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diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx new file mode 100644 index 0000000..d89e945 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx @@ -0,0 +1,276 @@ +--- +first: 2026-02-27 +description: 令和7年度3月定例会における一般質問1件目のまとめ。ときわ会で虐待通報した職員が懲戒解雇され、和解に至った裁判について、市の対応を追及。 +title: "(1)市はときわ会虐待通報職員の解雇撤回・和解を事実確認せよ" +tags: + - 一般質問 + - 障害者虐待 + - 公益通報者保護法 + - ときわ会 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1602&schedule_id=6&minute_id=6&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=71&schedule_id=5&playlist_id=1&speaker_id=37&target_year=2026" /> + +## まとめ + +令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。 + +社会福祉法人ときわ会で、別の職員による障害者虐待の疑いを通報した職員が懲戒解雇され、公益通報者保護法違反の報復解雇として地位確認を求めた訴訟が、解雇の撤回と解決金480万円の支払いで和解しました。原告側は実質的勝訴と受け止めています。市は裁判に無関係を装っていますが、障害者虐待防止と公益通報者保護の観点から、所轄庁として事実確認や対応が必要であると追及しました。 + +[🏷️タグ「障害者虐待」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/障害者虐待) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 和解を踏まえた事実関係の確認は必要か。 | [裁判の結果を受けて事実確認は予定していない。相談があれば国の手引きに基づき対応。](#-和解を踏まえた事実関係の確認は必要か) | +| ② 公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順は。 | [相談があれば労働基準監督署などの相談先を案内。障害者虐待に起因するものは①と同様の対応。](#-公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順は) | +| ③ 対応手順は明文化されているか。 | [公益通報の手順は明文化していない。障害者虐待に起因するものは法律及び国の手引きに基づき対応。](#-対応手順は明文化されているか) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260227-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +報道によると、社会福祉法人ときわ会において、別の職員による障害者虐待の疑いを見つけ、利用者家族と市に通報した職員が懲戒解雇され、公益通報者保護法違反の報復解雇という主張で地位確認などを求めた訴訟について、昨年11月に和解が成立した。和解内容は解雇の撤回と解決金480万円の支払いであり、原告側は実質的に勝訴と受け止めている。 + +市はこの裁判に関して無関係を装っているように見えるが、障害者虐待防止と公益通報者保護の観点から、所轄庁である小平市長としても重要な問題が含まれているため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 和解を踏まえた事実関係の確認は必要か + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +通報者への不利益取扱いが争点の裁判が和解で決着したことを踏まえ、所轄庁として事実関係の確認がまず必要と考えるが、見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +市において裁判の結果を受けて事実関係の確認は予定しておりませんが、基本的には、障害者虐待に起因する公益通報により、通報者が事業所から不利益な取扱いを受けたと相談があった場合には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づき、当該事業所に対して内容を確認するとともに、通報等による不利益取扱いの禁止について説明するほか、通報者には労働基準監督署などの相談先を案内いたします。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +所轄庁である市長が、社会福祉法人で公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +社会福祉法人にかかわらず、どのような事業所の事案であっても、相談があった場合には労働基準監督署などの相談先を案内いたします。また、障害者虐待に起因する公益通報により不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応につきましては、第1点目で答弁申し上げた対応と同様でございます。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 対応手順は明文化されているか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +②の対応手順は明文化されているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公益通報により不利益取扱い等を受けた際の手順を明文化したものはございませんが、障害者虐待に起因するものについては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律及び国の手引きに基づいて対応しております。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 和解を受けた事実確認の必要性 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +報道を見ると、事業者が原告の主張(公益通報者保護法違反)を覆せなかったと考えて和解に至った可能性が考えられる。もしそうであれば、市として公益通報者保護法違反を見逃すわけにはいかない。