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title: 湖南衛生組合の議員報酬・給与見直しの軌跡
description: 年2回・年間8時間の会議に月額35,000円 — 事業規模がピーク時の100分の1になった一部事務組合で、報酬を日額制に改める取り組み
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画像:DSV4.1がBlenderで作成/使用3Dモデル:Mini Calculator(tcncc)、Alarm Clock(Artistic-Studios)/CGTrader/机のテクスチャ:Paper-co
安竹洋平は小平市の代表として、湖南衛生組合議会の議員を務めています。湖南衛生組合は7市でし尿処理を担う一部事務組合ですが、搬入量はピーク時の約1000分の7にまで減少しました。にもかかわらず議員報酬は月額制のまま20年以上据え置かれ、議長は月額35,000円、議員は月額28,000円となっています。 安竹はこの報酬と特別職の給与を見直すため、令和8年9月7日付で議員提出議案2件の説明資料を作成し、各議員と管理者・副管理者へ送付しました。令和8年11月18日に開催予定の組合議会に提出する予定です。 --- ## 湖南衛生組合の概要 湖南衛生組合は、立川市・武蔵野市・小金井市・小平市・国分寺市・東大和市・武蔵村山市の7市で構成される一部事務組合です。武蔵村山市の玉川上水にし尿処理施設を置いています。 昭和36年、し尿量が急増していた時代に、複数市で1か所に大規模な処理場をもつために設立されました。昭和39年度までに処理能力309kL/日の施設を設置しています。令和5年には立川市と国分寺市が加入しました。 ## 議会の開催実態 | 項目 | 実態 | | --- | --- | | 開催頻度 | 年2回 | | 1回あたりの開催時間 | 2時間未満 | | 1回あたりの拘束時間 | 最大約4時間(移動を含む) | | 年間の拘束時間 | 約8時間 | 玉川上水(武蔵村山市)の施設へは、構成市からの移動に往復で最大約2時間(武蔵野市が最遠)を要します。会議2時間と合わせて、1回あたり半日(4時間)の拘束と見積もっています。 なお、管理者と副管理者には、これに加えて管理者が招集する会議(正副管理者会議等)への出席があります。 ## 現行の報酬 | 役職 | 月額 | 年額 | 時給換算(年8時間) | 最低賃金比 | 超過勤務手当比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 議長 | 35,000円 | 420,000円 | 52,500円 | 約41倍 | 約18倍 | | 副議長 | 30,000円 | 360,000円 | 45,000円 | 約35倍 | 約16倍 | | 議員 | 28,000円 | 336,000円 | 42,000円 | 約33倍 | 約15倍 | | 管理者 | 43,000円 | 516,000円 | 64,500円 | 約50倍 | 約22倍 | | 副管理者 | 35,000円 | 420,000円 | 52,500円 | 約41倍 | 約18倍 | 時給換算では、東京都最低賃金(1,280円・令和8年10月から)の約33〜50倍に達します。国家公務員の超過勤務手当(平均で約2,890円・令和8年)と比べても約15〜22倍です。移動時間を最大限に見積もっても、この水準の高さは変わりません。 なお、時給換算は組合議会への出席のみを基準としたものです。管理者と副管理者には、正副管理者会議等への出席が別にあります。 ## 事業規模の推移
議員報酬と事業規模の比較(昭和36年度〜令和7年度)。点線は物価を反映した議員報酬の推移
し尿処理は、下水道の普及などにより大きく縮小しました。ピーク時の昭和46年度と令和6年度(決算値)を比べると、処理能力は約100分の1(1.2%)、搬入量は約1000分の7(0.7%)です。 平成19年度に処理量が1日6kL程度まで減ったことから、平成20年度には処理方式も嫌気性消化方式から前処理希釈方式へと簡素化されました。組合議員や特別職に必要な労力や専門性は、昭和46年ごろと比べて著しく低下していると考えられます。 一方で報酬は、平成4年度に最高額に達したあと、平成13年度の改正で引き下げられ、以降20年以上据え置かれています。令和7年度を100とした物価を反映した推移を見ても、事業規模と報酬のかい離は変わりません。
