aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/src/content/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorYasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2026-09-26 11:42:41 +0900
committerYasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2026-09-26 11:42:41 +0900
commit6539de1a46fba9ced6effa4108939e7fb08193d2 (patch)
tree6773a10a2bdae675242686d4e28ae3707326f080 /src/content/docs
parentda12d2cbbc3f0ea6d670454b421158580cc85392 (diff)
iinkai/r6d: 請願第7号・第11号・第12号(いじめ)の審査ページを追加
Diffstat (limited to 'src/content/docs')
-rw-r--r--src/content/docs/iinkai/index.mdx8
-rw-r--r--src/content/docs/iinkai/r6d/1-seigan7.mdx552
-rw-r--r--src/content/docs/iinkai/r6d/2-seigan11.mdx349
-rw-r--r--src/content/docs/iinkai/r6d/3-seigan12.mdx476
-rw-r--r--src/content/docs/iinkai/r6d/index.mdx13
5 files changed, 1398 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/content/docs/iinkai/index.mdx b/src/content/docs/iinkai/index.mdx
index 27df19c..728c312 100644
--- a/src/content/docs/iinkai/index.mdx
+++ b/src/content/docs/iinkai/index.mdx
@@ -7,8 +7,16 @@ sidebar_position: 1
---
- [**令和8年度**](/iinkai/r8d)
+ - [**5月生活文教委員会** | 令和8年5月8日](/iinkai/r8d/)
+ - [請願第18号の審査(学校いじめ対策委員会の会議記録等の公文書管理体制)](/iinkai/r8d/2-seigan18/)
- [**8月厚生委員会** | 令和8年8月26日](/iinkai/r8d/)
- [請願第19号の審査(介護報酬の不適切受給と賃金未払い)](/iinkai/r8d/1-seigan19/)
+- [**令和6年度**](/iinkai/r6d)
+ - [**6月生活文教委員会** | 令和6年6月12日](/iinkai/r6d/)
+ - [請願第7号の審査(いじめ重大事態の調査報告書の原案を第三者が作成)](/iinkai/r6d/1-seigan7/)
+ - [**9月生活文教委員会** | 令和6年9月11日](/iinkai/r6d/)
+ - [請願第11号の審査(教育長のいじめに関する指示及び指導の記録)](/iinkai/r6d/2-seigan11/)
+ - [請願第12号の審査(いじめ問題対策委員会委員長の第三者性)](/iinkai/r6d/3-seigan12/)
- [**令和5年度**](/iinkai/r5d)
- [**8月生活文教委員会** | 令和5年8月22日](/iinkai/r5d/)
- [請願第1号の審査(特別支援学級のタクシー通学事業と通学バスの環境改善)](/iinkai/r5d/1-seigan1/)
diff --git a/src/content/docs/iinkai/r6d/1-seigan7.mdx b/src/content/docs/iinkai/r6d/1-seigan7.mdx
new file mode 100644
index 0000000..9be9b7d
--- /dev/null
+++ b/src/content/docs/iinkai/r6d/1-seigan7.mdx
@@ -0,0 +1,552 @@
+---
+first: 2024-06-12
+description: 令和6年6月12日の生活文教委員会における請願第7号の審査まとめ。いじめ重大事態の調査報告書の原案を第三者が作成することと、提言の実施状況を報告することを求めた請願です。安竹が筆頭紹介議員を務め、多摩地域25市への電話調査などをもとに説明しました。市は、原案は対策委員会が作成して事務局が補佐すると説明し、所見の公表は適切ではないとしました。委員会は討論なしで全会一致により採択すべきものと決定し、6月28日の本会議でも挙手全員で採択されました。
+title: "請願第7号の審査(令和6年6月12日 生活文教委員会)"
+subtitle: いじめ重大事態の調査報告書について原案を第三者が作成し提言の実施状況を報告すること等を求めることについて
+tags:
+ - 委員会
+ - 請願
+ - 生活文教委員会
+ - いじめ重大事態
+ - 第三者委員会
+---
+
+import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro';
+import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
+
+<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1493&schedule_id=2&minute_id=210&is_search=true" dougaHref="" />
+
+## まとめ
+
+令和6年6月12日の生活文教委員会で審査した請願第7号のまとめです。**安竹が筆頭紹介議員を務めました。**
+
+本請願は、いじめ重大事態の調査報告書について、原案を第三者が作成することと、提言の実施状況を報告することを求めるものです。請願者は、いじめ重大事態の被害に遭ったお子さんの保護者である(氏名非公開)です。
+
+請願事項は3点です。第1に、調査報告書の原案は、第三者委員もしくは第三者委員が委託する第三者が作成すること。第2に、報告書でなされた提言を実施するための計画を立て、その実施状況を半年に1回の頻度で教育委員会定例会へ報告すること。第3に、調査結果である報告書を、被害児童・保護者の意向に応じて原則公表すること。あわせて、市長へ提出できる調査結果に関わる所見をまとめた文書についても、意向に応じて公表することです。
+
+本請願は、令和6年6月4日の6月定例会初日に生活文教委員会へ付託されました。6月12日の委員会では、請願者が出席して趣旨説明をし、続いて安竹が筆頭紹介議員として補足説明をしました。安竹は、多摩地域25市への電話調査の結果を示しています。審査の途中には、伊藤委員の動議により教育長の出席も求められました。
+
+安竹の調査では、小平市を除く多摩地域25市のうち、回答を得られた14市が、もともと原案から第三者委員会が作成すると答えました。安竹は、いじめ重大事態に詳しい有識者や日本弁護士連合会のガイドラインをもとに、調査対象である教育委員会が原案を作成する例はほかにないと説明しました。市は、原案は小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が作成しており、事務局はその作成を補佐する立場だと説明しました。所見の公表については、加害者側への誹謗中傷などの課題があるとして、適切ではないと判断しています。
+
+委員会では、休憩中に字句訂正の申出があり、これが承認されました。討論はなく、採決の結果、挙手全員により採択すべきものと決定しました。6月28日の本会議では、生活文教委員長の山田大輔氏が審査報告を行いました。質疑と討論を省略し、採決の結果、挙手全員で採択されました。
+
+<QuestionSummary
+ headline="請願第7号の審査(令和6年6月12日 生活文教委員会)"
+ about="請願審査"
+ datePublished="2024-06-12"
+ qa={[
+ { question: "審査の背景", answer: "6月4日の初日に生活文教委員会へ付託。原案を第三者が作成すること、提言の実施状況を報告すること、報告書と所見を公表することを求めた。", anchor: "審査の背景" },
+ { question: "原案を第三者が作成することの必要性", answer: "有識者から、調査対象の教育委員会が原案を作成する自治体は聞いたことがないと言われた。", anchor: "原案を第三者が作成することの必要性" },
+ { question: "原案作成の課題と実施時期", answer: "課題は時間と費用。委員の日当しか規定がなく、持ち帰りの作業には数十万円の予算が必要だとした。", anchor: "原案作成の課題と実施時期" },
+ { question: "教育委員会への要望と議会への請願", answer: "嘆願書や市長への手紙を出したが、見解は示されなかった。教育長への面会もかなわず、議会に判断を求めた。", anchor: "教育委員会への要望と議会への請願" },
+ { question: "所見の公表と個人情報への配慮", answer: "所見は一方的なもの。報告書と同じように、個人情報の条例にのっとり、公表する範囲を議論して決める。", anchor: "所見の公表と個人情報への配慮" },
+ { question: "多摩地域25市への電話調査", answer: "14市がもともと原案から第三者委員会が作成すると回答。教育委員会が作成している市はなかった。", anchor: "多摩地域25市への電話調査" },
+ { question: "原案の解釈と補佐の範囲", answer: "原案は委員会の協議内容を文章化したもの。庶務と原案作成は分けて確認した。会議録も確認している。", anchor: "原案の解釈と補佐の範囲" },
+ { question: "調査補助員と提言の実施状況", answer: "調査補助員の資格は定めがない自治体が多い。同じ提言が繰り返され、実施は一部にとどまる。", anchor: "調査補助員と提言の実施状況" },
+ { question: "所見の公表と東京都の状況", answer: "掲載期間が短く検索に出ないだけ。所見を公表している自治体は東京都にもあるとみている。", anchor: "所見の公表と東京都の状況" },
+ { question: "理事者側の説明", answer: "原案は対策委員会が作成し、事務局は文字起こしなどの補佐にとどまる。所見の公表は適切ではない。", anchor: "理事者側の説明" },
+ { question: "原案の作成と事務局の補佐", answer: "文書化は指導課管理担当の係長が担う。委員会で検討し意思決定している。教育委員会も広い意味で当事者である。", anchor: "原案の作成と事務局の補佐" },
+ { question: "提言の実施状況と報告の在り方", answer: "提言は施策に反映するもので、個別の計画は立てていない。月1回の研修は令和6年度から実施している。", anchor: "提言の実施状況と報告の在り方" },
+ { question: "調査員の必要性と条例改正", answer: "現在の体制が最適としつつ、調査員の配置は条例改正なしでも可能とした。報告書は3件と答えた。", anchor: "調査員の必要性と条例改正" },
+ { question: "所見の公表をめぐる課題", answer: "影響をなくす判断は難しく、現段階では公表しない。請願事項1と2は方向性のとおり進めるとした。", anchor: "所見の公表をめぐる課題" },
+ { question: "第三者性と教育長の姿勢", answer: "教育長は、弁護士等が作成する方法にも意義があるとして、時間的・費用的な課題を踏まえて検討していきたいとした。", anchor: "第三者性と教育長の姿勢" },
+ { question: "討論と採決", answer: "字句訂正を承認。討論なしで、挙手全員により採択すべきものと決定した。", anchor: "討論と採決" },
+ ]}
+/>
+
+## 審査の流れ
+
+| 時刻 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 午前9時00分 | 開会。日程第1 請願第7号を議題とする |
+| | 請願者から趣旨説明をしたい旨の申出があり、承認。趣旨説明は5分間 |
+| | 請願者への質疑(外山委員・橋本孝二委員・水口委員・中倉委員・伊藤委員・川里富美副委員長) |
+| 午前10時19分 | 休憩(午前10時35分再開)。請願者から資料の提出があり、委員会の資料とする |
+| | 紹介議員(安竹洋平)の説明。休憩を挟み、紹介議員への質疑(水口委員・中倉委員・外山委員・橋本孝二委員) |
+| 午前11時32分 | 休憩(午前11時45分再開)。伊藤委員が教育長の出席を求める動議を提出し、挙手多数で決定 |
+| 午前11時48分 | 休憩(午後1時00分再開)。理事者側の説明(教育指導担当部長 岡崎奈緒子氏、学校支援担当課長 本橋義浩氏) |
+| | 理事者への質疑(伊藤委員・水口委員・外山委員・橋本孝二委員・川里富美副委員長) |
+| 午後3時17分 | 休憩(午後5時20分再開)。字句訂正の申出があり、承認 |
+| | 請願の取扱いを協議し、採決することに決定。討論なし |
+| 午後5時20分 | 採決。挙手全員により、採択すべきものと決定 |
+| 午後5時25分 | 休憩 |
+
+## 主な質疑
+
+:::tip
+##### 次の質疑は要約です
+
+正確な内容は会議録をご参照ください。ここでは分かりやすくするため、発言の順序を入れ替えて一問一答の形にしています。実際の質疑は一括質問・一括答弁方式です。
+:::
+
+<div id="situgi">
+
+### 審査の背景
+
+<MessageBubble speaker="安竹(説明)">
+
+令和6年6月12日の生活文教委員会で、請願第7号を審査した。請願第7号は、いじめ重大事態の調査報告書について、原案を第三者が作成し、提言の実施状況を報告することなどを求めるものである。
+
+請願は、令和6年6月4日の6月定例会初日に生活文教委員会へ付託された。6月12日の委員会では、請願者から趣旨説明をしたい旨の申出があり、承認された。請願者の趣旨説明は5分間で行われた。
+
+請願事項は3点である。
+
+1. 重大事態の調査報告書の原案は、第三者委員もしくは第三者委員が委託する第三者が作成すること。
+2. 調査報告書でなされた提言を実施するための計画を立て、実施状況を半年に1回の頻度で教育委員会定例会へ報告すること。
+3. 重大事態の調査結果である報告書は、被害児童・保護者の意向に応じて原則公表すること。あわせて、市長へ提出できる調査結果に関わる所見をまとめた文書についても、意向に応じて公表すること。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 請願者の趣旨説明
+
+開会後、請願者の発言が許可され、5分間の趣旨説明がありました。
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+趣旨説明をさせていただく。請願するに至った背景から説明する。
+
+お子さんは3年前の小学校6年生のときに、クラスメートからのいじめが原因で不登校になった。3月まで復帰できずに卒業し、卒業式にも出席できなかった。卒業間際の3月にいじめの重大事態となり、市長への報告がされた。現在、市長報告から2年以上がたつが、重大事態調査報告書はいまだにまとまっていない。いつ完成するのかも、問い合わせても予定の提示すらされていない。
+
+重大事態となった2年3か月前から現在まで、調査の進め方を身をもって体験してきた。重大事態はいじめ防止対策推進法にのっとり、第三者委員会が調査する。報告書のまとめ方は第三者委員会により中立公平に進められるはずだが、疑問に感じる点が何点かあった。いじめにより尊厳が傷つけられるこどもたちがいなくなることを願い、3点について請願する。
+
+第1項は、調査報告書の原案を、第三者委員もしくは第三者委員が委託する第三者が作成することである。小平市ではこの原案を、調査対象である市教育委員会が作成している。いじめ重大事態に詳しく、ほかの自治体で第三者委員の経験がある有識者に話を伺った。原案を調査対象である市教育委員会が作成する自治体は聞いたことがないと言われた。おかしいと感じている。原案といえども、調査対象の市教育委員会が関与すべきものではない。
+
+第2項は、第三者委員会が再発防止のためにまとめた提言を、学校と教育委員会に真摯に実行してほしいというものである。過去の報告書の提言が2年以上実行されずに放置されていることが、3月定例会の議会答弁で明らかになった。実行計画を立案し、実行した結果を市民に見える形で報告してほしい。計画を立ててPDCAを回すことが重要だと考えている。
+
+第3項は、調査結果である報告書を、被害児童・保護者の意向に応じて原則公表してほしいというものである。調査結果に関わる所見をまとめた文書についても、意向に応じて公表してほしい。いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにも、特段の支障がなければ公表することが望ましいとうたわれている。公表することで、行政や教育機関が公正なプロセスで問題に取り組んでいることが示され、市民の信頼につながる。
+
+これまで教育長とお話しできる機会はなかった。この機会に教育長の意見を伺いたいと思って参加した。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 請願者への主な質疑
+
+#### 原案を第三者が作成することの必要性
