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| author | Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2026-06-19 23:43:43 +0900 |
|---|---|---|
| committer | Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2026-06-19 23:43:43 +0900 |
| commit | ff9b5862919ebcc3013e4c1c605d5bf763cb3511 (patch) | |
| tree | 90e8d6c845e086d8f88cf3df650d3e9872ad09bb /src/content/docs/about-dyslexia/reasonable-accommodation.mdx | |
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| -rw-r--r-- | src/content/docs/about-dyslexia/reasonable-accommodation.mdx | 8 |
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diff --git a/src/content/docs/about-dyslexia/reasonable-accommodation.mdx b/src/content/docs/about-dyslexia/reasonable-accommodation.mdx index 00c289d..f786d83 100644 --- a/src/content/docs/about-dyslexia/reasonable-accommodation.mdx +++ b/src/content/docs/about-dyslexia/reasonable-accommodation.mdx @@ -14,7 +14,7 @@ description: 合理的配慮の考え方、障害者差別解消法・発達障 :::tip ##### 合理的配慮を求めるときは「目的」を伝える -合理的配慮は「手段」を訴えるのではなく、あくまでも「**目的**」を伝えることが重要です。たとえば「タブレットを使いたい」ではなく「**教科書を使った授業に参加したい**」と伝える。配慮する側に「過度な負担のない範囲」というただし書きがあるため、目的にフォーカスするのが最もスムーズです。 +合理的配慮は「手段」を訴えるのではなく、あくまでも「**目的<strong>」を伝えることが重要です。たとえば「タブレットを使いたい」ではなく「</strong>教科書を使った授業に参加したい**」と伝える。配慮する側に「過度な負担のない範囲」というただし書きがあるため、目的にフォーカスするのが最もスムーズです。 ::: ## 障害者差別解消法(抜粋) @@ -24,8 +24,8 @@ description: 合理的配慮の考え方、障害者差別解消法・発達障 ### 重要なポイント - **障害者の定義**に「精神障害(発達障害を含む)」が明記 — ディスレクシアもこれに含まれる -- **行政機関等**(国・地方公共団体等)は合理的配慮を「しなければならない」(**義務規定**) -- **事業者**(民間)は合理的配慮をするように「努めなければならない」(**努力義務規定**) +- **行政機関等<strong>(国・地方公共団体等)は合理的配慮を「しなければならない」(</strong>義務規定**) +- **事業者<strong>(民間)は合理的配慮をするように「努めなければならない」(</strong>努力義務規定**) - ただし、東京都では『東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(H30.10施行)』により、事業者であっても合理的配慮は**義務規定**に上書きされています ### 環境整備と啓発 @@ -42,7 +42,7 @@ description: 合理的配慮の考え方、障害者差別解消法・発達障 平成16年法律第167号。令和2年時点の条文から主なポイントを紹介します。 -- **定義**: 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、**学習障害**、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害 +- **定義<strong>: 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、</strong>学習障害**、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害 - **基本理念**: 全ての発達障害者が社会参加の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと - **教育**(第8条): 可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援、**個別の教育支援計画**の作成、いじめ防止等の対策を講じる - **早期発見**(第5条): 市町村は健康診査・健康診断に当たり発達障害の早期発見に十分留意しなければならない |
