diff options
| -rw-r--r-- | astro.config.mjs | 2 | ||||
| -rw-r--r-- | public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf | bin | 0 -> 294292 bytes | |||
| -rw-r--r-- | public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf | bin | 0 -> 274500 bytes | |||
| -rw-r--r-- | public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf | bin | 0 -> 294324 bytes | |||
| -rw-r--r-- | public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf | bin | 0 -> 270000 bytes | |||
| -rw-r--r-- | src/components/starlight/Breadcrumbs.astro | 1 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/index.mdx | 5 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx | 321 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx | 400 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx | 120 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx | 118 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/index.mdx | 8 | ||||
| -rw-r--r-- | src/content/docs/ippan-situmon/r8d/index.mdx | 6 |
13 files changed, 980 insertions, 1 deletions
diff --git a/astro.config.mjs b/astro.config.mjs index 0b8504c..0ec26bb 100644 --- a/astro.config.mjs +++ b/astro.config.mjs @@ -79,7 +79,7 @@ export default defineConfig({ collapsed: false, items: [ { label: "一覧", link: "/ippan-situmon/" }, - year("r8d", "令和8年度", ["6gatu"]), + year("r8d", "令和8年度", ["9gatu", "6gatu"]), year("r7d", "令和7年度", ["3gatu", "12gatu", "9gatu", "6gatu"]), year("r6d", "令和6年度", ["3gatu", "12gatu", "9gatu", "6gatu"]), year("r5d", "令和5年度", ["3gatu", "12gatu", "9gatu", "6gatu"]), diff --git a/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..ca02e34 --- /dev/null +++ b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf diff --git a/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..25452b5 --- /dev/null +++ b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf diff --git a/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..93af674 --- /dev/null +++ b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf diff --git a/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..89fe6b8 --- /dev/null +++ b/public/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf diff --git a/src/components/starlight/Breadcrumbs.astro b/src/components/starlight/Breadcrumbs.astro index 3ab3281..8f7aba0 100644 --- a/src/components/starlight/Breadcrumbs.astro +++ b/src/components/starlight/Breadcrumbs.astro @@ -28,6 +28,7 @@ function labelMap(segment: string): string | null { 'gian-tou': '議案等', 'hattatu': '発達関連', 'blog': 'ふらっとブログ', + 'r8d': '令和8年度', 'r7d': '令和7年度', 'r6d': '令和6年度', 'r5d': '令和5年度', 'r4d': '令和4年度', 'r3d': '令和3年度', 'r2d': '令和2年度', 'r1d': '令和元年度', '6gatu': '6月定例会', '9gatu': '9月定例会', diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/index.mdx index eb15cb2..bcad1f3 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/index.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/index.mdx @@ -5,6 +5,11 @@ title: 安竹洋平の一般質問 sidebar_position: 1 --- - [**令和8年度**](/ippan-situmon/r8d) + - [**9月定例会** | 令和8年9月11日](/ippan-situmon/r8d/9gatu) + - [(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について](/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo/) + - [(2)従業員に未払い賃金の計算をさせる社会福祉法人を許す小平市](/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage/) + - [(3)いじめ対策委員会記録がほぼ皆無だった件に絡む矛盾について](/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun/) + - [(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について](/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki/) - [**6月定例会** | 令和8年6月4日](/ippan-situmon/r8d/6gatu) - [(1)公文書改ざん疑いに関する新事実と、様々な問題について](/ippan-situmon/r8d/6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai/) - [(2)学校いじめ対策委員会の記録がほぼ皆無だった件について](/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu/) diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx new file mode 100644 index 0000000..7364880 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx @@ -0,0 +1,321 @@ +--- +first: 2026-09-11 +description: 令和8年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。小川駅近くの集合住宅のごみ集積所で慢性的に生じるごみの散乱と、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性について追及。 +title: "(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について" +tags: + - 一般質問 + - ごみ + - まちづくり + - 協働 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; +import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="" dougaHref="" /> + +## まとめ + +令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。 + +小川駅近くの集合住宅のごみ集積所では、カラスによるごみの散乱や不法投棄の疑いが慢性的に生じており、近隣の住民や店舗の方が善意で清掃を続けています。市にも繰り返し相談されていますが、改善が続かない状況です。持ち主は遠方に住み、管理会社による管理も不十分と聞きます。小平市まちの環境美化条例はこうした管理不全のごみ集積所に実効性がなく、対応策も含めた現状と、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性を問いました。 + +答弁では、何度も問い合わせが続いているごみ集積所は現在のところないと認識されているとのことでした。市の説明では、一度指導して落ち着けば「解決済み」として扱うため、同じ場所で繰り返し問題が起きていても把握されず、記録にも残っていません。また、民有地の管理上の問題であることを理由に、周辺住民が清掃する際の支援は考えていないとの答弁でした。 + +最終的な手段については、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例により5万円以下の罰金が定められ、清掃等の努力義務を繰り返し怠った場合は、市長の指導、改善命令を経て、相当悪質な事案に限り罰則につながるという段階的な仕組みが確認できました。改善命令に従わない場合に収集を拒否できると定める自治体もあることについては、努力義務であることを理由に、市としてはお願いしていく形になるとのことでした。 + +<QuestionSummary + headline="(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について" + about="ごみ集積所の管理" + datePublished="2026-09-11" + qa={[ + { question: "① 何度も問い合わせが続く集積所は?", answer: "何度も続いている集積所は現在のところないと認識。", anchor: "-何度も問い合わせが続いているごみ集積所は何件あるか" }, + { question: " ↳ 繰り返し問題が続く箇所は把握?", answer: "一度解決すれば解決済みとして扱い、複数回続いた箇所は把握していない。", anchor: "繰り返し問題が続く箇所は把握しているか" }, + { question: "② 本件の集積所へのこれまでの対応は?", answer: "職員が訪問して現況を確認し、各戸にチラシを配布。管理会社にも適正な管理を伝えた。", anchor: "-本件のごみ集積所へのこれまでの対応は" }, + { question: " ↳ 看板の設置経緯は?", answer: "要望があれば設置。設置時期の記録はなく、資料もない。", anchor: "看板の設置経緯は" }, + { question: " ↳ 管理会社に最終手段まで伝えた?", answer: "最終的な手段があることは伝えていない。", anchor: "管理会社に最終的な手段を伝えたか" }, + { question: "③ 改善が見られない場合の最終的な手段は?", answer: "条例に基づき期限を定めて改善を求め、従わない場合は罰則を適用することがある。", anchor: "-改善が見られない場合の最終的な手段は" }, + { question: " ↳ 条例の罰則は?", answer: "5万円以下の罰金。清掃等は努力義務で、改善命令を経て相当悪質な事案に限り罰則となる。", anchor: "条例の罰則は" }, + { question: " ↳ 収集拒否を定める自治体もあるが?", answer: "努力義務であり、市としてはお願いしていく形になる。", anchor: "改善命令に従わない場合の収集拒否については" }, + { question: "④ 善意の清掃への支援を整備しては?", answer: "民有地の管理上の問題であり、周辺住民が清掃する際の支援は考えていない。", anchor: "-善意の清掃への支援を整備してはどうか" }, + { question: " ↳ 相談窓口の明確化などは?", answer: "民有地であり、市の介入は難しい。是正指導により改善を図る。", anchor: "相談窓口の明確化などはできないか" }, + ]} +/> + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(説明)"> + +小川駅近くにある集合住宅のごみ集積所において、カラスによるごみの散乱や不法投棄の疑いが慢性的に生じている。近隣の住民や店舗主が善意で清掃を続けており、市民は市にも相談している。集合住宅の持ち主は遠方に住み、管理会社による管理も不十分と聞く。小平市まちの環境美化条例は、こうした管理不全のごみ集積所に対する実効性がない。 + +管理不全のごみ集積所について、対応策も含めた現状を確認し、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの整備も必要と考えるため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(説明)"> + +本件の集積所の写真を何枚か入手したので、場所を特定されにくいよう一部をぼかして紹介する。ごみのネットが設置されていてもかぶせられていない状態で出されており、何のごみか分からないものや、倒れたごみ箱も置かれている。 + +黄色い看板には「地区以外の方はここにごみを置かないでください」と大きく書かれ、その下に小さく「決められた場所で、決められた時間に、決められた出し方で」と小平市資源循環課の名で記されている。しかし、決められた時間がいつなのか、決められた出し方がどういったものなのかは分からない。 + +燃えるごみの収集日と思われる日にも、きちんと袋に入っていないごみが散乱し、市道にごみがはみ出していることもある。粗大ごみのようなものも置かれ、ネットの内外を問わずプラスチックごみなどが散乱している。通学中の子どもを含め多くの歩行者が目にする場所で、美観が損なわれている。タバコの吸い殻が散乱し、ポイ捨てされている疑いも強い。ごみが多いため、ここにごみを捨ててよいと思われている可能性もある。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(説明)"> + +同じ定例会で石津はるか議員から強い対応、いわばムチの側からの提案があったため、本質問では飴寄りの提案を行う。強い対応を用意しておくことによる抑止力も環境美化には効果があると考えるが、繰り返しの悪質なケースについてはきちんと記録し、実効性のある対応が伴わないと形骸化してしまうと考える。 + +しかし、悪気があるわけではなく、片付けられない、うまく対処できない人も一定数いる。体が不自由でかがめない人、病気などで気力が続かない人、生活に余裕を失っている人、ごみを出す日時を守れない人などである。こうした人には、注意をしても、持ち主や警察が介入しても行動が変わらず、反発心から孤立を深めてしまう場合がある。罰則ではなく社会的な支援が必要なケースだ。 + +一方で、自分たちでできることは改善していこうという市民もいる。今回相談されたのもそのような方で、善意の方が動こうとすると、すぐにハードルにぶつかる。駅ロータリーの植栽帯の雑草を抜いてよいのか、抜いた草を袋に入れて一時的に置いてよいのか、人の敷地内をどこまで掃除してよいのか、倒れている箱を起こしてよいのか、壊れた箱や粗大ごみに見えるものを処分してよいのか、判断がつかない。小平市のクリーン作戦は公共の場所が対象で団体で行うものであり、個人が人の敷地内のことを行う仕組みにはなっていない。 + +善意の人が活動しやすくなる方向での支援を整えてはどうかという提案である。規則で縛る看板や通報、罰金の姿ばかりを見かけるより、周りの人が自分から手を動かしてできない人をサポートする姿を見かける社会の方があたたかいと考える。北風と太陽をバランスよく整備し、太陽寄りの文化が育つことを願っている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 何度も問い合わせが続いているごみ集積所は何件あるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +ごみの散乱や不法投棄の疑いがあり、住民からの問い合わせが何度も続いているごみ集積所は、市内で何件ほどあるか。市は把握しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +集合住宅におけるごみ集積所に関する問い合わせを受けた際は、市として解決に向けて迅速に対応しており、散乱等についての住民からの問い合わせが何度も続いているごみ集積所は現在のところないものと認識している。 + +</MessageBubble> + +#### 繰り返し問題が続く箇所は把握しているか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +同一箇所で2回以上相談があった件はないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +2回以上同一箇所であったかについては、ひとつひとつすべて捉えているわけではないが、考え方としては、市が指導して一度解決すればそれは解決済みという形になるので、基本的にはないと考えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +一度対応すると解決済みになり、次に同じ場所で新たな問題が発生しても繰り返しの問題とは認識されないということか。では、解決済みになり、また相談があり、また解決済みになるということが複数回続いた場所は市内にどれぐらいあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +複数回続いたところについては、今のところ基本的には把握していないが、基本的にはないと考えている。何回も何回も同時に来るというケースがないということであり、一度解決すればそれはないというふうに市では考えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +市に相談していったんは解決したのかもしれないが、また似たような状況が発生する場所もある。相談が途切れているだけで、実際は似たような状況がまた発生している場所もあると思うので、きちんと記録された方がよいと考える。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 本件のごみ集積所へのこれまでの対応は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市は、本件のごみ集積所について、これまで具体的にどのような対応をしてきたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +問い合わせのあった集積所を職員が訪問し、現況を確認の上、集合住宅にお住まいの各戸にごみを適正に排出するよう注意喚起のチラシを配布している。また、集合住宅の管理会社に対しても、適正かつ清潔にごみ集積所を管理するように伝えている。