協力して、一体となって取り組む体制を明確にしている。

    本事案については、いじめ重大事態の発生の報告を受け、教育委員会と情報を共有し、また、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における調査について教育委員会を通じて報告を受けた。

    教育委員会との連携は図られてきたものと認識していることから、総合教育会議は開催しなかった。

    いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に該当する事案は、同法が施行された平成25年度以降、3件あったが、これらについて総合教育会議で取り扱った経緯はない。

    市長と教育長2人だけのブラックボックスの中でやり取りすることと、教育委員も出席し議題も公表され、会議録もきちんと残される総合教育会議の場でやることとはまったく意味が違う。

    少なくとも通知が来た時点で総合教育会議開くべきでは?

    国の通知が来たのは令和5年2月7日。今回のいじめ重大事態の調査期間が令和4年1月7日から令和5年3月23日まで。ということは、調査期間中に国の通知が来ている。

    少なくとも国の通知が来た時点で、すぐにでも総合教育会議を開催して対応すべきだったのではないか。

    今回公表された報告書、その案件についても調査中ということだったが、総合教育会議で、その案件について取り扱うという判断はしなかったということ。

    国の通知に違反しているのでは?

    ということは、この国の通知に違反しているのではないかと思うがどうか。

    令和5年の2月7日付で、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携との徹底について通知があり、その中にそのような記載があることは承知しているが、違反しているという認識は持っていない。

    今後同様の事態が起きたら総合教育会議を開催する?

    少なくとも今後、このような同様な事態が起きたときは、通知にしたがって相互教育会議を開催するか。

    市長答弁にもあったとおり、この案件については、教育委員会と市長部局の方で情報共有をしながら進めているということで、連携は図られていると認識している。

    今後のことについては、またその段階で検討するべきものと捉えている。

    ときわ会の虐待通報に対する件と同じ臭いがします

    小平市は、ときわ会の虐待通報の件に対して、 「虐待通報者がおかしい」 というような認識でいました。

    庁内ではその認識で通しており、また利用者保護者などの市民に対してもそのような説明をしてきました。

    しかし私がさまざまな関係者からお話を伺い判明した実態はまったく別でした。

    そのことは一部報道もされ、一部議会でも指摘され、またときわ会の第三者委員会でも一部の事実が明らかにされています。しかし小平市はいまだに「虐待通報者がおかしい」とした態度を完全には改めていません。

    このいじめ重大事態についても、同様に、庁内やいじめ問題対策委員会の中で 「被害保護者の方がおかしい」 という認識で対応をしているのではないでしょうか。

    もしそうなら、小平市は、偏ったフィルタを通してしか世界を見ることができなくなっています

    通知で求められていることは、してもしなくてもよいという認識?

    すると、通知にある「総合教育会議を開催し、緊密に連携して対応すること」というのは、小平市にとっては「場合によってはしなくてもよい。場合によってはしたほうがよいかな。」という認識でいるということか。

    緊密な連携を否定しているわけではない。必要があれば、総合教育会議を開催する選択もあるかと捉えている。

    総合教育会議で議論が深まらないだろう、時間ばかりかかるだろうという認識で要るのかなと思う。教育委員の人たちに対しても失礼だと思う。

    通知で求められ、総合教育会議にかけてくださいと書いてあるのにしないというのは、「教育委員の人たちと審議をしてもいじめ対応が改善されるようなことはない」と言っているのと同じだと思う。

    そういう風に見える。

    ⑤ 提言実施用の計画はつくった?8か月の実施状況は?

    当報告書に記載されている再発防止に向けた提言を実施するためには、人員や予算を伴う場合もあり、実施するための計画等が必要と考える。

    学校と教育委員会は実施するための計画等をつくったか。また、この約8か月間で、当報告書にある提言の実施状況は。

    計画等は策定していないが、各学校に対して学校いじめ防止基本方針に沿った指導を徹底するほか、学校いじめ問題対策委員会において対応方針を明確にすることについて指導・助言を行うなど、提言を踏まえた取組を実施している。

    確認できないことをもって実施したというのはダメだが?

    提言を受けて言葉どおりに実施しなければ意味がない。

    もし何らかの課題があって実施できないなら、その理由を具体的に述べ、代わりにどういったことができるのかを示し、第三者委員会にその妥当性の判断を仰ぐぐらいの必要があると思う。

    さもなければ「提言などというものは、恣意的に解釈してしまえばよい」ことになる。

    実施したか確認もできない。日々研さんしていますと言ってしまえば、それですべて済んでしまうことになると思うが、どうか。

    報告書の方でなされた提言を実施するための計画については、事案特有の提言がなされた際には、個別に対応している。

    また、一般的に、というような提言がなされているときには、私どもはやはり次年度の政策立案に生かしていくということが求められていると思っている。

    そういった面では、施策の立案の中で計画的に実施している。

    だから今言ったとおり。抽象的に含めて何かやりましたと言うなら言ったもん勝ち。

    「次の計画に、提言どおりではなく、かつ外の人から見て確認できる状態ではないが、やっています。」と言うなら、言ったもん勝ち。

    そんなことではダメで、何も改善できないと言っている。時間がないので再質問しないが。

    ⑥ 市長報告された「その後の対応方針」の内容は?

    文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、学校と教育委員会は調査結果を市長へ報告する際、その後の対応方針も報告・説明することとされている。

    当報告書と併せて市長へ報告がなされたその後の対応方針はどのようなものだったか 。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会からの報告書の提言に沿って対応していくことを説明している。

    ⑦ 過去に市長報告された調査結果の累計数と、そのうち所見が添えられた件数は?

    これまで市長へ報告されたいじめ重大事態の調査結果の累計件数と、そのうちいじめ被害者や保護者からの所見が添えられた件数は。

    いじめ重大事態の調査結果の累計件数は3件。そのうち、いじめ被害者及び保護者から所見が添えられた件数は1件。

    ⑧ 報告書の公表でどんな効果を期待している?

    当報告書を公表することで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会と市教育委員会は、それぞれ具体的にどのような効果を期待しているか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会では、いじめのない社会づくりと、再発防止の徹底に寄与することを期待しているものと捉えており、教育委員会としても同様。

    この報告書でそれが満たされているとは思えない。

    これを聞いても満たされているという話になるので(聞かないが)。

    以上

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    (3)いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる

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    (3)いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態の調査に時間がかかりすぎることは新たな問題を生む。

    たとえば文部科学省の「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」には、次のとおり書かれている。

    第6 調査の実施
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    いじめ重大事態の調査に時間がかかりすぎることは新たな問題を生む。

    たとえば文部科学省の「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」には、次のとおり書かれている。

    第6 調査の実施
    (1)調査実施に当たっての留意事項【共通】
    (調査対象者、保護者等に対する説明等)
    時間が経過するにつれて、児童生徒はうわさや報道等に影響され、記憶が曖昧になり、事実関係の整理そのものに大きな困難が生じるおそれがあることから、可能な限り速やかに実施するよう努めること。第三者調査委員会の立ち上げ等に時間を要する場合があるが、当該調査主体の十分な調査が可能となるよう、学校の設置者及び学校は、状況に応じて早い段階での聴き取りや、関係資料の散逸防止に努めること。

    そのほかに思い付くだけでも、調査に時間がかかりすぎることで次のような問題が生じる。

      @@ -38,16 +38,16 @@
    1. 加害や関係児童・生徒に対しての適切な指導が難しいため、子どもたちの心の整理がつかないまま時が過ぎる
    2. 進級や特に進学のタイミングを挟めば、適切に情報が引き継がれないため、再発リスクがある
    3. 進学や卒業のタイミングを挟めば、関係した児童・生徒への指導ができなくなり、情報も届きにくくなる
    4. -

    小平市では重大事態の発生報告がなされてから報告書の完了までに1年から2年以上の時間を要する事例が多いようであり、1件目の質問で指摘したものも含め、①から⑤まですべての問題が生じている。

    迅速化への対策が不十分だ。そのため、現状を把握し、課題を明らかにし、改善を求めるため以下質問する。

    ① 現在対応中のいじめ重大事態は何件?

    現在対応中のいじめ重大事態は何件か。

    4件。

    いじめ重大事態の発生報告漏れがあった?

