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first: 2026-09-11
description: 令和8年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。スクールカウンセラー出勤簿が保存期間内に廃棄されていた問題と、相談内容に含まれる要配慮個人情報が教職員に共有された件について追及。
title: "(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について"
tags:
- 一般質問
- 教育委員会
- 個人情報保護
- 公文書管理
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import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro';
import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="" dougaHref="" />
## まとめ
令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。
:::note
##### 📰 記事で取り上げていただきました
- [【独自】小平市の小学校2校で「公文書廃棄」 カウンセラー出勤簿消失、教育長は謝罪なし](https://note.com/limber_cosmos634/n/nfe19ce0b86f7)(ミエルカイ首都圏、令和8年9月23日)
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小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果でした。書類上は合計2名が勤務していたことになります。「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと市民が確認を依頼したところ、「特段、誤りはない」との回答があったとのことです。同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけが出勤簿を廃棄されたことになり不自然です。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反します。
答弁では、教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導するとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。
同じ令和4年度の出勤簿が2つの学校で廃棄されていたことは、単純な誤りとは考えにくく、都合の悪い記録が意図的に廃棄された可能性もあります。廃棄を許せば改ざんを許すことになります。
あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていました。スクールカウンセラーが相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題があります。答弁は、個別の事案についての答弁は差し控えるとしつつ、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について必要最小限の範囲で共有する場合があるとの認識を示すにとどまりました。
<QuestionSummary
headline="(4)スクールカウンセラー出勤簿の廃棄と守秘義務等について"
about="個人情報保護"
datePublished="2026-09-11"
qa={[
{ question: "① 出勤簿の廃棄は保存義務違反では?", answer: "文書保存期間表で教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、本来5年間保存すべき出勤簿を教育相談に関する文書として扱っていた。速やかに校長へ個別指導し、校長会議等で徹底を周知する。", anchor: "-出勤簿の廃棄は保存義務違反ではないか" },
{ question: "② 2名分のうち1名分だけ廃棄されたのは?", answer: "令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみ。", anchor: "-2名分のうち1名分だけが廃棄されたのはなぜか" },
{ question: "③ 相談内容の共有に問題はなかった?", answer: "個別の事案は答弁を差し控えるが、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、教育活動に必要な情報を必要最小限の範囲で共有する場合があると捉えている。", anchor: "-相談内容の教職員への共有に問題はなかったか" },
]}
/>
## 通告書
<embed src="/pdf/20260911-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" />
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
<Partial />
<div id="situgi">
### 質問する理由
<MessageBubble speaker="安竹(説明)">
小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果だった。書類上は合計2名が勤務していたことになる。この点について「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと確認を依頼したところ、8月4日の指導課会議後に「特段、誤りはない」との回答があった。そうすると、同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけ出勤簿が廃棄されたことになり不自然である。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反する。
あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていた。スクールカウンセラーが、相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題と考えることから、以下質問する。
</MessageBubble>
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### ① 出勤簿の廃棄は保存義務違反ではないか
<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
令和4年度の小平第十一小学校・学園東小学校の出勤簿が「廃棄済み」となっているのは、5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反するのではないか。
</MessageBubble>
<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">
令和4年度の小平第十一小学校及び学園東小学校の出勤簿の取扱いについて、当該学校に聴き取りをしたところ、小平市立学校公文書管理規則第17条の文書保存期間表において、教育相談にかかる文書が3年保存となっていることから、当該学校が、本来は5年間保存するべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたと確認している。
教育委員会としては、速やかに当該学校の校長に対し、個別に指導するとともに、校長会議等の機会を捉えて、改めて、公文書管理の取扱いに係る徹底を周知していく。
</MessageBubble>
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### ② 2名分のうち1名分だけが廃棄されたのはなぜか
<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
小平第十一小学校における令和4年度のスクールカウンセラー出勤簿について、2名分のうち1名分だけが廃棄されているのはなぜか。
</MessageBubble>
<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">
令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみである。
</MessageBubble>
---
### ③ 相談内容の教職員への共有に問題はなかったか
<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)">
スクールカウンセラーへの相談内容(保護者の体調)が教職員に共有された事実を把握しているか。共有の根拠・必要性は何か。また、守秘義務・個人情報保護の観点から問題はなかったと捉えているか。
</MessageBubble>
<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left">
個別の事案についての答弁は差し控えさせていただくが、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について、必要最小限の範囲で共有する場合があるものと捉えている。
</MessageBubble>
:::note
##### 📝 所感
出勤簿が保存期間内に廃棄されていた原因は、文書保存期間表の分類の誤りにあることが確認されました。5年間保存すべき文書を3年保存の教育相談文書として扱っていたということであり、同種の取り違えが他の学校や他の文書にも生じている可能性があります。保存期間の分類の周知だけで足りるのか、全庁的な点検が必要ではないかと考えます。
同じ年度の出勤簿が2つの学校でそろって廃棄されていた点は、分類の誤りという説明だけでは説明がつきません。記録が都合よく失われる状態を放置すれば、改ざんを許すことにつながります。他の学校の出勤簿なども適切に保存されているかを、公開請求などで確認していきます。
相談内容の共有については、個別の事案であることを理由に答弁が差し控えられました。要配慮個人情報の共有は、本人の同意がない限り原則として行えないものであり、必要最小限という説明だけで妥当性が担保されるものではありません。どのような基準で共有の範囲を判断しているのか、改めて確認していきます。
:::
</div>
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