From 5c7d76565c98ee49e72d498fc88ec4cf09c3b31a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 29 May 2024 15:09:17 +0900 Subject: Q&Aの表を作成、主な質疑を作成 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx | 159 +++++++++++++++------ .../4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx | 138 ++++++++++++++---- 2 files changed, 228 insertions(+), 69 deletions(-) (limited to 'docs') diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx index 5aba70e6..f2d360e3 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx @@ -16,12 +16,22 @@ tags: 👷‍♂️まとめ作成中です🚧 +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実? | [今年、そのような事案があった。](#bold-bunsyo-fusonzai-fukaiji-ketteigo-bunsyo-sonzai-hanmei) | +| ② この事案は内部統制で取り扱う? | [内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。](#bold-kono-jian-naibutousei-toriatukai) | +| ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件? | [教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。](#bold-kaiji-subeki-sinai-jirei-nanken) | +| ④ 情報提供に漏れがあることは許される? | [許容しているものではない。](#bold-jouhou-teikyou-more-aru-yurusareru) | +| ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている? | [特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。](#bold-siryou-itiran-teiji-nado-more-nai-jouhouteikyou) | +| 教委は文書目録を備え利用してもらっている? | [たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。](#教委は文書目録を備え利用してもらっている) | +| ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない? | [公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。](#bold-siiteki-jouhou-kakusu-fusegu-sikumi-nai) | + + ## 通告書 -{/* ## 主な質疑 @@ -35,142 +45,211 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; -先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。その後、市民の指摘により実際は文書が存在することが明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の御相談をいただいている。現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。 +先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。 + +その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。 + +それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。 + +現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。 + +情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。 -### ① {#bold-} +### ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?{#bold-bunsyo-fusonzai-fukaiji-ketteigo-bunsyo-sonzai-hanmei} - 1、最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。 +最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。 - 第1点目の不開示決定の取消しでございますが、本年度、御指摘のような事案がございました。 +本年度、指摘のような事案があった。 -### ① {#bold-} +### ② この事案は内部統制で取り扱う?{#bold-kono-jian-naibutousei-toriatukai} -2、もし1が事実であれば、市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要である。内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。 +これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。 + +内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。 -○市長(小林洋子) 第2点目の内部統制の試行運用の中での取扱いでございますが、試行運用の取組の中で報告の対象となる事案と認識しており、この手続に沿って対応してまいります。 +試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。 -### ① {#bold-} +### ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?{#bold-kaiji-subeki-sinai-jirei-nanken} -3、教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。 +教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。 - 第3点目の開示するべき情報を開示していなかった事例でございますが、令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはございません。 +令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。 - 第3点目の市長部局における開示するべき情報を開示していなかった事例でございますが、昨年度に2件ございました。 +昨年度に2件あった。 +#### 答弁漏れ -あと大きな3件目の情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよというところの3問目なんですけれども、何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は令和4年度までの10年間で何件あるかというところで、昨年度2件というお答えなんですけれども、それ以前の10年間と聞いているのに、何で昨年度と答えているのかなと思って、それ以前のデータはないということなのか、何かその辺ちゃんと答えていただけますか。答弁漏れです」と呼ぶ者あり〕 + -○議長(松岡あつし) 3点目のところは、令和4年度までの10年間で。 -    〔「そうですね、何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件というふうにお答えだったと思うんですけれども」と呼ぶ者あり〕 +それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。 -○議長(松岡あつし) 開示すべき情報を開示しなかった事例。令和4年までの10年間で教育委員会にはございませんと言っています。 - では、再質問を。 -    〔「これは答弁漏れのときは、時間は止まらないんですか」と呼ぶ者あり〕 + -○議長(松岡あつし) 止まらない。 -    〔「議長は言ってくれなかった」「議長は言っていないよ」と呼ぶ者あり〕 + -○議長(松岡あつし) 答弁漏れと御指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかったです。そこは同じ運用をしています。 +令和4年度までの10年間で。 -○14番(安竹洋平) ちょっと本当に、しっかり答えてください。いいですよ、時間がもったいないので。 + + + +そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。 + + -### ① {#bold-} + + +では、再質問を。 + + + + + +答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。 + + + + + +止まらない。 + +答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。 + + -4、市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。 +しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。 + + + + +### ④ 情報提供に漏れがあることは許される?{#bold-jouhou-teikyou-more-aru-yurusareru} + + + +市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。 + +しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。 - 第4点目の公開請求に係る公文書の特定でございますが、公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識しております。そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではございません。 +公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。 + +そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。 +今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。 + + + + - 時間がないので、大きな3番目、情報公開を恣意的に妨げられている仕組みを改善してくださいということなんですが、これは大体分かりました。