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author安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2024-02-14 23:47:16 +0900
committer安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2024-02-14 23:47:16 +0900
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diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/3-ijime-siryou-tukuranai-arienai.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/3-ijime-siryou-tukuranai-arienai.mdx
index ebaf604e..2f48b260 100644
--- a/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/3-ijime-siryou-tukuranai-arienai.mdx
+++ b/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/3-ijime-siryou-tukuranai-arienai.mdx
@@ -32,155 +32,216 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
<div id="situgi">
-<!--
### ①質問する理由{#bold-riyu}
-いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定されるより前の通常のいじめとして対応して
-いるときから、市の学校や教育委員会は公文書に残る資料をほぼ全く作っていないことが判明し
-ている。この異常な対応について、本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不
-明瞭であったため、改めて以下質問する。
-
-
-1,いじめの認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書の作成予定時期に
-至るまでの全ての期間にわたり、市の学校や教育委員会が当該いじめに関しての資料をほぼ全く
-作成していないことが判明している。いじめ重大事態の扱いになる前の段階から、いじめ被害者
-の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりした
-ことも一切公文書に残っていないとしている。これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあ
-ってはならないことと考えるし、何よりも「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」とい
-う姿勢としてあってはならないことだと思うが、市と市教育委員会の見解は。
-
-
-教育長(青木由美子)
-第1点目のいじめに係る公文書の作成の見解でございますが、学校からは、教育委員会事務局
-へ対応等についての報告がありますが、状況や認識を確認するため、事案に応じて、記録を作成
-し提出してもらっております。また、保護者等が教育委員会事務局に直接お問合せや御連絡いた
-だきました事案につきましても、状況により必要に応じて記録を作成しております。
-
-市長(小林洋子) 第1点目の公文書の作成に対する市の見解でございますが、小平市公文書
-等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求めら
-れております。
-
-
-これなんですけれども、本当にいじめ対応の資料が作られていないということはかなり大きな
-問題で、事案に応じて記録を作成しているとか、状況により、必要に応じて作っているって、こ
-れは問題だと思うんですよね。いじめに対する対応等で、全ての情報、何があったか、どういう
-面談があったか、保護者の方々からどういう要望があったかとかといったものは、全て克明に記
-録しなきやいけないと思うんです。それが基本だと思うんですね。
-ちょっと伺いますけれども、保護者との面談とか打合せなどというのは、いじめの調査情報に
-含まれるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
-○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) いじめの調査情報に含まれるかということでよろしいです
-か。どの段階での面談かというところで違ってくるかなと思いますが、調査の情報に含まれるか
-どうかは、それもそれぞれの事案に応じるところがあるかと考えます。
-○14番(安竹洋平) それぞれの事案に応じるとかと言っていると、隠蔽を疑われるわけです
-よ。例えば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、いじめ問題の対応経過については、
-全ての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管すると書いてあるんですけれど
-も、保護者の方々が、いじめを受けているんじやないかとか、いじめについて面談をしたりとか、
-打合せをしたりといったことというのは、その対応経過に含まれていないという理解なんでしょ
-うか。いじめ問題の対応経過に含まれていないのか。
-
-教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 学校が保護者の方と対応する際に作った記録につきまして
-は、場合によっては、経過を傭撤で見るときには一つの資料になるかと思います。
-○14番(安竹洋平) 花小金井小学校の件だと、全ての事例について記録を残しと書いてある
-んです。全ての事例について、例えば学校の校長先生と保護者の方がいじめについて面談すると、
-その場に教育委員会もいて、私も出席しているような会議とか、そういったところで、それが要
-は全ての事例に含まれないというですか。いじめ問題の対応経過に関する全ての事例について含
-まれていないから、記録を取っていない、公文書に残っていないということになるんですか。そ
-こがよく分からないんですけれども、確認させてください。
-○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 当該の学校は、方針にそのように示しているわけですので、
-全て記録を取っているものと考えます。ただ、今、議員から御指摘があったということは、残っ
-ていないものがあったということかと受け止めますので、そこにつきましては学校に確認をする
-必要があるかと考えます。
-○14番(安竹洋平) では確認してくださいね。
-この相談事を受けた全てを記録に残すという、詳細な記録に残すというのは基本だと思うんで
-すね。私も御相談を受けたら全て詳細に記録に残します。なぜかというと忘れちやうし、聞き漏
-らしも必ずあると思うんです。
-相談事を、小平市全市にわたってだと思うんですけれども、例えば障がい者支援課の障害福祉
-施設での虐待の件もそうですよ、ときわ会の。詳細に通報しているのに、担当者がほぼ全く記録
-を取っていないということを聞いています。同じ構図ですよ。