そうでなければ、事業者にとって誤解が晴れることでもある。 + +つまり市として、現時点で改めて、公益通報者保護法の違反が起きている可能性がある。起きているか、もしくは起きていなかったか、それを確認するための事実確認が少なくとも必要だと思うが、御見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +ときわ会の件については、令和5年度以降、アンケート調査やヒアリングを行うなど、細部にわたり一つ一つ丁寧に、慎重に事項を確認してきた。その中で改善すべきところ、指導すべきところにその都度対応してきた。それは今も続いており、今後も同様の対応をしていくので、特に今回の裁判の和解を受けて、何か事実確認等の対応をすることは考えていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 裁判記録の第三者閲覧 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +裁判記録の第三者閲覧は、職員の方は行かれたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +特に閲覧は行っておらず、今後もその予定はない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +裁判所に行けば誰でも閲覧できる。私も行って第三者閲覧をした。資料提示する。東京地方裁判所立川支部で第三者閲覧した資料からメモしてきたものだ。閲覧するだけなら収入印紙150円分でできる。 + +内容は、ときわ会の虐待防止委員会が作成して職員向けに配布したと思われる文書(乙第24号証)で、約4年前に各職員に配られたものだ。タイトルは「施設名からの市への通報に関して」。この文書がときわ会内で配られていたことを市として把握しているか。これまでの説明では目にしていなかったが。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +個別具体の案件に対するお答えは差し控えさせていただくが、令和5年度以降、ときわ会の資料等、発言等について、丁寧に確認して対応してきた。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 通報者特定情報の漏洩 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +資料を再度提示する。この文書には、通報があった日付を市が事業者に伝えていること、利用者が転倒した事実や夕方の打合せでの報告状況など、通報者を特定できる情報が書かれている。これらはいずれも通報者を特定する内容で、障害者虐待防止法第18条(通報者を特定させるものを漏らしてはならない)に明確に違反している。 + +市はこれまで通報者名を漏洩していないとしていたが、少なくとも通報者を特定する情報を事業者に提供していたことがこの証拠から明らかだ。この明らかな違法行為について、小平市から議会に報告はなかったと思うが、その理解でよいか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +以前から答弁申し上げているとおり、事実確認は必要なので通報内容を事業者に確認はするが、通報者が特定できるような情報を事業者に伝えることはない。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 事業者文書の真偽 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +市はそのような情報を漏らしていないのに、ときわ会の虐待防止委員会は漏洩したと書いているという認識か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +事業者のほうが市から通報者が特定できるような情報が入ったと認識しているとは認識していない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +これを読めば、特定につながる不必要な情報を伝えている。「何月何日に情報提供があった」「利用者への対応を行わず転倒し、夕方の打ち合わせで報告していない」など、虐待があったかどうかの確認に必要な情報ではない。誰が通報したのかを特定することにつながるだけの情報だ。もう一度認識を確認したい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +虐待通報があった際には、その内容を事業者に確認する必要があり、どういう虐待・疑いがあったかの事実確認に必要な範囲内で情報共有を行ったというのが一般的な対応だ。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +これは裁判所に持っていかないとらちが明かない。もし情報漏洩があったなら、法律違反で担当者の処分が必要になるから言えないのだろう。本当に小平市は明らかな違法行為でも職員を処分しない自治体なのか。 + +続いて文書の後段を読む。虐待防止委員会は事実確認のため関係職員に聞き取りを行い、「通報者と被通報者が言う当日の事実関係にはやや曖昧な部分があった」と書かれている。市から連絡があった後に通報者を特定して聞き取りをしている。なぜ通報者と被通報者の両方を特定できたのか。 + +可能性は2つしかない。小平市が事業者に情報漏洩したか、事業者が市から聞いた話に基づいて通報者と被通報者を類推・断定して聞き取りを行ったか。いずれにしても重大な違反が起きている可能性が非常に高い。 + +さらに文書の最後には、「市は虐待と判断していない」「今回の通報事案は班内で言及すべきこと、解決すべきことであった」と書かれている。全体として、通報したら施設内でつるし上げられるという明確なメッセージだ。ホイッスルブロワー・ハンティング、決してやってはいけない行為だ。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 虐待防止委員会の役割 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +虐待防止委員会の役割は、利用者の保護と再発防止であり、通報手段の是非を論じる場ではないという認識で正しいか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +基本的な一般的な考え方はそのようなものと認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 改正公益通報者保護法を踏まえた対応 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +今年12月から施行される改正公益通報者保護法では、通報妨害の禁止(第11条の2)、通報者探索の禁止(第11条の3)、通報窓口職員の罰則(第12条、30万円以下の罰金)、解雇・懲戒処分の推定規定(第3条、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、企業には3,000万円以下の罰金)などが厳格化されている。 + +これまで把握していなかった新事実と課題が裁判記録で明らかになり、改正法に照らせば拘禁刑や罰金刑に該当する可能性が非常に高い問題を含んでいる。それでも事業者に事実確認したり、指導・改善を要求するなどのアクションを何も起こさないということでよいか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +今までも丁寧に事実確認を行っており、今後も一つ一つ確認を行っていく。特に今回の裁判に向けて対応を行うということではなく、今までと同様に虐待防止に向けて対応を行っていく。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +処分したくないからだ。保身だ。市の使命は住民の福祉の増進だ。障害者虐待は非常にひどいもので、新しい事実が出ていて議会にも報告していない問題が明らかなのに、どうして対応しないのか。 + +障害者虐待防止法や公益通報者保護法を軽んじる態度については、国に報告するしかない。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### マニュアルの充実 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +今回作成された小平市障がい者虐待防止マニュアルには、今話した問題や再発防止策がほとんど書かれていない。今後マニュアル改正の際に、改正公益通報者保護法に関連して、通報者を特定する行為やつるし上げ行為が違法であること、刑事罰が伴うことについて、具体的な事例を交えて記載してもらえるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +市の独自マニュアルは、これで全て完成ということではなく、都度見直しを行っていくので、今後の見直しの内容については検討の状態にある。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +事業者の虐待防止委員会の役割は利用者保護と再発防止にあり、通報手段の是非を論じる場ではないことも含めてほしい。また、温かいマニュアルとするために、冒頭に虐待を受けた人の気持ちや家族の受け止めなど具体的な事例を示せば、担当者の意識はかなり変わる。そのようなマニュアルにすることも検討してほしい。 + +1件目のまとめとして、総じて、和解を受けて公益通報者保護制度に関わる新しい問題の可能性があるのに、事業者や通報者から話を聞くことも、裁判記録すら見に行くこともしていない。全国的にも報道された事案がきっかけで明らかとなった問題との向き合いが、まだまだ全く足りていない。 + +まずは事業者に和解の経緯を事実確認し、乙第24号証の問題点を明らかにして、場合によっては虐待だけでなく公益通報者保護法違反となれば、職員の処分もしくは最悪認可取消しも考えざるを得ない事態になり得る。毅然とした対応をお願いしたい。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx new file mode 100644 index 0000000..77a191a --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx @@ -0,0 +1,409 @@ +--- +first: 2026-02-27 +description: 令和7年度3月定例会における一般質問2件目のまとめ。公文書管理規則の解釈、情報公開、学校いじめ対策委員会の記録改ざん疑い、個人情報漏洩など多岐にわたる公文書管理問題を追及。 +title: "(2)公文書管理の様々な問題について" +tags: + - 一般質問 + - 公文書管理 + - 情報公開 + - いじめ対策 + - 個人情報保護 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1602&schedule_id=6&minute_id=6&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=71&schedule_id=5&playlist_id=1&speaker_id=37&target_year=2026" /> + +## まとめ + +令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。 + +昨年6月、9月、12月定例会に引き続き、公文書管理の様々な問題について追及しました。小平市公文書管理規則の解釈、文書総合管理システム上の情報の公開実績、マスキング処理の原則、公開決定取消後の再決定期限、学校いじめ対策委員会の記録不存在・改ざん疑い、個人情報漏洩のおそれへの対応、内部統制やコンプライアンス違反など、13項目にわたる質問を行いました。 + +[🏷️タグ「公文書管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/公文書管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 公文書管理規則第10条第1項の解釈は。 | [条文はファイルの分類・整理に関する規定で、個々の公文書の保存期間設定は条例第5条による。](#-公文書管理規則第10条第1項の解釈は) | +| ② システム上のメモ等の公開・開示実績は。 | [公開・開示した件数は捉えていない。その後確認したが請求実績はない。](#-システム上のメモ等の公開開示実績は) | +| ③ マスキングの考え方は。 | [非公開部分が判別できるよう黒塗りを原則としている。](#-マスキングの考え方は) | +| ④ 再決定に係る期限を設けるべきでは。 | [取消しはいつでも可能。取消し事由判明時は速やかに再決定すべき。](#-再決定に係る期限を設けるべきでは) | +| ⑤ 学校文書の作成確認ルーチンはあるか。 | [定期的に学校訪問し指導要録等を確認。会議記録の適切な作成・管理を周知。](#-学校文書の作成確認ルーチンはあるか) | +| ⑥ 令和4年度のいじめ対策委員会の状況は。 | [会議録未作成の小学校が13校あった。委員会自体は開催していると認識。](#-令和4年度のいじめ対策委員会の状況は) | +| ⑦ 会議録の差異(改ざん疑い)の調査結果は。 | [電子データと紙媒体の記録が併存していたため差異が生じた。改ざんではないことを確認。](#-会議録の差異改ざん疑いの調査結果は) | +| ⑧ 公開請求書の控え交付の検討状況は。 | [他自治体の取扱いも含め検討中。