From 1fd1b3e9e3aa90080bed304c1614a37a939503ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 23 Sep 2026 22:41:25 +0900 Subject: ijime-judai-flow.svg ほか: 課題を起点順に並べ替え、周知の課題を追加 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 課題が起点からの順になっていなかったため、①〜⑫に振り直し、フロー上の赤いバッジと【課題・論点】欄を対応させた。 新たに①「重大事態という扱いの存在が周知されていない」を追加し、「いじめの申立て・相談」の枠にバッジを付けた。 旧⑥(30日の目安/再調査の判断基準)は、発生する段階が離れているため②(判断)と⑫(再調査)に分けた。 課題欄が2行増えるため、下の参考欄・注記・下部バーを64px下げ、SVGの高さを更新した。あわせて make-flow-pdfs.py の基準高さを合わせ、公立版PDF(1ページ版・6ページ版)を再生成した。 --- .../images/ijime-judai-flow-a4-1p.pdf | Bin 213094 -> 214574 bytes .../images/ijime-judai-flow-a4-6p.pdf | Bin 216687 -> 218169 bytes .../ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg | 192 +++++++++++---------- 3 files changed, 103 insertions(+), 89 deletions(-) (limited to 'public/ijime-judai-jitai/images') diff --git a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-1p.pdf b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-1p.pdf index 0722b7e..c4fa178 100644 Binary files a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-1p.pdf and b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-1p.pdf differ diff --git a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-6p.pdf b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-6p.pdf index a510eac..d4b4d95 100644 Binary files a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-6p.pdf and b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow-a4-6p.pdf differ diff --git a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg index e1b974e..92bc232 100644 --- a/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg +++ b/public/ijime-judai-jitai/images/ijime-judai-flow.svg @@ -1,9 +1,9 @@ - + - + いじめの重大事態の対応フロー(ロール別) 文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改訂版)に基づく整理 / 公立(市立)小・中学校の場合 / 「§」は根拠箇所、「p.」は同ガイドラインのページ @@ -15,73 +15,83 @@  〔第4章第2節 p.14-15(学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても同じ。調査をしないまま重大事態ではないと断言してはならない)〕 ●「重大事態に当たらないことが明らか」というには、いじめの事実が確認できなかっただけでは足りない。いじめが起こり得ないことを客観的・合理的な  資料等を用いて説明できない限り、重大事態調査を行う。