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first: 2026-09-11
description: 令和8年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。小川駅近くの集合住宅のごみ集積所で慢性的に生じるごみの散乱と、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性について追及。
title: "(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について"
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- 一般質問
- ごみ
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- 協働
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## まとめ
令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。
小川駅近くの集合住宅のごみ集積所では、カラスによるごみの散乱や不法投棄の疑いが慢性的に生じています。近隣の住民や店舗の方が善意で清掃を続けていますが、市に繰り返し相談しても改善が続かない状況です。建物の持ち主は遠方に住み、管理会社による管理も不十分と聞きます。
最近設けられた[小平市まちの環境美化条例](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001335.html)は、こうした管理不全のごみ集積所に実効性がありません。対応策も含めた現状と、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性を問いました。
答弁では「何度も問い合わせが続いているごみ集積所は現在ないものと認識している」とのことでした。しかし、この答弁は、同じ集積所について少なくとも4回市に相談したという相談者の認識と食い違っています。相談記録がないのであれば記録の体制に問題があり、記録があるのに「ない」と答えたのであれば答弁の内容が問われることになります。
市は、問い合わせがあれば職員が訪問して現況を確認し、各戸への注意喚起のチラシの配布や管理会社への指導をするようです。ただし、一度落ち着けば「解決済み」として扱うため、同じ場所で繰り返し問題が起きていても把握されず、記録にも残っていません。周辺住民が清掃する際の支援は、「民有地内の管理上の問題」であることを理由に考えていないとのことでした。
市は集積所の管理を「基本的には努力義務」と説明しましたが、[小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00000265.html)第32条第2項は、占有者に家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておくことを義務づけています。努力義務とされているのは第59条であり、市の説明は条例の義務規定に触れていません。
市が示した最終的な手段は、期限を定めた改善命令と、それに従わない場合の5万円以下の罰金でした。看板の設置要望や管理会社への連絡の記録は残っておらず、これまでの対応の時系列も確認できません。通告書では「具体的にどのような対応をしてきたか」を問うているにもかかわらず、市長の初回答弁は一般論にとどまり、具体的な対応は再質問で初めて示されています。
市の対応は、民有地であることを理由に自ら関与しようとせず、記録も残していないという姿勢に終始しているように見えます。住民が毎日目にする場所であり、条例で清潔の保持が義務づけられている以上、もう一歩踏み込んだ対応が必要と考えます。
一般質問の後、市に対し、相談や通報の受付記録、対応の記録などの確認を依頼しています。
## 通告書
## 主な質疑
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### 質問する理由
小川駅近くにある集合住宅のごみ集積所において、カラスによるごみの散乱や不法投棄の疑いが慢性的に生じている。近隣の住民や店舗主が善意で清掃を続けており、市民は市にも相談している。集合住宅の持ち主は遠方に住み、管理会社による管理も不十分と聞く。小平市まちの環境美化条例は、こうした管理不全のごみ集積所に対する実効性がない。
管理不全のごみ集積所について、対応策も含めた現状を確認し、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの整備も必要と考えるため、以下質問する。
本件の集積所の写真を何枚か入手したので、場所を特定されにくいよう一部をぼかして紹介する。ごみのネットが設置されていてもかぶせられていない状態で出されており、何のごみか分からないものや、倒れたごみ箱も置かれている。
黄色い看板には「地区以外の方はここにごみを置かないでください」と大きく書かれ、その下に小さく「決められた場所で、決められた時間に、決められた出し方で」と小平市資源循環課の名で記されている。しかし、決められた時間がいつなのか、決められた出し方がどういったものなのかは分からない。
燃えるごみの収集日と思われる日にも、きちんと袋に入っていないごみが散乱し、市道にごみがはみ出していることもある。粗大ごみのようなものも置かれ、ネットの内外を問わずプラスチックごみなどが散乱している。通学中の子どもを含め多くの歩行者が目にする場所で、美観が損なわれている。タバコの吸い殻が散乱し、ポイ捨てされている疑いも強い。ごみが多いため、ここにごみを捨ててよいと思われている可能性もある。
同じ定例会で石津はるか議員から強い対応、いわばムチの側からの提案があったため、本質問では飴寄りの提案を行う。強い対応を用意しておくことによる抑止力も環境美化には効果があると考えるが、繰り返しの悪質なケースについてはきちんと記録し、実効性のある対応が伴わないと形骸化してしまうと考える。
