+と書いてあるだけ。 @@ -456,7 +430,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';+ +{/* */} その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する - +{/* */} -+
++ +{/* */} +**title** 「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。 - +*[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) -+{/* */} +
+ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。 @@ -771,7 +745,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ::: -##### 守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか +#### なぜ重大事態を知らない保護者がいる?+ +{/* */} +**title** 学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。 - +{/* */} -+
+と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。 @@ -896,40 +883,46 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';+ +{/* */} -いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる +いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、+*[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) +可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる - +{/* */} -
++これは被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関していたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。 -これは、被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。 ++ +{/* */} +**title** これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。 - +{/* */} -+
-この考え方がとても重要だと思います。 ::: -#### 重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は +### ⑤ 重大事態の調査報告書は公開する?{#bold-juudai-jitai-tyousa-houkokusyo-koukai-suru}+{/* */} 可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる - +{/* */} + +*[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) -+
- -**(調査結果の公表、公表の方法等の確認)** ++{/* */}-○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。 +**(調査結果の公表、公表の方法等の確認)** +○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、-特段の支障がなければ公表することが望ましい 。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。 - +
+これは私が知っている会議録の定義と同じです。また、会議録等というのは、会議録もしくは会議要旨のことであって、答弁にあったように「資料などが含まれる」という意味ではありません。 なお、会議録の作成が必要な会議等についても明記されています。これらの会議では必ず会議録を作成しなければなりません。 -+ +{/* */} **イ 作成すべき会議録等** **(ア) 会議録と会議要旨** 会議要旨とは、会議の名称、開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事の結果、配布資料、記録の作成者等を記録したものをいう。会議録とは、会議要旨に記録する各項目に加え、発言については主なものにとどまらず、個々の発言内容(一言一句でなく、概要でも可)及びその発言者まで記録したものをいう。 - +{/* */} -+
+-専門家から「重大事態として扱うべき」という助言を受けた会議に教育長が参加していれば「特別職を構成員に含む会議」ということになりますから、「会議録」を作成する必要があります。会議録をつくっていないとしたら、この条例に違反したことになります。また質問します。 +専門家から「重大事態として扱うべき」という助言を受けた会議に教育長が参加していれば「特別職を構成員に含む会議」ということになりますから、「会議録」を作成する必要があります。 +会議録をつくっていないとしたら、この条例に違反したこととなります。また質問します。 なお、上記(イ)の条件を満たさず、会議録をつくる必要がなかったとしても、少なくとも会議要旨はつくらなければなりません。 -+ +{/* */} **(イ) 会議録の作成が必要な会議等** 会議録等を作成すべき会議等のうち、次の会議等であって、市としての意思決定に関係する内容の検討がされたものについては会議録を作成するものとする。 @@ -1199,61 +1191,51 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; - 市長をはじめ特別職を構成員に含む会議 - 部長級以上の職員を主たる構成員とする会議 - +{/* */} -+
+::: -##### 誰が何を話したかという記録は非常に重要 - --**(ア) 法令、条例、規則、要綱等に基づき設置される庁内の会議等** +{/* */} +**(ア) 法令、条例、規則、要綱等に基づき設置される庁内の会議等** 市としての意思決定に関係する会議について、経緯を含めた意思決定に至る過程や事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、作成が必要である。 - 当該会議において市としての意思決定が行われる会議 - 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議 - 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等 - +{/* */} -+
++ +{/* */} 屋外で、身体的な距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わない場合、こうした場合は、もともと(マスクを)外してよいという考え方ではありました - +{/* */} -+
++ +{/* */} 会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ありません - +{/* */} -+
+これはまさに請願の説明でも述べたことで、黙食は強制されているわけではない。+ +{/* */} 本来は、国が方向性を示し、よりどころをつくっていくことが望ましいとしつつも、現状、黙食は強制されているわけではなく、自治体それぞれが判断できる - +{/* */} -+
-請願では、市のガイドラインが国に比べて厳しいとのことだった。現場で指導するに当たっては、分かりやすいほうがよいが、東京都が発出している通知も参考にしてはどうか +{/* */} - +> 請願では、市のガイドラインが国に比べて厳しいとのことだった。現場で指導するに当たっては、分かりやすいほうがよいが、東京都が発出している通知も参考にしてはどうか -+*[令和4年3月28日・教育施策連絡会での教育部長発言(小平市・開示資料より)](./20220328_kyoikusisaku_renraku_kai_youroku.pdf) + +{/* */}
++{/* */} + +**第1条の2** 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする - +{/* */} -+
+-また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には、次のように明記されています。 +また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には次のように明記されています。 -+ +{/* */} 夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。 - +{/* */} -+
+「着用は必要ない」では、児童・生徒が着用の可否を選択することになり、消極的対応です。一方、国は「外すよう指導する」として、先生による積極的な対応を求めています。つまり、市の示す対応は、国が求めている対応に対して不十分です。このことは、文科省の担当者に直接電話し、確認しています。 @@ -537,11 +487,15 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; 図中に緑色で記載しましたが、小平市は一部の条件だけを出し、不要な「熱中症リスクが高い夏場においては」という文言を追加しています。 -子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に、矛盾した内容を併載していることに、本当に驚きます。 +子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に矛盾した内容を併載していることは本当に驚きます。 + +このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接担当部長に指摘しましたが、夏休みへ入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。 + +すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなどありえないことです。 -このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接、担当部長に指摘しましたが、夏休みに入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなど、ありえないことです。子どもたちを指導するなど、おこがましい。 +1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。 -1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。多くの方からご指摘いただいていますが、私も、**子どもたちのための組織ではない**と感じます。 +多くの方からご指摘いただいていますが、私も、**子どもたちのための組織ではない**と感じます。 ::: @@ -560,7 +514,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';+ +{/* */} マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高いことが想定されることから、熱中症対策を優先し、**児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること** - +{/* */} -+