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authorYasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2026-09-15 22:34:35 +0900
committerYasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>2026-09-15 22:34:35 +0900
commit031f1714e65f7533115e24492e865ee53f4ace4d (patch)
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1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx: 条例に例規集リンクを追加し市の姿勢への言及を加筆
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-rw-r--r--src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx12
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index 37bb6dc..35f1b27 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/1-gomi-syusekisyo-kanri-furyo.mdx
@@ -21,17 +21,17 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
小川駅近くの集合住宅のごみ集積所では、カラスによるごみの散乱や不法投棄の疑いが慢性的に生じており、近隣の住民や店舗の方が善意で清掃を続けています。市にも繰り返し相談されていますが、改善が続かない状況です。建物の持ち主は遠方に住み、管理会社による管理も不十分と聞きます。
-最近設けられた小平市まちの環境美化条例は、こうした管理不全のごみ集積所に実効性がありません。対応策も含めた現状を確認し、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性を問いました。
+最近設けられた[小平市まちの環境美化条例](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00001335.html)は、こうした管理不全のごみ集積所に実効性がありません。対応策も含めた現状を確認し、市民による善意の清掃を市が支援する仕組みの必要性を問いました。
-答弁では「何度も問い合わせが続いているごみ集積所は現在ないものと認識している」とのことでした。この答弁は、現地の状況をよく知る相談者の認識と食い違っています。相談者からは、同じ集積所について少なくとも4回市に相談したとの話を伺っています。
+答弁では「何度も問い合わせが続いているごみ集積所は現在ないものと認識している」とのことでした。しかし、この答弁は、現地の状況をよく知る相談者の認識とは明らかに食い違っています。相談者からは、同じ集積所について少なくとも4回市に相談したとの話を伺っています。
市は、問い合わせがあれば職員が訪問して現況を確認し、各戸への注意喚起のチラシの配布や管理会社への指導を行います。ただし、一度落ち着けば「解決済み」として扱うため、同じ場所で繰り返し問題が起きていても把握されず、記録にも残っていません。周辺住民が清掃する際の支援は、「民有地内の管理上の問題」であることを理由に考えていないとのことでした。
-相談記録がなく「繰り返しの相談はない」と判断していたのであれば、相談記録の作成・保存の体制に問題があります。記録があるのに「ない」と答えたのであれば、答弁の内容そのものが問われることになります。
+相談記録がなく「繰り返しの相談はない」と判断していたのであれば、相談記録の作成・保存の体制に問題があります。記録があるのに「ない」と答えたのであれば、答弁の内容そのものが問われることになります。繰り返し相談が寄せられていても記録が残されていないことは、市が住民の相談を継続的な課題として受け止めてこなかったことの表れではないかと考えます。
-市は集積所の管理を「基本的には努力義務」と説明しました。しかし、小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例第32条第2項は、占有者に家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておくことを義務づけています。努力義務とされているのは第59条です。
+市は集積所の管理を「基本的には努力義務」と説明しました。しかし、[小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例](https://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g135RG00000265.html)第32条第2項は、占有者に家庭廃棄物を排出する所定の場所を常に清潔にしておくことを義務づけています。努力義務とされているのは第59条です。
-市の説明は条例の義務規定に触れていません。努力義務を前提とすると、条例が定める義務や改善命令の仕組みが働かず、実効性のある対応につながりません。
+市の説明は条例の義務規定に触れていません。条例を所管する市がみずから義務の内容を示さず、努力義務という説明で終わっている点には疑問を感じます。努力義務を前提とすると、条例が定める義務や改善命令の仕組みが働かず、実効性のある対応につながりません。
市が示した最終的な手段は、条例に基づき期限を定めて改善を求める改善命令です。それに従わない場合には、5万円以下の罰金が科されます。指導、改善命令、罰則という段階を踏む仕組みとのことでした。
@@ -39,6 +39,8 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
また、看板の設置要望や設置日、管理会社への連絡の記録は残っていません。これまでの対応の時系列も確認できませんでした。通告書では「具体的にどのような対応をしてきたか」を問うているにもかかわらず、市長の初回答弁は一般論にとどまり、具体的な対応は再質問で初めて示されています。
+市の対応は、民有地であることを理由に自ら関与しようとせず、記録も残していないという姿勢に終始しているように見えました。しかし、住民が毎日目にする場所であり、条例で清潔の保持が義務づけられている以上、もう一歩踏み込んだ対応が必要だと考えます。
+
一般質問の後、市に対し、相談や通報の受付記録、対応の記録などの確認を依頼しています。答弁と事実のどちらが正しいのか、記録に基づいて明らかにしていきます。
<QuestionSummary