From 1cc1cb5459acdc85f6511e74eedc8718b6069a72 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 4 Nov 2026 21:42:56 +0900 Subject: ippan-situmon: 再質問の見出しを内容サブタイトルに変更 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx | 196 ++++++++++----------- 1 file changed, 94 insertions(+), 102 deletions(-) (limited to 'src/content') diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx index 971bae6..76b295c 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx @@ -82,6 +82,38 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; +#### 1年未満文書の取扱い + + + +答弁がよく分からない。1年未満でメールを適宜廃棄してしまった件の公文書については、小平市公文書管理規則第10条第1項には該当しないということか。ファイルの管理の話だからというのはどこに書いてあるのか。もう一度聞かせてほしい。 + + + + + +小平市公文書等の管理に関する条例第5条で整理というところがあり、その第2項で実施機関は分類に関する基準を定めなければならない。これを受けて小平市公文書管理規則第10条で定めている。第10条第2項で、保存期間が1年未満のものを除き文書総合管理システムに登録するとしており、ファイルという大きなくくりがあって、個々の文書は第10条ではなく条例第5条第1項に該当するという意味で答弁した。 + + + + + +1年未満のものについてはファイルに分類しなくていいとどこかに書いてあるのか。1年未満のものについてもファイルに分類して、保存期間が満了したときの措置を定めなければいけないのではないか。 + + + + + +1年未満の文書については、文書総合管理システムに登録をする必要はない。1年未満のものをどう保存していくかは各課の対応となるが、例えばフォルダーを作ってキャビネット等に保存することは想定される。1年未満については、特段そこ(第10条第1項)は該当しないという意味である。 + + + + + +では、1年未満のものについても何かフォルダーを作ってファイルに入れるなど、ルールを定めなければいけないということだ。 + + + --- ### ② システム上のメモ等の公開・開示実績は @@ -98,6 +130,20 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; +#### 「一切の情報」請求 + + + +「請求があった実績はない」との答弁だが、「一切の情報を出してください」「一切の文書を出してください」と請求しても、この情報は出てこなかった。それも「請求があった実績はない」に含まれるのか。 + + + + + +情報公開の際、文書等は特定していただくことをお願いしている。システム上で入力したものについては起案等様々な形で出力されるので、そちらは公開している。システムに入力した項目などは、そこを公開したという事実はないという意味で述べた。 + + + --- ### ③ マスキングの考え方は @@ -182,229 +228,175 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; ---- - -### ⑧ 公開請求書の控え交付の検討状況は - - - -公文書の公開請求の控えを交付する課としない課がある点について、前回、伊藤議員が文書質問したところ、今後対応方法を検討するとの答弁だった。その後の進捗はどうか。 - - - - - -現在、他の自治体の取扱いも含めて検討中。課題としては、控えまたは写しの作成に要する費用の負担や、収受印を押印後の文書の取扱いについて整理する必要があると捉えている。 - - - ---- - -### ⑨ 収受印押印後の文書の写真撮影ルールは +#### 改ざん疑いの詳細報告 - + -市民が提出し、その場で収受印を押された公文書を、その市民自身が写真撮影してはいけないルールはあるか。 +公文書の改ざんは刑事罰の対象であり、この文書は原告が勝訴した国家賠償請求訴訟の裁判にも提出されていた。裁判を見据えて改ざんしたと判断されれば、偽造公文書行使等罪にも問われる重要な問題だ。調査結果の詳細は議会への報告が必要だと考えるが、いかがか。 - + -現時点で庁舎内での写真撮影を禁止するルールはないが、第8点目で答弁したとおり、収受印を押印後の文書について撮影を許可してよいかという問題は生じると考えている。また、撮影を許可する場合でも、他の来庁者、職員、事務室内などが写らないよう配慮していただく必要がある。 +調査の概要を説明する。2種類の学校いじめ対策委員会の記録が、一方は紙媒体で、もう一方が電子データで保存されていたが、調査結果から、紙媒体の記録は当時の担当教員が作成し、電子データの記録は当時の管理職が作成したものであることが分かった。このことから差異が生じた理由は、令和5年度の開示請求の際は電子データで保存していた記録が公開され、令和7年度の情報公開請求の際には紙媒体の記録を開示したためであることが判明した。令和4年度当時から現在に至るまでの文書管理のずさんさにより、記録が適切に保存・管理されていなかったため、今回のような事態を招いたことは否定できない。 ---- - -### ⑩ 要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は - - + -スクールカウンセラーに提出されたアンケート(こころスケール等)や児童の体罰アンケートには、児童の心理状態や被害体験等に関する要配慮個人情報が含まれる可能性が極めて高いと考えられる。これらの記録について、不存在、廃棄、持ち出し等の個人情報漏洩のおそれが複数回指摘されているにもかかわらず、個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条に規定された要配慮個人情報の漏洩等が発生し、または発生したおそれがある事態に対する報告、調査、対応が適切に行われていない状況が続いているようだ。市としてこれまでどのような事実確認や対応をしてきたのか、また、今後どのように対処する方針なのか、具体的に伺う。 +電子データか紙媒体かは関係なく、紙の枚数、黒塗りと白塗りの使い分け、様式などいろいろ違う。これは刑事事件だ。詳細な提示がない限り、警察に調べてもらうしかなくなる。非親告罪なので告発があれば受理される。きちんとこの場で調査結果の文書での報告を約束してもらえないか。 - + -児童の体罰アンケート等の存在の有無については、学校に確認しており、個人情報の漏洩はなかったものと捉えている。引き続き、個人情報の漏洩が起こらないよう、管理の徹底について周知していく。 +文書で出すことについては、部内で検討させていただく。 --- -### ⑪ 公開請求された文書の廃棄時期は +### ⑧ 公開請求書の控え交付の検討状況は -令和5年8月14日に公開請求された体罰等調査シート(平成29年度と令和元年度分)は、その約1か月前(7月3日)に廃棄済みだとして決定通知(8月28日付)された。しかし、廃棄の起案は請求日の約1か月後(9月28日)で、起案遅延理由に失念とある。実際は請求された後に廃棄したのではないか。 +公文書の公開請求の控えを交付する課としない課がある点について、前回、伊藤議員が文書質問したところ、今後対応方法を検討するとの答弁だった。その後の進捗はどうか。 - + -当該文書については、公開請求された時点より前に廃棄している。なお、非公開決定後に廃棄の起案がされているが、担当者の失念により起案が遅れたものである。 +現在、他の自治体の取扱いも含めて検討中。課題としては、控えまたは写しの作成に要する費用の負担や、収受印を押印後の文書の取扱いについて整理する必要があると捉えている。 --- -### ⑫ 不服審査請求の現在の状況は +### ⑨ 収受印押印後の文書の写真撮影ルールは -昨年、内部統制が機能せずコンプライアンス違反が続く状況についてとして代表質問した複数の不服審査請求について、反論書が提出されてから最長で約1年10か月放置されている件の現在の状況を伺う。 +市民が提出し、その場で収受印を押された公文書を、その市民自身が写真撮影してはいけないルールはあるか。 -行政不服審査会による審理手続または審査庁による審査手続を順次進めており、放置しているものではない。 +現時点で庁舎内での写真撮影を禁止するルールはないが、第8点目で答弁したとおり、収受印を押印後の文書について撮影を許可してよいかという問題は生じると考えている。また、撮影を許可する場合でも、他の来庁者、職員、事務室内などが写らないよう配慮していただく必要がある。 --- -### ⑬ 職員の私物スマホ等の業務利用の手続は +### ⑩ 要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は -鷹の台駅前広場整備工事で、職員の私物スマートフォンやカメラが業務利用されていたというが、事前に必要とされている使用目的等の明確化と情報セキュリティ管理者への申請、承認は正しく行われていたか。 +スクールカウンセラーに提出されたアンケート(こころスケール等)や児童の体罰アンケートには、児童の心理状態や被害体験等に関する要配慮個人情報が含まれる可能性が極めて高いと考えられる。これらの記録について、不存在、廃棄、持ち出し等の個人情報漏洩のおそれが複数回指摘されているにもかかわらず、個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条に規定された要配慮個人情報の漏洩等が発生し、または発生したおそれがある事態に対する報告、調査、対応が適切に行われていない状況が続いているようだ。市としてこれまでどのような事実確認や対応をしてきたのか、また、今後どのように対処する方針なのか、具体的に伺う。 - + -令和4年に実施された鷹の台駅前広場整備工事において、道路課職員が私物スマートフォンやカメラを業務利用するに当たり、事前に所属長からの承認は口頭で得ていたが、定められた書面による申請はしていなかった。なお、令和5年度に実施手順が改定され、現在は情報セキュリティ管理者に事前に使用目的を明確にし、申請して承認を得ることとしており、手順のとおり実施している。 +児童の体罰アンケート等の存在の有無については、学校に確認しており、個人情報の漏洩はなかったものと捉えている。引き続き、個人情報の漏洩が起こらないよう、管理の徹底について周知していく。 ---- - -#### ①の再質問:1年未満文書の取扱い +#### 個人情報保護委員会への報告義務 -答弁がよく分からない。1年未満でメールを適宜廃棄してしまった件の公文書については、小平市公文書管理規則第10条第1項には該当しないということか。ファイルの管理の話だからというのはどこに書いてあるのか。もう一度聞かせてほしい。 - - - - - -小平市公文書等の管理に関する条例第5条で整理というところがあり、その第2項で実施機関は分類に関する基準を定めなければならない。これを受けて小平市公文書管理規則第10条で定めている。第10条第2項で、保存期間が1年未満のものを除き文書総合管理システムに登録するとしており、ファイルという大きなくくりがあって、個々の文書は第10条ではなく条例第5条第1項に該当するという意味で答弁した。 - - - - - -1年未満のものについてはファイルに分類しなくていいとどこかに書いてあるのか。1年未満のものについてもファイルに分類して、保存期間が満了したときの措置を定めなければいけないのではないか。 - - - - - -1年未満の文書については、文書総合管理システムに登録をする必要はない。1年未満のものをどう保存していくかは各課の対応となるが、例えばフォルダーを作ってキャビネット等に保存することは想定される。1年未満については、特段そこ(第10条第1項)は該当しないという意味である。 +要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合、市長は個人情報保護委員会に報告しなければ法律違反になる。報告していないのではないか。 - + -では、1年未満のものについても何かフォルダーを作ってファイルに入れるなど、ルールを定めなければいけないということだ。 +当該の文書管理のところは、教育指導担当部長から答弁させていただいたが、文書管理のずさんさがあったというところで、今後の徹底管理を指示したと報告を受けている。 ---- - -#### ②の再質問:「一切の情報」請求 - -「請求があった実績はない」との答弁だが、「一切の情報を出してください」「一切の文書を出してください」と請求しても、この情報は出てこなかった。それも「請求があった実績はない」に含まれるのか。 +駄目だ。これは法律違反だ。個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条をよく見れば、きちんと個人情報保護委員会に報告しなければならない。そうしなければ法律違反になる。それがなされていないなら、職員の処分等が必要になる。対応はどうなるのか。 - + -情報公開の際、文書等は特定していただくことをお願いしている。システム上で入力したものについては起案等様々な形で出力されるので、そちらは公開している。システムに入力した項目などは、そこを公開したという事実はないという意味で述べた。 +公文書の改ざんがあったものと判断された場合には、報告をする。 ---- - -#### ⑦の再質問:改ざん疑いの詳細報告 - -公文書の改ざんは刑事罰の対象であり、この文書は原告が勝訴した国家賠償請求訴訟の裁判にも提出されていた。裁判を見据えて改ざんしたと判断されれば、偽造公文書行使等罪にも問われる重要な問題だ。調査結果の詳細は議会への報告が必要だと考えるが、いかがか。 +法律を読んでほしい。第68条と第43条を読めば、おそれがある場合でも報告しなければならないと書いてある。