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diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx index d6317f2..937a741 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai.mdx @@ -260,6 +260,16 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; ### ⑧ 電子データと紙媒体の表現の差について背景調査をしたか <MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> +資料提示する。これは再び学校いじめ対策委員会の別の回の協議録だ。左側が電子データ、右側が紙媒体で、どちらもモザイクを入れた。左側の電子データ版は裁判資料として提出されているが、決裁印のついた右側の紙媒体のほうが正式な記録と推測される。両者の間には大きな差異がある。 + +右側の紙版ではタイトルに委員会の回数が記載されているが、左側の電子版では消えている。電子データ版にだけ存在する記述も多数あり、協議案件欄や参加者欄の内容が詳細になっている。2回から7回までの協議録全てが同様の差異だ。 + +特に重要な差異として、紙媒体には「体調を崩す等苦痛を感じているのなら、いじめに当たることになる」とあるが、裁判資料として提出された電子データ版では「体調を崩す等苦痛を感じている」で終わり、いじめ認定の記述が省かれている。被害側保護者に開示されていたのは電子データだけで、学校からは加害者が誰なのか説明がなく、重大事態の調査対象にもならなかった。しかし後から出された紙媒体には加害側児童の名前と思われる記述もあり、いじめ認定の方向が明記されている。これは非常に重要な差異だ。 + +電子データ版にだけ「重大事態として扱ってほしいと要望を受け」といった記述もあり、裁判で不利になるから書き加えた可能性、よかれと思って追記した可能性もある。いずれにせよ公文書管理上許されない行為だ。以下、見解を伺う。 +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> 全体的に紙媒体の記録では矢印記号が多用され主語が不足しざっくりした記述が目立つ。一方、電子データの記録には矢印記号がなく主語も明確で詳細。電子データは裁判資料としても使用されたため、開示した保護者への印象をよくするため、もしくは裁判を有利に進めるために改ざんしたと捉えられても仕方がない。背景調査をしたかも含め見解を伺う。 電子データ版にだけ存在する記述も多数ある。協議案件の欄で、紙版では「丸丸の訴えについて」と書かれているところが電子版では「丸丸の訴えについての事実確認と今後の対応」とされていたり、参加者欄の「協議後、スクールカウンセラーに連絡し情報共有」という部分も電子データ版にしかない。2回から7回までの協議録も全て同様の差異がある。 diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx index 04d2489..a1e7dc7 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/6gatu/3-kaiji-bunsyo-sai-kaizan-utagai.mdx @@ -56,7 +56,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; <MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> 市教育委員会の「学校・保護者等からの報告・相談等」と題した受電記録について、令和4年9月30日開示分と令和8年4月20日開示分に同一文書であるにもかかわらず差異がある。①にあった決裁印・受信者印・文中の担当部長印が②にはなく、「顔色がすぐれず」が「顔色が悪く」に、「現在も登校できていない」が「現在も一度も登校できていない」に変わっている。②が決裁前で①が校正を経て決裁を得た後の文書のようにも見えるが、文中の担当部長印を隠すために決裁前の文書を開示したのではないかとの疑いもある。別の開示請求では当該の担当部長印だけが不自然に薄くなった文書も開示されている。 -左側が令和4年9月に開示されたもの、右側が今年4月に開示されたもの。決裁印の有無の違いや内容の軽微な違いがある。文中の印については別のときに開示された資料と比べると非常に薄くなっている。4年間で劣化したとするには不自然な薄れ方で、誰が押した判こか分からないようにしていると思われても仕方がない。部長の印を押してはいけない内容だったので、誰が押したか分からないように加工して消したのではないかという疑いも出ている。 +資料提示する。左側が令和4年9月開示分、右側が今年4月開示分。決裁印の有無や内容の軽微な違いがある。文中の印は別の開示資料と比べると4年間の劣化とは思えないほど不自然に薄くなっており、誰が押したか分からないように加工した疑いがある。部長印を押してはいけない内容だから消したのではないかという疑いだ。 </MessageBubble> <MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> @@ -70,7 +70,7 @@ import Partial from './../../_partial.mdx'; <MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> 過去に学校と保護者間で取り交わしていた連絡帳が、平成31年3月に作成されたものとして本年4月20日に開示された。ここに①保護者手元の原本、②市が裁判所に保護者作成として提出した写し、③本年4月20日開示の写しという三つの文書が存在する。②には副校長の自筆コメントや学校側コメントが丸数字や罫線とともに記載されているが、①と③にはこれらのコメントが一切ない。一方③には②にあって①にない罫線のみ付記されている。裁判所の印象操作のため原本にないコメントを追記して提出文書とし、その後の開示請求ではコメント類を削除したものを開示したのではないかという疑いが生じている。そもそも連絡帳について保護者の許可なく写しを取り公文書として保存していることも問題と考える。 -一番左が保護者が持っている原本、真ん中が裁判所に出した資料、一番右が今年4月に開示されたもの。裁判所に提出された資料では原本にはない丸数字や学校側のコメント、罫線がある。開示文書ではコメントも丸数字も消えて罫線だけが残っている。原本にはない学校側コメントとして「現段階ではいじめ重大事態とは考えていない」「該当するとしたら丸丸のこと」というコメントが裁判資料には追加されているが、開示資料では消えているし原本にも存在しない。 +資料提示する。一番左が保護者手元の原本、真ん中が裁判所提出資料、一番右が今年4月開示分だ。裁判所提出資料では原本にない丸数字や学校側コメント、罫線が追記されている。学校側コメントには「現段階ではいじめ重大事態とは考えていない」「該当するとしたら丸丸のこと」といった内容がある。開示文書ではコメントも丸数字も消え、罫線だけが残っている。どうしてこうなっているのか、見解を伺う。 </MessageBubble> <MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> |
