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first: 2023-12-30
description: 令和5年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。
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- 一般質問
- 不服審査
- 市長の姿勢
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# (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか
## まとめ
令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。
👷♂️まとめ作成中です🚧
## 通告書
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## 主な質疑
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### 質問する理由{#bold-riyu}
令和5年3月3日定例会での一般質問と同3月7日の一般会計予算特別委員会等において、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が、市の顧問弁護士を務められていることは利益相反に当たるものではないか、公平中立な審査ができるとは考えられないという趣旨の質問を行った。それに対して、一般会計予算特別委員会で「請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい」という答弁があった。その後の状況について質問する。
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1、市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。
第1点目の行政不服審査会委員についてのその後の検討状況でございますが、多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認いたしました。そのことをもって直ちに利益相反の問題が生じるとは考えておりませんが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討しております。
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2、市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。
第2点目の顧問弁護士2人の経歴でございますが、お一人につきましては、平成17年4月から18年と5か月、顧問弁護士業務を委託しており、行政不服審査法の規定による行政不服審査会では、平成28年4月から7年と5か月、会長の職に就いております。
もう一方につきましては、平成25年5月から10年と4か月、顧問弁護士業務を委託しており、平成28年4月から7年と5か月、行政不服審査会の会長職務代理の職に就いております。
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3、令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。(1)行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数。(2)主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。(3)再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数。(4)再検討の結果、公開決定等を取消し、または変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数。(5)(2)で諮問されたときから審査会に諮問されて、その回答が請求者に伝えられるまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)。なお、例えば(2)で求めている諮問するまでの期間など、内部で違う期日のデータを所有している場合はそれでもよく、その旨の説明を求める。
第3点目の昨年度までの5年間における審査請求の請求件数等でございますが、審理員手続のない情報公開請求及び個人情報開示請求に係るもので申し上げますと、一つ目の審査請求の件数につきましては、平成30年度がゼロ件、令和元年度がゼロ件、令和2年度が27件、令和3年度が1件、昨年度が3件でございます。
二つ目の主管課における再検討開始から諮問するまでの期間でございますが、令和2年度が平均日数14.9日、最短日数14日、最長日数19日。令和3年度が6日、昨年度が平均日数21.6日、最短日数11日、最長日数37日でございます。
三つ目の却下され審査会に諮問しなかった件数でございますが、そのような事例はございません。
四つ目の再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数でございますが、そのような事例はございません。
五つ目の審査結果が請求者に伝えられるまでの期間でございますが、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求につきましては、現在のところ全て審議中という状況でございます。
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4、令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしていると答弁している。しかし、市を守る立場の顧問弁護士が、行政不服審査請求に対し、なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう等の対応をすると考えるのは自然なことである。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。
第4点目の利益相反の状況に対する市の見解でございますが、市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、直ちに利益相反の問題が生じるものではないと認識しております。
また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮を行っておりますので、利益相反の問題が生じることはないと認識しております。
○14番(安竹洋平) 大きな最後の4問目なんですけれども、4問目の4番まで飛ばしますけれども……、ごめんなさい。1番です……、いや、4番にします。
これは、利益相反は生じないと言っていましたけれども、市が訴えられる可能性のある何らかの事案があって、例えば上司のパワーハラスメントに耐えかねて、上司の判こを買ってきて稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあることが起きて、それに対して市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらうと。そこで、その後に、誰か市民の方がその事実を知って、公文書公開請求を行うこともありますよね。しかし、そこで非開示になると。それを見て、市民の方が不服を申し立てて、不服審査請求しますと。
ここで不服審査会の委員長とか副委員長は関与しないようにするということは、できないはずなんです。そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却されたりするということは十分にあり得ることです。この場合は、市民の利益は公文書偽造の疑いがある事案が起きたことについての情報が開示されることに対して、不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのものです。
これは明らかに利益相反の事例になると、そういった事態は省けないですよねということを言って、おしまいにします。
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5、これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。
第5点目の審査請求後の訴訟の事例でございますが、現在のところは、そのような事例はございません。
以上
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