〔第4章第2節 p.14-15〕 ●重行事例(別添資料1 p.48):自殺を企図/自傷行為/骨折・脳震盪・歯が折れる/PTSDの診断/裸にされる/わいせつ画像の拡散/金銭の強要/物を壊される/転学を余儀なくされた 等 - -【参考】申立ての類型と留意点 根拠:第3章第4節(p.11)、第4章第2節(p.14-15)、別添資料2(p.49) -●転学・退学後の申立て:重大事態が発生した前在籍校で調査を行うが、聴き取り等には現在籍校の協力が不可欠。前在籍校と現在籍校それぞれの設置者が積極的に関与し、連携して調査を進める。〔第4章第2節 p.15〕 -●卒業後の申立て:記憶の曖昧化、資料の保存期間経過、関係者への連絡困難などから調査は困難を伴うが、重大事態の場合には調査を行う必要があり、再発防止のため可能な調査を検討する(例:卒業生の保護者を通じて協力を求める)。〔同〕 -●申立様式(別添資料2)の活用:保護者に具体的な状況を記入してもらい、訴えを正確に把握して迅速な対応につなげる。ただし書面の記入がないことを理由に、電話や口頭の相談に対応しないことがあってはならない。〔第4章第2節 p.14-15〕 -●対象児童生徒・保護者が重大事態調査を望まない場合であっても、重大事態として取り扱わないことは決してあってはならない(支援や関係児童生徒への対応は継続する)。〔第3章第4節 p.11〕 -●発生報告・調査結果の報告・再調査報告書の提供は、いずれも各学校の設置者から文部科学省へも行う。〔第5章第1節 p.17/第9章第3節 p.40/第12章第3節 p.47〕 - -【参考】学校種別による報告先の違い(重大事態の発生報告) 根拠:法第29条〜第32条/参考(p.51-64) -●公立学校:当該地方公共団体の教育委員会を経由して、当該地方公共団体の長に報告(法30条1項)。地方公共団体の長等は、必要があると認めるときに再調査を行い(同2項)、 - 再調査を行ったときはその結果を議会に報告する(同3項)。 -●国立大学附属学校:国立大学法人の学長又は理事長を経由して、文部科学大臣に報告(法29条1項)。●公立大学附属学校:公立大学法人の学長又は理事長を経由して、 - 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長に報告(法30条の2・29条準用)。 -●私立学校:当該学校を所轄する都道府県知事に報告(法31条1項)。●学校設置会社が設置する学校:代表取締役又は代表執行役を経由して、認定地方公共団体の長に報告(法32条1項)。 -●再調査は、報告を受けた文部科学大臣・都道府県知事・地方公共団体の長等が、必要があると認めるときに行う(法29条2項・30条2項・31条2項・32条2項)。 - + +【参考】申立ての類型と留意点 根拠:第3章第4節(p.11)、第4章第2節(p.14-15)、別添資料2(p.49) +●転学・退学後の申立て:重大事態が発生した前在籍校で調査を行うが、聴き取り等には現在籍校の協力が不可欠。前在籍校と現在籍校それぞれの設置者が積極的に関与し、連携して調査を進める。〔第4章第2節 p.15〕 +●卒業後の申立て:記憶の曖昧化、資料の保存期間経過、関係者への連絡困難などから調査は困難を伴うが、重大事態の場合には調査を行う必要があり、再発防止のため可能な調査を検討する(例:卒業生の保護者を通じて協力を求める)。〔同〕 +●申立様式(別添資料2)の活用:保護者に具体的な状況を記入してもらい、訴えを正確に把握して迅速な対応につなげる。ただし書面の記入がないことを理由に、電話や口頭の相談に対応しないことがあってはならない。〔第4章第2節 p.14-15〕 +●対象児童生徒・保護者が重大事態調査を望まない場合であっても、重大事態として取り扱わないことは決してあってはならない(支援や関係児童生徒への対応は継続する)。〔第3章第4節 p.11〕 +●発生報告・調査結果の報告・再調査報告書の提供は、いずれも各学校の設置者から文部科学省へも行う。〔第5章第1節 p.17/第9章第3節 p.40/第12章第3節 p.47〕 + +【参考】学校種別による報告先の違い(重大事態の発生報告) 根拠:法第29条〜第32条/参考(p.51-64) +●公立学校:当該地方公共団体の教育委員会を経由して、当該地方公共団体の長に報告(法30条1項)。地方公共団体の長等は、必要があると認めるときに再調査を行い(同2項)、 + 再調査を行ったときはその結果を議会に報告する(同3項)。 +●国立大学附属学校:国立大学法人の学長又は理事長を経由して、文部科学大臣に報告(法29条1項)。●公立大学附属学校:公立大学法人の学長又は理事長を経由して、 + 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長に報告(法30条の2・29条準用)。 +●私立学校:当該学校を所轄する都道府県知事に報告(法31条1項)。