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| author | Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2026-06-18 23:19:10 +0900 |
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| committer | Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> | 2026-06-18 23:19:10 +0900 |
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diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx new file mode 100644 index 0000000..881bb43 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx @@ -0,0 +1,450 @@ +--- +first: 2025-11-28 +description: 令和7年度12月定例会における一般質問1件目のまとめ。公文書管理規則の解釈、私物使用、無償交付、電子決裁率、黒塗り、学校いじめ対策委員会記録など13項目にわたり追及。 +title: "(1)公文書管理の様々な問題について" +tags: + - 一般質問 + - 公文書管理 + - 情報公開 + - 電子決裁 + - いじめ対策 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1588&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=58&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年11月28日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。 + +公文書等の管理は刑事罰の対象となる重大な法的責任を伴う職務であるとの認識を示した上で、公文書管理規則の解釈、職員の私物使用、公開文書の無償交付、電子決裁率、黒塗り作業、審議会会議録の掲載、学校いじめ対策委員会の記録不存在・改ざん疑いなど、公文書管理に関する13項目にわたる広範な問題を追及しました。答弁からは公文書管理のずさんさが明らかになり、中には公用文書等毀棄罪や公文書偽造・変造罪といった刑事罰のリスクに直結する懸念も浮き彫りになりました。 + +[🏷️タグ「公文書管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/公文書管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 保存年限1年未満の定めがない理由は。 | [1年未満の公文書はシステム登録不要であり規則違反ではない。ただし解釈について分析中。](#-保存年限が1年未満の定めがない理由) | +| ② 私物使用禁止で記録すべきものが記録できない想定事例は。 | [現場確認時の偶発的事案や緊急時における上司報告や意思決定の根拠資料の撮影。](#-私物使用で記録すべきものが記録できない具体的想定事例) | +| ③ CD-R等無償交付の会計処理と再発防止は。 | [CD-Rは交換交付を拒否されたため追加交付。会計上の特段対応不要。記録内容の確認と記録化を徹底。](#-CD-R等無償交付の会計処理と再発防止) | +| ④ メール・クラウド交付の課題とメリットは。 | [紙原本との照合や脱漏・見読性確認の事務作業が必要。メリット大とは捉えず。総合的に判断。](#-メールクラウド交付の事務量増加要因) | +| ⑤ 文書総合管理システムのメモ・コメント等が非公開の理由は。 | [システム上の全情報が公文書に該当せず。収受・起案文書等は公開対象。それ以外は公文書の要件を備えていない。](#-文書総合管理システム上の情報が非公開の理由) | +| ⑥ 全文書電子化・永年保存より期限管理コストが大きいのでは。 | [コスト増大や行政運営の効率性・利便性阻害につながるため、全永年保存は考えていない。](#-全文書電子化永年保存と期限管理のコスト比較) | +| ⑦ 電子決裁率向上の阻害要因は。 | [媒体区分欄の選択漏れ、紙添付文書欄の入力漏れ、電子データの紙出力決裁など。](#-電子決裁率が向上しない主因) | +| ⑧ 指導課の電子決裁率を非公開にする理由は。 | [事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれと、誤解を生じさせるおそれがあるため。](#-指導課の電子決裁率を非公開にする理由) | +| ⑨ 黒塗り作業の速やかさは求められているか。 | [明記はないが速やかに行うべき。要綱への規定追加は他市事例も含め研究中。](#-黒塗り作業の速やかさと要綱規定) | +| ⑩ 審議会会議録の掲載期限を設けず掲載すべきでは。 | [アクセス数低下や情報膨大化の弊害を考慮。現行運用を変更する考えはない。](#-審議会会議録の掲載期限) | +| ⑪ 学校いじめ対策委員会協議録の保存期間の定めがない理由は。 | [各学校における保存期間を定めた文書の作成状況を把握していない。校長が定めることになっている。](#-学校いじめ対策委員会協議録の保存期間) | +| ⑫ いじめ対策委員会記録を残していない事例数と対応は。 | [1校で平成29年度から昨年度まで未作成。今年度は全校で作成確認。引き続き周知。](#-いじめ対策委員会記録を残していない事例数と対応) | +| ⑬ 保存年限超過文書の公開決定取消しの経緯は。 | [誤った認識で公開対象外と説明→指摘受け取消し。文書特定に時間を要し再決定まで5か月以上。取消しの期限規定なし。](#-保存年限超過文書の公開決定取消し) + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20251128-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 公文書管理の刑事罰リスク + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公文書等の管理は地方公務員にとって単なる事務作業ではなく、刑事罰の対象となる重大な法的責任を伴う職務だ。刑法第258条の公用文書等毀棄罪(7年以下の拘禁刑)、刑法第155条・第156条の公文書偽造・変造罪(10年以下の拘禁刑)など、いずれも拘禁刑が定められている。公文書の適正な管理は「できればきちんとしたほうがよい」ではなく、刑事罰もあり得る法的義務だ。 + +実際は住民福祉の増進のためだが、きちんとやれば刑事責任を問われることも起きないので、職員福祉の増進のためにも公文書管理はきちんとすべきだ。前回の一般質問で私物カメラの業務使用禁止を提案した直後に、職員が生活保護申請者の写真を無断撮影し停職処分となる事件が発生した。公文書管理のずさんさは現実のリスクだ。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 保存年限が1年未満の定めがない理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平市公文書管理規則第10条第1項の定めに関する文書の公開請求で、簿冊名と保存年限が記されたファイル情報が公開された。しかし6月定例会で指摘した1年未満で廃棄したとする鷹の台駅前広場整備工事に関する協議書等についての定めがない。なぜか。規則違反ではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +保存期間が1年未満の公文書は、同条第2項の規定及び公文書管理運用ガイドラインにより、文書総合管理システムへの登録を不要としている。したがって、それらの公文書を格納するファイルについても1年未満のものをシステム上で作成することを必要としておらず、規則に反する点はない。 + +</MessageBubble> + +#### 第10条第1項の解釈 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +小平市公文書管理規則第10条第1項には、1年未満の公文書についても名称、保存期間、満了時の措置を定めと書いてある。これは1年未満の文書にも適用される。第2項で1年未満のものを除きとわざわざ書いてあるということは、第1項は1年未満のものにも適用されるという意味だ。定めるというのは意思決定で公文書に残さなければならないはずだが、どこに残っているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +1年未満の文書については、適宜廃棄してよいことになっており、ファイルの保管を経由することなく廃棄することもある。ガイドラインは規則に沿って作成したもので、第10条第2項の取扱いによる。今後、細かいところを分析し、法令に沿って対応することを検討する。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +これは根幹のところだ。道路課が1年未満の文書を勝手に随時廃棄している。公用文書等毀棄罪にも該当する可能性がある。1年未満で捨ててはいけないものを無視して廃棄していたら刑事罰に問われる。この一番根幹となる規則をちゃんとやっていないのは驚きだ。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 私物使用で記録すべきものが記録できない具体的想定事例 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +9月定例会で、私物カメラ等の業務使用禁止を提案したところ、「完全に禁止した場合、記録すべきものが記録できないなどの弊害が生じることが予想される」との答弁だった。記録すべきものが記録できない具体的な想定事例は何か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +現場確認の際などに偶発的に発生した事案や緊急性を要する事態において、上司への報告のための資料や意思決定の根拠資料などとするために、写真または動画を撮影する場合がある。 + +</MessageBubble> + +#### 私物カメラの盗撮事件と処分根拠 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +11月13日、業務中に生活保護の申請者の写真を無断で撮影して友人に送信したとして、健康福祉部の男性主事が停職2か月の懲戒処分になったと報道があった。この職員の処分根拠は何か。私物を業務に使ったから処分されたのか。 + +</MessageBubble> + +:::note +##### 関連報道 +<a href="https://46854.net/hanako/?p=5901" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="display:flex;gap:1rem;align-items:flex-start;background:var(--sl-color-gray-6);border-radius:8px;padding:1rem;text-decoration:none;color:inherit;border:1px solid var(--sl-color-gray-5);"> + <img src="https://46854.net/hanako/wp-content/uploads/2025/11/160100.jpeg" alt="" style="flex-shrink:0;width:140px;height:88px;object-fit:cover;border-radius:4px;" /> + <div style="min-width:0;"> + <p style="font-size:0.75rem;color:var(--sl-color-gray-2);margin:0 0 0.25rem;">はなこタイムス</p> + <p style="font-weight:700;font-size:0.9rem;margin:0 0 0.25rem;line-height:1.4;">市民を無断撮影した小平市職員を懲戒処分 写真を友人に送信</p> + <p style="font-size:0.8rem;color:var(--sl-color-gray-2);margin:0;line-height:1.4;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;">生活保護の申請をした市民を無断撮影し、その写真を友人に送るなどした健康福祉部の男性職員が停職2カ月の懲戒処分に。</p> + </div> +</a> +::: + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +職務専念義務違反として地方公務員法に該当する。この職員は業務で私物を使ったのではなく、通常の外出時にスマートフォンを持っていったもの。人権侵害やプライバシーの観点も含め、弁護士にも確認して処分した。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +職務専念義務違反につながることから、特に私物の携帯電話やカメラについては緊急時以外は業務で使ってはならないといったルールを設ける必要があると思うが、いかがか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="企画政策部長(川上 吉晴)" align="left"> + +情報セキュリティポリシーで原則禁止としつつ、使用する場合には上司等の許可を受けることとしている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +道路課でカメラを使用したときに上司の許可を受けていたか。その許可は意思決定なので公文書で公開されるべきだが、公開されていないようだ。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="都市建設担当部長(清水 克敏)" align="left"> + +道路課では情報セキュリティ実施手順を定めており、事前に使用目的等を明確にし情報セキュリティ管理者に申請して承認を得ることになっている。意思決定を毎年行っており、各職員で情報周知されている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +個別の職員の私物カメラでの撮影に関する承認の意思決定が公開文書として出ていないのはなぜか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="都市建設担当部長(清水 克敏)" align="left"> + +情報公開請求をいただいた内容に従って公開させていただいている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ CD-R等無償交付の会計処理と再発防止 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公開文書の写しについて、公開漏れの修正分としてCD-R100円分や紙10円分を無償交付した事例がある。いずれも市の損失と考えるが、会計上どう処理しているか。運用の反省や再発防止の取組はしたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +CD-Rについて:公開請求者から、交付されたCD-Rのデータが不足しているとの申出があったが、交付から長期間経過しており理由確認が困難であったため再交付。交換交付を依頼したが拒否されたため不足データのみ追加交付した。情報公開請求に基づくもので請求のない公文書の無償提供ではないため、会計上の特段対応は不要。担当部署ではCD-Rに記録した内容の再確認と記録内容の記録化を徹底することとした。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +紙10円分について:開示請求者から交付された開示文書に漏れがあるとの指摘があったため、開示決定を変更し差し替えを行った。個人情報開示請求に基づくもので請求のない文書の無償提供ではないため、特段対応不要。開示請求事務では遺漏がないよう丁寧かつ慎重に取り組む。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ メール・クラウド交付の事務量増加要因 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +9月定例会で、公開文書の写しをメールやクラウドで交付することについて、紙媒体が多く一部公開文書の電子化は事務量の増加が課題と答弁した。しかし実務として、黒塗り後にスキャンしてファイル送信するだけではないか。ほかに事務量増加の要因があるのか。CD-R無償交付の問題も減り、メリットのほうが大きいと思うが見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +スキャンした電子データについて紙媒体の原本と照合し、脱漏がないことや見読性が損なわれていないことなどを確認する事務作業が必要。メリットのほうが大きいとは捉えていない。システム整備や事務運用ルールの課題分析が必要であり、引き続き研究を進め、原本性確保、公開請求者の利便性、事務の効率性向上、職員の負担増などの面も含めて総合的に判断する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 文書総合管理システム上の情報が非公開の理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +文書総合管理システム(公開羅針盤V4)には文書作成、メモ作成、掲示板、コメント付与、更新者や更新日時の表示、PDFに手書きできる機能がある。これらの機能によりシステム上に作成・表示される文書も公文書の公開対象になると考えるが、通常公開されていない。なぜか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公開の対象となる公文書とは、職員が職務上作成しまたは取得した文書や図画などであり、システム上に作成または表示される情報の全てが公文書に該当するものではない。システムにより収受または起案をした文書や、出力したデータについては公文書に該当するが、それ以外の情報は公文書の要件を備えていない場合には公開請求の対象とはならない。 + +</MessageBubble> + +#### システム情報の公開実績 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +一応要件を満たしているものについては公文書として公開対象になるという理解でよいか。今まで一度もこの情報が出てきたことがない。公開請求すれば本当に出てくる情報なのか。公開した実績はあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +システムで管理している文書のうち、該当するものであれば公開する。実績については把握していない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +多分ゼロだろう。コメントやメモはもちろん、資料の作成日や更新日時は公文書に書かれていないことが多い。システムだけに登録されているこれらの情報は非常に重要で、本来は出さなければならないものだ。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 全文書電子化・永年保存と期限管理のコスト比較 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +9月定例会で公文書の全スキャン・電子化・永年保存の提案に対し、公文書の保存期間はその効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定め、業務に利用しない不必要な文書を理由なく保有することは考えていないと答弁した。しかし、全文書を電子化・保有するコストより、効力等を一つ一つ検討し期限管理するコストのほうが著しく大きいと考えるが見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +全ての文書を保存年限を設定せず管理した場合、保存のためのコストも増大するほか、業務に利用しなくなった公文書をいつまでも保存することになり、行政運営の効率性や市民の利用のしやすさを阻害することにもつながる。全永年保存は考えていない。 + +</MessageBubble> + +#### 保存コストと法的制約 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +保存コストとはどういうことか。電子化するとコストはほぼゼロに近くなるのではないか。また、小平市が全ての公文書を電子化して永遠に保存しても、法律に触れることはあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +電子化したものをサーバー等に蓄積することになるので、サーバー等の増強が必要になることも想定される。公文書の管理は国の公文書管理法の考え方に準じており、歴史的価値の有無を見ながら効率的に保存する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑦ 電子決裁率が向上しない主因 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +電子決裁率は現時点で約74%と答弁した。ここ数年、電子決裁率が向上しない主因は何か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +文書総合管理システムへの登録の際に、媒体区分欄の選択や紙媒体の添付文書欄の入力が行われていないことや、電子データで収受した文書を紙に出力して決裁を行っていることなどがある。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +小平市第2期経営方針推進プログラムの進捗について、令和7年度第1回経営方針推進委員会でも副委員長から、進捗遅れの分析が書かれていないとの指摘があった。ボトルネックの解消に向けて動いていないのではないか。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑧ 指導課の電子決裁率を非公開にする理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +教育委員会指導課の電子決裁率は市として積極的に公開していないと聞く。その理由は何か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +業務の改善や検討のために用いる資料として課ごとの数値を集計・把握しているが、公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、積極的な公開は行っていない。また、電子決裁が進んでいない理由には様々な要因が存在するため、数値のみを公にした場合、誤解を生じさせるおそれもある。 + +</MessageBubble> + +#### 非公開の法的根拠 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +具体的にどのような支障や誤解が生じるのか。最高裁の判例(名古屋高裁 平成25年9月20日)では、「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、実質的・具体的に当該事務の適正な遂行に支障が生じる蓋然性が存することが必要とされている。この蓋然性がどこにあるのか教えてほしい。また、この答弁は顧問弁護士に確認した上でのものか。 + +</MessageBubble> + +:::note +##### 調査の訂正 + +上記の発言中で引用した「名古屋高裁 平成25年9月20日」という判例は、調査時の錯誤により、実際には存在しないものでした。また「最高裁の判例」としながら高裁の判例を挙げている点にも齟齬があります。お詫びして訂正いたします。 + +なお、「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」という不開示事由については、抽象的な可能性では足りず、実質的・具体的に支障が生じる蓋然性が必要であるとする考え方が情報公開法制における確立した法理です。最高裁も、情報公開法5条6号(まさに「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」を定めた条文)が争点となった事件において、次のとおり判示しています(最高裁第三小法廷判決 令和7年6月6日・令和6年(行ヒ)第94号、[判決全文](https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94164.pdf))。 + +> 「おそれ」も、抽象的な可能性では足りず、**法的保護に値する程度の蓋然性**が要求される。 +> 「おそれ」の判断について行政機関の長の裁量は認められず、不開示情報該当性について被告となる国が立証責任を負う。 +> 「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の「適正」の要件の判断に際して、開示のもたらす支障のみならず、開示のもたらす公益も比較衡量しなければならない。 + +(裁判官宇賀克也の補足意見より) +::: + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +指導課では教職員の人事情報など様々な要素がある。電子決裁率の数値だけを取って様々な指摘をいただくことも想定されるため、公表していない。顧問弁護士はいないため特に確認はしていない。判例があるのであれば情報収集し分析する。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +最高裁の判例に反したことをしてはいけない。蓋然性をきちんと示してほしい。毎回「おそれがある」で非公開にするが、蓋然性を示さなければならないと判例で出ている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑨ 黒塗り作業の速やかさと要綱規定 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公開決定等の期限は原則14日以内だが、一部公開時の黒塗り作業等に要する時間はその期限に含まれていないことが条例や取扱要綱からは分からない。黒塗りに2週間程度かかった事例もある。公開決定の速やかさは求められているのに、黒塗りについての速やかさは求められていないのか。また、小平市情報公開事務取扱要綱第8条に黒塗り作業等に別途時間を要する場合がある旨を追加すべきではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +黒塗り作業を速やかに行うことを明記しているものはないが、公開決定を速やかに行うことを考慮すると、黒塗り作業等の実務も速やかに行うことが求められているものと認識している。要綱への規定追加については、今後、他市の事例も含め研究する。 + +</MessageBubble> + +#### 黒塗りと白塗りの並存 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +一部公開時のマスキングは黒塗りが基本か。黒塗りと白塗りが並存する資料を見たが、そういったことも許されるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +黒塗りが基本ということではない。マスキングした場所が分からなくなることについて、具体的にどのようなイメージか想定できないので、今後考えていく。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑩ 審議会会議録の掲載期限 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の会議録は過去3年分程度を市ホームページで公表する運用としている。しかし同審議会は情報公開の総合的な推進のためにある。期限を設けず掲載してはどうか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +年数の経過に伴いアクセス数が低下することや、ホームページ上の情報が膨大になることによる弊害を考慮し現行の運用としている。掲載しなくなった分は、保存期間中は情報公開請求により、保存期間経過後は特定歴史公文書の利用請求により確認手段が確保されているため、現行運用を変更する考えはない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑪ 学校いじめ対策委員会協議録の保存期間 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市民が市教育委員会に学校いじめ対策委員会協議録の保存期間に関する公文書を請求したところ、個別に定めていないため作成しておらず不存在と非公開決定された。しかし小平市立学校公文書管理規則第18条に「校長は、文書保存期間表に従い、公文書の保存期間を定め、保存期間が満了する日までの間、当該公文書を保存するものとする」とある。保存期間の定めは意思決定で、公文書に残るはずだ。なぜないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +学校いじめ対策委員会協議録の保存期間は、小平市立学校公文書管理規則に基づき校長が定めている。各学校における保存期間を定めた文書の作成状況については、現在のところ把握していない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑫ いじめ対策委員会記録を残していない事例数と対応 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +学校いじめ対策委員会で協議録や会議録などの記録を公文書として残していない事例があると聞く。市教育委員会は記録を残すよう指導しているというが、実際に記録を残していない事例数と対応策は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +市立学校1校において、平成29年度から昨年度までの記録を作成していなかったことを確認している。今年度は小・中学校全校において委員会の記録を作成していることを確認。対応策としては、記録を作成・保存することの重要性について、引き続き機会を捉えて繰り返し周知する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑬ 保存年限超過文書の公開決定取消し + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +保存年限を過ぎていても文書が残っていれば公開対象になる。しかし市教育委員会の公開請求で「保存年限を過ぎたものは公開対象ではない」として別の文書が公開される事例があった(本年1月14日公開決定通知)。その後、取消し後に改めて公開決定通知が出されたのが本年6月23日だった。14日や60日のルールは適用されないのか。状況の説明を求める。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +公開請求者に対して、保存年限が経過した公文書について誤った認識から公開対象外である旨を説明したが、公開決定後に当該請求者から指摘があったため、改めて条例等を確認し公開決定を取り消した。公開決定が遅れた理由は、公文書の範囲等について請求者の意向を確認しながら慎重に公文書の特定を進めたため。取消しに伴う公開決定の期限については規定がない。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/2-ijime-judai-yosan.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/2-ijime-judai-yosan.mdx new file mode 100644 index 0000000..289ee6d --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/2-ijime-judai-yosan.mdx @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +first: 2025-11-28 +description: 令和7年度12月定例会における一般質問2件目のまとめ。いじめ重大事態調査報告書作成費用が当初予算ではなく補正予算で計上された経緯を追及。 +title: "(2)いじめ重大事態調査報告書作成費用の予算計上経緯について" +tags: + - 一般質問 + - いじめ対策 + - 予算 + - 教育委員会 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1588&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=58&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年11月28日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。 + +いじめ重大事態調査報告書の作成費用について、本年度当初予算ではなく補正予算第3号(本年9月)で計上された経緯を追及しました。昨年8月の中期実行プラン提案事業調書で約43万円が要求されていたにもかかわらず、予算見積書には含められず、最終的に委員報酬という費目で計上されたことについて、予算の予見可能性を欠いた典型的な後追い予算であると批判しました。 + +[🏷️タグ「いじめ対策」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/いじめ対策) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 予算計上の経緯は議員の理解で正しいか。 | [提案事業調書提出時は調査事案が存在せず見積り不能。予算見積書に含めず。補正予算を原則とし緊急時は予備費。その他はお見込みのとおり。](#-予算計上の経緯) | +| ② 来年度も同様のやり方で予算計上するのか。 | [当初予算編成前に分からない場合は補正予算を原則とし、緊急時は予備費で対応。当初予算編成後の発生は今回同様の形。](#-来年度の予算計上方針) | +| ③ 補正予算成立まで5か月待つ場合の対応は。 | [令和8年度予算編成は現在行っている時期であり、教育と協議し定める。御指摘の点も踏まえ協議。](#-補正予算成立までの空白期間) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20251128-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +いじめ重大事態調査報告書の作成費用について、本年度当初予算ではなく補正予算で計上した経緯を整理し理解するため質問する。次の理解で正しいか。間違いがあればどの部分か。 + +昨年8月頃に提出した実行プランの提案事業調書では、市教育委員会が過去の事案を参考に積算して約43万円を要求した。しかし、これを当初予算に計上せず、市長側は予備費で措置するよう指示した。その後、昨年末に重大事態の報告があったが、その時点では報告書作成にかかる経費の見込みがつかなかったため予算計上しなかった。本年2月から4回にわたって小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で検討し、めどがついた額を報告書の作成費用といった新たな費目を使わず、委員報酬として本年9月の補正予算第3号で計上した。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 予算計上の経緯 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +上記の理解で正しいか。間違いがあればどの部分か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +昨年8月に中期実行プランの提案事業調書を提出したが、その時点で新たに小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査及び報告を行う事案が存在せず、報告書の作成に係る委員報酬の額を見込むことができなかったことから、同年11月に提出した予算見積書には当該報告書作成に係る見積りを含めなかった。予算編成の過程の中で、当初予算の編成後に新たな予算措置が必要となった場合には、補正予算での計上を原則としつつ、緊急性がある場合などについては予備費等で対応も検討することとなった。そのほかの予算計上の経緯についてはお見込みのとおり。 + +</MessageBubble> + +#### 補正予算と委員報酬 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +このやり方は予算の予見可能性を欠いた典型的な後追い予算だ。来年度当初予算についても同様のやり方でやるのか。実際の作業が見積もられていない部分は一切計上せず、委員報酬の中に含めてしまうのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +今回と同様に、当初予算の編成前に分からない場合には、補正予算での計上を原則としつつ、緊急性がある場合などについては予備費等での対応となる。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +また委員報酬に含めてやるのか。今回と同じように委員報酬に含めるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +当初予算編成後に起こった場合については、今回同様の形となる。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 来年度の予算計上方針 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +このやり方だと迅速ないじめ重大事態の調査はできない。委員報酬の予算が尽きてくる10月末頃にやっと見積りが立ったとすると、次の補正予算の成立は通常翌年3月末。5か月間も待たなければならない。これは迅速な調査ではなくなる。そのような場合どうするのか。予備費対応も足りない状況だったらどうするのか。 + +教育委員会はきちんと予算要望してくれていた。それを基本的に却下した市長はどういう考えで、この場合どうするお考えか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="財務担当部長(相澤 良子)" align="left"> + +令和7年度の当初予算については、予算見積書の提出が所管からなかった状況で、当初予算には計上していない。令和8年度の当初予算については、本年度の予算編成の中で教育と協議し定める。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +全然答弁になっていない。迅速ないじめ重大事態調査が最終的な目標だ。それができないと言っている。教育委員会は前からちゃんと予算要望を出して43万円、固定した金額を取っておいてくれと言っているのに、市長部局が柔軟に対応する形にしろと言ったから今回出していない。迅速な調査ができない状況をつくったのは市長部局のほうだ。5か月間も待たなければならない状況が生じたときに予備費もない、そんなやり方でいいのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="財務担当部長(相澤 良子)" align="left"> + +予算要求の手順として、新たに行う事業や拡充する事業については中期実行プランの提案事業調書を提出するが、これは予算見積書の提出とは別物で前段の事務作業。その後の予算見積書の提出は行われていないというのが令和7年度の状況。令和8年度にどのような予算にするかはこれからの調整となるので、御指摘の点も踏まえ予算の措置の方法について協議する。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +迅速ないじめ重大事態の調査は全庁的に考えなければならない。予算を確保しておけばいい。当初から43万円要求していた根拠がある。教育委員会は近年のいじめ重大事態の件数増加を背景に、これぐらい確保しておけば迅速に対応できるという根拠に基づいて出していたはずだ。補正予算成立まで5か月間待たなければならないのは時間ばかりたつ。残念な答弁ばかりだ。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 補正予算成立までの空白期間 + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/3-nyusatsu-hutyou-zuii-keiyaku.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/3-nyusatsu-hutyou-zuii-keiyaku.mdx new file mode 100644 index 0000000..7c93dbb --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/3-nyusatsu-hutyou-zuii-keiyaku.mdx @@ -0,0 +1,143 @@ +--- +first: 2025-11-28 +description: 令和7年度12月定例会における一般質問3件目のまとめ。入札不調が続いた後の随意契約について、ガイドライン非公開や不調記録不在、不落随意契約の問題点を追及。 +title: "(3)入札不調が続いた後の随意契約について" +tags: + - 一般質問 + - 入札 + - 随意契約 + - 公共工事 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1588&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=58&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年11月28日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。 + +公共工事の競争入札で不調が続いた場合に随意契約に移行できる制度について、意図的に不調に導く不正のリスクがあるとして、本年9月に随意契約となった2件の工事を例に追及しました。随意契約ガイドラインの非公開、不調記録がe-Tokyoや市ホームページで見られない理由、不落随意契約の国土交通省通知との整合性等を問いました。 + +[🏷️タグ「入札」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/入札) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 随意契約ガイドラインを非公開にする理由は。 | [内部事務の運用指針であり、個々の契約ごとに客観的・総合的に判断するため、公開対象としていない。](#-随意契約ガイドラインの非公開) | +| ② 入札不調の記録が残っていない理由は。 | [再入札の可能性が高く結果公開で参加事業者や入札額が類推されるおそれがあるため。不調案件の経過公開規定なし。](#-入札不調の記録不在) | +| ③ 入札結果がe-Tokyoに反映されるまでの時間は。 | [入札成立案件は経過等の公開規定はあるが時期等の定めはない。準備が整い次第順次公開。](#-入札結果の公開タイミング) | +| ④ 「協議により決定」等の備考欄記載の意味は。 | [予定価格内に収まらず不落随意契約等の協議に至り見積書再提出で決定。全参加事業者向けの事務連絡。](#-協議により決定の備考欄記載) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20251128-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公共工事の競争入札で不調が続いた場合、随意契約に移行できる制度がある。円滑に事業を進めるための制度だが、意図的に入札を不調に導くことで特定の事業者と高額な随意契約を結ぶなどの不正につながる可能性もあるので、チェックは厳しくしなければならない。そこで、本年9月に随意契約となった2件の工事に関連して質問する。以下、東京電子自治体共同運営電子調達サービスをe-Tokyoと言う。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 随意契約ガイドラインの非公開 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平市随意契約ガイドラインを市ホームページで公開していないのはなぜか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +随意契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項に定める随意契約事務の透明性、公平性及び経済性を確保するために、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等の解釈を客観的、総合的に判断し決定するものであり、また、見積書を徴取する際の取扱いなど、内部事務の運用指針として位置づけている。そのため、市ホームページ等での公開対象の文書とはしていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 入札不調の記録不在 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +本年9月に随意契約となった2件の工事について、前段となる入札不調の記録が市ホームページにもe-Tokyoの入札情報にも見当たらない。他市では数年前のものでも不調の経過調書をe-Tokyoで見られるが、なぜ残していないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +入札が不調となった案件は、再入札等を行う可能性が高く、結果の公開を行うことで、再入札を行う際の参加事業者やその入札額等が類推される可能性があることから、結果の公開を行っていない。なお、不調となった案件は、入札が不成立となったものであり、入札が不成立となった際の経過等の公開に係る規定はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 入札結果の公開タイミング + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +入札結果がe-Tokyoに反映されるまでどのくらいの時間がかかるか。開札日が本年9月4日の随意契約について、e-Tokyoで公開されたのがつい最近だったという情報がある。もし事実なら時間を要した理由も含めて説明を求める。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +入札が成立した案件について、その経過等を公開することは規定されているが、時期等の定めはないので、準備が整い次第、順次公開している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 「協議により決定」の備考欄記載 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +e-Tokyoの入札経過調書詳細の備考欄に「協議により決定」「予定価格に最も近い株式会社○○様と協議させていただきます」といったことが書かれているが、どういう意味か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +「協議により決定」の表記は、本案件に限らず、競争入札や随意契約の見積り合わせで予定価格内に収まらなかったことから、不落随意契約等の協議に至り、その後、見積書の再提出を受けて決定したことを表している。