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+(1)請願理由にある、令和6年2月の多摩地域25市への電話調査は、誰がどのように行ったのか。(2)調査で14市がもともと原案から第三者委員会が作成すると回答したうち、教育委員会が事務としても参加していない市の件数を把握しているか。(3)第三者が原案から作成することを求めるのは、すでに公表している案件も含めるのか。(4)文字起こしなどの事務的な補佐にも、教育委員会事務局は関わらないという考えか。(5)実施状況の報告を半年に1回とした理由は。(6)所見は私的な意見が入るものだという考えがあるが、公表による影響をどう考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+(1)私の友人と安竹議員が調べた。これがその結果である。(2)コメントをいただけなかった市がいくつかあった。自分たちはやっていないと言った市はなかったが、どこかは分からなかった。(3)すでに公表されているものは仕方がない。これから出てくるもの、調査中のものについてお願いしたい。(4)文字起こしなどの関与もすべきではない。調査報告書に関わることは、すべて第三者が作成すべきだと考えている。小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例には、教育部が庶務を担当すると書かれている。庶務は、電話や来客の受付、資料作成やデータ入力などの仕事である。教育委員会が報告書をつくるのは、事務員が授業をするようなものだ。(5)企業は年度計画の進捗を、半期に一度のタイミングで確認する。中間のチェックをして下半期の計画を見直すことで、計画や予算の達成につながるのが一般的である。(6)所見も調査報告書も、期限を切って公表されている。現在も10件近くの他市で公開されているところがある。ほかはやっていないということではないと考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 原案作成の課題と実施時期
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+本請願は、いじめ重大事態に関わる重要な請願であると重く受け止めている。公平性、公正性及び第三者性、客観性とともに、実効性があるかという観点から審査させていただきたい。(1)請願理由にある、経験豊富な複数の専門家とは誰か。いつごろ話を伺ったのか。(2)14市がもともと原案から第三者委員会が作成するとあるが、原案とは、委員自身がたたき台から作成しているという理解でよいか。(3)原案を第三者が作成する方法に変更した場合、実施時期や費用などの課題をどう捉えているか。(4)提言を実施するための計画とは、どの程度の政策立案を求めるのか。(5)所見の公表は、第三者性や客観性の観点からなじまないのではないか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+(1)お一人は、教育評論家の武田さち子氏である。一般社団法人ここから未来の理事をされており、いじめに関する経験が豊富な方である。過去に5つの市で第三者委員会の経験があり、いずれの市でも報告書の原案は委員が分担して作成したと伺った。もうお一方は、NPO法人ユース・ガーディアンの阿部泰尚氏である。いじめ相談を数多く受けてきた方で、原案を教育委員会が作成しているのは聞いたことがないと話されていた。時期は、この1年ほどの間である。(2)たたき台から作成していないという意味であり、原案はたたき台のことである。(3)課題は2点ある。第1に、今から変更すると報告書の作成に時間がかかる可能性があること。第2に費用である。現在は委員への日当だけが規定されている。原案を作成するには持ち帰って作業することになるため、その費用が必要になる。数十万円の予算を取ってほしい。(4)実施計画は、いつ誰が何をするかを決めることだと思っている。教育委員会定例会で宣言し、半年後に結果と考察を報告する形を想定している。(5)所見は一方的なものだが、第三者委員会が作成した報告書と並べて出すことに意味がある。公表することで、市民の気付きと議論につながり、再発防止につながると考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 教育委員会への要望と議会への請願
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+(1)原案を市教育委員会が作成するのではなく、第三者が原案から作成してほしいということを、直接教育委員会に要望したことはあるか。あるとすれば、どのような回答だったか。(2)所見は被害者側の見方で書かれる。加害者側の個人を一方的に誹謗中傷する内容が書かれるおそれもある。加害者側に二次被害が生じる可能性をどう考えるか。(3)補佐と原案作成の違いをどう捉えているか。補佐もすべきではないという意見か。(4)補佐する役割の人は必要ないのか。教育委員会以外が補佐すべきという考えか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+(1)教育委員会にこの件を聞いたことはある。議会でも何度も質問していただいた。回答は、教育委員会は補佐をしているから問題はないというものだった。しかし、補佐をしていても原案を作成してよいのかという論理的な説明は、いまだにいただけていない。(2)所見は一方的な見解になる。個人情報には配慮して公表する必要がある。どこまで公表するかは、教育委員会や市役所と議論したうえで決めると理解している。(3)補佐であっても、報告書の原案を作成するのは教育委員会になる。調査結果をどのように表現するかを最初につくるのが教育委員会ということになる。自分の関係者に対する見解は甘くなりがちである。だからこそ、補佐もすべきではないと考えている。(4)補佐する人は必要である。ほかの市では、補佐する人を任命している例もあった。会議室の予約や開催案内、議事録の作成など、自分の意思が入らないところはよい。原案は作成する人の意思が入るので、委員とは別の補佐する人を充てるべきだと考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="伊藤委員(質疑)" align="left">
+
+(1)この間、請願で求められているようなことを教育委員会や市長に求めたことはあるか。あれば、何度ぐらい求め、どのような回答だったか。(2)教育長に面会を求めたことはあるか。(3)嘆願書や市長への手紙を出し、タウンミーティングでも相談したと伺った。市の対応をどう感じているか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+(1)嘆願書を市長と教育長宛てに提出した。市長への手紙にも同じものを出した。回答は、意見として承りましたというものだった。見解はいただけなかった。それで請願することにした。(2)教育長への面会は何度も求めた。教育委員会からは、私たちの回答は教育長の回答ですと言われた。(3)市長には、原案を当事者の教育委員会が作成することをどう思うかと聞いた。市長からは、第三者委員会が調査しているのだから、教育委員会が補佐しても問題ないと思うと言われた。その言葉は、市のホームページのタウンミーティングの議事録にも載っている。最終的には議員の皆さんに判断してほしいと思い、請願した。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 所見の公表と個人情報への配慮
+
+<MessageBubble speaker="中倉委員(質疑)" align="left">
+
+(1)請願理由に、調査では教育委員会も調査対象となる場合が多いとあるが、数字の根拠はあるか。(2)報告書をつくる目的のひとつは、いじめ被害者の救済や尊厳の回復にあると考えているとあるが、どこに記載があるのか。(3)所見を公表すると個人が特定されるおそれがあるという懸念について、どう考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+(1)数字はない。教育委員会は学校の設置者なので、関係することは少なくないと考えている。(2)ガイドラインには、いじめの事実の全容解明と、いじめへの対処及び再発防止が目的と書かれている。いじめへの対処は、いじめられたこどもの尊厳を回復することだと解釈している。(3)報告書の公表も同じである。小平市個人情報の保護に関する法律施行条例にのっとり、隠して公表している。所見も、どこを出すか、どこを隠すかを議論して決める必要があると考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="川里富美副委員長(質疑)" align="left">
+
+(1)たたき台を教育委員会が作成していると認識されている理由は。議事録を見たのか、委員の誰かに聞いたのか。(2)請願が採択された場合、進行中の事案についても、一から教育委員会が関わらない状態で作成することを望むのか。(3)請願事項3の原則という言葉の意味は。(4)所見の内容のチェックや黒塗りは、教育委員会が行ってよいと考えているか。いじめ問題対策委員会が行うべきと考えているか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+(1)第三者委員会の委員長と副委員長と面談し、調査方針を決める会議があった。そこで委員長が、たたき台は教育委員会が作成していると言っていた。その会議の記録は教育委員会が作成しているので、確認できる。(2)ある程度進んでいるので、一からやってほしいとは思っていない。しかし、この請願が採択されたところからは、触ってほしくないと思っている。(3)必ず出すという意味ではなく、要望があればという意味で原則とした。(4)いじめ問題対策委員会が行ってくれるのが一番ありがたい。ただ、やってくれるかどうかは不安がある。意見が入らない庶務の範囲であれば仕方がないと考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 紹介議員の説明
+
+休憩後、請願者から資料の提出があり、続いて安竹が紹介議員として説明しました。配付資料は16ページにわたります。
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+紹介議員として説明する。請願者の説明に、少し詳しい説明を加える。
+
+まず、お子さんから小平市教育委員会いじめ問題対策委員会宛てのお手紙を紹介する。聞き取り調査から約1年がたち、出てきた報告書の案は内容が薄かったこと、書き直しをお願いしてから半年がたつが、いまだに提出されていないことが書かれている。中身のある報告書を早急に提示してほしいという願いが込められている。大人として恥ずかしい姿を見せないよう、説明を尽くしたい。
+
+次に、請願事項1について説明する。文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、報告書を誰が作成するかは明文化されていない。しかし、調査主体の構成について、被害児童・生徒・保護者から見て公平性、中立性が担保されていることが必要と書かれている。報告書の作成にも、公平性や中立性が満たされる必要があるという解釈になる。学校や学校の設置者である教育委員会が行うのは調整であり、主体となる文書の作成はしないとも読み取れる。
+
+文部科学省の子どもの自殺が起きたときの背景調査の指針には、調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係や特別な利害関係を有する者がいる場合、その者を除いた構成員で調査に当たることが求められている。教育委員会が調査対象になる場合は、調査の構成員から外さなければならない。構成員から外れている人が原案を作成するのはおかしいという論理になる。
+
+日本弁護士連合会のガイドラインには、報告書の作成はほぼすべての事案で弁護士が中心となって起案作業を行っていると書かれている。前日に、日本弁護士連合会の担当者にも電話で確認した。ほとんどの場合で第三者委員会には弁護士が入り、報告書の作成は弁護士が担うという話だった。ガイドラインには、標準的な報告書の作成時間の例も示されている。ある事例では、5か月間の調査で会議が12回、1回当たり5から6時間となっている。小平市は調査期間が1年から2年になり、会議は年間6回から8回、1回当たり40分程度である。きちんとした報告書を作成するには、これだけの時間が必要だと考えている。
+
+また、小平市が公表した報告書のページ数は4ページである。通常は、不登校の重大事態であっても30ページ程度はある。このガイドラインを読むと、教育委員会が報告書を作成する場合については一切書かれていない。
+
+次に、多摩地域25市への電話調査について説明する。小平市を除く多摩地域25市に電話で状況を伺った。小平市のように、被害者家族からの要望があってもなお教育委員会が作成している市は、調査した限りではなかった。専門家の方々に伺った結果と同じである。ある市からは、さすがに教育委員会が原案を作成するなどあり得ないことだと言われたこともあった。
+
+調査では、最後まで回答がなかった市が2市あった。複数の市から、ほかの市を悪くは言いたくないので、市の名前を出さないでほしいと言われた。そのため、個々の名前は出さずに総計で示している。14市がもともと原案から第三者委員会が作成すると回答した。3市は、教育委員会が調査対象だったり、被害家族から要望があったりした場合は第三者委員会が作成するとした。6市は、非公表または対応経験がないなどで、事案ごとに検討という回答だった。
+
+電話調査では、電話口で本当に議員なのか分からないと言われたこともあった。言葉が切り取られてSNSで炎上することが懸念されているという市もあった。本来は市や市教育委員会が調査すべきことだと感じている。
+
+次に、請願事項2について説明する。令和4年3月のいじめ重大事態調査報告書の提言には、教育委員会事務局の対応として、研さんを積む機会を月に1回程度実施することなどが示されていた。情報公開請求をしたところ、研さんを積む機会は実施していないため文書が存在しない、指導や助言する機会も関連する文書を作成していないという通知があった。少なくとも開催案内のメール連絡はしているはずなので、実施していないことが分かった。
+
+令和5年9月の報告書の提言には、令和4年3月の報告書で提言された内容がそのまま書かれていた。1年半たっても同じ提言が書かれている。議会答弁では、提言のほんの一部しか実施したとされていない。政策立案の中で計画的に実施しているという答弁もあったが、具体的に挙げられた提言は実施されていない。提言を実施しているかを外部から検証できる必要があることが、請願事項2の趣旨である。
+
+次に、請願事項3について説明する。いじめ重大事態の調査に関するガイドラインには、市長へ所見を添えることができると書かれている。公表についてどうするかは書かれていない。所見は、報告書が公平性や中立性を保っているかを検証するための判断材料になる。公表することで、社会全体に問題の理解が促進される。同様の問題への議論や対策の展開が可能になり、再発防止につながる。
+
+所見を公表している自治体の例を調べた。埼玉県では公表している市が多い。富士見市は、委員会の概要と教育委員会の所見、調査報告書と保護者からの所見を並べて公表している。調査委員の名簿も同じページに記載されている。上尾市も同じく、概要と教育委員会のコメント、調査報告書、所見が並べて公表されている。久喜市は、調査報告書と並べて所見を掲載している。
+
+所見には、市教育委員会を責めるような内容や、加害者が誰かといった内容は少ない。今後のいじめ対応が改善されることを目的にされている方が多い。所見が公表されることは、市全体にとってよいことだと考えている。
+
+説明は以上である。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 紹介議員への主な質疑
+
+#### 多摩地域25市への電話調査
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+(1)多摩地域25市の電話調査で、3市が、教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会が作成するとしている。教育委員会が調査対象でなかったり要望がなかった場合は、どこが作成することになっているのか。(2)報告書について、補佐も市教育委員会がすべきではないという答弁があった。教育委員会以外が補佐を任命している市の例を教えてほしい。(3)令和5年9月の報告書の提言で、実施したとしているのがほんの一部とはどういうことか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+(1)教育委員会事務局が担うこともあるという回答だった。ただし、すべての市でそうではなかった。(2)昨年9月定例会の一般質問で、自治体によっては、調査補助員や調査員といった任命の規定を設けているところがあると説明した。条例や要綱を検索すると、十数件から20件ほどがヒットした。(3)令和5年9月の報告書の提言には、各学校のいじめ対応で心理や福祉、法律等の専門家の助言が得やすい環境を構築すること、年間3回以上いじめ防止の研修を行い教育委員会に報告させることなどが書かれている。答弁があったのは一部だけだったので、それ以外は実施していないと判断した。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 原案の解釈と補佐の範囲
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+(1)他市に聞いたとき、原案という言葉をどのように説明したのか。(2)他市では、教育委員会が補佐として関わっているのか、庶務として関わっているのかを確認したうえでの調査か。(3)たたき台は教育委員会が作成しているという請願者の発言について、会議録を確認しているか。事実関係を確認しているか。(4)所見について、ほかの市では教育委員会の所見や加害者側の所見が出ることもあるのか。公表についてどのように考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="中倉委員(質疑)" align="left">
+