    教育委員会定例会の議事日程から拾うと現在3件だったと思った。

    過去に、教育委員会定例会に対して、いじめ重大事態の発生報告忘れはあったか。

    まずは教委へ発生報告がなされる

    いじめ防止対策推進法では、教育委員会を通じて市長に報告しなければならないとされています。

    いじめ防止対策推進法

    第三十条(公立の学校に係る対処)
    +

    小平市では重大事態の発生報告がなされてから報告書の完了までに1年から2年以上の時間を要する事例が多いようであり、1件目の質問で指摘したものも含め、①から⑤まですべての問題が生じている。

    迅速化への対策が不十分だ。そのため、現状を把握し、課題を明らかにし、改善を求めるため以下質問する。

    ① 現在対応中のいじめ重大事態は何件?

    現在対応中のいじめ重大事態は何件か。

    4件。

    いじめ重大事態の発生報告漏れがあった?

    教育委員会定例会の議事日程から拾うと現在3件だったと思った。

    過去に、教育委員会定例会に対して、いじめ重大事態の発生報告忘れはあったか。

    まずは教委へ発生報告がなされる

    いじめ防止対策推進法では、教育委員会を通じて市長に報告しなければならないとされています。

    いじめ防止対策推進法

    第三十条(公立の学校に係る対処)
    地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

    また、不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)にも、次のとおり書かれています。

    不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

    第3 不登校重大事態発生時の措置
    1 発生の報告
    (4)教育委員への迅速な報告等
    公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

    つまりいじめ重大事態が発生したら、まず教育委員に報告する必要があります。

    そこで、保護者の方が、教育委員会定例会の議事日程から次の数値をカウントしてくださいました。

    • 過去に何度報告がなされたか
    • 報告書の完成報告は何件あったか
    • -

    現在取り扱い中が3件となっていたので、定例会で報告されていない件があるのかもしれません。

    過去の報告状況は改めて確認する。

    ② 対策委員会は何回開催?

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、令和5年度に何回開催し、6年度は何回開催する予定か。

    昨年度は6回開催した。

    本年度は、いじめ重大事態にかかる調査の進捗状況等に応じて適宜開催する。

    1回当たりの開催時間は?

    いじめ問題対策委員会の1回あたりの開催時間は、だいたいどれくらいか。

    2時間半から3時間、まれに3時間を超える場合もある。

    1件の重大事態にかけられる時間は?

    そうすると、4件あるとそれを割った数字になる。

    1件のいじめ重大事態の対応に関して使える時間は、だいたいどれくらいか。1回あたり。

    概算では30分~45分

    120分 ÷ 4 = 30分、180分 ÷ 4 = 45分

    調査の進捗や緊急性等によって、かけられる時間は変わってくる。

    また、その時々で優先に取り扱うものがあれば、そこに時間をかけるようにしている。

    委員はそこで資料作成・まとめをしている?

    委員はその時間の中で資料を作り、まとめているか。もしくは、家に帰ってメールでやり取りするなどしてまとめているか。

    委員会の中では、委員が審議や検討をしている。そこでの、どんな話になったかという記録については、事務局側。

    メールでのやり取りは少ない?

    そうすると、審議会に出ていないときメールでやり取りする等の時間はそこまでないという認識でよいか。

    たとえば会議録を事務局が作成するので、その議事録についてはすべての委員の皆様に見てもらっている。

    そこで少しニュアンスが違うとか、そのような意図じゃないというような話をもらうことがあるので、その際には再度修正して、全委員に見てもらっている。

    そのため、メールでのやり取りは頻回に行っていると認識している。

    メールでやり取りする際の時間報酬は出ている?

    そのメールでやり取りするときの時間単位の報酬等は出しているか。

    メールでのやり取りにかかる時間についての、時給のようなものは支払いしていない。

    委員の善意に頼る方法ではうまくいかないが?

    結局、いじめ問題対策委員会委員の善意に頼るようなやり方となっている。これできちんとしたものができるわけがない。

    市長、最後の質問にもかかることだが、予算をちゃんと投じないとダメ。今まで言っていたことだが、ちゃんと時間報酬を出して全庁的な対応が必要になる。

    お金はかからない。予算を見ると今年度は8回の開催予定。予算は、会議録作成の費用も合わせて約100万円。これを月2回の開催にすれば300万円になる。

    さらに、いじめ重大事態の調査報告書の作成はいくらかかるかわからが、100万円や200万円かけても、そんなにお金はかからない。

    そういったお金を出していかなければいけないが、市長、どう考えているか。

    先ほどメールでは頻回にというふうに答弁したが、通常のほかの会議でも、会議の前には資料に目を通すということは通常と考えている。

    必要な予算の確保には努めていくが、今のやり方に特段の大きな問題があるとは認識していない。

    市長が答えるべき質問に教委が答える

    お金をどこにいくら出すかを決めるのは市長です。教育委員会が答えられる質問ではありません。時間がなかったので飛ばしましたが、指摘すればよかったですね。

    もし市長が答えたとしても「市教委から、現状で問題ないと聞いている」と言うだけですが、また聞きます。

    この現状に対してこの答弁😇

    ③ 対策委員会を開催できる基準は?

    委員の日程調整がひとつの課題と考える。対策委員会を開催できる基準はあるか。

    たとえば少なくとも委員長もしくは副委員長のどちらかが出席していればよく、委員の何割かが出席していればよい、などあるか。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において、委員の過半数が出席しなければ対策委員会を開くことができないと定めている。

    委員長と副委員長の出席ルールはない?

    委員等か副委員長が出席していなければならないルールはあるか?と聞きたかったのですが時間切れでした。

    条例にはそういった詳細のルールが書かれていません。そのあたりも整備が必要と思います。

    ④ いじめ重大事態対応中は対策委員会を定期開催すべきでは?

    迅速に調査を進めるため、いじめ重大事態の対処中は対策委員会を少なくとも定期的に開催すべきでは。

    現在もいじめ重大事態の調査中であるため、可能な限り短い期間で小平市教育委員会いじめ問題対策委員会を開催できるよう努めている。

    今後についても、これまでと同様に調査の進捗状況等に応じて適宜開催していく。

    ⑤ 過去に重大事態発生で教委会議が招集されたことはある?

    文部科学省の指針に次のとおりある。

    不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

    第3 不登校重大事態発生時の措置
    +

    現在取り扱い中が3件となっていたので、定例会で報告されていない件があるのかもしれません。

    過去の報告状況は改めて確認する。

    ② 対策委員会は何回開催?

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、令和5年度に何回開催し、6年度は何回開催する予定か。

    昨年度は6回開催した。

    本年度は、いじめ重大事態にかかる調査の進捗状況等に応じて適宜開催する。

    1回当たりの開催時間は?

    いじめ問題対策委員会の1回あたりの開催時間は、だいたいどれくらいか。

    2時間半から3時間、まれに3時間を超える場合もある。

    1件の重大事態にかけられる時間は?

    そうすると、4件あるとそれを割った数字になる。

    1件のいじめ重大事態の対応に関して使える時間は、だいたいどれくらいか。1回あたり。

    概算では30分~45分

    120分 ÷ 4 = 30分、180分 ÷ 4 = 45分

    調査の進捗や緊急性等によって、かけられる時間は変わってくる。

    また、その時々で優先に取り扱うものがあれば、そこに時間をかけるようにしている。

    委員はそこで資料作成・まとめをしている?

    委員はその時間の中で資料を作り、まとめているか。もしくは、家に帰ってメールでやり取りするなどしてまとめているか。

    委員会の中では、委員が審議や検討をしている。そこでの、どんな話になったかという記録については、事務局側。

    メールでのやり取りは少ない?

    そうすると、審議会に出ていないときメールでやり取りする等の時間はそこまでないという認識でよいか。

    たとえば会議録を事務局が作成するので、その議事録についてはすべての委員の皆様に見てもらっている。

    そこで少しニュアンスが違うとか、そのような意図じゃないというような話をもらうことがあるので、その際には再度修正して、全委員に見てもらっている。

    そのため、メールでのやり取りは頻回に行っていると認識している。

    メールでやり取りする際の時間報酬は出ている?

    そのメールでやり取りするときの時間単位の報酬等は出しているか。

    メールでのやり取りにかかる時間についての、時給のようなものは支払いしていない。

    委員の善意に頼る方法ではうまくいかないが?