「予定価格に最も近い事業者様と協議させていただきます」の表記は、不落随意契約等の協議が行われることになった際に、当該入札等に参加した全事業者向けに行った事務連絡である。 + +</MessageBubble> + +#### 不落随意契約の原則廃止 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +不落随意契約は国土交通省が原則として廃止にしているはずだが、確認しておきたい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +市において不落随意契約については、きちんと手順を踏んで実施しており、法的に特に問題ないと考えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +国土交通省からの通知で、原則として廃止すると来ている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +ここで国土交通省の通知を確認することができない。基本的には契約検査課の職員は法に従ってきちんと契約事務を進めていると考えている。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..a903047 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/index.mdx @@ -0,0 +1,7 @@ +--- +title: 12月定例会 +--- + +- [(1)公文書管理の様々な問題について](./1-koubunsyo-kanri/) +- [(2)いじめ重大事態調査報告書作成費用の予算計上経緯について](./2-ijime-judai-yosan/) +- [(3)入札不調が続いた後の随意契約について](./3-nyusatsu-hutyou-zuii-keiyaku/) diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx new file mode 100644 index 0000000..d89e945 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx @@ -0,0 +1,276 @@ +--- +first: 2026-02-27 +description: 令和7年度3月定例会における一般質問1件目のまとめ。ときわ会で虐待通報した職員が懲戒解雇され、和解に至った裁判について、市の対応を追及。 +title: "(1)市はときわ会虐待通報職員の解雇撤回・和解を事実確認せよ" +tags: + - 一般質問 + - 障害者虐待 + - 公益通報者保護法 + - ときわ会 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1602&schedule_id=6&minute_id=6&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=71&schedule_id=5&playlist_id=1&speaker_id=37&target_year=2026" /> + +## まとめ + +令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。 + +社会福祉法人ときわ会で、別の職員による障害者虐待の疑いを通報した職員が懲戒解雇され、公益通報者保護法違反の報復解雇として地位確認を求めた訴訟が、解雇の撤回と解決金480万円の支払いで和解しました。原告側は実質的勝訴と受け止めています。市は裁判に無関係を装っていますが、障害者虐待防止と公益通報者保護の観点から、所轄庁として事実確認や対応が必要であると追及しました。 + +[🏷️タグ「障害者虐待」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/障害者虐待) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 和解を踏まえた事実関係の確認は必要か。 | [裁判の結果を受けて事実確認は予定していない。相談があれば国の手引きに基づき対応。](#-和解を踏まえた事実関係の確認は必要か) | +| ② 公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順は。 | [相談があれば労働基準監督署などの相談先を案内。障害者虐待に起因するものは①と同様の対応。](#-公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順は) | +| ③ 対応手順は明文化されているか。 | [公益通報の手順は明文化していない。障害者虐待に起因するものは法律及び国の手引きに基づき対応。](#-対応手順は明文化されているか) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260227-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +報道によると、社会福祉法人ときわ会において、別の職員による障害者虐待の疑いを見つけ、利用者家族と市に通報した職員が懲戒解雇され、公益通報者保護法違反の報復解雇という主張で地位確認などを求めた訴訟について、昨年11月に和解が成立した。和解内容は解雇の撤回と解決金480万円の支払いであり、原告側は実質的に勝訴と受け止めている。 + +市はこの裁判に関して無関係を装っているように見えるが、障害者虐待防止と公益通報者保護の観点から、所轄庁である小平市長としても重要な問題が含まれているため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 和解を踏まえた事実関係の確認は必要か + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +通報者への不利益取扱いが争点の裁判が和解で決着したことを踏まえ、所轄庁として事実関係の確認がまず必要と考えるが、見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +市において裁判の結果を受けて事実関係の確認は予定しておりませんが、基本的には、障害者虐待に起因する公益通報により、通報者が事業所から不利益な取扱いを受けたと相談があった場合には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づき、当該事業所に対して内容を確認するとともに、通報等による不利益取扱いの禁止について説明するほか、通報者には労働基準監督署などの相談先を案内いたします。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +所轄庁である市長が、社会福祉法人で公益通報者保護法に関わる不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応手順を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +社会福祉法人にかかわらず、どのような事業所の事案であっても、相談があった場合には労働基準監督署などの相談先を案内いたします。また、障害者虐待に起因する公益通報により不利益取扱いの疑いが生じた場合の対応につきましては、第1点目で答弁申し上げた対応と同様でございます。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 対応手順は明文化されているか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +②の対応手順は明文化されているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公益通報により不利益取扱い等を受けた際の手順を明文化したものはございませんが、障害者虐待に起因するものについては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律及び国の手引きに基づいて対応しております。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 和解を受けた事実確認の必要性 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +報道を見ると、事業者が原告の主張(公益通報者保護法違反)を覆せなかったと考えて和解に至った可能性が考えられる。もしそうであれば、市として公益通報者保護法違反を見逃すわけにはいかない。そうでなければ、事業者にとって誤解が晴れることでもある。 + +つまり市として、現時点で改めて、公益通報者保護法の違反が起きている可能性がある。起きているか、もしくは起きていなかったか、それを確認するための事実確認が少なくとも必要だと思うが、御見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +ときわ会の件については、令和5年度以降、アンケート調査やヒアリングを行うなど、細部にわたり一つ一つ丁寧に、慎重に事項を確認してきた。その中で改善すべきところ、指導すべきところにその都度対応してきた。それは今も続いており、今後も同様の対応をしていくので、特に今回の裁判の和解を受けて、何か事実確認等の対応をすることは考えていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 裁判記録の第三者閲覧 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +裁判記録の第三者閲覧は、職員の方は行かれたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +特に閲覧は行っておらず、今後もその予定はない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +裁判所に行けば誰でも閲覧できる。私も行って第三者閲覧をした。資料提示する。東京地方裁判所立川支部で第三者閲覧した資料からメモしてきたものだ。閲覧するだけなら収入印紙150円分でできる。 + +内容は、ときわ会の虐待防止委員会が作成して職員向けに配布したと思われる文書(乙第24号証)で、約4年前に各職員に配られたものだ。タイトルは「施設名からの市への通報に関して」。この文書がときわ会内で配られていたことを市として把握しているか。これまでの説明では目にしていなかったが。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +個別具体の案件に対するお答えは差し控えさせていただくが、令和5年度以降、ときわ会の資料等、発言等について、丁寧に確認して対応してきた。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 通報者特定情報の漏洩 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +資料を再度提示する。この文書には、通報があった日付を市が事業者に伝えていること、利用者が転倒した事実や夕方の打合せでの報告状況など、通報者を特定できる情報が書かれている。これらはいずれも通報者を特定する内容で、障害者虐待防止法第18条(通報者を特定させるものを漏らしてはならない)に明確に違反している。 + +市はこれまで通報者名を漏洩していないとしていたが、少なくとも通報者を特定する情報を事業者に提供していたことがこの証拠から明らかだ。この明らかな違法行為について、小平市から議会に報告はなかったと思うが、その理解でよいか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +以前から答弁申し上げているとおり、事実確認は必要なので通報内容を事業者に確認はするが、通報者が特定できるような情報を事業者に伝えることはない。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 事業者文書の真偽 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +市はそのような情報を漏らしていないのに、ときわ会の虐待防止委員会は漏洩したと書いているという認識か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +事業者のほうが市から通報者が特定できるような情報が入ったと認識しているとは認識していない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +これを読めば、特定につながる不必要な情報を伝えている。「何月何日に情報提供があった」「利用者への対応を行わず転倒し、夕方の打ち合わせで報告していない」など、虐待があったかどうかの確認に必要な情報ではない。誰が通報したのかを特定することにつながるだけの情報だ。もう一度認識を確認したい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +虐待通報があった際には、その内容を事業者に確認する必要があり、どういう虐待・疑いがあったかの事実確認に必要な範囲内で情報共有を行ったというのが一般的な対応だ。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +これは裁判所に持っていかないとらちが明かない。もし情報漏洩があったなら、法律違反で担当者の処分が必要になるから言えないのだろう。本当に小平市は明らかな違法行為でも職員を処分しない自治体なのか。 + +続いて文書の後段を読む。虐待防止委員会は事実確認のため関係職員に聞き取りを行い、「通報者と被通報者が言う当日の事実関係にはやや曖昧な部分があった」と書かれている。市から連絡があった後に通報者を特定して聞き取りをしている。なぜ通報者と被通報者の両方を特定できたのか。 + +可能性は2つしかない。小平市が事業者に情報漏洩したか、事業者が市から聞いた話に基づいて通報者と被通報者を類推・断定して聞き取りを行ったか。いずれにしても重大な違反が起きている可能性が非常に高い。 + +さらに文書の最後には、「市は虐待と判断していない」「今回の通報事案は班内で言及すべきこと、解決すべきことであった」と書かれている。全体として、通報したら施設内でつるし上げられるという明確なメッセージだ。ホイッスルブロワー・ハンティング、決してやってはいけない行為だ。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 虐待防止委員会の役割 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +虐待防止委員会の役割は、利用者の保護と再発防止であり、通報手段の是非を論じる場ではないという認識で正しいか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +基本的な一般的な考え方はそのようなものと認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### 改正公益通報者保護法を踏まえた対応 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +今年12月から施行される改正公益通報者保護法では、通報妨害の禁止(第11条の2)、通報者探索の禁止(第11条の3)、通報窓口職員の罰則(第12条、30万円以下の罰金)、解雇・懲戒処分の推定規定(第3条、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、企業には3,000万円以下の罰金)などが厳格化されている。 + +これまで把握していなかった新事実と課題が裁判記録で明らかになり、改正法に照らせば拘禁刑や罰金刑に該当する可能性が非常に高い問題を含んでいる。それでも事業者に事実確認したり、指導・改善を要求するなどのアクションを何も起こさないということでよいか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +今までも丁寧に事実確認を行っており、今後も一つ一つ確認を行っていく。特に今回の裁判に向けて対応を行うということではなく、今までと同様に虐待防止に向けて対応を行っていく。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +処分したくないからだ。保身だ。市の使命は住民の福祉の増進だ。障害者虐待は非常にひどいもので、新しい事実が出ていて議会にも報告していない問題が明らかなのに、どうして対応しないのか。 + +障害者虐待防止法や公益通報者保護法を軽んじる態度については、国に報告するしかない。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### マニュアルの充実 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +今回作成された小平市障がい者虐待防止マニュアルには、今話した問題や再発防止策がほとんど書かれていない。今後マニュアル改正の際に、改正公益通報者保護法に関連して、通報者を特定する行為やつるし上げ行為が違法であること、刑事罰が伴うことについて、具体的な事例を交えて記載してもらえるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +市の独自マニュアルは、これで全て完成ということではなく、都度見直しを行っていくので、今後の見直しの内容については検討の状態にある。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +事業者の虐待防止委員会の役割は利用者保護と再発防止にあり、通報手段の是非を論じる場ではないことも含めてほしい。また、温かいマニュアルとするために、冒頭に虐待を受けた人の気持ちや家族の受け止めなど具体的な事例を示せば、担当者の意識はかなり変わる。そのようなマニュアルにすることも検討してほしい。 + +1件目のまとめとして、総じて、和解を受けて公益通報者保護制度に関わる新しい問題の可能性があるのに、事業者や通報者から話を聞くことも、裁判記録すら見に行くこともしていない。全国的にも報道された事案がきっかけで明らかとなった問題との向き合いが、まだまだ全く足りていない。 + +まずは事業者に和解の経緯を事実確認し、乙第24号証の問題点を明らかにして、場合によっては虐待だけでなく公益通報者保護法違反となれば、職員の処分もしくは最悪認可取消しも考えざるを得ない事態になり得る。毅然とした対応をお願いしたい。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx new file mode 100644 index 0000000..77a191a --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx @@ -0,0 +1,409 @@ +--- +first: 2026-02-27 +description: 令和7年度3月定例会における一般質問2件目のまとめ。公文書管理規則の解釈、情報公開、学校いじめ対策委員会の記録改ざん疑い、個人情報漏洩など多岐にわたる公文書管理問題を追及。 +title: "(2)公文書管理の様々な問題について" +tags: + - 一般質問 + - 公文書管理 + - 情報公開 + - いじめ対策 + - 個人情報保護 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1602&schedule_id=6&minute_id=6&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=71&schedule_id=5&playlist_id=1&speaker_id=37&target_year=2026" /> + +## まとめ + +令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。 + +昨年6月、9月、12月定例会に引き続き、公文書管理の様々な問題について追及しました。小平市公文書管理規則の解釈、文書総合管理システム上の情報の公開実績、マスキング処理の原則、公開決定取消後の再決定期限、学校いじめ対策委員会の記録不存在・改ざん疑い、個人情報漏洩のおそれへの対応、内部統制やコンプライアンス違反など、13項目にわたる質問を行いました。 + +[🏷️タグ「公文書管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/公文書管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 公文書管理規則第10条第1項の解釈は。 | [条文はファイルの分類・整理に関する規定で、個々の公文書の保存期間設定は条例第5条による。](#-公文書管理規則第10条第1項の解釈は) | +| ② システム上のメモ等の公開・開示実績は。 | [公開・開示した件数は捉えていない。その後確認したが請求実績はない。](#-システム上のメモ等の公開開示実績は) | +| ③ マスキングの考え方は。 | [非公開部分が判別できるよう黒塗りを原則としている。](#-マスキングの考え方は) | +| ④ 再決定に係る期限を設けるべきでは。 | [取消しはいつでも可能。取消し事由判明時は速やかに再決定すべき。](#-再決定に係る期限を設けるべきでは) | +| ⑤ 学校文書の作成確認ルーチンはあるか。 | [定期的に学校訪問し指導要録等を確認。会議記録の適切な作成・管理を周知。](#-学校文書の作成確認ルーチンはあるか) | +| ⑥ 令和4年度のいじめ対策委員会の状況は。 | [会議録未作成の小学校が13校あった。委員会自体は開催していると認識。](#-令和4年度のいじめ対策委員会の状況は) | +| ⑦ 会議録の差異(改ざん疑い)の調査結果は。 | [電子データと紙媒体の記録が併存していたため差異が生じた。改ざんではないことを確認。](#-会議録の差異改ざん疑いの調査結果は) | +| ⑧ 公開請求書の控え交付の検討状況は。 | [他自治体の取扱いも含め検討中。費用負担や収受印押印後の文書取扱いが課題。](#-公開請求書の控え交付の検討状況は) | +| ⑨ 収受印押印後の文書の写真撮影ルールは。 | [撮影を禁止するルールはないが、他の来庁者等が写らない配慮が必要。](#-収受印押印後の文書の写真撮影ルールは) | +| ⑩ 要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は。 | [学校に確認し漏洩はなかったと捉えている。管理徹底を周知。](#-要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は) | +| ⑪ 公開請求された文書の廃棄時期は。 | [請求時点より前に廃棄済み。非公開決定後の起案は担当者の失念による遅れ。](#-公開請求された文書の廃棄時期は) | +| ⑫ 不服審査請求の現在の状況は。 | [審理手続を順次進めており、放置しているものではない。](#-不服審査請求の現在の状況は) | +| ⑬ 職員の私物スマホ等の業務利用の手続は。 | [当時は書面申請なしで口頭承認。