From f9d1d5b2ac55f151e6aa702be80ce9f5cdcf53da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 22 May 2024 00:49:13 +0900 Subject: 動画リンク修正、まとめ作成 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../9gatu/1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya.mdx | 509 ++++++++++++++++++++- .../2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx | 228 ++++++++- .../r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx | 139 +++++- .../4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx | 91 +++- 4 files changed, 954 insertions(+), 13 deletions(-) (limited to 'docs') diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya.mdx index 90aafcfb..37ae750c 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya.mdx @@ -2,14 +2,14 @@ first: 2023-12-30 description: 令和5年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。 tags: - - 一般質問 + - 一般質問 - いじめ重大事態 - - 教育委員会 + - 教育委員会 --- # (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ - + ## まとめ @@ -23,7 +23,6 @@ tags: -{/* ## 主な質疑 @@ -36,9 +35,509 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由{#bold-riyu} + + +いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。 + +なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。 + +そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。 + + + + + +なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。 + +- 原案 = たたき台 +- 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会 + + + + + +いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。 + +学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。 + +小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。 + +そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。 + + + + + +いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。 + +教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。 + +これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。 + + + + + +それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。 + +つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。 + + + +### ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくったか?{#bold-juudai-jitai-tyousa-houkokusyo-gennnan-darega-tukutta} + + + +平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。 + + + + + +小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。 + + + +#### 答弁漏れ、質問にちゃんと答えて + + + +答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。 + + + + + +答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。 + +答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。 + + + + + +いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。 + + + + + +誰が作成したかという主語か。 + + + + + +そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。 + + + + + +主語を聞きたいということか。 + + + + + +そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。 + + + + + +答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。 + + + + + +事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。 + + + + + +事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。 + + + + + +なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。 + +とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。 + +事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。 + + + + + +先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。 + +その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。 + +ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。 + +そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。 + +事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。 + +それくらいのあり得ないことだ。 + + + + + +事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。 + +皆さん、もう重々ご想像のとおり。 + + + +### ② いじめ重大事態の調査報告書原案を教育委員会がつくるという決まりがあるのか?{#bold-ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-kyouikuiinkai-tukuru-kimari-aru} + + + +いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。 + + + + + +決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。 + + + +#### 教育委員会が補佐するというルールは要綱等で決められているか? + + + +教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。 + +たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。 + + + + + +作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。 + + + +#### そもそもいじめ重大事態の調査委員会設置要綱はある? + + + +そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。 + + + + + +設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。 + + + + + +では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。 + + + + + +要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。 + + + +#### あるとかないとか言っているが本当にないのか? + + + +では、要綱はないという理解でよいか。 + +あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。 + +本当にその要綱はないということでよいか。 + + + + + +要綱はない。申し訳ない。 + + + + + +要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。 + + + +### ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?{#bold-tyousa-houkokusyo-gennan-daisansya-tukuru-touzen} + + + +第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。 + + + +### ④ 被害者や家族から要望すれば第三者がつくるのか?{#bold-higaisya-kazoku-youbou-daisansya-tukuru} + + + +いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。 + + + + + +会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。 + +調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。 + + + +#### 実際に保護者から要望が出ているが? + + + +事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。 + +実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。 + + + + + +公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。 + + + +#### 被害者や家族からの声は無視するという理解でよい? + + + +認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。 + +要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。 + +それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。 + + + + + +無視をするとか、そういうつもりはまったくない。 + +議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。 + +しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。 + +被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。 + + + +#### 他市でできていることをなぜ小平市ではできない? + + + +小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。 + + + + + +今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。 + +ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。 + + + +#### 内部でまだ検討していないということか? + + + +実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。 + +総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。 + +今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。 + + + + + +さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。 + +ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。 + + + +#### 今はできないとしている最大の理由は予算?人員? + + + +今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。 + + + + + +さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。 + + + + +#### 要望があれば報告書原案は弁護士等につくってもらえる? + + + +本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。 + +これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。 + + + + + +調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。 + + + +#### つくってもらえるという意味か? + + + +ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。 + + + + + +保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。 + +対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。 + + + +#### 本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが? + + + +そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。 + +その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。 + + + + + +報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。 + + + +#### 保護者と合意形成できなければそのまま進める? + + + +では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。 + + + + + +合意形成を図りながら進めたいと考えていますが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。 + + + + + +それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。 + +教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。 + +そういった進め方ではいけない。 + + + +### ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?{#bold-tyousa-hojoin-dounyu} + + + +ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。 + +小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。 + + + + + +小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。 + + + + + +本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。 + +条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。 + +たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。 + +名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。 + +その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。 + +小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。 + + + +### ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?{#bold-bunsyo-sakusei-betto-jikankyu-housyu} + + + +第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。 + + + + + +小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。 + + + + + +あり得ない話。 + +何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。 + +調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。 + +そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。 + +結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。 + + + +#### 目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな + + + +金額で表してはならないことだが。 + +事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。 + +その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。 + +お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。 + +

以上

-*/} \ No newline at end of file diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx index 33f29c3e..b8889db2 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx @@ -2,14 +2,14 @@ first: 2023-12-30 description: 令和5年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。 tags: - - 一般質問 + - 一般質問 - いじめ重大事態 - - 教育委員会 + - 教育委員会 --- # (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか - + ## まとめ @@ -35,10 +35,232 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由{#bold-riyu} +#### 令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある + + +本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検及び評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。 + +以前も述べたとおり、この「点検及び評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。 + +
