--- first: 2023-12-30 description: 令和5年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。 tags: - 一般質問 - いじめ重大事態 - 教育委員会 --- # (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか ## まとめ 令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。 [🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/docs/tags/いじめ重大事態) 👷‍♂️まとめ作成中です🚧 ## 通告書 {/* ## 主な質疑 import Partial from './../../_partial.mdx';
### 質問する理由{#bold-riyu} #### 令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある 本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検及び評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。 以前も述べたとおり、この「点検及び評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。
**実施の趣旨** 1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 1. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
これまでと同様、今回の「点検及び評価」もこの2点が満たされていない部分があるため、以下質問する。 教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検及び評価には一切書かれていない。 議会での答弁もそうだが。 いじめの対応がよかったのか、よくなかったのか。服務事故は発生したのか。それに対しどう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。 これを読んだら、1件目の質問で述べたのと同じように、いじめ被害や体罰被害を受けた家族の方々、当人の方々は、ふざけるなと。 私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、という内容になっている。 (「点検及び評価」には)1と2の目的がありながら、さらにこれだけ指摘されているのに。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。 よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。 つまり、防止のための取組ができたからよいとしている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。 いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。 もちろん、防止のための取組は必要だと思うが、それ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題。 さっきの総合的に考えてみたいなところで、まだ検討していないでしょう。具体的にどういった課題があるかというのを抽出して検討していないというふうに私は受け止めましたけれども、そういったこと、実際にいじめや服務事故が起きた際にどう対応していくかということについて、点検と評価の項目がないんです。これを加える必要があります。何で載せていないのかな、どうやったら載せられるのかなということを見いだすために質問しています。 ### ① {#bold-}  1、いじめ重大事態について。いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要である。そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけではなく、防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。 第1点目のいじめ重大事態が発生した際の対応について、教育委員会事務の点検及び評価の対象とすることでございますが、いじめ重大事態に係る取組につきましては、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組の一つとして、点検及び評価しております 1件目なんですけれども、いじめの重大事態が発生した際の対応についても、「点検及び評価」していると書いていますけれども、結局、書いていないです。いじめ重大事態が発生して、発生した課題はどうだったかとかというのは全く書いていないんですね。  インターネットで調べると、板橋区とかすぐ出てきます。きちんと書いてあるんですね。例えば板橋区の場合は、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進というくくりの中で捉えていて、重大事態における対応など課題は多々あると。重大事態を長期化させないために対応策を検討していくとかといったことが、ちゃんと書かれているんですよ。これでも書いている項目が少ないと私は思うんですけれども、少なくともこういったことはなぜ書けないのかなと思います。もう少し具体的に改善ができるように書いてほしいんです。  お話を聞いていると、教育振興基本計画に、いじめ防止の観点からしか話がないから、この評価と点検のほうも、教育振興基本計画からピックアップしているから、いじめの防止の観点からしかお話がないんですよというふうに聞こえたんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 ○教育部長(白倉克彦) うちのほうでは、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえて一つの評価、点検としていますので、そのような考え方でしているものでございます。 ○14番(安竹洋平) これは第二次教育振興基本計画にも、基本的に同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていないんですけれども、いじめ重大事態が発生したりとか、もしくは体罰が発生したときに、どうしていくかという観点からのことも書いていかなきゃいけないと思うんです。修正しないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。 ○教育部長(白倉克彦) 特に議員の御意見は分かりますけれども、現段階で私どものほうで修正するという考えはございません。  ただ、先ほど御披瀝ありました板橋区とか、そういう評価の関係で記載しているというのはあるというお話がありましたので、そのあたりについては、どのような形でするかというのは我々のほうでも少し研究したいと考えます。 ○14番(安竹洋平) しっかり記載してください。 ### ① {#bold-} 2、服務事故再発防止の取組について。 (1)発生防止ではなくなぜ再発防止という表現を使っているのか。  第2点目の一つ目の再発防止という表現でございますが、小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめました。これを契機として、服務事故再発防止の取組の実施を行っているところでございます。 大きな2の2の(1)と(2)のところなんですけれども、(1)は分かりました。 ### ① {#bold-} (2)評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。  二つ目の服務事故の発生件数でございますが、点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載しておりません。 (2)の服務事故の発生件数が記載されていない理由なんですけれども、これはどうやって防止の取組に効果があったことを測るのかなと思います。  いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率なんですけれども、いじめの解消率とか、それから登校できるようになった生徒数は書かれていますよね。また、確かな学力の向上については、きちんとその評価が、学力とか学習状況の調査、平均正答率で書かれているんですが、なぜ服務事故の発生件数については、同様に数字が書かれていないのか、お聞かせください。 ○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 件数につきましては、件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究してまいりたいと考えます。 ○14番(安竹洋平) 早く答弁していただきたいです。 ### ① {#bold-} (3)令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという御相談を数件受けており、教育委員会も認識している。つまり、研修だけでは服務事故は防ぎ切れない。御相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務 事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。  三つ目の服務事故発生後の対応についての点検・評価でございますが、発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としております。しかしながら、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないものと考えております。 (3)は、簡単に調べていただくと分かるんです。例えば、つくばみらい市というのは、いじめ・体罰解消サポート事業をやっていて、それについての詳細が書かれていて、コストも書かれています。問題点とか課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いていただきたいなと思います。 ### ① {#bold-} (4)そもそも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条で、教育委員会はその権限に属する事務について、毎年自ら点検及び評価を行い、報告書を議会へ提出するとともに、公表することと定められている。その趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」とも読める。小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたらどういう根拠に基づいているか。  四つ目の点検・評価の対象事業でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこととされておりますが、具体的な手法等につきましては、国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられております。  そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となります小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としております。  (4)なんですけれども、これはどういう根拠に基づいているか、根拠が結局ないということが分かったかなと思うんですけれども、つまり(4)で指摘したようなことは、今まで大きな2問目で指摘してきたようなことは、きちんと含められるはずだと思うんですね。ぜひ含めていただきたいなと思います。  次の3番、学識経験者からの意見についてなんですけれども、知見の活用を図るというところですが、報酬はそれぞれ幾ら払っているか伺いたいんです。学識経験者からの意見の原稿の作成と、それから「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回幾らかというところを教えてください。 ○教育部長(白倉克彦) 大変申し訳ございません。今、報酬額のほうは手元に資料がないのでお答えすることができません。 ○14番(安竹洋平) では、後ほどいただきたいと思います。  7月5日と7月14日の両日あったようなんですね。報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、ぜひ後ほどデータをください。 ### ① {#bold-} 3、学識経験者からの意見について。 (1)学識経験者からの意見は何のために記載しているか。  第3点目の一つ目の学識経験者からの意見の掲載でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会が点検及び評価を行うに当たっては、学識経験者の知見の活用を図ることとされております。学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載しております。 ### ① {#bold-} (2)学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。  二つ目の学識経験者の意見でございますが、発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はございません。 ### ① {#bold-} (3)意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずである。しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。  三つ目の学識経験者の意見でございますが、教育委員会事務の点検及び評価につきましては、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、御意見をいただくものでございます。小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、御指摘のような状況はないと認識しております。

以上

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