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first: 2023-12-30
description: 令和5年度12月定例会における一般質問2件目のまとめ。
tags:
  - 一般質問  
  - いじめ重大事態
  - 教育委員会 
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# (2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

📄会議録を見る(まだ公開されていません)

<a href="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/schedule.html?year=2023&council_id=35&schedule_id=4">🎞️動画を見る(約2年間公開)</a>

## まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

## 通告書

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## 主な質疑

import Partial from './../../_partial.mdx';

<Partial />

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<div id="situgi">


### ①質問する理由{#bold-riyu}

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織である。

<BlockQuote refs={"小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例"} href={"https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001133.html#e000000127"}>

**第11条(設置)**  
<Highlight>法第14条第3項</Highlight>の規定に基づき、教育委員会の附属機関として小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(<i>略</i>)を置く。

</BlockQuote>

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

設置目的はいじめ防止対策推進法の条文にある。

<BlockQuote refs={"いじめ防止対策推進法"} href={"https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC1000000071_20221001_503AC0000000027#Mp-At_14"}>

**第14条(いじめ問題対策連絡協議会)**

**3** 教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく<Highlight>地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする。</Highlight>

</BlockQuote>

小平市の場合、いじめ重大事態の調査をする際もこの対策委員会が担うことになっている。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

一方、文部科学省による平成29年3月版のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下、ガイドラインと呼ぶ)には、次のとおり書かれている。

<BlockQuote refs={"いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月版)"} href={"https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_009.pdf#page=8"}>

**第4 調査組織の設置  
(調査組織の種類)**

重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(教育委員会等)が主体となるかの判断を学校の設置者として行うこと。また、その際、第三者のみで構成する調査組織とするか、学校や設置者の職員を中心とした組織に第三者を加える体制とするかなど、<Highlight>調査組織の構成についても適切に判断すること。</Highlight>

①学校の設置者が主体  
a 公立学校の場合

- 法第14条第3項の教育委員会に設置される附属機関<Highlight>(第三者により構成される組織)</Highlight>において実施する場合。
- 個々のいじめ事案について調査を行うための附属機関(<Highlight>第三者により構成される組織。</Highlight>いじめに限らず体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査対象とする附属機関も考えられる。)において実施する場合。

</BlockQuote>

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査における第三者性は非常に重要な意味を持つ。

しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため、以下質問する。

</MessageBubble>

### いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングはいつ?{#bold-ijime-judai-chousa-sosiki-kousei-itu-handan}

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

いじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去のどこかの時点で一度判断したことが全ての重大事態に適用されているか。

後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">

小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

答弁漏れ。

今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えが全く分からない。きちんと答弁を。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">

判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">

学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

適切に判断するタイミングはその1度だけになるか。

要は、いじめ重大事態の対応が始まる一番最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の方々から要望があっても適切に判断して組織構成を見直すことはできないという話なのか。

</MessageBubble>

<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎)" align="left">

今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

ただ保護者の方等からいろいろ御心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

</MessageBubble>


<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">

2,委員8人で構成される対策委員会に、委員ではな
い市教育委員会職員が多数(6人ほど)出席している理由は。また、それにより客観的に第三者
性が低下することへの見解は。

</MessageBubble>

教育長(青木由美子)
第2点目の小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に教育委員会事務局が出席している理由で
ございますが、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、
教育部において処理することとされておりますことから、当該委員会の庶務を担うため出席して
おります。庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないことから、その人数
により当該委員会の第三者性が低下することはございません。


(安竹洋平) 分かりました。
2問目なんですけれども、対策委員会に市の教育委員会の職員が6人出席されているという状
況を考えると、6人ぐらい、人数は毎回違うと思うんですけれども、ただ、1人以上の複数人が
参加されていると思うんですけれども、被害の保護者の方々側から考えると、やはり第三者性の
的確性というか、担保されていないとみなされるのは自然のことだと思うんですよね。
いじめ重大事態の対応に限らず、いじめの対応に関してですけれども、教育委員会がどう考え
るかではなくて、被害者とその家族がどう考えるかという視点を置かないといけないと思うんで
す。これはいじめも同じですよね。いじめも、いじめた側じゃなくて、いじめられた側がどうい
う気持ちになっているかというところを中心的に考えていくわけなので、いじめについてはそう
いうふうに被害者側の視点で対応しなければならない、いじめの対応においても。
ただ、なぜか対応においては、被害者側の視点の対応が足りていないんじゃないかなと思うん
です。結局、例えば被害者側の御家族から様々な要望が出されたときに、さすがに全ての要望は
満たせませんというふうな判断を教育委員会内でしていると思うんですね。例えば費用の問題と
か、時間の問題、それから人員の問題とかあると思うんですけれども、そういったことをなるべ
く正直に伝えることが重要だと思うんです。これこれこういう理由で時間がかかりますとか、も
しそういう対応をするんだったらこれだけ費用がかかりますとか、予算要望が必要になるのでこ
れだけの時間がかかりますと、その保護者の方々も、そういう事情なら分かりました、ではこう
いうやり方があるでしょうとかという提案につながっていったりとか、建設なやり取りができる
ようになると思うんですね。そういったことを続けていくことで信頼関係ができてくるんじやな
いかなと思うんです。それに対して説明せず、渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的に
よいというような判断をしている部分があるんじやないかなというふうに、私から見ても分かる
んですね。
ちょっと難しい質問になっちゃうので、抽象的な質問になるんですけれども、私から見ると、
コミュニケーションでの解決を一部諦める部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけ
るような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けている部分があると思うんです。
私は、そういうふうに正面から向き合わずに対応している方々が、なかなかいじめの対応などし
っかりできるわけがないと思うんですけれども、どうでしょうか、このあたりは。対応している
という答弁になるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 第三者性が担保されていないという最初のところですが、
これにつきましては、事務局の職員は事務を担うために参加をしているものでして、決して第三
者性というところに影響を与えるような対応はしておりません。ただ、保護者の方にそういう疑
念を抱かせてしまっているような関係性にあるということは、認識はしております。その疑念を
払拭できるように対応しているところですが、なかなか関係の改善に至っていないという状況に
あると認識しております。
あと、被害者の視点が不足しているという御指摘ですが、これも私どもは、なるべくお声は伺
ってというふうに考えてはおります。議員から御提案あったように、いろいろ条件を満たせない
ときには、予算や時間のことも伝えるべきではないかということですが、そこまで被害の保護者
の方にお伝えすべきかどうかという判断はこちらでもしておりまして、もう少し具体ではない言
い方で、ちょっと御要望にはお応えできかねますというような形でのお伝えになってしまってい
るところが、また分かりづらさを生んでいるのかなというところも認識はしているところです。
信頼関係やコミュニケーションにつきましても、こちらは事務局としては、よい関係で、何よ
り被害に遭われている保護者の方ですので、お子さんのことを本当に御心配されているというと
ころには寄り添うべきと考えておりますし、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員も
これまで対応には当たってきておりますが、そこがいい関係性が築けていないということについ
ては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識しております。



