--- first: 2024-05-15 description: 令和5年度3月定例会における一般質問3件目のまとめ。 tags: - 一般質問 - いじめ重大事態 - 教育委員会 --- # (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて ## まとめ 令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。 👷‍♂️まとめ作成中です🚧 | 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | |---|---| ## 通告書 ## 主な質疑 import Partial from './../../_partial.mdx';
### 質問する理由{#boldriyu} 小平市立花小金井小学校 、校長先生が逮捕されちやって、子どもたちのことが心配な状況にありますけれども で発生したいじめ重大事態に関し令和4年3月に調査報告書がまとめられた。その中で市教育委員会事務局(以下、市教委と呼ぶ)に対して次の提言がなされている。 「各学校でのいじめ問題への対応を実際に確認し、指導・助言する機会を定期的に設けることや、(略)、市教委においてもいじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会を月に1回程度は実施することを求めたい。」 しかし公文書を公開請求したところ、市教委がこの提言をまったく真剣に受け止めていなかったことが判明した。具体的には、まず令和6年1月9日付で次の2件が開示請求されている。 ① 令和3年4月から令和5年12月までの間に、市教委が、○○小学校 何々小学校と書きましたけれども、小平市立花小金井小学校ですね で実施した、いじめ問題に関して指導・助言する機会(会議、打合せ、説明会等)の議事録、会議録や会議開催案内 ② 同期間に市教委内部で実施された「いじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会」(会議、打合せ、勉強会等)の記録(議事録、会議録や会議開催案内、会議資料等) このそれぞれに対して、次の通り、いずれの公文書も存在しないと通知がなされた。 ① に対して、(当該文書は)作成しておらず、存在しない ② に対して、(当該の研さんを積む機会は)実施しておらず、存在しない つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち、2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。 ### ① {#bold-} 1. いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間全く実施しなかった理由は。 第1点目の調査報告書での提言でございますが、教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施しておりませんが、日常の業務の中で、様々な事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでおります。 ### ② {#bold-} 2. いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。 第2点目の調査報告書の提言を読む機会でございますが、当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有しております。 ### ③ {#bold-} 3. 市長部局がいじめ重大事態の再調査を行う要件は。 第3点目のいじめ重大事態の再調査を行う要件でございますが、要件の定めはございませんが、国が作成しておりますいじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されております。 ### ④ {#bold-} 4. これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。 第4点目の被害側からの再調査の要望でございますが、これまでに要望はございませんd ### ⑤ {#bold-} 5. いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果は、どちらが上位にあるか。つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。 第5点目の小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の調査と小平市いじめ問題調査委員会の調査報告書の関係でございますが、小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられるものと認識しております。

以上