    結局、いじめ問題対策委員会委員の善意に頼るようなやり方となっている。これできちんとしたものができるわけがない。

    市長、最後の質問にもかかることだが、予算をちゃんと投じないとダメ。今まで言っていたことだが、ちゃんと時間報酬を出して全庁的な対応が必要になる。

    お金はかからない。予算を見ると今年度は8回の開催予定。予算は、会議録作成の費用も合わせて約100万円。これを月2回の開催にすれば300万円になる。

    さらに、いじめ重大事態の調査報告書の作成はいくらかかるかわからが、100万円や200万円かけても、そんなにお金はかからない。

    そういったお金を出していかなければいけないが、市長、どう考えているか。

    先ほどメールでは頻回にというふうに答弁したが、通常のほかの会議でも、会議の前には資料に目を通すということは通常と考えている。

    必要な予算の確保には努めていくが、今のやり方に特段の大きな問題があるとは認識していない。

    市長が答えるべき質問に教委が答える

    お金をどこにいくら出すかを決めるのは市長です。教育委員会が答えられる質問ではありません。時間がなかったので飛ばしましたが、指摘すればよかったですね。

    もし市長が答えたとしても「市教委から、現状で問題ないと聞いている」と言うだけですが、また聞きます。

    この現状に対してこの答弁😇

    ③ 対策委員会を開催できる基準は?

    委員の日程調整がひとつの課題と考える。対策委員会を開催できる基準はあるか。

    たとえば少なくとも委員長もしくは副委員長のどちらかが出席していればよく、委員の何割かが出席していればよい、などあるか。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において、委員の過半数が出席しなければ対策委員会を開くことができないと定めている。

    委員長と副委員長の出席ルールはない?

    委員等か副委員長が出席していなければならないルールはあるか?と聞きたかったのですが時間切れでした。

    条例にはそういった詳細のルールが書かれていません。そのあたりも整備が必要と思います。

    ④ いじめ重大事態対応中は対策委員会を定期開催すべきでは?

    迅速に調査を進めるため、いじめ重大事態の対処中は対策委員会を少なくとも定期的に開催すべきでは。

    現在もいじめ重大事態の調査中であるため、可能な限り短い期間で小平市教育委員会いじめ問題対策委員会を開催できるよう努めている。

    今後についても、これまでと同様に調査の進捗状況等に応じて適宜開催していく。

    ⑤ 過去に重大事態発生で教委会議が招集されたことはある?

    文部科学省の指針に次のとおりある。

    不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

    第3 不登校重大事態発生時の措置
    1 発生の報告
    (4)教育委員への迅速な報告等
    -公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

    これまでこの条件に基づいて教育委員会会議が招集された事実はあるか。なお「招集する」とは「定例会の議題に載せる」という意味ではなく、臨時で招集するという意味であると考えるが見解は。

    教育委員会定例会において重大事態の発生報告を行うとともに対処方針の説明をしている。

    会議の招集については、臨時に会議を開催することに限ったものではないと捉えている。

    ⑥ 時間報酬制を設ける必要があるが?

    迅速に調査を進め、第三者性が担保された報告書にまとめるためには、資料作成など実際に手を動かしてもらう委員の枠をつくり、時間報酬的な新たな報酬体系を整備する必要があると考える。

    まず臨時的に報酬制度を追加すればよいが、賃上げ状況の中、全体的な委員報酬の見直しと併せて新しい委員の枠を設けて報酬体系を整備すればよいと考える。見解は。

    報告書をまとめる際の第三者性に問題がないと認識しているため、時点での設定は考えていないが、他自治体の事例の情報収集に現時点での設定は努めていく。

    以上

    +公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

    これまでこの条件に基づいて教育委員会会議が招集された事実はあるか。なお「招集する」とは「定例会の議題に載せる」という意味ではなく、臨時で招集するという意味であると考えるが見解は。

    教育委員会定例会において重大事態の発生報告を行うとともに対処方針の説明をしている。

    会議の招集については、臨時に会議を開催することに限ったものではないと捉えている。

    ⑥ 時間報酬制を設ける必要があるが?

    迅速に調査を進め、第三者性が担保された報告書にまとめるためには、資料作成など実際に手を動かしてもらう委員の枠をつくり、時間報酬的な新たな報酬体系を整備する必要があると考える。

    まず臨時的に報酬制度を追加すればよいが、賃上げ状況の中、全体的な委員報酬の見直しと併せて新しい委員の枠を設けて報酬体系を整備すればよいと考える。見解は。

    報告書をまとめる際の第三者性に問題がないと認識しているため、時点での設定は考えていないが、他自治体の事例の情報収集に現時点での設定は努めていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html index 6742139d..5bbb6aac 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R6年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html index e6316d80..4a68cbc0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r6d/6gatu/jijitu-netuzou-kaizan-tou/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
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    (4)事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について

    +

    (4)事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について

    📄 会議録(まだ公開されていません)🎞️ 動画(約2年間公開)
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    まとめ

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    まとめ

    令和6年6月6日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
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    通告書

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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    市立学校及び市教育委員会(以下、市教委と呼ぶ)とのやり取りの中で、事実の捏造、歪曲があり、または改ざんを求められたという複数の保護者からご相談を受けた。

    それぞれの経緯を次に説明する(特に指定のない主語は保護者とする)。

    (1)事実が捏造された

    (1)ある保護者が、「小平市立学校版感染症予防ガイドライン」に基づく市立学校の指導に不安を感じたため、令和4年11月9日に当該学校へ相談した。

    学校からは「ご指摘の指導内容は調査中」という旨の回答を得、市教委からは同21日に「指導内容は現在確認中、当該学校が指導内容を確認した後に保護者へ説明する」旨の回答を得た。

    しかしそれ以降連絡がなかったため、令和5年に入り、市長への手紙も併せて問い合わせた。そこで市教委から「学校はすでに11月9日に説明済み」という旨の回答を得た。

    しかし保護者は当該の説明を受けた事実がないため、市教委へ「いつ誰が何を説明したとするのかの報告」を求めた。

    具体的回答のないまま時間が過ぎ、同9月に市長と教育長へ再度報告を求めたところ、市教委からメールで事実に反する報告が届いた。11月9日に学校はすでに説明済みとし、説明したとする具体的内容が箇条書きされていた。

    しかし保護者はそれらの説明を一切受けていない。「調査中」との説明しか受けていない。

    つまり事実が捏造されたことになる。なお保護者側は2人で説明を受けている。冒頭で示したように市教委からの回答メールにも「調査中」と書かれていることから、状況から見ても捏造が起きたと考えられる。

    (2)事実が歪曲され庁内を回った

    (2)ある保護者が、市立学校の校長に体罰調査を要望した。

    後日、市長部局と市教委の連名で「第三者委員会設置の要望は、権限がなく、校長の立場では答えられない」旨の回答が寄せられた。

    しかし校長には第三者委員会設置の要望はしていない。事実と異なる要望が庁内を回り、検討に時間が費やされたことになる。校長はそのような報告を市教委へ上げていないとしているため、市教委内部で情報が歪曲したものと考えられる。

    (3)公文書改ざんでは

    (3)ある保護者が、市に対し保有個人情報の開示請求を行った。

    市長部局用の開示請求用紙を用いて、総務部総務課に対して請求したが、開示決定通知は市教委から発送された。

    その際、市教委職員から指示を受けて市教委用の開示請求用紙に書き直し、日付をさかのぼって書いて提出した。

    これは公文書改ざんではないか。

    以上の問題と、また昨年私の一般質問で指摘した件でも同様の問題が残されているため、含めて以下質問する。

    ① 学校や市教委が意図的に事実を捏造したことへの見解は?

    特に(1)に関しては、意図をもって学校や市教委により事実の捏造がなされたものと考えるが、見解は。

    当該保護者と学校及び教育委員会の間で、いただいたご要望に対する対応について認識の齪館があったことにより、教育委員会から事実に反する報告があったと認識されているものと捉えている。

    齪饒があったことを認識した後、すぐに当該保護者にお詫びしており、学校及び教育委員会が意図をもって事実を提造したという事実はない。

    ② 担当が不在だと対応が滞るのか?

    (1)は、担当者の体調不良で、市教委へ連絡しても対応のなされない期間が続いた。担当が不在だと対応が滞るのか。見解は。

    対応は個人ではなく組織として行っているので、担当者が不在であることをもって対応が滞ることはない。

    ③ 公文書改ざんでは?