3,対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教
育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

教育長(青木由美子)
第3点目の小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の庶務でございますが、第2点目で答弁申
し上げたとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部
において処理することとされております。出席する人数につきましては、庶務の内容が多岐にわ
たることから、一定数の人数は必要であると認識しております。


(安竹洋平) もう1点、ほかの市ではできていることが小平市ではできていないとい
うところは、やはり保護者の方々から考えると、どうして小平市はやってくれないのという話に
なると思うんです。
例えば、調査報告書の原案から第三者委員会の人たちにつくってくださいという話もあって、
それが小平市では教育委員会の職員が調査報告書のたたき台とかも作っているわけです。もしく
は、第三者委員会の委員長が何年にもわたって、小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書に
学識経験者の意見を寄せられて報酬を得ていたりするというその関係性も、結局、第三者委員会
というのは市とのつながりが深くて、きちんとした第三者としての公平、中立な立場での調査が
できていないんじやないかという疑念を持たれるわけですね。
他市ができていること、他市がそういう第三者委員会には教育委員会等出席しないという事例
もあるんですけれども、しかも庶務を担う場合も、庶務も教育委員会事務局が担当するんじゃな
くて、その自治体の中のほかの部署が、総務課とかそういったところが担当している事例もある
んですけれども、そのあたりについてはどうお考えでしょうか。
○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 庶務をどこが担っているかということにつきましては、以
前にも御指摘をいただきましたので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認をしま
したところ、26市全てが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ております。全国的に
見ると、そうではない地区というのもあるのかなと思いますが、ほかの地区も、担当としては、
やはり学校に一番近い担当課が担当しているという状況かと思います。
○14番(安竹洋平) 今おつしやった26市の中なんですけれども、担当課とおつしやるのは
どういうことですか。第三者委員会に、例えば教育委員会の指導課の職員が複数人参加するとか
という状況なのか、あとは庶務のほうの担当が指導課なのか、そのあたり具体的に教えてくださ
い。
(岡崎奈緒子) 委員会の中に事務局の職員が入っているかどうかというと
ころまでは確認をしておりませんが、担当しているところは指導課ということでの確認です。
○14番(安竹洋平) その担当しているところだけという情報だけだと、実際にどのようなや
り方をされているのか分からないと思いますので、実際に私が伺っている第三者委員会の委員に
なられている方々、複数人から聞くと、うちの市では、私が担当したところでは全くそんなこと
はしていないし、そんなことがあったとしたら、それは第三者委員会の中で問題にされるという
ふうにおっしゃっている方が複数人いらっしやいました。このあたりの事実関係は、なかなか調
査に時間がかかるんですけれども、そういった実際に事例があるので、そういった事例を御存じ
なんですよね、被害の保護者の方々。それのほうが真っ当なやり方だねと思っていらっしやると
思うんです。
小平市は、ほかの25市が、もし万が一、本当に指導課が全員6人とか、複数人が第三者委員
会に参加しているような状況であったとしても、小平市はそれをまねして、ほかの市がやってい
るからいいという話じゃないですよね。できるだけ理想的な第三者性を高めていくような方向で
動いたほうがいいと思うんですけれども、そのあたりはどういう御見解でしょうか。
○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事
例等を研究して考えてまいりたいとは思っております。
○14番(安竹洋平) せっかくいじめ防止基本方針がすごくよく、先進的にできていると思う
ので、そういった対応のほうもぜひ先進的にしていただいて、ほかの市から参考になると、目指
すような形ですねと言われるようなやり方を目指してください。

<p style={{textAlign:"right"}}>以上</p>

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