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first: 2026-09-11
description: 令和8年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。小川駅近くの集合住宅のごみ集積所で慢性的に生じるごみの散乱と、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性について追及。
title: "(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について"
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- 一般質問
- ごみ
- まちづくり
- 協働
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## まとめ

画像:DSV4.1がBlenderで作成/使用3Dモデル:Crow(umar6419)/Free3D
令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。
小川駅近くの集合住宅に管理不全のごみ集積所があります。カラスによるごみの散乱や、不法投棄の疑いが慢性的に生じています。近隣住民や店舗の方が善意で清掃を続けてくださり、市にも繰り返し相談しているものの、改善が続かない状況です。この集合建物の持ち主は遠方に住んでいるそうで、管理会社による管理も不十分と聞きます。
最近設けられた[小平市まちの環境美化条例](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001335.html)は、こうした管理不全のごみ集積所に対して実効性がありません。そこで、市の対応策も含めて現状を確認し、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みを提案しました。
同じ定例会で石津はるか議員が強い対応、いわばムチの側から提案していたため、私からは飴寄りの提案です。悪気はなくても、体が不自由でかがめない、病気で気力が続かないなど、片付けられない人は一定数います。罰則で追い詰めるより、周りの人が自分から手を動かして助ける姿が増える社会の方があたたかいと考え、北風と太陽でいえば太陽寄りの仕組みを整えてはどうかと提案しました。
私は、この1件目の質問はサラッと終わり、次の質問にすぐ取りかかれるだろうと考えていました。しかし、初回の市長答弁で「**何度も問い合わせが続くごみ集積所は、ない**」旨の発言があり、そうはいかなくなりました。なぜなら、相談者は **少なくとも4回は市に相談している** からです。当該の集積所に **市の看板が設置されている** ことからも、長期に渡って問題が続き、市が対応していることは明らかなのです。
なぜこのような **虚偽答弁** と思われる答弁をしたのか。仮に相談記録がないのであれば、記録体制に問題があります。逆に記録があるのに「ない」と答えたのであれば、虚偽答弁ということになります。
こうしたまさかの答弁に驚きましたが、さらに問題は続きます。
市は、問い合わせがあれば職員が訪問して現況を確認し、各戸へ注意喚起のチラシを配布したり、管理会社へ指導したりするようです。しかし、**一度落ち着けば「解決済み」として扱い、同じ場所で繰り返し問題が起きたかどうかは把握していない** とのことです。具体的な対応経緯を聞いても答えられなかったため、そもそも **基本的な記録自体も、きちんとしていない可能性があります**。
また、市は集積所の管理を「基本的には努力義務」と説明しました。しかし、[小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00000265.html)第32条第2項では、占有者に「家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておくこと」を義務づけています。努力義務とされている第59条と混同して答弁した可能性があります。
また、市は看板に「朝8時までに出してください」などと記載があるかのように説明しました。実際の看板に時刻の記載はなく、書かれているのは「地区以外の方はここにごみを置かないでください」と「決められた場所で、決められた時間に、決められた出し方で」だけです。現地を確認していれば出ないはずの答弁であり、状況を把握できていないことを示しています。
「市民による善意の清掃を、市が支援する」提案については、「民有地内の管理上の問題」であることを理由に考えていないとのことです。
市は、注意喚起のチラシを各戸に配布し、また管理会社にもチラシ配布するよう促したとのことです。しかしその配布時期は不明で、この一般質問通告書を提出した後かもしれません。
毎日、多くの市民が目にする準公共的な空間であり、条例で清潔の保持が義務づけられていることや、市民の善意を無為にしないためにも、もう一歩踏み込んだ対応が必要と考えます。
不明点等については現在市に確認中です。
## 通告書
## 主な質疑
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### 質問する理由
小川駅近くにある集合住宅のごみ集積所において、カラスによるごみの散乱や不法投棄の疑いが慢性的に生じている。近隣の住民や店舗主が善意で清掃を続けており、市民は市にも相談している。集合住宅の持ち主は遠方に住み、管理会社による管理も不十分と聞く。小平市まちの環境美化条例は、こうした管理不全のごみ集積所に対する実効性がない。