+(1)25市の電話調査で、原案を誰が作成するかが非公表という市をどう認識しているか。(2)提言で、求めたいという表現と、何々することという表現に差はあるのか。実施していないという判断に至った理由は。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+(1)原案の意味が分からないという自治体もあったので、丁寧に説明した。原案とは、委員会で話し合われたことを文書としてまとめたもののことである。目次や章の骨組み、何を書いて何を書かないかを含めて文章化したものと説明している。(2)庶務と原案の作成は分けているのかを確認している。混同した回答はないと考えている。(3)会議録は請願者から送ってもらっている。第三者委員会の見解と教育委員会の回答のやり取りを見れば、問題の意味を理解していないと出てこない答弁だと思う。(4)ガイドラインには、被害者の所見を添えることができると書かれている。加害者の所見や教育委員会の所見を添えるとは書かれていない。公表するのは基本的に被害者側の所見でよいと考えている。文部科学省の担当課にも電話で確認した。所見を公表しなくてはならないという話はしていないが、保護者の意向に応じて自治体が判断するものだと聞いている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+(1)電話調査では、最初から情報は出したくないという市がいくつかあった。教育委員会が作成しているから非公表ということではなく、何をしているかを教えたくないという受け止めだと感じている。(2)提言は強制ではないので、表現の違いはある。いずれも教育委員会にやってほしいということである。実施できない場合は、課題と代わりの取組を示してくれればよいと考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 調査補助員と提言の実施状況
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+(1)10から20ほどの自治体で調査補助員や調査員を任命して実施しているが、どんな資格が必要か。どのような方が担う例が多いのか。(2)提言の一部の実施とは、指導や助言することは実施しているが、それ以外の具体的なところは実施されていないという認識でよいか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+(1)どんな人がなるかは特に書かれていなかった。弁護士でなければならないといった規定はなかったと記憶している。詳細は後でお知らせしたい。(2)答弁で取り上げられたのは一部だけだったので、それ以外の提言は実施していないという認識である。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 所見の公表と東京都の状況
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+請願事項3の所見について1点伺う。埼玉県などでは実施している市があると承知している。所見は、前向きなものもあれば、批判的なものや厳しい指摘もある。東京都では23区も26市も実施していないと捉えているが、間違いないか。理由も分かれば教えてほしい。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+東京都では、インターネットで調べた限りでは出てこない。調査報告書のホームページの掲載期間は、短いもので1週間から1か月程度である。1年程度や、期限を設けていない場合もある。これらの期間から外れるものは検索してもヒットしない。ヒットするのは、所見を公表している自治体のごく一部にすぎない。いじめ重大事態がそもそも最近は発生していないという自治体もかなりあった。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 理事者側の説明
+
+紹介議員への質疑の後、伊藤委員から、教育長の出席を求める動議が提出されました。請願者からも教育長の見解を聞きたいという要望があり、挙手多数で可決されました。休憩の後、理事者側の説明が行われました。
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+請願第7号の請願事項等に対する市の考えを説明する。初めに、いじめ防止対策推進法と、文部科学省が策定したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに示された調査の在り方について説明する。
+
+いじめ防止対策推進法第28条第1項では、重大事態の調査について、学校の設置者または学校が、速やかに組織を設けて事実関係を明確にするための調査をするものと示されている。調査は、いじめの事実の全容解明、当該いじめへの対処及び再発防止を目的とするものである。平成29年3月のガイドラインでは、調査組織について、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定ができるよう構成することとされている。参加を図る者は、弁護士や精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家などである。事案の関係者と直接の人間関係や特別な利害関係を有しない者を選ぶものとされている。
+
+小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は8人で構成されている。学識経験者2人、福祉・医師・法律・心理の専門知識を有する者が各1人、関係行政機関として警察と児童相談所が各1人である。任期は原則として2年で、現在の委員の任期は令和7年3月31日までである。令和4年度末の任期終了のタイミングで、弁護士と心理職は職能団体からの推薦を受けた方に変更した。医師は国立精神・神経医療研究センターから、福祉は東京学芸大学の講師の方を委嘱している。児童相談所所長と警察署の課長は、その職に就かれた方に委員になっていただいている。学識経験者は、東京女子体育大学と実践女子大学の2人の方に依頼している。なお、医師である委員は現在欠員となっているため、後任の人選を進めている。
+
+所見について説明する。ガイドラインには、調査結果を地方公共団体の長等に報告する際、被害児童・生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた文書を当該報告に添えることができると示されている。本市では、すべての重大事態の被害児童・生徒及びその保護者に、所見を提出できる旨を伝えている。
+
+所見の公表については、ガイドラインでも、特段の支障がなければ公表することが望ましいと記載されている調査報告書とは、異なるものとして扱われていると認識している。
+
+調査報告書の原案は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員が作成しており、事務局職員はその作成を補佐する立場である。事務局が補佐することにより、委員会の検討内容や判断に影響を与えるものではない。対策委員会の検討内容を文字化するにとどまるものである。ガイドラインに沿った対応に努めているので、調査に当たっての公平性、中立性は確保されているものと認識している。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+まず、請願事項1について説明する。調査報告書は小平市教育委員会いじめ問題対策委員会により作成されており、事務局はその作成を補佐する役割を担っている。補佐の内容は、委員会開催のための委員との日程調整、会議録の作成、当日に配付する資料の印刷や取りまとめなどである。
+
+対策委員会の委員は、大学での講義や弁護士、医師、警察などの本務がある。そのため、委員会当日の協議や検討以外の事務的な作業を担うことは難しい。事務局は、委員会から必要な指示を受けて、協議した内容の記録を取り、文字に起こす作業をしている。このことにより、報告書の内容に影響を与えることはない。事務局としては、対策委員会が作成する報告書の第三者性に問題はないものと認識している。
+
+なお、請願理由にある本年2月の多摩地域25市の電話調査で、もともと原案から第三者委員会が作成すると回答した市が14市あったということである。仮に本市も同様の質問をいただいた場合には、原案から第三者が作成すると回答する。本市でも、原案は対策委員会が作成しており、事務局はその作成を補佐する役割にとどまるものである。
+
+次に、請願事項2について説明する。報告書の作成は、当該いじめへの対処及び再発防止が目的であり、そのための提言が委員会からなされるものと認識している。教育委員会事務局としては、個別の事案への対処とともに、提言をより汎用性の高い施策として具体化することが重要であると捉えている。施策は、例年2月の教育委員会定例会で決定する第二次小平市教育振興基本計画の翌年度の主要事業の中で報告している。例年8月の教育委員会定例会では、前年度に取り組んだ主要事業の内容を、教育委員会事務の点検・評価の中で報告している。
+
+最後に、請願事項3について説明する。所見の公表には課題があると捉えている。第1に、所見を公表することにより、加害者側への誹謗中傷などの被害が及ぶおそれがあること。第2に、被害者側の切実な思いが込められているものの、客観的な事実に基づいたものか定かではない意見等が市のホームページ上で公になること。第3に、事案の詳細を知らない第三者が閲覧した際に、何らかの誤解を招くおそれがあることである。また、ガイドラインで公表を求められているのは、対策委員会の責任で作成された調査報告書である。被害者側の児童・生徒及びその保護者が作成した所見については、公表を求めているものではない。以上のことから、教育委員会としては、所見を公表することは適切ではないと判断している。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 理事者への質疑
+
+#### 原案の作成と事務局の補佐
+
+<MessageBubble speaker="伊藤委員(質疑)" align="left">
+
+(1)最初から最後まで第三者委員会が作成しているという説明だったと思う。第三者委員会の中で文書を作成することはあり得るのか。要は、文書はすべて補佐している教育委員会が作成しているのではないか。(2)文書化は教育委員会事務局のどの役職が担当しているのか。(3)報告書について、第三者委員会は何をしているのか。教育委員会が作成した文書を指摘しているということか。それとも確認していないのか。(4)いじめ重大事態において、教育委員会が当事者ではないということがあり得るのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+(1)小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が、調査報告書の原案を作成している。事務局の職員はその作成を補佐する形で、対策委員の検討内容を文字化するにとどまるものである。(3)委員会において、報告書について検討し意思決定をしている。(4)調査対象者になることはあると認識している。広い意味での当事者としての意識を持って重大事態に対応している。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+(2)報告書の文書化は、指導課管理担当の係長が事務方として関わっている。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 提言の実施状況と報告の在り方
+
+<MessageBubble speaker="伊藤委員(質疑)" align="left">
+
+(1)先週の一般質問の答弁で、令和5年9月の報告書の提言について、学校に対して取組を実施していると答弁した。具体的に何を実施したか、記録はあるのか。(2)提言の内容を次年度の政策立案に生かし、計画的に実施しているという答弁について、具体的に令和6年度の政策立案にどう生かしているのか。(3)学校に対して年3回の研修をしているというのは、令和6年度から始めたのか。令和5年度以前は行っていなかったのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+(1)学校に対して指導した資料はある。小平市いじめ防止基本方針に基づいた取組の実施や、年間3回のいじめ防止事業の取組など、効果的ないじめ対策を推進するための取組を実施するよう指導、助言した。(2)提言は、教育委員会として広く施策に反映するものと考えている。提言を1点1点反映するということではなく、提言を踏まえ、次年度の施策に立案して実施している。(3)同じ提言が再度記載されていることについては、同じ提言がなされないということはないと捉えている。再発防止に向けて同じ提言がなされることもあると考え、施策に反映させるように努めている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長兼指導課長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+(2)令和6年度にどのように施策に生かしているかについて、補足する。法律の専門家については、令和6年度はより学校が相談しやすいように、スクールロイヤーの曜日と時間を固定にした。いつ相談できるかが周知され、相談しやすい環境をつくった。(3)年間3回の研修については、各学校に実施するよう伝えており、実施した報告も指導課に求めている。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 調査員の必要性と条例改正
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+(1)重大事態調査報告書はこれまで何回ぐらい出され、公表されたものか。(2)資料に、第三者委員会から要請があれば教育委員会は原案を作成しないという見解がある。これは補佐をしないという意味なのか。(3)日本弁護士連合会のガイドラインには、委員のほかに調査員が選任されているという記載がある。小平市には調査員がいないと思うが、その必要性をどう考えるか。(4)ガイドラインでは弁護士が中心となって起案作業を行うとされている。小平市でこのようなやり方はできないのか。(5)公表された報告書にある聞き取り調査は、委員が行っているのか。(6)令和4年3月の提言では、研さんを積む機会を月に1回程度実施することを求めていた。本来は月に1回程度実施するべきではないか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+(1)いじめの重大事態について、市長に報告した調査結果は3件である。(2)教育委員会事務局は、いじめ問題対策委員会から必要な指示を受けて補佐をしている。業務に対する指示に従うという形である。ここで言う原案は、協議した内容の記録を文字に起こしたものである。(3)現段階では、市の条例に基づく現在の体制が最適であろうと考えている。よりよい在り方は考え続けなければならない。(4)現在の位置づけを変更するには、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例で委員会の位置づけを変更する必要がある。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+(3)条例名は小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例である。この条例では、対策委員会の庶務は教育部が務めると規定されている。調査員の位置づけによっては、必ずしも条例を改正せずとも調査員を配置できると捉えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長兼指導課長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+(4)現在の委員会では、条例に記載された8人の委員がそれぞれの立場で調査に当たり、報告書を作成している。弁護士の資格をもつ委員も、その立場からできる業務を担っている。(5)聞き取り調査は、すべて対策委員が行っている。場所は、庁内及び庁外の会議室などである。(6)月1回の研修は、提言を受けて、令和6年度については実施している。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="川里富美副委員長(質疑)" align="left">
+
+(1)小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例では、協議会の庶務は教育部において処理すると定められている。教育委員会が弁護士などの専門性のある方に文字起こしなどの庶務を依頼することは、この条例上可能なのか。費用の算定はされたことがあるか。(2)これらの請願事項に取り組むことによって、小平市のいじめ対策が前に進むと考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+(1)法規担当にも確認しないと確実なことは申し上げられないが、おそらくは条例を改正せずとも、そういった業務を担っていただけると考えている。費用については、他市では調査報告書1ページ当たりの単価を設けている自治体がある。1ページ当たり1万円や7,000円といった状況は把握している。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長兼指導課長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+(2)いじめ対策は前に進めたいと思っている。いただいた提言を、より実効性のある形に変えて進めていくことが重要であると認識している。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 所見の公表をめぐる課題
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+(1)所見を公表した場合の影響を少なくするため、影響がないような形で公表する方法はあるのか。(2)請願事項1について、原案から第三者のみが作成できるようにするには、どのような取組が必要か。(3)請願事項2について、提言を実施するための計画を立てることの必要性をどう考えるか。(4)実施状況を半年に1回の頻度で報告するには、何を変更すればよいと考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+(1)黒塗りなどをすれば影響がないのかという判断は、非常に難しいと思っている。その判断が難しいところも含めて、現段階では所見は公表しないという考えである。(2)仮に事務局が文字起こしもせず、第三者が報告書を作成するということになれば、何らかの予算措置が必要になると捉えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+(3)計画は、施策に生かしていくものと捉えている。提言1件1件について個別の計画を立てるということではなく、提言を踏まえて施策に生かしていく。(4)毎年2回、教育委員会の定例会で報告している。いじめに関する内容をより具体に取り上げて報告すれば、半年に1回という条件は満たせると捉えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+(1)請願事項1について、この方向性で検討していくということでよいか。(2)請願事項2について、今後、教育委員会としても進めていく方向性でよいか。(3)請願事項3の前段の、原則として報告書を公表する部分は、このままでよいという理解でよいか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長兼指導課長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+(1)現状も第三者性に課題はないと捉えている。スピード感とコストの面からも、バランスは取れている。しかし、他地区の状況も勘案して、よりよい組織づくりを議論している。実施の時期や方法等についての検討をするようにという指摘であれば、真摯に受け止める。(2)現状も半年に1回程度で教育委員会の定例会に報告している。いじめ対応について取り出して報告することが分かりやすければ、検討してまいりたい。方向性としてはこの方向性で大丈夫である。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+(3)前段部分の報告書の公表については、原則として、保護者の意向等を含め公表していく意向である。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 第三者性と教育長の姿勢