なお、当該ごみ集積所については、その後市民からの問い合わせがないことから、現在、状況を見守っている。 + +</MessageBubble> + +#### 看板の設置経緯は + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +現地には「地区以外の方はここにごみを置かないでください」という看板がついている。あれはどういう経緯で設置することになったのか。時系列で記録されているのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +市で注意の看板を貼っている。正しく分別して指定収集日の当日、たとえば朝8時までに出してくださいなど、そういう注意の看板を市で貼っているところである。看板については、要望があった場合にはつけていくという形になっている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +その要望はいつあったのか。看板がついている以上、要望があってつけたと思うが、その記録はないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +要望がいつあって看板をつけたかという記録は、今のところない。資料がなく、申し訳ない。 + +</MessageBubble> + +#### 管理会社に最終的な手段を伝えたか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +看板をつけた経緯も分からないし、現状でもごみが散乱している状況は問題だと考える。町の景観を保つという点で、きちんと対応できていないのではないか。持ち主や管理会社には、これまでに連絡されたことはあるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +本件については、管理会社に管理指導を行っており、それ以降の問い合わせがなかったため、改善が図られ解決できたという状況である。今回は、管理会社と思われるA社を訪問したが留守だったため、注意喚起のチラシを配布するよう連絡してほしい旨を記載して外から図った。もう一つのB社については訪問して連絡し、ごみ集積所を適正に管理するよう伝えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +その際に、改善がなければ最終的にはこういう手段があるということは伝えたのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +最終的な手段があるというところまでは伝えていないと考えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 改善が見られない場合の最終的な手段は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +1に示したようなごみ集積所について、市は通常、持ち主や管理者に対してどのような対応をするのか。改善が見られない場合、最終的に最も強い対応としてどのような手段を用意しているのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +基本的には、民有地内の管理上の問題であるため、持ち主等が適正に管理するべきものと認識しているが、周辺環境の影響が大きい場合には、持ち主や管理者に対して状況を改善するよう伝えている。また、改善が見られない場合の最終的な対応としては、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例に基づき、期限を定めて必要な改善を求め、それに従わない場合には、罰則を適用することがある。 + +</MessageBubble> + +#### 条例の罰則は + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +条例に基づいた罰則を教えていただきたい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例で罰則が規定されており、5万円以下の罰金に処するとしている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +令和8年度小平市一般廃棄物処理実施計画の5ページ目の備考に「集積所の所有者等は周辺環境保持のため清掃等を行い、または集合住宅の居住者への指導啓発を行うものとする」とあるが、これは努力義務なのか。満たさない場合に、たとえばごみの収集をしないといった強制力のある話なのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +基本的には努力義務になる。繰り返し繰り返し行われない場合には、市長が指導をして、それでもだめであれば改善命令を出し、改善命令に従わない相当悪質な事案に限り、罰則につながっていくという形である。 + +</MessageBubble> + +#### 改善命令に従わない場合の収集拒否については + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +そういったことも管理会社にきちんと伝えていかなければならないと考えるが、伝えていないとのことであった。小金井市など各自治体では、改善命令に従わない場合に収集を拒否できると定めているところもあるが、収集を拒否することについては何かお考えはあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +収集の拒否については、基本的には努力義務でもあるので、やっていただきたいとお願いしていく形になる。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +収集拒否にはいろいろな問題が発生すると思うが、最終的に強い手段も用意しておきながら、管理会社に連絡するときは、最終的にはこうなるのでとにかくしっかり対応してほしいということも一つの方法だと考える。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 善意の清掃への支援を整備してはどうか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +周辺住民が善意で清掃する際、どこまで手を出してよいのか分からない。私有地や道路では持ち主の承諾や占用の問題があり、倒れたごみ箱を起こす、壊れた箱を処分するだけでも、損傷や処理の責任を問われるおそれがある。市は、管理不全のごみ集積所について、持ち主や管理者へ是正を求めることは前提として、住民から善意の清掃申出があった際は、公園や道路ボランティア事業にならいながら、申出の記録、持ち主への確認、事故補償、ごみ袋の提供、清掃ごみの回収といった支援の仕組みを整備してはどうか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +民有地内の管理上の問題であるため、持ち主等が適正に管理すべきものと認識しており、市としては、周辺住民が清掃する際の支援は考えていない。 + +</MessageBubble> + +#### 相談窓口の明確化などはできないか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +善意の方が、支援したいという申出を記録し、持ち主に周辺住民が清掃してよいか、集積所の中だけを清掃してよいか、何だか分からないものは処分してよいかを確認し、確認が取れたら住民と一緒に清掃し、最終的に集めたものを市が処分するというやり方もできると考えるが、いかがか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +所有者が処分するのが基本原則であり、処分者以外の方との合意が取れて処分することには特に問題はないと考えるが、民有地の土地であるため、市が介入して行うことについては難しいと考える。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +善意の方が掃除しなければ汚い状態が続く。協力してくださるのであれば、市も少し協力し、景観という意味では準公共的な地域とも言えるので、もう少し市が介入していただけたらと考える。たとえば相談窓口を明確化し、一緒に清掃ボランティアをしたいという申出に対して、できること、できないことを整理して一緒に行うことから始めてはどうか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="環境部長(村田)" align="left"> + +繰り返しになるが、民有地であるため、所有者が処分するのが原則であり、市としては難しいと考える。所有者が処分すべきものを善意で行っていただくことには市としても感謝するが、本来処分しなければならない方がそのままになるので、市としては是正指導を行い、改善を図っていきたい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(意見)"> + +是正指導をしてもきれいにならない場所が実際にある。市にはもう一歩踏み込んで対応していただきたい。相談が続いているところはないという答弁を踏まえると、対象は本当に少数であり、1件でも2件でも深く介入して対応することはできると考える。今後検討をお願いする。 + +</MessageBubble> + +:::note +##### 📝 所感 +市の答弁は「民有地だから」という一点に集約されており、実際に生じている景観の悪化に対して打てる手はないという結論になっています。ただし、相談が途切れただけの箇所や、繰り返し問題が起きている箇所を記録していないため、管理不全のごみ集積所が市の把握から抜け落ちている可能性があります。まず記録を取ることが、実効性のある対応の第一歩だと考えます。あわせて、善意で動く市民が法的な不安なく活動できる仕組みを、公園や道路のボランティア事業に準じて整えられないか、今後も提案を続けます。 +::: + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx new file mode 100644 index 0000000..1c0db32 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage.mdx @@ -0,0 +1,400 @@ +--- +first: 2026-09-11 +description: 令和8年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。