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| author | Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2026-09-15 22:12:35 +0900 |
|---|---|---|
| committer | Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2026-09-15 22:12:35 +0900 |
| commit | 14b5ba3f02e523dbfaa70e5286a9712067824990 (patch) | |
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| parent | 92fad51282b0e27591796e671eff98316787ba02 (diff) | |
1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx: 罰金と過料の区別および収集停止制度の指摘を追記
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| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx | 18 |
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diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx index 21a0930..f36b0e4 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx @@ -25,7 +25,11 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; この答弁は、現地の状況をよく知る相談者の認識と食い違っています。相談者は、同じ集積所について少なくとも4回市に相談しているとのことです。市の答弁どおり相談記録がなく「繰り返しの相談はない」と判断していたのであれば、相談記録の作成・保存の体制に問題があり、記録があるのに「ない」と答えたのであれば答弁の内容そのものが問われることになります。 -また、市は集積所の管理を「基本的には努力義務」と説明しましたが、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例第32条第2項は、占有者に対し、家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておかなければならないと義務を課しています。努力義務とされているのは第59条です。第35条の改善命令や第69条の5万円以下の罰金は、この義務に違反した場合の仕組みであり、努力義務を前提とした説明では実効性のある対応につながりません。 +また、市は集積所の管理を「基本的には努力義務」と説明しましたが、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例第32条第2項は、占有者に対し、家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておかなければならないと義務を課しています。努力義務とされているのは第59条です。市の説明は条例の義務規定に触れておらず、努力義務を前提とすると、条例が定める義務や改善命令の仕組みが働かず、実効性のある対応につながりません。 + +罰則についても、罰金と過料の区別があいまいです。市が挙げた廃棄物の減量及び処理に関する条例の5万円以下の罰金は、第35条の改善命令に違反した場合の罰則(第69条)で、刑事罰です。公共の場所等でみだりにごみを投棄する行為は小平市まちの環境美化条例の対象であり、同条例は指導、勧告、命令を経た後の命令違反に5万円以下の過料(第11条)を定めています。過料は行政上の制裁であり、対象となる行為も手続も異なりますが、市の答弁ではこの区別や前提となる手続は示されませんでした。 + +また、小金井市など、改善命令に従わない場合にごみの収集を拒否できると条例で定めている自治体があることを指摘しました。市は、努力義務であることを理由に、お願いしていく形になるとの答弁にとどまり、制度の認識や検討状況は示されませんでした。 さらに、看板の設置要望や設置日、管理会社への連絡の記録は残っていないとのことで、これまでの対応の時系列も確認できませんでした。通告書では「具体的にどのような対応をしてきたか」を問うているにもかかわらず、市長の初回答弁は一般論にとどまり、具体的な対応は再質問で初めて示されています。 @@ -253,6 +257,13 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; </MessageBubble> +:::note +##### 📘 罰金と過料は別のもの +小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例の5万円以下の罰金(第69条)は、第35条の改善命令に違反した場合に科される刑事罰です。集積所を清潔に保つことは同条例第32条第2項の義務で、市長は違反があると認めるときに期限を定めて改善を命じることができます(第35条)。 + +一方、公共の場所等でみだりにごみを投棄することは小平市まちの環境美化条例で禁止され(第6条)、市長は指導、勧告、命令の順に措置できます(第10条)。命令に違反した場合に科されるのは5万円以下の過料であり(第11条)、これは刑事罰ではなく行政上の制裁です。対象となる行為も手続も異なります。 +::: + #### 改善命令に従わない場合の収集拒否については <MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> @@ -273,6 +284,11 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; </MessageBubble> +:::note +##### 📘 収集停止を定める自治体 +小金井市など、改善命令に従わない場合にごみの収集を拒否できると条例で定めている自治体があります。市は、こうした制度の認識や検討状況を示さず、努力義務であることを理由に、お願いしていく形になるとの答弁にとどまりました。 +::: + --- ### ④ 善意の清掃への支援を整備してはどうか |