費用負担や収受印押印後の文書取扱いが課題。](#-公開請求書の控え交付の検討状況は) | +| ⑨ 収受印押印後の文書の写真撮影ルールは。 | [撮影を禁止するルールはないが、他の来庁者等が写らない配慮が必要。](#-収受印押印後の文書の写真撮影ルールは) | +| ⑩ 要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は。 | [学校に確認し漏洩はなかったと捉えている。管理徹底を周知。](#-要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は) | +| ⑪ 公開請求された文書の廃棄時期は。 | [請求時点より前に廃棄済み。非公開決定後の起案は担当者の失念による遅れ。](#-公開請求された文書の廃棄時期は) | +| ⑫ 不服審査請求の現在の状況は。 | [審理手続を順次進めており、放置しているものではない。](#-不服審査請求の現在の状況は) | +| ⑬ 職員の私物スマホ等の業務利用の手続は。 | [当時は書面申請なしで口頭承認。令和5年度に手順改定、現在は適切に実施。](#-職員の私物スマホ等の業務利用の手続は) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260227-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公文書の扱いに関し、昨年6月、9月及び12月定例会の一般質問に引き続き、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 公文書管理規則第10条第1項の解釈は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平市公文書管理規則第10条第1項には、課長は、条例第5条第2項に規定する基準に基づき、ファイルを分類し、名称、保存期間、保存期間が満了したときの措置その他必要な事項を定め、系統的に公文書の分類及び整理を行うものとするとある。同条第2項には、前項の規定により定める保存期間が1年未満のものを除きという文言がある。つまり同第1項は、保存期間1年未満の公文書についても保存期間と満了時の措置を定めなければならないと解釈できる。しかし、その定めをした公文書がない。前回指摘したところ、細かいところを分析する旨の答弁だった。分析した結果の解釈を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +この条文は、公文書を系統的に管理するために、分類及び整理に関し、各課の課長が行うべき事項を定めたもの。具体的には、分類基準に基づき公文書を格納するファイルを作成すること及び作成したファイルに名称、保存期間などの項目を設定することを規定したものであり、一つ一つの公文書に保存期間や保存期間が満了したときの措置を定めることを規定したものではない。 + +一つ一つの公文書の保存期間及び保存期間の満了する日の設定については、小平市公文書等の管理に関する条例第5条により、実施機関の職員が行うこととしている。 + +また、その定めをした公文書がないとの指摘については、保存期間が1年未満の公文書は同規則第10条第2項の規定により文書総合管理システムへの登録を不要としていることから、ファイルの名称などを表示した一覧が存在しないことが理由である。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② システム上のメモ等の公開・開示実績は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +文書総合管理システム上にのみ登録されているメモ、掲示板の情報、コメント、更新者・更新日時、PDFに手書きしたもの等も公文書である。しかし、これらを公開、開示した実績がないようだ。前回質問したところ、公開、開示した実績は把握していない旨の答弁だった。この答弁は、実績そのものが記録として残っていないという意味か。もし実績を把握しているのであれば具体的な件数を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +文書総合管理システムにより収受または起案をした文書や、システムの機能を使用して出力したデータ以外のものであって、システム上に作成または表示される情報に関して公開または開示した件数は捉えていないという意味。その後確認をしたところ、このような範囲について請求があった実績はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ マスキングの考え方は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +文書の一部公開時のマスキングは黒塗りが基本ではないとの答弁が前回あった。白塗りと黒塗りの併用を許すと、どこを隠したか分からないようにできる。答弁では考えていくとしたが、その後どう考えが進んだか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +令和7年12月定例会の再質問に対する答弁で申し上げたのは、情報公開制度では公開が原則であり、非公開は一定の事由に該当する場合にのみ認められることから、非公開が原則ではないとの趣旨で、黒塗りが基本ではないと答弁したもの。 + +非公開部分の処理方法としては、小平市情報公開事務取扱要綱第16条第4号において、公開請求に係る公文書に非公開情報に係る部分がある場合は、当該部分を黒塗りにする等の処理をした上で公開するものとすると規定しており、非公開とした部分が判別できるよう黒塗りを原則としている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 再決定に係る期限を設けるべきでは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +保存年限経過文書も公開対象であることを市が見落とし、公開決定を取り消した事例があったことが前回の答弁から明らかになった。この取消しから再決定まで5か月以上もかかった理由として、慎重に公文書の特定を進めていたためとした。公開決定の取消しに伴う公開決定の期限には規定がないとも答弁したが、審査会への諮問・答申がないケースでは、再決定についても14日や60日の期限を設けるべきではないか。見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +職権による取消しは違法または不当な状態を行政庁が自ら是正する行為であるため、取消しによる不利益が取消しによる公益を上回る場合には期限なく、いつでも取消しできるものと認識している。