年度別の処理能力・搬入量・報酬月額・給与月額のデータ(CPIは令和7年度を100とする)
## 組合制度の前提の変化 し尿処理はもともと各市町村の固有事務です。組合による共同処理が合理的だったのは、処理場の用地確保や建設費の面で有利だったためです。しかし、その前提は現在では大きく変わっています。 下水道の普及により、多摩地域全体のし尿収集量は令和2年度で年間約36,900kLにまで減りました。青梅市は自前の施設で福生市・瑞穂町・羽村市の分まで受け入れており、八王子市や町田市など11市は単独で処理しています。 本組合自身も、平成26年度から29年度の総合整備事業で都市計画上の汚物処理場を廃止し、現在は下水道への前処理希釈投入施設に転換しています。東京都環境局の一般廃棄物処理施設一覧(し尿処理施設)にも掲載されていません。
多摩地域におけるし尿処理の実施状況(令和4年3月末現在)
都内でし尿等の処理を行う一部事務組合は、多摩川衛生組合・柳泉園組合・西秋川衛生組合・本組合・東京二十三区清掃一部事務組合の5つです。このうち登録されたし尿処理施設をもつのは多摩川・柳泉園・西秋川の3組合で、し尿処理を専業としながら登録処理施設をもたず、下水道投入方式のみで存続しているのは本組合だけです。 組合が存続している理由は、各市にとって既存の受け皿に搬入する方が、新たな処理手段を用意するより安いためだと考えられます。組合であること自体ではなく、施設の受け皿機能に意義がある状態です。 ## 同種の一部事務組合との比較 関東圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)でし尿処理を担う一部事務組合を調査しました。 月額制の組合では、本組合の報酬は4位です。上位3組合(多摩川衛生組合、蕨戸田衛生センター組合、柳泉園組合)はいずれもごみ処理などの大規模事業を併設しています。し尿処理専業の組合に限ると、本組合の報酬は1位です。 2位の上尾、桶川、伊奈衛生組合や3位の入間西部衛生組合は、処理能力が本組合(7.0kL/日)と比べて桁違いに大きいにもかかわらず、報酬は本組合の方が高くなっています。処理量と報酬の関係が逆転しており、事業規模と報酬額は相関していないことが分かります。
月額報酬制の衛生組合の比較(報酬額順)
年額制を採る組合では、処理能力が本組合の約5〜28倍あるにもかかわらず、報酬は本組合の約100分の3〜5分の1です。千葉県の香取広域市町村圏事務組合は、牧野し尿処理場(109kL/日、本組合の約16倍)を運営しながら、議長・副議長・議員・管理者の報酬をすべて年額14,000円としています。 | 組合 | 議長報酬(年額) | | --- | --- | | 蓮田白岡衛生組合(埼玉県) | 70,000円 | | 印西地区衛生組合(千葉県) | 63,000円 | | 印旛衛生施設管理組合(千葉県) | 60,000円 | | 東総衛生組合(千葉県) | 33,000円 |
し尿処理のみを実施する組合の処理能力と年額報酬
関東圏の各衛生組合の処理能力と年額報酬(ごみ処理を行う組合を含む)
### 小平・村山・大和衛生組合との比較 報酬改定のタイミングは小平・村山・大和衛生組合(小村大)に合わせているという話もあります。小村大はごみ処理が主体の組合で、し尿処理は行っておらず、本組合よりはるかに大規模な事業を担っています。 | 役職 | 湖南衛生組合 | 小平・村山・大和衛生組合 | 超過率 | | --- | --- | --- | --- | | 議長 | 35,000円 | 18,000円 | +94%(約2倍) | | 副議長 | 30,000円 | 15,000円 | +100%(2倍) | | 議員 | 28,000円 | 13,000円 | +115%(2倍超) | ### 東京二十三区清掃一部事務組合 東京二十三区清掃一部事務組合は23区のごみ処理が主体の組合ですが、品川清掃作業所(処理能力100kL/日)でし尿等も処理しています。議長には年約149,400円の期末手当が別途支給されます。 管理者は23区の区長が務めており、組合からの報酬は条例上支給しないこととされています(費用弁償としての旅費のみ)。