    (3)は公文書の改ざんに当たるのではないか。見解は。

    当該事案にかかる開示請求書は、開示請求者本人にご記入いただいたものであり、市が作成したものではないため、公文書の改ざんには当たらないものと捉えている。

    市の職員が「その日付にして書いてください」と要請して書いたものだが、改ざんに当たらないのか。

    市の職員の指示にしたがって書いたものだが、どうか。

    今回の事案の詳細のところは確保していないが、教育長答弁のとおり、本人が書いた文については当たらないというところで答弁をした。

    職員が請求して書いてくださいと言ったものに関しては改ざんに当たらないということで、分かった。

    改ざんするなら市民の手で

    市民に書いてもらえば改ざんにならないという裏技があるのですね😇

    ④ 庁内でどう扱われている?

    (1)から(3)の件は、すでに保護者と市はやり取りをしている。それぞれ庁内でどのように扱われているか。

    それぞれの事案ごとに適切に対処している。

    なぜずさんな調査が続いている?

    (1)について、市民から不正であるという訴え、いわば告発がされて、昨年10月に市がそれを受理して半年以上が経過する。

    事実捏造ということで、職員の処分も検討しなければならない事案だと思うが、なぜこのような杜撰とも言える調査が続いているのか。

    また事実を捏造した職員が判明した場合、どのような処分がなされるか。

    事実を捏造したという事実はない。

    ⑤ 対応を漏らさないことが重要では?

    これまで市のほかの事業についても指摘をしているが、市民から相談を受けた際には、できれば録音をして、重要なものはAIを活用するなど効率的に文字起こしを行うこと。また記録した相談内容やその後の対応予定を相談者に確認するなどして対応を漏らさないことが重要だと考える。見解は。

    AIの活用については、現在のところ、セキュリティ面等での課題について整理が必要であると捉えているが、記録した相談内容雲を相談者に確認することは必要に応じて行うべきであると捉えているので、事案ごとに適切に対応していく。

    ⑥ 昨年末に指摘した件はどうなっている?

    昨年12月定例会の私の一般質問「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」で最後に触れた、議長が市民へ誤った説明をすることにもつながった件について。

    当時の校長・副校長、市教委の担当課長、指導主事、保護者、私が出席した会議の会議録も含む資料を開示請求したところ、作成していないとした問題は、庁内で今どう扱われているか。

    教育委員会としては、これまでと同様に、学校には、状況や認識を確認するため、事案に応じて記録の作成を求めてまいります。

    また、保護者等が教育委員会事務局に問い合わせやご連絡をいただいた事案についても、必要に応じて記録を作成している。

    学校は会議録をつくっていた?

    結局、学校で会議録はつくっていたか。

    指摘の事案について、今どの事案のことかというふうな認識でおり、ここでの答弁は控える。

    時間がないので詳しくできないが、これ、ひどい(件)。やり取りをメールで見せてもらったが、まったく日本語が通じない。

    教育委員会から送られてきたメールを読んでも、いったい何のことだか。私は読解力がある程度ある方だと思っているが、わからない。

    (ここで時間切れ)。

    新入職員の人たちはそういう形に染まらず、頑張ってほしい。(新入職員の方々が傍聴していました)。

    以上

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    +

    質問する理由

    市立学校及び市教育委員会(以下、市教委と呼ぶ)とのやり取りの中で、事実の捏造、歪曲があり、または改ざんを求められたという複数の保護者からご相談を受けた。

    それぞれの経緯を次に説明する(特に指定のない主語は保護者とする)。

    (1)事実が捏造された

    (1)ある保護者が、「小平市立学校版感染症予防ガイドライン」に基づく市立学校の指導に不安を感じたため、令和4年11月9日に当該学校へ相談した。

    学校からは「ご指摘の指導内容は調査中」という旨の回答を得、市教委からは同21日に「指導内容は現在確認中、当該学校が指導内容を確認した後に保護者へ説明する」旨の回答を得た。

    しかしそれ以降連絡がなかったため、令和5年に入り、市長への手紙も併せて問い合わせた。そこで市教委から「学校はすでに11月9日に説明済み」という旨の回答を得た。

    しかし保護者は当該の説明を受けた事実がないため、市教委へ「いつ誰が何を説明したとするのかの報告」を求めた。

    具体的回答のないまま時間が過ぎ、同9月に市長と教育長へ再度報告を求めたところ、市教委からメールで事実に反する報告が届いた。11月9日に学校はすでに説明済みとし、説明したとする具体的内容が箇条書きされていた。

    しかし保護者はそれらの説明を一切受けていない。「調査中」との説明しか受けていない。

    つまり事実が捏造されたことになる。なお保護者側は2人で説明を受けている。冒頭で示したように市教委からの回答メールにも「調査中」と書かれていることから、状況から見ても捏造が起きたと考えられる。

    (2)事実が歪曲され庁内を回った

    (2)ある保護者が、市立学校の校長に体罰調査を要望した。

    後日、市長部局と市教委の連名で「第三者委員会設置の要望は、権限がなく、校長の立場では答えられない」旨の回答が寄せられた。

    しかし校長には第三者委員会設置の要望はしていない。事実と異なる要望が庁内を回り、検討に時間が費やされたことになる。校長はそのような報告を市教委へ上げていないとしているため、市教委内部で情報が歪曲したものと考えられる。

    (3)公文書改ざんでは

    (3)ある保護者が、市に対し保有個人情報の開示請求を行った。

    市長部局用の開示請求用紙を用いて、総務部総務課に対して請求したが、開示決定通知は市教委から発送された。

    その際、市教委職員から指示を受けて市教委用の開示請求用紙に書き直し、日付をさかのぼって書いて提出した。

    これは公文書改ざんではないか。

    以上の問題と、また昨年私の一般質問で指摘した件でも同様の問題が残されているため、含めて以下質問する。

    ① 学校や市教委が意図的に事実を捏造したことへの見解は?

    特に(1)に関しては、意図をもって学校や市教委により事実の捏造がなされたものと考えるが、見解は。

    当該保護者と学校及び教育委員会の間で、いただいたご要望に対する対応について認識の齟齬があったことにより、教育委員会から事実に反する報告があったと認識されているものと捉えている。

    齟齬があったことを認識した後、すぐに当該保護者にお詫びしており、学校及び教育委員会が意図をもって事実を提造したという事実はない。

    ② 担当が不在だと対応が滞るのか?

    (1)は、担当者の体調不良で、市教委へ連絡しても対応のなされない期間が続いた。担当が不在だと対応が滞るのか。見解は。

    対応は個人ではなく組織として行っているので、担当者が不在であることをもって対応が滞ることはない。

    ③ 公文書改ざんでは?

    (3)は公文書の改ざんに当たるのではないか。見解は。

    当該事案にかかる開示請求書は、開示請求者本人にご記入いただいたものであり、市が作成したものではないため、公文書の改ざんには当たらないものと捉えている。

    市の職員が「その日付にして書いてください」と要請して書いたものだが、改ざんに当たらないのか。

    市の職員の指示にしたがって書いたものだが、どうか。

    今回の事案の詳細のところは確保していないが、教育長答弁のとおり、本人が書いた文については当たらないというところで答弁をした。

    職員が請求して書いてくださいと言ったものに関しては改ざんに当たらないということで、分かった。

    改ざんするなら市民の手で

    市民に書いてもらえば改ざんにならないという裏技があるのですね😇

    ④ 庁内でどう扱われている?

    (1)から(3)の件は、すでに保護者と市はやり取りをしている。それぞれ庁内でどのように扱われているか。

    それぞれの事案ごとに適切に対処している。

    なぜずさんな調査が続いている?

    (1)について、市民から不正であるという訴え、いわば告発がされて、昨年10月に市がそれを受理して半年以上が経過する。

    事実捏造ということで、職員の処分も検討しなければならない事案だと思うが、なぜこのような杜撰とも言える調査が続いているのか。

    また事実を捏造した職員が判明した場合、どのような処分がなされるか。

    事実を捏造したという事実はない。

    ⑤ 対応を漏らさないことが重要では?

    これまで市のほかの事業についても指摘をしているが、市民から相談を受けた際には、できれば録音をして、重要なものはAIを活用するなど効率的に文字起こしを行うこと。また記録した相談内容やその後の対応予定を相談者に確認するなどして対応を漏らさないことが重要だと考える。見解は。

    AIの活用については、現在のところ、セキュリティ面等での課題について整理が必要であると捉えているが、記録した相談内容雲を相談者に確認することは必要に応じて行うべきであると捉えているので、事案ごとに適切に対応していく。

    ⑥ 昨年末に指摘した件はどうなっている?