時間外勤務手当の10分未満切り捨てによる未払い賃金の計算を従業員に丸投げする社会福祉法人への市の指導と、賃金規定を全部非公開とした理由を追及。 +title: "(2)従業員に未払い賃金の計算をさせる社会福祉法人を許す小平市" +tags: + - 一般質問 + - 社会福祉法人 + - 情報公開 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; +import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="" dougaHref="" /> + +## まとめ + +令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。 + +本年8月の厚生委員会で採択すべきものと決した請願第19号は、社会福祉法人(以下、法人)の介護報酬の不適切な受給と、過去3年以上の時間外労働の未払い賃金を問題としました。市は同委員会で、未払い賃金の精算に関し、立川労働基準監督署に確認したところ「どこまでが残業なのかは本人しか分からないため、本人が手計算して請求させる運用であっても労働基準法違反には該当しない」との説明を受けた旨を説明しています。 + +法人は、就業規則と給与計算システムで時間外勤務手当の10分未満を切り捨ててきました。賃金全額払いの原則に反する恒常的な未払いであり、本年4月以降は1分単位に改められたものの、過去3年分は未払いのままです。さらに、過去3年分を支払うとしながら自ら計算せず、従業員にタイムカードのログを渡して「各自で手計算して請求するように」と指示しています。計算の丸投げは法定義務の転嫁であり、支払いを従業員の申請待ちにする運用は、従業員に泣き寝入りを強いるものです。 + +答弁では、労務管理の是非は労働基準監督署の見解によるものとして、市は判断しないとの姿勢が示されました。契約上、事業者に就業規則の提出を求めておらず、一般監査でも各事業所の賃金台帳を確認する項目はないとのことでした。賃金規定は情報公開請求に対し全部非公開とされ、その理由についても具体的な説明はありませんでした。市が委託する公共性の高い事業の労務管理について、市自身が確認する手段を持たない状態が明らかになりました。 + +<QuestionSummary + headline="(2)従業員に未払い賃金の計算をさせる社会福祉法人を許す小平市" + about="社会福祉法人の労務管理" + datePublished="2026-09-11" + qa={[ + { question: "① 計算の丸投げ・申請待ちを是認する?", answer: "労基法の運用は労働基準監督署の見解によるもので、市として是非を判断するものではない。", anchor: "-計算を従業員に丸投げする運用を適正な労務管理として是認するのか" }, + { question: " ↳ 就業規則の不備を市は認める?", answer: "不備かどうかは市の判断ではない。違反の疑いがあれば法人に管轄機関への確認を促す指導を行う。", anchor: "市は就業規則の不備を認めるのか" }, + { question: " ↳ 計算が困難な従業員への助言は?", answer: "運用の仕方は労基署と法人で話し合って決めることになる。", anchor: "計算が困難な従業員への助言は" }, + { question: " ↳ 直営であればどう対応する?", answer: "労働関係の相談は、賃金を支払う企業や法人と労基署が話すもの。", anchor: "直営であればどう対応するのか" }, + { question: " ↳ 時効前の支払いなどを市が求めては?", answer: "労基法に書かれていることが大原則。通報等があれば労基署への通報や法人への教示、必要に応じた調査を行う。", anchor: "時効の進行と申請者の不利益を防ぐよう求められないか" }, + { question: "② いつ把握し、支払い完了を確認した?", answer: "通報者からの情報提供により5月に把握。指導や支払いの完了確認は調査中のため答弁を差し控える。", anchor: "-10分未満の切り捨ての把握と支払い完了の確認は" }, + { question: " ↳ 労働時間どおりの支払いを求める指導は?", answer: "支払い方も含めて労基署に相談して対応するよう伝えることはできる。", anchor: "労働時間どおりの賃金支払いを求める行政指導はできるのか" }, + { question: "③ 賃金全額払い違反の規定は確認した?", answer: "地域包括支援センターの委託業務契約では、受注者に就業規則の提出を求めていない。", anchor: "-地域包括支援センターの事業者に賃金全額払い違反の規定がないか確認したのか" }, + { question: " ↳ 注意喚起と未提出はちぐはぐでは?", answer: "随意契約では就業規則の添付を求めておらず、契約時に内容を確認することはない。今回は通報等があり注意喚起した。", anchor: "注意喚起と就業規則の未提出はちぐはぐではないか" }, + { question: " ↳ 注意喚起に端数処理の点検は?", answer: "法令等の遵守や適切な労務管理など、一般的な項目を通知した。", anchor: "注意喚起に端数処理の点検は含まれたのか" }, + { question: " ↳ 公契約条例の観点では?", answer: "賃金が支払われないのはよくない。疑いの事例は処分権限を持つ労基署に図るよう法人に促す。", anchor: "公契約条例の観点からどう考えるのか" }, + { question: "④ 答弁しなかったのは説明責任の放棄では?", answer: "指導監査の運用に関する内容であることから差し控えたもので、説明責任の放棄とは認識していない。", anchor: "-請願審査での答弁を差し控えた理由は説明責任の放棄ではないか" }, + { question: "⑤ 一般監査で賃金台帳を確認していた?", answer: "一般監査は社会福祉法人に対する指導監査であり、各事業所の賃金台帳等を確認する項目はない。", anchor: "-一般監査で賃金台帳の適正性は確認していたのか" }, + { question: "⑥ 全部非公開とした理由を説明せよ", answer: "条例第7条第3号に該当すると考えられる場合は非公開とし、文書全体が対象の場合の全部非公開は条例第8条に反しない。", anchor: "-賃金規定を全部非公開とした理由を具体的に説明せよ" }, + { question: " ↳ 就業規則を所有しているのか?", answer: "全部非公開であるため、そこについては答えない。", anchor: "就業規則を所有しているのか" }, + { question: " ↳ 指導対象の条文を全部非公開とする矛盾は?", answer: "申請者がいることから、具体的な内容については答えを差し控える。", anchor: "指導対象の条文を全部非公開とする矛盾について" }, + ]} +/> + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(説明)"> + +本年8月の厚生委員会で採択すべきものと決した請願第19号は、社会福祉法人(以下、法人)の介護報酬の不適切な受給と、過去3年以上の時間外労働の未払い賃金を問題とした。市は同委員会で、未払い賃金の精算に関し、「立川労働基準監督署に確認したところ『どこまでが残業なのかは本人しか分からないため、本人が手計算して請求させる運用であっても労働基準法(以下、法)違反には該当しない』と説明を受けた」旨の説明をした。 + +法人は、就業規則と給与計算システムで時間外勤務手当の10分未満を切り捨ててきた。これは法第24条の賃金全額払いの原則に反する恒常的な未払いで、本年4月以降は1分単位に改めたが、過去3年分は未払いのままだ。 + +さらに、法人は過去3年分の未払い賃金を支払うとしながら、自ら計算せず、従業員にタイムカードのログを渡し「各自で手計算して請求するように」と指示した。計算の丸投げは法定義務の転嫁であり、支払いを従業員の申請待ちにする運用は、従業員に泣き寝入りを強いるものである。 + +市がこれを容認すれば、他事業者への劣悪な労務管理の助長になるため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 計算を従業員に丸投げする運用を適正な労務管理として是認するのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +法第108条・施行規則第54条は、賃金台帳に労働者ごとの実際の労働時間数・延長時間数を記入することを使用者に義務づけ、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインも、労働時間の把握・管理を使用者の責務としている。法人は10分単位の集計を行い、10分未満を含むタイムカードも保持している以上、1分単位での再計算も法人が行える。 + +計算を従業員に丸投げする運用は法定義務の転嫁であり、支払いを従業員の申請待ちにする運用は、賃金を毎月1回以上・一定の期日を定めて支払うことを定めた法第24条第2項の趣旨に反し、賃金支払いを従業員の請求に条件付けるものである。市はこのような運用を適正な労務管理として是認するのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +労働基準法に関する運用については、専門的な知見を持つ労働基準監督署の見解によるものと認識しているので、市として、本事案の適正な労務管理の是非を判断するものではない。 + +</MessageBubble> + +#### 市は就業規則の不備を認めるのか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +請願の審査のとき、厚生委員会で理事者側の説明として「共通の就業規則に不備が認められる場合、所管機関への相談等を行うよう指導する必要があると認識している」と述べられた。そうすると、就業規則に不備があれば指導できるということになる。10分未満の切り捨てを定めた就業規則は、全事業所に共通する規則だったのか。共通するのであれば、市はこれを不備と認めるのか確認する。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +労務管理の関係の内容については、労働基準監督署が運用の仕方を判断する。