-今、なかなか記録を取るのが大変だという話はあるかもしれないですけれども、今、録音を取
-らせてくださいといって録音を取って、それをAIが自動的に、スタンドアローンのAIでいい
-と思うんですが、ローカル環境で動くAIがちやんと文字起こしをしてくるわけです。だから、
-そういった形で記録に取っていかなきゃいけないと思うんですね。
-教育委員会に伺ってもあれなんですけれども、総務部のほうに聞きますけれども、公文書管理
-上の観点からして、どうですか、面談の記録、いじめ問題の面談の記録とか打合せの記録が、教
-育委員会も出席して、校長先生も出席して、私も出席しているような会議の記録等が、公文書の
-情報開示のときに出てこなかったりするわけですけれども、存在しないと言われているんですけ
-れども、どうですか、公文書管理上の観点からどうお考えですか。
-○総務部長(篠宮智己) 市長答弁で申し上げたとおりでございますが、まず小平市公文書等の
-管理に関する条例第4条の作成というところで申し上げますと、実施機関の職員は、当該実施機
-関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的
-に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないというふうになって
-おります。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りではないということに
-なっております。
-その解説として、相談、交渉等の記録というところの解説をしているわけなんですけれども、
-市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基
-づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしておりますので、これに沿って作成をしていく
-ということになります。
-○14番(安竹洋平) 教育委員会も出席して、校長も出席して、私も出席するようないじめ重
-大事態の前の状況ですけれども、そのいじめに関しての話合いの時点で、例えば会議録が残って
-なかったと。公文書に残っていなかったとした場合には、それはどのような扱いになりますか。
-例えば、内部統制の試行的運用の中で、事務処理上の事故みたいな感じで扱われるのか、それと
-も何らかの罰則があるのか教えてください。罰則はないと思うけれども。
-○総務部長(篠宮智己) そもそも文書を作成するというところで、これは条例に定められてお
-りますので、この条例の大本になっているのは地方公務員法に由来すると思うんですけれども、
-地方公務員法の第32条においては、職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方
-公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実
-に従わなければならないとなっておりますので、当然、この条例等に定めてあれば、それに従わ
-なければならないと考えております。
-
-(安竹洋平) それに違反していた状況があるということですね。
-
-
-2,いじめ重大事
-態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問
-題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。そうした複数の指摘や要望について、市の学
-校や教育委員会内部で情報共有、課題の洗い出し、対応状況の確認もしくは討議を行うなどすれ
-ば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべきだと思
-うが、そういった資料は一切存在しないとしている。指摘した保護者名や状況にひもづいた資料
-が作成されていないとすると、客観的に見て「保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止め
-ていない」と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。
-
-教育長(青木由美子)
-第2点目の保護者の指摘や要望への受け止めでございますが、いじめ重大事態の対応に関する
-保護者等からの御意見、御要望等につきましては、必要に応じて、教育委員会事務局や小平市教
-育委員会いじめ問題対策委員会において共有しており、真剣に受け止めていないということはご
-ざいません。
-
-3、本年10月の決算特別委員会にお
-ける総括質疑では、2で示した指摘、要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁
-している。どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決
-めはあるのか。例えば、いじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合
-も、全て教育長には口頭で報告されてきたのか。
-
-教育長(青木由美子)
-第3点目の私への報告の方法でございますが、その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面
-により報告を受けております。
-
-
-3問目に行きます。口頭での報告というのも本当に問題だと思うんですよね。これは、例えば
-訴訟になったときに、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がないわけですよ。
-教育長が私は報告を受けていませんよと言えば済んじゃう。そのために責任はないということに
-なるので、隠蔽するためにやっているんじやないかなと、客観的に見るとそういうふうな発想も
-出てくるわけです。
-現に問題が起きています、その件で。いじめが発生して、いじめ重大事態になりました。その
-ことについて学校の中で周知したいと、校長先生が実際に周知してくれる事例がありました。す
-ごく画期的なことだなと思うんですけれども、周知しますよという、こういうふうな方針でいき
-ますという話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいました、担当者もいました。だけれど
-も、その場に教育委員会の職員もいながら、その当時の担当部長が知らなかったと。学校が周知
-するという話は聞いていないというふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をさ
-れました。これで、その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもな
-っています。それでも口頭での報告については問題視しないんですか。これって本当に、情報共
-有における大きな問題なので、これも内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うんで
-すけれども、いかがですか。お願いします。
-○企画政策部長(有川知樹) 今、市で取り組んでおりますのは、内部統制の要素を入れながら、
-事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところでございます。具体的に
-今の案件がどういう内容かということを承知しておりませんので、対象になるかどうかにつきま
-しては、慎重に判断が必要かと考えております。
-○14番(安竹洋平) 今のことというのは結構大きなことなんですよね、議長のほうから報告
-もあって。何でそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかなとすごく不思議で、