    昨年12月定例会の私の一般質問「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」で最後に触れた、議長が市民へ誤った説明をすることにもつながった件について。

    当時の校長・副校長、市教委の担当課長、指導主事、保護者、私が出席した会議の会議録も含む資料を開示請求したところ、作成していないとした問題は、庁内で今どう扱われているか。

    教育委員会としては、これまでと同様に、学校には、状況や認識を確認するため、事案に応じて記録の作成を求めてまいります。

    また、保護者等が教育委員会事務局に問い合わせやご連絡をいただいた事案についても、必要に応じて記録を作成している。

    学校は会議録をつくっていた?

    結局、学校で会議録はつくっていたか。

    指摘の事案について、今どの事案のことかというふうな認識でおり、ここでの答弁は控える。

    時間がないので詳しくできないが、これ、ひどい(件)。やり取りをメールで見せてもらったが、まったく日本語が通じない。

    教育委員会から送られてきたメールを読んでも、いったい何のことだか。私は読解力がある程度ある方だと思っているが、わからない。

    (ここで時間切れ)。

    新入職員の人たちはそういう形に染まらず、頑張ってほしい。(新入職員の方々が傍聴していました)。

    以上

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    (1)進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが

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    (1)進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが

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    まとめ

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    まとめ

    令和6年6月6日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 答弁と逆だが何を引き継いだ?関係児童の氏名、当該事案の概要など。個別事案に応じ必要な引継ぎをしている。
    具体的に何を引き継いだ?一般的には、学習、生活の様子、友人関係、児童の個性や特性、特徴など。進学の際は配慮を要する関係性も。
    学校の対応状況を認識している?学校が必要な情報を引き継いでいない認識はない。必要な情報は確実に引き継ぐよう指導している。
    実態はほぼ何も引継いでないが?そのような報告は受けていない。
    いじめが再発しているがそれでよいのか?引継ぎは十分行い、学級編成の際に配慮を要することも伝え、(生徒同士を)別の学級にもしている。
    氏名と概要を引継いだというが、いつ学校に確認した?資料がなく、今ここで日時は言えない。
    氏名と概要の引継ぎでは足りないが?学校からは必要な引継ぎをしたと報告を受けている。
    引継いだと言っているのは小学校?そう。
    中学校には聞かなかったのか?聞いてはいないが、やり取りの中で情報を補足することもあったため、概要について十分引継ぎできている認識。
    その場しのぎの態度でよいのか?必要な引継ぎは確実に行うようにと指示を出しており、学校からも必要な引継ぎをしたと報告を受けている。
    ② 重大事態の調査結果が出るまでは、いじめ情報を引き継げない?事案により異なるが、調査結果が出る前でも、進学に際し必要な内容は伝えている。
    引継ぎ不足がいじめ再発を招いたという認識なし?引継ぎは一律に行うものではないと言われている。事案ごとに必要な引継ぎはしている。
    引継ぎを見直す予定はない?そうは言ってない。必要な引継ぎができるよう、学校には指導助言していく。
    ③ 重大事態の調査結果が出るまでは、指導できない?いじめが確認された場合は、加害側への指導・助言を継続的に行うものと捉えている。
    学内組織による通常のいじめ対応は?校内委員会で対応し、必要な調査・指導をしている。
    いじめ重大事態でもそのプロセスは走る?事案ごとに違う。不登校だったり緊急性が生じたりすることもあるので、応じた調査対応をしている。
    通常のいじめ対応をする学内組織と第三者委との情報連携は?必要な情報の連携はしている。面談に応じることもあるし文書で情報共有することもある。
    調査中でも指導できる?できる。
    「調査中でも指導できる」は明文化されている?意見として受けたい。
    ④ いじめ情報引継ぎ時の課題は?互いに必要とする情報を理解し共有することが課題。必要に応じて適宜機会を設定しながら丁寧に引継ぐことが重要。
    個人情報審議会への諮問が必要なこともある?加害側が情報を出したくないときは、個人情報を保護するため控えることもある。
    ⑤ 学校いじめ防止基本方針が改訂されていないが?現在、小平市いじめ防止基本方針の改定に向け準備進めている。各校の学校いじめ防止基本方針は、この改定後に見直しする予定。
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    通告書

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    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 答弁と逆だが何を引き継いだ?関係児童の氏名、当該事案の概要など。個別事案に応じ必要な引継ぎをしている。
    具体的に何を引き継いだ?一般的には、学習、生活の様子、友人関係、児童の個性や特性、特徴など。進学の際は配慮を要する関係性も。
    学校の対応状況を認識している?学校が必要な情報を引き継いでいない認識はない。必要な情報は確実に引き継ぐよう指導している。
    実態はほぼ何も引継いでないが?そのような報告は受けていない。
    いじめが再発しているがそれでよいのか?引継ぎは十分行い、学級編成の際に配慮を要することも伝え、(生徒同士を)別の学級にもしている。
    氏名と概要を引継いだというが、いつ学校に確認した?資料がなく、今ここで日時は言えない。
    氏名と概要の引継ぎでは足りないが?学校からは必要な引継ぎをしたと報告を受けている。
    引継いだと言っているのは小学校?そう。
    中学校には聞かなかったのか?聞いてはいないが、やり取りの中で情報を補足することもあったため、概要について十分引継ぎできている認識。
    その場しのぎの態度でよいのか?必要な引継ぎは確実に行うようにと指示を出しており、学校からも必要な引継ぎをしたと報告を受けている。
    ② 重大事態の調査結果が出るまでは、いじめ情報を引き継げない?事案により異なるが、調査結果が出る前でも、進学に際し必要な内容は伝えている。
    引継ぎ不足がいじめ再発を招いたという認識なし?引継ぎは一律に行うものではないと言われている。事案ごとに必要な引継ぎはしている。
    引継ぎを見直す予定はない?そうは言ってない。必要な引継ぎができるよう、学校には指導助言していく。
    ③ 重大事態の調査結果が出るまでは、指導できない?いじめが確認された場合は、加害側への指導・助言を継続的に行うものと捉えている。
    学内組織による通常のいじめ対応は?校内委員会で対応し、必要な調査・指導をしている。
    いじめ重大事態でもそのプロセスは走る?事案ごとに違う。不登校だったり緊急性が生じたりすることもあるので、応じた調査対応をしている。
    通常のいじめ対応をする学内組織と第三者委との情報連携は?必要な情報の連携はしている。面談に応じることもあるし文書で情報共有することもある。
    調査中でも指導できる?できる。
    「調査中でも指導できる」は明文化されている?意見として受けたい。
    ④ いじめ情報引継ぎ時の課題は?互いに必要とする情報を理解し共有することが課題。必要に応じて適宜機会を設定しながら丁寧に引継ぐことが重要。
    個人情報審議会への諮問が必要なこともある?加害側が情報を出したくないときは、個人情報を保護するため控えることもある。
    ⑤ 学校いじめ防止基本方針が改訂されていないが?現在、小平市いじめ防止基本方針の改定に向け準備進めている。各校の学校いじめ防止基本方針は、この改定後に見直しする予定。
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    通告書

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    主な質疑

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    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    *「真逆」は若者言葉だそうですので、以下では「逆」という表現にしてあります😅。

    質問する理由

    情報が引継がれず進学先でいじめ再発

    市立小学校で認定されたいじめ重大事態(以下、重大事態と呼ぶ)の被害児童が、加害児童とともに市立中学校へ進学した。その後、同中学校で関連のいじめが再発。学校内いじめ対策組織により正式にいじめと認定された。

    同中学校は加害生徒の指導をするうえで「小学校で起きた重大事態を前提とした指導はできない」旨の説明をし、理由として 「小学校でのことは公式には引き継がれていない」 ためとした。

    重大事態の調査は小平市いじめ問題対策委員会に委ねられている。そのため調査状況について進学先の学校が把握していないことは理解できる。

    しかし調査状況とは関係ない児童間の関係性や、当該児童に指導・説明した内容も進学先の学校へ引き継がれていない。これでは連続性のあるいじめの対処・指導ができない。

    小平市いじめ防止基本方針 や、学校いじめ防止基本方針に著しく反する状況だ。

    12月の教育長答弁は嘘だった

    私は昨年12月定例会の一般質問で、小平市立花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針 について質問した。

