(3)教員が関わるいじめや体罰について
まとめ
令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。
学校で起きるいじめは、児童・生徒同士のいじめだけではありません。教員による児童・生徒へのいじめもあります。教員によるいじめで学校に通えなくなるという事例も数多くあります。しかし学校教育の場で「いじめ」といえば、なぜか児童・生徒間のいじめに限定されてしまいます。教員によるいじめや体罰で子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態のような対応がなされません。
これは、学校でのいじめ対応における大きな欠陥です。
小平市でも実際に教員による児童・生徒へのいじめが起きています。教員の行為が子ども同士のいじめを誘発させている事例もあります。いじめ重大事態に取り組むのと同様の、真摯な姿勢で向き合う必要があることから、体罰や不適切な行為について質問しました。
時間がなく再質問はできませんでしたが、次のことなどが確認できました。
- 教員による体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローはない
- 体罰一掃の明確な目標を設定する意思はない
いつもながらに残念な答弁ですね。
質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
---|---|
① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は? | ここ5年間で数件。 |
② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは? | 一律の手順はないが、学校に事実確認ののち必要な対応をしていく。 |
③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか? | 小平市教育振興基本計画に資質向上を掲げている。 |
通告書
主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。
質問する理由
いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。
そのため教員から子どもに対するいじめが発生してもいじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態の対応がなされない。
私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生している。しかし適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしている状況がある。
令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。
① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?
小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。
教育委員会においてはさまざまな意見や要望をいただいているが、その中で、教員の体罰や不適切な行為に関する相談で事実確認等が必要な事案は、ここ5年間で数件ある。
② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?
教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。
つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどう対応し、相談者にはどう報告していくか」といった対応手順を整えているか。
相談された方の意向や相談内容により対応方法はさまざまであり、一律の手順はないが、まずは学校に事実確認をしたうえで必要な対応をしていく。
③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?
たとえば東村山市教育委員会の教育目標には例年次のような取組が書かれているが、小平市にこのような目標はあるか。
令和4年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針 取組6 これからの教育を担う教員の資質・能力を高める
市立小・中学校から暴言・体罰などを一掃する。また、学校における個人情報の管理を徹底するとともに、ハラスメントなどの服務事故を防止するため、学校との連携を強化して服務に関する研修の充実を図る。
ホームページで確認できる限り、平成29年から毎年、教育目標に体罰の一掃が書かれています。なぜ小平市は真似できないのでしょうか。
小平市教育振興基本計画において、教員の資質向上に係る課題を掲げ、教員に対し、服務事故を決して起こさないという高い倫理観を持って教育活動に臨むことを求めており、学校と教育委員会が連携し、服務事故防止のための取組をしている。
以上
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