●学校設置会社が設置する学校:代表取締役又は代表執行役を経由して、認定地方公共団体の長に報告(法32条1項)。 +●再調査は、報告を受けた文部科学大臣・都道府県知事・地方公共団体の長等が、必要があると認めるときに行う(法29条2項・30条2項・31条2項・32条2項)。 + 【課題・論点】制度運用上の問題点(フローとは切り分けて記載) ※フロー上の赤い「課題N」は、この番号の項目に対応 ※本欄は、ガイドラインの求めと自治体の運用実態との乖離について、一般質問・請願等で指摘してきた論点を整理したものであり、個別事案の事実認定ではない。各項末尾の「▶」は関連する一般質問ページへのリンク(SVG版のみ有効)。 - -① 所見書の提出タイミングが不明確:所見書は長等への報告に併せて提出される仕組みだが、提出期限の目安が示されず、保護者がいつ・どう関与できるのか分からないまま調査が終わってしまう。 - 対象児童生徒・保護者の意向を確認し、提出期限の目安を明示して、所見書の提出機会を保障すべき。〔第9章第1節(2) p.40〕  -▶ 関連する一般質問 + +① 重大事態という扱いの存在が周知されていない:国の基本方針は、学校いじめ防止基本方針の内容を必ず入学時・各年度の開始時に児童・生徒・保護者等に説明することを求めている。しかし小平市では、学校いじめ防止基本方針に重大事態の記載がほぼ皆無だった。 + 児童・生徒や保護者にほとんど周知されず、指摘により令和4年12月に小平市いじめ防止基本方針が改定され、各校の学校いじめ防止基本方針にも記載されることになった。〔国の基本方針〕 +▶ 関連する一般質問 - -② 公表の判断が保護者の意向と乖離している:保護者が公表を求めているにもかかわらず公表しない自治体がある(小平市がその例)。ガイドラインは「特段の支障がなければ公表することが望ましい」 - とし、「いたずらに個人情報保護やプライバシーを盾にしてはならない」としている。公表しない根拠の説明が尽くされていない。〔第9章第3節 p.40-41/第10章第3節 p.43〕  -▶ 関連する一般質問 + +② 不登校重大事態で30日の目安に頼った運用:連続欠席などいじめが要因と考えられる場合は、30日に達する前から着手する必要がある。 + 30日の目安を待って調査を開始するのではなく、早期の着手が必要である。〔第4章第1節 p.13〕 +▶ 関連する一般質問 - -③ 調査組織の独立性が損なわれている:調査報告書の「原案」の作成まで、事務局である教育委員会が行っている。事務局機能(会場確保・日程調整・反訳等)は設置者の担当部局が担う - とされているが、調査の実質的な判断まで事務局が担れば第三者委員会は形製化する。原案の作成は第三者に任せるべき。〔第6章第1節 p.21/第6章第2節 p.22-23〕  -▶ 関連する一般質問 + +③ 会議の非公開・個人情報の取扱いが説明責任と両立していない:教育委員会会議や総合教育会議で個別の重大事態を扱う場合は、非公開・資料からの個人情報除外等の配慮が + 必要とされる。他方、いたずらに非公開を拡大すれば、調査報告書や会議記録の検証が妨げられる。〔第5章第1節 p.17/第10章第3節 p.43〕  +▶ 関連する一般質問 - -④ 「専門家」と「第三者」が区別されていない:スクールロイヤーやスクールカウンセラー等は「専門家」ではあるが「第三者」には当たらない。これを混同すると公平性・中立性は - 確保されない。職能団体等からの推薦により、別途第三者を確保する必要がある。〔第6章第2節 p.23〕  -▶ 関連する一般質問 + +④ 重大事態が総合教育会議にかけられていない:国の通知は、重大事態(主として1号事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り緊密に連携して対応することを求めている。 + 小平市では該当する事案が3件あったが、いずれも総合教育会議で取り扱われていない。〔第5章第1節 p.17〕  +▶ 関連する一般質問 - -⑤ 調査組織の構成・調査主体の判断過程が不透明:不登校重大事態は学校主体、自殺事案は設置者主体とされるが、なぜその主体・構成としたのかが説明されないまま調査が - 始まる。判断の理由と、対象児童生徒・保護者への説明が必要。〔第6章第1節 p.20-21〕  -▶ 関連する一般質問 + +⑤ 資料が作成されず、保存もされない:アンケートの質問票・聴取結果・支援や指導の記録等は、指導要録の保存期間を踏まえて5年保存が望ましいとされている。しかし、そもそも + 記録を作らない運用があり、再調査の際に聴き取りを最初からやり直すこととなった事例もある。