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diff --git a/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/2-ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei.mdx b/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/2-ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei.mdx index 74ecd975..e0ca8577 100644 --- a/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/2-ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei.mdx +++ b/docs/ippan-situmon/r5d/12gatu/2-ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei.mdx @@ -11,6 +11,8 @@ tags: 📄会議録を見る(まだ公開されていません) +<a href="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/schedule.html?year=2023&council_id=35&schedule_id=4">🎞️動画を見る(約2年間公開)</a> + ## まとめ 令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。 @@ -19,7 +21,7 @@ tags: ## 通告書 -<iframe src={require('./20231201-ippan-situmon-yasutake-2.pdf').default + "#toolbar=1&navpanes=0"} width="100%" height="800px"> </iframe> +<iframe src={require('./20231201-ippan-situmon-yasutake-2.pdf').default + "#toolbar=1&navpanes=0"} className={"tukokusyo"}> </iframe> ## 主な質疑 @@ -27,80 +29,144 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; <Partial /> +<!-- + <div id="situgi"> -<!-- ### ①質問する理由{#bold-riyu} -2件目です。いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか。 -小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は常設の組織であり、い -じめ防止対策推進法に基づき設けられた組織である。設置目的は条文にあるとおり、「教育委員 -会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域に -おけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする」ことだ。小平市の場合、いじめ -重大事態の調査をする際もこの対策委員会が担うことになっている。 -一方、文部科学省による平成29年3月版のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン -(以下、ガイドラインと呼ぶ)には、次のとおり書かれている。 -重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(教育委員会等)が主体となるか -の判断を学校の設置者として行うこと。また、その際、第三者のみで構成する調査組織とするか、 -学校や設置者の職員を中心とした組織に第三者を加える体制とするかなど、調査組織の構成につ -いても適切に判断すること。①学校の設置者が主体。a公立学校の場合。法第14条第3項の教 -育委員会に設置される附属機関(第三者により構成される組織)において実施する場合。個々の -いじめ事案について調査を行うための附属機関(第三者により構成される組織。いじめに限らず -体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査対象とする附属機関も考えられる。)にお -いて実施する場合。 -これまでも指摘してきたように、また、ガイドラインにもわざわざ括弧書きで第三者により構 -成される組織と書かれているように、いじめ重大事態の調査における第三者性は非常に重要な意 -味を持つ。しかし、市がその重要性を認識しているとは思えない。今回は、ガイドラインに示さ -れた調査組織の構成についても適切に判断することをどのように行っているかを確認するため、 -以下質問する。 - - -1,ガイドラインにある、いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミン -グ)は、市ではいつなのか。つまり、いじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも -過去のどこかの時点で一度判断したことが全ての重大事態に適用されている状況か。後者だとす -れば最後に適切な判断をしたのはいつか。 +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> -教育長(青木由美子) -第1点目の調査組織の構成を判断する時期でございますが、小平市いじめ防止基本方針におい -て、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策 -委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしております。調査主体は原則として、専門 -的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしてお -ります。 - -「ごめんなさい、答弁漏れです。質問に明記されているように、どこの時点で適切 -に判断しているかという答えが今のお答えでは全く分からなかったので、きちんと -答弁してください。重大事態が発生するたびなのか、それとも過去のどこかで一度 -判断したことが全ての重大事態に適用されるのかと聞いているんですが、それにつ -いては一切答えていないと思いますので、答えてください」と呼ぶ者あり〕 -判断する時期でございますが、学校から重大事態発生の報告を受け…… -〔「たときということですか。受けたときですね」と呼ぶ者あり〕 -はい。 - -〔「じゃ、そういうふうに、受けたときというふうに言っていただかないと。受けた -ときとは言ってないですね。受けた後に調査機関がつくられるみたいな話になっち -やったので、受けたときというふうに答弁を修正していただいて」と呼ぶ者あり〕 -承知しました。学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委 -員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしております。 - - -2件目の1問目なんですけれども、適切に判断するタイミングというのは、結局、先ほど答弁 -を修正していただきましたけれども、いじめ重大事態の発生報告を受けて、調査主体を決定した -ときとおつしやったんでしたつけ。その1度だけになるんですか。適切に判断するというのは、 -要は、いじめ重大事態の対応が始まる一番最初の時点だけで適切に判断します、それ以降は特に、 -被害保護者の方々から要望があっても、何か適切に判断して組織構成とかを見直したりすること -はなかなか難しいからできませんという話なのか、確認させてください。 -○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 今取り扱っております事案につきましては、発生の報告を -受け、調査主体を判断しております。ただ、保護者の方等からいろいろ御心配のお声があった場 -合には、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えております。 -○14番(安竹洋平) 分かりました。 +小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織である。 + +<BlockQuote refs={"小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例"} href={"https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001133.html#e000000127"}> + +**第11条(設置)** +<Highlight>法第14条第3項</Highlight>の規定に基づき、教育委員会の附属機関として小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(<i>略</i>)を置く。 + +</BlockQuote> + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +設置目的はいじめ防止対策推進法の条文にある。 + +<BlockQuote refs={"いじめ防止対策推進法"} href={"https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071_20221001_503AC0000000027#Mp-At_14"}> + +**第14条(いじめ問題対策連絡協議会)** + +**3** 教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく<Highlight>地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする。</Highlight> + +</BlockQuote> + +小平市の場合、いじめ重大事態の調査をする際もこの対策委員会が担うことになっている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +一方、文部科学省による平成29年3月版のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下、ガイドラインと呼ぶ)には、次のとおり書かれている。 + +<BlockQuote refs={"いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月版)"} href={"https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_009.pdf#page=8"}> + +**第4 調査組織の設置 +(調査組織の種類)** + +重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(教育委員会等)が主体となるかの判断を学校の設置者として行うこと。また、その際、第三者のみで構成する調査組織とするか、学校や設置者の職員を中心とした組織に第三者を加える体制とするかなど、<Highlight>調査組織の構成についても適切に判断すること。</Highlight> + +①学校の設置者が主体 +a 公立学校の場合 + +- 法第14条第3項の教育委員会に設置される附属機関<Highlight>(第三者により構成される組織)</Highlight>において実施する場合。 +- 個々のいじめ事案について調査を行うための附属機関(<Highlight>第三者により構成される組織。</Highlight>いじめに限らず体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査対象とする附属機関も考えられる。)において実施する場合。 + +</BlockQuote> + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査における第三者性は非常に重要な意味を持つ。 + +しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。 + +今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +### いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングはいつ?{#bold-ijime-judai-chousa-sosiki-kousei-itu-handan} + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> +ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。 +いじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去のどこかの時点で一度判断したことが全ての重大事態に適用されているか。 + +後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。 + +調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +答弁漏れ。 + +今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えが全く分からない。きちんと答弁を。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け… + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +適切に判断するタイミングはその1度だけになるか。 + +要は、いじめ重大事態の対応が始まる一番最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の方々から要望があっても適切に判断して組織構成を見直すことはできないという話なのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎)" align="left"> + +今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。 + +ただ保護者の方等からいろいろ御心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。 + +</MessageBubble> + + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> 2,委員8人で構成される対策委員会に、委員ではな い市教育委員会職員が多数(6人ほど)出席している理由は。また、それにより客観的に第三者 性が低下することへの見解は。 +</MessageBubble> + 教育長(青木由美子) 第2点目の小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に教育委員会事務局が出席している理由で ございますが、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、 @@ -211,6 +277,6 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; <p style={{textAlign:"right"}}>以上</p> ---> +</div> -</div>
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