-ちやんと内部統制の試行運用がちやんと機能していないんじやないかなと思うところもあります。
+<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
+いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼ全く作っていないことが判明し
+ている。
+
+この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、改めて質問する。
+
+</MessageBubble>
+
+### ②いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?{#bold-ijime-siryo-mattaku-nai}
+
+<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
+
+いじめの認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書の作成予定時期に至るまでの全ての期間にわたり、市の学校や教育委員会が当該いじめに関しての資料をほぼ全く作成していないことが判明している。
+
+いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。
+
+これは、小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。
+
+市と市教育委員会の見解は。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">
+
+学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。
+
+また保護者等が教育委員会事務局に直接問合せや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left">
+
+小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり状況により必要に応じて作っていることは問題。
+
+いじめに対する対応等で、次のようなことは全て克明に記録しなければいけない。それが基本。
+
+- 何があったか
+- どういう面談があったか
+- 保護者からどういう要望があったか
+
+</MessageBubble>
+
+### 保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれないのか(だから文書を作っていないのか)?{#bold-hogosya-mendan-uchiawase-tyousa-fukumarenaino}
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると思うが、どうか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎)" align="left">
+
+どの段階での面談かというところで違ってくると思うが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+例えば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。
+
+<BlockQuote refs={"花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)"} href={"https://www.kodaira.ed.jp/swas/index.php?id=hanakoganei&frame=frm648fef4c5bcb6"}>
+
+**2 主な取り組み (3)早期発見**
+<Highlight>いじめ問題の対応経過については、全ての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。</Highlight>
+
+</BlockQuote>
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせられたり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎)" align="left">
+
+学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときには一つの資料になると思う。
+
+</MessageBubble>
+
+### 花小で多くの関係者が出席した会議の記録もないのはなぜか?{#bold-hanasyo-ijime-naze-siryo-nai}
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+花小金井小学校の件(学校いじめ対応基本方針)だと「全ての事例について記録を残し」と書いてある。
+
+全ての事例についてとあるが、例えば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会もいて、私も出席している会議。それが全ての事例に含まれないということか。
+
+いじめ問題の対応経過に関する全ての事例について含まれていないから、記録を取っていない、公文書に残っていないということになるのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎)" align="left">
+
+当該の学校は、方針にそのように示しているので全て記録を取っているものと考える。
+
+ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+では確認を。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+受けた相談事全てを詳細な記録に残すのは基本。
+
+私も相談を受けたら全て詳細に記録に残す。なぜなら忘れるし、聞き漏らしも必ずある。
+
+相談事を、小平市全庁にわたってだと思うんですけれども、例えば障がい者支援課の障害福祉施設での虐待の件もそうですよ、ときわ会の。詳細に通報しているのに、担当者がほぼ全く記録
+を取っていないということを聞いています。同じ構図ですよ。今、なかなか記録を取るのが大変だという話はあるかもしれないですけれども、今、録音を取らせてくださいといって録音を取って、それをAIが自動的に、スタンドアローンのAIでいいと思うんですが、ローカル環境で動くAIがちやんと文字起こしをしてくるわけです。だから、そういった形で記録に取っていかなきゃいけないと思うんですね。
+
+教育委員会に伺ってもあれなんですけれども、総務部のほうに聞きますけれども、公文書管理上の観点からして、どうですか、面談の記録、いじめ問題の面談の記録とか打合せの記録が、教育委員会も出席して、校長先生も出席して、私も出席しているような会議の記録等が、公文書の情報開示のときに出てこなかったりするわけですけれども、存在しないと言われているんですけれども、どうですか、公文書管理上の観点からどうお考えですか。
+
+</MessageBubble>
+
+
+<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮) " align="left">
+
+