    同基本方針の令和4年度版までは 「被害・加害児童の情報を進学先中学校に提供し、いじめが繰り返されないようにする」 旨の記載があったが、令和5年度版ではその記載が消えている。これはなぜかという質問だった。

    教育長は次のとおり答弁した。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    *「真逆」は若者言葉だそうですので、以下では「逆」という表現にしてあります😅。

    質問する理由

    情報が引継がれず進学先でいじめ再発

    市立小学校で認定されたいじめ重大事態(以下、重大事態と呼ぶ)の被害児童が、加害児童とともに市立中学校へ進学した。その後、同中学校で関連のいじめが再発。学校内いじめ対策組織により正式にいじめと認定された。

    同中学校は加害生徒の指導をするうえで「小学校で起きた重大事態を前提とした指導はできない」旨の説明をし、理由として 「小学校でのことは公式には引き継がれていない」 ためとした。

    重大事態の調査は小平市いじめ問題対策委員会に委ねられている。そのため調査状況について進学先の学校が把握していないことは理解できる。

    しかし調査状況とは関係ない児童間の関係性や、当該児童に指導・説明した内容も進学先の学校へ引き継がれていない。これでは連続性のあるいじめの対処・指導ができない。

    小平市いじめ防止基本方針 や、学校いじめ防止基本方針に著しく反する状況だ。

    12月の教育長答弁は嘘だった

    私は昨年12月定例会の一般質問で、小平市立花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針 について質問した。

    同基本方針の令和4年度版までは 「被害・加害児童の情報を進学先中学校に提供し、いじめが繰り返されないようにする」 旨の記載があったが、令和5年度版ではその記載が消えている。これはなぜかという質問だった。

    教育長は次のとおり答弁した。

    当該小学校におきましては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載しておりません。

    -

    しかし、上記のとおり、小学校の情報は中学校へ引き継がれず、いじめが再発した。青木教育長の答弁は嘘だったことになる。

    教育長の責任は重い

    保護者から、そして議会で明確に指摘されたにもかかわらず、教育長は事実を確認して改善につなげる職務を怠り、いわば虚偽の答弁で指摘をやり過ごしたとも言える。その結果、生徒が被害にあっている。教育長としての責任は重いと考えることから、以下質問する。

    ① 答弁と逆だが何を引き継いだ?

    小学校でのいじめ事案に関し、昨年末に青木教育長は 「同種事案が繰り返されることなく、被害及び関係児童が円滑な学校生活を送れるよう中学校へ引き継いでいる」 旨の答弁をした。

    しかし引継ぎの事実はない。いじめは再発した。

    教育長は具体的に何を引き継いだとしたのか。答弁と逆の事態になっていることに責任を感じているか。

    いじめ重大事態の引継ぎについては、関係する児童の氏名、当該事案の概要など、個別の事案に応じて必要な引継ぎを行っているため、昨年12月の答弁と逆の事態になっているとは捉えていない。

    具体的に何を引き継いだ?

    具体的に何を引き継いだのか。

    加害と被害は誰で、誰が関係者で、どんないじめがあり、どんな指導をしたか。今後どういった状況で再発する可能性もあるので、どういった注意が必要だとか、そういったことは引き継いだか。

    個別事案の引継ぎについて答弁は差し控えるが、一般的には学習、生活の様子、友人関係、児童の個性や特性、そのほか、ピアノが弾けるとか、走るのが速いといったような特徴などを引き継いでいる。

    また進学に際しては、学級編成の際に配慮を要する関係性にあるときにはその旨も伝え、進学先で同種の事案が起こらないよう努めている。

    個別の事案について、何が課題だったかを深掘りしていかないと、ほかの事案についても改善できない。

    保護者からは、小学校は 重大事態発生の届けを読み上げ、関係生徒の名前を読み上げただけ だったと聞いている。関係生徒というのも、加害が誰かとか、そういった話もなかったのでと思う。

    被害者が長い時間かけて中学校の校長先生とお話しされ、中学校の校長先生が背景を汲み取ってくださり、やっと、なるほどという話だったようだ。

    それでもなお、小学校で過去にどこまでの指導がなされたかすらわからない、そういう状況だった。中学校も困っているのが事実だそう。

    本質的な引継ぎができていないのが実態。

    学校の対応状況を認識している?

    教育委員会は理想(論)で「こういったことをしてください」と言う立場と思うが、学校はきちんとそういったことができていない。そのような状況は認識しているか。

    学校が必要な情報を引き継いでいないという認識はない。必要な情報は確実に引き継ぐよう指導している。

    実態はほぼ何も引継いでないが?

    小学校は、重大事態の発生の届けを読み上げて、関係生徒の名前を読み上げただけだった、それが引継ぎだった、という事実は認識しているか。

    そのような引継ぎを行ったという報告は受けていない。

    いじめが再発しているがそれでよいのか?

    報告を受けていないから分からないというのは大きな問題。

    引継ぎできていないからいじめが再発しているのに、それでよいのか。

    「引継ぎができてなくていじめが再発しても私たちは知りません」と言っているのと同じだ。それでよいのか。

    必要な引継ぎはしている。

    今回再発をしたということだが、引継ぎは十分に行った上で、学級編成の際に配慮を要することも伝え、(生徒同士を)別の学級にもしている。

    本当に分からない。なぜそういう答弁をしなくてはならないか。嘘の答弁をしてよいのか。

    氏名と概要を引継いだというが、いつ学校に確認した?

    一応聞くが、氏名と概要を引き継いでいるといった内容を、いつ学校に確認したか。

    前回私が質問したときに確認したか、それとも今回の一般質問通告書が出されてから確認したか。

    当該の小学校が当該中学校への引継ぎをいつ行ったかという日付までは今把握していない。

    いやいや、教育委員会が、引継ぎ内容をいつ学校に確認したか。

    教育委員会がいつ、その報告を聞いたかについては今ここで日時を言うことはできない。資料がない。

    氏名と概要の引継ぎでは足りないが?

    一応聞くが、先ほど「さまざま必要な情報を引き継ぐよう学校には言っている」と答弁したことと齟齬があるのではないか。

    教育委員会が求めている引継ぎとして、氏名と概要だけだと足りないのではないか。そもそも概要というのは何のことだか全然分からないが。

    事実としては、氏名と重大事態発生の届けしか述べられていない。それが概要ということかもしれないが。

    小学校から中学校に引き継いだと言っている情報は、(教委が求めているものには)まったく足りないのではないか。

    学校からは必要な引継ぎを行ったという報告を受けている。

    引継いだと言っているのは小学校?

    小学校が言っているということか。

    そのとおり。

    中学校には聞かなかったのか?

    中学校からは聞かなかったか。必要な引継ぎが行われているということを。

    お互いに必要だと思われる情報を引き継ぐことにしていると答弁していたが、中学校には確認したか。

    中学校からは特段そのように聞き取りはしていないが、教育委員会と中学校とのやり取りの中で必要な情報はこちらから補足することもあった。

    そのため、概要については十分引継ぎを行えているという認識でいる。

    その場しのぎの態度でよいのか?

    先ほども言ったが、中学校も困っているのが事実。教育長として、これでよいのか。

    ただでさえいじめ重大事態が何度も発生している小学校で、保護者から再三の指摘を受けている。議会でも指摘を受けた。

    答弁がその場しのぎになるのは、組織的な理屈があるのかもしれないが、子どもたちのことを考えるなら、その子たちが同じような状況に陥ることのないようきちんと対応を見直して改善の指示を出すべきだったのでは。

    教育長、どうか。

    必要な引継ぎは確実に行うようにという指示を出している。

    学校からも必要な引継ぎをしたという報告を受けている。

    ② 重大事態の調査結果が出るまでは、いじめ情報を引き継げない?

    重大事態の調査結果が出るまでは、関係児童・生徒の当該いじめに関する情報を進学先へ引継ぎできないのか。

    重大事態の事案により異なるものと認識しているが、調査結果が出る前であっても進学に際して必要な内容については伝えている。

    引継ぎのルールや方針が必要だが?