管理不全のごみ集積所について、対応策も含めた現状を確認し、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの整備も必要と考えるため、以下質問する。
資料提示します。
(すべての質問を読み上げた後、壇上で写真資料を提示しました。場所が特定されるためここでは資料を省略します。このページ最上部にある画像のような状況です。)
本件集積所の写真を、一部をぼかして紹介する。ごみのネットがかぶせられていなかったり、何のごみか分からないものもあり、倒れたごみ箱もある。
黄色い看板に「地区以外の方はここにごみを置かないでください」と大きく書かれ、その下に「決められた場所で、決められた時間に、決められた出し方で」と小平市資源循環課の名で記されている。しかし、決められた時間がいつなのか、決められた出し方がどういったものなのかは分からない。
燃えるごみの収集日と思われる日にも、袋に入っていないごみが散乱し、市道にはみ出していることもある。粗大ごみ様のものもあり、ネットの内外を問わずプラスチックごみなどが散乱している。通学中の子どもを含め多くの歩行者が目にする場所で、美観が損なわれている。タバコの吸い殻が散乱し、ポイ捨てされている疑いも強い。ごみが多く、「自分は地区内の住人では」と思う人もいるのか、ここにごみを捨ててよいと思われている可能性もある。
資料提示終わります。
同じ定例会で、石津はるか議員から強い対応、いわばムチの側からの提案があったので、私からはアメ寄りの提案をする。私も、強い対応を用意しておくことにより抑止力として環境美化に効果があると考える。ただし、同議員指摘のとおり、繰り返しの悪質なケースについてはきちんと記録し、実効性のある対応が伴わないと形骸化する。
一方で、悪気はないが、片付けられない、うまく対処できない人も一定数いる。体が不自由でかがめない人、病気などで気力が続かない人、生活に余裕を失っている人、ごみを出す日時を守れない人などだ。こうした人の中には、面と向かって注意しても、持ち主や警察が介入しても行動が変わらず、反発心から孤立を深めてしまうケースもある。むしろ罰則ではなく、社会的な支援が必要と考える。本当は社協や支援課が積極的に関わってもらいたいケースと思う。
さらに一方で、自分たちでできることは改善していこうという市民もいる。今回相談されたのもそのような方。しかし善意の方が動こうとすると、すぐにハードルにぶつかる。たとえば、駅ロータリーの植栽帯の雑草を抜いてよいのか、抜いた草を袋に入れて一時的に置いてよいのか、人の敷地内をどこまで掃除してよいのか。倒れている箱を起こしてよいのか、壊れた箱や粗大ごみに見えるものを処分してよいのか。判断がつかない。小平市のクリーン作戦は公共の場所が対象で団体で行うものであり、個人が人の敷地内のことを行う仕組みにはなっていない。
今回は、善意の人が活動しやすくなる方向での支援を整えてはどうかという提案(もしている)。
想像していただきたい。規則で縛り、「○○しないとダメ」という看板を設置し、ごみが散乱しているからとすぐ市に通報する。ごみ捨てできない人が、罰金を払っている姿を見かける。そうしたことも一方では必要とも思う。しかしそういう姿ばかりを見かけるより、周りの人たちが自から手を動かし、できない人のサポートを当たり前のようにしている姿を見かける社会の方が、私はあったかい社会だと思う。
そういう姿を見る方が、子どもたちにもよい影響を与えると思う。ごみを拾ってくれている人を目にすると、次からは「ごみを放置している人、ポイ捨てしている人を見かけたら、ちょっと注意しようか」とか、自分も拾ってみようかという気持ちにもなるのではないか。
それでも、今は現実にそうなっていない状況がある。北風と太陽をうまくバランスよく整備することが必要。太陽寄りの文化が育っていけば、そこに住む人々の幸せにつながり、教育にもなる、そういう考えから今回質問と提案している。
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### ① 何度も問い合わせが続いているごみ集積所は何件あるか
ごみの散乱や不法投棄の疑いがあり、住民からの問い合わせが何度も続いているごみ集積所は、市内で何件ほどあるか。市は把握しているか。
集合住宅におけるごみ集積所に関する問い合わせを受けた際は、市として解決に向けて迅速に対応しており、散乱等についての住民からの問い合わせが何度も続いているごみ集積所は現在のところないものと認識している。
#### 繰り返し問題が続く箇所は把握しているか
同一箇所で2回以上相談があった件はないか。
2回以上同一箇所であったかについては、一つ一つすべて捉えているわけではないが、考え方としては、市が指導して一度解決すればそれは解決済みという形になるので、基本的には「ない」と考えている。
一度対応すると解決済みになり、次に同じ場所で新たな問題が発生しても「繰り返しの問題」とは認識されないということか。
では、解決済みになり、また相談があり、また解決済みになるということが複数回続いた場所は市内にどれぐらいあるか。
複数回続いたところについては、今のところ基本的には把握していないが、基本的にはないと考えている。何回も何回も同時に来るというケースがないということであり、一度解決すればそれは「ない」というふうに市では考えている。
市に相談していったんは解決したのかもしれないが、また似たような状況が発生する場所もある。相談が途切れているだけで、実際は似たような状況が再度発生している場所もあると思うので、きちんと記録した方がよい。
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### ② 本件のごみ集積所へのこれまでの対応は
市は、本件のごみ集積所について、これまで具体的にどのような対応をしてきたか。
