From 2f94ebef170551ad33562108b8064fdc3af30e10 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Mon, 3 Jun 2024 17:17:25 +0900 Subject: 不要なtitleを削除 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/ippan-situmon/r4d/6gatu/1-judai-jitai-kodomo-chusin.mdx | 3 --- docs/ippan-situmon/r4d/9gatu/2-tokyo-saresio-kaihatu.mdx | 2 -- 2 files changed, 5 deletions(-) (limited to 'docs/ippan-situmon/r4d') diff --git a/docs/ippan-situmon/r4d/6gatu/1-judai-jitai-kodomo-chusin.mdx b/docs/ippan-situmon/r4d/6gatu/1-judai-jitai-kodomo-chusin.mdx index 8c81f906..5a0366fd 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r4d/6gatu/1-judai-jitai-kodomo-chusin.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r4d/6gatu/1-judai-jitai-kodomo-chusin.mdx @@ -705,7 +705,6 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; {/* */} -**title** 「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。 *[令和2年度通知](https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422178_00002.htm) @@ -724,7 +723,6 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; {/* */} -**title** 学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。 {/* */} @@ -897,7 +895,6 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; {/* */} -**title** これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。 diff --git a/docs/ippan-situmon/r4d/9gatu/2-tokyo-saresio-kaihatu.mdx b/docs/ippan-situmon/r4d/9gatu/2-tokyo-saresio-kaihatu.mdx index 0a30262b..a0942c0b 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r4d/9gatu/2-tokyo-saresio-kaihatu.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r4d/9gatu/2-tokyo-saresio-kaihatu.mdx @@ -409,7 +409,6 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; {/* */} -**title** 1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。 1. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。 1. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、**安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化する**とともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。 @@ -438,7 +437,6 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; {/* */} -**title** 次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。 (1) **両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路**(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)**とすることができる。** -- cgit v1.2.3-54-g00ecf