〔第2章第1節 p.6-7/第5章第2節 p.18〕  +▶ 関連する一般質問 - -⑥ 不登校重大事態で30日の目安に頼った運用/再調査の判断基準が不明確:連続欠席などいじめが要因と考えられる場合は30日に達する前から着手する必要がある。再調査の必要性の - 判断も長等の裁量に委ねられ、基準が明確でない。〔第4章第1節 p.13/第12章第1節 p.46〕  -▶ 関連する一般質問 + +⑥ 調査組織の独立性が損なわれている:調査報告書の「原案」の作成まで、事務局である教育委員会が行っている。事務局機能(会場確保・日程調整・反訳等)は設置者の担当部局が担う + とされているが、調査の実質的な判断まで事務局が担えば第三者委員会は形骸化する。原案の作成は第三者に任せるべき。〔第6章第1節 p.21/第6章第2節 p.22-23〕  +▶ 関連する一般質問 - -⑦ 資料が作成されず、保存もされない:アンケートの質問票・聴取結果・支援や指導の記録等は、指導要録の保存期間を踏まえて5年保存が望ましいとされている。しかし、そもそも - 記録を作らない運用があり、再調査の際に聴き取りを最初からやり直すこととなった事例もある。〔第2章第1節 p.6-7/第5章第2節 p.18〕  -▶ 関連する一般質問 + +⑦ 「専門家」と「第三者」が区別されていない:スクールロイヤーやスクールカウンセラー等は「専門家」ではあるが「第三者」には当たらない。これを混同すると公平性・中立性は + 確保されない。職能団体等からの推薦により、別途第三者を確保する必要がある。〔第6章第2節 p.23〕  +▶ 関連する一般質問 - -⑧ 会議の非公開・個人情報の取扱いが説明責任と両立していない:教育委員会会議や総合教育会議で個別の重大事態を扱う場合は、非公開・資料からの個人情報除外等の配慮が - 必要とされる。他方、いたずらに非公開を拡大すれば、調査報告書や会議記録の検証が妨げられる。〔第5章第1節 p.17/第10章第3節 p.43〕  -▶ 関連する一般質問 + +⑧ 調査組織の構成・調査主体の判断過程が不透明:不登校重大事態は学校主体、自殺事案は設置者主体とされるが、なぜその主体・構成としたのかが説明されないまま調査が + 始まる。判断の理由と、対象児童生徒・保護者への説明が必要。〔第6章第1節 p.20-21〕  +▶ 関連する一般質問 ⑨ 調査の長期化と、長等への報告・再調査の遅れ:調査が3年以上長期化しているケースがあるうえ、最終報告書が公表されても長等への報告や再調査が  長期間進まない事例がある。調査が長期化すると対象児童生徒の状況が変化し、新たな問題が生じる。〔第4章第1節 p.13/第12章第1節 p.46〕  -▶ 関連する一般質問 +▶ 関連する一般質問 - -⑩ 重大事態が総合教育会議にかけられていない:国の通知は、重大事態(主として1号事案)が認められる場合には、速やかに総合教育会議の開催等を通じ、長と教育委員会とで十分な意思疎通を図り緊密に連携して対応することを求めている。 - 小平市では該当する事案が3件あったが、いずれも総合教育会議で取り扱われていない。〔第5章第1節 p.17〕  -▶ 関連する一般質問 + +⑩ 所見書の提出タイミングが不明確:所見書は長等への報告に併せて提出される仕組みだが、提出期限の目安が示されず、保護者がいつ・どう関与できるのか分からないまま調査が終わってしまう。 + 対象児童生徒・保護者の意向を確認し、提出期限の目安を明示して、所見書の提出機会を保障すべき。〔第9章第1節(2) p.40〕  +▶ 関連する一般質問 + + +⑪ 公表の判断が保護者の意向と乖離している:保護者が公表を求めているにもかかわらず公表しない自治体がある(小平市がその例)。ガイドラインは「特段の支障がなければ公表することが望ましい」 + とし、「いたずらに個人情報保護やプライバシーを盾にしてはならない」としている。公表しない根拠の説明が尽くされていない。〔第9章第3節 p.40-41/第10章第3節 p.43〕  +▶ 関連する一般質問 + + +⑫ 再調査の判断基準が不明確:再調査の必要性の判断も長等の裁量に委ねられ、基準が明確でない。 + 再調査を行うかどうかの判断基準を明確にすべきである。〔第12章第1節 p.46〕 +▶ 関連する一般質問 ① 端緒(起点)と @@ -149,6 +159,10 @@ §第4章第2節(p.14-15)/別添資料2 起点1 + + +課題① + ※起点1〜3は並列の入口  です(相互に前提なし)。 @@ -181,9 +195,9 @@ §第4章第1節・2節(p.12-15) 判定 - + -課題⑥ +課題② 設置者による定期的な @@ -225,9 +239,9 @@ ・文部科学省へ発生報告 ・調査主体の検討/初動準備 §第5章第1節(p.16-17) - + -課題⑧ +課題③ 教育委員会を経由して @@ -254,9 +268,9 @@ 相談・いじめ記録等)の収集・ 整理(保存5年) §第5章第2節(p.18) - + -課題⑦ +課題⑤ 学校へ、指導主事・スクールカ @@ -269,13 +283,13 @@ ・不登校重大事態は学校主体 ・自殺事案は設置者主体 §第6章第1節(p.20-21) - + -課題⑤ +課題⑧ - + -課題③ +課題⑥ 調査主体が調査組織を設置( @@ -283,13 +297,13 @@ 心理・福祉等)を加える/第三 者委員会) §第6章第1節(p.21)/第2節(p.22) - + -課題④ +課題⑦ - + -課題③ +課題⑥ 市教委の調査の進め方・組織 @@ -333,9 +347,9 @@ 際に提出でき、意向確認と 提出期限の目安の提示あり §第9章第1節(2)(p.40) - + -課題① +課題⑩ 調査結果を長等へ報告 @@ -343,9 +357,9 @@ あれば併せて説明) 文部科学省へ報告書を提供 §第9章第3節(p.40) - + -課題① +課題⑩ @@ -360,18 +374,18 @@ (特段の支障がなければ公表が 望ましい) §第9章第3節(p.40)/第10章第3節 - + -課題② +課題⑪ 再調査の必要性を判断 (調査が不十分・新事実・ 公平性への疑義 等) §第12章第1節(p.46)/法30条2項 - + -課題⑥ +課題⑫ 再調査を実施(別組織) @@ -464,20 +478,20 @@ -※1 本図は公立(市立)学校の場合。「学校の設置者」=市教育委員会、「地方公共団体の長等」=市長(公立の場合)。 -※2 起点1〜3(青緑の太枠)は重大事態を把握する入口。3つは並列の入口で相互に前提関係はない。受付(教員・市教委・都教委)は、届いた申立て等を学校へつなぐ窓口。 -※3 法23条1項により、学校の教職員、地方公共団体の職員その他の相談に応じる者及び保護者は、いじめの事実があると思われるときは学校への通報等の措置をとる。 -※4 不登校重大事態は年間30日の欠席を目安とするが、連続欠席などいじめが要因と考えられる場合は、30日に達する前から迅速に調査に着手する(第4章第1節 p.13)。 -※5 実線の矢印は求められる対応、破線の矢印は「望ましい」「考えられる」対応を示す。所見書は、調査主体が調査結果を長等へ報告する際に併せて提出される(⑦)。 -※6 赤い「課題N」は、その枠に【課題・論点】の同じ番号の項目があることを示す。クリックすると下の該当項目へ移動する(SVG版のみ)。 -《出典》文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」令和6年8月改訂版(令和6年8月30日公表/作成時に使用したファイル:20240830-mext_jidou01-1336275_3.pdf、全67頁)。ページ表記は同ガイドラインの本文ページに対応。課題欄のリンク先:yasutakeyohei.com - - +※1 本図は公立(市立)学校の場合。「学校の設置者」=市教育委員会、「地方公共団体の長等」=市長(公立の場合)。 +※2 起点1〜3(青緑の太枠)は重大事態を把握する入口。3つは並列の入口で相互に前提関係はない。受付(教員・市教委・都教委)は、届いた申立て等を学校へつなぐ窓口。 +※3 法23条1項により、学校の教職員、地方公共団体の職員その他の相談に応じる者及び保護者は、いじめの事実があると思われるときは学校への通報等の措置をとる。 +※4 不登校重大事態は年間30日の欠席を目安とするが、連続欠席などいじめが要因と考えられる場合は、30日に達する前から迅速に調査に着手する(第4章第1節 p.13)。 +※5 実線の矢印は求められる対応、破線の矢印は「望ましい」「考えられる」対応を示す。所見書は、調査主体が調査結果を長等へ報告する際に併せて提出される(⑦)。 +※6 赤い「課題N」は、その枠に【課題・論点】の同じ番号の項目があることを示す。クリックすると下の該当項目へ移動する(SVG版のみ)。 +《出典》文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」令和6年8月改訂版(令和6年8月30日公表/作成時に使用したファイル:20240830-mext_jidou01-1336275_3.pdf、全67頁)。ページ表記は同ガイドラインの本文ページに対応。課題欄のリンク先:yasutakeyohei.com + + -このフロー図の解説ページ:https://yasutakeyohei.com/ijime-judai-jitai/flow/ +このフロー図の解説ページ:https://yasutakeyohei.com/ijime-judai-jitai/flow/ - + -課題⑩ +課題④ \ No newline at end of file -- cgit v1.3.1