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(2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

~決済手数料はどんな税金よりも重いと認識を。自治体が推進してよいものではありません~

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まとめ

令和4年12月2日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

令和3年9月定例会の一般質問でも詳細に渡り指摘しましたが、QRコードを使ったキャッシュレス決済(PayPayやauPay)には、一部の人にしか恩恵がないという公益性の欠陥があります。またポイント還元事業を行う際、還元総額が予算上限に到達してもすぐに止めることができないというギャンブル性を有する面があります。実際に小平市では還元額が予算を超過したため、教育費として確保されていた8千万円分が穴埋めに流用される事態が起きました。このようにQRコード決済は複数の問題を抱える仕組みであり、市がポイント還元事業を行ったり積極的に推進したりしてよいものではないことを指摘し続けてきました。

さらにキャッシュレス決済には大きな問題があります。決済の度に売り手側に手数料が約3%かかり(いわゆる中抜き)、その分は市外に流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市は貧しくなるという問題です。

手数料は決済ごとにかかるため、市民(国民)にとってどんな税金よりも重い負担になります。決済手数料が3%であれば、どんなにお金があっても130回交互に決済するだけで無一文になってしまいます。また、市外に流出した富は外国に流れない限りは税金として一部は国に入りますが、本来は市の中で回すことができたお金です。これが国から交付されるという形になれば、市の財政における自由度は著しく低下します。

今回はこの問題を周知することを目的に質問しました。多くの人が気付いていないため、今後も継続して訴え続けます。

質問答弁
キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市の富が失われていくが決済手数料発生の面はあるが、富が失われるとは考えていない
付与ポイントを使う際も決済手数料はかかるかかかる

通告書

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

①質問する理由

これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。

具体例を挙げて説明する

富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

経済波及効果は大きくマイナスなのではないか

キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

決済の度に決済手数料分が市外流出するのでキャッシュレス決済が広まるほど富は流出する認識は正しいか

決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか

キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

以上