時間がないのでごめんなさい、大体分かりました。 - 漏れがないことが重要ですとおっしゃったんですが、そのことについては今の答弁をいただいたらいいとは思うんですけれども、それ以外に、どこか情報公開条例の手引とかには書いてありますでしょうか。 +実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。 -○総務部長(篠宮智己) 今回のこちらの漏れがないとか、その辺の話でございますが、実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員御指摘の内容が記載をされております。 - 今後、漏れがないというのは、答弁でも申し上げたとおり当然のことでございますので、その辺はどう職員に周知していくかというところを工夫するとともに、手引のほうの記載も事例等を紹介するなど、そういう工夫ができないかというところも検討してまいりたいと考えております。 +漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。 -### ① {#bold-} +### ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?{#bold-siryou-itiran-teiji-nado-more-nai-jouhouteikyou} -5、公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。その際、例えばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。それに対して漏れのない情報提供を行うためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること、または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要である。そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。 +公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。 + +その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。 + +それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。 + +そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。 - 第5点目の漏れのない情報提供に努めるための仕組みでございますが、市が保存している公文書は量が多く、御披瀝のような特定の個人の名前で文書目録検索ができることや、特定の個人の属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難でございます。 - 市といたしましては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めております。 +市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。 + +{/* */} + +市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。 + +{/* */} +#### 教委は文書目録を備え利用してもらっている? + +文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。 -○14番(安竹洋平) 5番目なんですけれども、検索目録を用意して閲覧してもらうことなどで対応しているとおっしゃったんですけれども、これは教育委員会に公開請求したときは、そういった文書目録等は、一覧は出してもらっているんでしょうか。 + -○教育部長(白倉克彦) 文書目録のところですが、私のほうでは確認は取れていませんが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思いますが、聞かれない場合には、個々には出していないものと考えております。 + - +私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。 + -### ① {#bold-} +### ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?{#bold-siiteki-jouhou-kakusu-fusegu-sikumi-nai} -6、公文書の公開請求に対して、市が仮に職員や部署で恣意的に情報を出さないことにしたり、または職員が多忙などの理由で開示すべき情報を精査せず、ある程度の情報を調べただけでそれを公開して終わりにしたりするというようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。 +{/* */} + +公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり +にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。 + +{/* */} - 第6点目の公文書の公開請求に対する不適正な対応を防ぐ仕組みでございますが、公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウエアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めてまいります。 +{/* */} + +公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。 + +{/* */}

以上

-*/} \ No newline at end of file diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx index 07a74bbc..3b3e95ce 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx @@ -17,11 +17,19 @@ tags: 👷‍♂️まとめ作成中です🚧 +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている? | [多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。](#bold-gyousei-fufuku-sinsakai-iintyou-fukuiintyou-rieki-souhan-mondai) | +| ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は? | [顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。](#bold-komon-bengosi-gyousei-fufuku-sinsakai-kaityou-kensyoku-keireki) | +| ③ これまでの行政不服審査請求の状況は? | [審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。](#bold-gyousei-fufuku-sinsa-seikyu-joukyou) | +| ④ やはり利益相反の状況だが? | [ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。](#bold-yahari-rieki-souhan) | +| ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった? | [事例はない。](#bold-gyousei-fufuku-sinsa-seikyuugo-uttae-jirei) | + + ## 通告書 -{/* ## 主な質疑 @@ -35,93 +43,165 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; -令和5年3月3日定例会での一般質問と同3月7日の一般会計予算特別委員会等において、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が、市の顧問弁護士を務められていることは利益相反に当たるものではないか、公平中立な審査ができるとは考えられないという趣旨の質問を行った。それに対して、一般会計予算特別委員会で「請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい」という答弁があった。その後の状況について質問する。 +[本年3月定例会での一般質問](../../../r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/#顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか)と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。 + +それに対して、一般会計予算特別委員会で + +> 請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい + +という答弁があった。その後の状況について質問する。 -### ① {#bold-} +### ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?{#bold-gyousei-fufuku-sinsakai-iintyou-fukuiintyou-rieki-souhan-mondai} - 1、市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。 +市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。 -第1点目の行政不服審査会委員についてのその後の検討状況でございますが、多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認いたしました。そのことをもって直ちに利益相反の問題が生じるとは考えておりませんが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討しております。 +多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。 + +そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。 -### ① {#bold-} +### ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?{#bold-komon-bengosi-gyousei-fufuku-sinsakai-kaityou-kensyoku-keireki} -2、市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。 +市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。 - 第2点目の顧問弁護士2人の経歴でございますが、お一人につきましては、平成17年4月から18年と5か月、顧問弁護士業務を委託しており、行政不服審査法の規定による行政不服審査会では、平成28年4月から7年と5か月、会長の職に就いております。 - もう一方につきましては、平成25年5月から10年と4か月、顧問弁護士業務を委託しており、平成28年4月から7年と5か月、行政不服審査会の会長職務代理の職に就いております。 +#### (五月女 五郎 氏) + +| | 小平市の顧問弁護士 | 小平市行政不服審査会