+ +**実施の趣旨** +1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 +1. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。 + +
+ +
+ + + +これまでと同様、今回の「点検及び評価」もこの2点が満たされていない部分があるため、以下質問する。 + + + + + +教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検及び評価には一切書かれていない。 + +議会での答弁もそうだが。 + +いじめの対応がよかったのか、よくなかったのか。服務事故は発生したのか。それに対しどう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。 + + + + + +これを読んだら、1件目の質問で述べたのと同じように、いじめ被害や体罰被害を受けた家族の方々、当人の方々は、ふざけるなと。 + +私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、という内容になっている。 + + + + + +(「点検及び評価」には)1と2の目的がありながら、さらにこれだけ指摘されているのに。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。 + +よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。 + +つまり、防止のための取組ができたからよいとしている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。 + +いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。 + + + + + +もちろん、防止のための取組は必要だと思うが、それ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題。 + +さっきの総合的に考えてみたいなところで、まだ検討していないでしょう。具体的にどういった課題があるかというのを抽出して検討していないというふうに私は受け止めましたけれども、そういったこと、実際にいじめや服務事故が起きた際にどう対応していくかということについて、点検と評価の項目がないんです。これを加える必要があります。何で載せていないのかな、どうやったら載せられるのかなということを見いだすために質問しています。 + + + +### ① {#bold-} + + + + 1、いじめ重大事態について。いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要である。そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけではなく、防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。 + + + + + +第1点目のいじめ重大事態が発生した際の対応について、教育委員会事務の点検及び評価の対象とすることでございますが、いじめ重大事態に係る取組につきましては、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組の一つとして、点検及び評価しております + + + + +1件目なんですけれども、いじめの重大事態が発生した際の対応についても、「点検及び評価」していると書いていますけれども、結局、書いていないです。いじめ重大事態が発生して、発生した課題はどうだったかとかというのは全く書いていないんですね。 + インターネットで調べると、板橋区とかすぐ出てきます。きちんと書いてあるんですね。例えば板橋区の場合は、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進というくくりの中で捉えていて、重大事態における対応など課題は多々あると。重大事態を長期化させないために対応策を検討していくとかといったことが、ちゃんと書かれているんですよ。これでも書いている項目が少ないと私は思うんですけれども、少なくともこういったことはなぜ書けないのかなと思います。もう少し具体的に改善ができるように書いてほしいんです。 + お話を聞いていると、教育振興基本計画に、いじめ防止の観点からしか話がないから、この評価と点検のほうも、教育振興基本計画からピックアップしているから、いじめの防止の観点からしかお話がないんですよというふうに聞こえたんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 + +○教育部長(白倉克彦) うちのほうでは、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえて一つの評価、点検としていますので、そのような考え方でしているものでございます。 + +○14番(安竹洋平) これは第二次教育振興基本計画にも、基本的に同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていないんですけれども、いじめ重大事態が発生したりとか、もしくは体罰が発生したときに、どうしていくかという観点からのことも書いていかなきゃいけないと思うんです。修正しないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。 + +○教育部長(白倉克彦) 特に議員の御意見は分かりますけれども、現段階で私どものほうで修正するという考えはございません。 + ただ、先ほど御披瀝ありました板橋区とか、そういう評価の関係で記載しているというのはあるというお話がありましたので、そのあたりについては、どのような形でするかというのは我々のほうでも少し研究したいと考えます。 + +○14番(安竹洋平) しっかり記載してください。 + + +### ① {#bold-} + + + +2、服務事故再発防止の取組について。 +(1)発生防止ではなくなぜ再発防止という表現を使っているのか。 + + + + + + 第2点目の一つ目の再発防止という表現でございますが、小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめました。これを契機として、服務事故再発防止の取組の実施を行っているところでございます。 + + + +大きな2の2の(1)と(2)のところなんですけれども、(1)は分かりました。 + + +### ① {#bold-} + + + +(2)評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。 + + + + + + 二つ目の服務事故の発生件数でございますが、点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載しておりません。 + + + +(2)の服務事故の発生件数が記載されていない理由なんですけれども、これはどうやって防止の取組に効果があったことを測るのかなと思います。 + いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率なんですけれども、いじめの解消率とか、それから登校できるようになった生徒数は書かれていますよね。また、確かな学力の向上については、きちんとその評価が、学力とか学習状況の調査、平均正答率で書かれているんですが、なぜ服務事故の発生件数については、同様に数字が書かれていないのか、お聞かせください。 + +○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 件数につきましては、件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究してまいりたいと考えます。 + +○14番(安竹洋平) 早く答弁していただきたいです。 + + + +### ① {#bold-} + + + +(3)令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという御相談を数件受けており、教育委員会も認識している。つまり、研修だけでは服務事故は防ぎ切れない。御相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務 +事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。 + + + + + + 三つ目の服務事故発生後の対応についての点検・評価でございますが、発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としております。しかしながら、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないものと考えております。 + + + + + +(3)は、簡単に調べていただくと分かるんです。例えば、つくばみらい市というのは、いじめ・体罰解消サポート事業をやっていて、それについての詳細が書かれていて、コストも書かれています。問題点とか課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いていただきたいなと思います。 + + + + +### ① {#bold-} + + + +(4)そもそも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条で、教育委員会はその権限に属する事務について、毎年自ら点検及び評価を行い、報告書を議会へ提出するとともに、公表することと定められている。その趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」とも読める。小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたらどういう根拠に基づいているか。 + + + + + + 四つ目の点検・評価の対象事業でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこととされておりますが、具体的な手法等につきましては、国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられております。 + そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となります小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としております。 + + + + + (4)なんですけれども、これはどういう根拠に基づいているか、根拠が結局ないということが分かったかなと思うんですけれども、つまり(4)で指摘したようなことは、今まで大きな2問目で指摘してきたようなことは、きちんと含められるはずだと思うんですね。ぜひ含めていただきたいなと思います。 + 次の3番、学識経験者からの意見についてなんですけれども、知見の活用を図るというところですが、報酬はそれぞれ幾ら払っているか伺いたいんです。学識経験者からの意見の原稿の作成と、それから「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回幾らかというところを教えてください。 + +○教育部長(白倉克彦) 大変申し訳ございません。今、報酬額のほうは手元に資料がないのでお答えすることができません。 + +○14番(安竹洋平) では、後ほどいただきたいと思います。 + 7月5日と7月14日の両日あったようなんですね。報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、ぜひ後ほどデータをください。 + + +### ① {#bold-} + + + +3、学識経験者からの意見について。 + +(1)学識経験者からの意見は何のために記載しているか。 + + + + + + 第3点目の一つ目の学識経験者からの意見の掲載でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会が点検及び評価を行うに当たっては、学識経験者の知見の活用を図ることとされております。学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載しております。 + + + +### ① {#bold-} + + + +(2)学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。 + + + + + + 二つ目の学識経験者の意見でございますが、発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はございません。 + + + +### ① {#bold-} + + + +(3)意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずである。しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。 + + + + + + 三つ目の学識経験者の意見でございますが、教育委員会事務の点検及び評価につきましては、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、御意見をいただくものでございます。小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、御指摘のような状況はないと認識しております。 + +

以上

+ */} \ No newline at end of file diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx index 499262ca..5aba70e6 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx @@ -2,13 +2,13 @@ first: 2023-12-30 description: 令和5年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。 tags: - - 一般質問 + - 一般質問 - 情報公開・情報発信 --- # (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ - + ## まとめ @@ -20,6 +20,7 @@ tags: + {/* ## 主な質疑 @@ -32,8 +33,142 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由{#bold-riyu} + + +先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。その後、市民の指摘により実際は文書が存在することが明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の御相談をいただいている。現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。 + + + +### ① {#bold-} + + + + 1、最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。 + + + + + + 第1点目の不開示決定の取消しでございますが、本年度、御指摘のような事案がございました。 + + + + +### ① {#bold-} + + + +2、もし1が事実であれば、市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要である。内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。 + + + + + +○市長(小林洋子) 第2点目の内部統制の試行運用の中での取扱いでございますが、試行運用の取組の中で報告の対象となる事案と認識しており、この手続に沿って対応してまいります。 + + + +### ① {#bold-} + + + +3、教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。 + + + + + + 第3点目の開示するべき情報を開示していなかった事例でございますが、令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはございません。 + + + + + + 第3点目の市長部局における開示するべき情報を開示していなかった事例でございますが、昨年度に2件ございました。 + + + + +あと大きな3件目の情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよというところの3問目なんですけれども、何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は令和4年度までの10年間で何件あるかというところで、昨年度2件というお答えなんですけれども、それ以前の10年間と聞いているのに、何で昨年度と答えているのかなと思って、それ以前のデータはないということなのか、何かその辺ちゃんと答えていただけますか。答弁漏れです」と呼ぶ者あり〕 + +○議長(松岡あつし) 3点目のところは、令和4年度までの10年間で。 +    〔「そうですね、何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件というふうにお答えだったと思うんですけれども」と呼ぶ者あり〕 + +○議長(松岡あつし) 開示すべき情報を開示しなかった事例。令和4年までの10年間で教育委員会にはございませんと言っています。 + では、再質問を。 +    〔「これは答弁漏れのときは、時間は止まらないんですか」と呼ぶ者あり〕 + +○議長(松岡あつし) 止まらない。 +    〔「議長は言ってくれなかった」「議長は言っていないよ」と呼ぶ者あり〕 + +○議長(松岡あつし) 答弁漏れと御指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかったです。そこは同じ運用をしています。 + +○14番(安竹洋平) ちょっと本当に、しっかり答えてください。いいですよ、時間がもったいないので。 + + +### ① {#bold-} + + + +4、市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。 + + + + + + 第4点目の公開請求に係る公文書の特定でございますが、公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識しております。そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではございません。 + + + + + + + 時間がないので、大きな3番目、情報公開を恣意的に妨げられている仕組みを改善してくださいということなんですが、これは大体分かりました。時間がないのでごめんなさい、大体分かりました。 + 漏れがないことが重要ですとおっしゃったんですが、そのことについては今の答弁をいただいたらいいとは思うんですけれども、それ以外に、どこか情報公開条例の手引とかには書いてありますでしょうか。 + +○総務部長(篠宮智己) 今回のこちらの漏れがないとか、その辺の話でございますが、実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員御指摘の内容が記載をされております。 + 今後、漏れがないというのは、答弁でも申し上げたとおり当然のことでございますので、その辺はどう職員に周知していくかというところを工夫するとともに、手引のほうの記載も事例等を紹介するなど、そういう工夫ができないかというところも検討してまいりたいと考えております。 + + + +### ① {#bold-} + + + +5、公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。その際、例えばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。それに対して漏れのない情報提供を行うためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること、または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要である。そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。 + + + + + + 第5点目の漏れのない情報提供に努めるための仕組みでございますが、市が保存している公文書は量が多く、御披瀝のような特定の個人の名前で文書目録検索ができることや、特定の個人の属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難でございます。 + 市といたしましては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めております。 + + + + + + +○14番(安竹洋平) 5番目なんですけれども、検索目録を用意して閲覧してもらうことなどで対応しているとおっしゃったんですけれども、これは教育委員会に公開請求したときは、そういった文書目録等は、一覧は出してもらっているんでしょうか。 + +○教育部長(白倉克彦) 文書目録のところですが、私のほうでは確認は取れていませんが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思いますが、聞かれない場合には、個々には出していないものと考えております。 + + + + +### ① {#bold-} + + + +6、公文書の公開請求に対して、市が仮に職員や部署で恣意的に情報を出さないことにしたり、または職員が多忙などの理由で開示すべき情報を精査せず、ある程度の情報を調べただけでそれを公開して終わりにしたりするというようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。 + + + + + 第6点目の公文書の公開請求に対する不適正な対応を防ぐ仕組みでございますが、公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウエアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めてまいります。 +

以上

diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx index c4f3bcad..07a74bbc 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/9gatu/4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx @@ -2,14 +2,14 @@ first: 2023-12-30 description: 令和5年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。 tags: - - 一般質問 + - 一般質問 - 不服審査 - 市長の姿勢 --- # (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか - + ## まとめ @@ -21,7 +21,7 @@ tags: -{/* +{/* ## 主な質疑 @@ -33,8 +33,93 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由{#bold-riyu} + +令和5年3月3日定例会での一般質問と同3月7日の一般会計予算特別委員会等において、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が、市の顧問弁護士を務められていることは利益相反に当たるものではないか、公平中立な審査ができるとは考えられないという趣旨の質問を行った。それに対して、一般会計予算特別委員会で「請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい」という答弁があった。その後の状況について質問する。 + + +### ① {#bold-} + + + + 1、市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。 + + + + + +第1点目の行政不服審査会委員についてのその後の検討状況でございますが、多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認いたしました。そのことをもって直ちに利益相反の問題が生じるとは考えておりませんが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討しております。 + + + +### ① {#bold-} + + + +2、市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。 + + + + + + 第2点目の顧問弁護士2人の経歴でございますが、お一人につきましては、平成17年4月から18年と5か月、顧問弁護士業務を委託しており、行政不服審査法の規定による行政不服審査会では、平成28年4月から7年と5か月、会長の職に就いております。 + もう一方につきましては、平成25年5月から10年と4か月、顧問弁護士業務を委託しており、平成28年4月から7年と5か月、行政不服審査会の会長職務代理の職に就いております。 + + + +### ① {#bold-} + + + +3、令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。(1)行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数。(2)主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。(3)再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数。(4)再検討の結果、公開決定等を取消し、または変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数。(5)(2)で諮問されたときから審査会に諮問されて、その回答が請求者に伝えられるまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。なお、例えば(2)で求めている諮問するまでの期間など、内部で違う期日のデータを所有している場合はそれでもよく、その旨の説明を求める。 + + + + + + 第3点目の昨年度までの5年間における審査請求の請求件数等でございますが、審理員手続のない情報公開請求及び個人情報開示請求に係るもので申し上げますと、一つ目の審査請求の件数につきましては、平成30年度がゼロ件、令和元年度がゼロ件、令和2年度が27件、令和3年度が1件、昨年度が3件でございます。 + 二つ目の主管課における再検討開始から諮問するまでの期間でございますが、令和2年度が平均日数14.9日、最短日数14日、最長日数19日。令和3年度が6日、昨年度が平均日数21.6日、最短日数11日、最長日数37日でございます。 + 三つ目の却下され審査会に諮問しなかった件数でございますが、そのような事例はございません。 + 四つ目の再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数でございますが、そのような事例はございません。 + 五つ目の審査結果が請求者に伝えられるまでの期間でございますが、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求につきましては、現在のところ全て審議中という状況でございます。 + + + +### ① {#bold-} + + + +4、令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしていると答弁している。しかし、市を守る立場の顧問弁護士が、行政不服審査請求に対し、なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう等の対応をすると考えるのは自然なことである。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。 + + + + + + 第4点目の利益相反の状況に対する市の見解でございますが、市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、直ちに利益相反の問題が生じるものではないと認識しております。 + また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮を行っておりますので、利益相反の問題が生じることはないと認識しております。 + + + +○14番(安竹洋平) 大きな最後の4問目なんですけれども、4問目の4番まで飛ばしますけれども……、ごめんなさい。1番です……、いや、4番にします。 + これは、利益相反は生じないと言っていましたけれども、市が訴えられる可能性のある何らかの事案があって、例えば上司のパワーハラスメントに耐えかねて、上司の判こを買ってきて稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあることが起きて、それに対して市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらうと。そこで、その後に、誰か市民の方がその事実を知って、公文書公開請求を行うこともありますよね。しかし、そこで非開示になると。それを見て、市民の方が不服を申し立てて、不服審査請求しますと。 + ここで不服審査会の委員長とか副委員長は関与しないようにするということは、できないはずなんです。そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却されたりするということは十分にあり得ることです。この場合は、市民の利益は公文書偽造の疑いがある事案が起きたことについての情報が開示されることに対して、不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのものです。 + これは明らかに利益相反の事例になると、そういった事態は省けないですよねということを言って、おしまいにします。 + + +### ① {#bold-} + + + +5、これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。 + + + + + + 第5点目の審査請求後の訴訟の事例でございますが、現在のところは、そのような事例はございません。 + +

以上

-- cgit v1.2.3-54-g00ecf