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-rw-r--r--src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx6
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index 2f71bba..3566deb 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx
@@ -22,9 +22,9 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
学校いじめ対策委員会の協議録について、令和5年6月の開示分と令和8年5月の公開分を比較したところ、同じ電子データ版(以下、電子版と表記)であるはずの記録に1行削除されているという差異があることが判明しました。また、紙媒体版(以下、紙版と表記)と電子版の記録の間にも大きな差異があり、いじめ認定に関する記述の有無など、調査の方向性や裁判結果を左右し得る重大な違いが存在します。公文書管理のずさんさと改ざん疑いについて追及しました。
-答弁では、電子版と紙版の差異は「生活指導担当者が会議資料にメモを加えていたもの」と「管理職が後から整えた資料」の違いによるもので、改ざんではないとされました。しかし、当初の記録に手を加え、いじめ認定に関する重要な記述が欠落したのであれば、もはや改ざんと言わざるを得ません。いじめ認定の有無によって、いじめ重大事態の調査対象となる行為が変わり得ますし、電子版が裁判資料として提出されている以上、裁判結果にも影響を与えた可能性があります。しかも学校はこれまで被害側保護者に対し「まだ誰が加害なのか判明していない」と説明してきたとのことですから、紙版にあった加害側児童の名前や「いじめを認定する方向で進める」という記述が電子版から消えていた事実は極めて重いと言えます。
+答弁では、電子版と紙版の差異は「生活指導担当者が会議資料にメモを加えていたもの」と「管理職が後から整えた資料」の違いによるもので、改ざんではないとされました。しかし、当初の記録に手を加え、いじめ認定に関する重要な記述が欠落したのであれば、改ざんと言わざるを得ないのではないでしょうか。いじめ認定の有無によって、いじめ重大事態の調査対象となる行為が変わり得ますし、電子版が裁判資料として提出されている以上、裁判結果にも影響を与えた可能性があります。しかも学校はこれまで被害側保護者に対し「まだ誰が加害なのか判明していない」と説明してきたとのことですから、紙版にあった加害側児童の名前や「いじめを認定する方向で進める」という記述が電子版から消えていた事実は極めて重いと言えます。
-さらに驚くべきことに、いじめ重大事態の調査にあたった小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、学校いじめ対策委員会の協議録を一切参照していませんでした。ガイドラインに明記がないとの答弁でしたが、学校いじめ対策委員会の記録は重大事態調査のベースとなるべき情報であり、これを参照しないのは職務怠慢と言わざるを得ません。調査が尽くされていないことは明らかで、再調査が必須だと考えます。
+さらに驚くべきことに、いじめ重大事態の調査に当たった小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、学校いじめ対策委員会の協議録を一切参照していませんでした。ガイドラインに明記がないとの答弁でしたが、学校いじめ対策委員会の記録は重大事態調査のベースとなるべき情報であり、これを参照しないのは職務怠慢と言わざるを得ません。これまでも指摘してきたことに加え、調査が尽くされていないことは明らかで、被害者や保護者が望めば再調査が必須の状況だと考えます。また過去に市で行われたすべてのいじめ重大事態調査についても同様の調査不備が起きていることになります。
<QuestionSummary
headline="(1)公文書改ざん疑いに関する新事実と、様々な問題について"
@@ -392,7 +392,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
:::note
##### 📝 所感
-悪意がなくとも、当初の記録に手を加えて内容を編集し、それが裁判結果やいじめ重大事態の調査対象に影響を与え得るのであれば、それは「改ざん」に該当するのではないでしょうか。結局は、請願審査の際に答弁があったように「警察の判断を待つ」ということなのかもしれませんが、次の議会で改めて確認します。
+悪意がなくとも、当初の記録に手を加えて内容を編集し、それが裁判結果やいじめ重大事態の調査対象に影響を与え得るのであれば、「改ざん」に該当するのではないでしょうか。結局は、請願審査の際に答弁があったように「警察の判断を待つ」ということなのかもしれませんが、次の議会で改めて確認します。
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