From d6d33580db68c42cca91c92a9fe8520b7d315a73 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 23 Sep 2026 09:15:50 +0900 Subject: ijime-judai-flow.svg ほか: 課題⑩「総合教育会議にかけられていない」を追加 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 小平市では重大事態が総合教育会議で取り扱われたことがない(該当3件がいずれも未開催)との課題を⑩として追加した。国の通知は重大事態が認められる場合に速やかな総合教育会議の開催等を求めている。フローでは「緊急の場合は、長と教育委員会が総合教育会議で協議・調整」の枠にマーカーを付けた。フロー図ページの課題番号の記述も①〜⑩に更新。 --- .../ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg | 63 ++++++++++++---------- src/content/docs/ijime-judai-jitai/flow.mdx | 4 +- 2 files changed, 38 insertions(+), 29 deletions(-) diff --git a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg index a29395c..e1b974e 100644 --- a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg +++ b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg @@ -1,4 +1,4 @@ - + @@ -15,22 +15,22 @@  〔第4章第2節 p.14-15(学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても同じ。調査をしないまま重大事態ではないと断言してはならない)〕 ●「重大事態に当たらないことが明らか」というには、いじめの事実が確認できなかっただけでは足りない。いじめが起こり得ないことを客観的・合理的な  資料等を用いて説明できない限り、重大事態調査を行う。〔第4章第2節 p.14-15〕 ●重行事例(別添資料1 p.48):自殺を企図/自傷行為/骨折・脳震盪・歯が折れる/PTSDの診断/裸にされる/わいせつ画像の拡散/金銭の強要/物を壊される/転学を余儀なくされた 等 - -【参考】申立ての類型と留意点 根拠:第3章第4節(p.11)、第4章第2節(p.14-15)、別添資料2(p.49) -●転学・退学後の申立て:重大事態が発生した前在籍校で調査を行うが、聴き取り等には現在籍校の協力が不可欠。前在籍校と現在籍校それぞれの設置者が積極的に関与し、連携して調査を進める。〔第4章第2節 p.15〕 -●卒業後の申立て:記憶の曖昧化、資料の保存期間経過、関係者への連絡困難などから調査は困難を伴うが、重大事態の場合には調査を行う必要があり、再発防止のため可能な調査を検討する(例:卒業生の保護者を通じて協力を求める)。〔同〕 -●申立様式(別添資料2)の活用:保護者に具体的な状況を記入してもらい、訴えを正確に把握して迅速な対応につなげる。ただし書面の記入がないことを理由に、電話や口頭の相談に対応しないことがあってはならない。〔第4章第2節 p.14-15〕 -●対象児童生徒・保護者が重大事態調査を望まない場合であっても、重大事態として取り扱わないことは決してあってはならない(支援や関係児童生徒への対応は継続する)。〔第3章第4節 p.11〕 -●発生報告・調査結果の報告・再調査報告書の提供は、いずれも各学校の設置者から文部科学省へも行う。〔第5章第1節 p.17/第9章第3節 p.40/第12章第3節 p.47〕 - -【参考】学校種別による報告先の違い(重大事態の発生報告) 根拠:法第29条〜第32条/参考(p.51-64) -●公立学校:当該地方公共団体の教育委員会を経由して、当該地方公共団体の長に報告(法30条1項)。地方公共団体の長等は、必要があると認めるときに再調査を行い(同2項)、 - 再調査を行ったときはその結果を議会に報告する(同3項)。 -●国立大学附属学校:国立大学法人の学長又は理事長を経由して、文部科学大臣に報告(法29条1項)。●公立大学附属学校:公立大学法人の学長又は理事長を経由して、 - 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長に報告(法30条の2・29条準用)。 -●私立学校:当該学校を所轄する都道府県知事に報告(法31条1項)。●学校設置会社が設置する学校:代表取締役又は代表執行役を経由して、認定地方公共団体の長に報告(法32条1項)。 -●再調査は、報告を受けた文部科学大臣・都道府県知事・地方公共団体の長等が、必要があると認めるときに行う(法29条2項・30条2項・31条2項・32条2項)。 - + +【参考】申立ての類型と留意点 根拠:第3章第4節(p.11)、第4章第2節(p.14-15)、別添資料2(p.49) +●転学・退学後の申立て:重大事態が発生した前在籍校で調査を行うが、聴き取り等には現在籍校の協力が不可欠。前在籍校と現在籍校それぞれの設置者が積極的に関与し、連携して調査を進める。〔第4章第2節 p.15〕 +●卒業後の申立て:記憶の曖昧化、資料の保存期間経過、関係者への連絡困難などから調査は困難を伴うが、重大事態の場合には調査を行う必要があり、再発防止のため可能な調査を検討する(例:卒業生の保護者を通じて協力を求める)。〔同〕 +●申立様式(別添資料2)の活用:保護者に具体的な状況を記入してもらい、訴えを正確に把握して迅速な対応につなげる。ただし書面の記入がないことを理由に、電話や口頭の相談に対応しないことがあってはならない。〔第4章第2節 p.14-15〕 +●対象児童生徒・保護者が重大事態調査を望まない場合であっても、重大事態として取り扱わないことは決してあってはならない(支援や関係児童生徒への対応は継続する)。〔第3章第4節 p.11〕 +●発生報告・調査結果の報告・再調査報告書の提供は、いずれも各学校の設置者から文部科学省へも行う。〔第5章第1節 p.17/第9章第3節 p.40/第12章第3節 p.47〕 + +【参考】学校種別による報告先の違い(重大事態の発生報告) 根拠:法第29条〜第32条/参考(p.51-64) +●公立学校:当該地方公共団体の教育委員会を経由して、当該地方公共団体の長に報告(法30条1項)。地方公共団体の長等は、必要があると認めるときに再調査を行い(同2項)、 + 再調査を行ったときはその結果を議会に報告する(同3項)。 +●国立大学附属学校:国立大学法人の学長又は理事長を経由して、文部科学大臣に報告(法29条1項)。●公立大学附属学校:公立大学法人の学長又は理事長を経由して、 + 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長に報告(法30条の2・29条準用)。 +●私立学校:当該学校を所轄する都道府県知事に報告(法31条1項)。●学校設置会社が設置する学校:代表取締役又は代表執行役を経由して、認定地方公共団体の長に報告(法32条1項)。 +●再調査は、報告を受けた文部科学大臣・都道府県知事・地方公共団体の長等が、必要があると認めるときに行う(法29条2項・30条2項・31条2項・32条2項)。 + 【課題・論点】制度運用上の問題点(フローとは切り分けて記載) ※フロー上の赤い「課題N」は、この番号の項目に対応 ※本欄は、ガイドラインの求めと自治体の運用実態との乖離について、一般質問・請願等で指摘してきた論点を整理したものであり、個別事案の事実認定ではない。各項末尾の「▶」は関連する一般質問ページへのリンク(SVG版のみ有効)。 @@ -78,6 +78,11 @@  長期間進まない事例がある。調査が長期化すると対象児童生徒の状況が変化し、新たな問題が生じる。〔第4章第1節 p.13/第12章第1節 p.46〕  ▶ 関連する一般質問 + +⑩ 重大事態が総合教育会議にかけられていない:国の通知は、重大事態(主として1号事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り緊密に連携して対応することを求めている。 + 小平市では該当する事案が3件あったが、いずれも総合教育会議で取り扱われていない。〔第5章第1節 p.17〕  +▶ 関連する一般質問 + ① 端緒(起点)と 重大事態の判断 @@ -459,16 +464,20 @@ -※1 本図は公立(市立)学校の場合。「学校の設置者」=市教育委員会、「地方公共団体の長等」=市長(公立の場合)。 -※2 起点1〜3(青緑の太枠)は重大事態を把握する入口。3つは並列の入口で相互に前提関係はない。受付(教員・市教委・都教委)は、届いた申立て等を学校へつなぐ窓口。 -※3 法23条1項により、学校の教職員、地方公共団体の職員その他の相談に応じる者及び保護者は、いじめの事実があると思われるときは学校への通報等の措置をとる。 -※4 不登校重大事態は年間30日の欠席を目安とするが、連続欠席などいじめが要因と考えられる場合は、30日に達する前から迅速に調査に着手する(第4章第1節 p.13)。 -※5 実線の矢印は求められる対応、破線の矢印は「望ましい」「考えられる」対応を示す。所見書は、調査主体が調査結果を長等へ報告する際に併せて提出される(⑦)。 -※6 赤い「課題N」は、その枠に【課題・論点】の同じ番号の項目があることを示す。クリックすると下の該当項目へ移動する(SVG版のみ)。 -《出典》文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」令和6年8月改訂版(令和6年8月30日公表/作成時に使用したファイル:20240830-mext_jidou01-1336275_3.pdf、全67頁)。ページ表記は同ガイドラインの本文ページに対応。課題欄のリンク先:yasutakeyohei.com - - +※1 本図は公立(市立)学校の場合。「学校の設置者」=市教育委員会、「地方公共団体の長等」=市長(公立の場合)。 +※2 起点1〜3(青緑の太枠)は重大事態を把握する入口。3つは並列の入口で相互に前提関係はない。受付(教員・市教委・都教委)は、届いた申立て等を学校へつなぐ窓口。 +※3 法23条1項により、学校の教職員、地方公共団体の職員その他の相談に応じる者及び保護者は、いじめの事実があると思われるときは学校への通報等の措置をとる。 +※4 不登校重大事態は年間30日の欠席を目安とするが、連続欠席などいじめが要因と考えられる場合は、30日に達する前から迅速に調査に着手する(第4章第1節 p.13)。 +※5 実線の矢印は求められる対応、破線の矢印は「望ましい」「考えられる」対応を示す。所見書は、調査主体が調査結果を長等へ報告する際に併せて提出される(⑦)。 +※6 赤い「課題N」は、その枠に【課題・論点】の同じ番号の項目があることを示す。クリックすると下の該当項目へ移動する(SVG版のみ)。 +《出典》文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」令和6年8月改訂版(令和6年8月30日公表/作成時に使用したファイル:20240830-mext_jidou01-1336275_3.pdf、全67頁)。ページ表記は同ガイドラインの本文ページに対応。課題欄のリンク先:yasutakeyohei.com + + -このフロー図の解説ページ:https://yasutakeyohei.com/ijime-judai-jitai/flow/ +このフロー図の解説ページ:https://yasutakeyohei.com/ijime-judai-jitai/flow/ + + + +課題⑩ \ No newline at end of file diff --git a/src/content/docs/ijime-judai-jitai/flow.mdx b/src/content/docs/ijime-judai-jitai/flow.mdx index a6aeef9..ad5b40a 100644 --- a/src/content/docs/ijime-judai-jitai/flow.mdx +++ b/src/content/docs/ijime-judai-jitai/flow.mdx @@ -25,7 +25,7 @@ tableOfContents: true - 学校・教育委員会(市・都)・保護者・教員など、各主体の役割を色分けして示しています。 - 各手続きには、根拠となる条文(いじめ防止対策推進法、同法施行令、文部科学省の通知など)を併記しています。 - 重大事態の発生から調査・報告・再発防止までの流れを、時系列で追えるようにしています。 -- 公立学校バージョンには、これまで対応してきた中で判明した課題(フロー上の赤い「課題①」〜「課題⑨」)と、それぞれに対応するページへのリンクも記載しています。 +- 公立学校バージョンには、これまで対応してきた中で判明した課題(フロー上の赤い「課題①」〜「課題⑩」)と、それぞれに対応するページへのリンクも記載しています。 ## 私立学校の場合 @@ -43,6 +43,6 @@ tableOfContents: true - [フロー図(SVG・拡大しても綺麗)](/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-private.svg) ::: -私立学校のいじめ重大事態の課題については詳細を把握していないため、この図には公立学校バージョンのような課題①〜⑨へのリンクは記載していません。 +私立学校のいじめ重大事態の課題については詳細を把握していないため、この図には公立学校バージョンのような課題①〜⑩へのリンクは記載していません。 [→ いじめ重大事態への対応の軌跡を見る](/ijime-judai-jitai/) -- cgit v1.3.1