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+(1)報告書の補佐で文字起こしをしている職員が、1件当たりどれぐらいの時間を要しているか把握しているか。(2)請願理由の多摩地域25市の調査について、令和6年3月定例会の安竹議員の一般質問では、他自治体の状況を一定程度把握しているという答弁だった。各市に6問の調査をメールで行ったというが、調査内容と回答を示してほしい。(3)第三者に任せたほうが、職員の負担軽減や報告書の早期作成につながる面もあると考える。見解を伺う。(4)教育長として、この間何をされてきたのか。請願に至ったことをどう受け止めているか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+(1)職員の負担となっているのは間違いないが、この業務だけを取り出してどれぐらいの時間がかかったかは把握していない。(3)事務局は文字起こしをしているにとどまるので、第三者性は現状問題ないと捉えている。別の方が作業に当たれば、スムーズにいく可能性はあると捉えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+(2)25市調査の質問内容は6点ある。重大事態が発生したことがあるか、対策委員会の体制、事務局の担当部署。さらに、委員会と事務局の事務分担、補助員を設けているか、費用である。分担では、会議録の作成などを1自治体を除きすべて教育委員会指導課が担当していた。補助員を設けている自治体はなかった。費用は自治体ごとにさまざまで、審議に出席した際の費用は25市すべてで支払っていた。
+
+本調査では、原案については質問していない。報告書の作成に係る役割は、自治体によりさまざまであると認識している。ただ、教育委員会が原案を作成するというやり方を取る自治体があることは、これまで聞いたことはない。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長兼指導課長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+(2)質問の項目によって、若干数が変わってくるというところがあると認識している。どのように質問をされたかで答え方が違ってくるところがあったと推測している。本市の調査は10月に行っており、実施時期も違う。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育長(青木由美子)" align="left">
+
+このたび請願者と初めてお目にかかる。今回のいじめ重大事態については、不登校という事態になられたこと、早期発見や早期対応がなされなかったことについて、重く受け止めている。つらい思いをさせてしまったことについて、心が痛み、申し訳ないと思っている。
+
+(4)第三者性を保つことについては、これまでも教育委員会として公平・中立な観点で補佐をしてきたと認識している。一方で、他地区でも弁護士等が作成していることは認識しており、意義もあると捉えている。時間的・費用的な課題もあることから、こうした方法で取り組んでいけるように、今後も検討していきたいと考えている。教育委員会の事務は、それぞれの担当課が進めている。その中で必要な指導や指示をしている。学校に対しては、いじめを生まない、互いを大切にしていけるようなこどもの育成について、校長会等で具体的に指導する場面もある。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 討論と採決
+
+質疑は午後3時17分に終了し、休憩を挟んで午後5時20分に再開しました。再開後、議長から、休憩中に字句訂正の申出があった旨の連絡がありました。申出の内容は次のとおりです。
+
+- 請願件名の「原案」の後に「の文章」を加える。
+- 請願事項第1項の「第三者が原案から作成してください」を、「第三者が原案から文書を作成するために、実施時期、予算、作成方法等の検討を早急に開始してください」に改める。
+- 請願事項第3項から、所見の公表を求める部分を削除する。
+- ほかにも、請願理由の文言の訂正があります。
+
+この字句訂正は承認されました。続いて、請願の取扱いについて協議され、「採決」との意見があり、採決することに決定しました。討論に入ると、「なし」との声があり、討論なしと認められました。
+
+採決では、請願第7号に賛成する方の挙手が求められ、挙手は全員でした。したがって、この請願は採択すべきものと決定しました。
+
+6月28日の本会議(令和6年6月定例会)では、生活文教委員長の山田大輔氏が審査報告をしました([本会議の会議録](https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1483&schedule_id=6&minute_id=154&is_search=true))。報告では、本請願は令和6年6月定例会初日に本委員会に付託され、6月12日の委員会で全委員出席の下に審査したことが述べられました。採決の結果は全会一致であり、原案のとおり決したということです。
+
+報告では、請願者の趣旨説明と質疑、紹介議員の説明と質疑、理事者側の説明と質疑の概要が順に述べられました。請願事項1については、報告書の原案作成に関して、文字起こしなどの補佐にも一切教育委員会事務局は関わらないという考え方でよいかという質疑がありました。これに対し、調査報告書に関わることはすべて第三者が作成すべきとの答弁があったことが報告されています。
+
+本会議では、請願者から字句訂正の申出があり、これが承認されました。続いて、質疑と討論を省略することに決定しました。採決では、委員長の報告は採択であり、挙手全員で採択することに決定しました。
+
+:::note
+##### 📝 所感
+
+この請願は、令和4年3月の一般質問から安竹が続けてきた課題提起が実ったものです。いじめ重大事態の調査報告書の作成方法について、議会として是正を求めたことになります。委員会では討論もなく全会一致で採択され、本会議でも挙手全員で採択されました。
+
+市は、原案は対策委員会が作成しており、事務局は文字起こしなどの補佐にとどまると説明しました。一方で、事務局が報告書の作成の最後までを担っているのではないかという疑念は残りました。同じ提言が1年半たっても繰り返されている点も、委員から指摘されています。
+
+請願事項1は、字句訂正により、実施時期や予算、作成方法等の検討を早急に開始することを求める内容になりました。請願事項3からは、所見の公表を求める部分が削除されました。ただし、教育長は弁護士等が作成する方法について、意義もあるとし、時間的・費用的な課題を踏まえて今後も検討していきたいと答弁しています。採択後の取組を注視していきます。
+
+いじめ重大事態への対応は、[いじめ重大事態対応フロー図](/ijime-judai-jitai/flow/)にまとめています。
+:::
+
+</div>
diff --git a/src/content/docs/iinkai/r6d/2-seigan11.mdx b/src/content/docs/iinkai/r6d/2-seigan11.mdx
new file mode 100644
index 0000000..6891bc2
--- /dev/null
+++ b/src/content/docs/iinkai/r6d/2-seigan11.mdx
@@ -0,0 +1,349 @@
+---
+first: 2024-09-11
+description: 令和6年9月11日の生活文教委員会における請願第11号の審査まとめ。いじめに関する教育長の指示及び指導を文書で記録に残すこと等を求めた請願です。市は、口頭による指示及び指導は公文書管理条例第4条に該当する性質のものではなく、文書や記録が存在しないことが条例違反とはならないと説明しました。委員会では討論が行われず、休憩中に請願者から取下げ願書が提出されて承認され、9月30日の本会議では出し直された請願第13号が委員会付託と討論を省略したうえで全会一致で採択されました。
+title: "請願第11号の審査(令和6年9月11日 生活文教委員会)"
+subtitle: 教育長のいじめに関する指示及び指導を文書で記録に残すこと等を求めることについて
+tags:
+ - 委員会
+ - 請願
+ - 生活文教委員会
+ - いじめ
+ - 公文書管理
+---
+
+import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro';
+import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
+
+<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1499&schedule_id=2&minute_id=255&is_search=true" dougaHref="" />
+
+## まとめ
+
+令和6年9月11日の生活文教委員会で審査した請願第11号のまとめです。**安竹が筆頭紹介議員を務めました。** 請願者は(氏名非公開)です。
+
+本請願は、いじめに関する教育長の指示及び指導を文書で記録に残すことなどを求めるものです。請願事項は3点です。第1に、いじめに関する教育長の指示や指導は口頭で伝えるのみではなく文書で記録に残すことです。指示書の作成を求めるものではなく、会議の体裁を取り、指示や指導の内容が記載されている議事録や会議録等の作成を求めるものです。第2に、教育長がいじめに関する指示や指導をするに至った状況を跡付け、または検証できるよう、いじめに関する市教育委員会や学校などからの報告事項を文書に残すことです。第3に、現時点で教育長や市教育委員会が記憶している限りでよいので、令和6年1月1日までさかのぼった文書記録を作成することです。本請願に先立ち、同じ趣旨の請願が令和6年7月18日の市教育委員会定例会に提出され、不採択となっていました。請願者は、審議がほとんどなされなかったため、改めて議会に請願したと説明しています。本請願は令和6年9月3日の9月定例会初日に生活文教委員会へ付託されました。
+
+請願者は、いじめを原因としてお子さんが不登校となり、重大事態となった事案について、市教育委員会が作成した資料がゼロだったと述べています。市教育委員会の記録を個人情報開示請求したところ、一般的な会議の資料以外は不存在とされました。請願者は、記録を残さず口頭での報告や指示、指導では情報の共有ができず、適切な判断や対応ができないと指摘しています。
+
+安竹は紹介議員として、請願第7号を全会一致で採択したあと、市教育委員会の内部では改善に向けた動きがあったと指摘しました。第三者による調査報告書の作成は、令和4年度に市教育委員会の内部で提案書がつくられ、令和5年度には予算要望もされていました。しかし、6月12日の生活文教委員会では、教育長がそれに反する答弁をしていました。市は、いじめに関して行われた教育長の口頭による指示及び指導は公文書管理条例第4条に該当する性質のものではなく、文書や記録が存在しないことが条例違反とはならないと答えました。
+
+委員会では討論が行われず、休憩中に請願者から取下げ願書が提出されたとの連絡があり、承認されました。理由は新たに請願を出し直すためです。9月30日の本会議では、請願第11号の取下げが承認され、出し直された請願第13号が一括議題とされました。委員会付託と討論を省略したうえで、挙手全員で採択されています。
+
+<QuestionSummary
+ headline="請願第11号の審査(令和6年9月11日 生活文教委員会)"
+ about="請願審査"
+ datePublished="2024-09-11"
+ qa={[
+ { question: "審査の背景", answer: "令和6年9月11日の生活文教委員会で審査。教育長の指示及び指導の文書記録などを求めた請願で、請願事項は3点。", anchor: "審査の背景" },
+ { question: "請願者の趣旨説明", answer: "市教育委員会が作成した資料はゼロで、教育長への報告も口頭だった。記録がなければ情報共有も適切な判断もできない。", anchor: "請願者の趣旨説明" },
+ { question: "教育委員会への請願との違い", answer: "7月18日の教育委員会定例会に同種の請願を提出し不採択となった。教育委員の議論がほとんどなく、改めて議会に請願した。", anchor: "教育委員会への請願との違い" },
+ { question: "文書で記録に残す範囲と請願事項の限定", answer: "条例の精神を理解して意思決定したら残す。範囲は条例に記載されている範囲で十分で、限定や明確化には相談に応じる。", anchor: "文書で記録に残す範囲と請願事項の限定" },
+ { question: "教育長の指示の具体例と請願事項の見直し", answer: "重大事態かどうかの判断を誤れば教育長が指示、指導すべき。記憶に残ったものだけを書けば記憶にありませんで終わる。限定や明確化はやりたい。", anchor: "教育長の指示の具体例と請願事項の見直し" },
+ { question: "記憶している限りで求める理由", answer: "記憶に基づくと主観が入る危険はあるが、何も残さずに進めるほうが危険。性善説で残してほしい。", anchor: "記憶している限りで求める理由" },
+ { question: "開示請求の内容と学校の記録", answer: "教育長も含めた市教育委員会が作成した記録を求めた。学校の記録はあるが、学校と教育委員会のやり取りの記録は残っていない。", anchor: "開示請求の内容と学校の記録" },
+ { question: "理事者側の説明", answer: "口頭による指示及び指導は条例第4条に該当する性質ではなく、記録がないことが条例違反とはならない。記憶に基づいてさかのぼって記録を作成することは正確性の面から不適切。", anchor: "理事者側の説明" },
+ { question: "記録を作成しなかった理由", answer: "教育長への報告は随時、口頭で行っている。必要に応じて記録は作成するが、このときは口頭で報告していた。", anchor: "記録を作成しなかった理由" },
+ { question: "条例違反にならない根拠", answer: "軽微なものとして扱うものはいじめでは考えていない。意思決定に関わるかどうかで文書を作成するかが決まる。", anchor: "条例違反にならない根拠" },
+ { question: "口頭のやり取りをどう跡付けるのか", answer: "口頭での指示は起案文書や報告書に反映しているが、口頭の指示のみを文書に起こすことはない。", anchor: "口頭のやり取りをどう跡付けるのか" },
+ { question: "教育委員会に記録がない理由", answer: "3番目は学校で行われた会議で、指導課が作成した記録はない。4番目も今は答えられない。のちに一部は作成していたとして答弁を訂正。", anchor: "教育委員会に記録がない理由" },
+ { question: "教育長の指示と同種の請願の受け止め", answer: "重く受け止め、初期の対応は反省すべき点も多々ある。いじめに関しては発生の報告と終了の報告が文書にある。請願事項3は難しい。", anchor: "教育長の指示と同種の請願の受け止め" },
+ { question: "新しい国のガイドラインへの対応", answer: "新しいガイドラインは承知している。いじめ防止基本方針の改定に向けた準備も進め、今後は新しいガイドラインに基づいて対応する。", anchor: "新しい国のガイドラインへの対応" },
+ { question: "討論と採決", answer: "委員会では討論も採決もなく、取下げ願書により取下げ。本会議で出し直された請願第13号が委員会付託と討論を省略して全会一致で採択。", anchor: "討論と採決" },
+ ]}
+/>
+
+## 審査の流れ
+
+| 時刻 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 午前9時00分 | 開会。請願者の趣旨説明(5分間) |
+| | 請願者への質疑(橋本孝二委員、外山委員、水口委員) |
+| 午前9時50分 | 休憩(午前9時51分再開)。請願者から資料提出 |
+| | 紹介議員(安竹洋平)の趣旨説明。紹介議員への質疑はなし |
+| | 理事者側の説明(教育指導担当部長 岡崎奈緒子氏) |
+| | 理事者への質疑(水口委員、外山委員、中倉委員、橋本孝二委員、川里富美副委員長) |
+| 午前11時47分 | 休憩(午後1時35分再開) |
+| 午後1時35分 | 教育指導担当部長から答弁の訂正。取下げ願書が提出されたとの連絡があり、承認 |
+| 午後1時36分 | 入替えのため休憩 |
+
+## 主な質疑
+
+:::tip
+##### 次の質疑は要約です
+
+正確な内容は会議録をご参照ください。ここでは分かりやすくするため、発言の順序を入れ替えて一問一答の形にしています。実際の質疑は一括質問・一括答弁方式です。
+:::
+
+<div id="situgi">
+
+### 審査の背景
+
+<MessageBubble speaker="安竹(説明)">
+