問い合わせのあった集積所を職員が訪問し、現況を確認の上、集合住宅にお住まいの各戸にごみを適正に排出するよう注意喚起のチラシを配布している。また、集合住宅の管理会社に対しても、適正かつ清潔にごみ集積所を管理するように伝えている。なお、当該ごみ集積所については、その後市民からの問い合わせがないことから、現在、状況を見守っている。
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##### ⚠️ 相談者の異なる答弁
相談者からは、同じ集積所について少なくとも4回市に相談したと伺っています。この市長答弁は、虚偽答弁の疑いがあります。
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#### 看板の設置経緯は
現地には「地区以外の方はここにごみを置かないでください」という看板がついている。あれはどんな経緯で設置することになったのか。時系列で記録されているのか。
市で注意の看板を貼っている。正しく分別して指定収集日の当日、たとえば朝8時までに出してくださいなど、そういう注意の看板を市で貼っている。看板については、要望があった場合にはつけていくという形になっている。
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##### ⚠️ 看板の内容と食い違う答弁
実際の看板には部長答弁のような記載はありません。看板に書かれているのは「地区以外の方はここにごみを置かないでください」と「決められた場所で、決められた時間に、決められた出し方で」であり、市が現地の状況を把握しないまま答弁していることがうかがえます。
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その要望はいつあったのか。看板がついている以上、要望があってつけたと思うが、その記録はないのか。
要望がいつあって看板をつけたかという記録は、今のところない。資料がなく、申し訳ない。
#### 管理会社に最終的な手段を伝えたか
看板をつけた経緯も分からないで、現状でもごみが散乱している状況はかなり問題。町の景観を保つという点で、きちんと対応できていないと思うが、どうか。持ち主や管理会社には、これまで連絡したことはあるのか。看板もつけているが。
本件については、管理会社に管理指導を行っており、それ以降の問い合わせがなかったため、改善が図られ解決できたという状況。
今回は、管理会社と思われるA社を訪問したが留守だったため、注意喚起のチラシを配布するよう連絡してほしい旨を記載して外から図った。もうひとつのB社については訪問して連絡し、ごみ集積所を適正に管理するよう伝えている。
初回の市長答弁で、その経緯の説明がなかった。(通告書に)具体的にと書いているので、そういうことも答えてもらいたい。
そのチラシを配布した際に、改善がなければ最終的にはこういう手段があるということは伝えたのか。
最終的な手段があるというところまでは伝えていないと考えている。
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### ③ 改善が見られない場合の最終的な手段は
1に示したようなごみ集積所について、市は通常、持ち主や管理者に対してどのような対応をするのか。改善が見られない場合、最終的に最も強い対応としてどのような手段を用意しているのか。
基本的には、民有地内の管理上の問題であるため、持ち主等が適正に管理するべきものと認識しているが、周辺環境の影響が大きい場合には、持ち主や管理者に対して状況を改善するよう伝えている。
また、改善が見られない場合の最終的な対応としては、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例に基づき、期限を定めて必要な改善を求め、それに従わない場合には、罰則を適用することがある。
#### 条例の罰則は
条例に基づいた罰則は。
小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例で罰則が規定されており、5万円以下の罰金に処するとしている。
[令和8年度小平市一般廃棄物処理実施計画](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/105/105111.html)の5ページ目の備考に「集積所の所有者等は周辺環境保持のため清掃等を行い、または集合住宅の居住者への指導啓発を行うものとする」とあるが、これは努力義務なのか。満たさない場合に、たとえばごみの収集をしないといった強制力のある話なのか。
基本的には努力義務になる。何回も何回も繰すと市長が指導をして、それでもだめであれば改善命令を出し、改善命令に従わない相当悪質な事案に限り、罰則につながっていくという形。
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##### 📘 罰金と過料は別のもの
小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例の5万円以下の罰金(第69条)は、第35条の改善命令に違反した場合に科される刑事罰です。集積所を清潔に保つことは同条例第32条第2項の義務で、市長は違反があると認めるときに期限を定めて改善を命じることができます(第35条)。
一方、公共の場所等でみだりにごみを投棄することは小平市まちの環境美化条例で禁止され(第6条)、市長は指導、勧告、命令の順に措置できます(第10条)。命令に違反した場合に科されるのは5万円以下の過料であり(第11条)、これは刑事罰ではなく行政上の制裁です。対象となる行為も手続も異なります。
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#### 改善命令に従わない場合の収集拒否については