また、取消し事由に該当していることが判明した場合には速やかに取り消し、再決定をすべきものと考えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 学校文書の作成確認ルーチンはあるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +前回、学校いじめ対策委員会協議録の保存期間を定めた文書が存在せず、小平市立学校公文書管理規則第18条に反するのではないかと問うたところ、学校における保存期間を定めた文書の作成状況は現在把握していないとの答弁だった。公文書が条例、規則等にのっとり適切に作成されているかを確認するルーチンは存在しないのか。また、特にいじめ対策という重要事項について、これらの文書が作成されていない現状をどう認識しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +公文書の作成に当たっては、各学校において、条例や規則等にのっとり適切に対応することが求められていると捉えている。教育委員会としては、定期的に学校を訪問し、必要に応じて指導要録等の文書の作成状況を確認し、指導、助言している。また、各学校に対しては、会議の記録等について適切に作成及び管理するよう繰り返し周知している。 + +学校いじめ対策委員会の記録を作成、保存することは、いじめ問題への適切な対応を行う上で極めて重要であると捉えている。記録が作成されていなかったことについては、大変重く受け止めている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 令和4年度のいじめ対策委員会の状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +前回、学校いじめ対策委員会の記録を公文書として残していない事例について、市立学校1校において、平成29年度から昨年度まで記録を作成していなかったことを確認していると答弁した。しかし、市民の公開請求では、少なくとも令和4年度は、花小金井小学校と学園東小学校以外、全て記録が不存在とされている。つまり令和4年度はほぼ全校でいじめ対策委員会の会議録が作られていなかった、もしくは同委員会自体が開催されていなかったのどちらかということになるのではないか。見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +会議録を作成していない小学校が13校あったことを確認した。教育委員会としては、ふれあい月間に併せて各学校において開催しているものと認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑦ 会議録の差異(改ざん疑い)の調査結果は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年6月に個人情報開示請求で開示された花小金井小学校のいじめ対策委員会会議記録と、令和7年9月に公文書公開請求で公開された同記録の間に、様式、枚数、件名表記、校長印の有無、黒塗りと白塗りの使い分けなど明確な差異があり、公文書改ざんの疑いがある。昨年11月25日に市教育委員会へ問合せ後、調査中とのことだったが、現在までの調査進捗、判明事実、調査終了見込みを伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +調査の結果、二つの会議録に差異が生じた理由としては、令和5年度の開示請求の際は電子データで保存していた記録を開示し、本年度の情報公開請求の際は紙媒体で保存していた記録を公開したことにより、差異が生じたことが判明した。複数の記録が併存する状況になっていたことは事実だが、調査の結果、公文書を改ざんしたものではないことを確認した。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑧ 公開請求書の控え交付の検討状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公文書の公開請求の控えを交付する課としない課がある点について、前回、伊藤議員が文書質問したところ、今後対応方法を検討するとの答弁だった。その後の進捗はどうか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +現在、他の自治体の取扱いも含めて検討中。課題としては、控えまたは写しの作成に要する費用の負担や、収受印を押印後の文書の取扱いについて整理する必要があると捉えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑨ 収受印押印後の文書の写真撮影ルールは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市民が提出し、その場で収受印を押された公文書を、その市民自身が写真撮影してはいけないルールはあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +現時点で庁舎内での写真撮影を禁止するルールはないが、第8点目で答弁したとおり、収受印を押印後の文書について撮影を許可してよいかという問題は生じると考えている。また、撮影を許可する場合でも、他の来庁者、職員、事務室内などが写らないよう配慮していただく必要がある。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑩ 要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +スクールカウンセラーに提出されたアンケート(こころスケール等)や児童の体罰アンケートには、児童の心理状態や被害体験等に関する要配慮個人情報が含まれる可能性が極めて高いと考えられる。これらの記録について、不存在、廃棄、持ち出し等の個人情報漏洩のおそれが複数回指摘されているにもかかわらず、個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条に規定された要配慮個人情報の漏洩等が発生し、または発生したおそれがある事態に対する報告、調査、対応が適切に行われていない状況が続いているようだ。市としてこれまでどのような事実確認や対応を行ってきたのか、また、今後どのように対処する方針なのか、具体的に伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +児童の体罰アンケート等の存在の有無については、学校に確認しており、個人情報の漏洩はなかったものと捉えている。引き続き、個人情報の漏洩が起こらないよう、管理の徹底について周知してまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑪ 公開請求された文書の廃棄時期は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年8月14日に公開請求された体罰等調査シート(平成29年度と令和元年度分)は、その約1か月前(7月3日)に廃棄済みだとして決定通知(8月28日付)された。