市としてそこで判断するということはないが、相談や通報をいただいた場合は、その事実については確認することはある。もしやっていないというような状況があれば、労働基準監督署等と相談して、是正するよう促しをすることになろうと考えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +請願のときの委員会で、理事者側として「共通の就業規則に不備が認められる場合、所管機関への相談等を行うよう指導する必要があると認識している」と述べられた。就業規則に不備があったら指導できると言っている。実際の実労働時間数を記入しなければならないのに、それがされていなかった。賃金を毎月1回以上一定の期日を定めて支払うことを定めた法第24条第2項の趣旨にも反する。10分未満を切り捨てることは就業規則の不備と言えると思うが、不備ではないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +厚生委員会での発言の場所はすぐには出てこないが、社会福祉法には、社会福祉法人に対する指導監査の過程において、所轄庁が処分権限を有さない労働関係法令も含め、これに関する違反の疑いがあるものを発見した場合は、法人等に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うという記載がある。就業規則にも入っている可能性があると考えており、市としては、そういうものを発見した場合は、法人に対して、今回で言えば労働基準監督署へ確認した方がよいと促す等の指導を行うことができる。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +では、10分未満の切り捨てを定めた就業規則は、市は不備と認めるのか。はっきりと聞く。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +それが不備かどうかというのは、市の判断でするものではない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +不備と認められれば、市は所管機関への相談等を行うよう指導するのか確認する。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +不備が認められるか認められないかに限らず、違反の疑いがあるものを発見した場合は、法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うことになっている。不備だということが確認できなくても、就業規則にあまりよくない内容があることが想定される場合は、労働基準監督署に確認をするよう言うことができる。 + +</MessageBubble> + +#### 計算が困難な従業員への助言は + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +3年間、月に20日勤務であれば720日分の計算をしなければならない。毎日の端数処理をタイムカードから計算するのは普通の人には難しい。計算が困難な従業員には、法人がサポートするよう最低限の助言をされているのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +その辺の運用の仕方については、労働基準監督署と法人でどういうやり方がよいのかを話し合っていただいて、実際に決めて各従業員に促すということになる。その中で従業員がこのやり方は難しいとなれば、法人が労働基準監督署に相談して、また是正を図っていくことになると理解している。 + +</MessageBubble> + +#### 直営であればどう対応するのか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +もしこの事業が直営だったらどうか。市が直営する事業で未払いが判明し、10分未満を切り捨てていたという事態が判明したら、労働基準監督署にいちいち確認して、従業員が計算するのがよいのか法人が計算するのがよいのかを確認してから支払いを求めるのか。それとも、間違いがあったのだから市がきちんと支払うべき賃金を計算して支払うのか、どちらの対応をするのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +直営という話は分かりかねるが、いずれにしても労働関係の相談は、従業員なり職員なりに賃金を支払っている企業なり法人なりと、労働基準監督署が話をしてどうするかというのが基本的なものになる。 + +</MessageBubble> + +#### 時効の進行と申請者の不利益を防ぐよう求められないか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +未払い賃金の請求権は2年で消滅する。法人が従業員からの申請待ちという運用を続ければ、計算も複雑でできる人も少ないため、申請しないまま時効が進行し、本来支払われるべき賃金が時効で消滅する従業員が必ず出る。申請した従業員が人事上の不利益を恐れて申請を控えるおそれもある。公共性の非常に高い事業を行う法人への指導を、市として労働基準監督署に丸投げしているように聞こえる。 + +1つとして自ら実労働時間を確定して支払うこと、2つとして時効にかかる前に支払いを完了すること、3つとして申請した従業員や内部通報者に不利益を及ぼさないこと。これらを市として求めたとしても、何ら法律に違反することではないと思うがどうか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +いずれにしても、労働基準法に書かれていることをやるのが大原則になる。市として労基署に任せたので特にやることはないということではなく、情報や通報をいただいた内容が賃金にかかわることであっても、法律に従って労働基準監督署に通報したり、法人に対して教示して労基署に相談するよう促したりすることはある。市としても必要に応じて調査を行うことは必要だと考えている。 + +法人に対する対応としては、労基署に確認し、正しいやり方をしっかり話し合って確認するよう指導することは可能と考えている。どういう方法でいつまでにやるかといったことは、市には知識も経験も少ないので、知識や経験が豊富な労働基準監督署と調整するよう指導するという話になる。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 10分未満の切り捨ての把握と支払い完了の確認は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +10分未満の切り捨ては、法第24条の賃金全額払いの原則に反する恒常的な未払いである。10分単位の集計が可能な以上、「10分未満は従業員が申告する」という運用は成立しない。市はいつ把握し、どう指導したのか。過去3年分の支払いの完了を確認しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +未払いを従業員が申告する運用については、通報者からの情報提供により、5月に把握した。指導や支払いの完了の確認については、現在、調査中のため、答弁を差し控えさせていただく。 + +</MessageBubble> + +#### 労働時間どおりの賃金支払いを求める行政指導はできるのか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +東京労働局に直接確認したところ、労働局としては「労働時間どおりに賃金を支払えとは言えるが、タイムカードどおりに支払えとは言えない」と回答したそうである。つまり労基署としても、実労働時間に応じた賃金支払いを求める行政指導はできるということになる。そうであれば、労働時間どおりにきちんと支払ってくださいと言うことはできるのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +労働時間どおりに支払ってくださいと言うことはできる。ただ、ではどういうふうに払うのかという話になるので、労働時間どおりに払っていない疑いがあるのであれば、その払い方も含めて労働基準監督署に相談し、どうやって支払ったらよいかをしっかり相談した上で対応するよう伝えることはできると考えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +市としてもっと強く出るべきである。労働基準監督署に相談してそのとおりにしてくださいというのは及び腰に映る。不備があると認めたのであれば、労働時間どおりの賃金を支払うよう、きちんと法人に求めるべきである。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 地域包括支援センターの事業者に賃金全額払い違反の規定がないか確認したのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市は、地域包括支援センター運営業務を委託している事業者に対しては、それぞれ就業規則を提出させているが、時間外勤務手当の支給に関する規定について、法第24条の賃金全額払いの原則に反する規定の有無を確認したのか、確認した結果を含めて問う。また、違反する規定を把握した場合、対象の事業者に対して、いつ、どのような是正指導を行ったのか、是正指導の結果を含めて問う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +地域包括支援センターの委託業務契約においては、受注者に就業規則の提出を求めておりません。 + +</MessageBubble> + +#### 注意喚起と就業規則の未提出はちぐはぐではないか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +注意喚起はするけれども就業規則の提出は求めていないというのはちぐはぐではないか。注意喚起したことが達成できているかを確認する手段を市は持っていないということになるが、そういう状況でよいのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +これは随意契約の一般的な話である。契約行為を起こす際には契約書などの必要書類を添付してもらい契約に至るが、今回の委託に限らず、市で委託契約を締結する際に相手方の就業規則を添付してもらうことはない。ただ今回は通報や相談をいただいているので、残りの包括も含めて注意喚起をしていく方がよいと判断し、注意喚起を行った。