会長 | +| --- | --- | --- | +| 委託開始 | 平成17年4月 | 平成28年4月 | +| 現在までの就任期間 | 18年5か月 | 7年5か月 | + +#### (木内 昭二 氏) + +| | 小平市の顧問弁護士 | 小平市行政不服審査会
会長職務代理 | +| --- | --- | --- | +| 委託開始 | 平成25年5月 | 平成28年4月 | +| 現在までの就任期間 | 10年4か月 | 7年5か月 |
-### ① {#bold-} +:::info #### 木内氏は小平市との関係が深い + +調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員です。小平市と関係が深いと言えます。 + +- 平成13年1月から平成24年12月まで小平市固定資産評価審査委員会委員 +- 小平市男女共同参画推進委員会副委員長(?) +- 平成24年から、小平市情報公開審査委員会委員 +- 小平市入札等監視委員会委員 + +::: + +### ③ これまでの行政不服審査請求の状況は?{#bold-gyousei-fufuku-sinsa-seikyu-joukyou} -3、令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。(1)行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数。(2)主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。(3)再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数。(4)再検討の結果、公開決定等を取消し、または変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数。(5)(2)で諮問されたときから審査会に諮問されて、その回答が請求者に伝えられるまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。なお、例えば(2)で求めている諮問するまでの期間など、内部で違う期日のデータを所有している場合はそれでもよく、その旨の説明を求める。 +令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。 + +1. 行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数 +1. 主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数) +1. 再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数 +1. 再検討の結果、公開決定等を取消し、または変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数。 +1. 2で諮問されたときから審査会に諮問されて、その回答が請求者に伝えられるまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。なお、たとえば2で求めている諮問するまでの期間など、内部で違う期日のデータを所有している場合はそれでもよく、その旨の説明を求める。 - 第3点目の昨年度までの5年間における審査請求の請求件数等でございますが、審理員手続のない情報公開請求及び個人情報開示請求に係るもので申し上げますと、一つ目の審査請求の件数につきましては、平成30年度がゼロ件、令和元年度がゼロ件、令和2年度が27件、令和3年度が1件、昨年度が3件でございます。 - 二つ目の主管課における再検討開始から諮問するまでの期間でございますが、令和2年度が平均日数14.9日、最短日数14日、最長日数19日。令和3年度が6日、昨年度が平均日数21.6日、最短日数11日、最長日数37日でございます。 - 三つ目の却下され審査会に諮問しなかった件数でございますが、そのような事例はございません。 - 四つ目の再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数でございますが、そのような事例はございません。 - 五つ目の審査結果が請求者に伝えられるまでの期間でございますが、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求につきましては、現在のところ全て審議中という状況でございます。 +審理員手続のない情報公開請求及び個人情報開示請求に係るもので言うと、次のとおり。 + +|年度→ | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | +| 1. 行政不服審査の
審査請求件数 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | +| 2. 主管課の再検討開始
から諮問までの期間 | - | - | 14日~19日
平均14.9日 | 6日 | 11日~37日
平均21.6日 + +3. 却下され審査会に諮問しなかった件数はゼロ。 +4. 再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数はゼロ。 +5. 審査結果が請求者に伝えられるまでの期間は、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求は現在のところすべて審議中。
-### ① {#bold-} +### ④ やはり利益相反の状況だが?{#bold-yahari-rieki-souhan} -4、令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしていると答弁している。しかし、市を守る立場の顧問弁護士が、行政不服審査請求に対し、なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう等の対応をすると考えるのは自然なことである。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。 +令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、 + +> 市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしている + +と答弁している。 + +しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。 - 第4点目の利益相反の状況に対する市の見解でございますが、市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、直ちに利益相反の問題が生じるものではないと認識しております。 - また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮を行っておりますので、利益相反の問題が生じることはないと認識しております。 +{/* */} + +市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。 + +また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。 + +{/* */} + + + +#### 利益相反となることが防げないケースの一例 + + + +市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。 + +たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。 + +それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。 + +その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。 + +ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。 + +そして、不服審査会では、**顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される** ということは十分にあり得ること。 -○14番(安竹洋平) 大きな最後の4問目なんですけれども、4問目の4番まで飛ばしますけれども……、ごめんなさい。1番です……、いや、4番にします。 - これは、利益相反は生じないと言っていましたけれども、市が訴えられる可能性のある何らかの事案があって、例えば上司のパワーハラスメントに耐えかねて、上司の判こを買ってきて稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあることが起きて、それに対して市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらうと。そこで、その後に、誰か市民の方がその事実を知って、公文書公開請求を行うこともありますよね。しかし、そこで非開示になると。それを見て、市民の方が不服を申し立てて、不服審査請求しますと。 - ここで不服審査会の委員長とか副委員長は関与しないようにするということは、できないはずなんです。そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却されたりするということは十分にあり得ることです。この場合は、市民の利益は公文書偽造の疑いがある事案が起きたことについての情報が開示されることに対して、不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのものです。 - これは明らかに利益相反の事例になると、そういった事態は省けないですよねということを言って、おしまいにします。 + + +この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。 +不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。 -### ① {#bold-} +これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。 + + + +### ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?{#bold-gyousei-fufuku-sinsa-seikyuugo-uttae-jirei} -5、これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。 +これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。 - 第5点目の審査請求後の訴訟の事例でございますが、現在のところは、そのような事例はございません。 +現在のところ、そのような事例はない。

以上

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