しかし、廃棄の起案は請求日の約1か月後(9月28日)で、起案遅延理由に失念とある。実際は請求された後に廃棄したのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +当該文書については、公開請求された時点より前に廃棄している。なお、非公開決定後に廃棄の起案がされているが、担当者の失念により起案が遅れたものである。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑫ 不服審査請求の現在の状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +昨年、内部統制が機能せずコンプライアンス違反が続く状況についてとして代表質問した複数の不服審査請求について、反論書が提出されてから最長で約1年10か月放置されている件の現在の状況を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +行政不服審査会による審理手続または審査庁による審査手続を順次進めており、放置しているものではない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑬ 職員の私物スマホ等の業務利用の手続は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +鷹の台駅前広場整備工事で、職員の私物スマートフォンやカメラが業務利用されていたというが、事前に必要とされている使用目的等の明確化と情報セキュリティ管理者への申請、承認は正しく行われていたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +令和4年に実施された鷹の台駅前広場整備工事において、道路課職員が私物スマートフォンやカメラを業務利用するに当たり、事前に所属長からの承認は口頭で得ていたが、定められた書面による申請はしていなかった。なお、令和5年度に実施手順が改定され、現在は情報セキュリティ管理者に事前に使用目的を明確にし、申請して承認を得ることとしており、手順のとおり実施している。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ①の再質問:1年未満文書の取扱い + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +答弁がよく分からない。1年未満でメールを適宜廃棄してしまった件の公文書については、小平市公文書管理規則第10条第1項には該当しないということか。ファイルの管理の話だからというのはどこに書いてあるのか。もう一度聞かせてほしい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +小平市公文書等の管理に関する条例第5条で整理というところがあり、その第2項で実施機関は分類に関する基準を定めなければならない。これを受けて小平市公文書管理規則第10条で定めている。第10条第2項で、保存期間が1年未満のものを除き文書総合管理システムに登録するとしており、ファイルという大きなくくりがあって、個々の文書は第10条ではなく条例第5条第1項に該当するという意味で答弁を申し上げた。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +1年未満のものについてはファイルに分類しなくていいとどこかに書いてあるのか。1年未満のものについてもファイルに分類して、保存期間が満了したときの措置を定めなければいけないのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +1年未満の文書については、文書総合管理システムに登録をする必要はない。1年未満のものをどう保存していくかは各課の対応となるが、例えばフォルダーを作ってキャビネット等に保存することは想定される。1年未満については、特段そこ(第10条第1項)は該当しないという意味である。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +では、1年未満のものについても何かフォルダーを作ってファイルに入れるなど、ルールを定めなければいけないということだ。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ②の再質問:「一切の情報」請求 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +「請求があった実績はない」との答弁だが、「一切の情報を出してください」「一切の文書を出してください」と請求しても、この情報は出てこなかった。それも「請求があった実績はない」に含まれるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +情報公開の際、文書等は特定していただくことをお願いしている。システム上で入力したものについては起案等様々な形で出力されるので、そちらは公開している。システムに入力した項目などは、そこを公開したという事実はないという意味で申し上げた。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ⑦の再質問:改ざん疑いの詳細報告 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +公文書の改ざんは刑事罰の対象であり、この文書は原告が勝訴した国家賠償請求訴訟の裁判にも提出されていた。裁判を見据えて改ざんしたと判断されれば、偽造公文書行使等罪にも問われる重要な問題だ。調査結果の詳細は議会への報告が必要だと考えるが、いかがか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +調査の概要を説明する。2種類の学校いじめ対策委員会の記録が、一方は紙媒体で、もう一方が電子データで保存されていたが、調査結果から、紙媒体の記録は当時の担当教員が作成し、電子データの記録は当時の管理職が作成したものであることが分かった。このことから差異が生じた理由は、令和5年度の開示請求の際は電子データで保存していた記録が公開され、令和7年度の情報公開請求の際には紙媒体の記録を開示したためであることが判明した。令和4年度当時から現在に至るまでの文書管理のずさんさにより、記録が適切に保存・管理されていなかったため、今回のような事態を招いたことは否定できない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +電子データか紙媒体かは関係なく、紙の枚数、黒塗りと白塗りの使い分け、様式などいろいろ違う。これは刑事事件だ。詳細な提示がない限り、警察に調べてもらうしかなくなる。非親告罪なので告発があれば受理される。