From 04a8837890ef92fbe62ad6ecb71b2b499a0c3dcb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yasutake Yohei Date: Mon, 6 Jul 2026 09:47:57 +0900 Subject: R8: MessageBubbleタグ直後に空行を追加(textlint対応) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx | 50 ++++++++++++++++++++++ .../6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu.mdx | 18 ++++++++ .../r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx | 5 +++ .../r8d/6gatu/4-ijime-judai-jitai-taiou-okure.mdx | 10 +++++ 4 files changed, 83 insertions(+) (limited to 'src/content/docs') diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx index 7699bf0..5137a8c 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx @@ -61,6 +61,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由 + 学校いじめ対策委員会の記録を求めた開示請求と公開請求に対し、それぞれ異なる文書が開示・公開され、改ざん疑いが出ている。本年5月の請願第18号審査でも問題の一端が示され、資料の比較で新事実も判明。改ざん存否は警察判断としているため聞かないが、それ以外の問題について問う。 @@ -69,14 +70,17 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ① 電子版の記録にも差異がある理由を調査したか + 学校いじめ対策委員会協議録の改ざん疑いに対し、市教委は電子版と紙版の二つの記録の差異によるものとした。しかし同じ電子版の記録でも、令和5年6月の開示分と令和8年5月の公開分に明確な差異がある。つまり電子版の記録は1回以上編集されていたことになる。 + この事実を調査したかを含め、市教育委員会の見解を伺う。 + 市で保管されている令和5年6月の開示決定資料と先月の一部公開決定資料を見比べたところ、お示しされたような差異を確認することはできなかった。 @@ -85,34 +89,41 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; 改ざん疑いの新旧比較 + 学校いじめ対策委員会の協議録は、ほぼ全校で作られていなかったり残っていなかった。これは数少ない残存していた記録の一つだが、左側が令和5年開示、右側が令和8年公開の同一文書。どちらも電子版記録とされるもの。左側は箇条書きが2行で1段だが、右側ではこの1行がない。明らかに編集されている。 + 明らかな差異だが、どうか。 + 市で保管している公文書を確認した限りでは差異は確認できなかった。開示文書は保有個人情報の開示請求に関するものなので、請求者から意向が示された場合には個別に対応する。 #### 調査依頼 + 電子版で保存されていても編集されていたことになる。資料を渡すので調査してもらいたいが、どうか。 + 開示請求された請求者から意向が示された場合には個別に必要な対応をする。 ### ② 電子版の具体的な保管状況は + 電子版の記録の具体的な保管状況はどうだったか。例えばWord文書が担当者のPCに保存され、長期の編集履歴は残らない形で保管されていたのか。 + 本年1月から2月にかけて、関係者への聞き取り調査及び対象となる学校への現地確認を行ったところ、当該の電子版は、管理職用の端末内に、編集履歴が残らない形で保管されていたことを確認している。 @@ -121,34 +132,41 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ③ 編集履歴を追えない形での公文書保管についての統一見解は + 編集履歴を追えない形で公文書を保管することについて、市及び市教育委員会としての統一見解はあるか。 + 小平市公文書等の管理に関する条例などには、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡づけまたは検証することができるよう、文書を作成しなければならないことは定められているが、編集履歴に係る公文書の保管についての記載はない。各課において、その必要性を考慮し、保管方法を判断している。 #### バージョン管理の課題は? + バージョン管理システムを導入して重要な公文書が勝手に編集されないようにするとした場合の主な課題は。 + 文書の更新履歴を残す方法としてワード文書における校閲機能の使用が想定されており、ガイドラインや計画等の作成時など複数人での確認・修正を繰り返す場合のみ使用している。