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path: root/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
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authorYasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2026-09-22 09:45:02 +0900
committerYasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2026-09-22 09:45:02 +0900
commit40da3df3078a98bb3455b2ac70d6e110478e9acc (patch)
treeb771a85fa0a405d9427af97af2bf3a12d2e0fdd2 /src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
parent4a48afe58dc1249e4b766379a9bf812a25a09cd0 (diff)
4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx: 出勤簿の廃棄の怪しさをまとめと所感に追記
- まとめ: 同じ年度の出勤簿が2つの学校で廃棄されていたことを挙げ、単純な誤りとは 考えにくく、都合の悪い記録が意図的に廃棄された可能性もあること、廃棄を許せば 改ざんを許すことになることを追記した - 所感: 分類の誤りという説明だけでは説明がつかないこと、記録が都合よく失われる 状態を放置すれば改ざんを許すことにつながること、他の学校の出勤簿なども適切に 保存されているかを公開請求などで確認していくことを追記した
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-rw-r--r--src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx4
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index 142ed2d..85f4484 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
@@ -23,6 +23,8 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
答弁では、教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導するとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。
+同じ令和4年度の出勤簿が2つの学校で廃棄されていたことは、単純な誤りとは考えにくく、都合の悪い記録が意図的に廃棄された可能性もあります。廃棄を許せば改ざんを許すことになります。
+
あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていました。スクールカウンセラーが相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題があります。答弁は、個別の事案についての答弁は差し控えるとしつつ、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について必要最小限の範囲で共有する場合があるとの認識を示すにとどまりました。
<QuestionSummary
@@ -112,6 +114,8 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
##### 📝 所感
出勤簿が保存期間内に廃棄されていた原因は、文書保存期間表の分類の誤りにあることが確認されました。5年間保存すべき文書を3年保存の教育相談文書として扱っていたということであり、同種の取り違えが他の学校や他の文書にも生じている可能性があります。保存期間の分類の周知だけで足りるのか、全庁的な点検が必要ではないかと考えます。
+同じ年度の出勤簿が2つの学校でそろって廃棄されていた点は、分類の誤りという説明だけでは説明がつきません。記録が都合よく失われる状態を放置すれば、改ざんを許すことにつながります。他の学校の出勤簿なども適切に保存されているかを、公開請求などで確認していきます。
+
相談内容の共有については、個別の事案であることを理由に答弁が差し控えられました。要配慮個人情報の共有は、本人の同意がない限り原則として行えないものであり、必要最小限という説明だけで妥当性が担保されるものではありません。どのような基準で共有の範囲を判断しているのか、改めて確認していきます。
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