きちんとこの場で調査結果の文書での報告を約束してもらえないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +文書で出すことについては、部内で検討させていただく。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ⑩の再質問:個人情報保護委員会への報告義務 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合、市長は個人情報保護委員会に報告しなければ法律違反になる。報告していないのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当該の文書管理のところは、教育指導担当部長から答弁させていただいたが、文書管理のずさんさがあったというところで、今後の徹底管理を指示したと報告を受けている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +駄目だ。これは法律違反だ。個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条をよく見れば、きちんと個人情報保護委員会に報告しなければならない。そうしなければ法律違反になる。それがなされていないなら、職員の処分等が必要になる。対応はどうなるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +公文書の改ざんがあったものと判断された場合には、報告をする。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +法律を読んでほしい。第68条と第43条を読めば、おそれがある場合でも報告しなければならないと書いてある。それをしていないから法律違反だ。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +今回は関係者に聞き取り等を行った結果、公文書の改ざんをしたものではないとの判断に至っている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +公文書改ざんと関係ない。「おそれ」だ。要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合は、必ず市長は個人情報保護委員会に報告しなければならない。法律が分かっていないなら本当に問題だ。しっかり確認して後ほど報告していただきたい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +部内で確認する。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx new file mode 100644 index 0000000..32ea838 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx @@ -0,0 +1,154 @@ +--- +first: 2026-02-27 +description: 令和7年度3月定例会における一般質問3件目のまとめ。市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について、管理委託の情報錯綜やGIS活用、道路アダプト制度の導入などを追及。 +title: "(3)市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について" +tags: + - 一般質問 + - 植栽管理 + - 道路管理 + - GIS + - 道路ボランティア +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1602&schedule_id=6&minute_id=6&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=71&schedule_id=5&playlist_id=1&speaker_id=37&target_year=2026" /> + +## まとめ + +令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。 + +市道沿いの植栽帯で雑草が繁茂し、ごみや吸い殻が散乱していたため市民が市に連絡したところ、丁寧な対応は受けたものの、コストのかかる非効率な方法で対処がなされたという相談を受けました。管理委託か否かの情報錯綜、委託範囲外への対応不足、住民への説明不足、非効率な出動体制といった課題について、統合型・公開型GISシステムの活用や道路アダプト制度の導入を含めた改善策を問いました。 + +[🏷️タグ「植栽管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/植栽管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は。 | [事前の情報確認が不十分なまま職員が現地で説明したことが主因。正確な情報把握と丁寧な説明に努める。](#-委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は) | +| ② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は。 | [街路樹の特性や樹勢の状況等を踏まえ、毎年度委託路線を選定。](#-植栽管理を委託にするか否かの判断基準は) | +| ③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は。 | [市民や道路パトロールからの情報提供に基づく対応、市報等による情報発信に努める。](#-声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は) | +| ④ GISへの反映と効果の見解は。 | [研究中。職員の情報確認や道路ボランティア周知には効果。委託事業者への直接連絡には課題。](#-GISへの反映と効果の見解は) | +| ⑤ 道路ボランティアで除草は可能か。 | [活動内容に除草が含まれており可能。相談があれば可能な限り柔軟に対応。](#-道路ボランティアで除草は可能か) | +| ⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は。 | [多摩26市の動向を確認。8市で導入、増減なし。他市の動向把握とボランティア制度の検討・改善を継続。](#-道路アダプト制度の導入研究の進捗は) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260227-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市道沿いの植栽帯で雑草が繁茂し、ごみや吸い殻が散乱していたため市民が市に連絡したところ、丁寧な対応は受けたものの、コストのかかる非効率な方法で対処がなされたという御相談を受けた。