それをしていないから法律違反だ。 -調査の概要を説明する。2種類の学校いじめ対策委員会の記録が、一方は紙媒体で、もう一方が電子データで保存されていたが、調査結果から、紙媒体の記録は当時の担当教員が作成し、電子データの記録は当時の管理職が作成したものであることが分かった。このことから差異が生じた理由は、令和5年度の開示請求の際は電子データで保存していた記録が公開され、令和7年度の情報公開請求の際には紙媒体の記録を開示したためであることが判明した。令和4年度当時から現在に至るまでの文書管理のずさんさにより、記録が適切に保存・管理されていなかったため、今回のような事態を招いたことは否定できない。 +今回は関係者に聞き取り等を行った結果、公文書の改ざんをしたものではないとの判断に至っている。 -電子データか紙媒体かは関係なく、紙の枚数、黒塗りと白塗りの使い分け、様式などいろいろ違う。これは刑事事件だ。詳細な提示がない限り、警察に調べてもらうしかなくなる。非親告罪なので告発があれば受理される。きちんとこの場で調査結果の文書での報告を約束してもらえないか。 +公文書改ざんと関係ない。「おそれ」だ。要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合は、必ず市長は個人情報保護委員会に報告しなければならない。法律が分かっていないなら本当に問題だ。しっかり確認して後ほど報告していただきたい。 -文書で出すことについては、部内で検討させていただく。 +部内で確認する。 --- -#### ⑩の再質問:個人情報保護委員会への報告義務 +### ⑪ 公開請求された文書の廃棄時期は - + -要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合、市長は個人情報保護委員会に報告しなければ法律違反になる。報告していないのではないか。 +令和5年8月14日に公開請求された体罰等調査シート(平成29年度と令和元年度分)は、その約1か月前(7月3日)に廃棄済みだとして決定通知(8月28日付)された。しかし、廃棄の起案は請求日の約1か月後(9月28日)で、起案遅延理由に失念とある。実際は請求された後に廃棄したのではないか。 - + -当該の文書管理のところは、教育指導担当部長から答弁させていただいたが、文書管理のずさんさがあったというところで、今後の徹底管理を指示したと報告を受けている。 +当該文書については、公開請求された時点より前に廃棄している。なお、非公開決定後に廃棄の起案がされているが、担当者の失念により起案が遅れたものである。 - - -駄目だ。これは法律違反だ。個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条をよく見れば、きちんと個人情報保護委員会に報告しなければならない。そうしなければ法律違反になる。それがなされていないなら、職員の処分等が必要になる。対応はどうなるのか。 +--- - +### ⑫ 不服審査請求の現在の状況は - + -公文書の改ざんがあったものと判断された場合には、報告をする。 +昨年、内部統制が機能せずコンプライアンス違反が続く状況についてとして代表質問した複数の不服審査請求について、反論書が提出されてから最長で約1年10か月放置されている件の現在の状況を伺う。 - + -法律を読んでほしい。第68条と第43条を読めば、おそれがある場合でも報告しなければならないと書いてある。それをしていないから法律違反だ。 +行政不服審査会による審理手続または審査庁による審査手続を順次進めており、放置しているものではない。 - - -今回は関係者に聞き取り等を行った結果、公文書の改ざんをしたものではないとの判断に至っている。 +--- - +### ⑬ 職員の私物スマホ等の業務利用の手続は - + -公文書改ざんと関係ない。「おそれ」だ。要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合は、必ず市長は個人情報保護委員会に報告しなければならない。法律が分かっていないなら本当に問題だ。しっかり確認して後ほど報告していただきたい。 +鷹の台駅前広場整備工事で、職員の私物スマートフォンやカメラが業務利用されていたというが、事前に必要とされている使用目的等の明確化と情報セキュリティ管理者への申請、承認は正しく行われていたか。 - + -部内で確認する。 +令和4年に実施された鷹の台駅前広場整備工事において、道路課職員が私物スマートフォンやカメラを業務利用するに当たり、事前に所属長からの承認は口頭で得ていたが、定められた書面による申請はしていなかった。なお、令和5年度に実施手順が改定され、現在は情報セキュリティ管理者に事前に使用目的を明確にし、申請して承認を得ることとしており、手順のとおり実施している。 -- cgit v1.3.1