しかし、悪気があるわけではなく、片付けられない、うまく対処できない人も一定数いる。体が不自由でかがめない人、病気などで気力が続かない人、生活に余裕を失っている人、ごみを出す日時を守れない人などである。こうした人には、注意をしても、持ち主や警察が介入しても行動が変わらず、反発心から孤立を深めてしまう場合がある。罰則ではなく社会的な支援が必要なケースだ。
一方で、自分たちでできることは改善していこうという市民もいる。今回相談されたのもそのような方で、善意の方が動こうとすると、すぐにハードルにぶつかる。駅ロータリーの植栽帯の雑草を抜いてよいのか、抜いた草を袋に入れて一時的に置いてよいのか、人の敷地内をどこまで掃除してよいのか、倒れている箱を起こしてよいのか、壊れた箱や粗大ごみに見えるものを処分してよいのか、判断がつかない。小平市のクリーン作戦は公共の場所が対象で団体で行うものであり、個人が人の敷地内のことを行う仕組みにはなっていない。
善意の人が活動しやすくなる方向での支援を整えてはどうかという提案である。規則で縛る看板や通報、罰金の姿ばかりを見かけるより、周りの人が自分から手を動かしてできない人をサポートする姿を見かける社会の方があたたかいと考える。北風と太陽をバランスよく整備し、太陽寄りの文化が育つことを願っている。
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### ① 何度も問い合わせが続いているごみ集積所は何件あるか
ごみの散乱や不法投棄の疑いがあり、住民からの問い合わせが何度も続いているごみ集積所は、市内で何件ほどあるか。市は把握しているか。
集合住宅におけるごみ集積所に関する問い合わせを受けた際は、市として解決に向けて迅速に対応しており、散乱等についての住民からの問い合わせが何度も続いているごみ集積所は現在のところないものと認識している。
#### 繰り返し問題が続く箇所は把握しているか
同一箇所で2回以上相談があった件はないか。
2回以上同一箇所であったかについては、ひとつひとつすべて捉えているわけではないが、考え方としては、市が指導して一度解決すればそれは解決済みという形になるので、基本的にはないと考えている。
一度対応すると解決済みになり、次に同じ場所で新たな問題が発生しても繰り返しの問題とは認識されないということか。では、解決済みになり、また相談があり、また解決済みになるということが複数回続いた場所は市内にどれぐらいあるか。
複数回続いたところについては、今のところ基本的には把握していないが、基本的にはないと考えている。何回も何回も同時に来るというケースがないということであり、一度解決すればそれはないというふうに市では考えている。
市に相談していったんは解決したのかもしれないが、また似たような状況が発生する場所もある。相談が途切れているだけで、実際は似たような状況がまた発生している場所もあると思うので、きちんと記録された方がよいと考える。
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### ② 本件のごみ集積所へのこれまでの対応は
市は、本件のごみ集積所について、これまで具体的にどのような対応をしてきたか。
問い合わせのあった集積所を職員が訪問し、現況を確認の上、集合住宅にお住まいの各戸にごみを適正に排出するよう注意喚起のチラシを配布している。また、集合住宅の管理会社に対しても、適正かつ清潔にごみ集積所を管理するように伝えている。なお、当該ごみ集積所については、その後市民からの問い合わせがないことから、現在、状況を見守っている。
#### 看板の設置経緯は
現地には「地区以外の方はここにごみを置かないでください」という看板がついている。あれはどういう経緯で設置することになったのか。時系列で記録されているのか。
市で注意の看板を貼っている。正しく分別して指定収集日の当日、たとえば朝8時までに出してくださいなど、そういう注意の看板を市で貼っているところである。看板については、要望があった場合にはつけていくという形になっている。
その要望はいつあったのか。看板がついている以上、要望があってつけたと思うが、その記録はないのか。
要望がいつあって看板をつけたかという記録は、今のところない。資料がなく、申し訳ない。
#### 管理会社に最終的な手段を伝えたか
看板をつけた経緯も分からないし、現状でもごみが散乱している状況は問題だと考える。町の景観を保つという点で、きちんと対応できていないのではないか。持ち主や管理会社には、これまでに連絡されたことはあるのか。
本件については、管理会社に管理指導を行っており、それ以降の問い合わせがなかったため、改善が図られ解決できたという状況である。今回は、管理会社と思われるA社を訪問したが留守だったため、注意喚起のチラシを配布するよう連絡してほしい旨を記載して外から図った。もう一つのB社については訪問して連絡し、ごみ集積所を適正に管理するよう伝えている。
その際に、改善がなければ最終的にはこういう手段があるということは伝えたのか。
最終的な手段があるというところまでは伝えていないと考えている。
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### ③ 改善が見られない場合の最終的な手段は
1に示したようなごみ集積所について、市は通常、持ち主や管理者に対してどのような対応をするのか。改善が見られない場合、最終的に最も強い対応としてどのような手段を用意しているのか。
基本的には、民有地内の管理上の問題であるため、持ち主等が適正に管理するべきものと認識しているが、周辺環境の影響が大きい場合には、持ち主や管理者に対して状況を改善するよう伝えている。また、改善が見られない場合の最終的な対応としては、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例に基づき、期限を定めて必要な改善を求め、それに従わない場合には、罰則を適用することがある。
#### 条例の罰則は
条例に基づいた罰則を教えていただきたい。