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +注意喚起はもうされたのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +5月に行っている。 + +</MessageBubble> + +#### 注意喚起に端数処理の点検は含まれたのか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +その注意喚起の文書の中に、10分未満の端数処理を点検するよう書かれたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +今回の注意喚起については、細かい内容をこうしてくれということではなく、関係法令等の遵守、個人情報の適正な管理と守秘義務、公平中立性の確保、適切な労務管理と人員体制の維持、不適切な事案発生時の迅速な報告などを項目として、これらに注意しながら運営するよう通知する内容である。 + +</MessageBubble> + +#### 公契約条例の観点からどう考えるのか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +端数処理についてまた問題が再発する気がしてならない。市長は公契約条例を公約に掲げていた。自治体が発注する業務委託などの契約で働く人の適正な労働条件を守ることを定めた条例である。端数処理がされていなかった問題が発覚したのに、注意喚起の中で具体的に指摘せずに進めるのは、契約で働く人の適正な労働条件を守る方向に働きにくく、ぼんやりとした抽象論で終わってしまう。公契約条例は大事だと言っている立場から、具体性が足りない対応についてどう考えるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +労働賃金等が支払われないのはよくないことであり、職員や従業員の労働環境もしっかり守られるべきだと思っている。ただ、実際にそういう疑いの事例が発生した場合の管轄は労働基準監督署であり、知識や経験、処分の権限がある労基署に、どういう形がよいかを図ってもらうよう、法人に対して促しをするという考えである。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 請願審査での答弁を差し控えた理由は説明責任の放棄ではないか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +立川労働基準監督署からは「本人が手計算して請求させる運用であっても法違反には該当しない」旨の説明を受けたとした市に対し、「どのような質問で確認したのか、ほかのどのような話があったのか」と質問したところ、調査中を理由に答弁しなかった。これは、市自身の対応も調査対象になっているということか。そうでなければ、調査対象でもない市の行いを答弁しないのは、説明責任の放棄ではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +調査に関する、市と労働基準監督署の間の意見交換は、調査中にかかわらず、指導監査の運用に関する内容であることから、答弁を差し控えさせていただいたもので、説明責任の放棄とは認識していない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 一般監査で賃金台帳の適正性は確認していたのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +法第108条・施行規則第54条は、賃金台帳に労働者ごとの実際の労働時間数・延長時間数を記入することを使用者に義務づけている。ところが法人は、10分未満を切り捨てて労働時間数を過少に記入した賃金台帳を3年間作成・維持し、未払いを生じさせた。是正に当たっては、法人が自ら台帳を訂正し、保持している記録から正確な労働時間を算定して未払い賃金を支払うべきである。これをせず計算を従業員に丸投げすることは、過少記入という記入義務違反の状態を継続させるものである。 + +市は通常監査(一般監査)で賃金台帳の適正性、実際の労働時間数が記入されているか確認していたのか。確認していれば未払いに気づけたはずではないか。法人に台帳の訂正と再計算・支払いを指導すべきではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +一般監査は、社会福祉法に基づく社会福祉法人に対する指導監査であり、当該事業所に対するものではない。社会福祉法に基づく一般監査では、各事業所の賃金台帳等を確認する項目はないので、確認はしていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 賃金規定を全部非公開とした理由を具体的に説明せよ + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市民が、法人の時間外勤務手当の支給要件、算定基礎及び計算方法が記載されている条文部分のみに限定して公開請求したところ、「公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがある」ことを理由に全部非公開の決定とされた。この理由を用いるには具体的な蓋然性が必要である。社会福祉法人は非営利・公益法人で公金が投入されている以上、説明責任が強く働く。地域包括支援センターは市区町村が設置する完全に公的なサービスであり、自治体直営であれば開示される労務情報を、委託しただけで非公開にするのは公平性に反する。賃金規定は労働者に周知されるもので秘密性が低く、競争優位を左右する営業秘密ではない。にもかかわらず通知書に具体的根拠を示さず全部非公開としたことは、小平市情報公開条例第8条(公文書の一部公開)にも反する。なぜ法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるといえるのか、具体的に説明せよ。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +一般的に請求の対象となる文書が、小平市情報公開条例第7条第3号の規定に該当すると考えられる場合は、非公開の決定を行う。また、その文書全体が当該規定の対象となる場合に全部非公開の決定を行うことは、小平市情報公開条例第8条の規定に反するものではない。 + +</MessageBubble> + +#### 就業規則を所有しているのか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +令和7年度の12月定例会で名古屋高裁の例を挙げたが、正しくは最高裁第三小法廷判決(令和7年6月6日、令和6年(行ヒ)第94号)であり、「おそれ」は抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求されると示されている。 + +就業規則が非公開になったが、これは持っていないから非公開ということなのか。法人から就業規則の提出を求めていないから持っていないという意味での非公開ではなかったと思うが、市としては就業規則を持っているのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +基本的に全部非公開であるので、そこについては答えない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +所有しているかしていないかも答えられないということか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +繰り返しになるが、そこについては非公開である。 + +</MessageBubble> + +#### 指導対象の条文を全部非公開とする矛盾について + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +就業規則に不備があれば指導対象になり得る。その指導対象になり得る条文を競争秘密ということで全部非公開にするのは非常に矛盾することだと考える。端数処理の一部を区分できない理由について教えていただきたい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井)" align="left"> + +具体的な内容については、申請者もいらっしゃることから、特にこちらの答えは差し控えさせていただく。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(意見)"> + +不備があるのであれば、その指導対象になり得る条文を競争秘密として全部非公開にするのは、やってはいけないことだと考える。 + +</MessageBubble> + +:::note +##### 📝 所感 +市は「労務管理の是非は労働基準監督署が判断するもの」として、自らが判断する姿勢を示していません。しかし、社会福祉法人には公金が投入され、地域包括支援センターは市区町村が設置する公的なサービスです。委託先の働く人の賃金が適正に支払われているかを確認する手段を持たないまま、注意喚起だけを行うのであれば、同じ問題が再発するおそれがあります。申請待ちの運用を続ければ、計算が難しい従業員は時効で請求権を失います。市が委託者として、自ら実労働時間を確定して支払うこと、時効にかかる前に支払いを完了すること、申請者に不利益を及ぼさないことを求めることは、法律に反するものではありません。今後も改善を求めます。 +::: + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx new file mode 100644 index 0000000..4f31188 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +first: 2026-09-11 +description: 令和8年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。小平第十一小学校の事務引継書に「いじめ対策会議記録ファイルを整備した」とあるのに、それ以前の記録が公開されない点と、全校への作成指導の時系列の矛盾を追及。 +title: "(3)いじめ対策委員会記録がほぼ皆無だった件に絡む矛盾について" +tags: + - 一般質問 + - いじめ + - 学校いじめ対策委員会 + - 公文書管理 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; +import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="" dougaHref="" /> + +## まとめ + +令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。 + +本年6月定例会では、小平市立小学校で平成29年度から令和6年度まで、中学校で少なくとも平成29年度から令和4年度まで、学校いじめ対策委員会の記録が全校的にほぼ皆無だった問題を指摘しました。その後、市民が小平第十一小学校校長の令和7年3月27日付事務引継書を公開請求したところ、引継事項の中に「いじめ対策会議(運営委員会、都度の開催)記録ファイルを整備した」との記載がありました。しかし、同小学校の学校いじめ対策委員会の記録は令和7年4月分からしか公開されていません。整備されたはずのそれ以前の記録が確認できない状況です。 + +答弁では、このファイルは前校長が令和7年度以降の使用に向けて作成した新たな記録書式であり、それ以前の記録は存在しないとのことでした。記録の作成・保存についての周知徹底は令和7年度から行っているものの、記録の作成状況を把握したのは情報公開請求への対応の中であり、周知徹底の取組とは関連がないとされています。 + +時系列には説明がつかない点が残りました。令和7年4月から全校で記録が作られるようになったのであれば、その前に全校への作成指導があったことになります。一方、教育長は令和7年12月定例会で「市立学校1校において、平成29年度から昨年度までの記録を作成していなかったことを確認している」と答弁し、本年6月定例会では「記録が作成されていなかったことは昨年11月から先月にかけて把握した」と答弁しています。少なくとも1校しか把握していない時点で全校への作成指導を行ったことになり、整合しません。この点は時間切れのため再質問できず、次回以降に改めて確認します。 + +<QuestionSummary + headline="(3)いじめ対策委員会記録がほぼ皆無だった件に絡む矛盾について" + about="学校いじめ対策委員会" + datePublished="2026-09-11" + qa={[ + { question: "① 「記録ファイルを整備した」とは?", answer: "前校長に聴き取りを行ったところ、令和7年度以降の使用に向けて新たな記録書式を作成したとのことで、令和7年度から使用されていることを確認している。", anchor: "-記録ファイルを整備したとはどのようなファイルか" }, + { question: "② 令和7年3月以前の記録はどこにある?", answer: "令和7年度からの使用に向けて作成されたものであるため、それ以前の記録はない。", anchor: "-令和7年3月以前の記録はどこにあるのか" }, + { question: "③ 全校への作成指導と把握の時系列は?", answer: "令和6年8月改訂のガイドラインと昨年1月改定の基本方針に記録の保存の記載があり、市議会からの指摘を踏まえ令和7年度から周知徹底を図っている。把握は情報公開請求への対応の中で行ったもので、周知徹底の取組とは関連がない。", anchor: "-全校への作成指導と記録作成状況の把握の時系列は" }, + ]} +/> + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(説明)"> + +本年6月定例会では、学校いじめ対策委員会の記録が平成29年度から、小学校では令和6年度まで、中学校では少なくとも令和4年度まで、全校的にほぼ皆無だった問題を指摘した。教育長は「情報公開請求への対応を行う中で把握したものであり、記録が作成されていなかったことは昨年11月から先月にかけて把握した」と答弁したが、状況はまだ不明瞭だ。 + +その後、市民が、小平第十一小学校校長の令和7年3月27日付事務引継書を公開請求したところ、引継事項の中に「いじめ対策会議(運営委員会、都度の開催)記録ファイルを整備した」との記載があった。しかし、同小学校の学校いじめ対策委員会の記録は令和7年4月分からしか公開されていない。つまり、整備されたはずの、それ以前の記録が確認できない状況である。6月定例会で質問しきれなかった点も含めて確認するため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 記録ファイルを整備したとはどのようなファイルか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +「いじめ対策会議(運営委員会、都度の開催)記録ファイルを整備した」とは具体的にどのようなファイルのことを指しているのか。また、どのような内容か。いつからいつまでの記録を整備したのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +小平第十一小学校校長が作成した令和7年3月27日付事務引継書に記載のある、いじめ対策会議記録ファイルについて、作成者である前校長に聴き取りを行ったところ、令和7年度以降の使用に向けて、学校いじめ対策委員会の新たな記録書式を作成したとのことであり、小平第十一小学校において、令和7年度から使用されていることを確認している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 令和7年3月以前の記録はどこにあるのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +整備されたファイルに含まれる記録のうち、令和7年3月以前の記録はどこにあるのか。なぜ公開されないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +第1点目で答弁したとおり、令和7年度からの使用に向けて作成されたことから、それ以前の記録はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 全校への作成指導と記録作成状況の把握の時系列は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +学校いじめ対策委員会の記録がほぼ皆無だった実態に関し、時系列で整理すると、令和7年4月から全校で記録が作られるようになった。つまり、その前に全校への作成指導が行われたことになる。 + +一方、教育長は令和7年12月定例会で「市立学校1校において、平成29年度から昨年度までの記録を作成していなかったことを確認している」と答弁し、本年6月定例会では「記録が作成されていなかったことは昨年11月から先月にかけて把握した」と答弁した。これでは、少なくとも1校しか把握していない時点で全校への作成指導を行ったことになり、説明がつかない。いつから全校の記録作成状況を把握し始めたのか、全校の状況が判明したのはいつか、いつどのような根拠で学校への指導を始めたのか、時系列に沿って明確な答弁を求める。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +学校いじめ対策委員会の記録にかかる作成の指導状況については、令和6年8月に改訂された文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン及び昨年1月に改定した小平市いじめ防止基本方針において、いずれも学校いじめ対策委員会の記録の保存にかかる記載があることに加え、かねてからいただいている市議会からのいじめ対策等への対応に関する指摘などを踏まえ、令和7年度から、学校いじめ対策委員会の記録の作成、保存について、繰り返し周知徹底を図っている。 + +記録の作成状況の把握については、本年6月市議会定例会における一般質問の中で答弁したとおり、情報公開請求への対応を行う中で把握したものであり、学校いじめ対策委員会の記録の作成、保存に関する学校への周知徹底の取組とは、関連のないものである。 + +</MessageBubble> + +:::note +##### 📝 所感 +事務引継書に「記録ファイルを整備した」と記載されているのに、公開されている記録は令和7年4月分からしかありません。答弁では新たな記録書式を作成したという意味だとされましたが、それ以前の記録の有無については、公開請求の結果と突き合わせて確認していく必要があります。また、令和7年4月から全校で記録が作られるようになった時点で、市は何らかの根拠を持って指導を始めたはずです。記録の作成状況を把握した時期との整合について、次回の定例会で改めて確認します。 + +6月定例会の[(2)学校いじめ対策委員会の記録がほぼ皆無だった件について](/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu/)もあわせてご参照ください。 +::: + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx new file mode 100644 index 0000000..128545b --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +first: 2026-09-11 +description: 令和8年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。スクールカウンセラー出勤簿が保存期間内に廃棄されていた問題と、相談内容に含まれる要配慮個人情報が教職員に共有された件について追及。 +title: "(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について" +tags: + - 一般質問 + - 教育委員会 + - 個人情報保護 + - 公文書管理 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; +import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="" dougaHref="" /> + +## まとめ + +令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。 + +小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果でした。書類上は合計2名が勤務していたことになります。「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと確認を依頼したところ、8月4日の指導課会議後に「特段、誤りはない」との回答がありました。同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけが出勤簿を廃棄されたことになり不自然です。