+令和6年9月11日の生活文教委員会で、請願第11号を審査した。本請願は、いじめに関する教育長の指示及び指導を文書で記録に残すことなどを求めるものである。
+
+本請願は、令和6年9月3日の9月定例会初日に生活文教委員会へ付託された。同じ趣旨の請願が、先に令和6年7月18日の市教育委員会定例会に教育委員会への請願として提出され、審議の結果、不採択となっていた。請願者は、審議がほとんどなされなかったため、改めて議会に請願したと説明している。
+
+請願事項は3点である。
+
+1. いじめに関する教育長の指示及び指導は口頭で伝えるのみではなく、文書で記録に残すこと。指示書の作成を求めるものではなく、教育長の指示や指導が行われる際は会議の体裁を取り、その内容が記載されている議事録や会議録等を作成すること。
+2. 教育長がいじめに関する指示や指導をするに至った状況を跡付け、または検証できるよう、いじめに関する市教育委員会や学校などからの報告事項を文書に残すこと。
+3. 現時点で教育長や市教育委員会が記憶している限りでよいので、令和6年1月1日までさかのぼった文書記録を作成すること。
+
+請願者は、いじめを原因としてお子さんが不登校となり、重大事態となった事案について、市教育委員会が作成した資料がゼロだったと述べている。記録を残さず口頭での報告や指示、指導では情報の共有ができず、適切な判断や対応ができないというのが請願の趣旨である。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 請願者の趣旨説明
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+私の娘は3年前、小学6年生のときにクラスメートからのいじめが原因で不登校となった。卒業まで復帰できず、卒業式にも出席できなかった。卒業間際にいじめ重大事態となり、市長報告がされたが、報告書はまだまとまっていない。
+
+不登校が続く中で、学校だけでなく市教育委員会へも相談をしてきた。不登校が4か月続いたときには、市教育委員会の担当課長、校長、保護者、オブザーバの市議会議員が同席して2時間以上にわたる打合せもした。昨年8月、市教育委員会が当時行っていた対応の内容を確認するため、市教育委員会が作成した資料を個人情報開示請求した。
+
+結果は、市教育委員会が作成した資料、記録はゼロだった。重大事態になるような事案なのに教育長へ報告した資料はないのかと指摘したところ、教育長へは口頭で報告しているので資料は存在しないと言われた。
+
+何の記録文書も作成せず、口頭での報告や指示、指導では情報の共有ができない。市教育委員会の内部でいじめの解決に向けた適切な判断や対応ができるとは思わない。小平市いじめ防止基本方針では、早期発見と早期対応により適切な対応をすると宣言している。記録も残さず情報共有もしないのなら、適切な対応などできるはずがない。
+
+そこで、次の3点について請願することにした。第1項は、いじめに関する教育長の指示、指導は文書で記録に残していただくことである。小平市公文書等の管理に関する条例は、職員に対し、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証できるよう文書を作成することを定めている。教育長の指示、指導は意思決定に当たるはずである。
+
+第2項は、教育長がいじめに関する指示、指導をするに至った状況を跡付け、または検証できるよう、いじめに関する市教育委員会や学校などからの報告事項を文書に残していただくことである。市長への手紙で条例違反に当たると指摘したが、条例違反には当たらないという一方的な回答だった。しかし、その回答には文書の作成が必要なので指導課を指導すると記載されていた。半年後に指導した記録を開示請求したところ、文書は作成していないという回答だった。
+
+第3項は、せめて令和6年の年初までさかのぼり、教育長のいじめに関する指示、指導を文書記録に残していただきたいというものである。文書記録に残すことでこそ、小平市いじめ防止基本方針でうたわれている適切な対応につながるはずである。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 請願者への主な質疑
+
+#### 教育委員会への請願との違い
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+本請願と同種の請願が本年7月18日の市教育委員会定例会で教育委員会への請願として提出され、教育委員による審査により不採択となっている。なぜ最初に教育委員会へ同種の請願を提出したのか。また、なぜ改めて本請願を提出したのか。それぞれ理由を教えていただきたい。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+6月の定例会では、議会で1日にわたって議論をしていただいた。教育委員に判断をしていただきたいと思い、教育委員会に請願できるということで請願をした。結果は不採択で、教育委員からの議論もほとんどなかった。これでは議論ができないので、改めて請願させていただいた。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 文書で記録に残す範囲と請願事項の限定
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+請願事項1の議事録や会議録等の作成は、どの程度の範囲まで求めるのか。公文書管理運用ガイドラインには、次の3点が示されている。意思決定の内容だけでなく過程を記録に残すこと。意思決定に関わる会議等は、会議録または会議要旨の作成が義務となること。軽微なものの運用は、厳格かつ限定的に行うことである。これに照らして、どの程度の範囲まで議事録や会議録等の作成を求めるのか。また、請願事項の内容を限定、明確化する考えはないか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+どの程度の範囲まで残すかは、条例の精神を理解して、意思決定をしたら残すものだと考えている。意思決定かどうかを判断するのは教育委員会自身である。私が細かく指摘することではない。残す範囲は、条例に記載されている範囲で十分だと思う。最低限それをやるべきである。内容の限定、明確化には相談に応じたい。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 教育長の指示の具体例と請願事項の見直し
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+請願者が考える教育長の指示、指導の具体例は何か。いじめ重大事態の調査は、第三者性の観点からいじめ問題対策委員会の専権事項であり、教育長の指示、指導は限定的ではないか。請願事項2の報告事項の内容を限定、明確化できないか。請願事項3は、記憶している限りでよいという点で実効性に欠けるおそれがある。削除を含めて再検討できないか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+重大事態にするべきかどうかの判断は、教育長がしなくてもよい。ただし、間違っていたら教育長が指示、指導しないといけない。1か月以上不登校の児童がどれだけいるのかを把握し、教育長に報告して、重大事態ではないかと判断すべきである。そういうものが何もないのが一番まずい。記憶に残ったものだけを書けば、記憶にありませんで終わりになるかもしれない。しかし、性善説でいまやっていることぐらいは書いてほしい。限定、明確化はやりたいが、そのままでは残らないジレンマもある。内容の変更には相談に応じる。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 記憶している限りで求める理由
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+文書に残す対象や範囲には、ある程度の限定性が必要ではないか。請願事項3は、記憶に基づくものであり、主観が入る可能性がある。不確かさが危険性を帯びることもある。記憶に関する内容がどのようなものであっても、請願者はそれを受け止める考えか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+文書で残す範囲は、条例に記載されている範囲で十分だと思う。記憶のある範囲でというと、主観が入ったり間違ったりする危険はある。しかし、何も残さないでやっているほうが危険ではないか。性善説で残してほしい。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 開示請求の内容と学校の記録
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+個人情報開示請求をした内容は、教育委員会が教育長に報告した記録であり、請願事項に書かれている教育長からの指示及び指導とは内容が違うのではないか。請願事項2の学校などからの報告事項は、学校が作成していたものがあるので、すでに文書で記録はあるのではないか。重大事態にするかどうかは、誰が判断したと考えているのか。教育長の指示や指導は、すべて会議の体裁を取ることを求めるのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者" align="left">
+
+開示請求は、市教育委員会には教育長も含まれると思っていたので、教育長も含めた市教育委員会が作成した記録を求めた。教育長が残した指示、指導を残せば、それを跡付けする関係資料も残さなければならなくなるので、この文言にしている。学校は調査結果などの記録を残していたが、学校が教育委員会とどのような話をしたか、教育委員会が学校にどのような指示をしたかという記録は残っていない。私の事案は、重大事態にするかどうかを誰も判断しなかった。あとから指摘すると、校長は考えが及びませんでしたと言った。会議の体裁を取るのは難しいという指摘には、公文書作成要領に会議録以外は回議書をつくると書いてあったので、この書き方にした。口頭で指示、指導したことを教育長が指示書に書くのではなく、指示された側が教育長の指示をリストアップして記録に残すことを求めたい。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 理事者側の説明
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+請願第11号の請願事項等に対する市の考えを説明する。初めに、請願理由にある、教育長からの指示及び指導は口頭のみでなされ、文書や記録が存在しないという指摘が公文書管理条例に違反していますという部分についてである。これまで答弁してきた、いじめに関して行われた教育長からの口頭による指示や指導は、公文書管理条例第4条の規定に該当するような性質のものではない。文書や記録が存在しないことが条例違反とはならないと認識している。
+
+次に、教育長のいじめ事案に対する指示や指導は文書にして最終的に記録に残す必要があるはずですという部分についてである。これまでの教育長のいじめに関する口頭での指示や指導は、文書を作成する必要はないと認識している。ただし、意思決定に至る過程を合理的に跡付け、または検証するために文書の作成が求められる場合に該当する指示があった場合は、文書として記録に残す必要があると考えている。
+
+請願事項1の前段について、公文書管理運用ガイドラインには、会議録等の作成が必要な会議等に該当しないものの例が記載されている。報告のみや情報の収集、共有を目的とした会議、所属内における意思統一のため調整を目的とした会議、軽易な事項について業務遂行上個別の打合せをする会議等である。これまで答弁してきた教育長から口頭で指示や指導があった場面は、これらに該当すると認識している。
+
+後段について、教育長が指示や指導をする際には会議録を作成するために会議を設けると理解した。しかし、文書を作成して記録として残す必要があるかは、会議の体裁を取っていることが条件ではない。指示や指導が意思決定にどのように関わっているかにより判断するものだと認識している。
+
+請願事項2について、いじめに関して公文書管理条例上、文書の作成が求められているものは、これまでも作成されていると認識している。
+
+請願事項3について、これまでに行われた教育長からの口頭による指示や指導については、文書を作成する必要がないと認識している。また、記憶している限りでさかのぼった文書記録を作成することは、正確性の面から不適切と考えている。なお、今回の市議会への請願に先立ち、教育長に対して同様の請願が提出されている。教育長に提出された請願は、会議の体裁を取ることを求めるものではなく、内容は一部異なっている。教育委員会7月定例会に付議し、審議の結果、不採択となっている。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 理事者への質疑
+
+#### 記録を作成しなかった理由
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+配付資料では、相談記録や打合せ、対策会議などの記録が出てこなかった。実際に記録をまったくつくらなかったということか。記録をつくらなかった理由を教えていただきたい。Aさん、Bさんの場合は相談の記録があったのに、請願者の場合はなぜつくらなかったのか。市長への手紙への回答では、文書事務の処理状況の報告を求め、教育総務課長が指導課長を指導するとあったが、実際に行っているのか。指導したことが分かる文書を開示請求したところ不存在とされたのはなぜか。ほかのいじめの事例では、学校による調査や学校からの重大事態発生報告書の提出、市長への報告が行われている。請願者の事案でも同じように行われたのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+記録をつくらなかった理由であるが、教育長への報告は随時、口頭で行っている。会に出席した担当者から上席及び教育長へ随時報告をしており、必要に応じて記録は作成している。このときは口頭で報告しているものと認識している。相談記録をつくらなかった理由も同じである。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育総務課長(細村英男)" align="left">
+
+文書事務の処理状況の報告を求めた件について、日々、決裁文書が教育総務課に回ってくる際などに確認をしている。これまでも指導課で行っていた処理状況については、条例違反には至らないものと考えている。指導課では、事案の決定が必要な際には日々書類を作成していると存じ上げている。そのため、具体的に文書事務の処理状況の報告を求める対応はしていない。確認等は行っているが、具体的な文書による指導等は行っていないので、不存在と回答させていただいた。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+本案では、学校が詳細に記録を取っていた。当初はその記録を基にさまざまな対応をしていた。指導課が作成したということになると、記録というものはなかったという状況である。ほかの件についても、学校が作成した記録を基に対応していた。指導課として同じような記録をつくっていたということではなかった。いじめ重大事態調査報告書の報告の流れについては、すべての件で同じである。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 条例違反にならない根拠
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+条例第4条でいう意思決定の性質が異なるという性質とは何か。文書を作成するかどうかの必要性は、どのような判断軸で判断しているのか。口頭で報告をすれば文書を作成しなくてもよく、条例違反にはならないと考えているのか。意思決定が必要であれば作成しているというのであれば、実際に作成している文書はあるのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+性質というのは、前段で答弁したとおりである。経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け、または検証できるよう文書を作成しなければならないという規定に該当するような性質ではないという意味である。重大事態とするかどうかは、その状況や申立ての有無等を総合的に判断するものである。教育長の判断によって、文書を介して重大事態とするかどうかを決めるということではない。一義的には、学校が作成した発生報告書という文書を基に指導課が判断し、教育長に報告する。その際、教育長からは、組織的な対応になるように、学校をサポートするようにといった指示がある。いじめ重大事態の報告書は、作成した文書に当たると認識している。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育総務課長(細村英男)" align="left">
+
+判断軸としては、軽微なものとして扱うものは、いじめの問題に関しては基本的に考えていない。意思決定に関わるかどうかというところで、文書を作成するかどうかが決まる。日々の口頭での報告や事実関係の報告は、意思決定をしているわけではない。その過程で意思決定をする事案が発生する場合は、公文書として作成する必要がある。条例にも、口頭で報告をすれば文書を作成しなくてよいとは記されていない。指導課としては日々情報を教育長に報告しているが、それを文書で毎回作成するものかというと、公文書として作成して残す範囲を超えた部分になると考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 口頭のやり取りをどう跡付けるのか
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+条例は、意思決定だけでなく、事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証できるよう文書を作成しなければならないとしている。イベント等と断定して理解されている根拠は何か。口頭のみのやり取りを、記憶だけに基づいて調査するのか。どうやって跡付け、検証するのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育総務課長(細村英男)" align="left">
+