    どういった情報を引き継ぐとか、きちんとしたルールや方針作りをし、各学校のいじめ防止基本方針にも入れ込んでもらう必要があると思うが、どうか。

    調査の進捗によってどこまで引継ぎができるかというところはあるが、そのあたりについては学校からの相談を受け、指導課としても助言をしている。

    引継ぎ不足がいじめ再発を招いたという認識なし?

    いじめが再発している。それを受けて対応を変えないのか。

    引継ぎがきちんとできていなかったからいじめが起きたという認識ではないのか。教育長。

    引継ぎは一律に行うものではないと言われている。事案ごとに必要な引継ぎはしている。

    引継ぎを見直す予定はない?

    「今回いじめが再発したことは引継ぎの問題ではなかったので、引継ぎに関しては今後も見直す予定がない」と、そういう理解でよいか。

    引継ぎを見直す予定がないとは言っていない。必要な引継ぎができるよう、学校には指導助言をしていく。

    改善してもらいたい。

    ③ 重大事態の調査結果が出るまでは、指導できない?

    重大事態の調査結果が出るまでは、当該いじめに関して関係児童・生徒へ指導できない状況があるようだが見解は。

    いじめがあったと確認された場合は、いじめを行った児童・生徒に対する指導またはその保護者への助言を継続的に行うものと捉えている。

    行うものと捉えているけど、できていないという話なのか。

    学内組織による通常のいじめ対応は?

    重大事態ではない(通常の)いじめ対応の際は、学校のいじめ問題対策委員会などの学校内いじめ対策組織において迅速に調査し、加害や関係児童に指導しているという認識で正しいか。

    そう。校内の委員会において対応している。

    その組織の中で、重大事態ではない(通常の)いじめの場合、どのような経緯やプロセスで最終的な児童・生徒の指導につながっているか。

    必要な調査をし、必要な指導を児童に行っている。

    いじめ重大事態でもそのプロセスは走る?

    いじめ重大事態のいじめにおいても、その、必要な調査をして必要な対応(指導)を行うプロセスは走るのか。

    それとも別のいじめ重大事態の特別なプロセスが走って、通常のそういったことは行われないことになるのか。

    重大事態に関しての校内での取り組みということであれば、その事案ごとに違う。

    重大事態なので、不登校の状況にあることや、場合によっては緊急性が生じることもあるので、そこに対応するような調査対応を行っている。

    通常のいじめ対応をする学内組織と第三者委との情報連携は?

    いじめ重大事態に関しては、小平市の場合、第三支援委員会が調査している。

    通常のいじめ対応をする学校内組織と、第三支援委員会との間で、情報の連携はどうしているか。

    必要な情報の連携は行っている。面談に応じることもあるし、文書で情報共有することもある。

    調査中でも指導できる?

    重大事態の調査に関するガイドラインや、いじめの防止のための基本的な方針には、「調査と並行して行う関係児童・生徒への指導」についての記載が見当たらない。

    あえて挙げれば、

      +

    しかし、上記のとおり、小学校の情報は中学校へ引き継がれず、いじめが再発した。青木教育長の答弁は嘘だったことになる。

    教育長の責任は重い

    保護者から、そして議会で明確に指摘されたにもかかわらず、教育長は事実を確認して改善につなげる職務を怠り、いわば虚偽の答弁で指摘をやり過ごしたとも言える。その結果、生徒が被害にあっている。教育長としての責任は重いと考えることから、以下質問する。

    ① 答弁と逆だが何を引き継いだ?

    小学校でのいじめ事案に関し、昨年末に青木教育長は 「同種事案が繰り返されることなく、被害及び関係児童が円滑な学校生活を送れるよう中学校へ引き継いでいる」 旨の答弁をした。

    しかし引継ぎの事実はない。いじめは再発した。

    教育長は具体的に何を引き継いだとしたのか。答弁と逆の事態になっていることに責任を感じているか。

    いじめ重大事態の引継ぎについては、関係する児童の氏名、当該事案の概要など、個別の事案に応じて必要な引継ぎを行っているため、昨年12月の答弁と逆の事態になっているとは捉えていない。

    具体的に何を引き継いだ?

    具体的に何を引き継いだのか。

    加害と被害は誰で、誰が関係者で、どんないじめがあり、どんな指導をしたか。今後どういった状況で再発する可能性もあるので、どういった注意が必要だとか、そういったことは引き継いだか。

    個別事案の引継ぎについて答弁は差し控えるが、一般的には学習、生活の様子、友人関係、児童の個性や特性、そのほか、ピアノが弾けるとか、走るのが速いといったような特徴などを引き継いでいる。

    また進学に際しては、学級編成の際に配慮を要する関係性にあるときにはその旨も伝え、進学先で同種の事案が起こらないよう努めている。

    個別の事案について、何が課題だったかを深掘りしていかないと、ほかの事案についても改善できない。

    保護者からは、小学校は 重大事態発生の届けを読み上げ、関係生徒の名前を読み上げただけ だったと聞いている。関係生徒というのも、加害が誰かとか、そういった話もなかったのでと思う。

    被害者が長い時間かけて中学校の校長先生とお話しされ、中学校の校長先生が背景を汲み取ってくださり、やっと、なるほどという話だったようだ。

    それでもなお、小学校で過去にどこまでの指導がなされたかすらわからない、そういう状況だった。中学校も困っているのが事実だそう。

    本質的な引継ぎができていないのが実態。

    学校の対応状況を認識している?

    教育委員会は理想(論)で「こういったことをしてください」と言う立場と思うが、学校はきちんとそういったことができていない。そのような状況は認識しているか。

    学校が必要な情報を引き継いでいないという認識はない。必要な情報は確実に引き継ぐよう指導している。

    実態はほぼ何も引継いでないが?

    小学校は、重大事態の発生の届けを読み上げて、関係生徒の名前を読み上げただけだった、それが引継ぎだった、という事実は認識しているか。

    そのような引継ぎを行ったという報告は受けていない。

    いじめが再発しているがそれでよいのか?

    報告を受けていないから分からないというのは大きな問題。

    引継ぎできていないからいじめが再発しているのに、それでよいのか。

    「引継ぎができてなくていじめが再発しても私たちは知りません」と言っているのと同じだ。それでよいのか。

    必要な引継ぎはしている。

    今回再発をしたということだが、引継ぎは十分に行った上で、学級編成の際に配慮を要することも伝え、(生徒同士を)別の学級にもしている。

    本当に分からない。なぜそういう答弁をしなくてはならないか。嘘の答弁をしてよいのか。

    氏名と概要を引継いだというが、いつ学校に確認した?

    一応聞くが、氏名と概要を引き継いでいるといった内容を、いつ学校に確認したか。

    前回私が質問したときに確認したか、それとも今回の一般質問通告書が出されてから確認したか。

    当該の小学校が当該中学校への引継ぎをいつ行ったかという日付までは今把握していない。

    いやいや、教育委員会が、引継ぎ内容をいつ学校に確認したか。

    教育委員会がいつ、その報告を聞いたかについては今ここで日時を言うことはできない。資料がない。

    氏名と概要の引継ぎでは足りないが?

    一応聞くが、先ほど「さまざま必要な情報を引き継ぐよう学校には言っている」と答弁したことと齟齬があるのではないか。

    教育委員会が求めている引継ぎとして、氏名と概要だけだと足りないのではないか。そもそも概要というのは何のことだか全然分からないが。

    事実としては、氏名と重大事態発生の届けしか述べられていない。それが概要ということかもしれないが。

    小学校から中学校に引き継いだと言っている情報は、(教委が求めているものには)まったく足りないのではないか。

    学校からは必要な引継ぎを行ったという報告を受けている。

    引継いだと言っているのは小学校?

    小学校が言っているということか。

    そのとおり。

    中学校には聞かなかったのか?

    中学校からは聞かなかったか。必要な引継ぎが行われているということを。

    お互いに必要だと思われる情報を引き継ぐことにしていると答弁していたが、中学校には確認したか。

    中学校からは特段そのように聞き取りはしていないが、教育委員会と中学校とのやり取りの中で必要な情報はこちらから補足することもあった。

    そのため、概要については十分引継ぎを行えているという認識でいる。

    その場しのぎの態度でよいのか?