+市長答弁で申し上げたとおりでございますが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の作成というところで申し上げますと、実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないというふうになっております。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りではないということになっております。
+
+その解説として、相談、交渉等の記録というところの解説をしているわけなんですけれども、市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしておりますので、これに沿って作成をしていくということになります。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+教育委員会も出席して、校長も出席して、私も出席するようないじめ重大事態の前の状況ですけれども、そのいじめに関しての話合いの時点で、例えば会議録が残ってなかったと。公文書に残っていなかったとした場合には、それはどのような扱いになりますか。
+
+例えば、内部統制の試行的運用の中で、事務処理上の事故みたいな感じで扱われるのか、それとも何らかの罰則があるのか教えてください。罰則はないと思うけれども。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮) " align="left">
+
+そもそも文書を作成するというところで、これは条例に定められておりますので、この条例の大本になっているのは地方公務員法に由来すると思うんですけれども、地方公務員法の第32条においては、職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないとなっておりますので、当然、この条例等に定めてあれば、それに従わなければならないと考えております。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+それに違反していた状況があるということですね。
+
+</MessageBubble>
+
+
+<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
+
+いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。そうした複数の指摘や要望について、市の学校や教育委員会内部で情報共有、課題の洗い出し、対応状況の確認もしくは討議を行うなどすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべきだと思うが、そういった資料は一切存在しないとしている。指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て「保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない」と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">
+
+いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等につきましては、必要に応じて、教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有しており、真剣に受け止めていないということはございません。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
+
+本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、2で示した指摘、要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁している。どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。例えば、いじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、全て教育長には口頭で報告されてきたのか。
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+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">
+
+第3点目の私への報告の方法でございますが、その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けております。
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+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+3問目に行きます。口頭での報告というのも本当に問題だと思うんですよね。これは、例えば訴訟になったときに、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がないわけですよ。教育長が私は報告を受けていませんよと言えば済んじゃう。そのために責任はないということになるので、隠蔽するためにやっているんじやないかなと、客観的に見るとそういうふうな発想も出てくるわけです。
+
+現に問題が起きています、その件で。いじめが発生して、いじめ重大事態になりました。そのことについて学校の中で周知したいと、校長先生が実際に周知してくれる事例がありました。すごく画期的なことだなと思うんですけれども、周知しますよという、こういうふうな方針でいきますという話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいました、担当者もいました。だけれども、その場に教育委員会の職員もいながら、その当時の担当部長が知らなかったと。学校が周知するという話は聞いていないというふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をされました。これで、その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっています。それでも口頭での報告については問題視しないんですか。これって本当に、情報共有における大きな問題なので、これも内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うんですけれども、いかがですか。お願いします。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="企画政策部長(有川) " align="left">
+
+今、市で取り組んでおりますのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところでございます。具体的に今の案件がどういう内容かということを承知しておりませんので、対象になるかどうかにつきましては、慎重に判断が必要かと考えております。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(再質問)">
+
+今のことというのは結構大きなことなんですよね、議長のほうから報告もあって。何でそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかなとすごく不思議で、ちやんと内部統制の試行運用がちやんと機能していないんじやないかなと思うところもあります。
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<p style={{textAlign:"right"}}>以上</p>