From c88e1b3f439ebe580296571bb536727ed2ae1004 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 14 Feb 2024 23:47:16 +0900 Subject: まとめ作成 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../r4d/3gatu/1-ijime-judai-daisansya.mdx | 60 +++++++++++++++++++ .../r4d/3gatu/2-ijime-judai-chousa.mdx | 67 ++++++++++++++++++++++ .../r4d/3gatu/3-kyouin-ijime-taibatu.mdx | 26 +++++++++ 3 files changed, 153 insertions(+) (limited to 'docs/ippan-situmon/r4d/3gatu') diff --git a/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/1-ijime-judai-daisansya.mdx b/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/1-ijime-judai-daisansya.mdx index aaa74218..8d69d48e 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/1-ijime-judai-daisansya.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/1-ijime-judai-daisansya.mdx @@ -34,6 +34,66 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ①質問する理由{#bold-riyu} + + +いじめ重大事態の調査を行う目的は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に記載されているとおり、学校と教育委員会(以下、教委と呼ぶ)が事実に向き合うことにより、(1)いじめの事実の全容の解明、(2)当該事案への対処、(3)同種事案の発生防止を図ることである。そのためには、たとえ学校や教委に不都合なことであっても、真摯に事実と向き合わなければならない。また、その目的が果たせるよう、市は環境を整える必要がある。 + +学校、教委もしくは調査を行う第三者委員会が、何らかの理由により事実を改ざんしたり、隠蔽したり、問題を深掘りしなかったりなど、事実と向き合うことから逃げる姿勢でいれば、上記三つの目的は果たせない。目的を果たせなければどうなるか。まず、被害者本人やその家族の尊厳がさらに傷つけられるという二次被害が生じる事態となる。また、学校環境は改善されないままとなり、同種事案の発生も防げなくなる。子どもたちも心の整理がつかない。市には時間的、経済的損失が生じ、信用も損なわれる。心ある教職員の士気も低下する。総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。そのような事態を避けるために、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。 + +そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)及びいじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)の在り方について問う。 + + + +### いじめ問題対策協議会やいじめ問題対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由は?{#ijime-kyougikai-taisaku-iinkai-meibo-koukai-siteinai} + + + +1、令和4年6月定例会の私の一般質問に対する市の答弁で、協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていないと述べているが、公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開しているのか。 + + + +### 委員の名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?{#bold-sekkyoku-koukai-naze-giron-dekinai} + + + +2、1の名簿を積極的に公開していない理由として、「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁している。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を求める。 + + + +### 委員の名簿をネットで公開したら条例違反になるの?{#bold-ijime-iin-meib-koukai-jourei-ihan} + + + +3、1の名簿など市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。 + + + +### なぜ委員長と副委員長だけ公開してよいの?{#bold-iintyo-fukuiintyo-naze-koukai-siteyoi} + + + +4、対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として2に示したものと同じようなことが告げられるが、これについてもなぜか。また、それならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。 + + + +### 委員をどう選定している?{#bold-iin-dou-sentei} +### 職能団体から選定してほしいという保護者の要望を受けてどう?{#bold-syokunou-dantai-kara-hogosya-youbou} + + + +5、令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。また、公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。 + + + +### 教員経験者が第三者委員に入ると公平中立でなくなるのでは?{#bold-kyouin-keikensya-daisansya-dewanai} + + + +6、教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が、協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。 + + + +

以上

diff --git a/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/2-ijime-judai-chousa.mdx b/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/2-ijime-judai-chousa.mdx index 48af08cf..322256f4 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/2-ijime-judai-chousa.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/2-ijime-judai-chousa.mdx @@ -34,7 +34,74 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ①質問する理由{#bold-riyu} + +いじめ問題の調査や対応については、学校、市教育委員会もしくは調査のための第三者委員会ですら、事実を改ざんしたり、隠蔽したり、問題を深掘りしないまま終わらせる可能性があるものと私は捉えている。 + +いじめ防止対策推進法が成立する誘因となった大津市いじめ自殺事件の第三者委員会による調査報告書には次のようなことが書かれている。「(大津市の)教育委員会、学校は事実関係の究明を途中で放棄し、あるいは、(保護者による)虐待(が原因)というフィクションに寄り掛かろうとした」。また、被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為を行ってきたことも詳細に示されている。 + +いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由の一つは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。 +これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質が疑われる事態が起きている。これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。私は、問題の本質は、例えば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり近視眼的な対応になってしまうことや、教育関係者がやはり近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと考えている。これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し、改善することが効率的と考える。 + +以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。 + + + +### 教育委員会が事務局を務めてはならないと考えるが?{#bold-kyoiku-iinkai-jimukyoku-dame} + + + +1、いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。調査の公平性、中立性を担保するためには、また、特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさら、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、例えば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考えるが、見解は。 + + + +### 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?{#bold-kyouikuchou-ijime-judai-jitai-tyosa-taisyo-naranainoka} + + + +2、いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れた可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。しかし、過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で、被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならないということが述べられている。教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどういう根拠に基づいているか。 + + + +### 報告書完成までの工程表を作っている?{#bold-houkokusyo-kansei-made-kouteihyou-aruka} + + + +3、いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。 + + + +### 迅速な調査のために何しをている?{#bold-jinsoku-tyousa-notame-nani-siteru} + + + +4、いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。 + + + +### 聞き取り調査報告書は聞き取り対象者に確認している?{#bold-kikitori-tyousa-kakunin-siteruka} + + + +5、いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、全ての聞き取り対象者に確認しているか。 + + + +### 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?{#bold-kagaisya-taisaku} + + + +6、加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。 + + + +### 指導課の人的リソースは限界で組織的見直しが必要では?{#bold-sidouka-jinteki-resource-genkai-sosiki-kaikakuwo} + + + +7、偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、既に人的リソースは限界に来ているものと感じる。実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。1の観点だけではなく、そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく、市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。 + +

以上

diff --git a/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/3-kyouin-ijime-taibatu.mdx b/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/3-kyouin-ijime-taibatu.mdx index f7885d6b..69aaef27 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/3-kyouin-ijime-taibatu.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r4d/3gatu/3-kyouin-ijime-taibatu.mdx @@ -34,8 +34,34 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ①質問する理由{#bold-riyu} + +3件目です。教員が関わるいじめや体罰について。 +いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。そのため、教員から子どもに対するいじめが発生しても、いじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生しても、いじめ重大事態の対応がなされない。私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり、教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生しているが、適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしているという状況がある。 +令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や、教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。 + + + + + + + +1、小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。 + + + + + +2、教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどういう対応をし、相談者にはどういう形で報告していくか」といった対応手順を整えているか。 + + + + + +3、例えば東村山市教育委員会の教育目標には例年「市立小・中学校から体罰などを一掃する。また、学校における個人情報の管理を徹底するとともに、ハラスメントなどの服務事故を防止するため、学校との連携を強化して服務に関する研修の充実を図る。」といった取組が書かれているが、小平市はこのような目標はあるか。 + +

以上

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