令和5年度に手順改定、現在は適切に実施。](#-職員の私物スマホ等の業務利用の手続は) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260227-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公文書の扱いに関し、昨年6月、9月及び12月定例会の一般質問に引き続き、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 公文書管理規則第10条第1項の解釈は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平市公文書管理規則第10条第1項には、課長は、条例第5条第2項に規定する基準に基づき、ファイルを分類し、名称、保存期間、保存期間が満了したときの措置その他必要な事項を定め、系統的に公文書の分類及び整理を行うものとするとある。同条第2項には、前項の規定により定める保存期間が1年未満のものを除きという文言がある。つまり同第1項は、保存期間1年未満の公文書についても保存期間と満了時の措置を定めなければならないと解釈できる。しかし、その定めをした公文書がない。前回指摘したところ、細かいところを分析する旨の答弁だった。分析した結果の解釈を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +この条文は、公文書を系統的に管理するために、分類及び整理に関し、各課の課長が行うべき事項を定めたもの。具体的には、分類基準に基づき公文書を格納するファイルを作成すること及び作成したファイルに名称、保存期間などの項目を設定することを規定したものであり、一つ一つの公文書に保存期間や保存期間が満了したときの措置を定めることを規定したものではない。 + +一つ一つの公文書の保存期間及び保存期間の満了する日の設定については、小平市公文書等の管理に関する条例第5条により、実施機関の職員が行うこととしている。 + +また、その定めをした公文書がないとの指摘については、保存期間が1年未満の公文書は同規則第10条第2項の規定により文書総合管理システムへの登録を不要としていることから、ファイルの名称などを表示した一覧が存在しないことが理由である。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② システム上のメモ等の公開・開示実績は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +文書総合管理システム上にのみ登録されているメモ、掲示板の情報、コメント、更新者・更新日時、PDFに手書きしたもの等も公文書である。しかし、これらを公開、開示した実績がないようだ。前回質問したところ、公開、開示した実績は把握していない旨の答弁だった。この答弁は、実績そのものが記録として残っていないという意味か。もし実績を把握しているのであれば具体的な件数を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +文書総合管理システムにより収受または起案をした文書や、システムの機能を使用して出力したデータ以外のものであって、システム上に作成または表示される情報に関して公開または開示した件数は捉えていないという意味。その後確認をしたところ、このような範囲について請求があった実績はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ マスキングの考え方は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +文書の一部公開時のマスキングは黒塗りが基本ではないとの答弁が前回あった。白塗りと黒塗りの併用を許すと、どこを隠したか分からないようにできる。答弁では考えていくとしたが、その後どう考えが進んだか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +令和7年12月定例会の再質問に対する答弁で申し上げたのは、情報公開制度では公開が原則であり、非公開は一定の事由に該当する場合にのみ認められることから、非公開が原則ではないとの趣旨で、黒塗りが基本ではないと答弁したもの。 + +非公開部分の処理方法としては、小平市情報公開事務取扱要綱第16条第4号において、公開請求に係る公文書に非公開情報に係る部分がある場合は、当該部分を黒塗りにする等の処理をした上で公開するものとすると規定しており、非公開とした部分が判別できるよう黒塗りを原則としている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 再決定に係る期限を設けるべきでは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +保存年限経過文書も公開対象であることを市が見落とし、公開決定を取り消した事例があったことが前回の答弁から明らかになった。この取消しから再決定まで5か月以上もかかった理由として、慎重に公文書の特定を進めていたためとした。公開決定の取消しに伴う公開決定の期限には規定がないとも答弁したが、審査会への諮問・答申がないケースでは、再決定についても14日や60日の期限を設けるべきではないか。見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +職権による取消しは違法または不当な状態を行政庁が自ら是正する行為であるため、取消しによる不利益が取消しによる公益を上回る場合には期限なく、いつでも取消しできるものと認識している。また、取消し事由に該当していることが判明した場合には速やかに取り消し、再決定をすべきものと考えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 学校文書の作成確認ルーチンはあるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +前回、学校いじめ対策委員会協議録の保存期間を定めた文書が存在せず、小平市立学校公文書管理規則第18条に反するのではないかと問うたところ、学校における保存期間を定めた文書の作成状況は現在把握していないとの答弁だった。公文書が条例、規則等にのっとり適切に作成されているかを確認するルーチンは存在しないのか。また、特にいじめ対策という重要事項について、これらの文書が作成されていない現状をどう認識しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +公文書の作成に当たっては、各学校において、条例や規則等にのっとり適切に対応することが求められていると捉えている。教育委員会としては、定期的に学校を訪問し、必要に応じて指導要録等の文書の作成状況を確認し、指導、助言している。また、各学校に対しては、会議の記録等について適切に作成及び管理するよう繰り返し周知している。 + +学校いじめ対策委員会の記録を作成、保存することは、いじめ問題への適切な対応を行う上で極めて重要であると捉えている。記録が作成されていなかったことについては、大変重く受け止めている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 令和4年度のいじめ対策委員会の状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +前回、学校いじめ対策委員会の記録を公文書として残していない事例について、市立学校1校において、平成29年度から昨年度まで記録を作成していなかったことを確認していると答弁した。しかし、市民の公開請求では、少なくとも令和4年度は、花小金井小学校と学園東小学校以外、全て記録が不存在とされている。つまり令和4年度はほぼ全校でいじめ対策委員会の会議録が作られていなかった、もしくは同委員会自体が開催されていなかったのどちらかということになるのではないか。見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +会議録を作成していない小学校が13校あったことを確認した。教育委員会としては、ふれあい月間に併せて各学校において開催しているものと認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑦ 会議録の差異(改ざん疑い)の調査結果は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年6月に個人情報開示請求で開示された花小金井小学校のいじめ対策委員会会議記録と、令和7年9月に公文書公開請求で公開された同記録の間に、様式、枚数、件名表記、校長印の有無、黒塗りと白塗りの使い分けなど明確な差異があり、公文書改ざんの疑いがある。昨年11月25日に市教育委員会へ問合せ後、調査中とのことだったが、現在までの調査進捗、判明事実、調査終了見込みを伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +調査の結果、二つの会議録に差異が生じた理由としては、令和5年度の開示請求の際は電子データで保存していた記録を開示し、本年度の情報公開請求の際は紙媒体で保存していた記録を公開したことにより、差異が生じたことが判明した。複数の記録が併存する状況になっていたことは事実だが、調査の結果、公文書を改ざんしたものではないことを確認した。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑧ 公開請求書の控え交付の検討状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公文書の公開請求の控えを交付する課としない課がある点について、前回、伊藤議員が文書質問したところ、今後対応方法を検討するとの答弁だった。その後の進捗はどうか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +現在、他の自治体の取扱いも含めて検討中。課題としては、控えまたは写しの作成に要する費用の負担や、収受印を押印後の文書の取扱いについて整理する必要があると捉えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑨ 収受印押印後の文書の写真撮影ルールは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市民が提出し、その場で収受印を押された公文書を、その市民自身が写真撮影してはいけないルールはあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +現時点で庁舎内での写真撮影を禁止するルールはないが、第8点目で答弁したとおり、収受印を押印後の文書について撮影を許可してよいかという問題は生じると考えている。また、撮影を許可する場合でも、他の来庁者、職員、事務室内などが写らないよう配慮していただく必要がある。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑩ 要配慮個人情報の漏洩のおそれへの対応は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +スクールカウンセラーに提出されたアンケート(こころスケール等)や児童の体罰アンケートには、児童の心理状態や被害体験等に関する要配慮個人情報が含まれる可能性が極めて高いと考えられる。これらの記録について、不存在、廃棄、持ち出し等の個人情報漏洩のおそれが複数回指摘されているにもかかわらず、個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条に規定された要配慮個人情報の漏洩等が発生し、または発生したおそれがある事態に対する報告、調査、対応が適切に行われていない状況が続いているようだ。市としてこれまでどのような事実確認や対応を行ってきたのか、また、今後どのように対処する方針なのか、具体的に伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +児童の体罰アンケート等の存在の有無については、学校に確認しており、個人情報の漏洩はなかったものと捉えている。引き続き、個人情報の漏洩が起こらないよう、管理の徹底について周知してまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑪ 公開請求された文書の廃棄時期は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年8月14日に公開請求された体罰等調査シート(平成29年度と令和元年度分)は、その約1か月前(7月3日)に廃棄済みだとして決定通知(8月28日付)された。しかし、廃棄の起案は請求日の約1か月後(9月28日)で、起案遅延理由に失念とある。実際は請求された後に廃棄したのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +当該文書については、公開請求された時点より前に廃棄している。なお、非公開決定後に廃棄の起案がされているが、担当者の失念により起案が遅れたものである。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑫ 不服審査請求の現在の状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +昨年、内部統制が機能せずコンプライアンス違反が続く状況についてとして代表質問した複数の不服審査請求について、反論書が提出されてから最長で約1年10か月放置されている件の現在の状況を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +行政不服審査会による審理手続または審査庁による審査手続を順次進めており、放置しているものではない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑬ 職員の私物スマホ等の業務利用の手続は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +鷹の台駅前広場整備工事で、職員の私物スマートフォンやカメラが業務利用されていたというが、事前に必要とされている使用目的等の明確化と情報セキュリティ管理者への申請、承認は正しく行われていたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +令和4年に実施された鷹の台駅前広場整備工事において、道路課職員が私物スマートフォンやカメラを業務利用するに当たり、事前に所属長からの承認は口頭で得ていたが、定められた書面による申請はしていなかった。なお、令和5年度に実施手順が改定され、現在は情報セキュリティ管理者に事前に使用目的を明確にし、申請して承認を得ることとしており、手順のとおり実施している。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ①の再質問:1年未満文書の取扱い + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +答弁がよく分からない。1年未満でメールを適宜廃棄してしまった件の公文書については、小平市公文書管理規則第10条第1項には該当しないということか。ファイルの管理の話だからというのはどこに書いてあるのか。もう一度聞かせてほしい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +小平市公文書等の管理に関する条例第5条で整理というところがあり、その第2項で実施機関は分類に関する基準を定めなければならない。これを受けて小平市公文書管理規則第10条で定めている。第10条第2項で、保存期間が1年未満のものを除き文書総合管理システムに登録するとしており、ファイルという大きなくくりがあって、個々の文書は第10条ではなく条例第5条第1項に該当するという意味で答弁を申し上げた。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +1年未満のものについてはファイルに分類しなくていいとどこかに書いてあるのか。1年未満のものについてもファイルに分類して、保存期間が満了したときの措置を定めなければいけないのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +1年未満の文書については、文書総合管理システムに登録をする必要はない。1年未満のものをどう保存していくかは各課の対応となるが、例えばフォルダーを作ってキャビネット等に保存することは想定される。1年未満については、特段そこ(第10条第1項)は該当しないという意味である。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +では、1年未満のものについても何かフォルダーを作ってファイルに入れるなど、ルールを定めなければいけないということだ。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ②の再質問:「一切の情報」請求 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +「請求があった実績はない」との答弁だが、「一切の情報を出してください」「一切の文書を出してください」と請求しても、この情報は出てこなかった。それも「請求があった実績はない」に含まれるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +情報公開の際、文書等は特定していただくことをお願いしている。システム上で入力したものについては起案等様々な形で出力されるので、そちらは公開している。システムに入力した項目などは、そこを公開したという事実はないという意味で申し上げた。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ⑦の再質問:改ざん疑いの詳細報告 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +公文書の改ざんは刑事罰の対象であり、この文書は原告が勝訴した国家賠償請求訴訟の裁判にも提出されていた。裁判を見据えて改ざんしたと判断されれば、偽造公文書行使等罪にも問われる重要な問題だ。調査結果の詳細は議会への報告が必要だと考えるが、いかがか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +調査の概要を説明する。2種類の学校いじめ対策委員会の記録が、一方は紙媒体で、もう一方が電子データで保存されていたが、調査結果から、紙媒体の記録は当時の担当教員が作成し、電子データの記録は当時の管理職が作成したものであることが分かった。このことから差異が生じた理由は、令和5年度の開示請求の際は電子データで保存していた記録が公開され、令和7年度の情報公開請求の際には紙媒体の記録を開示したためであることが判明した。令和4年度当時から現在に至るまでの文書管理のずさんさにより、記録が適切に保存・管理されていなかったため、今回のような事態を招いたことは否定できない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +電子データか紙媒体かは関係なく、紙の枚数、黒塗りと白塗りの使い分け、様式などいろいろ違う。これは刑事事件だ。詳細な提示がない限り、警察に調べてもらうしかなくなる。非親告罪なので告発があれば受理される。きちんとこの場で調査結果の文書での報告を約束してもらえないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +文書で出すことについては、部内で検討させていただく。 + +</MessageBubble> + +--- + +#### ⑩の再質問:個人情報保護委員会への報告義務 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合、市長は個人情報保護委員会に報告しなければ法律違反になる。報告していないのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当該の文書管理のところは、教育指導担当部長から答弁させていただいたが、文書管理のずさんさがあったというところで、今後の徹底管理を指示したと報告を受けている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +駄目だ。これは法律違反だ。個人情報保護法第68条及び同施行規則第43条をよく見れば、きちんと個人情報保護委員会に報告しなければならない。そうしなければ法律違反になる。それがなされていないなら、職員の処分等が必要になる。対応はどうなるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +公文書の改ざんがあったものと判断された場合には、報告をする。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +法律を読んでほしい。第68条と第43条を読めば、おそれがある場合でも報告しなければならないと書いてある。それをしていないから法律違反だ。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +今回は関係者に聞き取り等を行った結果、公文書の改ざんをしたものではないとの判断に至っている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +公文書改ざんと関係ない。「おそれ」だ。要配慮個人情報の漏洩や滅失が発生し、もしくは発生したおそれがある場合は、必ず市長は個人情報保護委員会に報告しなければならない。法律が分かっていないなら本当に問題だ。しっかり確認して後ほど報告していただきたい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育指導担当部長(寺本 英雄)" align="left"> + +部内で確認する。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx new file mode 100644 index 0000000..32ea838 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx @@ -0,0 +1,154 @@ +--- +first: 2026-02-27 +description: 令和7年度3月定例会における一般質問3件目のまとめ。市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について、管理委託の情報錯綜やGIS活用、道路アダプト制度の導入などを追及。 +title: "(3)市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について" +tags: + - 一般質問 + - 植栽管理 + - 道路管理 + - GIS + - 道路ボランティア +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1602&schedule_id=6&minute_id=6&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=71&schedule_id=5&playlist_id=1&speaker_id=37&target_year=2026" /> + +## まとめ + +令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。 + +市道沿いの植栽帯で雑草が繁茂し、ごみや吸い殻が散乱していたため市民が市に連絡したところ、丁寧な対応は受けたものの、コストのかかる非効率な方法で対処がなされたという相談を受けました。管理委託か否かの情報錯綜、委託範囲外への対応不足、住民への説明不足、非効率な出動体制といった課題について、統合型・公開型GISシステムの活用や道路アダプト制度の導入を含めた改善策を問いました。 + +[🏷️タグ「植栽管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/植栽管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は。 | [事前の情報確認が不十分なまま職員が現地で説明したことが主因。