aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx')
-rw-r--r--src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
index 128545b..2c958b4 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
@@ -19,9 +19,9 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。
-小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果でした。書類上は合計2名が勤務していたことになります。「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと確認を依頼したところ、8月4日の指導課会議後に「特段、誤りはない」との回答がありました。同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけが出勤簿を廃棄されたことになり不自然です。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反します。
+小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果でした。書類上は合計2名が勤務していたことになります。「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと市民が確認を依頼したところ、「特段、誤りはない」との回答があったとのことです。同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけが出勤簿を廃棄されたことになり不自然です。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反します。
-答弁では、小平市立学校公文書管理規則第17条の文書保存期間表において教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導を行うとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。
+答弁では、教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導を行うとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。
あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていました。スクールカウンセラーが相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題があります。答弁は、個別の事案についての答弁は差し控えるとしつつ、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について必要最小限の範囲で共有する場合があるとの認識を示すにとどまりました。