議会の議員には報酬を支給しつつ、執行機関の長には支給しないという制度設計です。 ## 月額制をやめる理由 | 月額制が想定する実態 | 本組合の実態 | | --- | --- | | 毎月1回以上の定例会議 | 年2回 | | 日常的な執行業務 | 会議以外の実質的な業務は皆無 | | 一定程度の拘束時間 | 年間8時間(移動含む) | 月額報酬は、常時一定の職務があることを前提とした制度です。本組合では、その前提が実態と合わなくなっています。 一部事務組合には、制度上、執行機関(管理者)と議決機関(組合議会)を置くことになっています。搬入量が約1000分の7になっても役職自体は残ります。しかし、組合という制度の形を維持するために役職が置かれていることと、事業実態と乖離した高額の月額報酬を支払い続けることは、分けて考えるべきだと安竹は指摘しています。 実務量に応じた日額報酬は、組合制度を維持しながら構成市と住民の負担を適正化する合理的な選択のひとつだと考えられます。 ### 監査委員は見直しの対象外 監査委員の報酬は、今回の見直しの対象としていません。理由は次の2点です。 - 監査委員の報酬はすでに日額制(監査委員24,000円、議会選出の監査委員14,000円)で、改正の趣旨に沿っている - 監査委員には帳簿検査や監査報告書の作成という実質的な業務がある 日額制が本組合に前例のない試みではないことも、監査委員の報酬が示しています。 ## 改正案 | 役職 | 日額 | 議会出席2回のときの年額 | 現行年額 | 時給換算(4時間) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 議長 | 11,500円 | 23,000円 | 420,000円 | 2,875円 | | 副議長 | 11,000円 | 22,000円 | 360,000円 | 2,750円 | | 議員 | 11,000円 | 22,000円 | 336,000円 | 2,750円 | | 管理者 | 12,000円 | 24,000円 | 516,000円 | 3,000円 | | 副管理者 | 11,500円 | 23,000円 | 420,000円 | 2,875円 | ### 日額の基準 日額の水準は、武蔵村山市の審議会等の委員報酬を基準としています。審議会等の委員は年数回・1回数時間の会議に出席する非常勤の特別職で、本組合の議会と性質が酷似しています。 | 比較対象 | 日額 | 備考 | | --- | --- | --- | | 武蔵村山市 審議会会長 | 11,500円 | 議長の基準 | | 武蔵村山市 審議会委員 | 11,000円 | 議員の基準 | 管理者は執行機関の長として会長相当に500円を加算して12,000円、副管理者は管理者の補佐職として会長相当の11,500円としています。構成市であり組合施設の所在地でもある武蔵村山市の実在する条例を基準とすることで、恣意性のない客観的な金額になると考えられます。 組合は従来から、職員の報酬と勤務条件について原則として武蔵村山市の例に倣って整備してきていると、組合議会で明言しています(令和7年度第2回・令和8年度第1回定例会会議録)。議員報酬と特別職の給与についても武蔵村山市を基準とすることは、この方針と整合的です。 管理者と副管理者は、組合議会(年2回)に加えて、管理者が招集する会議(正副管理者会議・年4回程度)に出席した場合、その日数分の日額も加算されます。日額制のため、会議に出席しなかった場合は報酬が支給されません。 ### 検討した別案 日額の別案として、国家公務員の超過勤務手当(平均で約2,890円/h)を参考に、役職に応じた想定時給に半日(4時間)の拘束を乗じる方式も検討しました。 | 役職 | 想定時給 | 日額(4時間) | | --- | --- | --- | | 議長 | 2,500円/h | 10,000円 | | 議員 | 2,000円/h | 8,000円 | | 管理者 | 3,000円/h | 12,000円 | 労働の対価としては理屈が明確ですが、金額の客観的な根拠としては武蔵村山市基準に劣ると考え、実在する公的な前例である武蔵村山市基準を採用しました。 ### 改正する条文 | 条例 | 条文 | 主な改正内容 | | --- | --- | --- | | 議員報酬・費用弁償条例 | 第2条 | 月額制から、議会の会議に出席した日の日額制へ | | 同上 | 第5条の2 | 月額報酬の日割り計算の規定を削除 | | 同上 | 第7条 | 出席した日の属する月の分を当月末に支給し、出席実績のない日は支給しない | | 特別職給与条例 | 第3条 | 管理者・副管理者の給料を月額制から日額制へ。監査委員の報酬は現行どおり | | 同上 | 第6条 | 支給方法を日額制に合わせて改め、出席実績のない日は支給しない | 改正後の議員報酬条例第2条は次のとおりです。 > 議長、副議長及び議員の議員報酬額は、議会の会議に出席した日の日額とし、次のとおりとする。 > > ⑴ 議長 日額11,500円 ⑵ 副議長 日額11,000円 ⑶ 議員 日額11,000円 改正後の特別職給与条例第3条は次のとおりです。 > 管理者及び副管理者の給料は、湖南衛生組合議会の会議その他管理者が招集した会議に出席した日の日額とし、次のとおりとする。 > > ⑴ 管理者 日額12,000円 ⑵ 副管理者 日額11,500円 ## 想定される質問と回答 ### 議員は選挙で選ばれた特別職なので、審議会等の委員と同じ水準にする根拠が弱いのではないか 議員も審議会等の委員も、地方自治法上の非常勤の特別職です(議員は第203条、審議会等の委員は第202条の3)。報酬は職務に対する対価ですから、職務の実態に応じて定めることが基本です。本組合の議会は、年数回・1回数時間の会議に出席する審議会等の委員と性質が酷似しています。 ### 会議以外の議員活動は報酬の対象にならないのか 現状、本組合の議員としての活動は議会への出席が中心です。本組合の議員報酬は、条例上、議会の会議に出席した日に対して支給するものです(改正案第2条)。資料の調査や住民対応などは構成市の議会議員としての活動と重複し、視察などで組合の公務として地域外へ出張した場合は費用弁償が支給されます(第8条)。 ### 日額制にすると欠席が増えることはないのか 報酬は議会に出席した日のみ支給し、出席しなかった場合は支給しないことになります。日額制の原則に沿った扱いであり、本組合の監査委員の報酬はすでに日額制ですが、議会運営に支障は生じていません。会議への出席は公職としての責務であり、報酬の有無によって出欠が左右されるものではないと考えています。 ### 監査委員より議員の日額が低いのはなぜか 監査委員には、議会への出席とは別に、帳簿検査や監査報告書の作成という実質的な監査業務があります。会議への出席が中心の議員とは、職務の内容と量が異なるため日額に差があります。監査委員の報酬は、すでに日額制として職務実態に沿った水準にあるため、今回の見直しの対象としていません。 ### 基準を武蔵村山市の審議会等の委員報酬とする理由 本組合はこれまで、職員の報酬と勤務条件について原則として所在地である武蔵村山市の例に倣って整備してきたと、組合議会で明言しています。構成市であり組合施設の所在地でもある武蔵村山市の実在する条例の金額を基準とすることで、恣意性のない客観的な金額になります。 ### 20年以上見直されずにきた報酬をなぜ今見直すのか 報酬が据え置かれてきた背景には、次のような事情があったと考えています。 - 一部事務組合には、国や都道府県の職員のような定期的な報酬の見直しの仕組みがなく、自然に見直される機会がなかった - 組合議会は付託された案件(予算・決算・条例など)の審査が中心で、議員自らが報酬を議題として提案する機会がなかった - 報酬の水準が適正かを判断する材料(同種組合との比較や会議実態の時給換算など)が整備されていなかった 令和5年の立川市・国分寺市の加入を経て、組合の制度全体を点検する機会が生まれました。あわせて、同種組合との比較や事業規模・会議実態のデータを数字で示せるようになりました。議員の一人として具体的な見直し案を提出するもので、報酬のあり方については議会で議論を続けていきたいと考えています。 ### 令和5年に構成市が増えた今、見直す必要があるのか 立川市・国分寺市の加入は、既存の受け皿(下水道への前処理希釈投入施設)を活用するもので、加入後も処理能力は7.0kL/日(ピーク時の約1.1%)です。議会の職務量が増えるものではありません。会議の実態(年2回・各2時間未満)と事業規模が、現行の月額報酬の前提と大きくかい離している状況は変わりません。 ### 物価が上昇しているのに、報酬を引き下げてよいのか 物価スライドが意味をもつのは、事業規模や職務量が変わらない場合です。本組合の事業規模はピーク時の約100分の1、搬入量は約1000分の7に縮小しています。物価を考慮しても、時給換算で最低賃金の約33〜50倍という現状の水準が職務量に見合うものとは考えられません。 ### 多摩川衛生組合や柳泉園組合には、本組合より高い報酬の組合もあるのではないか 報酬が本組合より高い組合は、いずれもごみ処理などの大規模事業を併設しています。し尿処理だけを担う専業の組合に限ると、本組合の報酬は調査した範囲で最高額です。処理能力は調査した組合の中で最も低く、事業規模と報酬の関係が逆転しています。 ### 小平・村山・大和衛生組合と比べるのは適切なのか 小平・村山・大和衛生組合(小村大)はごみ処理が主体で、本組合よりはるかに大規模な事業を担っています。本組合の報酬は従来から小村大に合わせてあると説明されてきた経緯があるため、参考として比較しました。小村大の議長報酬(月額18,000円)と比べても、本組合(月額35,000円)は約2倍の水準です。 ### 正副管理者会議などへの出席も報酬の対象になるのか 改正案では、議会の会議に加えて管理者が招集する会議(正副管理者会議など)に出席した日も、給料の対象としています(給与条例第3条)。もっとも、本提案の主眼は、年2回の議会という実態に合わせて報酬を適正化することにあります。 ### 監査委員の報酬の扱いは変わるのか 金額は変わりません(日額24,000円、議会選出は14,000円)。監査は管理者が招集する会議への出席ではなく、監査委員が条例に基づき行う職務です。このため改正案では、管理者と副管理者の給料とは別の項(第3条第2項)に整理しています。 ### 改正はいつから適用されるのか 公布の日から施行し、令和9年4月1日から適用する予定です。それまでの報酬は現行どおりで、急激な変更による混乱はありません。 ## 今後の予定 安竹は令和8年9月7日付で説明資料を作成し、組合議会の各議員と管理者・副管理者へ送付しました。議員提出議案の提出には、安竹のほか1名以上の議員の賛同が必要で、10月2日まで賛同を募っています。11月18日に開催予定の組合議会に提出する予定です。 ## 報道 - [年間わずか8時間の会議で「報酬51万円」 多摩7市の湖南衛生組合、会議ゼロの月も定額支給に見直しの声](https://note.com/limber_cosmos634/n/nac3fcc2fea08)(ミエルカイ首都圏、2026年9月14日) - [【独自】時給換算「6.4万円」で最低賃金の50倍超…多摩7市の湖南衛生組合、会議ない月でも支払い続く「月額報酬」](https://note.com/limber_cosmos634/n/ne557c8e35a0a)(同、2026年9月15日) - [【独自】監査委員は「日額」も市長・議員は「定額」…湖南衛生組合の二つの報酬基準](https://note.com/limber_cosmos634/n/nbe4c2e4024c4)(同、2026年9月16日) - [【独自】会議で「発言ゼロ」…湖南衛生組合で市議4人と副管理者(市長)一言も喋らず毎月給与最大で3万5千円](https://note.com/limber_cosmos634/n/n49c20aef7fe6)(同、2026年9月17日) ## 出典 - 平均俸給月額・地域手当等:人事院「令和8年人事院勧告 参考資料」第2表(行政職俸給表(一)適用職員・令和8年4月・俸給342,178円・地域手当等45,912円) - 超過勤務手当の1時間単価:(俸給342,178円+地域手当等45,912円)×12÷約2,015時間×1.25 ≒ 2,890円/h - 東京都最低賃金:厚生労働省「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日) - 各組合の処理能力:各組合の公表資料(組合HP・処理計画等・令和8年9月時点) - 湖南衛生組合議会 令和8年度第1回・令和7年度第2回定例会会議録(組合HP) - 本文中の図表:安竹が令和8年9月7日付で作成した報酬・給与見直し議案の説明資料 --- [← 実績ページに戻る](/jisseki/)