正確な情報把握と丁寧な説明に努める。](#-委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は) | +| ② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は。 | [街路樹の特性や樹勢の状況等を踏まえ、毎年度委託路線を選定。](#-植栽管理を委託にするか否かの判断基準は) | +| ③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は。 | [市民や道路パトロールからの情報提供に基づく対応、市報等による情報発信に努める。](#-声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は) | +| ④ GISへの反映と効果の見解は。 | [研究中。職員の情報確認や道路ボランティア周知には効果。委託事業者への直接連絡には課題。](#-GISへの反映と効果の見解は) | +| ⑤ 道路ボランティアで除草は可能か。 | [活動内容に除草が含まれており可能。相談があれば可能な限り柔軟に対応。](#-道路ボランティアで除草は可能か) | +| ⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は。 | [多摩26市の動向を確認。8市で導入、増減なし。他市の動向把握とボランティア制度の検討・改善を継続。](#-道路アダプト制度の導入研究の進捗は) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20260227-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市道沿いの植栽帯で雑草が繁茂し、ごみや吸い殻が散乱していたため市民が市に連絡したところ、丁寧な対応は受けたものの、コストのかかる非効率な方法で対処がなされたという御相談を受けた。主な課題として、(1)管理委託か否かの情報が錯綜していた、(2)委託範囲外箇所への対応は住民の声頼み、(3)周辺住民への説明不足、(4)声があった場所に複数の職員で出動するといった非効率性が挙げられる。これらの課題と、よりよい管理方法について確認するため、以下質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +特定地域の植栽管理が委託範囲内か委託範囲外かの情報が錯綜した理由と、今後の改善策を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +事前の情報確認が不十分な状態のまま職員が現地へ赴き、相談者の方に説明を行ったことが主な理由であると捉えている。改善策としては、改めて相談者の方の話を傾聴することや、相談の内容に応じて必要となる情報を正確に把握することの重要性を担当課内で共有し、より丁寧な説明に努めていくことなどが必要であると認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +植栽管理を委託にするか否かの判断は、エリアや年度によって異なるようだが、どのような基準で決めているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +街路樹は、枝の伸びの早いものと遅いもの、あるいは老朽化が進んでいるものと健全な樹勢を維持しているものなど、路線ごとに状況が異なることや、病害虫や腐朽菌等の広がりにより、短期間のうちに樹勢が大きく変化するケースもあることから、市内に数多く存在する植栽帯を可能な限り良好な状態で維持するため、植栽されている街路樹の特性や樹勢の状況等を踏まえ、毎年度、委託を行う路線を選定している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +住民から声があった箇所のみ対応するという方法では、声を出せる地域は景観が保たれる一方、声を出せない地域は景観が悪化し、不公平感が生じるという市民の意見がある。これに対し、市としてどう説明をするか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +市では日頃から、道路の清掃業務や街路樹の剪定業務等をはじめ、市民の皆様や道路パトロールからの情報提供等に基づく対応を行うなど、可能な限り良好な道路環境の維持に努めている。引き続き、市民の皆様からの情報提供等をいただくことができるよう、市報等による情報発信などに努め、気兼ねなく相談いただける環境づくりに取り組んでまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ GISへの反映と効果の見解は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +植栽の委託状況、管理状況を統合型・公開型GISシステムに反映することで、(1)職員が即座に正しい情報を確認できる、(2)市民が管理状況を把握し、必要に応じて管理主体に直接連絡できる、(3)道路ボランティアのことも併せて周知できると考えられるが、見解を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当該システムへの反映については、現在、担当課において研究中である。 + +また、仮に反映させる場合の効果としては、一つ目の職員が即座に正しい情報を確認できること及び三つ目の道路ボランティアのことも併せて周知できることについては、市も一定の効果があるものと捉えている。一方、二つ目の市民が管理状態を把握し、必要に応じて市や委託事業者に直接連絡できることについては、市に直接情報提供していただくことは望ましいことであると認識しているが、委託事業者に直接情報提供することを市民から求められた場合、業務委託契約という性格上、委託事業者に対する指示は原則として市が行う必要があることから、課題があるものと捉えている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 道路ボランティアで除草は可能か + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年3月定例会で道路アダプト制度の導入を質問した際、現状の道路ボランティア制度は、植栽帯等の植物の種類やデザイン、維持管理方法の判断は業務範囲に含めておらず、植栽帯などの管理が十分に行き届かない状況があるという旨の答弁があった。維持管理方法の判断が業務範囲に含まれていないということは、現状の道路ボランティア制度では、市民が植栽帯の雑草を抜いてよいかの判断もできないということか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +道路ボランティアの活動内容には除草が含まれており、ボランティアの方が除草を行うことは可能である。市としては、引き続き、道路ボランティアの方々がより意欲的に活動いただけるよう、活動内容等について御相談があった場合には、可能な限り柔軟な対応に努めてまいります。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +道路アダプト制度の導入に関する研究の進捗、成果を伺う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +毎年度、多摩地域の26市における動向を各市のホームページ等で確認しており、令和5年2月時点で8市で道路アダプト制度が導入されていたが、現時点において増減はない。市としては、引き続き他市の動向把握に努めるとともに、より多くの方々に御協力をいただくことができるようなボランティア制度の在り方について、検討と改善を重ねてまいります。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..e54cff2 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/3gatu/index.mdx @@ -0,0 +1,7 @@ +--- +title: 3月定例会 +--- + +- [(1)市はときわ会虐待通報職員の解雇撤回・和解を事実確認せよ](./1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai/) +- [(2)公文書管理の様々な問題について](./2-koubunsyo-kanri-syomondai/) +- [(3)市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について](./3-syokusaikanri-jittai/) diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/1-tokiwakai-syougaisya-gyakutai-taiou-futatabi.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/1-tokiwakai-syougaisya-gyakutai-taiou-futatabi.mdx new file mode 100644 index 0000000..a96067b --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/1-tokiwakai-syougaisya-gyakutai-taiou-futatabi.mdx @@ -0,0 +1,357 @@ +--- +first: 2025-06-06 +description: 令和7年度6月定例会における一般質問1件目のまとめ。ときわ会での障害者虐待問題に関し、市の通報対応や文書管理の問題点を追及。 +title: "(1)ときわ会での障害者虐待問題等への市の対応について再び" +tags: + - 一般質問 + - 障害者虐待 + - ときわ会 + - 公文書管理 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1554&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=42&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。 + +社会福祉法人ときわ会での障害者虐待問題について、本年2月の通報者・相談者とのやり取りに関する公文書公開請求に対し、公開された文書に通報件数との差異や対応上の問題が見られたため、改めて市の対応を追及しました。受付票の作成遅れや時系列リストの件名未記載、虐待有無の判断の曖昧な表記など、文書管理・通報対応のずさんさが明らかになりました。また、施設内での特定政党等による署名活動の調査状況も確認しました。 + +[🏷️タグ「障害者虐待」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/障害者虐待) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 通報後に作成する文書と保存期間は。 | [受付票、対応経過、面接調査票、都報告書類、調査結果通知を作成。保存期間は5年。](#-通報後に作成する文書と保存期間は) | +| ② 時系列リストの作成タイミングは。 | [受付時に作成し、都度文書を追加。](#-時系列リストの作成タイミングは) | +| ③ 公開文書に含まれない文書があるのはなぜか。 | [受渡し未了分あり。令和4・5年度の公表済み27件が対象。速やかに対応。](#-公開文書に含まれない文書があるのはなぜか) | +| ④ 通報からコア会議まで2週間は遅過ぎないか。 | [個別事案は答弁差し控え。通報時は直ちにコア会議を行う。都報告前の法人連絡は問題なし。](#-通報からコア会議まで週間は遅過ぎないか) | +| ⑤ 虐待該当しない可能性が高い等の曖昧な表記は。 | [全事案で虐待有無を判断。表記が曖昧だったものは修正済み。](#-虐待該当しない可能性が高い等の曖昧な表記は) | +| ⑥ 受付票を作成せず1か月後に作成したのは正しいか。 | [受付票への転記時期に遅れがあった。現在は受付時に作成で統一。](#-受付票を作成せずか月後に作成したのは正しいか) | +| ⑦ 受付票なしでの安否確認は適切か。 | [現在は受付時に作成するよう統一している。](#-受付票なしでの安否確認は適切か) | +| ⑧ 虐待有無の判断が不明な件があるのはなぜか。 | [全事案で判断している。個別事案の答弁は差し控え。](#-虐待有無の判断が不明な件があるのはなぜか) | +| ⑨ 特定のやり取りの資料が公開文書にないのはなぜか。 | [受渡しができていないものがあり、速やかに対応。](#-特定のやり取りの資料が公開文書にないのはなぜか) | +| ⑩ 通報者に見落とし確認は行ったか。 | [複数職員で情報共有し慎重に対応。漏れはないと考える。](#-通報者に見落とし確認は行ったか) | +| ⑪ 署名活動の調査状況は。 | [本年4月下旬から5月上旬にかけて法人に事実確認調査を実施。](#-署名活動の調査状況は) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20250606-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 公文書公開で判明した問題点 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +本年2月7日にときわ会の虐待通報に関する受電記録・対面記録の公文書公開請求がなされ、2か月後の4月8日に一部公開されたが、通報された件数と差異があり問題を感じる対応もある。また、本年3月の一般質問で取り上げた、ときわ会内での特定政党等による署名活動に関する調査状況も問う。以下、通報・相談・届出受付票を受付票と言う。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 通報後に作成する文書と保存期間は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +障害者虐待の通報・相談を市が受けた際や、それ以降の対応に際して、市として作ることになっている文書は何か。また、それらの保存期間は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +通報・相談・届出受付票、対応経過、面接調査票、東京都への報告書類、施設への調査結果の通知の作成を標準とし、保存期間は5年間。 + +</MessageBubble> + +#### 作成ルールは以前からか + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +挙げられた文書は前から決まっていたルールか、最近決めたものか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +国の手引等にも書かれており、以前から作成している。 + +</MessageBubble> + +#### コア会議要旨の作成タイミング + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +コアメンバー会議の会議要旨は即時作成しているか、それともメモだけで後から作成しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +現在は即時作成している。以前はメモを取り正式転記する場合もあった。最終的には正式な資料として保存しているが、運用上メモから転記していた事例があったことは真摯に受け止め修正を図った。 + +</MessageBubble> + +#### 議会への報告 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +運用上の問題があったことを議会や市民に報告したか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +最終的に正式資料として保存・共有することは統一されていたため、特に説明等は行っていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 時系列リストの作成タイミングは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公開された時系列リストには作成日付がないが、どのようなタイミングで作成しているものか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +受付時等に作成し、都度文書を追加していくもの。時系列の流れを一覧するためのものである。 + +</MessageBubble> + +#### 日付・件名の未記載 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +時系列リストに日時が書かれていない。変更履歴の日時を書くのが普通ではないか。また公文書管理条例では件名を付すことになっているが、このリストには件名がない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +時系列を表すもののため、記入日付より時系列の流れを見るための一覧と捉えている。件名については、他の書類(受付票等)があって時系列に分かりやすく表すものだが、今後は表記していく。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 公開文書に含まれない文書があるのはなぜか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和2年7月、令和4年12月26日の2件のうち1件、令和5年8月4日の件の受付票や関連資料が公開文書に見当たらない。令和5年11月27日以降の文書もない。なぜか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +今回公開した文書は、令和5年度の全員協議会や厚生委員会等で公表済みの令和4年度5件・令和5年度22件の事案についての文書。一部受渡しができていないものがあったので、速やかに請求者に対応する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 通報からコア会議まで2週間は遅過ぎないか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和4年5月2日通報の件はコアメンバー会議まで2週間経過、対応が遅過ぎるのではないか。また、東京都へ報告前に法人へ連絡しているが、通常の手順か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +個別事案の答弁は差し控えるが、通報を受けた際は直ちにコア会議を行うことになっている。都への報告前に法人へ調査結果を伝えることは問題ない。 + +</MessageBubble> + +#### 直ちにの定義 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +「直ちに」とはどれぐらいの期間か。言葉の定義を教えてほしい。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +定義は明確に決められていないが、一般的にはコア会議を行った後に直ちに作成するものと捉えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +ということは、直ちには1か月ぐらいまで幅があるという認識でよいか。また、東京都報告前の法人連絡は、国の手引等で推奨・禁止されているのか。法人側の事情を聞いて報告内容に影響を受ける可能性はないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +特にどちらが先という決まりはなく、都からの指示もない。法人に先に結果を伝えても内容が変わることは基本的にない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 虐待該当しない可能性が高い等の曖昧な表記は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和4年5月9日受付の件について、「虐待に該当しない可能性が高い」「相談があったときに対応する」といった中途半端な表現がある。虐待ありなしを確定しないこともあるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +市では全ての事案において虐待の有無の判断をしている。 + +</MessageBubble> + +#### 虐待有無の判断と表記の問題 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +公開公文書からは、この件の虐待ありなしの判断が全く分からない。他の件は「虐待あり」「なし」と書いてあるのに、なぜこの件だけ「該当しない可能性が高い」等と書かれているのか。通告前に担当課としてこの問題に気づいていたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +全ての事案で虐待有無を判断しているが、当時は表記の仕方が曖昧だったことも散見された。一連の見直しの中で修正すべき点は修正している。個別案件のため公開についての答弁は控える。ときわ会の件は大きな報道後、議員や市民からの指摘を受けて何度も資料を確認し修正を重ねてきた。隠蔽しているわけではない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +結局この件は虐待有無を判断していないということになる。問題があったなら議会に報告しないと隠蔽になる。通告書を受けて初めて気づいたのか。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 受付票を作成せず1か月後に作成したのは正しいか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和4年10月6~7日に通報を受けたのに受付票を作成せず、1か月後の11月10日にようやく作成。またダニ被害相談も受付票を作成せず後日作成。これらは正しい対応か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +全ての事案に対してその都度記録を残しているが、受付票への転記時期に遅れがあった。現在は通報等を受けた際に受付票を作成することで統一を図っている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +受付票を作らなかった問題について、今回の指摘より前に気づいていたか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="健康福祉部長(櫻井 健)" align="left"> + +見直しの中で修正を行っている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑦ 受付票なしでの安否確認は適切か + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +受付票がない状況で法人確認や安否確認をしてもよいのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +受付票への記録時期に遅れがあったことから、現在は通報を受けた際に受付票を作成することで統一を図っている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑧ 虐待有無の判断が不明な件があるのはなぜか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和4年11月10日の2件のうち1件について、虐待ありなしの判断が不明。判断したか。