    先ほども言ったが、中学校も困っているのが事実。教育長として、これでよいのか。

    ただでさえいじめ重大事態が何度も発生している小学校で、保護者から再三の指摘を受けている。議会でも指摘を受けた。

    答弁がその場しのぎになるのは、組織的な理屈があるのかもしれないが、子どもたちのことを考えるなら、その子たちが同じような状況に陥ることのないようきちんと対応を見直して改善の指示を出すべきだったのでは。

    教育長、どうか。

    必要な引継ぎは確実に行うようにという指示を出している。

    学校からも必要な引継ぎをしたという報告を受けている。

    ② 重大事態の調査結果が出るまでは、いじめ情報を引き継げない?

    重大事態の調査結果が出るまでは、関係児童・生徒の当該いじめに関する情報を進学先へ引継ぎできないのか。

    重大事態の事案により異なるものと認識しているが、調査結果が出る前であっても進学に際して必要な内容については伝えている。

    引継ぎのルールや方針が必要だが?

    どういった情報を引き継ぐとか、きちんとしたルールや方針作りをし、各学校のいじめ防止基本方針にも入れ込んでもらう必要があると思うが、どうか。

    調査の進捗によってどこまで引継ぎができるかというところはあるが、そのあたりについては学校からの相談を受け、指導課としても助言をしている。

    引継ぎ不足がいじめ再発を招いたという認識なし?

    いじめが再発している。それを受けて対応を変えないのか。

    引継ぎがきちんとできていなかったからいじめが起きたという認識ではないのか。教育長。

    引継ぎは一律に行うものではないと言われている。事案ごとに必要な引継ぎはしている。

    引継ぎを見直す予定はない?

    「今回いじめが再発したことは引継ぎの問題ではなかったので、引継ぎに関しては今後も見直す予定がない」と、そういう理解でよいか。

    引継ぎを見直す予定がないとは言っていない。必要な引継ぎができるよう、学校には指導助言をしていく。

    改善してもらいたい。

    ③ 重大事態の調査結果が出るまでは、指導できない?

    重大事態の調査結果が出るまでは、当該いじめに関して関係児童・生徒へ指導できない状況があるようだが見解は。

    いじめがあったと確認された場合は、いじめを行った児童・生徒に対する指導またはその保護者への助言を継続的に行うものと捉えている。

    行うものと捉えているけど、できていないという話なのか。

    学内組織による通常のいじめ対応は?

    重大事態ではない(通常の)いじめ対応の際は、学校のいじめ問題対策委員会などの学校内いじめ対策組織において迅速に調査し、加害や関係児童に指導しているという認識で正しいか。

    そう。校内の委員会において対応している。

    その組織の中で、重大事態ではない(通常の)いじめの場合、どのような経緯やプロセスで最終的な児童・生徒の指導につながっているか。

    必要な調査をし、必要な指導を児童に行っている。

    いじめ重大事態でもそのプロセスは走る?

    いじめ重大事態のいじめにおいても、その、必要な調査をして必要な対応(指導)を行うプロセスは走るのか。

    それとも別のいじめ重大事態の特別なプロセスが走って、通常のそういったことは行われないことになるのか。

    重大事態に関しての校内での取り組みということであれば、その事案ごとに違う。

    重大事態なので、不登校の状況にあることや、場合によっては緊急性が生じることもあるので、そこに対応するような調査対応を行っている。

    通常のいじめ対応をする学内組織と第三者委との情報連携は?

    いじめ重大事態に関しては、小平市の場合、第三支援委員会が調査している。

    通常のいじめ対応をする学校内組織と、第三支援委員会との間で、情報の連携はどうしているか。

    必要な情報の連携は行っている。面談に応じることもあるし、文書で情報共有することもある。

    調査中でも指導できる?

    重大事態の調査に関するガイドラインや、いじめの防止のための基本的な方針には、「調査と並行して行う関係児童・生徒への指導」についての記載が見当たらない。

    あえて挙げれば、

    • 加害児童・生徒の出席停止
    • 被害児童・生徒やその保護者が希望する場合は転校するなどの弾力的な対応を検討する
    • -

    ようなことしか書かれてない。ガイドラインには「調査結果が出てからの指導」についてのみ書いてある。

    つまり、いじめ重大事態の調査中は、特に指導はできず、できることといったら上記の2点くらいしかないと読める。

    しかし、そういう認識ではない、ということでよいか。

    そのとおり。

    「調査中でも指導できる」は明文化されている?

    いじめ重大事態の調査中でも、どんな指導をするといったことは事前に決まっているんか。

    先生方は「重大事態の調査中だから、きちんとした指導ができない」と思われているのではないか。

    先生方が対応をためらわないような指針等はあるか。

    「いじめ重大事態の調査中であっても、いじめの指導は並行して行う」といったことを明文化しておく必要があると思うが、どうか。

    調査中であることをもって必要な指導をしないということは決してない。

    ただ、それをどこかに明文化すべきというのは、意見として受けたい。

    ④ いじめ情報引継ぎ時の課題は?

    いじめ関連情報の引継ぎをする際の主な課題は何か。個人情報の保護が影響するか。

    引き継ぐ側と引継ぎを受ける側の双方が、互いに必要とする情報を理解し、共有することが課題であり、必要に応じて適宜機会を設定しながら丁寧に引継ぎを行うことが重要と捉えている。

    なお、事案の内容によっては、個人情報の保護が影響する場合もあるものと認識している。

    個人情報審議会への諮問が必要なこともある?

    通常は小平市内の学校のことであれば、個人情報の保護の対象外なはずだが、場合によっては小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会 への諮問が必要になることもあるということか。

    たとえば、加害児童・生徒や保護者が情報を出したくないとしたときには、個人情報を保護するために控えることもある。

    ⑤ 学校いじめ防止基本方針が改訂されていないが?

    小平市立花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針で、進学先中学校への情報提供についての記載が消えた理由について、昨年12月に市教育委員会は次のようにも答弁をした。

    +

    ようなことしか書かれてない。ガイドラインには「調査結果が出てからの指導」についてのみ書いてある。

    つまり、いじめ重大事態の調査中は、特に指導はできず、できることといったら上記の2点くらいしかないと読める。

    しかし、そういう認識ではない、ということでよいか。

    そのとおり。

    「調査中でも指導できる」は明文化されている?

    いじめ重大事態の調査中でも、どんな指導をするといったことは事前に決まっているんか。

    先生方は「重大事態の調査中だから、きちんとした指導ができない」と思われているのではないか。

    先生方が対応をためらわないような指針等はあるか。

    「いじめ重大事態の調査中であっても、いじめの指導は並行して行う」といったことを明文化しておく必要があると思うが、どうか。

    調査中であることをもって必要な指導をしないということは決してない。

    ただ、それをどこかに明文化すべきというのは、意見として受けたい。

    ④ いじめ情報引継ぎ時の課題は?

    いじめ関連情報の引継ぎをする際の主な課題は何か。個人情報の保護が影響するか。

    引き継ぐ側と引継ぎを受ける側の双方が、互いに必要とする情報を理解し、共有することが課題であり、必要に応じて適宜機会を設定しながら丁寧に引継ぎを行うことが重要と捉えている。

    なお、事案の内容によっては、個人情報の保護が影響する場合もあるものと認識している。

    個人情報審議会への諮問が必要なこともある?

    通常は小平市内の学校のことであれば、個人情報の保護の対象外なはずだが、場合によっては小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会 への諮問が必要になることもあるということか。

    たとえば、加害児童・生徒や保護者が情報を出したくないとしたときには、個人情報を保護するために控えることもある。

    ⑤ 学校いじめ防止基本方針が改訂されていないが?

    小平市立花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針で、進学先中学校への情報提供についての記載が消えた理由について、昨年12月に市教育委員会は次のようにも答弁をした。

    引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいとしている。改定の際に見直す予定。

    -

    しかし令和6年4月1日に発行された同基本方針の令和6年度版でも当該部分は見直された形跡がなく、記載がないままだ。見解は。

    現在、小平市いじめ防止基本方針の改定に向けて準備を進めており、各校の学校いじめ防止基本方針については、小平市いじめ防止基本方針の改定後に見直しを行う予定。

    以上

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    しかし令和6年4月1日に発行された同基本方針の令和6年度版でも当該部分は見直された形跡がなく、記載がないままだ。見解は。

    現在、小平市いじめ防止基本方針の改定に向けて準備を進めており、各校の学校いじめ防止基本方針については、小平市いじめ防止基本方針の改定後に見直しを行う予定。

    以上

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