それ以外の文書作成では現在は使用していない。 #### 現実的に対応できないという認識か + 重要な公文書はたくさんある。現状では誰かが担当者のPCの中で公文書を編集してしまう状況は発生し得る。今の状況では現実的に対応できない(仕方ない)という認識でよいか。 + 電子版は一定程度編集できる状態。起案前の文書である場合には編集することも可だが、起案後の編集については条例第4条に従って対応することとなる。 + バージョン管理システムの導入も検討する必要がある。 @@ -156,14 +174,17 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ④ 第4回協議録は請求者へ開示されていないが存在するか + 令和4年11月8日開催の第4回学校いじめ対策委員会協議録は請求者へ開示されていない。この電子版の記録は存在するのか。存在しない場合、代わりに紙版の文書を開示しなかった理由も含め、調査結果を伺う。 + 当該委員会に係る電子版の記録は作成されていないため開示していない。なお、当該委員会に係る紙版の記録については、昨年10月に公開決定を行った手続の中で初めて把握したものであり、既に電子版を交付していた令和5年6月に保有個人情報開示決定を行った方に対しても、本年4月末に改めて紙版の資料を含めた形で交付している。 + 本当に公開(開示)されているのか。この1件だけが電子データ化されていないことも非常に気になる。 @@ -177,48 +198,58 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ⑤ いじめ重大事態調査委は電子版と紙版どちらの記録を参照したか + 当該改ざん疑いの公文書は、いじめ重大事態の調査に係る重要な記録だった。小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、調査に際し、電子版と紙版のどちらの記録を参照したのか。紙版の記録を参照したのであれば、開示文書と内容が異なることに誰も気づかなかったのか。 + 重大事態の調査を開始した際の会議資料を確認したところ、電子版、紙版の記録については、**いずれも含まれておらず**、校長から提出された報告書、保護者等からの報告・相談等の記録及び保護者から提出された資料などの関連資料を用いていた。 + 学校いじめ対策委員会の話は、いじめ重大事態の対処のときにベースとなるような情報だ。それが参照されていないというのは驚きだ。 + 重大事態の調査を進める際、参照資料のリストを必ず作成するはずだ。学校いじめ対策委員会の記録は、基本的に参照する資料に含まれていないのか。「こういう基本的な資料は必ず用意すること」といったこと(決まり)はないのか。 + ガイドラインの中に、必ず学校いじめ対策委員会の記録を入れなければいけないという表示はない。今回の場合には、関連資料の中に、いじめ防止対策推進法の規定による重大事態の発生についてという報告でまとめて提出されている。 #### どちらも参照していないのは驚き + いじめ重大事態の調査に対する姿勢があまりにも低いと言わざるを得ない。普通、誰でも、学校いじめ対策委員会のいじめのことが書いてあるんだから、それを取り寄せて調査のベース資料とするはずだ。驚いた。これは再調査をしなければならない。想定していなかった答弁なのでびっくりした。 ### ⑥ 電子版には、いじめ認定という重要情報が欠落しているが + 被害児童の保護者がいじめ行為と認識して指摘していたにもかかわらず、教諭が加害児童を特定できず、最終的に調査対象とならなかった行為がある。保護者へ開示された電子版にはこの行為の記載がないが、改めて開示された紙版には、いじめを認定する方向で進めていくと明記されている。参照資料によって調査対象の判断が変わり得る重大な差異があるが、この状況に対する見解を伺う。 + 当該学校関係者への聞き取りによると、紙版は当時の生活指導担当者が会議資料にメモ書き等を加えファイリングしたもの、電子版は管理職が紙版の会議資料や会議でのやり取りを併せて整えた資料であるとのことから、改ざんではないと確認している。今後は複数の記録が併存しないよう指導する。差異の理由や経緯は不明で把握も困難。 学校いじめ対策委員会協議録の新旧比較一覧 + これは再び学校いじめ対策委員会の別の回の協議録。左側が電子版、右側が紙版で記録されていたとするもの。モザイクは私のほうで入れた。なお、左側の電子版は裁判資料として提出されている。 + 同じ対策委員会の記録なのに両者には大きな差異がある。 - 紙版はタイトル部にいじめ対策委員会の回数が記載されているが、電子版にはない @@ -231,6 +262,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; + 特に重要な差異として、紙版には「○○君が体調を崩す等苦痛を感じているのなら、いじめに当たることになる」という記載がある。これが、裁判資料としても提出された電子版では「○○さんが体調を崩す等苦痛を感じている」というところで終わっていて、いじめの認定に関する記述が一切省かれている。いじめの被害側保護者に開示されていた電子版には、いじめを認知したという情報が一切書かれていない。 被害側保護者によると、学校からは、加害が誰であったのかいまだに何の説明もないそうだ。