したならなぜ公開していないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +個別事案の答弁は差し控えるが、全ての事案において虐待の有無の判断をしている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑨ 特定のやり取りの資料が公開文書にないのはなぜか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和5年1月~11月の通報者と担当課長等との電話・面談やり取り、市長・課長への手紙に関する資料が公開文書に一切見当たらない。なぜか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公開決定の際に受渡しができていないものがあったので、速やかに請求者に対応する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑩ 通報者に見落とし確認は行ったか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +通報者によると虐待発見は60件以上に及ぶ。市として通報者に見落としがないか確認する作業が必要と考えるが、見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +通報を受けた際は事案ごとに受付票を作成し、複数職員で情報共有を行うなど慎重かつ丁寧に対応しているため、対応の漏れはないと考えている。なお、施設従事者による障害者虐待の調査は施設利用者の援護地の自治体が行う。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +几帳面にやっていると言うが、公開漏れが起きている最中で「漏れはない」と言われても誰が信用するのか。通報者が詳細な一覧表まで作っているのに、万一の見落とし確認を打診しないのは保身優先ではないか。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑪ 署名活動の調査状況は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +本年3月に質問した、ときわ会内で特定政党等による署名活動が複数回行われた件について、調査状況はどうなっているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +本年4月下旬から先月上旬にかけて、法人に対して事実確認の調査を行っている。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/2-takanodai-ekimae-koubunsyo-husei.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/2-takanodai-ekimae-koubunsyo-husei.mdx new file mode 100644 index 0000000..c338965 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/2-takanodai-ekimae-koubunsyo-husei.mdx @@ -0,0 +1,276 @@ +--- +first: 2025-06-06 +description: 令和7年度6月定例会における一般質問2件目のまとめ。鷹の台駅前広場整備工事の公文書管理問題を中心に、市の情報公開姿勢を追及。 +title: "(2)鷹の台駅前広場整備工事も含めた公文書扱いの不正について" +tags: + - 一般質問 + - 公文書管理 + - 情報公開 + - 鷹の台駅前広場 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1554&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=42&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。 + +小平市の情報公開姿勢について、鷹の台駅前広場整備工事を中心に公文書管理の問題を追及しました。CD-R交付やクラウド公開の非対応、請求内容の確認不能、公開決定通知書の交付方法の混乱、審議会の開催減少と会議録公開遅延、職員私物カメラの写真が公文書とならない問題、協議書案等の保存期間1年未満での廃棄など、情報公開に後ろ向きな市の体質を指摘しました。 + +[🏷️タグ「公文書管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/公文書管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① CD-R希望でも紙で交付される実態は。 | [電磁的記録で保存されている場合はCD-Rで交付。紙の交付は行っていない。](#-希望でも紙で交付される実態は) | +| ② HPのCD-R注意書きはいつ追記されたか。 | [本年4月上旬に請求者から問合せがあり、所属長判断で追記。](#-の注意書きはいつ追記されたか) | +| ③ クラウドでメール無料交付を原則とすべきでは。 | [情報収集・研究を進める。](#-クラウドでメール無料交付を原則とすべきでは) | +| ④ 請求内容を後から確認できない問題。 | [印刷・保存ボタンで確認可能。新しい欄やルールは考えていない。](#-請求内容を後から確認できない問題) | +| ⑤ 公開決定通知書の交付方法の混乱原因。 | [原則郵送。例外的窓口交付は主管課の判断。混乱は説明不足が原因と認識。](#-公開決定通知書の交付方法の混乱原因) | +| ⑥ 情報公開審議会の開催回数と報酬。 | [本年度予算上4回。個人情報保護法適用で諮問事項減が減少要因。日額報酬のみ。](#-情報公開審議会の開催回数と報酬) | +| ⑦ メールの適宜削除の具体例。 | [ひな形や協議書案の添付メールを1年未満で削除。都合の悪い請求時の破棄は行っていない。](#-メールの適宜削除の具体例) | +| ⑧ 職員撮影写真の公文書扱い。 | [組織的に用いるもののみ公文書。全て残す必要はない。](#-職員撮影写真の公文書扱い) | +| ⑨ 協議書遡及作成の検討状況。 | [協議日と提出日を明確化する改善を実施し明文化。](#-協議書遡及作成の検討状況) | +| ⑩ 案の文書は保存期間1年未満か。 | [意思決定に影響を与えないものは1年未満。協議書案廃棄は問題なし。](#-案の文書は保存期間年未満か) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20250606-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 情報公開に後ろ向きな市の体質 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +小平市の情報公開に対する姿勢には目を覆いたくなる。重要な事柄も口頭のやり取りで済ませ記録を残さず、住民の知る権利が損なわれても気にかける様子がない。意思決定の過程を追跡できるよう記録を残すことは、市民だけでなく市職員の福祉のためにも重要だ。鷹の台駅前広場整備工事に関する請願第15号の審査での答弁内容も含めて質問する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① CD-R希望でも紙で交付される実態は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公開文書の写しの交付でCD-Rを希望しても、電磁的記録であっても紙に印刷して配布している実態があるようだ。どのような場合に紙で提供されるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +電磁的記録の公開方法は規則第7条に基づき、音声・映像データ以外は用紙出力または光ディスク複写。CD-R希望の場合、電磁的記録で保存されているときはCD-Rで交付しており、紙の交付は行っていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② HPのCD-R注意書きはいつ追記されたか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市HPから請求時、「原本が紙の場合はCD-Rではなく紙で交付」という注意書きはいつ、どのような意思決定で追記されたのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +本年4月上旬に請求者から公開方法の問合せがあり、規則に定める公開方法を分かりやすく案内する必要があると判断し、事務を所管する所属長において追記した。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ クラウドでメール無料交付を原則とすべきでは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +情報公開のハードルを下げ、ペーパーレス化・DX推進のため、クラウドサーバーを利用したメール無料交付を原則とし、希望者のみ有償交付にすべきと考えるが、見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +インターネット上で公開を行っている事例があることは把握している。今後、情報収集を行うとともに研究を進める。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +国分寺市では非営利の場合インターネット上で写し交付が完了し無料。希望に応じてメールとクラウドで全て電子化された文書が送られる。こうした自治体があることは把握しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +国分寺市ということでなく、そういう自治体があることは確認している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 請求内容を後から確認できない問題 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +現状、市のシステムでは請求内容を後から確認できず証拠が残らない。公開決定通知書に申請内容が全く書かれていない、改変されていることもある。申請者が後から確認できるよう改修すべきでは。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +電子申請では送信後に印刷ボタンで印刷またはデータ保存し確認できる。公開決定通知書の公文書の件名は取扱要綱に基づき記載しており、請求書記載内容と異なる表記になることもある。新しい欄やルールを設けることは考えていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 公開決定通知書の交付方法の混乱原因 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公開決定通知書の窓口交付可否について、市教委の説明が二転三転した混乱の原因は何か。窓口交付は主管課の判断か。取扱要綱の修正は必要ないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +公開決定通知書の交付は郵便送付を原則とし、双方合意がある場合に例外的に窓口交付を行う場合もある。例外的対応時の請求者への説明が十分でなかった場合に混乱が生じるケースがあると捉えている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +窓口交付にするかは主管課の判断。取扱要綱第15条では公開決定通知書を送付することと規定し、原則郵便送付。双方合意がある場合のみ例外的に窓口交付も可能とする運用のため、要綱改正は必要ない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 情報公開審議会の開催回数と報酬 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会は令和4年度5回、5年度3回、6年度1回開催。7年度の予定を含む開催回数と、近年開催が少ない理由は。また、委員の日額報酬は開催がない場合はどうなるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +本年度予算上4回を予定。減少理由は令和5年4月からの個人情報保護法適用により、本人以外からの収集・目的外利用等が諮問事項でなくなったことが主な要因。報酬は会議出席をもって支払うため、開催がない場合は支払わない。日額報酬以外の報酬はない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +令和6年度は1回のみか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +令和6年度は2回。会議録の公開が遅れている。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +情報公開を進める審議会なのに会議録がすぐに出ない、期間も限定的なのは小平市らしくて笑う。なぜ全て掲載しないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +会議録は速やかに上げるべきもの。会議内容を隠す意図はなく、作成に時間を要している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑦ メールの適宜削除の具体例 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +請願審査で市は保存期間が過ぎたメールを適宜削除とし、具体的にどのタイミングか説明を求めても適宜と言い続けた。適宜とは具体的にどういうことか事例を示せ。都合の悪い請求が来たら破棄すると思われても仕方ないのでは。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +削除したものは、ひな形や協議書案を添付ファイルとして受注業者に送付したメール等。その後の意思決定に影響を与えないため1年未満の保存と判断し、正式な書類が提出され内容確認後は削除。都合の悪い請求時の破棄は行っていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑧ 職員撮影写真の公文書扱い + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +職員が撮影した写真のうち組織共有していないものは公文書にならないとしているが、これでは都合の悪い写真だけ共有しないというやり方が許されてしまう。公務で撮影した写真は全て公文書として残すべきでは。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公文書管理条例において、公文書は職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有しているものと定められている。市所有カメラで撮影した場合でも、情報が重複・写りが不要なものなど組織的に用いる必要がないものは公文書に該当しないため、全てを残す必要はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑨ 協議書遡及作成の検討状況 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +請願審査で「遡りとも取れる誤解を招く対応は改めることが必要。見直し・改善を検討する」と答弁したが、市として検討したのか。検討過程は公文書として残しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +本来、協議書は受注業者から直ちに提出いただくものだが、緊急時や現場判断が必要な場合等があるため、経緯をより明らかにする方策を講じた。具体的には、これまで実際の協議日付で作成していたが、今後は実際の提出日で収受し、内容欄に実際の協議日を明記することとし明文化した。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑩ 案の文書は保存期間1年未満か + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +協議書案が保存期間1年未満の公文書に分類されている。市から案として対外的に提示するものは全て1年未満の保存期間になるのか。相手方が正式なものを提示したら、内容が異なっても市の案は破棄してよいのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公文書の保存期間は効力・重要度・利用度・資料価値等を考慮して定めるもので、案として提示するもの全てが1年未満になるものではない。鷹の台駅前広場整備工事のひな形や協議書案は、その後の意思決定に影響を与えないことから1年未満と判断した。相手方の協議書の内容が異なる場合は相違点を相互確認し、必要に応じて修正の上提出いただくため、協議書案廃棄に問題はない。 + +</MessageBubble> + +#### 公開漏れ文書のCD-R無償提供 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +鷹の台駅前広場工事の公文書公開で、一方の請求者には公開されたがもう一方には公開されなかった文書があり、後日契約検査課職員がCD-Rに入れて無償で請求者に渡した事案があった。公開漏れ文書を後から無償でCD-R交付することは許されるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +事象は確認できないため、今後確認する。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/3-ijime-taisaku-yobihi-ihou.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/3-ijime-taisaku-yobihi-ihou.mdx new file mode 100644 index 0000000..f055119 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/3-ijime-taisaku-yobihi-ihou.mdx @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +first: 2025-06-06 +description: 令和7年度6月定例会における一般質問3件目のまとめ。いじめ重大事態調査報告書作成事業を予算計上せず予備費で措置したことの違法性を追及。 +title: "(3)実施するいじめ対策事業を予算化せず予備費で措置、違法では" +tags: + - 一般質問 + - いじめ + - 予算 + - 予備費 + - 地方自治法 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1554&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=42&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。 + +フランスのル・フィガロ紙が日本のいじめ問題を報じ、小平市のいじめ・体罰事案も取り上げられる中、市長が市教委からのいじめ重大事態調査報告書作成費用約43万円の予算要望を拒否し予備費での対応を指示した問題を追及しました。実施が確定している事業を予算計上せず予備費で措置することは、総計予算主義を定めた地方自治法第210条および第217条に違反するのではないかと問いました。 + +[🏷️タグ「いじめ」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/いじめ) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 確定事業を予備費対応することは地方自治法違反では。 | [当初予算編成時点で新たな調査事案がなかったため当初予算に計上せず。法第210条・第217条に違反しないと認識。](#-確定事業を予備費対応することは地方自治法違反では) | +| ② 実施可能性が高い事業の予備費対応は他に何件あるか。 | [当初予算編成時に実施を見込む事業は全て歳入歳出予算に計上している。](#-実施可能性が高い事業の予備費対応は他に何件あるか) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20250606-ippan-situmon-yasutake-3p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 地方自治法違反の疑い + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +先日、フランスのル・フィガロ紙が日本のいじめ問題に関する記事を掲載し、小平市のいじめ・体罰事案も取り上げられた。市長はいじめ問題に無関心を貫き、市教委からのいじめ重大事態調査報告書作成費用約43万円の予算要望を拒否し、予備費で措置するよう指示した。 + +地方自治法第210条(総計予算主義の原則)では「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」とあり、同法第217条第1項では「予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない」とある。つまり予備費は予算外または予算超過の支出のみに充てることができ、それ以外は予算に編入しなければならない。確定した事業を予備費で措置することが許されれば、支出の詳細を隠したい事業は全て予備費措置すればよいこととなり、総計予算主義に反する。本年度実施するいじめ重大事態調査報告書作成事業は予算外・予算超過の支出ではないため、予算に編入しなければならない。それをしていないため、地方自治法違反となるのではないか。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 確定事業を予備費対応することは地方自治法違反では + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市教委が約43万円の予算要望をし、実施が確定してほぼ確実に費用が発生する事業について、市長は予算計上せず予備費での対応を指示した。これは地方自治法第210条や第217条に違反する違法行為と考えるが、見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +教育委員会から中期実行プランの提案事業調書の提出があり、企画政策部によるヒアリングを通して教育委員会と調整を行った。調整の中で、既に調査報告書の作成が進行している案件を除き、新たないじめ重大事態の報告があり小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査及び報告を行う案件から対応することとした。 + +本年度当初予算編成の時点においては、新たに同委員会が調査及び報告を行う案件がなく、当初予算での措置を行わなかったものであり、地方自治法第210条に違反するものではないと認識している。当初予算編成後に新たな事業実施のための予算措置が必要となった場合は補正予算での計上を原則とするが、緊急性がある場合などは予備費等での予算措置も検討する必要があると考えており、同法第217条に違反するものではないと認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 実施可能性が高い事業の予備費対応は他に何件あるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +①で示した事業以外にも、実施の可能性が高い事業について予備費対応しているものは他に何件あるか。主なものは具体的に何か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当初予算編成時点において実施を見込んでいる事業については、全て歳入歳出予算に計上し予算編成を行っている。