主な課題として、(1)管理委託か否かの情報が錯綜していた、(2)委託範囲外箇所への対応は住民の声頼み、(3)周辺住民への説明不足、(4)声があった場所に複数の職員で出動するといった非効率性が挙げられる。これらの課題と、よりよい管理方法について確認するため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +特定地域の植栽管理が委託範囲内か委託範囲外かの情報が錯綜した理由と、今後の改善策を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +事前の情報確認が不十分な状態のまま職員が現地へ赴き、相談者の方に説明を行ったことが主な理由であると捉えている。改善策としては、改めて相談者の方の話を傾聴することや、相談の内容に応じて必要となる情報を正確に把握することの重要性を担当課内で共有し、より丁寧な説明に努めていくことなどが必要であると認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +植栽管理を委託にするか否かの判断は、エリアや年度によって異なるようだが、どのような基準で決めているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +街路樹は、枝の伸びの早いものと遅いもの、あるいは老朽化が進んでいるものと健全な樹勢を維持しているものなど、路線ごとに状況が異なることや、病害虫や腐朽菌等の広がりにより、短期間のうちに樹勢が大きく変化するケースもあることから、市内に数多く存在する植栽帯を可能な限り良好な状態で維持するため、植栽されている街路樹の特性や樹勢の状況等を踏まえ、毎年度、委託を行う路線を選定している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +住民から声があった箇所のみ対応するという方法では、声を出せる地域は景観が保たれる一方、声を出せない地域は景観が悪化し、不公平感が生じるという市民の意見がある。これに対し、市としてどう説明をするか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +市では日頃から、道路の清掃業務や街路樹の剪定業務等をはじめ、市民の皆様や道路パトロールからの情報提供等に基づく対応を行うなど、可能な限り良好な道路環境の維持に努めている。引き続き、市民の皆様からの情報提供等をいただくことができるよう、市報等による情報発信などに努め、気兼ねなく相談いただける環境づくりに取り組んでまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ GISへの反映と効果の見解は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +植栽の委託状況、管理状況を統合型・公開型GISシステムに反映することで、(1)職員が即座に正しい情報を確認できる、(2)市民が管理状況を把握し、必要に応じて管理主体に直接連絡できる、(3)道路ボランティアのことも併せて周知できると考えられるが、見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当該システムへの反映については、現在、担当課において研究中である。 + +また、仮に反映させる場合の効果としては、一つ目の職員が即座に正しい情報を確認できること及び三つ目の道路ボランティアのことも併せて周知できることについては、市も一定の効果があるものと捉えている。一方、二つ目の市民が管理状態を把握し、必要に応じて市や委託事業者に直接連絡できることについては、市に直接情報提供していただくことは望ましいことであると認識しているが、委託事業者に直接情報提供することを市民から求められた場合、業務委託契約という性格上、委託事業者に対する指示は原則として市が行う必要があることから、課題があるものと捉えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 道路ボランティアで除草は可能か + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年3月定例会で道路アダプト制度の導入を質問した際、現状の道路ボランティア制度は、植栽帯等の植物の種類やデザイン、維持管理方法の判断は業務範囲に含めておらず、植栽帯などの管理が十分に行き届かない状況があるという旨の答弁があった。維持管理方法の判断が業務範囲に含まれていないということは、現状の道路ボランティア制度では、市民が植栽帯の雑草を抜いてよいかの判断もできないということか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +道路ボランティアの活動内容には除草が含まれており、ボランティアの方が除草を行うことは可能である。市としては、引き続き、道路ボランティアの方々がより意欲的に活動いただけるよう、活動内容等について御相談があった場合には、可能な限り柔軟な対応に努めてまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +道路アダプト制度の導入に関する研究の進捗、成果を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +毎年度、多摩地域の26市における動向を各市のホームページ等で確認しており、令和5年2月時点で8市で道路アダプト制度が導入されていたが、現時点において増減はない。市としては、引き続き他市の動向把握に努めるとともに、より多くの方々に御協力をいただくことができるようなボランティア制度の在り方について、検討と改善を重ねてまいります。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..e54cff2 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/index.mdx @@ -0,0 +1,7 @@ +--- +title: 3月定例会 +--- + +- [(1)市はときわ会虐待通報職員の解雇撤回・和解を事実確認せよ](./1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai/) +- [(2)公文書管理の様々な問題について](./2-koubunsyo-kanri-syomondai/) +- [(3)市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について](./3-syokusaikanri-jittai/) |