そして当時の校長は「まだ誰が加害なのか判明していない」と説明をしていたという。真相究明のために被害児童が最もこだわり、何度も当時の校長、副校長と話して、調査依頼も書面で何度も出してこられたようだ。しかし結局、加害が誰なのか分からないとして、重大事態の調査対象にもならなかったそうだ。 @@ -244,10 +276,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; #### いじめ認定記述の隠蔽疑い + 紙版にのみ記載されていた「いじめを認定する方向で今後進めていく」という記述を、市教育委員会のいじめ重大事態調査委員会は知っていたのか。知らなかったのか。明確に答弁してほしい。 + 委員の方々がその文章のものを個別に知っていたかどうかまでは把握していない。 @@ -260,68 +294,83 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; + 調査の結果については小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断しているものであり、判断は同委員会に委ねている。 #### 調査委はいじめ認定の事実を認識していたか + いじめ問題対策委員会が何を判断材料としていたかは小平市は調べられないのか。 + 重大事態の調査方針に関わり、使用した関連資料の一覧はあるので、確認できる。 + 知っていたか知らなかったかについては小平市は調査できないのか。 + 提出されている関連資料は多数あり、関連資料でどのように判断したのかは小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の判断に委ねている。 + どのように判断したかではなく、知っていたか知っていなかったかだ。確認できるはずだ。 + 議事録等は残っているので、そういったところでの確認は可能かと思われる。 + 議事録以外では確認できないのか。委員長に確認することはできないのか。 + まず議事録で確認させていただくことは可能。議事録で確認できなかったときには、そのときの判断で確認させていただく。 + そのときの判断とは何を判断材料にするのか。議事録で確認できなかったという判断材料しかないはずだが。 + 議事録とともに、議事録で明確に分からないときには、提出された関連資料を確認させていただく。 + これ確認しない限り本当に調査がしっかりできていないことになる。なぜ確認をかたくなに拒むのか。いじめの調査をきちんと終わらせ、二度と再発しないようにするのが目的だ。組織の都合が優先しているように見える。再調査をきちんとしなければいけない。 ### ⑦ 保護者の重大事態対応要望の記載が紙版にない件 + 令和4年11月2日開催の協議録について、電子版の記録には保護者から重大事態として扱ってほしいと要望を受けた旨の記載がある。しかし紙版の記録にはいじめ重大事態に関する記述が一切ない。保護者から要望があれば原則としていじめ重大事態の扱いを始めなければならないにもかかわらず、この重要な記録が正本とされる公文書に存在しないことについて見解を伺う。 + 第6点目で答弁したとおり、一つ一つの項目における差異が生じた理由や経緯は不明であり、今後把握することも困難と考えている。小平市いじめ防止基本方針において、児童・生徒や保護者からいじめ重大事態についての申立てがあった際は重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるとしている。 ### ⑧ 電子版と紙版の差異について背景調査をしたか + 資料提示する。これは再び学校いじめ対策委員会の別の回の協議録だ。左側が電子版、右側が紙版で、どちらもモザイクを入れた。左側の電子版は裁判資料として提出されているが、決裁印のついた右側の紙版のほうが正式な記録と推測される。両者の間には大きな差異がある。 右側の紙版ではタイトルに委員会の回数が記載されているが、左側の電子版では消えている。電子版にだけ存在する記述も多数あり、協議案件欄や参加者欄の内容が詳細になっている。2回から7回までの協議録すべてが同様の差異だ。 @@ -332,6 +381,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; + 全体的に紙版の記録では矢印記号が多用され主語が不足しざっくりした記述が目立つ。一方、電子版の記録には矢印記号がなく主語も明確で詳細。電子版は裁判資料としても使用されたため、開示した保護者への印象をよくするため、もしくは裁判を有利に進めるために改ざんしたと捉えられても仕方がない。背景調査をしたかも含め見解を伺う。 電子版にだけ存在する記述も多数ある。協議案件の欄で、紙版では「丸丸の訴えについて」と書かれているところが電子版では「丸丸の訴えについての事実確認と今後の対応」とされていたり、参加者欄の「協議後、スクールカウンセラーに連絡し情報共有」という部分も電子版にしかない。2回から7回までの協議録も全て同様の差異がある。 diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu.mdx index 080ff0d..32a76e4 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu.mdx @@ -52,6 +52,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由 + 本年5月の請願第18号審査で明らかにされたように、平成29年度から令和6年度に至るまで、小平市立小学校において学校いじめ対策委員会の記録が全校的にほぼ皆無だったことが判明した。さらに市民の公開請求により、市立中学校でも少なくとも平成29年度から令和4年度まで全校で記録が皆無だったことが明らかになった。信じ難い事実であり、市教育委員会やいじめ問題対策委員会の対応全般の信憑性が著しく損なわれることから、以下質問する。 @@ -60,10 +61,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ① 重要事項を請願まで議会に報告しなかった理由は + 請願第18号の審査を通じ、令和7年度以降は改善に取り組んできたことも明らかになったが、周知徹底や学校への定期確認、指導等には想定外の人的、財政的負担を伴う。こうした重要事項を、請願に至るまで市議会に報告、説明しなかった理由は何か。 + 学校いじめ対策委員会の開催記録における公文書の作成状況については、情報公開請求への対応を行う中で把握したものであり、記録が作成されていなかったことは昨年11月から先月にかけて把握した。把握した情報については、昨年12月市議会定例会及び本年3月市議会定例会における一般質問の中で、その時点で把握していた内容について答弁をいたしている。今後も学校いじめ対策委員会の確実な実施と記録の作成について学校に指導するとともに、その状況を教育委員会が把握できるよう改善していく。 @@ -72,10 +75,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ② 限定的な答弁をした理由は + 教育長は令和7年12月定例会での一般質問に対し、市立学校1校において記録を作成していなかったと答弁。しかし実際は小・中学校ほぼ全校で長期間にわたり記録がない状態。全体像を示さず年数や学校数を限定して表現するような印象操作とも受け取れる答弁をした理由を伺う。 + 昨年12月市議会定例会時点で把握していた内容について、事実に基づき答弁したものであり、何らかの意図を持つものではない。 @@ -84,24 +89,29 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ③ いつこの実態を把握したのか + 令和7年度に入り全校で記録作成が確認されているため、市教育委員会はそれ以前からほぼ全校で記録がないという状況を把握していたはず。いつこの実態を把握したのか。また、各学校がきちんと協議記録を作成し始めたのは令和7年の4月からか、その時期を確認させてほしい。 + 学校いじめ対策委員会の開催記録における公文書の作成状況については、情報公開請求への対応を行う中で把握したものであり、昨年11月から先月にかけて行った処理の中で把握した。 + 令和7年4月からそろっている状況である。 #### いつから把握していたのか + 令和7年4月からそろっているということは、それ以前に教育委員会から指導があったのか。いつ実態を把握し、いつから指導を始めたのか。 + まとめてください。 @@ -110,10 +120,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ④ 記録がない状況で情報継続性をどう担保してきたか + 学校いじめ対策委員会の記録がない状況で、いじめの対応や進学時の情報継続性をどう担保してきたのか。 + 教育委員会では、月ごとのいじめ実態調査において各校から毎月いじめ発生件数及び解消数の報告を受けている。継続指導となっているいじめについては進学や進級時に確実に新たな学年や小・中学校間で必要な引継ぎを行うよう指導しており、各学校においてはいじめの対応に関する記録を基に情報共有を行っていると認識している。 @@ -122,10 +134,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ⑤ 記録がない状況で統計はどう集計・報告してきたか + 学校いじめ対策委員会の記録がない状況で、これまでのいじめ発生・解消件数等の統計はどう集計、報告してきたのか。 + 月ごとのいじめ実態調査において各校から毎月いじめ発生件数及び解消数の報告を受けている。 @@ -134,10 +148,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ⑥ 記録がない状況で重大事態の調査はどう実施してきたか + 学校いじめ対策委員会の記録がない状況で、いじめ重大事態の調査はどう実施してきたのか。 + 小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が重大事態の調査を行う際は、学校から提出されたいじめ重大事態発生報告書に加え、校長から提出された報告書、保護者等からの報告・相談等の記録及び保護者から提出された資料などの関連資料を用いたものと認識している。 @@ -146,10 +162,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ⑦ いじめ問題対策委員会の関与はあったか + これまでに小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、学校いじめ対策委員会の記録がない状況について把握、指摘、調査するなど、何らかの関与をしたことがあるか。 + 昨年度に開催された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において、学校いじめ対策委員会の開催記録における公文書管理に対する意見をいただいている。 diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx index f6ca437..65d32f7 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx @@ -46,6 +46,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由 + 新たに同一の公文書が開示されたのに内容に差異があるという事案が発生している。また、請求者が原本を保有している連絡帳の写しを学校・市教育委員会が公文書として保有し、さらに裁判資料として使われたもののそれぞれ内容に差異があることが判明した。いずれも改ざん疑いの声があるため、以下質問する。 @@ -54,12 +55,14 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ① 受電記録の開示時期による差異の理由は + 市教育委員会の「学校・保護者等からの報告・相談等」と題した受電記録について、令和4年9月30日開示分と令和8年4月20日開示分に同一文書であるにもかかわらず差異がある。①にあった決裁印・受信者印・文中の担当部長印が②にはなく、「顔色がすぐれず」が「顔色が悪く」に、「現在も登校できていない」が「現在も一度も登校できていない」に変わっている。②が決裁前で①が校正を経て決裁を得た後の文書のようにも見えるが、文中の担当部長印を隠すために決裁前の文書を開示したのではないかとの疑いもある。別の開示請求では当該の担当部長印だけが不自然に薄くなった文書も開示されている。 資料提示する。左側が令和4年9月開示分、右側が今年4月開示分。決裁印の有無や内容の軽微な違いがある。文中の印は別の開示資料と比べると4年間の劣化とは思えないほど不自然に薄くなっており、誰が押したか分からないように加工した疑いがある。部長印を押してはいけない内容だから消したのではないかという疑いだ。 + 当該個人情報開示請求に対する処理を行う中で、決裁前の文書を交付したものであり、担当部長印を隠すために交付したものではない。今後改めて本来の文書にて交付する手続を進めていく。また、別の開示請求において担当部長印だけが不自然に薄くなった文書が開示されている理由については、御質問にある別の開示請求ということのみではどの文書が該当するのか特定できないため答弁を差し控えさせていただく。 @@ -68,12 +71,14 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ② 連絡帳の写しに差異がある件の見解は + 過去に学校と保護者間で取り交わしていた連絡帳が、平成31年3月に作成されたものとして本年4月20日に開示された。ここに①保護者手元の原本、②市が裁判所に保護者作成として提出した写し、③本年4月20日開示の写しという三つの文書が存在する。②には副校長の自筆コメントや学校側コメントが丸数字や罫線とともに記載されているが、①と③にはこれらのコメントが一切ない。一方③には②にあって①にない罫線のみ付記されている。裁判所の印象操作のため原本にないコメントを追記して提出文書とし、その後の開示請求ではコメント類を削除したものを開示したのではないかという疑いが生じている。そもそも連絡帳について保護者の許可なく写しを取り公文書として保存していることも問題と考える。 資料提示する。一番左が保護者手元の原本、真ん中が裁判所提出資料、一番右が今年4月開示分だ。裁判所提出資料では原本にない丸数字や学校側コメント、罫線が追記されている。学校側コメントには「現段階ではいじめ重大事態とは考えていない」「該当するとしたら丸丸のこと」といった内容がある。開示文書ではコメントも丸数字も消え、罫線だけが残っている。どうしてこうなっているのか、見解を伺う。 + コメントの記載がない連絡帳の写しとコメントが付された連絡帳の写しの二つの公文書があることを確認した。コメントが付された連絡帳の写しは、管理職が対応の経緯や予定等をその都度忘れないように書きとめたものであり、裁判所の印象操作のためにコメントを追記または削除したものではないと認識している。今後改めてコメントの記載のある連絡帳の写しを個人情報として開示する手続を進めていく。また、保護者の許可なく連絡帳の写しを取り公文書として保存することについては、保護者と学校との間でやり取りをしていた資料について学校側の記録として保存していたものであり問題はないものと認識している。 diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/4-ijime-judai-jitai-taiou-okure.