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/4-kyouikuchou-kyogi-touben-chousa.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/4-kyouikuchou-kyogi-touben-chousa.mdx new file mode 100644 index 0000000..771bbf6 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/4-kyouikuchou-kyogi-touben-chousa.mdx @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +first: 2025-06-06 +description: 令和7年度6月定例会における一般質問4件目のまとめ。教育長の虚偽答弁問題の調査状況や学校の説明責任、服務調査の進捗を追及。 +title: "(4)教育長の虚偽答弁調査等はどうなっているか" +tags: + - 一般質問 + - 教育長 + - 虚偽答弁 + - いじめ + - 情報公開 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1554&schedule_id=5&minute_id=43&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=42&schedule_id=4&playlist_id=2&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。 + +昨年6月、12月、本年3月に続き、教育長による虚偽答弁問題と市教委の不正調査対応の正常化を求めました。教育長が「虚偽答弁をした認識はない」とする一方、学校が保護者に説明したとする事実が公文書上矛盾していることを両課が認めているにもかかわらず再調査しない姿勢、服務調査の状況不明、個人情報開示請求への不存在回答など、調査・説明責任を果たさない市教委の対応を追及しました。 + +[🏷️タグ「教育長」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/教育長) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 教育長の虚偽答弁を調査し市民へ回答すべきでは。 | [虚偽答弁をしたという認識はない。](#-教育長の虚偽答弁を調査し市民へ回答すべきでは) | +| ② 学校が保護者に説明した証拠がない件の再調査は。 | [本年2月末に当該保護者へ文書回答済み。再調査の予定はない。](#-学校が保護者に説明した証拠がない件の再調査は) | +| ③ 放置した担当職員の服務調査は行われているか。 | [服務調査の進捗・結果は原則公表しない。市民への回答予定はない。](#-放置した担当職員の服務調査は行われているか) | +| ④ 告発文書や内部資料が開示されないのはなぜか。 | [個人情報の定義に基づき判断。](#-告発文書や内部資料が開示されないのはなぜか) | +| ⑤ なぜ市民へ文書で回答しないのか。 | [①・②で答弁したとおり。](#-なぜ市民へ文書で回答しないのか) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20250606-ippan-situmon-yasutake-4p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 放置され続ける虚偽答弁と不正調査 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +昨年6月、12月、本年3月の一般質問で指摘してきた職員の不正調査や教育長による虚偽答弁の問題対応が正常に行われていない。昨年6月の一般質問で教育長が謝罪した内容は質問と全く関係ないことへの謝罪であり、虚偽答弁であった。市民は告発という表現で調査や説明を要望していたが、市教委は本年3月25日、調査していないと回答し説明もなかった。市民は受けてもいない謝罪を教育長に議会で答弁され、再三の指摘をしても放置され続け、尊厳が侵された状況にある。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 教育長の虚偽答弁を調査し市民へ回答すべきでは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +教育長による虚偽答弁について調査し、該当の市民へきちんと面談して回答すべきと考えるが、調査も回答もしないことにしたのか。もしくは対応は終わっているという認識か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +令和6年12月定例会で答弁したとおり、虚偽の答弁をしたという認識はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 学校が保護者に説明した証拠がない件の再調査は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和4年11月9日、学校が保護者に説明したとするが、その保護者は一切説明を受けていない。説明がなされた証拠も一切なく、公文書上矛盾することを行政経営課と教育総務課両課も認めている。しかし本年3月25日の市教委の説明は「学校は市民へ話した」のみ。調査不尽が明らかで再調査が必要だが、公文書上の矛盾があっても再調査せずに対応を終わらせるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +本年2月末に当該保護者へ文書にて回答しているので、再調査の予定はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 放置した担当職員の服務調査は行われているか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +半年以上にわたって調査対応を放置した担当職員は、自身に対する服務調査は別途行われると回答している。市民の指摘から半年以上たつが、服務調査は行われているのか。この件について市民へ回答はなされるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +職員の人事管理に関わることについては、原則として調査の進捗状況や結果などの公表はしていないので、市民の方への回答の予定はない。なお、懲戒処分があった際には公表基準に基づき公表する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 告発文書や内部資料が開示されないのはなぜか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +告発に関する全ての内部資料(稟議、メモ、議事録、不正調査の資料)を個人情報開示請求したが、「不存在」として不開示決定がされた。内部資料も作らずに不正調査が行われているのか。少なくとも市民は児童が小学校で受けた行為を踏まえた告発文書を提出しているが、なぜ開示されなかったか。また、議会答弁に向けて個人名が入った文書やメールのやり取りがあるはずだが、なぜ開示されないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +決定に当たっては、個人情報の保護に関する法律第2条の個人情報の定義に基づき判断している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ なぜ市民へ文書で回答しないのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +事実捏造や教育長の虚偽答弁に関する調査や説明に際して、市民へなぜ文書で回答しないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +第1点目及び第2点目で答弁したとおりである。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..c00ecab --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/6gatu/index.mdx @@ -0,0 +1,8 @@ +--- +title: 6月定例会 +--- + +- [(1)ときわ会での障害者虐待問題等への市の対応について再び](./1-tokiwakai-syougaisya-gyakutai-taiou-futatabi/) +- [(2)鷹の台駅前広場整備工事も含めた公文書扱いの不正について](./2-takanodai-ekimae-koubunsyo-husei/) +- [(3)実施するいじめ対策事業を予算化せず予備費で措置、違法では](./3-ijime-taisaku-yobihi-ihou/) +- [(4)教育長の虚偽答弁調査等はどうなっているか](./4-kyouikuchou-kyogi-touben-chousa/) diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/1-koubunsyo-husei-futatabi.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/1-koubunsyo-husei-futatabi.mdx new file mode 100644 index 0000000..e212858 --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/1-koubunsyo-husei-futatabi.mdx @@ -0,0 +1,415 @@ +--- +first: 2025-09-12 +description: 令和7年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。公文書の漏えい・改ざん防止、検索システム、審議会の会議録公開遅延など、公文書管理の問題を再追及。 +title: "(1)公文書扱いの不正について再び問う" +tags: + - 一般質問 + - 公文書管理 + - 情報公開 + - 審議会 + - DX +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1571&schedule_id=5&minute_id=69&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=45&schedule_id=4&playlist_id=3&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年9月12日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。 + +6月定例会に引き続き、公文書管理の問題を追及しました。ときわ会の虐待通報文書の公開漏れから判明した保管場所の分離・フォルダー名未記載の問題、公文書の漏えい・改ざん防止策の不備、件名・作成日付のない公文書の存在、検索システムの課題、鷹の台駅前広場工事のCD-R無償提供問題、国分寺市のような電子交付未対応の理由、審議会の会議録公開遅延と掲載制限、私物記録の公文書扱い、協議書案等の保存期間1年未満廃棄の妥当性、全文書電子化保存の提案、市民提案を審議会議題に上げる仕組みの欠如など、多岐にわたる公文書管理・情報公開の問題点を指摘しました。 + +[🏷️タグ「公文書管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/公文書管理) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 公文書の漏えい・改ざんを防ぐ保管・利用規則はあるか。 | [条例・規則・情報セキュリティポリシーで規定。庁外持出制限、文書総合管理システムで管理。](#-公文書の漏えい改ざんを防ぐ保管利用規則はあるか) | +| ② 件名や作成日付の記載がない公文書をどう捉えるか。 | [条例は公文書単位での件名付与を求めるもの。構成文書にも必要に応じて題名・日付を記載することは必要と認識。](#-件名や作成日付の記載がない公文書をどう捉えるか) | +| ③ 検索システムの課題を把握し改善しないのか。 | [本年2月の入替えで検索機能を充実。入替え後に検索しづらさの意見はない。](#-検索システムの課題を把握し改善しないのか) | +| ④ 鷹の台工事でCD-Rを無償提供した事案は。 | [公開決定済み文書の不足申出に対し、確認困難のため希望により追加交付。請求のない文書の無償提供ではない。](#-鷹の台工事でを無償提供した事案は) | +| ⑤ 国分寺市のように電子交付しない理由は。 | [紙媒体保管の公文書が多く、一部公開時の電子化の事務量増加が課題。](#-国分寺市のように電子交付しない理由は) | +| ⑥ 紙と電磁的記録の交付判断に明確なルールはあるか。 | [規則第7条に規定。保存媒体と請求者の希望により決定。紙に偏っておらず障壁を設けている認識はない。](#-紙と電磁的記録の交付判断に明確なルールはあるか) | +| ⑦ 審議会委員8人の選定方法は。 | [学識経験者は経歴から選定、市民公募は作文選考。市長が委嘱。外部委託なし。](#-審議会委員人の選定方法は) | +| ⑧ 審議会の会議録公開が7か月遅れた原因は。 | [システム入替え・大量の情報公開請求・録音音声の質の問題。原則1か月以内公表の定めあり。](#-審議会の会議録公開がか月遅れた原因は) | +| ⑨ 会議録が過去9回分しか掲載されない理由は。 | [審議内容から全公表の必要性は低いと判断し、過去3年度分程度の運用。](#-会議録が過去回分しか掲載されない理由は) | +| ⑩ 職員の私物への記録を禁止しないのはなぜか。 | [完全禁止すると記録すべきものが記録できない弊害が生じる。私物情報は必要に応じてサーバー移管・削除。](#-職員の私物への記録を禁止しないのはなぜか) | +| ⑪ 1年未満で廃棄したメール等は基準のどれに該当するか。 | [基準例の(6)に該当(意思決定に影響を与えないもの)。](#-年未満で廃棄したメール等は基準のどれに該当するか) | +| ⑫ 全文書を電子化し永遠に保存すべきでは。 | [保存期間を定めず全文書電子化は不必要な文書を理由なく保有する結果になるため考えていない。](#-全文書を電子化し永遠に保存すべきでは) | +| ⑬ DX推進の指摘はどう施策に反映されるのか。 | [総務部で課題検討・分析し、必要に応じて企画政策部等と協議。](#-推進の指摘はどう施策に反映されるのか) | +| ⑭ 市民提案を審議会の議題に上げる仕組みはないのか。 | [審議会は市長の諮問機関であり、市民からの指摘や提案を受けて審議を行うことはない。](#-市民提案を審議会の議題に上げる仕組みはないのか) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20250912-ippan-situmon-yasutake-1p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 公文書管理のずさんさの実態 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +6月一般質問に引き続き、公文書の扱い不正について問う。ときわ会の虐待問題に関する公開漏れ文書を受け取った際、市の公文書管理のずさんさが判明した。個人情報も含まれる公文書の漏えい・改ざんを防ぐ仕組みがないようだ。また、件名や作成日付の記載がない公文書が存在し、検索システムにも課題があるなど、全庁的な問題として追及する。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 公文書の漏えい・改ざんを防ぐ保管・利用規則はあるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市として公文書の漏えい、改ざんを防ぐための保管、利用規則はあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公文書の管理は小平市公文書等の管理に関する条例に基づき、各実施機関の規則・規程において作成、整理、保存、廃棄に係る内容を定めている。漏えい・改ざん防止の観点では、公文書管理規則において庁外へ持ち出しの制限などを規定。原則として文書総合管理システムにより整理・保存。また情報セキュリティポリシーにおいて情報資産の漏えい等に対する対策基準を定めている。 + +</MessageBubble> + +#### 規則の実効性と保管の実態 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +ときわ会の虐待通報文書は1か所ではなく離れた場所に分かれて保管され、フォルダーにタイトルもつけられていなかった。公文書管理規則第10条(系統的な分類・整理、所定の位置への収納、紛失・盗難等の予防措置)が全庁的に守られていないのではないか。全庁的にどの程度守られているか把握しているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +研修会等で取扱いを説明している。職員の資質向上や意識向上、公務員としての倫理感などを促していく。ファイリングシステム等のマニュアルも示しており、条例や規則に沿って進めるよう総務課で徹底している。 + +</MessageBubble> + +#### 漏えい・改ざんの検出と発生状況 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +規則第10条第3項は紛失・火災・盗難等の予防措置だが、漏えい・改ざんのことは書いていない。これまで漏えい・改ざん・紛失はどれぐらい起きているか。そもそも検出できる仕組みはあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +刑法や地方公務員法の罰則規定に該当する事案は発生していない。文書総合管理システムでは、決裁済み公文書のデータ差替え時に記録が残るため改ざんを抑止できる。また閲覧権限を職層に応じて区別している。 + +</MessageBubble> + +#### 要配慮個人情報の保管 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +朝鍵を開けて夕方に閉める運用だが、要配慮個人情報も同じ扱いか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +個人情報の管理は鍵がかかる場所で統一的に行っている。情報セキュリティポリシーでも機密情報の分類を設けて管理している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 件名や作成日付の記載がない公文書をどう捉えるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +6月一般質問でも指摘したように、件名や作成日付の記載がない公文書が存在する。これをどう捉えているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +条例第5条は公文書の単位ごとに件名をつけることを求めるもので、一つの公文書が複数の文書から構成される場合にその全てに件名を付すことを定めているものではない。しかし、経緯や意思決定過程を合理的に検証できるよう、必要に応じて構成する文書にも題名や作成日付を記載することは必要と認識している。 + +</MessageBubble> + +#### 作成日付なし文書の廃棄判断 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +作成日付の記載がないと廃棄時期が分からない。保存期間1年以上の文書でも、公開請求があってから保存期間を確認し、都合がよいものだけ公開・都合が悪ければ廃棄しているのか。定期的な棚卸しは行っているか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +文書廃棄は、各課で期間経過後数か月以内に棚卸しを行い廃棄手続をしている。情報公開請求や裁判等が発生しているものは延長手続ができる。総務課で全てを把握しているわけではないが、基本的に棚卸し前に廃棄することはない。5月以降に廃棄することが一般的。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 検索システムの課題を把握し改善しないのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +公開請求を受けて市職員が公文書を検索する際、検索システム上の課題(検索しにくい)があるため活用されていないことを把握しているか。改善しないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +本年2月の文書総合管理システム入替えに合わせて検索機能の充実を図った。入替え後は職員から検索のしづらさに関する意見は寄せられていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 鷹の台工事でCD-Rを無償提供した事案は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +鷹の台駅前広場整備工事の公文書について、本年5月頃に契約検査課職員がCD-Rに入れ無償で市民に渡した事案があり、6月一般質問で総務部長が今後確認すると答弁したがどういうことだったか。昨年秋頃も同様に渡したという話もある。請求のない公文書をCD-Rで無償提供することは許されるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +昨年8月に情報公開決定した事案について、請求者から公開した公文書に一部不足があるとの申出があった。市として公開決定時に文書もCD-Rに格納し渡したと認識していたが、交付から期間が経過し格納されていない原因の確認が困難なため、不足と申出のあった文書を請求者の希望により記録媒体で追加交付した。この対応は情報公開請求に基づき行ったもので、請求のない公文書を無償提供したものではない。 + +</MessageBubble> + +#### 追加交付CD-Rの費用 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +追加で交付したCD-Rの費用は受け取ったのか。最初の100円で何枚でも出せるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +CD-Rは1枚100円。最初の公開時に100円を支払いいただいた。追加の場合は負担いただいていない。通常データが漏れることは考えづらく、落ち度もあるため追加分の費用は頂かなかった。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +本来100円の対価が発生するものを無償提供するのは問題ではないか。金額の多寡で対応が変わるルールはあるのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +通常そのようなルールはない。今回双方で確認できず、請求者に負担を求めるのは申し訳ないという判断。あくまで一度負担いただいているので再度求めなかった。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑤ 国分寺市のように電子交付しない理由は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +国分寺市では情報公開請求すると希望者には決定通知書が無料送付され、メールやクラウドで全て電子化された文書が送られる。