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Diffstat (limited to 'src/content/docs/ippan-situmon')
-rw-r--r--src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx12
-rw-r--r--src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx4
2 files changed, 11 insertions, 5 deletions
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx
index e0f384b..56df51a 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/3-ijime-taisaku-kiroku-mujun.mdx
@@ -21,9 +21,13 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
本年6月定例会では、小平市立小学校で平成29年度から令和6年度まで、中学校で少なくとも平成29年度から令和4年度まで、[学校いじめ対策委員会の記録が全校的にほぼ皆無だった問題](/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu/)を指摘しました。その後、市民が小平第十一小学校校長の令和7年3月27日付事務引継書を公開請求したところ、引継事項の中に「いじめ対策会議(運営委員会、都度の開催)記録ファイルを整備した」との記載がありました。しかし、同小学校の学校いじめ対策委員会の記録は令和7年4月分からしか公開されていません。整備されたはずのそれ以前の記録が確認できない状況です。
-答弁では、このファイルは前校長が令和7年度以降の使用に向けて作成した新たな記録書式であり、それ以前の記録は存在しないとのことでした。実際の様式を見ると、
+答弁では、このファイルは前校長が令和7年度以降の使用に向けて作成した新たな記録書式であり、それ以前の記録は存在しないとのことでした。しかし、別の公開請求により、この説明と食い違う状況があることも分かっており、不可解です。今後確認する必要があります。
-時系列には説明がつかない点が残りました。令和7年4月から全校で記録が作られるようになったのであれば、その前に全校への作成指導があったことになります。一方、教育長は令和7年12月定例会で「市立学校1校において、平成29年度から昨年度までの記録を作成していなかったことを確認している」と答弁し、本年6月定例会では「記録が作成されていなかったことは昨年11月から先月にかけて把握した」と答弁しています。少なくとも1校しか把握していない時点で全校への作成指導を行ったことになり、整合しません。この点は時間切れのため再質問できず、次回以降に改めて確認します。
+時系列にも説明がつかない点が残りました。令和7年4月から全校で記録が作られるようになったのであれば、その前に全校への作成指導があったことになります。一方、教育長は令和7年12月定例会で「市立学校1校において、平成29年度から昨年度までの記録を作成していなかったことを確認している」と答弁しました。本年6月定例会でも「記録が作成されていなかったことは昨年11月から先月にかけて把握した」と答弁しています。
+
+これに対する今回の答弁は、令和6年8月に改訂された文部科学省のガイドラインと、昨年1月に改定した小平市いじめ防止基本方針に記録の保存の記載があることを挙げるものでした。市議会からの指摘も踏まえ、令和7年度から繰り返し周知徹底を図っているとのことです。記録の作成状況の把握は、情報公開請求への対応の中で行ったもので、この周知徹底とは関連がないとのことでした。
+
+一方、令和7年4月からすべての学校が一斉に記録をつくるようになったことから、その前に全校へ強めの指導があったと推測されます。しかし当時把握していたのは1校だけであり、全校への指導につながった経緯は説明がつきません。対応手順として不可解であり、公開請求で得た資料と整合するか、今後確認する可能性があります。
<QuestionSummary
headline="(3)いじめ対策委員会記録がほぼ皆無だった件に絡む矛盾について"
@@ -114,7 +118,9 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
:::note
##### 📝 所感
-事務引継書に「記録ファイルを整備した」と記載されているのに、公開されている記録は令和7年4月分からしかありません。答弁では新たな記録書式を作成したという意味だとされましたが、それ以前の記録の有無については、公開請求の結果と突き合わせて確認していく必要があります。また、令和7年4月から全校で記録が作られるようになった時点で、市は何らかの根拠を持って指導を始めたはずです。記録の作成状況を把握した時期との整合について、次回の定例会で改めて確認します。
+事務引継書に「記録ファイルを整備した」と記載されているのに、公開されている記録は令和7年4月分からしかありません。答弁では、令和7年度以降の使用に向けた新たな記録書式を作成したという意味であり、それ以前の記録は存在しないとのことでした。公開請求で得た資料と突き合わせて、引き続き確認していきます。
+
+また、全校への指導が始まった時期と、市が記録の作成状況を把握した時期の整合についても、公開請求で得た資料を確認したうえで、次回の定例会で改めて取り上げる予定です。
6月定例会の[(2)学校いじめ対策委員会の記録がほぼ皆無だった件について](/ippan-situmon/r8d/6gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kiroku-kaimu/)もあわせてご参照ください。
:::
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
index 128545b..2c958b4 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r8d/9gatu/4-school-counselor-shukkinbo-haiki.mdx
@@ -19,9 +19,9 @@ import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
令和8年9月11日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。
-小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果でした。書類上は合計2名が勤務していたことになります。「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと確認を依頼したところ、8月4日の指導課会議後に「特段、誤りはない」との回答がありました。同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけが出勤簿を廃棄されたことになり不自然です。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反します。
+小平第十一小学校のスクールカウンセラーの出勤簿について、令和4年度は1名分が「廃棄済み」、もう1名分が存在するという開示結果でした。書類上は合計2名が勤務していたことになります。「廃棄済み」は「不存在」の間違いではないかと市民が確認を依頼したところ、「特段、誤りはない」との回答があったとのことです。同小学校だけスクールカウンセラーが2名配置され、その片方だけが出勤簿を廃棄されたことになり不自然です。また、令和4年度のスクールカウンセラーの出勤簿は学園東小学校でも廃棄されており、出勤簿の5年間の保存を義務付けた学校教育法施行規則第28条に違反します。
-答弁では、小平市立学校公文書管理規則第17条の文書保存期間表において教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導を行うとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。
+答弁では、教育相談にかかる文書が3年保存とされていることから、当該学校が本来は5年間保存すべきスクールカウンセラーの出勤簿を、教育相談に関する文書として取り扱っていたことが確認されました。教育委員会は速やかに当該学校の校長に個別指導を行うとともに、校長会議等の機会を捉えて公文書管理の取扱いの徹底を周知するとのことでした。一方、2名分のうち1名分だけが廃棄された点については、令和4年度に当該校に配置されたスクールカウンセラーは1人のみとの答弁でした。
あわせて、保護者自身がスクールカウンセラーへ相談した内容の記録が開示され、そこには保護者の体調について教職員に共有されたことが記録されていました。スクールカウンセラーが相談者本人の同意なく、健康状態という要配慮個人情報を教職員に共有することは、守秘義務および個人情報保護の観点から問題があります。答弁は、個別の事案についての答弁は差し控えるとしつつ、一般的にスクールカウンセラーや教職員は、児童・生徒の教育活動に必要な情報について必要最小限の範囲で共有する場合があるとの認識を示すにとどまりました。