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author | 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2024-05-09 00:31:27 +0900 |
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committer | 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2024-05-09 00:31:27 +0900 |
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会議録リンクの修正、内容の作成
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+ +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮) " align="left"> + +委員長等は行っている。該当している。 + +</MessageBubble> + +#### 顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいことなのか? + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。 + +行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。 + +こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮) " align="left"> + +委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。 + +次期の人選につきましては、現在未定。 + +</MessageBubble> + +#### 委員長と副委員長の報酬は? + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮) " align="left"> + +顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +これは本当にすごく大きな問題。 + +今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。 + +</MessageBubble> + +### ⑦行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?{#bold-gyousei-fufuku-handan-sinsa-sareru-gawa} + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。 + +すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。 + +このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。 - 4件目です。情報公開と不服審査の問題について。 - 市教育委員会を対象とした保有個人情報の開示請求に関して不適切な対応が疑われる事例があった。その後、小平市行政不服審査会に不服審査請求が出される流れになったが、その際、小平市行政不服審査会の審査時期や公平性、中立性の担保に問題があることが判明したため、以下質問する。 - 1、平成31年度から令和3年度までの3年間で、市教育委員会を対象とした公文書の公開請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合、保有個人情報の開示請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合は。また、これらの割合は、市長部局を対象とした同請求に関する割合と比べてどうか。2、単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行ったところ、「開示対象となる文書は、相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため、時間を要します。」という理由によって、6件全ての開示請求が開示期限の延長となった事例がある。1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から開示期限の延長が行われることはあるのか、もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いが異なることがあるのか。つまり、1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる(だから時間がかかる)ということはあるのか。3、小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。4、不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。5、小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開するか。6、小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。7、例えば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。 - 以上4件、御答弁を伺いまして、自席にて再質問いたします。 +</MessageBubble> +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> +審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。 +なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない9。 +</MessageBubble> + <p style={{textAlign:"right"}}>以上</p> </div> --->
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