小平市が同様にしない理由と課題は何か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +現状では紙媒体で保管している公文書が多く、一部公開とする場合の電子化について事務量が増加することが課題である。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +メールで送れるものはメールで送ればいいのではないか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +現在、紙かCD-R、閲覧等で、メールは想定していない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑥ 紙と電磁的記録の交付判断に明確なルールはあるか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +6月答弁で「電磁的記録で保存されているときはCD-Rで交付、紙の交付は行っていない」としたが、メールなど電磁的記録で保存されているのに紙で交付している事例がある。紙と電磁的記録のどちらで交付するか明確なルールに基づいて判断しているのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +規則第7条に電磁的記録の公開方法を定めており、保存されている公文書の媒体と公開請求者の希望の有無によって公開方法が決定される。公文書が電磁的記録により保存され、かつ請求者がCD-Rを希望する場合はCD-Rで交付している。紙による交付に偏っておらず、情報公開に障壁を設けている認識はない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑦ 審議会委員8人の選定方法は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会委員8人の人選を外部に委託しているのか。具体的選定方法は。4人は市民だが。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +学識経験者は職歴や経歴を踏まえ審議会が所掌する事務の分野に熟知している方を、市民公募は作文を提出した応募者から選考した方を市長が委嘱している。外部委託は行っていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑧ 審議会の会議録公開が7か月遅れた原因は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +令和6年度第2回の会議録は開催から7か月以上してようやく掲載された。遅れの原因は何か。会議録公開までの期間の定めはあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +会議録作成時期に、文書総合管理システム入替え作業や大量の情報公開請求により事務停滞が生じたこと、及び審議内容を録音していた音声の質に問題があったことにより作成に時間を要した。会議録公開までの期間は、原則として開催日からおおむね1か月以内に市ホームページ等で公表することと定めている。今後は遅れが生じないよう努める。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑨ 会議録が過去9回分しか掲載されない理由は + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +審議会会議録の履歴は過去9回分しか市ホームページの関連リンクに掲載されていない。その理由は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +審議内容から、公文書として保有している会議録の全てを市ホームページ上で公表する必要性は低いと判断し、過去3年度分程度を公表する運用としている。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑩ 職員の私物への記録を禁止しないのはなぜか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +市では職員の私物(カメラ、メモ帳、録音機など)に記録されたものが公文書となる場合がある。これを認めれば公文書にするしないを恣意的に選べることになる。私物への記録は業務上禁止すべきだが、なぜしないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +業務上において私物の使用を完全に禁止した場合、状況に応じては記録すべきものが記録できないなどの弊害が生じることが予想されるため、使用を禁止することは難しい。しかし私物に記録した情報のうち公文書として保存する必要があるものはファイルサーバーなどに移して管理し、私物に保存されている情報は削除するなど、慎重かつ適切に取り扱う必要があると認識している。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑪ 1年未満で廃棄したメール等は基準のどれに該当するか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +鷹の台駅前広場整備工事で、協議書案等の添付メールを1年未満で抹消している。公文書管理運用ガイドラインでは保存期間1年未満の基準例として(1)~(6)が示され、「上記に該当する場合であっても、その後の意思決定に影響を与えた場合は保存期間を1年以上とする」とある。1年未満で抹消したこれらの文書は基準例のどれに該当するか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +協議書案等を添付したメールは、その後の意思決定に影響を与えるものではないことから1年未満の保存と判断しており、公文書管理運用ガイドラインの基準例の(6)に該当するものである。 + +</MessageBubble> + +#### 協議書案の廃棄と分類基準 + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +案とついているものは全部1年未満で消してよいのか。道路課は条例第5条に基づく分類基準を定めているか。メールの保存期間が1年未満であることは基準に書いてあるか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="都市建設担当部長(清水 克敏)" align="left"> + +協議書案は受注業者が協議書を作成する際の参考であり、市の意思決定は正式な協議書の内容確認後に行うため、市の意思決定に影響を与えないとして長期保存を要しないと判断している。分類基準については手元に資料がなくお答えできない。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +1年未満で廃棄することをあらかじめ決めてあったのか。公文書に残っていないといけないが。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="総務部長(篠宮 智己)" align="left"> + +建設部の分類に関する規程で小分類までは分類されている。1年未満等の細かいところは各課での対応となる。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="安竹(再質問)"> + +道路課が答えていない。議会軽視だ。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑫ 全文書を電子化し永遠に保存すべきでは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +そもそもなぜこの時代に公文書の保存期間など定めているのか。全文書をスキャンして電子化し永遠に保存すれば、歴史公文書の区別も不要となり大幅な工数・コスト削減になる。それこそDXの大推進であると考えるが、見解は。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +公文書の管理は市政が適正かつ効率的に運営されることを目的の一つとしている。公文書の保存期間はこの目的に資するため、効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるもの。保存期間を定めずに全文書を電子化して保存することは、業務に利用しない保存が不必要な文書を理由なく保有する結果になるため、実施については考えていない。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑬ DX推進の指摘はどう施策に反映されるのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +以上質問した指摘はDX推進に直結するものも多い。質問3、5、6、9、12で指摘したようなことがテーマになるなら、具体的にどのような手続(ルート、組織)を経て施策に反映されていくのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +これらの事務事業を実施している総務部においてDXの推進に関する課題の検討や分析を行い、必要に応じて企画政策部などと協議をしながら施策に反映し、実施していくこととなる。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ⑭ 市民提案を審議会の議題に上げる仕組みはないのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +全体的に上記した問題等を審議会で議論してもらいたい。市教委に設けられている請願のような仕組みでもよいが、市民からの指摘や提案を審議会の議題に上げる仕組みはないのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会は地方自治法上の附属機関であり、市長の諮問機関であるため、市民の皆様からの指摘や提案を受けて審議会が審議を行うことはない。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/2-ijime-taisaku-yobihi-futatabi.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/2-ijime-taisaku-yobihi-futatabi.mdx new file mode 100644 index 0000000..73569ea --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/2-ijime-taisaku-yobihi-futatabi.mdx @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +first: 2025-09-12 +description: 令和7年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。いじめ重大事態調査報告書作成費用の予備費対応について、6月答弁の矛盾点を再追及。 +title: "(2)いじめ対策事業の予備費対応について再び問う" +tags: + - 一般質問 + - いじめ + - 予算 + - 予備費 + - 地方自治法 +--- + +import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro'; +import ExternalLink from '@/components/ExternalLink.astro'; +import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro'; + +<KaigirokuDougaLink kaigirokuHref="https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kodaira/SpMinuteView.html?council_id=1571&schedule_id=5&minute_id=69&is_search=true" dougaHref="https://smart.discussvision.net/smart/tenant/kodaira/WebView/rd/speech.html?council_id=45&schedule_id=4&playlist_id=3&speaker_id=37&target_year=2025" /> + +## まとめ + +令和7年9月12日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。 + +6月定例会に引き続き、いじめ重大事態調査報告書作成費用の予備費対応問題を追及しました。「当初予算編成時点では新たに調査・報告を行う案件がなかった」とする6月答弁の意味が不明確だったため、より具体的な説明を求めました。市長答弁では、昨年12月に学校から新たないじめ重大事態の発生報告があり本年2月に調査方針検討が開始されたが、予算編成時点では調査・報告を行う事案が存在しなかったと説明。結果的に補正予算第3号で委員報酬増加分が提案されたことを明らかにしました。 + +[🏷️タグ「いじめ」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/いじめ) + +| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) | +|---|---| +| ① 新たないじめ重大事態の報告はヒアリング期間だったのか。 | [ヒアリング期間中ではない。その時点では新たに調査報告書作成を要する事案はなかった。](#-新たないじめ重大事態の報告はヒアリング期間だったのか) | +| ② 「新たに調査及び報告を行う案件がなく」とはどういうことか。 | [昨年12月に学校から報告、本年2月に調査方針検討開始。予算編成時点では調査・報告を行う事案が存在しなかった。](#-新たに調査及び報告を行う案件がなくとはどういうことか) | +| ③ 予算要望に対して予備費対応を指示することはよくあるのか。 | [当初予算編成後に新たな事業実施が必要となった場合、補正予算計上を原則としつつ緊急時は予備費も検討。本件は補正予算第3号で提案。](#-予算要望に対して予備費対応を指示することはよくあるのか) | +| ④ 実施しない可能性があっても予算計上するものとしないものの違いは。 | [当初予算編成時点で実施を見込む事業は当初予算に計上。事業内容や状況により様々。本件は予算編成時点で調査事案が存在しなかったため計上せず。](#-実施しない可能性があっても予算計上するものとしないものの違いは) | + +## 通告書 + +<embed src="/pdf/20250912-ippan-situmon-yasutake-2p.pdf" class="tukokusyo" type="application/pdf" /> + +## 主な質疑 + +import Partial from './../../_partial.mdx'; + +<Partial /> + +<div id="situgi"> + +### 質問する理由 +#### 6月答弁の不明確さを追及 + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +いじめ重大事態調査報告書の作成を第三者が行うよう求めた市議会の請願を受け、市教委は約40万円の委員報酬を求めて予算要望をした。それに対し、今年度当初予算に際して市長は予備費で措置するよう指示していた。ほぼ実施が確定している事業を予算化せず予備費で対応するよう指示したことは法に触れるのではないかと、本年6月定例会で一般質問した。 + +それに対して「当初予算編成の時点においては、新たに小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査及び報告を行う案件がなく、当初予算での措置を行わなかった」との市長答弁があったが、意味が分からないためより具体的な説明を求める。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ① 新たないじめ重大事態の報告はヒアリング期間だったのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +新たないじめ重大事態の報告があったのは企画政策部とのヒアリング期間だったのか。また、その時点で調査報告書の作成に至っていないいじめ重大事態の事案は一件もなかったということか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +新たないじめ重大事態の報告があったのは、中期実行プランに係る企画政策部とのヒアリング期間中ではない。また、その時点においては新たに調査報告書の作成を要するいじめ重大事態の事案はなかった。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ② 「新たに調査及び報告を行う案件がなく」とはどういうことか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +「本年度当初予算編成の時点においては、新たに小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査及び報告を行う案件がなく」とはどういうことか。①で示した新たないじめ重大事態はどうなっていたのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="教育長(青木 由美子)" align="left"> + +昨年12月に学校から新たないじめ重大事態が発生した旨の報告があり、本年2月に開催された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において、当該いじめ重大事態に係る調査方針等について検討が開始された。したがって、本年度当初予算編成の時点においては、同委員会が新たに調査及び報告を行う事案が存在しなかったということであった。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ③ 予算要望に対して予備費対応を指示することはよくあるのか + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +予算要望に対して予備費で対応するよう指示することはよくあることなのか。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当初予算編成時点において実施を見込んでいる事業については全て歳入歳出予算に計上しているが、当初予算編成後に新たな事業実施のための予算措置が必要となった場合は補正予算での計上を原則としつつ、緊急性がある場合などについては予備費等での予算措置も検討する必要があるものと認識している。 + +本件については、本年度当初予算編成時点では新たに同委員会が調査及び報告を行う事案が存在しなかったことから当初予算には計上していない。その後、本年度中に同委員会が調査及び報告を行う見込みが生じたため、このたびの令和7年度一般会計補正予算第3号において当該委員報酬の増加分について提案をしたものである。 + +</MessageBubble> + +--- + +### ④ 実施しない可能性があっても予算計上するものとしないものの違いは + +<MessageBubble speaker="安竹(初回質問)"> + +実施しない可能性があっても予算計上するものと計上しないものの違いは何か。 + +</MessageBubble> + +<MessageBubble speaker="市長(小林 洋子)" align="left"> + +当初予算編成時点において実施を見込んでいる事業については当初予算に計上している。年度中の事業実施の可能性等の有無の見通しについては、事業・経費の内容や事業を取り巻く状況などにより様々なケースがあると想定され、一概にそれらの違いなどを申し上げることは困難である。 + +本件については、当初予算編成時点においては、新たに同委員会が調査及び報告を行う事案が存在しなかったことから、本年度当初予算では経費を計上しなかったものである。 + +</MessageBubble> + +</div> diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..745cebf --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/9gatu/index.mdx @@ -0,0 +1,6 @@ +--- +title: 9月定例会 +--- + +- [(1)公文書扱いの不正について再び問う](./1-koubunsyo-husei-futatabi/) +- [(2)いじめ対策事業の予備費対応について再び問う](./2-ijime-taisaku-yobihi-futatabi/) diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/index.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/index.mdx new file mode 100644 index 0000000..7bdbc5f --- /dev/null +++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/index.mdx @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +title: 令和7年度 +--- +### [3月定例会](./3gatu/) + - [(1)市はときわ会虐待通報職員の解雇撤回・和解を事実確認せよ](./3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai/) + - [(2)公文書管理の様々な問題について](./3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai/) + - [(3)市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について](./3gatu/3-syokusaikanri-jittai/) + +### [12月定例会](./12gatu/) + - [(1)公文書管理の様々な問題について](./12gatu/1-koubunsyo-kanri/) + - [(2)いじめ重大事態調査報告書作成費用の予算計上経緯について](./12gatu/2-ijime-judai-yosan/) + - [(3)入札不調が続いた後の随意契約について](./12gatu/3-nyusatsu-hutyou-zuii-keiyaku/) + +### [9月定例会](./9gatu/) + - [(1)公文書扱いの不正について再び問う](./9gatu/1-koubunsyo-husei-futatabi/) + - [(2)いじめ対策事業の予備費対応について再び問う](./9gatu/2-ijime-taisaku-yobihi-futatabi/) + +### [6月定例会](./6gatu/) + - [(1)ときわ会での障害者虐待問題等への市の対応について再び](./6gatu/1-tokiwakai-syougaisya-gyakutai-taiou-futatabi/) + - [(2)鷹の台駅前広場整備工事も含めた公文書扱いの不正について](./6gatu/2-takanodai-ekimae-koubunsyo-husei/) + - [(3)実施するいじめ対策事業を予算化せず予備費で措置、違法では](./6gatu/3-ijime-taisaku-yobihi-ihou/) + - [(4)教育長の虚偽答弁調査等はどうなっているか](./6gatu/4-kyouikuchou-kyogi-touben-chousa/) |
