From 2253c3881f8bb43b0cd525efaf80223c4032ea05 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 16 Sep 2026 15:28:46 +0900 Subject: 2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx: 冒頭のまとめの一文を短く分割 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx | 14 +++++++++++--- 1 file changed, 11 insertions(+), 3 deletions(-) (limited to 'src/content') diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx index 1c0db32..4889c07 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx @@ -18,11 +18,19 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; 令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。 -本年8月の厚生委員会で採択すべきものと決した請願第19号は、社会福祉法人(以下、法人)の介護報酬の不適切な受給と、過去3年以上の時間外労働の未払い賃金を問題としました。市は同委員会で、未払い賃金の精算に関し、立川労働基準監督署に確認したところ「どこまでが残業なのかは本人しか分からないため、本人が手計算して請求させる運用であっても労働基準法違反には該当しない」との説明を受けた旨を説明しています。 +本年8月の厚生委員会で、請願第19号を採択すべきものと決しました。社会福祉法人(以下、法人)の介護報酬の不適切な受給と、過去3年以上の時間外労働の未払い賃金を問題としたものです。 -法人は、就業規則と給与計算システムで時間外勤務手当の10分未満を切り捨ててきました。賃金全額払いの原則に反する恒常的な未払いであり、本年4月以降は1分単位に改められたものの、過去3年分は未払いのままです。さらに、過去3年分を支払うとしながら自ら計算せず、従業員にタイムカードのログを渡して「各自で手計算して請求するように」と指示しています。計算の丸投げは法定義務の転嫁であり、支払いを従業員の申請待ちにする運用は、従業員に泣き寝入りを強いるものです。 +市は同委員会で、未払い賃金の精算について立川労働基準監督署に確認したと説明しました。その内容は、「どこまでが残業なのかは本人しか分からないため、本人が手計算して請求させる運用であっても労働基準法違反には該当しない」というものです。 -答弁では、労務管理の是非は労働基準監督署の見解によるものとして、市は判断しないとの姿勢が示されました。契約上、事業者に就業規則の提出を求めておらず、一般監査でも各事業所の賃金台帳を確認する項目はないとのことでした。賃金規定は情報公開請求に対し全部非公開とされ、その理由についても具体的な説明はありませんでした。市が委託する公共性の高い事業の労務管理について、市自身が確認する手段を持たない状態が明らかになりました。 +法人は、就業規則と給与計算システムで時間外勤務手当の10分未満を切り捨ててきました。賃金全額払いの原則に反する恒常的な未払いで、本年4月以降は1分単位に改めたものの、過去3年分は未払いのままです。 + +法人は、過去3年分を支払うとしながら、自らは計算していません。従業員にタイムカードのログを渡し、「各自で手計算して請求するように」と指示しています。 + +計算の丸投げは法定義務の転嫁です。支払いを従業員の申請待ちにする運用は、従業員に泣き寝入りを強いるものです。 + +答弁では、労務管理の是非は労働基準監督署の見解によるものとされました。市は自ら判断しないとの姿勢が示されています。 + +契約上、事業者に就業規則の提出を求めておらず、一般監査でも各事業所の賃金台帳を確認する項目はないとのことでした。賃金規定は情報公開請求に対し全部非公開とされ、その理由についても具体的な説明はありませんでした。市が委託する公共性の高い事業の労務管理について、市自身が確認する手段を持たない状態が明らかになりました。