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反します。 + +答弁では、小平市立学校公文書管理規則第17条の文書保存期間表において教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導を行うとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。 + +あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていました。スクールカウンセラーが相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題があります。答弁は、個別の事案についての答弁は差し控えるとしつつ、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について必要最小限の範囲で共有する場合があるとの認識を示すにとどまりました。 + +<QuestionSummary + headline="(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について" + about="個人情報保護" + datePublished="2026-09-11" + qa={[ + { question: "① 出勤簿の廃棄は保存義務違反では?", answer: "文書保存期間表で教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、本来5年間保存すべき出勤簿を教育相談に関する文書として扱っていた。速やかに校長へ個別指導し、校長会議等で徹底を周知する。", anchor: "-出勤簿の廃棄は保存義務違反ではないか" }, + { question: "② 2名分のうち1名分だけ廃棄されたのは?", answer: "令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみ。", anchor: "-2名分のうち1名分だけが廃棄されたのはなぜか" }, + { question: "③ 相談内容の共有に問題はなかった?", answer: "個別の事案は答弁を差し控えるが、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、教育活動に必要な情報を必要最小限の範囲で共有する場合があると捉えている。", anchor: "-相談内容の教職員への共有に問題はなかったか" }, + ]} +/> + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(説明)"> + +小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果だった。書類上は合計2名が勤務していたことになる。この点について「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと確認を依頼したところ、8月4日の指導課会議後に「特段、誤りはない」との回答があった。そうすると、同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけ出勤簿が廃棄されたことになり不自然である。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反する。 + +あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていた。スクールカウンセラーが、相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題と考えることから、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 出勤簿の廃棄は保存義務違反ではないか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和4年度の小平第十一小学校・学園東小学校の出勤簿が「廃棄済み」となっているのは、5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反するのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +令和4年度の小平第十一小学校及び学園東小学校の出勤簿の取扱いについて、当該学校に聴き取りを行ったところ、小平市立学校公文書管理規則第17条の文書保存期間表において、教育相談にかかる文書が3年保存となっていることから、当該学校が、本来は5年間保存するべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたと確認している。 + +教育委員会としては、速やかに当該学校の校長に対し、個別に指導を行うとともに、校長会議等の機会を捉えて、改めて、公文書管理の取扱いに係る徹底を周知してまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 2名分のうち1名分だけが廃棄されたのはなぜか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平第十一小学校における令和4年度のスクールカウンセラー出勤簿について、2名分のうち1名分だけが廃棄されているのはなぜか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみである。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 相談内容の教職員への共有に問題はなかったか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +スクールカウンセラーへの相談内容(保護者の体調)が教職員に共有された事実を把握しているか。共有の根拠・必要性は何か。また、守秘義務・個人情報保護の観点から問題はなかったと捉えているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +個別の事案についての答弁は差し控えさせていただくが、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について、必要最小限の範囲で共有する場合があるものと捉えている。 + +</MessageBubble> + +:::note +##### 📝 所感 +出勤簿が保存期間内に廃棄されていた原因は、文書保存期間表の分類の誤りにあることが確認されました。5年間保存すべき文書を3年保存の教育相談文書として扱っていたということであり、同種の取り違えが他の学校や他の文書にも生じている可能性があります。保存期間の分類の周知だけで足りるのか、全庁的な点検が必要ではないかと考えます。 + +相談内容の共有については、個別の事案であることを理由に答弁が差し控えられました。要配慮個人情報の共有は、本人の同意がない限り原則として行えないものであり、必要最小限という説明だけで妥当性が担保されるものではありません。どのような基準で共有の範囲を判断しているのか、改めて確認していきます。 +::: + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..1802185 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/index.mdx @@ -0,0 +1,8 @@ +--- +title: 9月定例会 +--- + +- [(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について](./1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo/) +- [(2)従業員に未払い賃金の計算をさせる社会福祉法人を許す小平市](./2-mibarai-chingin-keisan-marunage/) +- [(3)いじめ対策委員会記録がほぼ皆無だった件に絡む矛盾について](./3-ijime-taisaku-kiroku-mujun/) +- [(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について](./4-school-counselor-shukkinbo-haiki/) diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/index.mdx index de4c969..274313a 100644 --- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/index.mdx +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/index.mdx @@ -1,6 +1,12 @@ --- title: 令和8年度 --- +### [9月定例会](./9gatu/) + - [(1)管理不全ごみ集積所の現状と、善意の清掃支援について](./9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo/) + - [(2)従業員に未払い賃金の計算をさせる社会福祉法人を許す小平市](./9gatu/2-mibarai-chingin-keisan-marunage/) + - [(3)いじめ対策委員会記録がほぼ皆無だった件に絡む矛盾について](./9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun/) + - [(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について](./9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki/) + ### [6月定例会](./6gatu/) - [(1)公文書改ざん疑いに関する新事実と、様々な問題について](./6gatu/1-koubunsyo-kaizan-utagai/) - [(2)学校いじめ対策委員会の記録がほぼ皆無だった件について](./6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu/) |
