+と書いてあるだけ。 @@ -456,7 +430,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';+ +{/* */} その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する - +{/* */} -+
++ +{/* */} +**title** 「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。 - +*[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) -+{/* */} +
+ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。 @@ -771,7 +745,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ::: -##### 守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか +#### なぜ重大事態を知らない保護者がいる?+ +{/* */} +**title** 学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。 - +{/* */} -+
+と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。 @@ -896,40 +883,46 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';+ +{/* */} -いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる +いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、+*[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) +可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる - +{/* */} -
++これは被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関していたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。 -これは、被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。 ++ +{/* */} +**title** これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。 - +{/* */} -+
-この考え方がとても重要だと思います。 ::: -#### 重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は +### ⑤ 重大事態の調査報告書は公開する?{#bold-juudai-jitai-tyousa-houkokusyo-koukai-suru}+{/* */} 可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる - +{/* */} + +*[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) -+
- -**(調査結果の公表、公表の方法等の確認)** ++{/* */}-○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。 +**(調査結果の公表、公表の方法等の確認)** +○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、-特段の支障がなければ公表することが望ましい 。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。 - +
+これは私が知っている会議録の定義と同じです。また、会議録等というのは、会議録もしくは会議要旨のことであって、答弁にあったように「資料などが含まれる」という意味ではありません。 なお、会議録の作成が必要な会議等についても明記されています。これらの会議では必ず会議録を作成しなければなりません。 -+ +{/* */} **イ 作成すべき会議録等** **(ア) 会議録と会議要旨** 会議要旨とは、会議の名称、開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事の結果、配布資料、記録の作成者等を記録したものをいう。会議録とは、会議要旨に記録する各項目に加え、発言については主なものにとどまらず、個々の発言内容(一言一句でなく、概要でも可)及びその発言者まで記録したものをいう。 - +{/* */} -+
+-専門家から「重大事態として扱うべき」という助言を受けた会議に教育長が参加していれば「特別職を構成員に含む会議」ということになりますから、「会議録」を作成する必要があります。会議録をつくっていないとしたら、この条例に違反したことになります。また質問します。 +専門家から「重大事態として扱うべき」という助言を受けた会議に教育長が参加していれば「特別職を構成員に含む会議」ということになりますから、「会議録」を作成する必要があります。 +会議録をつくっていないとしたら、この条例に違反したこととなります。また質問します。 なお、上記(イ)の条件を満たさず、会議録をつくる必要がなかったとしても、少なくとも会議要旨はつくらなければなりません。 -+ +{/* */} **(イ) 会議録の作成が必要な会議等** 会議録等を作成すべき会議等のうち、次の会議等であって、市としての意思決定に関係する内容の検討がされたものについては会議録を作成するものとする。 @@ -1199,61 +1191,51 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; - 市長をはじめ特別職を構成員に含む会議 - 部長級以上の職員を主たる構成員とする会議 - +{/* */} -+
+::: -##### 誰が何を話したかという記録は非常に重要 - --**(ア) 法令、条例、規則、要綱等に基づき設置される庁内の会議等** +{/* */} +**(ア) 法令、条例、規則、要綱等に基づき設置される庁内の会議等** 市としての意思決定に関係する会議について、経緯を含めた意思決定に至る過程や事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、作成が必要である。 - 当該会議において市としての意思決定が行われる会議 - 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議 - 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等 - +{/* */} -+