小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例で罰則が規定されており、5万円以下の罰金に処するとしている。
令和8年度小平市一般廃棄物処理実施計画の5ページ目の備考に「集積所の所有者等は周辺環境保持のため清掃等を行い、または集合住宅の居住者への指導啓発を行うものとする」とあるが、これは努力義務なのか。満たさない場合に、たとえばごみの収集をしないといった強制力のある話なのか。
基本的には努力義務になる。繰り返し繰り返し行われない場合には、市長が指導をして、それでもだめであれば改善命令を出し、改善命令に従わない相当悪質な事案に限り、罰則につながっていくという形である。
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##### 📘 罰金と過料は別のもの
小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例の5万円以下の罰金(第69条)は、第35条の改善命令に違反した場合に科される刑事罰です。集積所を清潔に保つことは同条例第32条第2項の義務で、市長は違反があると認めるときに期限を定めて改善を命じることができます(第35条)。
一方、公共の場所等でみだりにごみを投棄することは小平市まちの環境美化条例で禁止され(第6条)、市長は指導、勧告、命令の順に措置できます(第10条)。命令に違反した場合に科されるのは5万円以下の過料であり(第11条)、これは刑事罰ではなく行政上の制裁です。対象となる行為も手続も異なります。
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#### 改善命令に従わない場合の収集拒否については
そういったことも管理会社にきちんと伝えていかなければならないと考えるが、伝えていないとのことであった。小金井市など各自治体では、改善命令に従わない場合に収集を拒否できると定めているところもあるが、収集を拒否することについては何かお考えはあるか。
収集の拒否については、基本的には努力義務でもあるので、やっていただきたいとお願いしていく形になる。
収集拒否にはいろいろな問題が発生すると思うが、最終的に強い手段も用意しておきながら、管理会社に連絡するときは、最終的にはこうなるのでとにかくしっかり対応してほしいということも一つの方法だと考える。
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##### 📘 収集停止を定める自治体
小金井市など、改善命令に従わない場合にごみの収集を拒否できると条例で定めている自治体があります。市は、こうした制度の認識や検討状況を示さず、努力義務であることを理由に、お願いしていく形になるとの答弁にとどまりました。
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### ④ 善意の清掃への支援を整備してはどうか
周辺住民が善意で清掃する際、どこまで手を出してよいのか分からない。私有地や道路では持ち主の承諾や占用の問題があり、倒れたごみ箱を起こす、壊れた箱を処分するだけでも、損傷や処理の責任を問われるおそれがある。市は、管理不全のごみ集積所について、持ち主や管理者へ是正を求めることは前提として、住民から善意の清掃申出があった際は、公園や道路ボランティア事業にならいながら、申出の記録、持ち主への確認、事故補償、ごみ袋の提供、清掃ごみの回収といった支援の仕組みを整備してはどうか。
民有地内の管理上の問題であるため、持ち主等が適正に管理すべきものと認識しており、市としては、周辺住民が清掃する際の支援は考えていない。
#### 相談窓口の明確化などはできないか
善意の方が、支援したいという申出を記録し、持ち主に周辺住民が清掃してよいか、集積所の中だけを清掃してよいか、何だか分からないものは処分してよいかを確認し、確認が取れたら住民と一緒に清掃し、最終的に集めたものを市が処分するというやり方もできると考えるが、いかがか。
所有者が処分するのが基本原則であり、処分者以外の方との合意が取れて処分することには特に問題はないと考えるが、民有地の土地であるため、市が介入して行うことについては難しいと考える。
善意の方が掃除しなければ汚い状態が続く。協力してくださるのであれば、市も少し協力し、景観という意味では準公共的な地域とも言えるので、もう少し市が介入していただけたらと考える。たとえば相談窓口を明確化し、一緒に清掃ボランティアをしたいという申出に対して、できること、できないことを整理して一緒に行うことから始めてはどうか。
繰り返しになるが、民有地であるため、所有者が処分するのが原則であり、市としては難しいと考える。所有者が処分すべきものを善意で行っていただくことには市としても感謝するが、本来処分しなければならない方がそのままになるので、市としては是正指導を行い、改善を図っていきたい。
是正指導をしてもきれいにならない場所が実際にある。市にはもう一歩踏み込んで対応していただきたい。相談が続いているところはないという答弁を踏まえると、対象は本当に少数であり、1件でも2件でも深く介入して対応することはできると考える。今後検討をお願いする。
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##### 📝 所感
市の答弁は「民有地だから」という一点に集約されており、実際に生じている景観の悪化に対して打てる手はないという結論になっています。ただし、相談が途切れただけの箇所や、繰り返し問題が起きている箇所を記録していないため、管理不全のごみ集積所が市の把握から抜け落ちている可能性があります。まず記録を取ることが、実効性のある対応の第一歩だと考えます。あわせて、善意で動く市民が法的な不安なく活動できる仕組みを、公園や道路のボランティア事業に準じて整えられないか、今後も提案を続けます。
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