+事務及び事業の実績は、イベントに限定したものではない。市教育委員会も含めて、事務事業を実施した後にどう次の施策に生かしていくかというところは記録として残す。条例に具体的に記されているわけではないが、公文書管理運用ガイドラインに示されている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+このいじめの事案に限らず、口頭での指示は、さまざまな起案文書や報告書、事業を実施する際の計画案などには適切に反映している。ただ、口頭の指示のみを文書に起こすことはないという趣旨である。調査についても、ヒアリングや質問紙等を用いながら対策委員会が行う。この調査の中に、指導課や教育長の指示というものは入らない。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 教育委員会に記録がない理由
+
+<MessageBubble speaker="中倉委員(質疑)" align="left">
+
+配付資料の3番目と4番目の記録がないのはなぜか。市教育委員会としてはないということであるが、学校や別のところに記録があるかどうかは把握しているのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+3番目は学校で行われた会議なので、必ずしも指導課が記録を取らなければならないということではない。必要に応じて分担をしながら記録を作成しているものと捉えている。ただ、指導課が作成した記録というものは存在しなかったという理解である。4番目については、市庁舎に来庁いただいたと当時聞いている。その記録についても、当時どのような理由で作成しなかったのか、話した内容が別のところに転用されているのかも含めて、今はお答えできない。
+
+</MessageBubble>
+
+なお、この日の審査の最後に、教育指導担当部長から答弁の訂正がありました。令和4年2月22日に開催された会議について、意見と今後の対策案についてという表題の文書を作成していたということです。
+
+#### 教育長の指示と同種の請願の受け止め
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+同種の請願が本年7月18日の教育委員会定例会で審査され、不採択となったにもかかわらず、改めて議会へ提出されたことについて、市教育委員会としてどのように受け止めているのか。請願者の初期の対応がまずかったのではないか。請願事項1について、教育長の指示、指導にはどのようなものがあるのか。請願事項2で文書にしているものは何があるのか。請願事項3で、1月1日までさかのぼった文書記録の作成は可能か。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+非常に重く受け止めている。初期の対応については、反省すべき点も多々あると認識している。請願者の方が、市教育委員会の対応のさまざまなところに不安や心配、不信を抱かれている。そこに対して明確で明快なお答えができていなかったことにより、請願が教育委員会にも議会にもということにつながっていると受け止めている。必要なことは適時教育長に報告している。組織的な対応になるように、スピード感を持って対応するように学校に伝えてほしいといった具体的な指示や助言をいただき、それを学校に伝えている。学校教育に関して文書で残しているものは多い。いじめに関しては、発生の報告と、調査が終わった後の終了の報告が文書にあり、教育委員会定例会にも報告している。請願事項3については、非常に難しいと認識している。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 新しい国のガイドラインへの対応
+
+<MessageBubble speaker="川里富美副委員長(質疑)" align="left">
+
+文部科学省が令和6年8月に、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインを更新した。重大事態の調査をする際は、正確な記録が必要である。確認できた事項と確認できなかった事項を記録として残すことが望ましいとされている。記録には、いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どうしたかを明記することが望ましいとされている。日ごろの学校教育活動の中で作成、取得したメモ等をそのままにせず、各学校またはその設置者において定める文書管理規則等に基づいて適切に管理することも重要であるとされている。学校の設置者において定める文書管理規則等が、小平市の条例に当たるのではないか。新しいガイドラインに基づいて記録を残していく考えはあるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+新しいガイドラインの公表は承知している。新しいガイドラインに基づいて、市のいじめ防止基本方針の改定に向けた準備も進めている。今後は、新しいガイドラインに基づいて対応してまいりたい。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 討論と採決
+
+委員会では、この請願について討論は行われませんでした。審査の途中の休憩中に、請願者から取下げ願書が提出されたとの連絡が議長からありました。理由は、新たに請願を出し直すためというものでした。委員会は、申出のとおり承認することに異議がないものとして、取下げを承認しました。委員会としての採決は行われていません。
+
+令和6年9月30日の本会議では、請願第11号と、出し直された請願第13号が関連があるとして、会議規則第34条の規定に基づき一括議題とされました([本会議の会議録](https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1488&schedule_id=6&minute_id=102&is_search=true))。
+
+議長から、請願第11号については請願者から取下げ願が提出されており、理由は新たに請願を出し直すためであるとして、願いのとおり取下げを承認することに異議がないかが諮られました。異議なしとして承認されました。続いて、請願第13号については、会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会付託を省略することに異議がないかが諮られました。討論を省略することについても異議がないものとして決定されました。
+
+請願第13号の件名は、請願第11号と同じ教育長のいじめに関する指示及び指導を文書で記録に残すこと等を求めることについてです。採決では、請願第13号を採択することに賛成する方の挙手が求められ、挙手全員となりました。したがって、この請願は採択することに決定しました。
+
+:::note
+##### 📝 所感
+
+請願第11号は、委員会で討論も採決も行われないまま、休憩中に提出された取下げ願書により取下げとなりました。請願者が出し直した請願第13号は、9月30日の本会議で委員会付託と討論を省略し、挙手全員で採択されています。一度は取下げとなりながら、同じ件名の請願が全会一致で採択されたことは、請願の求める内容に議会の理解が広がったことの表れだと考えています。請願事項の内容を一部限定、明確化したことが、会派を超えた合意につながったものと受け止めています。
+
+審査では、請願者が求めた教育長の指示、指導の文書記録について、市の考えが問われました。市は、口頭による指示及び指導は条例第4条に該当する性質のものではないと繰り返し答えました。一方で、外山委員や中倉委員の質疑により、請願者が指摘した会議の記録がいったん不存在とされたあとで、作成していた文書があるとして答弁が訂正されています。記録を残すかどうかの判断は場当たり的であるともいえます。また、市は、適切な文書事務が行われるよう指導や徹底を図ると回答しながら、その実施状況を記録に残していませんでした。
+
+請願第7号が全会一致で採択されたあと、市教育委員会の内部では第三者による調査報告書の作成に向けた提案書や予算要望の動きがありました。しかし、6月12日の生活文教委員会では、教育長がそれに反する答弁をしていました。今回の採択を、いじめに関する記録が適切に残され、適切な対応につながるきっかけにしていきます。
+:::
+
+</div>
diff --git a/src/content/docs/iinkai/r6d/3-seigan12.mdx b/src/content/docs/iinkai/r6d/3-seigan12.mdx
new file mode 100644
index 0000000..2afc9d0
--- /dev/null
+++ b/src/content/docs/iinkai/r6d/3-seigan12.mdx
@@ -0,0 +1,476 @@
+---
+first: 2024-09-11
+description: 令和6年9月11日の生活文教委員会における請願第12号の審査まとめ。いじめ問題対策委員会の委員長の第三者性に疑義があるとして、いじめ重大事態の調査と調査報告書の作成に関与しないこと等を求めた請願です。市は第三者性に疑義はないと答弁しました。請願は委員会で取下げとなり、9月30日の本会議で新たに請願第14号として出し直され、委員会付託と討論を省略して挙手全員で採択されました。
+title: "請願第12号の審査(令和6年9月11日 生活文教委員会)"
+subtitle: 小平市教育委員会いじめ問題対策委員会委員長は第三者性に疑義があるため、いじめ重大事態の調査と調査報告書の作成には関与しないこと等を求めることについて
+tags:
+ - 委員会
+ - 請願
+ - 生活文教委員会
+ - いじめ
+ - いじめ重大事態
+---
+
+import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro';
+import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
+
+<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1499&schedule_id=2&minute_id=347&is_search=true" dougaHref="" />
+
+## まとめ
+
+令和6年9月11日の生活文教委員会で審査した請願第12号のまとめです。**安竹が筆頭紹介議員を務めました。**
+
+本請願は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員長の第三者性に疑義があるとして、いじめ重大事態の調査と調査報告書の作成に関与しないこと等を求めるものです。請願者は(氏名非公開)です。請願事項は3点あります。第1に、委員長は、市教育委員会が調査対象となる重大事態調査と調査報告書の作成に関与しないこと。第2に、いじめ重大事態を調査する第三者委員会の委員の選任について、文部科学省のガイドラインにのっとり、第三者を担保するために職能団体からの推薦を得ること。第3に、職能団体からの推薦を得ることが困難な場合は、こども家庭庁いじめ調査アドバイザーからの助言を得て、公文書にその結果を残すことです。
+
+請願は令和6年9月3日の9月定例会初日に生活文教委員会へ付託されました。委員会には請願者が出席し、趣旨説明をしました。安竹が紹介議員として説明しました。理事者側の説明のあと質疑が行われ、討論はありませんでした。同じ趣旨の請願は、先に令和6年7月18日の市教育委員会定例会にも提出され、不採択となっています。教育長に提出された請願は、委員長に加えて副委員長についても関与しないことを求めており、本請願とは請願事項の一部が異なっていました。
+
+市は、委員長の第三者性に疑義があるとは捉えておらず、引き続き調査及び調査報告書の作成に関わっていただく予定だと答えました。請願事項2については、令和4年度末の任期終了のタイミングで弁護士と心理職を職能団体の推薦を受けた方に変更したと説明しました。請願事項3については、こども家庭庁の助言は外部に公開することを前提としていないため、公開することは考えていないとしました。
+
+審査の途中、請願者から取下げ願書が提出され、新たに請願を出し直すためとして取下げが承認されました。9月30日の本会議では、請願第12号の取下げが承認されるとともに、出し直された請願第14号が一括議題とされました。請願第14号は、委員会付託と討論を省略して挙手全員で採択されました。件名は、委員長が調査と調査報告書の作成に関与しないことを求めるものから、委員について第三者性を担保する人事を求めるものに変わっています。
+
+<QuestionSummary
+ headline="請願第12号の審査(令和6年9月11日 生活文教委員会)"
+ about="請願審査"
+ datePublished="2024-09-11"
+ qa={[
+ { question: "審査の背景", answer: "委員長の第三者性に疑義があるとして、重大事態の調査と報告書の作成に関与しないこと等を求めた請願。9月3日に生活文教委員会へ付託された。", anchor: "審査の背景" },
+ { question: "請願者の趣旨説明", answer: "お子さんの重大事態で、委員長が11年間にわたり点検及び評価報告書に意見を寄稿し報酬を得ていたことが分かった。是正を求めたが、改善されていない。", anchor: "請願者の趣旨説明" },
+ { question: "請願者への質疑:委員長の第三者性に疑義があるとする根拠", answer: "過去の教職員経験だけで疑義があるというわけではない。11年間の寄稿と報酬という継続的な関係が一番のポイントである。", anchor: "委員長の第三者性に疑義があるとする根拠" },
+ { question: "請願者への質疑:実質的な辞任要求ではないこと", answer: "委員会の主な目的はいじめの知見を広めること。辞任要求ではなく、教育委員会を調査対象とする調査に関与しないでほしいというもの。", anchor: "実質的な辞任要求ではないこと" },
+ { question: "請願者への質疑:職能団体からの推薦といじめ調査アドバイザー", answer: "推薦はマストではないが、努力の跡を記録に残してほしい。いじめ調査アドバイザーの公開の扱いは認識不足だった。", anchor: "職能団体からの推薦といじめ調査アドバイザー" },
+ { question: "請願者への質疑:第三者性の根拠の説明と委員の選任理由", answer: "第三者性の根拠の説明は受けていない。委員がなぜ選ばれたかの説明もなく、経歴の紹介だけだった。", anchor: "第三者性の根拠の説明と委員の選任理由" },
+ { question: "紹介議員の趣旨説明", answer: "改正ガイドラインと3つの文献を示し、委員長が第三者とは言えない根拠を説明した。請願は常設の委員会での活動を問題にしていない。", anchor: "紹介議員の趣旨説明" },
+ { question: "紹介議員への質疑:同一都道府県の元教職員の第三者性", answer: "学校に詳しい方が有効な意見を出せる面もあるが、学校寄りの判断になり得る。請願はそこを主眼にしていない。", anchor: "同一都道府県の元教職員の第三者性" },
+ { question: "紹介議員への質疑:大学推薦の学識経験者の第三者性", answer: "紹介議員の意見は言えない立場。職能団体等の推薦があれば一定の客観的な第三者性は担保される。", anchor: "大学推薦の学識経験者の第三者性" },
+ { question: "理事者側の説明", answer: "第三者性に疑義はないと捉えており、引き続き調査に関わってもらう。7月の教育委員会への請願は審議の結果、不採択となっている。", anchor: "理事者側の説明" },
+ { question: "理事者への質疑:点検及び評価の報酬と名簿の公開", answer: "第三者として点検評価をしてもらっているので疑義はない。名簿は事前公開による働きかけを懸念し、公開は考えていない。", anchor: "点検及び評価の報酬と名簿の公開" },
+ { question: "理事者への質疑:委員長の調査への関与と説明", answer: "委員は公平性・中立性が担保されていると説明している。委員長は総括的な立場で関与しており、まったく関与しないのは考えにくい。", anchor: "委員長の調査への関与と説明" },
+ { question: "理事者への質疑:第三者性の確保に向けた今後の方針", answer: "任期後の学識経験者は大学や学会の推薦があり得る。関係行政機関は充て職。極力、第三者性の確保に努めていきたい。", anchor: "第三者性の確保に向けた今後の方針" },
+ { question: "討論と採決", answer: "委員会では討論なく、休憩中に取下げ願書が提出され承認。本会議で請願第14号として出し直され、委員会付託と討論を省略し挙手全員で採択。", anchor: "討論と採決" },
+ ]}
+/>
+
+## 審査の流れ
+
+| 時刻 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 午後1時37分 | 開会。日程第2 請願第12号を議題。請願者から趣旨説明を行いたい旨の申出があり、許可。趣旨説明の時間は5分間 |
+| | 請願者の趣旨説明 |
+| | 請願者への質疑(水口委員、橋本孝二委員、外山委員、川里富美副委員長) |
+| 午後2時39分 | 休憩(午後2時39分再開)。請願者から提出された資料を委員会の資料とすることに決定 |
+| | 紹介議員(安竹洋平)の趣旨説明 |
+| | 紹介議員への質疑(水口委員) |
+| 午後3時06分 | 休憩(午後3時20分再開)。理事者側の説明(教育指導担当部長 岡崎奈緒子氏、学校支援担当課長 本橋義浩氏) |
+| | 理事者への質疑(橋本孝二委員、水口委員、外山委員) |
+| 午後3時50分 | 休憩(午後6時20分再開) |
+| | 休憩中に請願者から取下げ願書が提出されたとの連絡。理由は新たに請願を出し直すため。取下げを承認 |
+| 午後6時20分 | 入替えのため休憩 |
+
+## 主な質疑
+
+:::tip
+##### 次の質疑は要約です
+
+正確な内容は会議録をご参照ください。ここでは分かりやすくするため、発言の順序を入れ替えて一問一答の形にしています。実際の質疑は一括質問・一括答弁方式です。
+:::
+
+<div id="situgi">
+
+### 審査の背景
+
+<MessageBubble speaker="安竹(説明)">
+
+令和6年9月11日の生活文教委員会で、請願第12号を審査した。請願第12号は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員長の第三者性に疑義があるとして、いじめ重大事態の調査と調査報告書の作成に関与しないこと等を求めるものである。
+