そういったことも管理会社にきちんと伝えていかなければならない。しかし、伝えていない。
小金井市など各自治体では、改善命令に従わない場合に収集を拒否できると定めているところもあるが、収集を拒否することについて見解は。
収集の拒否については、基本的には努力義務でもあるので、やっていただきたいとお願いしていく形になる。
収集拒否にはいろいろな問題が発生すると思うが、最終的に強い手段も用意しておきながら、管理会社に連絡するときは、最終的にはこうなるのでとにかくしっかり対応してほしいということもひとつの方法。
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##### 📘 収集停止を定める自治体
管理不全の集積所について、収集の停止まで定めている自治体があります。
| 自治体 | 根拠 | 仕組み |
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| [小金井市](https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A44F&houcd=H405901010026&no=7&totalCount=29&fromJsp=SrMj) | 条例第31条・第34条・第34条の2 | 管理義務 → 改善命令 → 収集拒否 |
| [古河市](https://www1.g-reiki.net/koga/reiki_honbun/r380RG00000995.html) | 条例第6条 | 集積所管理者の義務 → 市長の指示 → 収集停止 |
| [釜石市](https://www1.g-reiki.net/kamaishi/reiki_honbun/r003RG00000648.html) | 要綱第6条・第7条 | 管理が不適当な場合の収集の中止 |
| [南アルプス市](https://www1.g-reiki.net/minami-alps/reiki_honbun/r176RG00000433.html) | 要綱第10条 | 管理が不適当な場合の収集の中止 |
| 小平市 | 廃棄物条例・施行規則 | 集積所の管理基準・収集停止の根拠がない |
小平市の廃棄物条例・規則には、集積所の管理基準や収集停止の根拠がありません。市はこうした制度の認識や検討状況を示さず、努力義務であることを理由に、お願いしていく形になるとの答弁にとどまりました。なお、廃棄物処理法第6条の3により市には収集義務があるため、収集の停止は、命令に従わない悪質なケースに限るなど、慎重な制度設計が前提となります。
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### ④ 善意の清掃への支援を整備してはどうか
周辺住民が善意で清掃する際、どこまで手を出してよいのか分からない。私有地や道路では持ち主の承諾や占用の問題があり、倒れたごみ箱を起こす、壊れた箱を処分するだけでも、損傷や処理の責任を問われるおそれがある。
市は、管理不全のごみ集積所について、持ち主や管理者へ是正を求めることは前提として、住民から善意の清掃申出があった際は公園や道路ボランティア事業にならいながら:
- 申出の記録
- 持ち主への確認
- 事故補償
- ごみ袋の提供
- 清掃ごみの回収
といった支援の仕組みを整備してはどうか。
民有地内の管理上の問題であるため、持ち主等が適正に管理すべきものと認識しており、市としては、周辺住民が清掃する際の支援は考えていない。
#### 相談窓口の明確化などはできないか
市として
- 善意の方からの支援したいという申出の記録
- 持ち主に対して次を確認する
- 周辺住民が清掃してよいか
- 集積所の中だけを清掃してよいか
- 何だか分からないものは処分してよいか
- 確認が取れたら住民と一緒に清掃する
- 最終的に集めたものを市が処分する
といったやり方もできると考えるが、どうか。
所有者が処分するのが基本原則であり、処分者以外の方との合意が取れて処分することには特に問題はないと考えるが、民有地の土地であるため、市が介入して行うことについては難しいと考える。
善意の方が掃除しなければ汚い状態が続く。協力してくださるのであれば、市も少し協力し、景観という意味では準公共的な地域とも言えるので、もう少し市が介入していただけたらと考える。
たとえば相談窓口を明確化し、一緒に清掃ボランティアをしたいという申出に対して、できること、できないことを整理して一緒に行うことから始めてはどうか。
繰り返しになるが、民有地であるため、所有者が処分するのが原則であり、市としては難しいと考える。
所有者が処分すべきものを善意で行っていただくことには市としても感謝するが、本来処分しなければならない方がそのままになるので、市としては是正指導を行い、改善を図っていきたい。
是正指導をしてもきれいにならない場所が実際にある。市にはもう一歩踏み込んで対応していただきたい。相談が続いているところはないという答弁を踏まえると、対象は本当に少数であり、1件でも2件でも深く介入して対応できると考える。答弁は変わらないと思うので聞かないが、今後検討を。
:::note
##### 📝 所感
基本的な記録がないことには驚くばかりです。まず記録を取ることが、実効性のある対応の第一歩です。あわせて、善意で動く市民が法的な不安なく活動できる仕組みを、公園や道路のボランティア、クリーン作戦事業に準じて整えていくこと。 **できない人を支えてくれる善意の人を、市が支援する** という、あったかい社会になるよう、今後も提案を続けていきます。
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