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/4-ijime-judai-jitai-taiou-okure.mdx index e4617eb..5614418 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/4-ijime-judai-jitai-taiou-okure.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/4-ijime-judai-jitai-taiou-okure.mdx @@ -48,6 +48,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### 質問する理由 + 市におけるいじめ重大事態の対応に時間がかかり過ぎている。例えばある1件では、令和4年11月に重大事態として市教育委員会に報告されてから令和7年6月に最終報告書が被害家庭に示され、翌7月に被害家庭の所見とともに再調査要望が市長・教育長宛てに提出された。しかし最終報告書が示されてから1年近くが経過した本年5月現在も市長報告すらなされておらず、再調査に向けた手続は進んでいない。時間が経過するほど再調査は困難になる。 また、再調査要望が出されている事案では調査当初から重大事態の別(1号重大事態か2号重大事態か)が一切示されず、いじめ問題対策委員会の委員長に保護者が指摘しても「報告書に示すものではない」と回答を得たと聞いている。このような重要な決定事項が欠落した調査は再調査を要するものと考える。以下質問する。 @@ -58,10 +59,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ① 市長報告までに長時間を要する理由は + 市長報告までに長時間を要する理由は何か。 + 一般論として、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から調査報告書の提出を受けた後、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにのっとり、個人情報の保護への配慮を行いながら対象児童・生徒、保護者へ説明を行うことに加え、いじめを行った関係児童・生徒、保護者への調査結果の説明等を進めるにあたり日程調整等に時間を要する場合がある。 @@ -70,14 +73,17 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ② 再調査の結論を出すまでの想定時間は + 調査報告書が示された後、保護者から再調査要望がなされてからその結論を出すまでに、どれぐらいの時間を想定しているか。 + 事案により関係者の人数等も異なることから、調査報告書が示されて以降市長へ報告するまでの期間を一概に申し上げることは困難。 + 再調査は、教育委員会がいじめ重大事態に係る事実関係を明確にするために行った調査の結果について、市長が調査を行うことができるもの。いじめ重大事態に至った経緯やその内容は事案により様々であり、教育委員会の調査結果も事案により異なるため再調査の実施を判断するまでの期間を一概に申し上げることは困難。 @@ -86,10 +92,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ③ 再調査に向けた課題について市長の認識は + 再調査を検討する立場の市長は、この遅延と、再調査に向けた課題についてどう認識しているか。 + いじめの発生から時間が経過すると、児童・生徒、保護者、関係者の環境の変化や記憶の風化により聞き取り調査が困難となる場合があることが、再調査を実施する際の課題となり得ると認識している。 @@ -98,10 +106,12 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ④ 重大事態の別が示されていない調査は再調査に該当するか + いじめの重大事態の調査に関するガイドライン第7章第2節では、重大事態と判断した後速やかに保護者へ説明・確認する事項として重大事態の別を明記している。第8章第3節でも調査報告書に盛り込む共通事項として重大事態の別が規定されている。これは1号重大事態か2号重大事態か、または両方かの区別であり調査の大前提となる重要な決定事項だ。しかし再調査要望が出されている事案では調査当初から重大事態の別が一切示されず、委員長に保護者が指摘しても報告書に示すものではないと回答を得たと聞いている。このような重要な決定事項が欠落した調査は再調査を要するものに該当すると考えるが見解を伺う。 + 文部科学省のガイドラインにおいて、再調査を行う必要があると考えられる場合として、調査報告を受けた地方公共団体の長等において当該重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要があるかどうか総合的に判断を行い、必要があると認めるときに再調査を行うこととされている。市においても当該ガイドラインに即して再調査の是非を総合的に判断することになる。したがって議員指摘の点のみをもって再調査の実施を判断するものではない。 -- cgit v1.3.1