+請願は令和6年9月3日の9月定例会初日に生活文教委員会へ付託された。委員会には請願者が出席し、趣旨説明をした。
+
+請願事項は3点である。
+
+1. 委員長は、市教育委員会が調査対象となる重大事態調査と調査報告書の作成に関与しないこと。
+2. いじめ重大事態を調査する第三者委員会の委員の選任について、文部科学省のガイドラインにのっとり、第三者を担保するために職能団体からの推薦を得ること。
+3. 職能団体からの推薦を得ることが困難な場合は、こども家庭庁いじめ調査アドバイザーからの助言を得て、公文書にその結果を残すこと。
+
+なお、同じ趣旨の請願が、先に令和6年7月18日の市教育委員会定例会にも提出され、不採択となっている。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 請願者の趣旨説明
+
+<MessageBubble speaker="請願者(説明)" align="left">
+
+請願の背景から説明する。
+
+私のお子さんは、3年前、小学6年生のときにクラスメイトからのいじめが原因で不登校となり、不登校重大事態となった。現在2年半がたつが、重大事態調査報告書はいまだまとまっていない。2022年3月に重大事態となり、第三者委員会による調査が始まった。
+
+文部科学省のガイドラインでは、第三者委員会は公平性・中立性が確保された組織が客観的に事実を認定できるよう構成することとされている。委員となるのは、弁護士や精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家などの専門的知識及び経験を有する者である。そのうえで、当該いじめの事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者が対象となる。こうした者について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図るように努めるものとされている。
+
+重大事態調査が始まる際、第三者委員会の委員の第三者性について市教育委員会へ説明を求めた。しかし、第三者性を裏づける説明はなく、いじめに関する知見や経験をお持ちの方が委員をされているという説明で終わった。職能団体の推薦も受けていないとのことだった。
+
+調査方針や調査対象について、私たち被害児童保護者の要望を織り込み合意を得ることになっている。私たちは、当時の教育長も調査対象に入れてほしいと要望した。しかし、第三者委員会の委員長から、第三者委員会は市教育委員会から委託された委員会だから、委託しているトップの教育長は調査できないと言われた。調査が必要なら議会へ依頼すべきだとまで言われた。第三者委員会が調査できない対象があるはずはないが、いまだに受け入れてもらえていない。
+
+このようなやり取りの中で、委員長が平成25年度から令和5年度までの11年間にわたり、市教育委員会の事務の点検及び評価に対する学識経験者からの意見を寄稿し、報酬を得ていることを知った。これは、調査対象である市教育委員会と直接の人間関係があり、報酬を得るという利害関係を有することになり、ガイドラインの第三者に当たらない。調査対象から独立した、公平・中立な視点に立って調査をしていただけるとも思えない。
+
+今年7月の教育委員会定例会へ、第三者性に疑義があると請願して訴えた。しかし、市教育委員会としては総合的に判断して第三者性は担保されているという説明で、具体的な判断基準の説明も根拠の提示もなく、棄却された。
+
+請願の目的は、いじめ重大事態を公平・中立に調査することである。第三者性に疑義がある方が重大事態調査に関与することは、いじめ防止対策推進法の重大事態調査の精神に反する。公平で中立な調査のために、次の3点を請願する。
+
+第1項は、委員長は市教育委員会と人間関係や利害関係があるため、市教育委員会が調査対象となる重大事態調査と調査報告書の作成には関与しないことである。長期間にわたり調査対象から報酬を得ていた人を、第三者と認めるだろうか。同じようなことが小平市で起こっている。
+
+第2項と第3項は、いじめ重大事態を調査する第三者委員会の委員の選任について、ガイドラインにのっとり、第三者を担保するために職能団体からの推薦を得ること。職能団体からの推薦を得ることが困難な場合は、こども家庭庁いじめ調査アドバイザーからの助言を得て、公文書にその結果を残すことである。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 請願者への主な質疑
+
+#### 委員長の第三者性に疑義があるとする根拠
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+請願理由には、委員長の第三者性に疑義がある理由が2点書かれている。1点は、小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書に意見を寄稿し、市から報酬を得ていたこと。もう1点は、過去に都内公立校の教員や公立校の学校長をしていたため、東京都教育委員会と深い関係性をもつことである。
+
+委員長以外の委員にも、東京都の教職員を経験した方など、東京都教育委員会と関係性をもつ方はいると思うが、その方々については第三者性の疑義を問わないのか。
+
+いじめの重大事態の調査に関するガイドラインが改訂され、第三者の考え方が詳細に整理された。その中では、次のように整理されている。当該重大事態が発生した学校と同じ地方公共団体内で職務に従事していたとしても、これまで当該学校での職務実績がなければ第三者性は確保されていると考えられる。当該重大事態の関係者との関わりが認められず、直接の人間関係または特別の利害関係がなければよいというものである。このガイドラインの言葉によると、過去に都内公立校の教職員や学校長をしていたということだけで第三者性に疑義があるとは言えないのではないか。
+
+請願事項1には、委員長に第三者性に疑義があるから作成に関与しないでほしいと書かれているが、その理由が書かれていないので、一方的な主張になってしまうのではないか。理由は明確にしたほうがよいと思うがどうか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者(答弁)" align="left">
+
+教育委員会での経験がある方だけが理由で第三者性に疑義があると言っているわけではない。教育委員会と関係があるということも第三者性に関わるのではないかと思って記載した。
+
+今回指摘している委員長は、事務の点検と評価で11年にわたり学識経験者の意見を述べており、報酬を得ている。そのため第三者性に疑義があると述べた。その他の委員については、考え方や取りようによっては第三者性がまったくないとは言えないと思うので、今回の請願では指摘していない。
+
+ガイドラインの改訂版は8月30日に出た。教育委員会を過去に経験していただけでは第三者性に問われないということについては、そのとおりだと思っている。今回、委員長の第三者性に疑義があると言っているのは、どちらかというと、事務の点検と評価に11年関わってこられたところである。教育委員会が11年続けて依頼しているということは、関係がないとは言えない。
+
+請願事項1の理由に書いた期間には少し誤りがあった。委員長は平成25年度から令和5年度までの11年間、小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書に学識経験者の意見を寄稿され、市から報酬を得ている。ここが一番のポイントだと思っている。中学校の校長会の副会長も務められ、教育委員会の主任指導主事や管理主事もされている。これもグレーではあるが、これだけで疑義があると言っているつもりはない。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 実質的な辞任要求ではないこと
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+請願事項1について。委員長を辞任しなさいと言っているわけではないが、実質的に今後は一切いじめ重大事態の調査や調査報告書の作成に関与しないでほしいと言っていることになる。これは実質的な辞任要求や解任要求に近い受け止めではないか。
+
+また、ほかの地方自治体の教育委員会のいじめ問題対策委員会で、委員長が教育委員会事務の点検及び評価報告書の評価をして報酬を得ているような類似のケースがあるかどうか、御存じであれば教えてほしい。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者(答弁)" align="left">
+
+小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、重大事態を調査することが主な目的ではない。条例にそう書いてあり、いじめの知見を学校や教育委員会に広めることが主な目的である。いじめ重大事態が起きた場合には、第三者として調査をしてもよいということになっているので、辞任要求ではない。
+
+教育委員会と学校に対していじめの対処をどうすべきかという知見を広めていただければよい。どちらかというと、そちらに注力していただきたい。
+
+ただ、やはり教育委員会との関係があるので、教育委員会を調査対象とする調査には入ってはいけないと思っている。委員長であればこそ、いじめ重大事態調査の精神を理解すれば、本当はできないと言わなければならないと思う。だから辞任要求ではなく、調査に入らないでほしいと思っている。
+
+類似するケースがあるかというと、それは知らない。ほかの市の情報を細かく集められてはいない。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 職能団体からの推薦といじめ調査アドバイザー
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+請願事項2について。第三者性を担保するために職能団体や大学、学会からの推薦を得た方を選任することが望ましいことは理解している。しかし、ガイドラインは「努めるものとする」という言いぶりであり、義務化までは導けない可能性がある。小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例の第13条にも、推薦を受けなければならないとは書かれていない。場合によっては条例改正が必要になることも考えられる。ガイドラインと条例の整合性について、請願者の捉え方を教えてほしい。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+請願事項3について。こども家庭庁が今年3月に公表した資料では、いじめ調査アドバイザーの助言は外部に公開することを前提としていないとされている。助言は具体の事実関係によって結論が異なる場合もあり、一般化できるものとは限らない。第三者に回答が示されるとさまざまな誤解を生むことにもなりかねないため、助言内容に関する情報の取扱いに留意するよう書かれている。請願事項3のように、助言を得てその結果を文書で公開するのは難しいのではないか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者(答弁)" align="left">
+
+請願事項2について。第三者委員会の委員は、第三者性を担保するために職能団体の推薦を得ることがマストではないことは理解している。ガイドラインには努めてくださいと書いてある。それを言っているのではなく、後から分かってきた第三者性に疑義があることを指摘している。条例にそれがうたわれていないという指摘に対しては、法律が上位で条例が下位だと考えて請願した。
+
+具体的には、どの職能団体に推薦を求めたのか、ほかの市ではどこから推薦を得ているのかを調べたうえで、それを記録に残してほしい。ここにお願いしたが推薦してもらえなかったというところが残ればよい。
+
+請願事項3について。いじめ調査アドバイザーについては、私の勉強不足だった。こども家庭庁が助言内容を公開しないと言っていることを認識しておらず、理解していなかった。3点目が必要かどうかは考えたい。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 第三者性の根拠の説明と委員の選任理由
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+ガイドラインには、調査主体が被害者の児童・生徒、保護者に対して、調査組織の構成や、その公平性・中立性が担保されていることについて説明しなければならないとされている。請願者は、組織の構成や公平性・中立性について説明を受けたのか。
+
+また、当該いじめの事案の関係者とは誰を対象と捉えているのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="川里富美副委員長(質疑)" align="left">
+
+現在の委員長を含め、委員の皆さんがどうして委員になったのかという説明は受けていないのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="請願者(答弁)" align="left">
+
+調査が始まったときに、この方は第三者かと聞いた。しかし、いじめに対して知見のある方なので調査に最適な方だという説明で、第三者性の根拠となる説明はなかった。そのときは委員長にそのような関係があるとは知らなかったので、信用するしかなかった。
+
+関係者は教育委員会である。私の事案では、教育委員会の当時の職員が調査対象になっている。委員長の意見の内容も読み、11年間の中でいじめに関してのコメントは1件だけだった。
+
+委員がどうして委員になったのかという理由は聞いていない。こういう経歴のある方だという説明だった。職能団体の推薦を受けていなかったので推薦を受けてくれと言ったら、弁護士は途中で変わった。なぜその人なのかという説明はされていない。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 紹介議員の趣旨説明
+
+<MessageBubble speaker="安竹(紹介議員)">
+
+こちらも配付資料に沿って説明する。まず、この件についても小平市の教育委員会の中で検討が進んでいることを期待している。横やりが入って実現しなかったということのないようにという意味も含めて請願している。
+
+まず、先月末の令和6年8月30日に改訂された、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインについてである。ガイドラインなので、一番従わなければならないのは法律だが、ガイドラインがそのガイドになる。いじめ防止対策推進法自体は変わっていないので、中心的なところはこれまでと同じだが、調査組織のところが少し詳しくなっている。
+
+第6章の調査組織の設置では、不登校重大事態については原則として学校主体で調査するという従前からの考え方が示されている。小平市の場合は、条例に書かれているように市教育委員会の中で調査組織を設けることになっており、それはよい判断だと思っている。
+
+さらに、特段の事情がある場合を除いて、第三者を加えた調査組織となるよう努めることとされている。調査組織の構成について特に熟慮する必要性が高い重大事態も示されている。たとえば、これまでの経緯から学校の対応に課題があったことが明らかである重大事態である。学校と関係する児童・生徒の保護者等との間に不信感が生まれてしまっている場合もこれに当たる。これはまさに該当するところだと思う。ほかの市の重大事態調査報告書を読んでも、学校に責任があるとされる場合が多く、学校と保護者等との間に不信感が生まれている状況が多い。小平市でも扱ってきた重大事態のほとんどすべての件で、保護者と学校や教育委員会との間に不信感があると捉えている。調査組織の委員については熟慮する必要性が高いと読み取れる。
+
+公平性・中立性を確保する必要性が高い事案については、専門家及び第三者の参画を積極的に検討することが望ましいとされている。第三者とは、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者である。関係者とは、重大事態が発生した学校関係者や関係する児童・生徒、保護者を指す。重大事態が発生した学校を担当する弁護士や心理・福祉の専門家は、専門家の観点から加えることは適切だが、第三者と位置づけて加えることは適切とは言えない。
+
+職能団体や大学、学会に対して、直接の人間関係または特別の利害関係がない公平・中立的な専門家の推薦を依頼し、任命することが考えられる。職能団体等からの推薦を経て調査組織に加わる者については第三者性が確保されていると考えられる。ただし、推薦のあった者が関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を有していないか、調査主体でも確認が必要である。
+
+常設の調査組織の委員の人選についても、職能団体等からの推薦によるなどにより公平性・中立性を確保することが望ましいとされている。小平市の常設のいじめ問題対策委員会の現在の委員長や副委員長は、職能団体等からの推薦によるなどの方法で選ばれた方ではない。
+
+新しいガイドラインにも第三者について具体的な記載は少ない。そこで、いじめ防止対策推進法の研究者である関西大学の永田憲史教授の逐条解説、立案の実務責任者だった小西洋之議員の著書、日本弁護士連合会の指針から、第三者とは具体的にどのような人かを整理した。
+
+Aとして、教育委員会と契約関係があった、またはある者は第三者とは言えない。顧問契約やこれに類する継続的契約関係を取り結んでいる場合も含む。教育委員会とかばい合いやもたれ合いなどの関係にあり得ると指摘されるおそれのある者は、委員としての適性を欠く。点検及び評価報告書への意見の寄稿が、この継続的な契約関係に当たる。
+
+Bとして、常設の対策委員会の委員は第三者とは言えないと書かれている。日常的に教育委員会と密接な関係にあるいじめ問題対策委員会の委員は、厳密に言えば第三者とは言えない。
+
+Cとして、過去に教職員であった者、同一都道府県や同一の教育委員会の所管の学校の元教員は、第三者と認めるのは困難である。
+
+Dとして、当該都道府県の教育委員会で過去に職員であった者、または現在その職員である者は第三者とは言えない。Eとして、文部科学省の過去の職員や現在の職員は第三者とは言えない。
+
+現在の委員長は、点検及び評価報告書への意見の寄稿と報酬がある。常設の委員会の委員でもある。過去に都内公立校の教員や学校長を務め、東京都教育委員会の指導主事や主任指導主事、管理主事もされていた。これらから、AからDまでのいずれにも該当する。文部科学省の学校業務改善アドバイザーを務められていたため、Eにも該当すると考えられる。
