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(3)いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる

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まとめ

令和6年6月6日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)

通告書

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

質問する理由

いじめ重大事態の調査に時間がかかりすぎることは新たな問題を生む。

たとえば文部科学省の「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」には、次のとおり書かれている。

第6 調査の実施
(1)調査実施に当たっての留意事項【共通】
(調査対象者、保護者等に対する説明等)
時間が経過するにつれて、児童生徒はうわさや報道等に影響され、記憶が曖昧になり、事実関係の整理そのものに大きな困難が生じるおそれがあることから、可能な限り速やかに実施するよう努めること。第三者調査委員会の立ち上げ等に時間を要する場合があるが、当該調査主体の十分な調査が可能となるよう、学校の設置者及び学校は、状況に応じて早い段階での聴き取りや、関係資料の散逸防止に努めること。

そのほかに思い付くだけでも、調査に時間がかかりすぎることで次のような問題が生じる。

  1. 被害者とその保護者に、精神的、時間的な面で負担が続く
  2. 教育委員会や学校の抱える課題が放置されたまま時が過ぎるため、その間に再発や悪化のリスクがある
  3. 加害や関係児童・生徒に対しての適切な指導が難しいため、子どもたちの心の整理がつかないまま時が過ぎる
  4. 進級や特に進学のタイミングを挟めば、適切に情報が引き継がれないため、再発リスクがある
  5. 進学や卒業のタイミングを挟めば、関係した児童・生徒への指導ができなくなり、情報も届きにくくなる

小平市では重大事態の発生報告がなされてから報告書の完了までに1年から2年以上の時間を要する事例が多いようであり、1件目の質問で指摘したものも含め、①から⑤まですべての問題が生じている。

迅速化への対策が不十分だ。そのため、現状を把握し、課題を明らかにし、改善を求めるため以下質問する。

① 現在対応中のいじめ重大事態は何件?

現在対応中のいじめ重大事態は何件か。

4件。

いじめ重大事態の発生報告漏れがあった?

教育委員会定例会の議事日程から拾うと現在3件だったと思った。

過去に、教育委員会定例会に対して、いじめ重大事態の発生報告忘れはあったか。

まずは教委へ発生報告がなされる

いじめ防止対策推進法では、教育委員会を通じて市長に報告しなければならないとされています。

いじめ防止対策推進法

第三十条(公立の学校に係る対処)
地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

また、不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)にも、次のとおり書かれています。

不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

第3 不登校重大事態発生時の措置
1 発生の報告
(4)教育委員への迅速な報告等
公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

つまりいじめ重大事態が発生したら、まず教育委員に報告する必要があります。

そこで、保護者の方が、教育委員会定例会の議事日程から次の数値をカウントしてくださいました。

  • 過去に何度報告がなされたか
  • 報告書の完成報告は何件あったか

現在取り扱い中が3件となっていたので、定例会で報告されていない件があるのかもしれません。

過去の報告状況は改めて確認する。

② 対策委員会は何回開催?

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、令和5年度に何回開催し、6年度は何回開催する予定か。

昨年度は6回開催した。

本年度は、いじめ重大事態にかかる調査の進捗状況等に応じて適宜開催する。

1回当たりの開催時間は?

いじめ問題対策委員会の1回あたりの開催時間は、だいたいどれくらいか。

2時間半から3時間、まれに3時間を超える場合もある。

1件の重大事態にかけられる時間は?

そうすると、4件あるとそれを割った数字になる。

1件のいじめ重大事態の対応に関して使える時間は、だいたいどれくらいか。1回あたり。

概算では30分~45分

120分 ÷ 4 = 30分、180分 ÷ 4 = 45分

調査の進捗や緊急性等によって、かけられる時間は変わってくる。

また、その時々で優先に取り扱うものがあれば、そこに時間をかけるようにしている。

委員はそこで資料作成・まとめをしている?

委員はその時間の中で資料を作り、まとめているか。もしくは、家に帰ってメールでやり取りするなどしてまとめているか。

委員会の中では、委員が審議や検討をしている。そこでの、どんな話になったかという記録については、事務局側。

メールでのやり取りは少ない?

そうすると、審議会に出ていないときメールでやり取りする等の時間はそこまでないという認識でよいか。

たとえば会議録を事務局が作成するので、その議事録についてはすべての委員の皆様に見てもらっている。

そこで少しニュアンスが違うとか、そのような意図じゃないというような話をもらうことがあるので、その際には再度修正して、全委員に見てもらっている。

そのため、メールでのやり取りは頻回に行っていると認識している。

メールでやり取りする際の時間報酬は出ている?

そのメールでやり取りするときの時間単位の報酬等は出しているか。

メールでのやり取りにかかる時間についての、時給のようなものは支払いしていない。

委員の善意に頼る方法ではうまくいかないが?

結局、いじめ問題対策委員会委員の善意に頼るようなやり方となっている。これできちんとしたものができるわけがない。

市長、最後の質問にもかかることだが、予算をちゃんと投じないとダメ。今まで言っていたことだが、ちゃんと時間報酬を出して全庁的な対応が必要になる。

お金はかからない。予算を見ると今年度は8回の開催予定。予算は、会議録作成の費用も合わせて約100万円。これを月2回の開催にすれば300万円になる。

さらに、いじめ重大事態の調査報告書の作成はいくらかかるかわからが、100万円や200万円かけても、そんなにお金はかからない。

そういったお金を出していかなければいけないが、市長、どう考えているか。

先ほどメールでは頻回にというふうに答弁したが、通常のほかの会議でも、会議の前には資料に目を通すということは通常と考えている。

必要な予算の確保には努めていくが、今のやり方に特段の大きな問題があるとは認識していない。

市長が答えるべき質問に教委が答える

お金をどこにいくら出すかを決めるのは市長です。教育委員会が答えられる質問ではありません。時間がなかったので飛ばしましたが、指摘すればよかったですね。

もし市長が答えたとしても「市教委から、現状で問題ないと聞いている」と言うだけですが、また聞きます。

この現状に対してこの答弁😇

③ 対策委員会を開催できる基準は?

委員の日程調整がひとつの課題と考える。対策委員会を開催できる基準はあるか。

たとえば少なくとも委員長もしくは副委員長のどちらかが出席していればよく、委員の何割かが出席していればよい、などあるか。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において、委員の過半数が出席しなければ対策委員会を開くことができないと定めている。

委員長と副委員長の出席ルールはない?

委員等か副委員長が出席していなければならないルールはあるか?と聞きたかったのですが時間切れでした。

条例にはそういった詳細のルールが書かれていません。そのあたりも整備が必要と思います。

④ いじめ重大事態対応中は対策委員会を定期開催すべきでは?

迅速に調査を進めるため、いじめ重大事態の対処中は対策委員会を少なくとも定期的に開催すべきでは。

現在もいじめ重大事態の調査中であるため、可能な限り短い期間で小平市教育委員会いじめ問題対策委員会を開催できるよう努めている。

今後についても、これまでと同様に調査の進捗状況等に応じて適宜開催していく。

⑤ 過去に重大事態発生で教委会議が招集されたことはある?

文部科学省の指針に次のとおりある。

不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)

第3 不登校重大事態発生時の措置
1 発生の報告
(4)教育委員への迅速な報告等
公立学校において発生した不登校重大事態については、各地方公共団体における教育行政の責に任ずる教育委員会として把握しておくべき事柄であることから、各教育委員に説明すべきである。そのため、公立学校から不登校重大事態の発生報告を受けた教育委員会は、教育委員への報告を迅速に行うとともに、対処方針を決定する際は教育委員会会議を招集する。

これまでこの条件に基づいて教育委員会会議が招集された事実はあるか。なお「招集する」とは「定例会の議題に載せる」という意味ではなく、臨時で招集するという意味であると考えるが見解は。

教育委員会定例会において重大事態の発生報告を行うとともに対処方針の説明をしている。

会議の招集については、臨時に会議を開催することに限ったものではないと捉えている。

⑥ 時間報酬制を設ける必要があるが?

迅速に調査を進め、第三者性が担保された報告書にまとめるためには、資料作成など実際に手を動かしてもらう委員の枠をつくり、時間報酬的な新たな報酬体系を整備する必要があると考える。

まず臨時的に報酬制度を追加すればよいが、賃上げ状況の中、全体的な委員報酬の見直しと併せて新しい委員の枠を設けて報酬体系を整備すればよいと考える。見解は。

報告書をまとめる際の第三者性に問題がないと認識しているため、時点での設定は考えていないが、他自治体の事例の情報収集に現時点での設定は努めていく。

以上