+
+なお、市の教育委員会に聞くと、いつも委員長は当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有していないので問題ないと言うが、その根拠が示されたことはない。3つの文献で、委員長が第三者ではないことが示されている。それでも市が第三者だと言うのであれば、その根拠を聞いていただきたい。
+
+点検及び評価の報酬は1件あたり4万円ぐらいと認識している。理事者には、全体の報酬の総額も確認していただきたい。
+
+学識経験者の意見の履歴を見ると、いじめを扱ったのは10年間で1回だけであり、いじめ重大事態に関する言及は1件もなかった。委員長を長く務め、いじめ重大事態も何件も対応されてきたのに、対応の改善に向けた意見がひとつもないことには強い疑問を感じる。
+
+この請願では、常設のいじめ問題対策委員会での活動は問題にしていない。教育委員会が調査対象となるいじめ重大事態の調査においては、外れていただきたいという請願である。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 紹介議員への質疑
+
+#### 同一都道府県の元教職員の第三者性
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+同じ都道府県の学校で過去に教職員であった者の第三者性について。文部科学省のガイドラインには、過去に同一県内で教職員であった者が第三者性に問題があるとは書かれていない。紹介された3つの文献には、同一都道府県の学校で過去に教職員であった者は第三者と言えないと書かれている。
+
+しかし、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員として、同じ東京都の教職員を過去に経験した方は、学校にどのような事情があり得るかをよく分かっている。そういう立場から有効な意見をいただけることもあるのではないか。そういう方が入らないことが、むしろきちんとした調査に欠ける場合もあると思うが、どう考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(答弁)">
+
+そういう場合もあると思う。こちらで示した参考文献の「こういった方は第三者とは言えない」というのは、客観的に見て、保護者や被害者の方々から見て、第三者性が確保されていると判断できる状況はどのようなものかという話だと思う。
+
+学校の状況に詳しい方が有効な意見をいただけるというところも理解できる。しかし、学校の事情を踏まえてなかなかそれは難しいといった意見をいただける一方で、学校寄りの判断になってしまうことがある。学校の組織を守るためのスタンスになってしまうところもある。そのあたりは難しい。
+
+ただ、請願者も、そういったところはグレーなところだと述べていた。今回の請願ではそこが主眼ではなく、11年間にわたり報酬をもらっている継続的な契約関係にあることが問題だという視点である。そこは私だけの意見になってしまうので、請願とは別の判断だと思う。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 大学推薦の学識経験者の第三者性
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+今後、学識経験者であって、たとえば大学から推薦を受けた方で、都内の学校に勤務していた経験もある方だった場合はどうか。その方の第三者性について、紹介議員としてはどう考えるか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="安竹(答弁)">
+
+紹介議員としての意見は言えない立場だと思う。先ほども述べたように、この請願としては、そのあたりはグレーなところである。主な趣旨に当たる部分ではない。
+
+ガイドラインに書いてあるように、職能団体等による推薦があれば、一定の客観的な第三者性は担保される。まずはそういったことをしっかりやっていただかなければならないと思う。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 理事者側の説明
+
+<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(岡崎奈緒子)" align="left">
+
+請願第12号の請願事項等に対する市の考えを説明する。
+
+初めに、小平市教育委員会の附属機関である小平市教育委員会いじめ問題対策委員会について説明する。この委員会は、学識経験者2人、福祉、医師、法律及び心理の専門知識を有する者が各1人、関係行政機関として警察と児童相談所の各1人、合計8人で構成されている。任期は原則として2年で、現在の委員の任期は令和7年3月31日までである。
+
+令和4年度末の任期終了のタイミングで、弁護士及び心理職については、職能団体からの推薦を受けた方に変更した。医師は地域の医療機関として国立精神・神経医療研究センターから、福祉は東京学芸大学の講師の方を委員として委嘱している。児童相談所所長と小平警察署の課長については、人事異動等もあることから、その職に就かれた方に委員になっていただいている。学識経験者については、職能団体からの推薦ではなく、国立音楽大学の元教授と実践女子大学の教職アドバイザーの方に依頼している。医師である委員については、現在欠員となっているため、後任の方の人選を進めている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+請願事項1について。いじめの重大事態に関する調査組織における第三者とは、文部科学省のガイドライン等に示されているとおり、当該いじめの事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者であると捉えている。関係者とは、新たなガイドラインにおいて、重大事態が発生した学校関係者や関係する児童・生徒、保護者を指すと示されている。
+
+このことからも、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員長の第三者性に疑義があるとは捉えていない。委員は委員長を含めてすべての委員が公平・中立に職務を全うしていると捉えている。引き続き、いじめ重大事態の調査及び調査報告書の作成に関わっていただく予定である。
+
+請願事項2については、令和4年度末の任期終了のタイミングで、弁護士及び心理職を職能団体からの推薦を受けた方に変更している。
+
+請願事項3については、ガイドラインにはそのような記載がない。公開に当たっては相手方の意向等にも配慮を要することから、慎重な取扱いが必要だと捉えている。こども家庭庁のいじめ調査アドバイザーの助言は、外部に公開することを前提としていないことや、助言内容に関する情報の取扱いに留意することが示されている。今後、助言を求める機会があった場合でも、助言の結果を公開することは考えていない。教育委員会としては、引き続きガイドラインに沿った対応となるよう努めていく。
+
+なお、今回の市議会への請願に先立ち、教育長に対して同趣旨の請願が提出されている。教育長に提出された請願は、委員長に加えて副委員長についても関与しないことを求めているほか、本請願の請願事項3が含まれていないなど、内容は一部異なっている。この請願は令和6年7月18日の教育委員会定例会に付議し、審議の結果、不採択となっている。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 理事者への質疑
+
+#### 点検及び評価の報酬と名簿の公開
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+請願者は、現在の委員長が小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書に11年にわたり意見を寄稿し、市から報酬も得ていることに第三者性の疑義を大きく感じている。これに対する市の見解を聞かせてほしい。
+
+また、委員の名簿を見たいと思ったが、ホームページには直接は出ておらず、小平市立学校のいじめ申立てに関する調査報告書に調査をした方として名前が出ていた。どのような方が委員になっているのかをもう少し分かりやすく示せないか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+点検及び評価については、あくまでも第三者的な立場から教育委員会の事務を点検及び評価していただくものなので、これをもって第三者性に疑義があるとは捉えていない。
+
+名簿については、調査報告書で調査主体として掲載しているが、事前に公開すると調査に何らかの影響がある可能性があることから、現時点では名簿の公開は考えていない。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+報告書については第三者の立場なのでということだが、11年にわたって直接やり取りをしていると、どうしても人間関係としてなれ合い的になってしまうという問題もあるのではないか。また、報酬を得ているということも大きな関係性の問題になると思うが、その辺はどうか。
+
+名簿を公開すると調査に影響がある可能性があるというのは、どのような影響が考えられるのか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+たしかに長い期間、11年にわたって点検及び評価に関する意見をいただいているが、それをもって第三者性に疑義があるとは捉えていない。謝礼を支払っているが、これは継続的に月1回行っているものではなく、年間2回の会議をもって謝礼を支払っている。そのため、継続的な人間関係ということでも第三者性に疑義があるとは捉えていない。
+
+名簿については、事前に公開されていると、その委員に対して何らかの働きかけがあることが考えられるので、公開はなじまないと考えている。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="水口委員(質疑)" align="left">
+
+働きかけというのは、いじめの関係者、当事者である加害者や被害者からの働きかけを懸念されるということか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+お見込みのとおりである。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 委員長の調査への関与と説明
+
+<MessageBubble speaker="外山委員(質疑)" align="left">
+
+調査主体が、被害者の児童・生徒、保護者に対して、調査組織の構成や構成メンバーの公平性・中立性について説明をしているのかを伺いたい。
+
+また、当該いじめの事案の関係者とは誰を対象としているのか、委員長が第三者として該当していないという根拠は何か。委員長は現在、調査にどのように関わっているのか。現在調査中の事案があれば件数も示してほしい。請願事項1を実際に執行できるのか。関与しないことになった場合、進行中の事案にどのような影響が出ると考えているか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="教育施策推進担当課長(山下大輔)" align="left">
+
+調査主体の説明をする際に、調査組織について併せて説明している。委員については、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第13条に基づき、教育委員会が公平性・中立性が担保されていると判断して委嘱している8人であると説明している。
+
+現在調査中のいじめ重大事態は4件である。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+関係者については、新たなガイドラインで示されているとおり、重大事態が発生した学校関係者や関係する児童・生徒、保護者を指すと捉えている。点検及び評価はあくまで第三者の立場から意見をいただいているものなので、それをもって第三者性に疑義があるとは捉えていない。
+
+委員長は、実際に聞き取り調査に関わったり、調査報告書をまとめたりする役割があり、総括的な立場で委員会に関わっている。委員長という立場なので、調査や調査報告書の作成にまったく関与しないということは考えにくい。
+
+委員長が関わらないということになると、総括的な立場を誰が担うのかという影響が出る。関与しない場合の方法としては、互選によって委員長を再選任することや、副委員長が職務を代理すること、重大事態の調査をほかの第三者組織が行う旨の条例改正などが考えられる。可能性としてはゼロではないものの、第三者性に疑義はないと捉えているので、現在の運用を引き続き継続していきたい。
+
+</MessageBubble>
+
+#### 第三者性の確保に向けた今後の方針
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+請願事項1について。理事者においては、今回の請願者の指摘を受けて、今後改善していく方向でいるのか。また、現在の委員長に類似した経歴をもつ方が、ほかの小平市の附属機関の委員会で委員長をしているようなケースを把握しているか。
+
+請願事項2について、推薦を受けることの困難性は現実的にどうなのか。
+
+請願事項3について、こども家庭庁のいじめ調査アドバイザーの制度はまだ1年しかたっていないが、相談することで対応が改善したなど、よい実例を把握しているか。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+委員の任期が令和7年3月31日まであるので、その後の人選については、学識経験者は職能団体からの推薦が考えにくいものの、大学や学会などは十分あり得ると考えている。ほかの自治体における類似のケースは把握していない。
+
+関係行政機関である小平児童相談所と小平警察署は充て職としてお願いしているので、すべての委員を推薦という形にするのは難しい。
+
+いじめ調査アドバイザーについて、改善した実例は把握していない。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="橋本孝二委員(質疑)" align="left">
+
+最も大事な請願事項1について。これまでの指摘や本請願を受けて、改善を図っていく方向性、できる限り第三者性をより強めていく方向であることは間違いないか、改めて伺いたい。
+
+</MessageBubble>
+
+<MessageBubble speaker="学校支援担当課長(本橋義浩)" align="left">
+
+これまでにさまざまな指摘をいただいているので、極力、第三者性の確保に努めるよう努力していきたい。
+
+</MessageBubble>
+
+---
+
+### 討論と採決
+
+委員会では、請願者への質疑、紹介議員の趣旨説明と質疑、理事者側の説明と質疑が行われました。請願第12号については討論は行われませんでした。
+
+審査の途中、午後3時50分から午後6時20分まで休憩となりました。その休憩中に、請願者から取下げ願書が提出されたとの連絡が議長からありました。理由は「新たに請願を出し直すため」というもので、申出のとおり承認されました。
+
+令和6年9月30日の本会議(令和6年9月定例会)では、請願第12号は請願者から取下げ願が提出され、理由は「新たに請願を出し直すため」として、取下げが承認されました([本会議の会議録](https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1488&schedule_id=6&minute_id=112&is_search=true))。
+
+同時に、出し直された請願第14号「小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員について、第三者性を担保する人事を求めることについて」が、会議規則第34条の規定に基づき請願第12号と一括議題とされました。件名が、委員長が調査と調査報告書の作成に関与しないことを求めるものから、委員について第三者性を担保する人事を求めるものに変わっています。
+
+議長の諮りにより、請願第14号は会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会付託が省略され、討論も省略されました。そのうえで採決が行われ、挙手全員で採択されました。
+
+:::note
+##### 📝 所感
+
+請願第12号は委員会で取下げとなり、件名を変えた請願第14号として出し直され、9月30日の本会議で挙手全員により採択されました。請願者の訴えが議会として認められたことを重く受け止めています。
+
+取下げは、件名を「委員長は調査と調査報告書の作成に関与しないこと」から「委員について第三者性を担保する人事を求めること」に変え、より広い内容にするためのものだったと考えています。請願の主眼である第三者性の担保は変わっていません。
+
+第三者性の担保は、いじめ重大事態調査の信頼性の根幹です。職能団体等からの推薦を得るなどの取組を進めるとともに、委員の人選の理由を記録に残すことが重要だと考えます。市は、任期後の学識経験者について大学や学会からの推薦があり得ると答弁しており、今後の人選を注視していきます。
+
+いじめ重大事態への対応の流れは、[いじめ重大事態対応フロー図](/ijime-judai-jitai/flow/)にまとめています。
+:::
+
+</div>
diff --git a/src/content/docs/iinkai/r6d/index.mdx b/src/content/docs/iinkai/r6d/index.mdx
new file mode 100644
index 0000000..da9ba38
--- /dev/null
+++ b/src/content/docs/iinkai/r6d/index.mdx
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+title: 令和6年度の委員会・請願
+description: 令和6年度の委員会・請願の審査の一覧です。
+---
+
+### 6月生活文教委員会(令和6年6月12日)
+
+- [請願第7号の審査(いじめ重大事態の調査報告書の原案を第三者が作成)](./1-seigan7/)
+
+### 9月生活文教委員会(令和6年9月11日)
+
+- [請願第11号の審査(教育長のいじめに関する指示及び指導の記録)](./2-seigan11/)
+- [請願第12号の審査(いじめ問題対策委員会委員長の第三者性)](./3-seigan12/)